はてなキーワード: 電気通信とは
どっかの弁護士が大手電気通信会社の子会社が出稿してるWeb広告にケチつけてる。
これに対して、会社のルールに即してるの?とか原則として、水着女性の画像を使うのは、 水着の広告だけにしろ
とかトンチンカンなこといってる。バッカじゃねーの、世間知らずが。
まず子会社(とはいえ、ある程度規模大きい)と親会社とでルールが同じわけではない。事業体も違うわけだし。
その子会社が代理店を通じてweb広告を出稿するわけだけど、基本的にクリエイティブも丸投げ。運用も。
そりゃざっと目は通すけど「会社のルールガー」とか思わない。時間の無駄。
クリエイティブの良し悪しでKPIにヒットするんだから、まず試しに出稿し、引きがよければ継続だしだめなら変更。それだけ。
たかがweb広告に目くじら立てる弁護士サン、マジで滑稽。バカ丸出しすぎ。
備忘録。SARS-CoV-2 (幼名 2019-nCoV)というコロナウイルスが引き起こすのがCOVID-19という急性呼吸器疾患。病名の別称として「新型コロナ」「新型肺炎」ともいわれる。
2019年末ごろに中国で人類によって発見された新型コロナウイルス性肺炎は非常に厄介で、新型コロナ前の世界と後の世界とを分断するインパクトがあるウイルスであると考えている。
(イ) ワクチンの研究が進んでいる。しかし有効なワクチンはできないとみている。風邪のウイルスの一種であるコロナウイルスは、一般論として変異が非常に早い。武漢で見つかった割には、武漢株とヨーロッパ・アメリカ株とでは区別ができるほどであり、後者の方が毒性が一段と違うとされる。3か月そこそこで変異株が見つかるほど変異が早い。では今から作ったワクチンはいつの株に間に合うのだろうか。
(ロ) インフルエンザワクチンですらだいたい香港型ソ連型があってABとある。そしてワクチンが必ず効くわけではない。(おたふくかぜや麻疹のように高い確率できくワクチンもあるけど)。では、コロナウイルスのワクチンは効くのか? 無発症感染者が市中を闊歩するようであればそのワクチンは「有効」と評価していいのだろうか。
(ハ) 薬は有効なのか。発症後の治療に有効だとしよう。しかしSERS-CoV2の厄介さは重症度だけではない。熱や咳が出たら薬飲んでおねんねしてればOKっていうヌルいウイルスならこんな状況にはなってない。極端に言えば「よくわかんないんだけど顔を合わせた人間がみんな病気になる。しかも朝元気ででも夜死ぬ」という西洋呪術か何かみたいな感染能力と症状との組み合わせが厄介なのである。
(1) 人類はよほどの覚悟があったとしてもこのコロナウイルスを撲滅できない。まず、すべての人間を清浄にしても他の生物(多分哺乳類だ)がウイルスを持っていればまた発生する。SARSはコウモリかなにかが元宿主であったし、MERSはヒトコブラクダである。そしてSARSもMERSも定着しているし、根絶はそもそも目指されていないといっていい。SARS-CoV2は猫やトラにうつったという報告もあった。人間だけどうにかしてどうなるものではない。
(2) それでもせめて人間だけでもどうにかしてみるとしよう。発症前に感染させることができるうえ、無発症感染者が一定数いる。神出鬼没、落下傘降下作戦、自然発生的といっていい。潜伏期間もはっきりしない。発症するとして感染からまでは他人にうつさないのか(つっても、うつされている以上体のどこかに一定量のウイルスが付着しているとみていいんだけど)、いつからうつすのかわからない。
(3) 2を補足する。当該ウイルスが物質の表面上で失活するまでの時間が執筆時点でよくわかっていない。3日ほどという説もある。仮に感染者が一人もいなくなったとしても、失活前のウイルスを拾ってしまえば感染者がまた出てくる可能性がある。
(4) 感染者が存在し続ける限り根絶はできないといっていい。未発症感染者という存在のせいで、感染者がいなくなって、今後も出ないと宣言するのが極めて困難である。
それでも何とか感染者をいなくしてみよう。最後の感染者が1人になり(なんなくてもいいんだけど)、その人が排出したウイルスがすべて失活すればこの病気は地球上から消えてなくなる。新型コロナがなめらかな物質表面で3日失活しなかったという説があるが、最後に排出したウイルスが失活するまで1週間としてみよう。発症した場合他人にうつす期間はどのくらいだろう。発症から3週間程度で死亡した話はある。余裕を見て発症から4週間は他人にうつすものとしよう。では、感染から発症まではどのくらいとしよう。1週間としよう。すると、最後から2番目に感染した人の感染から6週間はウイルスは活性を持ったまま地球上に存続しうる。非発症感染者も仮に感染からウイルス排出がやむまで5週間としよう。
すると、とある時点から6週間世界のみんなが完全に引きこもれば、地球上に感染力のある新型コロナウイルスはなくなることになる。でも、こんなことはそれこそあり得ない。まさに仮定することが無価値以外の何物でもない妄想である。
人類はSARS-CoV-2のいる地球で生きていくことになる。昨年11月に送ることができた生活はもはや送ることはできない。紙のない世界で生きていくことができない。文字のない世界で生きていくことができない。通貨のない世界で生きていくことができない。蒸気機関のない世界で生きていくことができない。石油のない世界で生きていくことができない。電力のない世界で生きていくことができない。半導体のない世界で生きていくことができない。電気通信のない世界で生きていくことができない。
たかだか1万年前にはこれらはすべてなかった。もはやこれらがない世界を想像するのは困難だ。そして、同様に、SARS-CoV-2のない世界で生きていくことができない。
おそらく表現規制の最前線にいる人しか分かってないと思うので&『窮鼠はチーズの夢を見る』の修正が話題になっているので。
(太字強調は筆者による)
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
つまり、わいせつな文書・図画や、児童ポルノに関する罪を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、販売した者も罪に問われる場合がある。
が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である。
そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、
ビデオ・映像関係の年齢表示や、成年向けコミックのマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法に違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。
だからこそ、数年に1度程度の割合で『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があるが、そのAVを置いていたツタヤの店員が全て逮捕されるわけではないし、
以前薄消しが流行ってビデ倫の関係者が逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫の作品を扱っていた販売店の関係者は逮捕されていない。
逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員が逮捕される可能性もあるはずだ。
ちなみに刑法175条が保護しているものはわいせつな図画を見たくない人の見たくない権利……ではなく、『最低限の性道徳』ということなっている。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、筆者もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)
上で書いたような『わいせつな文書・図画』や『児童ポルノ』は世間で広義で用いられるような意味ではなく、たとえ18歳以上にしか売っていないとしても、売った人は逮捕されるような物の話である。
では、一般的に「18歳未満には販売できません」で書店やアマゾンで売っている商品はどのような法的根拠で売っているか。それが条例上の理由だ。
第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
まどろっこしいが、要は『一定の倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである。
"18禁"などに関する(映像作品やゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっとも重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの前後の条文だ。
この条文があるからリアルでもネットでも、18禁などの作品は自主規制団体や出版元が自らマークを付け、また販売店がそれらを売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント。
2で書いたように、自主規制団体または出版社が自ら成年マークをつけたものは『表示図書類』として扱われる。それとは別に、『指定図書類』というものが条例には存在する。
第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。(以下略)
第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
いわゆる『有害指定』である。“成年マーク付きのものは有害指定されない”と明記されているわけではないが、条文上『表示図書類』と併記して扱われているので事実上棲み分けている。
そして、『有害指定』の対照となるのは、「成年マークをつけなくても大丈夫だろう」と自主規制団体や出版社が考えた本の中で、青少年健全育成会議で指定された本である。(ちなみにエロ以外でも、犯罪や自殺を推奨しているとして指定される場合はある)
さらに言うならば、『表示図書類』は書店やアマゾンでも売っている。だが、『指定図書類』は流通が扱わなくなるため、事実上販売できなくなる。公式サイトからの通販などは可能なのかもしれないが…。
そもそもこのような自主規制団体が生まれたのは1950~60年代に『低俗な本・雑誌が溢れた』ことに対する世論の批判とそれを受けての条例(2や3で書いたのは東京都の条例だが、同様の条例は全ての都道府県に存在する)制定の動きに対してであり、
ビデオやゲームが出た後も法規制の動き(もしくは実際の逮捕事件)を受けてから出版の団体を参考にして自主規制団体が生まれている。
もっとも、出版と映像では少なからず差がある。最大の違いは、出版は成年マークのついていない書籍については一切の表示がないのに対し映像やゲームでは(ほぼ)全ての作品について「審査の結果、年齢区分はこうなりました」という表示があるということだ。
世の中において『私の考えるこれこれの思想・道徳に反する本は全て排除せよ』という日本国憲法ガン無視の全体主義者は少数だが、
「たとえ低俗な出版物であっても、他者の権利を侵害していないならば全て認められるべきだ」というガチの一元的内在制約説原理主義者もまた少数であり、
