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はてなキーワード: 電気通信とは

2021-07-13

偏差値が低いとその空間治安が悪くなる

電気通信グループ派遣してて、

2つフロアがあって廊下を隔てるとアルバイト正社員フロアがあった

それぞれを行き来してたんだけど、明らかに治安が違う

いやバイト一生懸命仕事してて真面目だったんだけど、

ただよってくる空気治安が悪いんだよね

なんなんだろうね、あれ

2021-07-08

バカ丸出し

どっかの弁護士大手電気通信会社の子会社が出稿してるWeb広告ケチつけてる。

水着女性プールに浮いてるやつ。

これに対して、会社ルールに即してるの?とか原則として、水着女性画像を使うのは、 水着広告だけにしろ

とかトンチンカンなこといってる。バッカじゃねーの、世間知らずが。

まず子会社とはいえ、ある程度規模大きい)と親会社とでルールが同じわけではない。事業体も違うわけだし。

の子会社代理店を通じてweb広告を出稿するわけだけど、基本的クリエイティブも丸投げ。運用も。

そりゃざっと目は通すけど「会社ルールガー」とか思わない。時間無駄

クリエイティブの良し悪しでKPIにヒットするんだから、まず試しに出稿し、引きがよければ継続だしだめなら変更。それだけ。

たかweb広告に目くじら立てる弁護士サンマジで滑稽。バカ丸出しすぎ。

マーケ担当からすりゃ予算範囲広告だして、代理店パフォーマンスさせるだけ。

実態構造理解せず、クリエイティブに対して駄目だと論拠なく感情批判する弁護士って無能だね。

2021-04-10

anond:20210410133705

まあ、増田の言ってることは理屈として分かるんだけど、世間一般感覚としては「デジタル」=「ICT」、「アナログ」=「ICTを使わない物」という感じなんだよね。

原義から言えば誤用ではあるけど、これだけ定着してる以上いちいち訂正するのも不毛な段階に達している。

(訂正)ITでいいかなーとおもったけどテレビ等を含む意味からより範囲の広いICTな気がしたので訂正した。

広く「電気通信を用いた道具」という意味でくみ取ってほしい。(最初から文字使わないでそういった方が早いのは気にしない)

2020-05-04

Good morning, World

備忘録SARS-CoV-2 (幼名 2019-nCoV)というコロナウイルスが引き起こすのがCOVID-19という急性呼吸器疾患。病名の別称として「新型コロナ」「新型肺炎」ともいわれる。

2019年末ごろに中国人類によって発見された新型コロナウイルス肺炎は非常に厄介で、新型コロナ前の世界と後の世界とを分断するインパクトがあるウイルスであると考えている。

クスリの点から考えてみる

(イ) ワクチン研究が進んでいる。しか有効ワクチンはできないとみている。風邪ウイルス一種であるコロナウイルスは、一般論として変異が非常に早い。武漢で見つかった割には、武漢株とヨーロッパアメリカ株とでは区別ができるほどであり、後者の方が毒性が一段と違うとされる。3か月そこそこで変異株が見つかるほど変異が早い。では今から作ったワクチンはいつの株に間に合うのだろうか。

(ロ) インフルエンザワクチンですらだいたい香港ソ連型があってABとある。そしてワクチンが必ず効くわけではない。(おたふくかぜ麻疹のように高い確率できくワクチンもあるけど)。では、コロナウイルスワクチンは効くのか? 無発症感染者が市中を闊歩するようであればそのワクチンは「有効」と評価していいのだろうか。

(ハ) 薬は有効なのか。発症後の治療有効だとしよう。しかしSERS-CoV2の厄介さは重症度だけではない。熱や咳が出たら薬飲んでおねんねしてればOKっていうヌルウイルスならこんな状況にはなってない。極端に言えば「よくわかんないんだけど顔を合わせた人間がみんな病気になる。しかも朝元気ででも夜死ぬ」という西洋呪術か何かみたいな感染能力と症状との組み合わせが厄介なのである

◆かからないという点から考えてみる。

(1) 人類はよほどの覚悟があったとしてもこのコロナウイルスを撲滅できない。まず、すべての人間清浄にしても他の生物(多分哺乳類だ)がウイルスを持っていればまた発生する。SARSコウモリかなにかが元宿主であったし、MERSヒトコブラクダである。そしてSARSMERSも定着しているし、根絶はそもそも目指されていないといっていい。SARS-CoV2は猫やトラにうつったという報告もあった。人間だけどうにかしてどうなるものではない。

(2) それでもせめて人間だけでもどうにかしてみるとしよう。発症前に感染させることができるうえ、無発症感染者が一定数いる。神出鬼没、落下傘降下作戦自然発生的といっていい。潜伏期間もはっきりしない。発症するとして感染からまでは他人うつさないのか(つっても、うつされている以上体のどこかに一定量のウイルスが付着しているとみていいんだけど)、いつからうつすのかわからない。

(3) 2を補足する。当該ウイルス物質の表面上で失活するまでの時間執筆時点でよくわかっていない。3日ほどという説もある。仮に感染者が一人もいなくなったとしても、失活前のウイルスを拾ってしまえば感染者がまた出てくる可能性がある。

(4) 感染者が存在し続ける限り根絶はできないといっていい。未発症感染者という存在のせいで、感染者がいなくなって、今後も出ないと宣言するのが極めて困難である

◆どうしても地球から抹消してみよう。

それでも何とか感染者をいなくしてみよう。最後感染者が1人になり(なんなくてもいいんだけど)、その人が排出したウイルスがすべて失活すればこの病気地球から消えてなくなる。新型コロナがなめらかな物質表面で3日失活しなかったという説があるが、最後排出したウイルスが失活するまで1週間としてみよう。発症した場合他人うつす期間はどのくらいだろう。発症から3週間程度で死亡した話はある。余裕を見て発症から4週間は他人うつものとしよう。では、感染から発症まではどのくらいとしよう。1週間としよう。すると、最後から2番目に感染した人の感染から6週間はウイルスは活性を持ったまま地球上に存続しうる。非発症感染者も仮に感染からウイルス排出がやむまで5週間としよう。

すると、とある時点から6週間世界のみんなが完全に引きこもれば、地球上に感染力のある新型コロナウイルスはなくなることになる。でも、こんなことはそれこそあり得ない。まさに仮定することが無価値以外の何物でもない妄想である

人類SARS-CoV-2のいる地球で生きていくことになる。昨年11月に送ることができた生活はもはや送ることはできない。紙のない世界で生きていくことができない。文字のない世界で生きていくことができない。通貨のない世界で生きていくことができない。蒸気機関のない世界で生きていくことができない。石油のない世界で生きていくことができない。電力のない世界で生きていくことができない。半導体のない世界で生きていくことができない。電気通信のない世界で生きていくことができない。

たかだか1万年前にはこれらはすべてなかった。もはやこれらがない世界想像するのは困難だ。そして、同様に、SARS-CoV-2のない世界で生きていくことができない。

新しい世界よ、おはよう。

2020-04-28

anond:20200428171403

能力低すぎやろ

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200427-00000137-dal-ent

樋山社長は、同住所にある電気通信機器修理業「樋山ユースポット」の社長兼任。2018年には3000万円あまり脱税容疑で、懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けている。

2020-01-29

『窮鼠はチーズの夢を見る』と『18禁』『R-15』の法的根拠自主規制

0.まえがき

おそらく表現規制最前線にいる人しか分かってないと思うので&『窮鼠はチーズの夢を見る』の修正話題になっているので。

主に過去に書いたことの再掲

1.『18禁』などの年齢制限は何のため

1-1.販売店にとっての意味

(太字強調は筆者による)

[刑法 第百七十五条]

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]

児童ポルノ不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

まりわいせつ文書・図画や、児童ポルノに関する罪を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、販売した者も罪に問われる場合がある。

が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である

そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、

ビデオ映像関係の年齢表示や、成年向けコミックマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法に違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。

からこそ、数年に1度程度の割合で『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があるが、そのAVを置いていたツタヤ店員が全て逮捕されるわけではないし、

以前薄消しが流行ってビデ倫関係者が逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫作品を扱っていた販売店の関係者は逮捕されていない。

逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員逮捕される可能性もあるはずだ。

ちなみに刑法175条が保護しているものわいせつな図画を見たくない人の見たくない権利……ではなく、『最低限の性道徳』ということなっている。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、筆者もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)

1-2.条例上の意味

上で書いたような『わいせつ文書・図画』や『児童ポルノ』は世間で広義で用いられるような意味ではなく、たとえ18歳以上にしか売っていないとしても、売った人は逮捕されるような物の話である

では、一般的に「18歳未満には販売できません」で書店アマゾンで売っている商品はどのような法的根拠で売っているか。それが条例上の理由だ。

[東京都青少年の健全な育成に関する条例]

(表示図書類の販売等の制限)

第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。

まどろっこしいが、要は『一定倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである

"18禁"などに関する(映像作品ゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっと重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの前後の条文だ。

この条文があるからリアルでもネットでも、18禁などの作品自主規制団体出版元が自らマークを付け、また販売店がそれらを売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント

1-3.いわゆる『有害指定』とは何か

2で書いたように、自主規制団体または出版社が自ら成年マークをつけたものは『表示図書類』として扱われる。それとは別に、『指定図書類』というもの条例には存在する。

[東京都青少年の健全な育成に関する条例]

(不健全図書類等の指定)

八条 知事は、次に掲げるもの青少年健全な育成を阻害するものとして指定することができる。(以下略)

(指定図書類の販売等の制限)

第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人使用人その他の従業者(以下「図書販売業者等」という。)は、前条第一第一号又は第二号の規定により知事指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。

いわゆる『有害指定である。“成年マーク付きのもの有害指定されない”と明記されているわけではないが、条文上『表示図書類』と併記して扱われているので事実上棲み分けている。

そして、有害指定』の対照となるのは、「成年マークをつけなくても大丈夫だろう」と自主規制団体出版社が考えた本の中で、青少年健全育成会議指定された本である。(ちなみにエロ以外でも、犯罪自殺を推奨しているとして指定される場合はある)

さらに言うならば、『表示図書類』は書店アマゾンでも売っている。だが、『指定図書類』は流通が扱わなくなるため、事実上販売できなくなる。公式サイトから通販などは可能なのかもしれないが…。

1-4.世論との妥協

そもそもこのような自主規制団体が生まれたのは1950~60年代に『低俗な本・雑誌が溢れた』ことに対する世論批判とそれを受けての条例(2や3で書いたのは東京都条例だが、同様の条例は全ての都道府県存在する)制定の動きに対してであり、

ビデオゲームが出た後も法規制の動き(もしくは実際の逮捕事件)を受けてから出版団体を参考にして自主規制団体が生まれている。

もっとも、出版映像では少なからず差がある。最大の違いは、出版は成年マークのついていない書籍については一切の表示がないのに対し映像ゲームでは(ほぼ)全ての作品について「審査の結果、年齢区分はこうなりました」という表示があるということだ。

