はてなキーワード: 無線局免許状とは
その2を書きました→https://anond.hatelabo.jp/20170721113552
最近よく新聞やテレビでも取り沙汰されるようになったIoTという言葉。2020年には何億ものモノやセンサーが
ネットワークに繋がり、生活をより便利にしてくれるであろう技術と謳われています。
IoTを事業にしようと各社が立ち上がっており、大手携帯電話キャリアから車メーカーまで、様々な製品がひっきりなしに誕生しています。
これぞIoT黎明期と思わせるような新興っぷり。IoTの先駆けと言えば、やはり象印のみまもりポットでしょうか。
よくCMで耳にした「ポットを押したら電波がぴぴぴ♪」というやつですね。
前置きでした。
さて、このIoTの通信技術として注目されているのが、LPWA(Low Power Wide Area)とよばれる通信技術です。
IoT向けに特化した通信技術で、データ通信量は稼げないかわりに、少ない消費電力で遠くまで電波カバーエリアを伸ばしたものになります。
具体的な規格名を出すと、LoRaWAN / NB-IoT / Sigfox / Wi-SUNで、LoRaWANとSigfoxの電波到達範囲は、市街地で約3km、郊外で約8km。
物によっては見通し距離で約100km通信可能な製品も存在します。
ここ最近日本にもLPWAの波が押し寄せ、LoRaWANをはじめとする沢山のLPWAモジュールがサービス化に向けて提供され始めてきています。
LPWAは主にスター型(ゲートウェイと呼ばれる基地局に、多数の子機がぶら下がる方式)トポロジで利用される為、サービス提供においても
、事業者が基地局を持ち、ユーザに対して子機を購入してもらい、事業者の基地局を通して通信させる、いわば携帯電話のような
日本国内において、電波を利用して通信事業を行うためには2つの法を遵守しなければなりません。1つは電波法と、もう1つは電気通信事業法です。
どちらも総務省管轄の法規制で、日本の通信事業者はどちらかに必ず縛られます。
日本国内における電波の利用方法は、電波法によりかなり厳しく規制されています。LPWAの中でも特にLoRaWANとSigfoxに焦点を当てて言えば、
920MHz帯の電波を利用して通信しなければならないというルールがあります。
920MHz帯の電波は、無線LANと同じく誰でも免許フリーで利用できるアンライセンスバンド(ISMバンド)に定められており、運用ルールは
「920MHz帯テレメータ用、テレコントロール及びデータ伝送用無線設備」とされています。
920MHz帯で許可されている無線局は、空中線電力(電波出力)が20mW以下の特定小電力無線局と250mW以下の簡易無線局です。簡易無線局は登録制となっており、
デジタル簡易無線と同じような運用体制を取ります。ここで注意すべき点があり、簡易無線局は自営のみの利用に限定されているため、
他人へ貸し出すことが禁止されています。電波を長距離飛ばせる簡易無線局ですが、現在の電波法では不特定多数の利用者を想定している
LoRaWANやSigfoxで、電気通信事業用途として基地局に利用することができません。
これは日本Sigfoxパートナーである京セラコミュニケーションシステム(KCCS)も、総務省に対して簡易無線局を電気通信事業用途として利用
できるよう法整理を呼びかけています(参考:http://www.soumu.go.jp/main_content/000450876.pdf)
まとめますと
出力:20mW以下
・簡易無線局
出力:250mW以下
ビジネスモデル:自営のみ←
となるので、現状の電波法において、事業者が不特定多数に提供できる基地局の電波出力は必ず20mW以下の製品しか利用できません。
この法は、通信事業者としての規模の大小により、適切に監理ができる有資格者を配置する内容や、総務省に対する電気通信事故の
報告などについて細かく整理された法律です。(かなり噛み砕きました)
ここで論じたい点は上にも書いたとおり、規模の大小・サービスの提供形態によっては届け出電気通信事業者(以下、届け出)
もしくは登録電気通信事業者(以下、登録)に分類され、登録になると適切に有資格者の配置が必要になり、電気通信事業者としての責任が重くなるという点です。