「低俗な本に対する一定の倫理的歯止めをする制度は必要だよね」という中庸な人がおそらく最大多数だ。
(酒鬼薔薇の本など典型例だ。私の倫理観はあの本が出ることを嫌悪するが、あのような本の出版をどうやって規制するのか、というと非常に難しいよなと思う部分はある)
そういう人たちに対して「いや、一定の倫理的歯止めはかけていますよ」というアピールをして、ひいては条例・法律上の規制をするような世論に持っていかせないという存在としても自主規制団体は役立っており、
民主主義の世の中においてそのような団体の存在意義は一概に否定するものでもない。
今の日本で、『わいせつな図画』(=刑法175条的なアウト)と『18禁コンテンツ』を区分ける基準は”性器をはっきりと描写しているか”である。
法律上明記されているわけではないが、事実上そのようになっている。
これに関しても過去には(主に写真集絡みで)争いがあった。具体的には以下のような流れだ。
警察「アンダーヘアが見えたらアウト」→写真家「じゃあパイパンならOKですね」
→警察「性器が完全に露出していたらアウト。なお、アンダーヘアも性器の一部とする」 →写真家「じゃあパンツはかせます。アレ、少し透けてるような気もしますけど、着てるからセーフですよね」
→警察「じゃあアンダーヘアはOKだが性器そのものが見えたらアウト」 →写真家「ヘアヌードはOKですね」 →警察「一応セーフにしておくか」
ということで、現在では成人を撮影した物については性器そのものは写さない、もしくはモザイクなどの修正があればセーフということになっている。(児童ポルノは別である)
だからAVやエロ漫画では性器にはモザイクをかけなければならないとなっているし、
逆に性器が写っていないヘアヌード写真集はわいせつな図画には該当しない(から、書店で普通に販売されている。18禁ゾーンの先であることが基本であるとは思うが。)
ちなみにこの点において男性器と女性器は平等であるから、AVなどでは女性器だけでなく男性器もモザイクがかけられている。(ちなみに2020年1月末現在、肛門はセーフのはずである。)
また、保護するものはあくまで『最低限の性道徳』であるから絵であってもアウトであり、だからこそエロマンガやエロゲでもモザイクは必要になっているが、十分に抽象化されていればセーフである。
初期のドラゴンボールは悟空のチンコを一応描いているが、それが理由でわいせつ図画に該当することは価値観の大転換でも起こらない限りは無い。
一方、『18禁』と『18禁ではないけどエロいコンテンツ』の区切りがどこにあるかはよくわからない。
上述したように最終的には東京都の指定を免れることができればそれでいいものでしかないので結局は東京都と版元の空気読み合いだが、
性器をモザイク付きで描写しているか、肛門が描かれているか、それを含めて性行為が描かれているかなどが一つの目安だとは思う。
ちなみに上で例に挙げたドラゴンボールではブルマ(キャラ名)が何度か脱がされているが、股間部には特段、何かを描いてはいなかったはずである。
”女性の股間部に何も描かない”というのはドラゴンボールに限らず、Toloveるや青年誌(ヤング〇〇掲載作品)などR-18ではない男性向けちょいエロではしばしば採用される手法である。
BLやレディコミではその辺どうなっているのかは知らない(筆者が男性であるため)が、謎の光などを描いて男の股間に何も描かなければ、BLでもR-18指定は免れ得るはずだ。
これは無論、”性器をリアルに描いているものは全てわいせつ図画であり、刑法175条違反だから作成・販売自体が違法”ということを意味しない。
当たり前の話だが、医学書は実写で性器を掲載してもわいせつ図画にはならない。
とまあ、医学書ならば流石に目的ははっきりしているが、”芸術”と”性欲”を厳密に線引きすることは困難だ。
悪徳の栄え事件の最高裁判決でも「文学性や芸術性が性的刺激を緩和することはあり得るが、文学性や芸術性がある文書(・図画)が同時にわいせつ性を持つことはあり得る(意訳)」としている。
Q1:エロ同人は?
A1:性器を無修正で描いたらわいせつ図画になりますが、コミケット準備会は警察とほぼ同様の基準に従って修正させています。無修正・修正が甘いと見本誌を提出したときに販売停止になるはずです。
Q3:裏ビデオは?
Q4:無修正の性器が違法でない国からの、インターネットを介した配信は?
Q4:サーバーの所在国の法律で取り締まるのが原則だとは思いますが、正直なところ何ともいえません。
Q5:ろくでなし子さんは?
A5:『でこまん』はセーフで3Dプリンターのデータはアウトなんでしたっけ? 増田はでこまんを見たことが無いのではっきりとしたことは言えないのですが、流石にでこまんは最低限の性道徳には触れないという判断だったんでしょうねえ。
A6:流石にアレは性欲を刺激しないという扱いなんでしょう。
作者のブログに今回の決定について書いてある。
増田はコミックの方の中身は見たことがないが、現在販売されているものも含めてどうも元々年齢指定は無かったようである。
それがR-15で実写映画になり、それに伴って若い読者が増えることを想定してコミックの方も性描写の修正を強め、旧バージョンは今後は販売しないという扱いらしい。
男性向けで例えるなら、『ふたりエッチ』がR-15で実写化され、それに伴い今以上に修正を強化し、旧修正バージョンは今後は販売しないようなものである。
正直、そこまでする必要があるのかと言うならば疑問ではある。
ヤングジャンプやヤングマガジン掲載の性描写ありラブコメ、たとえば『源君物語』や『なんでここに先生が!』がR-15で実写になったとして、集英社や講談社はそこまでしないだろう。
青年男性向けで小学館が出しているマンガならば、というと増田は現時点でビッグコミック系雑誌を定期購読していないのでそのような『性描写あり恋愛もの』が掲載されているのか自体を知らない。
どのみち、タイトルの後ろに『for Ladies』のように付けて旧修正版も併売すれば良いのではないか、と思うが、出版社がどのような理由で今回のような判断をしたのかはわからない。
『BLを実写化するならもうちょっと原作も修正を考えろ』という東京都青少年健全育成審議会からの無言の圧力があり、出版社が忖度したのだろうか?
地方公務員やインフラや医療やシステム保守や運用で働く常駐・派遣労働者など世間が12日の土曜日は休んで当然、出勤する奴はバカと罵る中には災害時に社会を下支えする人達がいる。
その人たちは危険を承知で働かなければならない立場上どうしても出勤しなければならない。
これは個人の問題ではなく、いないとシステムの停止や社会インフラのストップが発生したり医療の混乱と言う甚大な被害に及ぶ可能性があるため行かざるを得ない人達である。
電気通信企業やマスコミや病院や各自治体の緊急体制の裏には下支えする労働者が必ずいる。彼らは労働契約上、「何があろうと決められた時間に出勤退勤」をしないと契約違反となり最悪訴訟問題に発展する。
そんな現実を知らずに「12日の土曜日に出勤する人はバカ」とか「ブラック企業を存続させる同罪者」とか「社畜の鑑」と叩くことには迫害に近いモノを感じる。
受け取る給与に関係なく社会基盤を支える宿命を持たせ何が起きても決められた時間に出勤退勤を契約で労働者に強いる社会を作っている企業を叩くのなら別だが。
労働者を叩いてすっきりするのは間違っている。この国は労働者の「命」より「客との契約」・「会社間の契約」が重い国なのだから。
まず初めに申しあげますが、私は露出狂の性癖を持ってはいますが路上でいきなり他人に見せるなどの犯罪行為に関しては一切否定しております。
私は物心ついたころから露出行為に興味があり、本やインターネットで露出についての見聞を深めては
「私も太陽の日差しの下で裸体を曝け出したいものだなあ……ポワワ~ン」という思想を拗らせ続けていた。
露出行為は見られるかもしれない、本来衣服を纏うべき人間が無防備な格好になることに興奮点がある。
別に部外者に見られたくはないし、見せたくもないのだ。理解者相手ならまだしも、部外者に見せたい人はただの迷惑な犯罪者であろう。
私は己の性癖が一般からすれば鼻を摘ままれるようなものであることを理解しつつ、露出行為に思いを馳せていた。
高校を卒業し、満を持してガラケーを手に入れた私は、己の裸体を写メってはネットにアップする娯楽を覚えた。
ネットで裸体をアップする行為は今でこそこの言葉も死語になりつつあるが、2ch(今は5chですね)では女神行為と呼ばれている。
野外で全裸になる等の過激な露出行為には憧れこそあるものの、明らかに公共の場での露出行為はしょっぴかれる可能性がある。
妥協としてではあるが、室内やトイレの個室で真っ裸になる程度でも意外と「露出してる」感は味わえるものだ。
安全地帯で露出行為を働く以上、すぐ傍に居ない(つまり安全な)ネットの世界の人間たちにオーディエンスとなってもらいたいという発想は自然であろう。
日頃冴えないクソモサ女であろうと、素人の女にタダで裸をアップさせることに必死になるオーディエンスは
一生懸命に私を褒めそやしてくれる。褒めそやすだけではなく「乳首接写してよ」「寄せてみて」などのリクエストも送られてくる。
ノープランで裸を撮り続けることにも限界があるので、ある程度リクエストをこなしつつあくまで自分が興奮する姿勢を撮ってはアップ撮ってはアップ、
ちぎっては投げちぎっては投げしていると段々スレが盛り上がってくる。
一人で室内で全裸写真を撮りまくっては晒している哀れな女に対しての温かいコメントで溢れる。
「どこ住み?今すぐやりたいw」 ←めんどくさいのでこういう時は大体北海道です。と言うと会話が終わる。
「おっぱい綺麗だね」 ←やった~
などだ。私は恐らくかなり素人女の裸を拝むためにやいやい言う男のモノマネが上手い自信がある。
様々なコメント、下出のものもあれば高圧的なものもあるが一番許せないのはこれだ。
「ま○こ見せろ」
コラーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
コラコラコラコラコラコラ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
刑法第175条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、
又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする(第1項)。
に違反するじゃろがーーーーーーーーーーーーーーーーー!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
自慢ではないが私は今までの露出行為で一度も局部にモザイクをかけ忘れたことはない。(ほんとに自慢じゃねえ)
万が一に備え元画像にモザイクを掛け、保存し、その画像をまたコピーしたものをアップしている。
それもこれも私が露出行為を働きながらも犯罪を犯したくないという強い意志に基づいているからだ。
それをインターネットの前で悠長に素人女の裸を待っているだけの男がま○こ見せろだと…?恥を知れ!!!!!!!!!!!
私のY字開脚のモザイクの向こう側をお前の想像の翼で掴み取れや!!!!!!!!!