世の中において『私の考えるこれこれの思想道徳に反する本は全て排除せよ』という日本国憲法ガン無視全体主義者は少数だが、

「たとえ低俗出版物であっても、他者権利侵害していないならば全て認められるべきだ」というガチ一元的内在制約説原理主義者もまた少数であり、

低俗な本に対する一定倫理的歯止めをする制度必要だよね」という中庸な人がおそらく最大多数だ。

酒鬼薔薇の本など典型例だ。私の倫理観はあの本が出ることを嫌悪するが、あのような本の出版をどうやって規制するのか、というと非常に難しいよなと思う部分はある)

そういう人たちに対して「いや、一定倫理的歯止めはかけていますよ」というアピールをして、ひいては条例法律上の規制をするような世論に持っていかせないという存在としても自主規制団体は役立っており、

民主主義の世の中においてそのような団体存在意義は一概に否定するものでもない。

2.年齢制限の実際

2-1.基準はどこか

今の日本で、『わいせつな図画』(=刑法175条的なアウト)と『18禁コンテンツ』を区分ける基準は”性器をはっきりと描写しているかである

法律上明記されているわけではないが、事実上そのようになっている。

これに関しても過去には(主に写真集絡みで)争いがあった。具体的には以下のような流れだ。

警察「アンダーヘアが見えたらアウト」→写真家「じゃあパイパンならOKですね」

警察性器が完全に露出していたらアウト。なお、アンダーヘアも性器の一部とする」 →写真家「じゃあパンツはかせます。アレ、少し透けてるような気もしますけど、着てるからセーフですよね」

警察「じゃあアンダーヘアはOKだが性器のものが見えたらアウト」 →写真家ヘアヌードOKですね」 →警察「一応セーフにしておくか」

ということで、現在では成人を撮影した物については性器のものは写さない、もしくはモザイクなどの修正があればセーフということになっている。(児童ポルノは別である

からAVエロ漫画では性器にはモザイクをかけなければならないとなっているし、

逆に性器が写っていないヘアヌード写真集わいせつな図画には該当しない(から書店普通に販売されている。18禁ゾーンの先であることが基本であるとは思うが。)

ちなみにこの点において男性器と女性器は平等であるからAVなどでは女性器だけでなく男性器もモザイクがかけられている。(ちなみに2020年1月現在肛門はセーフのはずである。)

また、保護するものあくまで『最低限の性道徳であるから絵であってもアウトであり、だからこそエロマンガエロゲでもモザイク必要になっているが、十分に抽象化されていればセーフである

初期のドラゴンボール悟空チンコを一応描いているが、それが理由わいせつ図画に該当することは価値観の大転換でも起こらない限りは無い。

一方、『18禁』と『18禁ではないけどエロコンテンツ』の区切りがどこにあるかはよくわからない。

上述したように最終的には東京都指定を免れることができればそれでいいものしかないので結局は東京都と版元の空気読み合いだが、

性器モザイク付きで描写しているか肛門が描かれているか、それを含めて性行為が描かれているかなどが一つの目安だとは思う。

ちなみに上で例に挙げたドラゴンボールではブルマキャラ名)が何度か脱がされているが、股間部には特段、何かを描いてはいなかったはずである

女性股間部に何も描かない”というのはドラゴンボールに限らず、Toloveる青年誌ヤング〇〇掲載作品)などR-18ではない男性向けちょいエロではしばしば採用される手法である

BLやレディコミではその辺どうなっているのかは知らない(筆者が男性であるため)が、謎の光などを描いて男の股間に何も描かなければ、BLでもR-18指定は免れ得るはずだ。

これは無論、”性器リアルに描いているものは全てわいせつ図画であり、刑法175条違反から作成販売自体違法”ということを意味しない。

当たり前の話だが、医学書は実写で性器掲載してもわいせつ図画にはならない。

とまあ、医学書ならば流石に目的ははっきりしているが、”芸術”と”性欲”を厳密に線引きすることは困難だ。

悪徳の栄え事件最高裁判決でも「文学性や芸術性が性的刺激を緩和することはあり得るが、文学性や芸術性がある文書(・図画)が同時にわいせつ性を持つことはあり得る(意訳)」としている。

2-2.『わいせつであるかを巡る具体例

Q1:エロ同人は?

A1:性器無修正で描いたらわいせつ図画になりますが、コミケット準備会警察とほぼ同様の基準に従って修正させています無修正修正が甘いと見本誌を提出したとき販売停止になるはずです。

Q2:普通アダルトビデオは?

A2:性器修正しておく必要があります

Q3:裏ビデオは?

A3:作成販売したら違法です。だからこそ裏なんです。

Q4:無修正性器違法でない国からの、インターネットを介した配信は?

Q4:サーバー所在国の法律で取り締まるのが原則だとは思いますが、正直なところ何ともいえません。

Q5:ろくでなし子さんは?

A5:『でこまん』はセーフで3Dプリンターデータはアウトなんでしたっけ? 増田はでこまんを見たことが無いのではっきりとしたことは言えないのですが、流石にでこまんは最低限の性道徳には触れないという判断だったんでしょうねえ。

Q6:ダビデ像など、古典芸術は?

A6:流石にアレは性欲を刺激しないという扱いなんでしょう。

3.『窮鼠はチーズの夢を見る』問題

作者のブログに今回の決定について書いてある。

増田コミックの方の中身は見たことがないが、現在販売されているものも含めてどうも元々年齢指定は無かったようである

それがR-15実写映画になり、それに伴って若い読者が増えることを想定してコミックの方も性描写修正を強め、バージョンは今後は販売しないという扱いらしい。

男性向けで例えるなら、『ふたりエッチ』がR-15実写化され、それに伴い今以上に修正を強化し、旧修正バージョンは今後は販売しないようなものである

正直、そこまでする必要があるのかと言うならば疑問ではある。

ヤングジャンプやヤングマガジン掲載の性描写ありラブコメ、たとえば『源君物語』や『なんでここに先生が!』がR-15で実写になったとして、集英社講談社はそこまでしないだろう。

青年男性向けで小学館が出しているマンガならば、というと増田は現時点でビッグコミック雑誌定期購読していないのでそのような『性描写あり恋愛もの』が掲載されているのか自体を知らない。

どのみち、タイトルの後ろに『for Ladies』のように付けて旧修正版も併売すれば良いのではないか、と思うが、出版社がどのような理由で今回のような判断をしたのかはわからない。

BL実写化するならもうちょっと原作修正を考えろ』という東京都青少年健全育成審議会からの無言の圧力があり、出版社が忖度したのだろうか?

4.どなたか憲法学者の方はいらっしゃいませんかー(呼びかけ)

Q:「ややこしいから国が基準を定めてはどうか」

A:「それは憲法禁止する検閲に当たるのではないか?」

実際その辺どうなんでしょう、はてな憲法学者の方がいらっしゃったらその辺どのように解釈されるかお願いします。

2019-10-11

12日の土曜日に出勤する人を叩かないで

地方公務員インフラ医療システム保守運用で働く常駐・派遣労働者など世間12日の土曜日は休んで当然、出勤する奴はバカと罵る中には災害時に社会を下支えする人達がいる。

その人たちは危険承知で働かなければならない立場上どうしても出勤しなければならない。

これは個人問題ではなく、いないとシステムの停止や社会インフラストップが発生したり医療の混乱と言う甚大な被害に及ぶ可能性があるため行かざるを得ない人達である

電気通信企業マスコミ病院各自治体の緊急体制の裏には下支えする労働者が必ずいる。彼らは労働契約上、「何があろうと決められた時間に出勤退勤」をしないと契約違反となり最悪訴訟問題に発展する。

そんな現実を知らずに「12日の土曜日に出勤する人はバカ」とか「ブラック企業を存続させる同罪者」とか「社畜の鑑」と叩くことには迫害に近いモノを感じる。

受け取る給与関係なく社会基盤を支える宿命を持たせ何が起きても決められた時間に出勤退勤を契約労働者に強いる社会を作っている企業を叩くのなら別だが。

労働者を叩いてすっきりするのは間違っている。この国は労働者の「命」より「客との契約」・「会社間の契約」が重い国なのだから

2019-09-23

露出狂だが、エロコンテンツ性器最強説が許せない

まず初めに申しあげますが、私は露出狂性癖を持ってはいます路上でいきなり他人に見せるなどの犯罪行為に関しては一切否定しております

私は物心いたこから露出行為に興味があり、本やインターネット露出についての見聞を深めては

「私も太陽日差しの下で裸体を曝け出したいものだなあ……ポワワ~ン」という思想を拗らせ続けていた。

露出行為は見られるかもしれない、本来衣服を纏うべき人間無防備な格好になることに興奮点がある。

別に部外者に見られたくはないし、見せたくもないのだ。理解相手ならまだしも、部外者に見せたい人はただの迷惑犯罪者であろう。

私は己の性癖一般からすれば鼻を摘ままれるようなものであることを理解しつつ、露出行為に思いを馳せていた。

お城の舞踏会…人けのない展望台での露出…ポワワ~ン…


高校卒業し、満を持してガラケーを手に入れた私は、己の裸体を写メってはネットにアップする娯楽を覚えた。

ネットで裸体をアップする行為は今でこそこの言葉死語になりつつあるが、2ch(今は5chですね)では女神行為と呼ばれている。


野外で全裸になる等の過激露出行為には憧れこそあるものの、明らかに公共の場での露出行為はしょっぴかれる可能性がある。

妥協としてではあるが、室内やトイレの個室で真っ裸になる程度でも意外と「露出してる」感は味わえるものだ。

安全地帯露出行為を働く以上、すぐ傍に居ない(つまり安全な)ネット世界人間たちにオーディエンスとなってもらいたいという発想は自然であろう。

自然な発想です。露出狂にとっては。

日頃冴えないクソモサ女であろうと、素人の女にタダで裸をアップさせることに必死になるオーディエンス

一生懸命に私を褒めそやしてくれる。褒めそやすだけではなく「乳首接写してよ」「寄せてみて」などのリクエストも送られてくる。

ノープランで裸を撮り続けることにも限界があるので、ある程度リクエストをこなしつつあくま自分が興奮する姿勢を撮ってはアップ撮ってはアップ、

ちぎっては投げちぎっては投げしていると段々スレが盛り上がってくる。

一人で室内で全裸写真を撮りまくっては晒している哀れな女に対しての温かいコメントで溢れる。

「どうしようもない変態女だね」 ←確かにそうっすね…

「どこ住み?今すぐやりたいw」 ←めんどくさいのでこういう時は大体北海道です。と言うと会話が終わる。

おっぱい綺麗だね」 ←やった~

などだ。私は恐らくかなり素人女の裸を拝むためにやいやい言う男のモノマネが上手い自信がある。

様々なコメント、下出のものもあれば高圧的なものもあるが一番許せないのはこれだ。

「ま○こ見せろ」

コラーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

コラコラコラコラコラコラ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

刑法第175条 わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、

又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする(第1項)。

違反するじゃろがーーーーーーーーーーーーーーーーー!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

自慢ではないが私は今までの露出行為で一度も局部モザイクをかけ忘れたことはない。(ほんとに自慢じゃねえ)

万が一に備え元画像モザイクを掛け、保存し、その画像をまたコピーしたものをアップしている。

それもこれも私が露出行為を働きながらも犯罪を犯したくないという強い意志に基づいているからだ。

それをインターネットの前で悠長に素人女の裸を待っているだけの男がま○こ見せろだと…?恥を知れ!!!!!!!!!!!

