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はてなキーワード: 休日労働とは

2024-01-26

明日も朝早くから休日労働だしさっさと寝るか

労働当日だけじゃなくて前日の時間まで奪われて、ウチ……悲しい……!!

2023-09-14

先輩「土日に出てきてやれ」僕「それって正式業務命令ですか?」先輩「は?」となったので辞めます

アホすぎるだろ。

365日24時間働きホーダイプランは単なる皮肉都市伝説で、実際には完全に働きホーダイじゃねーよばーか

まあ満期年金もらうまでは居座るけど、絶対3曹にはならんわ。

ホンマあほすぎる。

労働契約の基本さえ知らないクソバカだらけの地獄みたいな職場

そのくせ名目上は「代休は決裁をした日に変わりに休む日が決まっている」とかになってるからな。

じゃあなんで代休使ってねえ奴らで溢れてんだよ。

「本人の自己都合である」で言い訳が通ると思ってるの頭おかしいだろ?

マジでおかしいだろ?

なんで本人の自己都合で「代休取得日が空欄のままで決裁が行われ、そのまま休日労働が行われる」って現象が発生するんだよ。

代休日が空欄のままで承認決裁が降りてる時点で組織問題、少なくとも上司問題だろうが。

マージ馬鹿

ほんま馬鹿

挙げ句代休処理の調整さえさせずに休日出勤命令を直接命令権を持っているわけでもない単なる先輩軍曹が出すとか許されていいんでふかね?

マジで労働契約について何も知らないIQ70未満の少年院児の集まりだったわ。

流石にそんな馬鹿なわけねーだろと思ってた俺が陰謀論者でした。

名前はダサんけどマジこの職場終わってた。

辞めるね。

任期満了後に。

2023-08-10

休日労働バンザイ

とある田舎障害者施設職員

職員のメイン層は2040代で男女比トントンぐらい。(お偉いさんには60代とかもいるけど)

運営法人方針は、残業はだめ!自分生活第一大事にしてね!!っていう考えで、有給残業代も産育休も上から勧められる。ホワイトなんだと思う。

なのに、みんな休日出勤しまくっている。それも嬉々として。

さすがに、直接触れるような介助なんかは何かあった時大変だから出来ないけど、ちょっとした作業(例えば掲示物作ったり、事務やったり、花壇いじったり、利用者雑談したり)とかしてる。

みんな職場施設)が好きすぎるのである。そしてそこに私も含まれる。

もはや、休日遊びに来る感覚で、職場に来ている。

そして残業も多い。タイムカードを自ら早めに押してまで残る。みんな帰りたくないのである

飲み会も大好きである。よく最近若い子はこない、なんていうが、むしろ逆。若手が上司を引っ張り出して開催する。

ここまで利用者職員同士で仲良すぎて、(好き好んでの)休日出勤常態化してる職場、異常だろうと思う。私はこの職場での生活に慣れて楽しいと思うが、異動で来た人や新人さんなんかは、ドン引きするんじゃなかろうか……と思う。

別になにという訳ではないが、ここで呟いてみたくなった。いや、正直、異常なら異常と、はっきりいってほしい……。

2023-03-06

[] そのごひゃくきゅうじゅうさん

ルイーッス

 

本日日本において世界一周記念日スポーツ新聞の日、36の日、エステティックサロンの日となっております

36の日は36協定のやつですね、まぁこの歳になっても36協定ってなんぞやという幸せな頭はしております

わかりやすく言えば労基法では基本的に一日8時間以上の労働と週40時間以上の労働をさせてはならないし、というのが基本にあって、週に一日以上は休みを取らせなければならないし、月に四日以上の休日を取らせなければならないという原則があります

それを労基と締結、届け出をして月45時間、年360時間までの時間を使って残業休日出勤が行えるようになるのが36協定というやつらしいです。

締結した時間オーバーしたら違法になりますが、その場合罰則を受けるのは労働者を使用している人です。労働者ではありません。

また特別条項付き36協定というのもあり、月100時間までの残業休日労働可能だったりそれでも2〜6ヶ月の間は平均80時間で抑えなければならなかったり、年720時間で抑えなければならないし月45時間を超える時間労働は〜

とか書いてたらいっぱいいっぱいになりました。

から言えることはアレです。

最悪、自分の身は自分で守りましょう。

 

ということで本日は【契約内容確認いか】でいきたいと思います

契約内容確認いか契約内容確認ヨシ!

