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はてなキーワード: 個人情報保護法とは

2017-05-29

anond:20170529185530

以下は論旨全体への反論というよりは事実誤認摘示(むしろ論旨全体には賛成の立場

・著者への尊重はない(そもそも目的使用許可も取ったことはない)

→・引用においては、目的外利用か否かは問われない。

→→・著作権32条の条文そのものより判例法のほうが現在の主流。文化庁HPで「地の文目的を補強する目的でやむを得ず(だらだら長く引用しない)」「原典しっかりかく」など3項目あげられているので読んで。

 

AIに判定させるデータに使うのはそれは鑑賞なり解釈しようとした上の「引用」どころか加工、「改変」なのでは。

→この場合同一性保持権を定めた著作権法20条2項3号(電子計算機での利用)または同3号(利用の目的または態様に照らしやむを得ない改変)が適用される余地がある。

→→引用32条とは別個の条文であり合法か否かの基準がそれぞれ異なっています、条文解説よく読んで。元増田32条にこだわっているので書きました(32条条文だけみて「はいはいあてはまる」としてしまってはおい、プライバシー権は?っていうところに話がおよばないためにこの長文を書いています)。ていうか著作権法自体が、2条1号よめばデータベース著作物に入るわけないのに十の三でやっぱり入るワとしているなど、矛盾の多い条文。つぎはぎパッチだらけ。立法趣旨をよむと20条などはグーグルなど検索サイトキャッシュサムネイルスニペット(短文引用)などのことであるネットからみると全部バラバラにちらばっていて背骨がないのが著作権法判例法で通常と異なる言葉意味からレコードにはCDmp3を含むんだなとか)いちいち解釈判断していかないといけない。

 

・「幼稚園児の書いた母の日の絵を、(勝手に持ってきて)保護者肥満認定に使う」

→このたとえ自体は適切だし、このケースは確実にプライバシー権が上回る。

ただ、今回の論文のケースでは、少なくとも当該論文だけでは著者のプライバシーは一切明らかにならない点にある。

だってID文章だけでは、その人の氏名も住所も容貌も、その人を特定する情報は何一つ明らかにならないのだから

たとえ幼児のものであっても似顔絵として身体的特徴を描いた絵画とは根本的に異なる。

逆に言うと、あの論文に書かれており、URLをたどったpixivだけの情報で、それらがわかるというなら、どうしてわかるのか教えて欲しい。

なお、作者自身プロフィール欄やその他のSNS自分個人情報ダダ漏れにしている場合はその限りでないし、そんなプライバシー情報に対する侵害ハードルは高くなるのは当然。

→→文体と「マストドンあたりがあやしい」とのわずかな情報必死で御隠れになった神をおいかけなければならない信者立場になってください、というわけで即売会に出ている人なら一発(ピクシブ即売会でうちのブースに来てくれという広告的な情報を載せる人が多い。当然、ペンネームをある程度の期間に一貫させておくことが創作活動創作スタンス表明の基本になる)。ペンネームだとかピクシブ限定というところにこだわっているが(ふつう会員同士でなければ見れない情報とかはいさらしにあった幼稚園母親だって意味がないなぐさめ。興味本位でたどり着かれる可能性があるというだけで恐怖です)、ネットにはもっとひどいことに特定班というのがいるわけです。http://dic.nicovideo.jp/a/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%8E%A8  コミュニケーションってのはすべてが善意前提で成り立ってる世界です。あの人に伝えたい、なんならもっと多数の人にもみてもらってよい、という意志から、隠れたいという意志に代わるきっかけをもたらした罪は大きい。法的にも問題ないしここならさら問題ないだろう、とおもって「都条例ではわいせつでない」もの公表しておいてこのありさまですから、油断していたとの反動でとにかく消しまくっているかもしれません。マイピク限定にしていたってツイッターに鍵をかけていたって、結局は無駄だった、というのは唐澤弁護士だって引っかかった罠だと思います

http://dic.nicovideo.jp/a/%E5%94%90%E6%BE%A4%E8%B2%B4%E6%B4%8B

あとプライバシー権でいう個人情報個人情報保護法個人情報とも、また、著作権でいうペンネームhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9F%E5%90%8D%E3%81%AE%E7%99%BB%E9%8C%B2  とも当然異なる可能性がある。なんたって、プライバシー権こそ判例法しかないんだからブブカ事件とかピンクレディー事件では芸名でちゃんと議論されてたと思うよ。

2017-05-22

相続したら個人情報漏れ!?

新聞に5/30に個人情報保護法改正すると載っていたので、思い出しついでに。

昨年、父が亡くなり、土地預金などを相続し、昨年中にすべての手続き登記を済ませた。

その後、

相続した土地の利用、売買の勧め、手続き代行等のDMが多数送られてきました。(少数だが勧誘電話も)

相続に特化した商品仲介DMしかないので、私が相続したことを知った上でのDMなのは明らかで、

今までに、この類のDMが送られてくるは一切無かったし、登記を済ました後に、一斉に送られてきました。

また、DMを送ってくる不動産会社は、地域に密着した不動産屋ではなく、

全国展開しているような、名の知れた大手不動産会社ばかりです。

もちろん、これまで、これらの不動産会社とお付き合いがあったわけでは無い。

まり、住所や名前も知り得ないはずです。

これって、個人情報洩れてますよね?

DMなんで、捨てればいいだけなんですけど、なんか気持ち悪い。

DMが送られてくる理由

または個人情報が洩れている、横流しされていると考えると、私の場合、4つ可能性があります

1 法務局 2 銀行 3 葬儀屋 4 卒業名簿

です。

まず、法務局ですが、自分場合相続登記自分でやりました。(面倒だが出来ます

なので、司法書士から流れることはないです。

法務局関係者から流れるのも、無いとは言えないですが考えづらい。

登記簿地番(住所表記ではない)が分かれば誰でも、その土地登記簿請求出来ますが、

たいした資産もない、うちの相続時期を知るために、わざわざ他人登記簿請求するとも考えづらいです。

次の銀行ですが、これはあり得ます

土地の他に父の預金相続したので、銀行にしてみれば、

土地相続しているだろうと推測出来ますし、住所も電話番号も知っています

しかに、預金相続後、銀行地域担当営業マンが、家までわざわざ挨拶しに来、

その時は挨拶で終わり、後日、金融商品営業電話がたびたびありました。これは許容できます

しかし、腑に落ちないのは、DMを送ってくる大手不動産会社は、その銀行グループ会社ではないということ。

同じグループ会社でしたら、私の個人情報を使いDMを送っても、法的に大丈夫なのかもしれませんが、

自分同意した覚えはないが)大手だとはいえ、他社へ個人情報を流したりするでしょうか。

しかし、合法的相続をした事実情報を得ているので、一番怪しくはあります

次の、葬儀屋。これも大いにあり得ます

その家に最近亡くなった人がいることも、住所も名前も知っています

ただ、TVCMを流すような規模の葬儀会社さんであり、グループ会社でもない不動産会社個人情報を流せば、

一発でアウトなわけで、一般常識的には考えられませんが、どうなんでしょうか。

しかしここの葬儀屋さん、不手際は多かったです。

打ち合わせで遅刻するのは毎回で、1回は約束すら忘れていた。

先日も故人宛て、つまり父宛てでセミナーDMを送ってきた。どれだけ失礼なんだ。。。

そういう会社なんで、社員が小遣い稼ぎに個人情報を流していても不思議ではないですが、どうなんでしょう。

(ちなみに○○○ニー)

最後卒業名簿ですが、

個人情報保護法施行する前は、よく名簿を使ったと思われるDM勧誘電話がたしかにあったので、

今でも、私の卒業名簿が流れているかもしれません。

しかし、その場合も生年月日から年を割りだし、

「そろそろ20歳から、30歳だからこの商品」というような営業が多かったと思います

今回の場合

父が亡くなり私が相続したという事実が前提で、

相続登記完了後の時期に集中してDMが送られてくるので、名簿からではないように思います

後、税務署も考えられますが、法務局同様考えづらいので、

盲目的に信じ、外しました。

まだ他にも可能性はあるかと思いますが、

何にせよ法的にアウトになるのではないでしょうか?

個人情報保護法2条にこうあります

”「個人情報」とは、

生存する個人に関する情報であって、

当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定個人識別できるもの

(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定個人識別することができることとなるものを含む。)」

をいいます。”

私の国語力だと、住所や名前相続した事実って個人情報に該当するんだけど。。。違うのかな?

23条の第三者提供制限にはこうあります

原則として、あらかじめ本人の同意を得ずに本人以外の者に個人データ提供することは禁止されています

ただし、委託事業承継及び共同利用に該当する場合は、第三者提供に該当しないこととされています。”

いずれの場合も、同意をした覚えはない。

「ただし、委託事業承継及び共同利用に該当する場合・・・・・・・・・・」

これが微妙ですね。。。

法律に詳しくないので、分かりませんが、個人情報保護法では私の場合、法的にセーフなのでしょうか?

だとしたら、

個人情報保護法

って何なのでしょうか?

この辺の事情は、実際に送付している側の、不動産会社で勤務している人が詳しいと思います

どうなんでしょう?

なんで私が相続したのを知っているのですか?

現在DMの方は落ち着いています

たまに送られて来るだけです。

ただ、私が相続したという事実を、今まで付き合いのない会社に知られているということが気持ち悪いのです。

さっきも書きましたが、DMなんて捨てればいいだけで、勧誘電話も断ればいいだけです。

特に実害はなく、気分が悪いだけなのですが。。。

どうなんでしょう?

