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2013-11-01

http://anond.hatelabo.jp/20131101153111

別に良いんじゃない。

多くの人が考えている事と違うことをしているのは事実だし世界を変えているのかもしれない。それは誇っていいと思う。

ただ、多くの人が考えている事を遂行するやり方に対して幼稚だったり、

多くの人が常識と思っている事と違うことをするから叩かれるのだと思う。

まぁでもそれだけなら良いのだが、俺からすると、ワガママなのと、「自分すごいでしょ!」って言っている感じがするのでムカつくのよね。

2013-10-24

http://anond.hatelabo.jp/20131024234814

 (適性評価の結果等の通知)

 第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。

  2 行政機関の長は、適合事業者従業者について適性評価を実施したときはその結果を、当該従業者が前条第三項の同意をしなかったことにより適性評価が実施されなかったときはその旨を、それぞれ当該適合事業者に対し通知するものとする。

  3 前項の規定による通知を受けた適合事業者は、当該評価対象者が当該適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者であるときは、当該通知の内容を当該評価対象者を雇用する事業主に対し通知するものとする。

  4 行政機関の長は、第一項の規定により評価対象者に対し特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められなかった旨を通知する ときは、適性評価の円滑な実施の確保を妨げない範囲内において、当該おそれがないと認められなかった理由を通知するものとする。ただし、当該評価対象者が あらかじめ当該理由の通知を希望しない旨を申し出た場合は、この限りでない。

 

 

 (行政機関の長に対する苦情の申し出等)

 第十四条 評価対象者は、前条第一項の規定により通知された適性評価の結果その他当該評価対象者について実施された適性評価について、書面で、行政機関の長に対し、苦情の申し出をすることができる。

 2 行政機関の長は、前項の苦情の申し出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申し出をした者に通知するものとする。

 3 評価対象者は、第一項の苦情の申し出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。

 (警察本部長による適性評価の実施等)

 第十五条 警察本部長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、適性評価を実施するものとする。

  一 当該都道府県警察の職員として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者

  二 当該都道府県警察の職員として、特定秘密の取扱いの業務を現に行い、かつ、当該警察本部長がその者について直近に実施した適性評価に係る次項において準用する第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過した日以後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

  三 当該警察本部長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

 2 前三条の規定は、前項の規定により警察本部長実施する適性評価について準用する。この場合おいて、第十二条第三項第三号中「第一項第三号」とあるのは、「第十五条第一項第三号」と読み替えるものとする。

 (適性評価に関する個人情報の利用及び提供の制限)

 第十六条 行政機関の長及び警察本部長 は、特定秘密保護以外の目的のために、評価対象者が第十二条第三項の同意をしなかったこと、評価対象者についての適性評価の結果その他適性評価の実施に あたって取得する個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、適性評価の実施によって、当該個人情報に係る特定の個人が国家公務員法第三十八条各号、同法第七十五条第二項に規定する人事院規則の定める事由、同法第七十八条各号、第七十九条各号若しくは第八十二条第一項各号、検察庁法第二十条各号、外務公務員法第七条第一項に規定する者、自衛隊法第三十八条第一項各号、第四十二条各号、第四十三条各号若しくは第四十六条第一項各号又は地方公務員法第十六条各号、第二十八条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第二十九条第一項各号のいずれかに該当する疑いが生じたときは、この限りでない。

 2 適合事業者及び適合事業者の指揮命令の下に労働する派遣労働者雇用する事業主は、特定秘密保護以外の目的のために、第十三条第二項又は第三項の規定により通知された内容を自ら利用し、又は提供してはならない。

 (権限又は事務の委任

 第十七条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。

【第六章 雑則】

 (特定秘密の指定等の運用基準)

 第十八条 政府は、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。

 2 政府は、前項の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、我が国の安全保障に関する情報保護行政機関等の保有する情報の公開、公文書等の管理等に関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。

 (関係行政機関の協力)

 第十九条 関係行政機関の長は、特定秘密の指定、適性評価の実施その他この法律の規定により講ずることとされる措置に関し、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるもの漏えいを防止するため、相互に協力するものとする。

 (政令への委任

 第二十条 この法律に定めるもののほか、この法律実施のための手続その他この法律施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 (この法律解釈適用

 第二十一条 この法律適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。

 2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。

【第七章 罰則

 第二十二条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。

 2 第九条又は第十条の規定により提供された特定秘密について、当該提供目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。

 3 前二項の罪の未遂は、罰する。

 4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

 5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

 第二十三条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。

 2 前項の罪の未遂は、罰する。

 3 前二項の規定は、刑法その他の罰則適用を妨げない。

 第二十四条 第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者は、五年以下の懲役に処する。

 2 第二十二条第二項に規定する行為遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者は、三年以下の懲役に処する。

 第二十五条 第二十二条第三項若しくは二十三条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十二条第一項若しくは第二項若しくは二十三条第一項に規定する行為遂行を共謀したもの自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

 第二十六条 第二十二条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

 2 第二十三条及び第二十四条の罪は、刑法二条の例に従う。

【別表】(第三条、第五条第九条関係

  一 防衛に関する事項

   イ 自衛隊運用又はこれに関する見積もり若しくは計画若しくは研究

   ロ 防衛に関し収集した電波情報画像情報その他の重要情報

   ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

   ニ 防衛力の整備に関する見積もり若しくは計画又は研究

   ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む)の種類又は数量

   ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法

   ト 防衛の用に供する暗号

   チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のもの仕様、性能又は使用方法

   リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のもの製作検査、修理又は試験方法

   ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途

  二 外交に関する事項

   イ 安全保障に関する外国政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容

   ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針

   ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要情報その他の重要情報

   ニ ハに掲げる情報収集整理又はその能力

   ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号

  三 特定有害活動の防止に関する事項

   イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(特定有害活動の防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

   ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報

   ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

   ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号

  四 テロリズムの防止に関する事項

   イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(テロリズムの防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究

   ロ テロリズムの防止に関し収集した外国政府又は国際機関から情報その他の重要情報

   ハ ロに掲げる情報収集整理又はその能力

   ニ テロリズムの防止の用に供する暗号

【理由】

 国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民安全の確保に係る情報重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えい危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要ものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑 み、当該情報保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項

特定秘密保護法案・修正案

【第一章 総則

 (目的

 第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民安全の確保に係る情報重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えい危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを的確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であること に鑑み、当該情報保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民安全の確保に資することを目的とする。

