はてなキーワード: 省令とは
あみき
@LohoG29i
21時間
あぁ、やっと発信者情報開示請求実務周りのヤバさが世論に認知され始めた、遅すぎたけどね
これ、URLどころか投稿日時すらない雑コラだから明るみに出ただけで、本気で巧妙な誹謗中傷投稿を捏造された場合どうしようもない
yomiuri.co.jp
他人がSNS中傷を「捏造」、木村花さんの母は気づかず提訴…逆に損害賠償訴えられる
あみき
@LohoG29i
21時間
「“たとえ1円分でも”、不法行為に繋がるっぽいならそれは開示に値するで」
「不法行為については当人同士で気が済むまでバトるのが本筋だけどそもそも氏名住所が分からんと訴え起こせへんやろ、そこは滅茶苦茶ハードル軽くしたるよ、応訴負担?スラップ?知らんわそんなん」
あみき
@LohoG29i
プロバイダ側は弁護士費用が持ち出しになるので一部例外を除いて極力争いたくない。氏名住所開示する言い訳作りで地裁判決貰うだけ
たった一度限りの意見照会プロセスも、訴因が黒塗り塗れで反論のしようがないとか意見照会結果を準備書面に反映しないとかそもそも書証として出さないとかで滅茶苦茶。
あみき
@LohoG29i
ここらへん、高市早苗氏が総務相時代に嬉々として大きく動かしたんですよ。
すごく雑に言うなら「弁護士に金さえ積めば氏名住所開示できちゃう」省令改正とか平気でやっちゃった。
世論は「ネット匿名の卑劣な誹謗中傷は許せない! 被害者救済を!!」一色でそのヤバさを何も考えなかった。
あーあ。
あみき
@LohoG29i
8時間
いや、たとえ捏造であっても原告側が「立証」しているので、それが捏造だと否定するには相応の根拠で「立証」し返さないといけないんすよ
でないと「本当にやってるのに捏造だと言い張ってる奴」と見分け付かないからそうなってしまう
https://note.com/fukazawas/n/n87d77b861e9c?magazine_key=m1e839f1f888c
kurahash
@kurahash
18時間
普通にtwitterのログデータが無きゃ敗訴みたいにすればいいんじゃないかなぁ。画像が証拠になる時点でおかしい
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会話
@LawyerDialyzing
プロバイダから発信者情報開示についての意見照会が来た場合、身に覚えがないとか根拠があって投稿したというならきちんと回答しておいた方がいいと思います。
わたしは、プロバイダ代理人として発信者情報開示手続に対応することがありますが、発信者とされる方からの意見照会結果は必ずチェック→
·
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@LawyerDialyzing
·
→ した上で答弁書を作成しています。プロバイダが発信者から責任追及されても困るので、開示について争う答弁をして、裁判所の判断を仰ぎますが、その際、例えば「身に覚えがなく、該当のアカウントはそもそもほとんど投稿していない」とか、実際に投稿した場合でも「記載内容については〜〜だから→
@LawyerDialyzing
·
→真実であり、こういう意図で投稿した」などと具体的に教えてもらえれば、答弁書にその旨を記載でき、一般論で戦うだけでなく具体論で戦いやすくなります(※ただし、最終的には裁判所が判断しますので、「回答すれば絶対開示されない」というものではありません。)。
この件に限りませんが、→
@LawyerDialyzing
·
→ 何か具体的なトラブルについて裁判所や弁護士や会社などから照会や問い合わせ、あるいは通知が来たときは、無視するより、違うなら「違う」と対応しておいた方がいいです。何も反応がなければ淡々と手続を進めざるを得ませんが、何か反応いただければそれは検討してもらえますので。
もちろん、→
@LawyerDialyzing
→詐欺的な通知の可能性もありますので、「無視して良いものか、ちゃんと反応した方がいいものか」の見分けが付かなければ、その通知等を持って法律相談に行ってください。
(※今話題の捏造の件そのものがどういう対応だったかはわたしは全く存じ上げないことを、念のため付言します。)
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くまった
@ottokumatta
依頼者のみならず、相手にも信頼される代理人がいるけど、それは相手に媚びへつらったり、取り入ろうとするからではなく、依頼者を代弁しつつその利益を守り、公正に振る舞うからなんだなと。今日起きたある出来事で再認識しました。
私もそうありたいですね。
債務者が嫌がっても債権者と引受人の合意で成立 承認があってもよし
連帯して返す
引受人が返す
引受人は求償権なし
履行的引受
引受人に返させる
債務者が嫌がっても返したら弁済成立する例5個
①借地上の建物を借りて住んでる人(追い出されたら困るから返しちゃいたい)
②保証人(利息嵩む前に返しちゃいたい)
③物上保証人(家や土地が取られたら大変だから返しちゃいたい)
④後順位担保権者(自分の前の担保権者にもってかれないように返しちゃいたい)
⑤担保目的物の第三取得者(せっかく買った物が取られないよう返しちゃいたい)
準占有者に対する弁済でも弁済した人が善意無過失なら債務が消滅してしまう例4個
②債権譲渡が無効になったけど一応譲受人(本人も間違えてそう)
あなたは知りたくないだろうけども
取引先の会社の男が、女には情報を出さない主義だとしたら、現実的には男に頼むしかないだろ?
例えば、自動車損害保険会社は、女には自賠法16条の4の法定書類すら送付しなかったよ?
男の窓口担当者は、素知らぬ顔で、資料の頁を抜いて送って来るよ?
法律・政令・省令・条例に全てが書いてあるわけはないよ? 官報オンライン購読を購入したり、時には開示請求が必要になり
省内の「X年X省通達XX号」を探し出して読み
日弁連みたいな民間を標榜している団体は、情報を出さないから、
先進国なら、あっというまにできるはずのことができない
どうすんのこれ? 男でもそういう目にあうのかしら?