#こちらの記事は取り下げをいたしました

このURL投稿していた匿名ダイアリーにつきましては、一定事実及び、投稿者主観的判断を含めて事実判断したものに対して、個人的見解や論評を記載したものです。

記事意図としては、インターネットサービスを利用する際に、ユーザの方々が自身個人情報* を提供する、リツイートなどの情報拡散を行うという場面において、今回言及したサービスに限らないことですが、自ら十分に調べることなく信頼してしまうことに対して、事業者ユーザーの双方に問題を提起し、警鐘を鳴らす考えで、記したものでありました。

そのため、当該サービス運営会社さまやその関係者さま、またユーザさまを含め、特定の、ないしは何人かの名誉を傷つけたりする意図は、一切ありません。

しかしながら、結果としてご不快に受け取られたとのご指摘をいただいたことに対しては、謹んでお詫びを申し上げる次第です。

運営会社さまから、直接、削除や訂正のご要望は頂いてはおりませんが、読まれる方によって、今回取り上げたサービスやその関係者さまを否定しているように受取られかねないとの見方がある記事を、残し続けることは、一切、本意ではなく、今回はまず、自ら記事を取り下げとさせて頂きました。

個人情報

個人情報保護法上に基づいた「氏名、生年月日その他の記述等により、特定個人識別できるもの」とされる狭義の個人情報だけではなく、個人プライバシー一種として保護されるべきものとして議論のある、行動、状態性格、考えなどの「パーソナルデータ」を含む、広義の個人情報言及対象としております

2017-05-09

[]精神保健福祉法改正案は廃案にすべきpart2

http://anond.hatelabo.jp/20170509180609

つづき

石橋議員無双状態

 これ気持ちええやろなっていうぐらいズバズバ切られていく大臣副大臣障害保健福祉部長

石橋

「(略)改めてお伺いするが、大臣はこれまでの答弁で”本人や家族が入るのは当然のことである”、とこう言っている。それまでは一切言ってなかったのに、なぜか途中からこう言い出した。堀江部長、これ本人の参加、47条の2(退院支援計画作成を、関係者が、措置入院中に行わなければならないとする文)、これ条文上本人の参加がどこに担保されていますか。教えてください。」

堀江

改正案47条2の退院支援計画作成は、本人の社会復帰支援するためのものですから個別ケース会議は、本人が参加すべきものと考えてございます。これは精神保健福祉法第1条において、”この法律は、略 を目的とする。”とされていることにも明らかでございます。これに基づきまして、退院後の支援ガイドラインに明示いたしまして、支援趣旨理解の徹底を図ってまいりたいと考えてございます。」

石橋

堀江部長法律のどこに根拠がありますか」

堀江

「この第1条に()目的とされていることからも明らかだと考えております。」

石橋

「わけがわかりません。47条の2、退院後の支援計画策定に、本人の参加がどこに担保されていますか」

堀江

「47条の2は、支援計画につきましては、措置入院者が退院支援計画によって、社会復帰の促進、自立の促進の支援をを円滑に受けることを目的として行われることと、第47条2、1項に書かれていることからも明らかであります。」(野党失笑

石橋

「まったく答弁になってませんよ、堀江部長、みなさん笑っちゃってるじゃないですか。じゃあ1項のどこにかいてあるんですか」

堀江

「47条2、1項は(上述の内容を再度読み上げる)医療機関等に作成するものこと、また第1条に示されているとおり、明確に示されていると思います。」

石橋

「(苦笑)答弁になってませんよ、書いてないなら書いてないでちゃんとここで発言を残してください(この発言が出せる議員は好きよ、国会意味がわかってると思える)。条文上、本人の参加を担保するものはない、と政府の答弁として。本人の参加の権利は、条文上担保されていない、これでいいじゃないですか。大臣そうやって答弁してください。」

塩崎

「ご指摘のですね。この47条の2のどこに、本人の参加が書いてあるのか、でございますが、条文上明示的に書いているわけではございません。しかし、部長から答弁したとおり、そもそもこの法律自体が、社会復帰、または自立のための援助をすることを目的としているわけですから社会経済活動への復帰を促す、というこの第1条に明確に書いてございます。そこから考えれば、支援計画はもちろん本人の、社会生活のためであって、本人とご家族の納得の行く話し合いが行われるのは当然であって、これは私は立法事実となっているだろうとこう考えております意味フ)」

石橋

大臣まったく説明になってませんよ、でも認められましたね。法律上担保されていない、書かれていないということを答弁されました。法文上かかれていないということは、法律上権利として保障されていないということなんです、大臣。もしこの法律全体で保障されているのであれば、本人不在で、支援計画策定された場合、本人は権利侵害訴訟を起こせますか、答えてください」

橋本

「47条2、で規定されているものは、自治体に対して、退院した人に支援計画作成しなさい、という義務を課すものであります患者のほうが訴訟ができるのかというお話でございますが、患者さんのほうに何らかの義務を課すものはございません。患者さんに作成された支援計画を行う義務はない、わけでありまして、計画の実行を行わない、とすることもできるわけでございます。ですから訴訟ができるかということですが、何かしらの義務をかける、ということで、異論があればそれに対して訴訟等に訴えるということになるんだと思いますが、今回の場合患者さんには義務がないので、そんなことはないと考えております。」

石橋

副大臣、完全に履き違えておられますよ。義務の話じゃないんです、患者さんの権利の話なんです。退院支援計画策定について、どこに本人参加の権利保障されているのか、されていない、と先ほどの答弁で認められた。つまり権利保障がないわけです。本人の支援のためだといわれているけれども、本人が参加しなくても勝手に誰かが作成してしまう。これ権利侵害じゃないですか。でも権利侵害として、法律に基づいて訴えることができないのであれば、権利保障されていないということになるでしょう。だから欠陥法案だと申し上げているわけです。

 今言われた点、矛盾があると思うので、重ねて聞きますが、これ47条の2、第1項は、自治体作成義務を負わせています。そして第5項は自治体に、実行の義務を負わせています堀江部長、この理解で良いですね」

堀江

「今回の法案におきまして改正後の47条の2につきまして、その一項において、措置入院患者社会復帰就労支援等を強化するために、都道府県等に対して、退院支援計画策定等を義務付けております。具体的には、措置入院者の入院中に、精神障害者地域支援地域協議会における協議を行ったうえで、退院支援計画作成する。作成した支援計画当事者交付するとともに、個別ケース協議会で、構成するもの(これに警察が入りうる)に対し情報の通知を行い、作成した支援計画に基づいて、患者ならびに本人に対して、相談指導を行うこと、措置入院者が、転居した際にその情報相手自治体に通知することを義務付けているという内容でございます。」

石橋

「聞いていることに的確にこたえてください。繰り返しますが、第一項は作成義務を、第5項は実行の義務を負わせている、これでよろしいですね」

堀江

「そのとおりでございます

石橋

「そこには本人の参加、法律上担保がない、これは答弁されたとおり。つまり本人が参加しようがされまいが、都道府県には義務が課されるわけです、これによって。そうですね。本人が参加してなかろうが、やらなかったらむしろ自治体不作為になるわけです。そういう理解ですね、堀江部長

堀江

「そのとおりでございます

石橋

「これすごい話ですよ。さきほどから大臣、本人の参加は当然だとおっしゃっているが、法律上都道府県には本人の参加不参加は関係ないんです。法律上義務付けられちゃうんです、これによって。本人が嫌だといっても、都道府県はじゃしません、というわけにはいかないでしょ。」

法制局にもこのことを確認して、そのとおりと思うとの答弁を得る。

石橋

「大変重要な答弁を頂きました。法制局も認められました。都道府県には本人の参加不参加関係ないんです。どこに本人の権利が確保されてるんですか。法律上まったく穴が開いちゃってますよ。都道府県は、ですね義務があるんですよ。これ第5項は書きっぷりもすごいですね、指導させなければならない、これ指導対象なわけです、法律上は。計画作成主体じゃないんです。本人は指導されるんです。そういうおそろしいたてつけになっているからこそ、皆さん心配されているんでしょ。

 もう一つ恐ろしい話を聞きますが、先ほど部長からも答弁がありました、第3項で、協議会に、本人も参加するべきだと答弁されましたが、これ、措置入院中の、ご本人が、協議会に参加するんですか。3項で、個別ケース検討会議で、本人が協議に参加する、だから人参加が担保される。ほんとにそうなんですか。じゃ、措置入院中に、ご本人が、個別ケース検討会議に出かけていくんですか。堀江さんこれそういう意味ですか。」

堀江(もうアップアップになっている)

「あの、あ、本人の参加というのは、あの、協議会に参加していただくということになっている、います意味フ)。ですから、ですから、あの検討会議ーが、あの会議ーの、あの参加できるように環境を整える、とーえーいうことになると思います。」

石橋

「これ、大事な点ですから部長、明確に答えてください。そちにゅういんちゅうですよ!措置入院中にご本人が協議会に参加するんですか。それで、ご本人が、退院後どのような支援希望し、ご本人の意思尊重し、それを正しく反映できるんですか。問題は結局、第2項に入院中に作成せよとなってるからまずいんですよ。これが問題でしょ。結局、もともと本人の参加は想定してないからこんな条文になってるんじゃないんですか(そりゃそうだろーなー。)。入院中に作成すること自体が、本人が参加する環境を作るということになるんですか。そんなことできないでしょうよ。堀江さん、明確に厚労省として、入院中に正しくできるとお思いですか答えますか。」

堀江

「あの、措置入院中ですので、あの、病院関係者が集まって協議会を開くということを中心に考えております。」

石橋

病院協議会開くんですね。そして措置入院中の方、そこに参加をいただいて、協議会開くんですか。今考えられたこと?もともとそういう想定で作られました?今ぽんと考えられたものじゃないですか。本当にそんなこと想定されていたんですか。それで正しくできるんですか。本人は47条の2に、第4項、交付を受ける、これだけなんです。これしかご本人は出てこないんです。そもそもご本人の参加は想定していなかった。想定せずにこの法律作った。大臣お認めになりませんか。」

