はてなキーワード: 個人情報保護法とは
以下は論旨全体への反論というよりは事実誤認の摘示(むしろ論旨全体には賛成の立場)
・著者への尊重はない(そもそも目的外使用の許可も取ったことはない)
→→・著作権32条の条文そのものより判例法のほうが現在の主流。文化庁HPで「地の文の目的を補強する目的でやむを得ず(だらだら長く引用しない)」「原典しっかりかく」など3項目あげられているので読んで。
・AIに判定させるデータに使うのはそれは鑑賞なり解釈しようとした上の「引用」どころか加工、「改変」なのでは。
→この場合は同一性保持権を定めた著作権法20条2項3号(電子計算機での利用)または同3号(利用の目的または態様に照らしやむを得ない改変)が適用される余地がある。
→→引用32条とは別個の条文であり合法か否かの基準がそれぞれ異なっています、条文解説よく読んで。元増田は32条にこだわっているので書きました(32条条文だけみて「はいはいあてはまる」としてしまってはおい、プライバシー権は?っていうところに話がおよばないためにこの長文を書いています)。ていうか著作権法自体が、2条1号よめばデータベースが著作物に入るわけないのに十の三でやっぱり入るワとしているなど、矛盾の多い条文。つぎはぎパッチだらけ。立法趣旨をよむと20条などはグーグルなど検索サイトのキャッシュやサムネイルやスニペット(短文引用)などのことである。ネットからみると全部バラッバラにちらばっていて背骨がないのが著作権法。判例法で通常と異なる言葉の意味から(レコードにはCDやmp3を含むんだなとか)いちいち解釈し判断していかないといけない。
・「幼稚園児の書いた母の日の絵を、(勝手に持ってきて)保護者の肥満認定に使う」
→このたとえ自体は適切だし、このケースは確実にプライバシー権が上回る。
ただ、今回の論文のケースでは、少なくとも当該論文だけでは著者のプライバシーは一切明らかにならない点にある。
だって、IDと文章だけでは、その人の氏名も住所も容貌も、その人を特定する情報は何一つ明らかにならないのだから。
たとえ幼児のものであっても似顔絵として身体的特徴を描いた絵画とは根本的に異なる。
逆に言うと、あの論文に書かれており、URLをたどったpixivだけの情報で、それらがわかるというなら、どうしてわかるのか教えて欲しい。
なお、作者自身がプロフィール欄やその他のSNSで自分の個人情報をダダ漏れにしている場合はその限りでないし、そんなプライバシー情報に対する侵害のハードルは高くなるのは当然。
→→文体と「マストドンあたりがあやしい」とのわずかな情報で必死で御隠れになった神をおいかけなければならない信者の立場になってください、というわけで即売会に出ている人なら一発(ピクシブに即売会でうちのブースに来てくれという広告的な情報を載せる人が多い。当然、ペンネームをある程度の期間に一貫させておくことが創作活動や創作スタンス表明の基本になる)。ペンネームだとかピクシブ限定というところにこだわっているが(ふつう会員同士でなければ見れない情報とかはいざさらしにあった幼稚園の母親にだって意味がないなぐさめ。興味本位でたどり着かれる可能性があるというだけで恐怖です)、ネットにはもっとひどいことに特定班というのがいるわけです。http://dic.nicovideo.jp/a/%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%8E%A8 コミュニケーションってのはすべてが善意前提で成り立ってる世界です。あの人に伝えたい、なんならもっと多数の人にもみてもらってよい、という意志から、隠れたいという意志に代わるきっかけをもたらした罪は大きい。法的にも問題ないしここならさらに問題ないだろう、とおもって「都条例ではわいせつでない」ものを公表しておいてこのありさまですから、油断していたとの反動でとにかく消しまくっているかもしれません。マイピク限定にしていたってツイッターに鍵をかけていたって、結局は無駄だった、というのは唐澤弁護士だって引っかかった罠だと思います。
http://dic.nicovideo.jp/a/%E5%94%90%E6%BE%A4%E8%B2%B4%E6%B4%8B
あとプライバシー権でいう個人情報は個人情報保護法の個人情報とも、また、著作権でいうペンネームhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9F%E5%90%8D%E3%81%AE%E7%99%BB%E9%8C%B2 とも当然異なる可能性がある。なんたって、プライバシー権こそ判例法しかないんだから。ブブカ事件とかピンクレディー事件では芸名でちゃんと議論されてたと思うよ。
新聞に5/30に個人情報保護法が改正すると載っていたので、思い出しついでに。
昨年、父が亡くなり、土地や預金などを相続し、昨年中にすべての手続き、登記を済ませた。
その後、
相続した土地の利用、売買の勧め、手続き代行等のDMが多数送られてきました。(少数だが勧誘の電話も)
相続に特化した商品、仲介のDMしかないので、私が相続したことを知った上でのDMなのは明らかで、
今までに、この類のDMが送られてくるは一切無かったし、登記を済ました後に、一斉に送られてきました。
また、DMを送ってくる不動産会社は、地域に密着した不動産屋ではなく、
全国展開しているような、名の知れた大手不動産会社ばかりです。
もちろん、これまで、これらの不動産会社とお付き合いがあったわけでは無い。
DMなんで、捨てればいいだけなんですけど、なんか気持ち悪い。
または個人情報が洩れている、横流しされていると考えると、私の場合、4つ可能性があります。
です。
まず、法務局ですが、自分の場合、相続登記を自分でやりました。(面倒だが出来ます)
法務局関係者から流れるのも、無いとは言えないですが考えづらい。
登記簿は地番(住所表記ではない)が分かれば誰でも、その土地の登記簿を請求出来ますが、
たいした資産もない、うちの相続時期を知るために、わざわざ他人が登記簿を請求するとも考えづらいです。
土地も相続しているだろうと推測出来ますし、住所も電話番号も知っています。
たしかに、預金の相続後、銀行の地域担当営業マンが、家までわざわざ挨拶しに来、
その時は挨拶で終わり、後日、金融商品の営業電話がたびたびありました。これは許容できます。
しかし、腑に落ちないのは、DMを送ってくる大手不動産会社は、その銀行のグループ会社ではないということ。
同じグループ会社でしたら、私の個人情報を使いDMを送っても、法的に大丈夫なのかもしれませんが、
(自分は同意した覚えはないが)大手だとはいえ、他社へ個人情報を流したりするでしょうか。
しかし、合法的に相続をした事実情報を得ているので、一番怪しくはあります。
その家に最近亡くなった人がいることも、住所も名前も知っています。
ただ、TVCMを流すような規模の葬儀会社さんであり、グループ会社でもない不動産会社に個人情報を流せば、
一発でアウトなわけで、一般常識的には考えられませんが、どうなんでしょうか。
先日も故人宛て、つまり父宛てでセミナーのDMを送ってきた。どれだけ失礼なんだ。。。
そういう会社なんで、社員が小遣い稼ぎに個人情報を流していても不思議ではないですが、どうなんでしょう。
(ちなみに○○○ニー)
個人情報保護法が施行する前は、よく名簿を使ったと思われるDMや勧誘電話がたしかにあったので、
「そろそろ20歳だから、30歳だからこの商品」というような営業が多かったと思います。
今回の場合、
相続登記完了後の時期に集中してDMが送られてくるので、名簿からではないように思います。
何にせよ法的にアウトになるのではないでしょうか?
”「個人情報」とは、
当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの
(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」
をいいます。”
私の国語力だと、住所や名前、相続した事実って個人情報に該当するんだけど。。。違うのかな?
