と思って調べてみたけれど、ひょっとしたら犯罪じゃないのかもしれない。
不正な手段で入手されたことが明らかなスクショを買い取った出版社は、誰が売ったのか特定できなくても「スクショ無断流出罪」の幇助になるのではないかと思ったけれど、そもそもスクショ無断流出が犯罪となる根拠が見つからなかった。
まず、プライベートな文書を盗み見ること自体が犯罪になることは無さそう。
【プライバシーの侵害】 あくまでも民事の話であって、刑事罰の対象としては規定されていない。
【信書開封罪】 「封をした信書」だけが対象で電子データは対象外。しかも親告罪。
【不正アクセス防止法】 持ち主がいない隙にパスワードをクラックしてスクショを撮っていた場合や、遠隔操作ツールを使っていた場合には多分いける。ただしロックをかけず放置していた端末を操作した場合には難しそう。
【個人情報保護法】 名前だけはそれっぽいが、ほとんど無関係の法律。そもそも個人情報取扱事業者にしか関係ない。
【名誉毀損罪】 LINEスクショを大衆に晒す行為は、普通に考えれば名誉毀損が十分成立しそう。表現の自由との対立が問題になると思うけれど、有名な判例をざっと見た限り、十分勝てそうに思える。ただし、名誉毀損の主犯は出版社であって、スクショを売り渡した人物じゃない。共犯(幇助)には問えるかもしれないけれど、回りくどいし、そもそもLINEを盗み見られること自体への抑止力になっていない。しかも、名誉毀損罪は親告罪だし。
という訳で、パスワードがかかっていない他人のスマホを操作してスクショを週刊誌に売り渡しても、それだけで犯罪だといえる根拠は見つけられなかった。
誕生日でも1111でも何でもいいからロックをかけておくと、仮に解除されても法的な保護が1レベル上がるっぽいので、何もしないよりはマシかもしれない。