 

 (定義

 第二条 この法律おいて「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。

  一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く)及び内閣の所管の下に置かれる機関

  二 内閣府宮内庁並びに内閣府設置法第四十九第一項及び第二項に規定する機関

  三 国家行政組織法第三条第二項に規定する機関

  四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの

  五 国家行政組織法八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

  六 会計検査院

  

  

  

【第二章 特定秘密の指定等】

 (特定秘密の指定)

 第三条 行政機関の長は、当該行政機関所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。

 

 2 行政機関の長は、前項の規定による指定をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密となるべき情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。

  一 政令で定めるところにより、特定秘密となるべき情報を記録する文書、図画、電磁的記録若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示をすること

  

  二 特定秘密となるべき情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合おいて、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受けることとなる旨を当該情報を取扱う者に通知すること

  

 3 行政機関の長は、特定秘密となるべき情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合おいて、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。

 

 

 (指定の有効期間及び解除)

 第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。

 

  2 行政機関の長は、指定の有効期間が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。

 

  3 行政機関の長は、前項の規定により指定の有効期間を延長しようとする場合おいて、当該延長後の指定の有効期間が通じて30年を超えることとなるとき は、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお当該指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民安全を確保す るためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣承認を得なければならない。この場合おいて、当該行政機関の長は、当該指定に係 る特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密提供することができる。

 

  4 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くにいたったときは、有効間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。

 

 

 (特定秘密保護措置)

  第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとさ れる者のうちから、当該行政機関おいて当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める措置を講ずるものとする。

  2 警察庁長官は、指定をした場合おいて、当該指定に係る特定秘密都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。

  3 前項の場合おいて、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合おいて、当該都道府県警察警視総監又は道府県警察本部長は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

  4 行政機関の長は、指定をした場合おいて、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製 造又は役務提供を業とする者で、特定秘密保護のために必要な施設整備を設置していることその他政令で定める基準に適合するものとの契約に基づき、当該 適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密を保有させることができる。

  5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合 事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密保護に関 し必要ものとして政令で定める事項について定めるものとする。

  6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

【第三章 特定秘密提供

 (我が国の安全保障上の必要による特定秘密提供

 第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に 関する事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密提供す ることができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の 長の同意を得なければならない。

  2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による 当該特定秘密保護に関し必要ものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。

  3 第一項の規定により特定秘密提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。

 第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密提供することができる。

  2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。

  3 警察庁長官は、警察本部長に対し、当該都道府県警察が保有する特定秘密で第五条第二項の規定による通知に係るもの提供を求めることができる。

  第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段 の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行 政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。

  2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。こ の場合おいて、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。

  3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密提供を求めることができる。

 第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るもの遂行するために必要があると認めたときは、外国政府又は国際機関で あって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密提供するこ とができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているときは、当該指定をしている行政機関の長の 同意を得なければならない。

 

  (その他公益上の必要による特定秘密提供

 第十条 第六条から前条までに規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密提供することができる。

   一 特定秘密提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合であって、 当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知 る者がこれを保護するために必要ものとして政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき

   

   イ 各議院又は各議院委員会若しくは参議院調査会国会法第百四条第一項又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの

   ロ 刑事事件捜査若しくは公訴の維持又は審理であって、刑事訴訟法第三百十六条の二十七第一項の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密提供することがないと認められるもの

  二 民事訴訟法第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合

  三 情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

  四 会計検査院法十九条の四において読み替えて準用する情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定により会計検査院情報公開個人情報保護審査会に提示する場合

  2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県条例の規定で情報公開個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密提供することができる。

  3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合又は同号第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密提供することができる。

【第四章 特定秘密の取扱者の制限】

 第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長 が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る)において特定 秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又 は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。

  一 行政機関の長

  二 国務大臣

  三 内閣官房副長官

  四 内閣総理大臣補佐官

  五 副大臣

  六 大臣政務官

  七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者

【第五章 適性評価】

 (行政機関の長による適性評価の実施

 第十二条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、次に掲げる者について、その者が特定秘密の取扱いの業務をおこなった場合にこれを漏らすおそれがないことについての評価(適性評価)を実施するものとする。

   一 当該行政機関の職員又は当該行政機関との第五条第四項若しくは八条第一項の契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密提供を受ける適合事業者従業者として特定秘密の取扱いの業務を新たに行うことが見込まれることとなった者

   二 当該行政機関の職員又は当該行政機関との契約に基づき特定秘密を保有し、若しくは特定秘密提供を受ける適合事業者従業者として、特定秘密の取扱 いの業務を現に行い、かつ、当該行政機関の長がその者について直近に実施した適性評価に係る次条第一項の規定による通知があった日から5年を経過した日以 後特定秘密の取扱いの業務を引き続き行うことが見込まれる者

   三 当該行政機関の長が直近に実施した適性評価において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者であって、引き続き当該おそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があるもの

 2 適性評価は、適性評価の対象となる者について、次に掲げる事項についての調査を行い、その結果に基づき実施するものとする。

  一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、 軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製 造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国利益を図る目的 で行われ、かつ、我が国及び国民安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ)及びテロリズム(政 治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊 するための活動をいう。同表第四号において同じ)との関係に関する事項(評価対象者の家族、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び 子をいう)及び同居人の氏名、生年月日、国籍及び住所を含む)

  二 犯罪及び懲戒の経歴に関する事項

  三 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項

  四 薬物の乱用及び影響に関する事項

  五 精神疾患に関する事項

  六 飲酒についての節度に関する事項

  七 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

 3 適性評価は、あらかじめ、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を評価対象者に対し告知した上で、その同意を得て実施するものとする。

  一 前項各号に掲げる事項について調査を行う旨

  二 前項の調査を行うため必要な範囲内において、次項の規定により質問させ、若しくは資料の提出を求めさせ、又は紹介して報告を求めることがある旨

  三 評価対象者が第一項第三号に掲げる者であるときは、その旨

 4 行政機関の長は、第二項の調査を行うため必要な範囲内において、当該行政機関の職員に評価対象者若しくは評価対象者の知人その他の関係者質問させ、 若しくは評価対象者に対し資料の提出を求めさせ、又は公務所若しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 (適性評価の結果等の通知)