塩崎(当然答えられないから煙に巻きにかかっている)

「(意訳)措置入院後は消退届が出されるが、そこに何もかかれずに地域に帰されていく、そういうケースが2割も3割もあるということがわかった。だから退院支援必要から自治体義務付けた。当然ご本人の納得は必要であるしかし、退院時に何の支援計画もないというのは問題からこの法案を出している」

石橋

大臣、完全に論理破綻してますよ。冒頭申し上げたとおり、ではその支援計画エビデンスを示してくださいよ。地域ごとに対応がばらばらである比較検討されて、支援有効性について議論されたんでしょう。兵庫方式については参考人からマイナス面があると指摘されて、それに対してどうやって議論したのか、示さない。(譲って)この支援計画有効だとしましょう。じゃあその策定にご本人の参加はどこに担保されているのかと問題にしているんです。それがないままに、この法案策定だけ義務付けられている、それが問題だといっているんですが、大臣今もそこはお答えにならなかった。法律上権利として保障されていないものは、保障されないんです。だから多くの当事者団体の皆さん、こりゃだめだといってるんです。これこのまま通したら、自治体も大混乱しますよ。義務付けられちゃうんだから。これは(障害者権利条約にも逆行する話。これは大事なことだから指摘をしておきます

 さら問題があります(まだあんのか)。当事者団体が大変不安をもたれている。47条2の6項、転居後の自治体自動的な通知が義務付けられている。これ個人情報保護法の要配慮個人上との関係どういう整理されていますか」

堀江

継続性が大事から転居で必要支援継続できるように自治体に通知を義務付けている(ただし中止する手段はない)ものであります。一方で個人情報保護観点から重要問題なので、秋ごろにだすガイドライン方針を示したい。」

橋本

個人情報保護法で補足させていただきます。あの、計画を作るのは自治体主体となっております自治体は、個人情報保護法対象になっておりません。各自治体の個人情報保護条例によって扱われることになっております。そして、条例各自治体ありますが、個人情報保護法場合は、一般には法令に基づく個人情報提供が明記されているとその対象とならないとされていて、今回の法案ではその旨明記されていますから法令上の問題は生じないと考えております。」

石橋

「今副大臣が答弁されたことが大事なことですよ。これ本人の同意なく、個人情報は通知をされる。これ、本人がやめてくれ、といったらやめてくれるのか、そういう法律ですか」

堀江

法律上自治体にそれを義務付けています

石橋

「みなさんわかりました?これ本人がNOとはいえないんです。自治体には義務付けられちゃってますから。本人の権利はないわけです。とんでもない話じゃないですか。これ自治体支援計画策定しなければならない、そして、それを本人に指導しなければならない、そしてどこに転居しようがそれを自治体に通知しなければならない。こういう法律なんです、どこに本人の権利尊重があるんですか。とんでもない話ですよ。障害者権利条約、逆行してます。笑いものになりますよ(そもそも本人の自傷他害を理由としても、身体拘束をすることはダメだとされて、何度勧告されてもも守ってないかカエルの面にションベンではとおもうけど)。これ塩崎大臣、どうやって説明するんですか。安倍総理海外しょっちゅう法の支配といっています。どこが法の支配ですか。これ改めて指摘しておきますよ。やめるなら今ですよ。これこのまま通せばますます国際社会から指摘されますよ。個人情報保護法の話はまたやりますが、一点大事なことを確認します。これご本人が退院支援計画に異議があるとき、これどうやって申し立てるんですか。」

堀江

退院支援計画自治体に対し策定義務付けるもので、患者はそれに従う義務はありません。計画同意できない場合は、計画を受けないことを選択もできる。それで、まぁあと計画作成する段階で、えーこの、意見を聞いていただいて、それを反映していくことが大事だとは思いますが、最終的に計画に従う義務はないということでございます退院支援計画は、退院後確実に支援を受けることを目的にしていますので、本人が拒否していても、準備をしておくことで、本人が希望に至ったり、家族希望した場合にはすぐに対応できるようにすることを目指しているといえます。」

石橋

「どんどん深みにはまってますよ。大丈夫ですか。これ本人が拒否した場合、うけない選択もできる。自治体には策定義務、実行の義務もあって、転居の通知もしなければならないが、本人はそれも拒否できる、というこういう法律ですか。」

橋本

「(意訳)本人の希望策定段階で、反映されるべきだし、それをできるだけよいものにする必要はありますし、丁寧に説明する必要がありますが、支援関係者も、本人が嫌がることをわざわざはやらないので、本人が嫌がる場合には、本人がやりたいといったときにどうするかという内容になるだろうと思いますし、ガイドラインでそのような内容を示していきたいと思う。」

石橋

「思うとかそういう話をしてるんじゃないんですよ。法律上人参加の権利はどこに担保されているのかという話をしているんですよ。本人が嫌だといったって、あなたいなかったけど、我々これ作ったから、どうぞ従ってねって説明して、うまくいくと思ってるんですか。うまくいくわけないじゃないですか大事なこと答弁されていません、本人の異議申し立て修正要求、できるようになっているんですか」

堀江

「意訳)ガイドラインで示したい」

石橋

「またガイドラインですか。法律義務付けているものガイドラインで覆す、そういう変な法律なっちゃてるんですよ、大臣これは理解してくださいね。もうひとつ確認しないといけないのが、ご本人が参加したくても病状の問題で参加できない、そのような場合でも、権利条約で、権利擁護者、弁護士のような、これをしっかりと確保すべきだと書いています。これ法文に明示しませんか。措置入院になった、これ強制入院です。だったら、措置入院の際、必ず、権利擁護保障する、弁護人を選任する、本人がいなくても、本人の権利擁護を働いてもらう、支援計画についても意見を述べてもらう、これが人権を守るための措置になるんじゃないですか、どうですか(もはや天晴れ)」

塩崎

「(権利条約について述べるもの法令上の明記をするとはけっしていわない答弁)」

この法律もし廃案にできたらMVPは間違いなく石橋議員だよ。めっちゃがんばってると思う。

2017-04-24

小学校やばいPTAやばい投稿したものですが。

4月に入ってからまたPTAネタがお盛んになりましたね。それでは進捗報告です。

結論からいうと、PTAに加入しませんでした。

それと「小学校やばいPTAやばい」で投稿した任意加入の説明同意がないPTA強制加入の小学校入学することは辞めました。

入学前に転校するかたちになりましたが、子供の交友関係に影響はありません。

次の小学校は会則+加入届はありましたが個人情報に関する記載はありませんでした。

私「個人情報保護法改正に合わせて会則変わりますか?」

P「予定はないです」

私「それでは準拠されてから入会するか検討します」

P「わかりました」

前回の小学校で言われた「卒業紅白饅頭あげない」という脅しはありませんでした。同じ公立でもこんなに違うのかッ!!

学校主催保護者会の時間PTAが食い込み、役員決めがありました。

私はPTA加入していないのですが中座できる雰囲気ではなかったです。

P「役員が決まらないと保護者会がおわりません」

親「 」

私「活動は主に平日昼間ですか」

P「はい、もうすぐ予定表ができるので働いている方も調整が利くと思います

私「なるほど」(はぇ~昨年は息子の病気有給が消えたぞ、PTAに使うほど余力ないわ)

P「先生と仲良くなれて情報も入るし、平日に子供たちの顔が見られます

私(メリットしゅごい)

P「ベルマーク活動給食試食会などry

30分の沈黙のあと数名が立候補されて無事解放されました。

今はPTAからプリントも配布物も手元に届きます。会則に「○○小学校に属する子供たちを対象とする」と書いてあったので会員の子/非会員の子差別はありません。

そういえばここまで書いてお気づきの方もいるかもしれませんが父親の顔がみえませんね。私はシングルマザーなので日々の生活が最優先です。そのうえで無理のない範囲子供たちのためにできることをやりたい。学校から直接募集しているボランティアに参加しています土曜日に本の読み聞かせ会と校庭の草むしりです。

個人情報の扱いが不明慮、年間の活動が見えない、強制加入、マウンティング時間作業無駄、そんなところに所属する勇気はないなという話でした。

あと小学校必要もの/持ち物プリントわかりやすかったです。入学前の憶測やばいって言ってごめんなさい。

2017-01-27

小学校やばいPTAやばい

子供小学校入学するんで保護者会にいったんですよ。保護者会。校長挨拶副校長挨拶PTA挨拶警察官挨拶。続いて小学校必要もの説明がはじまったんです。上履きとかすぐに必要ものはわかった。公費で購入されるから家庭で用意しなくてよいものもわかった。しかし家庭で用意してほしいものは入学式以降にお知らせしますとか言い出すんです。もうねあほかとばかかと。色鉛筆とかさ何色用意すればいいのか。明日持って来いって言われても用意できないぞ。Amazonプライム加入しないともうだめかもしれんね。業者も売りにくるのでそこで買えますってさ、なにその業者癒着利権?何それ怖い。え、業者は平日の昼間に来るんですか。こっちは仕事してるんですけど。14時に学校販売って言われても前休と後休の中間時間で全休にしないとアカンやつ。

それと2日後に廃材(例えばサランラップのシン、トイレットペーパーのシン)を使います、用意しろとか言い出すとかあるらしいじゃないですか。おいおい、一日でサランラップ消費しろってのかよ。鬼か。もう何十年小学校運用してんの、年間必要ものリスト化しとけないの。

子供休みときは連絡帳を手渡ししてください、電話厳禁。電話厳禁はまぁわかる。子供病気で休んだら子供が持参するわけないし、親は子供をみてるし、どうすんだよ。知ってる子供に連絡帳渡してくださいって近所の子しらねぇよ。あと連絡帳って何が書かれるの?親と先生のやりとりだけ?やりとりしてる間に機微情報ポロリとかしないよね。それを他所の子供に渡して見られて筒抜けとかないよね。SSLの休暇申請サイトたてようか?