警察も裁判所も、そんぽADRも解決してくれるわけじゃないんだよ?
もし男がそういう目にあったら、殴り込みにでも行くのかなあ
の続きとなります。
前回"こういった意見はあんまり意味ないよねというのは、パブコメ資料を見てから暇があればまとめます。"としていたとおり、これについて書きます。
分かりやすさ重視で、ブコメなどを取り上げながらいきたいと思います。
〇意見を精査する人にとってはコピペは印象を損ねるだけのうんざりする代物だと思う。が、「○○万件集まった」という張りぼては有権者の数を示すので、重く受け止める政治家も出てくるという側面もある。
〇パブリックコメントに自分の意見が採用される事がコメントする人間の目的なのだろうか? 例え一万もの似た意見の一つに埋もれても、行政に伝えたいものがあるのだろうと、行政は送られた数から感じ取って貰いたい。
繰り返しますが、パブコメは行政内部の議論では漏れていた、あるいは軽視していた意見を俎上に載せる手続きであり、数は気にされるものではありません。
そもそもいくらでも成り済まし可能であり、ユニーク数の把握をしていない意見の数なんて全く無意味であることは当然です。オープンレターじゃあるまいし。
もちろん、数をもってアピールする方々はおられますが、それらの方々はおそらく数がなくとも別の手段でアピールされますのであまり意味があるようには思えません。
そういった数や意見の熱意で勝負するなら政治の場になると思います(議員を通したりマスコミを動かしたり署名を集めたり)。
これはある意味そのとおりであり、一方で違う、とも言えます。パブコメの趣旨に沿った質問であれば、回答が貰えます(ものによっては「こんな意見がありました」とだけしているパブコメもあり、その違いは私にはよくわかりません。この場合にも内部的には回答を作成しているとは思います。)。
これは困難女性支援法それ自身に対する意見ですが、私が担当者であれば、賛成意見でも反対意見でもなく、その他にすら分類せずにノイズとして集計対象外にして回答も書かないと思います。
理由は以下のとおりです。
〇当該パブコメの意見募集要項(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000247225)によると、意見募集対象は"困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う関係法令(案)"となっており、一見、法律に対する意見を受け付けているように読めます。
〇しかし、(案)とついているように、これから定めようとしている法令が対象であり、既に可決成立した"困難女性支援法"はパブコメの対象ではありません。
【パブコメトップページ(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220328&Mode=0)】
定めようとする命令などの題名は政令以下であり、法律がないことがわかります。
【命令などの案 案文(1)(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000247227)】
〇つまり、今回以下は政令以下について意見を求めるものですので、法律そのものへの意見は対象外ということですね。
参考:環境省のパブコメ(https://www.env.go.jp/press/110282.html)でこんな記載があります。これも法律そのものについて送られても知らん、ってことです。
(略)当該省令案に関するもの以外の御意見や以下の意見募集要領に則らない形式により提出された御意見につきましては、本パブリックコメントの対象外とさせていただきますので、あらかじめ御承知おきください。
ただ、それでもいいから行政担当者に自分の意見を読んでほしい、とパブコメを提出することは否定しません(パブコメに限らず割とあります。)
〇つまりパブコメはドンドン出せということだ。 たくさん集まれば集まるほど意味を持つということ。 だから予防措置としてこういうことが書かれる。
どんどん出せばいいと思います。
ただ、せっかく出すのだから意味のあるものを出した方がいいのでは、ということですね。
具体例を考えてみます(私がそう思っているという趣旨ではありません)。
第三項第二号の一時保護は、緊急に保護することが必要と認められる場合その他厚生労働省令で定める場合(※1)に、女性相談支援センターが、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者(※2)に委託して行うものとする。(9条7項)
本項の厚生労働省令の案によると、一時保護の対象者としてDVやストーカーの被害者が列挙されており、これらは法の基準に従いますのでわかりやすいです(1号、2号はDV防止法、3号はストーカー規制法、4号は入国管理法)。
五 住居がない又は何らかの理由で帰宅することが心身に有害な影響を与えるおそれがあると認められる場合であって、保護することが必要と認められる場合
※単なる家出少女を対象にするための条文に思えます。これを本事業の保護対象にするかは議論が分かれる部分だと思います(即児相や警察という議論もあるでしょう)。
六 心身の健康の確保及び関係機関による回復に向けた支援につなぐために保護することが必要と認められる場合
※民間による相談事業を対象とするための条文でしょう。インターネットで地方遠隔地の少女の相談にのって東京に呼び出すのも通常ならば違法の可能性がありますが、この条項により認められる、と読めそうです。
七 前各号に掲げるもののほか、一時保護を行わなければその支援の対象となる者の生命又は心身の安全が確保されないおそれがあると認められる場合であって、保護することが必要と認められる場合
私が反対の立場であれば、このあたり深掘りして意見を出すと思います。
5号以下の記載は実質的な補導処分であり、女性相談支援センターが自ら行うならまだしも民間事業者が実施するのは公権力の行使を認める行為であるため不適切のような意見でしょうかね(即興で書いたので文面は練っていません。私が出すならもっと練った上で出します。)。
(5号以下をなくしてしまえば、実質的に現状と大きく変わらなくなるのではないでしょうか)
本項の告示案によると一時保護ができる民間事業者として以下の基準が挙げられています。
一(略)困難な問題を抱える女性保護の実施に係る活動実績を三年以上有し、かつ、宿泊を伴う困難な問題を抱える女性の保護の実施に係る活動実績を一年以上有する者であること。
他にも個人的には突っ込みどころがいくつかありますがここでは書きません。
法案については義務的なパブコメの対象外です(行政手続法2条8号、39条1項)。
ただ、各省庁で作成する法案(閣法)には基本的にパブコメを行うこととなっています。
それぞれのパブコメのページのトップに「行政手続法に基づく手続か」という記載があり、今回のパブコメは義務的な「行政手続法に基づく手続」とされています。
この覧には「任意の意見募集」と記載されているものがあり、各省庁で法案を作成する際には多くの場合こちらでパブコメが行われます(反対意見ばかりきそうなものも行われます。例えば特定秘密保護法もされました。)。
ただし、議員立法についてはこれが行われません(多分)。
https://anond.hatelabo.jp/20230111171101
※ここで「閣法としにくいものを議員立法ですることもある」と書きましたがそれに該当しうる可能性もありますね。閣法よりも議員立法は比較的批判されにくいです。政府・省庁が悪者にならないので。
法律そのものを止めたいのなら法律の廃止又は施行期日の延期を国会で可決させなければいけません。
それを行うのは政治家であり、そのためには世論を動かすしかないでしょう。
共にめちゃくちゃハードルが高いですが、後者の方がまたハードルは低いですね。(実施に向けた議論が進んでおらず施行を延期する、などの理由を付けて)
結構な知識がないと満足に建てられない家って何なんだよって思ってしまう。
これに加えて土地探しもしてたけど、長くなるので割愛する(地盤シールドマップは役に立つよ!)
