はてなキーワード: 遂行とは
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(適性評価の結果等の通知)
第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。
2 行政機関の長は、適合事業者の従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。
4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知する ときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者が あらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。
(行政機関の長に対する苦情の申し出等)
第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申し出をすることができる。
2 行政機関の長は、前項の苦情の申し出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申し出をした者に通知するものとする。
3 評価対象者は、第一項の苦情の申し出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。
一 当該都道府県警察の職員として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者
二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 前三条の規定は、前項の規定により警察本部長が実施する適性評価について準用する。この場合において、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。
第十六条 行政機関の長及び警察本部長 は、特定秘密の保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に あたって取得する個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法第二十条各号、外務公務員法第七条第一項に規定する者、自衛隊法第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号又は地方公務員法第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。
2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者を雇用する事業主は、特定秘密の保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。
第十七条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
【第六章 雑則】
第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。
2 政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報の保護、行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。
第十九条 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。
第二十条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十一条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。
2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。
【第七章 罰則】
第二十二条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。
2 第九条又は第十条の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
第二十三条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
第二十四条 第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者は、五年以下の懲役に処する。
2 第二十二条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者は、三年以下の懲役に処する。
第二十五条 第二十二条第三項若しくは第二十三条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十二条第一項若しくは第二項若しくは第二十三条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
第二十六条 第二十二条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
一 防衛に関する事項
イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積もり若しくは計画若しくは研究
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む)の種類又は数量
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
二 外交に関する事項
イ 安全保障に関する外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針
ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
三 特定有害活動の防止に関する事項
イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(特定有害活動の防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
四 テロリズムの防止に関する事項
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(テロリズムの防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報
【理由】
国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要なものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑 み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項
【第一章 総則】
(目的)
第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること に鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の 安全の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く)及び内閣の所管の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法第四十九第一項及び第二項に規定する機関
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
【第二章 特定秘密の指定等】
(特定秘密の指定)
第三条 行政機関の長は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。
2 行政機関の長は、前項の規定による指定をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密となるべき情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密となるべき情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示をすること
二 特定秘密となるべき情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受けることとなる旨を当該情報を取扱う者に通知すること
3 行政機関の長は、特定秘密となるべき情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
(指定の有効期間及び解除)
第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
2 行政機関の長は、指定の有効期間が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
3 行政機関の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合において、当該延長後の指定の有効期間が通じて30年を超えることとなるとき は、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保す るためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得なければならない。この場合において、当該行政機関の長は、当該指定に係 る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提供することができる。
4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くにいたったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとさ れる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要な ものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製 造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設整備を設置していることその他政令で定める基準に適合するものとの契約に基づき、当該 適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。
5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合 事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関 し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に 関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供す ることができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の 長の同意を得なければならない。
