2015-03-28

日本現実

被告人が、自己が借り受けて耕作する田の隣地所有者Aと折り合いが悪く、田の草刈りに赴いた折、Aが草刈を止めて昼食の為帰宅しようと被告人の耕作する田付近に登るのを見て、同所の草刈をしていたものと誤信し、日頃の反感が一時に爆発してAの背後から芝刈り鎌で頭部を殴打し、驚いて駆けつけたAの長男Bの頭部等を殴打し、傷害を負わせたことについて、原判決心神耗弱を認めた事案の大審院判決がある。

「案スルニ心神喪失心神耗弱トハ何レモ精神障害態様ニ属スル物ナリト雖モ其程度ヲ異ニスルモノニシテ即チ前者ハ精神ノ障害ニヨリ事物ノ理非善悪ヲ弁識スルノ能力ナク又ハ此ノ弁識ニ従テ行動スル能力ナキ状態ヲ指称シ後者精神ノ障害未タ如上ノ能力ヲ欠如スル程度ニ達セサルモ其能力著シク減退セル状態ヲ指称スルモノナリトス所論鑑定人遠藤義雄ノ鑑定書ニハ被告人犯行当時ニ於ル心身障害ノ程度ノ是非弁別判断能力ノ欠如セル状態ニアリタリトハ認メラレス

精神ヤヤ興奮状態ニアリ妄覚アリテ妄想ニ近キ被害的念慮ヲ懐キ知覚及判断力ノ不十分ノ状態ニア感情刺激性ニシテ瑣事ニ異常ニ反応シテ激昂シ衝動性行動ニ近キ乃至ハ常軌ヲ逸スル行動ニ出ツルカ如キ感情ノ障害ノ症状存シタリトノ趣旨ノ記載アリテ」

これが日本人現実

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