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2012-06-17

信仰している疑い」って何?

http://news.livedoor.com/article/detail/6664100/

2012年06月16日1223

提供時事通信社

 地下鉄サリン事件殺人容疑などで逮捕された元オウム真理教信者高橋克也容疑者(54)が逃走直前に購入し、コインロッカーに保管していたキャリーバッグから、教団元代表松本智津夫麻原彰晃死刑囚(57)の写真が数枚見つかっていたことが16日、捜査関係者への取材で分かった。

 高橋容疑者は「(逮捕された事実について)まだ理解できません」と供述。バッグからは教団発行の本十数冊も見つかっており、警視庁は同容疑者が今も松本死刑囚信仰している疑いがあるとみて調べる。 

NHKでも「信仰の疑いがあるとみて…」とか言ってた

この言い方っていいの?

捜査機関が「○○の疑いがあるとみて調べている」つったら、○○には犯罪にあたるような事実とか、逃亡の事情とかが入るんじゃないのか

信仰すること自体が許されないみたいに聞こえてすごい違和感ある

2012-04-22

「そうダスなw貴方は死刑ダスw」

479 ソーゾー君 [] 2011/09/29(木) 12:55:41 ID:HepQujSgO Be:

捜査機関の腐敗を理解したかな?捜査しないの…聞くだけなの…

「お前がやったんだろ?動機は?凶器は?どうやってやったんだ?犯行時間は難じ?

て言うかお前の名前なんだっけ?お前は何で此処にいるの?」と聞くだけなの…


から無実の人はみんな言うの…

「こっちが聞いてるんだよ!」と…


で…次は司法だ…捜査官の調書見たら解るだろ?

犯人の自供と現実が食い違うんだぞ?

時間も殺され方も凶器凶器を捨てた場所も全て一致しないんだよ?」


で…捜査官は言う…

人間記憶曖昧から問題なくね?」

で…裁判官は言う…

「そうダスなw貴方は死刑ダスw」

↑バカなのか?


だけど…捜査官との尋問中に無実の人が食い違い証言をしたら「嘘ついた!何か後ろめたい事有るだろ?」と言う…

2~3年も前の事を詳細に覚えてる奴なんか居ないよ…

一端釈放されてパソコン見たりや関係者に聞いて詳細を思い出して訂正しただけだアホ…

自分達の都合で食い違いを良く取ったり悪く取ったりして印象操作をするゲス

証拠もないのに強要された証言だけで判決を下すなアホ司法



自供で有罪確定なら捜査機関必要ないぞ? 

ヤクザが良く使う身代わり有るだろ?

構成員がやってもないのに身代わりになる為に警察行って「私がやりましたw」

と言うあからさまな嘘をどう対処してるんだ?

お前達は何の為に存在してるの?







中央銀行・発行権】黒幕銀行家5【信用創造

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/business/9191/1333369457/

中央銀行・発行権】黒幕銀行家36【信用創造

http://uni.2ch.net/test/read.cgi/kokusai/1327244413/

日本捜査機関行政府)と司法が腐ってる事を理解したかな?

477 ソーゾー君 [] 2011/09/29(木) 07:58:32 ID:HepQujSgO Be:

日本捜査機関行政府)と司法が腐ってる事を理解したかな?

無実の人を精神的に追い込んで罪を認めさせてから

こいつ等の行動も酷い…腐敗ぶりが良くわかる…


犯行を認めた後に無実の人に無理難題を要求してくる…

「犯行時間、どのように殺害したのか?凶器は何処に捨てたのか?を自供しろ!」と言ってくる…

これは無理だろ?無実の人は「は?そんな事知るわけないだろ…被害者の事を知ったのは捕まってからなんだぞ?

証拠も根拠もないのに何で俺は捕まったんだ?」と気付きここでもう一度抵抗する時もある。



ま~何を言っても捜査機関の回答は同じ

反省の色が無い!遺族の悲しみを解っていない!」と言う。

で…無実の人が仕方なく「動機、犯行時刻、どのように殺害したのか?凶器は何処に捨てたのか?」を創作するわけ… 


そんなことしたら結果は解るよな?

検視解剖の結果と一致しない」

「証言された場所行ってもに凶器が無い。(違う現場で見つかる事も多々有るw)」

↑こうなるわな…無実の人にしたら「え?何で俺に聞くの?犯行現場が何処か解らないんだよ?」とおもうだろ?



で…食い違うと無実の人が怒られるの…「反省の色が無い!刺したのは首を絞めて殺害した後だろ?

凶器は犯行現場の裏の池に捨てただろ?

なんで八十歳のババアレイプするんだ?レイプの後なんかないぞ?

俺が言う事を復唱しろ!それを自供として記録するから。」と言われる訳だ…

もう滅茶苦茶…








中央銀行・発行権】黒幕銀行家5【信用創造

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/business/9191/1333369457/

中央銀行・発行権】黒幕銀行家36【信用創造

http://uni.2ch.net/test/read.cgi/kokusai/1327244413/

現在までに何人も冤罪抹殺してきた… 

474 ソーゾー君 [] 2011/09/28(水) 07:57:07 ID:6S92B7DcO Be:

小沢が「あの判決は有り得ない…」と言ってたが反論有るか?

いかい?「検察小沢のリクサンカイが政治献金規制違反の根拠も証拠も出せずに逃げ出したんだよ?」

逆に小沢が聞いてるんだよ?「何が違反してるの?」って…

いか?この裁判はメチャクチャおかしいんだぞ?



検察が「お前は違反しているはずだから違反した事を吐け!」と尋問し

小沢一派は何も違反してないから「何も違反してないって…記ズレが違反なの?ちゃんと収支報告書も

土地の記載所も間違ったかしょないだろ?記ズレの説明もして違法性はないだろ?

違法性が有るならそれを説明しろよ?」と正論を語り検察は逃げ出した…



検察無罪の者に言う…

「お前がやったんだろ?自供しろ=認めろ!」と…

無実の人は言う…  

「だから私はやってません…」

検察無罪の者に言う

反省の色が無い!」と…



日本捜査機関は証拠を出さない…本人又は関係者を脅し追い込み自分達の書いたシナリオ通りの

調書=証言をさせて、それを証拠として無罪の者を罪人に仕立て上げる…

地検捜査官がフロッピーディスク改竄で叩かれていたがこんなもの氷山の一角

地検捜査官が腐っていたわけではなく捜査機関司法が仲間で腐っているのです…

こいつ等が現在までに何人も冤罪抹殺してきた… 

真犯人を逃がし無罪の者に罪を着せるのなんか日常茶飯事です…











中央銀行・発行権】黒幕銀行家5【信用創造

http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/business/9191/1333369457/

中央銀行・発行権】黒幕銀行家36【信用創造

http://uni.2ch.net/test/read.cgi/kokusai/1327244413/

2011-11-09

児童ポルノ共有で61カ所を一斉に家宅捜索、38人を逮捕書類送検。ほか23ヵ所は?

児童ポルノ容疑で一斉摘発 県職員ら19人逮捕

http://www.chibanippo.co.jp/cn/news/national/64485

警視庁愛知千葉など16道府県警は8日までに、ファイル共有ソフトを使ってインターネット上で児童ポルノ動画を配ったとして、児童買春ポルノ禁止法違反などの疑いで23都道府県の61カ所を一斉に家宅捜索・・・19人を逮捕した。ほかに19人を近く書類送検する。

一ヵ所につき一人と考えても23ヵ所の家宅捜索空振り。

警察面子をかけた全国一斉家宅捜索で6割ちょっとの検挙率というのははっきり言って杜撰ではないか。(いや優秀な方だと言われるとあれだけど)

何の罪にもならないにもかかわらず家宅捜索された者は誤認捜査冤罪と感じるだろうし、一般的な市民感覚から言っても冤罪の語は大げさではない。

市民基本的人権擁護のために捜査機関は謙抑的でなければならないという謙抑性の観点からも問題だ。

 

また、4割も外れが出る当てずっぽう捜査だとわかってしまえば、違法アップロード者も対策を立ててしまうだろう。

おそらく警察児童ポルノアップロードしたIPからプロバイダに住所を開示させ、家宅捜索していると思うが、警察からはそのIPが使われたことはわかっても誰が使ったかまでかはわからいから、家宅捜索目的ひとつ容疑者が当該IPを使って違法アップロードした証拠を得ることだろう。

そうすると、違法アップロード者としては、当該IPを使える者が他にもいたことにするため、HDDをtruecryptなどでまるごと暗号化して証拠を出さないようにした上で、兄弟や親子のうち誰がアップロードたかからないようにしたり、友人と回線を共有したり、わざと野良AP化したりすることが考えられる。

対策をとった違法アップロード者は逃げ、さらに冤罪が増える可能性があるのだ。

2011-09-09

ついに国が2chを潰すらしい。2chが生命維持装置の奴ざまあw

電子掲示板2ちゃんねる」にまつわる組織犯罪の禁圧に関する法律

目的

第一条 この法律は、インターネット上の「2ちゃんねる」と呼ばれる電子掲示板において、その管理人および指定暴力団

組員が、社会を自らの実力によって支配することを目的とし、公教育が形成しようとしている健全な風潮を害する言論を

流したり、知慮浅薄精神的に未熟な中高生自殺衝動を惹き起こさせるような卑劣差別文言ないし差別を煽る文章

を流したり、我が国の法律適用を逃れるため、アメリカ合衆国サーバーを設置するなど、極めて計画的かつ用意周

到な組織犯罪がこの十一年間、間断なく行われており、同掲示板にまつわる組織犯罪日本社会に与える悪影響

が看過できない程度に達していると認められるため、管理人および関係者検挙および電子掲示板サーバー没収

によって、かかる犯罪を根絶し、併せてインターネット上の言論の浄化を促進し、もって公共の福祉の増進に資すること

目的とする。

電子掲示板2ちゃんねるへの書き込みの禁止)

二条 何人も、平成二十三年十一月一日以降、電子掲示板2ちゃんねるに書き込みを行ってはならない。

管理人および関係者検挙

第三条 電子掲示板2ちゃんねる管理人とその側近および指定暴力団組員等の関係者は、組織的な犯罪の処罰及

犯罪収益規制等に関する法律平成一年法律第百三十六号)第三条一項三号(殺人)、五号(強要)、七号(信

用毀損及び業務妨害)、八号(威力業務妨害)、九号(詐欺)、十号(恐喝)を行った疑いがあるため、捜査機関は、右

容疑で電子掲示板2ちゃんねる管理人とその側近およびこれらと交際のある指定暴力団組員を捜査するものとする。

電子掲示板サーバー没収

四条 略

(罰則)

五条 略

電子掲示板2ちゃんねる」にまつわる組織犯罪の禁圧に関する法律

電子掲示板2ちゃんねる」にまつわる組織犯罪の禁圧に関する法律

目的

第一条 この法律は、インターネット上の「2ちゃんねる」と呼ばれる電子掲示板において、その管理人および指定暴力団

組員が、社会を自らの実力によって支配することを目的とし、公教育が形成しようとしている健全な風潮を害する言論を

流したり、知慮浅薄精神的に未熟な中高生自殺衝動を惹き起こさせるような卑劣差別文言ないし差別を煽る文章

を流したり、我が国の法律適用を逃れるため、アメリカ合衆国サーバーを設置するなど、極めて計画的かつ用意周

到な組織犯罪がこの十一年間、間断なく行われており、同掲示板にまつわる組織犯罪日本社会に与える悪影響

が看過できない程度に達していると認められるため、管理人および関係者検挙および電子掲示板サーバー没収

によって、かかる犯罪を根絶し、併せてインターネット上の言論の浄化を促進し、もって公共の福祉の増進に資すること

目的とする。

電子掲示板2ちゃんねるへの書き込みの禁止)

