はてなキーワード: 捜査機関とは
482 :ソーゾー君:2013/11/10(日) 09:46:43 ID:2W.TNLN6
本当に日本の捜査機関は腐ってるな・・本当に選挙法違反を中立公正に捜査して裁いたら
自民党は消滅してるぜ?
この名無しの権兵衛の自称関係者の証言が証拠になるんだから恐ろしいよな・・
徳田の経歴と利益関係を考えたらそりゃマジで社会保障の充実を望むだろ?
だけど自民党=行政府=欧州の銀行家の計画と真逆だから潰されたんだろ?
徳田がやったことが選挙法違反になるなら自民党議院全員ブタ箱だぞ?
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/10043/1378650618/l50
解雇の理由は、元社員が賞品をほしいままに不法に窃取したことによるものです。また、元社員は業務上ではなく、私傷病による休職です。
「窃取した」と言うなら被害届を警察に出しているか、検察に告発書を出しているはずだろう?
被害届には盗んだ従業員とやらの名前も書くのか? 告発手続きになるのか?
もし、無実の人を罪にきせようと捜査機関に働きかけたら、その時点で誣告罪が成立するね。
警察が秋田書店に捜査が入って、逆に詐欺の真犯人が逮捕されるかもしれないし、誣告罪で逮捕者が出るかもしれん。社告は、もしかしたら、とんでもないブーメランになるかもしれないな。
秋田書店は、読者プレゼントを盗んだ証拠とやらを用意しているだろうな?
それとも私文書偽造か?
それとも誣告罪か?
どこまで秋田書店は堕ちるんだ?
なんだかワクワクしてくるな!
犯罪事実を報道すること。捜査機関からの発表や裁判から犯罪の原因を分析し、犯罪が二度と起こらないよう提言する再発防止の目的がある。犯罪者の実名や生い立ち、犯行内容を報道することによって犯罪者に社会的制裁を加え、再犯予防を図る特別予防効果がある。
犯罪報道には、捜査機関からの発表や裁判から犯罪の原因を分析し、犯罪が二度と起こらないよう提言する再発防止の目的がある。映画監督の是枝裕和は、テレビが犯罪報道を行う目的は、犯罪を生んだ背景を考え、その原因を個人の「心の闇」に帰すのではなく、自分たちと地続きなものととらえ、社会を考える材料にするためだろうと指摘している[6][7]。
また、犯罪者の実名や生い立ち、犯行内容を報道することによって犯罪者に社会的制裁を加え、再犯予防を図る特別予防効果がある[8][9]。これについて是枝は、犯罪報道は司法に先立って社会的制裁を加えるためにあるのではないと指摘している。司法は犯罪を個人の責任と考えるのに対して、ジャーナリズムは社会により責任を見出そうとするからである[6][7]。
はてなキーワード「慰安婦」でもid:dj19などに対して偏った編集行為をした、id:barnumkoukaによる編集になります。
Wikipediaにある「映画監督の是枝裕和は、…」と「これについて是枝は、…」で始まる文章が抜け落ちています。これらはそれぞれ、直前の文章による説明のカウンターな意見になりますので、削除するのは一方的ではないかと思われます。
id:barnumkoukaによるはてなキーワード「犯罪報道」の編集は、Wikipediaのパクリ、それもかなり偏った視点をもったパクリです。
314 ソーゾー君 [] 2012/04/22(日) 17:26:54 ID:iX7s7N.UO Be:
>>321
麻薬撲滅は簡単に出来るが売春撲滅は不可能なのは背番号980の
発言>>283の続きが無いのを見たら解るだろ?
売春保護ではなく糞役人とゴロツキの利権構造を剥奪するのが目的と書いてあるだろ?
国営化し国が堂々と管理していると公表したら大問題になるよな?
国が人身売買をしていた事になるよな?
ゴロツキの責任にして生け贄の枝風俗店を検挙して責任逃れをしているだけ。
だから売春禁止の国は腐るほど有るが売春を撲滅した国は人類史上存在しない。
麻薬撲滅はタリバンが直ぐに達成したがな…だからアフガンは火の海に
現在麻薬合法化の流れになった理由は捜査機関が麻薬業者と知られ始め
麻薬は人を毒すがファックは人を毒さないぜ?
非難された一部の同姓愛者がカルトを乗っ取り=作り大騒ぎしているだけ。
>>6>>20>>234-239>>248>>254-256>>266-275>>281-283>>286-299
「風俗国営化=国が管理=利益は国庫に入る=役人とヤクザの売春斡旋利権を剥奪」
http://unkar.org/r/kokusai/1327244413
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/10043/1353851390/l50
138 名前:ソーゾー君 投稿日: 2013/04/30(火) 19:24:30 ID:OeHer7dk
流石に今じゃボストンテロをイスラムの犯行なんて言えねーよな?
もうワンパターン過ぎて呆れるだろ?
↑ここまで異様に早いが根拠なし・・
銃撃戦になった?薬の売人=要は犯罪者をFBIが一方的に撃って殺しただけじゃねーか・・
こんな事は毎日何件も起きてるぜ?
イスラム系で一人死んで一人は意識不明だからこの兄弟が選ばれただけ。
イスラムと言うだけ・・
自作自演確定じゃん・・イスラム教禁止にして信者皆追い出せば?
何で追い出さないの?何で移民を勧めるの?入国を拒まないの?永住権与えるの?
「困るからだろ?色々と・・」
イスラム教徒は全て追い出せよ?
て言うかさーテロ組織を支援してるのは「欧州の銀行家=傀儡国家の欧米諸国」と言うのは常識だよ?
何時も都合よく現れて都合よく霞のように姿を消す・・
一年365日国際捜査機関が追いかけてるのに尻尾すら掴めない・・
「常識的に考えてそんなことは有り得ねーよ?」
アルカイダ=欧米政府別動体=国連の飼い犬=欧州の銀行 家の私兵
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/movie/10043/1359207037/
http://news.livedoor.com/article/detail/6664100/
地下鉄サリン事件の殺人容疑などで逮捕された元オウム真理教信者高橋克也容疑者(54)が逃走直前に購入し、コインロッカーに保管していたキャリーバッグから、教団元代表松本智津夫(麻原彰晃)死刑囚(57)の写真が数枚見つかっていたことが16日、捜査関係者への取材で分かった。
高橋容疑者は「(逮捕された事実について)まだ理解できません」と供述。バッグからは教団発行の本十数冊も見つかっており、警視庁は同容疑者が今も松本死刑囚を信仰している疑いがあるとみて調べる。
この言い方っていいの?
捜査機関が「○○の疑いがあるとみて調べている」つったら、○○には犯罪にあたるような事実とか、逃亡の事情とかが入るんじゃないのか
479 ソーゾー君 [] 2011/09/29(木) 12:55:41 ID:HepQujSgO Be:
「お前がやったんだろ?動機は?凶器は?どうやってやったんだ?犯行時間は難じ?
て言うかお前の名前なんだっけ?お前は何で此処にいるの?」と聞くだけなの…
だから無実の人はみんな言うの…
「こっちが聞いてるんだよ!」と…
「時間も殺され方も凶器も凶器を捨てた場所も全て一致しないんだよ?」
で…捜査官は言う…
で…裁判官は言う…
「そうダスなw貴方は死刑ダスw」
↑バカなのか?
