はてなキーワード: 可罰的違法性とは
こういうアスペさんには道路交通法76条4項2号を叩きつけて関係を断つのがよろしい。
「ねぇねぇ、ところで道交法のこんなの知ってる?
76条で道路の禁止行為が規定されてて、4項2号で道路で立ち止まっちゃダメ、罰金は5万円」
「そんなわけねぇだろ」
「スマホで調べてみれば?」
「。。。」
「ね?」
「いや、書いてあるけど、意味が違うんじゃないか?ほら交通の妨害となるような方法、って書いてあるから交通妨害にならなきゃいいってことじゃん」
「日本語大丈夫?交通の妨害となるような方法、だから交通妨害の事実は不要だよ」
「でも妨害してなきゃ成立しないだろ?」
「いやだから、構成要件に妨害の既遂、事実が必要なら、ような方法、なんて書かないよね、この文言の解釈、道交法解説のネットにたくさんあるから自分で調べてみたら?」
「でもこんなの誰も守ってないし警察も取り締まりしてないじゃん」
「してるよ、この条文の歴史もネットにあるから調べてみ、検挙された人は大勢いる」
「でも」
「この条文に例外規定は無い、つまり信号待ちで立ち止まるのもアウト、足踏みを続けてなきゃならない」
「そんなわけないだろ」
「足踏み止めて検挙された事例は山程あるよ、安保闘争のときに警察は伝家の宝刀で切りまくったんだわ、とりあえず誰でも48時間身柄拘束できる便利な条文で、国会で問題になって止めたけどね、法改正したわけではない、ダメはダメ、今でもダメ」
「いやでも」
「法律は一字一句守るべきなんだろ?守れば?今後は信号待ちでも足踏みね」
で、バカが信号待ちで足踏みしているの想像しながら二度と会わない
たまに嫌なことがあったら、信号待ちで足踏み続けてるバカを思い出して少しだけクスッってなれる
自転車の前に息子を乗せて走っていたら息子に叱られた
「パパ赤信号だったよ」と
そうきたか、よくぞそこまで成長してくれてパパは嬉しい。
「あのなぁ、父ちゃんは交差点手前で減速し左右確認し安全第一ダイジョウブイなの
良い機会だから教えておくが、信号なんて守らなくていいの、まったく危険が無いのにアホみたいにボケっと青信号を待ってるような愚かな人間になりなさんな
可罰的違法性、警察比例、いずれにせよ違法性は阻却されるので心配するな。
お父ちゃんは信号が無かろうと交差点など見通しが悪ければ減速か一時停止する、自分の身の安全が第一だからだ。
だが信号があっても自分の目と頭で安全と判断して進む。それでいいのです。
これからの世界は自分で考え意思決定できる人間でなければ使役する側にはなれない。
だが、こんなことを他人には言うてはイカン、理想郷原理厨にウザ絡みされるから、面倒くさいから
世間体的にはルールは守ろうね、大事だよねと言いなさい、都合よく使い分けなさい
実際お父ちゃんの同僚でルール原理主義者の堅物が居たが青信号で横断歩道を渡っていたら左折車に轢かれて死んだ
人生なんてそんなもんだ。
ヘタに信号に従うのが習慣づくと信号のない交差点では『赤ではない』と判定し無停止進行して轢き殺される。
人間、特に子供なんて複数タスクの同時処理は無理なんだから、1シチュエーション1アクション1チェックでいいのだ
それは左右の確認、わかったね?」
と説諭したら
「わからん」と返された
俺なんか間違ったこと言ってるか?
