はてなキーワード: 作成過程とは
1.松浦氏のトランス法案への懸念は、現実的な根拠が一切示されていない(=松浦氏はトランス当事者の実態を無視している)
2.現実的な根拠を示さないまま、トランスに対する不安を煽る発言をした
3.その発言によって、ツイッターにおけるトランス差別が悪化した
1.思考実験として検討しただけで、現実的な根拠の有無は関係ない
1.「手術をしなければ、自分で確信する性別として生きることができない」という状況が差別ではない、ということの理由を説明していない
2.トランス当事者の実態をきちんと説明しないまま、議論を進めてしまった
3.自身の発言が、ツイッターのトランス差別悪化の一因となった
・松浦氏は、自身の発言がトランス差別を悪化させたことに対して責任を取っていない
1.自身の発言がトランス差別を悪化させたことを自覚し、トランス差別への明確な反対を表明し続けるべきである。具体的には、
b.トランス当事者の実態を正しく理解し、正しい情報を継続的に発信する
c.トランス差別を悪化させないように、自身の「懸念」をもっと的確に言語化する
2.今後はトランスフォビアを悪化させない形で議論を深めることを目指すべきである。
三橋順子氏による記事「なぜ2019年の日本で、トランスジェンダー女性たちが攻撃されているのか | 文春オンライン」のなかで、松浦大悟氏の発言がツイッター上のトランスジェンダー差別を悪化させる一因となったことが指摘されました。
1月5日放送のAbema News「みのもんたのよるバズ!」で元参議院議員の松浦大悟氏がこう語りました。
「今、イギリスで大問題になってまして、(中略)手術をしなくても性別移行ができるようになっているのが、世界の潮流なんですね。それで性自認が女性だとなれば男性器がついていようとも、更衣室、女性更衣室に入れなければいけないということになっているんですよ。それについてフェミニストの人たちが大反対してまして、『冗談じゃない』と、自分たちは性被害に遭っている人がいっぱいいて、恐怖を感じると。」
(※当該発言はみのもんたのよるバズ!2019年1月5日 - YouTubeの57:36から確認できます)
まず議論を始めるために、「トランスジェンダー」という言葉の定義を確認しておきましょう。
三橋氏は記事のなかでトランスジェンダーの定義について以下のように述べています。
さて、どちらの「定義」が正しいのでしょうか? 実のところ、どちらの定義も間違いではありません。
Feminist Perspectives on Trans Issues (Stanford Encyclopedia of Philosophy) を確認してみますと、トランスジェンダーは「トランスセクシュアル、ドラァグ・クイーン/キング、ある種のブッチ・レズビアン、(異性愛)男性異性装者のような、いくつかの異なった種類の人々の集合を指す包括的な用語(umbrella term)として用いられる」と同時に、「トランスジェンダーという用語はトランスジェンダリスト(出生時に割り当てられた以外の性別としてフルタイムで生活しているが、ホルモンや手術などの治療を行なっていない人)と同じ意味で使われることもある」とされています。
また、森山至貴『LGBTを読み解く』でも、包括的な用語としての「(広義の)トランスジェンダー」と、「異性の服装をすること自体に重きを置くトランスヴェスタイトではないが、医学的な処置を望むトランスセクシュアルでもなく、自らの性自認にしたがって生きる経験やそのような人々のことを指す」用語としての「(狭義の)トランスジェンダー」という、2つの意味があると指摘されています(p.98-101)。
三橋氏の定義も、松浦氏の定義も、いずれも間違いではない。このことを確認したうえで、議論を次に進めましょう。
次に確認しておくべきことは、(1) 日本にもすでに性同一性障害への差別を解消するための法律があり、(2) それでも女湯や更衣室などをめぐるトラブルは生じていない、という点です。
これについては松浦大悟さんの「女湯に男性器のある人を入れないのは差別」論への疑問から引用しておきましょう。