二条 何人も、平成二十三年十一月一日以降、電子掲示板2ちゃんねるに書き込みを行ってはならない。

管理人および関係者検挙

第三条 電子掲示板2ちゃんねる管理人とその側近および指定暴力団組員等の関係者は、組織的な犯罪の処罰及

犯罪収益規制等に関する法律平成一年法律第百三十六号)第三条一項三号(殺人)、五号(強要)、七号(信

用毀損及び業務妨害)、八号(威力業務妨害)、九号(詐欺)、十号(恐喝)を行った疑いがあるため、捜査機関は、右

容疑で電子掲示板2ちゃんねる管理人とその側近およびこれらと交際のある指定暴力団組員を捜査するものとする。

電子掲示板サーバー没収

四条 略

(罰則)

五条 略

電子掲示板2ちゃんねる」にまつわる組織犯罪の禁圧に関する法律

電子掲示板2ちゃんねる」にまつわる組織犯罪の禁圧に関する法律

目的

第一条 この法律は、インターネット上の「2ちゃんねる」と呼ばれる電子掲示板において、その管理人および指定暴力団

組員が、社会を自らの実力によって支配することを目的とし、公教育が形成しようとしている健全な風潮を害する言論を

流したり、知慮浅薄精神的に未熟な中高生自殺衝動を惹き起こさせるような卑劣差別文言ないし差別を煽る文章

を流したり、我が国の法律適用を逃れるため、アメリカ合衆国サーバーを設置するなど、極めて計画的かつ用意周

到な組織犯罪がこの十一年間、間断なく行われており、同掲示板にまつわる組織犯罪日本社会に与える悪影響

が看過できない程度に達していると認められるため、管理人および関係者検挙および電子掲示板サーバー没収

によって、かかる犯罪を根絶し、併せてインターネット上の言論の浄化を促進し、もって公共の福祉の増進に資すること

目的とする。

電子掲示板2ちゃんねるへの書き込みの禁止)

二条 何人も、平成二十三年十一月一日以降、電子掲示板2ちゃんねるに書き込みを行ってはならない。

管理人および関係者検挙

第三条 電子掲示板2ちゃんねる管理人とその側近および指定暴力団組員等の関係者は、組織的な犯罪の処罰及

犯罪収益規制等に関する法律平成一年法律第百三十六号)第三条一項三号(殺人)、五号(強要)、七号(信

用毀損及び業務妨害)、八号(威力業務妨害)、九号(詐欺)、十号(恐喝)を行った疑いがあるため、捜査機関は、右

容疑で電子掲示板2ちゃんねる管理人とその側近およびこれらと交際のある指定暴力団組員を捜査するものとする。

電子掲示板サーバー没収

四条 略

(罰則)

五条 略

電子掲示板2ちゃんねる」にまつわる組織犯罪の禁圧に関する法律

電子掲示板2ちゃんねる」にまつわる組織犯罪の禁圧に関する法律

目的

第一条 この法律は、インターネット上の「2ちゃんねる」と呼ばれる電子掲示板において、その管理人および指定暴力団

組員が、社会を自らの実力によって支配することを目的とし、公教育が形成しようとしている健全な風潮を害する言論を

流したり、知慮浅薄精神的に未熟な中高生自殺衝動を惹き起こさせるような卑劣差別文言ないし差別を煽る文章

を流したり、我が国の法律適用を逃れるため、アメリカ合衆国サーバーを設置するなど、極めて計画的かつ用意周

到な組織犯罪がこの十一年間、間断なく行われており、同掲示板にまつわる組織犯罪日本社会に与える悪影響

が看過できない程度に達していると認められるため、管理人および関係者検挙および電子掲示板サーバー没収

によって、かかる犯罪を根絶し、併せてインターネット上の言論の浄化を促進し、もって公共の福祉の増進に資すること

目的とする。

電子掲示板2ちゃんねるへの書き込みの禁止)

二条 何人も、平成二十三年十一月一日以降、電子掲示板2ちゃんねるに書き込みを行ってはならない。

管理人および関係者検挙

第三条 電子掲示板2ちゃんねる管理人とその側近および指定暴力団組員等の関係者は、組織的な犯罪の処罰及

犯罪収益規制等に関する法律平成一年法律第百三十六号)第三条一項三号(殺人)、五号(強要)、七号(信

用毀損及び業務妨害)、八号(威力業務妨害)、九号(詐欺)、十号(恐喝)を行った疑いがあるため、捜査機関は、右

容疑で電子掲示板2ちゃんねる管理人とその側近およびこれらと交際のある指定暴力団組員を捜査するものとする。

電子掲示板サーバー没収

四条 略

(罰則)

五条 略

電子掲示板2ちゃんねる」にまつわる組織犯罪の禁圧に関する法律

電子掲示板2ちゃんねる」にまつわる組織犯罪の禁圧に関する法律

目的

第一条 この法律は、インターネット上の「2ちゃんねる」と呼ばれる電子掲示板において、その管理人および指定暴力団組員が、社会を自らの実力によって支配することを目的とし、公教育が形成しようとしている健全な風潮を害する言論を流したり、知慮浅薄精神的に未熟な中高生自殺衝動を惹き起こさせるような卑劣差別文言ないし差別を煽る文章を流したり、我が国の法律適用を逃れるため、アメリカ合衆国サーバーを設置するなど、極めて計画的かつ用意周到な組織犯罪がこの十一年間、間断なく行われており、同掲示板にまつわる組織犯罪日本社会に与える悪影響が看過できない程度に達していると認められるため、管理人および関係者検挙および電子掲示板サーバー没収によって、かかる犯罪を根絶し、併せてインターネット上の言論の浄化を促進し、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

電子掲示板2ちゃんねるへの書き込みの禁止)

二条 何人も、平成二十三年十一月一日以降、電子掲示板2ちゃんねるに書き込みを行ってはならない。

管理人および関係者検挙

第三条 電子掲示板2ちゃんねる管理人とその側近および指定暴力団組員等の関係者は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益規制等に関する法律平成一年法律第百三十六号)第三条一項三号(殺人)、五号(強要)、七号(信用毀損及び業務妨害)、八号(威力業務妨害)、九号(詐欺)、十号(恐喝)を行った疑いがあるため、捜査機関は、右容疑で電子掲示板2ちゃんねる管理人とその側近およびこれらと交際のある指定暴力団組員を捜査するものとする。

電子掲示板サーバー没収

四条 政府は、前条の捜査の結果、被疑者刑事訴追され、電子掲示板サーバー等の没収等を命じる確定裁判があったときは、国際共助条約に基づき、アメリカ合衆国に対して、裁判の執行又は没収若しくは追徴のためのサーバー等の財産保全の共助の要請をするものとする。

(罰則)

五条 第二条の規定に反した者は、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。

理 由

インターネット上の「2ちゃんねる」と呼ばれる電子掲示板が、一般市民管理者が任意に創設し、そこに一般人匿名意見を書き込んでいるという体裁を取りながら、実際には有限会社等を仮装した実質的暴力団であって、政府が指定暴力団としている暴力団の組員と交際のある者が、指定暴力団が有する巨大な資金力や技術力を結集する形で、社会を自らの実力によって支配することを目的とし、2ちゃんねる管理人とその側近および指定暴力団の組員が、政府の行う公教育が形成しようとしている健全な風潮を害する目的で不健全な言論を流したり、知慮浅薄精神的に未熟な中高生自殺衝動を惹き起こさせる目的で、卑劣差別文言ないし差別を煽る文章を流したり、我が国の法律適用を逃れるため、アメリカ合衆国電子掲示板サーバーを設置するなど、極めて計画的かつ用意周到な組織犯罪電子掲示板2ちゃんねる管理人とその側近および指定暴力団組員その他の者によってこの十一年間、間断なく行われ、同掲示板の影響によって政府公教育が形成しようとしている健全な風潮に相当の悪影響が生じたり、児童生徒の自殺の原因となっていると推測されるなど、同掲示板にまつわる組織犯罪日本社会に与える悪影響が看過できない程度に達しているため、日本政府としては、アメリカ合衆国との共助によって同掲示板管理人とその側近および組織犯罪役割分担に重要な貢献をしていると思われる指定暴力団組員等を検挙し、同国に設置されている同掲示板サーバー没収することによって、かかる犯罪を根絶し、併せてインターネット上の汚染された言論を公教育が要求する水準にまで浄化、回復する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である

2011-03-02

http://anond.hatelabo.jp/20110302151135

やっぱり刑事手続についてわかってないんじゃないか

嫌疑不十分でも嫌疑無しでもない起訴猶予は、犯罪は犯したけど反省してるから裁判にかけずに許してやるって意味だぞ

ダウト

捜査機関としての検察庁内部的な事務処理」に過ぎない。

東京地裁平成元年11月16日

3 次に、原告が、本件処分の取消しを求めることについて、法律上の利益を有する者であるか否かについて判断する。

 本件処分は、不起訴処分として、原告について公訴の提起という不利益な処分をしないということを確定し、捜査の対象である被疑者という地位を消滅させるものであるから原告にとつて利益的な処分というべきであり、原告は、これを取り消す法律上の利益を有しないものというべきである原告は、起訴猶予を理由とする不起訴処分である本件処分は、そのほかの理由による不起訴処分と異なり、犯罪の嫌疑があることを前提としてされるものであるから被疑者であつた原告にはこれを取り消す法律上の利益がある旨を主張するが、しかしながら、起訴猶予処分において処分理由として犯罪の嫌疑ありといわれるのも、捜査機関としての検察庁内部的な事務処理としていわれることであつて、それ自体によつては何ら特段の対外的な法的効果を生じないものであり、したがつて、起訴しない処分である限り、他の不起訴処分起訴猶予処分との間に処分の法的効果に差異があるものではないというべきであるのみならず、もともと、犯罪の嫌疑というものは、犯罪を犯した疑いにとどまるものであつて、確定的に犯罪を犯したことを意味するものではなく、それは単に有罪判決を獲得する可能性として公訴提起の要件となるにすぎないかなり漠然したものというべきであり、しかも、起訴猶予処分における犯罪の嫌疑は、その存在公権的に確定されたものではなく、捜査にあたつた当該検察官が嫌疑ありと思料して起訴猶予処分にしたというにすぎないものであつて、もとより裁判所その他の国家機関のレヴユーを受けた、犯罪の成立についての公権的な判断ということのできないものであることは明らかである。このように、捜査機関としての検察庁内部的な事務処理として、公権的に確定されたものでないかなり漠然した犯罪の嫌疑があるとされたことによつて、被疑者であつた者が何らかの不利益を被るとしても、それは単なる事実上不利益であつて、法律上の不利益はないといわざるを得ないから、被疑者であつた原告には本件処分の取消しを求める法律上の利益がないものといわなければならない。