”原則として、あらかじめ本人の同意を得ずに本人以外の者に個人データを提供することは禁止されています。
ただし、委託、事業承継及び共同利用に該当する場合は、第三者提供に該当しないこととされています。”
「ただし、委託、事業承継及び共同利用に該当する場合・・・・・・・・・・」
これが微妙ですね。。。
法律に詳しくないので、分かりませんが、個人情報保護法では私の場合、法的にセーフなのでしょうか?
だとしたら、
「個人情報保護法」
って何なのでしょうか?
この辺の事情は、実際に送付している側の、不動産会社で勤務している人が詳しいと思います。
どうなんでしょう?
なんで私が相続したのを知っているのですか?
たまに送られて来るだけです。
ただ、私が相続したという事実を、今まで付き合いのない会社に知られているということが気持ち悪いのです。
さっきも書きましたが、DMなんて捨てればいいだけで、勧誘電話も断ればいいだけです。
特に実害はなく、気分が悪いだけなのですが。。。
どうなんでしょう?
このURLで投稿していた匿名ダイアリーにつきましては、一定の事実及び、投稿者の主観的な判断を含めて事実と判断したものに対して、個人的な見解や論評を記載したものです。
記事の意図としては、インターネットサービスを利用する際に、ユーザの方々が自身の個人情報* を提供する、リツイートなどの情報拡散を行うという場面において、今回言及したサービスに限らないことですが、自ら十分に調べることなく信頼してしまうことに対して、事業者とユーザーの双方に問題を提起し、警鐘を鳴らす考えで、記したものでありました。
そのため、当該サービスの運営会社さまやその関係者さま、またユーザさまを含め、特定の、ないしは何人かの名誉を傷つけたりする意図は、一切ありません。
しかしながら、結果としてご不快に受け取られたとのご指摘をいただいたことに対しては、謹んでお詫びを申し上げる次第です。
運営会社さまから、直接、削除や訂正のご要望は頂いてはおりませんが、読まれる方によって、今回取り上げたサービスやその関係者さまを否定しているように受取られかねないとの見方がある記事を、残し続けることは、一切、本意ではなく、今回はまず、自ら記事を取り下げとさせて頂きました。
個人情報保護法上に基づいた「氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別できるもの」とされる狭義の個人情報だけではなく、個人のプライバシーの一種として保護されるべきものとして議論のある、行動、状態、性格、考えなどの「パーソナルデータ」を含む、広義の個人情報を言及対象としております
http://anond.hatelabo.jp/20170509180609
つづき
これ気持ちええやろなっていうぐらいズバズバ切られていく大臣、副大臣、障害保健福祉部長。
「(略)改めてお伺いするが、大臣はこれまでの答弁で”本人や家族が入るのは当然のことである”、とこう言っている。それまでは一切言ってなかったのに、なぜか途中からこう言い出した。堀江部長、これ本人の参加、47条の2(退院後支援計画の作成を、関係者が、措置入院中に行わなければならないとする文)、これ条文上本人の参加がどこに担保されていますか。教えてください。」
「改正案47条2の退院後支援計画の作成は、本人の社会復帰を支援するためのものですから、個別ケース会議は、本人が参加すべきものと考えてございます。これは精神保健福祉法第1条において、”この法律は、略 を目的とする。”とされていることにも明らかでございます。これに基づきまして、退院後の支援のガイドラインに明示いたしまして、支援の趣旨の理解の徹底を図ってまいりたいと考えてございます。」
「この第1条に()目的とされていることからも明らかだと考えております。」
「わけがわかりません。47条の2、退院後の支援計画の策定に、本人の参加がどこに担保されていますか」
「47条の2は、支援計画につきましては、措置入院者が退院後支援計画によって、社会復帰の促進、自立の促進の支援をを円滑に受けることを目的として行われることと、第47条2、1項に書かれていることからも明らかであります。」(野党側失笑)
「まったく答弁になってませんよ、堀江部長、みなさん笑っちゃってるじゃないですか。じゃあ1項のどこにかいてあるんですか」
「47条2、1項は(上述の内容を再度読み上げる)医療機関等に作成するものこと、また第1条に示されているとおり、明確に示されていると思います。」
「(苦笑)答弁になってませんよ、書いてないなら書いてないでちゃんとここで発言を残してください(この発言が出せる議員は好きよ、国会の意味がわかってると思える)。条文上、本人の参加を担保するものはない、と政府の答弁として。本人の参加の権利は、条文上担保されていない、これでいいじゃないですか。大臣そうやって答弁してください。」
「ご指摘のですね。この47条の2のどこに、本人の参加が書いてあるのか、でございますが、条文上明示的に書いているわけではございません。しかし、部長から答弁したとおり、そもそもこの法律自体が、社会復帰、または自立のための援助をすることを目的としているわけですから、社会経済活動への復帰を促す、というこの第1条に明確に書いてございます。そこから考えれば、支援計画はもちろん本人の、社会生活のためであって、本人とご家族の納得の行く話し合いが行われるのは当然であって、これは私は立法事実となっているだろうとこう考えております(意味フ)」
「大臣まったく説明になってませんよ、でも認められましたね。法律上担保されていない、書かれていないということを答弁されました。法文上かかれていないということは、法律上の権利として保障されていないということなんです、大臣。もしこの法律全体で保障されているのであれば、本人不在で、支援計画が策定された場合、本人は権利侵害で訴訟を起こせますか、答えてください」
「47条2、で規定されているものは、自治体に対して、退院した人に支援計画を作成しなさい、という義務を課すものであります。患者のほうが訴訟ができるのかというお話でございますが、患者さんのほうに何らかの義務を課すものはございません。患者さんに作成された支援計画を行う義務はない、わけでありまして、計画の実行を行わない、とすることもできるわけでございます。ですから訴訟ができるかということですが、何かしらの義務をかける、ということで、異論があればそれに対して訴訟等に訴えるということになるんだと思いますが、今回の場合、患者さんには義務がないので、そんなことはないと考えております。」
「副大臣、完全に履き違えておられますよ。義務の話じゃないんです、患者さんの権利の話なんです。退院後支援計画の策定について、どこに本人参加の権利が保障されているのか、されていない、と先ほどの答弁で認められた。つまり権利保障がないわけです。本人の支援のためだといわれているけれども、本人が参加しなくても勝手に誰かが作成してしまう。これ権利侵害じゃないですか。でも権利侵害として、法律に基づいて訴えることができないのであれば、権利保障されていないということになるでしょう。だから欠陥法案だと申し上げているわけです。
今言われた点、矛盾があると思うので、重ねて聞きますが、これ47条の2、第1項は、自治体に作成の義務を負わせています。そして第5項は自治体に、実行の義務を負わせています。堀江部長、この理解で良いですね」
「今回の法案におきまして改正後の47条の2につきまして、その一項において、措置入院患者の社会復帰、就労支援等を強化するために、都道府県等に対して、退院後支援計画の策定等を義務付けております。具体的には、措置入院者の入院中に、精神障害者地域支援地域協議会における協議を行ったうえで、退院後支援計画を作成する。作成した支援計画を当事者に交付するとともに、個別ケース協議会で、構成するもの(これに警察が入りうる)に対し情報の通知を行い、作成した支援計画に基づいて、患者ならびに本人に対して、相談・指導を行うこと、措置入院者が、転居した際にその情報を相手自治体に通知することを義務付けているという内容でございます。」
「聞いていることに的確にこたえてください。繰り返しますが、第一項は作成の義務を、第5項は実行の義務を負わせている、これでよろしいですね」
「そのとおりでございます」
「そこには本人の参加、法律上の担保がない、これは答弁されたとおり。つまり本人が参加しようがされまいが、都道府県には義務が課されるわけです、これによって。そうですね。本人が参加してなかろうが、やらなかったらむしろ自治体の不作為になるわけです。そういう理解ですね、堀江部長」
「そのとおりでございます」
「これすごい話ですよ。さきほどから大臣、本人の参加は当然だとおっしゃっているが、法律上都道府県には本人の参加不参加は関係ないんです。法律上義務付けられちゃうんです、これによって。本人が嫌だといっても、都道府県はじゃしません、というわけにはいかないでしょ。」
法制局にもこのことを確認して、そのとおりと思うとの答弁を得る。
