はてなキーワード: 休日労働とは
アホすぎるだろ。
365日24時間働きホーダイプランは単なる皮肉の都市伝説で、実際には完全に働きホーダイじゃねーよばーか。
ホンマあほすぎる。
労働契約の基本さえ知らないクソバカだらけの地獄みたいな職場。
そのくせ名目上は「代休は決裁をした日に変わりに休む日が決まっている」とかになってるからな。
じゃあなんで代休使ってねえ奴らで溢れてんだよ。
「本人の自己都合である」で言い訳が通ると思ってるの頭おかしいだろ?
なんで本人の自己都合で「代休取得日が空欄のままで決裁が行われ、そのまま休日労働が行われる」って現象が発生するんだよ。
代休日が空欄のままで承認決裁が降りてる時点で組織の問題、少なくとも上司の問題だろうが。
ほんま馬鹿。
挙げ句代休処理の調整さえさせずに休日出勤命令を直接命令権を持っているわけでもない単なる先輩軍曹が出すとか許されていいんでふかね?
マジで労働契約について何も知らないIQ70未満の少年院児の集まりだったわ。
流石にそんな馬鹿なわけねーだろと思ってた俺が陰謀論者でした。
辞めるね。
任期満了後に。
職員のメイン層は20〜40代で男女比トントンぐらい。(お偉いさんには60代とかもいるけど)
運営法人の方針は、残業はだめ!自分の生活第一に大事にしてね!!っていう考えで、有給も残業代も産育休も上から勧められる。ホワイトなんだと思う。
さすがに、直接触れるような介助なんかは何かあった時大変だから出来ないけど、ちょっとした作業(例えば掲示物作ったり、事務やったり、花壇いじったり、利用者と雑談したり)とかしてる。
みんな職場(施設)が好きすぎるのである。そしてそこに私も含まれる。
そして残業も多い。タイムカードを自ら早めに押してまで残る。みんな帰りたくないのである。
飲み会も大好きである。よく最近の若い子はこない、なんていうが、むしろ逆。若手が上司を引っ張り出して開催する。
ここまで利用者や職員同士で仲良すぎて、(好き好んでの)休日出勤が常態化してる職場、異常だろうと思う。私はこの職場での生活に慣れて楽しいと思うが、異動で来た人や新人さんなんかは、ドン引きするんじゃなかろうか……と思う。
別になにという訳ではないが、ここで呟いてみたくなった。いや、正直、異常なら異常と、はっきりいってほしい……。
ルイーッス
本日は日本において世界一周記念日、スポーツ新聞の日、36の日、エステティックサロンの日となっております。
36の日は36協定のやつですね、まぁこの歳になっても36協定ってなんぞやという幸せな頭はしております。
わかりやすく言えば労基法では基本的に一日8時間以上の労働と週40時間以上の労働をさせてはならないし、というのが基本にあって、週に一日以上は休みを取らせなければならないし、月に四日以上の休日を取らせなければならないという原則があります。
それを労基と締結、届け出をして月45時間、年360時間までの時間を使って残業と休日出勤が行えるようになるのが36協定というやつらしいです。
締結した時間をオーバーしたら違法になりますが、その場合罰則を受けるのは労働者を使用している人です。労働者ではありません。
また特別条項付き36協定というのもあり、月100時間までの残業、休日労働が可能だったりそれでも2〜6ヶ月の間は平均80時間で抑えなければならなかったり、年720時間で抑えなければならないし月45時間を超える時間外労働は〜
とか書いてたらいっぱいいっぱいになりました。
私から言えることはアレです。
ということで本日は【契約内容の確認よいか】でいきたいと思います。
あーありがとうございますー、ね、今、土曜日の休日労働の命令をいただきましたけどもね、ありがとうございますー、こんなんなんぼあってもいいですからねー。
ただマジで、はてなー(ブクマカ)はスノッブではなく、ザマァ系に出てきそうなテンプレモンスターDQNになったな
それが知能やメンタルの不調が原因なのか、どちらにも問題は無いが分かってて開き直ってる真性のフリーライダーなのかは知らんが、
ブクマカやブクマカを兼ねてそうな増田のモンスターDQNぶりはともかく、権利・義務は権利・義務なので書いておきますね
→ たまーに、バイトや派遣だと育休使えないとか言ってるアホがいるけどバイト・派遣でも使えるのでちゃんと使ってください
ハラスメント指導がなされている世の中でまだ生きてるか知らんけど、
意識低い採用担当者が、結婚や出産の予定を聞いちゃったりしてたのはこのため
(まぁハラスメント採用担当が生きていても知らん顔で『予定無い』って言ってフツーに産休とりましょう。裁判で勝てます)
(1)産前・産後休業(法第65条第1項及び第2項)
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)<いずれも女性が請求した場合に限ります>