そもそもトランスジェンダーの公衆浴場利用について同様の議論をしたいなら、「障害者差別解消法」(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 - 内閣府:引用者注)を引っ張ってくる必要があります。
2016年に施行された障害者差別解消法における「障害者」の中には性同一性障害も含まれており、性同一性障害に該当する人はこの法律によってすでに守られている状況です。
それでも、障害者差別解消法のせいで男性器のあるトランスたちがどんどん女湯に入ってきてトラブルが増えたなんて事実はどこにもないはずです。
ここでもう一度、Abema News「みのもんたのよるバズ!」での松浦氏の発言を確認しておきましょう。
「今、イギリスで大問題になってまして、(中略)手術をしなくても性別移行ができるようになっているのが、世界の潮流なんですね。それで性自認が女性だとなれば男性器がついていようとも、更衣室、女性更衣室に入れなければいけないということになっているんですよ。それについてフェミニストの人たちが大反対してまして、『冗談じゃない』と、自分たちは性被害に遭っている人がいっぱいいて、恐怖を感じると。で、そういう人たちを出てけということを言ってるんだけど、これは差別にあたるわけです、そういう法律ができるとね」
注目するべきは、『イギリスでフェミニストが大反対している』ということしか説明されていない、という点です。松浦氏は、『差別解消法によって、イギリスで男性器のあるトランスたちがどんどん女湯に入ってきてトラブルが増えた』とは一言も言っていない。実際にトラブルが起きているかどうかには一切触れず、ただ単にフェミニストが反対しているということしか説明していないのです。これでは、イギリスで「大反対」しているフェミニストの主張が妥当なのかどうか、まったく分かりません。
つまり松浦氏は、「手術なしで性別移行できるような法律が、実際に女性への被害をもたらしている」という証拠を何一つ提示していないのです。
松浦氏は「正義と正義がバッティングした時のことを野党案であるLGBT差別解消法は想定していないと指摘した」とツイートしています。https://twitter.com/gogodai5/status/1085414545814892544
これに対して三橋氏は、そもそも彼が言うような形で「正義と正義がバッティング」すること自体が「ありえない」と主張したわけです。
たしかに、松浦氏は自らの懸念について、根拠をまったく示していません。
それでも、松浦氏の発言を好意的に解釈すれば、以下のように捉えることができるかもしれません。
『あくまで隙のない条文を作るための思考実験であり、現実的な根拠の有無は関係ない』
もしも松浦氏がこのような立場を取るのであれば、三橋氏の批判を回避することはできるかもしれません。
もう一点、できるかぎり好意的に解釈すれば、松浦氏の立場は以下のようなものと言えるでしょう。
『法律案の条文において、「トランスジェンダー」という用語が「広義のトランスジェンダー」を指すのか「狭義のトランスジェンダー」を指すのか」があいまいである。このようなあいまいな条文では、運用に際して問題が生じうる。私はその点を批判しただけだ』
あくまで一般論ですが、法律の条文に多義的な用語が含まれることは、あまり望ましいことではありません。
この一般論に則った発言として松浦氏の発言を解釈するならば、一般論に則っている部分に関してはある程度の妥当性がある、と言えるかもしれません。
松浦氏は、「私はトランス女性が脅威だなどと発言していない」とツイートしています。
https://twitter.com/gogodai5/status/1085414545814892544
自分の発言はトランス差別ではない、ということを言いたいのだと思います。
たしかに松浦氏は「トランス女性がシス女性へ加害する」とは言っていません。おそらくは「ペニスに対して恐怖をいだく女性(特に性暴力被害者)がいるのではないか」という「問題提起」だと考えられます。
確かに、「女性がペニス恐怖を抱くことの背景への配慮」もまた重要な論点です。
しかし、「トランスフォビアの解消」も同じく重要な論点であることを忘れてはいけません。
「女性がペニス恐怖を抱くことの背景への配慮」と「トランスフォビアの解消」を区別したうえで、その両方を目指した議論をすることが必要となるはずです。