 第十三条 行政機関の長は、適性評価を実施したときは、その結果を評価対象者に対し通知するものとする。

  2 行政機関の長は、適合 Permalink | 記事への反応(2) | 23:48

http://anond.hatelabo.jp/20131024141240

「ほら、この時間までここまでできてないと、マズいぞ、次はどうする?」

と横について一緒に時間管理をやったりするが、

それでも単純作業以外は時間以内に終わらない。

当たり前じゃね? 増田がやってることは徒にプレッシャーをかけてるだけ。

「その時間までそこまで」できるかどうかは時間管理能力の問題じゃなくてその業務の処理能力の問題だろ。

どんなに綿密な計画を立てたところでその計画を遂行するための実務能力がなければ意味がない。

2013-10-22

ツイッター投稿で個人蕎麦屋が閉店した件で店側が悪いという指摘はおかし

チェーン店ですら経営状態が悪化する引き金になるかもしれない風評被害という二次被害がある中で、増して個人経営店が今回のような事件が発生して苦情が殺到する事態に発展すれば

当然業務遂行が困難になるのは確実であるし、また個人経営という事でチェーンのように一店舗閉鎖する、という事にはならない。

苦汁の決断を以て今度の閉店騒動に発展しているわけだから、チェーン以上に個人としても思い入れが深かったはずであろう。

にもかかわらず、今度のアルバイター不適切かつ不謹慎勝手まりない行動に対してネット上では、むしろ同情的な意見があるのは違和感を感じる。

ましてや、今度のアルバイターの行動は予測のつく話だったのか、店側の対応アルバイターへのマナー訓練が適切であったかどうかはさておき、そのような行動に至るのは一般的にありえない。すなわち非常識というよりも非一般的な、異常事態であったことは考慮されるべきである。はたして、普通ならありえないという考えは彼らネット住民にはなかったのだろうか。

普通はありえないのだ。

そのありえない事をこのアルバイターやらかしたのである

この異常さが報道過熱した一因といえる。

今回の一件で被った損失は計り知れない。

アルバイターのおふざけで済まされるのは、あくまで店側の許容範囲にあってであり、普通雇用契約書に記載されるものである

まりこのアルバイター雇用条件違反したものであった。

すなわちこの行動に対して処分が下されたのであって、また店側の計り知れない営業的損失や苦情等による精神的苦痛は当然考慮されるべきであり、アルバイター不謹慎過ぎる行動を反省しなければならなかった。

それにも拘らずおふざけだったという一言で済まされて良いのだろうか。

また、これに同情的であるのは如何なものか。

もし貴方がこの蕎麦屋のような個人経営店であれば、世間の評判がどれだけの意味を成しているか理解できるはずだ。

店側の対応はもはや修復不可能な程に追い込まれていたという事実がある事を踏まえて判断しなければならない。

第三者がアルバイターの行き過ぎた行動に同情する余地は皆無だし、店側がこの不謹慎さに対応できたか一般論として考えて欲しい所だ。

2013-10-10

anond:20131010060340

ヘイトの増加で、戦争の芽が撒かれているのではなくて、戦争の芽が撒かれているから、ヘイトが増加したという関係なんじゃなかろうか。

戦争をするのは、国か、なにかの組織国民が従わなければ国家といえども戦争遂行は困難。軍隊が命令に従わなかったら戦争はできない。そのためには国民の中に戦争を許容する世論を盛り上げなくてはならない。

どこかの国の指導部は国内反日をあおる。日本戦争がしたいらしい。日本国内で挑発されてヘイトスピーチする人たちって、戦争がしたいのだろうか?

2013-10-04

Googleの本当の凄さとは

「客の質を問わずに数を囲えばいい」という単純な戦い方を編み出したこと

Googleの最大の収入源は何でしょう。

バカでもわかりますね、「広告」です。

じゃあ、広告代理店との違いは何でしょう?

費用効果の高さでしょう。

多種多様ユーザーGoogleサービスを使うことでその行動パターンGoogle収集し、

収拾したデータ分析して顧客が打ちたい広告が最も効果を発揮できるポイントを提示することが出来るからです。

ここで重要なのは上記の「多種多様ユーザー」です。

広告顧客をより多く取り込むために重要なのは何でしょう?

第一に「データ提供してくれるユーザーの数」です。

広告の肥やしを提供してくれるユーザー数が多ければ多いほどその分析データの信頼性が増します。

なので数はとても重要です。

第二に「ユーザーの性質が偏っていないこと」です。

データ取得する対象の性質に偏りがあると、顧客によって広告効果にバラつきが出てしまうため

ユーザーの性質(貧富、知能、性格性別、年齢、嗜好、その他諸々)は万遍なく取り揃える事が肝要です。

それにより、偏ったデータを求める顧客には偏ったサンプルを分析すればいいし、

普遍的データを求める顧客には多種多様なサンプルを分析すればいい、という

とても効率的且つ効果的な業務遂行が可能です。


以上の事から結論付けられるGoogleがすべき最善のユーザー獲得方法とは「手当たり次第にユーザーを囲う」です。


から無償検索エンジン提供するし、無償メールサービス提供するし、無償オフィスソフト提供するし

無償ビデオ配信サービスを立ち上げるし、無償オンラインストレージ提供するし、無償OSをばら撒くわけです。

それが自社の最大の柱である広告事業」をより強靭にする補強策だからです。


ここでたまに「単独企業個人情報を握られるのは危険だ」と主張する人もいますが、それは正しくもあり間違ってもいます

ただ、むしろGoogleにとって個人を特定可能な情報ノイズです。

データ分析邪魔です。無駄にテーブルのカラムを消費する「危険物」です。

万が一漏れたら自社に莫大な損害をもたらすのに、それを収益改善に役立てる方法など持ち合わせてないからです。

そういうデータだと自覚しているからこそ、儲かった金をふんだんに使ってシステム組んでるわけですね。


Googleが編み出した戦術の弊害

顧客囲い込みの為にGoogleが足を踏み入れた業界悲惨な目に遭います

そりゃ、競合相手が独立採算無視した廉価戦略(廉価どころかゼロですがw)で攻めてくるので

生半可な企業じゃ太刀打ちできません。

体力があっても「ただ客を囲えばいい」というとてもシンプル戦術

莫大な資金力でゴリ押ししてくる敵に攻め込まれてパニックを起こさない企業ほとんどありません。

結果、安易に相手の土俵に上がって無償サービス化して自滅するケースが非常に多い。

当初から無償戦術考えてるGoogleと、当初有償付け焼刃的な無償化に走る企業では勝負になりません。

しかし、かといって己を信じて有償を貫くのも厳しい戦いです。Google以上に資金力が必要になるわけですから


焼野原にただ一人佇むGoogle、というディストピアはすぐそこ

Googleさんが攻めてきそうにない土建屋あたりは安泰かな?