だけど…捜査官との尋問中に無実の人が食い違い証言をしたら「嘘ついた!何か後ろめたい事有るだろ?」と言う…
2~3年も前の事を詳細に覚えてる奴なんか居ないよ…
一端釈放されてパソコン見たりや関係者に聞いて詳細を思い出して訂正しただけだアホ…
自分達の都合で食い違いを良く取ったり悪く取ったりして印象操作をするゲス…
ヤクザが良く使う身代わり有るだろ?
構成員がやってもないのに身代わりになる為に警察行って「私がやりましたw」
お前達は何の為に存在してるの?
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/business/9191/1333369457/
477 ソーゾー君 [] 2011/09/29(木) 07:58:32 ID:HepQujSgO Be:
こいつ等の行動も酷い…腐敗ぶりが良くわかる…
犯行を認めた後に無実の人に無理難題を要求してくる…
「犯行時間、どのように殺害したのか?凶器は何処に捨てたのか?を自供しろ!」と言ってくる…
これは無理だろ?無実の人は「は?そんな事知るわけないだろ…被害者の事を知ったのは捕まってからなんだぞ?
証拠も根拠もないのに何で俺は捕まったんだ?」と気付きここでもう一度抵抗する時もある。
ま~何を言っても捜査機関の回答は同じ
「反省の色が無い!遺族の悲しみを解っていない!」と言う。
で…無実の人が仕方なく「動機、犯行時刻、どのように殺害したのか?凶器は何処に捨てたのか?」を創作するわけ…
そんなことしたら結果は解るよな?
「検視解剖の結果と一致しない」
「証言された場所行ってもに凶器が無い。(違う現場で見つかる事も多々有るw)」
↑こうなるわな…無実の人にしたら「え?何で俺に聞くの?犯行現場が何処か解らないんだよ?」とおもうだろ?
で…食い違うと無実の人が怒られるの…「反省の色が無い!刺したのは首を絞めて殺害した後だろ?
なんで八十歳のババアをレイプするんだ?レイプの後なんかないぞ?
俺が言う事を復唱しろ!それを自供として記録するから。」と言われる訳だ…
もう滅茶苦茶…
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/business/9191/1333369457/
474 ソーゾー君 [] 2011/09/28(水) 07:57:07 ID:6S92B7DcO Be:
良いかい?「検察は小沢のリクサンカイが政治献金規制法違反の根拠も証拠も出せずに逃げ出したんだよ?」
検察が「お前は違反しているはずだから違反した事を吐け!」と尋問し
小沢一派は何も違反してないから「何も違反してないって…記ズレが違反なの?ちゃんと収支報告書も
土地の記載所も間違ったかしょないだろ?記ズレの説明もして違法性はないだろ?
違法性が有るならそれを説明しろよ?」と正論を語り検察は逃げ出した…
「お前がやったんだろ?自供しろ=認めろ!」と…
無実の人は言う…
「だから私はやってません…」
「反省の色が無い!」と…
日本の捜査機関は証拠を出さない…本人又は関係者を脅し追い込み自分達の書いたシナリオ通りの
調書=証言をさせて、それを証拠として無罪の者を罪人に仕立て上げる…
地検捜査官がフロッピーディスクの改竄で叩かれていたがこんなものは氷山の一角で
地検捜査官が腐っていたわけではなく捜査機関と司法が仲間で腐っているのです…
http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/business/9191/1333369457/
http://www.chibanippo.co.jp/cn/news/national/64485
警視庁と愛知、千葉など16道府県警は8日までに、ファイル共有ソフトを使ってインターネット上で児童ポルノ動画を配ったとして、児童買春・ポルノ禁止法違反などの疑いで23都道府県の61カ所を一斉に家宅捜索・・・19人を逮捕した。ほかに19人を近く書類送検する。
警察の面子をかけた全国一斉家宅捜索で6割ちょっとの検挙率というのははっきり言って杜撰ではないか。(いや優秀な方だと言われるとあれだけど)
何の罪にもならないにもかかわらず家宅捜索された者は誤認捜査、冤罪と感じるだろうし、一般的な市民感覚から言っても冤罪の語は大げさではない。
市民の基本的人権擁護のために捜査機関は謙抑的でなければならないという謙抑性の観点からも問題だ。
また、4割も外れが出る当てずっぽう捜査だとわかってしまえば、違法アップロード者も対策を立ててしまうだろう。
おそらく警察は児童ポルノをアップロードしたIPからプロバイダに住所を開示させ、家宅捜索していると思うが、警察側からはそのIPが使われたことはわかっても誰が使ったかまでかはわからないから、家宅捜索の目的のひとつは容疑者が当該IPを使って違法アップロードした証拠を得ることだろう。
そうすると、違法アップロード者としては、当該IPを使える者が他にもいたことにするため、HDDをtruecryptなどでまるごと暗号化して証拠を出さないようにした上で、兄弟や親子のうち誰がアップロードしたかわからないようにしたり、友人と回線を共有したり、わざと野良AP化したりすることが考えられる。
電子掲示板「2ちゃんねる」にまつわる組織的犯罪の禁圧に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、インターネット上の「2ちゃんねる」と呼ばれる電子掲示板において、その管理人および指定暴力団
組員が、社会を自らの実力によって支配することを目的とし、公教育が形成しようとしている健全な風潮を害する言論を
流したり、知慮浅薄で精神的に未熟な中高生に自殺衝動を惹き起こさせるような卑劣な差別文言ないし差別を煽る文章
を流したり、我が国の法律の適用を逃れるため、アメリカ合衆国にサーバーを設置するなど、極めて計画的かつ用意周
到な組織的犯罪がこの十一年間、間断なく行われており、同掲示板にまつわる組織的犯罪が日本社会に与える悪影響
が看過できない程度に達していると認められるため、管理人および関係者の検挙および電子掲示板のサーバーの没収
によって、かかる犯罪を根絶し、併せてインターネット上の言論の浄化を促進し、もって公共の福祉の増進に資すること
を目的とする。
第二条 何人も、平成二十三年十一月一日以降、電子掲示板2ちゃんねるに書き込みを行ってはならない。
第三条 電子掲示板2ちゃんねるの管理人とその側近および指定暴力団組員等の関係者は、組織的な犯罪の処罰及
び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条一項三号(殺人)、五号(強要)、七号(信
用毀損及び業務妨害)、八号(威力業務妨害)、九号(詐欺)、十号(恐喝)を行った疑いがあるため、捜査機関は、右
容疑で電子掲示板2ちゃんねるの管理人とその側近およびこれらと交際のある指定暴力団組員を捜査するものとする。
第四条 略
(罰則)
第五条 略
電子掲示板「2ちゃんねる」にまつわる組織的犯罪の禁圧に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、インターネット上の「2ちゃんねる」と呼ばれる電子掲示板において、その管理人および指定暴力団
組員が、社会を自らの実力によって支配することを目的とし、公教育が形成しようとしている健全な風潮を害する言論を
流したり、知慮浅薄で精神的に未熟な中高生に自殺衝動を惹き起こさせるような卑劣な差別文言ないし差別を煽る文章
を流したり、我が国の法律の適用を逃れるため、アメリカ合衆国にサーバーを設置するなど、極めて計画的かつ用意周
