個人情報保護法
・今回の注意点
※個人情報とプライバシー侵害がどう違うか どう関係するか
どこまでが保護されるのか
義務は誰にある?
二段階の判断 (原則)
①個人情報が個人情報保護法の定義に収まるか?
②送信した人はこの法律でいう個人情報取り扱い事業者であるか?
⇒事業者でなければ法律は適応されない
▲個人情報とは? ・・責任を負う人を限定している
生存している特定の個人を識別できるもの
氏名など。
⇒亡くなった人はこの法律では無理
▲学校や社会で名簿を作成して配布することは
個人情報侵害になるのでは?
⇒本人の同意を得て作成することができる
▲カメラで他人を勝手に撮影することは、個人情報保護法違反か?
⇒動画、写真を撮った人は事業者か?
ならない。ただし肖像権の違反にはなるかも
別の法律で違反になることになる
(他人の権利を侵害する場合がある)
▲個人情報を保護する義務のある人は?
個人情報取り扱い事業者
5000件以上の個人情報を個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者
※個人情報でダメならプライバシーの方が限定がなく範囲が広いのでこちらで罰せられる場合がある。プライバシーは限定がない。
個人情報保護法は個人情報の範囲と保護義務の主体を限定している
⇒テストに出すと言っている
Google のストリートビューは個人住宅など プライバシー侵害でないのか、どうなのか なる?ならない?⇒考えて欲しい
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