民事も刑事も区別なく法を絶対倫理規定と想定し、全てを守るべきであると思い込んでる人達と
刑事もまして民事はしょせん社会で生きる条件とルールでしかないと解釈している人達で衝突が起きる
この両者が議論をしてもほぼ噛み合わない
後者は概ね利口なので前者の勘違いも理解し想定したうえで話しを合わせ
まずは法なんてものは条件にすぎないんだよと説得を試みるのだが、
ひろゆきは辛抱強いなぁと感心していたが、さすがに昨今は飽き始めたのか、さじを投げたのか
賠償金を払わないのは合法ってひろゆきのツイートに小口弁護士が絡んだ
ひろゆきの「合法」は訴追、刑事罰を受けないの意であることは文脈や過去の発言からも容易に解釈できる
違法性阻却や可罰的違法性ですら法律屋は回りくどく「違法とはされない」と表現すりゃいいが
民事執行法改正とその実効性に関して弁護士セクタが協力的で賛同的だったとは思えないし
案の定骨抜きにされたが、弁護士会からなんか声明とか出てますっけ?
「訴訟起こしましょう、勝てます、向こうが違法です、戦いましょう、着手金よこせ」
「金かけて裁判して債務名義取っても現金にはならんのでしょ?ひろゆきが言ってたお、儲かるのてめぇだけじゃん」
うぐぐだわなぁ
(民事執行法改正による強制執行強化は結局は訴額の低い民事訴訟の損益分岐点が変わるだけで弁護士の利益構造には影響がない、
100万200万、ましてそれ以下のCtoC案件なんて知り合いでもなけりゃ受理しない、本人訴訟でしか採算取れず、かつ改正前は回収達成率も博打で、改正は一筋の光だったが、裁判所は改正法を活用する気はまったくなく、ここを弁護士セクタが裁判所に対してガシガシ圧でもかけてくれりゃ財産開示や執行担保が進み、民事訴訟のハードルが下がるのに、弁護士には旨味もなく感心もない、企業法務には関係ないからね)
とはいえ、ひろゆきフレーズ「嘘付かないでくれます?」とかとか「言葉は正確に」って
おいオイてめぇなぁwとも思うが、
それ含め、矛盾や間違いがあろうが「オイラがテキトーにハッピーならそれが正解」って一本筋は通っているので
つおい
4歳早々に自転車はコマなしペダルとなり猛スピードで走っている。危ない。
公園まで信号は無い、だが交通頻繁な道路を一つ横断しなければならないが信号は設置されてない。
さて俺は子供が生まれる随分前、結婚前からこれが気に食わなかった。
自分が車を運転していた時は歩行者を蹴散らして走っていたが自動車に乗らなくなってから歩行者の俺様が優先だろ?と転換した。
蹴散らして走り抜けようとする車に対して横断の意思を見せ急停車させるのは長らく俺のライフワークだった。
皆が俺と同様に自動車を強引に止めさせるのが当たり前になれば多くの自動車はいわずもがな止まるようになる。
事故は減る、皆がきっちり歩行者に譲るようになれば信号機の数も減らせる。
誰一人横断者がいないのに信号で止められる、そんな理不尽な信号機も削減できる。
歩行者がいれば歩行者の横断を待つだけ、信号で待たされるよりも合理的で短い。
皆にとって良いではないか。
俺は基本的に信号を守らない、歩行者、自転車は信号を守らなくて良いと思っている。
自動車が交通法規を守らない国で歩行者だけ守らせても仕方あるまい。
信号のない横断歩道で自動車が100%止まるようになれば俺も信号を守ってやる、これはディールだ。
俺は自分の身を守れれば良いのだ、ルールなど知ったことではない、
こっちがルールを守っても違法な車に轢かれて死んだのでは意味がない。
俺はとある交差点で慢性的なタクシーの客待ちで始終渋滞している箇所があり、何度も警察に取り締まりを要請した。
俺がまだ自動車を所有していた時期で俺は毎日その交差点を通過せねばならないため渋滞が鬱陶しかった。
タクシーの客待ちは止まっている、静的違反である、これは取り締まり対象ではない、動いて事故を起こした車だけ取り締まりするのだ。
だってさ、
俺は「ならばスピード違反、信号無視も事故じゃなければいいじゃないか、俺がそれらの違反をしても切符切らないと一筆書け、警察署長がサインしろ」と食いついた。
だってさ
意味がわからん、そもそも静的違反とはなんぞや、いくら調べてもそんな法律用語はない。調べ方が悪いのか?
