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2017-08-12

https://anond.hatelabo.jp/20170812153928

気になったので、児ポ法条文読んだ。

法律は完全に素人なんで、他に条文あるとか知らんのだが、関連してる法律って児ポ法だけだよね?)

参照元

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html

二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

児童とは0~18歳ですよ、と。

二条  2  (略)児童性器等(性器肛門又は乳首をいう。以下同じ。)

乳首性器扱いですよ、と。

二条 3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子方式磁気方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

一  児童相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

二  他人児童性器等を触る行為又は児童他人性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童性的な部位(性器若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

これが最大の曲者

まず児童ポルノとは、写真等のメディアで【次の各号のいずれかに掲げる】児童の姿態を見れるようにしたものですよ、と。

で、その【次の各号のいずれかに掲げる】のうち1、2は論外。論点は3だけど【我が子の成長写真】はそれに当たらんということになってしまうんじゃないか

ブコメ

dogear1988 えっ。親でも裸を載せたらアウトという認識だったんだが、違うのか…。

uranukimaru 親が公開するのも違法だし、(後略)

mashori 親が検挙される案件しかない

かいうのがおるんだが、法的根拠たのむ。

第三条の二

みだりに児童ポルノを所持(中略)してはならない。

これ読むとまとめサイトアウトじゃないのと思うが、前号が【児童ポルノじゃない】と定義できるのであれば、他人の子もの成長写真なのでセーフということになってしまう? しまわない?

七条  自己性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

自己性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者】ということで、やっぱまとめサイトアウトじゃないかと思うが、児童ポルノという定義以下略

七条 6  児童ポルノ不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

上記同様。

第十六条の三  インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信又はその情報の閲覧等のために必要電気通信役務電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号 に規定する電気通信役務をいう。)を提供する事業者は、児童ポルノの所持、提供等の行為による被害インターネットを通じて容易に拡大し、これにより一旦国内外児童ポルノ拡散した場合においてはその廃棄、削除等による児童権利回復は著しく困難になることに鑑み、捜査機関への協力、当該事業者が有する管理権限に基づき児童ポルノに係る情報送信を防止する措置その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。

Googleフィルタリングしろよオラァ! って話やね。やったほうが良いと思いますマジで

 

ざっと条文を見た限り、児童ポルノ定義がクッソ曖昧なので、我が子の成長写真を所持するのはセーフ、ネットうpするのもそういう体裁ならセーフ、それをロリコン野郎が集めるのは、条文だけ読むとセーフっぽいけど実際法廷いったらアウトになるんじゃねーのという所感。

児童ポルノ定義がクッソ曖昧なのやめて児童性器が映ってたらアウトってしないとダメじゃね?

2017-08-08

anond:20170808122010

東京地検特捜部政治家汚職脱税経済事件などを独自捜査し、大物政治家の立件・有罪などの結果を出していることから、「日本最強の捜査機関」とも呼ばれている。

2017-07-24

携帯から犯人の居場所特定

携帯を使っていれば、捜査機関からの依頼で犯人場所は狭い範囲特定できるのは周知の事実

携帯機内モードに設定した後に、Wifiだけをオンにする。

これでネットを使っていてもIPアドレスから契約者を特定する事ができ、場所もほぼ特定できるのは周知の事実

さらVPNアプリインストールする。

これなら捜査機関VPN業者IPアドレス開示命令執行するのは事実上困難なため、特定される事はほぼない。

さら行政単位を超えて行動すると、捜査機関は混乱する。

どこの国でも捜査機関行政単位組織ができているケースがほとんど。日本で言えば東京警視庁神奈川県の県警本部等々。

縦割り組織縄張りのため、管轄捜査機関から捜査対象となる場所組織が違う場合捜査応援要請をする。

日本で例えるなら、東京都の人が、捜査機関から逃れるためには、神奈川県に行く。

そこで携帯を僅かな時間だけオンに何度かする。警視庁神奈川県警応援要請をする。

よほど大きな事件にならないと合同捜査本部は立ち上げられることはない。

その間に千葉県に移動して潜伏をして、携帯機内モードのまま、WifiVPNを利用する。

これらの事は旧共産圏中国ロシア生活をする時に役に立つ。

日本警察庁もこれらを広域捜査といい、広域捜査力を高めるために、非効率連携をすこしでも改善しようと努めている。

2017-06-14

容疑者逮捕されたとして、犯人供述捜査中に漫画の作者に伝達するのは捜査体制として問題ないの?

口止めされなかったのか、それを作者本人がTwitter公表してるのも面白い

犯罪者が罪逃れをしようとして何か適当なことを口走ってるだけで、捜査機関としてはそんなものにまともに取り合う必要ないと思う

そう考えると申し入れが発生するのがそもおかしいんじゃないのか

2017-06-03

http://anond.hatelabo.jp/20170602200155

被害女性は加害事実を直接知覚しているのだから彼女に対して「無罪推定原則」にそって行動しろ、というのは無茶。だって当該男性犯人だって知ってるんだもん。

もちろん、裁判所捜査機関は「無罪推定原則」にそって行動する必要があるし、被害女性証言をそのまま鵜呑みにせずに吟味しないといけない。

けれども、被害女性本人が、自分自身記憶に基づいてメディア告発することを責められる理由はないし、加害者だとしっている当該男性社会的立場配慮せよ、なんてのは無茶な話。

被害女性が嘘をついていたら別の話だけど、それこそ加害者とされる当該男性名誉毀損で訴えればいい話。

http://anond.hatelabo.jp/20170602200155

これは、逮捕されれば即悪人扱い、推定無罪原則なにそれおいしいの、という国民性を利用した、

この点について詩織さんも誤解しているっぽいよね。


http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3069385.htm

「当の捜査機関逮捕状をもみ消してしまうからです。私はあのときに感じた脱力感を今でも忘れることができません」(詩織さん 先月29日)

 逮捕状がもみ消されたとして、先月29日、検察審査会審査申し立てを行った28歳の詩織さん。

逮捕あくまで疑うに足る時に逃亡や証拠隠滅をさせないための拘束に過ぎないので

起訴が確実なものでもなければまして有罪約束するものでもなくて、逃亡や証拠隠滅

のおそれがなければその必要性もないものから逮捕状をもみ消してもあまり意味が無い。

この件ではそのあと書類送検されてちゃんと検察事件が渡されてる。

[]金田治安維持法による拘留拘禁適法

国会ウォッチャーです。

 昨日の法務委員会参考人質疑の松宮孝明立命館大学教授意見陳述は非常によくまとまっていて、私が感じている疑問点をほぼ全て言ってくれたな、と思いました。よろしければご覧ください。TOC条約を締結するに際して、なにも法整備しなかったのに、締結している国はあるのか、という質問がありましたが、とりあえず私の調べた範囲だと、カナダは新設した参加罪の適用範囲を、5年以上と規定しているし、対象は経済事犯に絞られています。またマレーシアはserious offenceの定義を10年以上としていますし、UNDOCの締結国への質問への解答等によると、タイでは死刑犯罪以外への共謀罪既定がなく、参加罪もないけど締結していました。あと捜査共助の障害という意味では、死刑制度などが先進国との容疑者引き渡しの障害になっている方が大きいという話をされていました。あと維新東徹議員が誇らしげに、可視化検討を入れたことを評価してーって聞いたときに、語気を荒げて切れてたのがスカッしました。私情ですが。西村幸三参考人は、暴力団対策の経験から、強くTOC条約への加盟を求めている気持ちはよくわかりましたが、現法案リベラルで謙抑的とのご見解にはちょっと賛成できませんが、立法ガイドの英文解釈の点など、理解できる指摘も多くありました。くりかえしですが、お気持ちはよくわかります。賛成はできないけど。松宮さんの陳述部分は下部に。

 さて今日の衆院法務委員会でも共謀罪関連の質疑が続きました。その中の共産党畑野君枝議員の質疑。

持ち回りで答える金田大臣、盛山副大臣井野政務官概要

畑野

治安維持法についてのご見解を」

金田

治安維持法の内容等については歴史の専門家に任せたい」

畑野

治安維持法拷問死、獄死をされた人が多く出たのは特高警察の捜査が適切でなかったからではないのか」

盛山

「個々の捜査手法や尋問などについては承知していないのでコメント差し控えるが、一般論として、現在では日本国憲法で、不当な人権侵害は起こりえない法的担保がなされている。」

畑野

「当時の刑法でも治安維持法犠牲者に対する拷問等は禁止され処罰対象ではなかったのか」(共産党としては聞かざるを得ないですな)

井野

「当時の刑法でも、特別公務員職権濫用罪、特別公務員暴行陵虐罪は規定されていました。」

治安維持法適法

治安維持法は、議会内外の反対の声を押し切って、強行採決されたという話をした後、さらに当時の検察濫用し、裁判所もそれを追認したという事は、明治憲法にも違反していたと歴史を振り返る畑野議員

畑野

戦後治安維持法否定された以上、この法律による、弾圧の被害にあった犠牲者の救済、名誉回復をするべきではありませんか」

金田(驚くべきことだがこれはレクを受けた答弁です)

「お答えを致します。治安維持法は、当時適法に制定されたものであるありますので、同法違反の罪によります拘留拘禁は適法でありまして、同法違反により執行された刑罰も、適法に制定された裁判所による有罪判決に基づいて、適法に行われたものであって、違法があったとは認められません。したがって、治安維持法違反の罪にかかる拘留拘禁ならびに刑の執行により発生した損害を賠償する必要はなく、謝罪あるいは実態調査をする必要もないものと思料を致しております。」

畑野

金田大臣、だめですよー。また繰り返すんですか、共謀罪。当時も憲法違反との指摘も、強行採決、海外からの指摘も聞かない、その結果侵略戦争に突き進んだんじゃないですか。そのようなご認識だから、人権に関しても国際的懸念にこたえることができない状況だといわなくてはなりません。私は、こうした問題が、適切だったと、大臣がおっしゃる前に、いくつか申し上げました。もうご高齢なんですよ。103才、102才、それでも頑張って生きてこられた。そういう方たちに、真剣に向き合うべきだと、今の法律で何ができるのか、真剣に考えるべきだと思うがいかがか。」

金田

「先ほど申し上げました通りでございます。」

賠償せよっていうといろいろ難しい判断になるのかも知らんけど、100歳過ぎた被害者に謝罪の一つもできないってのはほんとになんなんだろうね。三木武夫だって謝罪はしてないけどさ。なんで不適切な捜査、検挙、拷問はあったと承知しているの一言が言えないんだろうね。これじゃあ共謀罪捜査機関の行き過ぎがおこっても、警察法令に則って適切な捜査をしていたっつーんでしょ。

松宮参考人の陳述部分。

松宮

「テロ等準備罪イコール共謀罪、ということはあとでご説明いたしますが、これはその立法理由とされている国連越境組織犯罪防止条約TOC条約の締結には不必要です。それにも関わらず強硬に成立すれば、何らの組織に属していない一般市民も含めて、広く市民の内心が、捜査と処罰の対象となり、市民自由安全が脅かされ、戦後最悪の治安立法となる、だけでなく実務にも混乱をもたらします(この点は糸数議員の質疑をご高覧)。