産後は8週間
(ただし、産後6週間を経過後に、女性本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務については、就業させることはさしつかえありません。)
妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。
妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。
(4)妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限(法第66条第1項)
変形労働時間制がとられる場合であっても、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定時間を超えて労働させることはできません。
(5)妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限(法第66条第2項及び第3項)
妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできません。
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができます。
(7)罰則(法第119条)
(3)妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止(法第9条)
事業主は、女性労働者が妊娠・出産・産前産後休業の取得、妊娠中の時差通勤など男女雇用機会均等法による母性健康管理措置や深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由として、解雇その他不利益取扱いをしてはなりません。
※ 不利益な取り扱いと考えられる例
○ 解雇すること
○ 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
○ あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること
○ 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
○ 降格させること
○ 不利益な自宅待機を命ずること
→ 世の中はPC起動時間や退室時間で就業管理していて業務時間内に仕事が終わらない=マネージメント能力不足っていう
その抜け穴的にコロナのお家時間も追い討ち掛けて自宅で無限労働(VPN切ってると計測しない)みたいなノリがあるのに
ブクマカやブクマカ兼ねてそうな増田は違う宇宙を生きてるのかな?って思う
まぁ運送屋さんはめちゃくちゃノルマがきついって聞くからそっち方面の話か?でもだとしたら産休で揉めないよな・・・?
○ 36協定
そもそも36協定が締結されていない場合は「1日8時間、週40時間」の法定労働時間を超えて働かせることができません(労働基準法違反)。
36協定が締結されている場合であっても、原則月45時間、年360時間が残業が上限です。
36協定が特別条項付きだった場合も、年720時間以内が残業時間の上限であることに加え、45時間を超えて残業させても良いのは1年につき6か月までとされています。また、2~6ヶ月のどの期間をとっても残業時間の平均が80時間以内におさまるようにしなければなりません。
○ 業務上の必要性がない場合
「この人気に入らないから残業させよう」とか、「皆残業しているのだから、あなたも残業しなさい」といった理由で残業を強制することはできません。
○ 労働者の健康や私生活に影響を及ぼすような場合
国会ウォッチャーです。昨日の農林の森ゆうこさんも気になることを言っていましたが、ちづこ。
https://anond.hatelabo.jp/20180405115201
厚生労働省ではFAXが来ても、相手が誰なのかを慎重に確認してからでないと1日経っても電話もできないらしいというお話、これもまぁ情けない話なんですけど、立憲:初鹿明博さん、尾辻かな子さん、希望:大西健介さん、柚木道義さん、山井和則さん、みんなロジックがないからせっかく局長きてるのに追い詰められなくてつらい。4日の西村ちなみさんと高橋千鶴子さんだけなんだよなー条文根拠を迫ってるのは。
勝田さんの舌禍を攻め立てて何がしたいのかと。大きな目標がなく質問してるような。クソみたいな発言してるのは責めてもいいけど、せめて一人だけにしてほしい。次から次からプレゼントはどういう意味だとか聞いていくのは何なんだろうね・・・。議事録が出てるんだから、もうそれを読めばいいと思うんですけどね。嘘は一回吐かせればそれでいいでしょ。