到な組織的犯罪がこの十一年間、間断なく行われており、同掲示板にまつわる組織的犯罪が日本社会に与える悪影響
が看過できない程度に達していると認められるため、管理人および関係者の検挙および電子掲示板のサーバーの没収
によって、かかる犯罪を根絶し、併せてインターネット上の言論の浄化を促進し、もって公共の福祉の増進に資すること
を目的とする。
第二条 何人も、平成二十三年十一月一日以降、電子掲示板2ちゃんねるに書き込みを行ってはならない。
第三条 電子掲示板2ちゃんねるの管理人とその側近および指定暴力団組員等の関係者は、組織的な犯罪の処罰及
び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条一項三号(殺人)、五号(強要)、七号(信
用毀損及び業務妨害)、八号(威力業務妨害)、九号(詐欺)、十号(恐喝)を行った疑いがあるため、捜査機関は、右
容疑で電子掲示板2ちゃんねるの管理人とその側近およびこれらと交際のある指定暴力団組員を捜査するものとする。
第四条 略
(罰則)
第五条 略
電子掲示板「2ちゃんねる」にまつわる組織的犯罪の禁圧に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、インターネット上の「2ちゃんねる」と呼ばれる電子掲示板において、その管理人および指定暴力団
組員が、社会を自らの実力によって支配することを目的とし、公教育が形成しようとしている健全な風潮を害する言論を
流したり、知慮浅薄で精神的に未熟な中高生に自殺衝動を惹き起こさせるような卑劣な差別文言ないし差別を煽る文章
を流したり、我が国の法律の適用を逃れるため、アメリカ合衆国にサーバーを設置するなど、極めて計画的かつ用意周
到な組織的犯罪がこの十一年間、間断なく行われており、同掲示板にまつわる組織的犯罪が日本社会に与える悪影響
が看過できない程度に達していると認められるため、管理人および関係者の検挙および電子掲示板のサーバーの没収
によって、かかる犯罪を根絶し、併せてインターネット上の言論の浄化を促進し、もって公共の福祉の増進に資すること
を目的とする。
第二条 何人も、平成二十三年十一月一日以降、電子掲示板2ちゃんねるに書き込みを行ってはならない。
第三条 電子掲示板2ちゃんねるの管理人とその側近および指定暴力団組員等の関係者は、組織的な犯罪の処罰及
び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条一項三号(殺人)、五号(強要)、七号(信
用毀損及び業務妨害)、八号(威力業務妨害)、九号(詐欺)、十号(恐喝)を行った疑いがあるため、捜査機関は、右
容疑で電子掲示板2ちゃんねるの管理人とその側近およびこれらと交際のある指定暴力団組員を捜査するものとする。
第四条 略
(罰則)
第五条 略
電子掲示板「2ちゃんねる」にまつわる組織的犯罪の禁圧に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、インターネット上の「2ちゃんねる」と呼ばれる電子掲示板において、その管理人および指定暴力団
組員が、社会を自らの実力によって支配することを目的とし、公教育が形成しようとしている健全な風潮を害する言論を
流したり、知慮浅薄で精神的に未熟な中高生に自殺衝動を惹き起こさせるような卑劣な差別文言ないし差別を煽る文章
を流したり、我が国の法律の適用を逃れるため、アメリカ合衆国にサーバーを設置するなど、極めて計画的かつ用意周
到な組織的犯罪がこの十一年間、間断なく行われており、同掲示板にまつわる組織的犯罪が日本社会に与える悪影響
が看過できない程度に達していると認められるため、管理人および関係者の検挙および電子掲示板のサーバーの没収
によって、かかる犯罪を根絶し、併せてインターネット上の言論の浄化を促進し、もって公共の福祉の増進に資すること
を目的とする。
第二条 何人も、平成二十三年十一月一日以降、電子掲示板2ちゃんねるに書き込みを行ってはならない。
第三条 電子掲示板2ちゃんねるの管理人とその側近および指定暴力団組員等の関係者は、組織的な犯罪の処罰及
び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条一項三号(殺人)、五号(強要)、七号(信
用毀損及び業務妨害)、八号(威力業務妨害)、九号(詐欺)、十号(恐喝)を行った疑いがあるため、捜査機関は、右
容疑で電子掲示板2ちゃんねるの管理人とその側近およびこれらと交際のある指定暴力団組員を捜査するものとする。
第四条 略
(罰則)
第五条 略
電子掲示板「2ちゃんねる」にまつわる組織的犯罪の禁圧に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、インターネット上の「2ちゃんねる」と呼ばれる電子掲示板において、その管理人および指定暴力団組員が、社会を自らの実力によって支配することを目的とし、公教育が形成しようとしている健全な風潮を害する言論を流したり、知慮浅薄で精神的に未熟な中高生に自殺衝動を惹き起こさせるような卑劣な差別文言ないし差別を煽る文章を流したり、我が国の法律の適用を逃れるため、アメリカ合衆国にサーバーを設置するなど、極めて計画的かつ用意周到な組織的犯罪がこの十一年間、間断なく行われており、同掲示板にまつわる組織的犯罪が日本社会に与える悪影響が看過できない程度に達していると認められるため、管理人および関係者の検挙および電子掲示板のサーバーの没収によって、かかる犯罪を根絶し、併せてインターネット上の言論の浄化を促進し、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。
第二条 何人も、平成二十三年十一月一日以降、電子掲示板2ちゃんねるに書き込みを行ってはならない。
第三条 電子掲示板2ちゃんねるの管理人とその側近および指定暴力団組員等の関係者は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条一項三号(殺人)、五号(強要)、七号(信用毀損及び業務妨害)、八号(威力業務妨害)、九号(詐欺)、十号(恐喝)を行った疑いがあるため、捜査機関は、右容疑で電子掲示板2ちゃんねるの管理人とその側近およびこれらと交際のある指定暴力団組員を捜査するものとする。
第四条 政府は、前条の捜査の結果、被疑者が刑事訴追され、電子掲示板のサーバー等の没収等を命じる確定裁判があったときは、国際共助条約に基づき、アメリカ合衆国に対して、裁判の執行又は没収若しくは追徴のためのサーバー等の財産の保全の共助の要請をするものとする。
(罰則)
第五条 第二条の規定に反した者は、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。
理 由