起訴猶予を理由とする不起訴処分取消訴訟起こした人に下された判断。

結局近視眼的な技術オタクが法制度も見ずに偏見ぶちまけてただけ。

だれも何も言わなかったら、そのまま犯罪者レッテルをはられたまま、迷惑なIT技術者というレッテルを貼られたまま生きていかなければならなかった所だぞ。

逮捕犯罪者レッテルとかどうみても偏見じゃないか

逮捕の要件すらわかってないんじゃないか

手続の意味を正確に理解しようともせず、合理的に考えもしない

技術者が合理的な思考するってのは全くの幻想だったな

2010-09-26

http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2010092500267

国外退去にすべきだった」=自民党谷垣氏
 自民党谷垣禎一総裁は25日午後、京都市内で講演し、尖閣諸島沖での中国漁船衝突事件中国人船長が釈放されたことに関し「騒いで得をするのは中国で、問題を深刻化させないことが一番大事だ。直ちに国外退去させた方が良かった。最初の選択が間違っていた」と述べ、政府対応を批判した。
 政府が釈放は検察独自の判断だとしていることについては「捜査機関外交に配慮するようなことを言わせてはいけない。政権国民に対して説明責任を果たさなければならない」と強調した。(2010/09/25-17:30)

未だに、自民党員の話には無茶苦茶な圧縮が掛かるのな。

外交的大敗北するくらいなら、直ちに国外退去させた方が良かった。」

「直ちに国外退去させた方が良かった。」

国外退去にすべきだった」

2010-09-10

  • 1 -主文原判決及び第1審判決を破棄する。本件を大阪地方裁判所に差し戻す。理由弁護人中道武美の上告趣意のうち,第1点ないし第3点は,憲法37条違反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。しかしながら,所論にかんがみ,職権をもって調査すると,原判決及び第1審判決は,刑訴法411条1号,3号により破棄を免れない。その理由は,以下のとおりである。1本件公訴事実及び争点本件公訴事実の要旨は,被告人は,(1)平成14年4月14日午後3時30分ころから同日午後9時40分ころまでの間に,大阪市平野区所在のマンション(以下「本件マンション」という。)の306号室のB(以下「B」という。)方において,その妻C(当時28歳。以下「C」という。)に対し,殺意をもって,同所にあったナイロン製ひもでその頸部を絞め付けるなどし,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫により窒息死させて殺害し,(2)(1)記載の日時場所において,B及びC夫婦長男であるD(当時1歳。以下「D」という。)に対し,殺意をもって,同所浴室の浴槽内の水中にその身体を溺没させるなどし,よって,そのころ,同所において,同児を溺死させて殺害し,(3)本件マンション放火しようと考え,同日午後9時40分ころ,本件マンション306号室のB方6畳間- 2 -において,同所にあった新聞紙,衣類等にライターで火をつけ,その火を同室の壁面,天井等に燃え移らせ,よって,Bらが現に住居として使用する本件マンションのうち上記306号室B方の壁面,天井等を焼損し,もって,同マンションを焼損した,というものである。被告人は,Bが子供のころにその実母E(以下「E」という。)と婚姻し,養父としてBを育て,かつては,同居するEと共に,B家族との交流があったが,Bの借金問題,女性問題等をきっかけに,本件事件当時はB家族と必ずしも良好な関係にあったとはいえず,B家族平成14年2月末に本件マンションに転居した際には,その住所を知らされなかったものである。上記(1)ないし(3)の公訴事実となっている事件は,Bの留守中に発生したもので,火災の消火活動に際してCとDの遺体が発見されたことから発覚し,捜査が進められた結果,同年11月16日に被告人逮捕され,同年12月7日に上記(1),(2)の各事実が,同月29日に上記(3)の事実が起訴された。上記公訴事実につき,検察官は,その指摘する多くの間接事実を総合すれば被告人の犯人性は優に認定できる旨主張し,被告人は,本件事件当日まで,事件現場である本件マンションの場所を知らず,事件当日及びそれ以前を含めて,その敷地内にも立ち入ったことはない,被告人は犯人ではなく無罪である旨主張した。争点は,被告人の犯人性である。2第1審判決第1審判決は,被告人の犯人性を推認させる幾つかの間接事実が証拠上認定できるとした上,これらの各事実が,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めているとして,結局,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な- 3 -疑いをいれない程度に証明がなされているとし,ほぼ上記公訴事実と同じ事実を認定し,被告人無期懲役に処した(検察官求刑死刑)。この間接事実からの推認の過程は,以下のようなものである。(1)被告人は,本件事件当日である平成14年4月14日,仕事休みであり,午後2時過ぎころに自宅を出て,自動車に乗って大阪市平野区方面へ向かい,同日午後10時ころまで同区内ないしその周辺で行動していたことが認められるが,さらに,以下のアないしオを併せ考えると,被告人が,同日に現場である本件マンションに赴いたことを認定することができる。ア本件マンション道路側にある西側階段の1階から2階に至る踊り場の灰皿(以下「本件灰皿」という。)内から,本件事件の翌日にたばこの吸い殻72本が採取されたが,その中に被告人が好んで吸っていた銘柄(ラークスーパーライト)の吸い殻が1本(以下「本件吸い殻」という。)あり,これに付着していた唾液中の細胞DNA型が,被告人の血液のDNA型と一致していること,このDNA型一致の出現頻度は1000万人に2人という極めて低いものであること,本件事件の火災発生後,程なく警察官による現場保存が行われたことなどから,被告人が,本件事件当日あるいはそれまでの間に事件現場である本件マンションに立ち入り,本件灰皿に本件吸い殻を投棄したことが動かし難い事実として認められる。イ本件事件当日午後3時40分ころから午後8時ころまでの間,被告人が当時使用していた自動車と同種・同色の自動車が,本件マンションから北方約100mの地点に駐車されていたと認められる。ウ被告人自身が,捜査段階において,本件事件当日に自己の運転する自動車を同地点に駐車したことを認めていた。- 4 -エ本件事件当日午後3時過ぎないし午後3時半ころまでの間に,本件マンションから北北東約80mに位置するバッティングセンターにおいて,被告人によく似た人物が目撃されたと認められる。オ被告人自身,本件事件当日はBないしB宅を探して平野区内ないしその周辺に自動車で赴いたことを自認しており,これは信用できる。(2)他方,動機面についても,以下のアないしウの点などから,被告人は,本件事件当時,背信的な行為をとり続けるBに対して,怒りを募らせる一方,後記のような自分からの誘いを拒絶した上で,Bと行動を共にし,被告人の立場から見ればBに追随するかのような態度を見せていたCに対しても,同様に憤りの気持ちを抱くようになったことが推認できる。そうすると,Cとの間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったということができる。そのような事情を有していた被告人が,本件事件当日,犯行現場に赴いたことは,被告人の犯人性を強く推認させるものである。ア平成13年10月1日から同月24日まで,C及びDは,被告人宅で同居生活を送ったが,そのころ,被告人は,Cに対し,恋慕の情を抱いており,性交渉を迫る,抱き付く,キスをするなどの行為に及んだことがあった。イしかし,Cは,被告人からの誘いを拒絶し,被告人宅から被告人に告げることなくBの下へ戻った上,Bと行動を共にするようになり,被告人との接触を避けてきた。ウ被告人は,Bの養父ないし保証人として,Bの借金への対応に追われていたが,Bは,被告人に協力したり,感謝したりすることをせず,無責任かつ不誠実な- 5 -態度をとり続けていた。(3)被告人は,本件事件当日の夕方,朝から仕事に出ていたEを迎えに行く約束をしていたにもかかわらず,特段の事情がないのにその約束をたがえ,C及びDが死亡した可能性が高い時刻ころに自らの携帯電話の電源を切っており,Eに迎えに行けないことをメールで伝えた後,出火時刻の約20分後に至るまでの間同女に連絡をとっていないなど,著しく不自然な点があるが,これらについては,被告人が犯人であると考えれば,合理的な説明が可能であり,得心し得るものである。(4)このほか,被告人の本件事件当日の自身の行動に関する供述は,あいまいで漠然としたものであり,不自然な点が散見される上,不合理な変遷もみられ,全体として信用性が乏しいものであって,被告人は,特段の事情がないのに,同日の行動について合理的説明ができていない点がある。また,Cは,生前,在宅時も施錠し,限られた人間が訪れた際にしかドアを開けようとしなかったこと,本件の犯人が2歳にもならないDを殺害しているのは口封じの可能性が高いこと,犯人が現場放火して徹底的な罪証隠滅工作をしていることなどから,本件犯行は被害者と近しい関係にある者が敢行した可能性が認められる。これらの各事実も,被告人の犯人性を推認させるものである。(5)以上の事実を全体として考察すれば,被告人が本件犯行を犯したことについて合理的な疑いをいれない程度に証明がなされているというべきである。(6)なお,被告人は,本件事件当日に本件マンション敷地内に入って階段を上ったことがある旨認める供述をした被告人平成14年8月17日付け司法警察員に対する供述調書(乙14)について,警察官から激しい暴行を受けたために内容もよく分からないまま署名したと主張するが,同供述調書の供述内容には任意性及- 6 -び信用性が認められ,これによっても,被告人の犯人性が肯定されるという上記判断が更に補強されることになる。3原判決この第1審判決に対し,被告人は,訴訟手続の法令違反,事実誤認を理由に控訴し,検察官は,量刑不当を理由に控訴した。原判決は,被告人控訴趣意のうち,前記司法警察員に対する供述調書(乙14)には任意性がなく,これを採用した第1審の措置が刑訴法322条1項に反しているという訴訟手続の法令違反の主張について,そのような訴訟手続の法令違反があることは認めつつ,事実誤認の主張については,第1審判決の判断がおおむね正当であり,同供述調書を排除しても,被告人が各犯行の犯人であると認めた第1審判決が異なったものになった蓋然性はないのであるから,この訴訟手続の法令違反が判決に影響を及ぼすことの明らかなものとはいえないとした。その上で,検察官の主張する量刑不当の控訴趣意に理由があるとして,第1審判決を破棄し,第1審判決が認定した罪となるべき事実を前提に,被告人死刑に処した。4当裁判所の判断しかしながら,第1審の事実認定に関する判断及びその事実認定を維持した原審の判断は,いずれも是認することができない。すなわち,刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要であるところ,情況証拠によって事実認定をすべき場合であっても,直接証拠によって事実認定をする場合と比べて立証の程度に差があるわけではないが(最高裁平成19年(あ)第398号同年10月16日第一小法廷決定・刑集61巻7号677頁参照),直接証拠がないのであるから,情況証拠によって認められる間接事実中に,- 7 -被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれていることを要するものというべきである。ところが,本件において認定された間接事実は,以下のとおり,この点を満たすものとは認められず,第1審及び原審において十分な審理が尽くされたとはいい難い。(1)第1審判決による間接事実からの推認は,被告人が,本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実を最も大きな根拠とするものである。そして,その事実が認定できるとする理由の中心は,本件灰皿内に遺留されていたたばこの吸い殻に付着した唾液中の細胞DNA型が被告人の血液のそれと一致したという証拠上も是認できる事実からの推認である。このDNA型の一致から,被告人が本件事件当日に本件マンションを訪れたと推認する点について,被告人は,第1審から,自分がC夫婦に対し,自らが使用していた携帯灰皿を渡したことがあり,Cがその携帯灰皿の中に入っていた本件吸い殻を本件灰皿内に捨てた可能性がある旨の反論をしており,控訴趣意においても同様の主張がされていた。原判決は,B方から発見された黒色の金属製の携帯灰皿の中からEが吸ったとみられるショートホープライトの吸い殻が発見されていること,それはCなどが被告人方からその携帯灰皿を持ち出したためと認められること,上記金属製の携帯灰皿のほかにもビニール製の携帯灰皿をCなどが同様に持ち出すなどした可能性があること,本件吸い殻は茶色く変色して汚れていることなどといった,上記被告人の主張を裏付けるような事実関係も認められるとしながら,上記金属携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,Eの吸い殻を残して被告人の吸い殻だけが捨て- 8 -られることは考えられないからその可能性はないとした。また,ビニール携帯灰皿を経由して捨てられた可能性については,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻は通常押しつぶされた上で灰がまんべんなく付着して汚れるのであるが,本件吸い殻は押しつぶされた形跡もなければ灰がまんべんなく付着しているわけでもないのであり,むしろ,その形状に照らせば,もみ消さないで火のついたまま灰皿などに捨てられてフィルターの部分で自然に消火したものと認められること,茶色く変色している点は,フィルターに唾液が付着して濡れた状態で灰皿の中に落ち込んだ吸い殻であれば,翌日採取されてもこのような状態となるのは自然というべきであることから,その可能性もないとした。しかし,ビニール携帯灰皿に入れられた吸い殻が,常に原判決の説示するような形状になるといえるのか疑問がある上,そもそも本件吸い殻が経由する可能性があった携帯灰皿がビニール製のものであったと限定できる証拠状況でもない(関係証拠によれば,B方からは,箱形で白と青のツートーンの携帯灰皿も発見されており,これはE又は被告人のものであって,Cが持ち帰ったものと認められるところ,所論は,この携帯灰皿から本件吸い殻が捨てられた可能性があると主張している。)。また,変色の点は,本件事件から1か月半余が経過してなされた唾液鑑定の際の写真によれば,本件吸い殻のフィルター部全体が変色しているのであり,これが唾液によるものと考えるのは極めて不自然といわざるを得ない。