ともかく、違法性阻却事由、可罰的違法性の事を言うているのだろうか。
事故加害当事者にならなければ良いというのが警察の公式見解であると解釈したので以後歩行中は信号は守らないと決めた。
アホらしい。
加害者になることはありえない。俺にぶつかった自動車がふっとぶか?俺がいくらデブでもありえない。
たかが歩行者の信号無視ごときが可罰的違法性を満たすとも思わない。
倫理的な議論の余地はあるだろうが、俺は自分の身を守り訴追から回避されてりゃそれでいいのだ。
そうだよ
文句ある?
ルールがぁ、法律がぁ、とほざくアホがいるだろうが、道路交通法76条4項2号、守れるものなら守ってみろボケ。
条文通り文字通りに解釈するなら信号待ちでも立ち止まらず足踏みを続けなきゃならない。
やんねぇだろうが
ちなみにこれ罰則は5万円以下な。
ちなみにこの条文、安保闘争で便利な条文として警察は乱用した、死条文ではないのだ。
道路で立ち止まった「だけ」のアカどもをバシバシ検挙し48時間拘束。
もうね、道路では一切立ち止まれなくなります、立ち話、信号待ち、ぜーんぶダメ、一切ダメ、法律だから。
ともかく、屁理屈はどうあれ現実問題として俺は信号なんぞ守らんのだが、さて子供にどう教えるか。
正しくは信号は守るべきである、そのように生きたほうが人生楽である。
俺のような面倒くさい人間にはならない方がいい、そりゃわかってる。
さりとて、今更俺も宗旨変えなどしたくない。
ここにジレンマが生じる。
子供には信号を守りなさい、信号の無い横断歩道では自動車に進路を譲り安全を確認してから渡りなさい。
免許を取得し自動車を購入、いずれも高いカネがかかる、資本主義の回転に寄与している。
自動車は保険もある、事故を起こしても保険で被害弁償、回復される。
事故をゼロにはできないが自動車による利便性や社会活動のメリットは議論するまでもなく被害を相殺する
ところがなんだ鬱陶しい自転車
さて、法律の運用は構成要件や違法性阻却事由という作用が働くのです。
例えば、先日ブレイキングダウンで流血乱闘騒ぎがあった、しかし
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
例外規定などどこにも書かれていない。
あれ?
スポーツなら許されるのか?
両者の合意があれば許されるのか?
あの二人に合意なんてないよね?
傷害罪は親告罪ですらないので第三者が動画観て刑事告発したら警察は事件として扱わなければならない
結局この辺の線引って曖昧なんです。
それを一応は整理しようとするのが構成要件で、条文には書かれてない
条文文字通りに読めば違反ちゃ違反だけど、こーゆーのを罪に問うのはちょっと違うよね
する必要も無い
5km10kmは可罰的違法性とかで終わる話
「お先にどうぞ」で歩行者妨害は不成立 道を譲られたドライバーの交通違反が撤回へ 警察が謝罪
大手メディアにも取り上げられ警察は面倒な議論を避けるために火消しに回っただけ
そこまで含めて弁護士の活動によってクライアントの利益は守られたのであり弁護士としては勝ちだ
弁護士としては
クライアントを守るためなら言い逃れの余地のない殺人犯でも弁護する。
法学的には具体的な歩行者のみを指すのだろうがこれを言い出すとあらゆる交通取締りは整合性を失う。
スピード違反の取締を行っているがこの場合の保護主体は誰であるか、
スピード違反をしてそれが原因で事故を起こしたときだけ処罰すれば良いことにはならない。
つまり社会政策、道路交通全体の秩序を守るために取締をしている。
敷衍し、38条の妨害の客体は具体的な歩行者のみならず道路を歩くすべての人が対象になる。
手を降って通過を促した歩行者男だけではない。
社会が自動車優先社会を容認し続けるか、欧米のように法律通り(道交法は道路条約の縛りがあるのでどの国も内容はほとんど同じ)歩行者優先に転換するか。
歩行者が先に通過するようなジェスチャーをし車が動き出したにもかかわらず歩行者は止まらずに車と接触した場合。
さぁこれ法的にどう処理する?