 まず本法案の案文にある、共謀罪の、組織性も、準備行為も、過去に廃案となった、特に修正案にはすでに含まれておりました。また認知件数では、一般刑法犯の約80%が対象となるなど、対象犯罪もあまり限定されていません。その点では過去の共謀罪法案と同質のものです。またここにある組織的犯罪集団テロ組織に限定されないことも明らかです。テロと関係ない詐欺集団でも該当します。また最高裁平成27年9月15日決定によれば、組織がもともと詐欺を行うことを目的としていなかったとしても、その性質が変わればこれに該当します。その結合関係の基礎としての共同の目的もあまり機能しません。大審院明治42年6月14日判決は、殺人予備罪における目的につきまして、条件付き未必的なものでもよいとしたとされています。したがってこれによりますと、これはもしかしたら別表第3の罪を行うことになるのかもしれない、という認識でも目的要件は満たされることになります(尋問で、完全否定を微塵でも崩せば調書で書かれるやつ)。この点では本法案には、ドイツ刑法129条ドイツ刑法は日本刑法のひな型になってます)の犯罪結社罪のように、犯罪を当初から第一義的目的としている明文規定がない(そもそも発言のやつ)。もちろんテロ等準備罪が共謀罪ではないという根拠は全くありません。そもそもテロ等準備罪が、TOC条約に言う、犯罪合意を処罰するものであるというのであれば、それがこれまでの共謀罪法案と明らかに別物になることなど明らかにありえないわけでありますTOC条約2条Aには金銭的あるいは物質的利益を直接的あるいは間接的に得るためという言葉があります。これは本条約が、マフィアなどの経済的組織犯罪を対象としていることを表しています。この点、UNDOC原則としてテロ集団対策ではないと述べています西村参考人が述べられたのは、あくまで間接的に、テロ組織お金が流れるのを防げるかもしれないというだけのことです。故に本法案がテロ対策目的とするものになるはずがありません。

 この条約の狙いは、外交ルートを経由しない、犯罪人引渡し、捜査・司法共助にあります条約第1条に書いています。これらの目的には相罰性、すなわち引き渡す国でも当該行為が犯罪であることが必要です(ノルウェーはこれを重視して幅広い共謀罪を導入したみたい。国会議論によると他国の裁判を信用していないのが大きな理由っぽい)。本条約はそのために参加罪・あるいは共謀罪立法化を要請している物です。ところが、国際的な共助となる犯罪では、それが共謀あるいは中立できな準備行為にとどまっているという事はほとんどありません。そのため犯人引渡しを要求されるような容疑者はたいてい、実行犯共犯となりうるのです。この点については、東京高等裁判所平成元年3月30日決定が、相罰性を考えるには、単純に構成要件に定められた行為を比べるのは相当ではない。構成要件要素から捨象した社会的事実関係考慮して、その事実関係の中で、我が国の中で犯罪となる行為が認められるかが重要であるとして、犯人引渡しを認めています。つまり国際協力の対象となるような重犯罪に付き、このように実質的な処罰の規定に間隙がなければ、共謀罪律法は不要なのです。すなわちこれは共謀罪立法理由にはならないのです。しかしひとつ注意すべきことがあります国際協力の点では、本条約16条7項に犯罪人引渡しの際に、最低限必要とされる刑に関する条件、および請求を受けた締約国犯罪人引き渡しを拒否することができると定められていることが、我が国にとって大きな問題となります。要するに、死刑に相当する真に重大な犯罪の場合、我が国死刑廃止国から犯人の引き渡しを受けられないわけです。ロシアも加盟している欧州人条約や、ブラジルも加盟している米州死刑廃止条約を考えれば、これは深刻な問題です。法定刑に死刑がある凶悪犯罪被疑者がそれらの国に逃げ込めば、日本に引き渡されず、刑罰を事実上免れることになりますから、我が国治安維持その他の刑事政策にとって大きな障害になります。現に我が国1993年スウェーデンから犯人引渡しを拒否されたことがあります。つまり国際共助における犯人引渡しを考えるのであれば、共謀罪を作るより、死刑廃止真剣に考えるべきなのです。

 ここからは本法案にある第6条の第1項、第2項の解釈検討します。まず組織的犯罪集団定義ですが、テロリズム集団という言葉は、その他のという言葉がある通り、単なる例示であって、限定機能はありません。TOC条約の2条のaにある定義によれば、3人以上からなる組織された集団であって、一定の期間存在すればよいので、3人以上で組織されたリーダーのある万引きグループでもこれに当てはまります。他方、本法案には、TOC条約2条のaにある、金銭的あるいは物質的利益を直接的にあるいは間接的に得るために、という目的要件が欠落しています。またその結合関係の基礎としての共同の目的という文言では、ドイツ刑法129条のような、組織設立当初からの第一義的な目的というような限定がありません。別表第3の罪の洗濯も恣意的です。保安林での無断キノコ狩りは含まれて、公職選挙法第221条、222条に規定する多数人買収あるいは多数人利害誘導罪や特別公務員職権濫用罪、暴行陵虐罪、それから様々な商業賄賂の罪、が除かれる理由はありません。なおこの点から、TOC条約の条文を文字通り墨守する必要は無いという立場を(政府が)すでにとっていることは明らかです。

 さて遂行を計画した主体というものは、団体組織ではなく自然人です。またこの条文では、計画した本人が組織の一員であることを要しません。組織に関連する計画を作り、組織に提案をする人物でも対象となるからです。なおここにいう計画は共謀共同正犯に言う共謀とほぼ同じ意味だという答弁が過去御座いましたので、例えばAさんとBさんが共謀し、BさんとCさんが共謀するという順次共謀でも成立します。そして順次共謀がなされた見知らぬ誰かの準備行為によって、全員が一網打尽にできるという構造になっています。計画した時、という表現は、なになにした時という規定ぶりから見て、詐欺破産罪にいう、破産手続きが開始された時と同じく、客観的処罰表現です。資金又は物品の手配、あるいは下見は単なる例示であって限定機能を有しません。したがって、実行に備えた腹ごしらえのような、外形的には中立的な行為でもよいことになります。この場合、共謀罪要件は、どういうつもりで食事をしたのかという内心に依存する為、実質的な内心処罰になります。この点では、偽造という問題行為があったあとで、その目的を問う目的犯通貨偽造罪文書偽造罪とは質的に異なる、行為主義違反規定です。しかも捜査機関によって準備行為とみなされるものは無限にあるため、そのうちだれが逮捕されるかは、法律ではなく、その運用者によって決まることになります。これは近代法の求める法の支配ではなく、運用者による人の支配です。

 実行に着手する前に自首することによる必要的減免は、反省して実行を中止しただけではみとめられず、反対に、自主による密告では問題なく成立します。つまり密告された場合、冗談であったという抗弁の実証は困難ですので、冤罪の危険は極めて高いという事になります。また法案の第6条の第2項では、計画の主体組織的犯罪集団に限定されないことは明らかだと思います

 また法案がこのまま成立した場合の実務的な混乱も相当なものになると思われます窃盗罪の実行に着手して、中止した場合、刑の必要的減免を中止未遂としてうけますのに、窃盗の共謀罪として、なお2年以下の懲役を受けることになります。刑の減免を受けることがなくなるわけです。この点、共謀罪は実行に着手した段階で、未遂罪に吸収される、法制審議会ではそういう理解がされていたんですが、そのような理解をしたとしても、未遂既定のない犯罪、これは対象犯罪のうち140ぐらいあります。この共謀罪では実行に着手する前に中止した場合の、吸収する未遂罪が無いので、刑の免除の余地がなく、共謀罪として処罰されてしまます。たとえば障害罪の共謀だと、実行に着手する前に、反省して止めたとしても、5年以下の懲役または禁錮となります。このようなことでは、犯人を思いとどまらせ、被害者を救うという刑法機能が害されます。これは未遂段階がない罪について、共謀段階で処罰することによる矛盾の一つです。ついでにいえば、傷害罪には罰金刑もありえるんですが、共謀罪には罰金刑がないという矛盾もあります。次に親告罪共謀罪親告罪化です。告訴権は刑事訴訟法230条により、まずは犯罪により害をこうむったものが持ちます。しかし共謀段階では誰が害をこうむったという事になるのでしょう。狙われた人物ですか。狙われているのが不特定の場合はいったいどうするのでしょう。つまり告訴権者がいないという親告罪になるんです。これも、既遂、未遂、予備という実害に近い方から罰するという刑法原則を破ったことから生じる問題です。強姦罪などを除き、親告罪というのは基本的には軽微な犯罪なのですから、これを共謀罪の対象にしてしまったという事自体が制度の問題だという事になります

 最後に。凶器準備集合罪という、刑法を学んだ人ならだれでも知っている罪を例にとって、法務大臣刑事局長が、当時、暴力団しか適用対象にしないという答弁をしたのですが、これが裁判所を拘束しなかったという事を指摘しておきましょう。暴力団以外の学生団体の凶器準備集合が適用されました(労働組合もね)。それから衆参両院での付帯決議裁判所を拘束しませんでした。なぜなら憲法76条3項は、裁判官憲法および法律のみに拘束されるとしているからです。つまり本当に裁判所を拘束したければ、付帯決議ではなく法律に明記しなければならないんです。この点は弁護士先生方が大変危惧されていますが、新設される予定の組織犯罪処罰法第7条の2の証人等買収罪の濫用の危険に対する規定にも同様のことがあてはまります

 さて共謀罪が成立すれば、現行通信傍受法3条1項3号(2年以上の懲役刑等が科される犯罪通信傍受法の対象犯罪と関連して実行されており、今後もさらに行われる危険性がある合理的な疑いがあって、それが複数人共謀であった場合に盗聴できる)により、すぐさま盗聴の対象となる可能性があります。しかし、日本語しかできない捜査員が盗聴する時、日本語話者のプライバシー侵害されますが、見知らぬ言語で意思疎通を図る外国人テロ組織の通話内容を知ることは出来ません。こんなものでテロ対策などと言われたら、多分諸外国に笑われると思います。それよりも多様な言語を操れる人材をリクルートするなど、警察組織改革の方が私は重要だと考えます

 条約を締結する際の国内法整備ですが、国際刑事裁判所規定のように、日本政府は必要な国内法整備をしないまま条約を締結することは過去、多々やってきました。本当に整備が必要なものは何かについては、実際に締結した後に、運用してみて具体的に考得るべきではないかと思います。」

2017-05-24

テロ対策?なんか違うと思っていたら

共謀罪という概念にもまた、多くの刑事研究者が反対している。「実行行為がなければ犯罪は成立しない」という歴史的確立された刑法大原則を、この法案おかまいなしにひっくり返そうとしているからだ。

共謀罪は、二人以上の人間犯罪行為について話し合った時点で、なんと犯罪が成立してしまう。

法務省刑事局長の国会答弁によれば、言葉とは限らず、目配せでも成立するというから、成立要件は限りなく捜査機関の「解釈」の問題になる。しか犯罪規定されるもの全般、676もの犯罪対象になる!

