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はてなキーワード: 遂行とは

2014-04-10

オボちゃんの心臓

涙ながらに10を語るより1つの証拠提示すればいいのに、

それをしないで弁護士を連れてくるとかヤクザの手口ですね。

会見の二日前に精神的に不安定なため入院したらしいですが、

そのような状態にある人が時折笑顔を見せながら会見を遂行できるんですかね。

本当に精神的に不安定で入院している人たちがそういう目で見られるようにならなければいいのだけど。

2014-04-07

ナウシカあらすじ02

トルメキアの交戦相手である土鬼諸侯国の一氏族、マニ族の浮き砲台(飛行戦艦)に拿捕されてしまう。大量の女子どもを乗せて、軍艦と言うよりも避難船のようなこの船でナウシカは、マニ族の長である僧正からクシャナの軍(当然辺境諸族軍もろとも)壊滅させるための作戦が発動されていること、

のみならずクシャナ軍の動向についての情報はトルメキア王家内部から漏洩されたものである(つまりクシャナの部下達の危惧は当たっていたのである)事を知らされる。さらにアスベルは作戦の背後に、エフタルへの土鬼の植民地計画を看破する。部族国家連合である土鬼を束ねる神聖皇帝は、トルメキアの進行により国土を奪われた敗残部族に、強引に背水の陣を引かせて敵中深くへ突入させているのである

彼らにはもはや辺境諸族の土地を掠め取る以外には生きる道はない。ついにここにきてナウシカにとっての戦争は、単に個人的に忌まわしいものではなく、自らの大事もの故郷を脅かすものに、のみならずそれ自体で愚かしく不正ものとしてたち現れてくる。彼女は風の谷を守らなければ成らない。しかし土鬼の民衆戦争被害者である以上、それは戦争遂行することによってではなく、戦争のものをやめさせることによって成し遂げられなければならないのである

折りよくナウシカ捜索によってガンシップが飛来したため、彼女自分部隊を守るべくメーヴェで浮き砲台を強引に脱出するが、アスベルは一人残ってマニ族の説得を継続する。土鬼の部隊は捕らえた幼虫を囮に王蟲の群をクシャナ宿営地に誘導し、撃滅しようとしていた

ナウシカガンシップを先に宿営地へ向かわせて皆を避難させ、単身囮の幼虫を乗せた土鬼の飛行ガメ(無蓋無翼の小型飛行艇)を追撃する。そして撃墜成功するが、深く傷ついた幼虫とともに強い酸の湖の中の砂州に取り残される。

宿営地を破壊した王蟲の群は湖岸に終結し、強引に湖を渡って幼虫を救おうとする。ナウシカはそれを制止し、生き残ったクシャナコルベットによって幼虫を群に返す。王蟲の群はナウシカを祝福し、「北へオカエリ」言い置いて去る。

他方、マニの僧正王蟲ナウシカの邂逅を察知し、進軍をやめ、少女従者ケチャを伴って、飛行ガメで酸の湖に向かい王蟲によるナウシカの祝福を目撃する。其の姿に彼は伝説救世主「青き衣の者」を見出す。 

クシャナ部隊事実上壊滅し、辺境諸族の軍にも帰国の許可が下りるが、ナウシカはみずから志願して、ただひとり従軍を継続することを決断する。なぜ王蟲は北へ、故郷へ帰れと忠告するのか、南の森が助けを求めているとはどういうことなのか、王蟲の幼虫を土鬼が捕らえると言う常識的には不可能なことができたのは何故なのか、無数の疑問が彼女を捕らえて離さない。

南に土鬼の国がある。そこで彼女はあえて従軍することで土鬼の土地に向かい王蟲忠告意味することを確かめようとする。

ナウシカ危惧しているのは大海嘯の可能性である大海嘯とは「腐海」の海嘯、普段は穏やかに拡大しているだけの「腐海」が王蟲を中心とする怒った蟲の群の暴走によって爆発的に拡大することである。かつて三百年前、エフタルの地では武器商人による王蟲の乱獲によって大海嘯が発生し、そこに栄えていた強大な王国は滅びてしまった。土鬼が進めているらしい「腐海」の生物軍事利用が、再び大海嘯を引き起こすのではないか・・・・・?

ナウシカの命令で風の谷のガンシップ故郷に戻るが、死の床にあった族長ジルはいまの際に、ナウシカのの従者達にガンシップでユパを探し、ともにナウシカを探すように命じる。

他方ユパは「腐海」に渡る方法を探っていたが、とある鉱山町で最近腐海」に住み、一部の蟲を使役する特殊技能を有する被差別賤民王蟲の乱獲によって大海嘯を引き起こし「返るべき国を自ら滅ぼし呪われた武器商人末裔」と伝えられる蟲使いが土鬼の貨幣を持って現れることを聞きつけ、蟲使いの飛行艇で彼らの村へ潜入する。そこで彼が見たものは、蟲を利用した戦術の是非について激論を交わす土鬼神皇帝直属の官僚集団、僧会の僧官たちとマニの僧正の姿、そして培養液の中で育てらる王蟲の幼虫だった。

ユパは僧正ケチャ僧正の従者に身をやつしたアスベルの助けによって培養槽を破壊し、脱出をはかるが、マニの僧正の反逆を疑った僧官たちによって呼び寄せられた土鬼独裁者、二人の皇帝の片割れである皇弟ミラルパによって足止めを食らう。僧正は単身皇帝対峙し、皇帝と僧会の暴政傲慢糾弾し、大海嘯の到来を警告する。

そして神聖皇帝によって禁圧された土着信仰予言する、民衆を救い、青き清浄の地へと導く「青き衣の者」(すなわちナウシカ)の出現を言い残して自殺し、その最後の念力で囲みを破ってユパたちを逃がす。僧正最後テレパシーで立ち会ったナウシカは、皇弟にその存在を察知されるが、やはり僧正最後の力で難を逃れる。(ここまで単行本第二巻)

2014-03-31

精神病質のひとは

何をいっても否定するし

論点ずらして悪口に転化するし

では、あなたの主張をしてください

と話す時間をつくらせると

嘘と支離滅裂なことを平気で

しゃべるしそれでは自滅するでしょう

ひとの迷惑でしょうといっても遂行するし

嘘や矛盾をつかれると逆ギレして

警察呼ぶし

意味がわからない。

裁判所病院で話すしかない。

まさに妖怪へんげ

キタロウよんでこい。

2014-03-20

クリミア独立について国際法観点から書いてみる

 つい先日クリミア独立宣言を行い、さらロシア併合を決定しました。

 ここはてなでも一連の流れを受けて様々な議論が巻き起こっていますが、本稿ではクリミアウクライナから独立した件に絞って、国際法観点から分析していきたいと思います併合の是非については触れません。あくまでも、分離独立した件についてのみです。なお、筆者はこの分野に明るくないので、間違いがあれば遠慮なく指摘してください。

 「旧ソ連時代以来ウクライナ共和国内の自治共和国として存在していたクリミア2014年3月11日に行った独立宣言の是非について」

新たな国家の成立とは

 新たな国家が成立するためには、(i)領土(ii)住民(iii)実効的な政府(iv)外交能力の四つが必要であるとされています(この内(iv)は(iii)の一部として考えられることがよくあります)。とは言え、これらは絶対的ものではなく、第二次大戦後の非植民地化の過程において、実効政府要件に関しては「自決権」の名の下で緩和されることがよくありました。「自決権」とは何かというのはまた難しい話なのですが、国際人権規約共通第一条は、すべての人民がその政治的地位を自由に決定し並びにその経済的社会的及び文化的発展を自由に追求する権利定義しています。これに関連して、1960年に「植民地独立付与宣言」が国連総会で採択されましたが、その中で、植民地は、植民地住民の意志によって独立することが可能であるとしており、植民地住民の自決権を否定する"国家"は、たとえ上記の四要件を充足していても、"国家"として認められないこともありうるのです。この文脈において自決権は、政治的独立・自治達成のための根拠としてとらえられているので「外的自決権」とも称されます

分離独立

 外的があるなら内的もありそうな話なのですが、実際にあります。「内的自決権」とは、植民地住民ではなく、独立国家内部の人民自決権です。ここで注意しておきたいのは、分離独立は、元の国家存在しているという点において分裂と異なり、植民地支配からの脱却のための自決権行使ともまた違うということです。

さて、国連総会1970年に採択した友好関係原則宣言の中の一部を、少々長いですが、見てみましょう。注目すべき箇所は3/4あたりからのくだりです。

人民の同情及び自決原則

国際連合憲章にうたわれた人民の同権及び自決原則によって、すべての人民は、外部からの介入なしに、その政治的地位を自由に決定し、その経済的社会的及び文化的発展を追求する権利を有する。いずれの国も憲章の規定に従ってこの権利尊重する義務を負う。

いずれの国も、共同の行動及び個別の行動を通じて、憲章の規定に従って、人民の同権及び自決原則の実現を促進し、また、

(a)国家間の友好関係及び協力を促進すること、並びに、

(b)当該人民の自由に表明した意思妥当考慮を払って、植民地主義を早急に終了させること、

目的として、かつ、外国による征服、支配及び搾取への人民の服従は、この原則違反し、また基本的人権を否認するものであり、したがって憲章に違反するものであることに留意して、この原則実施に関して憲章により委託された責任遂行することについての国際連合に援助を与える義務を負う。

いずれの国も、共同の行動及び個別の行動を通じて、憲章に従って人権及び基本的自由の普遍的尊重と遵守を促進する義務を負う。

主権独立国家確立独立国家との自由な連合若しくは統合、又は人民が自由に決定したその他の政治的地位の獲得は、当該人民による自決権の行使の諸形態を構成する。

いずれの国も、この原則作成にあたって上に言及された人民から自決権並びに自由及び独立を奪ういかなる強制行動をも慎む義務を負う。かかる人民は、自決権行使の過程で、こうした強制行動に反対する行動をし、また抵抗をするにあたって、憲章の目的及び原則に従って援助を求めかつ受ける権利を有する。

植民地その他非自治地域は、憲章上、それを施政する国の領域とは別個のかつ異なった地位を有する。憲章に基づくこうした別個のかつ異なる地位は、植民地又は非自治地域人民が、憲章とりわけその目的及び原則に従って自決権を行使するまで存続するものとする。

前記パラグラフのいかなる部分も、上に規定された人民の同権及び自決原則に従って行動し、それゆえ人種信条又は皮膚の色による差別くそ領域に属する人民全体を代表する政府を有する主権独立国家領土保全又は政治的統一を、全部又は一部、分割又は毀損しうるいかなる行動をも承認し又は奨励するもの解釈してはならない。

いずれの国も、他のいかなる国又は領域民族的統一及び領土保全の一部又は全部の分断を目的とするいかなる行為をも慎まなければならない。

 この中でも、

前記パラグラフのいかなる部分も、上に規定された人民の同権及び自決原則に従って行動し、それゆえ人種信条又は皮膚の色による差別くそ領域に属する人民全体を代表する政府を有する主権独立国家領土保全又は政治的統一を、全部又は一部、分割又は毀損しうるいかなる行動をも承認し又は奨励するもの解釈してはならない。

 の部分は、実は独立国家による領土保全を、自決権主張に対して正当化するために書かれているところなのです。独立国家人民にも外的自決権を認めようという考えもあることはあります。たとえばケベック分離事件において判示されたように、内的自決権を否定されている人民には、(i)当該実体自決権行使主体である人民」であり、(ii)「内的自決権」行使の否定が存在していれば、独立国家からの分離独立正当化される可能性がありますしかしながら、この二要件の充足は難しい上に、上記の友好関係原則宣言の規定(実はほかに所属国家からの分離独立に関する権利に触れた文書はありません!)や国家実行(チベットやビアフラなど)を考慮したら、内的自決権は、実質的には、まだ国際法上の権利として明確に認められていないといえそうです。とは言え、禁止されている訳ではなく、事実として分離独立が発生する可能性は大いにあり、実際にバングラディシュ旧ソ連諸国などの例があります