2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による 当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。
3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。
3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るものの提供を求めることができる。
第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段 の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行 政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。こ の場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。
3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。
第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関で あって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供するこ とができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の 同意を得なければならない。
第十条 第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合であって、 当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知 る者がこれを保護するために必要なものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法第百四条第一項又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの
ロ 刑事事件の捜査若しくは公訴の維持又は審理であって、刑事訴訟法第三百十六条の二十七第一項の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの
二 民事訴訟法第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合
三 情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
四 会計検査院法第十九条の四において読み替えて準用する情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合
2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。
3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合又は同号第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
【第四章 特定秘密の取扱者の制限】
第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長 が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る)において特定 秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又 は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
一 行政機関の長
二 国務大臣
三 内閣官房副長官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
【第五章 適性評価】
第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務をおこなった場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(適性評価)を実施するものとする。
一 当該行政機関の職員又は当該行政機関との第五条第四項若しくは第八条第一項の契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者
二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密の提供を受ける適合事業者の従業者として、特定秘密の取扱 いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から5年を経過した日以 後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者
三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの
2 適性評価は、適性評価の対象となる者について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。
一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製 造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的 で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ)及びテロリズム(政 治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊 するための活動をいう。同表第四号において同じ)との関係に関する事項(評価対象者の家族、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び 子をいう)及び同居人の氏名、生年月日、国籍及び住所を含む)
三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
四 薬物の乱用及び影響に関する事項
五 精神疾患に関する事項
3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。
一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨
二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は紹介して報告を求めることがある旨
4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者に質問させ、 若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
(適性評価の結果等の通知)
チェーン店ですら経営状態が悪化する引き金になるかもしれない風評被害という二次被害がある中で、増して個人経営店が今回のような事件が発生して苦情が殺到する事態に発展すれば
当然業務遂行が困難になるのは確実であるし、また個人経営という事でチェーンのように一店舗閉鎖する、という事にはならない。
苦汁の決断を以て今度の閉店騒動に発展しているわけだから、チェーン以上に個人としても思い入れが深かったはずであろう。
にもかかわらず、今度のアルバイターの不適切かつ不謹慎身勝手極まりない行動に対してネット上では、むしろ同情的な意見があるのは違和感を感じる。
ましてや、今度のアルバイターの行動は予測のつく話だったのか、店側の対応やアルバイターへのマナー訓練が適切であったかどうかはさておき、そのような行動に至るのは一般的にありえない。すなわち非常識というよりも非一般的な、異常事態であったことは考慮されるべきである。はたして、普通ならありえないという考えは彼らネット住民にはなかったのだろうか。
普通はありえないのだ。
今回の一件で被った損失は計り知れない。
アルバイターのおふざけで済まされるのは、あくまで店側の許容範囲にあってであり、普通は雇用契約書に記載されるものである。
すなわちこの行動に対して処分が下されたのであって、また店側の計り知れない営業的損失や苦情等による精神的苦痛は当然考慮されるべきであり、アルバイターは不謹慎過ぎる行動を反省しなければならなかった。
それにも拘らずおふざけだったという一言で済まされて良いのだろうか。
もし貴方がこの蕎麦屋のような個人経営店であれば、世間の評判がどれだけの意味を成しているか理解できるはずだ。
店側の対応はもはや修復不可能な程に追い込まれていたという事実がある事を踏まえて判断しなければならない。
第三者がアルバイターの行き過ぎた行動に同情する余地は皆無だし、店側がこの不謹慎さに対応できたか一般論として考えて欲しい所だ。
じゃあ、広告代理店との違いは何でしょう?
多種多様なユーザーがGoogleのサービスを使うことでその行動パターンをGoogleが収集し、
収拾したデータを分析して顧客が打ちたい広告が最も効果を発揮できるポイントを提示することが出来るからです。
広告の肥やしを提供してくれるユーザー数が多ければ多いほどその分析データの信頼性が増します。
なので数はとても重要です。
第二に「ユーザーの性質が偏っていないこと」です。
データ取得する対象の性質に偏りがあると、顧客によって広告効果にバラつきが出てしまうため
ユーザーの性質(貧富、知能、性格、性別、年齢、嗜好、その他諸々)は万遍なく取り揃える事が肝要です。
それにより、偏ったデータを求める顧客には偏ったサンプルを分析すればいいし、
普遍的なデータを求める顧客には多種多様なサンプルを分析すればいい、という
以上の事から結論付けられるGoogleがすべき最善のユーザー獲得方法とは「手当たり次第にユーザーを囲う」です。
だから無償で検索エンジンを提供するし、無償でメールサービスを提供するし、無償でオフィスソフトを提供するし
無償でビデオ配信サービスを立ち上げるし、無償でオンラインストレージを提供するし、無償でOSをばら撒くわけです。
それが自社の最大の柱である「広告事業」をより強靭にする補強策だからです。
ここでたまに「単独企業に個人情報を握られるのは危険だ」と主張する人もいますが、それは正しくもあり間違ってもいます。
ただ、むしろGoogleにとって個人を特定可能な情報はノイズです。
データ分析の邪魔です。無駄にテーブルのカラムを消費する「危険物」です。
万が一漏れたら自社に莫大な損害をもたらすのに、それを収益改善に役立てる方法など持ち合わせてないからです。
そういうデータだと自覚しているからこそ、儲かった金をふんだんに使ってシステム組んでるわけですね。
顧客囲い込みの為にGoogleが足を踏み入れた業界は悲惨な目に遭います。
そりゃ、競合相手が独立採算を無視した廉価戦略(廉価どころかゼロですがw)で攻めてくるので
体力があっても「ただ客を囲えばいい」というとてもシンプルな戦術を
莫大な資金力でゴリ押ししてくる敵に攻め込まれてパニックを起こさない企業はほとんどありません。
結果、安易に相手の土俵に上がって無償サービス化して自滅するケースが非常に多い。
当初から無償で戦術考えてるGoogleと、当初有償で付け焼刃的な無償化に走る企業では勝負になりません。
しかし、かといって己を信じて有償を貫くのも厳しい戦いです。Google以上に資金力が必要になるわけですから。
Googleさんが攻めてきそうにない土建屋あたりは安泰かな?
