はてなキーワード: 二見とは
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同じく北から
前監督の渡辺監督が好きだったんですよね。例えるなら今のセレッソのように、いいところに選手がいて、選手間の距離が良く
どんな相手に対してもある程度はボールを握って戦える、そんないいサッカーをしていたと思うし、仙台の予算規模で良く頑張ってたなと思います。
ツネ様なみにイケメンでしたし、永戸選手をCBに持ってくるような挑戦をして窮地になっても、挽回して残留は決める手腕は見事で華がある監督でしたね。
今は浪人中ですけど、来年にはJ1のどこかで復活をお待ちしてます。一方、新監督の木山監督がどんなサッカーをするのか見えてなくて、良く分からんです。
昨年までの仙台で即思い出すのは、永戸選手、シマオマテ選手、ジャーメイン選手、松下選手、石原直樹選手って言ったところでした。
永戸選手は鹿島へ移籍、シマオマテ選手は長期離脱、石原選手は湘南へ移籍となり、武器が大きく削がれたなというのが再開前に感じる事ですね。
勝負をかけて獲得したクエンカ選手も負傷中ですし、新しい監督を迎えて新しいサッカーを始めるにあたって選手層に不安もあるし、
どんなサッカーをするのか、まだ見えてきてないですが、名古屋戦のようにボールが持てないのが基本になると苦しい1年になりそうな。
あんまり話題に上る事ないですけど、松下選手は攻守に手堅くて、いい選手だなっていつも思いながら試合見てます。
ザーゴ監督のサッカーをやるには、まだ全体のスピードが遅いという印象です。
オーソドックスに良いポジショニングから、少ないタッチ数のパス交換で敵陣を食い破るというサッカーをやろうとしてる様に見えていますが
TMを見る限り、コンディションが低いだけでなくて、プレイスピードが遅く、カテゴリーが下のクラブのプレスも剥がせないという状態でした。
まだ戦術が浸透しきってないという印象を持ってしまう、そんな試合内容だったかと思います。
ポジショニングがいいというのは、翻せばマークをする相手も守りやすいってことでもありまから、
開幕の広島戦では、どこにいるのか分かっていて攻撃の起点となる三竿選手を狙われプレスで攫われて失点を喫していますが、似たような場面が今シーズンは増えると思います。
サッカーとは最後に鹿島が勝つスポーツである、という言葉が生まれるくらい、憎い程球際から強かった鹿島の復権までは少し時間がかかりそうです。
しかし、いい選手は沢山いるんですよね。選手層の厚さでは横浜と1,2を争うくらいではないでしょうか。
新加入も永戸選手、広瀬選手といった実績のある選手だけでなく、新人の荒木選手もとてもいい。広島戦で一番目立ったのは荒木選手ってくらいでした。
上田選手の能力の高さは代表でも見せてもらってますし、外国人も新加入のアラーノ選手もいいプレイをしてると思います。
既存の選手はアジアの頂点を見た選手たちで素晴らしいのは言うまでもないし。なんで、これだけ戦力がいてこうなる?って現状はそういう感想を持ってます。
強いて難をつけるとしたらDFがちょっと弱いかなというくらいですか。怪我がどうなのか分からないですが、昌子選手は欲しかったですね。
TMでは、とにかくマルティノス選手の低調さが目を引いてしまうし、全体としてのコンディションも悪くて、「組長、これで本当に戦えるんですか?」って印象を持ってます。
フォーメーションをオーソドックスな442に替えて、これまでは活躍の機会がなかった、山中選手やマルティノス選手にチャンスが訪れた事もそうですが、
橋岡選手なんかも442のほうがやりやすそうなので、チームとしては戦術はあってると思うんですが、サイドの選手がブレーキになるようだと崩す手段がないですね。
開幕戦で見せた山中選手のクロスは、うっわエッロって声が漏れるほどのものですけど、一方で失点時の守備のミスも目を引くところがあります。
サイドでは橋岡選手も好きですけど、今年の浦和は得点も失点も山中選手が絡むことが多そうだと予想してます。
守備では新加入のデン選手が、TMでは良い印象を与えるプレイをしてましたね。何度、ピンチの場面で顔をだしたでしょうか。圧巻でしたね。
多分、スタメン起用される事が多くなるでしょうし、TMではなく公式戦で存在感をだせるか楽しみです。
清水は守備が良くないというのは失点が物語ってるんですが、個人的に清水の守り方で好きになれないところがあって、
例えばクロス対応で、詰めるということをしないで距離を1mは開けて中にはいられないように守るんですよね。スペースが1mもあるもんだから、相手は高精度のクロスをあげられます。
中にいるDFの高さと強さに自信があればいいんですが、これが弾き返せずあっさりと競り負けるので失点します。
後はボランチですね。ヘナト選手がいるときはまだいいけど、前後のプレスのタイミングがずれるせいか中盤が間延びして、カバーしきれずあっという間にピンチになります。
で、クロス対応が良くないので、あっさりと失点する。それを何年かずっと繰り返してたんですが、今年もそんなに変わらないという印象です。
監督が横浜からきたクラモフスキー監督に代わったので、同じ戦術を採用するのでしょう。新加入のDFはチアゴマルティンス選手をほうふつとさせる特徴を持ってますし
GKはパントの上手い攻撃の起点となれそうな選手です。タイの英雄ティーラシン選手の上手さは広島時代をみて知ってましたが、見事に得点で期待に答えましたね。
カルリーニョス選手がどうなるかわからないですが、ドウグラス選手とそん色のない活躍が出来る様だと攻撃面では楽しみが多いクラブです。
河井選手、金子選手、松原選手と攻撃時には魅せてくれる選手と新加入の選手たちで、横浜のサッカーを体現できるのか?楽しみにしています。
課題は守備のみですよ。これはもう組織の問題だと思うんで、やり玉にあがりがちな立田選手や二見選手が可愛そうになります。
開幕戦でも失点の場面で、最後は立田選手がファウルしたんですけど、その前の奥井選手のミスの方が大きいですからね。あれ。
もっとミスを恐れずチャレンジして成長してほしいです。立田選手には五輪がまってます。
開幕戦、TM岐阜戦を見た感じでは、ボールを握りながら攻めきれない印象です。
相馬、前田、両選手の仕掛けは個々の能力が高くて、個人で1枚を剥がしてしかける動きはワクワクします。
しかし、バイタルエリア前まではボールを握って運べても、そこからは最後は個人技で1枚剥がしてシュートって選択肢しかない様に見えるので相手からすると守りやすい。
ジョーが居なくなり前線に収まりどころが消えた中で、山崎がジョーのポジションでためを作れるのか?とか、川崎のように最後まで連携で崩し切るパスワークを展開できるのか?