ウティ・ポシデティス原則領土保全原則

 当然のことですが、独立国家から分離独立する際に制約は存在しています

国家独立する際によく参照される国際法上の原則にウティ・ポシデティス・ユリ原則(principle de l'uti possidetis juris)があります。これはローマ法の法原則であるところの「汝の占有する状態で占有を続けよ」に由来するもので、国際法においては中南米諸国独立において、植民地時代行政区画境界線を、独立後の国境とするために用いられました。一見すると明確に思える原則ですが、実際には形式上の行政区画とは異なる実効的支配が行われていることもあるので、なかなか厄介な問題もはらんでいます。とは言え、この点に関しては既にブルキナファソマリ国境紛争事件で、法的根拠実効支配に優越するという形で決着が着きました。また、旧ユーゴスラヴィアを巡る問題では、この原則独立国家にも適応されうるという見解が示され、さら民族区分によって国境画定することは許されないとの見解も出されました。ここに、一つの制約が出てくるわけです。

 また、独立主権国家自国領域に関して領土保全原則によって守られています。この原則は、領土領域の状態がそのまま維持されるというもので、植民地以外の国家の一部領域における独立保障されないとされます国際秩序の安定性の維持がここで出てくるわけです。

 ただ、先述したケベック分離事件を踏まえたら、内的自決権の否定が存在していたら分離独立正当化される可能性は存在しています

分離独立国家に対する国家承認

 ここまでつらつらと書いてきましたが、結局最後政治の問題になります。分離独立権利として認められていようが認められていまいが、国家承認によってすべての関係性が決定されてくるからです。分離独立が元となる国家承認を得ていたのなら大きな問題になりませんが、そうでない場合第三国による承認政治問題に発展することは容易に想像がつくところと思われますコソボがまさにそうでした。

 国家承認には、第三国承認して初めて国家として認められるとする創設的効果説と、国家の成立要件を充足さえすれば国家として認められるとする宣言的効果説の二種類の学説がありますが、現代においては後者が通説となっています。なので、たとえある国が新独立国国家として認めていなくても、当該国家国家として法的に存在していることに変わりはありません。あくまでも、国家実行としての国家承認は、既存国家が新国家の成立を確認する一方的行為なのです。しかしながら、それでも国家実行上、国家承認重要役割果たしてますし、国家としての要件を充足していないのに国家承認したら「尚早の承認であるとして国際法違反になります。かつて日本満州国を巡り、尚早の承認であるとみなされたことがあります

で、結局どうなの?

 やはり欧米の分が悪いかなと。というのも、ウクライナクリミア自治共和国に対して内的自決権を否定するかのような行動をよく取ってきたからです。また、クリミア自治共和国という行政区画単位での独立を行いましたし、国家としての要件は十分に満たしているように見えます。なので、結局のところ国家承認が問題になってきます。よくコソボが引き合いに出されますが、あれは政治的理由によって国家承認がされる/されないの好例です。国連の暫定統治下にあったとはいえ、当時のコソボ国家要件を充足していたと一般(欧米社会)には評価されています(したがって国家承認を行っても「尚早の承認」にはあたらないので国際法に則ってる)。今回のクリミアの分離独立もやはり同様の構図と言えるでしょう。理論的に考えたら今回のケースにおいてもクリミアの分離独立を認めるのはもっともな話ですが、国際社会がそれをどうとらえるかはご覧のとおりです。もっとも、ロシアが介入を行っているため、正当性観点からまた別の問題が存在していることも事実です。また、その後の併合の動きを見ても、結果論ではありますが、果たして分離独立が正当なものだったか疑問符がつくでしょう。が、あくまでも繰り返しになりますが、本稿は分離独立にのみ焦点をしぼっているので、これ以上は触れません。

 繰り返しになりますが、私はこのあたりの分野には明るくないので、何か間違いがあればご指摘お願いします。

2014-03-14

理研の「調査委員会調査中間報告書(全文)」のOCR変換。

http://www.riken.jp/pr/topics/2014/20140314_1/

http://www.riken.jp/~/media/riken/pr/topics/2014/20130314_1/document-4.pdf

PDFの中の文字が引っこ抜けなかったので、Microsoft Office Document Imaging使って文字にした。

精度はイマイチだけど、タイプするよりはマシだろうと思うので、情報共有。

誰かが引き継いでくれなかったら、明日清書する。

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平成26 年3 月13 日

独立行政法人理化学研究所理事長野依良治殿

研究論文の疑義に関する調査中間報告書

研究論文の疑義に関する調査委員会委員長石井俊輔他委員5 名

経緯

平成26 年2 月13 日、独立行政法人理化学研究所く以下、「研究所」という0 ) の職員らの研究論文に疑義があるとの連絡を受けた研究所の職員から役員を通じて監査コンプライアンス室に相談があった。監査コンプライアンス室長は、「科学研究上の不正行為の防止等に関する規程く平成24 年9 月13 日規程第61 号)J (以下、「規程]という0 )く参考資料)第10 条第3 項に基づき、当該相談通報に準じて取扱うこととし、規程第11 条に基づき、同日より同年2 月17 日の間、予備調査実施した。予備調査に当たったものは、石井俊輔、他4 名である研究所は、予備調査の結果の報告を受け、平成26 年2 月17 日、規程第12 条に基づき本調査を実施することを決定し、石井俊輔委員長とする本調査委員会が本調査を行うこととなった。

中間報告書は、調査対象のうち、これまでの調査で結論を得た一部のもの、及び調査継続のものについて報告するものである。調査継続のものについては、事実関係をしっかL )と把握した上で結論を導<必要があL )、結論を得た時点で速やかに報告する。

2 調査の方法・内容

2 一1 調査目的調査対象項目及び調査対象

以下の点に関して、規程第2 条第2 項に規定する「研究不正」が認められるかどうか調査した。

( 1 ) obokata et al , Nature 505 : 641 - 647 ( 201 4 )論文(以T 、r 論文1 ]という。)く1 - 1 ) Figurelf のdZ 及びd3 の矢印で示された色付きの細胞部分が不自然に見える点。

く1 - 2 ) Figureli の電気泳動像においてレーン3 が挿入されているよ引こ見える点。

( 1 - 3 ) Method の核型解析に関する記載部分が他の論文からの盗用であるとの疑い。

( 1 - 4 ) Method の核型解析の記述の一部に実際の実験手1 ― 頃とは異なる記述があった点。

く1 - 5 ) Figure Zd , Ze において画像の取り違えがあった点。また、これらの画像が小保方氏の学位論文に掲載された画像酷似する点。

小保方晴子く筆頭著者、責任著者)、笹井芳樹く共著者)、若山照彦く共著者)、丹羽仁史く共著者)

( 2 ) obokata et al , Nature 505 : 676 - 650 ( 201 4 )論文(以T 、r 論文2 ]という。)( 2 - 1 ) Figure lb (右端パネル)の胎盤蛍光画像とFig 29 ( T パネ

ル)の胎盤蛍光画像が極めて類似している点。

小保方晴子く筆頭著者、責任著者)、笹井芳樹く責任著者)、若山照彦く責任著者)、丹羽仁史く共著者)

2 一2 調査対象省の役職

調査対象者の論文作成時における役職は次のとおL )である

小保方晴子

く発生・再生科学総合研究センターく以下、「CDBJ という0 )細胞リプ口グラミング研究ユニット研究ユニットリーダー

笹井芳樹

( CDB 器官発生研究グループグループディレクター

若山照彦

く前CDB ゲノム・リプ口グラミング研究チーム:チームリーダー現国立大法人山梨大学生命環境学生命学科発生エ学グループ若山研究室教授

丹羽仁史

( CDB 多能性幹細胞研究プ口ジ工クト:プ口ジ工クトリーダー

2 一3 調査方法

平成26 年2 月20 日から同年3 月12 日までの間、関係資料の収集及び関係者ヒアリングを行った。

資料は、論文に掲載された実験オリジナルデータラボノート論文作成過程を示すファイル調査対象者らから提出された書面、調査対象者らの間の電子メール実験に使用された機器類等に関するものである

加えて、イメージ画像復元に関して、専門家である中野明彦氏(国立大学法人東京大学大学院理学研究科生物科学専攻発生生物学研究室教授研究所光量子エ学研究領域エクストリームフオトニクス研究グループライブセル分子イメージング研究チームチームリーダーから意見を聴取した。委員会は、これらの資料・ヒアリング結果を基に審議をした。

2 一4 調査結果及び評価く見解)く結論を得た調査項目)

調査結果

小保方氏より、ライブイメージング画像作成し、この画像から静止画像作成し、これを圧縮したもの投稿した、投稿論文の元の画像には歪みがなかった、論文に掲載された画像に歪みがあることは気付かなかった、歪みが何故生じたかは分からないとの説明があった。

この画像元となるオリジナルライブイメージング画像ファイルの提出を受け、調査したところ、複数の仕様の異なるコンピュターで再生しても画面上で、投稿された論文画像に歪みはな<、他方、論文に掲載された画像には歪みが見えることを確認できた。

中野明彦氏から、歪みが生じる原因等について、以下のコメントを得た。提出されたライブイメージング画像から論文に掲載された静止画像と全く一致するもの作成できなかったが、類似したもの作成できた。解像度を下げ、さらJPEG などで圧縮すると歪みが出る。歪みはどれだけ圧縮するかによるた

め、同じ歪みを再現するのは難しい。従って、Nature 編集部における図の作成過程で、この歪みが生じたとしても、画像の歪みを正確に再現することは困難である画像圧縮に伴いブ口ックノイズが生じて元画像にはない色が出ることがある。以上のことから論文に掲載された画像は、提出されたライブイメージング画像の1 コマと考えてよい。

評価く見解

元のライブイメージング画像から論文に掲載された静止画像が作製されたと解するのが相当であるc 投稿の際に用いられた画像に歪みはな<、一方、論文に掲載された画像では歪みが見えることからNature 編集部における図の作成過程で、この歪みが生じた可能性がある。画像圧縮した時に生じる画像の歪み(ブ口ックノイズ)についても広く知られているところである。従って、動画からこの図を作製する過程には改ざんの範畷にある不正行為はなかったと判断される。

調査結果

若山氏より、この2 つの画像はいずれもSTAP 細胞から作製したキメラマウス胎児ひとつを、異なる角度から同氏が撮影したものである、それぞれの画像帰属を整理した上で、他のキメラ胎児画像とともに電子ファイルで小保方氏に手渡したとの説明があった。

小保方氏から、同氏が上記2 つの画像を若山氏から受取L )、笹井氏と共に論文用の図を作製した、論文の構想の初期過程では、FigZg 下の画像はsTAP 細胞とFI - SC との比較のためのコント口ールとして使用することとして挿入することとなり、小保方氏が挿入した、その後、笹井氏の執筆過程で、構想が変わり、図の1 ― 頃番を変えたため、この画像不要になL )、この図についての記載も一切行わないことになった、しかし、そのことに気づかず、削除することを失念したままであったという説明を受けた。笹井氏か引ま、同旨の説明に加え、削除することを失念した状態のままで投稿し、論文修正校正過程でも看過したまま論文発表に至った、図の作製の具体的な作業に当たっていた小保方氏に対して、削除の指示をすることも失念していたとの説明を受けた。

FigZg 下の画像は、胎盤でのGFP の発現を示したものであるが、FigZg の本文及び図の説明では、胎仔でのGFP の発現を説明しており、FigZg 上の画像けが記述されている点を確認した。また、当初の論文の構想過程で考えられていた図の配置を示すとする作成情報付きのファイルや該当する実験ノート部分コピー等が提出された。

評価く見解

Figure lb (右端パネル)の胎盤蛍光画像とFig 29 ( T パネル)の胎盤蛍光画像は、同一のキメラに由来する画像である。他にも本文や図の説明の中で言及されていない図が存在することから、GFP 陽性細胞存在を示すためにFig 29 (下パネル)の図が配置されたと解する余地もある。論文構想の変遷のすべてを記録したデータが保存されていなかったため、その変遷を説明通りに復元するには至らなかった。しかし、上述の作成情報付きのファイルデータの内容を検討したところ、当初の論文の構想過程に異なる図の配置を検討したとの説明と矛盾するものではなく、異なる図の配置を議論していたデータであると解する余地が

ある。

論文では、本文及び図の説明の中で言及されていない図が他にもあるので、他の図に関する説明がないことについても検討したところ、失念とは別の理由によって言及されていないと解することもできる。悪意があったことを直接示す資料等も存在していない。とすれば、規程に定める「改ざん]の範畷にはあるが、その行為について「悪意」があったと認定することはできず、研究不正であるとは認められない。