しかしこの無修正性器見せろプレッシャーは、本当にすごいのだ。
気を抜くと二言目にはモザ無しはないの?wである。しかも拒否すると異様に彼らは粘るか、クソ女などと怒るのである。
おい、この私が極度の努力を費やしエロマンガやAVから学んだ卑猥なポーズを一人でセルフタイマーで撮り(無様)
一生懸命にアップロードしているというのに……性器にモザイクがあるという一点だけでそんなに…そんなに無に帰しますか?私の全裸。
古よりAVモザイク除去グラス等が売買されるなど、人々の性器への熱意は私もわかっている。わかっているのだが…。
性器見せろ問題はまあいい。よくないがいいとして、次にむかつくのがこれだ。
「欲求不満なんだねwち○ぽブチ込んでやりたいw」
はあ~~~~~~~~~~~~~~!?!??!!??別に…?なんで露出行為の快感が性行為の快感に統合されなきゃいけねえんだよ……。
私は己が実際に野外露出を行い逮捕されたくはないので代理として露出モノのアダルトコンテンツも一生懸命に購入しているのだが、
そこで許せないのが露出行為がチ○ポの登場により一点セックス!大団円!~完~でまとまってしまうことだ。
露出行為をしているような女は欲求不満→聖なる剣ことチ○ポで成敗!!大満足!!!のシナリオが明快であることは否定できない。
だがそれでいいのか?せっかく誰かに見つかるかも…!?というスリルで興奮するアドバンテージがあるのに、なんでもかんでもチ○ポで話を終わらせるなよ。
見つかって…レイプされちゃった……と思ったらそれは露出狂の女の子の妄想でした…チャンチャン オチは許す。
なんでみんなそんなにチ○ポで話を強引に纏めていくんだよ。許せねえ。
twitterでも鍵をかけた上でエロアカウントを運営しているが、
DMに来るのは「モザ無しないん?笑」「こんなになっちゃったよw(無修正チ○ポ添付先制攻撃)そっちもま○こ見せて」
「ち○ぽ見たくない?」などばかりだ。
なんでなんだよ。私は身体の約90%ほどを晒しているというのに…ただ一点股間にモザイクをかけているだけだぞ。
なんで勝手に無修正珍棒を送付してきて無修正ま○こと等価交換しようとしてるの?
許せねえ……………………なんだそのみすぼらしい撮影アングルは。せめて礼儀にお前も全裸になって己のブレードが一番映える構図で撮影し送付してくるのが礼儀ではないのか?
自分たちのチ○ポにどれだけのパワーや価値があると思っているんだ…?
私が思うにエロコンテンツにおいてはメイン消費層が圧倒的に男性であるため、コンテンツ内でチ○ポがお呼びではないということはそうそうないのだろう。
お呼びじゃないのよチ○ポは(飾りじゃないのよ涙は)
どのような女体をも切り開くたった一つの絶対的正義、それがチ○ポであると。
ネットで素人女の裸体を見て盛り上がるような層はそういったエロコンテンツにしっかりと浸っているであろうから、
欲求不満女=チ○ポに激弱!!!!!という発想にがっちり繋がるのではないか?
俺ならセックスで露出行為やめさせてあげるよ笑などの無礼千万なDMも来たが、露出狂だって言ってるだろ。
チンポは露出に勝ち、あまつさえ矯正できるという過剰なチ○ポ&セックス優勢思想……
私のほとんど曝け出した全裸はモザイクの向こう側の性器に勝てないのか?
チ○ポは全てのアダルトコンテンツにおけるキラーカードなのか?
うんうん悩んでいる間にも罪を恐れぬ若人たちはネットで元気いっぱいにモザイクなしの性器を公開しているのだが……。
そんなことを考えていたら3連休が終わった。
当選して二週間で「表現の自由」という自分の守備範囲ど真ん中にボールが飛んできたのに見事に何もせず、すべて終わってから毒にも薬にもならないコメント(脅迫を非難する言葉すらない!)をツイッターに投稿するという無能っぷりを発揮してしまった山田太郎さんの今後について考えてみたい。
「菊タブー」という言葉に代表されるように、日本で最も激しく時に暴力を伴って「表現の自由」を脅かしてきたのは極右だったというのは常識である。
「表現の自由」を守ると言って参議院議員になった山田太郎にとって、極右や公権力による「反日」表現への暴力や殺人をほのめかしての脅迫という問題は、真っ先に反応してみせるべき問題だったはずだ。
この問題に対して事実上何もせず、極右と重なる部分も大きい自分の支持層を気にして脅迫を非難することすらしなかった山田太郎は「表現の自由」について何もできない無能であるということを当選二週間で明らかにしてしまった。
山田太郎に名誉挽回の機会は与えられるだろうか?おそらくないだろう。山田太郎がその存在感を示すためには、以下のステップを踏む必要がある。
今回の件を通じて、山田太郎が自民党内で権力を持つ政治家に反対することすらできないヘタレであることは明らかになったし、そもそも今の自民党は党内からの異論を受け入れるような体制にはなっていない。待ちの姿勢でいる限り、山田太郎には永久に名誉挽回の機会はやってこないのである。
待ちの姿勢でいる限り、金輪際チャンスがやってこない山田太郎が活躍するためには攻めるしかない。
「表現の自由」に関する大きな問題で、支持層であるエロマンガ・エロゲー愛好者たちにもウケが良く、話題性も大きい問題とは何か。例えば刑法175条である。
第175条
1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
刑法175条に関するよくある誤解として、刑法175条がなくなると子供がエロ本を読み放題になるというものがあるが、刑法175条はゾーニングについては一切触れていない。刑法175条は子供にエロ本を見せることを禁止する法律ではない。
もう一つの誤解が、「わいせつ」の定義である。日常会話で「わいせつ」と言った場合はエロ動画やエロマンガなど性的な描写を含むもの全般を指すが、刑法がいう「わいせつ」は事情が異なる。現状の警察による判断では、刑法上の「わいせつ」は無修正の性器が描写されているかどうかだけである。
だから、男女が性交をしている様子を映した動画でも性器にモザイクがかかっていれば「わいせつ」ではないし、芸術写真でも性器が無修正でうつっていれば「わいせつ」だというのが警察の考えである。
これはおかしいということは長く言われてきたことであるし、「表現の自由」への直接の侵害だと多くの人が訴えてきた。
もし山田太郎が主導したことで刑法175条が廃止されエロマンガ・エロゲー・エロ動画へのモザイクが不要になったとすれば、これはエロマンガ・エロゲーを愛好する支持者からも評価されるし、左派からも評価されるし、「表現の自由」に関心の無い一般国民からも評価されるだろう。
しかし当然この問題はそこまで簡単ではない。まず、「エロを無修正にするために活動しています」と大っぴらに言うのは世間体が悪い。選挙区内の女性有権者の印象を気にする議員はあまり積極的には賛同してくれないだろう(この点、比例選出でエロゲー・エロマンガ愛好家を支持者に持つ山田太郎は都合が良い)。
次に、日本コンテンツ審査センター(かつてのビデ倫)という天下り先を失うことになる警察とそこから献金を受ける自民党議員が猛反発するだろう。エロ動画からモザイクをなくすことは、警察から利権を奪うことにつながるのである。
これらの万難を排して刑法175条を廃止し、山田太郎が「表現の自由」の守護者としてその名を歴史に残せるか、正直に言うとあまり期待はできない。しかし、今回の件で失った名誉を取り戻すためにはそれくらいのホームランを打つ必要があるということもまた事実なのである。
おそらく表現規制の最前線にいる人しか分かってないと思うので&早稲田大学エロ漫画研究会の記事がバズっているので再掲。
自主規制団体が必要とされる理由は大きく分けて3つ存在する。1つには、販売店を安心させるため。2つ目は、条例上あった方が有利だから。3つ目は、世論との妥協のためだ。
(太字強調は筆者による)
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条第6項]
児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
つまり、わいせつな文書・図画や、児童ポルノに関する罪を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、販売した者も罪に問われる場合がある。
が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である。
そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、
ビデオ・映像関係の年齢表示や、成年向けコミックのマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法に違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。
だからこそ、数年に1度程度の割合で『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があるが、そのAVを置いていたツタヤの店員が全て逮捕されるわけではないし、
以前薄消しが流行ってビデ倫の関係者が逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫の作品を扱っていた販売店の関係者は逮捕されていない。
逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員が逮捕される可能性もあるはずだ。
上で書いたような『わいせつな文書・図画』や『児童ポルノ』は世間で広義で用いられるような意味ではなく、たとえ18歳以上にしか売っていないとしても、売った人は逮捕されるような物の話である。
では、一般的に「18歳未満には販売できません」で書店やアマゾンで売っている商品はどのような法的根拠で売っているか。それが条例上の理由だ。
第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
まどろっこしいが、要は『一定の倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである。
"18禁"などに関する(映像作品やゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっとも重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの前後の条文だ。
この条文があるからリアルでもネットでも、18禁の作品を売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント。
2で書いたように、自主規制団体または出版社が自ら成年マークをつけたものは『表示図書類』として扱われる。それとは別に、『指定図書類』というものが条例には存在する。
第八条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。(以下略)
第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
いわゆる『有害指定』である。“成年マーク付きのものは有害指定されない”と明記されているわけではないが、条文上『表示図書類』と併記して扱われているので事実上棲み分けている。
そして、『有害指定』の対照となるのは、「成年マークをつけなくても大丈夫だろう」と自主規制団体や出版社が考えた本の中で、青少年健全育成会議で指定された本である。(ちなみにエロ以外でも、犯罪や自殺を推奨しているとして指定される場合はある)
さらに言うならば、『表示図書類』は書店やアマゾンでも売っている。だが、『指定図書類』は流通が扱わなくなるため、事実上販売できなくなる。公式サイトからの通販などは可能なのかもしれないが…。
そもそもこのような自主規制団体が生まれたのは1950~60年代に『低俗な本・雑誌が溢れた』ことに対する世論の批判とそれを受けての条例(2や3で書いたのは東京都の条例だが、同様の条例は全ての都道府県に存在する)制定の動きに対してであり、
ビデオやゲームが出た後も法規制の動き(もしくは実際の逮捕事件)を受けてから出版の団体を参考にして自主規制団体が生まれている。
もっとも、出版と映像では少なからず差がある。最大の違いは、出版は成年マークのついていない書籍については一切の表示がないのに対し映像やゲームでは(ほぼ)全ての作品について「審査の結果、年齢区分はこうなりました」という表示があるということだ。
世の中において『私の考えるこれこれの思想・道徳に反する本は全て排除せよ』という日本国憲法ガン無視の全体主義者は少数だが、
「たとえ低俗な出版物であっても、他者の権利を侵害していないならば全て認められるべきだ」というガチの一元的内在制約説原理主義者もまた少数であり、
「低俗な本に対する一定の倫理的歯止めをする制度は必要だよね」という中庸な人がおそらく最大多数だ。
(酒鬼薔薇の本など典型例だ。私の倫理観はあの本が出ることを嫌悪するが、あのような本の出版をどうやって規制するのか、というと非常に難しいよなと思う部分はある)
そういう人たちに対して「いや、一定の倫理的歯止めはかけていますよ」というアピールをして、ひいては条例・法律上の規制をするような世論に持っていかせないという存在としても自主規制団体は役立っており、
民主主義の世の中においてそのような団体の存在意義は一概に否定するものでもない。
(妻は電気通信技術者で、モトローラでの携帯電話立ち上げ時の初期開発者の1人です)
妻の答えは「必要ない」でした。
私が思うに、自分と同じ知性を持つ人と付き合えるというのは結婚の魅力です。
知性の無い人と愛し合って一緒に住むなら、私は犬を買います。
したがって、男性技術者が望ましいと思える女性は、大半の男性と比べて多分少ないと思います。
もし技術者やプログラマーの女性を探し出して結婚したいとなるとさらに少ないです。
私の答えは「必要ある」です。
私は15年以上結婚生活を送っていますが、今の妻なしではダメだったでしょう。
時々、妻が私を見る時、妻はこう考えているのではないかと思うことがあります。
「何で代わりに犬を買わなかったんだろう?」
出会い系サイト規制法に引っかかるかどうか、と言う話
この出会い系サイト規制法、ざっくり見ると
・不特定多数に誘うことができる
でアウトになると思うんだけど、それってほとんどのSNSでそうじゃないか??