本件吸い殻は,前記のとおり本件事件の翌日に採取されたものであり,当時撮影された写真において既に茶色っぽく変色していることがうかがわれ,水に濡れるなどの状況がなければ短期間でこのような変色は生じないと考えられるところ,本件灰皿内から本件吸い殻を採取した警察官Fは,本件灰皿内が濡れていたかどうかについて記憶は- 9 -ないが,写真を見る限り湿っているようには見えない旨証言しているから,この変色は,本件吸い殻が捨てられた時期が本件事件当日よりもかなり以前のことであった可能性を示すものとさえいえるところである。この問題点について,原判決の上記説明は採用できず,その他,本件吸い殻の変色を合理的に説明できる根拠は,記録上見当たらない。したがって,上記のような理由で本件吸い殻が携帯灰皿を経由して捨てられたものであるとの可能性を否定した原審の判断は,不合理であるといわざるを得ない(なお,第1審判決が上記可能性を排斥する理由は,原判決も説示するように,やはり採用できないものである。)。そうすると,前記2(1)イ以下の事実の評価いかんにかかわらず,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いたという事実は,これを認定することができない。(2)ところで,本件吸い殻が捨てられていた本件灰皿には前記のとおり多数の吸い殻が存在し,その中にはCが吸っていたたばこと同一の銘柄(マルボロライト金色文字〕)のもの4個も存在した。これらの吸い殻に付着する唾液等からCのDNA型に一致するものが検出されれば,Cが携帯灰皿の中身を本件灰皿内に捨てたことがあった可能性が極めて高くなる。しかし,この点について鑑定等を行ったような証拠は存在しない。また,本件灰皿内での本件吸い殻の位置等の状況も重要であるところ,吸い殻を採取した前記の警察官にもその記憶はないなど,その証拠は十分ではない。検証の際に本件灰皿を撮影した数枚の写真のうち,内容が見えるのは,上ぶたを取り外したところを上から撮った写真1枚のみであるが,これによって本件吸い殻は確認できないし,内容物をすべて取り出して並べた写真も,本件吸い殻であることの確認ができるかどうかという程度の小さなものである。さら- 10 -に,本件吸い殻の変色は上記のとおり大きな問題であり,これに関しては,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を捨てたとすれば,そのときから採取までの間に水に濡れる可能性があったかどうかの検討が必要であるところ,これに関してはそもそも捜査自体が十分になされていないことがうかがわれる。前記のとおり,本件吸い殻が被告人によって本件事件当日に捨てられたものであるかどうかは,被告人の犯人性が推認できるかどうかについての最も重要な事実であり,DNA型の一致からの推認について,前記被告人の主張のように具体的に疑問が提起されているのに,第1審及び原審において,審理が尽くされているとはいい難いところである。(3)その上,仮に,被告人が本件事件当日に本件マンションに赴いた事実が認められたとしても,認定されている他の間接事実を加えることによって,被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明できない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が存在するとまでいえるかどうかにも疑問がある。すなわち,第1審判決は,被告人が犯人であることを推認させる間接事実として,上記の吸い殻に関する事実のほか,前記2(2)ないし(4)の事実を掲げているが,例えば,Cを殺害する動機については,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったというにすぎないものであり,これは殺人の犯行動機として積極的に用いることのできるようなものではない。また,被告人が本件事件当日携帯電話の電源を切っていたことも,他方で本件殺害行為が突発的な犯行であるとされていることに照らせば,それがなぜ被告人の犯行を推認することのできる事情となるのか十分納得できる説明がされているとはいい難い。その他の点を含め,第1審判決が掲げる間接事実のみで被告人を有罪と認定することは,著しく困難であるといわざるを得ない。- 11 -そもそも,このような第1審判決及び原判決がなされたのは,第1審が限られた間接事実のみによって被告人の有罪を認定することが可能と判断し,原審もこれを是認したことによると考えられるのであり,前記の「被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係」が存在するか否かという観点からの審理が尽くされたとはいい難い。本件事案の重大性からすれば,そのような観点に立った上で,第1審が有罪認定に用いなかったものを含め,他の間接事実についても更に検察官の立証を許し,これらを総合的に検討することが必要である。5結論以上のとおり,本件灰皿内に存在した本件吸い殻が携帯灰皿を経由してCによって捨てられたものであるとの可能性を否定して,被告人が本件事件当日に本件吸い殻を本件灰皿に捨てたとの事実を認定した上で,これを被告人の犯人性推認の中心的事実とし,他の間接事実も加えれば被告人が本件犯行の犯人であることが認定できるとした第1審判決及び同判決に審理不尽も事実誤認もないとしてこれを是認した原判決は,本件吸い殻に関して存在する疑問点を解明せず,かつ,間接事実に関して十分な審理を尽くさずに判断したものといわざるを得ず,その結果事実を誤認した疑いがあり,これが判決に影響を及ぼすことは明らかであって,第1審判決及び原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる。よって,弁護人中道武美の上告趣意第4点について判断するまでもなく,刑訴法411条1号,3号により原判決及び第1審判決を破棄し,同法413条本文に従い,更に審理を尽くさせるため,本件を第1審である大阪地方裁判所に差し戻すこととし,裁判官堀籠幸男の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文の- 12 -とおり判決する。なお,裁判官藤田宙靖,同田原睦夫,同近藤崇晴の各補足意見,裁判官那須弘平の意見がある。裁判官藤田宙靖の補足意見は,次のとおりである。私は,多数意見に賛成するものであるが,本件において被告人を犯人であるとする第一審判決及びこれを支持する原判決の事実認定の方法には,刑事司法の基本を成すとされる推定無罪の原則に照らし重大な疑念を払拭し得ないことについて,以下補足して説明することとしたい。1第一審判決及び原判決が,被告人を本件の犯人であると認定した根拠は,基本的には,以下のような点である。(1)被告人が当日現場マンションに立ち入ったことを証する幾つかの間接証拠が存在すること。(2)被告人被害者らを殺害する動機があったとまでは認定できないが,被害者Cとのやり取りやそのささいな言動をきっかけとして,同人に対し怒りを爆発させてもおかしくはない状況があったこと。(3)第三者の犯行を疑わせる状況は見当たらないこと。(4)被害者らの推定死亡時刻頃における被告人アリバイはなく,また,この点についての被告人供述あいまいであり,不自然な変転等が見られること。(5)これらの事実は,それ自体が直接に被告人が犯人であることを証するものではないが,これらを総合して評価すると,相互に関連し合ってその信用性を補強し合い,推認力を高めていること。しかし,これらの根拠は,以下に見るとおり,いずれも,被告人が犯人であることが合理的な疑いを容れることなく立証されたというには不十分であるというほか- 13 -ないように思われる。2(1)被告人が当日現場マンションに赴いた事実を証するとされる間接事実は,仮にこれらの事実の存在が証明されたとしても,そのいずれもが,公訴事実自体とはかなり距離のある事実であり,いわば間接事実のまた間接事実といった性質のものであるに過ぎない。例えばまず,被告人が当時使用していた車(白色のホンダストリーム)と同種・同色の車が事件発生時刻を挟んだ数時間現場の近くの商店前の路上に長時間にわたって駐車されていたという事実は,必ずしも,被告人が使用していた車そのものが駐車されていたという事実を証するものではない。また,近所のバッティングセンターにおいて被告人ないし被告人とよく似た男が目撃されたという事実についても,そのこと自体は,あくまでも,被告人現場マンションの近くにいたという事実を証するものであるに過ぎない(被告人は,具体的な場所については特定できないものの,当日現場マンションの近くに赴いたこと自体は,必ずしも否定してはいないのである)。このような状況にある以上,上記二つの事実は,当日被告人が犯行現場に赴いたということをより積極的に推測させる証拠がある場合にそれを補強する機能しか持ち得ない筈のものと思われるが,そのような積極的証拠としての役割を持たされているのは,唯一,現場マンションの犯行現場に通じる階段の踊り場の灰皿内から発見されたたばこの吸い殻から,鑑定により被告人のものと一致するDNA型が発見されたという事実である。しかし,多数意見も詳細に指摘するとおり,問題のたばこの吸い殻が,発見された際の状況等に照らして,間違いなく被告人が当日当該灰皿の中に投棄したものと推認できるか否か(被告人の吸い殻が入った携帯灰皿をCが過日同マンションに持ち帰り,本件当日以前にCが当該灰皿に投棄した可能性が- 14 -あるという論旨に対し,そのようなことはおよそあり得ないとまで言えるか)については,少なくともそのように断言することはできないように思われる。以上要するに,上記の各間接事実の存在によって,被告人事件当日現場マンションを訪れたという事実については,その可能性が相当の蓋然性を以て認められること自体は否定できないが,その事実自体を証拠上否定できないとまでいうことはできない。更に,仮にこの事実の存在が認定されたとしても,公訴事実との関係では,(被告人がこの点に関し虚偽の供述をしていることが判明したという事実をも含め)それ自体が一つの間接事実に過ぎないのであって,被告人の有罪認定の根拠としては,未だ強力な証明力を有する事実とまでいうことはできない。(2)犯行の動機につき,第一審判決及び原判決においては,被告人にCを殺害する動機があったとまでいうことはできないにしても,同女との間のやり取りや同女のささいな言動など,何らかの事情をきっかけとして,Cに対して怒りを爆発させてもおかしくない状況があったという事実が,単独ではその推認力には限界はあるものの,被告人の犯人性に関する積極方向の間接事実であると指摘されている。しかし,このように一般的抽象的な状況のみで,当日被告人とCとの間にどのような具体的事実があったのかについておよそ認定されることなく,これを被告人有罪の積極的根拠として用いることについては,疑問を禁じ得ない。すなわち,動機についても,原判決認定に係る事実のみでは,せいぜい,本件犯行の一般的な可能性があることを否定できない(動機があり得ないとは言えない),という程度の証明力しか無いように思われるのである。また,仮にCに対する犯行の動機を,上記のようにその場における突発的な激情ないし憤激(の可能性)に見出すとしても,そこから更に進んで,証拠隠滅目的のために被告人が日頃可愛がっていた(わずか- 15 -1歳10か月に過ぎない)被害者Dの殺害にまで至ったという説明についても,十分な説得力があるものとは言えない。(3)第三者の犯行可能性について第一審判決がこれを否定する根拠は,いずれも,例えば宅配便郵便配達を装った通り魔殺人の可能性を排除するものとして,必ずしも説得的であるとは言えない。なお,本件における捜査のあり方に関しては,本件マンションに立ち入ったことを自供した被告人平成14年8月17日付の供述調書(乙14号証)につき,原判決もまたその任意性を否定せざるを得なかったことに示唆されているとおり,その適法性につき疑念を抱かせる点が無いとは言えないのであって,捜査陣が,捜査の早い段階から被告人が犯人であると決め付けて,その裏付けとなりそうな事実のみを集め,それ以外の事実については関心を持たなかった(切り捨てた)のではないかという上告論旨の指摘も,全く無視することはできないというべきである。(4)被告人の当日の行動についての説明には,極めてあいまいなものがあり,とりわけ,当日立ち寄った場所に関し,一つとして確定的なことを述べていないという点は,大いに不審を抱かせる事実であると言わざるを得ない。しかし,であるからといって,そのこと自体が被告人を犯人と推認させる決定的な事実となるわけではなく,やはり可能性を否定し得ないというだけのことでしかない。また,原判決が重視する,被告人が犯行時刻頃に携帯電話の電源を切っていたという点については,もしこの事実が被告人の本件犯行を裏付ける事実というのであれば,被告人の犯行は計画的なものであり,それが故にこそ前以て電源を切っていた,ということになる筈であると思われるが,本件の犯行が(未必の故意をも含め)予め計画されたものであるとは全く認定されていないのであって,むしろ,上記のように,現- 16 -場におけるCとの接触の中での突発的・偶発的な殺意によるものであると推測されているのである。果たして,そのような犯行状況の下で携帯電話の電源を切るというような冷静な行動に出ることが,容易に想定され得るであろうか。なお,仮にこの事実が,必ずしも被告人の本件犯行そのものではなく,被告人被害者宅を訪れること自体を秘する目的であったことを裏付けるものとして引き合いに出されているのであるとしても,バッテリーの消費をセーブするために携帯電話の電源を一時切るという行為自体は必ずしも奇異な行動とは言えない上,そもそも当日被告人被害者宅を探すために行動していたこと自体は,当初から,特に秘されていたわけではないのであって,それにも拘らず急遽携帯電話の電源を切ることとなったのは何故かについては,第一審及び原審において,なんら明確な認定がされておらず,全ては,被告人が犯人であることを前提とした上での推測に基づくものでしかない。のみならず,仮にそうした事実が認められるとしても,被告人被害者宅を訪れたという事実自体,本件犯行との関係では一つの間接事実としての位置付けを与えられるものでしかないことは,先に見たとおりである。(5)第一審判決及び原判決は,上記の各間接事実について,その一つ一つについては,それだけで被告人有罪の根拠とすることはできないものの,これらを「総合評価」すれば合理的疑いを容れる余地なく被告人有罪が立証されているとする。私もまた,このような推論が一応可能であること自体を否定するものではない。ただ,本件における各間接事実は,その一つ一つを取って見る限り,上記に見たように,さほど強力な根拠として評価し得るものではなく,たばこの吸い殻のDNA型を除いては,むしろ有罪の根拠としては薄弱なものであるとすら言えるのではないかと思われる。本件において認定されている各事実は,上記に見たように,いずれ- 17 -も,被告人が犯人である可能性があることを示すものであって,仮に被告人が犯人であると想定すれば,その多くが矛盾無く説明されるという関係にあることは否定できない。しかし一般に,一定の原因事実を想定すれば様々の事実が矛盾無く説明できるという理由のみによりその原因事実が存在したと断定することが,極めて危険であるということは,改めて指摘するまでもないところであって,そこで得られるのは,本来,その原因事実の存在が仮説として成立し得るというだけのことに過