2 一5 調査経過(調査継続中の項目フ

本項目における下記4 点については、研究不正が行われたか否か、について事実関係をしっかりと把握した上で判断するためにさらに期間を要する。現時点で把握された事実について調査経過として報告する。なお、今後、所定の調査結果及び評価く見解)が得られた時点で報告を行う。

調査経過

小保方氏と笹井氏の連名により提出されたFigure 11 の元になったゲル写真電子ファイル実験ノート類および同図の作成経緯と方法の書面による説明、ならびに同二氏からの個別の聴取内容を精査した結果、Figure 11 の図は2 つのパルススフィールド電気泳動ゲル撮影した2 枚の写真に由来する加エ画像であることを確認した。同電気泳動においては合計29 のサンプルを、サンプル1 から14 をゲル1 に、サンプル15 から29 をゲル2 に電気泳動し、Figure 11 のレーン1 , 2 , 4 , 5 がゲル1 の左から1 , 2 , 4 , 5 番目のレーンく標準DNA サイズマー力一をレーン0 として左から番記)に相当し、レーン3 がゲル2 のレーン1 (同)に相当することを、各ゲルに写った写真情報から確認した。

画像の加工については、ゲル1 のレーン1 , 2 , 3 , 4 , 5 の写真において本来レーン3 が存在していた場所ゲル2 のレーン1 の写真が単純に挿入されたものではなく、前者のゲルにおける標準DNA サイズマー力ーレーンの泳動距離が後者のそれに比して約063 倍であり、Figure 11 の作成時に前者を縦方向に約16 倍に引き伸1 ます加エをした上で後者が挿入されたことを、前者に写った挨類の位置関係縦方向への歪みから確認した。また後者については写真に淡く写ったスメア消失して挿入されていることからコントラストの調整も行われていたと判断した。そこで小保方氏に説明を求めたところ、T 細胞受容体遺伝子の再構成のポジティブコント口ールを明瞭に示すためにはゲル2 のレーン1 が適しておL )、ゲル1 とゲル2 のそれぞれの標準DNA サイズマー力一の泳動について双方のゲルにおいて、標準DNA サイズマー力一の対数値と泳動距離が良好な直線性を保っている関係にあることを確認した上で、ゲル1 の写真縦方向に引き伸ばし、標準DNA サイズマー力一の位置情報に基づいてレーン3 の写真の挿入位置を決定したとの説明があった。検証の結果、ゲル1 とゲル2 の間には、標準DNA サイズマー力一の対数値と泳動距離について直線性の保持は見られず、説明通L )に標準DNA サイズマー力一の位置情報に基づいてレーン3 を配置することが無理であること、仮にFigure 11 のレーン3 に見られるT 細胞受容体遺伝子再構成バンド群の位置に近い標準DNA サイズマー力一群に絞ってそれらの位置情報に基づいてレーン3 の画像を配置するとFigure 11 のレーン3 に見られるT 細胞受容体遺伝子再構成バンドとは異なる位置にT 細胞受容体遺伝子再構成バンドが来ることから、説明を

裏付けることはできなかった。説明とは逆に、Figure 11 のレーン31 こ見られるT 細胞受容体遺伝子再構成バンド群の位置に合わせる形でレーン3 の画像を配置すると、ゲル1 とゲル2 の標準DNA サイズマー力一j くンドの位置にずれが生じることから、Figure 11 の画像加エ時には、標準DNA サイズマー力一を基準にしていたのではなく、T 細胞受容体遺伝子再構成バンド群の位置を隣接するレーン4 のそれらに合わせる形で図の挿入が行われたことが示唆された。

電気泳動されたサンプルについては、実験ノート類などの記載やサンプルチューブのラべルなど小保方氏から提供された各種の情報は、Figure 11 のレーン1 , 2 , 4 , 5 は論文の通りであること、論文で「LymPhocytes 」とラべルされたレーン3 はCD45 + / CD3 + T ' J ンパ球であることを示していた。

( 2 )論文1 のMethod の核型解析に関する記載部分が下記の論文からの盗用であるとの疑いが判明し、この点についても調査した。

Guo J etal ; Multicolor Karyotype Analyses of Mouse embryonic stem cell In Vitro Cell Dev Biol Anim 41 ( 8 - 9 ) , 278 - 283 ( 2005 )

調査経過

小保方氏は、若山氏がチームリーダーをしていたCDB ゲノム・リプ口グラミング研究チームく以下「若山研」という0 )では、核型解析を日常的に行っていたが、若山研で使用されていたプ口トコールの記載が簡単であったので詳しく記載した方がよいと考えて詳しく記載のある文献を参考にしたが、引用を忘れたと説明した。論文のMethod 部分は小保方氏により作成された文章であることを同氏に確認した。小保方氏は何らかの記載をコピーしたという暖昧な記憶を持つ様子であったものの、この文献そのものを保有しておらず、この文章の典拠については覚えていないと説明した。文章の類似性、小保方氏がその手法を熟知していなかったこと、実際に行われていた実験と記載が完全に合致しないことから、この記載はGuoJ らによる論文の記載を何らかの方法コピーしたものであると認められた。

( 3 )笹井、若山両氏から、以下の修正すべき点が見つかったとの申し出を受け、この点についても調査した。論文1 : Method の核型解析の記述の一部に実際の実験手1 ― 頃とは異なる記述があった。

調査経過

この核型解析の実験は、小保方氏と若山研のスタッフによL )行われ、データは小保方氏に渡されたとの説明を若山氏から受けた。細胞サンプルの調製は小保方氏によりMethod に記載された通L ) l こ行われたが、ハイブリダイゼーションとイメージングは、若山研のスタッフにより、記述とは異なり、APP - ied sped 「al lmaging のSKY FISH システムを用いて行われたとの説明を若山氏から受けた。作成情報を含むこれらの画像ファイルが提出された。若山氏は、このMethod 部分は小保方氏により書かれた、小保方氏がハイブリダイゼーションとイメージング部分の実験の詳細を知らなかったため、この間違いが生じたと推測していると説明した。

( 4 )笹井、小保方両氏から、以下の修正すべき点が見つかったとの申し出を受け、この点についても調査した。論文1 : Figure Zd , Ze において画像の取り違えがあった点。また、これらの画像が小保方氏の学位論文に掲載された画像酷似する点。5

調査経過

2 月20 日に笹井氏と小保方氏より、修正すべき点についての申し出とこれに関する資料の提出を受けた。申し出の内容は、論文1 の牌臓の造血系細胞から作製したSTAP 細胞を用いたという記載が、実際には骨髄の造血系細胞から作製したSTAP 細胞を用いた画像であることと、正しい画像に訂正することを考えているという2 点であり、提出された資料は、実験過程を示す資料と作成情報を含むこれらの画像ファイルであった。小保方氏から、それぞれの実験過程で、牌臓及び骨髄に由来する血液細胞のサンプルに対し、いずれもhemato ( hemat 叩oietic :血液系の意味)というラべルを用いていたため混乱が生じ、同氏において画像の取り違えをしてしまったとの説明を受けた。提出された資料等により、この2 つの実験は全く違う時期に行われていたことが確認された。一方、上記の骨髄の造血系細胞から作製したSTAP 細胞を用いた画像は、小保方氏の早稲田大学における学位論文に記載された画像酷似することが判明した。データ比較から、これらは同一の実験材料から取得されたデータであると判断せざるを得ない。学位論文では3 - 4 週のマウスB6 骨髄細胞を細いピペットを通過させて得られた多能性幹細胞スフ工ア)を用いて実験が行われたと記載されていることを確認した。すなわち、修正前の論文1 のデータ学位論文作成時に取得されたと推定されるが、実験条件の記載が学位論文論文1 とでは異なっていることが確認された。

また、この申し出の際、これらの図が小保方氏の学位論文に記載されたデータであるとの言及はなかった。

3 その他の事項

論文1 のMethod のBisulphite sequencing の記述の一部に、他の論文と似た記載があることが認められた。記述は8 行であるが、似た記載のうち大半は、プライマー配列と頻繁に行われるPCR 実験記述であり、必然的に良く似た記述となる。そのため、このような似た記載は、多<の論文に見られる。盗用の範畷にないものであった。

以上

○ 手1 学酬究上の不正行為の防止等に関する規程

平成24 年9 月13 日規程第61 号)

目的

第1 条この規程は、独玉目う攻法人理化学研究所(以下研究所」という0 )の研究者等による科学酬究上の不正行為(以ド1 研究不正」という。)を防止し、及び研究不正が行われ、又f まその恐れがあるときに、迅速かつ適正に油志するために必要な事項を定める。

k 定義

第2 条この規程において… 研究者等」とf ま、研究所研究活動に従事する者をいう。2 この規程において「研究不正」とは、研究者等が研究活動を行う場合における次の各号に掲げる行為をいうD ただし、悪意のない間違い及び意見の相違は含まないものとする。( 1 )掲告データ研究結果を作如上げ、これ

2014-02-24

増田煽りって本当ムダだよな

久々に増田眺めてて思った。

なんだかもったいないなあ、と思うのが

まともな議論が行われていないこと。

別に建設的なな議論とか、ディベートルール遂行だとかを求めてるわけじゃない。

キニートだのアスペだのと書いてムダな煽りを入れているブコメの多さが、

すげーもったいないなあ、と思う。

無駄なこと書く労力もそうだし、

そこで煽り一言入れなきゃそれに対するレスだってもうちょっとまともなのがついて、

面白い意見が聞けたかもしれないのに!というもったいなさ。

からこんなガラ悪かったっけ?増田って。

2014-02-18

http://anond.hatelabo.jp/20140218062823

それを個人的な、私的な信仰定義する事はできない。

なぜならば、戒律教義が明確かつ厳密には存在せず、その代わりに、“広義における社会正義”を標榜する宗教法人群というもの存在するのであって、またそれらは、滅多にお目にかかれない珍しい存在という訳でもない。(定義が広いためにかなり曖昧表現だが)

そういった団体が何を追求するのかというと、ある種の“健全さ”、“清浄さ”を追求する。

あえて言うが、そこに所属する聖職者達はつねに不健全さというものを決して容認する事なく、そして健全さをこそ理想形・到達形として求める。例を挙げれば、それぞれの家庭における子への教育も厳しい。時代錯誤ささえ覚える程だ。

から、「自分の足で立たねばならない」「自ら歩き出さねばならない」という、何よりも自然さを追求する姿勢は、ごく個人的かつ私的な信仰である定義できるものではない。そもそもこちらに信仰心などない。一番最初に書いた事だ。

ときに、弱っている人にとって、宗教という存在特に優しく見えるものだ。神という存在に縋り救いを求める気持ちもわかる。しかし神に癒され、信仰に癒されて、元気を取り戻した後もなお宗教にべったりと寄り添ったままでいるのは、不自然なことでしかない。

それは、信仰の有無に関わらず理解できる論理的帰結であって、そしてここで今一度前述の夫婦の話に立ち返るならば、数年もの長きに渡り定期的にお参りに来る彼らに対しては、職場聖職者達全員が「いつか神恩感謝の祈願に来るといいね(※願い事が叶った御礼を申し上げる祈願のこと)」と共通した感想を抱いている。

しかし、その聖職者達はあくまでも、意思決定の結果として提示された「祈願依頼」を忠実に誠実に遂行するのみであり、意思決定に至るまでの相談を受ける事はない。そもそも相談される事もない。

それはなぜかと言えば。宗教が迷える人の道標になる事はあっても、聖職者が迷える人の手を取り導いて都合のいい未来へと連れていく事はできないからだ。

そこに自らの意思が介在しない決定は、ただの他人任せの結末にしか辿り着かない。

からこそ、一番最後自分の判断で方角を決めて、自分の足で歩いていって貰う為にこそ、良く考えてから職場へ来てもらい、祈願を受けるか否かを自分の手で決めてもらうのだ。

一見、どうでもいい手順に思えるかも知れないが、これはとても重要な事だ。

一番最初の選択を自らの手で行ったかどうかは、後々尾を引いてのしかかってくる。

弱っている人は迷いやすい。頼りやすい。自らの意志を投げ出しやすい。

祈願依頼者の意志を左右する事は分を超えた行為であるために、カウンセラーの真似事は誰もやらない。

物語最後舞台の上からゴンドラに乗って降りてきて、登場人物達の結末を一人で決めてくれる、デウス・エクス・マキナの様な存在実在したら楽だろう。心が弱ってる時、苦難に直面した時、そんなもの夢想するのもやむを得ない事だ。