 

それでは今日も一日、ご安全に!

2023-01-12

あーありがとうございますー、ね、今、土曜日休日労働命令いただきましたけどもね、ありがとうございますー、こんなんなんぼあってもいいですからねー。

2022-10-14

あーーありがとうございますー、ね、今、明日休日労働命令いただきましたけどもねー、こんなんなんぼあってもいいですからねー

2022-09-25

昨日の休日労働疲弊して気絶して目が覚めたらこ時間でもう休日終わりかけでワロタ

…………憎い、労働が憎い

2022-09-18

昨日の休日労働で疲れすぎて動けなくて天井見てたら日曜日終わっててワロタ!!!底辺から明日普通に労働あるらしくてワロタ!!!!!(心は、泣いています…………)

2022-08-29

想像できた?こんな景色 あの頃見てた未来に今いるよ(底辺低賃金休日労働疲労憂鬱不安比較嫉妬、焦り、非モテ孤独、淘汰、異常)

2022-07-17

にゃあにゃあ僕はかわいい猫だよ、明日祝日なのに底辺低賃金休日労働だよ、救出けてくれ

2022-06-05

[] 元増田気持ちはわかるけどそれは権利かつ国と企業の義務だからな

ただマジではてなー(ブクマカ)はスノッブではなく、ザマァ系に出てきそうなテンプレモンスターDQNになったな

それが知能やメンタルの不調が原因なのか、どちらにも問題は無いが分かってて開き直ってる真性のフリーライダーなのかは知らんが、

ガチネタ抜きで爆サイ以下・ママスタ以下だわ

 

ブクマカブクマカを兼ねてそうな増田モンスターDQNぶりはともかく、権利義務権利義務なので書いておきます

 

 

▼育休:労働基準法における母性保護規定

 → たまーに、バイト派遣だと育休使えないとか言ってるアホがいるけどバイト派遣でも使えるのでちゃんと使ってください

   ハラスメント指導がなされている世の中でまだ生きてるか知らんけど、

  意識低い採用担当者が、結婚出産の予定を聞いちゃったりしてたのはこのため

  (まぁハラスメント採用担当が生きていても知らん顔で『予定無い』って言ってフツーに産休とりましょう。裁判で勝てます)

(1)産前・産後休業(法第65条第1項及び第2項)

産前6週間(多胎妊娠場合は14週間)<いずれも女性請求した場合に限ります

産後は8週間

女性就業させることはできません。

(ただし、産後6週間を経過後に、女性本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務については、就業させることはさしつかえありません。)

 

(2)妊婦の軽易業務転換(法第65条第3項)

妊娠中の女性請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。

 

(3)妊産婦等の危険有害業務就業制限(法第64条の3)

妊産婦等を妊娠出産、哺育等に有害業務に就かせることはできません。

 

(4)妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限(法第66条第1項)

変形労働時間制がとられる場合であっても、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定時間を超えて労働させることはできません。

 

(5)妊産婦の時間労働休日労働、深夜業の制限(法第66条第2項及び第3項)

妊産婦が請求した場合には、時間労働休日労働、又は深夜業をさせることはできません。

 

(6)育児時間(法第67条)

生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間請求することができます

 

(7)罰則(法第119条)

上記規定違反した者は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます

(3)妊娠出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(法第9条)

事業主は、女性労働者が妊娠出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはなりません。

 

不利益な取り扱いと考えられる例

○ 解雇すること

○ 期間を定めて雇用される者について、契約更新をしないこと

○ あらかじめ契約更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること

○ 退職又は正社員パートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと

○ 降格させること

○ 就業環境を害すること

○ 不利益な自宅待機を命ずること

○ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと

○ 昇進・昇格の人事考課において不利益評価を行うこと

○ 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働派遣役務提供を拒むこと

 

 

残業強制36協定はとっくの昔に改定されてます(2019年2020年)、それ以前の問題業務上の必要性がない残業強制出来ません

 → 世の中はPC起動時間や退室時間就業管理していて業務時間内に仕事が終わらない=マネージメント能力不足っていう

   評価を喰らう世の中なんだよなぁ・・・

  その抜け穴的にコロナのお家時間も追い討ち掛けて自宅で無限労働(VPN切ってると計測しない)みたいなノリがあるのに

  ブクマカブクマカ兼ねてそうな増田は違う宇宙を生きてるのかな?って思う

  まぁ運送屋さんはめちゃくちゃノルマがきついって聞くからそっち方面の話か?でもだとしたら産休で揉めないよな・・・

○ 36協定

そもそも36協定が締結されていない場合は「1日8時間、週40時間」の法定労働時間を超えて働かせることができません(労働基準法違反)。

36協定が締結されている場合であっても、原則月45時間、年360時間残業が上限です。

 

36協定特別条項付きだった場合も、年720時間以内が残業時間の上限であることに加え、45時間を超えて残業させても良いのは1年につき6か月までとされています。また、2~6ヶ月のどの期間をとっても残業時間の平均が80時間以内におさまるようにしなければなりません。

 

 

○ 業務上の必要性がない場合

「この人気に入らないか残業させよう」とか、「皆残業しているのだからあなた残業しなさい」といった理由残業強制することはできません。

 

○ 労働者の健康私生活に影響を及ぼすような場合

この理由に該当するケースとしては以下のようなものが挙げられます

2022-05-14

休日労働土曜日を奪われるだけでなく日曜日疲労で倒れて天井を眺めるだけの虚しい休日になるからさっさと建設業かいゴミカス業界から逃げたいね

2021-04-03

この世に生まれた罰として休日労働強制されてます。救済(たす)けてください。

2020-10-18

プロテインバー自作ってどれぐらい安く上がるの?

市販だとプロテインバー20本で3000円。

もし20本を2000円で作るのに作成時間が諸々1時間で済んでも時給1000円の休日労働だ。

もし1000円で作れれて30分で済ませたのなら時給4000円だからまあペイするかな。

実際はどうなん?

2020-06-27

anond:20200627115144

おっ変身サンキューマート

なお、固定残業代採用する場合、基本給等の金額労働者に明示されていることを前提に、割増賃金に当たる部分の時間外労働時間数又は金額を書面等で明示するなどして、通常の労働時間賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを明確に区別できるようにするとともに、固定残業代に含まれ時間を超える時間外・休日労働及び深夜労働分についての割増賃金を追加で支払う必要がある点に留意すること。

ってアルカリ乾電池残業代は出るよね

ただコロナ残業へったか残業代がでなくなった

ももともと固定残業代こみでそれなりの金額になるように調整されてたから合う糞ちゃんダメージをうけた!状態ってことかな

IT派遣によくある、意味不明な手当で総支給額水増しして賞与査定対象額を下げる糞テクニックの応用編って感じかな

2018-04-06

[]千鶴子以外わかってなさすぎてつらい

 そして千鶴子には時間がない。

 国会ウォッチャーです。昨日の農林の森ゆうこさんも気になることを言っていましたが、ちづこ。

承前

https://anond.hatelabo.jp/20180405115201 

 厚生労働省ではFAXが来ても、相手が誰なのかを慎重に確認してからでないと1日経っても電話もできないらしいというお話、これもまぁ情けない話なんですけど、立憲:初鹿明博さん、尾辻かな子さん、希望大西健介さん、柚木道義さん、山井和則さん、みんなロジックがないからせっかく局長きてるのに追い詰められなくてつらい。4日の西村ちなみさんと高橋千鶴子さんだけなんだよなー条文根拠を迫ってるのは。

 勝田さんの舌禍を攻め立てて何がしたいのかと。大きな目標がなく質問してるような。クソみたいな発言してるのは責めてもいいけど、せめて一人だけにしてほしい。次からからプレゼントはどういう意味だとか聞いていくのは何なんだろうね・・・議事録が出てるんだから、もうそれを読めばいいと思うんですけどね。嘘は一回吐かせればそれでいいでしょ。

ポイント:1.過労死事案を含んだ是正勧告からの社名公表なら普通手続きなのに、なぜ是正勧告事実を伏せたままの恣意的特別指導をしたのか

     2.政権による取り締まり実績としてのアピールする事例にしたいがためではなかったか

これを明らかにするための質疑をしていただきたいのれす。

政府の言う通りなら、野村不動産だけ公表されるのオカシクナイ?