主文被告人無罪。理由第1本件公訴事実,争点及び当事者の主張の概要1本件公訴事実本件公訴事実は,「被告人は,平成20年10月17日午前1時25分ころ,大阪府茨木市a町b丁目c番d号付近の路上において,歩行中のA(当時28歳)に対し,自転車で追い抜きざまに,背後からその後頭部をハンマー様のもので1回殴打する暴行を加え,よって,同人に加療約1週間の頭部挫創の傷害を負わせた。」というものである(以下,同年中のできごとについては年度を省略する。)。2争点及び当事者の主張弁護人及び被告人は,本件の犯人(以下,単に「犯人」という。)は,被告人ではない旨主張する。したがって,本件の争点は,被告人犯人との同一性である。この点,検察官は,1被害者は,本件犯行の直前に,ジョギング中にすれ違った男を被告人であると識別し,さらに,すれ違った男と犯人とが同一人物であると供述しているから,被告人犯人とが同一人物であると考えられること,2被害者の目撃した犯人の特徴と当時の被告人の特徴とが一致していること,3被告人は本件犯行時刻前後に外出しており,帰宅時刻は犯行現場から帰宅に要する時間と符合していること,4被告人は,本件犯行後,本件に特段の関心を示し,犯人のみしか知り得ない情報を持っていたこと等,被告人犯人であることを肯定する方向の種々の事実があるから,被告人犯人であると認めることができると主張する。これに対し,弁護人は,被害者の前記供述は,観察条件,似顔絵作成過程,選別手続の過程のいずれにも問題があるから信用することはできないし,検察官の主張する被告人犯人性を肯定する方向の事実はいずれも被告人犯人の同一性について十分な推認力を有するとはいえない上,被告人犯人であることと矛盾する方向の事実も存するから,被告人犯人であるとの立証はなされておらず,被告人無罪であると主張する。そこで,以下では,順次,検察官の主張する積極事実について検討を加えたた上,弁護人の主張する消極事実をも検討し,健全社会常識に照らし合理的な疑いを入れない程度に被告人犯人であると認めることができるか検討を進めていく。第2前提となる事実以下の事実は,当事者間に,概ね争いはなく,証拠上,優に認定することができる。1犯人は,10月17日午前1時25分ころ,公訴事実記載の路上を歩行中の被害者の後頭部を,背後から自転車で追い抜きざまに鈍器で殴打した。2被告人は,同日午前零時24分ころ,少なくとも長髪ではない髪型で,太った体型ではなく,白い長袖シャツのすそをズボンから出し,前かごに黒いリュックを入れ,後部荷台に鉄亜鈴を載せた26インチシルバー自転車で自宅マンションを出,午前1時31分ころ,帰宅した。被告人の自宅マンションと本件犯行現場との距離は道なりで約1100メートルであり,通常走行での自転車の所要時間は約四,五分である。第3被害者がすれ違った男と被告人の同一性について1被害者は,犯行に遭った直前にすれ違った不審な男と犯人とが同一人物であると思うが,そのすれ違った男は被告人であったと供述する。被害者は,被告人とは面識がなく,被告人にことさら不利な供述をするような事情は窺われない上,記憶していることと記憶していないことを区別して供述するなど,供述態度も真摯である。しかし,人の顔といった言語化しにくいものに対する観察,記憶の困難性,記憶変容の危険性に照らすと,その観察条件,記憶・選別手続の正確性をさらに慎重に検討する必要がある。2観察条件等の検討の前提となる基本的事実関係被害者の証言,Bの証言,被害者警察官調書(甲5),写真撮影報告書(甲9,32,33),捜査報告書(甲10,36)等の関係証拠によれば,被害者が不審な男を目撃し,すれ違うまでの経緯,目撃状況,目撃後の状況は以下のとおりである。(1)被害者は,10月17日午前1時ころ,日課としているジョギングをするためにめがねを着用して自宅を出発した。被害者は,ジョギングをしながら,本件犯行現場につながるe遊歩道に入って,その遊歩道を北に進み,遊歩道上を約1.4キロメートル進んだ大阪府茨木市f町g番付近(以下,「折り返し地点」という。)で折り返し,今度は遊歩道を南に進んでジョギングを続けた。(2)被害者は,折り返し地点から,南に約43.8メートル進んだ地点で,遊歩道上に自転車にまたがったまま,被害者と正対する方向(北方向)に向かって立っている男の姿を約45メートル前方に認めた。被害者は,深夜の遊歩道に,自転車にまたがったまま立っているという男の様子に加えて,近づくにつれて男の視線を感じてきたので,恐怖感,不信感を強めた。被害者は,男から約11.9メートルの地点で,男と目が合ったが,「ほんの一瞬」で,その男の視線をはずした。その直後,男は,被害者をにらむような目つきのまま,自転車の前かごに入れているバッグの中に手を入れ,まさぐるような仕草をした。それを見た被害者は,男から何かをされると思い,スピードを上げ,男の横を走り抜けた。(3)被害者は,そのまま遊歩道を南に走り続け,不審な男とすれ違った場所から約1キロメートル先にあるh交差点で走るのをやめ,引き続き遊歩道を南方向に歩いた。そうしたところ,h交差点から約200メートル南側の本件犯行場所で前記前提事実1の被害に遭い,その直後,自転車で逃走する犯人を目撃した(犯人の目撃状況等については後述する。)。(4)同日午前2時ころから午前6時ころまでの間,被害者は,茨木警察署事情聴取を受けた。その際作成された供述調書(甲5)には,すれ違った男の特徴について,「メガネをかけた30歳前後男性」としか記載されていない。(5)その後,被害者は,いったん帰宅したが,同日正午ころ,再度警察官から呼び出され,大阪府警本部鑑識課で,犯行に遭った直前にすれ違った男の似顔絵(甲36)を作成した。似顔絵作成の際は,部屋には,似顔絵を描く鑑識課の担当者被害者の二人しかおらず,捜査官は同席していなかった。その際,担当者は,事件の概要は知っていたが,犯人の特徴等についての情報は知らなかった。なお,当該似顔絵について,被害者は,すれ違った男に似ていると供述している。3観察条件等についての検討(1)弁護人は,実況見分調書(甲35)の照度測定結果には疑問が残るし,その結果を前提にしたとしても,被害者がすれ違った男の顔の概要を識別するだけの十分な明るさがあったとはいえない上,その具体的状況に照らしても,被害者がすれ違った男を目撃した際の観察条件は悪く,被害者は男の顔をおよそ認識していなかった旨主張する。確かに,被害者がすれ違った男を目撃した際の現場の明るさは,前記実況見分調書等の関係証拠を前提にしても必ずしも十分なものとはいえないし,その明るさからすると,約11.9メートルという距離も近いとはいえない。また,被害者は,すれ違った男と目を合わせた時間について「ほんの一瞬」であった旨述べており,観察時間に関しても十分とはいい難い。しかし,やや逆光ぎみとはいえ遊歩道上の外灯の灯りや,マンションの居住部分から漏れる灯りがあった上,被害者は,男とすれ違うまでに,遊歩道上を約1.4キロメートル近くに渡ってジョギングし,暗さに目が十分に慣れた状態であったこと,被害者は目撃時,めがねを着用しており,矯正視力は右目1.5,左目1.2であったこと,被害者は,すれ違った男の様子から,その男を不審者として意識し,かつ,その不信感は男に近づくにつれて高まり,男と目が合い,同人の顔を目撃した時点では,男に対する注意力は一定程度高まっていたと認められること,すれ違った男を目撃してから約半日後の時点で,捜査官からの暗示等が認められない状況下で,被害者自身が,すれ違った男に似ていると判断できる似顔絵(甲36)を作成することができたこと等に照らすと,少なくとも,そのような似顔絵に描かれた表情を観察することはできたと考えられる。この点,弁護人は,似顔絵作成の際,警察が,当日に入手した被告人の10年前の写真(甲47)を基に警察官恣意的に誘導した疑いが強いと主張するが,そのような行為は,捜査官にとっても被害者供述の信用性を根底から覆しかねない危険な行為である上,事件発生から半日後の時点で,捜査官の中でそのような行為をしなければならないほど被告人に対する捜査官の容疑が高まっていたとまでは考えにくいことからすると,本件捜査担当したB刑事が証言するように,本件においては,そのような事実は認められない。そして,作成された似顔絵は,被告人と似ているところもあり,そのような似顔絵存在は,すれ違った男は被告人であったとする被害者の識別供述を補強するものといえる。(2)しかし ながら,前述したように, 被害者がす れ違 った 男を目撃 した 際の,明るさ,距離,観察時間のいずれの点についても十分とはいえない状況に鑑みると,目撃した際に被害者記憶された男の像は,多分に細部が捨象された,全体的な印象といった面が強いように考えられる。そのことは,被害者が再三にわたり,にらみつけるような目が印象に残っていると供述していることからも窺えるところである。したがって,似顔絵やそれによって補強された被害者の識別供述の証拠価値検討する際には慎重な姿勢が必要である。なお,この似顔絵作成されたことで,被害者は,見知らぬ男の顔の特徴という言語化しにくい記憶を外部に固定化することができ,既知性のない人物の顔に関する記憶時間と共に減退していく危険をそれなりに回避することができたと同時に,すれ違った男の顔に関する被害者記憶は,その後は,似顔絵の顔と入れ替わってしまっている危険もあるという点に留意する必要がある。4次に,被害者が,写真面割り等を経て,犯行に遭った直前にすれ違った男を被告人であると同定していく選別手続等について検討する。(1)被害者は,12月2日に至って,それぞれ18枚の顔写真が貼付された2冊の異なる写真面割台帳(甲61,62)を示され,一見した風貌の趣がやや異なる2枚の被告人写真を,いずれもすれ違った男であるとして選別した。たしかに,これら写真面割台帳に貼付された被告人顔写真は,もともとめがねを掛けていない被告人顔写真に,前記似顔絵に描かれためがねの特徴とよく似ためがねの画像を合成して作成されたものであるから,被告人顔写真にのみ,被害者がすれ違った男の固有の情報が付加されているものであった点で,問題があることは否定できない。しかし,いずれの写真面割台帳も,被告人以外の人物の掛けているめがねが全て,似顔絵に描かれているめがねと大きく異なるというものではない。