インターネット上の「2ちゃんねる」と呼ばれる電子掲示板が、一般市民の管理者が任意に創設し、そこに一般人が匿名で意見を書き込んでいるという体裁を取りながら、実際には有限会社等を仮装した実質的な暴力団であって、政府が指定暴力団としている暴力団の組員と交際のある者が、指定暴力団が有する巨大な資金力や技術力を結集する形で、社会を自らの実力によって支配することを目的とし、2ちゃんねる管理人とその側近および指定暴力団の組員が、政府の行う公教育が形成しようとしている健全な風潮を害する目的で不健全な言論を流したり、知慮浅薄で精神的に未熟な中高生に自殺衝動を惹き起こさせる目的で、卑劣な差別文言ないし差別を煽る文章を流したり、我が国の法律の適用を逃れるため、アメリカ合衆国に電子掲示板のサーバーを設置するなど、極めて計画的かつ用意周到な組織的犯罪が電子掲示板2ちゃんねるの管理人とその側近および指定暴力団組員その他の者によってこの十一年間、間断なく行われ、同掲示板の影響によって政府の公教育が形成しようとしている健全な風潮に相当の悪影響が生じたり、児童生徒の自殺の原因となっていると推測されるなど、同掲示板にまつわる組織的犯罪が日本社会に与える悪影響が看過できない程度に達しているため、日本政府としては、アメリカ合衆国との共助によって同掲示板管理人とその側近および組織的犯罪の役割分担に重要な貢献をしていると思われる指定暴力団組員等を検挙し、同国に設置されている同掲示板のサーバーを没収することによって、かかる犯罪を根絶し、併せてインターネット上の汚染された言論を公教育が要求する水準にまで浄化、回復する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
ダウト。
3 次に、原告が、本件処分の取消しを求めることについて、法律上の利益を有する者であるか否かについて判断する。
本件処分は、不起訴処分として、原告について公訴の提起という不利益な処分をしないということを確定し、捜査の対象である被疑者という地位を消滅させるものであるから、原告にとつて利益的な処分というべきであり、原告は、これを取り消す法律上の利益を有しないものというべきである。原告は、起訴猶予を理由とする不起訴処分である本件処分は、そのほかの理由による不起訴処分と異なり、犯罪の嫌疑があることを前提としてされるものであるから、被疑者であつた原告にはこれを取り消す法律上の利益がある旨を主張するが、しかしながら、起訴猶予処分において処分理由として犯罪の嫌疑ありといわれるのも、捜査機関としての検察庁の内部的な事務処理としていわれることであつて、それ自体によつては何ら特段の対外的な法的効果を生じないものであり、したがつて、起訴しない処分である限り、他の不起訴処分と起訴猶予処分との間に処分の法的効果に差異があるものではないというべきであるのみならず、もともと、犯罪の嫌疑というものは、犯罪を犯した疑いにとどまるものであつて、確定的に犯罪を犯したことを意味するものではなく、それは単に有罪判決を獲得する可能性として公訴提起の要件となるにすぎないかなり漠然としたものというべきであり、しかも、起訴猶予処分における犯罪の嫌疑は、その存在が公権的に確定されたものではなく、捜査にあたつた当該検察官が嫌疑ありと思料して起訴猶予処分にしたというにすぎないものであつて、もとより裁判所その他の国家機関のレヴユーを受けた、犯罪の成立についての公権的な判断ということのできないものであることは明らかである。このように、捜査機関としての検察庁の内部的な事務処理として、公権的に確定されたものでないかなり漠然とした犯罪の嫌疑があるとされたことによつて、被疑者であつた者が何らかの不利益を被るとしても、それは単なる事実上の不利益であつて、法律上の不利益ではないといわざるを得ないから、被疑者であつた原告には本件処分の取消しを求める法律上の利益がないものといわなければならない。
起訴猶予を理由とする不起訴処分に取消訴訟起こした人に下された判断。
結局近視眼的な技術オタクが法制度も見ずに偏見ぶちまけてただけ。
だれも何も言わなかったら、そのまま犯罪者のレッテルをはられたまま、迷惑なIT技術者というレッテルを貼られたまま生きていかなければならなかった所だぞ。
手続の意味を正確に理解しようともせず、合理的に考えもしない
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2010092500267
「国外退去にすべきだった」=自民党の谷垣氏 自民党の谷垣禎一総裁は25日午後、京都市内で講演し、尖閣諸島沖での中国漁船衝突事件で中国人船長が釈放されたことに関し「騒いで得をするのは中国で、問題を深刻化させないことが一番大事だ。直ちに国外退去させた方が良かった。最初の選択が間違っていた」と述べ、政府の対応を批判した。 政府が釈放は検察独自の判断だとしていることについては「捜査機関に外交に配慮するようなことを言わせてはいけない。政権が国民に対して説明責任を果たさなければならない」と強調した。(2010/09/25-17:30)
「外交的大敗北するくらいなら、直ちに国外退去させた方が良かった。」
↓
「直ちに国外退去させた方が良かった。」
↓
「国外退去にすべきだった」
主文被告人は無罪。理由第1本件公訴事実,争点及び当事者の主張の概要1本件公訴事実本件公訴事実は,「被告人は,平成20年10月17日午前1時25分ころ,大阪府茨木市a町b丁目c番d号付近の路上において,歩行中のA(当時28歳)に対し,自転車で追い抜きざまに,背後からその後頭部をハンマー様のもので1回殴打する暴行を加え,よって,同人に加療約1週間の頭部挫創の傷害を負わせた。」というものである(以下,同年中のできごとについては年度を省略する。)。2争点及び当事者の主張弁護人及び被告人は,本件の犯人(以下,単に「犯人」という。)は,被告人ではない旨主張する。したがって,本件の争点は,被告人と犯人との同一性である。この点,検察官は,1被害者は,本件犯行の直前に,ジョギング中にすれ違った男を被告人であると識別し,さらに,すれ違った男と犯人とが同一人物であると供述しているから,被告人と犯人とが同一人物であると考えられること,2被害者の目撃した犯人の特徴と当時の被告人の特徴とが一致していること,3被告人は本件犯行時刻前後に外出しており,帰宅時刻は犯行現場から帰宅に要する時間と符合していること,4被告人は,本件犯行後,本件に特段の関心を示し,犯人のみしか知り得ない情報を持っていたこと等,被告人が犯人であることを肯定する方向の種々の事実があるから,被告人が犯人であると認めることができると主張する。これに対し,弁護人は,被害者の前記供述は,観察条件,似顔絵の作成過程,選別手続の過程のいずれにも問題があるから信用することはできないし,検察官の主張する被告人の犯人性を肯定する方向の事実はいずれも被告人と犯人の同一性について十分な推認力を有するとはいえない上,被告人が犯人であることと矛盾する方向の事実も存するから,被告人が犯人であるとの立証はなされておらず,被告人は無罪であると主張する。そこで,以下では,順次,検察官の主張する積極事実について検討を加えたた上,弁護人の主張する消極事実をも検討し,健全な社会常識に照らし合理的な疑いを入れない程度に被告人を犯人であると認めることができるか検討を進めていく。第2前提となる事実以下の事実は,当事者間に,概ね争いはなく,証拠上,優に認定することができる。1犯人は,10月17日午前1時25分ころ,公訴事実記載の路上を歩行中の被害者の後頭部を,背後から自転車で追い抜きざまに鈍器で殴打した。2被告人は,同日午前零時24分ころ,少なくとも長髪ではない髪型で,太った体型ではなく,白い長袖シャツのすそをズボンから出し,前かごに黒いリュックを入れ,後部荷台に鉄亜鈴を載せた26インチのシルバーの自転車で自宅マンションを出,午前1時31分ころ,帰宅した。被告人の自宅マンションと本件犯行現場との距離は道なりで約1100メートルであり,通常走行での自転車の所要時間は約四,五分である。第3被害者がすれ違った男と被告人の同一性について1被害者は,犯行に遭った直前にすれ違った不審な男と犯人とが同一人物であると思うが,そのすれ違った男は被告人であったと供述する。被害者は,被告人とは面識がなく,被告人にことさら不利な供述をするような事情は窺われない上,記憶していることと記憶していないことを区別して供述するなど,供述態度も真摯である。