このように考えればこの事案で無違反主張するのは筋が悪いのがわかるだろう。
自動車が100%悪い、ドラレコ出そうがムダ。簡単に言えばダメなものはダメ。
車はルール通り停車し歩行者へ先に通過するように合図し待ち、それでも歩行者が頑なに動かない。
なるほどこれが数十秒も続けば期待可能性の議論になるだろうが、あの動画を見る限りそんな時間は経ってない。
さて、警察が今回どのようなロジックで取り締まりを撤回したのかわからんが、
説明すべきだわね。まぁ答えないだろうけど。
可罰的違法性あたりで有耶無耶にするだろうが、これは警察は負けてほしくなかった、司法できっちり処理して判例を残すべきで。
警察はネットの力を過大評価しすぎ、ポピュリズムに呑まれてほしくなかったねぇ。
骨がない。
面倒な議論を避けるためにあっさり取り消ししたのが非常に残念。
さて、次の問題、
歩行者が違法に立ち止まって自動車に通行を促したというならば、改めて歩行者を検挙すべきだ。
ん?
そっちはどうするのだと。
警察はこっちやるの?
やらねぇわね
76条4項
二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
今回ゴネてる自動車運転手側は改めて歩行者を告訴すべきだろう、歩行者の違法行為によって取り締まりを受け弁護士を雇って警察と交渉などと煩わしい目に合わされている。
あれれぇ
なぜこれ怒らないのぉへんだねぇ
ドライバーはそこまで主張するのは筋が悪いのは自分でも分かっているのだ。
ちなみに38条は
横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
件の弁護士は歩行者自らが通過を促したのだから「妨げ」になっていないと主張している。
歩行者がそのまま進行すれば自動車と干渉することを歩行者自身が認識しており、動画をみてもその位置関係から明らかであり、
「妨げ」ていることが証明されている。
妨げるは本人のお気持ちではない、形式犯の規定なのだからその通りに解釈すべきだ。
道交法の理念は円滑で安全な道路交通の実現であってそれには歩行者も含まれている。
諸外国と比較して日本が極端に歩行者の事故が多いのは戦後モータリゼーションの国策誘導によって自動車を過度に優遇したツケであり、それをいい加減に転換しましょうという世相にも逆行する。
日本は歩行中(1644人)と自転車(712人)の死者が2356人に対して乗用車の死者が1046人
アメリカ 7000人 対 13400人
ドイツ 900人 対 1500人
フランス 700人 対 1800人
異常な国。
信号のない横断歩道で自動車優先が当たり前に代表される社会通念が結果として歩行者を殺している。
止まるのが当たり前であれば歩行者は平然と通過したであろうし、欧米は実際そうなってる。
どんなに歩行者が先に行けと促しても自動車側も頑なに歩行者の通過を待ち
そうすりゃ歩行者の死者は減る。
社会実験はとっくに結果出てる。
道交法運用の転換過渡期であるから従来の常識と不整合が起きて理不尽と感じる取り締まりも出るだろうが。
うまく転換できれば死者は万人単位で減らせた。
この流れを止めた。
それが世論でもある。
あーあ
自動車は止まるのが当たり前、歩行者は我優先と渡るのが当たり前。
何年遅れることになるのか。
件のドライバー、弁護士は間接的に被害者を増やしたと自覚して欲しい。
これまで「デマを流すな」「中傷をやめろ」という声が上がると必ず
「言論(表現)の自由が〜」と叩かれてきた。
でも僕は不思議だった。「言論の自由」に「デマを流してよい自由」や「他人を中傷してよい自由」が含まれるのだろうか?