私のY字開脚モザイクの向こう側をお前の想像の翼で掴み取れや!!!!!!!!!


しかしこの無修正性器見せろプレッシャーは、本当にすごいのだ。

気を抜くと二言目にはモザ無しはないの?wであるしか拒否すると異様に彼らは粘るか、クソ女などと怒るのである

おい、この私が極度の努力を費やしエロマンガAVから学んだ卑猥ポーズを一人でセルフタイマーで撮り(無様)

一生懸命アップロードしているというのに……性器モザイクがあるという一点だけでそんなに…そんなに無に帰しますか?私の全裸

古よりAVモザイク除去グラス等が売買されるなど、人々の性器への熱意は私もわかっている。わかっているのだが…。

性器見せろ問題はまあいい。よくないがいいとして、次にむかつくのがこれだ。

欲求不満なんだねwち○ぽブチ込んでやりたいw」

露出オナニーよりセックスしたくない?w」

はあ~~~~~~~~~~~~~~!?!??!!?別に…?なんで露出行為快感が性行為快感統合されなきゃいけねえんだよ……。

私は己が実際に野外露出を行い逮捕されたくはないので代理として露出モノのアダルトコンテンツ一生懸命に購入しているのだが、

そこで許せないのが露出行為がチ○ポの登場により一点セックス大団円!~完~でまとまってしまうことだ。

露出行為をしているような女は欲求不満→聖なる剣ことチ○ポで成敗!!大満足!!!シナリオが明快であることは否定できない。

だがそれでいいのか?せっかく誰かに見つかるかも…!?というスリルで興奮するアドバンテージがあるのに、なんでもかんでもチ○ポで話を終わらせるなよ。

見つかって…レイプされちゃった……と思ったらそれは露出狂女の子妄想でした…チャンチャン オチは許す。

なんでみんなそんなにチ○ポで話を強引に纏めていくんだよ。許せねえ。


twitterでも鍵をかけた上でエロアカウント運営しているが、

DMに来るのは「モザ無しないん?笑」「こんなになっちゃったよw(無修正チ○ポ添付先制攻撃)そっちもま○こ見せて」

「ち○ぽ見たくない?」などばかりだ。

なんでなんだよ。私は身体の約90%ほどを晒しているというのに…ただ一点股間モザイクをかけているだけだぞ。

なんで勝手無修正珍棒を送付してきて無修正ま○こと等価交換しようとしてるの?

許せねえ……………………なんだそのみすぼらしい撮影アングルは。せめて礼儀にお前も全裸になって己のブレードが一番映える構図で撮影し送付してくるのが礼儀ではないのか?

自分たちのチ○ポにどれだけのパワーや価値があると思っているんだ…?


私が思うにエロコンテンツにおいてはメイン消費層が圧倒的に男性であるため、コンテンツ内でチ○ポがお呼びではないということはそうそうないのだろう。

お呼びじゃないのよチ○ポは(飾りじゃないのよ涙は)

どのような女体をも切り開くたった一つの絶対的正義、それがチ○ポであると。

ネット素人女の裸体を見て盛り上がるような層はそういったエロコンテンツにしっかりと浸っているであろうから

欲求不満女=チ○ポに激弱!!!!!という発想にがっちり繋がるのではないか

迷惑な話である

俺ならセックス露出行為やめさせてあげるよ笑などの無礼千万DMも来たが、露出狂だって言ってるだろ。

チンポは露出に勝ち、あまつさえ矯正できるという過剰なチ○ポ&セックス優勢思想……

絶対に許せねえよ……!!!

私のほとんど曝け出した全裸モザイクの向こう側の性器に勝てないのか?

チ○ポは全てのアダルトコンテンツにおけるキラーカードなのか?

うんうん悩んでいる間にも罪を恐れぬ若人たちはネットで元気いっぱいにモザイクなしの性器を公開しているのだが……。

モザイクって…一体………性器とは……エロスとは……


そんなことを考えていたら3連休が終わった。

24露出狂処女、どこにも出かけずエロ思案。

なんなんだ私の人生ありがとうございました。

みんなも性器以外のエロコンテンツ大事にしようね。

2019-08-04

二週間で役立たずだとバレた山田太郎さんの今後について考える

当選して二週間で「表現の自由」という自分守備範囲ど真ん中にボールが飛んできたのに見事に何もせず、すべて終わってから毒にも薬にもならないコメント脅迫非難する言葉すらない!)をツイッター投稿するという無能っぷりを発揮してしまった山田太郎さんの今後について考えてみたい。

「菊タブー」という言葉代表されるように、日本で最も激しく時に暴力を伴って「表現の自由」を脅かしてきたのは極右だったというのは常識である

表現の自由」を守ると言って参議院議員になった山田太郎にとって、極右公権力による「反日表現への暴力殺人をほのめかしての脅迫という問題は、真っ先に反応してみせるべき問題だったはずだ。

この問題に対して事実上何もせず、極右と重なる部分も大きい自分支持層を気にして脅迫非難することすらしなかった山田太郎は「表現の自由」について何もできない無能であるということを当選二週間で明らかにしてしまった。

山田太郎名誉挽回するために必要な条件

山田太郎名誉挽回の機会は与えられるだろうか?おそらくないだろう。山田太郎がその存在感を示すためには、以下のステップを踏む必要がある。

  1. 山田太郎支持者が関心を持つエロマンガエロゲーへの規制を強めると自民党が決定する。
  2. 山田太郎がそれに反対することを表明し、自民党内で他の議員に働きかける。
  3. 自民党山田太郎のはたらきかけにより、規制を強める決定を取り消す。

今回の件を通じて、山田太郎自民党内で権力を持つ政治家に反対することすらできないヘタレであることは明らかになったし、そもそも今の自民党は党内から異論を受け入れるような体制にはなっていない。待ちの姿勢でいる限り、山田太郎には永久名誉挽回の機会はやってこないのである

山田太郎が一発逆転するためには刑法175条廃止くらいしかない

待ちの姿勢でいる限り、金輪際チャンスがやってこない山田太郎活躍するためには攻めるしかない。

表現の自由」に関する大きな問題で、支持層であるエロマンガエロゲー愛好者たちにもウケが良く、話題性も大きい問題とは何か。例えば刑法175条である

わいせつ頒布等)

第175条

1 わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

2 有償頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

刑法175条に関するよくある誤解として、刑法175条がなくなると子供エロ本を読み放題になるというものがあるが、刑法175条はゾーニングについては一切触れていない。刑法175条は子供エロ本を見せることを禁止する法律ではない。

もう一つの誤解が、「わいせつ」の定義である日常会話で「わいせつ」と言った場合エロ動画エロマンガなど性的描写を含むもの全般を指すが、刑法がいう「わいせつ」は事情が異なる。現状の警察による判断では、刑法上の「わいせつ」は無修正性器描写されているかどうかだけである

から、男女が性交をしている様子を映した動画でも性器モザイクがかかっていれば「わいせつ」ではないし、芸術写真でも性器無修正うつっていれば「わいせつ」だというのが警察の考えである

これはおかしいということは長く言われてきたこであるし、「表現の自由」への直接の侵害だと多くの人が訴えてきた。

もし山田太郎が主導したこと刑法175条が廃止されエロマンガエロゲーエロ動画へのモザイク不要になったとすれば、これはエロマンガエロゲーを愛好する支持者から評価されるし、左派から評価されるし、「表現の自由」に関心の無い一般国民から評価されるだろう。

刑法175条廃止が難しい理由

しかし当然この問題はそこまで簡単ではない。まず、「エロ無修正にするために活動しています」と大っぴらに言うのは世間体が悪い。選挙区内の女性有権者の印象を気にする議員はあまり積極的には賛同してくれないだろう(この点、比例選出でエロゲーエロマンガ愛好家を支持者に持つ山田太郎は都合が良い)。

次に、日本コンテンツ審査センター(かつてのビデ倫)という天下り先を失うことになる警察とそこから献金を受ける自民党議員が猛反発するだろう。エロ動画からモザイクをなくすことは、警察から利権を奪うことにつながるのである

これらの万難を排して刑法175条を廃止し、山田太郎が「表現の自由」の守護者としてその名を歴史に残せるか、正直に言うとあまり期待はできない。しかし、今回の件で失った名誉を取り戻すためにはそれくらいのホームランを打つ必要があるということもまた事実なのである

2019-07-30

【再掲】「18歳未満には売れません」の法的根拠自主規制

0.まえがき

おそらく表現規制最前線にいる人しか分かってないと思うので&早稲田大学エロ漫画研究会の記事がバズっているので再掲。

自主規制団体必要とされる理由は大きく分けて3つ存在する。1つには、販売店を安心させるため。2つ目は、条例上あった方が有利だから。3つ目は、世論との妥協のためだ。

※7/31 タイトル間違ってたので変えました

1.販売店にとっての意味

(太字強調は筆者による)

[刑法 第百七十五条]

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]

児童ポルノ不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

まりわいせつ文書・図画や、児童ポルノに関する罪を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、販売した者も罪に問われる場合がある。

が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である

そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、

ビデオ映像関係の年齢表示や、成年向けコミックマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法に違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。

からこそ、数年に1度程度の割合で『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があるが、そのAVを置いていたツタヤ店員が全て逮捕されるわけではないし、

以前薄消しが流行ってビデ倫関係者が逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫作品を扱っていた販売店の関係者は逮捕されていない。

逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員逮捕される可能性もあるはずだ。

2.条例上の意味

上で書いたような『わいせつ文書・図画』や『児童ポルノ』は世間で広義で用いられるような意味ではなく、たとえ18歳以上にしか売っていないとしても、売った人は逮捕されるような物の話である

では、一般的に「18歳未満には販売できません」で書店アマゾンで売っている商品はどのような法的根拠で売っているか。それが条例上の理由だ。

[東京都青少年の健全な育成に関する条例]

(表示図書類の販売等の制限)

第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。

まどろっこしいが、要は『一定倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである

"18禁"などに関する(映像作品ゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっと重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの前後の条文だ。

この条文があるからリアルでもネットでも、18禁作品を売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント

3.有害図書指定とは何か

2で書いたように、自主規制団体または出版社が自ら成年マークをつけたものは『表示図書類』として扱われる。それとは別に、『指定図書類』というもの条例には存在する。

[東京都青少年の健全な育成に関する条例]

(不健全図書類等の指定)

八条 知事は、次に掲げるもの青少年健全な育成を阻害するものとして指定することができる。(以下略)

(指定図書類の販売等の制限)

第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人使用人その他の従業者(以下「図書販売業者等」という。)は、前条第一第一号又は第二号の規定により知事指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。

いわゆる『有害指定である。“成年マーク付きのもの有害指定されない”と明記されているわけではないが、条文上『表示図書類』と併記して扱われているので事実上棲み分けている。