「大変重要な答弁を頂きました。法制局も認められました。都道府県には本人の参加不参加関係ないんです。どこに本人の権利が確保されてるんですか。法律上まったく穴が開いちゃってますよ。都道府県は、ですね義務があるんですよ。これ第5項は書きっぷりもすごいですね、指導させなければならない、これ指導対象なわけです、法律上は。計画の作成主体じゃないんです。本人は指導されるんです。そういうおそろしいたてつけになっているからこそ、皆さん心配されているんでしょ。
もう一つ恐ろしい話を聞きますが、先ほど部長からも答弁がありました、第3項で、協議会に、本人も参加するべきだと答弁されましたが、これ、措置入院中の、ご本人が、協議会に参加するんですか。3項で、個別ケース検討会議で、本人が協議に参加する、だから本人参加が担保される。ほんとにそうなんですか。じゃ、措置入院中に、ご本人が、個別ケース検討会議に出かけていくんですか。堀江さんこれそういう意味ですか。」
堀江(もうアップアップになっている)
「あの、あ、本人の参加というのは、あの、協議会に参加していただくということになっている、います(意味フ)。ですから、ですから、あの検討会議ーが、あの会議ーの、あの参加できるように環境を整える、とーえーいうことになると思います。」
「これ、大事な点ですから部長、明確に答えてください。そちにゅういんちゅうですよ!措置入院中にご本人が協議会に参加するんですか。それで、ご本人が、退院後どのような支援を希望し、ご本人の意思を尊重し、それを正しく反映できるんですか。問題は結局、第2項に入院中に作成せよとなってるからまずいんですよ。これが問題でしょ。結局、もともと本人の参加は想定してないからこんな条文になってるんじゃないんですか(そりゃそうだろーなー。)。入院中に作成すること自体が、本人が参加する環境を作るということになるんですか。そんなことできないでしょうよ。堀江さん、明確に厚労省として、入院中に正しくできるとお思いですか答えますか。」
「あの、措置入院中ですので、あの、病院で関係者が集まって協議会を開くということを中心に考えております。」
「病院で協議会開くんですね。そして措置入院中の方、そこに参加をいただいて、協議会開くんですか。今考えられたこと?もともとそういう想定で作られました?今ぽんと考えられたものじゃないですか。本当にそんなこと想定されていたんですか。それで正しくできるんですか。本人は47条の2に、第4項、交付を受ける、これだけなんです。これしかご本人は出てこないんです。そもそもご本人の参加は想定していなかった。想定せずにこの法律作った。大臣お認めになりませんか。」
「(意訳)措置入院後は消退届が出されるが、そこに何もかかれずに地域に帰されていく、そういうケースが2割も3割もあるということがわかった。だから、退院即支援が必要だから、自治体に義務付けた。当然ご本人の納得は必要である。しかし、退院時に何の支援計画もないというのは問題だからこの法案を出している」
「大臣、完全に論理が破綻してますよ。冒頭申し上げたとおり、ではその支援計画のエビデンスを示してくださいよ。地域ごとに対応がばらばらである、比較検討されて、支援の有効性について議論されたんでしょう。兵庫方式については参考人からマイナス面があると指摘されて、それに対してどうやって議論したのか、示さない。(譲って)この支援計画が有効だとしましょう。じゃあその策定にご本人の参加はどこに担保されているのかと問題にしているんです。それがないままに、この法案策定だけ義務付けられている、それが問題だといっているんですが、大臣今もそこはお答えにならなかった。法律上の権利として保障されていないものは、保障されないんです。だから多くの当事者団体の皆さん、こりゃだめだといってるんです。これこのまま通したら、自治体も大混乱しますよ。義務付けられちゃうんだから。これは(障害者)権利条約にも逆行する話。これは大事なことだから指摘をしておきます。
さらに問題があります(まだあんのか)。当事者団体が大変不安をもたれている。47条2の6項、転居後の自治体に自動的な通知が義務付けられている。これ個人情報保護法の要配慮個人上との関係どういう整理されていますか」
「継続性が大事だから転居で必要な支援が継続できるように自治体に通知を義務付けている(ただし中止する手段はない)ものであります。一方で個人情報保護の観点からも重要な問題なので、秋ごろにだすガイドラインで方針を示したい。」
「個人情報保護法で補足させていただきます。あの、計画を作るのは自治体が主体となっております。自治体は、個人情報保護法の対象になっておりません。各自治体の個人情報保護条例によって扱われることになっております。そして、条例各自治体ありますが、個人情報保護法の場合は、一般には法令に基づく個人情報の提供が明記されているとその対象とならないとされていて、今回の法案ではその旨明記されていますから、法令上の問題は生じないと考えております。」
「今副大臣が答弁されたことが大事なことですよ。これ本人の同意なく、個人情報は通知をされる。これ、本人がやめてくれ、といったらやめてくれるのか、そういう法律ですか」
「みなさんわかりました?これ本人がNOとはいえないんです。自治体には義務付けられちゃってますから。本人の権利はないわけです。とんでもない話じゃないですか。これ自治体は支援計画を策定しなければならない、そして、それを本人に指導しなければならない、そしてどこに転居しようがそれを自治体に通知しなければならない。こういう法律なんです、どこに本人の権利尊重があるんですか。とんでもない話ですよ。障害者権利条約、逆行してます。笑いものになりますよ(そもそも本人の自傷他害を理由としても、身体拘束をすることはダメだとされて、何度勧告されてもも守ってないからカエルの面にションベンではとおもうけど)。これ塩崎大臣、どうやって説明するんですか。安倍総理、海外でしょっちゅう法の支配といっています。どこが法の支配ですか。これ改めて指摘しておきますよ。やめるなら今ですよ。これこのまま通せばますます国際社会から指摘されますよ。個人情報保護法の話はまたやりますが、一点大事なことを確認します。これご本人が退院後支援計画に異議があるとき、これどうやって申し立てるんですか。」
「退院後支援計画は自治体に対し策定を義務付けるもので、患者はそれに従う義務はありません。計画に同意できない場合は、計画を受けないことを選択もできる。それで、まぁあと計画を作成する段階で、えーこの、意見を聞いていただいて、それを反映していくことが大事だとは思いますが、最終的に計画に従う義務はないということでございます。退院後支援計画は、退院後確実に支援を受けることを目的にしていますので、本人が拒否していても、準備をしておくことで、本人が希望に至ったり、家族が希望した場合にはすぐに対応できるようにすることを目指しているといえます。」
「どんどん深みにはまってますよ。大丈夫ですか。これ本人が拒否した場合、うけない選択もできる。自治体には策定の義務、実行の義務もあって、転居の通知もしなければならないが、本人はそれも拒否できる、というこういう法律ですか。」
「(意訳)本人の希望は策定段階で、反映されるべきだし、それをできるだけよいものにする必要はありますし、丁寧に説明する必要がありますが、支援関係者も、本人が嫌がることをわざわざはやらないので、本人が嫌がる場合には、本人がやりたいといったときにどうするかという内容になるだろうと思いますし、ガイドラインでそのような内容を示していきたいと思う。」
「思うとかそういう話をしてるんじゃないんですよ。法律上本人参加の権利はどこに担保されているのかという話をしているんですよ。本人が嫌だといったって、あなたいなかったけど、我々これ作ったから、どうぞ従ってねって説明して、うまくいくと思ってるんですか。うまくいくわけないじゃないですか。大事なこと答弁されていません、本人の異議申し立て、修正要求、できるようになっているんですか」
「意訳)ガイドラインで示したい」
「またガイドラインですか。法律で義務付けているものをガイドラインで覆す、そういう変な法律になっちゃてるんですよ、大臣これは理解してくださいね。もうひとつ確認しないといけないのが、ご本人が参加したくても病状の問題で参加できない、そのような場合でも、権利条約で、権利擁護者、弁護士のような、これをしっかりと確保すべきだと書いています。これ法文に明示しませんか。措置入院になった、これ強制入院です。だったら、措置入院の際、必ず、権利擁護を保障する、弁護人を選任する、本人がいなくても、本人の権利擁護を働いてもらう、支援計画についても意見を述べてもらう、これが人権を守るための措置になるんじゃないですか、どうですか(もはや天晴れ)」
4月に入ってからまたPTAネタがお盛んになりましたね。それでは進捗報告です。
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それと「小学校やばいPTAやばい」で投稿した任意加入の説明・同意がないPTA強制加入の小学校に入学することは辞めました。
入学前に転校するかたちになりましたが、子供の交友関係に影響はありません。
次の小学校は会則+加入届はありましたが個人情報に関する記載はありませんでした。
=
P「予定はないです」
P「わかりました」
前回の小学校で言われた「卒業の紅白饅頭あげない」という脅しはありませんでした。同じ公立でもこんなに違うのかッ!!