不勉強なので知っておきたいと思い、検索していたら以下のページにたどり着いた。いろいろ知らなかった事が書いてあって面白い。
3.1 誰の誰からの自由なのか
憲法による人権保障とは、 政府を縛ることで国民の基本的権利を保障することを基本とします。ゆえに、 私人である国民相互の関係において、憲法が保障する言論・ 表現の自由は直接には作用しません。それら私的主体は、 自らの望むような内容や方向性をもった言論の場(forum)を設定することができます。 たとえば、あなたが個人的に開設した電子掲示板では「モー娘。 を褒め称える発言以外は削除します」 というような方針を掲げて運営することができます。その方針に従えない人は、 他の掲示板で発言すればよいからです。
3.2 何がどのように保護されないのか
歴史の部分でも説明しましたように、宗教的・思想的言論および政治的・ 社会的言論は、言論・表現の自由の核心を構成していて、 当然に憲法上の保護をうけるものとされています。 逆に伝統的に犯罪であると考えられてきた猥褻表現 (obscenity) 、 名誉毀損的表現 (defamation) については、 それらが犯罪として禁止されていることをうけて、 憲法の保護を受けられない種類の言論であるとされています。
名誉毀損については、日本とアメリカでは視点が違います。日本の名誉毀損は、 本人の名誉感情を重視しています。名誉毀損的発言が行われた結果、 その人がどの程度の被害を受けたかという問題は、刑事裁判においては 「処罰するに値する程度の違法性(可罰的違法性)」 があるか否かの判断に用いられる程度であり、 おもに民事裁判における損害賠償額を判断する場合に用いられます。しかも、 日本の名誉毀損に関する刑法の規定では、 名誉毀損的発言の内容について事実の有無を問わないことになっています。すなわち、 内容が真実であっても名誉毀損が成立してしまうのです。
そこで、戦後昭和22年になって名誉毀損に関する刑法230条に、 230条の2が追加されました。これは、発言の内容が (1) 公共の利害に関する事柄であり、(2) かつ発言の目的がもっぱら公益を図ることにあったと判断される場合に、(3) その発言の内容が真実であれば処罰しないとしたものです。これは、 ジャーナリズムの活動を名誉毀損訴訟から保護する目的での追加規定ですが、 裁判が起きた場合に、報道する側が内容が真実であることを証明しなければならない (立証責任)ため、発言者側が不利なことは否めません。そこで、判例では、 「230条の2第1項のいう事実が真実であることの証明が無い場合でも、 行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、 根拠に照らし、相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、 名誉毀損の罪は成立しないものと解する [26]」とされ、 真実の証明ができなくても、発言内容が根拠のあるものであれば、 処罰しないとする運用がされています。
まとめるとこんなかんじ?
ダメ。政府による検閲は禁止。小学館が自主規制するのはOK。(他の出版社で出せば良い)
名誉毀損的表現は保護されない。本人が嘘である事を知っているので
家に帰ってきたら残りを読む
すみません、masudamasuo さん含む、エロエントリ作者さんに言ったつもりではありませんでした・・!