にもかかわらず、松浦氏はこの2つが必ず対立してしまうかのような前提で議論を進めています。この点に、「問題提起」としての不十分さが垣間見えます。
(なおトランスフォビアと「男性身体」への恐怖というテーマについては、こちらの記事で「女性専用スペース」とトランスフォビア - frrootsのtwitter補完メモに詳しく論じられていますので、関心のある方は一読ください)
好意的に解釈すれば、松浦氏の発言自体はトランス差別ではない、と言えないこともないかもしれません。
それでも、不十分な「問題提起」によってトランスフォビアを煽ってしまった、という問題は依然として残るかと思います。
ここで忘れてはならないのは、「手術をしなければ、自分で確信する性別として生きることができない」という状況は、極めて大きな問題がある、ということです。
特例法が求める性別適合手術は、当人の心身に多くの負担を与え、高い医学的侵襲性を伴う医療行為です。「強制断種」の点においても、性の健康と権利の理念から反するといえます。(石田仁『はじめて学ぶLGBT 基礎からトレンドまで』p.99)
言うまでもなく、手術を望む人が手術を受けられる、ということは重要です。しかし、手術を強制されるということは、このように「性の健康と権利」を剥奪されるということです。誰もが持っているはずの当然の権利が剥奪されている。この状況を「差別」と呼ばないのであれば、その根拠を説明するべきでしょう。
松浦氏は先行事例としてイギリスの法制度を紹介し、「懸念」を提起しました。しかしそこで、「手術なしで性別移行できるような法律が、実際に女性への被害をもたらしている」という根拠はまったく提示されませんでした。この点で、松浦氏の「懸念」には、(1) 現実的な根拠がなく、さらに (2) トランス当事者の実態を無視している、という問題があると言えるでしょう。
松浦氏は、あくまで法案の問題点を指摘しただけだ、という反論はしています。しかし、「自身の発言がトランス差別悪化の一因となった」という点については何も述べていません。
もしも仮に松浦氏の「懸念」に根拠があったとしても、トランス差別に反対しなければならないことに変わりはありません。
確かに、議論を深めることは重要です。しかしその過程でトランスへの差別が深まるとすれば、それは問題です(誇張ではなく、差別は人の命にかかわりますから)。そうである以上、トランスフォビアを悪化させない形での問題提起をするべきです。
松浦氏は「トランスフォビアを悪化させない形での問題提起」に失敗した。
(もちろん言うまでもなく、松浦氏の発言以前にも、インターネット上にトランスフォビア言説は存在しました。しかし、松浦氏がトランスフォビアにさらに火をつけてしまった、という点は批判されるべきでしょう)
具体的には
3.トランス差別を悪化させないように、自身の「懸念」をもっと明確に言語化する
以上のことをするべきかと思います。
松浦氏は自己弁護ばかり繰り返さず、自分の言葉が引き起こした帰結としっかり向き合ってください。
曲がりなりにも「政治家」であるならば、自身の発言に責任を持ってください。
差別解消法について議論する目的は、実際に起こっている差別を解消することです。
もしも差別解消法について議論することが、差別を悪化させてしまうとすれば、それはまったくの本末転倒です。
あくまでも目的は差別解消であり、法律はその手段でしかない。議論する際には、この前提を忘れないようにしていただきたいと思います。
後日、被疑者の知らないところで勝手にページを差し替え、それがバレないように契印に細工をするー。
https://www.facebook.com/MaedaTsunehiko/posts/497301520344265
「私がサインした調書は6ページか7ページくらいで、こんな10ページをこえるものではありません。そして結論が違います。これでは私がこのメールを前町長の当選依頼だといっているのと同じではありませんか。私は当選依頼ではないと言っているのですから真逆です。私のサインした供述調書は別のものです」
本人の調書を読んでいただいたところ「内容が違う・・・」と言われたのです!