会社で仕事をしていく上での基礎体力の測定に役立つのは間違いない。
・ただ指示待ちでオロオロなのか、
・仕事くださいクレクレ厨なのか、
・指示されたことは時間厳守で100%こなしてくるのか、
・指示を受けた仕事の目的を確認してから依頼されたことをこなすのか、
・0~10まで指示して支援してあげないと動けないのか、
本当にいろんなタイプがいると思う、学生時代をどう過ごしたかで変わってくる部分だけど、
いうなればPCやOA機器に慣れているかどうかで変わるような仕事のアウトプットなんてさほど気にしない。
・きちんと毎日決まった時間に身だしなみを整えていて出社できていて、
・特別な理由なく休まず勤め、
・一定のパフォーマンスを出せるよう自分自身のことメンテできているかどうか、
・仕事をしていくうえで自分がこういうことをがんばった、こういうことがうまくいったということを言える
・ただ褒め合うだけじゃなくて、自分や他人の改善点もお互いに言えるようになるか
を選考の基準にするようにしている。
機械の操作ななんて極端な話1日あれば覚えられるけど、ヒューマンスキルってそうはいかないから、
業務遂行力高くても、浮いてる人は少々勘弁、
ムードメーカータイプはスキルと知識をみっちりつければいいリーダーになれる、
仕事のクオリティとかって相当主観的なものだから判定が難しいわけですよ。
たとえば、ある総務の人が、季節ご挨拶を取引企業にするための、物理ご挨拶状みたいなのを作ってるとする。で、このご挨拶状を1ヶ月毎日残業4時間ずつして超完璧で非の打ち所のない職人仕事をした。そんな挨拶状を年に四回作るのが彼の誇りです。――なんて人は理論上存在しうるし、残念なことに、事実いるわけです。
これは極端な例ですけど、そんな職場、わりとあふれてますよね。社内の回覧書類や稟議書類作成に血道を上げて、その書類を完備させるために、周囲に訳の事務仕事を押しつけてる社員いませんか。社内会議の資料作成のために半月かけちゃうひととか。取引先との関係が大事で、大手の既存取引先非常に良い関係を築いている社内的にも有能とされる営業さんは、特定の数社とのお友達関係に入れあげて、新規開拓をないがしろにしてたりしませんか? 開発環境のセットアップや新フレームワークの導入が大好きなエンジニアさん、土日を自主返上してこれで最強の環境になるぞー! とか大喜びでその週にトラブル発生、次の土日も休日返上してもとの環境へ復帰してたり。
こういう環境はメーカー子会社とか、地方レベルで有名なミニ大企業に多いです。
あと、NHKとか役所もみんなこれです。
もちろん、本当に残業しないときつい人は社内にいるんですよ。二割弱とか。その人は上のようなループ自己満足仕事なんてしないで、重要な案件を遂行しています。本当の意味で過酷な仕事です。
じゃその人の仕事を別の仕事が楽な人に割り振ればいいのじゃない? と思うでしょうが、そうも行かないのです。結局仕事の生産性やクオリティって属人的なもので、組織作っても責任ある仕事を完遂できる能力のあるなしってのは、残酷にわかれてしまうんです。仕事ができる人の元に重要な仕事がどんどん集まり、きつくなっていくのは古来からの風景です。仕事能力が低い人に重要案件を振ると、その管理コストや指導コストが、職場のワークプールの上限をあふれてしまったりするのもよくある光景です(これはこれで問題ですが)。
でも八割の側の人は帰ろうと思えば帰れるんですよ。彼らは帰らずに、冒頭のような仕事で残業をしている。
日本において「がんばる」ってのはすごく重要な価値観で、「がんばって」いれば免罪されることって多いわけですよ。で、この「がんばる」は目に見えにくい。一番簡単に「がんばる」を表現する方法が残業なんです。
はっきり指摘しちゃうと、日本の多くの職場における「残業」は、ブラックとか搾取とは関係なく、サラリーマンの自己表現です。
「わたしは頑張ってるサラリーマンです」「職場の輪を乱さないメンバーなんです」っていう自己表現をするためのスタイルなんですよ。