みんないい家建ててね。
いろんなYoutuberいるけど自分で家を建てたことないやつ、買ったことのないやつの動画は基本見なくてもいいと思う。
“ダクト内部を自力で掃除できないので、空気が汚い” 業務用エアコンのタイプの全館空調は空気清浄もするからダクトは汚れないし空気も綺麗。水道管直結で加湿できるタイプもある。メンテも楽。
いくらフィルタの掃除してもダクトは汚れちゃうんだよねー。カビなんて生えたらもうどうしようも無い(気づくことはできないけど)。あと加湿タイプってどうなんだろ、よく知らないけど結露が心配。
結構気になってコメントくれてる人がいるが、地鎮祭には大工の安全を祈願する目的もあるし、終わった後は営業と近隣住民に挨拶回りもある。地鎮祭がなくても営業が挨拶回りはしてくれるらしいが、施主が次に近隣住民に挨拶するのは引っ越した後だから、だいぶ間が空いてしまう。工事中に何かあったら最終的には自分も関わってくるので、一応早めに挨拶しておいた方が良いかなと思った。
ここだけ文章のテイストが変わっているけど、あまり深い意味はないです。ちなみに地鎮祭をやっている人は全体の半分ぐらいらしい。
あと自治会には入ってないです。
この手の人の、更に後悔ポイントを集めて建てたが、それでもなお家造りは難しい。まあ、何千万もかかるのだから当然の話で、面倒なら賃貸にしといた方がいい。中間層、角部屋以外、複層ガラスで十分な断熱環境だし。
結局のところ最適解は個人で大きく変わるので、めんどくさいのが嫌なら賃貸でもいいと思う。巷では「家は3回建てないと満足しない」と言われてるけど、ちゃんと勉強すれば1回で80点は取れると思います!
賢い買い物する為にはちゃんと知識つける必要があるって事なんだろうな。 “結構な知識がないと満足に建てられない家って何なんだよ”
その通りです。高い買い物だからこれくらい調べて当たり前と思いがちだけど、マンションとか建売はあっさり買っちゃう人が多いんだよね。多分だけどああいう人たちの優先度は、土地(立地)が一番高いんだろうなと思う。
一戸建ては趣味の世界なので、お気に入りの建築家に発注する注文住宅以外はアホだと思っている。まずは一流の建築家と知り合え。
庶民には無理だと思うなー、コスト的に。出会ったとしても一般住宅を建ててくれるかな?ヤマダホームズに一流建築士が建ててくれる商品があった気がする。
「今日の昼は1日中晴れていたが、日中はエアコンなしで行けた」住んでる地域、県によりそうだけどどこ住みなんだろ 差し支えなければ教えて欲しい
関東1都3県のどこかです。ちなみに夜中の12時に21度のリビングのエアコン消しても、朝9時に16度までしか下がってなくて(前の家はもっと下がっていたと思う)、そこから太陽の光でまた気温が上がっていく感じです。
家を建てる=性能のいい箱を作る方法ばかりになるのがはてなっぽい。もちろん大切だけどこういうの以外にも大切な要素はたくさんあって家づくりは楽しい。
やっぱりショールームは楽しいよ!家を建てたあともエコカラット選びでまたショールームに行きました!性能にこだわるのは普段からそういう仕事をしてるからかもと思ってました!
どうしてYoutuberのことをみんな信用してしまうのだろうか。年間数棟レベルの工務店がやってる住宅系Youtuberよりも、何万棟も建ててるメーカーの言うことを信用してあげればいいのに。
鉄骨メーカーの営業が気密の話を自分からする訳ないんですよ(木造に比べて構造上どうしても気密は劣ってしまうので)。
なのでメーカーのしがらみなく公平に評価してくれる人の方が信頼できるんですよ。
もちろん契約してからは正直ベースでガツガツ自分の知識をぶつけて行った方がいいとは思います。
ちなみに参考にあげたYoutuberもいわゆるYoutuberだけじゃなくて、一級建築士さんやハウスメーカーやめた元営業とかもいるので、出身母体を調べて満遍なく見ていくのがいいと思う!