という辺りが得点力回復のカギを握りそうにおもいます。守備面では、広島から移籍してきた稲垣選手がやはり圧巻で、ボールハンターとしても中盤からの繋ぎでも存在感を放っています。
シミッチ選手と上手く組み合わせてパス一発で最終ラインを破壊できれば面白いんですが、米本選手も守備的ボランチとして欠かせない選手だけに難しいですね。
4321のクリスマスツリーでトリプルボランチ、なんてこの過密日程では出来ないでしょうし、宮原選手も長期離脱中のようでボランチと最終ラインの選手層の薄さと力の差が不安材料ですね。
攻撃陣のテクニックの見事さとパスワークは凄いので、それを得点に結びつけるチームでの仕掛けが欲しい所です。
相馬選手が剥がして切り込んでクロス、でも中は全く崩れてないよってシーンを減らしたいですね。
昨年は快進撃でした。残留はするんじゃないかって予想してたけど、ここまでやると思ってませんでしたよ。
ミハイロペトロヴィッチ、森保一(優勝三回)、長谷川健太(三冠)と、タイトルを獲ったり実績のある監督の下でヘッドコーチとしてやってきた実績は伊達じゃないですね。
片野坂監督は、広島時代に経験した戦術を昇華させることで戦っていますが、選手の特徴もかつての広島がそうだったように、攻撃の起点となるGK
高速ドリブルが特徴のサイドアタッカー、クロスを叩き込めるFWといった特徴をもっています。
GK高木選手はミスが出ますけど、攻撃時にはそこまで出てきます?ってくらいビルドアップに関与していて、田中達也選手、松本選手の高速ドリブルは厄介極まりない。
藤本選手の決定力は見事でしたし、後を継いだオナイウ選手の強さも魅力的でした。今年は知念選手がワントップにはいりますが、いい選手なので期待できそうです。
予算規模はJ1最下位のクラブですから、選手間の差はそれほどなくて過密日程に強そうな印象もありますが、そんな中でも替えが効かない印象の選手はいて
今年は快進撃よりは低位安定といった成績を残しそうだなと思います。疑似カウンターも昨年前半程は通用しないと思うので、アップグレードも必要です。
しかし、田中達也の補強は素晴らしかったですね。ガンバでは燻ぶってましたけど、あれだけ果敢にしかけられて速さのある選手は貴重です。
知念選手や、広島では余ってた渡選手もそうだけれど、いい所に目をつけていて、強化部の補強が上手さが大分の基盤なのではないでしょうか。
北から。
昨年は知らないもので、広島戦、神戸戦を見た印象ですが、二枚看板と言われる松尾選手、中山選手がどこまで通用するかだと思います。
広島戦では完封されていたので攻め手がなく、J1では無理って印象をもちましたけど、一転して神戸戦では相手次第で十分に通用するのかな?って印象に変わりました。
看板となるサイドアタッカーが機能すれば神戸戦のように手堅く守って一発で仕留めるサッカーをやることもできます。
GKの六反選手が当たりまくってる時は堅いですし、神戸の攻撃陣相手に相手にヨンアピン選手も十分に通用していたので、守備はやれそうな気がします。
攻撃では守備に難があるクラブ以外に通用しない様だと苦しいので、今年は降格がないし、何位になっても気にせずベースを作って来年の残留を勝ち取ってもらいたいですね。
ベテランが多くて過密日程は大変そうですね。
昨年は大問題に揺れました。その影響で大幅な選手の流出と加入があり、昨年とは陣容が大きく変わっています。
いわゆる湘南スタイルと言えば、運動量と積極的な守備でしたが、今年の湘南がどう変わっていくのかは、まだよく分かりません、
というのも、開幕戦の浦和は酷かったので得点できたところはあまり参考にならないですが、失点の場面に関してはマークのズレとか戦術的にまずさが見えたので、
チームはまだ出来てないという印象がありました。湘南のDF陣は、個人的には好きな選手の坂選手が居たりと、決して弱いメンバーではないです。
秋元選手という当たってる時は鬼神のようなGKが去った影響は小さくないはずですが、そこまで守れないクラブではないはずなので、戦術の浸透がまだまだなのかなと。
鈴木冬一選手のクロスは代表でも武器ですが、今年の湘南を支える武器の一つになりそうです。
そこに帰ってきた石原直樹選手の打点の高いヘッドが合わさるわけですから、確かな得点パターンも想像できます。
昨年のごたごたから回復する1年とみていますが、今年は降格がないので、じっくりやっていってほしいです。
20億円の赤字ですか。金額が大きすぎて、選手を何人か売っても到底埋まる金額ではないですよね。選手は普段通りの力を出せるんでしょうか?
