2013-12-16

法律をよく知りもしないでバイト擁護を罵ってるクズども

http://anond.hatelabo.jp/20131216100551

従業員に対して損害賠償しかけるちゅうのはちょっとあれやで

http://katabiragawa.blogspot.jp/2013/08/blog-post_13.html

一般的には、従業員が何かやらかし場合会社はそのやらかしに対する処分を、懲戒権の行使によって行うべきと考えられとる。

やらかしによって受けた損害を直接従業員損害賠償請求するというのは、そもそもにおい例外的な措置や。

ヤクザフロント企業とかだとそんなこと平気で口にしよるようやけどな。

労働者が職務の遂行にあたり、必要な注意を怠って労働契約上の義務違反したような場合

民事の一般的な考え方からすれば、労働者使用者に対して債務不履行にもとづく損害賠償責任を負うことになります

しかし、この原則をそのまま適用すると、使用者に比べて経済力に乏しい労働者にとって過酷な事態が生じます

また、事業によるリスクはそれにより利益を得ている使用者が負うべきであるという危険責任・報償責任の原則も考慮する必要があります

そこで裁判所は、信義則(新しいウィンドウが開きます民法1条2項)などを理由づけとして、

使用者から労働者に対する損害賠償請求に制約を加えるという考え方をとっています

http://www.jil.go.jp/rodoqa/12_funsou/12-Q06.html

もちろん 業務上横領のような場合には損害賠償に制限が加わったりはしないが、そうでなければ、

従業員にたとえ過失があったとしても損害賠償請求には相当の制限が加えられるもんや。

裁判例では、労働者義務違反が認められる場合でも、故意や重大な過失があるときに限って損害賠償責任の発生を認めたり、

仮に損害賠償責任がある場合でも、請求できる賠償額を制限したりすることが一般的です。

たとえば、労働者が居眠りにより操作を誤って機械を破損した事案において、裁判所は、

使用者労働者に重過失がある場合にの損害賠償を請求しうるとしたうえ、

損害額の2割5分に限って賠償責任を認めました(名古屋地判昭和62.7.27 大隈鐵工所事件 労判505号66頁)。

また、労働者が職務遂行上の不法行為によって第三者に損害を与えたため、使用者使用者責任として

第三者に損害賠償を支払ったのちに労働者に求償(新しいウィンドウが開きます民法715条3項)を請求した場合にも、

損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度においてのみ請求ができるとして、

労働者責任を制限しています(最一小判昭和51.7.8 茨城石炭商事事件 民集30巻7号689頁は、賠償額の2割5分に限って責任を認めました)。

今回の件に関しては、解雇ということで既に懲戒処分を下しているということもあり、

まあせいぜい直接の迷惑被った費用であるところの清掃や消毒にかかった費用の3割を請求できるかどうかということやないかのう?

(それかてわざわざ裁判しなくても従業員君に請求したら素直に払うんやないの?)

閉店による損失は、閉店自体が経営陣の事後の経営判断によるものであるので、やらかし従業員に請求などできるはずも無いやろね。

そんな訳で、どう考えても訴訟費用のムダでしかないので、こんなことに社会リソースを使わんといてほしいわ。

  • 一連のバイトテロはそういう有限責任的な「過失」に含めていいのかねえ。 社会的影響も大きいし画期的な判決が出ることを期待したいよ。 倒産についてまるまる保証なんか出るわけな...

  • だからこそ、それを逆手に取ったという意味で「バイトテロ」とか、悪質とかいう訳だと思うけど。

    • 別に従業員側に倒産させようという意志があったわけじゃないでしょ。 まあ拡散したまとめサイトの管理人たちにはあったと思うけど。

      • なんかこの話に前から違和感があるんだけど、蕎麦屋に来る客って ネットの話題なんか知らないよね? そもそも読んだとしてもどこの蕎麦屋だとか気にするか? たとえ気にしたとして...

        • 想像で語ったところでそこを判断するのは裁判所だけどな あと裁判する時の被害請求は一般にはどうするもんなんだろうな 大目とか少な目とか傾向はあるのだろうか 数十万でも潰れ...

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