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2020-11-16

150-400/F4.5, 88万〜!?

有効口径はフルサイズで言うところのニコンの200-500/F5.6とほぼ同じなわけだし、いくらテレコン内臓と言っても50万を大きく越えるとは思わなかった。

いや、まだウワサの段階だけどウワサでしたワハハだといいなあ

88万だと手を出せんぞい

2017-07-07

IoT黎明期のLPWA事業と法

その2を書きました→https://anond.hatelabo.jp/20170721113552

2017/07/21 11:40

  

(法を守らない事業者が居るんじゃないかという話です)

最近よく新聞テレビでも取り沙汰されるようになったIoTという言葉2020年には何億ものモノやセンサー

ネットワークに繋がり、生活をより便利にしてくれるであろう技術と謳われています

  

IoT事業にしようと各社が立ち上がっており、大手携帯電話キャリアからメーカーまで、様々な製品がひっきりなしに誕生しています

これぞIoT黎明期と思わせるような新興っぷり。IoTの先駆けと言えば、やはり象印のみまもりポットでしょうか。

よくCMで耳にした「ポットを押したら電波がぴぴぴ♪」というやつですね。

  

  

前置きでした。

さて、このIoT通信技術として注目されているのが、LPWA(Low Power Wide Area)とよばれる通信技術です。

IoT向けに特化した通信技術で、データ通信量は稼げないかわりに、少ない消費電力で遠くまで電波カバーエリアを伸ばしたものになります

具体的な規格名を出すと、LoRaWAN / NB-IoT / Sigfox / Wi-SUNで、LoRaWANとSigfoxの電波到達範囲は、市街地で約3km、郊外で約8km。

物によっては見通し距離で約100km通信可能製品存在します。

  

ここ最近日本にもLPWAの波が押し寄せ、LoRaWANをはじめとする沢山のLPWAモジュールサービス化に向けて提供され始めてきています

LPWAは主にスター型(ゲートウェイと呼ばれる基地局に、多数の子機がぶら下がる方式)トポロジで利用される為、サービス提供においても

事業者基地局を持ち、ユーザに対して子機を購入してもらい、事業者基地局を通して通信させる、いわば携帯電話のような

サービスモデルが非常に多い状況です。

  

日本国内において、電波を利用して通信事業を行うためには2つの法を遵守しなければなりません。1つは電波法と、もう1つは電気通信事業法です。

どちらも総務省管轄法規制で、日本通信事業者はどちらかに必ず縛られます

ここからは少し専門的な話になります

  

  

  

1■電波法観点で見たLPWA事業

日本国内における電波の利用方法は、電波法によりかなり厳しく規制されています。LPWAの中でも特にLoRaWANとSigfoxに焦点を当てて言えば、

920MHz帯の電波を利用して通信しなければならないというルールがあります

920MHz帯の電波は、無線LANと同じく誰でも免許フリーで利用できるアンライセンスバンド(ISMバンド)に定められており、運用ルール

「920MHz帯テレメータ用、テレコントロール及びデータ伝送用無線設備」とされています

  

特定小電力無線局と簡易無線局

920MHz帯で許可されている無線局は、空中線電力(電波出力)が20mW以下の特定小電力無線局と250mW以下の簡易無線局です。簡易無線局登録制となっており、

デジタル簡易無線と同じような運用体制を取ります。ここで注意すべき点があり、簡易無線局は自営のみの利用に限定されているため、

他人へ貸し出すことが禁止されています電波を長距離飛ばせる簡易無線局ですが、現在電波法では不特定多数利用者を想定している

LoRaWANやSigfoxで、電気通信事業用途として基地局に利用することができません。

これは日本Sigfoxパートナーである京セラコミュニケーションシステム(KCCS)も、総務省に対して簡易無線局電気通信事業用途として利用

できるよう法整理を呼びかけています(参考:http://www.soumu.go.jp/main_content/000450876.pdf

  

まとめます

特定小電力無線局

 出力:20mW以下

 無線局免許状不要

 無線従事者不要

 無線局登録不要

 ビジネスモデル自由

  