ポイント:1.過労死事案を含んだ是正勧告からの社名公表なら普通の手続きなのに、なぜ是正勧告事実を伏せたままの恣意的な特別指導をしたのか
2.政権による取り締まり実績としてのアピールする事例にしたいがためではなかったか
高橋千鶴子
「私がずっと疑問に思っているのは、なぜ特別指導なのか、なぜ野村不動産なのか、と繰り返し聴いているんですが、合理的な説明ができない理由が見当たりません。3月30日の会見において、記者から、"是正勧告したのというのは認めてらっしゃるんですけど"、と聞かれて、"本当はいけないんだなぁ"、と答え、"あっいいのか"と答えちゃって、"それは個別のことにはかかわらないんですか"、と聞かれ、"もうしょうがないですよね今回は"、と言った後に、"通常は是正勧告しても言えないです"と、この"今回は"、どういう意味ですか」
「今回は、12月26日の時点で、野村不動産がHPで公表しているということで、否定できないということについて、しょうがないですね、と」
「過労死もでている、是正勧告も5本でている、こちらは会見でお認めになっているわけですが、そういう案件だから仕方ない、とおっしゃったのかと私は思いましたが、そういう意味ではないということですか。」
「野村不動産に対して、特別指導を行った理由ということをお答えすればいいのかと思いますが、(従来の公式見解をつらつら述べる)」
「それはずっと山越局長が言ってるのと同じことなんですよ。私は野党ヒアリングでも繰り返し聴いてきたんですが、裁量労働制で是正勧告または指導を受けたのは272、対象業務違いは70あるのに、一年間でですよ、そういう中で、なんで野村だけかっていうのにはやっぱり答えてない(ここをつくんだ!)。それでですね、2016年に電通の過労自殺が認定され、労働局長が、経営トップを読んで直接指導を行ったということがありました。私は、これが特別指導の1回目だと思っていましたが、あのーいつの間にか、違う、と。これいつからだったのかちょっとわからないんですが、この事案を受け、過労死0緊急対策を12月に出し、翌年の(17年)1月20日には、企業トップを労働局長が直接指導し、必ず公表する基準、公表通達(基発0120第1号)が出されています。今回の案件は、会見の中で、勝田局長自身が、公表通達とは違うと、沿わないと、答えてるんですよね。これいよいよもって不思議でならないんです。公表通達にはこう書いているんです。
・複数の事業場を有する、社会的に影響力の大きい企業において、経営トップが当該企業の違法な長時間労働などの問題点を十分理解した上で、自ら率先して、全社的な早期是正に向けた取り組みを行い、当該企業全体の法定労働条件の確保・改善を図るようにすること
とある、この表現はそっくり野村に当てはまるんじゃないかと。本社と4事業所に是正勧告を行ったことは認めているわけですから、公表通達に沿ったものではないのか、また沿わないというのであれば、どこが違うのか、お答えください(ちづこー!かっこいいー!)」
「野村不動産における指導については、先ほども申しましたように、私自身が、呼んで、特別指導を行ったものでございます」
(意味不明。ごまかす答弁をする質問はいたい質問ということですね)
「どこが違うのかと聞いています」
「いちばんの違いは局長が直接やるということかと思います」(クソ答弁)
(ヒント:基発0120号取り組みの概要の3、局長による企業の経営トップに対する指導及び企業名の公表)
「ちょっとwちょっとw何言ってるんですか。局長による企業の経営トップに対する指導及び企業名の公表って公表通達に書いてありますよー?一緒じゃないですかー社会的に影響力のある、事業所を複数の指導、いいですか、少し考えてる間に聞きますけどね、公表通達の中に局長による企業の経営トップに対する指導及び企業名の公表とあるんです、略しますけども、その条件のアにもイにも、是正勧告を受けている企業であることが条件になっています。企業名を公表するということは、これは余程のことがないと、できないと、まぁずっと答えてきたわけですから、それでこう言う公表通達を作ったわけでしょう?これに沿わないんだとしたらこれ以上すごいことだっていう意味になりませんか?」
「もう一度答弁させていただきます(ちょっと考えたんですね)、公表基準に基づきます公表措置につきましては、複数の事業場において、指導を行い、それでも是正が不十分である等で、必要な場合に、本社に対して指導するものでございますが、(概要の1ー(2)について答えていますね、ちづこが効いてるのは3−(1)、ちづこがすぐに気づいてないのが残念)今回は本社で直接問題が起こったことでありまして、本社、及び、社長を呼んで直接指導したものであります。」
「ちょっと待ってくださいよ。本社と4事業所って答えてるじゃないですか。何言ってんの、会見で答えてるでしょ」