また,年齢,顔の輪郭,髪型等の,めがね以外の特徴についても被告人のみが特徴的に浮かび上がってしまうような人物の写真が選択されていたものではなく,それぞれに貼付された18枚の写真全体を見た場合に,前記の合成部分は,被告人顔写真を選別する際に,暗示,誘導となるほど特異なものではない。また,被害者が選別した2枚の被告人写真は,1枚が2年ほど前のもの(甲61),もう1枚が10年ほど前のもの(甲62)と撮影時期が異なり,同年齢の人物としては,一見した風貌はやや異なるようにも見える。被害者が,このような2枚の被告人写真を,いずれもすれ違った男として選別していることは,実際に目撃した者でなければ分からない固有の特徴を被害者が把握しているからと考えることもできる。さらに,被害者は,選別の際に,被告人写真を見てぴんときたが,実際に答えを出すまでには時間をかけたと証言しており,この点は,被害者写真選別に対する慎重さの表れであるといえる。そして,目撃から選別手続までかなりの期間が経過しているものの,前記のとおり,似顔絵作成したことで,被害者は,時間の経過に伴う記憶の減退をある程度回避することができている。これらの事情に照らすと,被害者が,慎重な姿勢をもって手続に臨み,結果として,2冊の写真面割台帳から,それぞれ撮影時期の異なる被告人顔写真をすれ違った男として選別したことは,識別供述の信用性を考える上で,一定の重要意味があるということができる。(2)しかしながら,すれ違った男を目撃してから,写真面割りによる選別手続まで46日も経過しており,いかに似顔絵作成により,記憶の減退をある程度回避できていたとはいえ,やはり,相当に記憶が減退・変容していた可能性は否定できない。また,似顔絵として固定化されたすれ違った男の顔は,それほど個性的な顔ではなく,似顔絵との類似も,人物の同一性を特段に高める要素とはならない。加えて,その選別内容を検討すると,被害者は,「2年前の写真(甲61)よりも,10年前の写真(甲62)の方が,すれ違った男に似ている。」旨供述しているところ,10年前の写真は,年齢的に若い印象を受ける写真であり(なお,この顔写真は,ややあごを引いた感じでにらみつけるような目つきをしており,同じ写真面割台帳の他の写真比較し,やや個性的である。),前記似顔絵の人物も,それなりに若い年代想像させる表情であって,犯行時の被告人の年齢と必ずしも整合するものでもない。前述したとおり,被害者記憶されたすれ違った男の像は,多分に全体的な印象といった側面が強いこと等にも鑑みると,これらの写真面割台帳に基づいて,すれ違った男を被告人と識別した点は,それ単独で,すれ違った男を被告人であると認定できるほどの強い証拠価値が認められるものではなく,それなりに似ていたという程度で評価するのが相当である。5顔以外の特徴の共通点被害者は,公判廷において,すれ違った男の顔以外の特徴について,「黒色に見えるリュックのようなバッグが入った黒色の前かごのついた自転車にまたがっており,やせ型で,長袖シャツを着ていた。」と供述している。本件当日の外出時及び帰宅時における被告人の特徴は,前記前提事実2のとおりであり,自転車の前かごにリュックを入れ,長袖シャツを着,少なくとも太った体型ではなかったという点で,被告人とすれ違った男との間には共通性が認められる。もっとも,これらの共通点は,いずれも特段珍しいものではなく,これらの特徴に共通性が認められることをもって,前記2ないし4の検討に基づく被害者の識別供述の信用性の程度を格段に高めるものではない。第4すれ違った男と犯人の同一性について被害者は,「すれ違った男と犯人人間的な雰囲気は似ていたし,深夜で,この男を目撃してから被害に遭うまですれ違った人物はなかったことから,すれ違った男と犯人は同一人物であったと思う。」旨供述しているのでこの点について検討する。被害者がすれ違った男を目撃した地点から,本件犯行現場までの距離は,約1.2キロメートルであり,被害者がすれ違った男を目撃してから,本件犯行までは約5分程度の時間が経過している。また,犯行現場を含め,被害者ジョギングをしていた遊歩道は,木立に囲まれ外部からの見通しはよくないとはいえ,他の道路からの進入路もあり,周囲と遮断するような構造物もない。他方,本件犯行時刻は,10月中旬の平日の深夜午前1時25分ころという人通りの少ない時間帯であり,実際に,被害者が当日にジョギング中に遊歩道上で出会った人物は,すれ違った男以外には,ジョギング中の男性一人であった。また,被害者供述によれば,少なくとも,すれ違った男と犯人には,自転車に乗り,長袖シャツを着,長くも短くもない髪型でやせ型であるという共通点があり,正面からと背後からの目撃という違いはあれ,被害者は,両者の人物としての雰囲気が似ていたと認識できたというのであるから,すれ違った男と犯人とが同一人物である蓋然性は,それなりに高いということができる。もっとも,前述のとおり,すれ違った場所と犯行現場の距離や,現場が誰もが自由に通行できる遊歩道であることを考えると,この状況のみから,すれ違った男と犯人とが同一人物であると断定することはできない。第5被告人犯人との特徴の共通点について1被害者は,犯人の特徴について,公判廷において,「白い長そでシャツを着て,長ズボンをはいていた。シャツのすそは出ていた。髪型は,長くもなく,短くもなく,ちょっとぼさっとしたような感じで,体格は,やせ型だった。自転車は,26インチぐらいの大きさで,後部に荷台がついており,泥よけの色はシルバーだった。」と供述している。そして,前記前提事実2のとおり,被告人は,当時,少なくとも長髪ではなく,白色の長袖シャツを着て,シャツのすそをズボンから出した状態であり,26インチの後部に荷台のついたシルバー自転車を引いていた。また,被害者は,被告人の自宅マンションエレベーターホールエレベーター内のビデオに映った被告人の後ろ姿を見て,後ろ髪やシャツがよく似ていると証言している。このように,被害者公判廷で供述する犯人の特徴と被告人の特徴の共通点は,それなりに具体的なものとなっている。しかし,観察条件について検討すると,被害者は,犯人を目撃した際の状況について,「後頭部を殴打された後,犯人を追いかけようと走り出したが,すぐに,殴打された衝撃でめがねが外れていたことに気づいた。そこで,落ちためがねを取りに 戻って掛け直 し,再 び犯人を追いかけながら犯人を目撃し たが,首筋に血が流れていることに気づいたことから,二,三歩で,追いかける意欲をなくし,犯人を見失った。犯人を目撃していた時間は,数秒だった。」旨供述している。被害者裸眼視力は両目とも0.1であり,犯人の特徴に関する被害者供述は,もっぱらめがねをかけ直した後の目撃に依拠するところ,写真撮影報告書(甲31)等の関係証拠によれば,その時点では,被害者犯人とは少なくとも約25.6メートルは離れていたと認められる。犯行現場付近には外灯が設置されており,ある程度の灯りがあったことは認められるものの,そのような距離に照らすと,やはり明るさは十分とはいい難い。また,殴打された直後に犯人を追いかけようとしながらの目撃であり,ある程度の注意力を持って目撃したとはいえ,負傷に気づいたことから短時間で追いかけるのをやめ犯人から目を離していることからすると,客観・主観の両面において観察条件は良好とはいえない。2次に,被害者供述経過について検討すると,被告人逮捕されるまでに作成 さ れ た 被 害 者 の 供 述 調 書 ( 被 害 直 後 に 作 成 さ れ た 供 述 調 書 ( 甲 5 ) を 含む。)には,いずれにも,犯人シャツ自転車の色についての記載はなく,髪型についても,短髪でも長髪でもない髪型程度の記載しかない。その後,被告人逮捕された当日の12月5日及び同月10日に至って,被害者は初めて,本件当日に被告人が自宅マンションを外出し,帰宅する際に写されたエレベーター防犯カメラ映像写真捜査官より見せられた。12月10日に前記被告人映像写真を見せられた際には,被害者は,被告人の後ろ髪や体型が犯人によく似ていると供述し,さらに,被告人に対する実面割(白色のシャツを着用し,シルバー自転車に乗った状態で行われたもの。)等が行われた12月17日には,犯人シャツの色は黒っぽいよりは白っぽい色だったと思うと供述するに至っている。このような供述経過について,被害者は,犯人シャツの色が全体として白系統であったというのは当初から記憶として持っていたと証言し,さらに,犯人の特徴について,警察官にできる限り供述して供述調書にしてもらったと証言しているが,前述したように,エレベーター防犯カメラ映像写真を見るまでに作成された被害者供述調書には,犯人シャツの色について具体的な記載がない。犯人シャツ自転車の色については,必ずしも似顔絵作成等により記憶固定化されたとはいえないことを考えると,被害者は,エレベーター防犯カメラに写された被告人映像写真等を見せられたこと等によって,無意識のうちに,その際に得られた情報がすり込まれ,被害者の目撃時の記憶とその後に得られた情報とが混濁している可能性が少なからずあり,時間の経過とともに内容が付加されている特徴部分については,被害者犯人を目撃した当時の記憶と同じであることには疑問が残る。他方,犯行直後に作成された供述調書に記載のある点に関しては,記憶の減退,変容を来している可能性は低く,また,そこに記載されている内容程度であれば,前記の観察条件でも目撃することは十分可能であったといってよく,変遷のない部分については信用性が認められる。3以上のとおり,被害者の証言のうち,犯人の特徴として信用できる部分は,「犯人は,やせた体格,短髪でも長髪でもない髪型であり,長袖シャツを着て,シャツの後ろのすそをズボンから出していた。犯人の乗っていた自転車の後部には荷台がついていた。」という部分であり,被告人も,その限度では,その特徴を満たしていると認められる。もっとも,これらの特徴は,いずれも特段際立った特徴というわけではなく,これらの特徴の一致は,それのみで被告人犯人性を強く推認させるような大きな意味を持つ事実とはいえない。第6被告人の本件後の行動について検察官は,1本件で使用された凶器ハンマー様のものと考えられるが,被告人は成傷可能なハンマーを所持していた上,未だ凶器について「鈍器」としか報道されていない時期に,被告人は,インターネットで「茨木ハンマー」という単語検索をしており,犯人しか知り得ない 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2010-03-16