・簡易無線局

 出力:250mW以下

 無線局免許状不要

 無線従事者不要

 無線局登録必要

 ビジネスモデル:自営のみ←

  

となるので、現状の電波法において、事業者不特定多数提供できる基地局電波出力は必ず20mW以下の製品しか利用できません。

  

  

  

2■電気通信事業法観点で見たLPWA事業

この法は、通信事業者としての規模の大小により、適切に監理ができる有資格者を配置する内容や、総務省に対する電気通信事故

報告などについて細かく整理された法律です。(かなり噛み砕きました)

ここで論じたい点は上にも書いたとおり、規模の大小・サービス提供形態によっては届け出電気通信事業者(以下、届け出)

もしくは登録電気通信事業者(以下、登録)に分類され、登録になると適切に有資格者の配置が必要になり、電気通信事業者としての責任が重くなるという点です。

簡単にまとめますと、

  

基地局を、第三者(例えばお客様)に利用させている。自分のために使うのではない。(電気通信役務に該当する)

基地局を、サービスとして提供している。(電気通信事業に該当する)

基地局は、事業者任意場所公園から企業オフィスから電柱まで)に設置する。(事業法適用除外に該当しない)

・そのサービスで、利益※1を上げている。(電気通信事業を営むことに該当する)

電気通信回線を設置し、端末系伝送路設備※2の設置の区域が一の市町村区域を超える。(電波の到達範囲が広い為、一の市町村を超えます

※1利益:ここでいう利益とは、金銭的な収益はもちろんですが、金銭を得ないが自分(自社)に有利に働く内容であれば、利益を得ていると見なされます

例えば、基地局位置第三者宣伝して貰う事もそうですし、2者間でゲートウェイ相互利用(使わせ合う)も利益にあたります

※2端末系伝送路設備電気通信事業法で見た、基地局区分

より詳しい電気通信事業参入マニュアルは、総務省提供しています(参照:http://www.soumu.go.jp/main_content/000477428.pdf

  

この5つの条件を揃えたサービス提供する事業者は、登録電気通信事業者になる必要があります

登録に課される条件の中でなかなか厳しいのは、有資格者電気通信主任技術者)の配置です。

サービスを展開する全ての都道府県事業所を置き、そこに資格者を配置しなければなりません。

  

NTTKDDI、各地方ケーブルテレビ局は自前の伝送路(光ファイバ電話線等)を持っている為、登録として事業を行っています

登録電気通信事業者リストは、総務省が公開しています。(参考:http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/field/data/gt010402.xls

  

このLPWA事業における電気通信事業法落とし穴は、誰でも(個人でも)すぐに始められる手軽さがありながら、通信事業本業である事業者と同じ括りで厳しい縛りがある点です。

LPWAに参入してきている事業者は、もともとアプリケーションサービスIoT向け格安SIMカード提供していた事業者ばかりです。

ただし、Sigfoxに於いてはKCCSが既に登録となり、全国での提供を辞さない本気の構えです。

  

電波法的には、アンライセンスバンドということで "免許不要!" と強調したくなるのは十分理解できますが、それはあくまでも電波法に係る話であって

電気通信事業法までもが免除されるという話では決してありません。法は法として守るために存在し、罰則規定もちゃんとあります。(罰金または懲役

個人的感想では少し厳しすぎないかと思うところはありますが、KCCSもそれを呑んで事業をするということで、守っている真面目な事業者も居るわけです。

  

  

最後になりますが、LoRaWANをやっている某事業者はいかがですか。

  

  

追記

頂いたコメントへの返信や、任意の追記のメモです。

追記:登録電気通信事業者リストを追記しました(2017/07/07 14:40)

追記:免許不要に関する過大解釈について追記しました(2017/07/07 14:57)

追記:電気通信事業参入マニュアルを追記しました(2017/07/07 16:02)

追記:電気通信事業法による利益解釈について追記しました(2017/07/07 18:37)

追記:その2を書きました→https://anond.hatelabo.jp/20170721113552(2017/07/21 11:40)

  