=
学校主催の保護者会の時間にPTAが食い込み、役員決めがありました。
私はPTA加入していないのですが中座できる雰囲気ではなかったです。
=
親「 」
私「活動は主に平日昼間ですか」
P「はい、もうすぐ予定表ができるので働いている方も調整が利くと思います」
私「なるほど」(はぇ~昨年は息子の病気で有給が消えたぞ、PTAに使うほど余力ないわ)
P「先生と仲良くなれて情報も入るし、平日に子供たちの顔が見られます」
私(メリットしゅごい)
=
=
今はPTAからのプリントも配布物も手元に届きます。会則に「○○小学校に属する子供たちを対象とする」と書いてあったので会員の子/非会員の子で差別はありません。
=
そういえばここまで書いてお気づきの方もいるかもしれませんが父親の顔がみえませんね。私はシングルマザーなので日々の生活が最優先です。そのうえで無理のない範囲で子供たちのためにできることをやりたい。学校から直接募集しているボランティアに参加しています。土曜日に本の読み聞かせ会と校庭の草むしりです。
=
個人情報の扱いが不明慮、年間の活動が見えない、強制加入、マウンティング時間、作業の無駄、そんなところに所属する勇気はないなという話でした。
=
子供が小学校に入学するんで保護者会にいったんですよ。保護者会。校長挨拶副校長挨拶PTA挨拶警察官の挨拶。続いて小学校に必要なものの説明がはじまったんです。上履きとかすぐに必要なものはわかった。公費で購入されるから家庭で用意しなくてよいものもわかった。しかし家庭で用意してほしいものは入学式以降にお知らせしますとか言い出すんです。もうねあほかとばかかと。色鉛筆とかさ何色用意すればいいのか。明日持って来いって言われても用意できないぞ。Amazonプライム加入しないともうだめかもしれんね。業者も売りにくるのでそこで買えますってさ、なにその業者。癒着?利権?何それ怖い。え、業者は平日の昼間に来るんですか。こっちは仕事してるんですけど。14時に学校で販売って言われても前休と後休の中間の時間で全休にしないとアカンやつ。
それと2日後に廃材(例えばサランラップのシン、トイレットペーパーのシン)を使います、用意しろとか言い出すとかあるらしいじゃないですか。おいおい、一日でサランラップ消費しろってのかよ。鬼か。もう何十年小学校を運用してんの、年間必要なものリスト化しとけないの。
子供が休みのときは連絡帳を手渡ししてください、電話厳禁。電話厳禁はまぁわかる。子供が病気で休んだら子供が持参するわけないし、親は子供をみてるし、どうすんだよ。知ってる子供に連絡帳渡してくださいって近所の子供しらねぇよ。あと連絡帳って何が書かれるの?親と先生のやりとりだけ?やりとりしてる間に機微情報ポロリとかしないよね。それを他所の子供に渡して見られて筒抜けとかないよね。SSLの休暇申請サイトたてようか?
PTAってなに?あんたも加入すんですよみたいな顔してるけど親と先生のサークルだよね。活動内容が知りたい会員規約みせてくださいそれから加入届だしますねつったら加入届そんなものないってよ。会費はあとでお知らせしますって。いやいやいや子供が小学校踏んだだけで親が絶対に参加しろ金払えってアダルトサイトですかそれは。とにかく詳細がわからないと加入できないので勝手に入会さすのはやめてくれって非加入届だしたんです。そしたらあんたの子供にプリント配られないからイベント参加できないから卒業式に紅白饅頭配られないからとか言い出すんです。会員の子供、非会員の子供で差別するサークル、それがPTA。やばい。
個人情報保護法、これまでは保有個人情報が5000人以下の団体は適用除外の例外規定があったけど春には撤廃ですよ。PTAにも適用されるんです。プライバシーポリシーや個人情報取得の同意なしに親と子供の個人情報を持とうとしているサークルやばい。
活動はベルマーク集めて切る。大の大人が数十人集まって何時間か消費して集まったベルマーク。それで一輪車一台手に入りました!!苦労対効果ェ。配布プリントの誤字脱字がないか昼間に集まってチェックします!これがPTA活動ですうおおおおおおおPDF化してウェブでチェックしろおおおおおうおおおんおおおおああああ。
誤字脱字を修正しました。都内の話です。日本しのうねの人じゃないですもちろん保活は苦労しましたがただの会社員です。こちらの希望はPTAに伝えました。(活動と規約を知ってから入会し、自分にできる範囲でボランティア活動したい)PTAと学校の関係性がわからないので文科省にも相談しときました。P連は電話に出ないですね。小学校はまだ入学してないので杞憂かもしれん。案外、準備はスムーズなのかもしれない。このエントリーは誰かにケンカ売るというより、何も知らないことばかりで驚き(親としての心構え)ヤバイ地球ヤバイ宇宙ヤバイレベルで書き捨てたわけですが、いろんな意見が見られてありがたいです。よろしければ過去に私が投稿したシッターの選び方を紹介させてください。誰かの知見、力になることができれば幸いです。
http://anond.hatelabo.jp/20140318110208
盛り上がってるとは知らず後出しすまんの。反響やばい、増田やばい。Twitterやばい。Facebookやびあ。「変えたいなら真面目に書けよ!お前が変えろよ!お前がママになるんだよ!」みたいなコメントが見受けられましたが学校の保護者説明会で革命起こすぞ!と急に立ち上がったらそれこそやばい人です。私ヤバイ。まずはPTAの方に活動内容、費用、規約を教えてくださいと確認させてもらっただけなので4月の入学時に個人情報取得同意があって活動に賛同できるものであればみんなが負担にならない範囲で業務改善できればいいなと思っています。私のコミュ症を心配されておる方がおりますが、体育会科で運動部、生徒会役員経験、保育園で会長経験(会員の同意を得てGoogleドライブで管理、連絡手段を最適化。全員が働く親なので無駄口禁止のアジェンダと時間進行を厳守、アイコンタクトよろしく特殊部隊のようだった)とやってきたので割とジブン、コミュ強ウェイェイ部類ッスそんなポジティブ妖怪の私でも思わず小学校/PTAの様子(もちろん憶測の部分もある)に恐れおののいた、という話なのです。あと会員にならないなら子供の差別もしょうがないというコメントもありましたが、それだと本来のPTAの目的である「児童生徒は、会員ではない。彼らはみなひとしくPTA活動の支援対象である。すべての児童生徒のためのボランティア活動」という前提が崩れるのでPTAの名前変えなきゃだめぽ。とはいえ入会しなくても会費ではなく寄付の意志はあるのでそこで補えれば予算不足にはならないのかなと思うのだけれどもそれも所属するPTAに要相談かもしれんね。ベルマークと文章チェックは別の学区に通っている親御さん情報(愚痴)です。ブッコメにあるドングリ収集はわらた。メ○カリすごい。廃材なら集まるそう○ルカリならね。
http://baby.eternal-tears.com/blog/20161010-3320 がアクセス多すぎるのか落ちてるので、魚拓 https://megalodon.jp/2016-1011-0646-31/baby.eternal-tears.com/blog/20161010-3320 からミラーしておく。
NHKが本人に許可なく住民票を取得して、勝手に住所変更していた話
我が家が4月に引っ越してきて、NHKが2度ほど住所変更依頼に来たのですが、
どうせ引っ越す前の自宅が本拠地で、住所変更しても2〜3年後には戻る予定なので、
そうしたら…
勝手にNHKが住民票を取得して、住所変更したという知らせが届きました。
凄いですよね、この横暴。
NHKと契約すると、勝手に個人情報を取得されてしまうんですよ。
住民票を第三者が取得する場合、委任状が必要です。親族に依頼しても、本人の委任状がなければ取得できません。
なのに!!