だが現実にそんな都合のいい存在はなく、仮に自分の選ぶべき道を他者が全部決めてくれた事があったとしても、それはもはや自分人生とは言えないのではないだろうか。

自らの事は自らで決める事に意味があり、それが自然である。そういった社会正義全般を尊ぶような信仰を持つ人々が、世の中には大勢いる。

2014-02-07

社畜で病んだ彼氏現場復帰してまた社畜になってた

30代後半、体力勝負の仕事をしている彼氏クリスマス大晦日正月も働いた結果、年明けに心も体も壊してしまった。

彼の勤める会社はいわゆるブラック企業であり、残業代も出ず、無茶難題を押し付け、1日実働14時間なんてざら。

会社のページにはゴテゴテしたデザインで「たくさんの社員が日々お客様のために全力で頑張ってます!」みたいなことが写真つきで書かれてるけど

実際はまったく人が足りていなくて、業務を下請けに丸投げしていたり、質の悪い業務を行っているようだ。

おまけに人が少ないからポストの空きがなく入社年数が経っても役職も与えられない。

儲かっているのにそれが従業員にまったく還元されていなくて、ボーナスもなし。彼の年収も低そうだった。

売り上げは上が吸い上げたり、ウン億円広告費に計上してるみたい。


それまで彼とは良好な関係だったし連絡もマメにしていたけれど、だんだんと彼の仕事が忙しくなり、

会うたびに愚痴ばかりこぼして、12月に入ったあたりから彼の精神状態が怪しくなってしまった。

ついに年明けに「(中略)もう仕事辞めて地元に帰ろうと思う、一人で精いっぱいだからほっといて」と言われてしまラインブロックされた。

一緒に解決方法を見つけたかったし、支えたかったし、彼の生活の隙間に入れなかったのは悔しいけれど、人と接する余裕もなくなってしまったんだと思う。

いや、単純に嫌われてフラれたのかもしれないけど。


彼が元気だったときに、会社の劣悪な内部事情を話してくれたことがあった。

病んで辞めたいと申し出る人が多すぎて、彼の会社には「メンタル休暇」なるもの存在するらしい。

人をこき使うだけ使って、やめそうになったら休ませて、それでもダメそうだったら飽和状態にある役職を与えてモチベーションを高めるそんな制度

上では省略してしまったけれど、しばらくは彼もメンタル休暇をもらったみたい。

ブロックされてから1か月、もちろん連絡も何もないから期間とかは分からないけれど。


今日、久々に彼の会社運営している公式ブログをのぞいてみたら、彼の投稿があった。

寒さに負けず頑張って業務を行っていますという内容で、その言葉かいから懐かしさを感じた。

メンタル休暇をもらったあとに、辞めるのかと思ったらまさか現場復帰をしていた。

しばらく休んで、体力と精神が小回復したのだろうか。

また朝の四時に出勤しててっぺん回ったころに帰る生活を送っているのだろうか。

運転しながら短時間で崩さず食べられるダブルチーズバーガーを朝昼晩食べているのだろうか。

他の人が出勤できない日に頑張って出勤して、自分休み犠牲にしているのだろうか。

理不尽な客や仕事仲間に頭を下げて業務を遂行しているのだろうか。


まだあの酷い会社で働いてるんだと思ったら胸が苦しくなってしまった。

暗い話だから、誰にも話せなくて増田に書いてしまった。

もうすぐバレンタインだけれど彼の負担になってしまいそうでもう連絡できない。

心配だけどきっと彼は私を必要としていないし何もできない。

そんなぶつける宛てのない話でした。

2014-02-02

http://anond.hatelabo.jp/20140202210303

単純な極論というほどでもないのだけれど。

与信がなんの為にあるのかを知っているかな?

まず、企業間の与信を行い、通った企業のみ取引口座を作る。

※実務上は口座登録するだけなんだけど

企業は潰れたり、お金が払えなかったり、仕事遂行しきれなかったりする可能性があって

信用できると判断した企業とだけ取引することで、そのリスクを軽減している。

苦しめているという書き方は、与信の意味を知らないと思われる。

例えば、仕事はしたけど、お金払ってくれないっていやじゃない?

そんなことは良くあるけれど、ほんとに良くある、与信すれば、軽減することはできる。

小保方博士は極端に優秀な超スーパーエリートであるということ

高校同級生特別優秀だった奴が今は理研に勤めてるんだけど、連日ボスにケツを叩かれてヒーコラ言いながら頑張って研究しているわけ。

その同じ職場のすぐ横で、ほぼ同世代の小保方博士が一個の研究室を与えられて、スタッフを付けられて、独自のテーマ研究遂行しているということは、びっくりするような好待遇と言わなければならない。その待遇に見合うだけの、というか見合うどころじゃない成果を叩き出したわけだから、大変なことだ。

以上から次の教訓が導かれる。

  1. 小保方博士は若手研究者の、あるいは女性研究者モデルケースとはなり得ない。並外れているから。
  2. 極端に優秀な人材に好待遇を与えることで、成果が生まれる場合がある。
    • いつも成果が出るとは限らない。
    • コストリスクに見合うかどうかは、領域によるだろう。
  3. 物数ならぬ自分でも、少しくらいは社会有益仕事ができるはずだ。あまり皮肉になったり、卑屈になったりしないで、自分仕事をやろう。

2014-01-21

日本という社会のものブラックなのだ 給与の開示について

日本において労使契約というもの形骸化していてほとんど存在していない。

企業給料待遇などについて一切文句を言わず滅私奉公する奴隷募集し、それにみんなが競って応募しているのだ。

「なぜそんなことを言い切れるの?」

と思う人は、いろんな日本企業募集要項をみてみよう。

必要とされる人材については、能力経験資格など事細かに書いてあるのだが、給与についてはほとんどのケースで

能力経験考慮のうえ優遇します」

と書いてあり、まったく給与について触れられていない。

労使契約というのは、職務範囲・責任範囲を遂行する労働力提供する代わりに給与福利厚生などを得る契約関係だ。

それなのに、ほとんどの募集要項では企業側の要求のみを一方的につきつけ、面接が終わって内定の段階になって初めて後出しジャンケン

待遇情報を出してくるのだ。全くもって不公平である企業側は求める人材像と職務・責任の範囲とともに給与待遇についても募集時に

公開するべきだ。yahoo 知恵袋質問をみても「給与待遇について聞くのは面接が最終に近づいてからがいいですよ。」などというのが

ベストアンサーに選ばれていることからしてこれは日本社会におけるスタンダードのようだ。時間をかけて遠隔地からなんかい面接に通ってようやく給料について聞くことが許されるらしい。

「そんなの普通だよ。給料なんか気にせず全力で頑張ると結果がそのうちついてくるんだよ。」などと本気で思っている人がたくさんいる始末。

では外資系企業ではどうなのか?興味がある人は求人募集を見てみよう。ほとんどのケースで、職務内容・責任範囲・必要とする経験能力に加えて給料が◯◯◯万円から◯◯◯◯万円などと明示してある。

私は求人募集において、給与の明示を義務化するように法律を変えるべきだと思うのだがどうだろうか?

2014-01-20

30代童貞筋トレをしておいた方がいいかもしれない

30代童貞だが、この前初陣の機会があった。

ひとまわり以上も年下の女子童貞であることを話したら、

不憫に思ってくれたのか、いざ鎌倉という流れになったのである

しかし、端的に言えば増田の初陣は失敗に終わった。

前哨戦まではおそらく順調にこなしていたが、突入後に問題は起きたのである

慣れていない上に、筋肉もついていないのに腰を一生懸命動かすものから

そちらに気が散ってしまい、どうも硬度が落ちてしまうのだ。

別にEDというわけではなく、日常の演習では快調に遂行できているのに。

硬度が落ちることに焦り始めたらそこは悪循環入り口で、

やがて再突入さえままならぬようになってしまったのである

なんつっても、妙齢女子の中でしおれさせてしまっているのだから

その気まずさと申し訳なさといったら生半可なものではない。

このあと滅茶苦茶あやまった。

若い男子だったらちょっと腰が疲れたとしても揺るがない硬度を保てる。

中年になっても豊富戦場経験があれば、効率のよく正しい腰使いができる。

しかし、30代童貞には若さ経験もどちらもない。

悔やんでも仕方ないが、実戦訓練を積むのに適した時機

完全に逸してしまったことにいまさら気づかされたのである

からできることといえば、せめて筋肉の持久力を上げるように

筋トレに取り組むくらいしかない。

折れてもくじけぬ心を身につけるためにも筋トレは良いはずだ。

30代童貞の同志諸君にもそれを伝えるべく、このエントリを書いた次第である

いつかある初陣に備え、どうか参考にされたし。

2014-01-01

インパール作戦から生還した祖父、餅を喉に詰まらせ死去

まずはじめに断っておくがこれは何も虚構新聞みたいなくだらないネタではない。

俺はあの手の誰も徳をしない、内輪ネタマスターベーションが大嫌いな人間だという事をご理解願う。

そしてあなた今日、ここを見ているという事は少なから大日本帝国が掲げた戦略から見ても無視は出来ないはずだ。

大日本帝国は同じ島国の大英帝国が全世界の三分の一を植民地化したケーススタディをお手本に海南の支配という戦略を企てた。

しかし、その戦略シーレーンに対する見識の甘さ、ロジスティクスをおろそかにした見識の甘さによって失敗した。

海戦当時、兵器ではドイツジェット機Uボート日本の大鑑、零戦空母などどれをとっても、兵器近代化という点では枢軸国が有利だった。

ロンメル三川 軍一など優れた作戦を遂行する指揮官枢軸国には存在した。

マッカーサーパットンなど連合国側の指揮官は決して優秀ではなかった。

これ以上、大東亜戦争の話しをすると長くなるし軍オタから色々と細かい意見を述べられるので割愛させて戴く。

今日、俺がいいたい事はたった1つ!

今が最悪の状態だ、そう言えるうちはまだ最悪の状態ではない

どこの誰がいったのかよく分からん小見出し言葉は俺の祖父の事をよく表している。

祖父はきっとインパール作戦最中、今が最悪の状態だ。と心の中で思っただろう。

弾薬は底をつき、食料はなくなり、体力の弱った兵士伝染病が襲う。

機関銃火炎放射器で攻めてくるイギリス軍に雨で錆びた銃剣ひとつで勇敢に向かっていく兵隊

この頃、日本インドシンガポールにおける制空権を完全に失っているので容赦ない空爆もうける。

平和ボケしている今のあなたがたには想像すら出来ない地獄絵図を、生前に祖父が語っていた。

その地獄絵図の話しを祖父は何故か、私にしかしなかった。父も兄もそんな話し聞いた事が無いという。

おそらく日の丸を背負って戦った兵隊の誇りがあるから祖父は他言しなかったのだろう。

大本営から退却命令が出てインパールから帰ってきたという事実は、けっして誇れるものではなかったのだと思う。

ではなぜ、祖父は私にインパール作戦の話しをしたのか?それは私が3才の時に戦争の話しを根掘り葉掘り聞いたからだ。

かわいそうなぞう」という絵本を読んだ3才の私は戦争に対する好奇心が止められなかったのだ。

当時の私の好奇心といったら夜9時からはじまるドラマ毎度おさわがせします」と「戦争」この2つしかなった。

兄が寝てる横の部屋で母と一緒にテレビの音量を下げて「毎度おさわがせします」を楽しく見ていたもんだ。

祖父は祖父で俺がまだ3才だからと油断してインパール作戦の事をぺらぺら喋ったのだと思う。

そんな祖父が7年前のお正月に餅を喉に詰まらせて死んだ。

インパール作戦地獄から生きて帰ってきた祖父の命を奪ったのは餅だった。サ●ウの切り餅

祖父はきっとインパール作戦当時、今が最悪の状態だと思ったに違いない。

しかし本当に最悪の状態というのは餅を喉に詰まらせて脳に酸素供給されなくなり意識朦朧としてきた時だった。

毎年、この時期になると祖父の事を思い出す。

2013-12-27

http://anond.hatelabo.jp/20131227144942

そもそもA級戦犯は何かって言うと

平和ニ対スル罪 即チ、宣戦ヲ布告セル又ハ布告セザル侵略戦争、若ハ国際法条約、協定又ハ誓約ニ違反セル戦争ノ計画、準備、開始、又ハ遂行、若ハ右諸行為ノ何レカヲ達成スル為メノ共通ノ計画又ハ共同謀議ヘノ参加。