PTAってなに?あんたも加入すんですよみたいな顔してるけど親と先生サークルだよね。活動内容が知りたい会員規約みせてくださいそれから加入届だしますねつったら加入届そんなものないってよ。会費はあとでお知らせしますって。いやいやいや子供小学校踏んだだけで親が絶対に参加しろ金払えってアダルトサイトですかそれは。とにかく詳細がわからないと加入できないので勝手に入会さすのはやめてくれって非加入届だしたんです。そしたらあんの子供にプリント配られないかイベント参加できないか卒業式紅白饅頭配られないからとか言い出すんです。会員の子供、非会員の子供で差別するサークル、それがPTAやばい

個人情報保護法、これまでは保有個人情報が5000人以下の団体適用除外例外規定があったけど春には撤廃ですよ。PTAにも適用されるんです。プライバシーポリシー個人情報取得の同意なしに親と子供個人情報を持とうとしているサークルやばい

活動ベルマーク集めて切る。大の大人が数十人集まって何時間か消費して集まったベルマーク。それで一輪車一台手に入りました!!苦労対効果ェ。配布プリントの誤字脱字がないか昼間に集まってチェックします!これがPTA活動ですうおおおおおおおPDF化してウェブでチェックしろおおおおおうおおおんおおおおああああ。

追記:1/28 1:10

誤字脱字を修正しました。都内の話です。日本しのうねの人じゃないですもちろん保活は苦労しましたがただの会社員です。こちらの希望PTAに伝えました。(活動規約を知ってから入会し、自分にできる範囲ボランティア活動したい)PTA学校関係性がわからないので文科省にも相談ときました。P連は電話に出ないですね。小学校はまだ入学してないので杞憂かもしれん。案外、準備はスムーズなのかもしれない。このエントリーは誰かにケンカ売るというより、何も知らないことばかりで驚き(親としての心構え)ヤバイ地球ヤバイ宇宙ヤバイレベルで書き捨てたわけですが、いろんな意見が見られてありがたいです。よろしければ過去に私が投稿したシッターの選び方を紹介させてください。誰かの知見、力になることができれば幸いです。

http://anond.hatelabo.jp/20140318110208

追記:1/28 17:41頃

盛り上がってるとは知らず後出しすまんの。反響やばい増田やばいTwitterやばいFacebookやびあ。「変えたいなら真面目に書けよ!お前が変えろよ!お前がママになるんだよ!」みたいなコメントが見受けられましたが学校保護者説明会革命起こすぞ!と急に立ち上がったらそれこそやばい人です。私ヤバイ。まずはPTAの方に活動内容、費用規約を教えてくださいと確認させてもらっただけなので4月入学時に個人情報取得同意があって活動賛同できるものであればみんなが負担にならない範囲業務改善できればいいなと思っています。私のコミュ症を心配されておる方がおりますが、体育会科で運動部生徒会役員経験保育園会長経験(会員の同意を得てGoogleドライブ管理、連絡手段最適化。全員が働く親なので無駄禁止アジェンダ時間進行を厳守、アイコンタクトよろしく特殊部隊のようだった)とやってきたので割とジブン、コミュ強ウェイェイ部類ッスそんなポジティブ妖怪の私でも思わず小学校/PTAの様子(もちろん憶測の部分もある)に恐れおののいた、という話なのです。あと会員にならないなら子供差別しょうがないというコメントもありましたが、それだと本来PTA目的である児童生徒は、会員ではない。彼らはみなひとしくPTA活動支援対象である。すべての児童生徒のためのボランティア活動」という前提が崩れるのでPTA名前変えなきゃだめぽ。とはいえ入会しなくても会費ではなく寄付意志はあるのでそこで補えれば予算不足にはならないのかなと思うのだけれどもそれも所属するPTAに要相談かもしれんね。ベルマーク文章チェックは別の学区に通っている親御さん情報愚痴)です。ブッコメにあるドングリ収集はわらた。メ○カリすごい。廃材なら集まるそう○ルカリならね。

2016-10-12

NHKが本人に許可なく住民票を取得して、勝手に住所変更していた話(ミラー)

http://baby.eternal-tears.com/blog/20161010-3320アクセス多すぎるのか落ちてるので、魚拓 https://megalodon.jp/2016-1011-0646-31/baby.eternal-tears.com/blog/20161010-3320 からミラーしておく。

NHKが本人に許可なく住民票を取得して、勝手に住所変更していた話

by Eternal-tears 2016/10/10

我が家4月引っ越してきて、NHKが2度ほど住所変更依頼に来たのですが、

どうせ引っ越す前の自宅が本拠地で、住所変更しても2〜3年後には戻る予定なので、

住所変更しても無意味だなと無視していました。

そうしたら…

勝手NHK住民票を取得して、住所変更したという知らせが届きました。

凄いですよね、この横暴。

NHK契約すると、勝手個人情報を取得されてしまうんですよ。

住民票第三者が取得する場合委任状必要です。親族に依頼しても、本人の委任状がなければ取得できません。

なのに!!

NHKだけは容易に住民票を取れてしまうんです。システム的に酷くないですか??

いわば、NHKは本人に許可なく勝手に取得した個人情報で、悪用ができるということですよね。

これ、本当に怖いです。

NHK職員個人情報悪用して、個人情報を売ったり、詐欺に使ったりする事もできてしまうという事ですよ。

もしかして、密かに行われているんじゃ?と疑いたくなります

NHK職員と偽って詐欺をする輩もいる訳ですが、NHK職員個人情報悪用しているケースも可能性としてはあるという事です。

だってNHKは本人に許可なく住民票を取得できるわけですからNHK職員役所にその旨を言えば、取れちゃうんでしょ?

悪用する為に、取得している職員いるかもしれません。

絶対個人情報集めて業者に売っているNHK職員がいると思います

だってベネッセ個人情報漏洩も、ベネッセグループ企業に勤務していた派遣社員職員が売ったんですよね?

当然、NHK職員個人情報を売ってもおかしくない状況にあります

誰か知らない第三者に、勝手住民票を取得され、その個人情報がどう扱われているかなんて、勝手に取得された身としては恐ろしい以外ない。

近年NHK契約に関しての横暴が目立ちますが、勝手契約させられて、勝手個人情報も取得されてしまうという、契約したらずっと個人情報を追うことができるのは、ストーカー並ですね。

もしNHK職員ストーカーだったら、犯罪利用できるわけです。

これは契約規約自体個人情報保護法違反に当たりませんかね?

念の為書きますが、我が家受信料払ってます

住所変更してもしなくても、自動引き落としされています

支払逃れのために、住所変更に応じないと言う訳ではありません。

なので、余計この横暴が許せません。

NHK職員と偽って詐欺をする輩以上に、個人情報売って詐欺に加担しているNHK職員がいるんじゃないんですかね?

その疑惑が一層強くなりました。

今は大手企業でも客の個人情報を閲覧できる人間は限られ、且つ監視カメラも置かれている時代になっています

そんな中、こんな事が許されるなんて異常です。

役所住民票を受け取り、その後NHK職員が最悪置き引きや紛失する可能性もあり得ます

安易に末端のNHK職員住民票を取得できるこのシステム、本当に怖い。

2016-09-23

長谷川某はイケハヤのように海外からもっとスマート炎上せよ

http://blog.livedoor.jp/hasegawa_yutaka/archives/48487334.html

http://blog.livedoor.jp/hasegawa_yutaka/archives/48497760.html

(閲覧注意)

ヨッピーだったら炎上しないのかなあと思いつつ、もしそうだとすればはてなーも堕ちたもんだけどさ。

まあ、ヨッピー他人を口汚く罵ることはなさそう。自分がいつその状態に落ちるかわからいから。「元アナウンサー」という肩書の有無でこうも評価が変わるとなると、やはり日本は先手必勝なのだなあと思うわけです。「とと姉ちゃん」でも「自己実現欲求のために働いているのに、貧乏だと後ろ指を指される」という一言があって、日本の「ちょっと人と違うことに嫉妬して叩く」というのも変わらないのだなあと。


そんな話がしたいのではなくて。

Weblogの方も一通り読んで、大体の主張理解。ただ、僕は長谷川某が耳を傾けるに値しないという先入観で読んでいるから、原則伝わらないと思うけど。

 某のスタンスとして『炎上ってとても素晴らしい。だって拡散できる。』というのがあるわけで、炎上はある種意図的にやったと解釈。だとすれば、一次炎上すれば、某は目的を達成したわけで、その後のTwitterブコメにムキになって反論することはないのだと思うのです。だって、『ピーチクパーチクとうるさい人』扱いだろ。つまり取るに足りない有象無象だと思っているのです。

 別に彼らを無視するのはかまわないし、無視すべきだと思う。ネトウヨがうざいように。でも、某はそれも執拗に叩くのです。『なんなら、私を応援する現場医師たち、15人くらい、呼んできてやろうか?参考になる話、たくさん聞けるぜ?』『ネットで私の悪口を書くしか能のないバカたち』などと。

 これは某が本当に『あなた方の現実はちゃんと分かっています。』と言いたいなら、彼らにムキになって相手にすることはないと思うのです。すればするほど、某も彼ら同様に「悪口を書くしか能のないバカ」扱いされてもしゃーないなと思うのです。かくいう私も度重なる某の煽りに対し、「長谷川某?あーまた人格破綻者がなんか言ってるわ」などと先入観で見てしまう。残念ながら、今回の一件も、たとえ某がどれだけ『ご自身に全く非もない中、腎臓を悪くされ、人工透析を行っている患者・またご家族の皆さん。』の苦しい思い、悲しい思いを取材していたとしても「人格破綻長谷川某がなんか言ってるわ」と私は思ったので、「ご家族の皆さん」の思いは1mmも伝わらんかったんですよね。