これに届け出をすると、どうやら18歳未満は使えくなる(18禁になる)っぽいんだけど、Twitterは普通に使えるよね
謎だなー
____
もうちょっと調べた
https://www.bengo4.com/c_8/c_1844/c_1073/b_81856/
二 インターネット異性紹介事業 異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号 に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。
うーん?Twitter該当するよなこれ
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2018年度版 国内大学ランキング(入試偏差値+学生の質+就職力+出世度+人気度)
S:京都
-------------------名門の壁-------------------
B+:東京外国語 横浜国立 千葉 筑波 奈良女子 広島 同志社 立教 明治
B:電気通信 東京海洋 東京農工 首都大学東京 大阪市立 大阪府立 京都府立
B-:岡山 金沢 横市 名古屋工業 九州工業 熊本 学習院 東京女子 日本女子 成蹊 成城 明治学院 聖心女子 学習院女子 南山 西南学院 フェリス女学院 神戸女学院 芝浦工業 同志社女子 京都女子
C+:新潟 埼玉 信州 静岡 日本 獨協 文教 武蔵 国学院 専修 武蔵工業 東京農業 北里 東邦 清泉女子 白百合女子 東京工科 武蔵野 桜美林 神田外語 京都産業 近畿 龍谷 甲南
C:群馬 茨城 高経 滋賀 岐阜 三重 東洋 東海 駒澤 神奈川 玉川 近畿 日本社会事業 東京経済 共立女子 東京電機 工学院 愛知 大東文化 亜細亜 名城 東北学院 京都産業 福岡 大阪経済
C-:山形 小樽商科 岩手 麗澤 東京国際 実践女子 昭和女子 東洋英和女学院 立正 千葉商科 関東学院 愛知学院 中京 大阪工業 桃山学院 神戸学院
まあ一点だけだし、日本美術の西洋への影響っていうまじめな展示ってことで「わいせつではない!」ってことになってるんだろうけど(中略)。
法的な意味で”わいせつ物”だった場合、『子どもに』見せる云々ではなく、人に見せることそのものが違法となる。刑法175条案件だ。
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
この条文に該当する。条文そのものはともかくとして、大人相手に限定して売るのも違法になるもの(例:裏ビデオ)が存在することは多くの人が知っている。だが、この法律が何を目的にしているのかは案外と知られていない。
刑法のこの条文が保護しているのは、性的な物を見たくない人の権利……ではない。よって、「国立施設でわいせつなものを見せるな! 不快だ!」のような訴えは法律上の権利の裏付けあってのものではない。
では何を保護しているか、というと。判例上は”最低限の性道徳”である。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、筆者もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)
わいせつ図画の判例では比較的有名な(高校の公民の教科書にも載っているかもしれない)チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限」という解釈が出され、、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。
春画はこの条文には該当しない。仮に該当しているのならば仮に未成年に見せていなくとも当該春画を展示している主催者が逮捕されるし、過去に開催された春画展も開催自体が違法ということになったはずだ(が、そうはならなかった)
なお、この条文には「18禁などの表示」について定めた部分は無い。18禁などの表示の法的根拠は都道府県の定める『青少年の健全な育成に関する条例』にある(後述)。
今の日本で、『わいせつな図画』の明確な基準は”性器をはっきりと描写しているか”これだけである。
法律上明記されているわけではないが、事実上そのようになっている。
これに関しても過去には(主に写真集絡みで)争いがあった。具体的には以下のような流れだ。
警察「アンダーヘアが見えたらアウト」→写真家「じゃあパイパンならOKですね」
→警察「性器が完全に露出していたらアウト。なお、アンダーヘアも性器の一部とする」 →写真家「じゃあパンツはかせます。アレ、少し透けてるような気もしますけど、着てるからセーフですよね」
→警察「じゃあアンダーヘアはOKだが性器そのものが見えたらアウト」 →写真家「ヘアヌードはOKですね」 →警察「一応セーフにしておくか」
ということで、現在では成人を撮影した物については性器そのものは写さない、もしくはモザイクなどの修正があればセーフということになっている。(児童ポルノは別である)
だからAVやエロ漫画では性器にはモザイクをかけなければならないとなっているし、
逆に性器が写っていないヘアヌード写真集はわいせつな図画には該当しない(から、書店で普通に販売されている。18禁ゾーンの先であることが基本であるとは思うが。)
保護するものはあくまで『最低限の性道徳』であるから絵であってもアウトであり、だからこそエロマンガやエロゲでもモザイクは必要になっているが、十分に抽象化されていればセーフである。
初期のドラゴンボールは悟空のチンコを一応描いているが、それが理由でわいせつ図画に該当することは価値観の大転換でも起こらない限りは無い。
余談だが、上で例に挙げたドラゴンボールの場合、ブルマの股間部には特段、何かを描いてはいなかったはずである。
”女性の股間部に何も描かない”というのはR-18ではない男性向けちょいエロではしばしば採用される手法である。
BLではその辺どうなっているのかは知らない(筆者が男性であるため)が、謎の光などを描いて男の股間に何も描かなければ、BLでもR-18指定は免れ得るはずだ。
これは無論、”性器をリアルに描いているものは全てわいせつ図画であり、刑法175条違反だから作成・販売自体が違法”ということを意味しない。
当たり前の話だが、医学書は実写で性器を掲載してもわいせつ図画にはならない。
つまり、元増田のこの文は微妙に違う。”芸術”と”性欲”を厳密に線引きすることは困難であり、悪徳の栄え事件の最高裁判決でも
「文学性や芸術性が性的刺激を緩和することはあり得るが、文学性や芸術性がある文書(・図画)が同時にわいせつ性を持つことはあり得る(意訳)」としている。
Q1:エロ同人は?
A1:性器を無修正で描いたらわいせつ図画になりますが、コミケット準備会は警察とほぼ同様の基準に従って修正させています。無修正・修正が甘いと見本誌を提出したときに販売停止になるはずです。
Q3:裏ビデオは?
Q4:無修正の性器が違法でない国からの、インターネットを介した配信は?
Q4:サーバーの所在国の法律で取り締まるのが原則だとは思いますが、正直なところ何ともいえません。
Q5:ろくでなし子さんは?