高橋千鶴

 「私がずっと疑問に思っているのは、なぜ特別指導なのか、なぜ野村不動産なのか、と繰り返し聴いているんですが、合理的説明ができない理由が見当たりません。3月30日の会見において、記者から、"是正勧告したのというのは認めてらっしゃるんですけど"、と聞かれて、"本当はいけないんだなぁ"、と答え、"あっいいのか"と答えちゃって、"それは個別のことにはかかわらないんですか"、と聞かれ、"もうしょうがないですよね今回は"、と言った後に、"通常は是正勧告しても言えないです"と、この"今回は"、どういう意味ですか」

勝田智明東京労働局

 「今回は、12月26日の時点で、野村不動産HP公表しているということで、否定できないということについて、しょうがないですね、と」

高橋

 「過労死もでている、是正勧告も5本でている、こちらは会見でお認めになっているわけですが、そういう案件から仕方ない、とおっしゃったのかと私は思いましたが、そういう意味ではないということですか。」

勝田

 「野村不動産に対して、特別指導を行った理由ということをお答えすればいいのかと思いますが、(従来の公式見解をつらつら述べる)」

高橋

 「それはずっと山越局長が言ってるのと同じことなんですよ。私は野党ヒアリングでも繰り返し聴いてきたんですが、裁量労働制是正勧告または指導を受けたのは272、対象業務違いは70あるのに、一年間でですよ、そういう中で、なんで野村だけかっていうのにはやっぱり答えてない(ここをつくんだ!)。それでですね、2016年に電通過労自殺認定され、労働局長が、経営トップを読んで直接指導を行ったということがありました。私は、これが特別指導の1回目だと思っていましたが、あのーいつの間にか、違う、と。これいからだったのかちょっとからないんですが、この事案を受け、過労死0緊急対策を12月に出し、翌年の(17年)1月20日には、企業トップ労働局長が直接指導し、必ず公表する基準公表通達(基発0120第1号)が出されています。今回の案件は、会見の中で、勝田局長自身が、公表通達とは違うと、沿わないと、答えてるんですよね。これいよいよもって不思議でならないんです。公表通達にはこう書いているんです。

複数事業場を有する、社会的に影響力の大きい企業において、経営トップが当該企業違法長時間労働などの問題点を十分理解した上で、自ら率先して、全社的な早期是正に向けた取り組みを行い、当該企業全体の法定労働条件の確保・改善を図るようにすること

とある、この表現そっくり野村に当てはまるんじゃないかと。本社と4事業所是正勧告を行ったことは認めているわけですから公表通達に沿ったものではないのか、また沿わないというのであれば、どこが違うのか、お答えください(ちづこー!かっこいいー!)」

勝田

 「野村不動産における指導については、先ほども申しましたように、私自身が、呼んで、特別指導を行ったものでございます

意味不明。ごまかす答弁をする質問はいたい質問ということですね)

高橋

「どこが違うのかと聞いています

勝田

いちばんの違いは局長が直接やるということかと思います」(クソ答弁)

(ヒント:基発0120号取り組みの概要の3、局長による企業経営トップに対する指導及び企業名の公表) 

高橋(笑ってしま

ちょっとwちょっとw何言ってるんですか。局長による企業経営トップに対する指導及び企業名の公表って公表通達に書いてありますよー?一緒じゃないですかー社会的に影響力のある、事業所複数指導、いいですか、少し考えてる間に聞きますけどね、公表通達の中に局長による企業経営トップに対する指導及び企業名の公表とあるんです、略しますけども、その条件のアにもイにも、是正勧告を受けている企業であることが条件になっています企業名を公表するということは、これは余程のことがないと、できないと、まぁずっと答えてきたわけですから、それでこう言う公表通達を作ったわけでしょう?これに沿わないんだとしたらこれ以上すごいことだっていう意味になりませんか?」

勝田

「もう一度答弁させていただきますちょっと考えたんですね)、公表基準に基づきます公表措置につきましては、複数事業場において、指導を行い、それでも是正が不十分である等で、必要場合に、本社に対して指導するものでございますが、(概要の1ー(2)について答えていますね、ちづこが効いてるのは3−(1)、ちづこがすぐに気づいてないのが残念)今回は本社で直接問題が起こったことでありまして、本社、及び、社長を呼んで直接指導したものであります。」

高橋

ちょっと待ってくださいよ。本社と4事業所って答えてるじゃないですか。何言ってんの、会見で答えてるでしょ」

山越が出てこようとする

高橋

勝田さんが会見で言ったこと聞いてるんだから山越さんじゃダメよ」

山越

「お答えをいたします。えー労働基準監督官公表でございますけども、送検をした場合、今委員がおっしゃいました是正勧告段階での企業公表制度、その他の必要性を生じた場合過労死等の重大事案とされている)には公表するとされています。今申しました、是正指導段階での企業公表制度は、複数事業場で、違法長時間労働が、一定の人数、あるいは割合で起こった場合など(などに隠しましたー)に行うものでございます