その共謀罪安倍政権は「テロ等準備罪」とラベルを張り替えて、今国会に提出する方針だ。

オリンピックを前にした「テロ対策」だと主張しているが、オリンピック無関係過去三度提案されたことを考えても、窃盗から公職選挙法違反まで刑法全体の書き換えに近いということを考えても、「テロ」とは噛み合わない。

共謀罪の核心は、人々の日常コミュニケーション犯罪化される、という点にある。合意すること、相談すること、言葉に出すことで犯罪が成立するのだから警察私たちコミュニケーションのもの捜査対象とすることになる。

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/50957?page=2

うそう。こういうこと。

2017-04-21

ニュースステーションって狂ってるな

いわいる共謀罪ニュース一般人がどうのこうのと強調していたけど、重大な犯罪計画している仲間を処罰するのだから一般人でも重大な犯罪の一味に入れば処罰できるし、処罰されたくなければ一味に加わらなければ良い。環境保護デモの中で重大な犯罪計画されているのが分ったら一味から離れて捜査機関通報すれば通報した人は処罰されないし、犯罪は未然に防止できる。テロを防止するためだ。

そもそも国際条約を結んだのだから国内法を整備しなければいけないんだよね?

 

山尾志桜里検事上がりなので「正当」とか「一般人」とか上手に質問したけど、大臣原稿棒読みの答弁を聞いて理解できたよ。

たまたまニュースステーション見たんだけど、ニュースステーションってなんか角度ついてるよね

テレビの設定をテレビ朝日が映らないようにしよう

それからスポンサーを調べて、その商品は買わないでおこう。

枝野普通団体対象にならないことは、どう答弁しようが、条文で」

国会ウォッチャーです(名乗るの忘れた。どうでもいいけど。)

 階、枝野、山尾、逢坂と、民進党エース級をそろえて、完全に共謀罪ロックオンしてますね。がんばってくださいね

階猛議員対応は圧倒的に正しい

 階議員今日かなりエキサイトしていましたが、支持しますよ。今日鈴木淳司法務委員長は、職権で法務委員会を開催して、かつ林刑事局長を答弁者に登録することを採決したみたいですが、昨日も書きましたが、委員会政府参考人登録することそのものはおそらく、否定できないと思いますよ。でも、前例ほとんどないはずと思ってたけど、一回もなかったみたいだけど。枝野さんが、「民主党政権時代にも、答弁が不安定大臣というのはいたが、こんなことはしなかった。今までの大臣の中で、金田さんが一番能力がないといわれてるようなもんなんだから、怒るか逃げ出すかするしかないはずだ」といっていましたけどね。まぁ恥の問題ですよ。でも鈴木委員長が、基本的な事項について、質疑者が指名できるはずの答弁者をここまで露骨に林局長指名しているのは階議員が指摘したように、衆議院規則違反だろ、というのはそのとおりですよ。露骨過ぎるんですよ。一太委員長とかも、結構助け舟を出すけど、たとえば、総理指名されてても、「まず局長、その後総理行きますから」とかぐらいは言いますよ。鈴木委員長はかなりダメですよ。一応ほめておくと、今日の国交委員会西銘恒三郎委員長は、同じ時間使うでも、質問の整理をして答弁を促したりしっかりと議事進行されてましたよ。だから基本的な事項について、委員長局長指名してきたら、質疑を取りやめるよ、という対応は支持します。鈴木委員長は来週あたり不信任動議されるんじゃないですかね、このままだと。

そもそも=基本的発言を引き取らされた林局長哀れすぎる

 山尾さんです。これはまぁ大事な話なんだけど、山尾さんの質疑を見て。とにかく総理大臣がニヤニヤしながら、「失礼だとおっしゃられましたが、これは事実でございますから」とか言いながら山尾さんをおちょくってた(しかもどうやら嘘か勘違いっぽい)ことの帳尻を林局長に取らされてるのはマジで意味不明。もちろん安倍さんの行動が意味不明質問主意書だしていいよ。総理が調べた辞書はどれだったのかって。山尾さんにはいつもやり込められてるから仕返しのつもりだったんだろうけど、ちゃんとほんとに調べてなかったのならこんなくだらないことでも虚偽答弁だよ。どこまでもどこまでも国会をなめきってんだよ。

一方枝野さんは今日も地道に林局長と仲良くなっていた

 枝野さんと林さんのやり取りは、今日面白かった。林局長もやり取りをする中で、公式見解をまとめてきていたので、枝野さんも一歩前進したと評価されていた。個人的な予想に過ぎないけど、枝野さんの方針はなんとなく読めてきた気がしました。林局長が、今日まとめてきた公式見解を出すことを予想した上で、実務的にどうやって、担保するのか、過去の例で、公式答弁がどうあろうが、条文上読めなかったら、裁判ではこう扱われてきたんだぞ、っていう路線に進めていくんだろうことを予感させる終わり方でした。枝野さんの質疑はこれだから面白いんだよ。いや共謀罪面白がってる場合じゃないけど。

局長によりまとめられた公式見解と思しき箇所と枝野さんの反論

 長いからまとめちゃうけど、こないだの、違法性認識のところをはっきりつめてきて、犯罪構成要件としての故意認定違法性認識の差を明確にしてきました。組織的犯罪集団構成員として認定されるには、結合の目的が、別表に掲げられた罪を犯すことは知っていないといけない。(それが罪であることは知らなくてもよい)

局長

違法性の意識は、故意との関係で論じられます刑法第38条3項にございます。その際に違法性の意識がいるのかいらないのかが論じられている。そして今回の組織的犯罪集団の結合の基礎としての共同の目的が、別表第3に掲げる罪を実行することにある、といえるために構成員が当該行為違法であることを認識していることを要するか否か、については、故意問題とは別の問題でございます構成要件に該当する客観的事実認識して実行すれば、違法性の意識がなくても犯罪が成立する以上、犯罪構成要件に該当する事実認識した上でそれが結合関係の基礎としての共同の目的になっているのであれば、それは組織的犯罪集団に当たりうると考えます。ただ、もっとも、ある団体の結合関係の基礎となる共同の目的犯罪を実行することにあるといえるか否か、これは故意問題とは別の次元論点でした、個別の事案での集団の結合の目的が何であるかという認定問題となりますと、当該犯罪行為を反復的に実行しているが、当該行為違法性の意識がなく、それを認識した後に、結合し続けることがない、といえるような場合には、集団の結合関係の基礎となる目的とは認定されないと考えられる場合もあることから故意認定違法性認識必要ではないが、組織的犯罪集団認定においては、かなり大きなファクターを占めるといえる」

枝野

「ようやく、何を言っているのかを整理していただきました。その限りの考え方は、ひとつの考え方だと、なおかつ一歩前進かもしれないと私も認めます。確かに違法性の意識必要ない。別表3の行為違法だということを知りながらみんなでやることは必要ない、ただし、違法だとみんなが知ったら、コレはもうやめるよね、というのならば、結合の基礎ではない。これは非常にわかます。つまり後で使う例ですけども、ある合唱団が、一枚だけ楽譜を買って、あとはみんなでコピーして使うんだと。コレは著作権法違反です。これは違法なんだと気づいてやれば当然結合の基礎に当たりうるというか、大変な問題だけど、違法だという指摘をされたなら、やめますと、いうことであるならば、結合の基礎ではない、こういうことですよね。」

枝野摘発されて、摘発されたら、”あー違法だったんですか、気づきませんでした、でも違法だと知っていたらこんなことやらなかったよね”と。これ社会的にもあるいは裁判実務においても、これ許してもらえるんですかね。というのが私はこの論点ではないかと思う。普通犯罪の成立には違法性認識必要ありません。(略)個人著作権法違反既遂罪は、違法だと知らなくても処罰されるんです。で、みんなで結合して、コピーして、合唱練習しようという共謀をしたら、これは違法性を知らなければ、組織的犯罪集団ではないという。コレ、摘発されて、どうやって知らなかったと証明するんですか。供述をどうやって信じてもらえるんですか。これはこういう問題です。」

親告罪共謀罪は何だという再度の問い合わせについて、捜査機関が、別途知りえた共謀を被害者に知らせて告訴を依頼することがありうるから、存在しうるという反論をする林局長。(国会クラスタが書き起こししてることに言及して、我々をざわつかせる枝野)これ口滑ってる認識はないんだろうけど、要は別件逮捕するために、使えるからだよね、

さらに、金田答弁で「正当な目的で集合なら処罰されない」とかいってたけど、アマチュア合唱団が、著作権法違反はまぁ大体認識してるけど、合唱自体は正当な目的でしょ、と。林さんは楽譜コピーが結合の目的とはなかなか認定できないから、ふつう認定されないとかいって、枝野さんがまた、じゃあテロリストが取る暴力的手段目的乖離しているが、これらの例をどうやって区別するのか、条文上区別できないじゃないか、と「普通の人には関係ないとはまったくいえない」と押しまくる枝野。かっこいい。

治安維持法目的運用に触れはじめる枝野

 組織的犯罪集団認定において、既遂重要意味を持つでしょ、としたうえで、「普通集団が、自分たちの主張が通らないから、一回だけ暴力行為をして、やってみようっていうのと、合唱団が、集まってみたけど、金がないから、著作権法違反だと知ってるけどコピーしてやろうというのは、いったい何が違うのか」という例を出して、既遂は確かに重要だし、「一変した」ということについての何らかの外形的なか行為必要だという答弁をさせて、過去に同種の犯罪を何度も既遂しているなら、すでに既遂してるわけだから共謀罪必要ないし、一回もやっていないんだとすると、綿密に普通団体監視しないと取り締まれないだろ、どうやって普通団体監視に着手するんだと、役に立たないだろと詰める枝野。かっこいい。

 枝野「(合唱団楽譜コピー事例が、絶対共謀罪に該当しないということがどこで担保されるのかと)法律というのは、刑事法というのは、(答弁で)いくら入りませんといったって意味ないんですよ、答弁が。

(略)戦前治安維持法をね最後のほうではやってかなきゃなぁと思っているんですが、これ治安維持法というのは、(条文の上では)国体の変革を求めるもの私有財産制度否認する、戦前共産党、これが取締り対象だったんですが、公明党さんちゃんと聞いてくださいね、わかってらっしゃると思うけど。治安維持法が、それにくっついた枝葉の要件はいろいろつきましたが、最後までその対象だったんですが、1943年7月6日創価学会初代会長牧口さんと、創価学会の二代会長さん、戸田さんは、治安維持法違反不敬罪逮捕をされて、初代会長の牧口さんは、獄死をされている。この法律目的取締り対象国体の変革と私有財産否定だったんですよ。創価学会国体の変革を目指してたんですか、私有財産否認していたんですか、違いますよね。法律上絶対入らないという担保がとれないと、刑事はいけないんです。そういう意味では今日の答弁は、前進した部分もあります。認めます。あ、ここは入らないということもありました。しかし、普通団体が、これは入らないということが担保できる条文にはなっていないということを申し上げて今日質問は終わります。」

ほんとに言って欲しい方向に行く枝野、うれしいよ。数で通っちゃうなら意味ないんだけどうれしいよ。

2017-04-19

当事者違法性認識要件ではない」答弁を引き出した枝野がやっぱ好き

国会ウォッチャーです。

枝野さん、やっぱ好きやわ。正直最初外務大臣が来なかった件とか怒ってるのはわかったか理事会でやってほしかったわ。枝野さんの質問時間もったいないわ。趣味問題ですよ。好きなんだからしょうがない。相手が岸さん、金田さんじゃなくて、岸田さん、守山さんだったら最高だった。山尾さんのは、安倍さんをやり込めるのが目的になってる部分もあるし、安倍さんの答弁が要領を得ないので、それはそれでやればいいけど、私が聴きたいのはこっちなんだって