(つーか、ちゃんと取材しているならわざわざ『あなた方の現実はちゃんと分かっています。』って予防線張らなくてもよくね?だって長谷川さんは私たちのために、あの憎き不摂生透析患者を叩いてくれている。ネットはいくら叩かれようと、わかってるよ」と"あなた方"はわかっているのだから、それをわざわざアピールせんでも。)

 これはすごくもったいない。これこそ日本の損失。

 まず、仮にも記者自称するなら、伝えたいことが聞いてもらえない、伝わらないって致命的なことだと思うんですよね。存在価値の有無を問われるレベルで。




 ただ、某には感謝しているんですよ。だって、「日本若者たち生活が「崩壊している」から言っている」「私たちの子供が大人になった時、あまりにも絶望的な国・日本を引き継がなければいけなくなってくる」から吠えているそうなんですから。私も30歳なので世間的には十分若者、なので某は私の味方のはずなんです。全然味方感ないけど。

 いや、某が勝手日本正義感ぶってくれるのはありがたいんですよ。一銭の得にもならないのに、むしろバカどもからいわれのない謗りを受け続けても(いくら無視しても物理的な被害可能性とか、精神的な澱はやっぱり溜まってくると思います家族親族への謗りとかも)吠え続けているんですよ。でも、それだけエネルギー使うのもったいないと思うんですね。少なくとも家族はいい顔をしないでしょう。

 なので、某にはマジでシンガポール香港移住して、浮いた取材に係るエネルギーを私腹肥やすほうに使ったほうがいいと思うんですね。「まだ日本で消耗してるの?」などど言いながら。だって「こんなクズ保険年金システム国家」なのですから。少なくともあなた家族絶対winですし、あなたに多くのエネルギーを使って叩いている人々も別の活動能力注げるからwin。朝から次の朝まで延々と仕事してる厚労省職員精神的な苦痛を受けずに済むしwinなんですよ。

 おお!完璧だ。

 なので、某は心から海外移住おすすめしたい次第です。


追記。

なんか隊長っぽくなった。

自業自得かどうかの判断システム」はどうやってやるんだ?という叩きもあるけれど、これはある程度まではできるように思う。まず先天的糖尿病患者ex.1型)は排除それから遺伝子検査腎臓を患いやす遺伝子を持った人も排除できるだろう。(遺伝子検査の精度はさておき)また、生活習慣のチェックリストや、これまでの健康診断結果を基に評価するという方法もできそうだ。(個人情報保護法を乗り越えるのは少し大変だが。。。)これまでの診療歴を見てもいい。ストレスチェックよりかは遥かに評価簡単そうだし。

 とはいいつつも、

 1.評価基準ってあるのか?ないならエビデンスに基づいた基準を最低でも学会レベルで定めないと。

 2.システム構築に係る費用って、現状の透析システムを続けるのと比べてどれぐらいペイするの?

 主張するなら、せめてこれぐらいのデータはほしいよねえ。

2016-08-09

他人自分の弱点を言う奴はバカである

人間、どこで恨みを買っているかなんてわからない。自分の属する会社がいつスケープゴート必要とするかもわからない。

お前を追い込もうと思った奴らにエサを与えるな。ネットでもどこでも付け入る隙を見せるな。配慮なんか、求めるな。弱者ならなおさら徹底的に隠せ。大切な人がいるなら黙っておけ。個人情報保護法があってもお前が雑談で垂れ流しているなら何の意味もない。

アレルギー公言するのなんか最悪だ。蕎麦アレルギーだと知れれば、さりげなく殺すことができることくらいわかるだろう?

弱者は黙っておけ。周りの目をうかがい、アレルギーなら情報収集を怠るな。それが長く生きる秘訣だ。

2016-07-15

自分の子供に現在から将来に渡って教えておきたいこと

を考えたら結局自分がやってきたこととやりたいことだったという話。

まぁ結果的に本人が自分で考えて自分で決めることが大切ではあるけれども、親としてはそれができるように手助けとなることに全力で取り組むべきかとは思う。

それでとりあえず親が様々な経験物事を与えることによって子供にとっての選択肢を増やしてあげるということがあり、重要なことの一つだと考えた。

自分経験から思いついたり軽く検索したりして考えたものを挙げてみるが、ほかに何かあったら教えてもらいたい。

以下、順不同。

タスク管理方法重要性。

これはこの記事http://blog.tinect.jp/?p=27400)が話題になってたので思いついたこと。ここに書くきっかけに。

通う学校でどの程度教わることになるかはわからないが、これができるかできないかでは何をするにも雲泥の差なのは明らかなのでしっかりと教えていけたらと思っている。

勉強のやり方、学習方法ともいえるか。

法律基本的な部分。

大人になってイヤというほど重要性がわかるのが法律自分必要に駆られて結構本格的に(行政書士合格レベル勉強して実生活で役に立っているのを実感している。

憲法民法入門書等の良書で法律的な考え方なんかを中学生くらいで教えたり、労働法著作権法個人情報保護法等に該当するような部分を高校生くらいで教えたりしたい。

道路交通法(というか交通ルール)や刑法なんかは小学生前後からある程度教えてあげられるか。

ある程度は公民とかで習うかもけど暗記するだけだった気がするし学校の授業で習うような部分は役に立たないような気がする。

・世の中の仕組み的なこと。

お金のことや政治経済について、税金保険福祉などなど社会保障など。池上彰みたいな本に書いてあるレベルの知識くらいでもあると良いと思う。

どんな形であれ社会に出るより前に基本的な仕組みだけでも十分なので知っていると、何かと助かる部分が多いのではないか

中3とか高1の夏休みにでも簿記2級でも勉強させてみたいなと考えている。(ちなみにうちの娘はまだ2歳である。)

これも学校で習うことはあるが、あまり役に立たなかったので上手に教えてあげたい。

音楽美術文芸総合芸術等の基礎的な素養

自分場合ある程度親から与えられてきたので実感としてあってよかったと思っている部分。人によって意見が分かれそう。

ピアノ習ってたり親が美術系の学校出てたり茶道やってたり景気良かった頃なので家に絵画美術品が溢れてたり色々見に行ったり)

色々と社会でも実生活でも役に立ったりするし趣味としても楽しめて生活が豊かになる(気がする)。

親がある程度裕福でないと十分には与えられないかもしれないが、お金をかけずともできることもそれなりにはあると思う。

病気身体に関する知識。

これはやはり必要かと思う。肉体的な病気もそうだし鬱や発達障害なんかの正しい知識は小中学生からしっかり持っていてほしいなと思う。

自分小中学生だった頃、同級生に今考えるとどうみても結構重度の発達障害だったなという子が何人かいたけど、教師も含め誰も正しい知識がなかったことはとても残念に思っている。

ちなみにその中の一人、中学同級生は後年たまたまネット学習障害について調べているとき本名写真付きで障害に関するサイトに紹介されていて驚愕したような納得したような覚えがある。

今は当時よりは環境はよくなってはいるかもしれないけど、巷ではガイジだのアスペだの叫ばれてるしまだまだかなと思う。

それと食べ物に関して、栄養とか成長に関わる知識もある程度身につけておいて欲しいような気がする。自分中学高校くらいの時にもう少しまともに栄養とって運動していれば、と後悔しているので。

きちんとした運動についても、例えば正しい走り方のフォームとか、効率的運動方法とかって全く習っていないし子供には教えてあげたい。

各種学校で習う科目の重要性。

数学素養があるとどのように役に立つかとか歴史を学ぶことが社会を知る上で役に立ったり仕事にも活きてくることとか、英語ができるとどれだけ便利で楽しいかとか、

後々になって勉強しておいてよかったと思えるようなことを経験せずに理解するのはかなり難しいことではあるが、時間をかけてコミュニケーションをとってじっくりと教えていけたらと考えている。

古文漢文あたりはなんの役にもたってないような気がするけど。(一応、歴史を学ぶことになると考えてももっと軽く短時間教えるくらいで良い気がする。)

・いろんな分野の知識とか。

宗教哲学心理学とか。結構大事だったり役に立つ気がするけど、自分も多少本を読んでかじった程度しか知識がないのでこれからもう少し勉強して教えてあげられたらなと思った。

自分子供の頃は、本好きで結構な量読んでたと思うけど今思うとジャンル結構偏ってたような気がする。自主的に興味持った分野ばかり手を出していた弊害か。

自分の子には自主性も尊重しつつバランスよく与えていけたらと思う。

それと意外と漫画から得た知識やそこから興味を持ったことも多い。昔のこち亀はなんだかんだで偉大か。手塚治虫みたいな古いのも親が好きだったから色々読んだかな。

・まとめ。

結局は多種多様な本を読ませたり経験させたりするだけでは足りず、それについて一緒に話したりしてコミュニケーションをしっかりとるのが重要そうって感じか。

あと、これじゃこういうことについて全然足りないよとか、こういうことはしておいた方がいいよとかこの本読むといいよとか意見もらえるとうれしい。

また就学前(0-6歳くらい)も大事だと思うが、大したことが思い浮かばないので補足してくれる人求む。

2016-06-23

http://anond.hatelabo.jp/20160622100232

総務省 情報通信政策研究所本体はどういった人がいるかからないけど、委嘱している研究員の顔ぶれはこんな感じ。

http://www.soumu.go.jp/iicp/chousakenkyu/advisors.html

平成27年度 情報通信政策研究所 特別研究員五十音順平成281月29日現在)
●特別上級研究員法学系】

青木 淳一(慶應義塾大学法学部准教授)
専門:行政法政府規制産業法
石井 夏生利(筑波大学大学院図書館情報メディア研究科准教授)
専門:プライバシー権個人情報保護法情報佐々木 秀智(明治大学法学部教授)
専門:英米法情報メディア法
新保 史生慶應義塾大学総合政策学部教授)
専門:憲法情報法
杉原 周治(愛知県立大学外国語学部准教授)
専門:憲法ドイツ法、メディア曽我部 真裕(京都大学大学院法学研究科教授)
専門:憲法メディア寺田 麻佑(国際基督教大学教養学部准教授)
専門:行政法情報通信法
東條 吉純(立教大学法学部教授)
専門:経済法
西土 彰一郎(成城大学法学部教授)
専門:憲法マスメディア西村 暢史(中央大学法学部准教授)
専門:競争法、競争政策
林 秀弥(名古屋大学大学院法学研究科教授)
専門:経済法、独占禁止法競争政策
平野 晋(中央大学総合政策学部教授)
専門:不法行為法、契約法、アメリカ法
若林 亜理砂(駒澤大学大学院法曹養成研究科教授)
専門:経済法
【経済系】