まり日中戦争大東亜戦争肯定論者、パールハーバに関係する人間および当時日本に住んでいて戦争協力をした民間人がこれに該当する。実際に中国が主張している南京大虐殺(があったとして)の犯罪者ジェノサイドにあたるので

(ロ)通例ノ戦争犯罪 即チ、戦争ノ法規又ハ慣例ノ違反

(ハ)人道ニ対スル罪 即チ、戦前又ハ戦時中為サレタル殺人、殲滅、奴隷虐使、追放、其ノ他ノ非人道的行為、若ハ犯行地ノ国内違反タルト否トヲ問ハズ、本裁判所ノ管轄ニ属スル犯罪遂行トシテ又ハ之ニ関連シテ為サレタル政治的又ハ人種的理由ニ基ク迫害行為

B級またはC級戦犯にあたる。韓国が主張すべきもこっちかな。

これでいうと、第二次世界大戦に従軍した兵士・銃後を守った民間人、指揮をした軍部及び政治家扇動したマスコミすべてがA級戦犯に該当する。そのうち特に責任が重いとされるものに関しては裁判の後死刑執行された。死刑執行されたひとを現在ではA級戦犯というが、実際には当時生きていた日本人ほぼ全員がA級戦犯である、というむちゃくちゃな罪状である

処刑されたA級戦犯合祀妥当だったかどうかはとりあえずおいておくとしても、平たく言えば第二次世界大戦戦死者はすべてそうなので、1976年合祀以降に中韓が反対するのはお門違い。するなら最初からすべき。最初しなかったんだから今するのもおかしい。

なお処刑されたB級C級戦犯に関しては靖国合祀されているが、これは騒ぎになるよりもずっと前からである

今回の米国の批判は、靖国参拝自体を問題にしているわけではなく「中国を刺激するな」である。彼らは戦争したくないし、人を出したくない(南スーダンとかシリアとかがあってそれどころではないため。国内も問題が山積しているし金もない)。EUも同様で、論調としては「中韓がうるさいから変なことするな」と言っているだけである。彼らは下手につつくと19世紀の植民地支配のことが出てくる可能性があるため、下手なことは言えない。そしてEUも相変わらず経済的には厳しい状況なので、戦争が起こるとか言われたら困る。しか日本は自力で戦争できないので、紛争がおこれば多国籍軍派遣することになるかもしれず、すごくいやがっている、だけ。

日本としては、韓国南スーダン弾薬譲渡の件で狂ってる(韓国内が崩壊しそうで、北朝鮮がそれに乗じて攻めてくる可能性はある)というのを念頭おいているのかどうかはわからないが、

とりあえず中国は数日前に公船が尖閣周辺領海侵犯しているので、それの抗議ではないか?まぁそんな事態なので余計に米はおいやめろといっているわけだが。

時期的にはちょっとまずかったと思う。

2013-12-25

http://anond.hatelabo.jp/20131224125320




インターネットの変遷 ~儀礼的無関心


では、前回のブックマークコメントを参照しながら自論を展開していきたいと思います


simplemind  だが「誰かの悪口を言ったら返ってくる」のは本当に「基本」だろうか?街で「年収○○万円の男なんてw」とdisっても普通怒られたりはしない。「disりっぱなし」は(残念ながら)常識的には正常な「態度」なのでは

http://b.hatena.ne.jp/simplemind/20131224#bookmark-174706694

素晴らしい指摘だと思います

たとえば私が喫茶店ジュースを飲んでいたとして、そこで隣のテーブルに居る女性2人組が大声で

年収○○万円の男なんてゾッとするよねー」

結婚しない人間って何考えてるんだろうねー」

とお喋りしていたところで、それに対して私が議論を吹っかけたり、殴りかかったりすることはまずありません(非常識彼女らにビックリしてチラ見はしてしまうでしょうが)。

私が公衆トイレおしっこしてるときに、隣でションベンしてるおじさんがオナラをこいたところで、私は「屁ぇこくなよ!」とは言えません。

おじさんと私は友達ではないのですから (ダウンタウン浜ちゃん職業病で、そのような状況のときにおもわずツッコんでしまったそうです)。


ところがこれがネット上になると話が変わってきます。「年収○○万円の男なんてゾッとするよね」「結婚しない人間って何考えてるんだろうね」

ブログで言っている女性が居れば、私は彼女達を非難します。また、いつもホットエントリに入っている屁のように臭いブログがあれば、猛烈に叩きます

もちろん絶対に叩く!というわけではなく、その日の気分によって叩く叩かないは変化しますが。

私はこの、現実ネットでの行動を違いを面白く思います

我々はなぜ街中だと非常識人間スルーするのでしょう。我々はなぜネットだと、特にブログツイッターになると、非常識人間を見たときに叩きたくなるのでしょう。


私はこの問題を考えているときに、「儀礼的無関心」という言葉を知りました。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%84%80%E7%A4%BC%E7%9A%84%E7%84%A1%E9%96%A2%E5%BF%83

私たち電車に乗っているとき、他人を凝視しません。それは、たとえば特に電車内のマナーにうるさい日本だけではなく、アジアアメリカ欧州南米でもそれは同じでしょう。

Daniel Powterというカナダ人歌手の「Bad day」という曲のPVを見ると、これには男女の主人公が居るのですが、

男の主人公電車内で、歴史を感じさせるような老夫婦尊敬眼差しを持って見つめます

女性主人公幸せそうなカップルを少しうんざりした様子で見ます。けれどここで重要なのは、彼らは決して無礼な態度では観察していないということです。

まり他者を強く感情的凝視はしていないということです。

「お前何見とるんや」

因縁をつけられない程度の態度で他者を観察しているのです。もしパッと目が合ったら私たちは目を逸らしますよね。

これは現実での振る舞いとして適当でしょう。私たちはそうやって日々を生きています儀礼的無関心遂行しているのです。


インターネットではどうでしょうか。我々はいくらでも他者を観察できますネットでは「お前何見とるんや」と言われることはまずありません。

他者をいくら観察しようが、いくらイヤらしい意地悪な目で見ようが、その行為の代償を払う必要はありません。

儀礼的無関心遂行する必要が無いのです。


私を含め、古参インターネットユーザーたちはこの2つの世界を行き来していました。儀礼的無関心必要現実社会と、儀礼的無関心義務ではないネット社会

ところが昨今、特に2013年はそれが大きく変化した年となりました。

2013年を語る上で欠かせないのが、ツイッター冷蔵庫侵入事件です。

デジタルネイティブ若者たちは、コンビニ冷蔵庫に侵入しアイスを靴で踏みつけたり、レストラン備品自分の身体を擦り付けたり、スーパーの売り物の食品に乗っかって遊んだりして、

そうした行為スマホ撮影し、ツイッターにアップしました。そうした写真は瞬く間にネット上で拡散されて、ネット社会現実社会の両方で大きな議論が巻き起こりました。

我々が外食したり、また食品を買ったりするとき、実はそれにはどこの馬の骨とも分からないDQNたちの体液がついてる可能性というものが大きく可視化されました。

主要紙もネットユーザーバカッターバカッターと彼らDQN糾弾しました。

「悪ふざけするのは良いとして、ネットに公開するということは全世界に公開するということだ。考えてやらないと。」

「目立ちたいだけだよ。有名になりたい馬鹿たちなんだよ。」

はてな民は偉そうに言っていました。


しかし私はどうも違和感を持っていました。「そもそもあのDQNたちは全世界に公開してたつもりなんて1ミリも無かったのでは?」

たとえば、私がコンビニで買い物をしていたとして、そのときちょうどあのDQNが靴で冷蔵庫の中のアイスを踏みつけていたとします。

私は彼に注意などしません。注意して、彼の仲間たち3人くらいに囲まれたらどうするのでしょう。怖いです。

私はここで必殺「儀礼的無関心」を放ちます。ギャーギャー騒いでる若者たちスルーするのです。

本当は注意するべきなのでしょう。しか生活していくなかで、そういうリスクはなかなか背負えません。

みなさんもそうだと思います。関わりたくないことには儀礼的無関心遂行してやり過ごすでしょう。


さて、それがインターネットで繰り広げられていたらどうでしょう

冷蔵庫アイスを踏みつけたDQNたちは写真を撮り、それをツイッターに上げます。彼らは、たぶん仲間内だけに見せるつもりなのです。

健太冷蔵庫に侵入した結果www」てなもんです。青春の一ページです。

そうこうしているうちに、偶然にも私はその写真を見つけてしまます。「あ!あのときあいつらや!」

私は、現実儀礼的無関心強要されたあのときの惨めな気持ち、後ろめたさがよみがえって来ます

「許せん!」

私だけではありません。DQN儀礼的無関心強要された人たちは山ほど居ます。そういう人たちが、DQN健太くんの冷蔵庫侵入写真を見たらどう思うでしょうか。

「恨み晴らさでおくべきか」

となるのは必然ではないでしょうか。

また、そういう恨みが無かったとしても、我々の誰もが買う可能性のある商品に不衛生ないたずらをしかける彼らの姿は、人々をとても不安にさせます

「私があのとき食べた牛丼に実はDQNの鼻クソが・・・?」

人々は、特に2ちゃんねらーは怒り狂います

そう、ここはインターネットです。コンビニで彼らを見たときのように儀礼的無関心をする必要はありません。鬨の声を上げるのは今です。

我々は彼らの個人情報をゲットします。お店の情報をゲットします。お店に電話し、彼らの家に電話し、ネット上に彼らの情報をバラまきます

怒り狂った2ちゃんイナゴたちは暴れ周り、その結果お店は潰れ、DQNたちの就職難易度はとても高くなりました。

騒ぎが終わった後、DQNたちはどう思ったでしょうか。「ダチでもねぇ奴が勝手に俺らの写真を覗き見して勝手に大騒ぎしていった」と思うのではないでしょうか。

現実ではスルーするくせに何でネットだと食いついて来るわけ?」とも。


これは儀礼的無関心必要現実社会と、儀礼的無関心義務ではないネット社会との狭間で起きた事件です。

若者たちは混乱しています。「現実では何も言われないからネットでも大丈夫だと思ったのに・・・

これはとても重要なことだと思います

そしてこれはサードブロガーはてな女子の問題に繋がって行くのです。


前述したとおり、サードブロガーはてな女子


年収○○万円の男なんてゾッとする・・・

結婚しない奴の意味わからんwww」

「30代でオシャレしてるOLwwwあたしゃああならんわよw」

ブログタレント目指してます!注目してください!キャピ!」


ということを平気で言いますしかもそれを、日本ネット上でも最も気難しい人たちの居る「はてな」でそれを行います

これはハッキリ言って場違いです。「年収○○万円の男なんてゾッとする・・・」「結婚しない奴の意味わからんwww」「30代でオシャレしてるOLwwwあたしゃああならんわよw」