巡査部長、調書改ざん…消せるペンで表現直す : ニュース : 関西発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
調書は契約書のように2部作成し、割り印をして双方が持たないといけないという実例
ttps://b.hatena.ne.jp/entry?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fworks45%2Fstatus%2F28886387378
問題点は次のとおりだ。
調書の改竄(かいざん)を防ぐ方法がある。それは、契約書では当たり前の方法でありお金も掛からない。その方法とは、全頁に割り印を押させることである。
可視化というのは、取り調べの模様だけを録音録画して
おけばよい、ということにならない。調書作成過程も全部
含めて、必要だろう。
http://www.riken.jp/pr/topics/2014/20140314_1/
http://www.riken.jp/~/media/riken/pr/topics/2014/20130314_1/document-4.pdf
PDFの中の文字が引っこ抜けなかったので、Microsoft Office Document Imaging使って文字にした。
精度はイマイチだけど、タイプするよりはマシだろうと思うので、情報共有。
誰かが引き継いでくれなかったら、明日清書する。
----
平成26 年3 月13 日
経緯
平成26 年2 月13 日、独立行政法人理化学研究所く以下、「研究所」という0 ) の職員らの研究論文に疑義があるとの連絡を受けた研究所の職員から、役員を通じて監査・コンプライアンス室に相談があった。監査・コンプライアンス室長は、「科学研究上の不正行為の防止等に関する規程く平成24 年9 月13 日規程第61 号)J (以下、「規程]という0 )く参考資料)第10 条第3 項に基づき、当該相談を通報に準じて取扱うこととし、規程第11 条に基づき、同日より同年2 月17 日の間、予備調査を実施した。予備調査に当たったものは、石井俊輔、他4 名である。研究所は、予備調査の結果の報告を受け、平成26 年2 月17 日、規程第12 条に基づき本調査を実施することを決定し、石井俊輔を委員長とする本調査委員会が本調査を行うこととなった。
本中間報告書は、調査対象のうち、これまでの調査で結論を得た一部のもの、及び調査継続中のものについて報告するものである。調査継続中のものについては、事実関係をしっかL )と把握した上で結論を導<必要があL )、結論を得た時点で速やかに報告する。
2 調査の方法・内容
以下の点に関して、規程第2 条第2 項に規定する「研究不正」が認められるかどうか調査した。
( 1 ) obokata et al , Nature 505 : 641 - 647 ( 201 4 )論文(以T 、r 論文1 ]という。)く1 - 1 ) Figurelf のdZ 及びd3 の矢印で示された色付きの細胞部分が不自然に見える点。
く1 - 2 ) Figureli の電気泳動像においてレーン3 が挿入されているよ引こ見える点。
( 1 - 3 ) Method の核型解析に関する記載部分が他の論文からの盗用であるとの疑い。
( 1 - 4 ) Method の核型解析の記述の一部に実際の実験手1 ― 頃とは異なる記述があった点。
く1 - 5 ) Figure Zd , Ze において画像の取り違えがあった点。また、これらの画像が小保方氏の学位論文に掲載された画像と酷似する点。
小保方晴子く筆頭著者、責任著者)、笹井芳樹く共著者)、若山照彦く共著者)、丹羽仁史く共著者)
( 2 ) obokata et al , Nature 505 : 676 - 650 ( 201 4 )論文(以T 、r 論文2 ]という。)( 2 - 1 ) Figure lb (右端パネル)の胎盤の蛍光画像とFig 29 ( T パネ
小保方晴子く筆頭著者、責任著者)、笹井芳樹く責任著者)、若山照彦く責任著者)、丹羽仁史く共著者)
く発生・再生科学総合研究センターく以下、「CDBJ という0 )細胞リプ口グラミング研究ユニット:研究ユニットリーダー)
笹井芳樹
若山照彦
く前CDB ゲノム・リプ口グラミング研究チーム:チームリーダー、現国立大学法人山梨大学生命環境学部生命エ学科発生エ学グループ若山研究室:教授)
丹羽仁史
( CDB 多能性幹細胞研究プ口ジ工クト:プ口ジ工クトリーダー)
2 一3 調査方法
平成26 年2 月20 日から同年3 月12 日までの間、関係資料の収集及び関係者のヒアリングを行った。
資料は、論文に掲載された実験のオリジナルデータ・ラボノート、論文作成過程を示すファイル、調査対象者らから提出された書面、調査対象者らの間の電子メール、実験に使用された機器類等に関するものである。