・基地局を、第三者(例えばお客様)に利用させている。自分のために使うのではない。(電気通信役務に該当する)
・基地局を、サービスとして提供している。(電気通信事業に該当する)
・基地局は、事業者が任意の場所(公園から企業のオフィスから電柱まで)に設置する。(事業法の適用除外に該当しない)
・そのサービスで、利益※1を上げている。(電気通信事業を営むことに該当する)
・電気通信回線を設置し、端末系伝送路設備※2の設置の区域が一の市町村の区域を超える。(電波の到達範囲が広い為、一の市町村を超えます)
※1利益:ここでいう利益とは、金銭的な収益はもちろんですが、金銭を得ないが自分(自社)に有利に働く内容であれば、利益を得ていると見なされます。
例えば、基地局の位置を第三者に宣伝して貰う事もそうですし、2者間でゲートウェイの相互利用(使わせ合う)も利益にあたります。
より詳しい電気通信事業参入マニュアルは、総務省が提供しています(参照:http://www.soumu.go.jp/main_content/000477428.pdf)
この5つの条件を揃えたサービスを提供する事業者は、登録電気通信事業者になる必要があります。
登録に課される条件の中でなかなか厳しいのは、有資格者(電気通信主任技術者)の配置です。
サービスを展開する全ての都道府県に事業所を置き、そこに資格者を配置しなければなりません。
NTTやKDDI、各地方のケーブルテレビ局は自前の伝送路(光ファイバや電話線等)を持っている為、登録として事業を行っています。
登録電気通信事業者のリストは、総務省が公開しています。(参考:http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/field/data/gt010402.xls)
このLPWA事業における電気通信事業法の落とし穴は、誰でも(個人でも)すぐに始められる手軽さがありながら、通信事業が本業である事業者と同じ括りで厳しい縛りがある点です。
LPWAに参入してきている事業者は、もともとアプリケーションサービスやIoT向け格安SIMカードを提供していた事業者ばかりです。
ただし、Sigfoxに於いてはKCCSが既に登録となり、全国での提供を辞さない本気の構えです。
電波法的には、アンライセンスバンドということで "免許不要!" と強調したくなるのは十分理解できますが、それはあくまでも電波法に係る話であって
電気通信事業法までもが免除されるという話では決してありません。法は法として守るために存在し、罰則規定もちゃんとあります。(罰金または懲役)
個人的な感想では少し厳しすぎないかと思うところはありますが、KCCSもそれを呑んで事業をするということで、守っている真面目な事業者も居るわけです。
最後になりますが、LoRaWANをやっている某事業者はいかがですか。
追記:登録電気通信事業者のリストを追記しました(2017/07/07 14:40)
追記:免許不要に関する過大解釈について追記しました(2017/07/07 14:57)
追記:電気通信事業参入マニュアルを追記しました(2017/07/07 16:02)
追記:電気通信事業法による利益の解釈について追記しました(2017/07/07 18:37)
追記:その2を書きました→https://anond.hatelabo.jp/20170721113552(2017/07/21 11:40)
コメント:http://b.hatena.ne.jp/entry/341443907/comment/toruuetani
返信:
電気通信事業法において、提供する親機(基地局)は簡易無線局か特定小電力無線局かは、実は関係ありません。
電気通信事業法ではどちらであっても、提供するものは端末系伝送路設備とされますので、5つの条件を満たすと登録として事業する必要があります。(2017/07/07 15:19)
コメント:http://b.hatena.ne.jp/entry/341443907/comment/kentamagawa
返信:
社長氏自らコメントありがとうございます。リンク先を確認し、確かに373号が未採番である点を確認しました。また、登録として事業をされるのは大変素晴らしいことだと思います。
ですが、SORACOM Air for LoRaWANのサービス開始は2017/02/07からと存じておりますが、2017/06/01時点のリストでなぜ登録電気通信事業者として名前が上がっていないのでしょうか。
少なくともサービス開始から06/01までは登録をせずに電気通信事業を営んでいるということになります。登録なしに登録と同じ電気通信役務を提供するのは、電気通信事業法第9条違反です。
通常、サービスを策定する際に法的な課題をきちんとクリアするため、サービス提供前には登録するか、間に合わない場合登録されるまでサービス提供を伸ばすのが一般的ではないでしょうか。
社長ご自身のツイート(https://twitter.com/KenTamagawa/status/883473160347172866)にもある通り、「都市伝説」と揶揄されるのも理解できかねますし、
登録してから事業をするに当たっては問題ありませんが、過去には事実であったことに変わりはありません。そこはどうご説明されるのでしょうか(2017/07/08 12:06)
コメント:
ご指摘ありがとうございます。
補足させていただきますと、まず、所有モデルに関してサービス提供を行うことについて電気通信事業の登録は不要と認識しております。そのため、2月より販売、3月よりゲートウェイの出荷をさせていただいており「サービス開始」と表現させていただいております。
また、共有サービスモデルについては所有モデルでのゲートウェイより遅れて提供を開始するとともに当初は電気通信事業を営む形にならないようご提供しており、電気通信事業の登録を行った上でサービス提供を開始させていただいております。
弊社からこの形態が適法か違法かはご回答する立場にありませんが、サービス内容、特に共有サービスモデルに関し、単にお客様所有のゲートウェイを共有するのではなく、ゲートウェイを弊社が所有した上でユーザ様に提供(貸与)することで、電気通信事業の届出・登録に関し、お客様の登録は不要で弊社が登録を行う様態とすること等、2月のサービス発表前に総務省の各関連部門のご担当者様とは事前にディスカッション・アドバイスをいただくとともに、登録の手続き等、上記でご説明させて頂いた内容も含め継続的にお話をさせていただいております。
弊社も電気通信事業法・電波法をはじめとした各関連法規・法令を遵守することは大変重要と考えております。今後とも、お気付きの点はご指摘頂ければ幸いです。
返信:
(社長氏のFacebookでコメントがあったと教えていただきましたので、追記です)補足ありがとうございます。また、休日にも関わらずくだらないブログに付き合って頂き恐縮です。
個人的に幾つか質問がございますので、任意でご回答頂ければと存じます。
①"所有モデルに関してサービス提供を行うことについて電気通信事業の登録は不要と認識しております" とありますが、こちらは確かに御社自身は電気通信事業法としての縛りを受けないサービス提供方法であることは理解しております。
ですが、所有モデルも共有設定が可能であり、機能としてそれを謳っているところについては、お客様自身が共有設定で他者に利用させている場合、GWを購入されたお客様が電気通信事業法において電気通信事業を営んでいると判定されるのではないでしょうか。
これだけでも最低限届け出は必要であり、場合によっては登録まで必要であると認識しております。
②"当初は電気通信事業を営む形にならないよう提供" とありますが、それは事業法の適用除外となる形態で提供されていて、登録されてからサービスの提供形態を変更されたということでしょうか。
コメント:http://b.hatena.ne.jp/entry/341443907/comment/ganymean
返信:
実は私も同じような事を考えていました。ですが、これには該当しないようです。
と言いますのも、 "基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の無線設備である場合" とは、基幹放送(テレビ等)用の設備を遠隔操作するために併設して利用する無線設備と解釈されるためです。
LoRaWANをはじめとするLPWA無線局の主な利用用途は基幹放送等には全く関係ない無線局ですので、事業を行う場合は登録事業者になる必要があります。もちろん、LPWAの無線局を上記のような利用方法で利用する場合は、登録の必要はありません。(2017/07/14 18:17)