なんてのは、普通オフラインで言うことです。誰にも聞かれないところで、女子会でやるべきです。喫茶店でやるべきです。

オフラインなら、我々は儀礼的無関心をできます。「酷いこと言うんだなぁ・・・」とは思いますが、彼女らを打ち倒そうとは思いません。

ところが彼女らは冷蔵庫侵入DQNと同じように、オンラインでそれを公開してしまます

オンラインでそんなものを公開してしまえば、はてな妖怪たちが黙っているわけがありません。小難しい理屈を並べ立て、罵詈雑言を浴びせます

といっても、妖怪にとってこれはじゃれ合いの範疇です。

「ほぉーそんなこと言うってことは喧嘩(議論)する気なんやな?オモロなってきたで!」てなもんです。


ところがはてな女子はとても困惑します。

友達でもない人が勝手にアタシのブログを覗き見して勝手に怒ってる・・・

女子会でこんな話しても誰も怒らないのに何でネットでは怒られるの?」


こう言われてしまうと、妖怪はバツが悪くなって攻撃の手を止めてしまますし、さらに疑問がむくむくと沸いてきます

「なんで議論する気ないのにそんなこと言ったの?ここは儀礼的無関心から解放されて忌憚なく議論する場だよ?」


上の言い方では少し強過ぎるかもしれません。もっと適切に言うと「反響が欲しくないのなら何で公開したの?」

ということです。


まりはてな女子たちは、ブログで何を書こうが、現実と同じように、儀礼的無関心を他の人がしてくれると思っているのです。

冷蔵庫に侵入した若者たちと同じように。しかしその態度は、私にはとても無責任ものに思います

「私は誰かに関心を持って悪口言うけど、みんなは私に無関心を装ってね?」といったところでしょうか。

はてな民はそれを了承しませんでした。だからはてな女子筆頭の体調わる子苛烈な攻撃を受け退場して行きました。

「俺は好きなこと言うけど俺に好きなことは言うな」という態度のサードブロガー虚構新聞も苦戦を強いられています

この虚構新聞の苦戦に関しては、ネトウヨネットの外に出て行ったことに強く関連しているので、後日それについて論じたいと思っています


以上が、私の「現実ネットによる儀礼的無関心の違い」といったところでしょうか。

この儀礼的無関心の取り扱いの違いが、今後どうなっていくのかも後日論じたいと思っています

http://anond.hatelabo.jp/20131223150721

http://anond.hatelabo.jp/20131226120035

2013-12-16

法律をよく知りもしないでバイト擁護を罵ってるクズども

http://anond.hatelabo.jp/20131216100551

従業員に対して損害賠償しかけるちゅうのはちょっとあれやで

http://katabiragawa.blogspot.jp/2013/08/blog-post_13.html

一般的には、従業員が何かやらかし場合会社はそのやらかしに対する処分を、懲戒権の行使によって行うべきと考えられとる。

やらかしによって受けた損害を直接従業員損害賠償請求するというのは、そもそもにおい例外的な措置や。

ヤクザフロント企業とかだとそんなこと平気で口にしよるようやけどな。

労働者が職務の遂行にあたり、必要な注意を怠って労働契約上の義務違反したような場合

民事の一般的な考え方からすれば、労働者使用者に対して債務不履行にもとづく損害賠償責任を負うことになります

しかし、この原則をそのまま適用すると、使用者に比べて経済力に乏しい労働者にとって過酷な事態が生じます

また、事業によるリスクはそれにより利益を得ている使用者が負うべきであるという危険責任・報償責任の原則も考慮する必要があります

そこで裁判所は、信義則(新しいウィンドウが開きます民法1条2項)などを理由づけとして、

使用者から労働者に対する損害賠償請求に制約を加えるという考え方をとっています

http://www.jil.go.jp/rodoqa/12_funsou/12-Q06.html

もちろん 業務上横領のような場合には損害賠償に制限が加わったりはしないが、そうでなければ、

従業員にたとえ過失があったとしても損害賠償請求には相当の制限が加えられるもんや。

裁判例では、労働者義務違反が認められる場合でも、故意や重大な過失があるときに限って損害賠償責任の発生を認めたり、

仮に損害賠償責任がある場合でも、請求できる賠償額を制限したりすることが一般的です。

たとえば、労働者が居眠りにより操作を誤って機械を破損した事案において、裁判所は、

使用者労働者に重過失がある場合にの損害賠償を請求しうるとしたうえ、

損害額の2割5分に限って賠償責任を認めました(名古屋地判昭和62.7.27 大隈鐵工所事件 労判505号66頁)。

また、労働者が職務遂行上の不法行為によって第三者に損害を与えたため、使用者使用者責任として

第三者に損害賠償を支払ったのちに労働者に求償(新しいウィンドウが開きます民法715条3項)を請求した場合にも、

損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度においてのみ請求ができるとして、

労働者責任を制限しています(最一小判昭和51.7.8 茨城石炭商事事件 民集30巻7号689頁は、賠償額の2割5分に限って責任を認めました)。

今回の件に関しては、解雇ということで既に懲戒処分を下しているということもあり、

まあせいぜい直接の迷惑被った費用であるところの清掃や消毒にかかった費用の3割を請求できるかどうかということやないかのう?

(それかてわざわざ裁判しなくても従業員君に請求したら素直に払うんやないの?)

閉店による損失は、閉店自体が経営陣の事後の経営判断によるものであるので、やらかし従業員に請求などできるはずも無いやろね。

そんな訳で、どう考えても訴訟費用のムダでしかないので、こんなことに社会リソースを使わんといてほしいわ。

2013-12-09

秘密保護法制定により分裂していたキリスト教派が合同団結

クリスチャン新聞が伝えた報道によると、特定秘密保護法の制定は、分裂していたキリスト教の教派を、結果的に団結させ共同行動の実績を作らせた。

日本ホーリネス教団と基督兄弟団は、いずれもプロテスタントキリスト教分派教会の団体であったが、双方は教義実践方法をめぐって対立し、戦前キリスト教弾圧戦争協力強制の対応をめぐって分裂していた。

しかし、ホーリネス系の両教団は、戦後戦争責任をめぐって検証と総括・反省が行われ、和解がすすめられていたところ、特定秘密保護法の制定が結果的に、両者の和解・団結を加速させ、共同行動をとらせる契機として働いた。

国家公務員の中には少ないながらもホーリネス信者がいるし、その家族の中にもホーリネス教会員存在する。彼ら・彼女らは、秘密を守ることによって多くの人の生命財産を奪うことを知っている場合秘密を守る行為自体がキリスト教義上の罪となるから秘密暴露するなどして奪われようとしている生命を守り、自らの信仰最後まで全うしようとするだろう。そして、ホーリネス系教団の人たちは、告発である信者を擁護するため、国家から弾圧に対し、これまで以上に抵抗するだろう。

その意味で、特定秘密保護法不正常な制定によって、国家秘密保全するという当初の目的は、かえって実現困難になったといえよう。

政府はおそらく、公務員思想の調査をこれまで以上に徹底して行うだろうが、だとすれば、そのことがかえって保護法に対する世論の反感を招き、思想差別に対する抵抗も大きくなり、公務員法令順守意識を低下させるという悪循環を生むことになる。政府秘密保護法対応は、確実に手詰まりに向かっている。

 

 日本ホーリネス教団教団委員会基督兄弟理事会11月26日、「特定秘密保護法」制定を危惧する共同声明安倍首相に出した。両教団は戦前日本基督教団第6部・第9部に属し、1942年治安維持法違反に問われて牧師が一斉検挙され、宗教団体法により教会が解散させられるなど、日本プロテスタント史上最大の弾圧を受けた。その経験から、「本法案が戦前治安維持法に劣らない危険性をはらんでいる」と重大な危惧を表明。戦前治安維持法同様、①「国益に反する」と見なされた思想信条が抑圧される危険、②言論・表現の自由が抑圧される情報統制危険を指摘した。

 治安維持法は25年、共産主義革命運動等の取締り目的に制定されたが、41年の全部改正で「国体の否定」という内心の思想を取り締まるものに拡大。この流れの中で、キリストが再臨し王として治めると強調したホーリネス系が同法違反に問われた。特定秘密保護法案は、防衛外交特定有害活動の防止、テロリズムの防止の4分野が対象とされるが、秘密定義や範囲があいまい政府恣意的に「特定秘密」に指定でき、第三者が検証する仕組みが欠如している。「これでは、時の権力が『国益に反する』と判断すれば、思いのままに拡大解釈することが可能であり、憲法思想良心信教の自由という基本的人権の根幹を脅かす」と危惧を示した。

 また、言論・表現の自由国策に沿った範囲に押し込められていた戦前の体制では、治安維持法不敬罪等が取材・報道出版等の言論活動や国民生活を萎縮させていた。

その結果、国民権力暴走に歯止めをかけるすべを失い、無謀な戦争遂行へ駆り立てられていった。処罰の対象や範囲が公開されず重罰が科せられる特定秘密保護法案も、

言動を自粛させてしまう恐れが強いと予想。「言論・表現の自由を無力化・無意味化させるこのような法制は、この国をもう一度、息の詰まるような情報統制国家に逆戻りさせることになりかねません」として、戦時中キリスト教会自己規制し、

偶像礼拝である神社参拝や「平和福音」を歪めて戦争遂行に加担した罪を悔い改めた立場から、二度と同じ罪を繰り返さない決意を表し、戦前情報統制に類似する危険性を持つ特定秘密保護法案に断固反対し、廃案とするよう強く求めた。

 基督兄弟団と日本ホーリネス教団の前身は、1933年に分裂。戦後50年を機に両教団が戦争責任を表明したことをきっかけに、共同で歴史検証に取り組むなど和解の実を結んできたが、共同声明を出すのは初めて。

(クリスチャン新聞 2013年12月8日)

http://jpnews.org/pc/modules/xfsection/article.php?articleid=2567

2013-12-07

2013.12.05のⅣ

若林健太による経済産業委員長大久保勉解任決議案に対する賛成討論――2013.12.05

若林:私[ワタクシ]は自由民主党若林健太でございます。私は自由民主党公明党代表して、只今議題となりました、経済産業委員長大久保勉君に対する解任決議案について賛成の立場から討論を致します。昨年末総選挙でわが自由民主党公明党は三年四ヶ月ぶりに政権与党に復帰することとなりました。安倍政権誕生して、積極的財政政策そして大胆な金融緩和によっていま日本は二十年続いたデフレ環境から脱しつつあるわけであります。重たい扉がいままさに開こうとしているということだというふうに思います私たちのこのアベノミクスの政策は多くの国民の皆様に受け入れられ、そして夏の参議院選挙で支持をいただいてねじれ国会を解消する結果となったわけであります。いま国民が求めているのはアベノミクスを、第一本目の矢、第二本目の矢、第三本目の矢、しっかり打ち込んで日本経済再生する、そのことを、まさに求めているのだというふうに思います私たちは衆参両院ねじれ状態にあった国会、その状況を解消し、安定した政治環境のなかでその運営ができる、そのチャンスを国民からいただきました。まあしかしながら、言論の府の国会ではねじれ解消に驕ることなく、われわれ野党[与党?]は真摯に、丁寧に議論を積み重ねてまいりました。今後とも国会おいては、衆参を問わず与野党を問わず一丸となって、国民生活の向上に資するために鋭意努力をする議員活動が求められておりますまあしかしこの臨時国会も残すところ数日となり、限られた時間のなかで迅速かつ丁寧に重要法案の審議・採決を行う必要がせまってまいります特に参議院経済産業委員会では、重要法案の一つである産業競争力強化法案は採決いただけましたが、もう一つの独占禁止法の審議がすすんでおらず、その成立が危ぶまれております。本来ならば経済産業委員会では委員長を先頭に、与野党理事を中心に同法案の審議日程の調整と採決までの段取りをしっかりと描いて委員会継続して開催し、同法案の採決ができるよう最大の努力をすべきでありますしかしながら委員長はその努力おこたり、まさに法案潰しとしか思えない対応を繰りかえしてきたのであります。そもそも経済産業委員長国権の最高機関たる国会おいて、委員会運営におい責任をもち、その運営にあたっては公平中立に職務を遂行することが求められています。また、付託された法案に関し、充分な審議をつくしたうえに迅速で採決することが求められている。しかしながら大久保勉君はわれわれ自由民主党公明党の法案審議の要求を踏みにじり、委員会最高責任者としての指導力を発揮せず、いたずらに法案の審議・採決を遅らせたのであります。このため会期も残すところ僅かとなり、今国会重要法案である独占禁止法の成立が危ぶまれる状況になってまいりました。経済産業委員会与野党理事は何度も粘り強く委員会開催に向けて話し合いを続けてきましたが、民主党は全く受け入れようとしなかったのでありますさらに直接委員長に会い、強く委員会の開会を求めてもきました。しか大久保委員長は、自ら指導力を発揮せず、委員会開会・法案審議に向けてなんら努力もしなかったのであります。この法案の審議・採決をかたくなに拒む委員長姿勢国民への背信行為であり、充分解任に値するものであります経済産業委員長大久保勉君が行った行為は本院において多くの先輩が努力され積み上げてきた議会制民主主義の[を?]根底から覆すものであり、良識の府たる参議院権威を踏みにじるものとして断じて見過ごせません。以上、大久保経済産業委員長議会運営における大きな問題点を説明し、同時に独占禁止法成立の必要性を訴え、解任決議に対する賛成討論と致します。