カレーラス監督の時は、全く得点が取れず断トツの降格候補とみなされていましたが、キムミョンヒ監督に代わってからは、後半に小野選手が投入されると
数段ギアがあがって点を取るってサッカーをしていましたね。戦える型を作った監督の手腕は評価されるべきで、キムミョンヒ監督が最初から指揮するので
戦えるチームは作ってくると思います。原川選手、松岡選手と、いいプレイが目に付く若い選手もいれば、頼りになるベテランもいて
チームの構成もいいですよね。開幕の川崎戦では一方的に押し込まれレアンドロダミアン選手に押し込まれるもVARでノーゴールの判定でした。
新加入の宮選手が高パフォーマンスで辛うじて0点にしのぎ切った試合でしたが、川崎相手とは言ってもシュート数本ってのは寂しい。
得点パターンがみえない。そこら辺に不安を感じますね。アンヨンウ選手や、チョドンゴン選手は、いかにも点を取りそうなプレイをするんですけどね。
何が足りないのかって考えると攻撃の厚みなんでしょうね。各選手のパフォーマンスはいいけど、それがグループとして機能しないもどかしさを感じます。
昨年、後半から小野選手とアンヨンウ選手って流れで、後半ラスト20分の圧力はなかなかのものがありました。あれを再現できれば。
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現役の校正者です。出版社の校閲部所属ではありませんので、多くの出版社とお付き合いさせていただいてます。
幻冬舎の見城徹社長のインタビュー(https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2019/05/post-12205_1.php)と、そのブコメを拝読していて、いろいろと解説できることもあるかもしれないな、と思いましたので、一般的な校正フローがどういうものか、ということについて、増田で書いてみようかなと思います。
この段階で、完成原稿扱い(を目指す)というのが一般的です。なお、上記の説明では「完成」の判定を誰が責任を持つのか、デザイナーとDTPオペレーターの職分の厳密さ、あたりがすっぽ抜けているんですが、そこの解説は省略させてください。パターンがいろいろありますし、枝葉の話かと思いますので。
とても高い正確性が求められる書籍(例えば辞書)の場合や、再校での修正量が想定以上に多かった場合は、さらに「修正指示が反映されているか」「もう一回読み直し」とサイクルを予定している/追加していく場合もありますが、だいたい多くの書籍では「初校・再校」の合計2回まででまとめていると思います。
『日本国紀』はあのあり方、ページ数などからみて、三校、四校まで実施しているかもしれません。遠くから眺める限り、いろいろと大物な予感がしますので、ちょっと再校まででは済まない印象がします。単なる勘ですけど。そういう意味では、インタビュー内の「通常の3倍以上」というのは、六校、七校まで実施した、という意味かもしれないな、と思っていたりします8-)
校正作業を行うにあたっては、「リスクを認識した場合、そのリスクをクリアするためのチェックフローを追加する」というスタイルがよく採用されます。実務に沿って言い換えると、まずは「編集者からの依頼としてチェック項目のリストが渡され、それを元に読み進める。そして、実際に校正作業を進めてみて新たに発見されたリスクについては、適宜、リスクに応じたチェックを追加する」という形です。言葉にすると当たり前なように聞こえるかと思います8-)
これを剽窃チェックにあてはめると、「この原稿にはWikipediaコピペが含まれていそうだ」と判断した場合に、「Wikipediaコピペを検知するための確認作業を追加する」ということになります。
Twitterで、小池みきさんが「社内校正のときに「ウィキのコピペをしてないかチェックする」って作業があった」とお話されていました(https://twitter.com/monokirk/status/1133240351123099648)が、これは、続きの「ネットに詳しくないおじいちゃんの郷土史家とかはけっこうやってしまうので」というのが重要なポイントで、リスクが高い状態がすでに認識されていたからこそ、コピペチェックが定型フローに含まれていた、ということだと思います。