A5:3Dプリンターのデータはセーフで『でこまん』はアウトなんでしたっけ? 増田はでこまんを見たことが無いのではっきりとしたことは言えないのですが、女性器がある程度はっきり見えているのがアウトだったんでしょうねえ。
だれか頓珍漢な人が「国立施設でわいせつなものを見せるな! 不快だ!」とかって騒がねーかなあ。 議論の糸口としては面白いと思うけど。
実は法律上、見たくない権利を保護する規定はほとんど存在しない。というと「公然わいせつ罪は?!」と思うかもしれないが、実は違う。
公然わいせつ罪と言われてまず思いつく犯罪は露出狂や青姦だろう。『どの範囲から罪とするか』についてのボーダーラインについては議論があるだろうが、それ以外に議論はない……と思うかもしれない。
だが実は、公然わいせつ罪が保護しているのも、上述したわいせつ物頒布と同じく、最低限の性道徳である。
だから、公然わいせつ罪になる行為は露出狂や青姦だけではない。『乱交パーティーの参加者を不特定多数相手に募集した』『ストリップ劇場で性器が見えた』『キャンプ場でAVの撮影をした』などが取り締まられた事例がある。
今の時代にそれらをわざわざ取り締まって「最低限の性道徳の維持」につながるのだろうか。私は真剣に疑問に思う。
もっとも、公然わいせつ罪が保護するものを『見たくない権利』にすることは別の問題があるが、今回は省略する。
学芸員さんは付近にいたんだけど、もし「いかにも中高生」な感じの人が来たら注意するのかとか、微妙な感じの人がきたら身分証明書の提示をもとめるのかとか、ちょっと思ったけど、そんな感じの来場者もおらず、あえて聞いてみる勇気もなかったので、そのまま帰ってきたけど。
でも、あれ、なんとなく前の人についていくように見てったら「警告」見落としてみちゃいそうだったけど。
今思えば、子供連れが何組がいたんだから、ちゃんと避けられたか、みとけばよかったかな。
あ、そうなればさすがに学芸員が注意するか。
元増田も含め、ある程度エロいものが18禁として売られていることも99%の人が知っている。
だが、18禁として販売することの法的根拠や、18禁の指定をしているのが誰かというのはまず知られていない。
結論から言うと、18禁表示をしているのは出版社自身、もしくは自主規制団体である。
1.で書いたわいせつ文書図画頒布罪をよくよく見てもらえば分かるのだが、わいせつな文書・図画(や、児童ポルノに関する罪)を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、(たとえ大人相手であっても)販売した者も罪に問われる場合がある。
が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である。
そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、
ビデオ・映像関係の年齢表示や、成年向けコミックのマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法に違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。
だからこそ、過去に何度か『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があったが、そのAVを置いていたツタヤの店員や経営者が全て逮捕されるわけではないし、
以前薄消しが流行ってビデ倫の関係者が逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫の作品を扱っていた販売店の関係者は逮捕されていない。
逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員が逮捕される可能性もあるはずだ。
そして「18歳未満には販売できません」で書店やアマゾンで売っている商品はどのような法的根拠で年齢制限をかけた上で売っているか。実はその法的根拠は国の法律ではなく条例にある。
第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
この手の条例がほぼ全ての都道府県にある。まどろっこしいが、要は『一定の倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである。
"18禁"などに関する(映像作品やゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっとも重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの条文だ。
この条文があるからリアルでもネットでも、18禁の作品を売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント。
A:春画はわいせつではないし、(性器が見えていなければ)ヌードもわいせつではないけど、春画とヌードを同時に掲載したら取り締まりの対象になるらしいよ。意味わかんない(マジで)。
昔からコンピュータやインターネットを使っている(コードは書けませんが…)ので電気通信大への進学を希望しています。
私は成績が下の方で、この前の進研記述模試でも全国偏差値が60なのに校内偏差値ではたったの43です。
センターもようやく7割を取れるようになってきたような具合で良いとはまだ言えません。
なので、センター試験まで残り100日を切ろうとしている今、ものすごく勉強をしなければいけないのですが、全く取り組めていません…
うちは中高一貫の自称進学校なので、3年生になってからは周囲の人間が皆すごい勢いで勉強をしています。
しかし、私は「勉強」が中々上手くできず、どの教科も集中が続かず30分程度で終了してしまいます。
環境を変えようと家ではなく塾の自習室に行って勉強しようとするも、同様です。
思えば中学受験の時も、直前で自分の勉強のできなさに自暴自棄になって塾をサボるようになってしまい、今の学校以外ほぼ全落ち状態になっていました。
その2を書きました→https://anond.hatelabo.jp/20170721113552
最近よく新聞やテレビでも取り沙汰されるようになったIoTという言葉。2020年には何億ものモノやセンサーが
ネットワークに繋がり、生活をより便利にしてくれるであろう技術と謳われています。
IoTを事業にしようと各社が立ち上がっており、大手携帯電話キャリアから車メーカーまで、様々な製品がひっきりなしに誕生しています。
これぞIoT黎明期と思わせるような新興っぷり。IoTの先駆けと言えば、やはり象印のみまもりポットでしょうか。
よくCMで耳にした「ポットを押したら電波がぴぴぴ♪」というやつですね。
前置きでした。
さて、このIoTの通信技術として注目されているのが、LPWA(Low Power Wide Area)とよばれる通信技術です。
IoT向けに特化した通信技術で、データ通信量は稼げないかわりに、少ない消費電力で遠くまで電波カバーエリアを伸ばしたものになります。
具体的な規格名を出すと、LoRaWAN / NB-IoT / Sigfox / Wi-SUNで、LoRaWANとSigfoxの電波到達範囲は、市街地で約3km、郊外で約8km。
物によっては見通し距離で約100km通信可能な製品も存在します。
ここ最近日本にもLPWAの波が押し寄せ、LoRaWANをはじめとする沢山のLPWAモジュールがサービス化に向けて提供され始めてきています。
LPWAは主にスター型(ゲートウェイと呼ばれる基地局に、多数の子機がぶら下がる方式)トポロジで利用される為、サービス提供においても
、事業者が基地局を持ち、ユーザに対して子機を購入してもらい、事業者の基地局を通して通信させる、いわば携帯電話のような
日本国内において、電波を利用して通信事業を行うためには2つの法を遵守しなければなりません。1つは電波法と、もう1つは電気通信事業法です。
どちらも総務省管轄の法規制で、日本の通信事業者はどちらかに必ず縛られます。
日本国内における電波の利用方法は、電波法によりかなり厳しく規制されています。LPWAの中でも特にLoRaWANとSigfoxに焦点を当てて言えば、
920MHz帯の電波を利用して通信しなければならないというルールがあります。
920MHz帯の電波は、無線LANと同じく誰でも免許フリーで利用できるアンライセンスバンド(ISMバンド)に定められており、運用ルールは
「920MHz帯テレメータ用、テレコントロール及びデータ伝送用無線設備」とされています。
920MHz帯で許可されている無線局は、空中線電力(電波出力)が20mW以下の特定小電力無線局と250mW以下の簡易無線局です。簡易無線局は登録制となっており、
デジタル簡易無線と同じような運用体制を取ります。ここで注意すべき点があり、簡易無線局は自営のみの利用に限定されているため、
他人へ貸し出すことが禁止されています。電波を長距離飛ばせる簡易無線局ですが、現在の電波法では不特定多数の利用者を想定している
LoRaWANやSigfoxで、電気通信事業用途として基地局に利用することができません。
これは日本Sigfoxパートナーである京セラコミュニケーションシステム(KCCS)も、総務省に対して簡易無線局を電気通信事業用途として利用
できるよう法整理を呼びかけています(参考:http://www.soumu.go.jp/main_content/000450876.pdf)
まとめますと
出力:20mW以下
・簡易無線局
出力:250mW以下
ビジネスモデル:自営のみ←
となるので、現状の電波法において、事業者が不特定多数に提供できる基地局の電波出力は必ず20mW以下の製品しか利用できません。
この法は、通信事業者としての規模の大小により、適切に監理ができる有資格者を配置する内容や、総務省に対する電気通信事故の
報告などについて細かく整理された法律です。(かなり噛み砕きました)
ここで論じたい点は上にも書いたとおり、規模の大小・サービスの提供形態によっては届け出電気通信事業者(以下、届け出)
もしくは登録電気通信事業者(以下、登録)に分類され、登録になると適切に有資格者の配置が必要になり、電気通信事業者としての責任が重くなるという点です。
・基地局を、第三者(例えばお客様)に利用させている。自分のために使うのではない。(電気通信役務に該当する)
・基地局を、サービスとして提供している。(電気通信事業に該当する)
・基地局は、事業者が任意の場所(公園から企業のオフィスから電柱まで)に設置する。(事業法の適用除外に該当しない)
・そのサービスで、利益※1を上げている。(電気通信事業を営むことに該当する)
・電気通信回線を設置し、端末系伝送路設備※2の設置の区域が一の市町村の区域を超える。(電波の到達範囲が広い為、一の市町村を超えます)
※1利益:ここでいう利益とは、金銭的な収益はもちろんですが、金銭を得ないが自分(自社)に有利に働く内容であれば、利益を得ていると見なされます。
例えば、基地局の位置を第三者に宣伝して貰う事もそうですし、2者間でゲートウェイの相互利用(使わせ合う)も利益にあたります。
より詳しい電気通信事業参入マニュアルは、総務省が提供しています(参照:http://www.soumu.go.jp/main_content/000477428.pdf)
この5つの条件を揃えたサービスを提供する事業者は、登録電気通信事業者になる必要があります。
登録に課される条件の中でなかなか厳しいのは、有資格者(電気通信主任技術者)の配置です。
サービスを展開する全ての都道府県に事業所を置き、そこに資格者を配置しなければなりません。
NTTやKDDI、各地方のケーブルテレビ局は自前の伝送路(光ファイバや電話線等)を持っている為、登録として事業を行っています。