あと多分唐突にやめるから。やめても心配しないで。陰謀とかじゃないからね。

私の枝野、まじ惚れる

枝野「次、法務省刑事局。先ほど申しましたが、(組織的犯罪集団認定において)主たる目的があるのはマストだと。テロ集団がですよ、テロ集団目的何なんですか。この法律で、法案で、テロ等、言ってますテロ等の犯罪集団目的ってなんなんですか。」

局長「今回のこのテロ等準備罪の、構成要件であるところの組織的犯罪集団、これの目的は、あの、別表の第3(277のリスト)にあたる、掲げる重大な犯罪の実行を目的とすること、これが、結合関係の基礎としての共同の目的となっている団体を言います。それにあたるテロ団体であれば、基本的にその、組織的犯罪集団、別表第3の罪を実行すること、これが目的になる。」

枝野刑事局自身が、主たる目的ひとつであることはマストだと、必要条件であるとお答えになっている。一般普通の皆さんが、テロ対策必要だ、ほんとにテロ対策ならいろいろ問題はあるけど、通さなくちゃいけないな、と思うのは、それこそ爆弾テロとかをやって、多くの人を殺傷する。その目的は、自分たち政治的な主張、あるいは宗教的な主張を、その暴力的手段によって、実現しよう、これが多くの皆さんが考えるテロリスト集団だと思うんですね。しかしこの法律によると、著作権法違反を主たる目的にするようなテロリスト集団なんて、あるんですか。」

局長「今回のテロ等準備罪の対象団体、これは組織的犯罪集団と考えております組織的犯罪集団の中にはテロリズム集団が含まれます。ただテロリスト集団以外のものも、要件を満たせば認められる場合があるわけでございます。そういった場合には、今回テロリズム集団というものが持つ目的というものは、社会的実体としてのテロリズム集団、さまざまな目的があろうかと思いますが、そのような中でも結合関係の基礎が、別表第3に掲げる重大な犯罪の実行が目的とする、これが共同の目的になっている場合において、そういったテロリズム集団を、組織的犯罪集団として、適用対象としようということでございます。」

枝野「今、大事な答弁をしていただきました。ということは、今回の対象となる組織的犯罪集団の中には、いわゆる、一般用語としてのテロリズム集団以外の団体も入りうる、これは認めるわけですね。(テロリズム集団組織的犯罪集団ということね)」

局長「あのーTOC条約自体は、組織的犯罪集団、いわゆる組織犯罪との戦い、こういった形での条約が締結された、あの採択されたわけでございまず。その中では、テロリズム集団というのは、組織的犯罪集団典型ではありますけれども、われわれとして考えておりますのは、暴力団、とか薬物犯罪集団といったものが含まれるわけでございまして、テロリズム集団に限られるものではございません。」

枝野「一方で、先ほど外務副大臣がよくわからない答弁されていましたけれども(安倍さんの弟だからね☆)、TOC条約のほうでは、組織的犯罪集団定義も、”物質利益を直接または間接に得ることが主たる目的”に限定されてるんです。それから、いわゆる共謀罪というかそこの文言をそのまま使えば、合意罪ですね、ここで国内法作れよとしてされている合意罪も、物質利益を直接または間接に得る目的のため、と書いてあるんですがんー、いわゆる典型的テロリズム集団は、金儲けが目的じゃないでしょ。金儲けが目的の人が自爆テロしませんわねぇ。死んじゃったらどうにもならない。いわゆる政治的宗教的目的のために、テロリスト集団はあるんで、この条約対象から外れるんっじゃないですか。刑事局法務省認識(答弁者の指定)」

局長「ここでいう五条、の中での、正確に申しますと、金銭利益、または物質利益ことに直接または間接的に関連する目的、この概念というのは非常に広い概念であると考えられている。ですからこれが除かれるとすると、純粋精神利益のみを目的としている場合と、これが除かれるにすぎないと考えております。そういったことについては、組織的犯罪集団組織的犯罪集団実体からすると、そういったものがあるとは想定しがたい、と考えております。」

枝野「これは外務副大臣じゃない。じゃあなんでこんな条文を置いてんですか。わざわざ、組織的犯罪集団のところに、3人以上からなる組織された集団であって、一定期間存続し、(で終わりである)というならわかりますよ。物質利益を直接または間接に得るため、という限定をわざわざ、文言で置いてるんですよ。(略)組織的犯罪集団は、一般的に、そういう目的があるっていうんだったら、こういう限定をするのは、おかしいじゃないですか。わざわざそういう文言を置いたのは、組織的犯罪集団は従たる目的では、経済的利益を上げて、政治的テロをやる、そんなことをいったら、当たり前すぎて、こんな文言を国際条約にいれたらおかしいでじゃないですか」

岸「物質利益を直接または間接に得るという概念は非常に広い概念でございます。(林さんと同じ紙の読み上げなので略」

中略(大事なとこだけど文字制限関係で省略

経済的事犯を結合関係の基礎とするテロリスト存在するのか

枝野「今回の別表にはいわゆる凶悪犯罪、だけでなく、経済事犯がたくさん入ってます保安林に入ってキノコをとる、これが入ってます。これが共同の目的なる、こんなもんありえますか?そんなこといったら、すべての活動、すべての団体が、犯罪を犯すかどうかという線のところで対象になるかどうか、ですが、みんな経済的利益を求めているわけですから、法に触れた瞬間に、みんな組織的犯罪集団になる、そういうことにはなりませんか。」

局長「ある団体が、継続的に、そのあるいは利益を、あの資金を獲得するために、違法行為犯罪行為計画した、とこういったことをした場合であっても、これは、その団体は、その具体的な資金獲得の犯罪、これをおこうなうことを、共同の目的としているのかどうかは、必ず、資金源を獲得する犯罪を繰り返すからといって、資金源獲得の犯罪を結合関係の基礎としている。あるいはその犯罪を行わない場合には、自分たちはその団体から離れる、このような関係にはならないと考えられますので、基本的には、結合関係の基礎としての共同の目的、これは団体が集まっている目的でございます。時に、その団体が、資金源獲得のための犯罪を犯すことはございます団体として行うことはあるかもしれませんが、その場合でも、その団体は、では、その犯罪資金源獲得の犯罪目的とするために、構成員は集まっているのか、ということが問われるわけでございます。その犯罪を犯すために、集まっているということが立証されないと、今回の組織的犯罪集団という認定はできない、とこういうわけでございます。(捜査着手は疎明でいいということは別途認めてるからね。意味ないよ。逮捕して自白させればいいんだから。)」

枝野「とすると、今回もっとも警戒しなきゃいけない、いわゆるテロリスト集団というのは、この法律対象外ということになってしまますよ。なぜなら、テロリスト集団の結合の基礎となる目的は、自分たち主義主張を、人を殺してでも通したいということこそが、唯一の、結合関係の基礎としての目的になるじゃないですか。(ようはテロリストが金儲けを行う犯罪を行わないときには、俺は関係ないとその団体から離れる場合には、組織的犯罪集団にはならないという答弁だからね)」

経済事犯について聞かれてるのに、暴力的犯罪について答弁する林さん、つらいね。具体的なとことして、音楽教室を持ってくる枝野

親告罪の共謀を被害者はどうやって認識するのか

枝野著作権法第119条1項の違反とはどういう罪ですか、文部科学省

義家「著作権法第「119条が定める、著作権侵害罪等は、著作権法第132条第一項により親告罪とされております。」

枝野親告罪なんですよね。親告罪共謀罪って言うのは、なんですかそれ。親告はないですよねぇ、公益侵害がないってのに。」

局長「あの親告罪告訴を持って論ずる、罪でございますが、今回のテロ等準備罪の保護法益というものは、本犯であるたとえば著作権法違反保護法益、でございます。その保護法益である本犯が、親告罪であれば、テロ等準備罪も当然に親告罪になる」

枝野「んー、だから、準備、だから共謀だけして、準備行為はあるけれど、法益侵害がないので、侵害行為がされていないので、被害者被害にあったって、認識しようがないと思うんですよね。それとも、どっかが、まだあなた著作権侵害されてないけれど、準備行為があるから告訴状を出してくれって捜査機関がやるんですか。」

局長「あのーたとえば未遂罪であっても当然親告罪がございます。今回テロ等準備罪であっても、親告罪を扱うことは当然可能でございます。」(答えてない)

枝野「だから観念的にはあったとしても、どうすんのって話ですよ。未遂罪法益侵害が発生する危険性があるから未遂罪ですからね。法益侵害が発生する危険性という客観的な行動があるわけですからね。いわゆる親告をすべき被害者も、未遂だったけど、俺の権利侵害されているという認識は当然あるわけです。なんで共謀の段階で、被害者が、どっかが著作権侵害しているなんて親告できるんですか」

まともに答えられない林さん、かわいそう。

JASRACヤマハとかの揉め事について

義家さんに、JASRACヤマハカワイ揉め事について、説明してもらった後。

局長「そのー音楽教室というものが、著作権法違反をするために、そのために結合しているとは到底認められないと考えます。その意味でも、共同の目的である結合関係の基礎が著作権法違反である認定できないと思いますし、またそのためには、組織的犯罪集団というためには、その犯罪を犯すために、指揮命令をし、役割分担をする、そういう組織が構築されていなくてはならない。そういったことも通常想定されないと思います。」

枝野「ということは6条の2の目的、これは、その別表3に掲げる犯罪違法性認識要件とするんですか?そういうことになりますよ。著作権法違反という違法性認識認識はないと思いますよ。音楽教室でやってる人たち。でも構成要件該当性の認識は、これがもし著作権法違反ならあります演奏行為するんだから演奏についての専属権を作曲家の人たちは持っているわけです。それを了解なく、金もわず演奏していることには、認識あるんです。それをみんなでやるといって、音楽教室組織的ヤマハとかカワイとかやってますから、そこについては一定組織的ものはあるんです。それを否定するんだったら、違法性認識はいらない、そういう答弁ですか。」

局長「私が申し上げたのは、著作権法違反という犯罪行為、これを行うことが結合関係の基礎になっていなくてはならない。と申し上げたわけでございます。」

枝野音楽教室は、楽譜を使って、子供たちに音楽を教える、それが、まさしく結合の基礎となる目的なわけですよ。それが、著作権法違反になるかどうかは、裁判所のふたをあけてみなくてはわからない。当然違法性認識はみんなないでしょう。でもまさに、著作物を使って、これは著作権法例外に当たるからみんな大丈夫と思っているけれども、でもまさに、楽譜を使って他人著作物演奏する、演奏させる。まさに結合の目的じゃないですか」

局長社会的実体としての音楽教室、これがいったい何の目的で集まっているのか、これを問うときに、まさに著作権法違反、これを行うために、まさに集まっているんだ、これが立証しなければならない事項でございます。」

枝野違法性認識いるんですか?いらないんですか?いらないんでしょう?いるなんていったらこれ全部対象はずれますよ。違法性認識いるんですか」

局長「あの組織的犯罪集団というものは、客観的にそういう風に認定されているかどうかというところでございまして、委員がご指摘になる、その違法性認識というのは、行為あるかないか、こういったもの問題となるものでございますので、基本的行為問題となる違法性認識までは必要ないとこのように。」