2013.12.05のⅢ

石井浩郎による水岡俊一内閣委員長解任決議案に対する賛成討論――2013.12.05

石井:私[ワタシ]は自由民主党公明党代表して、只今議題となりました、内閣委員長水岡俊一君に対する解任決議案について賛成の立場から討論させていただきます現在日本の状勢は、少子高齢化が急速に進み、経済活動や社会の仕組みも大きな変革が求められております安倍政権がすすめるアベノミクスによる「三本の矢」によって経済活動を活性化させ、日本経済を回復、拡大基調にのせていく重要局面にきております。また民主党政権の三年の間に失われたわが国の"大切なもの"を取り戻すため、国を挙げて取り組まねばなりません。"国民は"そのことを承知しており、昨年の衆議院選挙、そして夏の参議院選挙おい自民党公明党に大きな期待を寄せ、"まさに国益を損ねてきた衆参のねじれ"は解消したのであります。まともな政治、まともな政策を果敢に断行する安倍内閣真骨頂が発揮される環境が整ったのであります参議院選挙後の、初のこの臨時国会アベノミクスの政策、法案を取りまとめ、成立させ、実行に繋げていく極めて重要国会であることはいうまでもありません。国会おいては衆参を問わず与野党を問わず一丸となって、国民生活の向上に資するための努力をすることが議員としての責務であります。ただこの臨時国会も残すところ僅か数日となり、限られた時間のなかで迅速に重要法案の審議・採決を行う必要性が高まっております特に参議院での内閣委員会ではアベノミクスの最重要法案の一つといわれる国家戦略特別区域法案の審議がすすんでおらず、その成立が遅れれば、国民生活に多大なる支障が出ることが懸念されます。本来ならば内閣委員会では委員長を先頭に、与野党理事を中心に審議日程の調整と採決までの段取りをしっかりと描いて委員会継続して開催し、法案の採決ができるよう最大限の努力をすべきでありますしかしながら以下に述べるように、委員長はその努力おこたり、まさに法案潰しとしか思えないような対応を繰りかえしてきたのであります。そもそも内閣委員長国権の最高機関たる国会おいて、委員会運営におい責任をもち、その運営にあたっては公正中立に職務を遂行することが求められているのであり、また、付託された法案に関して、充分な審議をつくしたうえで迅速に採決することが求められておりますしかしながら水岡委員長はわれわれ自民党そして公明党の法案審議の要求を踏みにじり、委員会最高責任者としての指導力を発揮せず、いたずらに法案審議を遅らせてきたのであります12月2日自民党公明党みんなの党新党改革-無所属の会は共同で、今国会の最重要法案の一つである国家戦略特別区域法案の委員会審議を求める、委員会開会要求書を委員長に提出致しました。さらに同3日にも直接委員長に会い、強く委員会の開会を求めたところであります。それまで筆頭理事間で何度も何度も委員会開会に向けて粘り強く要求し、話し合いを続けてきましたが、民主党は受け入れようともしませんでした。最後の望みとして委員長に事態の打開を懇願したのでありますしかしながら水岡俊一委員長は、民主党の筆頭理事には伝えておくので理事間で協議をすすめるようにとまるで他人事のように返答するだけで、自ら指導力を発揮せず、委員会開会に向けてなんら努力もしなかったのであります。いうまでもなく、国家戦略特別区域法案はアベノミクスの成否を握り、日本経済を回復から拡大に向かわせる政策が盛り込まれた最重要法案であり、"国民だれもが"その早期の成立を強く望んでいるものであります。法案の審議・採決をかたくなに拒否する委員長姿勢国民への背信行為であり、充分解任に値するものと考えます内閣委員長水岡俊一君が行った行為は本院において多くの先輩が努力され積み上げてきた議会制民主主義根底から覆すものであり、良識の府たる参議院権威を踏みにじるものとして断じて看過できないものであります。ここで一言12月2日民主党が提出した岩城光英議院運営委員長に対する解任決議案に関して強く抗議の念を申し述べます。岩城委員長は残る会期と法案の重要度合いを考慮し、社会保障制度改革プログラム法案のツルシヲオロス[? 聞きとれず]という苦渋の選択をされたのであります。また岩城委員長は温厚な人柄でもあり全議員に親しみと尊敬の念をもって知られる存在であります委員長の職責は、一党一派に偏ることなく中立公平な運営を行うことで議会政治の本筋を守ることであります。岩城委員長はその職責を十全に果たし、委員会運営を円満かつ平等に進められてきたことは誰の目にも明らかであります。岩城委員長に解任決議を突きつける民主党軽挙妄動はわれわれがこれまでに与野党のわけ隔てない協力のもと地道に営々と築いてきた議会運営の王道破壊するものであり、まさに断腸の思い[?]であります。われわれと民主党本質の違いを、皆さんよくわかっていただきたいと思っております。以上、水岡内閣委員長に対して解任決議案を提出する[? 「賛成の立場から討論させていただきます」]理由を申しあげ、また、水岡内閣委員長を生んだ民主党本質的問題点を指摘させていただきました。本決議案に対して会派を超えた多数の賛同を強く求めまして、私の討論と致します。

2013.12.05のⅡ

佐藤ゆかりによる水岡俊一内閣委員長解任決議案についての趣旨説明――2013.12.05

佐藤:私[ワタクシ]は自由民主党公明党代表して、只今議題となりました、内閣委員長水岡俊一君に対する解任決議案について提案の趣旨を説明させていただきます。現下のわが国の状勢をみますと、少子高齢化が進み、経済活動や社会の仕組みも大きな変革が求められております。こうしたなか、昨年12月誕生した安倍内閣ではこの一年日本経済を回復から拡大軌道に乗せるためアベノミクスといわれる政策を断行してきたところであり、経済活動は順調に回復し、デフレからの脱却も近づいております。一方"政治におけるねじれ現象"は解消し、法律や政策を執行やす環境も整ってきております国会おいても衆参を問わず与野党を問わず、今こそ一丸となって、国民生活の向上に資するために鋭意努力する議員活動が求められているのです。そしてこの臨時国会も残すところ数日となり、限られた時間のなかで重要法案の審議・採決を行う必要性が高まっていたなか、特に参議院での内閣委員会では、アベノミクスの最重要法案の一つである国家戦略特別区域法案の審議が急がれておりました。しか民主党はこの法案を重要法案として本会議登壇ものとして要求したにもかかわらず、委員会の定例日が二日に亘って開会せずいたずらに会議を空転させたことで由々しき事実[事態?]となったのであります。法案審議が遅々としてすすまず、"その成立が遅れれば国民生活に多大の支障が出ることが懸念されている"のです。内閣委員会では委員長を先頭に、与野党理事を中心に審議日程の調整と採決までの段取りをしっかりと描いて委員会継続して開催し、同法案の採決ができるよう最大限の努力をすべきでありました。しかしながら以下に述べるように、委員長はその努力おこたり、まさに法案潰しとしか思えないような対応を繰りかえしてきたのであります。そもそも内閣委員長国権の最高機関たる国会おいて、委員会運営におい責任をもち、その運営にあたっては公平中立に職務を遂行することが求められているのであります。また、付託された法案に関して、充分な審議をつくしたうえで迅速に採決することも求められているのです。しかしながら水岡委員長はわれわれ自民党をはじめ、民主党を除く"全会派の"委員会開会の希望を踏みにじり、委員会最高責任者としての指導力を発揮せず、党利党略に加担するかのごとくいたずらに法案審議を遅らせてきたのであります12月2日自民党公明党みんなの党新党改革-無所属の会は共同で、今国会の最重要法案の一つである国家戦略特別区域法案の委員会審議を求める、委員会開会要求書を委員長に提出致しました。さらに同3日にも直接委員長に会い、強く委員会の開会を求めたところであります。それまで筆頭理事間で何度も委員会開会に向けて働きかけを続けてまいりましたが、民主党は聞く耳をもたず、話し合いの機会を受け入れようともしないため、最後の望みとして委員長に事態の打開を懇願したのでありますしかしながら水岡俊一委員長は、民主党の筆頭理事には伝えておくので理事間で協議をすすめるようにとまるで他人事のように返答するだけで、自ら指導力を発揮せず、委員会開会に向けてなんら努力もしなかったのであります。いうまでもなく、国家戦略特別区域法案はアベノミクスの成否を握り、日本経済を回復から拡大に向かわせる政策が盛り込まれた最重要法案であり、"国民だれもが"その早期の成立を強く望んでいるものであります。法案の審議・採決をかたくなに拒否する委員長姿勢国民への背信行為であり、充分解任に値するものと考えます内閣委員長水岡俊一君が行った行為は本院において多くの先輩が努力され積み上げてこられた議会制民主主義根底から覆すものであり、良識の府たる参議院権限[権威?]を踏みにじるものとして断じて看過できないのであります最後に、われわれ参議院議員は今後とも良識の府標榜し、正常な議会運営をこころがけ、真摯に審議を積み重ねる姿勢を終始一貫して貫いていくことを国民お約束を致します。以上、水岡内閣委員長に対して解任決議案を提出する理由を申しあげ、本決議案に対して議員各位の賛同が得られますよう声を大にお願いをしてわたくしの趣旨の説明を終らさしていただきます

http://anond.hatelabo.jp/20131206015442

二点ほど気づきました。

賭けに負けたらどうするんですかね?

20代という貴重な時期の,少なくない時間を費やすのだから,それなりの準備が必要でしょう。

人の伝たどったり,噂を集めたり,まあ可能な限り情報収集と根回しをしてください。

  • 進捗は積極的に定期的に報告した方がいい

自主性を発揮して研究遂行することがもちろん第一ですが,研究ブラックボックス化しても

良いことは一つもありません。ことあるごとに日々の進捗は報告していくと,アドバイスももらいやすいです。

投稿を読んだ感じ,この辺については大丈夫そうに思いましたが。進捗報告の習慣をやめると迷走しがちだと思う。

ちょっと楽観的すぎる面もあるけど,良く考えているなと思いました。研究向きかもしれません。

うまく最後まで自分研究をmanageして,自信をつけながら学位を取得できると良いっすね。

研究が進まなかったりして精神的にも楽ではないことも多いでしょうが,頑張って欲しいと思いました。

2013-12-05

http://news.livedoor.com/article/detail/8319355/

国: 水道が停止している場合 生活困窮者のおそれがあるので報告せよ

大阪市水道局: 対応せず

 ↓

餓死

通知が運用されていれば生存時に発見できた可能性もあるが、東淀川区役所によると、どの事業者から情報提供はなく、過去にもそうした情報が寄せられたことはないという。

いやこれ、話を整理して本当だったら、業務上過失致死 なんじゃね?

業務を指示通り遂行していれば死ななかった命を、命令を無視したことによって死に至らしめたのなら、過失致死だろ。

過失致死は言い過ぎとしても、死に対して一定責任があるよね。もし命令が本当なら。職務違反の上死者1なんだから

2013-11-29

1~2歳の子育てを男性仕事にするのはどうだろう。

女の人は子供生む~生まれてしばらくは仕事休まなきゃならないんだから産後半年から1歳~2歳は男性が育てるものとしたらどうだろう。「各位。妻が出産したため、半年から育休となります。引き継ぎのロードマップを添付しましたのでご確認ください。」みたいなのいいと思うんだけどな。

で、育休中も子供の寝てる時間とかで家で出来る仕事フォローしたりとかね。会議だってスカイプつないでもらって参加だってできるだろうし。男はミッション与えられて責任持てば上手いこと遂行するの得意な生き物だとおもうから子育て自分だけの担当って振り切っちゃったほうが良いと思うんだよね。子供だってぶっちゃけママよりパパになつくようになると思うし。

2013-11-27

特定秘密保護法案をもうちょっと厳密に読もう 2

以降法案を全文引用するのが無意味に思えてきたので、各人原文にあたってもらいたい。 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18505009.htm

第4条。

渡部弁護士

第4条 さっきの指定は5年以内が有効期間。延長もできるよ!

私の訳

第4条 行政機関の長は秘密に指定した日から最大5年間有効期間を定められるが、有効期限が切れそうな時期になっても、まだ秘密にしておいた方がいいと判断した時は、有効期限5年の範囲内で再度延長できる。延長を繰り返して30年以上秘密になってしまいそうな場合国民秘密にし続けなければならない理由を説明しろ。また、秘密にしておく必要がなくなったら速やかに特定秘密の指定を解除すべし。

第5条。

渡部弁護士

第5条 行政機関の長は,なんだかんだ手続はあるけど,「特定秘密」を取り扱う人を自分で決められるよ!