遊んでるとまでは言わないですけど、季節ご挨拶状作ってたりすることは、あるんじゃないですかね。っていうか、その残業、本当に必要な残業じゃなくても、ひとりだけ帰ったら、自分が仕事をさぼっているような、無能なような――そんな風に感じてしまうのでしょう。
上記のような構造があって、「がんばるはバカ」なわけです。
ひとつは「能力とモチベーションがあってもがんばるのはバカ」です。周囲の人はその人を助けてくれません。仕事を押しつけて寄生しています。会社側は「仕事に対して人数は用意しているだろ」と思ってるのでヘルプレスです。周囲を教育しようとしてもその教育コストを支払うのは有能な側(自分)ですから、利益を直接上げる業務と板挟みになって自分が潰れます。「自分を愛してくれない環境のために頑張るのはバカ」というもっともな話です。
もうひとつは「生産的に頑張るのはバカ」です。評価されるのは残業です。何時間机の前に座っていたかであって、仕事の内容ではありません。別の言い方をすれば、勤務態度が評価されるのであって成績で首にするのは難しい日本の法制度、とも言えます。極端な話、会社の机で毎日12時間業務に関係のある雑用をやっているのが一番真面目な(とみなされる)社会の問題です。そこにおいて「机の前に連続で座る以外の戦略(仕事を生産的に頑張る)はバカ」です。
この地獄は一部の搾取的な独裁社長のみが作ったわけではない(もちろんそういう例がないとは言いません)ので、参加者全員が共犯者です。独裁者を妥当すれば幸せになれる思った? 残念衆愚制でした。
みんなで作ったみんなの地獄なので、そういう環境にいて「俺は不幸だ」とかいってる人は、頭が悪い(=バカ)ともいえるでしょう。自分で熱湯を沸かして飛び込んで火傷で七転八倒しているリアクション芸人張りの敢闘賞です。
とっとと足抜けをしてまともな環境にいった人は、この種の職場や人を軽蔑します。結局なんだかんだ言って残業大好きなんだよな、依存型のドMやろうどもめとおもっています。
俺は美術系の学生なんだけど、「楽しくない仕事」については、それはそれでいいと割り切ってる。
美術系の仕事は遂行していく中でスキルがどんどん蓄積されるので、仕事で鍛えられたグラフィックスキルをコミケなりニコ動なりで趣味的表現をして、仕事のストレスを発散しようと思ってる。
コミケなら金も入るしね。本業の仕事をこなせばこなすほど副業(同人即売会なりDLサイトなり)の収入額も上がるだろうから、仕事に対して悲観的な思いはあまり抱いていない。仕事は自分の副業スキルを鍛えてくれる場。
要は、「仕事で得たものをどう私生活に回していくか・関連付けるか」ということなんだと思う。それが出来ると、仕事も無味乾燥ではなく有意義なものになる。
ひとことで言うと、素人経営にプロの社員がどんどん愛想つかしてるって状態だよね。
創業者は能力も意識も高いって誤解があるようだけど、はじめてのおつかいよろしく
最初の手探りの経営なわけで、組織をまとめる長としての能力や意識は新人なわけ。
それに対して雇われる側は何年も雇われ経験があって、何人もの凄い経営者を
見てきてたりするわけで。仮に個人レベルでの能力や意識は創業者連中がずっと
高いとしても、経営者/従業員というロールを遂行する能力では経営者が素人で
雇われる側がベテラン。
勉強だけは出来るタイプと言ってるけど、学部時代の成績はどうだったんだろうか?どの講義でも9割以上手堅く取れるタイプなら、メンタル的に参っていたとしても、また、それが他大だったとしても院試勉強で悩むことなんてないんじゃないかなあ。