これはブクマカもな。ドヤ顔でサッシばっか叩いてるけど殆ど何も知らん奴が大半やろ。 "自分で家を建てたことないやつ、買ったことのないやつの動画は基本見なくてもいい"
ホントそう思う。
いちいち引用はめんどくさいので箇条書きで。
結婚にはそれなりの義務も発生するので、一時的な関係ならばしない方が良いが、長く人生を共にするのならば結婚した方が色々と助かる。
ただし、お互いに健康で、何も問題を抱えていない時は、結婚していなくてもそれほど大きな不利益は生まれない。
保険や不動産関係で不利なことは幾つかあるし、互いの代理として何かをするのが難しくなるけれど、そのくらい。
例えば、突然事故に遭ったり倒れたりした場合、手術の同意や面会ができなかったりする。
本人が意識混濁していたり誤認逮捕されたりして意思確認できなくなると、何もできなくなったりする。
事実婚だとある程度カバーされるとはいえ、限界はあって、細かく書くとかなり長くなる。
「親族」という言葉が含まれた憲法・法律を検索したら225件、憲法・法律・政令・勅令・府省令・規則 を検索したら、598件あった。
免許を取得し自動車を購入、いずれも高いカネがかかる、資本主義の回転に寄与している。
自動車は保険もある、事故を起こしても保険で被害弁償、回復される。
事故をゼロにはできないが自動車による利便性や社会活動のメリットは議論するまでもなく被害を相殺する
ところがなんだ鬱陶しい自転車
さて、法律の運用は構成要件や違法性阻却事由という作用が働くのです。
例えば、先日ブレイキングダウンで流血乱闘騒ぎがあった、しかし
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
例外規定などどこにも書かれていない。
あれ?
スポーツなら許されるのか?
両者の合意があれば許されるのか?
あの二人に合意なんてないよね?
傷害罪は親告罪ですらないので第三者が動画観て刑事告発したら警察は事件として扱わなければならない
結局この辺の線引って曖昧なんです。
それを一応は整理しようとするのが構成要件で、条文には書かれてない
条文文字通りに読めば違反ちゃ違反だけど、こーゆーのを罪に問うのはちょっと違うよね
する必要も無い
5km10kmは可罰的違法性とかで終わる話
BDレコーダーの補償金対象化を閣議決定で進めるなんてふざけるな。何でもかんでも閣議決定で決めていいもんじゃないぞ。国会軽視も甚だしい。国会で決議しろよ。ムキーッ!
…って考えている人が思いのほか多いので、法令の建て付けについて少し説明するよ。
まず、法律は国会で作る。これは憲法第41条にも書かれているので、みんな理解していると思う。その他にいわゆる「行政立法」という概念があって、法律ではないがそれに準ずるものを行政庁がその裁量で策定することがある。(というかかなり多い) これは、対象が専門的なものであったり、法律では柔軟性に欠ける (情勢に応じて変更しようとしても国会を通す必要がある) というものもあるけど、細かいところまで国会で詰めていくと時間がいくらあっても足りないという現実的な理由もある。
そこで、法律では大枠を決めつつ、その詳細については一部政令や府省令に委任する建て付けになっている。概ね政令は「○○法施行令」、府省令は「○○法施行規則」という名称になっている。(古いものは異なっているものも多い) なかには一度政令に委任しつつ、その中でさらに府省令に再委任する場合もある。(労働基準法など) もちろん、何でも政令・府省令でできるわけではない。法律に「○○は政令で定める」などと明記されているものだけだ。(ちなみに、行政庁はその目的の範囲内で法律に書かれていないことも出来るが、それはまた別の話。) 委任が法律に書かれてあって、それを国会で議決しているから問題無いという建て付けだね。
で、著作権法施行令は政令なので内閣の所管。なので、内閣の総意として閣議決定するというのは当たり前の話というわけ。BDレコーダーの補償金対象化が妥当かどうか、議論の余地はあるけどね。(個人的には妥当ではないと思う)
このあたりの人たちに届けたい、この説明…
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/av.watch.impress.co.jp/docs/news/1449661.html
id:kameyoh この国はもう議会制民主主義国家では無くなってしまったらしい。一部の人間の利益になる為の法律を議論もせず全て閣議決定で決められてしまう世界。
id:ardarim 世論に反する案件は何でも閣議決定。独裁国家だね
id:ene0kcal いったい誰が閣議決定で決めましょうと言っているのだろう?🤔議会を経ないで決めるような案件か??BDレコーダー自体、ストリーミング時代の潮流からは外れているものなのに。裏を知っている人よろしく!
id:shields-pikes 国会が機能してないので解散を要求する。
id:iasna まじで閣議でなんでも決まっちゃう独裁国家になっとるな
id:kagerou_ts 閣議決定かよ。本邦マジでクソだな。って気持ちと今更ブルーレイの話もう好きにしてくれって気持ちと/じゃあダビング制限外すのが筋やろ
id:udongerge 閣議決定がそのまま制度になるのやめろ、という話を、どんなに今更と言われてもし続けていかなくてはならない。
id:y-mat2006 閣議決定は悪い文明。
id:kalessinlord 閣議決定でなんでも決まるという状況、いい加減国民が怒らないと本当に非常に不味い気が…
id:dd00269968 閣議決定という言葉、独裁の象徴になったな。
タイトル長すぎやろ
地方公務員等共済組合法施行令及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部を改正する政令案、地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令案及び地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令案に対する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1031&id=145209923&Mode=0
法律の話するときは条文だけじゃなくてその条文をWikiれば構成要件やら判例出てくるからさ、せめてその程度は読んでからにしようよ
人をぶん殴るのは悪いことだ、だって刑法でダメだと定められてる。
確かに
刑法第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する
これしか書かれてない
堂々とテレビ中継されてる。
204条にひっかかるはずだよね?
だけど容認されてる。
あれ?