そして、有害指定』の対照となるのは、「成年マークをつけなくても大丈夫だろう」と自主規制団体出版社が考えた本の中で、青少年健全育成会議指定された本である。(ちなみにエロ以外でも、犯罪自殺を推奨しているとして指定される場合はある)

さらに言うならば、『表示図書類』は書店アマゾンでも売っている。だが、『指定図書類』は流通が扱わなくなるため、事実上販売できなくなる。公式サイトから通販などは可能なのかもしれないが…。

4.世論との妥協

そもそもこのような自主規制団体が生まれたのは1950~60年代に『低俗な本・雑誌が溢れた』ことに対する世論批判とそれを受けての条例(2や3で書いたのは東京都条例だが、同様の条例は全ての都道府県存在する)制定の動きに対してであり、

ビデオゲームが出た後も法規制の動き(もしくは実際の逮捕事件)を受けてから出版団体を参考にして自主規制団体が生まれている。

もっとも、出版映像では少なからず差がある。最大の違いは、出版は成年マークのついていない書籍については一切の表示がないのに対し映像ゲームでは(ほぼ)全ての作品について「審査の結果、年齢区分はこうなりました」という表示があるということだ。

世の中において『私の考えるこれこれの思想道徳に反する本は全て排除せよ』という日本国憲法ガン無視全体主義者は少数だが、

「たとえ低俗出版物であっても、他者権利侵害していないならば全て認められるべきだ」というガチ一元的内在制約説原理主義者もまた少数であり、

低俗な本に対する一定倫理的歯止めをする制度必要だよね」という中庸な人がおそらく最大多数だ。

酒鬼薔薇の本など典型例だ。私の倫理観はあの本が出ることを嫌悪するが、あのような本の出版をどうやって規制するのか、というと非常に難しいよなと思う部分はある)

そういう人たちに対して「いや、一定倫理的歯止めはかけていますよ」というアピールをして、ひいては条例法律上の規制をするような世論に持っていかせないという存在としても自主規制団体は役立っており、

民主主義の世の中においてそのような団体存在意義は一概に否定するものでもない。

5.どなたか憲法学者の方はいらっしゃいませんかー(呼びかけ)

Q:「ややこしいから国が基準を定めてはどうか」

A:「それは憲法禁止する検閲に当たるのではないか?」

実際その辺どうなんでしょう、はてな憲法学者の方がいらっしゃったらその辺どのように解釈されるかお願いします。

2019-06-18

プログラマーに妻は必要ですか?

私の妻に同じ質問したことがあります

(妻は電気通信技術者で、モトローラでの携帯電話立ち上げ時の初期開発者の1人です)

妻の答えは「必要ない」でした。

私が思うに、自分と同じ知性を持つ人と付き合えるというのは結婚の魅力です。

知性の無い人と愛し合って一緒に住むなら、私は犬を買います

したがって、男性技術者が望ましいと思える女性は、大半の男性と比べて多分少ないと思います

もし技術者プログラマー女性を探し出して結婚したいとなるとさらに少ないです。

私の答えは「必要ある」です。

私は15年以上結婚生活を送っていますが、今の妻なしではダメだったでしょう。

私のIQは165くらいあり、妻は180くらいあります

時々、妻が私を見る時、妻はこう考えているのではないかと思うことがあります

「何で代わりに犬を買わなかったんだろう?」

2019-06-11

Twitter出会い系なの? 素朴な疑問

実質的にどうか、と言う話ではなくて、法律的

出会い系サイト規制法に引っかかるかどうか、と言う話

 

この出会い系サイト規制法、ざっくり見ると

プロフィール掲載できる

DM機能がある

不特定多数に誘うことができる

 

でアウトになると思うんだけど、それってほとんどのSNSでそうじゃないか??

これに届け出をすると、どうやら18歳未満は使えくなる(18禁になる)っぽいんだけど、Twitter普通に使えるよね

謎だなー

名無罪なのかな、アメリカセーフなのかな

 

____

 

もうちょっと調べた

 

https://www.bengo4.com/c_8/c_1844/c_1073/b_81856/

インターネット異性紹介事業性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報インターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号 に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交希望者と相互に連絡することができるようにする役務提供する事業をいう。

 

うーん?Twitter該当するよなこれ

 

とは言えググっても逮捕されたケースがほとんど見当たらない

インターネット事業はほんと綱渡りだなぁ、警察のさじ加減かよ

 

____

 

p6? あ、公安管轄なのかー

からまり逮捕されてない?

2018-12-12

anond:20181212112813

食料って言う広い括りのものと、スマホっていう狭い括りのものを比べたのは何故?

食料と比べるなら電気通信全般くらい広い括りでないと駄目じゃない?

2018-11-06

anond:20181106161104

第175条

1 わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

2 有償頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

2018-04-04

2018年度版 国内大学評価ランキング

2018年度版 国内大学ランキング入試偏差値学生の質+就職力+出世度+人気度)

SS:東京

S:京都

AAA:一橋東京工業早稲田 慶應

AA:北海道 東北 国際信州学院 名古屋 大阪 神戸 九州  

A:お茶の水 上智 ICU 東京理科 関西学院

-------------------名門の壁-------------------

B+:東京外国語 横浜国立 千葉 筑波 奈良女子 広島 同志社 立教 明治 

B:電気通信 東京海洋 東京農工 首都大学東京 大阪市立 大阪府立 京都府立

 京都工芸繊維 中央 法政 青学 立命舘  関西

B-:岡山 金沢 横市 名古屋工業 九州工業 熊本 学習院 東京女子 日本女子 成蹊 成城 明治学院 聖心女子 学習院女子 南山 西南学院 フェリス女学院 神戸学院 芝浦工業 同志社女子 京都女子

C+:新潟 埼玉 信州 静岡 日本 獨協 文教 武蔵 国学院 専修 武蔵工業 東京農業 北里 東邦 清泉女子 白百合女子 東京工科 武蔵野 桜美林 神田外語 京都産業 近畿 龍谷 甲南

C:群馬 茨城 高経 滋賀 岐阜 三重 東洋 東海 駒澤 神奈川 玉川 近畿 日本社会事業 東京経済 共立女子 東京電機 工学院 愛知 大東文化 亜細亜 名城 東北学院 京都産業 福岡 大阪経済

C-:山形 小樽商科 岩手 麗澤 東京国際 実践女子 昭和女子 東洋英和女学院 立正 千葉商科 関東学院 愛知学院 中京 大阪工業 桃山学院 神戸学院

D+:秋田 琉球 拓殖 大正 帝京 国士舘 多摩 明星

D:鶴見 和光 城西 城西国際 杏林 九州産業

2017-10-23

マジレスする

1.春画わいせつではない、とされている

まあ一点だけだし、日本美術西洋への影響っていうまじめな展示ってことで「わいせつではない!」ってことになってるんだろうけど(中略)。

芸術性が高くて展示することに価値があれば猥褻であってもOK」とか、そういうことになってんの?

法的な意味で”わいせつ物”だった場合、『子どもに』見せる云々ではなく、人に見せることそのもの違法となる。刑法175条案件だ。

[刑法 第百七十五条]

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

この条文に該当する。条文そのものはともかくとして、大人相手限定して売るのも違法になるもの(例:裏ビデオ)が存在することは多くの人が知っている。だが、この法律が何を目的にしているのかは案外と知られていない。

刑法のこの条文が保護しているのは、性的な物を見たくない人の権利……ではない。よって、「国立施設わいせつものを見せるな! 不快だ!」のような訴えは法律上権利裏付けあってのものではない。

では何を保護しているか、というと。判例上は”最低限の性道徳である。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、筆者もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)

わいせつ図画の判例では比較的有名な(高校公民教科書にも載っているかもしれない)チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限」という解釈が出され、、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。

春画はこの条文には該当しない。仮に該当しているのならば仮に未成年に見せていなくとも当該春画を展示している主催者逮捕されるし、過去に開催された春画展も開催自体違法ということになったはずだ(が、そうはならなかった)

なお、この条文には「18禁などの表示」について定めた部分は無い。18禁などの表示の法的根拠都道府県の定める『青少年健全な育成に関する条例』にある(後述)。

1-2.『わいせつな図画』の基準

今の日本で、『わいせつな図画』の明確な基準は”性器をはっきりと描写しているか”これだけである

法律上明記されているわけではないが、事実上そのようになっている。

これに関しても過去には(主に写真集絡みで)争いがあった。具体的には以下のような流れだ。

警察「アンダーヘアが見えたらアウト」→写真家「じゃあパイパンならOKですね」

警察性器が完全に露出していたらアウト。なお、アンダーヘアも性器の一部とする」 →写真家「じゃあパンツはかせます。アレ、少し透けてるような気もしますけど、着てるからセーフですよね」

警察「じゃあアンダーヘアはOKだが性器のものが見えたらアウト」 →写真家ヘアヌードOKですね」 →警察「一応セーフにしておくか」

ということで、現在では成人を撮影した物については性器のものは写さない、もしくはモザイクなどの修正があればセーフということになっている。(児童ポルノは別である

からAVエロ漫画では性器にはモザイクをかけなければならないとなっているし、

逆に性器が写っていないヘアヌード写真集わいせつな図画には該当しない(から書店普通に販売されている。18禁ゾーンの先であることが基本であるとは思うが。)

保護するものあくまで『最低限の性道徳であるから絵であってもアウトであり、だからこそエロマンガエロゲでもモザイク必要になっているが、十分に抽象化されていればセーフである

初期のドラゴンボール悟空チンコを一応描いているが、それが理由わいせつ図画に該当することは価値観の大転換でも起こらない限りは無い。

余談だが、上で例に挙げたドラゴンボール場合ブルマの股間部には特段、何かを描いてはいなかったはずである

女性の股間部に何も描かない”というのはR-18ではない男性向けちょいエロではしばしば採用される手法である

BLではその辺どうなっているのかは知らない(筆者が男性であるため)が、謎の光などを描いて男の股間に何も描かなければ、BLでもR-18指定は免れ得るはずだ。

これは無論、”性器リアルに描いているものは全てわいせつ図画であり、刑法175条違反から作成販売自体違法”ということを意味しない。

当たり前の話だが、医学書は実写で性器掲載してもわいせつ図画にはならない。

芸術性が高くて展示することに価値があれば猥褻であってもOK」とか、そういうことになってんの?

まり元増田のこの文は微妙に違う。”芸術”と”性欲”を厳密に線引きすることは困難であり、悪徳の栄え事件最高裁判決でも

文学性や芸術性が性的刺激を緩和することはあり得るが、文学性や芸術性がある文書(・図画)が同時にわいせつ性を持つことはあり得る(意訳)」としている。

1-3.「わいせつな図画」を巡る具体例

Q1:エロ同人は?

A1:性器無修正で描いたらわいせつ図画になりますが、コミケット準備会警察とほぼ同様の基準に従って修正させています無修正修正が甘いと見本誌を提出したとき販売停止になるはずです。

Q2:普通アダルトビデオは?

A2:性器修正しておく必要があります

Q3:裏ビデオは?

A3:作成販売したら違法です。だからこそ裏なんです。

Q4:無修正性器違法でない国からの、インターネットを介した配信は?