NHKだけは容易に住民票を取れてしまうんです。システム的に酷くないですか??
いわば、NHKは本人に許可なく勝手に取得した個人情報で、悪用ができるということですよね。
これ、本当に怖いです。
NHK職員が個人情報を悪用して、個人情報を売ったり、詐欺に使ったりする事もできてしまうという事ですよ。
NHK職員と偽って詐欺をする輩もいる訳ですが、NHK職員が個人情報を悪用しているケースも可能性としてはあるという事です。
だって、NHKは本人に許可なく住民票を取得できるわけですから、NHK職員が役所にその旨を言えば、取れちゃうんでしょ?
絶対個人情報集めて業者に売っているNHK職員がいると思います。
だって、ベネッセの個人情報漏洩も、ベネッセのグループ企業に勤務していた派遣社員職員が売ったんですよね?
当然、NHK職員が個人情報を売ってもおかしくない状況にあります。
誰か知らない第三者に、勝手に住民票を取得され、その個人情報がどう扱われているかなんて、勝手に取得された身としては恐ろしい以外ない。
近年NHKの契約に関しての横暴が目立ちますが、勝手に契約させられて、勝手に個人情報も取得されてしまうという、契約したらずっと個人情報を追うことができるのは、ストーカー並ですね。
もしNHK職員がストーカーだったら、犯罪利用できるわけです。
支払逃れのために、住所変更に応じないと言う訳ではありません。
なので、余計この横暴が許せません。
NHK職員と偽って詐欺をする輩以上に、個人情報売って詐欺に加担しているNHK職員がいるんじゃないんですかね?
その疑惑が一層強くなりました。
今は大手企業でも客の個人情報を閲覧できる人間は限られ、且つ監視カメラも置かれている時代になっています。
そんな中、こんな事が許されるなんて異常です。
http://blog.livedoor.jp/hasegawa_yutaka/archives/48487334.html
http://blog.livedoor.jp/hasegawa_yutaka/archives/48497760.html
(閲覧注意)
ヨッピーだったら炎上しないのかなあと思いつつ、もしそうだとすればはてなーも堕ちたもんだけどさ。
まあ、ヨッピーは他人を口汚く罵ることはなさそう。自分がいつその状態に落ちるかわからないから。「元アナウンサー」という肩書の有無でこうも評価が変わるとなると、やはり日本は先手必勝なのだなあと思うわけです。「とと姉ちゃん」でも「自己実現欲求のために働いているのに、貧乏だと後ろ指を指される」という一言があって、日本の「ちょっと人と違うことに嫉妬して叩く」というのも変わらないのだなあと。
そんな話がしたいのではなくて。
Weblogの方も一通り読んで、大体の主張理解。ただ、僕は長谷川某が耳を傾けるに値しないという先入観で読んでいるから、原則伝わらないと思うけど。
某のスタンスとして『炎上ってとても素晴らしい。だって拡散できる。』というのがあるわけで、炎上はある種意図的にやったと解釈。だとすれば、一次炎上すれば、某は目的を達成したわけで、その後のTwitterやブコメにムキになって反論することはないのだと思うのです。だって、『ピーチクパーチクとうるさい人』扱いだろ。つまり取るに足りない有象無象だと思っているのです。
別に彼らを無視するのはかまわないし、無視すべきだと思う。ネトウヨがうざいように。でも、某はそれも執拗に叩くのです。『なんなら、私を応援する現場の医師たち、15人くらい、呼んできてやろうか?参考になる話、たくさん聞けるぜ?』『ネットで私の悪口を書くしか能のないバカたち』などと。
これは某が本当に『あなた方の現実はちゃんと分かっています。』と言いたいなら、彼らにムキになって相手にすることはないと思うのです。すればするほど、某も彼ら同様に「悪口を書くしか能のないバカ」扱いされてもしゃーないなと思うのです。かくいう私も度重なる某の煽りに対し、「長谷川某?あーまた人格破綻者がなんか言ってるわ」などと先入観で見てしまう。残念ながら、今回の一件も、たとえ某がどれだけ『ご自身に全く非もない中、腎臓を悪くされ、人工透析を行っている患者・またご家族の皆さん。』の苦しい思い、悲しい思いを取材していたとしても「人格破綻の長谷川某がなんか言ってるわ」と私は思ったので、「ご家族の皆さん」の思いは1mmも伝わらんかったんですよね。
(つーか、ちゃんと取材しているならわざわざ『あなた方の現実はちゃんと分かっています。』って予防線張らなくてもよくね?だって「長谷川さんは私たちのために、あの憎き不摂生透析患者を叩いてくれている。ネットではいくら叩かれようと、わかってるよ」と"あなた方"はわかっているのだから、それをわざわざアピールせんでも。)
まず、仮にも記者を自称するなら、伝えたいことが聞いてもらえない、伝わらないって致命的なことだと思うんですよね。存在価値の有無を問われるレベルで。
ただ、某には感謝しているんですよ。だって、「日本の若者たちの生活が「崩壊している」から言っている」「私たちの子供が大人になった時、あまりにも絶望的な国・日本を引き継がなければいけなくなってくる」から吠えているそうなんですから。私も30歳なので世間的には十分若者、なので某は私の味方のはずなんです。全然味方感ないけど。
いや、某が勝手に日本に正義感ぶってくれるのはありがたいんですよ。一銭の得にもならないのに、むしろバカどもからいわれのない謗りを受け続けても(いくら無視しても物理的な被害の可能性とか、精神的な澱はやっぱり溜まってくると思います。家族親族への謗りとかも)吠え続けているんですよ。でも、それだけエネルギー使うのもったいないと思うんですね。少なくとも家族はいい顔をしないでしょう。
なので、某にはマジでシンガポールか香港へ移住して、浮いた取材に係るエネルギーを私腹肥やすほうに使ったほうがいいと思うんですね。「まだ日本で消耗してるの?」などど言いながら。だって「こんなクズな保険・年金システムの国家」なのですから。少なくともあなたの家族は絶対にwinですし、あなたに多くのエネルギーを使って叩いている人々も別の活動に能力注げるからwin。朝から次の朝まで延々と仕事してる厚労省の職員も精神的な苦痛を受けずに済むしwinなんですよ。
おお!完璧だ。
追記。
なんか隊長っぽくなった。
「自業自得かどうかの判断システム」はどうやってやるんだ?という叩きもあるけれど、これはある程度まではできるように思う。まず先天的な糖尿病患者(ex.1型)は排除。それから遺伝子検査で腎臓を患いやすい遺伝子を持った人も排除できるだろう。(遺伝子検査の精度はさておき)また、生活習慣のチェックリストや、これまでの健康診断結果を基に評価するという方法もできそうだ。(個人情報保護法を乗り越えるのは少し大変だが。。。)これまでの診療歴を見てもいい。ストレスチェックよりかは遥かに評価は簡単そうだし。
とはいいつつも、
1.評価基準ってあるのか?ないならエビデンスに基づいた基準を最低でも学会レベルで定めないと。
2.システム構築に係る費用って、現状の透析システムを続けるのと比べてどれぐらいペイするの?