あと、メンタル的な部分だけで言わせてもらうと、元増田は研究生活はあんまり向いていないと思う。勝手に判断するのは申し訳ないけど、劣等感を持ちやすいという元増田の特性は結構厄介だと思う。それが競争心にうまく転化できればよいのだけど、劣等感の克服自体が研究者になるためのモチベーションになっているのだとしたら、仮に学位が取れるところまで漕ぎ着けても仕事として続けていくのは辛いと思う。もちろん、研究する力はメンタル面だけではないので、論文をゼロから独力で仕上げることができる能力さえあれば研究を続けていくことは可能だがね。劣等感を持ちやすいとかクヨクヨしやすいみたいな性格的な問題点は、研究を遂行するための能力である程度はカバーできるから。
研究を続けるかどうかについては、定年まであるいは死ぬまでのライフワークとして考えた時に、本当に研究で良いのかどうか考えてみるのが良いと思う。これは、どの仕事にも言えることだけどね。
ごみ処理自体はスーパーの臨時ステーションやゴミ処理場に持って行けばやってくれるわけで、そこまでが行政サービス。あるいはゴミ収集車が来るのを待ち構えて手渡しすれば回収してくれるでしょ。ゴミステーションは自治会がゴミ収集の利便化をはかって設置管理しているわけだから、自治会に入らなければ使えないのは当然。市としては「そこまでは行政の管轄ではない」って判断してるわけでしょ。自治会に入って金を出すのは嫌、でも自治会が維持管理しているステーションは使わせろ、って言われてもそれは「理にかなってない」んじゃない?
ってあるけど、ゴミ処理自体は行政がちゃんと行ってるよね。その利便性を上げるために、半民間と協力してるってだけでしょ。利便性については行政の義務ではなく、行政と自治会とが協力して遂行しているオプションと考えればいいかと。そこは義務じゃないんだから委託だろうがなんだろうが構わないでしょ。そもそも行政では手の届かないところを補うのが自治会でしょ。
少なくとも現状で市の管理ではないし、それが義務でもないものを、「なんで市の管理じゃないんだ」ってわめいたって意味ないでしょ。それを市の運営にしたいなら、それこそ市議会議員なんかにかけあって、予算組んでもらって「市が管理」するように働きかけないと。
それに委託がダメ、別料金取るのがダメ、ってのなら、市営バスや市営地下鉄だってダメだよね。生活に必要な交通手段。でも運営は市自体がやってるわけじゃないところもあるし、お金だってしっかり取る。それを「市営なんだからタダで乗せろ」って言ってるようなもんだよ。
何でも同じだと思う
将棋だったら
棋士「相手のこのこまを取るために、これをこう動かそう」
相手「それに対応してこうしよう」
とそれぞれ自分で考える
今のゲームのようにすると
?「まず歩をどこどこに動かしなさい」「次に金をここに動かしなさい」
命令を受けてるうちに王手
自分では一切何も考えてないししてもいないけど
どこでピンチになってどこで感動的になるのか初めから決まってる
それに沿って演出がいっぱい入ってる
ポーカーだったら
このカードとこのカードを残しなさい、これでスリーカードで勝利
感動的
やってる人は何をどうしようと、残すカードを自分で決められないし
そもそも負ける事が出来ない
あ、ゲームオーバーになるには、残すカードを残す動作を失敗した時
(自分では何も考えちゃいけないので選択権は無いけど)指示を受けてその指示を遂行できず失敗した時
カードを落とすとか
会社経営者で自由民主党参議院議員候補の渡邉美樹の発言、「365日24時間死ぬまで働け」が報道されている。ヒラのサラリーマンが中央線ガード下の居酒屋で安酒を飲みながら同僚に「365日24時間死ぬまで働け」と愚痴っている程度なら、なにも問題はない。問題は、その言葉を発した人物が、企業内において人事権を持ち強制できる代表取締役であり、労働政策のルールを提案し作る国会議員の予定候補者という法的身分を持つ公人だという事実だ。
パワハラだと批判されたくないなら、渡邉美樹にできる選択肢がひとつある。代表取締役を辞任し、参議院議員予定候補者を辞退することだ。その上でならいくらでも発言すればいい。一般市民の立場に限り、言論の自由が憲法で保障されている。
ワタミ社内文書で「24時間死ぬまで働け」 パワハラにならないのか?