Q4:サーバー所在国の法律で取り締まるのが原則だとは思いますが、正直なところ何ともいえません。

Q5:ろくでなし子さんは?

A5:3Dプリンターデータはセーフで『でこまん』はアウトなんでしたっけ? 増田はでこまんを見たことが無いのではっきりとしたことは言えないのですが、女性器がある程度はっきり見えているのがアウトだったんでしょうねえ。

Q6:ダビデ像など、古典芸術は?

A6:流石にアレは性道徳に触れないという扱いなのでしょう。

2.”見たくない権利

だれか頓珍漢な人が「国立施設わいせつものを見せるな! 不快だ!」とかって騒がねーかなあ。 議論の糸口としては面白いと思うけど。

実は法律上、見たくない権利保護する規定ほとんど存在しない。というと「公然わいせつ罪は?!」と思うかもしれないが、実は違う。

[刑法 第百七十四条]

公然わいせつ行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

公然わいせつ罪と言われてまず思いつく犯罪露出狂青姦だろう。『どの範囲から罪とするか』についてのボーダーラインについては議論があるだろうが、それ以外に議論はない……と思うかもしれない。

だが実は、公然わいせつ罪が保護しているのも、上述したわいせつ頒布と同じく、最低限の性道徳である

から公然わいせつ罪になる行為露出狂青姦だけではない。『乱交パーティー参加者不特定多数相手募集した』『ストリップ劇場性器が見えた』『キャンプ場でAV撮影をした』などが取り締まられた事例がある。

今の時代にそれらをわざわざ取り締まって「最低限の性道徳の維持」につながるのだろうか。私は真剣に疑問に思う。

もっとも、公然わいせつ罪が保護するものを『見たくない権利』にすることは別の問題があるが、今回は省略する。

3."18禁”の法的根拠18禁基準を定めているのは誰か

学芸員さんは付近にいたんだけど、もし「いかにも中高生」な感じの人が来たら注意するのかとか、微妙な感じの人がきたら身分証明書提示をもとめるのかとか、ちょっと思ったけど、そんな感じの来場者もおらず、あえて聞いてみる勇気もなかったので、そのまま帰ってきたけど。

でも、あれ、なんとなく前の人についていくように見てったら「警告」見落としてみちゃいそうだったけど。

今思えば、子供連れが何組がいたんだから、ちゃんと避けられたか、みとけばよかったかな。

あ、そうなればさすがに学芸員が注意するか。

元増田も含め、ある程度エロいもの18禁として売られていることも99%の人が知っている。

だが、18禁として販売することの法的根拠や、18禁指定をしているのが誰かというのはまず知られていない。

結論から言うと、18禁表示をしているのは出版社自身、もしくは自主規制団体である

1.で書いたわいせつ文書図画頒布罪をよくよく見てもらえば分かるのだが、わいせつ文書・図画(や、児童ポルノに関する罪)を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、(たとえ大人相手であっても)販売した者も罪に問われる場合がある。

が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である

そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、

ビデオ映像関係の年齢表示や、成年向けコミックマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。

からこそ、過去に何度か『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があったが、そのAVを置いていたツタヤ店員経営者が全て逮捕されるわけではないし、

以前薄消しが流行ってビデ倫関係者逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫作品を扱っていた販売店の関係者逮捕されていない。

逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員逮捕される可能性もあるはずだ。

そして「18歳未満には販売できません」で書店アマゾンで売っている商品はどのような法的根拠年齢制限をかけた上で売っているか。実はその法的根拠は国の法律ではなく条例にある。

[東京都青少年の健全な育成に関する条例]

(表示図書類の販売等の制限)

第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。

この手の条例がほぼ全ての都道府県にある。まどろっこしいが、要は『一定倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである

"18禁"などに関する(映像作品ゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっと重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの条文だ。

この条文があるからリアルでもネットでも、18禁作品を売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント

4.でも増田も納得できない春画判断

Q:春画わいせつなんですか?

A:春画わいせつではないし、(性器が見えていなければ)ヌードわいせつではないけど、春画とヌードを同時に掲載したら取り締まりの対象になるらしいよ。意味わかんない(マジで)。

https://anond.hatelabo.jp/20171022175706

2017-09-29

今まで頑張れなかった自分

大学受験を控えた高校3年生です。

からコンピュータインターネットを使っている(コードは書けませんが…)ので電気通信大への進学を希望しています

私は成績が下の方で、この前の進研記述模試でも全国偏差値が60なのに校内偏差値ではたったの43です。

センターもようやく7割を取れるようになってきたような具合で良いとはまだ言えません。

なので、センター試験まで残り100日を切ろうとしている今、ものすごく勉強をしなければいけないのですが、全く取り組めていません…

うちは中高一貫自称進学校なので、3年生になってからは周囲の人間が皆すごい勢いで勉強をしています

しかし、私は「勉強」が中々上手くできず、どの教科も集中が続かず30分程度で終了してしまます

環境を変えようと家ではなく塾の自習室に行って勉強しようとするも、同様です。


周りの人間が頑張っているのに自分だけ頑張れていない。


思えば中学受験の時も、直前で自分勉強のできなさに自暴自棄になって塾をサボるようになってしまい、今の学校以外ほぼ全落状態になっていました。

今になってその体験トラウマのように思い出されます

実際、5月から月に数回、学校に行くのが嫌になり学校を無断で休んでしまっています

私は、今まで頑張ってこれなかったことを引きずって、これからも頑張ることができないのでしょうか。

2017-07-07

IoT黎明期のLPWA事業と法

その2を書きました→https://anond.hatelabo.jp/20170721113552

2017/07/21 11:40

  

(法を守らない事業者が居るんじゃないかという話です)

最近よく新聞テレビでも取り沙汰されるようになったIoTという言葉2020年には何億ものモノやセンサー

ネットワークに繋がり、生活をより便利にしてくれるであろう技術と謳われています

  

IoT事業にしようと各社が立ち上がっており、大手携帯電話キャリアからメーカーまで、様々な製品がひっきりなしに誕生しています

これぞIoT黎明期と思わせるような新興っぷり。IoTの先駆けと言えば、やはり象印のみまもりポットでしょうか。

よくCMで耳にした「ポットを押したら電波がぴぴぴ♪」というやつですね。

  

  

前置きでした。

さて、このIoT通信技術として注目されているのが、LPWA(Low Power Wide Area)とよばれる通信技術です。

IoT向けに特化した通信技術で、データ通信量は稼げないかわりに、少ない消費電力で遠くまで電波カバーエリアを伸ばしたものになります

具体的な規格名を出すと、LoRaWAN / NB-IoT / Sigfox / Wi-SUNで、LoRaWANとSigfoxの電波到達範囲は、市街地で約3km、郊外で約8km。

物によっては見通し距離で約100km通信可能製品存在します。

  

ここ最近日本にもLPWAの波が押し寄せ、LoRaWANをはじめとする沢山のLPWAモジュールサービス化に向けて提供され始めてきています

LPWAは主にスター型(ゲートウェイと呼ばれる基地局に、多数の子機がぶら下がる方式)トポロジで利用される為、サービス提供においても

事業者基地局を持ち、ユーザに対して子機を購入してもらい、事業者基地局を通して通信させる、いわば携帯電話のような

サービスモデルが非常に多い状況です。

  

日本国内において、電波を利用して通信事業を行うためには2つの法を遵守しなければなりません。1つは電波法と、もう1つは電気通信事業法です。

どちらも総務省管轄法規制で、日本通信事業者はどちらかに必ず縛られます

ここからは少し専門的な話になります

  

  

  

1■電波法観点で見たLPWA事業

日本国内における電波の利用方法は、電波法によりかなり厳しく規制されています。LPWAの中でも特にLoRaWANとSigfoxに焦点を当てて言えば、

920MHz帯の電波を利用して通信しなければならないというルールがあります

920MHz帯の電波は、無線LANと同じく誰でも免許フリーで利用できるアンライセンスバンド(ISMバンド)に定められており、運用ルール

「920MHz帯テレメータ用、テレコントロール及びデータ伝送用無線設備」とされています

  

特定小電力無線局と簡易無線局

920MHz帯で許可されている無線局は、空中線電力(電波出力)が20mW以下の特定小電力無線局と250mW以下の簡易無線局です。簡易無線局登録制となっており、

デジタル簡易無線と同じような運用体制を取ります。ここで注意すべき点があり、簡易無線局は自営のみの利用に限定されているため、

他人へ貸し出すことが禁止されています電波を長距離飛ばせる簡易無線局ですが、現在電波法では不特定多数利用者を想定している

LoRaWANやSigfoxで、電気通信事業用途として基地局に利用することができません。

これは日本Sigfoxパートナーである京セラコミュニケーションシステム(KCCS)も、総務省に対して簡易無線局電気通信事業用途として利用

できるよう法整理を呼びかけています(参考:http://www.soumu.go.jp/main_content/000450876.pdf

  

まとめます

特定小電力無線局

 出力:20mW以下

 無線局免許状不要

 無線従事者不要

 無線局登録不要

 ビジネスモデル自由

  

・簡易無線局

 出力:250mW以下

 無線局免許状不要

 無線従事者不要

 無線局登録必要

 ビジネスモデル:自営のみ←

  

となるので、現状の電波法において、事業者不特定多数提供できる基地局電波出力は必ず20mW以下の製品しか利用できません。

  

  

  

2■電気通信事業法観点で見たLPWA事業

この法は、通信事業者としての規模の大小により、適切に監理ができる有資格者を配置する内容や、総務省に対する電気通信事故

報告などについて細かく整理された法律です。(かなり噛み砕きました)

ここで論じたい点は上にも書いたとおり、規模の大小・サービス提供形態によっては届け出電気通信事業者(以下、届け出)

もしくは登録電気通信事業者(以下、登録)に分類され、登録になると適切に有資格者の配置が必要になり、電気通信事業者としての責任が重くなるという点です。

簡単にまとめますと、

  

基地局を、第三者(例えばお客様)に利用させている。自分のために使うのではない。(電気通信役務に該当する)

基地局を、サービスとして提供している。(電気通信事業に該当する)

基地局は、事業者任意場所公園から企業オフィスから電柱まで)に設置する。(事業法適用除外に該当しない)

・そのサービスで、利益※1を上げている。(電気通信事業を営むことに該当する)

電気通信回線を設置し、端末系伝送路設備※2の設置の区域が一の市町村区域を超える。(電波の到達範囲が広い為、一の市町村を超えます

※1利益:ここでいう利益とは、金銭的な収益はもちろんですが、金銭を得ないが自分(自社)に有利に働く内容であれば、利益を得ていると見なされます

例えば、基地局位置第三者宣伝して貰う事もそうですし、2者間でゲートウェイ相互利用(使わせ合う)も利益にあたります

※2端末系伝送路設備電気通信事業法で見た、基地局区分

より詳しい電気通信事業参入マニュアルは、総務省提供しています(参照:http://www.soumu.go.jp/main_content/000477428.pdf

  

この5つの条件を揃えたサービス提供する事業者は、登録電気通信事業者になる必要があります

登録に課される条件の中でなかなか厳しいのは、有資格者電気通信主任技術者)の配置です。

サービスを展開する全ての都道府県事業所を置き、そこに資格者を配置しなければなりません。

  