加えて、イメージ画像の復元に関して、専門家である中野明彦氏(国立大学法人東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻発生生物学研究室教授、研究所光量子エ学研究領域エクストリームフオトニクス研究グループライブセル分子イメージング研究チームチームリーダー)から意見を聴取した。委員会は、これらの資料・ヒアリング結果を基に審議をした。
2 一4 調査結果及び評価く見解)く結論を得た調査項目)
調査結果
小保方氏より、ライブイメージング画像を作成し、この画像から静止画像を作成し、これを圧縮したものを投稿した、投稿論文の元の画像には歪みがなかった、論文に掲載された画像に歪みがあることは気付かなかった、歪みが何故生じたかは分からないとの説明があった。
この画像元となるオリジナルのライブイメージング画像ファイルの提出を受け、調査したところ、複数の仕様の異なるコンピュターで再生しても画面上で、投稿された論文の画像に歪みはな<、他方、論文に掲載された画像には歪みが見えることを確認できた。
中野明彦氏から、歪みが生じる原因等について、以下のコメントを得た。提出されたライブイメージング画像から、論文に掲載された静止画像と全く一致するものは作成できなかったが、類似したものは作成できた。解像度を下げ、さらにJPEG などで圧縮すると歪みが出る。歪みはどれだけ圧縮するかによるた
め、同じ歪みを再現するのは難しい。従って、Nature 編集部における図の作成過程で、この歪みが生じたとしても、画像の歪みを正確に再現することは困難である。画像の圧縮に伴いブ口ックノイズが生じて元画像にはない色が出ることがある。以上のことから、論文に掲載された画像は、提出されたライブイメージング画像の1 コマと考えてよい。
評価く見解)
元のライブイメージング画像から、論文に掲載された静止画像が作製されたと解するのが相当であるc 投稿の際に用いられた画像に歪みはな<、一方、論文に掲載された画像では歪みが見えることから、Nature 編集部における図の作成過程で、この歪みが生じた可能性がある。画像を圧縮した時に生じる画像の歪み(ブ口ックノイズ)についても広く知られているところである。従って、動画からこの図を作製する過程には改ざんの範畷にある不正行為はなかったと判断される。
調査結果
若山氏より、この2 つの画像はいずれもSTAP 細胞から作製したキメラマウス胎児のひとつを、異なる角度から同氏が撮影したものである、それぞれの画像の帰属を整理した上で、他のキメラ胎児画像とともに電子ファイルで小保方氏に手渡したとの説明があった。
小保方氏から、同氏が上記2 つの画像を若山氏から受取L )、笹井氏と共に論文用の図を作製した、論文の構想の初期過程では、FigZg 下の画像はsTAP 細胞とFI - SC との比較のためのコント口ールとして使用することとして挿入することとなり、小保方氏が挿入した、その後、笹井氏の執筆の過程で、構想が変わり、図の1 ― 頃番を変えたため、この画像は不要になL )、この図についての記載も一切行わないことになった、しかし、そのことに気づかず、削除することを失念したままであったという説明を受けた。笹井氏か引ま、同旨の説明に加え、削除することを失念した状態のままで投稿し、論文の修正や校正の過程でも看過したまま論文発表に至った、図の作製の具体的な作業に当たっていた小保方氏に対して、削除の指示をすることも失念していたとの説明を受けた。
FigZg 下の画像は、胎盤でのGFP の発現を示したものであるが、FigZg の本文及び図の説明では、胎仔でのGFP の発現を説明しており、FigZg 上の画像だけが記述されている点を確認した。また、当初の論文の構想過程で考えられていた図の配置を示すとする作成日情報付きのファイルや該当する実験ノート部分コピー等が提出された。
評価く見解)
Figure lb (右端パネル)の胎盤の蛍光画像とFig 29 ( T パネル)の胎盤の蛍光画像は、同一のキメラに由来する画像である。他にも本文や図の説明の中で言及されていない図が存在することから、GFP 陽性細胞の存在を示すためにFig 29 (下パネル)の図が配置されたと解する余地もある。論文構想の変遷のすべてを記録したデータが保存されていなかったため、その変遷を説明通りに復元するには至らなかった。しかし、上述の作成日情報付きのファイルデータの内容を検討したところ、当初の論文の構想過程に異なる図の配置を検討したとの説明と矛盾するものではなく、異なる図の配置を議論していたデータであると解する余地が
ある。