なので、「『日本国紀』はWikipediaコピペのチェックもしていないのか?」という問いに関しては、「百田尚樹先生の文章について、なんらかの剽窃リスクが高く見積もられていなかったならば、編集者から提示された最初の校正依頼の項目に『コピペチェック』が含まれていなかったとしても、特別におかしいとまでは言えないと思う」という回答です。
そもそもとして、剽窃は絶対にしてはいけない・出版倫理にもとる、というのが大前提なので、「著述家として実績を積み重ねた方であれば、剽窃や不適切な引用はしていないはず」という認識を基本とするのはわりとベーシックです。例えば飲食店において「お客様は全員きっと食い逃げするに違いない」という強いリスク感を持つのがさほどノーマルではない、みたいなことで、「剽窃があるかもしれない」とは考えますが、「剽窃があるはずだ」と強く疑ってチェックを重ねるのはコストが嵩みすぎる、という判断をします。「存在する可能性が高いものを探すコストをかける」のと、「存在しない可能性が高い(と考えられる)ものを探すコストをかける」のは現実的には違うのです。校正作業にも締め切りや予算がありますから。
ですから、多くの校正作業においては、「この原稿、コピペが入ってるのでは? 剽窃かも?」というリスクをどこかではっきり認識したら、その時点からコピペチェックを追加します。「おそらくあるはずだ」に頭を切り替えるからです。「私の場合は」という但し書きはつきますが、おそらく多くの校正者がそうしているでしょう。
では、「最初は偶発的に発見するしかないの?」という問いに関しては、「はい。ある程度は偶然に頼ります」というアンサーです。ですが、ベーシックにファクトチェックを実施していれば、どのみち辞書・インターネット・専門書等を駆使して大半の単語や記述を見比べながら読むこととなり、「剽窃・不適切な引用が多数存在した場合、そのうちのどれかひとつを発見する」という可能性はそこまで低くないと思います。特にWikipediaからのコピペの発見は多少は期待できます。実際、私自身も何度もそのような経緯でコピペ事例を発見したことがあります。検索さまさまです8-)
一方で、参考文献のリストがそもそも共有されていなかったり、それが不完全だったりすれば、「どこから引っ張ってきたのか」の見当をつけることさえできないので、かなり発見が難しくなります。
校正作業(チェックリストの項目)は追加すれば追加するほど期間と金銭コストがかかるし、無限に時間をかければ当然ペイしなくなってしまいます。なので、特に校正フローの最初においては、クリティカルな点や、質への貢献が高い項目を重点的に校正する、というのが多くの場合の実情です。
作品固有の事情として、『日本国紀』がどういう売り方で、どれくらいの期間、どれくらいの利益を企画していたか、ということは外側からではわからないので、「通史で全部のファクトを細かくチェックしていけば、校正だけで5年はかかります」というコメントから、「じゃあ5年かけろよ」とだけ言って終わらせてしまうのは、理想的ではあるものの、現実的に可能かどうかはわかりません。
2019/05/31追記:「通史で」というところもポイントなんですよね。そもそも『日本国紀』を通史相当とみなすのか否かから検討されなくてはならない。一般文芸書と学術書では求められるレベル感が違いますもの。
金銭や時間が膨大にかかる理想をすべての書籍に一律に求めることはできない実情は既にあるので、「『日本国紀』という作品については、どれくらい理想を突き詰められたのか、突き詰めるべきだったか」という評価・判断と合わせての評価のほうが、現場にとっては建設的であろうと考えます。これは単に「校正現場にとっては」という話であって、思想云々、歴史云々の話は学術・芸術的な観点を含むため、また別枠だと思います。今回の増田でそのあたりを取り扱うつもりはありません。校正作業の話だけをします。
最初にお断りしたとおり、私は『日本国紀』をまだ手にとっていないので、どれぐらいの校正コストが支払われるべき作品だったのかについて、特に言えることがないです。もしもこの増田に反応が多ければ、その時は目を通してみようと思っています。その場合は見積もりのために数日ください;)