リングの上ならいいのか、レフリーがいればスポーツだからいいのか
緻密に言えば
「業務」という単語は一般用語と法律用語で概念が異なる点は注意しておくが
とにかく法律条文がすべてではない
省令、政令、通達、条例、判例、施行規則、etcで詳細が規定されてる
ところが条文厨が、法律でわぁ、条文でわぁ、をやる
本人はそのナンセンスに気がついてない。
法律を守る、条文通り、文字通りに解釈するのが正しい、正義、ドヤドヤ
彼らにとって悪いことではないからだ。直接的短期的には、まぁその話はいい
彼は改正条文には例外漏れなく規定されなきゃ欠陥法になる式議論をやってた
傷害罪の但し書きに現存するスポーツすべてを列挙し、プロと素人
試合の怪我をどこまで容認するか明文規定を定めよというてるような違和感。
法律条文なんてざっくりでいいんだよ。
骨格はこれでいい、法律条文はこれだけでいい。
実務運用は常識でやればいいんだけど、確かに特に新しい法律はそれが許されなくなってきてる。
世の中をがんじがらめにしたいのか。
権力が暴走して別件逮捕に使う、ネットの健全な発展を阻害する、トライアンドエラーが
許されない、権力乱用、本来はこれらを国民監視で抑制できりゃいい。
検察は新しい法律ができれば判例基準に寄与するような案件やりたいからギリ狙いで訴追するわけだが、それを抑制する仕組みがあればいい。
ところが「それ起訴するほどじゃないよね」的な国民監視による起訴覆しは無い。
ノーアクションレターも日本は外圧で導入したものの骨抜き形骸化させた。
新しい商売やりたい、でも既存の法律の解釈次第ではひっかかってしまう。
日本はそういうのができない。
あれもカリフォルニアではグレーゾーンだった、ノーアクションレター取って始めた。
そうやって社会をすこしずつ変えていく。
そういうサイクルを回してる。
ルールは、まずは守ってから変えようと声をだして、賛同が得られたら改正されて
破りながら変えていくでええんやで
おおらかな昔の日本はまだマシだった。
米穀通帳
誰一人持ち歩いてない。
日本人全員が違法状態なのに長らく議論にすらならず1979年に大臣で使っていたのは
法務大臣一人だけ、他大臣全員アウト、所管の農林水産大臣すら使ってない。
ありゃりゃ、じゃぁ法律変えようかとようやく議論になり法改正された牧歌的時代
でもそんなんでええやん
"別姓届を受け付ける程度の手続きの問題" それだけで済むわけがないことも理解できない。別姓賛成派って制度の詳細についてロクに考えられないバカばっかりなんだよな。
残念ながら、完全に間違ってる。制度の詳細は簡単で、以下の程度だ。
ま、知らなきゃ無理はない。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji36.html
https://www.moj.go.jp/content/001357682.pdf
上記は4ページしかない。法そのものはとてもシンプル。どこにも難しい要素はない。
なんせ世界で普通に存在している、別姓制度を追加するだけなんで。
一番中心は以下。
第1 夫婦の氏
(現行法)
第750条 夫婦は,婚姻の際に定めるところに従い,夫又は妻の氏を称する。
第750条 夫婦は,婚姻の際に定めるところに従い,夫若しくは妻の氏を称し,又は
2 夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは,夫婦は,婚姻の際に,夫
又は妻の氏を子が称すべき氏として定めなければならない。
第2 子の氏
(現行法)
第790条 嫡出である子は,父母の氏を称する。ただし,子の出生前に父母が離婚し
2 (略)
第790条 嫡出である子は,父母の氏(子の出生前に父母が離婚したときは,離婚の
際における父母の氏)又は第750条第2項の子が称すべき氏を称する。
もっと細かい所は省令で詰めるのだろうが、しょせんは省令なんで、法務省が勝手に決める。どういう書式かは分からないが、冗談抜きでExcelのセルの大きさ程度だ。
4ページしかない法令変更に対する、業務変更の作業量が多いわけがない。
山本一郎氏が重要土地取引規制法の擁護をしているが突っ込みどころしかない文章で驚きだ。これ本当に隊長が書いたの?
釣りかと訝るぐらいだ。特に後編はヤバいよこれ。プリントアウトして病院に行った方がいいレベル。
前編 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84444?imp=0
後編 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/84445?imp=0
例えば前編の4頁では故人が不動産を取得したという例が書かれていて理由を「売買を仲介した地元の宅建・不動産業者が本人確認を充分に行わなかったので売買時の登記変更がそのまま通ってしまった」と推察している。
だがこれは一発でおかしいと気が付く話だ。不動産は登記しないと所有権が移転しない。そして移転登記をするのは安い物件なら本人の事もあるが、通常は司法書士だ。
ところで登記をする時に必要な本人確認書類ってなんだったろうか?実印と印鑑登録証明書である。契約書に双方の実印と印鑑があり登録証明書が添えられていないと法務局は受理しない。
印鑑登録と印鑑登録証明書を発行するのは市区町村の役場で、身分証明書を求められる上に役場で管理している住民台帳と照合される。とっくに逝去した故人名義で移転登記するというのは難しい。