主張するなら、せめてこれぐらいのデータはほしいよねえ。
を考えたら結局自分がやってきたこととやりたいことだったという話。
まぁ結果的に本人が自分で考えて自分で決めることが大切ではあるけれども、親としてはそれができるように手助けとなることに全力で取り組むべきかとは思う。
それでとりあえず親が様々な経験や物事を与えることによって子供にとっての選択肢を増やしてあげるということがあり、重要なことの一つだと考えた。
自分の経験から思いついたり軽く検索したりして考えたものを挙げてみるが、ほかに何かあったら教えてもらいたい。
以下、順不同。
これはこの記事(http://blog.tinect.jp/?p=27400)が話題になってたので思いついたこと。ここに書くきっかけに。
通う学校でどの程度教わることになるかはわからないが、これができるかできないかでは何をするにも雲泥の差なのは明らかなのでしっかりと教えていけたらと思っている。
大人になってイヤというほど重要性がわかるのが法律。自分も必要に駆られて結構本格的に(行政書士合格レベル)勉強して実生活で役に立っているのを実感している。
憲法・民法の入門書等の良書で法律的な考え方なんかを中学生くらいで教えたり、労働法や著作権法、個人情報保護法等に該当するような部分を高校生くらいで教えたりしたい。
道路交通法(というか交通ルール)や刑法なんかは小学生前後からある程度教えてあげられるか。
ある程度は公民とかで習うかもけど暗記するだけだった気がするし学校の授業で習うような部分は役に立たないような気がする。
お金のことや政治経済について、税金、保険、福祉などなど社会保障など。池上彰みたいな本に書いてあるレベルの知識くらいでもあると良いと思う。
どんな形であれ社会に出るより前に基本的な仕組みだけでも十分なので知っていると、何かと助かる部分が多いのではないか。
中3とか高1の夏休みにでも簿記2級でも勉強させてみたいなと考えている。(ちなみにうちの娘はまだ2歳である。)
これも学校で習うことはあるが、あまり役に立たなかったので上手に教えてあげたい。
自分の場合ある程度親から与えられてきたので実感としてあってよかったと思っている部分。人によって意見が分かれそう。
(ピアノ習ってたり親が美術系の学校出てたり茶道やってたり景気良かった頃なので家に絵画や美術品が溢れてたり色々見に行ったり)
色々と社会でも実生活でも役に立ったりするし趣味としても楽しめて生活が豊かになる(気がする)。
親がある程度裕福でないと十分には与えられないかもしれないが、お金をかけずともできることもそれなりにはあると思う。
これはやはり必要かと思う。肉体的な病気もそうだし鬱や発達障害なんかの正しい知識は小中学生からしっかり持っていてほしいなと思う。
自分が小中学生だった頃、同級生に今考えるとどうみても結構重度の発達障害だったなという子が何人かいたけど、教師も含め誰も正しい知識がなかったことはとても残念に思っている。
ちなみにその中の一人、中学の同級生は後年たまたまネットで学習障害について調べているときに本名写真付きで障害に関するサイトに紹介されていて驚愕したような納得したような覚えがある。
今は当時よりは環境はよくなってはいるかもしれないけど、巷ではガイジだのアスペだの叫ばれてるしまだまだかなと思う。
それと食べ物に関して、栄養とか成長に関わる知識もある程度身につけておいて欲しいような気がする。自分が中学高校くらいの時にもう少しまともに栄養とって運動していれば、と後悔しているので。
きちんとした運動についても、例えば正しい走り方のフォームとか、効率的な運動の方法とかって全く習っていないし子供には教えてあげたい。
数学的素養があるとどのように役に立つかとか歴史を学ぶことが社会を知る上で役に立ったり仕事にも活きてくることとか、英語ができるとどれだけ便利で楽しいかとか、
後々になって勉強しておいてよかったと思えるようなことを経験せずに理解するのはかなり難しいことではあるが、時間をかけてコミュニケーションをとってじっくりと教えていけたらと考えている。
古文漢文あたりはなんの役にもたってないような気がするけど。(一応、歴史を学ぶことになると考えてももっと軽く短時間教えるくらいで良い気がする。)
宗教、哲学、心理学とか。結構大事だったり役に立つ気がするけど、自分も多少本を読んでかじった程度しか知識がないのでこれからもう少し勉強して教えてあげられたらなと思った。
自分が子供の頃は、本好きで結構な量読んでたと思うけど今思うとジャンルは結構偏ってたような気がする。自主的に興味持った分野ばかり手を出していた弊害か。
自分の子には自主性も尊重しつつバランスよく与えていけたらと思う。
それと意外と漫画から得た知識やそこから興味を持ったことも多い。昔のこち亀はなんだかんだで偉大か。手塚治虫みたいな古いのも親が好きだったから色々読んだかな。
結局は多種多様な本を読ませたり経験させたりするだけでは足りず、それについて一緒に話したりしてコミュニケーションをしっかりとるのが重要そうって感じか。
あと、これじゃこういうことについて全然足りないよとか、こういうことはしておいた方がいいよとかこの本読むといいよとか意見もらえるとうれしい。
総務省 情報通信政策研究所の本体はどういった人がいるか分からないけど、委嘱している研究員の顔ぶれはこんな感じ。
http://www.soumu.go.jp/iicp/chousakenkyu/advisors.html
平成27年度 情報通信政策研究所 特別研究員(五十音順、平成28年1月29日現在) ●特別上級研究員 【法学系】 青木 淳一(慶應義塾大学法学部准教授) 専門:行政法、政府規制産業法 石井 夏生利(筑波大学大学院図書館情報メディア研究科准教授) 専門:プライバシー権・個人情報保護法、情報法 佐々木 秀智(明治大学法学部教授) 専門:英米法、情報メディア法 新保 史生(慶應義塾大学総合政策学部教授) 専門:憲法、情報法 杉原 周治(愛知県立大学外国語学部准教授) 専門:憲法、ドイツ法、メディア法 曽我部 真裕(京都大学大学院法学研究科教授) 専門:憲法、メディア法 寺田 麻佑(国際基督教大学教養学部准教授) 専門:行政法、情報通信法 東條 吉純(立教大学法学部教授) 専門:経済法 西土 彰一郎(成城大学法学部教授) 専門:憲法、マスメディア法 西村 暢史(中央大学法学部准教授) 専門:競争法、競争政策 林 秀弥(名古屋大学大学院法学研究科教授) 専門:経済法、独占禁止法と競争政策 平野 晋(中央大学総合政策学部教授) 専門:不法行為法、契約法、アメリカ法 若林 亜理砂(駒澤大学大学院法曹養成研究科教授) 専門:経済法 【経済系】 依田 高典(京都大学大学院経済学研究科教授) 専門: 応用経済学 春日 教測(甲南大学経済学部教授) 専門:産業組織論、経済政策 高口 鉄平(静岡大学大学院情報学研究科准教授) 専門:情報通信経済学、産業分析 佐々木 勉(ポリシー・リサーチ・ユニット株式会社主任研究員) 専門:情報通信経済学 宍倉 学(長崎大学経済学部准教授) 専門:公共経済学、産業組織論 実積 寿也(九州大学大学院経済学研究院教授) 専門:通信経済学、公共経済学、産業政策学 竹村 敏彦(佐賀大学経済学部准教授) 専門:応用経済学 田中 辰雄(慶應義塾大学経済学部准教授) 専門:情報通信産業の実証分析 