「365日24時間死ぬまで働け」——。ワタミグループの全社員に配布されている「理念集」に、渡辺美樹会長のそんな言葉が書かれていたと週刊文春が報じ、物議を醸している。
6月6日発売の同誌によると、この「理念集」はワタミの全社員が従うべき規範とされる。渡辺会長は自らの著書で「この理念集を否定したときは、君たちにこの会社を去ってもらう」とまで書いているという。また、入社内定者に配る『質疑応答』という冊子にも、「『勤務時間そのもの』に捉われることなく仕事をします」「『休日』とは『与えられるもの』ではありません」などの記述があるとしている。
渡辺会長は文春の記事に対し、ツイッターで「本日の一部週刊誌記事は、明確に事実と異なる点があり弁護士を通じて対応いたします」と説明したが、具体的にどこが異なるのかについては言及していない。
週刊文春の記事の真偽や言葉の文脈は明らかではない。しかし本当に「365日24時間死ぬまで働け」という言葉が投げかけられたとすれば、従業員には相当なインパクトがあっただろう。このような労働基準法に触れるとも思われる「理念」を、企業がその従業員に伝えることは、法律的に問題ないのか。いわゆる「パワハラ」にあたらないのだろうか。労働問題にくわしい野澤裕昭弁護士に聞いた。
●このような文書は「きわめて異常」
「使用者が、労働基準法を無視する内容の宣言を、公然とするのはきわめて異常です。ただ、こうした発言・文書だけでは労基法に違反するとは言えません。違反となるのは、実際に違法な長時間労働を命令・強制したなどの、個別具体的な事実がある場合だからです」
では、こういった発言はモラルの話で、法的には「問題ない」と言えるのだろうか。
「いえ、こういった発言がのった文書を従業員に配れば、パワーハラスメント(パワハラ)となり得ますので、問題です」
その理由は?
「まずパワハラの定義ですが、厚労省『職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議』の2012年3月の提言は、職場のパワハラについて、『同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為』としています。
また、典型的なパワハラの例としては、『脅迫』や『ひどい暴言』『業務上明らかに不要な事や遂行不可能なことの強制(過大な要求)』などがあがっています。『死ぬまで働け』というのはこれらにあたる可能性が高いと言えます」
「使用者は『安全配慮義務』の一環で、パワハラを防止する義務があります(労働契約法5条)。労働契約法に刑事罰はありませんが、もしこれに反した場合、民法の不法行為責任や使用者責任、債務不履行などを問われ、多額の賠償を請求される可能性があります。
経営トップは自分に安全配慮義務があることを自覚し、このような発言・文書はそれだけでパワハラになり得ることを肝に銘じてほしいものです」
野澤弁護士はまた「『(できなければ)会社を去ってもらう』と経営者に言われれば、労働者は死ぬまで働かないとクビになると恐怖を感じて精神的苦痛を受け、職場環境も悪化するだろうことは容易に想像できます」と指摘、このような発言が職場全体に与える影響についても、心配していた。
かつて日本では「24時間、戦えますか?」と問いかける栄養ドリンクのCMが人気になったこともある。しかし時代は変わった。過労による「うつ」になる労働者も少なくないなか、経営者が従業員に発する言葉にも、十分な配慮が求められているということなのだろう。
http://www.huffingtonpost.jp/2013/06/14/power_harassment_n_3444873.html
労働契約法
第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議審議会資料|厚生労働省
平成24年3月15日
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000255no.html
資料1 職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000255no-att/2r9852000002560k.pdf
職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。
【職場のパワーハラスメントの行為類型(典型的なものであり、すべてを網羅するものではないことに留意する必要がある)】
①暴行・傷害(身体的な攻撃)
④業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