枝野「そうなんですよ、違法性認識必要ないんですよ。テロ集団だって、それは破壊行為のような犯罪は、違法からやっているかもしれないけれど、お金儲けのところは、違法からやっているわけじゃないんですよ。音楽教室だって著作権法違反目的としているわけじゃない。同じことなんですよ。JASRACという公的組織は、著作権料を払わなければ著作権法違反だといってるわけですからね。これは多数説なのかもしれない。でも、音楽教室は、著作権法違反になりうる行動を、客観的な行動を、行ってるんでしょ、継続的に。組織として。楽譜使って演奏するという行動は。最終的には裁判所判断するとしても、著作権法違反になる行為は、完全に結合の目的ですよ。これが外れるなんていうんだったら、テロリスト集団なんてひとつも入らなくなりますよ。違いますか。」

局長「実際にその団体、その、結合関係の基礎が、犯罪の実行が目的であるということをいうために、まったく著作権法違反であるということを認識していないものが、そのために、その団体構成しているということは、社会通念上考えられないと」

枝野「すっごいあの、従来の刑法体系とか、からするとめちゃくちゃな答弁してるんですよ。犯罪を犯すことを目的としていないといけないんですよ。別表に掲げる罪の行為を犯すことを目的としてるんじゃないですか、3条の目的は。(枝野の話の整理のために何回か言い直してるけど、意味不明な箇所)これは犯罪なんだ、みんなで犯罪するんだ、ってみんなで結合した場合以外は、対象にならないんですか。そういう答弁ですよ」

局長犯罪についての違法性認識あるかないかは、ここで問われているものではないということは申し上げたとおり、その上でこの犯罪の実行が結合関係の基礎となっているかどうか、この認定をする際に、これが著作権法違反、これを知っている、またそのためにその団体に加わっている、こういったものが立証できなければ、結合関係の基礎としての目的になっているかということにはならない」

枝野「(略)要するに、今日の答弁は、第6条には、”悪いことするために集まってるんだ”ってなれば犯罪だけど、音楽教室はそういうこといってないか対象外だ、といっているんだけど、そんなこと条文上どこに書いてあるんですか。条文上どっから読めるんですか。条文上読めない基準を持ち出して、それによって一般の人たちにあなたたちは対象にならない、こういうゴマカシをしている」

コレ。ほんとこれなのよ。明確に、明示的にとか口で言ってる癖に、その条文がないんだよ。これにつきる。

あー枝野ホント好き。 Permalink | 記事への反応(14) | 18:08

自分発言についての質問も通告がないと答えられない総理大臣

国会ウォッチャーです。

枝野サンの質疑も紛糾しておりますが、午前中の山尾さんの質疑から

「ぱらぱら発言

 あ、最初政府参考人招致のところは、割とどうでも言い話ですが、衆議院規則で、答弁は基本的に、総理大臣国務大臣副大臣政務官がすることになっているので、政府参考人は「細目的または、技術的事項について審査または、調査を行う場合において、必要があると認めるときは、政府参考人の出頭を求め、その説明聴く存在しかないので、質疑を行う議員要請しない場合普通出てこないんですが、金田大臣に答弁させるとやばいというのは与党側でも認識されているので、委員会与党側が必要だとしたのならば、まぁ過去ほとんど例はないだろうけれども、それほど大きな問題ではないと思いますよ。ただし、細目的技術的事項でない、基本的事項で、質疑者が政務三役指名しているのに、委員長参考人に答弁させるのは衆議院規則に反しているといわれても仕方ないと思いますけどね。

4/19 法務委員会

今日の山尾議員は「なぜ第一安倍政権ではやらなかったのか」から入ってるわけですが、これは、安倍さんが「民主党時代にできなかった」と言ってるからと、その後のブレの話につなげるためにやってるんだろうけど、クリティカルじゃないので、正直時間無駄に感じましたね。まともに答えるわけもないのに。

山尾「・・・テロ対策のために絶対共謀罪必要だと、第一安倍政権ときからずっと持っていて、ぶれない方針の下にマジメにテロ対策を考えていたら、発言にこれだけのブレは生じないと私は思うからです。」

山尾「たとえばぱらぱら発言というのがありますね。たとえば、1月26日予算委員会で、安倍総理はこうおっしゃいました。一言一句申し上げますね。私とのやりとりです。

安倍”前の共謀罪との違いにおいては、共謀罪というのは、まさにここで、たとえば、そんな組織的ものでなくても、ぱらぱら集まって、今度やってやろうぜ、と話をしただけで、これはもう罪になるわけでありますが”、こういう風におっしゃっています

一方で。先日の決算行政監視委員会。わが党の階委員に対する答弁で、安倍"かつて政府が提出した共謀罪においても、不当に処罰範囲が広がる危険性があったとは考えていない"。どちらが正しいんですか。組織的でなくてもぱらぱら集まって、今度やってやろうぜと、話をするだけで罪になる。これはもう不当に処罰範囲を広げている以外の何物でもないと思うんですが、どちらが正しいんですか」

安倍「まぁまさに、今、あ、山尾委員がですね、言われた点、がですね、ま、今回、の、我々がテロ等準備罪を提出をさせていただいた、その中で、えー、この、えー277ですか、に、限ってきた。明示的に限ってきた、点と大きな違い、であると、このように思うわけでー、ござます。えー私が、最初予算委員会で、答弁をさせて、いただいた、のは、ですね、まさに、当時ですね、我々は解釈によって、いわば、この、組織的犯罪集団というオプションをとって、はいた、わけで、ごぜますが、いわば明確に、それをですね、罪を限ってはいなかったわけでござます。そのことを、明確、明示的に書いてはいなかった、のでござまして、あの、そういう、今、私、私の発言引用していただいた、ようなですね、そういう印象を与えたのは、事実でござます。そういう中においてですね、今回は、まさに、我々が、階議員とのやりとりで、申し上げさせていただいた、ようにですね、今回は組織的犯罪集団組織的犯罪集団にですね、ということにですね、を、明確にさせていただき、明確にする中においてですね、えーこの、犯罪の、対象を、絞る、絞ったと、明確に絞ったと、こういうことでございます、前回のとき、前回においてはですね、これはオプションとしてとっているわけでごぜますから、結果として捜査対象にする、適用する範囲は、実態としては絞られていた、ということに関しては、同じ、ということになるわけでございますが、あーしかしですね、えーしかし、ちょっと静かにしていただきたいと思います(山尾”そっちのほうがうるさい”)、よろしいでしょうか、よろしいですか、えーそこでですね、えーいわばしぼらさせていただいた、実際は、実際は、絞られるわけでございますが、これを、その中に、その中にですね、その中において、これを実際に絞っていくという発想を、いわば明示的に絞っていく、えー、というこの、発想には、いたらなかったわけであります。えー、実態としてはですね、捜査適用捜査対象としての、適用範囲は狭まって、今回と同程度、に絞る、ということになるわけでございますが、今回の違いにおいては、まさにそれを明確にさせていただいた、とこういうことでありまして、国民のそうした不安を払拭することにもなったのではないかと、こう考えている次第でございます。」(意訳したらあってるかわからんから書き起こしたよ。)

意訳「前回は解釈で、組織的犯罪集団というオプションをとっていたものを、今回は明示的に組織的犯罪集団規定しただけだから実質的捜査範囲は今回と同程度になっていたわけで、明示的にしたことで、国民不安は払拭できたと考える」

という感じでしょうか。意味に自信はないけど、こういう答弁ならまったくかみ合ってないし、自分の言ったこととも矛盾してるけどね。前回と今回で、実質的捜査範囲は同程度とするならば、今回の法案でもぱらぱらと集まって「今度やってやろうぜ」と言ったら罪になるということは、捜査当局組織的犯罪集団か否かを判断する以上、「はい公務執行妨害ね」というような感じで「はい組織的犯罪集団ね」といえばいいだけなので、同じく罪になるっていってるわけよ。

そもそも発言

一応書いとくとこれは山尾さんの質問の筋が悪い。「一変したら対象になる」が正しいよ。省略するけど、

山尾さんが、「前回はぱらぱら集まって、共謀しただけで罪だったけど、今回はそもそも犯罪を起こすことを目的としていなければなりません」と安倍さんが言ったことと、オウム真理教が「当初は宗教法人として活動していたが、テロ集団に一変した、一変したか捜査対象となる」といったことのどちらが正しいか、と聞いたら、安倍さん

辞書で調べたら、そもそもは、最初からという理解だけでなく、基本的にという意味もある、山尾委員は知らなかったかもしれないが、これは常識だよ。」みたいな感じで、ニヤニヤしながら答弁した後に、「犯罪目的とした集団であるか、ないか」が問題だ、いってます。これはそのとおりで、仁比議員や階議員や山尾さん自身がつめたように、これを判断するのは捜査当局で、「犯罪合意がある」と疎明されれば捜査対象になる、ということが問題なんだからさ。そもそもが、基本的に、という意味だったとして、「基本的犯罪を起こすことを目的としている」だったとして、誰が、いつ、普通の2人以上の集団(ちなみに法案では2人だけど、条約要請は3人異常だよ)が、「基本的犯罪を犯すことを目的としている」と判断するんですかって話だから、絞った、とかいう答弁に意味はないんだけどね。今回の法案はもともと、テロ対策で作られた法案じゃないから、途中から答弁が一貫性がなくなったのは事実だけど、ここで、安倍さん論理一貫性がないとつめるより、一変したか、してないか基準を明示せよ、捜査当局判断させるな、という方向につめないとさ。安倍さんは「結果を見れば」といってたけど、オウムテロ集団に一変したことを、どの段階で判断できたんですか、とつめないとさ。それができないんだったら、組織的犯罪集団だと規定したらテロが防げるとかいう「立法事実」が示せないわけだからさ。結局オウムの件は事後的にテロ組織だったってわかっただけで、予防的な効果を発揮させようとすると、令状なしの盗聴や、ネット監視SNS監視もやらないと無理なわけで、セッション22で平沢勝栄が「そこは捜査機関を信用していただけるかどうか」とか口を滑らしてたけど、そこに持っていくための布石としての立法だってことをもっとわかるようにやってほしいよね。これ苦言。

生業発言

藤野組織的犯罪集団と絞ったフリをしても、一般市民対象になってしまうんじゃないんですか」という質問に対して、

安倍組織的に、まさにそれで生計をたてている、生業にというのはそういう意味であります」と答弁していたことについて、オウム犯罪生計を立てていたわけじゃないけど、オウム組織的犯罪集団ではないとなるんではないですか?と山尾さんが質問すると、グダグダと、さっきのそもそも発言についての言い訳を1分以上述べた後、こういいいます

安倍「ま、そこで、生業、等について、でございますが、そのとき私がどういうやりとりをしたか、はですね、事前に通告をしていただかなければ、そこの文脈全体をですね、今、私が、もう一度、確かめて、答弁することが、できない、わけでございますから、中身のある、丁寧な議論必要というのであれば、ですね、そうした形で、いきなり、えー当時のこの委員会でのやりとりをですね、えー例として挙げられる、てもですね、正確な答弁を期すためには、その時のやりとりを私ももう一度、もう一度、全部、文脈として、えーこれは、あらかじめですね、えー確認をさせていただかなければ、答弁はできないわけで、ございます。いずれにせよですね、ではこのテロ集団と、このテロ集団と、いわば資金、を集める、えーためにさまざまな、犯罪を犯していく、関係においてはですね、つまりテロ集団というのは、テロのものをやっていくことにおいてはですね、これにおいて、これを利益とする、こっから利益をあげて、生計の足しにすることは、これはできないわけでありますテロを専門にしていくことにおいてはですね、その資金源を獲得して、テロ行為を行いながら、生活を立てていく、えーこの、糧を、得ていく必要がある、とこういうことではないかと、こう思うしだいで、ございます。その中において、えーいわば、テロ行為を行う、集団と、さまざま組織的にですね、えーこの、法を犯しながら、資金を集めている、この行為がですね、合体する、そのその、その中において、資金を集めつつ、テロ行為を行っていくということは、十分に有り得るのではないかと、こう思うしだいでございます。ま、そこでですね、その時の私のやりとりについて、今、正確な答弁を求めるんであれば、これ、簡単ことなんですよ、通告をしていただければ、と思います

これ、まあ共産党藤野さんへの答弁が間違いだったと堂々と述べておられるわけですが、麻薬組織を例に挙げて、組織的に、犯罪生業にしていない、一般市民をこれで対象にするということはない、といって、共謀罪対象は「麻薬組織テロ組織暴力団」だけですよー、という「印象操作」をやっておきながら、同じ舌でテロ集団は、テロ生業を立てていないから、資金源となる犯罪対象にする、とおっしゃるしかし、総理自身が言っているような「組織的生業を立てている集団」のような規定ができない以上、一般市民組織が突如、犯罪集団に一変したと捜査当局判断すれば、対象になるんだとこうおっしゃるわけですからね。こういうゴマカシを突っ込まれると、「通告がないから」といって逃げるんですよ。

安倍監視社会にはつながらない」→安倍監視ってどういう意味ですか?」

山尾さんがテロ対策とはならないのに、こういう法律を通すと、捜査機関監視が強まるということになるだけで、百害あって一利なしから、廃案にすべきだ、といって安倍総理の答弁を引用します。

山尾「総理は4月26日(*4月6日誤読と思う)に”この法律を新設することで、捜査機関が常時、国民の動静を監視する監視社会にはなりません”とおっしゃいました。最後質問です。それでは安倍政権においては、常時ではないけれども、国民捜査として、監視をしているのか、していないのか、どちらですか」

安倍「(また前の質問言い訳をする)そこで、監視、その、いわば、監視という意味は、どのような意味で使っておられるかということを、ちょっとその、お伺いさせていただかないと、ですね(山尾「ご自身が使っておられます」)いやいや、今、委員がどういう意味で使われたかということについては、(山尾「じゃあどういう意味でご自身は使われたんですか」)いや今私が、手を上げて、ちょっと説明していただきたいと思います。」

委員長「申し合わせの時間がきております」(ははは)

山尾「ご自身が使ったんでしょ。監視社会には繋がらないって。なんでこっちに聞くんですか。おかしいでしょ。」

時間切れで質問の答弁はなかったけど、聞きたかったよ、安倍さん

共産党が「トランプ大統領に、強攻策に出ないように諌めてください」といったら、「それは北朝鮮に言ってください」とかい意味不明な答弁にも顕著に出ておりますが、答弁をしない理由とか、相手責任を摩り替えたりする、姑息技術だけは、どんどん使ってるくせに(報道されないしね)、通告がないと、自分国会での発言意味も答えられないのかって話ですよ。無責任にぺらぺらしゃべっても、通告してもらって、官僚に作文してもわないとこたえられないもーんて開き直ってる最高指揮官様、すげぇとおもうよ。

2017-04-14

名探偵コナン反日か?

昨年の大ヒットした「純黒の悪夢」が地上波放送され、今年の劇場版から紅の恋歌」が公開間近な国民アニメ名探偵コナン

しか原作を読んでいると、もしかしたら親米反日思想なのかと思われる点がいくつも出てくるのでざっくりまとめてみました。

急いで書いたので、出典などを省略しています。気が向いたら後で補足したものをアップします。

コナン世界でのFBI

コナンにはFBIが出てきます。他にも日本警察刑事警察だけでなく、組織を追っている公安警察も)やCIAが出てきています映画では他国諜報機関も出ていましたね。

このFBI、作中でベルモットから違法捜査等を指摘され、安室からビザが切れそうなことを指摘され、更には現実組織機構と同一の募集要項提示されているのです。

まりコナン世界においてもFBI現実機関と同一視をしているということにほかなりません。

公式捜査権はなく滞在期間を見ても観光ビザジョディ高校教師として潜入していたので、恐らく就労ビザ)で入国しています

そんなFBI所属する赤井秀一は、銃刀法違反道交法違反、発砲、ストーカー規制法抵触しそうな盗聴と監視ハッキング死体損壊証拠隠滅など法に抵触する所業を繰り返しています

それなのに彼は責められることなく、主人公であるコナンがこれらの犯罪行為サポートし、時には検挙に来た警察を追い払うのに力を貸します。

アメリカ捜査機関であるFBIが、許可なく日本でこんなことをしています治外法権がまかり通るなど、開国直後や戦後日本のようです。コナン世界では、日本アメリカ属国もしくは米花町や杯戸町はアメリカ植民地なのでしょうか。

そう考えないと不自然なくらいFBI特に赤井日本蹂躙しているのです。

不遇の日本警察

探偵漫画において警察が頼りなく描かれたり、創作において公安警察が悪に描かれたりするのはよくあることです。

しかコナン世界での公安安室スコッチ安室の部下・上司)は作中に描かれている限り、真面目に仕事をしているだけです。

日本という国を守るのが仕事警察庁警備局警備企画所属安室が、「緋色シリーズ」と呼ばれる長編赤井の死亡偽装を暴きます

その死亡偽装も、コナンの思惑を無視して勝手に動いた結果、たまたま目の前で自殺した組織構成員日本人)の死体を用いています。その経緯でコナンが辿り着いた信念である犯人推理で追い詰めてみすみす自殺させちまう探偵殺人者と変わらねーよ」を無かったことにして捻じ曲げているのですが、それは一旦置いておきましょう。

とにかく日本にとって脅威でしかない、考えようによっては黒の組織安室が潜入捜査によってある程度コントロール可能)よりよほど危険で悪質なFBI悪事を暴きに来たわけです。

しか赤井公安警察車両に発砲、公安責任転嫁をしてきます。「ああでもしなければ死人が出かねなかった」と言っていますが、公安特に危険手段は使っていません。現場は崖ですから赤井の発砲により玉突き事故が発生していますがそれによって死人が出る可能性の方がはるかに高いのです。

でも何故か、正当性赤井にある。

それだけでは終わりません。工藤一家総出で安室への対応を行い、更には潜入中の捜査である安室本名を盾に脅迫し、彼らを撤退させます。完全に公務執行妨害です。

公安警察敵対する為に工藤一家を総動員ということは、初期の頃にコナンが「やだね!これはオレの事件だ!オレが解く!父さん達は手を出すな!」と啖呵を切っていたのも、今は昔となったようです。

ちなみに安室撤退させる際、赤井は彼の同僚であるスコッチを殺した(自称)ことを唐突に謝っていますしか安室赤井に言われるまで四年間その件に関しては一切動いておらず、バーボンとしても降谷としても当時を含めて冷静に仕事を続けていただけです。

そんな状況で、安室スコッチの件で赤井を恨んでいる・だから赤井組織に売って自分が中枢に食い込む算段だ、などというのは無理があります公安警察安室の指揮で動いていましたが、それはつまり許可を得ているということです。安室さらに、赤井の捜索に関しても組織ボス許可を得ています許可を得て連携していることを私怨と呼ぶのも、違和感しかありません。

潜入していた時期にジンと会えなかった赤井と違い、安室ジン仕事ぶりは評価されているし、ボス許可も得られる立場です。ベルモットの弱みを握って協力関係を結び、ある程度組織の動きも掌握できているわけです。組織人間としては相当な地位に既にいるので、中枢に食い込むために赤井を売る必要が見出せません。組織を裏切れば一族郎党消されるという組織で、赤井だけはスパイであることがバレて逃げたのに一家全員元気に生活しています。世良は堂々と高校に通い目立つことをしているし、秀吉はそもそも有名人です。組織赤井一家には優しいのでしょうかね。

余談ですが、キールもあの方からの信頼が篤く、それ故にFBIに落ちたのではと疑われています。だけど彼女がCIAの諜報員だということはベルモットが少し疑ったくらいで、誰にも知られていません。もし組織の中枢に食い込むなら、情報を全く持っておらず組織から家族くるみ放置されている赤井より、キールの正体の方が確実に重要です。

諜報機関を追い詰める赤井

赤井はじめ、FBIおかしな行動をとっている相手は、日本だけではありません。FBIが属するアメリカ諜報機関、CIAにすらアメリカ国内問題になりそうなことをしています

CIAの諜報員、本堂瑛海(水無怜奈、キール)が事故に遭ったのは、FBIの追跡によるものです。たまたま捉えた組織員がCIAのキールだったなら、多少は仕方ないといえますしか赤井は本堂瑛海とその父親で同じくCIAの諜報員であったイーサン・本堂の死の真相を何故か知っていました。つまりキールのことを知っているはずなのです。

勿論それだけにはとどまらず、緋色シリーズではキールからメールが来たことで

キールが殺されていない=赤井が生きてることがバレていない

というバロメータに使うだけという仕打ちでした。

キール組織とのパイプに使う為に再潜入の指示を出したのはFBIですし、その時の約束であるキールの弟を保護するという条件は弟(本堂瑛祐)本人の辞退があったとはいえ、とっくに反故にしています

CIAは国外FBI国内担当だった筈なのに領分を侵した上でのこの仕打ちは、本来ならばCIAや大統領を巻き込んで大問題になるほどの事態です。

FBIによる潜入捜査の成果

赤井の潜入による成果でFBI内で情報共有がなされていると確認されていることは、赤井と明美の恋愛のみです。

赤井バーボンの顔やラムという名前も知っていたと言っているのに、FBIメンバーはそのことを知りませんでした。組織員に関する情報共有は一切ないようです。

そもそも赤井ジンを捕まえようとした作戦も、情報共有や報連相などの連携がなかったから失敗に終わったといえます。潜入捜査で初対面の組織幹部をいきなり捕えようとする時点で、作戦としてはどう見ても破綻していますが。

そもそも、ジン組織への忠誠心が強いキャラです。そんなジンを急に捕まえたところで、情報を吐くとは思えません。それに初任務で既にジンからしまれていたからこその、作戦失敗です。

宮野明美の改変

明美も当初は妹思いの姉でした。妹を組織から抜けさせるために殺されるのも承知の上で強盗をし、成功させたしたたか女性だったのです。

しか赤井声優決定後、赤井恋人設定が急に浮上しました。妹のシェリーを抜けさせようとした為ではなく、スパイである赤井組織に引き込んだ為に殺されたことに変わりました。

これでは理不尽に殺されたわけではなくなり、組織側に正当性ができてしまったのです。

はいえ、赤井FBI日本から引き揚げてから二年間、明美は妹の灰原とファミレスお茶をしたり、結構自由生活していました。なのに急に赤井を引き入れたか組織に殺されたことになったのです。

ちなみにその間FBIは、スパイを引き入れた宮野姉妹保護することは一切ありませんでした。作戦開始前に保護しなかったのは、日本人を守る義務はないということかもしれませんね。ちなみに宮野姉妹赤井の従姉妹のようです。従姉妹にハニトラをして組織に潜入したということですね。