しかし,人の顔といった言語化しにくいものに対する観察,記憶の困難性,記憶変容の危険性に照らすと,その観察条件,記憶・選別手続の正確性をさらに慎重に検討する必要がある。2観察条件等の検討の前提となる基本的事実関係被害者の証言,Bの証言,被害者の警察官調書(甲5),写真撮影報告書(甲9,32,33),捜査報告書(甲10,36)等の関係証拠によれば,被害者が不審な男を目撃し,すれ違うまでの経緯,目撃状況,目撃後の状況は以下のとおりである。(1)被害者は,10月17日午前1時ころ,日課としているジョギングをするためにめがねを着用して自宅を出発した。被害者は,ジョギングをしながら,本件犯行現場につながるe遊歩道に入って,その遊歩道を北に進み,遊歩道上を約1.4キロメートル進んだ大阪府茨木市f町g番付近(以下,「折り返し地点」という。)で折り返し,今度は遊歩道を南に進んでジョギングを続けた。(2)被害者は,折り返し地点から,南に約43.8メートル進んだ地点で,遊歩道上に自転車にまたがったまま,被害者と正対する方向(北方向)に向かって立っている男の姿を約45メートル前方に認めた。被害者は,深夜の遊歩道に,自転車にまたがったまま立っているという男の様子に加えて,近づくにつれて男の視線を感じてきたので,恐怖感,不信感を強めた。被害者は,男から約11.9メートルの地点で,男と目が合ったが,「ほんの一瞬」で,その男の視線をはずした。その直後,男は,被害者をにらむような目つきのまま,自転車の前かごに入れているバッグの中に手を入れ,まさぐるような仕草をした。それを見た被害者は,男から何かをされると思い,スピードを上げ,男の横を走り抜けた。(3)被害者は,そのまま遊歩道を南に走り続け,不審な男とすれ違った場所から約1キロメートル先にあるh交差点で走るのをやめ,引き続き遊歩道を南方向に歩いた。そうしたところ,h交差点から約200メートル南側の本件犯行場所で前記前提事実1の被害に遭い,その直後,自転車で逃走する犯人を目撃した(犯人の目撃状況等については後述する。)。(4)同日午前2時ころから午前6時ころまでの間,被害者は,茨木警察署で事情聴取を受けた。その際作成された供述調書(甲5)には,すれ違った男の特徴について,「メガネをかけた30歳前後の男性」としか記載されていない。(5)その後,被害者は,いったん帰宅したが,同日正午ころ,再度警察官から呼び出され,大阪府警本部鑑識課で,犯行に遭った直前にすれ違った男の似顔絵(甲36)を作成した。似顔絵の作成の際は,部屋には,似顔絵を描く鑑識課の担当者と被害者の二人しかおらず,捜査官は同席していなかった。その際,担当者は,事件の概要は知っていたが,犯人の特徴等についての情報は知らなかった。なお,当該似顔絵について,被害者は,すれ違った男に似ていると供述している。3観察条件等についての検討(1)弁護人は,実況見分調書(甲35)の照度測定結果には疑問が残るし,その結果を前提にしたとしても,被害者がすれ違った男の顔の概要を識別するだけの十分な明るさがあったとはいえない上,その具体的状況に照らしても,被害者がすれ違った男を目撃した際の観察条件は悪く,被害者は男の顔をおよそ認識していなかった旨主張する。確かに,被害者がすれ違った男を目撃した際の現場の明るさは,前記実況見分調書等の関係証拠を前提にしても必ずしも十分なものとはいえないし,その明るさからすると,約11.9メートルという距離も近いとはいえない。また,被害者は,すれ違った男と目を合わせた時間について「ほんの一瞬」であった旨述べており,観察時間に関しても十分とはいい難い。しかし,やや逆光ぎみとはいえ遊歩道上の外灯の灯りや,マンションの居住部分から漏れる灯りがあった上,被害者は,男とすれ違うまでに,遊歩道上を約1.4キロメートル近くに渡ってジョギングし,暗さに目が十分に慣れた状態であったこと,被害者は目撃時,めがねを着用しており,矯正視力は右目1.5,左目1.2であったこと,被害者は,すれ違った男の様子から,その男を不審者として意識し,かつ,その不信感は男に近づくにつれて高まり,男と目が合い,同人の顔を目撃した時点では,男に対する注意力は一定程度高まっていたと認められること,すれ違った男を目撃してから約半日後の時点で,捜査官からの暗示等が認められない状況下で,被害者自身が,すれ違った男に似ていると判断できる似顔絵(甲36)を作成することができたこと等に照らすと,少なくとも,そのような似顔絵に描かれた表情を観察することはできたと考えられる。この点,弁護人は,似顔絵作成の際,警察が,当日に入手した被告人の10年前の写真(甲47)を基に警察官が恣意的に誘導した疑いが強いと主張するが,そのような行為は,捜査官にとっても被害者供述の信用性を根底から覆しかねない危険な行為である上,事件発生から半日後の時点で,捜査官の中でそのような行為をしなければならないほど被告人に対する捜査官の容疑が高まっていたとまでは考えにくいことからすると,本件捜査を担当したB刑事が証言するように,本件においては,そのような事実は認められない。そして,作成された似顔絵は,被告人と似ているところもあり,そのような似顔絵の存在は,すれ違った男は被告人であったとする被害者の識別供述を補強するものといえる。(2)しかし ながら,前述したように, 被害者がす れ違 った 男を目撃 した 際の,明るさ,距離,観察時間のいずれの点についても十分とはいえない状況に鑑みると,目撃した際に被害者に記憶された男の像は,多分に細部が捨象された,全体的な印象といった面が強いように考えられる。そのことは,被害者が再三にわたり,にらみつけるような目が印象に残っていると供述していることからも窺えるところである。したがって,似顔絵やそれによって補強された被害者の識別供述の証拠価値を検討する際には慎重な姿勢が必要である。なお,この似顔絵が作成されたことで,被害者は,見知らぬ男の顔の特徴という言語化しにくい記憶を外部に固定化することができ,既知性のない人物の顔に関する記憶が時間と共に減退していく危険をそれなりに回避することができたと同時に,すれ違った男の顔に関する被害者の記憶は,その後は,似顔絵の顔と入れ替わってしまっている危険もあるという点に留意する必要がある。4次に,被害者が,写真面割り等を経て,犯行に遭った直前にすれ違った男を被告人であると同定していく選別手続等について検討する。(1)被害者は,12月2日に至って,それぞれ18枚の顔写真が貼付された2冊の異なる写真面割台帳(甲61,62)を示され,一見した風貌の趣がやや異なる2枚の被告人の写真を,いずれもすれ違った男であるとして選別した。たしかに,これら写真面割台帳に貼付された被告人の顔写真は,もともとめがねを掛けていない被告人の顔写真に,前記似顔絵に描かれためがねの特徴とよく似ためがねの画像を合成して作成されたものであるから,被告人の顔写真にのみ,被害者がすれ違った男の固有の情報が付加されているものであった点で,問題があることは否定できない。しかし,いずれの写真面割台帳も,被告人以外の人物の掛けているめがねが全て,似顔絵に描かれているめがねと大きく異なるというものではない。また,年齢,顔の輪郭,髪型等の,めがね以外の特徴についても被告人のみが特徴的に浮かび上がってしまうような人物の写真が選択されていたものではなく,それぞれに貼付された18枚の写真全体を見た場合に,前記の合成部分は,被告人の顔写真を選別する際に,暗示,誘導となるほど特異なものではない。また,被害者が選別した2枚の被告人の写真は,1枚が2年ほど前のもの(甲61),もう1枚が10年ほど前のもの(甲62)と撮影時期が異なり,同年齢の人物としては,一見した風貌はやや異なるようにも見える。