2019-08-04

二週間で役立たずだとバレた山田太郎さんの今後について考える

当選して二週間で「表現の自由」という自分守備範囲ど真ん中にボールが飛んできたのに見事に何もせず、すべて終わってから毒にも薬にもならないコメント脅迫非難する言葉すらない!)をツイッター投稿するという無能っぷりを発揮してしまった山田太郎さんの今後について考えてみたい。

「菊タブー」という言葉代表されるように、日本で最も激しく時に暴力を伴って「表現の自由」を脅かしてきたのは極右だったというのは常識である

表現の自由」を守ると言って参議院議員になった山田太郎にとって、極右公権力による「反日表現への暴力殺人をほのめかしての脅迫という問題は、真っ先に反応してみせるべき問題だったはずだ。

この問題に対して事実上何もせず、極右と重なる部分も大きい自分支持層を気にして脅迫非難することすらしなかった山田太郎は「表現の自由」について何もできない無能であるということを当選二週間で明らかにしてしまった。

山田太郎名誉挽回するために必要な条件

山田太郎名誉挽回の機会は与えられるだろうか?おそらくないだろう。山田太郎がその存在感を示すためには、以下のステップを踏む必要がある。

  1. 山田太郎支持者が関心を持つエロマンガエロゲーへの規制を強めると自民党が決定する。
  2. 山田太郎がそれに反対することを表明し、自民党内で他の議員に働きかける。
  3. 自民党山田太郎のはたらきかけにより、規制を強める決定を取り消す。

今回の件を通じて、山田太郎自民党内で権力を持つ政治家に反対することすらできないヘタレであることは明らかになったし、そもそも今の自民党は党内から異論を受け入れるような体制にはなっていない。待ちの姿勢でいる限り、山田太郎には永久名誉挽回の機会はやってこないのである

山田太郎が一発逆転するためには刑法175条廃止くらいしかない

待ちの姿勢でいる限り、金輪際チャンスがやってこない山田太郎活躍するためには攻めるしかない。

表現の自由」に関する大きな問題で、支持層であるエロマンガエロゲー愛好者たちにもウケが良く、話題性も大きい問題とは何か。例えば刑法175条である

わいせつ頒布等)

第175条

1 わいせつ文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

2 有償頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

刑法175条に関するよくある誤解として、刑法175条がなくなると子供エロ本を読み放題になるというものがあるが、刑法175条はゾーニングについては一切触れていない。刑法175条は子供エロ本を見せることを禁止する法律ではない。

もう一つの誤解が、「わいせつ」の定義である日常会話で「わいせつ」と言った場合エロ動画エロマンガなど性的描写を含むもの全般を指すが、刑法がいう「わいせつ」は事情が異なる。現状の警察による判断では、刑法上の「わいせつ」は無修正性器描写されているかどうかだけである

から、男女が性交をしている様子を映した動画でも性器モザイクがかかっていれば「わいせつ」ではないし、芸術写真でも性器無修正うつっていれば「わいせつ」だというのが警察の考えである

これはおかしいということは長く言われてきたこであるし、「表現の自由」への直接の侵害だと多くの人が訴えてきた。

もし山田太郎が主導したこと刑法175条が廃止されエロマンガエロゲーエロ動画へのモザイク不要になったとすれば、これはエロマンガエロゲーを愛好する支持者から評価されるし、左派から評価されるし、「表現の自由」に関心の無い一般国民から評価されるだろう。

刑法175条廃止が難しい理由

しかし当然この問題はそこまで簡単ではない。まず、「エロ無修正にするために活動しています」と大っぴらに言うのは世間体が悪い。選挙区内の女性有権者の印象を気にする議員はあまり積極的には賛同してくれないだろう(この点、比例選出でエロゲーエロマンガ愛好家を支持者に持つ山田太郎は都合が良い)。

次に、日本コンテンツ審査センター(かつてのビデ倫)という天下り先を失うことになる警察とそこから献金を受ける自民党議員が猛反発するだろう。エロ動画からモザイクをなくすことは、警察から利権を奪うことにつながるのである

これらの万難を排して刑法175条を廃止し、山田太郎が「表現の自由」の守護者としてその名を歴史に残せるか、正直に言うとあまり期待はできない。しかし、今回の件で失った名誉を取り戻すためにはそれくらいのホームランを打つ必要があるということもまた事実なのである

  • 展示内容や県市の公費による開催の決定プロセスなど事実関係を見極める” 表現規制みがある

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