しか赤井は、明美を二年間放置していたのに彼女が死んだら急にジンを宿敵扱いし始めます赤井の落ち度で明美は死んだのだし、灰原もそのせいで自殺を試みています責任赤井にもあるのに、これでは完全に逆恨みです。

逆恨みで狩るべき相手を見誤っているのは、一体誰なんですかね。

スコッチの一件

スコッチが死んだ件では、そもそも何故あの場に赤井がいたのかという疑問が残りますが、それも一旦置いておきます

現場に辿り着いた赤井は、何故かスコッチを投げ飛ばそうとし、拳銃を奪われます拳銃を向けられると突然「命乞いをするわけではないが(中略)俺はFBIから潜入している赤井秀一」と名乗ります。その状況では普通は命乞いにしか見えません。

スコッチにも、赤井を信用する素振りがなく、赤井シリンダーを掴む手の緩んだ隙をついて自殺します。安室足音赤井シリンダーを離したので、普通に考えたら赤井の過失の方が明らかに大きいのです。

拳銃赤井のものですし、彼があの場にいなかったらスコッチは死ななかった可能性もありますね。少なくとも、赤井が来なければ命を絶つ前に安室と落ち合うことができた可能性は高いです。

赤井安室スコッチ自分が殺したと説明しますが、一瞬で自殺であるという真相を見抜かれています。一瞬動揺しても、安室が冷静さは保っていることの現れです。

この状況で安室足音が悪いという風潮は印象操作に思えてきますし、緋色シリーズ赤井の言った「自分を売って中枢に行くつもりだ」という発想は、彼自身スコッチを売って中枢に行こうとした経験に基づいているのでは?と邪推したくなります

このスコッチの死から赤井特に何も学ばなかったようで、その後も明美を死なせ灰原も死にかけさせ、カルバドスも死なせ、楠田を死なせて死体を利用します。後悔の一つでもできていれば、カルバドスくらいは拘束に持ち込めたのではないでしょうか。

純黒の悪夢

当の赤井純黒の悪夢では素顔で組織に近づき、あまつさえ感熱レーダではあるが捕捉されています。どう見ても赤井のシルエットでしたが、まあ何故かバレないでしょう。

赤井生存が明るみに出れば、キールは殺されますキールの命をなんだと思っているのか。

そもそもあのストーリー自体赤井が何故か首都高キュラソーでなく安室の車にぶつかってきたり、勝手ライフルを発砲したりしなければ起きなかった悲劇がいくつもあります。完全にスパイ殺しの赤井です。

赤井が壊した首都高の件も公安が処理していますし。キールバーボン、そして他国NOCの身を危険晒し最終的にはスナイパーなのに一つしかない暗視スコープ故障させ、コナン安室にお膳立てしてもらって一発撃ったものオスプレイを落とせなかったがそれもまた別の話。

まとめ?

結局青山先生赤井というか池田さんの声贔屓なので、池田さんに言わせたい台詞先行で描いているか赤井が出ると物語が破たんするのでは、という見解もありますが…

今のところ、名探偵コナンFBI捜査官・赤井秀一という漫画にすり替わっているのかと見まがうほどです。

赤井イギリス出身アメリカ人FBI捜査官だからFBI大正義日本蹂躙してもそれは「いいこと」になってしま気持ち悪さ。日本人としては公安安室応援したくなりますが、日本警察には赤井がいないから、理不尽に虐げられてしまます

舞台日本でなく、それこそGHQ占領時代であれば納得できますが、どう見ても現代日本です。ここが日本であることを思い出してほしいですし、今までの伏線キャラの信念、生い立ち、因縁等がこれ以上赤井の為に破壊されていくのを見るのはつらいところです。

この記事には主観も混じっていますが、きちんとした記事はまた後で書くかもしれません。

2017-01-26

http://anond.hatelabo.jp/20170125200746

50万も出すなら普通にまずは弁護士相談してみてはどうだろう。

ただ文章を読む限り「死ね」とか直接的な言葉が無い限り難しいかもしれない。

ただ、色々大変だっだろうし泣き寝入りするのはあまりに悔しいだろう。

辛かった部分を吐き出す意味でもどこかに相談した方がメンタル的にいいかも。

もうとっくに調べてるかもしれないけど、メモ的な意味で↓。無理せず頑張ってくれ。

捜査機関向けガイドライン

https://support.twitter.com/articles/266222?lang=ja

弁護士に依頼する場合の参考

http://www.fuhyo-bengoshicafe.com/bengoshicafe-11991.html

■上記の参考記事

http://webcreate.united-youth.jp/twitter-waruguchi/

2016-06-10

http://anond.hatelabo.jp/20160610115726

鑑定機を騙せるレベル偽札は、普通にチェックしても気づかれないよ。

http://www.nikkeibp.co.jp/sj/2/interview/89/index2.html

 当事者米国捜査機関でさえ気付かなかったというほどよくできた偽100ドル札を世界で初めて発見”し、「スーパーK」と名付けたのも松村である

2016-03-23

http://anond.hatelabo.jp/20160323224232

冗談のつもりか知らないけど、はてな捜査機関が照会すれば普通に情報開示するからね。急いで消す事をお勧めする。

2016-02-10

AppBank様の報道について弊社の見解

AppBank株式会社様の元社員が非社会的組織とつながりがあったと一部報道等がなされております

当該事案の関係者として、一部報道機関からの問い合わせをいただいておりますので、事実関係を含め、弊社の見解等を表明させていただきます

1) 報道事実について

当該事案についての事実は、弊社では分かりかねます



2) これまでの経緯について

Appbank様が非社会的組織と繋がりがあった事実を、報道各社からの連絡により認知したのは2016年2月であり、報道が波紋を広げている旨を確認しました。



3) 被害の発生原因等について

関係当局が全容解明に向けて調査を進めていると伺っています

弊社としては発生原因等を追究する立場にはなく、よって発生原因等については全くの不明です。

弊社は、本事案の全容解明に向け、全面的関係当局捜査に協力しております




4) 弊社へのお問い合わせについて

当該事案に関しては、関係者であると誤認された以外は全くの第三者であるため、当該事案に関するお問い合わせに回答する情報は持ち得ておりませんことご了承ください。



5) 今後の対応について

捜査機関への協力などは、引き続き実施していく所存です。

今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。



テンプレ作っておきました。

活用ください。(^^)

2015-11-18

http://anond.hatelabo.jp/20151117225334

で、駿河屋が出してきたのは、この規約。

前述のは、なんとか買取ときにでてくる規約だけど。

それには書いてない。


駿河屋 通販規約

第1条(通販規約)

この通販規約(以下「本規約」)は、株式会社エーツー(以下弊社)が運営する駿河屋通販

(以下「本サイト」)を利用者がご利用する際の一切に適用します。

サイトをご利用される方は、すべて利用者として、本サイトの通販規約および諸注意をご了承いただいたものとします。

第2条(利用者個人情報の取り扱い)

利用者個人情報について、弊社は別途定める「プライバシーポリシー」に従い以下のとおり規定します。

1.個人情報管理について

弊社では、本サイトをご利用いただく利用者個人情報について適切な安全管理を施し、

保有する個人情報の保護に努めます

また、従業員に対しても個人情報の適切な取り扱い等についての教育を適宜行い、その保護に万全を期するよう努めてまいります

2.個人情報の取得および利用目的について

弊社では、個人情報を取得させていただく場合、適正な手段により取得させていただくものとします。

利用者個人情報の利用目的については、以下に掲げる各号のとおりとなります

(1)商品販売・返品・交換、予約、決済処理などのサービス提供するため

(販売履歴や対応履歴などの記録を含みます)

(2)買取不可商品の返送や、対応状況の調査買取にかかわるサービス提供するため

(買取履歴や対応履歴などの記録を含みます)

(3)お客様のお問い合わせやご依頼ご要望に対応するため

(お問い合わせ履歴などの記録を含みます)

(4)買い取り時のご本人様確認、および買取金のお支払いのため

(古物営業法および弊社規定に基づくものです)

(5)弊社の販売・企画・宣伝サービス活動のため

(DM送付、メールマガジン発行、調査アンケートの送付など)

(6)プレゼントキャンペーンなどにおいて、当選のご連絡や景品の配送のため

(7)個人情報の利用目的変更のご連絡を行うため

※なお、取得いたしました個人情報を加工し、個人を特定できないようにして、データとして利用することがあります

(例:販売実績の地域別統計など)

3.個人情報第三者提供

弊社では、取得した個人情報について、以下各号に示す場合を除き第三者への提供は行わないものとしま

(1)第三者への提供についてご同意いただいた場合

(2)個人情報保護法およびその他法令で認められた場合

(3)犯罪などの疑いで捜査機関より協力を求められた場合

(4)個人情報の利用目的を達成するため業務の委託個人情報提供必要場合

※具体的には以下のケースなどです。

1.商品の配送のため、宅配業者、商品発送代行業者等への提供

2.決済処理を行うため、係る業者(代金引換サービスクレジット決済代行サービス等)への提供

3.買取金支払いのため、係る業者銀行等)への提供

4.事業提携及び合併、分社、社名変更事業売却、買収等により事業を承継する場合 等

(5)情報の開示が、法令の遵守、利用規約とその他の合意の援用、適用、あるいはお客様、弊社などの権利財産安全の保護の為に適切であると弊社が判断した場合

これには、詐欺被害及び信用リスク対策のために行われる、企業やその他の組織との情報交換も含まれます

4.利用者による弊社への個人情報提供について

利用者による弊社への個人情報提供任意に行われるものとします。

ただし、本サイトサービスを利用される際に、必要個人情報をご提供いただけない場合には、商品の配送、買取などの各種サービスをご利用いただけない場合がございます

5.個人情報の廃棄について

(1)弊社において利用者個人情報を廃棄する場合には、粉砕、完全消去等の手段をとり再利用できないような処置を講ずるものとします。

(2)個人情報の廃棄を外部に委託する場合には、委託する業者が十分な個人情報セキュリティ水準にあることを確認の上、選定し、契約等を通じて、必要かつ適切な監督を行うものとします。

6.個人情報の開示、内容の訂正、削除の要求について

(1)利用者は、弊社が保有する当該利用者個人情報について、開示、内容の訂正、削除の要求をできるものとします。 各要求は、特段の事情がない限り、書面にて受け付けるものとします。

受付終了後、あらためて担当者よりご連絡をさせていただき、書類の提出を含む手続き、ご本人確認の上、書面にて対応させていただきます

(2)受付時に、手続きのため、次に掲げる情報をお知らせ下さるようお願いしております

1)名前

2)住所

3)電話番号

(3)これらの件について、弊社受付窓口は、以下の個人情報保護窓口となります

<個人情報に関する弊社窓口>

〒421-0111

静岡県静岡市駿河区丸子新田317-1

株式会社エーツー

個人情報保護窓口担当 宛

TEL:054-260-6794(旧:054-268-3005から変更となりました。)

FAX:054-268-3006

個人情報に関するお問合せ用電子メール:reference@suruga-ya.jp

第3条(特定商取引法に基づく表示)

法に指定された項目につき本条項に表示のない項目は、以下に条項を設けて別途説明するものとします。

(1)販売業者氏名または代表責任者

株式会社 エーツー

(2)所在地

〒421-0111

静岡県静岡市駿河区丸子新田317-1

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TEL:販売 054-260-6794(旧:054-268-3005から変更となりました。)

買取 054-268-3003

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2.代金引換

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(2)新品商品をご購入にもかかわらず、欠品・破損があった場合