手塚 広一郎(日本大学経済学部教授) 専門:産業組織論、公益事業論、交通経済学 徳原 悟(拓殖大学国際学部教授) 専門:開発経済学 中村 彰宏(横浜市立大学学術院人文社会科学系列教授) 専門:産業組織論、計量経済学 森脇 祥太(大阪市立大学大学院経済学研究科教授) 専門:ミクロ計量経済学 【人文・学際系】 秋吉 美都(専修大学人間科学部教授) 専門:情報行動のミクロデータ分析、社会統計 内山 隆(青山学院大学総合文化政策学部教授) 専門:メディアとエンターテイメントの経営戦略と経済政策 岡田 仁志(国立情報学研究所准教授) 専門:電子商取引論、電子通貨論、地域情報政策論 北村 智(東京経済大学コミュニケーション学部准教授) 専門:メディア・コミュニケーション論、情報行動論 小泉 力一(尚美学園大学芸術情報学部教授) 専門:教育工学、情報教育 小舘 亮之(津田塾大学学芸学部教授) 専門:メディア情報サービス、マルチメディア情報通信工学 土屋 大洋(慶應義塾大学大学院政策メディア研究科教授) 専門:国際関係論、情報社会論、公共政策論 橋元 良明(東京大学大学院情報学環教授) 専門:コミュニケーション論、社会心理学 ●特別主任研究員 【法学系】 生貝 直人(東京大学大学院情報学環特任講師) 専門:情報政策(知財、プライバシー、表現規制等) 早川 雄一郎(京都大学大学院法学研究科特定助教) 専門:経済法、競争政策 【経済系】 橋本 悟(帝京大学経済学部専任講師) 専門:公益事業、公共経済学、ミクロ経済学、産業組織論 山本 渉(電気通信大学情報理工学部講師) 専門:応用統計学 【人文・学際系】 河井 大介(東京大学大学院情報学環助教) 専門:情報行動論 齋藤 長行(お茶の水女子大学非常勤講師) 専門:メディア政策、行動経済学、教育工学 吉見 憲二(佛教大学社会学部現代社会学科講師) 専門:情報コミュニケーション、情報通信経済学 ●特別フェロー 工藤 郁子(慶應義塾大学SFC研究所上席所員) 専門:情報法 田中 康裕(専修大学社会知性開発研究センター客員研究員) 専門:国際情報通信学、社会情報学 堀川 裕介(東京大学大学院学際情報学府博士課程) 専門:社会情報学(メディア利用と心理)
と思って調べてみたけれど、ひょっとしたら犯罪じゃないのかもしれない。
不正な手段で入手されたことが明らかなスクショを買い取った出版社は、誰が売ったのか特定できなくても「スクショ無断流出罪」の幇助になるのではないかと思ったけれど、そもそもスクショ無断流出が犯罪となる根拠が見つからなかった。
まず、プライベートな文書を盗み見ること自体が犯罪になることは無さそう。
【プライバシーの侵害】 あくまでも民事の話であって、刑事罰の対象としては規定されていない。
【信書開封罪】 「封をした信書」だけが対象で電子データは対象外。しかも親告罪。
【不正アクセス防止法】 持ち主がいない隙にパスワードをクラックしてスクショを撮っていた場合や、遠隔操作ツールを使っていた場合には多分いける。ただしロックをかけず放置していた端末を操作した場合には難しそう。
【個人情報保護法】 名前だけはそれっぽいが、ほとんど無関係の法律。そもそも個人情報取扱事業者にしか関係ない。
【名誉毀損罪】 LINEスクショを大衆に晒す行為は、普通に考えれば名誉毀損が十分成立しそう。表現の自由との対立が問題になると思うけれど、有名な判例をざっと見た限り、十分勝てそうに思える。ただし、名誉毀損の主犯は出版社であって、スクショを売り渡した人物じゃない。共犯(幇助)には問えるかもしれないけれど、回りくどいし、そもそもLINEを盗み見られること自体への抑止力になっていない。しかも、名誉毀損罪は親告罪だし。
という訳で、パスワードがかかっていない他人のスマホを操作してスクショを週刊誌に売り渡しても、それだけで犯罪だといえる根拠は見つけられなかった。
誕生日でも1111でも何でもいいからロックをかけておくと、仮に解除されても法的な保護が1レベル上がるっぽいので、何もしないよりはマシかもしれない。
ちょっとざわざわしてるCCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ)の個人情報の件。
http://bylines.news.yahoo.co.jp/yamamotoichiro/20151119-00051607/
自分が担当してる客先にTポイントの加盟店がいくつかあって、加盟検討してるところもあるんだけど、さてどうなんるんだろう。
どちらもいわゆる大企業で、普段依頼をうけて仕事している限りではかなり厳格なラインで個人情報保護法を運用してる感じがある。
つかやまもといちろう情報を見る限りだと、組む相手としてはアウトになる可能性のが高い。
客先や上司の決定権を持つおっさんどもは、ちょっと前までツタヤ図書館も代官山TSiteもいいじゃんいいじゃんとバカが無防備万歳でほめそやしてたんだけど
さすがに、小牧の住民投票あたりで潮目が変わった感じあるんだよなー
まだ週刊朝日読めてないんだけど、おっさんメディアの週刊誌にネガ記事出るとなると更にそっち方面になりそうだけど。
Tポイント加盟検討中だったクライアントは、ツタヤ信頼性に欠けるし俺らの顧客情報を出すのが惜しいから、と、かなり長い間検討中が続いてたっけな。
で、駿河屋が出してきたのは、この規約。
それには書いてない。
駿河屋 通販規約
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(以下「本サイト」)を利用者がご利用する際の一切に適用します。
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また、従業員に対しても個人情報の適切な取り扱い等についての教育を適宜行い、その保護に万全を期するよう努めてまいります。
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(2)買取不可商品の返送や、対応状況の調査、買取にかかわるサービスを提供するため
(4)買い取り時のご本人様確認、および買取金のお支払いのため
(DM送付、メールマガジン発行、調査・アンケートの送付など)
(6)プレゼントキャンペーンなどにおいて、当選のご連絡や景品の配送のため
※なお、取得いたしました個人情報を加工し、個人を特定できないようにして、データとして利用することがあります。
(例:販売実績の地域別統計など)
弊社では、取得した個人情報について、以下各号に示す場合を除き第三者への提供は行わないものとします
(4)個人情報の利用目的を達成するため業務の委託や個人情報の提供が必要な場合
※具体的には以下のケースなどです。
2.決済処理を行うため、係る業者(代金引換サービス、クレジット決済代行サービス等)への提供
4.事業提携及び合併、分社、社名変更、事業売却、買収等により事業を承継する場合 等
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第12条(不良品について)
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(2)新品商品をご購入にもかかわらず、欠品・破損があった場合