私の訳

第5条 行政機関の長は特定秘密を指定した時は、第3条で定めたように、情報秘密だと書いておく他、誰がその情報を扱えるのか制限しておく必要がある。警察庁長官が特定秘密を決定した場合は、情報の関連する都道府県警にもそれが秘密であると通知する。通知された都道府県警の本部長は、その情報が正しく取り扱いされるよう職員に指示すべし。特定秘密に関する施設の管理行政でない事業者に任せている場合は、その事業者にも秘密だということを伝えて、情報を適切に管理させろ。

渡部弁護士は「完全に仲良しこよしの出来レースじゃねーか。」と書いておられるが、どういうことなのだろう?長が自分で決められなかったらかえって厄介なことになると思うのだが。

第6条。

渡部弁護士

第6条 特定秘密を保有する行政機関の長は,必要だと思ったら他の行政機関特定秘密を教えたりするよ!(逆に言えば,嫌だと思ったら絶対に秘密にするよ!)

私の訳

第6条 特定秘密を保有する行政機関の長は、日本安全保障を守るためにその情報必要であれば、他の行政機関情報提供して良い。特定秘密を教えられた側の行政機関の長は教える側の行政機関協議し、秘密を守るための措置を講じろ。

「なんで行政機関同士の間に秘密があるんだよ。」とのことですが、この法案が取り扱う内容はテロだったり戦争だったりするわけで、防衛省の持ってる秘密情報を、全く無関係消費者庁なんかが自由にアクセスできても意味がなく、情報流出リスクを減らすためにアクセスできる範囲を制限することは意味があると思います

第7条。

渡部弁護士

第7条 警察庁長官は,警察庁が保有する特定秘密について,しょーがねーなーと思ったとき特定秘密を各都道府県警察情報提供してあげるよ。

私の訳

第7条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、遂行必要があれば当該都道府県警察に当該特定秘密提供することができる。

第6条で書いたように無関係なところにまで秘密情報を通知するのは流出リスクが増える恐れがありますので、「仲良くしてよ,警察。」とかそういう話ではない気がします。

第8条。

渡部弁護士

第8条 特定秘密を保有する行政機関の長は,しょーがねーなーと思ったときは,「適合事業者」っていう自分達が認めた事業者にだけ情報提供してあげるよ。

私の訳

第8条 特定秘密を保有する行政機関の長は、適合事業者特定秘密を利用させる必要があるときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密提供することができる。

これ、第5条のところで書いたことです。「自分達が認めた事業者にだけ」と仰ってますが、認めてない事業者にも情報提供されたら困る気がします。

第9条

渡部弁護士

第9条 特定秘密を保有する行政機関の長は,しょーがねーなーと思ったときは,外国にも情報提供するよ。

私の訳

第9条 特定秘密を保有する行政機関の長は、遂行必要があれば特定秘密保護法に基づいて日本行政機関が行っているのと同じ程度に秘密保護を行っている外国政府または国際機関特定秘密提供することができる。

テロ組織は国際化していますのでこういう必要もある気がします。

10条。

渡部弁護士

第10条 行政機関の長は,基本的に特定秘密提供しないけど,もうほんとにバラされないって思ったときは,開示してやらないこともない。

私の訳

第10条 行政機関の長は、次の場合特定秘密提供してもかまわない。「衆院参院またはその委員会」「参議院調査会であって国会法等の規定により内容が公開されない調査会」「刑事事件捜査公訴の維持に必要場合であって、それらの関係者が他に秘密を漏らさな場合」「民事訴訟おい裁判所に提示する場合(文書提出命令の申立てをして、裁判所必要を認めた場合です)」「情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

正当な業務に必要であれば特定秘密アクセスできることを規定してる。

11条。

渡部弁護士

第11条 特定秘密の取扱い業務は,信頼できる適正評価を受けた人だけが取り扱えるよ。但し,もちろん,内閣総理大臣等は別だ。

私の訳

第11条 特定秘密の取扱い業務は、その情報を扱える組織の長が第12条で定める適正評価をして決める。評価の必要がないものは「その情報を扱う行政機関の長(本人だから当然か)」「国務大臣」「内閣官房副長官」「内閣総理大臣補佐官」「副大臣」「大臣政務官」と、12条、15条で定める者。

12条。

渡部弁護士

第12条 適正評価は,行政機関の長がするよ!こっちが決めるよ!こっちで決めとくよ!

私の訳

第12条 行政機関の長が行う適正評価で評価すべき項目が書かれている。特定秘密を扱う者の経歴について以下のことを調べる。

 二 秘密を扱う者の(以下同じ)犯罪及び懲戒の経歴に関する事項

 三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

 四 薬物の濫用及び影響に関する事項

 五 精神疾患に関する事項

 六 飲酒についての節度に関する事項

 七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

この適性評価は本人に、これらを調べるよということを告げた上で同意を得て行う。同意した場合必要情報は本人に提供させることもある。評価対象者の知人や所属してる団体に照会することもある。

私の感覚だとこれくらい必要なのかなという気はします。評価することを事前に本人に伝えるのは人道的ですね。

第13条。

渡部弁護士

第13条 行政機関の長は,適正評価を実施したときは,その結果を評価対象者に対し通知したりする。

私の訳

第13条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知する。また適正評価の結果、情報を漏らす心配がないと評価された場合は、評価対象者にそう判断した理由を教える。知りたくないと申告して、理由を教えてもらわないことも出来る。連合事業者情報を扱う場合で、その者が派遣社員場合雇用する事業主に伝える。

第14条。

渡部弁護士

第14条 評価対象者は,(中略)適正評価について,(中略)行政機関の長に対し,苦情の申出をすることができる。

私の訳

第14条 第13条で通知した評価の内容に不服がある場合は苦情の申出をすることができる。2項3項は苦情が申出されたら誠実に対処しろ、苦情を受けたからと行って当人に不利な扱いをしてはならない。

法令文言で「苦情」という単語が出てくるのは、あまりメジャーではない法律規則であることが多いようです。行政相談委員法や公害紛争処理法、旅客自動車運送事業運輸規則といった普段あんまり見ないところに出てきます

第15条。

渡部弁護士

第15条 警察でも同じようなもんだよ!

私の訳

第15条 第12条は行政の長が行う適正評価だったが、15条では警察庁長官が行う適正評価について定められている。12条13条が概ねそのまま準用されている。

第14条の苦情の申出がないところが一番大きな差異でしょうか。驚くようなところは最初からありません。

第16条。

渡部弁護士

第16条 行政機関の長及び警察本部長は,特定秘密をむやみやたらに悪用したらダメ

私の訳

第16条 行政機関の長及び警察本部長は、特定秘密保護以外の目的のために、適正評価をするために得た個人情報を利用したり提供してはならない。

渡部弁護士の16条訳は誤訳だと思われます

16条で扱っているのは適正評価で得た個人情報であって特定秘密じゃないです。

17条。

渡部弁護士

第十七条 省略

私の訳

第十七条 今まで行政機関の長が情報を扱う者を定めたり、適正評価を行うと書いてきたが、その権限や事務を政令の範囲内で他者に委任できる。

事務的な条文です。よくあることです。

第18条。

渡部弁護士

第18条 政府は,特定秘密の指定等に関し,統一的な運用を図るための基準を定める者とする。

私の訳

第18条 政府は、特定秘密の指定、解除、適性検査を統一的な運用を図るための基準を定める必要がある。この基準を変更するときは、安全保障情報公開公文書管理に対する有識者意見を聞くこと。

有識者の選定基準については書かれていません。

19条

渡部弁護士は省略されています

私の訳

第19条 関係行政機関の長は、日本安全保障のために秘密にしなければならない情報保護を協力して行う。

20条。

渡部弁護士は省略されています

私の訳

第20条 この法律実施するための手続施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第21条

渡部弁護士

第21条 この法律適用に当たっては,(中略)国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。取材行為については,専ら公益を図る目的を有し,(中略)正当な業務による行為とするものとする。

私の訳

第21条 この法律適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。(原文ママ

渡部弁護士、肝心なところを中略してます。省略する必要はなかった気がします。

これを読むに、結構取材の自由は認められていると感じます。最終的に法律違反かどうかを判断するのは裁判所ですので、もし本当に「専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない」のであれば普通に無罪になりそうです。

第22条

渡部弁護士

第22条 特定秘密を漏らしたら10年以下の懲役だ。又は情状により10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。覚悟しろ。他にも特定秘密をこの法律上知ったケースに応じて,5年以下の懲役とか未遂処罰規定とか用意している。いつでも来い。

私の訳

第22条 特定秘密従事する者が特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役、あまりにひどい時は十年以下の懲役及び千万円以下の罰金会計検査院の人が秘密を漏らした時、あるいは情報を伝えた外国政府や第10条に規定されている人たち(衆院参院委員会の人)が漏らしてしまった時は五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金。上記は未遂も罰する。その他に過失犯に関する規定もあり、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。と若干軽め。

過失で漏らしても罰されるということなので、注意して秘密を扱ってもらいたいです。

23

渡部弁護士は22条とtypoしてらっしゃいます

第22条2項以下 「特定秘密」を知ろうとし,人を唆したり騙したり,暴力ふるったり,盗みに入ったり,とにかく「特定秘密」に近づいた国民に対しては,10年以下の懲役等を用意した。

私の訳

第23条 人を騙したり暴力を振るったり脅迫したり、盗んだり侵入したり盗聴したり、不正アクセスしたりといった不法な手段で特定秘密を取得した者は十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。未遂も罰する。その他刑法併合罪になる。

渡部弁護士は大げさに書いてます。「とにかく「特定秘密」に近づいた国民に対して」ではないです、端的に言えば犯罪行為をして情報を得ようとした場合です。マスコミの方々が合法的に取材されてる限り犯罪者になることはないでしょう。

自分が知りたいなって思った情報アクセスしようとしたら,それが「特定秘密である場合がありますのでご注意下さい。」とおっしゃられていますが、犯罪的な手法アクセスしなければ大丈夫だと思います

今日のまとめ)
この法案が通ったら,このブログ主逮捕されると思う。

逮捕されないです。安心して大丈夫だと思います

私はもともと安全保障には秘密必要だろうと考えていたので、今回の法案が可決されることに全然違和感はありませんでした。そのため肯定的感覚での要約になってしまっていると思います

この記事も渡部弁護士の記事もそうですが、まとめだけ読んでわかった気になるのは馬鹿のやることです。twitter原発関連の嘘を自分で調べもせずに大騒ぎしてしまダメな人みたいになってしまます。原文を当たりましょう。わからないなりに読もうとしてみることです。それをしないでギャーギャー騒ぐ人は迷惑です。

この記事は法案を読みながら書きなぐったので体裁はあまり整ってません。

とんでもない間違いはないと思いますが、ありましたらトラックバックで指摘ください。

特定秘密保護法案をもうちょっと厳密に読もう 1

http://anond.hatelabo.jp/20131127083902

http://tameike.net/comments.htm

○やっている当人たちが、「これは天下の悪法ですから」と言っているところが、ワシ的には好感度大である

天下の悪法だが、天下のためには通さなきゃいけないと考えてくれるのは自民党だけである民主党時代の3年3か月はそれがなかった。

国民に好かれることだけ、喜ばれることだけをやりたい人たちの政権だった。国家というのは、それでは困るのである

○と思ったら、野党も「本当は私も賛成なんですが・・・」と言いたげである国家秘密必要であることを、頭から否定する人は

あんまり居ないはずである。「でも、ここが気に入らない」とか、「もっと慎重な議論が必要」などと賢そうに言っている。

いわゆる存在感を示したいというヤツだ。でもアンタ、特定秘密を決める第三者委員会なんて作ってごらんなさい。委員の下には、

おそらく某国からハニートラップが送り込まれてくるに違いない。ああ羨ましい、ではない、ああ恐ろしい。

2013-11-03

http://anond.hatelabo.jp/20131102165022

結果として部下を潰しかけてるのに、どっちもどっちみたいな結論出すのもおかしい気がするが。

その友人、「当たり」の部下を引くまで延々と新人クラッシャーし続けるぞ。

部下の業務遂行のお膳立てすら出来ないのなら降格願い出して自分の業務に専念するべきだろう。

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