IT業界は諦めましょう。Googleか、Googleに飼われる鵜になるかの違いしかなくなります

Googleが攻めてきそうにない業界あったら教えてください。

2013-09-18

http://anond.hatelabo.jp/20130917192035

よっぱらった人事系のお仕事してるオッチャンが通るよ

いいやりかただと思うよ、職場体験・インターン

会社仕事をしていく上での基礎体力の測定に役立つのは間違いない。

・ただ指示待ちでオロオロなのか、

仕事くださいクレクレ厨なのか、

・指示されたことは時間厳守で100%こなしてくるのか、

・指示を受けた仕事目的を確認してから依頼されたことをこなすのか、

・0~10まで指示して支援してあげないと動けないのか、

本当にいろんなタイプがいると思う、学生時代をどう過ごしたかで変わってくる部分だけど、

この程度の違いは入社して1ヵ月もあれば補正できる誤差だ。

いうなればPCOA機器に慣れているかどうかで変わるような仕事アウトプットなんてさほど気にしない。

問題は、こういったインターンシップのものは、

・きちんと毎日決まった時間に身だしなみを整えていて出社できていて、

・特別な理由なく休まず勤め、

一定パフォーマンスを出せるよう自分自身のことメンテできているかどうか、

仕事をしていくうえで自分がこういうことをがんばった、こういうことがうまくいったということを言える

・一緒に仕事をした人のいいところを掛け値なしで言える

・ただ褒め合うだけじゃなくて、自分や他人の改善点もお互いに言えるようになるか

選考の基準にするようにしている。

機械操作ななんて極端な話1日あれば覚えられるけど、ヒューマンスキルってそうはいかないから、

業務遂行力高くても、浮いてる人は少々勘弁、

ムードメーカータイプスキルと知識をみっちりつければいいリーダーになれる、

好不調によらず一定の成果を地道にこなすタイプは一番欲しい人。

「無事これ名馬」が一番欲しい、知識やスキル経験入社後にいくらでもいやというほどに積ませてあげるから

2013-09-07

http://anond.hatelabo.jp/20130907150110

仕事クオリティとかって相当主観的ものから判定が難しいわけですよ。

たとえば、ある総務の人が、季節ご挨拶を取引企業にするための、物理挨拶状みたいなのを作ってるとする。で、このご挨拶状を1ヶ月毎日残業4時間ずつして超完璧で非の打ち所のない職人仕事をした。そんな挨拶状を年に四回作るのが彼の誇りです。――なんて人は理論存在しうるし、残念なことに、事実いるわけです。

これは極端な例ですけど、そんな職場、わりとあふれてますよね。社内の回覧書類や稟議書作成血道を上げて、その書類を完備させるために、周囲に訳の事務仕事を押しつけてる社員いませんか。社内会議の資料作成のために半月かけちゃうひととか。取引先との関係大事で、大手既存取引先非常に良い関係を築いている社内的にも有能とされる営業さんは、特定の数社とのお友達関係に入れあげて、新規開拓をないがしろにしてたりしませんか? 開発環境のセットアップや新フレームワークの導入が大好きなエンジニアさん、土日を自主返上してこれで最強の環境になるぞー! とか大喜びでその週にトラブル発生、次の土日も休日返上してもとの環境へ復帰してたり。

こういう環境メーカー子会社とか、地方レベルで有名なミニ大企業に多いです。

あと、NHKとか役所もみんなこれです。

もちろん、本当に残業しないときつい人は社内にいるんですよ。二割弱とか。その人は上のようなループ自己満足仕事なんてしないで、重要案件遂行しています。本当の意味過酷仕事です。

じゃその人の仕事を別の仕事が楽な人に割り振ればいいのじゃない? と思うでしょうが、そうも行かないのです。結局仕事生産性クオリティって属人的もので、組織作っても責任ある仕事を完遂できる能力のあるなしってのは、残酷にわかれてしまうんです。仕事ができる人の元に重要仕事がどんどん集まり、きつくなっていくのは古来から風景です。仕事能力が低い人に重要案件を振ると、その管理コスト指導コストが、職場のワークプールの上限をあふれてしまったりするのもよくある光景です(これはこれで問題ですが)。

でも八割の側の人は帰ろうと思えば帰れるんですよ。彼らは帰らずに、冒頭のような仕事残業をしている。

日本おいて「がんばる」ってのはすごく重要価値観で、「がんばって」いれば免罪されることって多いわけですよ。で、この「がんばる」は目に見えにくい。一番簡単に「がんばる」を表現する方法残業なんです。

はっきり指摘しちゃうと、日本の多くの職場における「残業」は、ブラックとか搾取とは関係なく、サラリーマン自己表現です。

「わたしは頑張ってるサラリーマンです」「職場の輪を乱さないメンバーなんです」っていう自己表現をするためのスタイルなんですよ。

遊んでるとまでは言わないですけど、季節ご挨拶状作ってたりすることは、あるんじゃないですかね。っていうか、その残業、本当に必要残業じゃなくても、ひとりだけ帰ったら、自分仕事をさぼっているような、無能なような――そんな風に感じてしまうのでしょう。

上記のような構造があって、「がんばるはバカ」なわけです。

ここにはふたつの意味があります

ひとつは「能力モチベーションがあってもがんばるのはバカ」です。周囲の人はその人を助けてくれません。仕事を押しつけて寄生しています会社側は「仕事に対して人数は用意しているだろ」と思ってるのでヘルプレスです。周囲を教育しようとしてもその教育コストを支払うのは有能な側(自分)ですから利益を直接上げる業務と板挟みになって自分が潰れます。「自分を愛してくれない環境のために頑張るのはバカ」というもっともな話です。

もうひとつは「生産的に頑張るのはバカ」です。評価されるのは残業です。何時間机の前に座っていたかであって、仕事の内容ではありません。別の言い方をすれば、勤務態度が評価されるのであって成績で首にするのは難しい日本の法制度、とも言えます。極端な話、会社の机で毎日12時間業務に関係のある雑用をやっているのが一番真面目な(とみなされる)社会の問題です。そこにおいて「机の前に連続で座る以外の戦略仕事生産的に頑張る)はバカ」です。

