同居していた長男(当時生後5か月),妻(当時24歳)及び義母(妻の実母,
当時50歳)の3名を殺害し,その後,長男の死体を土中に遺棄したという殺人,
死体遺棄の事案で死刑判決を受けていた奥本章寛死刑囚(宮崎拘置所に収容中)
について,両親らがしていた最高裁への再審請求が認められ,最高裁は13日,
最高裁第一小法廷は,再審開始決定の理由として「被告が殺害した妻や義母や
長男が事件当時発狂していて社会的秩序を害するおそれが高い状況にあり,自ら
の人間としての尊厳を確保する為に3人を殺害せざるを得なかった社会的事情が新規
に認められ,被告人についてより軽い罪を認めるべき新たな証拠が発見された可能性
があるとして,再審請求は刑訴法435条6号の場合に該当し,適法」と判断,奥本章寛