一方、これが「故人名義のままになっている」ならよくある事例だ。相続登記せずにほったらかしの物件なんていくらでもある。この場合でも法的には所有権は相続人に移っているので故人名義のまま売却して登記するのは無理だ。一度相続登記してからになる。
つまり故人が取得した事が明らかなら公文書偽造行使も明らかだ。告発した方がいい。
そもそもこれは隊長が見つけた事例なの?誰かからの二次情報なの?後者でネット情報だったらライターとしてかなりマズイ記事を出したことになるのだが。
登記はとっくにデジタル化されていてどこの登記所からでも不動産、法人登記簿見れるようになってるでしょ?それ以前は管轄法務局調べて現地まで行く必要があった。これの導入時、資金負担として手数料が爆上げされたがそのままになっている。
もう一つデジタル化されているのが市町村。ここは固定資産税徴税の為に法務局と繋がっていて登記いじれば新たな所有者に請求が行く。当然税務署とも繋がっていて申告しない売主には税務調査が行く。売主は所得税分離課税の義務があるからであり、買主は不動産取得税を市区町村に徴税される。
先ほどの故人所有不動産の例でも法定相続人名義で固定資産税督促は行われる。相続人が仲違いして揉めてる場合には相続人毎名義での請求って形にもしてくれる。そういう柔軟な運用できるデータベースになってるわけよ。デジタル化されてるじゃん。
市町村税事務所の督促のお支払いにはコンビニ払いやペイジー、ネットクレジット決済もご利用頂けます。うん、デジタル化されてるね。
この法案が求めてるのって、総理大臣の権限で市区町村の土地利用台帳データを見せろと請求出来るって事でしょ?デジタル化云々では全くない。
ちょっと脱線するが土地の使用法を変更するとそれも見つかって連絡来るし税率上げられるよ。正月にセスナ機とかがブンブン飛んでるんだけど気が付いてる?あれって正月に航空写真撮って土地利用法が変わってないか調べてるのね。
よく自治体の公有地で畑やって更地に戻せって言われるって事があるんだけど、それもこれのせい。因みに公有地で勝手に畑作やる人出るのは藪の問題が原因なのね。空き地放置して藪化すると蚊が出る。だから近所の人間は草刈りしてくれと請願するんだけどずれ込んで秋とかにやられても意味無い。仕方ないから近所の人間が勝手に草刈りやる。重労働だ。
こういう場合に一番いいのが畑やる事で、ホムセンとか農協で土買い込んで近所の人間共同で耕してやると雑草は生えない。おイモも穫れる。ジャガバタおいしい。でもやがて役所が土地利用調査で耕作してるのを見つける。他人の土地で畑やる場合は地上権の設定が必要で固定資産税も発生するのね。で役所に「止めろ戻せ」と言われる→「草刈りしないからだろ」と揉めるのね。
「線路内を耕作しないで下さい。名古屋鉄道」の面白画像も多分これ。遊休側線なんかを土被って藪になるまで放置してるので「だったら線路脇を畑にしてやらあ」こういう背景かなと思う。
隊長は法案読んだのだろうか?この法には「外国人、外国法人の取得を禁じる」なんて条項どこにも無いのだが?外国人を示す箇所すらない。
それなのになんで隊長が中国人の事ばかり書いてるかっていうと、この法案が対馬が危ない!水資源が危ない!っていう一連の産経のキャンペーンが発端だからでしょう。このキャンペーンに乗ったのは他にWILLとかの媒体だけしかない。そんなのを法案化したのだから隊長的に言えば香ばしい。
で、外国人の土地取得を制限したいんでしょ?そしたらその旨法に書かないと駄目だし法益が得られ無いのが普通だ。
法案に外国人の事は書いてないのに運用は外国人の土地取得制限、そんな法律運用出来るのだろうか?そんな運用を近代国家がして良いものなのか?
法案の文言は無茶な立法を命じられた官僚が妥当性がある内容に無理に落とし込んだ、そんな印象を受ける。この法案が「何がしたいのか、これで何が出来るのか判らない」と言われる所以だ。
再度、隊長は法案を読んだのだろうか?この法には土地取得をさせないという効果が無い。
うん、収用や売買契約の差止め、取消の効果はない。収用委員の事は書かれているが、損失補償に収用委員の採決利用できるよというだけ。だからわざと土地を購入する→アヤシイ行為を行う、或いは工作物を建造する、政府が止めろというような商売を考えて理由書を提出する→止めろ命令が出る→機会損失弁済を国家に請求する、というハックも可能だ。
この法で何がしたいの?立法意図と保護法益と制限したい行為は何なの?と言われる所以だ。
立法は専ら国会議員がすると公民の教科書的に思ってる人が多いが、これは誤りだ。これは議員立法という。立法される法律の割合としては実は少ない。また衆議院での議員立法を衆法、参議院でのそれは参法という。
一方、内閣が提出する法案を閣法という。内閣といっても内閣の面々が法案を作るのではない。実際の行政を行っている省庁が立法、改正が必要だと考えて提出され審議される法案だ。業法などが多く、マスメディア経由では余り馴染みのない法律が多い。法案提出の権限は省庁ではなく内閣にしか無く、内閣は行政権力の権原であるので閣法というのである。
日本での立法はこの閣法が断然に多い。提出数も成立数もだ。一方議員立法は何より成立の率がかなり低い。閣法が100%近く成立であるのに議員立法は5割に満たない。これは議員立法の信用が低い事による。それは何故か?