この地獄は一部の搾取的な独裁社長のみが作ったわけではない(もちろんそういう例がないとは言いません)ので、参加者全員が共犯者です。独裁者妥当すれば幸せになれる思った? 残念衆愚制でした。

みんなで作ったみんなの地獄なので、そういう環境にいて「俺は不幸だ」とかいってる人は、頭が悪い(=バカ)ともいえるでしょう。自分で熱湯を沸かして飛び込んで火傷で七転八倒しているリアクション芸人張りの敢闘賞です。

とっとと足抜けをしてまともな環境にいった人は、この種の職場や人を軽蔑します。結局なんだかんだ言って残業大好きなんだよな、依存型のドMやろうどもめとおもっています

そんなわけで、ブラック企業がなくなったらリアクションサラリーマンの人は困ってしまうと思いますよ。

2013-09-05

http://anond.hatelabo.jp/20130905171336

職場で、業務遂行のためのタスクを担っている社員

ミスをした結果、業務に差し障りが出た場合に、

「なんで?」を繰り返すことが

ミスの発生を防ぎ、最終的に円滑に業務遂行するための

ベストプラクティスたりえるだろうか

ということだと思う。

会社としては、目的は業務遂行であって、

社員に絶対うっかりミスをさせないというのは目的ではない

というとこまでを共通認識として議論できればいいんじゃないかな。

2013-09-04

http://anond.hatelabo.jp/20130904002714

俺は美術系の学生なんだけど、「楽しくない仕事」については、それはそれでいいと割り切ってる。

美術系の仕事遂行していく中でスキルがどんどん蓄積されるので、仕事で鍛えられたグラフィックスキルをコミケなりニコ動なりで趣味表現をして、仕事ストレスを発散しようと思ってる。

コミケなら金も入るしね。本業仕事をこなせばこなすほど副業同人即売会なりDLサイトなり)の収入額も上がるだろうから仕事に対して悲観的な思いはあまり抱いていない。仕事自分副業スキルを鍛えてくれる場。

 

要は、「仕事で得たものをどう私生活に回していくか・関連付けるか」ということなんだと思う。それが出来ると、仕事無味乾燥ではなく有意義ものになる。

元増田も、工学系の学生なら仕事で得たスキルニコ動の「ニコニコ開発部」あたりで披露してみてはどうだろうか。

2013-08-28

http://anond.hatelabo.jp/20130828092428

そりゃ、あまりおしろいと思っていないことが目的になってりゃ不毛だよね。

しかも、勉強って「ある研究遂行するために必要からやる」みたいな具体的な目標がないと際限ないし。

増田友達が作りたいという欲求があるのだから、その欲求に素直になってみれば?

2013-08-12

http://anond.hatelabo.jp/20130811212721

ひとことで言うと、素人経営プロ社員がどんどん愛想つかしてるって状態だよね。

創業者能力意識も高いって誤解があるようだけど、はじめてのおつかいよろしく

最初の手探りの経営なわけで、組織をまとめる長としての能力意識新人なわけ。

それに対して雇われる側は何年も雇われ経験があって、何人もの凄い経営者

見てきてたりするわけで。仮に個人レベルでの能力意識創業者連中がずっと

高いとしても、経営者従業員というロールを遂行する能力では経営者素人

雇われる側がベテラン

その辺が理解できずに、つまらないプライド社員意識のせいにしてると

早晩「洗脳できる」素人社員心中することになるよ。意識が足りないのは経営側。

2013-08-07

http://anond.hatelabo.jp/20130807120927

勉強だけは出来るタイプと言ってるけど、学部時代の成績はどうだったんだろうか?どの講義でも9割以上手堅く取れるタイプなら、メンタル的に参っていたとしても、また、それが他大だったとしても院試勉強で悩むことなんてないんじゃないかなあ。

あと、メンタル的な部分だけで言わせてもらうと、元増田研究生活はあんまり向いていないと思う。勝手に判断するのは申し訳ないけど、劣等感を持ちやすいという元増田の特性は結構厄介だと思う。それが競争心にうまく転化できればよいのだけど、劣等感の克服自体が研究者になるためのモチベーションになっているのだとしたら、仮に学位が取れるところまで漕ぎ着けても仕事として続けていくのは辛いと思う。もちろん、研究する力はメンタル面だけではないので、論文ゼロから独力で仕上げることができる能力さえあれば研究を続けていくことは可能だがね。劣等感を持ちやすいとかクヨクヨしやすいみたいな性格的な問題点は、研究遂行するための能力である程度はカバーできるから

研究を続けるかどうかについては、定年まであるいは死ぬまでのライフワークとして考えた時に、本当に研究で良いのかどうか考えてみるのが良いと思う。これは、どの仕事にも言えることだけどね。

2013-08-01

http://anond.hatelabo.jp/20130801111732

クズ会社発注した=その会社を選んだ自分責任でもある

発注した会社が何らかの事情で業務遂行できなかった=不可抗力で仕方がないね

 

自己保身をしてるだけ

2013-07-31

http://anond.hatelabo.jp/20130731171632

場合によりけりだろ。あんたの実体験が全てじゃないじゃん。なんなの?そんなに創作ってことにしたいの?創作ならもっと山谷考えて支離滅裂な文章遂行するわ。

2013-07-27

http://anond.hatelabo.jp/20130727121118

俺もそうだったけどゲームやって楽しいと作ることは違うよな

シレンとかテトリスでもなんでも自分の頭をパターン化してそれを黙々と遂行していくような楽しさと

でもって俺は前者のが楽で好きだった

のにPGなっちゃった

能動的に頭を使う作るという作業は全然違う

作るのは正直おもしろくないよ

つらいことがほとんどで動いた時達成感がすこーしだけある

脳内麻薬もほんのり

コスパ悪い

2013-07-25

http://anond.hatelabo.jp/20130725094108

ごみ処理自体はスーパーの臨時ステーションゴミ処理場に持って行けばやってくれるわけで、そこまでが行政サービス。あるいはゴミ収集車が来るのを待ち構えて手渡しすれば回収してくれるでしょ。ゴミステーション自治会ゴミ収集の利便化をはかって設置管理しているわけだから自治会に入らなければ使えないのは当然。市としては「そこまでは行政の管轄ではない」って判断してるわけでしょ。自治会に入って金を出すのは嫌、でも自治会が維持管理しているステーションは使わせろ、って言われてもそれは「理にかなってない」んじゃない?