NTTKDDI、各地方ケーブルテレビ局は自前の伝送路(光ファイバ電話線等)を持っている為、登録として事業を行っています

登録電気通信事業者リストは、総務省が公開しています。(参考:http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/field/data/gt010402.xls

  

このLPWA事業における電気通信事業法落とし穴は、誰でも(個人でも)すぐに始められる手軽さがありながら、通信事業本業である事業者と同じ括りで厳しい縛りがある点です。

LPWAに参入してきている事業者は、もともとアプリケーションサービスIoT向け格安SIMカード提供していた事業者ばかりです。

ただし、Sigfoxに於いてはKCCSが既に登録となり、全国での提供を辞さない本気の構えです。

  

電波法的には、アンライセンスバンドということで "免許不要!" と強調したくなるのは十分理解できますが、それはあくまでも電波法に係る話であって

電気通信事業法までもが免除されるという話では決してありません。法は法として守るために存在し、罰則規定もちゃんとあります。(罰金または懲役

個人的感想では少し厳しすぎないかと思うところはありますが、KCCSもそれを呑んで事業をするということで、守っている真面目な事業者も居るわけです。

  

  

最後になりますが、LoRaWANをやっている某事業者はいかがですか。

  

  

追記

頂いたコメントへの返信や、任意の追記のメモです。

追記:登録電気通信事業者リストを追記しました(2017/07/07 14:40)

追記:免許不要に関する過大解釈について追記しました(2017/07/07 14:57)

追記:電気通信事業参入マニュアルを追記しました(2017/07/07 16:02)

追記:電気通信事業法による利益解釈について追記しました(2017/07/07 18:37)

追記:その2を書きました→https://anond.hatelabo.jp/20170721113552(2017/07/21 11:40)

  

コメントhttp://b.hatena.ne.jp/entry/341443907/comment/toruuetani

返信:

電気通信事業法において、提供する親機(基地局)は簡易無線局特定小電力無線局かは、実は関係ありません。

電気通信事業法ではどちらであっても、提供するものは端末系伝送路設備とされますので、5つの条件を満たすと登録として事業する必要があります。(2017/07/07 15:19)

  

コメントhttp://b.hatena.ne.jp/entry/341443907/comment/kentamagawa

返信:

社長氏自らコメントありがとうございますリンク先を確認し、確かに373号が未採番である点を確認しました。また、登録として事業をされるのは大変素晴らしいことだと思います

ですが、SORACOM Air for LoRaWANのサービス開始は2017/02/07からと存じておりますが、2017/06/01時点のリストでなぜ登録電気通信事業者として名前が上がっていないのでしょうか。

少なくともサービス開始から06/01までは登録をせずに電気通信事業を営んでいるということになります登録なしに登録と同じ電気通信役務提供するのは、電気通信事業法第9条違反です。

通常、サービス策定する際に法的な課題をきちんとクリアするため、サービス提供前には登録するか、間に合わない場合登録されるまでサービス提供を伸ばすのが一般的ではないでしょうか。

社長自身ツイートhttps://twitter.com/KenTamagawa/status/883473160347172866)にもある通り、「都市伝説」と揶揄されるのも理解できかねますし、

登録してから事業をするに当たっては問題ありませんが、過去には事実であったことに変わりはありません。そこはどうご説明されるのでしょうか(2017/07/08 12:06)

  

コメント

ご指摘ありがとうございます

補足させていただきますと、まず、所有モデルに関してサービス提供を行うことについて電気通信事業登録不要認識しております。そのため、2月より販売3月よりゲートウェイの出荷をさせていただいており「サービス開始」と表現させていただいております

また、共有サービスモデルについては所有モデルでのゲートウェイより遅れて提供を開始するとともに当初は電気通信事業を営む形にならないようご提供しており、電気通信事業登録を行った上でサービス提供を開始させていただいております

弊社からこの形態適法違法かはご回答する立場にありませんが、サービス内容、特に共有サービスモデルに関し、単にお客様所有のゲートウェイを共有するのではなく、ゲートウェイを弊社が所有した上でユーザ様に提供(貸与)することで、電気通信事業の届出・登録に関し、お客様登録不要で弊社が登録を行う様態とすること等、2月サービス発表前に総務省の各関連部門のご担当者様とは事前にディスカッションアドバイスをいただくとともに、登録手続き等、上記でご説明させて頂いた内容も含め継続的にお話をさせていただいております

弊社も電気通信事業法電波法をはじめとした各関連法規法令を遵守することは大変重要と考えております。今後とも、お気付きの点はご指摘頂ければ幸いです。

返信:

社長氏のFacebookコメントがあったと教えていただきましたので、追記です)補足ありがとうございます。また、休日にも関わらずくだらないブログに付き合って頂き恐縮です。

個人的に幾つか質問がございますので、任意でご回答頂ければと存じます

①"所有モデルに関してサービス提供を行うことについて電気通信事業登録不要認識しております" とありますが、こちらは確かに御社自身電気通信事業法としての縛りを受けないサービス提供方法であることは理解しております

ですが、所有モデルも共有設定が可能であり、機能としてそれを謳っているところについては、お客様自身が共有設定で他者に利用させている場合GWを購入されたお客様電気通信事業法において電気通信事業を営んでいると判定されるのではないでしょうか。

これだけでも最低限届け出は必要であり、場合によっては登録まで必要である認識しております

②"当初は電気通信事業を営む形にならないよう提供" とありますが、それは事業法適用除外となる形態提供されていて、登録されてからサービス提供形態を変更されたということでしょうか。

差し支えなければ、登録電気通信事業者としての登録日をご教示下さい。

私自身、事業法学習中の身ですので、誤りがあればご指摘下さい(2017/07/08 19:40)

  

コメントhttp://b.hatena.ne.jp/entry/341443907/comment/ganymean

返信:

実は私も同じような事を考えていました。ですが、これには該当しないようです。

と言いますのも、 "基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信送信をする無線局無線設備である場合" とは、基幹放送(テレビ等)用の設備遠隔操作するために併設して利用する無線設備解釈されるためです。

この "基幹放送に加えて" が大事なところです。

LoRaWANをはじめとするLPWA無線局の主な利用用途基幹放送等には全く関係ない無線局ですので、事業を行う場合登録事業者になる必要があります。もちろん、LPWAの無線局を上記のような利用方法で利用する場合は、登録必要はありません。(2017/07/14 18:17)

2017-05-13

[]誰が何のために共謀罪を作ろうとしてるか

国会ウォッチャーです。

http://anond.hatelabo.jp/20170512175648

質問どうもありがとう

私にこたえられる質問の類ではないので、あくまで私の私感にすぎないことはご承知おきを。

共謀罪関連の法改正運動の初出は1996年法制

 こういった法改正欲求がどういったところにあるのか、というのは、いろいろな修正を受ける前の、粗削りな段階が一番わかりやすいと思うので、それを調べます国会で初めて議論されたのは、1982年IBM産業スパイ事件で、IBMの新商品情報を手に入れようとした日本企業社員日立富士通)を、それと承知の上で、要は盗品と知った上での輸送共謀をしたということで、国際捜査共助に基づいて、アメリカから日本在住の社員12人の身柄引き渡しを求められた事件。これで日本には共謀段階での処罰規定はないから、引き渡しには応じられないのではないか、という野党側に対し、日本12人が、それぞれ個別日本アメリカでともに犯罪とされることをやっていないかを調べてからでないと、引き渡し出来るともできないとも言えない、みたいな議論はされています。結局身柄の引き渡しは行われませんでしたが、このIBM産業スパイ事件以降、激化して来る日米貿易摩擦の中で、この件を嚆矢とした共謀罪の制定要求アメリカからあったとしてもおかしくないと思いますが、この際は具体的な動きはありません。

 その次に国会共謀罪議論されるのは2002年に、新聞記事で、TOC条約議論に向けて日本でも共謀罪を制定する、という新聞報道があったことを質した坂上議員の質疑ですが、この際は、法務省報道を完全否定する形で質疑はほとんどされていません。しかし実はこの前に、長尾立子法務大臣橋本内閣)が法制審に諮問しているのです。きっかけはおそらくですが、オウム真理教事件です。

共謀段階での処罰ではなく、共謀合理的疑いを持った段階での通信傍受がことの端緒

 

 この法制審に提出された組織的犯罪刑事法整備参考試案及び事務当局説明要旨には、

一 諮問の背景

 近年、暴力団等による薬物、銃器等の取引やこれらの組織不正権益の獲得・維持を目的とした各種の犯罪のほか、いわゆるオウム真理教事件のような 大規模な組織的凶悪事犯、会社などの法人組織を利用した悪徳商法等の大型経済犯罪など、組織的犯罪平穏市民生活を脅かすとともに、健全社会経済の維持、発展に悪影響を及ぽしかねない状況にある。

と書かれており、オウム真理教の一連のテロ事件対応するための議論であったことがわかります。これは、当時の報道記憶されている人だったならばわかると思いますが、坂本堤弁護士一家殺害事件や、公証役場事務逮捕監禁致死事件で、オウム犯罪に関する情報複数得ていながら地下鉄サリン事件を防げなかったという強い批判があったので、その批判をかわす目的で、組織的犯罪に関する刑事法の整備が不十分であることを論拠にしようとしているのだと、私としては考えます

 この文書には、組織的犯罪への加重量刑犯罪収益の取り締まりなどとともに、章立てて「令状による通信の傍受」という項があります。ここに、数人による共謀存在疎明されたときに、令状を取得し、盗聴を可能とすることについての意見を求めています。この段階で対象となっているのは、殺人誘拐などのいわゆる重大犯罪と、麻薬取引等のいわゆるやくざ案件です。その中では以下のように諮問されています

1 令状による傍受の要件

 (1) 検察官又は司法警察員は、次の各号のいずれかに該当する場合において、犯人により犯罪を実行し又は実行することに関連する通信電話又はファクシミリによる通信コンピュータ通信その他の電気通信であって、その全部又は一部が有線によって行われるものをいう。以下同じ。)が行われると疑うに足りる状況があり、かつ、犯人特定し又は犯行の状況若しくは内容を明らかにするため他に適当方法がないと認められるときは、通信当事者のいずれの同意もない場合であっても、裁判官の発する令状により、犯罪を実行し又は実行することに関連すると思料される通信を傍受することができるものとすること。

 ア 死刑無期懲役若しくは無期禁錮の定めのある罪又は別表5に掲げる罪が犯されたと疑うに足りる充分な理由がある場合において、当該犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき

 イ アに記載する犯罪が行われ、かつ、更に継続して行われると疑うに足りる充分な理由がある場合において、数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき

 ウ ある犯罪がアに記載する犯罪の実行のために必要行為として行われ、当該アに記載する犯罪が行われると疑うに足りる充分な理由がある場合において、当該アに記載する犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき

このウがいわゆる共謀罪に当たるものですが、共謀罪として最初から出てきたわけではなく、共謀段階での捜査ということになっています動機はやはりこのあたりなのではないかと私は考えています。現状民進党などが指摘している、内心だけの初犯の犯罪共謀をどうやって探知するんだ、という指摘が実はクリティカルで、政府の答弁では、監視目的でない、としていっているのですが、出てきた背景を考えると、令状実務を考えて警察が調べたいと思った電話メールSNSなどの情報開示を手軽に行いたい、ということが、ことの端緒を考えるとどう考えても本丸だと思うのです。この流れは結局犯罪捜査のための通信傍受に関する法律平成11年)にも同時につながっていますし、昨年対象犯罪が拡大したところです。この法律ができた時の騒ぎに比べて、対象犯罪の拡大は実にあっさりと通過しましたが、このテロ等準備罪が通信傍受対象犯罪となれば、当初の目的が達成されることになるのだと思います

TOC条約は、対象犯罪の拡大に利用されているだけ

 この法制審の議論をしているような段階で、TOC条約が出てきたので、これ幸いとばかりに対象を4年以上としましょうといって600、700と広げていったのが小泉政権時代の案でした。その後、平岡秀夫議員保坂展人議員などの質疑に応じる形で対象犯罪の数はかなりテロ組織的犯罪にしぼられて百数十としましょうとなったのが00年代中盤の議論、そして安倍政権では小泉政権時代の案に先祖返りしてから出発して、対象犯罪を277とした、ということです。TOC条約などは私がなんども書いている通り、異議が出ようが出まいが、条約2条等を留保することで締結自体可能です。その後留保の取り下げについて議論してもいいわけです。それをやらないというのはこれを錦の御旗として、できるだけ範囲を広げていきたいという欲求があるからだと思います。私も、これを転び公妨のように、反対運動等や労働運動を取り締まることを主目的とはしていないだろうとは思いますあくまで、「それにも使えるな」という程度の認識だと思います

 警察捜査上の人権侵害についてきわめていい加減に考えていることは明らかなので、結構単純に、「あやしいっておもったやつをもっと簡単に調べられるようにしてほしい」という動機がほぼすべてなんだと思いますよ。そしておそらく現在安倍さんたちのような保守派政治家たち自身は、「自分たち濫用するつもりはない」と結構本気で思っているとも思います。でも法律の立てつけとしてどうとでもできるよね、という話で、このあたりの未来への想像力人権侵害重要性というものは、彼らにいつもいつも軽視しているので、「ごちゃごちゃうるせーな」という態度なんだと思っています

 これは全部あくまで私の私感の話です。

2016-10-03

U-NEXT 光による不当値上げ、結局違約金免除せず

これ以上犠牲者が増えないよう、拡散いただけると幸いです。

U-NEXT 光による不当値上げの暴露http://anond.hatelabo.jp/20160921220544)の続きです。

長くなりすぎましたし、結論部分は別記事にした方がよいと思いましたのでわけました。

はじめに

同様の被害に遭われている方は、住んでいる市区町村消費者センターと、総務省電気通信消費者センター電話での相談お勧めします。

同じ事例に関しての相談件数が増えれば増えるほど、センターとしても動きやすいそうです。


この記事は進捗あり次第、時系列順に状況を追記していきます

結局違約金は取られる模様

相当量の苦情が入っていたようで、先日のITメディア記事http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1609/27/news130.html)にあるように、U-NEXT側が対応したとのことでしたが、

記事心配していた通り、プロバイダの違約金5000円はかからないが、回線の違約金10000円は発生するということで消費者センターから連絡を受けました。

総務省電気通信消費者相談センター

埒があかないので、総務省電気通信契約に関する窓口の方にももう一度電話してみます

2016-09-21

U-NEXT 光による不当値上げの暴露

これ以上犠牲者が増えないよう、拡散いただけると幸いです。

2016/10/03追記

結局、違約金解消する気はないようですhttp://anond.hatelabo.jp/20161003172031

記事長くなってきたので、以降、上記の記事結論だけ書いていきます

はじめに

同様の被害に遭われている方は、住んでいる市区町村消費者センターと、総務省電気通信消費者センター電話での相談お勧めします。

同じ事例に関しての相談件数が増えれば増えるほど、センターとしても動きやすいそうです。


この記事は進捗あり次第、時系列順に状況を追記していきます

先日PC-DEPOTの炎上ツイート記事の件がありましたが、あちらでは感情的な書き方が為されていたため、どちらの言い分が正しいのか見えにくくなっていました。

そのため、私は極力感情的な書き方は排し、客観的に起きたことを淡々とまとめるようにしています

ただ、挑発するような口調での電話対応をされたりなど、腹に据えかねる点が多々あったため、節々で見苦しい文章の書き方をしてしまっております

一度書いた記事内容の改変は、読んでくださっている皆様に失礼と考えておりますので、追記は行っても文章の削除はしません。

そのため、部分的に良くない言い回しが残っております申し訳ございませんが、予めご了承ください。


また、私一人では上手く問題点をまとめられないため、コメントなどで問題点を更に掘り下げて頂けると助かります

みなさまから情報提供募集中です。

関連記事

サイト様で同様の記事掲載されているページのリンクを貼らせていただきます

問題ありましたらコメントなどでご連絡ください。ご対応いたします。

株式会社U-NEXT、プロバイダ「U-Pa!」の値上げ始める!

【不当値上げ断固反対】株式会社U-NEXTのU-Pa!ファミリータイプとU-Pa!マンションタイプ。誰か裁判やって勝訴して!

突然の値上げ

U-NEXTプロバイダであるU-Pa!が10月からユーザーの承諾を得ずに、契約時の価格から不当に値上げを行うことが分かりました。

Twitterなどで検索しますと、ユーザーには昨日(2016/09/20)通知のハガキが届いている模様です。

私のところにも届きましたので、以下はがきの内容を全文記載いたします。

届いたはがき記載されていた内容全文

お客様各位

 光インターネットサービスプロバイダ「U-Pa!」の料金改定について

拝啓 皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます

平素は弊社サービスをご愛顧頂きまして誠に有難うございます

弊社では、インターネット接続サービスについて、ご利用いただきやす

適正な価格でご提供できるよう努めてまいりました。しかしながら、大容量

データを扱うサービスが普及したことや、常時接続によるサービス利用時間

が増加するといった、お客様の利用スタイルが変化したことで、通信データ

が著しい増加傾向にありますこのような環境の中、対象接続サービス

安定的かつ継続的提供していくためにこの度料金改定実施させていただきます

 弊社では、なお一層、サービスの強化・改善を図ることで、魅力あるサービス

提供して参ります。今後とも「U-Pa!」サービスをご愛顧賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます

敬具

対象サービス

・U-Pa!ファミリータイプ、U-Pa!マンションタイプ

<料金改定日>

2016年10月ご利用分より改定

<料金改定内容>

プラン名 月額料金(変更前) 月額料金(変更後)

U-Pa!ファミリータイプ 980円(税抜)/月 1280円(税抜)/月

U-Pa!マンションタイプ 880円(税抜)/月 1180円(税抜)/月

<ご留意事項>

※今回の料金改定において、お客様に行っていただく手続きはございません。

※各種キャンペーンの特典内容に変更はございません。

問題点

『二年縛り』がある中での強制的な値上げです。

また、ユーザーの承諾を得ずに、契約時の金額を変更している点も大きな問題だと思われます

カスタマーセンターに問い合わせましたが、今回の値上げに納得しない場合の解約でも当然違約金は発生するとのことです。

このようなことは、少額だからといって許されるわけではありません。

消費者センターへの申告も視野に入れ、カスタマーセンターに何度か電話でやり取りしていく予定です。

何か追加でわかりましたらここに追記していきます

また、契約時にも「入居者各位」と記載された、マンション管理人を装ったチラシからの強引な契約で揉めたのですが、その件も後ほど追記します。

2016/09/26追記

U-NEXTカスタマーセンターとのやり取り

「同様の件でたくさん入電があるので個別対応はいしません。」と言われました。

どうやら、この件での電話を想定されたマニュアルがすでに用意されているようで、用意されている対応マニュアル文章をそのまま読んでいるかのような反応がありました。

埒があかないため、カスタマーセンター対応を踏まえた上で消費者センター相談電話しました。

消費者センター

かなり親身にご対応いただけました。

ただ、消費者センターから企業へ働きかけることはできても、法的な拘束力がないため企業側が首を横に振ろうとすれば出来てしまうので、その旨ご理解ください」とのことでした。

まり問題点消費者センター側に指摘していただいても、例えば企業側が悪意を持って対応している場合要請に応じないことも可能というわけですね。

消費者センターへの相談後のU-NEXTカスタマーセンターからの連絡

「弊社としては問題ないと判断しているので、金額に関して対応する気は一切ない」との連絡が来ました。

契約約款で「当社は、この約款を変更する場合があります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の約款によるものします。」記載しているため、法的に問題ないとのこと。なんだそれは。

もし値上げが不服で解約するとのことであれば解約にはプロバイダの違約金5000円、回線の違約金10000円、計15000円が発生するとご説明いただきました。

総務省電気通信消費者相談センター

埒があかないので、総務省電気通信契約に関する窓口の方にも相談してみます

2016/09/27追記

消費者センターから電話

消費者センターから、昨日の件で報告の電話がかかってきました。

U-NEXT側の主張としては「少額なので諦めてくれ」というスタンスでそれは頑として譲らないとのことで、これ以上は市区町村消費者センターレベルでは踏み込めないとのご説明を受けました。

額の問題ではなく、行為自体問題だと思うのですが。

そして、その際、U-NEXT側が「光コラボレーション」と明確に伝えていたにもかかわらず、解約する際にかかる違約金はプロバイダ料金の5000円だけであるという虚偽の説明消費者センターにしていたことが判明しました。

5000円はプロバイダのみの解約料金になります

U-NEXTコラボレーションプロバイダのみの解約はできず、回線も同時に解約する必要が生じる為、正しくは昨日書いた通り計15000円となってしまます

金額を少額に見せかけて、消費者センターの目を欺こうとでもしていたのでしょうか。

これ以上は消費者センターで扱えない内容になってくるそうで、一旦総務省電気通信消費者センター相談することにしました。

総務省電気通信消費者センターとのやり取り

電話しました。

結構な数の相談が来ている模様。

昨日と今日でまた状況が変わっているので、もう一度市区町村消費者センターからU-NEXTに連絡してくれるよう要請して下さい。総務省市区町村消費者センター連携して動きます」と、心強いお返事をいただきました。

2016/09/28追記

謝辞

以下に記載するリンク先の記事にもありますが、解約金免除方針に変更ということで、良い方向へ向かいつつあるようです。

この記事SNSなどで拡散してくださった皆様のおかげと思います

また、U-NEXT社員のみなさま、会社上司の指示で心苦しい対応をなさっていると思います

U-NEXTコールセンターの方、決定権がないにも関わらず、この記事が発端で心無いことを言われる機会が増えたかもしれません。

対応お疲れ様です。会社側が消費者目線に基づいた正しいご対応なさることを切に願っております

みなさま、この度はどうもありがとうございます

進捗

U-NEXTのISP「U-Pa!」、「値上げに不満でも“2年縛り”の解約金徴収」方針を転換 解約金免除へ

ちなみに私は、ITメディアさんの記事で初めて方針転換の件を知りました。

この件でU-NEXTからの連絡は未だありません。

昨日の段階で消費者センターからまた改めて連絡が行っているはずなのですが、26日の電話最後に、それから一切連絡が取れていない状況にあります

また、今回の発表内容ではまだぬか喜びするのは早そうです。

この記事の内容を見る限りですと「2年ごとの解約月以外は5000円の解約手数料必要だ。」とのことですので、コラボ場合は別途、回線自体の解約料として10000円は取られてしまうのではないかという懸念があります