論文では、本文及び図の説明の中で言及されていない図が他にもあるので、他の図に関する説明がないことについても検討したところ、失念とは別の理由によって言及されていないと解することもできる。悪意があったことを直接示す資料等も存在していない。とすれば、規程に定める「改ざん]の範畷にはあるが、その行為について「悪意」があったと認定することはできず、研究不正であるとは認められない。
2 一5 調査経過(調査継続中の項目フ
本項目における下記4 点については、研究不正が行われたか否か、について事実関係をしっかりと把握した上で判断するためにさらに期間を要する。現時点で把握された事実について調査経過として報告する。なお、今後、所定の調査結果及び評価く見解)が得られた時点で報告を行う。
調査経過
小保方氏と笹井氏の連名により提出されたFigure 11 の元になったゲルの写真の電子ファイルと実験ノート類および同図の作成経緯と方法の書面による説明、ならびに同二氏からの個別の聴取内容を精査した結果、Figure 11 の図は2 つのパルススフィールド電気泳動ゲルを撮影した2 枚の写真に由来する加エ画像であることを確認した。同電気泳動においては合計29 のサンプルを、サンプル1 から14 をゲル1 に、サンプル15 から29 をゲル2 に電気泳動し、Figure 11 のレーン1 , 2 , 4 , 5 がゲル1 の左から1 , 2 , 4 , 5 番目のレーンく標準DNA サイズマー力一をレーン0 として左から番記)に相当し、レーン3 がゲル2 のレーン1 (同)に相当することを、各ゲルに写った写真情報から確認した。
画像の加工については、ゲル1 のレーン1 , 2 , 3 , 4 , 5 の写真において本来レーン3 が存在していた場所にゲル2 のレーン1 の写真が単純に挿入されたものではなく、前者のゲルにおける標準DNA サイズマー力ーレーンの泳動距離が後者のそれに比して約063 倍であり、Figure 11 の作成時に前者を縦方向に約16 倍に引き伸1 ます加エをした上で後者が挿入されたことを、前者に写った挨類の位置関係の縦方向への歪みから確認した。また後者については写真に淡く写ったスメアが消失して挿入されていることからコントラストの調整も行われていたと判断した。そこで小保方氏に説明を求めたところ、T 細胞受容体遺伝子の再構成のポジティブコント口ールを明瞭に示すためにはゲル2 のレーン1 が適しておL )、ゲル1 とゲル2 のそれぞれの標準DNA サイズマー力一の泳動について双方のゲルにおいて、標準DNA サイズマー力一の対数値と泳動距離が良好な直線性を保っている関係にあることを確認した上で、ゲル1 の写真を縦方向に引き伸ばし、標準DNA サイズマー力一の位置情報に基づいてレーン3 の写真の挿入位置を決定したとの説明があった。検証の結果、ゲル1 とゲル2 の間には、標準DNA サイズマー力一の対数値と泳動距離について直線性の保持は見られず、説明通L )に標準DNA サイズマー力一の位置情報に基づいてレーン3 を配置することが無理であること、仮にFigure 11 のレーン3 に見られるT 細胞受容体遺伝子再構成バンド群の位置に近い標準DNA サイズマー力一群に絞ってそれらの位置情報に基づいてレーン3 の画像を配置するとFigure 11 のレーン3 に見られるT 細胞受容体遺伝子再構成バンドとは異なる位置にT 細胞受容体遺伝子再構成バンドが来ることから、説明を
裏付けることはできなかった。説明とは逆に、Figure 11 のレーン31 こ見られるT 細胞受容体遺伝子再構成バンド群の位置に合わせる形でレーン3 の画像を配置すると、ゲル1 とゲル2 の標準DNA サイズマー力一j くンドの位置にずれが生じることから、Figure 11 の画像加エ時には、標準DNA サイズマー力一を基準にしていたのではなく、T 細胞受容体遺伝子再構成バンド群の位置を隣接するレーン4 のそれらに合わせる形で図の挿入が行われたことが示唆された。
電気泳動されたサンプルについては、実験ノート類などの記載やサンプルチューブのラべルなど小保方氏から提供された各種の情報は、Figure 11 のレーン1 , 2 , 4 , 5 は論文の通りであること、論文で「LymPhocytes 」とラべルされたレーン3 はCD45 + / CD3 + T ' J ンパ球であることを示していた。
( 2 )論文1 のMethod の核型解析に関する記載部分が下記の論文からの盗用であるとの疑いが判明し、この点についても調査した。
Guo J etal ; Multicolor Karyotype Analyses of Mouse embryonic stem cell In Vitro Cell Dev Biol Anim 41 ( 8 - 9 ) , 278 - 283 ( 2005 )
調査経過