現に剽窃や事実誤認や誤記と見られる(らしい)記述が存在したそうですから、「『日本国紀』において校正フロー全体は正しく機能していなかった」は正しいと言えるとして、ではその原因は何か?については妥当な推測ができません。例えば期間や予算がなかった、あるいは校正者の実力自体の不足で、(作品としての理想、読者の皆様からの期待の両面から)求められる成果にそもそも達していなかった可能性はもちろんあります。また、あるいは部分的に達せられていたとしても、編集の方、著者の方にご確認いただく過程で、指摘が却下されている可能性もゼロではありません。
「校正者」という個人、さらにその校正力にだけ、校正フローの機能不全の責が向かうとすれば、必ずしもそうとは限らないですよ、ということぐらいは言わせてください。
……という感想はさておき、インタビュー内の「版を重ねて修正するのはどの本でも当たり前のようにある」は事実です。また、特段の事情がない場合、サイレントで修正するのもよくあります。
ただ、ごく短い期間で版が何度も更新され、さらに刷りを重ねているとなれば、最新の版以外を「古いもの≒正確でないもの」と認識した上で取り扱ってもらえるのが望ましいでしょうし、その必要性の度合は文芸小説等よりは高いと思います。広辞苑や記者ハンドブックなどを使用する際に「第◯版を使った」というのが重要視されるように、『日本国紀』第◯版読んだよ、みたいな感じで。
増田でこんなに長くていいのかって思いながら書きました。すいません。
先に言っておくがタイトルほど内容は無い
周りの誰にも話せない事で、ずっと一人で抱えているのもつらいかったから
ここで吐き出させてもらうことにした。
主義主張のある内容でもないしまとまりもないからさらっと流してほしい。
いわゆる性嫌悪なのかと思っていたけれど、性欲自体はあるからそれも多分違う
彼氏はいらないけどセックスはしてみたい、という気持ちが年々強くなった
”いらない”というよりも”できない”といったほうが身の丈に合っているのは自分でも分っている
そこらへんが苦手なあたり、私は”正常”な人間からずれてるんだろうな
それに、「セックスしたい女は風俗で働けばいい」なんて簡単に言うけど
正直なところ相手は選ばせてくれ
誰でもいいわけじゃない。清潔感とか距離感とか、そういうのあるじゃん
プラス、顔が良いに越したことはないけど
風俗だったら金をもらって奉仕する以上、どんな客が来ても相手を喜ばせるために
だから、”セックスしたい=風俗で働く”という方程式には無理があると思う
一方、売るんじゃなくて買えばいいじゃんとも思ったけど
「若い女性は無料でお相手します」なんていう女性向け風俗も気味が悪い
結局はお前の快楽のためだろ?と思って利用する気になれなかった
そういうHPや他の女性のレポ等を読んでるとこれは無理だと思った
前述したが、友達の猥談が無理という時点で身近な人と関係を持つことも不可能
結果、私はハプニングバーに行った(どういうところかわからない人は検索してみてください)
プライバシーはそこそこ守られる
化粧もそこそこにそれなりの身なりをした女なら基本的に無碍な扱いは受けないし
なんて素敵な場所なんだろうと思った
しかし一回行ってみるだけじゃ飽き足らず、同じ店にもう一度行ってある事を学んだ
一度でも顔見知った相手を私は受け付けないんだという事
話した内容が猥談な分、拒否反応は日常で出会う人との比じゃなかった
もう、これって何かの障害なんじゃない?と悩んだ。ぶっちゃけ今も悩んでいる
不特定な相手だから病気も怖いしハプニングバーに通い続けるのも正直どうなのかしらとは思っている
ついでに言いたい事としては、”あそこにいる女は風俗嬢とかのサクラばっかりだ”って言う人を目にするけど
こういう女だって紛れ込んでるんだぜ、って事かな
女の性欲、セックスは相手への愛情だとかなんとか良く目にするけど
イコールで結びつかない自分が確かにここにいて、もやもやが続いている
結局、私は他人に自分の事を深く知られるのが恐くて気持ちが悪いんだろう
人と心の距離を詰めるのは無理、なんて言っている以上
このままなら恋人なんてものも出来ないだろうし、作るための行動をする気もないし。
いつの日か、いわゆる”心がつながるセックス”なんてものを経験出来たらいいですねって