諄いようですが、光コラボレーション場合プロバイダ回線がセットになっていて独立して使用できない形態サービスとして販売されているため、プロバイダのみ変更することはできません。

この件で問い合わせようにも、U-NEXT光のカスタマーセンター電話をかけるも回線が混み合っているとのことで不通。

現在先方からの連絡待ちとなっております

そもそも何故U-NEXT光を契約したのか

本筋と逸れるので別記事にまとめ直しました(2016/10/02)

U-NEXT 光の契約の際にモメた件(http://anond.hatelabo.jp/20161002022517

そういった状況下で、嫌々U-NEXT光の二年縛りの下インターネットを利用していた状態に加えて、今回の不当な値上げ発表。

直接カスタマーセンターに入電しましても上記記事にある通りの対応でしたので、不肖ながらこの度筆を取らせて頂いた次第で御座います

未だに問題解決したとは断定できないため、明日以降も進捗あり次第継続的記事更新を行っていきます

また、今回の件でお電話した際に「今回のやり取りは全部ネット上に記事として纏めさせていただいてよろしいでしょうか」と確認を取りましたところ「お客様判断です。どうぞご勝手になさってください。」と仰っていた為、このエントリを書く許可は頂けているもの判断しております

2016/09/29追記

消費者センターとの電話

消費者センターの方から、「U-NEXTに直接電話を何度かけても、電話に出ない。繋がらない。」というお電話いただきました。

今日U-NEXTから私のところへは電話はかかってきていません。

明日自分からも改めてU-NEXT光に電話してみます


記事が長くなってしまいましたので、以降こちら(http://anond.hatelabo.jp/20161003172031)の記事結論をまとめていきます

2016-08-28

悪質勝手登録出会い系サイト デレデレ deredere.jp

パソコンUAではサーバが応答しないようなのでここに転載する

 

実際には半角カタカナで「テ゛レテ゛レ」

まだ免許証を見せていません

ウェブフィルタリングソフトが入っていると表示できるのかという問題以前にパソコンでは表示させてないようだ

------

ビジネス上の公開情報

トップページ特定商取引法に基づく表示」をクリックした先

http://pc.deredere.jp/kgaiyou.html?seyody=10061&bi=&afcd=&afcd2=

http://www.peeep.us/8f4e238c (いわゆる魚拓)

-----

// ↓同一事業者複数サイト運営しているようだ

会社概要

株式会社TONIC

運営責任者橋田和博

■〒220-0024

神奈川県横浜市西区西平沼町1-32パレTOHO平沼403号室

// パレTOHO平沼(ホームズ) 相鉄本線平沼橋駅1分/京急本線戸部駅8分/各社横浜駅10

■tell  045-872-5736

// 「教えて」ほしいことがあるときは、この電話番号電話する

第二種電気通信届出番号

A-26-14039

東京都公安委員会届出番号

4515-000-5000

お問合せについて

メールでのお問い合わせは10:00~21:00迄対応させて頂いております

キャンペーンについて、その他お困りな点、ポイント購入については、support2@h-tonic.comまでメールにてお問い合わせください。

電話でのお問い合わせについては、平日9:00~17:00迄の対応とさせて頂いております

予めご了承ください。

商品性能及び特性

不特定多数ユーザーに対するコミュニティ提供

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※決済後返品交換:サービス特性上、返品/交換はお受けできません。

利用規約

こちらよりご確認下さい。

// デレデレ規約ミラー

2016-06-30

AVわいせつ物にならないが着エロわいせつ物になる理由

「内容がわいせつ」DVD販売容疑で3人逮捕に関連して。基本的には、過去に書いたことのまとめ。

1.わいせつ図画頒布罪とは何か。

[刑法 第百七十五条]

わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。

電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

わいせつ文書、図画を作ったり売ったりすると罪になるということは大抵の人が知っている。だが、この法律が何を目的にしているのかは案外と知られていない。

刑法のこの条文が保護しているのは、性的な物を見たくない人の権利……ではない。

では何を保護しているか、というと。判例上は”最低限の性道徳である。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、筆者もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)

わいせつ図画の判例では比較的有名な(高校公民教科書にも載っているかもしれない)チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限」という解釈が出され、、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。

ついでに言うと、この条文には「18禁などの表示」について定めた部分は無い。18禁などの表示の法的根拠都道府県の定める『青少年健全な育成に関する条例』にある。

ところで、百歩譲ってわいせつ文書図画頒布罪が”最低限の性道徳”を保護するものであるというのは良しとしたとしても、だ。

公然わいせつ罪も同様に”最低限の性道徳”を保護するものであるから露出狂青姦だけではなく、ストリップ劇場性器が見えた場合乱交パーティー不特定多数を参加させた場合も成立するというのはいかがなものか?

2.『わいせつな図画』の基準

今の日本で、『わいせつな図画』の明確な基準は”性器をはっきりと描写しているか”これだけである

法律上明記されているわけではないが、事実上そのようになっている。

これに関しても過去には(主に写真集絡みで)争いがあった。具体的には以下のような流れだ。

警察「アンダーヘアが見えたらアウト」→写真家「じゃあパイパンならOKですね」

警察性器が完全に露出していたらアウト。なお、アンダーヘアも性器の一部とする」 →写真家「じゃあパンツはかせます。アレ、少し透けてるような気もしますけど、着てるからセーフですよね」

警察「じゃあアンダーヘアはOKだが性器のものが見えたらアウト」 →写真家ヘアヌードはOKですね」 →警察「一応セーフにしておくか」

ということで、現在では成人を撮影した物については性器のものは写さない、もしくはモザイクなどの修正があればセーフということになっている。(児童ポルノは別である

からAVエロ漫画では性器にはモザイクをかけなければならないとなっているし、

逆に性器が写っていないヘアヌード写真集わいせつな図画には該当しない(から書店普通に販売されている。18禁ゾーンの先であることが基本であるとは思うが。)

保護するものあくまで『最低限の性道徳であるから絵であってもアウトであり、だからこそエロマンガエロゲでもモザイク必要になっているが、十分に抽象化されていればセーフである

初期のドラゴンボール悟空チンコを一応描いているが、それが理由わいせつ図画に該当することは価値観の大転換でも起こらない限りは無い。

余談だが、上で例に挙げたドラゴンボール場合ブルマの股間部には特段、何かを描いてはいなかったはずである

女性の股間部に何も描かない”というのはR-18ではない男性向けちょいエロではしばしば採用される手法である

BLではその辺どうなっているのかは知らない(筆者が男性であるため)が、謎の光などを描いて男の股間に何も描かなければ、BLでもR-18指定は免れ得るはずだ。

これは無論、”性器リアルに描いているものは全てわいせつ図画であり、刑法175条違反から作成販売自体違法”ということを意味しない。

当たり前の話だが、医学書は実写で性器掲載してもわいせつ図画にはならない。

と、まあ医学書ならば流石に目的ははっきりしているが、”芸術”と”性欲”を厳密に線引きすることは困難だ。

悪徳の栄え事件最高裁判決でも「文学性や芸術性が性的刺激を緩和することはあり得るが、文学性や芸術性がある文書(・図画)が同時にわいせつ性を持つことはあり得る(意訳)」としている。

3.『わいせつであるかを巡る具体例

Q1:エロ同人は?

A1:性器無修正で描いたらわいせつ図画になりますが、コミケット準備会警察とほぼ同様の基準に従って修正させています無修正修正が甘いと見本誌を提出したとき販売停止になるはずです。

Q2:普通アダルトビデオは?

A2:性器修正しておく必要があります

Q3:裏ビデオは?

A3:作成販売したら違法です。だからこそ裏なんです。

Q4:無修正性器違法でない国からの、インターネットを介した配信は?

Q4:サーバー所在国の法律で取り締まるのが原則だとは思いますが、正直なところ何ともいえません。

Q5:ろくでなし子さんは?

A5:3Dプリンターデータはセーフで『でこまん』はアウトなんでしたっけ? 増田はでこまんを見たことが無いのではっきりとしたことは言えないのですが、女性器がある程度はっきり見えているのがアウトだったんでしょうねえ。

Q6:ダビデ像など、古典芸術は?

A6:流石にアレは性欲を刺激しないという扱いなんでしょう。

4.AVの”審査済み”マークは誰がつけているのか。

結論から言うと、つけているのは自主規制団体である

1.で書いたわいせつ文書図画頒布罪をよくよく見てもらえば分かるのだが、わいせつ文書・図画(や、児童ポルノに関する罪)を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、(たとえ大人相手であっても)販売した者も罪に問われる場合がある。

が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である

そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、

ビデオ映像関係の年齢表示や、成年向けコミックマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。

からこそ、過去に何度か『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があったが、そのAVを置いていたツタヤ店員経営者が全て逮捕されるわけではないし、

以前薄消しが流行ってビデ倫関係者逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫作品を扱っていた販売店の関係者逮捕されていない。

逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員逮捕される可能性もあるはずだ。

そして─実は増田も驚いたのだが─イメージビデオ場合、どうもこの手の自主規制団体を通していないものもあるようだ。

増田は実際に所持しているわけではないのだが、DMM(R-18でない)通販パッケージを拡大してみたところ、どこにもその手の団体による審査済みマークが無いDVDが多数あった。ちなみにAVならば間違いなくある。

性器描写していない』ならば大丈夫だろうという判断なのか。その辺はよく分からない。

ともかく、このような場合にまず製作者の罪を問うのはある意味正しいし、逆にイメージビデオを売っていたからという理由書店経営者を罪に問うのは良くないとは思うが。

5.ちなみに、18禁にはどういう法的根拠があるのか

では、一般的に「18歳未満には販売できません」で書店アマゾンで売っている商品はどのような法的根拠年齢制限をかけた上で売っているか。実はその法的根拠は国の法律ではなく条例にある。

[東京都青少年の健全な育成に関する条例]

(表示図書類の販売等の制限)

第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。

この手の条例がほぼ全ての都道府県にある。まどろっこしいが、要は『一定倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである

"18禁"などに関する(映像作品ゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっと重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの条文だ。

この条文があるからリアルでもネットでも、18禁作品を売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント


6.それで、今回の事件は?

問題ビデオは見ていないですが、罪状わいせつ頒布であるところからしておそらくは性器が(服の上からでも)はっきりと見えている場面があったのだと思われます。それ以上のことは言えません。

7.おまけ

Q1.そもそも、女性性的に消費するその手のDVD存在が良くない。

A1.ツイフェミ乙。

Q2:ややこしいので、国が基準を定めてあらかじめわいせつ図画でないか18禁であるかどうかチェックするようにしてはどうか。

A2:それは憲法禁止する検閲ではないか

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