依田 高典(京都大学大学院経済学研究科教授)
専門: 応用経済学
春日 教測(甲南大学経済学部教授)
専門:産業組織論経済政策
高口 鉄平静岡大学大学院情報学研究科准教授)
専門:情報通信経済学産業分析
佐々木 勉(ポリシーリサーチユニット株式会社主任研究員)
専門:情報通信経済学
宍倉 学(長崎大学経済学部准教授)
専門:公共経済学産業組織論
実積 寿也(九州大学大学院経済学研究教授)
専門:通信経済学公共経済学産業政策竹村 敏彦(佐賀大学経済学部准教授)
専門:応用経済学
田中 辰雄(慶應義塾大学経済学部准教授)
専門:情報通信産業実証分析
手塚 広一郎(日本大学経済学部教授)
専門:産業組織論、公益事業論、交通経済学
徳原 悟(拓殖大学国際学部教授)
専門:開発経済学
中村 彰宏(横浜市立大学学術院人文社会科学系列教授)
専門:産業組織論計量経済学
森脇 祥太大阪市立大学大学院経済学研究科教授)
専門:ミクロ計量経済学
【人文・学際系】

秋吉 美都(専修大学人間科学部教授)
専門:情報行動のミクロデータ分析社会統計
内山 隆(青山学院大学総合文化政策学部教授)
専門:メディアエンターテイメント経営戦略経済政策
岡田 仁志(国立情報学研究所准教授)
専門:電子商取引論、電子通貨論、地域情報政策北村 智(東京経済大学コミュニケーション学部准教授)
専門:メディアコミュニケーション論、情報行動論
小泉 力一(尚美学園大学芸術情報学教授)
専門:教育工学情報教育
小舘 亮之(津田塾大学学芸学部教授)
専門:メディア情報サービスマルチメディア情報通信工学
土屋 大洋慶應義塾大学大学院政策メディア研究科教授)
専門:国際関係論、情報社会論、公共政策論
橋元 良明(東京大学大学院情報学環教授)
専門:コミュニケーション論、社会心理学特別主任研究員法学系】

生貝 直人(東京大学大学院情報学環特任講師)
専門:情報政策知財プライバシー表現規制等)
早川 雄一郎(京都大学大学院法学研究科特定助教)
専門:経済法、競争政策経済系】

橋本 悟(帝京大学経済学部専任講師)
専門:公益事業、公共経済学ミクロ経済学産業組織論
山本 渉(電気通信大学情報理工学部講師)
専門:応用統計学
【人文・学際系】

河井 大介(東京大学大学院情報学環助教)
専門:情報行動論
齋藤 長行(お茶の水女子大学非常勤講師)
専門:メディア政策行動経済学教育工学
吉見 憲二(佛教大学社会学部現代社会学科講師)
専門:情報コミュニケーション情報通信経済学特別フェロー

工藤 郁子(慶應義塾大学SFC研究所上席所員)
専門:情報田中 康裕(専修大学社会知性開発研究センター客員研究員)
専門:国際情報通信学、社会情報学
堀川 裕介(東京大学大学院学際情報学府博士課程)
専門:社会情報学メディア利用と心理

2016-05-02

個人情報保護法

個人情報保護法

・今回の注意点

個人情報プライバシー侵害がどう違うか どう関係するか

どこまでが保護されるのか

義務は誰にある?

二段階の判断 (原則)

個人情報個人情報保護法定義に収まるか?

送信した人はこの法律でいう個人情報取り扱い事業者であるか?

事業者でなければ法律適応されない

個人情報とは? ・・責任を負う人を限定している

生存している特定の個人を識別できるもの

氏名など。

⇒亡くなった人はこの法律では無理

学校社会で名簿を作成して配布することは

個人情報侵害になるのでは?

⇒本人の同意を得て作成することができる

カメラ他人勝手撮影することは、個人情報保護法違反か?

動画写真を撮った人は事業者か?

ならない。ただし肖像権違反にはなるかも

別の法律違反になることになる

(他人権利侵害する場合がある)

個人情報保護する義務のある人は?

個人情報取り扱い事業者

5000件以上の個人情報個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者

個人情報ダメならプライバシーの方が限定がなく範囲が広いのでこちらで罰せられる場合がある。プライバシー限定がない。

個人情報保護法個人情報範囲保護義務主体限定している

テストに出すと言っている

Googleストリートビューは個人住宅など プライバシー侵害でないのか、どうなのか なる?ならない?⇒考えて欲しい

2016-01-21

他人LINEスクショ週刊誌に売り渡す行為犯罪じゃないのか?

と思って調べてみたけれど、ひょっとしたら犯罪じゃないのかもしれない。

不正手段で入手されたことが明らかなスクショを買い取った出版社は、誰が売ったのか特定できなくても「スクショ無断流出罪」の幇助になるのではないかと思ったけれど、そもそもスクショ無断流出犯罪となる根拠が見つからなかった。

まず、プライベート文書を盗み見ること自体犯罪になることは無さそう。

プライバシー侵害】 あくまでも民事の話であって、刑事罰対象としては規定されていない。

信書開封罪】 「封をした信書」だけが対象電子データ対象外しか親告罪

不正アクセス防止法】 持ち主がいない隙にパスワードクラックしてスクショを撮っていた場合や、遠隔操作ツールを使っていた場合には多分いける。ただしロックをかけず放置していた端末を操作した場合には難しそう。

個人情報保護法】 名前だけはそれっぽいが、ほとんど無関係法律。そもそも個人情報取扱事業者しか関係ない。

で、むしろ可能性がありそうなのは名誉毀損とか、そっち方面

名誉毀損罪】 LINEスクショ大衆晒す行為は、普通に考えれば名誉毀損が十分成立しそう。表現の自由との対立問題になると思うけれど、有名な判例ざっと見た限り、十分勝てそうに思える。ただし、名誉毀損の主犯は出版社であって、スクショを売り渡した人物じゃない。共犯幇助)には問えるかもしれないけれど、回りくどいし、そもそもLINEを盗み見られること自体への抑止力になっていない。しかも、名誉毀損罪親告罪だし。

という訳で、パスワードがかかっていない他人スマホ操作してスクショ週刊誌に売り渡しても、それだけで犯罪だといえる根拠は見つけられなかった。

誕生日でも1111でも何でもいいからロックをかけておくと、仮に解除されても法的な保護が1レベル上がるっぽいので、何もしないよりはマシかもしれない。

2015-11-19

ちょっとざわざわしてるCCCカルチュア・コンビニエンス・クラブ)の個人情報の件。

http://bylines.news.yahoo.co.jp/yamamotoichiro/20151119-00051607/

自分担当してる客先にTポイントの加盟店がいくつかあって、加盟検討してるところもあるんだけど、さてどうなんるんだろう。

どちらもいわゆる大企業で、普段依頼をうけて仕事している限りではかなり厳格なライン個人情報保護法運用してる感じがある。

つかやまもといちろう情報を見る限りだと、組む相手としてはアウトになる可能性のが高い。

客先や上司の決定権を持つおっさんどもは、ちょっと前までツタヤ図書館代官山TSiteもいいじゃんいいじゃんとバカが無防備万歳でほめそやしてたんだけど

さすがに、小牧住民投票あたりで潮目が変わった感じあるんだよなー

まだ週刊朝日読めてないんだけど、おっさんメディア週刊誌ネガ記事出るとなると更にそっち方面になりそうだけど。

Tポイント加盟検討中だったクライアントは、ツタヤ信頼性に欠けるし俺らの顧客情報を出すのが惜しいから、と、かなり長い間検討中が続いてたっけな。

2015-11-18

http://anond.hatelabo.jp/20151117225334

で、駿河屋が出してきたのは、この規約。

前述のは、なんとか買取ときにでてくる規約だけど。

それには書いてない。


駿河屋 通販規約

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サイトをご利用される方は、すべて利用者として、本サイトの通販規約および諸注意をご了承いただいたものとします。

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また、従業員に対しても個人情報の適切な取り扱い等についての教育を適宜行い、その保護に万全を期するよう努めてまいります

2.個人情報の取得および利用目的について

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利用者個人情報の利用目的については、以下に掲げる各号のとおりとなります

(1)商品販売・返品・交換、予約、決済処理などのサービス提供するため

(販売履歴や対応履歴などの記録を含みます)

(2)買取不可商品の返送や、対応状況の調査買取にかかわるサービス提供するため

(買取履歴や対応履歴などの記録を含みます)

(3)お客様のお問い合わせやご依頼ご要望に対応するため

(お問い合わせ履歴などの記録を含みます)

(4)買い取り時のご本人様確認、および買取金のお支払いのため

(古物営業法および弊社規定に基づくものです)

(5)弊社の販売・企画・宣伝サービス活動のため

(DM送付、メールマガジン発行、調査アンケートの送付など)