コメントhttp://b.hatena.ne.jp/entry/341443907/comment/toruuetani

返信:

電気通信事業法において、提供する親機(基地局)は簡易無線局特定小電力無線局かは、実は関係ありません。

電気通信事業法ではどちらであっても、提供するものは端末系伝送路設備とされますので、5つの条件を満たすと登録として事業する必要があります。(2017/07/07 15:19)

  

コメントhttp://b.hatena.ne.jp/entry/341443907/comment/kentamagawa

返信:

社長氏自らコメントありがとうございますリンク先を確認し、確かに373号が未採番である点を確認しました。また、登録として事業をされるのは大変素晴らしいことだと思います

ですが、SORACOM Air for LoRaWANのサービス開始は2017/02/07からと存じておりますが、2017/06/01時点のリストでなぜ登録電気通信事業者として名前が上がっていないのでしょうか。

少なくともサービス開始から06/01までは登録をせずに電気通信事業を営んでいるということになります登録なしに登録と同じ電気通信役務提供するのは、電気通信事業法第9条違反です。

通常、サービス策定する際に法的な課題をきちんとクリアするため、サービス提供前には登録するか、間に合わない場合登録されるまでサービス提供を伸ばすのが一般的ではないでしょうか。

社長自身ツイートhttps://twitter.com/KenTamagawa/status/883473160347172866)にもある通り、「都市伝説」と揶揄されるのも理解できかねますし、

登録してから事業をするに当たっては問題ありませんが、過去には事実であったことに変わりはありません。そこはどうご説明されるのでしょうか(2017/07/08 12:06)

  

コメント

ご指摘ありがとうございます

補足させていただきますと、まず、所有モデルに関してサービス提供を行うことについて電気通信事業登録不要認識しております。そのため、2月より販売3月よりゲートウェイの出荷をさせていただいており「サービス開始」と表現させていただいております

また、共有サービスモデルについては所有モデルでのゲートウェイより遅れて提供を開始するとともに当初は電気通信事業を営む形にならないようご提供しており、電気通信事業登録を行った上でサービス提供を開始させていただいております

弊社からこの形態適法違法かはご回答する立場にありませんが、サービス内容、特に共有サービスモデルに関し、単にお客様所有のゲートウェイを共有するのではなく、ゲートウェイを弊社が所有した上でユーザ様に提供(貸与)することで、電気通信事業の届出・登録に関し、お客様登録不要で弊社が登録を行う様態とすること等、2月サービス発表前に総務省の各関連部門のご担当者様とは事前にディスカッションアドバイスをいただくとともに、登録手続き等、上記でご説明させて頂いた内容も含め継続的にお話をさせていただいております

弊社も電気通信事業法電波法をはじめとした各関連法規法令を遵守することは大変重要と考えております。今後とも、お気付きの点はご指摘頂ければ幸いです。

返信:

社長氏のFacebookコメントがあったと教えていただきましたので、追記です)補足ありがとうございます。また、休日にも関わらずくだらないブログに付き合って頂き恐縮です。

個人的に幾つか質問がございますので、任意でご回答頂ければと存じます

①"所有モデルに関してサービス提供を行うことについて電気通信事業登録不要認識しております" とありますが、こちらは確かに御社自身電気通信事業法としての縛りを受けないサービス提供方法であることは理解しております

ですが、所有モデルも共有設定が可能であり、機能としてそれを謳っているところについては、お客様自身が共有設定で他者に利用させている場合GWを購入されたお客様電気通信事業法において電気通信事業を営んでいると判定されるのではないでしょうか。

これだけでも最低限届け出は必要であり、場合によっては登録まで必要である認識しております

②"当初は電気通信事業を営む形にならないよう提供" とありますが、それは事業法適用除外となる形態提供されていて、登録されてからサービス提供形態を変更されたということでしょうか。

差し支えなければ、登録電気通信事業者としての登録日をご教示下さい。

私自身、事業法学習中の身ですので、誤りがあればご指摘下さい(2017/07/08 19:40)

  

コメントhttp://b.hatena.ne.jp/entry/341443907/comment/ganymean

返信:

実は私も同じような事を考えていました。ですが、これには該当しないようです。

と言いますのも、 "基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信送信をする無線局無線設備である場合" とは、基幹放送(テレビ等)用の設備遠隔操作するために併設して利用する無線設備解釈されるためです。

この "基幹放送に加えて" が大事なところです。

LoRaWANをはじめとするLPWA無線局の主な利用用途基幹放送等には全く関係ない無線局ですので、事業を行う場合登録事業者になる必要があります。もちろん、LPWAの無線局を上記のような利用方法で利用する場合は、登録必要はありません。(2017/07/14 18:17)

2009-10-07

コンデジデジイチの選択について

http://anond.hatelabo.jp/20091006210805

 今年デジイチコンデジ両方買った増田が来ましたよ。

 ツッコミをモヒモヒして待ってたのに、はてブばかりが伸びてる割にトラバツリーがイマイチ伸びてないように見えるので、増田からも。

使い方の違い

 基本的に「コンデジ」と「デジイチ」を「使い方」という面から差別化するなら、前者レンズカメラに据え付きであり、後者レンズを替えられる、というのが最大の違いとなる。因みにこの分け方の場合、「一眼レフ」ではないオリのE-P1だのパナのGH1だのは、後者。こいつらは「レフ」と表現されるミラーを持たないからデジイチにしては薄くて軽いが(ミラーってカメラの中で斜めに寝た状態にあるから、場所喰うんよ)、ファインダが光学じゃないから、気をつけろ。ファインダが光学である利点は、↓とかを参照。無論、ファインダがデジタルであることのメリットもまたある。

http://medt00lz.s59.xrea.com/wp/archives/480

 は置いといて、コンデジの場合、レンズが据え付きだから、後で替えが利かない。「画質がいいですよ~」とか店で言われたのをそのまま受け取ってGR3とか買っちゃうと、運動会でガキが豆粒にしか写らなくなるので注意だ。一方、やたらズーム率の高いデジカメ買っても、所詮今の高画素カメラであればトリミングさえしてしまえば十分だったりするので、用途によってはオーバースペックになることもある。ただ、コンデジの場合多数派は後者で、要するに「誰でも何でも撮る」ことを優先していて、ズーム率も高いしシーンモードも色々ある、ことが多い。

 自分も、コンデジを買うなら「汎用性」を重視すべきだと思う。ほぼフルオートで、ズームで構図とる以外はほぼカメラ任せでも、とにかく常時携帯して何か見つけたら撮るくらいの気持ちで付き合えば、かなりお気に入りの存在となるはずだ。その場合、広角端を意識して買うべし。さっきも書いたが、ズームはある程度まではトリミングで誤魔化せるからな。

 逆にデジイチレンズが交換できるのが、逆に、あれ撮りたいこれ撮りたいとかなってレンズ無限に買い出すと、レンズ1本でコンデジ2~3台レベルなんてのは普通にいくらでもあるので、財布に気をつけろ。概ね、こうしたレンズ選びは「何を撮るか」の目的に合わせたものになると思う。被写体がはっきりしている場合には、向いているだろう。最初にキットレンズからはじめて、撮る目的が色々見えてきたら、というのはレンズを選ぶ感じか。

暗さとの戦い

 室内とか曇天とか、ちょっとした悪条件でカメラシャッタースピードはすぐ落ちるので、特にコンデジ携帯だと家で子供とかぬこを撮る場合に大いに苦労する経験をされた方は多いだろう。

 シャッタースピードは、当然のことながらカメラが受け取る光の量に比例する。逆に言えば、同じ明るさでもカメラで受け取れる光の量を増やせばシャッタースピード稼げるわけで、受け取る量は「レンズ口径を広げる」か「素子を大きくする」ことで実現し、このいずれについてもデジイチコンデジを大きく凌駕する。ただ、素子の大きさに制約のあるコンデジにおいても、素子の形状や光の受け取り方を工夫することでこの制約を突破する試みは存在し、全社の代表格として富士のEXRシリーズ後者の代表としてソニーのExmor-R採用コンデジがある。