⑤業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
⑥私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)
①については、業務の遂行に関係するものであっても、「業務の適正な範囲」に含まれるとすることはできない。
②と③については、業務の遂行に必要な行為であるとは通常想定できないことから、原則として「業務の適正な範囲」を超えるものと考えられる。
④から⑥までについては、業務上の適正な指導との線引きが必ずしも容易でない場合があると考えられる。こうした行為について何が「業務の適正な範囲を超える」かについては、業種や企業文化の影響を受け、また、具体的な判断については、行為が行われた状況や行為が継続的であるかどうかによっても左右される部分もあると考えられるため、各企業・職場で認識をそろえ、その範囲を明確にする取組を行うことが望ましい。
橋下氏の発言が議論を呼んでいる。
脊髄反射で批判せずに、まず発言要旨を読んでみよう。
日本は「レイプ国家」だと、国をあげて強制的に慰安婦を拉致し、職業に就かせたと世界は非難している。
その点についてはやっぱり、違うところは違うと言わないといけない。
意に反して慰安婦になってしまった方は、戦争の悲劇の結果でもある。戦争の責任は日本国にもある。
心情をしっかりと理解して、優しく配慮していくことが必要だ。
http://www.asahi.com/politics/update/0514/OSK201305130144.html?ref=reca
橋下氏の主張は「慰安婦はあったけれど、それは性奴隷ではないよ」ということ。
性奴隷の否定であって慰安婦の存在の否定ではない。これが正しいかどうかは別としてね。
「戦争遂行のために女性の性を利用するのは当たり前という発言で、女性を人間と見なしていない。こんな発言が通用すると考える感覚が、恐ろしい」。
大阪市の市民団体「日本軍『慰安婦』問題・関西ネットワーク」共同代表の方清子(パンチョンジャ)さん(58)は、橋下氏の発言に言葉を失った。
http://www.asahi.com/politics/update/0514/OSK201305140001.html
性奴隷の存在を否定することが、なぜか慰安婦の存在を肯定するという趣旨に理解されている。
問題がセンシティブなだけに、曲解される。そして現代の潔癖な判断基準から断罪される。これはフェアには思えない。
そして橋下氏も現在、兵士が慰安婦を利用することを是としているわけではない。
合法の風俗を使えば、と言っているだけだ。合法の風俗は女性の人権侵害だろうか?
てか、合法の風俗と慰安婦って何が違うわけ? サービス内容が異なるだけで、男性を性的に満足させる目的に違いはない。
現代の価値観からすると、キャバクラに兵士が息抜きに行くこともダメなのだろうか? これは50年後、孫の世代に「人権侵害だ!」って断罪されるの?
よくよく発言だけ読めば、( ´_ゝ`)フーン で終わる話な気がする。
まあ話をもっと絞っても良かったと思うけどな。
いまになってわかったんだが、母親が連れてきた彼氏がマジキチだった
http://anond.hatelabo.jp/20121101195221
過去にコレ書いたんだけど
ろくに返信もしなくて申し訳ないなと思ってた。
でも、いろいろと参考になったし、毒親ってキーワードもここで知った。
私みたいな人も世の中には居ることもわかったし、断たなければならない関係だと言うのもわかった。
すごく今更かもしれないけど、ありがとう。
書いた時から色々あって、家をでるために計画してるんだ。
昨年末に嫌なことがあったり、完全に耐えきれない&ちょっと危険な事件が発生したこともあった。
今ちょうどDVサイクルの安定期になってて、ちょっと罪悪感みたいなのを感じるようになってしまってる。
私の収入に完全に頼ってるから、私が居なくなったら毒親が生活できなくなるんじゃないかとか考えてしまうんだよなw
バカだよね。
毒親持ちでは、よくあることらしいんだけど、ここで断ちきらないと、私の人生が終わってしまうんだなって思ってるから、ホント完全に任務を遂行して、自由を手に入れたい。
きっと死にものぐるいで探すんだろうと思う。失敗は許されない。
普通の家庭に憧れるというか、私の子どもにはそういう目にあって欲しくないと思う。
死ぬまで一緒に居られる素敵な人も見つけたい。
ただ学歴が高卒だから、転居先で転職ができるかどうかっていう不安もある。
年齢も30だし、学歴も高卒で、かつ今の業界は年収が低いから同業種への転職だと家族を養えないという状況。