(6)プレゼントキャンペーンなどにおいて、当選のご連絡や景品の配送のため

(7)個人情報の利用目的変更のご連絡を行うため

※なお、取得いたしました個人情報を加工し、個人を特定できないようにして、データとして利用することがあります

(例:販売実績の地域別統計など)

3.個人情報第三者提供

弊社では、取得した個人情報について、以下各号に示す場合を除き第三者への提供は行わないものとしま

(1)第三者への提供についてご同意いただいた場合

(2)個人情報保護法およびその他法令で認められた場合

(3)犯罪などの疑いで捜査機関より協力を求められた場合

(4)個人情報の利用目的を達成するため業務の委託個人情報提供必要場合

※具体的には以下のケースなどです。

1.商品の配送のため、宅配業者、商品発送代行業者等への提供

2.決済処理を行うため、係る業者(代金引換サービスクレジット決済代行サービス等)への提供

3.買取金支払いのため、係る業者銀行等)への提供

4.事業提携及び合併、分社、社名変更事業売却、買収等により事業を承継する場合 等

(5)情報の開示が、法令の遵守、利用規約とその他の合意の援用、適用、あるいはお客様、弊社などの権利財産安全の保護の為に適切であると弊社が判断した場合

これには、詐欺被害及び信用リスク対策のために行われる、企業やその他の組織との情報交換も含まれます

4.利用者による弊社への個人情報提供について

利用者による弊社への個人情報提供任意に行われるものとします。

ただし、本サイトサービスを利用される際に、必要個人情報をご提供いただけない場合には、商品の配送、買取などの各種サービスをご利用いただけない場合がございます

5.個人情報の廃棄について

(1)弊社において利用者個人情報を廃棄する場合には、粉砕、完全消去等の手段をとり再利用できないような処置を講ずるものとします。

(2)個人情報の廃棄を外部に委託する場合には、委託する業者が十分な個人情報セキュリティ水準にあることを確認の上、選定し、契約等を通じて、必要かつ適切な監督を行うものとします。

6.個人情報の開示、内容の訂正、削除の要求について

(1)利用者は、弊社が保有する当該利用者個人情報について、開示、内容の訂正、削除の要求をできるものとします。 各要求は、特段の事情がない限り、書面にて受け付けるものとします。

受付終了後、あらためて担当者よりご連絡をさせていただき、書類の提出を含む手続き、ご本人確認の上、書面にて対応させていただきます

(2)受付時に、手続きのため、次に掲げる情報をお知らせ下さるようお願いしております

1)名前

2)住所

3)電話番号

(3)これらの件について、弊社受付窓口は、以下の個人情報保護窓口となります

<個人情報に関する弊社窓口>

〒421-0111

静岡県静岡市駿河区丸子新田317-1

株式会社エーツー

個人情報保護窓口担当 宛

TEL:054-260-6794(旧:054-268-3005から変更となりました。)

FAX:054-268-3006

個人情報に関するお問合せ用電子メール:reference@suruga-ya.jp

第3条(特定商取引法に基づく表示)

法に指定された項目につき本条項に表示のない項目は、以下に条項を設けて別途説明するものとします。

(1)販売業者氏名または代表責任者

株式会社 エーツー

(2)所在地

〒421-0111

静岡県静岡市駿河区丸子新田317-1

(3)電話番号およびファックス

TEL:販売 054-260-6794(旧:054-268-3005から変更となりました。)

買取 054-268-3003

(受付時間 10:00~20:00)

FAX:054-268-3006(24時間受付)

(4)通販運営統括責任者

大石 英統・中村 幸一郎

(5)お問い合わせおよび弊社への連絡について

〒421-0111

静岡県静岡市駿河区丸子新田317-1

株式会社エーツー

駿河屋 CS担当窓口 宛

お問合せ用電子メール:reference@suruga-ya.jp

第4条(商品代金および商品代金以外にかかる金額について)

1.商品代金は、販売価格として該当商品につき商品販売ページに併記されているものとします。

2.商品につき表示されている価格消費税を含む価格します。

3.本サイトカート使用してのご注文にかかる送料は、全国一律309円とします。(一部を除く)

ただし、ひとつのお取引について1,000円以上のお買い上げの場合は257円、1,500円以上のお買い上げの場合は無料とします。 北海道沖縄離島、その他一部地域につきましては追加送料がかかる場合がございます

4.電話、またはFAXによるご注文にかかる送料は、配送先の地域によって異なります

ただし、ひとつのお取引について10,000円以上のお買い上げの場合規定の送料から500円引き、20,000円以上のお買い上げの場合は無料とします。

5.商品の受け取り方法として、代金引換を希望される場合には、一発送ごとに500円(税込み)の代引き手数料をいただくものとします。

6.ペイジーでのお支払いを希望される場合には、一発送ごとに150円(税込み)のペイジー手数料をいただくものとします。

7.商品の代金の支払方法として、銀行振込を希望される場合には、送金手数料は送金者のご負担になるものとします。

8.通信買取商品をお売りいただく場合銀行振り込みでの代金支払の場合412円、現金書留場合618円の通信買取手数料をいただくものとします。

第5条(商品の購入方法

1.利用者は、本サービスを利用して商品を購入する場合、本規約及び本サイト上のサービス案内ページ、その他のページに記載手続き、条件に従うものとします。商品の配送方法商品代金等その他の商品購入の申し込み及び商品の購入に必要な事項についても、各ページに記載されたところに従うものとします。

2.利用者は第7条の規程に従い、商品代金等を支払うものとします。

3.利用者は、法令その他の諸規則または弊社の判断により、その居住地や年齢等によっては特定商品の購入が出来ない等の制約を受ける場合があることを了承し、異議を述べないものとします。

第6条(ご注文の受付について)

1.ショッピングカートからのご注文については、ひとつ取引ごとにひとつ取引番号が設定されております取引番号の違うご注文は、全て別のお取引となり、弊社は、お取引ごとの発送、代金請求とさせていただくものとします。

利用者が同時発送、同梱発送を希望する場合は、同一のショッピングカートより注文するものとします。

2.弊社は毎朝8時にご注文のメールを受信し、発送作業を開始します。 8時を過ぎたご注文、お問い合わせに関しましては、全て翌日の処理となります

第7条(商品代金の支払い時期および方法

1.銀行振込

銀行振込による支払を希望される場合は、弊社からの振込依頼メールをご確認後、振り込みにより代金をお支払いただくものとします。 お客様の入金を確認後に発送させていただきますので、1週間程度お時間いただく場合がございます

2.代金引換

商品代金の支払については、代金引換便にて発送とさせていただきますので、商品受け渡し時にお支払いただくものとします。

3.クレジット決済

クレジットカードによる支払については、ご注文の際に、クレジット会社による与信審査をさせていただき、審査完了後に発送とさせていただくものとします。

クレジットカードでのお支払いの場合は、利用者カード会社との間で別途契約する条件に従うものとします。なお、利用者と当該クレジットカード会社等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、弊社には一切責任は無いものとします。

4.現金書留

現金書留による支払を希望される場合は、弊社に着金を確認後発送とさせていただくものとします。送金依頼メール確認後、現金書留郵便にてご送金いただくものとします。

5.PayPal

お客様PayPalアカウントによる決済が承認され、ご注文手続きの完了を弊社にて確認後、発送させていただくものとします。

6.ペイジー

ペイジーによる支払を希望される場合は、弊社から手続き依頼メールをご確認後、代金をお支払いただくものとします。 お客様の入金を確認後に発送させていただきますので、1週間程度お時間いただく場合がございます

第8条(商品の引渡時期について)

1.商品の引渡時期については商品到着時とさせていただくものとします。

2.転居先不明等、お客様のご都合により商品が弊社に戻ってきた場合の保管期間は3ヶ月間とし、その期間を過ぎた商品につきましては所有権放棄したものとみなし、一切の請求はできないものとさせて頂きます

第9条(商品梱包、配送について)

1.商品は、商品サイズにあわせて紙袋や、ダンボール箱に入れ、中身が見えないようにして発送しております。また伝票に商品タイトルを明記しておりません。

2.商品ゆうパックまたはゆうメールでの発送となります

3.郵便局の局止めを希望される利用者は、ご注文、または承諾の際に、ご希望郵便局名を弊社へご連絡いただくものとします。

第10条(発送について)

1.代金引換・クレジット決済をご利用の場合

商品状態に不備(傷みや欠品)が無ければ、ご注文確定後より1日~5日程度で発送とさせていただくものとします。発送の際には、伝票番号を明記した確認メール利用者宛に送信いたします。

商品に不備(傷みや欠品)があった場合は、不備内容を明記したメール利用者宛に送信し、利用者の承諾を受けた上で発送させていただくものとします。

2.銀行振込をご利用の場合

入金確認後に発送させていただくものとします。

3.遠隔地および離島にお住まいの方については、商品到着までお時間がかかる場合がございます

天災または事故等による場合についても、商品到着までお時間がかかる場合がございます

第11条(商品の交換・返品について)

1.原則として、利用者のご都合(誤注文、機種が対応していなかった等)及び弊社商品販売基準を満たしている 商品等の交換・返品(以下「返品 等」)は受け付けないものとします。

2.一切のご連絡なしにご返送されました場合には、返品等をお断りさせていた だく場合がございます。なお、その場合の返品等に係る手数料等につい ては、 弊社はその負担をおわないものとします。

3.商品状態表記ランクB、箱欠品、等々)がある商品につきましては、販 売価格を問わず返品等をお断りさせて頂きます

第12条(不良品について)