法律はそれだけでは何の意味も持たない。具体性が薄いからだ。法律が具体的に効力を得る為に立法後に政令と省令が制定される。AAA法に対してAAA法施行令、AAA法施行規則というのを後から役人が作る。これを委任という。
でもそれだと国会で成立した法律とまるで違う内容の政令を作ってしまう事が出来そうだ。政令に委任する幅が大きすぎるとそうなる。
そういうのを白紙委任という。やってはいけない事である。その為に政令に委任する幅を柔軟性がある限りでなるべく小さくして、更に付帯決議を付ける。ここに問題があって話し合ったから政令ではそこを踏まえるようにという命令だ。
閣法は実際に執り行っている行政が法案を作るのでこの委任する内容、つまり政令の内容も最初から考えられている。だが議員立法はそうではないので信用が低く、リジェクトされやすい。(新しい内容を導入することが多いので拒絶されやすいというのももちろんある)。
もう一つは内閣法制局の存在である。安保法制で騒がれたのに以後忘れてしまった人も居るだろうが、内閣法制局の役割は憲法判断だけではない。
内閣法案を閣議決定する事で国会に法案が提出されるが、その前に内閣法制局に法案が提出され審査を通る必要がある。ここで審査されるのは憲法だけでなく他の現行法との齟齬が無いか?立法意図、法益がきちんと書かれているか?等が視られる。
この審査は相当に厳しく、法案作成は官僚としてはかなり神経がすり減る仕事だそうである。
また、内閣法制局は内閣から独立した機関であり、故に同時に法案作成省庁からも独立していた。(過去形)だから閣法は法制局の審査を通っているのでこの時点でヘボじゃないとお墨付きがあるのであった(過去形)。外国人の権利、行為を制限する意図の法律だが法案には書かれていないなんて事は無いという事である。(あった。過去形)。
だが内閣法制局は今では内閣からの独立性を失い傀儡となり、内閣が推す法案なら何でも審査が通るようになっている。閣法だからヘボじゃないとは言えない状態になった。
更に内閣人事局である。これの設立と運用により官僚は公共心と良心に基づく仕事というのは出来なくなった。無茶クソ法案を出せと言われたらその通りにしなきゃならない。意見すれば左遷決定である。ここが2014年に設立されて以後、行政の腐敗、独走を抑えるという本来の目的が履行された事などありはしない。腐敗の大本であり官僚がポピュリスト政治家に田舎のキャバクラみたいな茶坊主接待する為の装置でしかない。
こうして閣法はDQN議員立法より品質が優るとの保障は無くなってしまった。
隊長は外国人の事が書かれていない法案の擁護に、外国人の行為の規制の意義を唱えているのだがそこにおかしさを感じないのだろうか?立法意図に書かれていない事は政令委任されてはならない。規制内容が書かれず政令に丸投げ委任する法律は先進国のものではない。それは2014年以前のDQN議員立法固有の特徴であったはずだ。なぜ書かれていない意図を説明して平気なのだろうか?
日本が批准したTPPには一歩進んだIDS条項がある。投資家VS国家の補償スキームではなく障害となる法の改正義務がある。この点で外国人の経済行為を規制する政令が出来た場合、撤廃義務が発生する。
但し中国はTPPに参入していない。だから隊長は中国の動きが云々というのではなく、豪州、カナダ、ニュージーランド、シンガポールの不動産投資の動向を書くべきだった。これら国家の企業、個人の経済活動を阻害した場合、法を撤廃する義務が発生するからだ。
有名どころでは放送法だが、他にも内航船は外国人株主、外国資本が参入できない等の法規制がある。これらはTPPで撤廃させられる可能性もあるが、人権、環境、安全保障であれは大丈夫であろう。
ならば若し本当に外国人、外国資本の土地取得により安全保障問題が発生するならその旨で立法すべきである。但し「特定アジアの害人だから」とか「産経のキャンペーンで見た」とかのクソ馬鹿理由では駄目だ。
その為には立法事実が居る。なぜ立法事実を積まないのか?立法事実が積まれなきゃ法案意図はふんわりとしたイメージでしかない。政令だって実効性があるものが出来るわけがない。
なのに隊長は後編3頁で「河川堤防を外国人が」「送電線が!」「官邸に近い赤坂には中国人韓国人街がある!」「赤坂見附には中国銀行支店が!」と脳が蕩けたような事を羅列するのである。これよく書いたな。
こういうのをゆるふわクソ馬鹿イメージって言うんですよ。国会がYoutubeの動画見て目覚めて立法みたいな事してて良い訳ないでしょ。その動画の投稿者どうせ明日にはBANされてるから。法案擁護でYoutubeで目覚めた老人みたいな事書くなよ。サイレント脳梗塞起こしてないかこれ。おらオヤジ狩りしてる気分になってきたぞ。
あとこれWikipediaのこのページ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E6%B3%95 見て書いてない?なんかこの薄い記事に肉付けしてるみたいなんだよね後半の文章は。
一連の流れは産経が展開していた対馬が危ないキャンペーンに遡る。韓国資本が対馬の不動産取得してるって話だ。あそこは韓国人旅行者が多い。だがハワイも日本人旅行者が多いから日系のお店は多いのだから危ないと言われても微妙な顔しか出来ない。
次は水が危ないキャンペーンで、水源地が中国資本に買われているというもの。これは水資源メジャーの事が問題化されていた頃でもあり少しバズった。
でもこれも微妙な顔しか出来ない。何故なら水源地から工業地や港湾に運搬するコストがかかるからだ。鉄道が運搬してくれるのは契約した会社の石油貨車だけで日本の急河川では船は登れない。河川には水利権が設定されている。
低地や扇状地で汲み上げしようとすると地下水の規制にぶち当たる。これは日本が工業化と公害を経験したからだ。こんな主張するなら利水権を持っている工場や田んぼを買っているところが無いか探し方がよさそうだ。
そして産経は後に水道業民営化法に反対しなかった。あのさ、水道業は地下の水管だけ所有してるんじゃないんだけど?ダムや水路、水源地を丸々所有しているのだけど?