ゴミ処理のような生活の必需と思われる物に対して、行政が半民間委託してもいいのか?

ってあるけど、ゴミ処理自体は行政がちゃんと行ってるよね。その利便性を上げるために、半民間と協力してるってだけでしょ。利便性については行政義務ではなく、行政自治会とが協力して遂行しているオプションと考えればいいかと。そこは義務じゃないんだから委託だろうがなんだろうが構わないでしょ。そもそも行政では手の届かないところを補うのが自治会でしょ。

少なくとも現状で市の管理ではないし、それが義務でもないものを、「なんで市の管理じゃないんだ」ってわめいたって意味ないでしょ。それを市の運営にしたいなら、それこそ市議会議員なんかにかけあって、予算組んでもらって「市が管理」するように働きかけないと。

それに委託ダメ、別料金取るのがダメ、ってのなら、市営バスや市営地下鉄だってダメだよね。生活必要交通手段。でも運営は市自体がやってるわけじゃないところもあるし、お金だってしっかり取る。それを「市営なんだからタダで乗せろ」って言ってるようなもんだよ。

2013-07-10

http://anond.hatelabo.jp/20130710011841

平和憲法を信じていれば永遠に平和

真摯に謝罪すれば、歴史問題は簡単に解決する。

オスプレイ事故確率は他のヘリとさほど変わらないなんて信用出来ない。住民の心の方が問題だ。

自衛隊は訓練するな、何もするな、原発の警備をするな。でも災害が起こった時は、訓練をしてないことでも完璧に任務を遂行せよ。

日本左翼は、ネトウヨ大日本帝国軍ワタミ自民党も、目玉むき出しで驚くほどの精神論大好き集団ですぜ、旦那

2013-07-01

http://anond.hatelabo.jp/20130630224607

脱出ゲームっていうとそういうジャンルの事だと誤解するので

何でも同じだと思う

将棋だったら

ゲーム「相手の王将を取りなさい」

棋士「相手のこのこまを取るために、これをこう動かそう」

相手「それに対応してこうしよう」

とそれぞれ自分で考える

今のゲームのようにすると

ゲーム「相手の王将を取りなさい」

?「まず歩をどこどこに動かしなさい」「次に金をここに動かしなさい」

命令を受けてるうちに王手

王手になった瞬間感動のムービーが流れたりする

自分では一切何も考えてないししてもいないけど

どこでピンチになってどこで感動的になるのか初めから決まってる

それに沿って演出がいっぱい入ってる

ポーカーだったら

このカードとこのカードを残しなさい、これでスリカードで勝利

感動的

見たいに筋が最初から決まっていて、やらされているだけ

やってる人は何をどうしようと、残すカード自分で決められないし

そもそも負ける事が出来ない

あ、ゲームオーバーになるには、残すカードを残す動作を失敗した時

自分では何も考えちゃいけないので選択権は無いけど)指示を受けてその指示を遂行できず失敗した時

カードを落とすとか

から今のゲームは支持の遂行を難しいものにしてる

2013-06-16

ワタミ社内文書「死ぬまで働け」はパワハラか?

会社経営者自由民主党参議院議員候補の渡邉美樹の発言、「365日24時間死ぬまで働け」が報道されている。ヒラのサラリーマン中央線ガード下居酒屋で安酒を飲みながら同僚に「365日24時間死ぬまで働け」と愚痴っている程度なら、なにも問題はない。問題は、その言葉を発した人物が、企業内において人事権を持ち強制できる代表取締役であり、労働政策のルールを提案し作る国会議員の予定候補者という法的身分を持つ公人だという事実だ。

パワハラだと批判されたくないなら、渡邉美樹にできる選択肢ひとつある。代表取締役を辞任し、参議院議員予定候補者を辞退することだ。その上でならいくらでも発言すればいい。一般市民立場に限り、言論の自由憲法で保障されている。

 

ワタミ社内文書で「24時間死ぬまで働け」 パワハラにならないのか?

「365日24時間死ぬまで働け」——。ワタミグループの全社員に配布されている「理念集」に、渡辺美樹会長のそんな言葉が書かれていたと週刊文春が報じ、物議を醸している。

6月6日発売の同誌によると、この「理念集」はワタミの全社員が従うべき規範とされる。渡辺会長は自らの著書で「この理念集を否定したときは、君たちにこの会社を去ってもらう」とまで書いているという。また、入社内定者に配る『質疑応答』という冊子にも、「『勤務時間のもの』に捉われることなく仕事します」「『休日』とは『与えられるもの』ではありません」などの記述があるとしている。

渡辺会長は文春の記事に対し、ツイッターで「本日の一部週刊誌記事は、明確に事実と異なる点があり弁護士を通じて対応いたします」と説明したが、具体的にどこが異なるのかについては言及していない。

週刊文春の記事の真偽や言葉の文脈は明らかではない。しかし本当に「365日24時間死ぬまで働け」という言葉が投げかけられたとすれば、従業員には相当なインパクトがあっただろう。このような労働基準法に触れるとも思われる「理念」を、企業がその従業員に伝えることは、法律的に問題ないのか。いわゆる「パワハラ」にあたらないのだろうか。労働問題にくわしい野澤裕昭弁護士に聞いた。

●このような文書は「きわめて異常」

使用者が、労働基準法無視する内容の宣言を、公然とするのはきわめて異常です。ただ、こうした発言・文書だけでは労基法違反するとは言えません。違反となるのは、実際に違法長時間労働を命令・強制したなどの、個別具体的な事実がある場合からです」

では、こういった発言はモラルの話で、法的には「問題ない」と言えるのだろうか。

「いえ、こういった発言がのった文書を従業員に配れば、パワーハラスメントパワハラ)となり得ますので、問題です」

その理由は?

「まずパワハラ定義ですが、厚労省職場いじめ嫌がらせ問題に関する円卓会議』の2012年3月提言は、職場パワハラについて、『同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為』としています

また、典型的パワハラの例としては、『脅迫』や『ひどい暴言』『業務上明らかに不要な事や遂行不可能なことの強制(過大な要求)』などがあがっています。『死ぬまで働け』というのはこれらにあたる可能性が高いと言えます

では、もしパワハラだと判断された場合、法的責任は問われる?