山越が出てこようとする
「勝田さんが会見で言ったこと聞いてるんだから山越さんじゃダメよ」
「お答えをいたします。えー労働基準監督官の公表でございますけども、送検をした場合、今委員がおっしゃいました是正勧告段階での企業名公表制度、その他の必要性を生じた場合(過労死等の重大事案とされている)には公表するとされています。今申しました、是正指導段階での企業名公表制度は、複数の事業場で、違法な長時間労働が、一定の人数、あるいは割合で起こった場合など(などに隠しましたー)に行うものでございます」
「だから、本社と4事業場って答えてるじゃないですか、それでなぜ当てはまらないのかと聞いてるんですよ」
「(繰り返す)今回の野村の場合は、複数の事業場で、違う理由で公表を行なっているものであります。」
「ですから、この、あれ、) 監督指導において、過労死に係る労災支給決定事案の被災労働者について、 11か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められ、かつ、2労働 時間関係違反の是正勧告を受けていること(3ー(1))、となっていて、私これ、ずいぶんじゃないの?とずっと言ってきたんです、そうじゃないけど、特別指導でトップを呼ぶっていうのは、よほどこれ以上の理由がないとできないだろう、と聞いています(逆説的に、該当するんだろうと迫っている)」
「野村不動産の事案について、公表事案に該当するかどうかについては、申し訳ありませんが、個別の案件については申し上げられません、ただし、これについては、全国的な遵法意識の観点から特別に私の方から指導させていただいたという経緯であります。(やっと正しいはぐらかし方を思い出した模様)」
「そうなんです、だから前回の質問でもあのー恣意的にあってはならないということをずっと指摘してきたんです、それを私の判断で、遵法のために、ってそれは余程のことがないと、じゃなかったら不公平じゃないですか!(ちづこー!かっこいいー!)たくさんそんなね、問題があるところがあるのに、野村だけっていうのはなぜかというのは合理的な理由が必要だと言ってるのに。(略)」
参考:これな
複数の事業場を有する社会的に影響力の大きい企業であって、以下のア又はイの いずれかに該当する企業であること。
ア 上記2(3)の監督指導等において、上記2(1)ア又はイの実態(ただし、上記2(1)イにあっては、労働時間関係違反の是正勧告を受けている場合に限る。)が認められること。
イ 概ね1年程度の期間に2箇所以上の事業場で、下記(ア)又は(イ)のいずれかに該当する実態が認められ(本社で2回認められる場合も含む。)、そのうち、下記 (イ)の実態が1箇所以上の事業場で認められること。
(ア) 監督指導において、1事業場で10人以上又は当該事業場の4分の1以上の労働者について、1.1か月当たり100時間を超える時間外・休日労働が認められること、かつ、2.労働時間関係違反であるとして是正勧告を受けていること。
(イ) 監督指導において、過労死に係る労災支給決定事案の被災労働者について、1.1か月に80時間を超える時間外・休日労働が認められ、かつ、2.労働時間関係違反の是正勧告を受けていること。
なんで是正勧告したことを日本語能力やばいレベルで認めないのかっていうと、これが理由だよね。原理原則以外にも、是正勧告を複数でやっていて、黒塗り外しちゃったらこれがふっつーに公表通達に沿った原則に則ってるのがわかるからだよね。
12月26日の記者会見ですでに記者が怪しんでいることがわかる部分がある。
通常勧告って発表しないですよね
勧告は発表しません。だから今回は会社が勧告ってもうしてるんで、まぁその部分については、こう、事実として、我々としても認めざるをえない状況にあるかなと思いますけど。
影響が大きい企業だしっていうことですよね。
呼び出して何かやった企業他にあるかないか、と言われれば、皆無だとは言いませんので。
これはでも震え上がるんじゃないですか?
事業場外みなしは労働基準法第38の2の制度で、こんな軽度な事例で、社名公表までされるんなら、裁量労働制をやめて、事業場外みなしの条件契約をした方がマシだと考えるんじゃないですか?と聞いてるわけですよね。この記者が誰かは知らないですけど、のちに朝日が3月4日に野村不動産の過労死を突き止めるに至った動機としては、「何かおかしいな」という感触があったのではないかなと思います。
実際、この”特別指導”の公表基準が、大企業にだけでも適用されるのならば、ずいぶん状況は改善するのではないかなと思いますけれども。だから野党としても、「今後も同様に、過労死等の事案がなくても、社名公表を含んだ特別指導を行うということでいいですね」と言質をとるんだ、サァ早く!