被害者が,このような2枚の被告人の写真を,いずれもすれ違った男として選別していることは,実際に目撃した者でなければ分からない固有の特徴を被害者が把握しているからと考えることもできる。さらに,被害者は,選別の際に,被告人の写真を見てぴんときたが,実際に答えを出すまでには時間をかけたと証言しており,この点は,被害者の写真選別に対する慎重さの表れであるといえる。そして,目撃から選別手続までかなりの期間が経過しているものの,前記のとおり,似顔絵を作成したことで,被害者は,時間の経過に伴う記憶の減退をある程度回避することができている。これらの事情に照らすと,被害者が,慎重な姿勢をもって手続に臨み,結果として,2冊の写真面割台帳から,それぞれ撮影時期の異なる被告人の顔写真をすれ違った男として選別したことは,識別供述の信用性を考える上で,一定の重要な意味があるということができる。(2)しかしながら,すれ違った男を目撃してから,写真面割りによる選別手続まで46日も経過しており,いかに似顔絵の作成により,記憶の減退をある程度回避できていたとはいえ,やはり,相当に記憶が減退・変容していた可能性は否定できない。また,似顔絵として固定化されたすれ違った男の顔は,それほど個性的な顔ではなく,似顔絵との類似も,人物の同一性を特段に高める要素とはならない。加えて,その選別内容を検討すると,被害者は,「2年前の写真(甲61)よりも,10年前の写真(甲62)の方が,すれ違った男に似ている。」旨供述しているところ,10年前の写真は,年齢的に若い印象を受ける写真であり(なお,この顔写真は,ややあごを引いた感じでにらみつけるような目つきをしており,同じ写真面割台帳の他の写真と比較し,やや個性的である。),前記似顔絵の人物も,それなりに若い年代を想像させる表情であって,犯行時の被告人の年齢と必ずしも整合するものでもない。前述したとおり,被害者に記憶されたすれ違った男の像は,多分に全体的な印象といった側面が強いこと等にも鑑みると,これらの写真面割台帳に基づいて,すれ違った男を被告人と識別した点は,それ単独で,すれ違った男を被告人であると認定できるほどの強い証拠価値が認められるものではなく,それなりに似ていたという程度で評価するのが相当である。5顔以外の特徴の共通点被害者は,公判廷において,すれ違った男の顔以外の特徴について,「黒色に見えるリュックのようなバッグが入った黒色の前かごのついた自転車にまたがっており,やせ型で,長袖シャツを着ていた。」と供述している。本件当日の外出時及び帰宅時における被告人の特徴は,前記前提事実2のとおりであり,自転車の前かごにリュックを入れ,長袖シャツを着,少なくとも太った体型ではなかったという点で,被告人とすれ違った男との間には共通性が認められる。もっとも,これらの共通点は,いずれも特段珍しいものではなく,これらの特徴に共通性が認められることをもって,前記2ないし4の検討に基づく被害者の識別供述の信用性の程度を格段に高めるものではない。第4すれ違った男と犯人の同一性について被害者は,「すれ違った男と犯人の人間的な雰囲気は似ていたし,深夜で,この男を目撃してから被害に遭うまですれ違った人物はなかったことから,すれ違った男と犯人は同一人物であったと思う。」旨供述しているのでこの点について検討する。被害者がすれ違った男を目撃した地点から,本件犯行現場までの距離は,約1.2キロメートルであり,被害者がすれ違った男を目撃してから,本件犯行までは約5分程度の時間が経過している。また,犯行現場を含め,被害者がジョギングをしていた遊歩道は,木立に囲まれ外部からの見通しはよくないとはいえ,他の道路からの進入路もあり,周囲と遮断するような構造物もない。他方,本件犯行時刻は,10月中旬の平日の深夜午前1時25分ころという人通りの少ない時間帯であり,実際に,被害者が当日にジョギング中に遊歩道上で出会った人物は,すれ違った男以外には,ジョギング中の男性一人であった。また,被害者の供述によれば,少なくとも,すれ違った男と犯人には,自転車に乗り,長袖シャツを着,長くも短くもない髪型でやせ型であるという共通点があり,正面からと背後からの目撃という違いはあれ,被害者は,両者の人物としての雰囲気が似ていたと認識できたというのであるから,すれ違った男と犯人とが同一人物である蓋然性は,それなりに高いということができる。もっとも,前述のとおり,すれ違った場所と犯行現場の距離や,現場が誰もが自由に通行できる遊歩道であることを考えると,この状況のみから,すれ違った男と犯人とが同一人物であると断定することはできない。第5被告人と犯人との特徴の共通点について1被害者は,犯人の特徴について,公判廷において,「白い長そでシャツを着て,長ズボンをはいていた。シャツのすそは出ていた。髪型は,長くもなく,短くもなく,ちょっとぼさっとしたような感じで,体格は,やせ型だった。自転車は,26インチぐらいの大きさで,後部に荷台がついており,泥よけの色はシルバーだった。」と供述している。そして,前記前提事実2のとおり,被告人は,当時,少なくとも長髪ではなく,白色の長袖シャツを着て,シャツのすそをズボンから出した状態であり,26インチの後部に荷台のついたシルバーの自転車を引いていた。また,被害者は,被告人の自宅マンションのエレベーターホールやエレベーター内のビデオに映った被告人の後ろ姿を見て,後ろ髪やシャツがよく似ていると証言している。このように,被害者が公判廷で供述する犯人の特徴と被告人の特徴の共通点は,それなりに具体的なものとなっている。しかし,観察条件について検討すると,被害者は,犯人を目撃した際の状況について,「後頭部を殴打された後,犯人を追いかけようと走り出したが,すぐに,殴打された衝撃でめがねが外れていたことに気づいた。そこで,落ちためがねを取りに 戻って掛け直 し,再 び犯人を追いかけながら犯人を目撃し たが,首筋に血が流れていることに気づいたことから,二,三歩で,追いかける意欲をなくし,犯人を見失った。犯人を目撃していた時間は,数秒だった。」旨供述している。被害者の裸眼視力は両目とも0.1であり,犯人の特徴に関する被害者の供述は,もっぱらめがねをかけ直した後の目撃に依拠するところ,写真撮影報告書(甲31)等の関係証拠によれば,その時点では,被害者と犯人とは少なくとも約25.6メートルは離れていたと認められる。犯行現場付近には外灯が設置されており,ある程度の灯りがあったことは認められるものの,そのような距離に照らすと,やはり明るさは十分とはいい難い。また,殴打された直後に犯人を追いかけようとしながらの目撃であり,ある程度の注意力を持って目撃したとはいえ,負傷に気づいたことから短時間で追いかけるのをやめ犯人から目を離していることからすると,客観・主観の両面において観察条件は良好とはいえない。2次に,被害者の供述経過について検討すると,被告人が逮捕されるまでに作成 さ れ た 被 害 者 の 供 述 調 書 ( 被 害 直 後 に 作 成 さ れ た 供 述 調 書 ( 甲 5 ) を 含む。)には,いずれにも,犯人のシャツや自転車の色についての記載はなく,髪型についても,短髪でも長髪でもない髪型程度の記載しかない。その後,被告人が逮捕された当日の12月5日及び同月10日に至って,被害者は初めて,本件当日に被告人が自宅マンションを外出し,帰宅する際に写されたエレベーター内防犯カメラの映像写真を捜査官より見せられた。12月10日に前記被告人の映像写真を見せられた際には,被害者は,被告人の後ろ髪や体型が犯人によく似ていると供述し,さらに,被告人に対する実面割(白色のシャツを着用し,シルバーの自転車に乗った状態で行われたもの。)