高橋

「だから本社と4事業場って答えてるじゃないですか、それでなぜ当てはまらないのかと聞いてるんですよ」

山越

「(繰り返す)今回の野村場合は、複数事業場で、違う理由公表を行なっているものであります。」

高橋

「ですから、この、あれ、) 監督指導において、過労死に係る労災支給決定事案の被災労働者について、 11か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められ、かつ、2労働 時間関係違反是正勧告を受けていること(3ー(1))、となっていて、私これ、ずいぶんじゃないの?とずっと言ってきたんです、そうじゃないけど、特別指導トップを呼ぶっていうのは、よほどこれ以上の理由がないとできないだろう、と聞いています(逆説的に、該当するんだろうと迫っている)」

勝田

野村不動産の事案について、公表事案に該当するかどうかについては、申し訳ありませんが、個別案件については申し上げられません、ただし、これについては、全国的な遵法意識観点から特別に私の方から指導させていただいたという経緯であります。(やっと正しいはぐらかし方を思い出した模様)」

高橋

「そうなんです、だから前回の質問でもあのー恣意的にあってはならないということをずっと指摘してきたんです、それを私の判断で、遵法のために、ってそれは余程のことがないと、じゃなかったら不公平じゃないですか!(ちづこー!かっこいいー!)たくさんそんなね、問題があるところがあるのに、野村だけっていうのはなぜかというのは合理的理由必要だと言ってるのに。(略)」

参考:これな

3 局長による企業経営トップに対する指導及び企業名の公表

(1) 対象とする企業

複数事業場を有する社会的に影響力の大きい企業であって、以下のア又はイの いずれかに該当する企業であること。

上記2(3)の監督指導等において、上記2(1)ア又はイの実態(ただし、上記2(1)イにあっては、労働時間関係違反是正勧告を受けている場合に限る。)が認められること。

イ 概ね1年程度の期間に2箇所以上の事業場で、下記(ア)又は(イ)のいずれかに該当する実態が認められ(本社で2回認められる場合も含む。)、そのうち、下記 (イ)の実態が1箇所以上の事業場で認められること。

(ア) 監督指導において、1事業場10人以上又は当該事業場の4分の1以上の労働者について、1.1か月当たり100時間を超える時間外・休日労働が認められること、かつ、2.労働時間関係違反であるとして是正勧告を受けていること。

(イ) 監督指導において、過労死に係る労災支給決定事案の被災労働者について、1.1か月に80時間を超える時間外・休日労働が認められ、かつ、2.労働時間関係違反是正勧告を受けていること。

なんで是正勧告したこと日本語能力やばいレベルで認めないのかっていうと、これが理由だよね。原理原則以外にも、是正勧告複数でやっていて、黒塗り外しちゃったらこれがふっつーに公表通達に沿った原則に則ってるのがわかるからだよね。

12月26日の記者会見ですでに記者が怪しんでいることがわかる部分がある。

記者

 通常勧告って発表しないですよね

基準部長

 勧告は発表しません。だから今回は会社勧告ってもうしてるんで、まぁその部分については、こう、事実として、我々としても認めざるをえない状況にあるかなと思いますけど。

記者

 影響が大きい企業だしっていうことですよね。

局長

 呼び出して何かやった企業他にあるかないか、と言われれば、皆無だとは言いませんので。

記者

 これはでも震え上がるんじゃないですか?

局長

 私優しいからふるえあがらないかもしれないです。

記者

 いやいやいや。これだったら事業場外みなしの方が良いとかになりかねないですけど。

事業場外みなしは労働基準法第38の2の制度で、こんな軽度な事例で、社名公表までされるんなら、裁量労働制をやめて、事業場外みなしの条件契約をした方がマシだと考えるんじゃないですか?と聞いてるわけですよね。この記者が誰かは知らないですけど、のちに朝日が3月4日に野村不動産過労死を突き止めるに至った動機としては、「何かおかしいな」という感触があったのではないかなと思います

 実際、この”特別指導”の公表基準が、大企業にだけでも適用されるのならば、ずいぶん状況は改善するのではないかなと思いますけれども。だから野党としても、「今後も同様に、過労死等の事案がなくても、社名公表を含んだ特別指導を行うということでいいですね」と言質をとるんだ、サァ早く!