1.不良品に関しては、商品到着後1週間を限度に、以下の場合に限り交換・返品等を承ります

(1)中古商品をご購入で、傷などにより、プレイできなかった場合または落丁等読む上で支障があった場合

(2)新品商品をご購入にもかかわらず、欠品・破損があった場合

メーカー初期不良と思われる不備(開封後でないと確認できない不具合)については、

メーカー側にお問い合わせくださいますようお願致します。

(3)その他、当社よりご連絡し承諾をいただいた不備以外の商品不備があった場合

(4)配送間違いの場合

2.前項各号に該当する場合商品不良品であること、交換・返品等を希望することを、商品到着より1週間以内に弊社宛にあらかじめご連絡いただくものとします。

その上で、あらためて返品方法等対応につき、弊社担当よりご連絡させていただくものとします。

3.弊社が注文を受け付けた場合であっても、システムトラブル、欠品等により商品を納品できない場合があります。その場合利用者に対し返金で対応を行うものとし、利用者は異議を述べないものとします。

第13条(商品状態について)

弊社商品販売基準に準ずるものとします。

第14条(ご注文について)

1.利用者は、本サイト指定の方法に従い商品のご注文手続きを行い、「この内容で注文する」ボタンを押下した時点で、発注が完了したものとします。ただし、ご注文の確定は、弊社が当該商品調達義務をおうものではないこととします。

2.原則として、ご注文の有効期限(取置期間)は1週間を限度とするものとします。

3.利用者は、ご注文の商品について、中古商品という特性理解し、在庫切れ、絶版場合には、ご注文がキャンセルになる場合があることをあらかじめ了承しているものとします。

4.ご注文の商品が新品の場合は、未発売、在庫切れ、絶版等の事情につき前項と同様に取扱うものとします。

第15条(ご注文の取り消し)

1.キャンセルは、原則として受け付けないものとします。

商品状態に不備があった場合は、弊社よりお知らせをいたします。

2.新作予約のキャンセルについては、原則として受け付けないものとします。

なお、キャンセル希望される場合は早急にご連絡をお願いします。状況に応じ対応を検討させていただきます

3.中古商品状態を弊社よりお知らせし、その結果、キャンセルをご希望される場合は、「キャンセルフォーム」よりご連絡いただくものとします。

4.掲載商品価格につきましては細心の注意を払っておりますが、人為的ミス等 により、サイト上の価格が実際の販売及び買取価格と異なる場合がござ います。 その際は、民法95条「錯誤に基づく契約無効」に基づき、当店の判断により、ご 注文の取り消しをさせていただく場合がございます

5.予約商品について以下の事由がある場合には、弊社はお客様との間の予約の取り消しをさせていただきます。 この場合、弊社は予約を取り消した旨を速やかにお客様に通知します。

但し、予約商品以外のご注文品につきましては、手数料を弊社が負担した上で発送いたします。

(1)新商品の発売が未定、もしくは長期間の延期または中止された場合

(2)過去において弊社との不適切なお取引があった場合

第16条(商品の受け取り拒否について)

商品発送後のキャンセルおよび商品の受け取り拒否は、ご遠慮いただくようお願いします。 その際の関連送料につきましては、正規の料金をお客様にご負担していただきます

なお、利用者のご都合による受け取り拒否があった場合、次回以降ご注文をお断りさせていただく場合がございます

第17条(年齢制限制限がある商品の注意事項)

取り扱いの商品の中で成人向けと指定されているものは、18歳未満の方へは販売しておりません。年齢は当該の注文を投函または送信した時点のもの

2015-09-20

勧誘電話

光回線勧誘電話、なんかストレスまら効果的な断り方ないかなぁ。

電話番号順にかけてるらしく、個人情報保護法をタテにするのは使えないし。

2015-08-09

LINEの酷すぎる二枚舌対応

どこかでこの話をぶちまけようと思っていろいろ考えたが、はてな匿名ダイアリーにて。

このアカウントメルアドともに一時期に取得したものであり今後の利用はない言いっぱなしのものである

リンクコメント引用再利用等すべてご自由に。

そもそものまり

セキュリティホールメモさん http://www.st.ryukoku.ac.jp/~kjm/security/memo/2015/08.html#20150806__LINE の記事コメント(「電話番号…は…パスワードと同じくらい他人に教えてはいけない重要情報」。LINE のくせにそう言っちゃうんだ。へー。 )

2015/08/04のLINE公式ブログにある内容は利用者電話から電話番号やメルアドなどの個人情報を取得し、照会も訂正も削除も応じない運営方針矛盾があると思われる。

Web魚拓http://megalodon.jp/2015-0809-1212-52/official-blog.line.me/ja/archives/39021529.html

LINEに問い合わせ

以前より様々なところで話題になっていたようにLINE電話帳とメールアドレスだけでは個人情報になり得ない為に法に縛られずに管理運用できると言うふざけた解釈をしている。

例)http://security.srad.jp/comments.pl?sid=627575&cid=2571985

LINEを使っていない自分からすればLINE社は他人であり、友人や知人の電話からもたらされたであろう自分電話番号やメルアドがおそらく存在するのですぐに破棄するよう問い合わせフォームから連絡。

LINEからメール返答

以下引用

LINEおよび関連サービスをご利用いただきありがとうございます

LINEカスタマーサポートです。

お問い合わせの件についてご案内いたします。

ご指摘いただいた、http://official-blog.line.me/ja/archives/39021529.html記載が誤解を招く表現となっており、申し訳ありませんでした。

上記記事では、法的な定義ではなく、あくまでも一般のお客さまに分かりやす注意喚起をすることを目的記載されたものとなります

電話番号・ キャリアメールアドレスが、それのみでは「保有個人データ」(個人情報保護法25条、26条)に該当しないという方針を変更したものではありません。

混乱させてしまい、申し訳ありませんでした。

以上から、弊社では電話番号・キャリアメールアドレスの取得状況の確認編集・削除のご要望にはお応えしておりません。

不快な思いをさせてしまい恐縮ですが、弊社では、法律を順守し、収集した情報は適切な取り扱いを行っております

収集する範囲や取り扱いについての詳細は、プライバシーポリシー記載しておりますのでご参照いただければ幸いです。

LINE プライバシーポリシー

http://terms.line.me/line_rules/

ご案内は以上となります

まとめ

スラドに出ていた糞対応は本当だった。

いったん手に入れた個人情報絶対に手放さず最大限利用するのがLINE

今後

どこに訴えるのが効果的だろう。消費者庁だろうか。

2015-08-08

仕事をすぐ辞める人に職歴が半年以上もあるはずがない

まず、俺がそうだった。

仕事が出来ない、仕事内容に苛立って辞める人は

大概体が持たなくてさっさと切り上げるから

一日も持たないのではと思う。

逆に1か月も続けられるのなら、普通は嫌でも慣れる。

まり1か月で辞める人は物理的に存在しない事になる。

で、3か月や半年で辞める人も同じ理由存在しない。

転職先も確認しようがない、厚生年金に加入しているとかだとバレるが、

大半の企業厚生年金に非加入だ。

特に工場倉庫系製造系はそう。

そのため、加入歴とか犯罪歴とかが分かる資料が無い限り

転職活動において職歴がバレる事はまずない。

から詐称やすくなる。

職務経歴書への記載において、正社員歴でも半年以内なら嘘でも通る。

会社確認しようがない。

よく相手の会社調査するというけど、それはどの職務に就いていたかだけで

何日働いていたとかまでは調べようがない。

何故かというと個人情報保護法で守られているから、退職した会社いけしゃあしゃあ

そいつ情報を漏らす事が出来ない事もある。

ハローワーク求人なら99%守るようにお達しが来る事になっている。

その後俺は働いた日数に関する経歴詐称を行ったが今の転職先にはこの2年一度だってバレていない。

俺が書いた職歴は、大学卒業後、ハロワ製造業就職したが半年で辞めて第二新卒として別の会社に潜り込んだ事になっている。

実際は1週間持たずバックれたが。

この時会社方針厚生年金に加入していなかった(中小零細の特定業種は大抵加入していない為)事が幸いして、

何か月働いたかはその後の転職活動では自己申告でどうとでもなった。

割と職歴詐称はザルだから仕事をすぐ辞める人でも次のクチが見つかるにはそれほど時間が掛からない。

正社員歴は半年以上でないと履歴書職歴書には書けない事になってるから、それも使える手ではないだろうか。

このザル法は但し、ハロワ求人でないと役に立たないので注意が必要である

2015-07-26

経済産業省がITドカタの多重下請構造についてまとめていた

IT産業における下請の現状・課題について

http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shojo/johokeizai/it_jinzai_wg/pdf/002_07_00.pdf

2015-06-03

ゆうちょ炎上の件で

ネットなんて無い時代就活

企業から説明会案内が送られて来るのを待つとか(個人情報保護法なんて無いので企業側も新卒者の名簿を手に入れて送っていた)

自分から資料くれと企業に問い合わせ→返送を待つとかそんなんだったけど

とある大学だと送られて来るけどとある大学だと送られて来ないとか

男なら来るけど女には来ないとかそんなのごく当たり前だったんだけどなあ

男名としても通用する名前の女(どんなレアケースだよ)だと資料が手に入りやすから有利とか言われてたもんだ

それが何の問題ともされていなかった

あれで炎上するくらい、今時の学生は「平等」を信じてるんだなあ

2015-04-17

anond:20150416235136

個人情報保護法上の手続きで本人からの申し出であるかの確認は一応必須ときめていいけど過度な負担とならないこととなってます

 http://www.caa.go.jp/planning/kojin/gimon-kaitou.html#q7-2

auが引き落としをしている電話番号に掛けている時点で個人情報確認とれてますよね、くらいでもっていかないと。

ちなみに5000人縛りというのもあるけどau余裕でこえてるし。

それ出してればau側に「これ面倒なやつや」って思わせられたんじゃないかな。

 

社内文書でまわせや あと知識をタダでゲットしたらはてなフォトライフお布施してな

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