かといって異業種の経験はなく、資格もないので、どこまで可能なのか・・・。
遠方の友人が少しの間、居候させてくれると言ってくれてるので、今回は甘えようと思う。
ほんとありがたい。いつか恩を返さないと。
398 ソーゾー君 [] 2013/03/23(土) 18:35:53 ID:Ch8kYDeM Be:
どんな不祥事を起こそうが一切責任を取らない日本政府は国民に「教育・納税・勤労」の義務を押し付ける。
教育は有料なのに義務と言う。当然、不祥事が起きても責任は取らず対策費用は税金です。
納税の義務と言うが日本政府=役人は納税しない税金で食う寄生虫である。
勤労の義務と言うが日本政府=自民党は労働者を守る法律を壊し働いても生活でないような制度を構築した。
工作員はこの現状を無視して「義務を怠る者は喰うべからず!」と言う。
それなら日本政府=役人はそれに当てはまるぜ?何一つ責任は取らないが義務を押し付ける。
社会保障を私的に使い込み破綻させた責任は取らずその責任を納税者の労働者に押し付ける。
各省庁管理の不祥事が起きると対策をするがこれ等は全て税金だ。
「人員を増やして対策に当たらせてもらっています。」
自民政策の為に労働者=納税者=国民の可処分所得が減って逆転しただけ。」
生保は「日本政府は国民の最低限の生活を保証する義務」と言う憲法が元になり作られたものだ。
働いて納税している者が生保受給者と大して変わらん生活している時点で日本政府は義務を怠っている。
1、働いて納税して残る可処分所得は生保と変わらん又は少ない!だから生保支給額は下げます。
2、国民年金支給額は七万です!生保は11万です!だから生保支給額を下げます。
外人に憲法を無視して憲法違反をしてまで生保を与えて白々しく批判し
強欲な資産家=株主の要求を突っぱねて国民の生活を第一人者保証して初めて景気は回復する。
今すべき事は日本政府が日本国憲法を再度読み義務と責任を負うことである。
道交法を守らない警察が違反切符を切るから暴動が起きるのだよ?
国民は義務を守っているが日本政府が義務を怠っていることが原因だぜ?
「国民の義務より日本政府の義務は?厚生労働省の義務は?年金機構の義務は?
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/10043/1341399267/l50
子は幼児で、保育園に通っている。夫はかろうじて正規雇用なものの、一流企業勤めではなく、賃金に見合わず仕事に忙殺されている(夜勤ありの仕事)。
私は妊娠前から専門職についていて、産休・育休で1年育児に専念して復帰。
保育園に預ける際、同居家族の就労証明が必要であり、子の両親のほかに祖母の就労証明が必要だと伝えられた。
祖母がフルタイム勤務←→専業主婦の度合いによって、保育園受け入れの判断がされると知り、驚いた。
ちなみに、子の祖父母4人全員フルタイム勤務でバリバリ働いている。子の両親と祖父母を合わせて6人のうち、もっとも賃金労働をしていないのは私。
まず、なぜ、祖母の就労証明だけが必要なのか?→仮に、祖母が働き頭で祖父が働いていない場合でも、祖父の就労証明は必要ない。とすると、祖父である「男性」は、育児の担い手として期待・認定されていないことになる。また、仮に、祖母が働いていないことが祖父に比べて一般的に多くあるため、祖父の就労はほぼ自明であり、祖母の就労は書面で証明されることが必要な程度の差があるということなのであれば、祖父母世代の男女の雇用不均等を黙認していることになる。
上記を踏まえて、私の考えは、祖父母世代に早く隠居してほしいと思っている。そして、祖父母世代はこどもの面倒をみることを自分の仕事として認識してほしい。
「団塊スタイル」という中年男性のクソみたいなオナニー番組がある。男性が60歳を過ぎても会社で働くことができる制度を取り入れた企業を取り上げ、ついこのあいだ公開された2011年3月11日の東電役員のビデオ会議のような茶番劇に似たスカイプ会議を行う様子と、それに満足するクソみたいなジジイたちの表情に、へどが出た。
会社勤務という「社会貢献」に自分のアイデンティティを依存させ、すがりつくジジイババアはみっともない。はやく隠居しろ。
奴らがしていることは、他の若い人間ほぼ誰にでも遂行可能な仕事であることが一目瞭然である。はやく隠居しろ。
若者に雇用を。そして、祖父母世代は子育てが終わって無罪放免されているわけではない(こどもは両親の世話のみで育つわけではない)ことを自覚してほしい。
自分はきちんと子育てを全うした、そういう勲章が免罪符になっているだけに、子産み世代の独身男女、あるいはノーキッズのカップルと同様、たちが悪いように思える。