等が行われた12月17日には,犯人のシャツの色は黒っぽいよりは白っぽい色だったと思うと供述するに至っている。このような供述経過について,被害者は,犯人のシャツの色が全体として白系統であったというのは当初から記憶として持っていたと証言し,さらに,犯人の特徴について,警察官にできる限り供述して供述調書にしてもらったと証言しているが,前述したように,エレベーター内防犯カメラの映像写真を見るまでに作成された被害者の供述調書には,犯人のシャツの色について具体的な記載がない。犯人のシャツや自転車の色については,必ずしも似顔絵の作成等により記憶が固定化されたとはいえないことを考えると,被害者は,エレベーター内防犯カメラに写された被告人の映像写真等を見せられたこと等によって,無意識のうちに,その際に得られた情報がすり込まれ,被害者の目撃時の記憶とその後に得られた情報とが混濁している可能性が少なからずあり,時間の経過とともに内容が付加されている特徴部分については,被害者が犯人を目撃した当時の記憶と同じであることには疑問が残る。他方,犯行直後に作成された供述調書に記載のある点に関しては,記憶の減退,変容を来している可能性は低く,また,そこに記載されている内容程度であれば,前記の観察条件でも目撃することは十分可能であったといってよく,変遷のない部分については信用性が認められる。3以上のとおり,被害者の証言のうち,犯人の特徴として信用できる部分は,「犯人は,やせた体格,短髪でも長髪でもない髪型であり,長袖シャツを着て,シャツの後ろのすそをズボンから出していた。犯人の乗っていた自転車の後部には荷台がついていた。」という部分であり,被告人も,その限度では,その特徴を満たしていると認められる。もっとも,これらの特徴は,いずれも特段際立った特徴というわけではなく,これらの特徴の一致は,それのみで被告人の犯人性を強く推認させるような大きな意味を持つ事実とはいえない。第6被告人の本件後の行動について検察官は,1本件で使用された凶器はハンマー様のものと考えられるが,被告人は成傷可能なハンマーを所持していた上,未だ凶器について「鈍器」としか報道されていない時期に,被告人は,インターネットで「茨木,ハンマー」という単語で検索をしており,犯人しか知り得ない 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こういうことでしょう。
偏った言動で煽りを入れる、いわゆる荒し行為をする人が、見当たらない。これも、3.1のネットテロの捜査が始まっているせいであろう。3.1のネットテロにおいて利用されたIPアドレスは、すでに捜査機関に渡されている事が公表されているが、同時に、匿名掲示板の書き込みアドレス付きの過去ログも、引き渡されていると考えた方が良いであろう。同じIPアドレスでの発言内容とテロ行為との思想的関連性が認められるとなれば、黒判定が下せる。
今更、匿名掲示板での世論工作を控えても手遅れであるし、ISP側には、IPアドレス割り当て記録が残っているから、契約を解除してISPを乗り換えたり、DSLアダプターの電源を切って割り当てられるアドレスを変えても、無駄である。企業や組織として活動している所は、ごっそり賠償金を搾り取れるターゲットとして、すべてリストアップされていると考えて差し支えない。
政治家や企業のスキャンダルを、怒涛の書き込みで余白を埋めて閲覧不能にするといった、匿名掲示板向けサービスを行っている所と、不思議と、一致しているのは、3.1テロ活動に参加するような人が、表の商売として、設備を有効利用しようとして行っているのであろう。
[2010.1.23]
この事件は、釈放中の受刑者が嘘の自供をした為に捜査が打ち切られ、真犯人が野放しになっている。
有罪の根拠とされていたDNA鑑定で別人である可能性が出てきた為に、無罪判決が出るという事になっているのだが、では、真犯人はどうなるのであろうか。
釈放中の受刑者は、被疑事実については無罪なのかもしれないが、自供によって捜査を妨害し、被害者の無念を晴らす機会を喪失せしめた事について、どのように考えているのであろうか。いずれも時効が成立してしまっている為に、今更蒸し返す事は出来ないのだが、嘘の自供をした事に対して、道義的な責任が存在する筈である。この責任を、どのように果たすつもりなのであろうか。無罪判決を受けても、この責任について、無罪となったわけではないのである。
自分の事だけしか考えず、被害者やその遺族の無念や、真犯人を野放しにする事に考えが至らない思慮の浅さは、長年の刑務所暮らしをしても、変わらないようである。
捜査担当者や検察官に対し、犯罪を認める嘘を述べたのは、厳しい取り調べを受けたからであると主張し謝罪を要求しているらしいが、捜査担当者や検察官は、被疑者を取り調べる職務を果たしていただけである。大量の犯罪者を見ているそれらの人々は、本当にやっていないのであれば、どんな証拠が出てきても証拠の捏造を訴え、無罪を主張すると、経験的に知っている。また、証拠が事実であっても無罪を主張する精神異常者か、社会的に失う物が大きすぎて認められないという状態であるかどうかを見極められるというレベルにまで、犯罪者を見慣れている。そういう観点からだと、証言があやふやな被疑者は、精神異常者でないのであれば、犯人である。
証言とDNA鑑定だけという立証であった為に冤罪が発生したとも言えるが、釈放中の受刑者の側にも、社会性の欠落という原因があった。釈放中の受刑者と捜査機関の対立は、どっちもどっちであり、不毛である。そして、殺害された被害者とその遺族の無念だけが放置されている。彼等は誰を憎めばよいのであろうか。
最近は、精密司法へと起訴基準が変わっており、自供が無くても有罪が確定的な犯罪しか起訴しないようになってきている。自供は、他に犯罪が無い事を確認する為と、量刑を決定する際の更生の可能性を測る基準にしか使われない。懲役を受けている最中に他の犯罪事実が明らかになると、心証が悪く、確実に刑期が伸びる。自供を求めるのは、まさに、被告の為となっている。
取調べの可視化という話が出ているようであるが、公職にある政治家の日々の活動こそ、可視化するべきであろう。勤務時間中は長時間録音が可能なICレコーダーを持ち、全ての会話を記録し、誰と会って何を話したかをテキスト化し、議事録として関係者に内容の確認を得た上で公開することは、webを使う事で不可能ではなくなる。守秘義務やプライバシー等の理由で非公開にするならば、何年後に公開という条件をつけて非公開としておけばよい(cf.[2003.9.29])。検察の任意聴取の内容も、自ら公開できるのである。下に可視化を求める前に、自ら可視化を実行してみせるべきである。今まで求められてこなかったから政治家はやらないが、警察・検察はやれというのでは、たんなる嫌がらせでしかない。
児童ポルノなど子どもの性的虐待の問題に取り組むNGO「国際エクパット(ECPAT)」の事務局長、カルメン・マドリナンさん=写真=がこのほど来日し、東京でセミナーを行った。
インターネットの普及やグローバル化で問題は深刻化しており、子どもを守る法の強化が必要と指摘した。
国際エクパット(本部・バンコク)は世界各地に拠点を持つ国際ネットワークで、児童買春などに反対する活動をいち早く始めた。児童保護の教育プログラムの専門家でもあるマドリナンさんは、警察庁のセミナーに続き、11月26日に国会内で開かれた与野党議員との会合に参加。児童ポルノの深刻な状況を報告した。