 無論、それでもデジイチとの性能差は大きいのだが、どうせ室内で子供とかバシャバシャ撮っても、A4にすら引き伸ばさず、せいぜいL版でアルバムに収めるくらいなんだったら、コンデジのこの辺りの性能が高いヤツでシャッタースピード稼げば、十分歩留まりのよい撮影になるだろう。それでも「画質がいい方がいい!」だったら、基本デジイチレンズキットでそんな明るいのは無いので(例外:パナソニックのGF1→キットレンズが20mm/F1.7)、レンズを別途見積もるのを忘れるべからず。

遊びとして

 少なくとも今現在の話として、コンデジは、現下の不況画素数競争の終焉、携帯撮影文化の定着という逆風の中で絶賛苦戦中である。そうした中で、(特にソフトウェア的な)技術だけは着実に進化を遂げる中で、進化の袋小路的な変態機能が各社から繰り出されている。カシオの超高速連写、ニコンプロジェクタ内蔵、富士3Dコンデジなど、言わば「ガジェット的」方向性が見出されるコンデジは多い。こうした機能に「釣られてみる」のも悪くは無いだろう。

 一方、デジイチというか伝統的なカメラにおいては、伝統的な遊びとして、テレコンやワイコンマクロレンズフィルタ(クロススクリーンキラキラ夜景とか、NDフィルタで滝の流れを撮るとか)などによる様々な表現手法が存在する。こうした機材による撮影表現遊びは、ハマると愉しいだろうと思われ。

コンデジは「カメラが絵を記録してくれる」もの、デジイチは「自分意図を切り取る」もの

 色々と違いを述べたが、最大の違いはここかも知れない。

 コンデジはともかく、結構オート化している。高級なものはある程度マニュアル機能も充実しているが、そういうのはむしろ、デジイチを持ってる人が軽さや機動性を求めて購入するものだろう。

 確かに、シーンの操作やズームなど、撮影者の意図入力されるものだが、大きな方向性としてはプログラムシフトだの絞り優先だのシャッター優先だのよりは、カメラが「勝手に決めた」設定で撮影が行われ、カメラが「勝手に」補正し、時にはカメラ勝手に顔色まで認識してくれた上で、絵として記録される。AFファインダの敏捷性も高くないので、タイミング的な意味でもある程度カメラに「引っ張られる」部分はあるだろう。というと何かコンデジ駄目じゃん的な印象はあるが、実際「カメラが決めてくれる」気持ちよさ、みたいなのは、確実にある。暗所などの弱点はあるが、記録としての歩留まりは確実に今のコンデジは確保してくれるだろう。

 で、デジイチの方はというと、これも一部にはオート機能がオプション的に充実してたりはするものの、総じてはある程度以上「撮影者の意図」を反映する機材である。観光地とかで「シャッター押してください~」と声を掛けてデジイチを渡す人は、普通はいない。

 絞りをコントロールしてボケを付けたり付けなかったりとか、わざとシャッター速度を最適からはずして流し撮りとかをしてみたりとか、ピントを被写体の目に合わせてみたりとか、色のバランスを変えてみるとか。こういう機能は、ある程度コンデジにもあることはあるが、制約が付いてるケースが大半である。言わば、コンデジが「メニューから選ぶ」もので、デジイチが「自分で組み合げる」もの。ただ、センスがなければ、機材がいくら良くてもヘボいものしか出来ないという意味で、間違いなく敷居は高く、挫折したら投資無駄になるリスクもあろう。

 そうは言っても、素子とレンズの質の高さでしか実現できない絵はあるので、金と目的があるなら、デジイチに挑んでみるのも良いかな、とは思われ。

2009-03-12

http://anond.hatelabo.jp/20090312164156

テレコンじゃ伝わらないことも多いし,トイレ社食で形成される人間関係ってのもあるんだよ。空間を一緒にすることの意味を軽く考えすぎない方がいい。逆に,チームワークをまったく必要としない個人請負型の仕事なら,それこそとうの昔にそういうスタイルになってるだろ(絵とか作曲とか)。

 
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