小保方氏は、若山氏がチームリーダーをしていたCDB ゲノム・リプ口グラミング研究チームく以下「若山研」という0 )では、核型解析を日常的に行っていたが、若山研で使用されていたプ口トコールの記載が簡単であったので詳しく記載した方がよいと考えて詳しく記載のある文献を参考にしたが、引用を忘れたと説明した。論文のMethod 部分は小保方氏により作成された文章であることを同氏に確認した。小保方氏は何らかの記載をコピーしたという暖昧な記憶を持つ様子であったものの、この文献そのものを保有しておらず、この文章の典拠については覚えていないと説明した。文章の類似性、小保方氏がその手法を熟知していなかったこと、実際に行われていた実験と記載が完全に合致しないことから、この記載はGuoJ らによる論文の記載を何らかの方法でコピーしたものであると認められた。
( 3 )笹井、若山両氏から、以下の修正すべき点が見つかったとの申し出を受け、この点についても調査した。論文1 : Method の核型解析の記述の一部に実際の実験手1 ― 頃とは異なる記述があった。
調査経過
この核型解析の実験は、小保方氏と若山研のスタッフによL )行われ、データは小保方氏に渡されたとの説明を若山氏から受けた。細胞サンプルの調製は小保方氏によりMethod に記載された通L ) l こ行われたが、ハイブリダイゼーションとイメージングは、若山研のスタッフにより、記述とは異なり、APP - ied sped 「al lmaging のSKY FISH システムを用いて行われたとの説明を若山氏から受けた。作成日情報を含むこれらの画像のファイルが提出された。若山氏は、このMethod 部分は小保方氏により書かれた、小保方氏がハイブリダイゼーションとイメージング部分の実験の詳細を知らなかったため、この間違いが生じたと推測していると説明した。
( 4 )笹井、小保方両氏から、以下の修正すべき点が見つかったとの申し出を受け、この点についても調査した。論文1 : Figure Zd , Ze において画像の取り違えがあった点。また、これらの画像が小保方氏の学位論文に掲載された画像と酷似する点。5
調査経過
2 月20 日に笹井氏と小保方氏より、修正すべき点についての申し出とこれに関する資料の提出を受けた。申し出の内容は、論文1 の牌臓の造血系細胞から作製したSTAP 細胞を用いたという記載が、実際には骨髄の造血系細胞から作製したSTAP 細胞を用いた画像であることと、正しい画像に訂正することを考えているという2 点であり、提出された資料は、実験過程を示す資料と作成日情報を含むこれらの画像のファイルであった。小保方氏から、それぞれの実験の過程で、牌臓及び骨髄に由来する血液細胞のサンプルに対し、いずれもhemato ( hemat 叩oietic :血液系の意味)というラべルを用いていたため混乱が生じ、同氏において画像の取り違えをしてしまったとの説明を受けた。提出された資料等により、この2 つの実験は全く違う時期に行われていたことが確認された。一方、上記の骨髄の造血系細胞から作製したSTAP 細胞を用いた画像は、小保方氏の早稲田大学における学位論文に記載された画像と酷似することが判明した。データの比較から、これらは同一の実験材料から取得されたデータであると判断せざるを得ない。学位論文では3 - 4 週のマウスB6 骨髄細胞を細いピペットを通過させて得られた多能性幹細胞(スフ工ア)を用いて実験が行われたと記載されていることを確認した。すなわち、修正前の論文1 のデータは学位論文作成時に取得されたと推定されるが、実験条件の記載が学位論文と論文1 とでは異なっていることが確認された。
また、この申し出の際、これらの図が小保方氏の学位論文に記載されたデータであるとの言及はなかった。
3 その他の事項
論文1 のMethod のBisulphite sequencing の記述の一部に、他の論文と似た記載があることが認められた。記述は8 行であるが、似た記載のうち大半は、プライマーの配列と頻繁に行われるPCR 実験の記述であり、必然的に良く似た記述となる。そのため、このような似た記載は、多<の論文に見られる。盗用の範畷にないものであった。
以上
○ 手1 学酬究上の不正行為の防止等に関する規程
(平成24 年9 月13 日規程第61 号)
し目的)
第1 条この規程は、独玉目う攻法人理化学研究所(以下研究所」という0 )の研究者等による科学酬究上の不正行為(以ド1 研究不正」という。)を防止し、及び研究不正が行われ、又f まその恐れがあるときに、迅速かつ適正に油志するために必要な事項を定める。
k 定義)
第2 条この規程において… 研究者等」とf ま、研究所の研究活動に従事する者をいう。2 この規程において「研究不正」とは、研究者等が研究活動を行う場合における次の各号に掲げる行為をいうD ただし、悪意のない間違い及び意見の相違は含まないものとする。( 1 )掲告データ発研究結果を作如上げ、これ