使用者は『安全配慮義務』の一環で、パワハラを防止する義務があります労働契約法5条)。労働契約法に刑事罰はありませんが、もしこれに反した場合民法不法行為責任使用者責任債務不履行などを問われ、多額の賠償を請求される可能性があります

経営トップ自分安全配慮義務があることを自覚し、このような発言・文書はそれだけでパワハラになり得ることを肝に銘じてほしいものです」

野澤弁護士はまた「『(できなければ)会社を去ってもらう』と経営者に言われれば、労働者死ぬまで働かないとクビになると恐怖を感じて精神的苦痛を受け、職場環境も悪化するだろうことは容易に想像できます」と指摘、このような発言が職場全体に与える影響についても、心配していた。

かつて日本では「24時間、戦えますか?」と問いかける栄養ドリンクCMが人気になったこともある。しか時代は変わった。過労による「うつ」になる労働者も少なくないなか、経営者が従業員に発する言葉にも、十分な配慮が求められているということなのだろう。

http://www.huffingtonpost.jp/2013/06/14/power_harassment_n_3444873.html

労働契約

労働者安全への配慮)

五条  使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H19/H19HO128.html

職場いじめ嫌がらせ問題に関する円卓会議審議会資料|厚生労働省

職場パワーハラスメントの予防・解決に向けた提言取りまとめ

平成24年3月15日

(照会先)労働基準局労働条件政策課賃金時間

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000255no.html

資料1 職場パワーハラスメントの予防・解決に向けた提言PDF

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000255no-att/2r9852000002560k.pdf

職場パワーハラスメント概念

職場パワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。

職場パワーハラスメント行為類型(典型的ものであり、すべてを網羅するものではないことに留意する必要がある)】

暴行・傷害(身体的な攻撃)

脅迫名誉毀損侮辱・ひどい暴言精神的な攻撃)

隔離・仲間外し・無視人間関係からの切り離し)

④業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)

⑤業務上の合理性なく、能力経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)

⑥私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害

①については、業務の遂行関係するものであっても、「業務の適正な範囲」に含まれるとすることはできない。

②と③については、業務の遂行必要行為であるとは通常想定できないことから、原則として「業務の適正な範囲」を超えるものと考えられる。

から⑥までについては、業務上の適正な指導との線引きが必ずしも容易でない場合があると考えられる。こうした行為について何が「業務の適正な範囲を超える」かについては、業種や企業文化の影響を受け、また、具体的な判断については、行為が行われた状況や行為継続であるかどうかによっても左右される部分もあると考えられるため、各企業職場認識をそろえ、その範囲を明確にする取組を行うことが望ましい。

2013-05-14

慰安婦問題について

橋下氏の発言が議論を呼んでいる。

脊髄反射で批判せずに、まず発言要旨を読んでみよう。

なぜ日本慰安婦問題けが世界的に取り上げられるのか。

日本は「レイプ国家」だと、国をあげて強制的に慰安婦拉致し、職業に就かせたと世界は非難している。

その点についてはやっぱり、違うところは違うと言わないといけない。

意に反して慰安婦になってしまった方は、戦争悲劇の結果でもある。戦争責任日本国にもある。

心情をしっかりと理解して、優しく配慮していくことが必要だ。

http://www.asahi.com/politics/update/0514/OSK201305130144.html?ref=reca

橋下氏の主張は「慰安婦はあったけれど、それは性奴隷ではないよ」ということ。

性奴隷の否定であって慰安婦存在の否定ではない。これが正しいかどうかは別としてね。

この趣旨がどう伝わってどう反応されているかというと・・・

戦争遂行のために女性の性を利用するのは当たり前という発言で、女性人間と見なしていない。こんな発言が通用すると考える感覚が、恐ろしい」。

大阪市市民団体日本軍慰安婦』問題・関西ネットワーク」共同代表の方清子(パンチョンジャ)さん(58)は、橋下氏の発言に言葉を失った。

http://www.asahi.com/politics/update/0514/OSK201305140001.html


このように「女性軽視」や「人権問題」として認識されている。

性奴隷存在を否定することが、なぜか慰安婦存在を肯定するという趣旨に理解されている。

問題がセンシティブなだけに、曲解される。そして現代の潔癖な判断基準から断罪される。これはフェアには思えない。

そして橋下氏も現在兵士慰安婦を利用することを是としているわけではない。

合法の風俗を使えば、と言っているだけだ。合法の風俗女性人権侵害だろうか?

てか、合法の風俗慰安婦って何が違うわけ? サービス内容が異なるだけで、男性性的に満足させる目的に違いはない。

現代価値観からすると、キャバクラ兵士息抜きに行くこともダメなのだろうか? これは50年後、孫の世代に「人権侵害だ!」って断罪されるの?

慰安婦制度は)朝鮮戦争の時もあった。

沖縄占領時代だって日本人女性米軍基地の周辺でそういうところに携わっていた。

いかいかは別で、あったのは間違いない。

戦争責任の一環としてそういう女性たちに配慮しなければいけないが、そういう仕事があったことまでは否定できない。

よくよく発言だけ読めば、( ´_ゝ`)フーン で終わる話な気がする。

まあ話をもっと絞っても良かったと思うけどな。

2013-05-13

私の人生を取り戻す!!