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2015-05-27

唐澤貴洋弁護士炎上事件について

最近見かけるようになり、調べてみたので概説だけしてみます

唐澤弁護士誹謗中傷する意図はないので注意。

少年匿名掲示板固定ハンドルネームをつけて荒らしまがいの行為自分語りをし続ける

ある日ささいなきっかけで特定が始まり、つもりにつもった自分語りを解析され個人情報特定され炎上

弁護士を雇うことを決意、少年炎上を解決すべく唐澤弁護士IP開示を請け負ってしまます

唐澤弁護士IP開示を始める。匿名掲示板住民はびくびくする。

しかし、あまりにも唐澤弁護士手際が悪く唐澤弁護士手際の悪さを疑問に思った住民たちは唐澤弁護士について調べ出す。

そして住民たちは炎上した少年もろとも唐澤弁護士を燃やしだします。

そして唐澤弁護士自身誹謗中傷に対して開示に踏み切ります

しかし彼は無関係書き込み批判誹謗中傷ではない)、擁護するレスまで開示、自ら燃料を投下

そして彼ら(唐澤弁護士少年)は燃料を投下し続け今に至る

炎上が定着するまでの流れとしては大体こんな感じです。

次に唐澤弁護士炎上し続けている主原因ですが多分この3つが挙げられます

私刑に便乗・関与し利用する姿勢

仕事に対する適当

人格

1つ目ですが実例挙げたほうが早いと思うので実例を挙げてみます

まず唐澤弁護士殺害予告をするものが現れます

面白がった匿名掲示板住民殺害予告をしたもの特定します。

そして唐澤弁護士はこれに便乗、特定された者の親の職場にまで電話をかけます

唐澤弁護士特定した人々を指し「心ある方々」と表現します。

参考 恒心綜合法事務所 Facebook https://ja-jp.facebook.com/permalink.php?story_fbid=492965627460386&id=148292528594366

これの何がおかしいかというと、

弁護士であるはずの彼が法による手続きにのっとらずに手に入れた情報を利用した

・そもそも誹謗中傷という私刑批判しなければならない立場にも関わらずそれに便乗し、

 挙句の果てには感謝までする始末

というわけです。これは燃える原因の3つ目の「人格」という点でもありますね。

そしてここで彼の最新のインタビューを思い出してみましょう。

"川崎市中学生殺害事件でもそうでしたが、犯人の過度な追及など「ネット私刑」が横行しています

そこでは「悪い奴に対しては何をやってもいい」という風潮がみられます。何の検証プロセスも経ずに、個人を攻撃する情報がどんどん積み上げられていきます

さらに悪質なのは犯人とされる家族の方も標的となり、誹謗中傷ないしプライバシー権侵害対象にされることです。

しか本来なら、これはおかしなことです。犯罪については、それを捜査するための法律があり、それにもとづいて捜査機関対応することになっています

曲がりなりにも国民自らが決めた法律を無力化するようなことがあってはなりません。(以下略)"

引用元 http://www.bengo4.com/topics/3157/

同一人物の発言だとは思えません。正直これは擁護する気は起きませんし擁護のしようがありません。

精神を病んでしまたからこんな発言をしたんだと言おうものなら弁護士業務出来るの?という話になってきますし。

次に「仕事に対する適当さ」ですがまずは前述したように「無差別開示」が挙げられますね。

最近のものだと正規方法でとったものではないと思われるIP根拠プロバイダーに開示請求裁判をふっかけ、

期限ギリギリになって唐澤さんがキャンセルし非公開とした、というものです。

まず正規方法IPを取ってないのを100歩譲って許したとしてそれでふっかけた裁判をふっかけた側がキャンセルするのは言葉が出ませんね…

参考 東京地裁 平成27年 (ワ) 第8441号 発信者情報開示請求事件

まぁ以上が燃えている理由といったところでしょうか。

バイアスがかかっているとは思いますがそこはご了承願いたいと思います

2015-03-17

http://anond.hatelabo.jp/20150317205324

久谷女子名誉毀損行為について、被害届を提出してはどうか。

警察被害届を出しても、実際に捜査される可能性は低い。

そもそも、被害届を出しても警察捜査しなければならないという義務はない。

ただし、警察もしくは検察告訴状を提出すれば、受理した捜査機関捜査義務が生じる。

刑事訴訟法第230条及び第241条1項・2項、第242条)

オチューンに対して少額訴訟を起こしたらどうか

少額訴訟で勝訴しても、債権強制執行をするには、「少額訴訟債権執行手続き必要

少額訴訟債権執行手続きを行うには、被告債権執行できる資産原告自らが調べなければならない。

[例えば預貯金差し押さえ場合は、銀行名と支店名を正確に把握しなければならない。)

動産差し押さえ場合は、執行官差し押さえを依頼しなければならないが、それには相応の費用負担が生じます

http://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/l3/l4/Vcms4_00000335.html

少額訴訟債権執行Q&A(東京簡易裁判所

2015-03-01

転載】【上杉隆への迷惑行為への対応のご報告】

News2015年2月28日 at 12:47

上杉隆への迷惑行為への対応のご報告】

日頃より上杉隆及び株式会社NO BORDER活動にご理解、ご支援賜りまして感謝申し上げます

これまでもご報告させて頂いておりましたように、弊社代表上杉隆に対してはネット上において匿名で長年にわたり執拗誹謗中傷を行う人物が複数おり、業務に支障を来す事態となっています

匿名での誹謗中傷」とは意見批判とは明確に異なり、「死ね」や「社会から抹殺してやる」などと、単に内容の伴わない人格攻撃にすぎず、「言論空間破壊する」卑劣行為です。

こうした匿名の人物に対しては、捜査機関相談するなど対応してきましたが、改善余地がみられないことから、今回、法的措置視野に厳しく対処することに致しました。

以下に、数年にわたり、特に悪質な誹謗中傷を行っているツイッターアカウント提示し、警告するとともにみなさまにお知らせ致します。

cabagine

tokyo_taro1

montagekijyo

今後も成熟した言論空間を構築するために少しでも寄与していくべく活動して参りますので、ご理解支援の程よろしくお願い致します。

http://uesugitakashi.com/?p=10361

2015-02-02

http://anond.hatelabo.jp/20150202085629

IP接続元が分かるのは、プロバイダIP利用者情報を紐つけてるからで、さら日本とかは令状があればその情報捜査機関に開示するって法律があるからだよ。

開示義務が無かったり、そもそもプロバイダ情報を紐つけて無かったら、そっから先は追えない。

2014-01-14

http://anond.hatelabo.jp/20140114145158

捜査機関と関わりなく私人が取得した証拠は、たとえそれが違法収集されたものであっても、刑事裁判での証拠能力が問題なく認められる。

というか、捜査機関違法に集めた証拠であっても、裁判所は証拠能力を認めることが結構多い。

そもそも、勾留請求の要否や起訴、不起訴検察官が判断する段階では違法収集証拠排除法則適用されないので、警察がいかにえげつない違法な手段で集めた証拠であっても、起訴「しない」判断や、勾留請求を「しない」判断に使用することはできる。

ので、データ自分痕跡を残さないように気をつけた上で、匿名データ警察検察に郵送するのが正しい。

2013-12-16

酔客の転落とタクシー運転手の救護義務についての交通整理

“自らドア開け転落”の車内映像、タクシー客が転落後ひかれ死亡(TBS系(JNN)) - Yahoo!ニュース

某県某市で、7X歳の男性タクシーから転落し、その後、ひき逃げされ死亡した事件で、タクシーの車内映像には、男性が自らドアを開け、車外に落ちる様子が映っていました。

(略)

警察はこの事故で、タクシーを運転していたA容疑者が、Vさんに気づかず、救助処置を怠ったとして逮捕しました。警察によりますと、Vさんは酒を飲んだ帰りで、A容疑者は「気がついたらお客さんがいなかった」と容疑を否認しているということです。

(※引用者におい匿名化した。)

道路交通法

交通事故場合の措置)

第七十二条  交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合おいて、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官現場にいるときは当該警察官に、警察官現場にいないとき直ちに最寄りの警察署派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

(2〜4項 略)

第百十七条  車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合おいて、第七十二条交通事故場合の措置)第一項前段の規定違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(2項 略)

交通事故」の定義は下記の通り。要するに (1)人の死傷若しくは物の損壊という結果が発生し,(2)それが車両等の交通によること,が,要件となる。

道路交通法

危険防止の措置)

第六十七条

(1項 略)

2  前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律(第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第三項から第六項まで並びに第八十五条第五項及び第六項を除く。)若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合おいて、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。

(3,4項 略)

高速道路を走行中に70代の酔客という運動能力の優れない者が車外に転落すれば,十中八九,怪我したと言えるように思われる。

そして,この怪我は高速走行という「車両等の交通」があって初めて生じるものであることからすれば,「車両等の交通による」と言えるように思われる。

(他方,後続車に轢かれたことによる死傷結果については,因果関係が切断されるであろう。)

(なお,これはあくまで救護義務発生の前提の話をしているのであって,Aが上記交通事故それ自体について刑事責任を負うという話ではない。)

 

もっとも,故意刑法38条1項)が無ければ犯罪は成立しない。記事に「容疑者は『気がついたらお客さんがいなかった』と容疑を否認している」とあるのは,故意の否認を言うものと考えられる。(あるいは,交通事故認識が救護義務発生の前提となると考えれば,故意主観的構成要件または責任)ではなく救護義務客観的構成要件)の問題とも捉えうる。いずれにせよ,交通事故発生(≒V転落)についてのAの認識の有無が問題となる。)

これを本件について見るに,Vの転落直後にAが「大丈夫大丈夫?」と発問していることからすれば,AはVが転落した直後には転落を認識していなかったであろう。

もっとも,上記発問への応答が無かった時点(イメージとしては転落の10秒後頃か)に転落に気付いたならば,Aはその時点で救護措置を採らなければならなかった,とも考えられる。

他方,救護の余地のない時点で初めて気付いたのであれば,救護義務ないし故意が否定されよう。

 

ところで本件の警察の行動を論評する際に注意しなければならないのは,ドラレコ映像は,いつ,誰が入手したものか,という点である

逮捕前に捜査機関が入手していた場合には,逮捕必要は小さい。

これに対し,逮捕後に捜査機関が入手したとすれば,現時点で身柄を開放するかどうかはともかく,逮捕の時点では,逮捕必要はそれなりであろう。

さらに,捜査機関が入手しておらず,ただマスコミが独自に入手したのだとすれば,捜査機関としてはこの映像を入手するための捜査継続する必要があり,逮捕必要もそれなりであろう。

(ここで「小さい」「それなり」というのは,逮捕の当否に直結するものではない事を念のため付言しておく。)

2013-11-23

捜査の密行性とリークのタイミングについての雑感

罪証の隠滅防止の観点から捜査には密行性が大事だとか言うわけで,普通に考えたらあの時点で徳州会への捜査報道されればそこと繋がっている政治家は証拠隠しに動くはずだと思うんだよね。実際,都知事は5000万円を「返却」してるし。

それにも関わらずあの時点で報道させたこと,及び,「返却」した5000万円があっさり徳洲会から見つかっていることに鑑みると,捜査機関徳洲会(の内通者)との間で協定ができていて,証拠隠しの動きが却って尻尾を出すことになる状況を作っているんだろうか?

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