とりあえず一人で生きていける、一人で迷惑をかけないように死んでいけるように頑張ろうと思う
人を好きになる、人を愛するって何なんだろうな…
俺はそれ「二見知り」って呼んでる
宇奈月温泉亊件スルコトハ明カニ所有權侵害ノ不法行爲ニシテ反社會性ノ行爲ナルコト論ヲ俟タス法律的秩序ヲ紊亂シ須臾モ存在セシムヘキモノニ非ス宜シク之レヲ排撃シ不法行爲ナカラシメ所有權ヲ圓滿ナル状態ニ囘復セシムヘキコトハ正義ノ命スル処ナリ之レカ不法行爲ニ忍從シ其ノ不法ヲ恣ニセシムヘキ義務アルコトナシ而シテ原判決ハ引湯管ノ敷設ニヨリ多大ノ便益ヲ得ツツアル各種ノ亊情ヲ斟酌シ換言セハ引湯管敷設ハ不法行爲ナルモ既ニ多大ノ便益ヲ得ツツ在ルヲ以テ之レカ排除ヲ求ムル上告人ノ請求ハ權利ノ濫用ニシテ不法行爲ナリト爲セリ以テ被上告人ノ不法行爲ヲ保護シ之ヲ維持セシメントス斯ノ如キハ國家社會ノ秩序ヲ紊スモノニシテ許スヘカラサル不法アリト云ヒ』同第四點ハ一、凡ソ私人ノ所有ノ土地ニ國家若クハ公共団體カ正當ノ權限ナクシテ公ノ行政行爲ヲ爲シ地上ニ公ノ營造物(例小學校舎)ヲ所有スルニ至ルモ土地所有者ハ民法其ノ他ノ法規ノ範圍内ニ於テ依然トシテ物上請求權ヲ行使シ得ヘク所有權本來ノ效用ヲ受クルコトヲ得ヘシ權利侵害ノ救濟ハ侵害行爲自體ヨリ可否ヲ定ムヘク被告ノ輕重大小ニヨリ之ヲ決スヘキニ非サルコトハ判例ノ示ス所ナリ(昭和六年 ( オ ) 第千二百四十八號亊件同年十二月九日大審院第三民亊部判決法律新聞第三三七七號所載)被上告人カ無權利ニシテ係爭土地ニ引湯管ヲ敷設スル以上ハ上告人ニ於テ其ノ侵害亊實ノ排除ヲ求ムルハ所有權本來ノ效用ヲ全フスル所以ニ外ナラス係爭土地カ利用價値ノ少ナキコト引湯管撤去ノ及ホス影響ノ大ナルコトハ權利侵害行爲ノ救濟ヲ求ムルニハ何等ノ關係アルコトナシ之レカ爲メニ救濟ヲ求ムル物上請求權ノ行使カ權利濫用トナルヘキ理ナシ原判決ハ破毀スヘキモノナリト云ヒ』同第五點ハ一、上告人ハ原審ニ於テ「所有權ハ他ヨリ侵害セラルルコトナシ凡ソ公益ノ爲メ必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ從フヘキノミ現在ノ個人主義的體系ニ基ク財産制度ニ於テハ所有權ハ絶對的ニ且排他的ニ總括支配力ヲ有シ使用收益処分ノ作用ヲ有スルコト論ヲ俟タス唯タ一般公益警察ノ必要特種産業上ノ利益交通ノ安全國防ノ必要國土ノ美觀相隣者ノ共存等各種ノ理由ニヨリ法令ヲ以テ所有權ノ制限セラルル場合アルニ過キス而シテ社會機能體系ノ觀念ヲ信スル者ト雖モ所有權ヲ社會機能化セント努力シナカラ尚ホ個人財産ハ一切ノ浸害殊ニ公權力ヨリ生スル侵害ニ對シテモ保護セラルルコトヲ承認セリ係爭土地ハ畑地ニシテ控訴人ハ本來ノ畑トシテ生産機能ヲ全フスヘク利用シ居ルモノニシテ被控訴人ノ便益ノ爲メ侵害ヲ受クヘキ亊由アルコトナク其ノ排除ヲ求ムルコトハ正當ナル權利ノ行使ニ外ナラス又土地所有者カ起業者ニ對シテ土地ノ返還ヲ請求シ原状囘復ノ目的ヲ達スルニハ亊實上法律上共ニ返還ノ可能ナルコトヲ必要トスルハ勿論ナリ而シテ本件ノ場合ニ於テ亊實上返還可能ナルコトハ雙方爭ナキ所ニシテ法律上返還不能ナリト看做スヘキヤ如何ニ之ヲ判例ニ徴スルニ大審院ハ大正四年 ( オ ) 第七七六號土地引渡等請求亊件ニ於テ大正五年二月十六日判決シテ(第二十二輯一三四頁以下)起業者カ土地收用法ニ從ヒ土地ヲ收用シ引渡シタル場合ト雖モ後ニ協議又ハ裁決ノ無效ナルコトヲ發見シタルトキハ起業者ヲシテ土地ヲ返還セシメ得ヘシ而シテ叙上ノ場合ニ起業者ノ占有ニ歸シタル土地カ鐵道道路公園其ノ他公ノ營造物ニ變シタル場合ハ法律上返還不能ト爲リタルモノト説示シ又昭和七年 ( オ ) 第二二五六號所有權妨害排除請求亊件ニ於テ同年十二月二十日判決シ(法律評論二十二巻民法二六六六頁以下)被上告會社ノ發電亊業ハ土地收用法第二條ニ所謂電氣装置ニ關スル亊業ニシテ同法所定ノ手續ヲ践マハ該土地ノ使用權ヲ收用シ得ヘキ關係ニアリテ右亊實ハ公亊業ノ性質ヲ帶ヒ巨額ノ費用ヲ投シ施設シタル係爭墜道ヲ撤去シタル上電氣亊業ヲ繼續スル爲メ新ニ水路ヲ設クルニハ發電作業ヲ中止スルヲ要シ公益亊業ニハ多大ノ損害ナルヲ以テ法律上返還不能ト看做スヘキモノナリト云フニ在リ(被控訴人援用新潟地方裁判所判決ノ上告審判決ナリ竝被控訴人援用ノ大阪地方裁判所ノ判決モ發電亊業ニ關スルモノナリ)之ヲ本件ノ場合ニ對比スルニ被控訴人主張ニ從ヘハ訴外草野武平カ自己經營ノ二見温泉營業ヲ會社組織トシ下新川郡内山村ニ引湯ノ上温泉營業ヲ爲サントシ二見温泉株式會社ヲ設立シ其ノ後愛本温泉株式會社ニ右亊業ヲ移轉シ本件ノ引湯管ヲ設ケシ処更ニ被控訴會社ヘ承繼シタルモノナリト云フ然レハ該亊業ノ公共性ヲ有スルモノニ非サルコト明カニシテ土地收用法ヲ適用シ土地使用ヲ爲シ得ヘキモノニアラサレハ前掲判決ニ表示スルカ如キ公共性アル亊業ト全然趣ヲ異ニスル斯ル非公共亊業ニ對シ單ニ經費ノ多寡設備ノ難易ノ觀點ヨリシテ法律上返還不能ナリト云ヒ得ヘクンハ僅少ノ土地ヲ所有スル貧弱者ハ遂ニ大企業ノ犠牲トナリ其ノ蹂躪ニ任カスノ外ナキニ至ルヘシ何等公共性ナキ私企業ニ於テ廣大ナル工作物例ヘハ大製造工場ヲ造リ高價ナル機械ヲ据付ケ盛ンニ生 ? シツツアリト假定シ其ノ周圍ノ住民カ間接ニ多大ノ利益ヲ享有シ爲メニ町村ノ繁盛ヲ來タシタル場合ニ於テ機械据付ケ箇所ニ該當スル土地ヲ所有スル者アリ其ノ使用ヲ許容セシ亊實ナク所有權ヲ主張シ妨害排除ヲ求ムルニ拘ハラス法律上返還不能ニ歸シタリトノ理由ニヨリ棄却スヘキモノトセハ是レ正ニ憲法ノ條章ヲ否定スルモノニシテ不經ノ論タルヲ免レス而シテ鐵道ヲ經營スル會社カ承繼取得シタルノ一亊ニ因リ公共性ナキ温泉經營カ鐵道ト同一ニ看做スヘキニ非サルコト言ヲ俟タス又控訴人カ所有權ヲ侵害スル者ニ對シ救濟ヲ求ムルモ公序良俗ニ反スルコトナク假令相手方ニ於テ之ヲ除去スル爲メ多少ノ損害ヲ生スルコトアリトスルモ使用權ヲ有セスシテ侵害シタル者ノ當然ノ責任ナリ所有者ノ目的ハ單ニ救濟ヲ求ムルニ在ルノミ特段ノ設備ヲ施シ他人ノ迷惑ヲ釀サントスルニ非ス又權利保護ヲ求ムルニ當リ他人ノ損害ノ少カランコトヲ欲スルハ固ヨリナレト妨害ノ排除ヲ求ムルカ然ラサレハ所有權本來ノ作用ヲ廃止スルヨリ外ナキ場合ハ所有者トシテ所有權ニ基キ救濟ヲ求ムルハ決シテ正義ノ觀念ニ違背スルコトナシ否寧ロ權利ナクシテ他人ノ所有地ヲ使用スルコトハ法的秩序ヲ紊シ正義ニ背キタルコト極メト大ナルモノト謂フヘシ」ト主張シタルニ對シ原判決ハ第一點ニ摘示シタルカ如ク亊實關係ヲ認メ上告人ニ於テ被上告人ノ不法行爲ノ排除ヲ求ムル本件請求ヲ以テ權利濫用ノ不法行爲ト爲シタリ上告人ハ原審ニ於ケル右主張ヲ援用シ貴院ノ明鑑ニ愬フモノナリ凡ソ所有權カ社會的利益ト衝突スル場合ニハ所有者ハ社會的利益ニ讓歩セサルヘカラス所有者ニシテ任意ニ其ノ讓歩ヲ肯セサルトキハ強制ニ依ラサルヘカラス之レ收用法ノ規定アル所以ナリ然ルニ收用法ノ適用ナキ亊案ニ對シ ? 被上告人ニ於テ引湯管ノ撤去ノ困難ナルコト尠ナカラサル費用ト日時ヲ要スルコト宇奈月地方ノ盛衰消長ニ關スルコトト ? 上告人カ殊更自己ニ不要ノ土地ヲ取得シ不當ノ利益ヲ得ント欲シタリト獨斷シ所有權ノ行使ハ被上告人ヲ困惑ニ陷ルルニ過キサルモノトシ上告人ハ權利ノ濫用ナリ不法行爲ナリトナセリ然レトモ被上告人ニ於ケル亊情ハ他人ノ土地ヲ不法ニ侵害シタル者ニ於テ相手方カ所有權ヲ圓滿ナル状態ニ囘復セントシ救濟ヲ求ムル爲メ生スル當然ノ結果ニシテ正ニ其ノ不便不 - 2 -大判昭10・10・5 民集14 巻1965頁 宇奈月温泉亊件利ハ甘受スヘキ所ニ過キス上告人カ土地所有權ヲ取得スルニ當リ其ノ要不要ハ他人ノ關與セラルヘキ亊柄ニ非スサレハ不法侵害者ニ對シ救濟ヲ求ムルモ斷シテ權利濫用ニ非ス原判決ハ不法ナリト云ヒ』同第六點ハ一、上告人カ係爭地ヲ所有スルコトハ原判決ノ認ムル所ナリサレハ所有權ノ作用ヲ發揮シ得ルコトハ論ヲ俟タス而シテ所有者ニ於テ不法侵害者ニ對シ救濟ヲ求メ得サル理アル亊ナシ其ノ救濟ヲ求ムルカ爲メ不法行爲者カ不利不便ヲ生シ困惑スルコトアルヘキ亊情ヲ知ルカ爲メ所有權ノ行使ヲ制限セラルヘキ道理ナキハ當然ニシテ是ノ行使カ權利濫用ノ不法行爲トナルト謂フカ如キ原判決ハ到低破毀ヲ免レスト云ヒ』同第七點ハ一、物上權利者モ登記ヲ爲スニ非サレハ第三者ノ善意悪意ヲ問ハス對抗シ得サルコトハ民法上ノ鐵則ナリ土地ヲ買受ケタル者カ該土地ニ物上權利者アリテ其ノ登記ヲ爲シ居ラサルコトヲ知リテ所有權ヲ取得セシ場合ニ於テ物上ノ權利ヲ否認シ所有權ヲ行使スルヲ妨ケサルヘク之レヲ以テ權利濫用ナリト云フヲ得サルコト明白ナリ況ンヤ本件ノ如キ被上告人ニ於テ何等ノ權利ナクシテ不法ニ他人ノ土地ニ引湯管ヲ敷設スル場合ニ假令右敷設アルコトヲ知リテ土地ヲ買受ケ所有權ヲ行使シタリトスルモ我カ民法ニ於ケル前記通則ニ照ラシ權利濫用ナルコトナシ原判決ハ不法ナリト云フニ在リ按スルニ所有權ニ對スル侵害又ハ其ノ危險ノ存スル以上所有者ハ斯ル状態ヲ除去又ハ禁止セシムル爲メ裁判上ノ保護ヲ請求シ得ヘキヤ勿論ナレトモ該侵害ニ因ル損失云フニ足ラス而モ侵害ノ除去著シク困難ニシテ縱令之ヲ爲シ得トスルモ莫大ナル費用ヲ要スヘキ場合ニ於テ第三者ニシテ斯ル亊實アルヲ奇貨トシ不當ナル利益ヲ圖リ殊更侵害ニ關係アル物件ヲ買收セル上一面ニ於テ侵害者ニ對シ侵害状態ノ除去ヲ迫リ他面ニ於テハ該物件其ノ他ノ自己所有物件ヲ不相當ニ巨額ナル代金ヲ以テ買取ラレタキ旨ノ要求ヲ提示シ他ノ一切ノ協調ニ應セスト主張スルカ如キニ於テハ該除去ノ請求ハ單ニ所有權ノ行使タル外形ヲ構フルニ止マリ眞ニ權利ヲ救濟セムトスルニアラス即チ如上ノ行爲ハ全體ニ於テ專ラ不當ナル利益ノ ? 得ヲ目的トシ所有權ヲ以テ其ノ具ニ供スルニ歸スルモノナレハ社會觀念上所有權ノ目的ニ違背シ其ノ機能トシテ許サルヘキ範圍ヲ超脱スルモノニシテ權利ノ濫用ニ外ナラス從テ斯ル不當ナル目的ヲ追行スルノ手段トシテ裁判上侵害者ニ對シ當該侵害状態ノ除去竝將來ニ於ケル侵害ノ禁止ヲ訴求スルニ於テハ該訴訟上ノ請求ハ外觀ノ如何ニ拘ラス其ノ實體ニ於テハ保護ヲ與フヘキ正當ナル利益ヲ闕如スルヲ以テ此ノ理由ニ依リ直ニ之ヲ棄却スヘキモノト解スルヲ至當トス本件ニ付之ヲ見ルニ原審ハ ? 原判示ノ宇奈月温泉場ハ全長約四千百七十間ノ樋管ニ依リ他ヨリ温泉ヲ引キテ使用シ居リ該樋管ハ訴外愛本温泉株式會社ニ於テ多大ノ費用ト努力トヲ以テ大正六年頃之ヲ敷設セルモノナルカ今若該樋管中本件地上ヲ通過スル係爭部分ヲ撤去ストセムカ右引湯設備ハ茲ニ中斷セラレテ無效ニ歸シ從テ宇奈月温泉場ノ經營ハ全ク破壞セラルルニ至ルヘク又右設備ニ變更ヲ加ヘ係爭樋管ヲ本件土地外ニ迂囘セシムルコトハ技術上之ヲ可能トスルモ該工費ニ約一萬二千圓工亊ノ完成ニ約二百七十日間ヲ要スヘク而モ被上告人(被控訴人)ニ於テ新ニ本件土地ニ代ルヘキ引湯管ノ敷地ヲ求メムトセハ實際上諸種ノ問題簇出シ解決容易ナラス即チ係爭樋管ノ撤去問題ハ原判示ノ如キ被上告人ノ亊業經營ニ對シ甚大ナル打撃タルノミナラス或ハ宇奈月地方ノ盛衰ニ關スヘキ亊項ナルコト ? 本件土地ハ原判示ノ如キ荒蕪地ニシテ就中係爭樋管ノ敷地約二坪ヲ含ム急傾斜部分ハ殖林農作ハ勿論其ノ他何等ノ利用ニ適セス從テ本件土地全部ノ價格ハ僅ニ三十餘圓ニ過キサルコト ? 上告人(控訴人)ハ本件地上ニ係爭樋管ノ通過セルヲ知リ而モ該土地ヲ利用スヘキ目的ヲ有セスシテ昭和三年一月中之ヲ買受ケタル上被告人ニ對シ樋管ノ撤去ヲ迫リ被上告人ニ於テ本件土地ヲ原判示ノ他ノ土地ト共ニ總額二萬餘圓ニテ買取ルニアラスムハ協調ニ應セサル旨主張セルコトノ各亊實ヲ認定シ之ヲ綜合シテ上告人ノ行爲ハ敢テ不當ナル利益ヲ企圖シ不要ノ本地ヲ買收シ所有權ノ行使ニ藉口シテ被上告人ヲ困惑セシムルモノニシテ本訴請求モ亦斯ル目的ニ基キ提起セラレタルニ外ナラサル旨推斷セルモノナルコト判文上自ラ明ニシテ原審ノ採用セル證據ニ照セハ斯ル判斷ヲ爲シ得ラレサルニ非ス果シテ然ラハ原審カ本訴請求ニ付爾餘ノ爭點ノ判斷ヲ俟タス全部之ヲ棄却スヘキモノト做セルハ冒頭ニ説明セル理由ニヨリ相當ナリト云フヘク所論ハ畢竟本訴ヲ以テ誠實ナル權利保護ノ請求ナリトシ以テ原判決ヲ非難スルニ歸シ如上ノ認定亊實ニ副ハス該亊實ニ依レハ原判決ニハ何等所論ノ如キ違法アリト云フヲ得サルヲ以テ論旨ハ總テ採容シ難シ仍テ民亊訴訟法第三百九十六條第三百八十四條第八十九條ニ則リ主文ノ如ク判決ス
仙台:シュミット・ダニエル、二見宏志、藤村慶太
浦和:-
大宮:-
柏:-
甲府:若杉好輝
広島:-
鳥栖:藤嶋栄介
水戸:岡田明久、鈴木雄斗、二瓶翼、吉田眞紀人、内田航平、白井永地、田向泰輝
東京V:高木大輔、菅島弘希、前田直輝、澤井直人、楠井圭史、杉本竜士、安西幸輝、吉野恭平、キローラン木鈴、田中貴大、安在和樹、舘野俊祐、キローラン菜入
湘南:遠藤航、福岡将太、中川寛斗、白井康介、前田尚輝、吉濱遼平
岡山:石原崇兆、小林秀征、松原修平、清水慎太郎、藤岡浩介、幡野貴紀、寄特直人、田中宏昌、千布一輝、加藤健人、板野圭竜、田中雄輝、飯田涼
讃岐:-
福岡:酒井宣福、野崎雅也、牛之濱拓、金城クリストファー達樹
北九州:山之内優貴