それによると、子どもの性的虐待の場面を写した児童ポルノ画像はネット上で増えており、〈1〉毎日約200の新しい画像が流布している〈2〉国際刑事警察機構が集めたネット上の画像で被害児童数は1万~10万人、その8割が6~12歳と推定される〈3〉より暴力的でより幼い子の画像が増える傾向がある――という。
また、英米加豪などの捜査機関が情報を分析した結果、ポルノ所持で逮捕された者の40%が子どもへの犯行を実行、15%が計画したことが明らかになったという。
「見る行為と犯罪の関連性がわかってきた。麻薬や銃と同様に、反社会的な使い方をされる危険性がある物は所持から禁止する必要がある。製造や流布の禁止だけでは十分ではない」とマドリナンさんは言う。
「表現の自由」の侵害が懸念されている点では、「多くの国で議論になったが、児童ポルノは重大な犯罪であり、まず子どもを守るのだと合意したうえで、各国とも両者のバランスをとる努力をしている」と紹介。「アニメやゲームなどの性的表現も『子どもを性的満足の道具にしている』という観点から、多くの国が処罰化を進めている」とし、日本での議論を促した。
セミナーに出席した国会議員からは「日本でも所持を禁止する法改正を急ぎたい」(民主党の小宮山洋子衆院議員)との発言があった。
http://www.yomiuri.co.jp/komachi/news/20091205-OYT8T00253.htm?from=yolsp
ここ数日,マンモスラリPな被告人が保釈するのしないので,ワイドショーの話題が持ちきりです。
ですが,保釈ってなんでしょうか。正確に分かりますか。
いつ保釈が出来るのか,誰が保釈が出来るのか,保釈されるためには何が必要か。
今日は保釈について,捜査中の身柄拘束にも触れながらお話しします。
よく,何か悪いことをすると「捕まるぞ」「タイーホ」などと言ったりしますが,犯罪をすると即身柄拘束,というわけではありません。
捜査機関が容疑者(法的には被疑者といいます)を逮捕するのは,犯罪の嫌疑が相当にあった場合で,逮捕の必要があるときだけです。
逮捕の必要があるときというのは,具体的には,「逃亡のおそれがあること」と「罪証隠滅のおそれがあること」です。
たとえば,重罪を犯した被疑者の場合,重い刑罰が予想されますから,逃亡のおそれは高まります。
逃亡中の共犯者のいる事件であれば,共犯者と連絡を取って,罪証隠滅をする可能性が高まります。
逆に,身元がはっきりしていて定職もある人が,罰金刑相当の事件をしたとしても,逃亡のおそれはないから,逮捕の必要はないというわけです。
逮捕は,身柄拘束という人権侵害を伴うものなので,法律で厳しく時間が制限されています。
警察官が逮捕状に基づいて逮捕した場合,逮捕から48時間以内に検察官に送致しなければなりません。
もっとも実務では,逮捕状を執行するために警察署に「任意同行」したときから制限時間を起算しています。
これは,ゴツいポリスメン2人に挟まれてパトカーの後部座席に座らされるののどこが任意だ,という主張を踏まえてのものです。
逮捕されていなくても,警察官が捜査を遂げると,検察官に捜査書類が送付されます。
これを報道用語で「書類送検」といいます。逮捕されると「身柄送検」になるわけです(そんな用語ありませんが)。
身柄だろうが書類だろうが,被疑者を検察官に送ることを,ひっくるめて送致といっています。
ちなみに,逮捕するときには,手続として,弁解録取というものをしなければなりません。
これは,被疑者のこの段階での弁解を聴く手続です。
逮捕後の報道で,「容疑を認めている」「容疑を否認している」とあるのは,弁解録取の際の被疑者の主張な場合が多いです。
検察官は,警察から被疑者の身柄を受け取ったときには,勾留するか勾留しないかを24時間以内に決めなければなりません。
勾留というのは,被疑者を留置施設に留め置くことですが,起訴前勾留と起訴後勾留の2種類があります。
勾留をするかの判断要素は,住居不定,罪証隠滅のおそれ,逃亡のおそれの3つです。
住居不定は逃亡のおそれが非常に強い場合ですから,結局,勾留も,捜査に支障を来さないよう,罪証隠滅と逃亡を防止するために行われます。
もっとも,判断主体が検察官ですから,逮捕よりも厳密に判断されます。
勾留は10日間が原則ですが,20日間まで延長することが出来ます。
検察官は,この10日間ないし20日間に起訴しなければ,釈放しなければなりません。
逆に,起訴されると,原則として自動的に起訴前勾留が起訴後勾留に引き継がれます。
起訴後勾留は,裁判への出頭確保と,罪証隠滅のおそれを防止するためになされます。
ところで,逮捕・勾留されて起訴されると,最長で23日間の身柄拘束をされていることになります。
ここまで来ると,心身に異常を来す者も現れます(拘禁反応といいます)。
そして,起訴されてからの捜査は基本的には許されないので,罪証隠滅のおそれは少し弱まっています。
この保釈保証金は,逃亡すると没取(没収と紛らわしいので,「ぼっとり」と読みます。),すなわちチャラッチャラッチャーンされます。
このことによって心理的に圧力をかけ,逃亡のおそれを防止するという制度です。
保釈にはいくつか種類があります。
権利保釈は,重罪・罪証隠滅のおそれが強い場合でなければ,当然に認められるという保釈です。
裁量保釈は,権利保釈が認められない場合でも,適当と認めるときに裁判所が保釈するものです。
義務的保釈は,勾留が長引いたときになされます(が,あまり認められていません)
裁判官(所)は,どの保釈に当たるかを意識せず,許可を出すので,請求者は,
逃亡と罪証隠滅のおそれを判断し,これに,勾留を続けることのデメリットなど主張できることはなんでも主張すべきことになります。
請求権者は,被告人,弁護人,法定代理人,保佐人,配偶者,直系の親族,兄弟姉妹です。
これらの者が,独立して保釈請求できます。究極的には,被告人の意思に反しても出来ます。
もっとも,被告人が望まない場合に裁判所が保釈を許可するとは考えにくいですが。
数日前は,本人は,保釈をよしとしないと報道されていましたが,ここに来て,保釈して欲しいと言い出したと報道されています。
報道でもあったように,薬物犯罪の場合,勾留中おとなしくして,薬物を体から抜くべきだ,という議論があります。
現場の裁判官も言っていますし,身柄を一刻も早く解放すべき弁護人ですらそう言ってのける先生もいます。
確かにその方が情状はよくなり,執行猶予付き判決の可能性も上がると言えますが,
では,本件で保釈が許可されるか,弁護人が主張しそうなあたりを拾ってみましょう。
まず,逃亡のおそれですが,確かに彼女は逮捕前に逃亡していました。
しかし,保釈においては,保釈保証金で逃亡のおそれをカバーするので,よほどでなければ問題ありません。
覚せい剤の所持・使用は,10年以下の懲役にあたる罪ですが,初犯(ですよね?)であることもあり,まず執行猶予が認められる事案です。なので,ここからは逃げた方が損をします。
したがって,逃亡のおそれは保釈を却下するほどではないと思われます。
次に,罪証隠滅のおそれですが,これも逮捕前にやっていたわけです。
しかし,こと薬物犯罪においては,起訴前に捜査は全て終わっているのが圧倒的大多数です。
薬物犯罪は,そもそも被害者がいませんから,被害者を脅して証言を変更させる,とかがないからです。
尿検査と鑑定が終わっていれば,他にはあまり立証することもありませんし。
共犯者(?)である夫も,罪を認めています。
なので,罪証隠滅するおそれの,そもそも罪証が存在しないと考えられます。
そして,その他の事情です。
幼い子供がいること,大きく報道され,事務所を解雇されるなど,犯罪以上の社会的制裁を受けたこと,現在では罪を認めて反省していることなどが有利に働くでしょう。
他にも適切な監督者がいれば,大きく有利になります。