二次創作の同人誌即売会で、「マタニティマークのパロディ」のノベルティが頒布された件が大炎上しました。
この文章では、
について、できるだけ詳しく書きたいと思います。
なお便宜上、グッズを頒布した当人を「Sさん」という仮名で記述します。(「S」は彼女のイニシャル等とは関係ない全くの仮名です)
彼女は現在、すでに二度に渡る謝罪文を出し、グッズの外での使用を控えるよう呼びかけていますが、
その補足になればと思います。
1.Sさんが、新刊のノベルティ(無料のおまけ)に、某アニメ関連の「犬」のグッズが好きな人向けの「バッジ」を作成
2.そのイラストを「マタニティーマーク」のパロディにし、アニメのキャラクターが犬を抱いている構図にした
3.このことを問題視し、ノベルティの頒布を中止すべきといったメッセージが、Sさんのところに複数届く
この文章では、「グッズ自体の何が問題だったのか」を詳しく解説します。
マタニティマークは、周囲が妊婦さんに配慮しやすくするための公共マークです。
それを模した構図・色合いのイラストは、やはり、ぱっと見て周囲の人に誤認される可能性もある、と言わざるを得ないでしょう。(補足※1)
また、たとえ誤認しなくても、「公共マークのパロディ品」の存在自体に不快感を覚える人がいたり、
せっかく配慮したのにパロディだと分かったら、今後はそのマークへの配慮を躊躇してしまう人もいるかもしれません。
そもそも、マタニティマークや妊婦自体に反感を覚える人もいるそうです。(ここまで来ると、もはや今回の件以前の問題かとは思いますが)
ただし、Sさんのイラスト自体は、二次創作としてはよくあるような「可愛い」絵柄のもので、
だからこそ、今後も誰かがやってしまう危険性があり、注意していくべきことだと思います。
さらに、その絵がアニメ(およびアニメの公式グッズ)のキャラクターの二次創作であるため、
「このアニメ公式が、公共マークと紛らわしいグッズを出した」と誤認される可能性もあります。(補足※2)
もちろん、1サークルの新刊ノベルティとしての頒布数程度、ということを考えても、
ただ頒布しただけであれば、そこまでいく可能性は決して高くありません。
ただ、この1件のリスクが低くても、同じ事をたくさんの人がやったらどうなるか。
また今回のように、不特定多数にまで情報を拡散されてしまったらどうなるか……
ということを考えると、頒布数がどうということではなく、
「皆で守るべきマナーの問題」として考えなくてはならない、と思います。
しかし、これは「バッジ」であり、他人に見えるように身につけることを前提としたものでした。(補足※3)
現在は「痛バ」文化が浸透するなど、公式グッズと同人グッズを一緒にして、
他人に見えやすいように身につけることも、一般的になっています。
グッズは、同人誌と比較して、公式のものと混同される可能性が高く
また公式側からも「海賊版」とみなされて注意を受ける可能性もあります。
グッズを中心に活動されているサークルさんは、すでに気をつけてらっしゃることだと思います。(補足※4)
ただSさんの場合、新刊につける無料ノベルティとしてのグッズであり、いつもグッズを頒布しているわけではなかったことも、
ノベルティでグッズを付けるサークルさんが増えている中、このことは改めて注意すべきことだと思います。
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以上、この3点については、今回の件から学べることとして、
ジャンル問わず、同人活動をする多くの方が改めて認識した方がよいと考えます。
同人誌だと、冒頭や奥付等に、以下のような趣旨の注意書きが入っていることがあります。
「この作品は同人誌です。個人が私的に作成したもので、公式の制作会社様等とは一切関係がございません。
同人に対する理解のない方の目には触れませんよう、ご協力をお願い致します」
でも、「グッズ」を手渡すだけだと、この手の注意書きすら書くことができません。
二次創作のキャラクターを使って、他人に不快感を与える可能性のある図案で、
他人に見える場所に身につける前提のグッズを作ることには、リスクがあります。
全くの他人が見たときの不快感の可能性まで、なかなか想像が及ばないかもしれません。
そういう二次創作ではよくあるモチーフも、図案によっては問題になり得ます。
ただ「マタニティマークのパロディはまずい」、ということだけではなくて、
「全くの他人が見たらどう思うかな?」
「この二次創作のキャラクターを全く知らない人が見たらどう思うかな?」
ということを、特に身につけるグッズについては、
◆補足※1
「厚生労働省のマタニティマーク規定に違反している」、つまり著作者が明確に禁じている、という指摘も多くありました。
確かに、マタニティマークの改変、特に一部を変えるような改変は、厚生労働省の規定で禁止されています。
ただし、これは「マタニティマークとして使用する場合」のことで、それを目的としない「パロディ」については言及されていません。
つまり、パロディについては「規定がない」というのが、正確なところだと思います。
もちろん、だからといって許可されているわけではありませんし、そもそも改変を禁じる理由は、認識時の混乱を防ぐためだと思うので、
◆補足※2
※1とも関連して、「著作権に違反している」という指摘も多くありました。
しかし、著作権はあくまで親告罪であり、これを持って他人が人を訴えたり、裁くことはできません。
Sさんが謝罪文で述べている通り、イベント主催者さんへの通報があり、ノベルティをチェックされたときも、
「イベントの頒布禁止の対象には当てはまらない(ただし何かあれば個人の責任で対応して下さい)」と言われたそうです。
ですから、このグッズが即違法性があるというものではありません。
ただし、アニメ等と異なり、公共マークはパロディや二次創作の文化がないこと、
またダブルパロディなので、権利者がこれを問題とみなすリスクも二倍あること
そうみなされた瞬間に違法な物になってしまうということは、改めて注意すべきことだと思います。
◆補足※3
その後、Sさん本人は、謝罪文で外での使用を控えるよう呼びかけています。
にも関わらず、「付けている人がいるのを見た」というツイートが拡散されたこともありました。
ただし、その方のアカウントは現在削除されており、この件の真偽のほどは分からないことは補足しておきます。
いずれにせよ、外で付けることは思わぬトラブルを呼ぶ可能性もあるため、絶対にしないことをお薦めします。
また、たとえ家の中で所有しているだけでも、同人や二次創作に対して理解のない方の目に触れる可能性があるならば、
念のため破棄した方がよいと思われます。(これは、全ての二次創作物について言えることですが)
◆補足※4
もともと同人グッズが同人誌と比べて規制が厳しいのは、同人誌で書かれる内容が、まず公式が出すことはないものが多いことに対して、
シンプルなデザインからなるグッズは、公式および公式からライセンスを購入した企業が販売するものと、似通ったデザインになる可能性が高いからです。
そうすると、著作権侵害を黙認された同人グッズであるにも関わらず、「公式のグッズより同人グッズを買おう」となってしまい、
「権利者の利益を侵害するモノ」(=いわゆる海賊版)となってしまうため、注意が必要なのです。
一方今回の件は、公式が出したかのように見える「公共の利益を侵害するモノ」となる可能性があったという点で、
まとめますと、今後の教訓として、
少なくとも、この3点だけは肝に銘じていけたらと思います。
遅くなったけどうんち