そういったことはなしに、高度プロフェッショナル制度を用意するのが安倍政権の安倍政権たる所以ですが。
ちなみに「対案を出せ」教の方もいらっしゃるでしょうが、立憲、民進、希望、全部対案出してますからね。
裁量労働制が話題ですが、対象外の職種でも、今の法律の中で達成できるのでは?と思ってます。
(3) 以下の(a),(b)いずれかを適用
(a) 清算期間の中で労働時間が不足の場合は翌月繰越し(給与は減額しない)とする。翌月繰越について人事考課含めペナルティは設けない。リモートワーク可とし出勤を必須としない(=1分の自宅勤務で欠勤にならない)
(b) 完全月給制とする。
(4) 固定残業代を支給する。例えば通常残業50時間程度分として計算しておいて雇用契約書に基本給、固定残業代を明記。休日労働・深夜残業代等が発生した場合も固定残業代内であれば追加で支払わないこととする。固定残業代の使い切らなかった部分は翌月以降に繰越す。
仕事が辛い。
この頃、特にやることが多くてモチベーションが下がっていたのだが、
先日、責任感が無いと叱責を受けた。
確かにモチベーションが下がってきていて、
他社員に確認事項を投げて、(考えることを減らして)他の作業を行ったり、
60分きっかり昼食と睡眠を取れるような休憩時間を作るということがあった。
ただ、しっかりその日やることはこなしていたつもりで、
持っている案件に対して把握漏れが多くて、他の社員さんにカバーしてもらう事は確かに多かったが、
気付いたことはちゃんとやっていた。それで納期が遅れるだとか、そういうことは無かった。
「仕事は死んでも離すな」の考えで、休日や徹夜に動いてくれる社員を、プロ意識が高く責任感がある存在として有り難がる社長の存在に違和感を覚えた。
私は自分がパンクしない程度の仕事を請け負っていたのだが、新人が選り好みするのは「無い」という空気だったり、
また、終電が差し迫ったからといって、残りの確認作業だけを投げて帰るというのはいけないらしい。
毎日4時間以上も残業をしていたら週の後半あまりの眠さに寝坊をしてしまいそうになるので、
今までは2〜3時間で済むようにしていたのだが、
叱責を受けてから、仕事の配分がそもそも増えて、今週は常に3時間以上残業の上、徹夜もあり、
休日といっても、毎週疲れて夕方まで寝ているような生活だったから、楽しみがあるわけではなかったが。
残業や休日労働が、立場が上がるごとに普通に行われている様子を見て「ああはなりたくないな」と思っていたが
そもそもの話、ほとんどの人間が休日仕事をしたり徹夜をする必要が生まれるのであれば、
プライベートの時間を割けないどころか、睡眠や食事、風呂の時間をほとんど割けない状況に
心身が参っている。
あまりにもわかりづらい日本の36協定についてわかりやすくまとめてみるテスト
まず日本の労働基準法では労働時間について2つの限界(規制)がある
2 一週間のうち1日は休日としなければならない
この限界を破って労働者をさらに働かせてもいいようにするのが通称「36協定」。
例 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0128/4087/201417145916.pdf
例の上段にある「時間外労働をさせる必要のある具体的事由」欄が1に、下段の「休日労働をさせる必要のある具体的事由」欄が2に対応していて
それぞれ別個のものとして扱われている。
今の厚生労働省の時間外労働の延長基準である一ヶ月45時間1年間360時間は上段部分の基準である。
年間1500時間の時間外労働も認めるうんこな特例の特別条項も上段部分。
では下段部分は何かというと、法定休日に労働させることができるようにするものである。
一般に休み、休みというけれど、大抵これは所定休日のことをいっている。
所定休日は法定休日と法定外休日にわかれており、これは全く別物だ。
1日8時間労働すると5日で上限になる、1週間に1日は休日がいる(法定休日)、余った1日は労働時間の限界なので休みにするしかない(法定外休日)、というわけだ。
そしてどのように違うかというと、例えば法定休日に労働させた場合割増率は35%にしなければならず、法定外休日労働なら(時間外労働として扱われるので)25%でいい。
で、一番重要な点は、法定休日労働時間と時間外労働時間は別カウントだということだ。
結果、法定外休日労働は36協定の上段部分にあたるので、労働日の残業と同カウントされるので、一ヶ月60時間を突破すると割増率は50%にしないといけない。
しかし、法定休日労働は60時間のカウントとは別扱いなので35%の割増率でいい。(←このあたり本当にクソ仕様だと思う)
1週間のうち何曜日が法定休日かどうかは各社就業規則で定めることになっているので、きちんとした会社なら定めてあるはずなので確認してほしい。
(ちなみに増田の勤め先には定めてない。定めなくても違法じゃないので、本当にクソ)
んで、今日の朝日の報道(http://www.asahi.com/articles/DA3S12847324.html)にあった抜け道というのは、
今規制をかけようとしている残業上限である「1日45時間、年360時間、特別協定で一ヶ月100時間未満、年720時間」というのが、36協定の上段部分の話だからだ。
法定休日労働については放置状態なので、例えば「時間外労働はいっぱいなので、代わりに法定休日に16時間労働させよう」というのも可能だ。
残業時間(時間外労働と法定休日労働の合算時間)は一ヶ月80時間という基準がある(80時間×12ヶ月で年960時間)というかもしれないが、本当にザルとしか思えない。