いまになってわかったんだが、母親が連れてきた彼氏マジキチだった

http://anond.hatelabo.jp/20121101195221

過去にコレ書いたんだけど

ろくに返信もしなくて申し訳ないなと思ってた。

でも、いろいろと参考になったし、毒親ってキーワードもここで知った。

私みたいな人も世の中には居ることもわかったし、断たなければならない関係だと言うのもわかった。

すごく今更かもしれないけど、ありがとう

書いた時から色々あって、家をでるために計画してるんだ。

年末に嫌なことがあったり、完全に耐えきれない&ちょっと危険な事件が発生したこともあった。

から今年になってから色々と計画とかしつつ準備してる。

ただ、元々DV的なことを受けてたからか、

今ちょうどDVサイクルの安定期になってて、ちょっと罪悪感みたいなのを感じるようになってしまってる。

私の収入に完全に頼ってるから、私が居なくなったら毒親が生活できなくなるんじゃないかとか考えてしまうんだよなw

バカだよね。

毒親持ちでは、よくあることらしいんだけど、ここで断ちきらないと、私の人生が終わってしまうんだなって思ってるからホント完全に任務を遂行して、自由を手に入れたい。

きっと死にものぐるいで探すんだろうと思う。失敗は許されない。

私自身、幸せで平凡な家庭を持ちたいなって思う。

普通の家庭に憧れるというか、私の子どもにはそういう目にあって欲しくないと思う。

死ぬまで一緒に居られる素敵な人も見つけたい。

ただ学歴高卒から、転居先で転職ができるかどうかっていう不安もある。

ただの転職じゃなく、家族を養えるほどの年収も欲しい。

年齢も30だし、学歴高卒で、かつ今の業界年収が低いから同業種への転職だと家族を養えないという状況。

かといって異業種の経験はなく、資格もないので、どこまで可能なのか・・・

そういう面は、ものすごく不安

遠方の友人が少しの間、居候させてくれると言ってくれてるので、今回は甘えようと思う。

ほんとありがたい。いつか恩を返さないと。

その友人曰く、仕事ならいくらでもあるとは言ってたが・・・

そんなこんなでちょっと沸いてた罪悪感とかそういうのを吹き飛ばしたくて、改めて文字にしてみた。

アドバイスとかあったら教えてもらえると助かります

2013-04-22

義務を怠る者は喰うべからず!




398 ソーゾー君 [] 2013/03/23(土) 18:35:53 ID:Ch8kYDeM Be:

どんな不祥事を起こそうが一切責任を取らない日本政府国民に「教育・納税・勤労」の義務を押し付ける。

教育は有料なのに義務と言う。当然、不祥事が起きても責任は取らず対策費用税金です。

納税の義務と言うが日本政府=役人は納税しない税金で食う寄生虫である

勤労の義務と言うが日本政府=自民党労働者を守る法律を壊し働いても生活でないような制度を構築した。



工作員はこの現状を無視して「義務を怠る者は喰うべからず!」と言う。

それなら日本政府=役人はそれに当てはまるぜ?何一つ責任は取らないが義務を押し付ける。

社会保障を私的に使い込み破綻させた責任は取らずその責任納税者労働者押し付ける。

負担額増=受給額減」と言うしわ寄せを押し付ける。

各省庁管理不祥事が起きると対策をするがこれ等は全て税金だ。

生保、健保、年金不祥事で色んな対策したよな?

「特別対策本部を作り電話対応いたします」

「人員を増やして対策に当たらせてもらっています。」

↑これ全部、納税者=被害者負担だぜ?



不景気が続いて生保が高いと洗脳されてるが逆だろ?

自民政策の為に労働者=納税者=国民可処分所得が減って逆転しただけ。」

生保は「日本政府国民の最低限の生活保証する義務」と言う憲法が元になり作られたものだ。

働いて納税している者が生保受給者と大して変わらん生活している時点で日本政府は義務を怠っている。

年金破綻させて生保受給者と逆転させたのも日本政府である

自分達は義務=責任を追わないのに生保を批判し日本国憲法

無視して生保受給額を下げて誤魔化そうとしている。



1、働いて納税して残る可処分所得生保と変わらん又は少ない!だから生保支給額は下げます

2、国民年金支給額は七万です!生保11万です!だから生保支給額を下げます

外人憲法無視して憲法違反をしてまで生保を与えて白々しく批判し

1と2を大声で叫び日本人が受けるべき権利放棄させる。



景気回復小さな政府では不可能である

強欲な資産家=株主の要求を突っぱねて国民生活第一人者保証して初めて景気は回復する。

今すべき事は日本政府日本国憲法を再度読み義務と責任を負うことである

道交法を守らない警察違反切符を切るから暴動が起きるのだよ?

国民は義務を守っているが日本政府が義務を怠っていることが原因だぜ?

国民の義務より日本政府の義務は?厚生労働省の義務は?年金機構の義務は?

日本政府日本国民委託された義務を遂行してるか?」









































税と社会保障一体改革を考察するスレ

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/10043/1341399267/l50

中央銀行・発行権】黒幕銀行家37【信用創造

http://uni.2ch.net/test/read.cgi/kokusai/1343051395/

2013-04-15

はやく隠居してほしい。

20代、既婚、子あり、専門職

子は幼児で、保育園に通っている。夫はかろうじて正規雇用ものの、一流企業勤めではなく、賃金に見合わず仕事忙殺されている(夜勤ありの仕事)。

私は妊娠から専門職についていて、産休・育休で1年育児に専念して復帰。

上記等の理由から、私の両親と二世帯住宅で半同居している。

保育園に預ける際、同居家族の就労証明必要であり、子の両親のほかに祖母の就労証明必要だと伝えられた。

祖母がフルタイム勤務←→専業主婦の度合いによって、保育園受け入れの判断がされると知り、驚いた。

ちなみに、子の祖父母4人全員フルタイム勤務でバリバリ働いている。子の両親と祖父母を合わせて6人のうち、もっと賃金労働をしていないのは私。

まず、なぜ、祖母の就労証明けが必要なのか?→仮に、祖母が働き頭で祖父が働いていない場合でも、祖父の就労証明必要ない。とすると、祖父である男性」は、育児の担い手として期待・認定されていないことになる。また、仮に、祖母が働いていないことが祖父に比べて一般的に多くあるため、祖父の就労はほぼ自明であり、祖母の就労は書面で証明されることが必要な程度の差があるということなのであれば、祖父母世代の男女の雇用不均等を黙認していることになる。

上記を踏まえて、私の考えは、祖父母世代に早く隠居してほしいと思っている。そして、祖父母世代はこどもの面倒をみることを自分仕事として認識してほしい。

団塊スタイル」という中年男性のクソみたいなオナニー番組がある。男性が60歳を過ぎても会社で働くことができる制度を取り入れた企業を取り上げ、ついこのあいだ公開された2011年3月11日の東電役員ビデオ会議のような茶番劇に似たスカイプ会議を行う様子と、それに満足するクソみたいなジジイたちの表情に、へどが出た。

会社勤務という「社会貢献」に自分アイデンティティ依存させ、すがりつくジジイババアはみっともない。はやく隠居しろ

奴らがしていることは、他の若い人間ほぼ誰にでも遂行可能な仕事であることが一目瞭然である。はやく隠居しろ

若者雇用を。そして、祖父母世代子育てが終わって無罪放免されているわけではない(こどもは両親の世話のみで育つわけではない)ことを自覚してほしい。

自分はきちんと子育てを全うした、そういう勲章免罪符になっているだけに、子産世代独身男女、あるいはノーキッズカップルと同様、たちが悪いように思える。

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