http://anond.hatelabo.jp/20100316141050

こういうことでしょう。

 日本の代表的匿名掲示板が、ここのところ、異様におとなしい。

 偏った言動で煽りを入れる、いわゆる荒し行為をする人が、見当たらない。これも、3.1のネットテロ捜査が始まっているせいであろう。3.1のネットテロにおいて利用されたIPアドレスは、すでに捜査機関に渡されている事が公表されているが、同時に、匿名掲示板の書き込みアドレス付きの過去ログも、引き渡されていると考えた方が良いであろう。同じIPアドレスでの発言内容とテロ行為との思想的関連性が認められるとなれば、黒判定が下せる。

 今更、匿名掲示板での世論工作を控えても手遅れであるし、ISP側には、IPアドレス割り当て記録が残っているから、契約を解除してISPを乗り換えたり、DSLアダプターの電源を切って割り当てられるアドレスを変えても、無駄である。企業組織として活動している所は、ごっそり賠償金を搾り取れるターゲットとして、すべてリストアップされていると考えて差し支えない。

 政治家企業スキャンダルを、怒涛の書き込みで余白を埋めて閲覧不能にするといった、匿名掲示板向けサービスを行っている所と、不思議と、一致しているのは、3.1テロ活動に参加するような人が、表の商売として、設備を有効利用しようとして行っているのであろう。

http://www11.ocn.ne.jp/~ques/diary/diary.html

2010-02-06

[2010.1.23]

 足利事件再審

 この事件は、釈放中の受刑者が嘘の自供をした為に捜査が打ち切られ、真犯人が野放しになっている。

 有罪の根拠とされていたDNA鑑定で別人である可能性が出てきた為に、無罪判決が出るという事になっているのだが、では、真犯人はどうなるのであろうか。

 釈放中の受刑者は、被疑事実については無罪なのかもしれないが、自供によって捜査を妨害し、被害者の無念を晴らす機会を喪失せしめた事について、どのように考えているのであろうか。いずれも時効が成立してしまっている為に、今更蒸し返す事は出来ないのだが、嘘の自供をした事に対して、道義的責任が存在する筈である。この責任を、どのように果たすつもりなのであろうか。無罪判決を受けても、この責任について、無罪となったわけではないのである。

 自分の事だけしか考えず、被害者やその遺族の無念や、真犯人を野放しにする事に考えが至らない思慮の浅さは、長年の刑務所暮らしをしても、変わらないようである。

 捜査担当者検察官に対し、犯罪を認める嘘を述べたのは、厳しい取り調べを受けたからであると主張し謝罪を要求しているらしいが、捜査担当者検察官は、被疑者を取り調べる職務を果たしていただけである。大量の犯罪者を見ているそれらの人々は、本当にやっていないのであれば、どんな証拠が出てきても証拠の捏造を訴え、無罪を主張すると、経験的に知っている。また、証拠が事実であっても無罪を主張する精神異常者か、社会的に失う物が大きすぎて認められないという状態であるかどうかを見極められるというレベルにまで、犯罪者を見慣れている。そういう観点からだと、証言があやふやな被疑者は、精神異常者でないのであれば、犯人である。

 証言とDNA鑑定だけという立証であった為に冤罪が発生したとも言えるが、釈放中の受刑者の側にも、社会性の欠落という原因があった。釈放中の受刑者捜査機関の対立は、どっちもどっちであり、不毛である。そして、殺害された被害者とその遺族の無念だけが放置されている。彼等は誰を憎めばよいのであろうか。

 最近は、精密司法へと起訴基準が変わっており、自供が無くても有罪が確定的な犯罪しか起訴しないようになってきている。自供は、他に犯罪が無い事を確認する為と、量刑を決定する際の更生の可能性を測る基準にしか使われない。懲役を受けている最中に他の犯罪事実が明らかになると、心証が悪く、確実に刑期が伸びる。自供を求めるのは、まさに、被告の為となっている。

 取調べの可視化という話が出ているようであるが、公職にある政治家の日々の活動こそ、可視化するべきであろう。勤務時間中は長時間録音が可能なICレコーダーを持ち、全ての会話を記録し、誰と会って何を話したかをテキスト化し、議事録として関係者に内容の確認を得た上で公開することは、webを使う事で不可能ではなくなる。守秘義務プライバシー等の理由で非公開にするならば、何年後に公開という条件をつけて非公開としておけばよい(cf.[2003.9.29])。検察の任意聴取の内容も、自ら公開できるのである。下に可視化を求める前に、自ら可視化を実行してみせるべきである。今まで求められてこなかったから政治家はやらないが、警察検察はやれというのでは、たんなる嫌がらせでしかない。

 まさか、政治家は、警察検察よりも信頼されていると思っているのであろうか?

2010-01-15

http://www3.nhk.or.jp/news/k10015014091000.html

石川知裕衆院議員 出頭

01月15日21時16分

民主党小沢幹事長資金管理団体による土地購入をめぐる事件で、東京地検特捜部は、会計事務を担当していた石川知裕衆議院議員に出頭するよう求めました。石川議員は15日夜、これに応じて出頭しました。

出頭とは…

にんい‐しゅっとう【任意出頭】

刑事訴訟法上、身体の拘束を受けていない被疑者が、取り調べを受けるため自発的に捜査機関に出頭すること。

逮捕確定か?

2009-12-05

児童ポルノ「所持も禁止を」

国際エクパット」事務局長のマドリナンさん

 児童ポルノなど子ども性的虐待の問題に取り組むNGO国際エクパット(ECPAT)」の事務局長、カルメン・マドリナンさん=写真=がこのほど来日し、東京セミナーを行った。

 インターネットの普及やグローバル化で問題は深刻化しており、子どもを守る法の強化が必要と指摘した。

 国際エクパット(本部・バンコク)は世界各地に拠点を持つ国際ネットワークで、児童買春などに反対する活動をいち早く始めた。児童保護教育プログラム専門家でもあるマドリナンさんは、警察庁セミナーに続き、11月26日に国会内で開かれた与野党議員との会合に参加。児童ポルノの深刻な状況を報告した。

 それによると、子ども性的虐待の場面を写した児童ポルノ画像ネット上で増えており、〈1〉毎日約200の新しい画像が流布している〈2〉国際刑事警察機構が集めたネット上の画像で被害児童数は1万~10万人、その8割が6~12歳と推定される〈3〉より暴力的でより幼い子の画像が増える傾向がある――という。

 また、英米加豪などの捜査機関情報を分析した結果、ポルノ所持で逮捕された者の40%が子どもへの犯行を実行、15%が計画したことが明らかになったという。

 「見る行為と犯罪の関連性がわかってきた。麻薬や銃と同様に、反社会的な使い方をされる危険性がある物は所持から禁止する必要がある。製造や流布の禁止だけでは十分ではない」とマドリナンさんは言う。

 「表現の自由」の侵害が懸念されている点では、「多くの国で議論になったが、児童ポルノは重大な犯罪であり、まず子どもを守るのだと合意したうえで、各国とも両者のバランスをとる努力をしている」と紹介。「アニメゲームなどの性的表現も『子ども性的満足の道具にしている』という観点から、多くの国が処罰化を進めている」とし、日本での議論を促した。