登録電気通信事業者のリストは、総務省が公開しています。(参考:http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/field/data/gt010402.xls)
このLPWA事業における電気通信事業法の落とし穴は、誰でも(個人でも)すぐに始められる手軽さがありながら、通信事業が本業である事業者と同じ括りで厳しい縛りがある点です。
LPWAに参入してきている事業者は、もともとアプリケーションサービスやIoT向け格安SIMカードを提供していた事業者ばかりです。
ただし、Sigfoxに於いてはKCCSが既に登録となり、全国での提供を辞さない本気の構えです。
電波法的には、アンライセンスバンドということで "免許不要!" と強調したくなるのは十分理解できますが、それはあくまでも電波法に係る話であって
電気通信事業法までもが免除されるという話では決してありません。法は法として守るために存在し、罰則規定もちゃんとあります。(罰金または懲役)
個人的な感想では少し厳しすぎないかと思うところはありますが、KCCSもそれを呑んで事業をするということで、守っている真面目な事業者も居るわけです。
最後になりますが、LoRaWANをやっている某事業者はいかがですか。
追記:登録電気通信事業者のリストを追記しました(2017/07/07 14:40)
追記:免許不要に関する過大解釈について追記しました(2017/07/07 14:57)
追記:電気通信事業参入マニュアルを追記しました(2017/07/07 16:02)
追記:電気通信事業法による利益の解釈について追記しました(2017/07/07 18:37)
追記:その2を書きました→https://anond.hatelabo.jp/20170721113552(2017/07/21 11:40)
コメント:http://b.hatena.ne.jp/entry/341443907/comment/toruuetani
返信:
電気通信事業法において、提供する親機(基地局)は簡易無線局か特定小電力無線局かは、実は関係ありません。
電気通信事業法ではどちらであっても、提供するものは端末系伝送路設備とされますので、5つの条件を満たすと登録として事業する必要があります。(2017/07/07 15:19)
コメント:http://b.hatena.ne.jp/entry/341443907/comment/kentamagawa
返信:
社長氏自らコメントありがとうございます。リンク先を確認し、確かに373号が未採番である点を確認しました。また、登録として事業をされるのは大変素晴らしいことだと思います。
ですが、SORACOM Air for LoRaWANのサービス開始は2017/02/07からと存じておりますが、2017/06/01時点のリストでなぜ登録電気通信事業者として名前が上がっていないのでしょうか。
少なくともサービス開始から06/01までは登録をせずに電気通信事業を営んでいるということになります。登録なしに登録と同じ電気通信役務を提供するのは、電気通信事業法第9条違反です。
通常、サービスを策定する際に法的な課題をきちんとクリアするため、サービス提供前には登録するか、間に合わない場合登録されるまでサービス提供を伸ばすのが一般的ではないでしょうか。
社長ご自身のツイート(https://twitter.com/KenTamagawa/status/883473160347172866)にもある通り、「都市伝説」と揶揄されるのも理解できかねますし、
登録してから事業をするに当たっては問題ありませんが、過去には事実であったことに変わりはありません。そこはどうご説明されるのでしょうか(2017/07/08 12:06)
コメント:
ご指摘ありがとうございます。
補足させていただきますと、まず、所有モデルに関してサービス提供を行うことについて電気通信事業の登録は不要と認識しております。そのため、2月より販売、3月よりゲートウェイの出荷をさせていただいており「サービス開始」と表現させていただいております。
また、共有サービスモデルについては所有モデルでのゲートウェイより遅れて提供を開始するとともに当初は電気通信事業を営む形にならないようご提供しており、電気通信事業の登録を行った上でサービス提供を開始させていただいております。
弊社からこの形態が適法か違法かはご回答する立場にありませんが、サービス内容、特に共有サービスモデルに関し、単にお客様所有のゲートウェイを共有するのではなく、ゲートウェイを弊社が所有した上でユーザ様に提供(貸与)することで、電気通信事業の届出・登録に関し、お客様の登録は不要で弊社が登録を行う様態とすること等、2月のサービス発表前に総務省の各関連部門のご担当者様とは事前にディスカッション・アドバイスをいただくとともに、登録の手続き等、上記でご説明させて頂いた内容も含め継続的にお話をさせていただいております。
弊社も電気通信事業法・電波法をはじめとした各関連法規・法令を遵守することは大変重要と考えております。今後とも、お気付きの点はご指摘頂ければ幸いです。
返信:
(社長氏のFacebookでコメントがあったと教えていただきましたので、追記です)補足ありがとうございます。また、休日にも関わらずくだらないブログに付き合って頂き恐縮です。
個人的に幾つか質問がございますので、任意でご回答頂ければと存じます。
①"所有モデルに関してサービス提供を行うことについて電気通信事業の登録は不要と認識しております" とありますが、こちらは確かに御社自身は電気通信事業法としての縛りを受けないサービス提供方法であることは理解しております。
ですが、所有モデルも共有設定が可能であり、機能としてそれを謳っているところについては、お客様自身が共有設定で他者に利用させている場合、GWを購入されたお客様が電気通信事業法において電気通信事業を営んでいると判定されるのではないでしょうか。
これだけでも最低限届け出は必要であり、場合によっては登録まで必要であると認識しております。
②"当初は電気通信事業を営む形にならないよう提供" とありますが、それは事業法の適用除外となる形態で提供されていて、登録されてからサービスの提供形態を変更されたということでしょうか。
コメント:http://b.hatena.ne.jp/entry/341443907/comment/ganymean
返信:
実は私も同じような事を考えていました。ですが、これには該当しないようです。
と言いますのも、 "基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の無線設備である場合" とは、基幹放送(テレビ等)用の設備を遠隔操作するために併設して利用する無線設備と解釈されるためです。
LoRaWANをはじめとするLPWA無線局の主な利用用途は基幹放送等には全く関係ない無線局ですので、事業を行う場合は登録事業者になる必要があります。もちろん、LPWAの無線局を上記のような利用方法で利用する場合は、登録の必要はありません。(2017/07/14 18:17)
http://anond.hatelabo.jp/20170512175648
私にこたえられる質問の類ではないので、あくまで私の私感にすぎないことはご承知おきを。
こういった法改正の欲求がどういったところにあるのか、というのは、いろいろな修正を受ける前の、粗削りな段階が一番わかりやすいと思うので、それを調べます。国会で初めて議論されたのは、1982年IBM産業スパイ事件で、IBMの新商品情報を手に入れようとした日本企業の社員(日立と富士通)を、それと承知の上で、要は盗品と知った上での輸送の共謀をしたということで、国際捜査共助に基づいて、アメリカから日本在住の社員12人の身柄引き渡しを求められた事件。これで日本には共謀段階での処罰規定はないから、引き渡しには応じられないのではないか、という野党側に対し、日本の12人が、それぞれ個別に日本とアメリカでともに犯罪とされることをやっていないかを調べてからでないと、引き渡し出来るともできないとも言えない、みたいな議論はされています。結局身柄の引き渡しは行われませんでしたが、このIBM産業スパイ事件以降、激化して来る日米貿易摩擦の中で、この件を嚆矢とした共謀罪の制定要求がアメリカからあったとしてもおかしくないと思いますが、この際は具体的な動きはありません。
その次に国会で共謀罪が議論されるのは2002年に、新聞記事で、TOC条約の議論に向けて日本でも共謀罪を制定する、という新聞報道があったことを質した坂上議員の質疑ですが、この際は、法務省が報道を完全否定する形で質疑はほとんどされていません。しかし実はこの前に、長尾立子法務大臣(橋本内閣)が法制審に諮問しているのです。きっかけはおそらくですが、オウム真理教事件です。
この法制審に提出された組織的犯罪刑事法整備参考試案及び事務当局説明要旨には、
一 諮問の背景
近年、暴力団等による薬物、銃器等の取引やこれらの組織の不正な権益の獲得・維持を目的とした各種の犯罪のほか、いわゆるオウム真理教事件のような 大規模な組織的な凶悪事犯、会社などの法人組織を利用した悪徳商法等の大型経済犯罪など、組織的な犯罪が平穏な市民生活を脅かすとともに、健全な社会経済の維持、発展に悪影響を及ぽしかねない状況にある。
と書かれており、オウム真理教の一連のテロ事件に対応するための議論であったことがわかります。これは、当時の報道を記憶されている人だったならばわかると思いますが、坂本堤弁護士一家殺害事件や、公証役場事務長逮捕監禁致死事件で、オウムの犯罪に関する情報を複数得ていながら地下鉄サリン事件を防げなかったという強い批判があったので、その批判をかわす目的で、組織的犯罪に関する刑事法の整備が不十分であることを論拠にしようとしているのだと、私としては考えます。
この文書には、組織的犯罪への加重量刑、犯罪収益の取り締まりなどとともに、章立てて「令状による通信の傍受」という項があります。ここに、数人による共謀の存在が疎明されたときに、令状を取得し、盗聴を可能とすることについての意見を求めています。この段階で対象となっているのは、殺人や誘拐などのいわゆる重大犯罪と、麻薬取引等のいわゆるやくざ案件です。その中では以下のように諮問されています。
1 令状による傍受の要件等
(1) 検察官又は司法警察員は、次の各号のいずれかに該当する場合において、犯人により犯罪を実行し又は実行することに関連する通信(電話又はファクシミリによる通信、コンピュータ通信その他の電気通信であって、その全部又は一部が有線によって行われるものをいう。以下同じ。)が行われると疑うに足りる状況があり、かつ、犯人を特定し又は犯行の状況若しくは内容を明らかにするため他に適当な方法がないと認められるときは、通信当事者のいずれの同意もない場合であっても、裁判官の発する令状により、犯罪を実行し又は実行することに関連すると思料される通信を傍受することができるものとすること。
ア 死刑、無期懲役若しくは無期禁錮の定めのある罪又は別表5に掲げる罪が犯されたと疑うに足りる充分な理由がある場合において、当該犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき
イ アに記載する犯罪が行われ、かつ、更に継続して行われると疑うに足りる充分な理由がある場合において、数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき
ウ ある犯罪がアに記載する犯罪の実行のために必要な行為として行われ、当該アに記載する犯罪が行われると疑うに足りる充分な理由がある場合において、当該アに記載する犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があるとき