東京なら狭山湖っていうのがあって低地の真ん中に山の斜面とダム湖だけがあるっていう不思議な地形だが、ここは水道の為にこの山とダム湖が東京都所有となっている。こういうところの管理権を外資が取得するのには憂慮しないのか?因みにこのキャンペーンでは産経主催の見学ツアー等も行われている。ところがNHKの他に朝日も取材して「原野商法では」との一応の結論を出しているのに追撃しないのだ。登記簿取って相手に取材、売主にもインタビューするってマスメディアにとって難しい話か?売主なんて多分沢山居るよ。山林なんだから。答えてくれる人は多く居るに決まってる。
ワイ行政法専攻かつ行政職なんやけど、なんでも通達でやっていくのは一般論としてはおかしいやで。
法律を制定できる唯一の機関は国会で、行政府の一員たる内閣や厚生労働大臣が法規を制定できるのは法律で委任された範囲に限られるんや。
それが政令や省令というやつや。法律で決めるのが妥当でない細かいとこに限り行政府に委任するというのが原則や。
通達というのはその中でもこまかーい部分を決める形式の法規や。
せやから、どんな行為が医師にしか許されない医療行為なのかという結構大事な定義づけは、本来は法律で決めるのが理想や。
ちょっと話かわるけど、裁判所が裁判するときはあたりまえな話、法律を基準にするもんやから、政令省令通達が決めてる内容というもんは法律の委任の範囲内である限りで裁判規範になるんや。
せやから、医師法違反を心配する歯科医の立場なら、こんなん法律でかっちり書いてないと検挙されるんちがうかと不安になる、べきや。法律に書いてないことを行政府が勝手に決めて、このとおりやれば適法やでと言われても、理屈上はそうとは言い切れないんや。
いうても、警察も検察も、法律を起案して運用を担う行政府側の解釈にもとづいて仕事をする。
立法府による法の趣旨より実際起案した内閣の解釈を採るというわけや。
とあった。
そんな条文あったか? と思い少し安衛則(安全衛生規則)を確認し直してみた。
うーん? 労働者が実際にその汚物を処理するにあたっての記述ではなし、露出する、という単語もあくまで周囲に対しての区分以上の言葉ではないような……
周辺の条文も見てみる。
第六百二十五条 事業者は、身体又は被服を汚染するおそれのある業務に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身若しくはうがいの設備、更衣設備又は洗たくのための設備を設けなければならない。
あっこれかな? いや、この条文の書き方だと「洗身のための設備」って感じでややズレているような……
文理上だと素手だろうと後から身ぎれいにするための設備が揃ってれば法律上は違反までは問えないのでは……?
第六百二十八条 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。
二 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。
三 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。
四 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。
第十五条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
清掃のための薬品を明記しているのは殺虫・殺鼠に限定しているし
汚物自体は特殊な化学物質としての制限の対象にはなっていない(特定化学物質障害予防規則)からそこで制限されているわけでもないし……
(安衛令別表6の酸素欠乏危険場所とかは事務所のトイレじゃ無理筋)
第22条 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
二 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
第23条 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
根拠条文まで遡ればだいたいのことは言えるだろうけれど、そのための省令だからなぁ。
https://www.env.go.jp/hourei/11/000357.html
(略)
(略)
(略)
(略)
(ニ) 手袋を使用させること。特に、病原体に感染するおそれのあるごみ等を取り扱う場合においては、不浸透性の手袋等必要な保護具を使用させること。
みたいに近いところ(廃棄物処理法上廃棄物は汚物を含む)までは行けるけど、これもう安衛法じゃないし、ゴミ収集作業だからやっぱりズレてるし。
なんか初歩的なところを見逃している……?
やたらスターを集めていたのですごい気になってここまで書いたけど「安衛法警察だ!」まで言えるだけの知識がなかった。
あと、素手で掃除をさせる会社が悪くないなんて言うつもりは欠片もない。
とはいえ、汚物と接触する仕事が世の中にはある以上、気軽に法違反とは言うのはちょっと怖かった。
しかしまぁ普通素手でトイレ掃除させるような会社のやることを想定した法律が最初からあるかって言ったらなさそうなんだよなあ。
導入後
導入後、民主党は2009年のマニフェストで「教員の資質向上のため、教員免許制度を抜本的に見直す。」と謳い鳩山由紀夫内閣へと政権交代を果たしたものの[6]、その後も政策として進展せず、現場では混乱や困惑が起きている。
2010年11月、文部科学省は20府県の教育委員会から受講状況の抽出的な情報収集を行い、2010年8月末から9月の時点で対象教員の6%が講習を終了していない、または受講しておらず、日本全国に換算すると5100人を超える教員の免許更新が行われないとの見積を発表した[7]。
2013年8月8日に施行された免許状更新講習規則の一部を改正する省令により、幼稚園教諭免許状を保有している認可保育所の保育士が、免許状更新講習を受講できるよう、受講資格が拡大された[8]。
2014年、文部科学省の調査によると、2014年3月末に更新ができずに教員免許が失効したのは、全国で58人であった[9]。2014年3月末に免許更新期限を迎えた教員は9万4,118人で、新講習を修了できなかった者は332人(0.4%)で、更新講習を修了できなかった332人のうち、教員免許が失効したのは58人(0.1%)で、残りの274人(0.3%)は失効する前に自主退職をした[9]。免許失効した58人については、更新申請期日を間違えた「うっかり失効」などにより4月1日付で新たな教員免許をもらい直して勤務を続けているのが23人、校長など管理職や学校事務職員など教員免許を必要としない職で勤務しているのが21人、退職が14人となった[9]。自主退職を除くと退職者は全体の0.014%となっている[9]。
グダグダで草
そんなもんを理解したり、わざわざ作ったりするくらいなら困ったほうがマシと思ってるんだから、どうしようもない。
あと、役所での仕事というのは「書類の書けない成人たち」を救うことではありません。
法律・政令・省令等々で定められたことを、定められたとおりに処理することです。
もし人助けの方がしたいのなら、仕事を辞めてNPOでも作ったら?
自分を顧みずにやるってのが、本当の意味での人助けってもんよ。
まぁ、タダでとかムチャクチャ安くってんなら、書類を作ってもらいたい人はいるだろうね。
知ってるだろうけど、他人のために公的機関に出す書類をカネを取って作成代行すんなら、まずは行政書士の資格を取らんとな。
いずれにせよ、他人を変えようとするんじゃなくて、まず自分が変わらねぇとな。
ガキでもあるまいし、人を「救う」なんて簡単に口にするもんじゃあないよ、という感じだわ。
同じようなことを感じた人は、これまでも腐るほどいたに決まってるだろ。
そんなたくさんの人たちが変えられなかったことを変えようとするってのは、生半可な話じゃないよ。
人生を賭けて変えるつもりだという所信表明で、実際に具体的にそう動くってんなら、偉いと思うね。
こんなことに気づいたんだと言いたいだけなら、そんなのは割と誰でも知ってるってだけだ。