 セミナーに出席した国会議員からは「日本でも所持を禁止する法改正を急ぎたい」(民主党小宮山洋子衆院議員)との発言があった。

2009年12月5日 読売新聞

http://www.yomiuri.co.jp/komachi/news/20091205-OYT8T00253.htm?from=yolsp

2009-09-14

裁判リテラシー講座 保釈ってなに?-捜査機関の身柄拘束とその解放

ここ数日,マンモスラリPな被告人保釈するのしないので,ワイドショーの話題が持ちきりです。

ですが,保釈ってなんでしょうか。正確に分かりますか。

いつ保釈が出来るのか,誰が保釈が出来るのか,保釈されるためには何が必要か。

今日保釈について,捜査中の身柄拘束にも触れながらお話しします。

逮捕

よく,何か悪いことをすると「捕まるぞ」「タイーホ」などと言ったりしますが,犯罪をすると即身柄拘束,というわけではありません。

捜査機関容疑者(法的には被疑者といいます)を逮捕するのは,犯罪の嫌疑が相当にあった場合で,逮捕の必要があるときだけです。

逮捕の必要があるときというのは,具体的には,「逃亡のおそれがあること」と「罪証隠滅のおそれがあること」です。

たとえば,重罪を犯した被疑者の場合,重い刑罰が予想されますから,逃亡のおそれは高まります。

逃亡中の共犯者のいる事件であれば,共犯者と連絡を取って,罪証隠滅をする可能性が高まります。

逆に,身元がはっきりしていて定職もある人が,罰金刑相当の事件をしたとしても,逃亡のおそれはないから,逮捕の必要はないというわけです。

逮捕は,身柄拘束という人権侵害を伴うものなので,法律で厳しく時間が制限されています。

警察官逮捕状に基づいて逮捕した場合,逮捕から48時間以内に検察官送致しなければなりません。

もっとも実務では,逮捕状を執行するために警察署に「任意同行」したときから制限時間を起算しています。

これは,ゴツいポリスメン2人に挟まれてパトカーの後部座席に座らされるののどこが任意だ,という主張を踏まえてのものです。

逮捕されていなくても,警察官捜査を遂げると,検察官捜査書類が送付されます。

これを報道用語で「書類送検」といいます。逮捕されると「身柄送検」になるわけです(そんな用語ありませんが)。

書類送検という言葉は,法律用語ではありません。

身柄だろうが書類だろうが,被疑者検察官に送ることを,ひっくるめて送致といっています。

ちなみに,逮捕するときには,手続として,弁解録取というものをしなければなりません。

これは,被疑者のこの段階での弁解を聴く手続です。

逮捕後の報道で,「容疑を認めている」「容疑を否認している」とあるのは,弁解録取の際の被疑者の主張な場合が多いです。

勾留

検察官は,警察から被疑者の身柄を受け取ったときには,勾留するか勾留しないかを24時間以内に決めなければなりません。

勾留というのは,被疑者を留置施設に留め置くことですが,起訴勾留起訴勾留の2種類があります。

ここでは起訴勾留お話です。

勾留をするかの判断要素は,住居不定,罪証隠滅のおそれ,逃亡のおそれの3つです。

住居不定は逃亡のおそれが非常に強い場合ですから,結局,勾留も,捜査に支障を来さないよう,罪証隠滅と逃亡を防止するために行われます。

もっとも,判断主体が検察官ですから,逮捕よりも厳密に判断されます。

勾留は10日間が原則ですが,20日間まで延長することが出来ます。

検察官は,この10日間ないし20日間に起訴しなければ,釈放しなければなりません。

逆に,起訴されると,原則として自動的に起訴勾留起訴勾留に引き継がれます。

保釈

起訴勾留は,裁判への出頭確保と,罪証隠滅のおそれを防止するためになされます。

ところで,逮捕勾留されて起訴されると,最長で23日間の身柄拘束をされていることになります。

ここまで来ると,心身に異常を来す者も現れます(拘禁反応といいます)。

そして,起訴されてからの捜査は基本的には許されないので,罪証隠滅のおそれは少し弱まっています。

こうした事情を鑑み,保釈が認められています。

保釈請求をする際には,保釈保証金を積む必要があります。

この保釈保証金は,逃亡すると没取(没収と紛らわしいので,「ぼっとり」と読みます。),すなわちチャラッチャラッチャーンされます。

このことによって心理的に圧力をかけ,逃亡のおそれを防止するという制度です。

保釈にはいくつか種類があります。

権利保釈は,重罪・罪証隠滅のおそれが強い場合でなければ,当然に認められるという保釈です。

裁量保釈は,権利保釈が認められない場合でも,適当と認めるときに裁判所保釈するものです。

義務的保釈は,勾留が長引いたときになされます(が,あまり認められていません)

裁判官(所)は,どの保釈に当たるかを意識せず,許可を出すので,請求者は,

逃亡と罪証隠滅のおそれを判断し,これに,勾留を続けることのデメリットなど主張できることはなんでも主張すべきことになります。

請求権者は,被告人弁護人,法定代理人,保佐人,配偶者,直系の親族兄弟姉妹です。

これらの者が,独立して保釈請求できます。究極的には,被告人の意思に反しても出来ます。

もっとも,被告人が望まない場合に裁判所保釈を許可するとは考えにくいですが。

酒井法子こと高相法子容疑者の場合

数日前は,本人は,保釈をよしとしないと報道されていましたが,ここに来て,保釈して欲しいと言い出したと報道されています。

報道でもあったように,薬物犯罪の場合,勾留中おとなしくして,薬物を体から抜くべきだ,という議論があります。

現場裁判官も言っていますし,身柄を一刻も早く解放すべき弁護人ですらそう言ってのける先生もいます。

確かにその方が情状はよくなり,執行猶予付き判決の可能性も上がると言えますが,

本人が望む以上,弁護人保釈請求すべきであると思います。

では,本件で保釈が許可されるか,弁護人が主張しそうなあたりを拾ってみましょう。

まず,逃亡のおそれですが,確かに彼女逮捕前に逃亡していました。

しかし,保釈においては,保釈保証金で逃亡のおそれをカバーするので,よほどでなければ問題ありません。

覚せい剤の所持・使用は,10年以下の懲役にあたる罪ですが,初犯(ですよね?)であることもあり,まず執行猶予が認められる事案です。なので,ここからは逃げた方が損をします。

したがって,逃亡のおそれは保釈却下するほどではないと思われます。

次に,罪証隠滅のおそれですが,これも逮捕前にやっていたわけです。

しかし,こと薬物犯罪においては,起訴前に捜査は全て終わっているのが圧倒的大多数です。

薬物犯罪は,そもそも被害者がいませんから,被害者を脅して証言を変更させる,とかがないからです。

尿検査と鑑定が終わっていれば,他にはあまり立証することもありませんし。

共犯者(?)である夫も,罪を認めています。

なので,罪証隠滅するおそれの,そもそも罪証が存在しないと考えられます。

そして,その他の事情です。

幼い子供がいること,大きく報道され,事務所を解雇されるなど,犯罪以上の社会的制裁を受けたこと,現在では罪を認めて反省していることなどが有利に働くでしょう。

他にも適切な監督者がいれば,大きく有利になります。

2009-07-15

http://anond.hatelabo.jp/20090715215405

喜ぶのはまだ早いかと。

解散の日まだ先で、来週中に成立させる可能性も残ってるし。

それに、民主も基本的に単純所持規制に近づける改正は賛成なんだし。

ただ、別件逮捕とか捜査権の濫用ってのは、ちょっと無理筋のような。

つまり、政府に批判的な人物、例えば「裁判員制度に反対な人物」を

疎ましく思っている捜査機関が、

裁判員制度抹殺を目指すブログ」へ児童の犯罪画像を自ら投稿し、

管理がおろそかになった管理人が投稿削除を怠っている間に

犯罪画像を持っていますね」と逮捕する。

逮捕するには、令状が必要なんだけど。

無令状で逮捕するには、現行犯しかないわけで。

となると、別件で捜索令状が出てるってことになる。

なら、令状が出てる方を頑張るでしょ。捜査機関としては。

それに、そのブログ児童ポルノは直接結びつかないんだから、所持の故意は認め難いでしょ。

自分なら、これじゃ逮捕許可状出せないよ。

児童ポルノの収集もやってたり、少なくともポルノ的な内容のブログでもなければ。

そりゃ、カッターナイフや彫刻刀でも銃刀法違反逮捕したりしてるから、心配するのは無理ないけど。

別件逮捕の可能性を残していた」児ポ法与野党修正案が廃案になってよかった

表現の自由云々は置いておくとしても、児ポ法の最大の「問題点」は、

「本人の意思にかかわらずに、勝手画像を「送りつけられた」場合に、

 にもかかわらず逮捕される危険性があること」、もっと言えば

「悪意の第三者が、人を陥れる(逮捕させる)目的でもって、犯罪画像サイト勝手投稿したり、

 犯罪写真を荷物に忍ばせる」こと、とされる。

この点を民主党が追求したところ、両党の修正案は

捜査機関に、被疑者の意思で以って取得した、ということを立証させる」という

挙証責任の明確化で手を打った、らしい。

しかし、これって

「後々、挙証責任の立証に詰まって、無罪になる」とは思うが、

別件逮捕の濫用」は防げないのではないか?

つまり、政府に批判的な人物、例えば「裁判員制度に反対な人物」を

疎ましく思っている捜査機関が、

裁判員制度抹殺を目指すブログ」へ児童の犯罪画像を自ら投稿し、

管理がおろそかになった管理人が投稿削除を怠っている間に

犯罪画像を持っていますね」と逮捕する。

この場合、裁判の過程において

「自らの積極意思で犯罪画像を取得したわけではない」ことはカンタンに立証できるから

無罪判決カンタンに取得できそうだが、無罪獲得まで、この人は捜査機関に拘束拘留されてしまう。

例えばこの人が「8月3日東京地裁(第一号裁判員裁判開廷予定)に抗議デモ」を

計画しているような場合、8月2日とかに捜査機関犯罪画像を送りつければ、

8月3日の行動を「阻止」できてしまう。

その意味において、人権侵害問題点は、何も改善されていないと思うのだが、

廃案になって良かった。

2009-07-10

児童ポルノ画像所持、原則禁止で合意

児童ポルノ画像所持、原則禁止で合意

動画を他のプレイヤーで見るWMPWMP低. 今の国会で審議されている児童ポルノ禁止法の改正案をめぐって自民公明民主党の3党は、これまで禁止されていなかった児童ポルノ画像などを所持する行為についても、原則禁止することで大筋合意しました。

現在法律では18歳未満の子供を撮影した児童ポルノ製造したり、販売することを禁止していますが、画像などを所持すること自体は禁止されていません。

9日夜の協議では、自民党公明党が求めていた児童ポルノ画像などの所持を原則禁止することで大筋合意しました。

民主党意図せずに所持していた場合にも罪になる恐れがあるなどと主張していましたが、こうした懸念を踏まえ、捜査機関に対して禁止行為についての立証努力を尽くすよう求める条文を盛り込みました。

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4180098.html

2009-06-23

http://anond.hatelabo.jp/20090623005101

犯罪存在することを捜査機関に申告することはできる。これを告発という。

ただし、捜査の義務が生じるわけではない。

また、捜査起訴するかは被害者の意向が非常に大きい。

あと、第三者が強制的に身元を特定できるわけではない。これは捜査機関の専権。

第三者が出来ることといえば、合法的に入手した加害者情報被害者捜査機関に提供することぐらい。

http://anond.hatelabo.jp/20090622205346

法的には、信用毀損罪や名誉毀損罪、偽計業務妨害罪が既に用意されている。

身元特定だって捜査機関の手に掛かれば昨今では難しくない。

ただ、被害者捜査機関も相当の手間を要するのでやらないのだろう。

あと、馬鹿2ちゃんねらー被害者の方が吊るし上げられたりするリスクもある。

ケツ毛バーガーとか、理論的には何百人と実刑食らうべきところだけど。

2009-03-15

http://anond.hatelabo.jp/20090315133728

そうだね

スピード違反とかでも列の先頭だけ捕まるとか変だよね?

だったら、同様な事をしている場合でそれを見つけたら、捜査機関は同等の対応をしなければならない

見つけたと合理的に推察出来る場合でやってないなら懲戒とか言う法を作れば済む話だが

それは政治家政治家としての仕事なんじゃないのかね?

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