※メーカー初期不良と思われる不備(開封後でないと確認できない不具合)については、
(3)その他、当社よりご連絡し承諾をいただいた不備以外の商品不備があった場合
(4)配送間違いの場合
2.前項各号に該当する場合、商品が不良品であること、交換・返品等を希望することを、商品到着より1週間以内に弊社宛にあらかじめご連絡いただくものとします。
その上で、あらためて返品方法等対応につき、弊社担当よりご連絡させていただくものとします。
3.弊社が注文を受け付けた場合であっても、システムトラブル、欠品等により商品を納品できない場合があります。その場合は利用者に対し返金で対応を行うものとし、利用者は異議を述べないものとします。
第14条(ご注文について)
1.利用者は、本サイト指定の方法に従い商品のご注文手続きを行い、「この内容で注文する」ボタンを押下した時点で、発注が完了したものとします。ただし、ご注文の確定は、弊社が当該商品の調達の義務をおうものではないこととします。
2.原則として、ご注文の有効期限(取置期間)は1週間を限度とするものとします。
3.利用者は、ご注文の商品について、中古商品という特性を理解し、在庫切れ、絶版の場合には、ご注文がキャンセルになる場合があることをあらかじめ了承しているものとします。
4.ご注文の商品が新品の場合は、未発売、在庫切れ、絶版等の事情につき前項と同様に取扱うものとします。
第15条(ご注文の取り消し)
商品の状態に不備があった場合は、弊社よりお知らせをいたします。
2.新作予約のキャンセルについては、原則として受け付けないものとします。
なお、キャンセルを希望される場合は早急にご連絡をお願いします。状況に応じ対応を検討させていただきます。
3.中古商品の状態を弊社よりお知らせし、その結果、キャンセルをご希望される場合は、「キャンセルフォーム」よりご連絡いただくものとします。
4.掲載商品の価格につきましては細心の注意を払っておりますが、人為的なミス等 により、サイト上の価格が実際の販売及び買取価格と異なる場合がござ います。 その際は、民法95条「錯誤に基づく契約無効」に基づき、当店の判断により、ご 注文の取り消しをさせていただく場合がございます。
5.予約商品について以下の事由がある場合には、弊社はお客様との間の予約の取り消しをさせていただきます。 この場合、弊社は予約を取り消した旨を速やかにお客様に通知します。
但し、予約商品以外のご注文品につきましては、手数料を弊社が負担した上で発送いたします。
(1)新商品の発売が未定、もしくは長期間の延期または中止された場合。
商品発送後のキャンセルおよび商品の受け取り拒否は、ご遠慮いただくようお願いします。 その際の関連送料につきましては、正規の料金をお客様にご負担していただきます。
なお、利用者のご都合による受け取り拒否があった場合、次回以降ご注文をお断りさせていただく場合がございます。
取り扱いの商品の中で成人向けと指定されているものは、18歳未満の方へは販売しておりません。年齢は当該の注文を投函または送信した時点のもの
どこかでこの話をぶちまけようと思っていろいろ考えたが、はてな匿名ダイアリーにて。
このアカウント、メルアドともに一時期に取得したものであり今後の利用はない言いっぱなしのものである。
セキュリティホールメモさん http://www.st.ryukoku.ac.jp/~kjm/security/memo/2015/08.html#20150806__LINE の記事とコメント(「電話番号…は…パスワードと同じくらい他人に教えてはいけない重要な情報」。LINE のくせにそう言っちゃうんだ。へー。 )
2015/08/04のLINE公式ブログにある内容は利用者の電話帳から電話番号やメルアドなどの個人情報を取得し、照会も訂正も削除も応じない運営方針と矛盾があると思われる。
Web魚拓)http://megalodon.jp/2015-0809-1212-52/official-blog.line.me/ja/archives/39021529.html
以前より様々なところで話題になっていたようにLINEは電話帳とメールアドレスだけでは個人情報になり得ない為に法に縛られずに管理運用できると言うふざけた解釈をしている。
例)http://security.srad.jp/comments.pl?sid=627575&cid=2571985
LINEを使っていない自分からすればLINE社は他人であり、友人や知人の電話帳からもたらされたであろう自分の電話番号やメルアドがおそらく存在するのですぐに破棄するよう問い合わせフォームから連絡。
以下引用。
LINEおよび関連サービスをご利用いただきありがとうございます。
お問い合わせの件についてご案内いたします。
ご指摘いただいた、http://official-blog.line.me/ja/archives/39021529.htmlの記載が誤解を招く表現となっており、申し訳ありませんでした。
上記記事では、法的な定義ではなく、あくまでも一般のお客さまに分かりやすく注意喚起をすることを目的に記載されたものとなります。
電話番号・ キャリアメールアドレスが、それのみでは「保有個人データ」(個人情報保護法25条、26条)に該当しないという方針を変更したものではありません。
以上から、弊社では電話番号・キャリアメールアドレスの取得状況の確認・編集・削除のご要望にはお応えしておりません。
ご不快な思いをさせてしまい恐縮ですが、弊社では、法律を順守し、収集した情報は適切な取り扱いを行っております。
収集する範囲や取り扱いについての詳細は、プライバシーポリシーに記載しておりますのでご参照いただければ幸いです。
http://terms.line.me/line_rules/
ご案内は以上となります。
いったん手に入れた個人情報は絶対に手放さず最大限利用するのがLINE。
まず、俺がそうだった。
大概体が持たなくてさっさと切り上げるから、
一日も持たないのではと思う。
逆に1か月も続けられるのなら、普通は嫌でも慣れる。
転職先も確認しようがない、厚生年金に加入しているとかだとバレるが、
職務経歴書への記載において、正社員歴でも半年以内なら嘘でも通る。
よく相手の会社を調査するというけど、それはどの職務に就いていたかだけで
何日働いていたとかまでは調べようがない。
何故かというと個人情報保護法で守られているから、退職した会社がいけしゃあしゃあと
ハローワークの求人なら99%守るようにお達しが来る事になっている。
その後俺は働いた日数に関する経歴詐称を行ったが今の転職先にはこの2年一度だってバレていない。
俺が書いた職歴は、大学卒業後、ハロワで製造業に就職したが半年で辞めて第二新卒として別の会社に潜り込んだ事になっている。
実際は1週間持たずバックれたが。
この時会社の方針で厚生年金に加入していなかった(中小零細の特定業種は大抵加入していない為)事が幸いして、
何か月働いたかはその後の転職活動では自己申告でどうとでもなった。
割と職歴詐称はザルだから、仕事をすぐ辞める人でも次のクチが見つかるにはそれほど時間が掛からない。
http://www.meti.go.jp/committee/sankoushin/shojo/johokeizai/it_jinzai_wg/pdf/002_07_00.pdf