そういったことはなしに、高度プロフェッショナル制度を用意するのが安倍政権安倍政権たる所以ですが。

 ちなみに「対案を出せ」教の方もいらっしゃるしょうが、立憲、民進希望、全部対案出してますからね。



 

2018-03-02

今の法律下での裁量労働制の実現

裁量労働制話題ですが、対象外職種でも、今の法律の中で達成できるのでは?と思ってます

(1) 職種別に就業規則を作る

(2) フレックスタイム制とする。コアタイムなし。

(3) 以下の(a),(b)いずれかを適用

(a) 清算期間の中で労働時間が不足の場合は翌月繰越し(給与は減額しない)とする。翌月繰越について人事考課含めペナルティは設けない。リモートワーク可とし出勤を必須としない(=1分の自宅勤務で欠勤にならない)

(b) 完全月給制とする。

(4) 固定残業代支給する。例えば通常残業50時間程度分として計算しておいて雇用契約書に基本給、固定残業代を明記。休日労働・深夜残業代等が発生した場合も固定残業代内であれば追加で支払わないこととする。固定残業代の使い切らなかった部分は翌月以降に繰越す。

2017-12-20

年末年始インフラどこまで止められる?

  1. スーパーファミレス
  2. ショッピングモール(映画館等)・テーマパーク
  3. 高速・有料道路
  4. テレビ放送
  5. インターネット
  6. 電気水道
  7. 病院

結局年末くらい休もうぜ、と言えるのは国民の6割くらいじゃないかな。ちゃんとシフト切って且つ休日労働の単価を上げていく方が現実的かな。特に社会インフラ医療スタッフ休日出勤の割増賃金は4, 5倍でもいいし、いっそ税金から払おうぜと言えないといけないと思うよ。

2017-09-23

新卒で働いてもうすぐ半年

仕事が辛い。

この頃、特にやることが多くてモチベーションが下がっていたのだが、

先日、責任感が無いと叱責を受けた。

確かにモチベーションが下がってきていて、

社員確認事項を投げて、(考えることを減らして)他の作業を行ったり、

60分きっかり昼食と睡眠を取れるような休憩時間を作るということがあった。

ただ、しっかりその日やることはこなしていたつもりで、

持っている案件に対して把握漏れが多くて、他の社員さんにカバーしてもらう事は確かに多かったが、

気付いたことはちゃんとやっていた。それで納期が遅れるだとか、そういうことは無かった。

だが、しかし「責任感」はそこにとどまら概念らしく、

仕事は死んでも離すな」の考えで、休日徹夜に動いてくれる社員を、プロ意識が高く責任感がある存在として有り難がる社長存在違和感を覚えた。

私は自分パンクしない程度の仕事を請け負っていたのだが、新人が選り好みするのは「無い」という空気だったり、

また、終電差し迫ったからといって、残りの確認作業だけを投げて帰るというのはいけないらしい。

毎日4時間以上も残業をしていたら週の後半あまりの眠さに寝坊をしてしまいそうになるので、

今までは2〜3時間で済むようにしていたのだが、

叱責を受けてから仕事の配分がそもそも増えて、今週は常に3時間以上残業の上、徹夜もあり、

今週の休日仕事で潰れてしまう。

休日といっても、毎週疲れて夕方まで寝ているような生活だったから、楽しみがあるわけではなかったが。

残業休日労働が、立場が上がるごとに普通に行われている様子を見て「ああはなりたくないな」と思っていたが

その立場なんてもの幻想だったらしい。

そもそもの話、ほとんどの人間休日仕事をしたり徹夜をする必要が生まれるのであれば、

労働人数を増やすべきなのだが。

プライベート時間を割けないどころか、睡眠食事風呂時間ほとんど割けない状況に

心身が参っている。

こんな会社ばかりなのだろうか。

2017-03-18

日本残業制度、いわゆる36協定について(H2903時点)

まりにもわかりづらい日本の36協定についてわかりやすくまとめてみるテスト


まず日本労働基準法では労働時間について2つの限界規制)がある


1 労働時間は1日8時間、1週間で40時間まで

2 一週間のうち1日は休日としなければならない


この限界を破って労働者さらに働かせてもいいようにするのが通称「36協定」。


上記1、2に対応するため36協定は2段にわかれている。

例 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0128/4087/201417145916.pdf