このウがいわゆる共謀罪に当たるものですが、共謀罪として最初から出てきたわけではなく、共謀段階での捜査ということになっています。動機はやはりこのあたりなのではないかと私は考えています。現状民進党などが指摘している、内心だけの初犯の犯罪の共謀をどうやって探知するんだ、という指摘が実はクリティカルで、政府の答弁では、監視が目的でない、としていっているのですが、出てきた背景を考えると、令状実務を考えて警察が調べたいと思った電話やメールやSNSなどの情報開示を手軽に行いたい、ということが、ことの端緒を考えるとどう考えても本丸だと思うのです。この流れは結局犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成11年)にも同時につながっていますし、昨年対象犯罪が拡大したところです。この法律ができた時の騒ぎに比べて、対象犯罪の拡大は実にあっさりと通過しましたが、このテロ等準備罪が通信傍受の対象犯罪となれば、当初の目的が達成されることになるのだと思います。
この法制審の議論をしているような段階で、TOC条約が出てきたので、これ幸いとばかりに対象を4年以上としましょうといって600、700と広げていったのが小泉政権時代の案でした。その後、平岡秀夫議員や保坂展人議員などの質疑に応じる形で対象犯罪の数はかなりテロや組織的犯罪にしぼられて百数十としましょうとなったのが00年代中盤の議論、そして安倍政権では小泉政権時代の案に先祖返りしてから出発して、対象犯罪を277とした、ということです。TOC条約などは私がなんども書いている通り、異議が出ようが出まいが、条約2条等を留保することで締結自体は可能です。その後留保の取り下げについて議論してもいいわけです。それをやらないというのはこれを錦の御旗として、できるだけ範囲を広げていきたいという欲求があるからだと思います。私も、これを転び公妨のように、反対運動等や労働運動を取り締まることを主目的とはしていないだろうとは思います。あくまで、「それにも使えるな」という程度の認識だと思います。
警察は捜査上の人権侵害についてきわめていい加減に考えていることは明らかなので、結構単純に、「あやしいっておもったやつをもっと簡単に調べられるようにしてほしい」という動機がほぼすべてなんだと思いますよ。そしておそらく現在の安倍さんたちのような保守派の政治家たち自身は、「自分たちは濫用するつもりはない」と結構本気で思っているとも思います。でも法律の立てつけとしてどうとでもできるよね、という話で、このあたりの未来への想像力、人権侵害の重要性というものは、彼らにいつもいつも軽視しているので、「ごちゃごちゃうるせーな」という態度なんだと思っています。
これは全部あくまで私の私感の話です。
U-NEXT 光による不当値上げの暴露(http://anond.hatelabo.jp/20160921220544)の続きです。
長くなりすぎましたし、結論部分は別記事にした方がよいと思いましたのでわけました。
同様の被害に遭われている方は、住んでいる市区町村の消費者センターと、総務省電気通信消費者センターへ電話での相談をお勧めします。
同じ事例に関しての相談件数が増えれば増えるほど、センターとしても動きやすいそうです。
相当量の苦情が入っていたようで、先日のITメディアの記事(http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1609/27/news130.html)にあるように、U-NEXT側が対応したとのことでしたが、
前記事で心配していた通り、プロバイダの違約金5000円はかからないが、回線の違約金10000円は発生するということで消費者センターから連絡を受けました。
結局、違約金解消する気はないようです(http://anond.hatelabo.jp/20161003172031)
記事長くなってきたので、以降、上記の記事に結論だけ書いていきます。
同様の被害に遭われている方は、住んでいる市区町村の消費者センターと、総務省電気通信消費者センターへ電話での相談をお勧めします。
同じ事例に関しての相談件数が増えれば増えるほど、センターとしても動きやすいそうです。
先日PC-DEPOTの炎上ツイート・記事の件がありましたが、あちらでは感情的な書き方が為されていたため、どちらの言い分が正しいのか見えにくくなっていました。
そのため、私は極力感情的な書き方は排し、客観的に起きたことを淡々とまとめるようにしています。
ただ、挑発するような口調での電話対応をされたりなど、腹に据えかねる点が多々あったため、節々で見苦しい文章の書き方をしてしまっております。
一度書いた記事内容の改変は、読んでくださっている皆様に失礼と考えておりますので、追記は行っても文章の削除はしません。
そのため、部分的に良くない言い回しが残っております。申し訳ございませんが、予めご了承ください。
また、私一人では上手く問題点をまとめられないため、コメントなどで問題点を更に掘り下げて頂けると助かります。
他サイト様で同様の記事を掲載されているページのリンクを貼らせていただきます。
問題ありましたらコメントなどでご連絡ください。ご対応いたします。
株式会社U-NEXT、プロバイダ「U-Pa!」の値上げ始める!
【不当値上げ断固反対】株式会社U-NEXTのU-Pa!ファミリータイプとU-Pa!マンションタイプ。誰か裁判やって勝訴して!
U-NEXT光のプロバイダであるU-Pa!が10月から、ユーザーの承諾を得ずに、契約時の価格から不当に値上げを行うことが分かりました。
Twitterなどで検索しますと、ユーザーには昨日(2016/09/20)通知のハガキが届いている模様です。
私のところにも届きましたので、以下はがきの内容を全文記載いたします。
お客様各位
光インターネットサービスプロバイダ「U-Pa!」の料金改定について
拝啓 皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
弊社では、インターネット接続サービスについて、ご利用いただきやすい
適正な価格でご提供できるよう努めてまいりました。しかしながら、大容量
データを扱うサービスが普及したことや、常時接続によるサービス利用時間
が増加するといった、お客様の利用スタイルが変化したことで、通信データ量
が著しい増加傾向にあります。このような環境の中、対象の接続サービスを
安定的かつ継続的に提供していくためにこの度料金改定を実施させていただきます。
弊社では、なお一層、サービスの強化・改善を図ることで、魅力あるサービス
を提供して参ります。今後とも「U-Pa!」サービスをご愛顧賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。
<料金改定日>
<料金改定内容>
プラン名 月額料金(変更前) 月額料金(変更後)
U-Pa!ファミリータイプ 980円(税抜)/月 1280円(税抜)/月
U-Pa!マンションタイプ 880円(税抜)/月 1180円(税抜)/月
<ご留意事項>
※今回の料金改定において、お客様に行っていただく手続きはございません。
※各種キャンペーンの特典内容に変更はございません。
『二年縛り』がある中での強制的な値上げです。
また、ユーザーの承諾を得ずに、契約時の金額を変更している点も大きな問題だと思われます。
カスタマーセンターに問い合わせましたが、今回の値上げに納得しない場合の解約でも当然違約金は発生するとのことです。
このようなことは、少額だからといって許されるわけではありません。
消費者センターへの申告も視野に入れ、カスタマーセンターに何度か電話でやり取りしていく予定です。
また、契約時にも「入居者各位」と記載された、マンションの管理人を装ったチラシからの強引な契約で揉めたのですが、その件も後ほど追記します。
「同様の件でたくさん入電があるので個別で対応はいたしません。」と言われました。
どうやら、この件での電話を想定されたマニュアルがすでに用意されているようで、用意されている対応マニュアルの文章をそのまま読んでいるかのような反応がありました。
埒があかないため、カスタマーセンターの対応を踏まえた上で消費者センターへ相談の電話をしました。
かなり親身にご対応いただけました。
ただ、「消費者センターから企業へ働きかけることはできても、法的な拘束力がないため企業側が首を横に振ろうとすれば出来てしまうので、その旨ご理解ください」とのことでした。
つまり、問題点を消費者センター側に指摘していただいても、例えば企業側が悪意を持って対応している場合、要請に応じないことも可能というわけですね。
「弊社としては問題ないと判断しているので、金額に関して対応する気は一切ない」との連絡が来ました。
契約約款で「当社は、この約款を変更する場合があります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の約款によるものとします。」と記載しているため、法的に問題ないとのこと。なんだそれは。
もし値上げが不服で解約するとのことであれば解約にはプロバイダの違約金5000円、回線の違約金10000円、計15000円が発生するとご説明いただきました。
埒があかないので、総務省の電気通信の契約に関する窓口の方にも相談してみます。
消費者センターから、昨日の件で報告の電話がかかってきました。
U-NEXT側の主張としては「少額なので諦めてくれ」というスタンスでそれは頑として譲らないとのことで、これ以上は市区町村の消費者センターレベルでは踏み込めないとのご説明を受けました。
そして、その際、U-NEXT側が「光コラボレーション」と明確に伝えていたにもかかわらず、解約する際にかかる違約金はプロバイダ料金の5000円だけであるという虚偽の説明を消費者センターにしていたことが判明しました。
U-NEXT光コラボレーションはプロバイダのみの解約はできず、回線も同時に解約する必要が生じる為、正しくは昨日書いた通り計15000円となってしまいます。
金額を少額に見せかけて、消費者センターの目を欺こうとでもしていたのでしょうか。
これ以上は消費者センターで扱えない内容になってくるそうで、一旦総務省電気通信消費者センターへ相談することにしました。
「昨日と今日でまた状況が変わっているので、もう一度市区町村の消費者センターからU-NEXTに連絡してくれるよう要請して下さい。総務省と市区町村の消費者センターと連携して動きます。」と、心強いお返事をいただきました。
以下に記載するリンク先の記事にもありますが、解約金免除の方針に変更ということで、良い方向へ向かいつつあるようです。
この記事をSNSなどで拡散してくださった皆様のおかげと思います。
また、U-NEXT社員のみなさま、会社や上司の指示で心苦しい対応をなさっていると思います。
U-NEXT光コールセンターの方、決定権がないにも関わらず、この記事が発端で心無いことを言われる機会が増えたかもしれません。
ご対応お疲れ様です。会社側が消費者目線に基づいた正しいご対応なさることを切に願っております。
みなさま、この度はどうもありがとうございます。
U-NEXTのISP「U-Pa!」、「値上げに不満でも“2年縛り”の解約金徴収」方針を転換 解約金免除へ
ちなみに私は、ITメディアさんの記事で初めて方針転換の件を知りました。
昨日の段階で消費者センターからまた改めて連絡が行っているはずなのですが、26日の電話を最後に、それから一切連絡が取れていない状況にあります。
また、今回の発表内容ではまだぬか喜びするのは早そうです。