例の上段にある「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」欄が1に、下段の「休日労働をさせる必要のある具体的事由」欄が2に対応していて

それぞれ別個のものとして扱われている。

今の厚生労働省時間外労働の延長基準である一ヶ月45時間1年間360時間は上段部分の基準である

年間1500時間時間外労働も認めるうんこな特例の特別条項も上段部分。


では下段部分は何かというと、法定休日労働させることができるようにするものである

一般休み休みというけれど、大抵これは所定休日のことをいっている。

所定休日法定休日と法定外休日にわかれており、これは全く別物だ。

1日8時間労働すると5日で上限になる、1週間に1日は休日がいる(法定休日)、余った1日は労働時間限界なので休みにするしかない(法定外休日)、というわけだ。


そしてどのように違うかというと、例えば法定休日労働させた場合割増率は35%にしなければならず、法定外休日労働なら(時間外労働として扱われるので)25%でいい。

で、一番重要な点は、法定休日労働時間時間外労働時間は別カウントだということだ。

結果、法定外休日労働は36協定の上段部分にあたるので、労働日の残業と同カウントされるので、一ヶ月60時間突破すると割増率は50%にしないといけない。

しかし、法定休日労働は60時間カウントとは別扱いなので35%の割増率でいい。(←このあたり本当にクソ仕様だと思う)


1週間のうち何曜日法定休日かどうかは各社就業規則で定めることになっているので、きちんとした会社なら定めてあるはずなので確認してほしい。

(ちなみに増田の勤め先には定めてない。定めなくても違法じゃないので、本当にクソ)


んで、今日朝日報道http://www.asahi.com/articles/DA3S12847324.html)にあった抜け道というのは、

規制をかけようとしている残業上限である「1日45時間、年360時間特別協定で一ヶ月100時間未満、年720時間」というのが、36協定の上段部分の話だからだ。

法定休日労働については放置状態なので、例えば「時間外労働はいっぱいなので、代わりに法定休日に16時間労働させよう」というのも可能だ。

残業時間時間外労働法定休日労働の合算時間)は一ヶ月80時間という基準がある(80時間×12ヶ月で年960時間)というかもしれないが、本当にザルとしか思えない。


そもそも36協定があれば1週間休みなしでも、この国では合法労働だ。

機械だって休みなしで動かせば壊れる。

いかに今が異常な状態か、本当に考えたほうがいい。

2013-11-18

http://anond.hatelabo.jp/20131118110630

http://www.jmsc.co.jp/word/column/no9.html

裁量労働制を導入することで、残業手当を支払う必要はない、

あるいは深夜・休日労働も支払う必要はないと勘違いされるケースがありますが、

法定労働時間を超えた場合や深夜・休日労働などの場合も支払う必要があります

労使協定はあくまでも会社側と従業員側との協定であり、

時間外労働休日・深夜等の業務は労基法第4章の法定労働時間および

労働時間の算定が適用されるため支払わなければなりません。

2013-01-18

http://anond.hatelabo.jp/20130118195703

裁量労働というのは1日8時間相当の仕事を 何時間でやってもいい。という話で合って。

最初から、1日8時間相当の仕事でない場合は その8時間相当を超えた場合、について残業代の支払い義務となるし

 

そもそも、裁量労働制を始めるにあたって、1日8時間相当の仕事が何であるか?という定義ができない場合裁量労働制を導入できない。

http://www.rodosodan.org/center/qa/qa02.htm

 また、裁量労働制の導入にあたっては、労働基準法労基法) 38 条の 3 及び 4 により、下記の要件が必要です。

  1.専門業務型の場合は過半数労働組合もしくは労働者の過半数を代表    する者との間での「労使協定」を締結し、また、企画業務型の場合は労使委員会の 5 分の 4 以上の議決による決議をなし、管轄の労働基準監督署への届出をする必要があります

 また、上記の「裁量労働時間」が1日8時間を超えるのであれば、下記の2.の要件がさら必要であり、「裁量労働時間」と「法定労働時間=8時間」との差を残業代として支払う必 要が発生します。休日労働及び深夜労働の割増賃金必要になります

当然ながら、休日労働及び深夜労働の割増賃金必要

 

つか、労務から 裁量労働やってるところが、よくくらう指摘の 最も多い所を 真っ向から否定するな。

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