この記事の内容を見る限りですと「2年ごとの解約月以外は5000円の解約手数料が必要だ。」とのことですので、光コラボの場合は別途、回線自体の解約料として10000円は取られてしまうのではないかという懸念があります。
諄いようですが、光コラボレーションの場合、プロバイダと回線がセットになっていて独立して使用できない形態のサービスとして販売されているため、プロバイダのみ変更することはできません。
この件で問い合わせようにも、U-NEXT光のカスタマーセンターに電話をかけるも回線が混み合っているとのことで不通。
本筋と逸れるので別記事にまとめ直しました(2016/10/02)
U-NEXT 光の契約の際にモメた件(http://anond.hatelabo.jp/20161002022517)
そういった状況下で、嫌々U-NEXT光の二年縛りの下インターネットを利用していた状態に加えて、今回の不当な値上げ発表。
直接カスタマーセンターに入電しましても上記記事にある通りの対応でしたので、不肖ながらこの度筆を取らせて頂いた次第で御座います。
未だに問題は解決したとは断定できないため、明日以降も進捗あり次第継続的に記事の更新を行っていきます。
また、今回の件でお電話した際に「今回のやり取りは全部ネット上に記事として纏めさせていただいてよろしいでしょうか」と確認を取りましたところ「お客様判断です。どうぞご勝手になさってください。」と仰っていた為、このエントリを書く許可は頂けているものと判断しております。
消費者センターの方から、「U-NEXTに直接電話を何度かけても、電話に出ない。繋がらない。」というお電話いただきました。
今日もU-NEXT光から私のところへは電話はかかってきていません。
記事が長くなってしまいましたので、以降こちら(http://anond.hatelabo.jp/20161003172031)の記事で結論をまとめていきます。
パソコンのUAではサーバが応答しないようなのでここに転載する
実際には半角カタカナで「テ゛レテ゛レ」
まだ免許証を見せていません
ウェブフィルタリングソフトが入っていると表示できるのかという問題以前にパソコンでは表示させてないようだ
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http://pc.deredere.jp/kgaiyou.html?seyody=10061&bi=&afcd=&afcd2=
http://www.peeep.us/8f4e238c (いわゆる魚拓)
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■株式会社TONIC
■〒220-0024
神奈川県横浜市西区西平沼町1-32パレTOHO平沼403号室
// パレTOHO平沼(ホームズ) 相鉄本線平沼橋駅1分/京急本線戸部駅8分/各社横浜駅10分
■tell 045-872-5736
// 「教えて」ほしいことがあるときは、この電話番号に電話する
A-26-14039
4515-000-5000
お問合せについて
メールでのお問い合わせは10:00~21:00迄対応させて頂いております。
キャンペーンについて、その他お困りな点、ポイント購入については、support2@h-tonic.comまでメールにてお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせについては、平日9:00~17:00迄の対応とさせて頂いております。
予めご了承ください。
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「内容がわいせつ」DVD販売容疑で3人逮捕に関連して。基本的には、過去に書いたことのまとめ。
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
わいせつな文書、図画を作ったり売ったりすると罪になるということは大抵の人が知っている。だが、この法律が何を目的にしているのかは案外と知られていない。
刑法のこの条文が保護しているのは、性的な物を見たくない人の権利……ではない。
では何を保護しているか、というと。判例上は”最低限の性道徳”である。(この解釈については流石に時代錯誤を指摘する声は複数あるし、筆者もおかしいと思うが前提として現時点ではそうなっている)
わいせつ図画の判例では比較的有名な(高校の公民の教科書にも載っているかもしれない)チャタレー事件で「社会の平均ではなく、あくまで最低限」という解釈が出され、、四畳半襖の下張事件で「その時代に合わせた性道徳」を基準にすることになった。
ついでに言うと、この条文には「18禁などの表示」について定めた部分は無い。18禁などの表示の法的根拠は都道府県の定める『青少年の健全な育成に関する条例』にある。
ところで、百歩譲ってわいせつ文書図画頒布罪が”最低限の性道徳”を保護するものであるというのは良しとしたとしても、だ。
公然わいせつ罪も同様に”最低限の性道徳”を保護するものであるから、露出狂や青姦だけではなく、ストリップ劇場で性器が見えた場合や乱交パーティーに不特定多数を参加させた場合も成立するというのはいかがなものか?
今の日本で、『わいせつな図画』の明確な基準は”性器をはっきりと描写しているか”これだけである。
法律上明記されているわけではないが、事実上そのようになっている。
これに関しても過去には(主に写真集絡みで)争いがあった。具体的には以下のような流れだ。
警察「アンダーヘアが見えたらアウト」→写真家「じゃあパイパンならOKですね」
→警察「性器が完全に露出していたらアウト。なお、アンダーヘアも性器の一部とする」 →写真家「じゃあパンツはかせます。アレ、少し透けてるような気もしますけど、着てるからセーフですよね」
→警察「じゃあアンダーヘアはOKだが性器そのものが見えたらアウト」 →写真家「ヘアヌードはOKですね」 →警察「一応セーフにしておくか」
ということで、現在では成人を撮影した物については性器そのものは写さない、もしくはモザイクなどの修正があればセーフということになっている。(児童ポルノは別である)
だからAVやエロ漫画では性器にはモザイクをかけなければならないとなっているし、
逆に性器が写っていないヘアヌード写真集はわいせつな図画には該当しない(から、書店で普通に販売されている。18禁ゾーンの先であることが基本であるとは思うが。)
保護するものはあくまで『最低限の性道徳』であるから絵であってもアウトであり、だからこそエロマンガやエロゲでもモザイクは必要になっているが、十分に抽象化されていればセーフである。
初期のドラゴンボールは悟空のチンコを一応描いているが、それが理由でわいせつ図画に該当することは価値観の大転換でも起こらない限りは無い。
余談だが、上で例に挙げたドラゴンボールの場合、ブルマの股間部には特段、何かを描いてはいなかったはずである。
”女性の股間部に何も描かない”というのはR-18ではない男性向けちょいエロではしばしば採用される手法である。
BLではその辺どうなっているのかは知らない(筆者が男性であるため)が、謎の光などを描いて男の股間に何も描かなければ、BLでもR-18指定は免れ得るはずだ。
これは無論、”性器をリアルに描いているものは全てわいせつ図画であり、刑法175条違反だから作成・販売自体が違法”ということを意味しない。
当たり前の話だが、医学書は実写で性器を掲載してもわいせつ図画にはならない。
と、まあ医学書ならば流石に目的ははっきりしているが、”芸術”と”性欲”を厳密に線引きすることは困難だ。
悪徳の栄え事件の最高裁判決でも「文学性や芸術性が性的刺激を緩和することはあり得るが、文学性や芸術性がある文書(・図画)が同時にわいせつ性を持つことはあり得る(意訳)」としている。
Q1:エロ同人は?
A1:性器を無修正で描いたらわいせつ図画になりますが、コミケット準備会は警察とほぼ同様の基準に従って修正させています。無修正・修正が甘いと見本誌を提出したときに販売停止になるはずです。
Q3:裏ビデオは?
Q4:無修正の性器が違法でない国からの、インターネットを介した配信は?
Q4:サーバーの所在国の法律で取り締まるのが原則だとは思いますが、正直なところ何ともいえません。
Q5:ろくでなし子さんは?
A5:3Dプリンターのデータはセーフで『でこまん』はアウトなんでしたっけ? 増田はでこまんを見たことが無いのではっきりとしたことは言えないのですが、女性器がある程度はっきり見えているのがアウトだったんでしょうねえ。
A6:流石にアレは性欲を刺激しないという扱いなんでしょう。
1.で書いたわいせつ文書図画頒布罪をよくよく見てもらえば分かるのだが、わいせつな文書・図画(や、児童ポルノに関する罪)を問われるのは製造者や所持者だけではない。法律上は、(たとえ大人相手であっても)販売した者も罪に問われる場合がある。
が、店員にとってみたら『わいせつっぽい物を販売したらある日突然逮捕されるかもしれない』は恐怖である。
そのような販売店の恐怖が『それっぽいものは全部売らない』になるのは商業的にも文化的にもマイナスなので、
ビデオ・映像関係の年齢表示や、成年向けコミックのマークはそのような販売店の声に対し、『自主規制団体が、刑法および児童ポルノ法に違反していないことを確認したと責任を負います』という意味がある。
だからこそ、過去に何度か『AV女優が実は18歳未満だった』という事件があったが、そのAVを置いていたツタヤの店員や経営者が全て逮捕されるわけではないし、
以前薄消しが流行ってビデ倫の関係者が逮捕されたことがあるが、問題になったビデ倫の作品を扱っていた販売店の関係者は逮捕されていない。
逆に言うと、そういう団体を通していない、いわゆる裏ビデオを分かっていて売ったら店員が逮捕される可能性もあるはずだ。
そして─実は増田も驚いたのだが─イメージビデオの場合、どうもこの手の自主規制団体を通していないものもあるようだ。
増田は実際に所持しているわけではないのだが、DMM(R-18でない)通販でパッケージを拡大してみたところ、どこにもその手の団体による審査済みマークが無いDVDが多数あった。ちなみにAVならば間違いなくある。
『性器を描写していない』ならば大丈夫だろうという判断なのか。その辺はよく分からない。
ともかく、このような場合にまず製作者の罪を問うのはある意味正しいし、逆にイメージビデオを売っていたからという理由で書店の経営者を罪に問うのは良くないとは思うが。
では、一般的に「18歳未満には販売できません」で書店やアマゾンで売っている商品はどのような法的根拠で年齢制限をかけた上で売っているか。実はその法的根拠は国の法律ではなく条例にある。
第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。
この手の条例がほぼ全ての都道府県にある。まどろっこしいが、要は『一定の倫理基準に該当する物は、青少年に閲覧・販売できないように努力せねばならない。(そして、成人に販売する分には問題ない)』ということである。
"18禁"などに関する(映像作品やゲームではR-15も一応は存在する)法令上のもっとも重要な(もしかしたら唯一の)根拠はこの条文だ。
この条文があるからリアルでもネットでも、18禁の作品を売る際には専用のゾーンを設けなければならない。その区分が雑だという話(特にネットにおいて)はノーコメント。
問題のビデオは見ていないですが、罪状がわいせつ物頒布罪であるところからしておそらくは性器が(服の上からでも)はっきりと見えている場面があったのだと思われます。それ以上のことは言えません。
Q1.そもそも、女性を性的に消費するその手のDVDの存在が良くない。
Q2:ややこしいので、国が基準を定めてあらかじめわいせつ図画でないか・18禁であるかどうかチェックするようにしてはどうか。