誤解を生んで申し訳ありません。
「憲法は政府を縛る物であり、個人を縛る物ではない」と書きましたが例外があるそうで、リンク先の解説には
日本の憲法の考え方では、「私人間の紛争について憲法は間接的に作用する」 とされています。私人間の紛争において、 一方の当事者がいちじるしく弱い立場にあり、単に法を適用するだけでは、 その当事者の憲法上の権利が実質的に脅かされるときには、 私人間の関係について定めた私法の解釈においても憲法上の権利保障が援用される場 合があるというものです [4]。 上記のように、 ある種の言論が実質的に私的主体によって維持されている言論の場でしか行えないよ うな状況があるときには、憲法上の言論・ 表現の自由を主張しうる余地があるといえるでしょう。
とあります。
例えばはてながあらゆる企業を買収し、web上を全て検閲削除できるようになった場合ははてなに対しても「表現の自由』で縛れるということですね。
現状、2ch や yahoo 知恵袋など様々な web サービスがありますからはてながエロを規制しても「表現の自由」を理由に反対できないということです。
「言論の自由」は名誉毀損的表現を保護しない、というだけで「禁止している」というのとは違いますね。
名誉毀損で訴えられたときに「言論の自由」は守ってくれない。(ただし芸術的 etc の価値があるなら守ってくれる)くらいの意味ですね。
すみません、おっしゃっていることがわかりません。
当エントリは表現の自由(日本国憲法第21条)で保護される範囲の話ですから、憲法至上主義(?)になりますよね。
もちろん、増田さんが「名誉毀損、卑猥表現も表現の自由で保護されるべきだ」と考えて憲法改正を訴えても良いし、それは言論の自由で保護されるはずです。
【ウソ献金】 鳩山首相の母親、緊急入院 聴取見送りへ…特捜部、12億の資金提供は「贈与」と認定★8
467 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 01:48:40 ID:Msq/pZhj0
別に話を聞かなくても令状請求できるってことですね。
でなけりゃ西松捜査班と偽装献金捜査班に捜査検事と事務官応援補充したのかな。
もちろん西の方の件にも名目上の補充はされましたが捜査検事じゃなく一般の公判
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★2
385 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 02:10:55 ID:Msq/pZhj0
偽装行為に関与はしてなくても最終不法受益者だからな、因みに政治資金規制法
についてのこと。
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★2
687 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 02:43:41 ID:Msq/pZhj0
脱税は捜査まだ終わりません、また追徴課税処理はできませんが。
というのも脱税の場合には秘書が勝手にやったはできないのです、資金供出者も
受領者も納税申告を行うことを知っていなくてはいけないのです。もし資金の流れ
が知らないで押し通すつもりなら、収支報告書を提出するということは金の流れを
議員本人が概ね把握しているということを前提にしているため不作為犯を自ら認め
てしまうことになり脱税の従犯になります。
知っていても知らなくても鳩は従犯関係になり逃げられないのです。
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★2
811 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 02:59:49 ID:Msq/pZhj0
告発にかかる捜査及び証拠類から当該被疑事件外の事案の犯罪が行われた
と思慮される場合には、告発にかかる事案の捜査と別件扱いとし定めに従い
捜査指揮 要員を別に充てるものとする。
要するに告発事案の捜査陣をそのまま脱税捜査に使えない と言うより人員
がないから検察端緒掌握事案として新たに捜査着手報告と承認を得なくては
ならない事務的必須手続き。だから応援を先月急遽召集したの
因みに検察の捜査は検察官と事務官だけが行うとは定められてない 銭専門
取り締まり屋も加勢・・・。
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★2
905 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 03:09:58 ID:Msq/pZhj0
この時点で取引なんてしたって意味がないです。
来年は検事総長交代ですので民主に今更擦り寄っても取引できる時期を
越えてしまってます。
111 :名無しさん@十周年[]:2009/12 /02(水) 03:20:18 ID:Msq/pZhj0
テラノだす。
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3
268 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:06:49 ID:Msq/pZhj0
圧力ではないです。告発事案は終結 捜査過程で脱税の端緒と脱税での立件が視野に
入りましたので脱税の帳場が立ち上がりました。現に各高検管轄区から応援要員が加
わり税務専門の省庁も合流の様子です。
告発の規制法と脱税は別件のためダイレクトに規制法の陣営が捜査に加われませんので
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3
323 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:13:46 ID:Msq/pZhj0
規制法は資金の出所と流通経路までしか捜査ができません。しかし、脱税事案に
母親の金はどこから出てきた というところまで裏をとらなくてはならないのです。
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3
362 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:19:53 ID:Msq/pZhj0
>>352 ならなぜ捜査検事を6人も脱税捜査班に増員したのでしょう。
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3
464 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:35:28 ID:Msq/pZhj0
もう少し現実を見ましょう。そこまで言えるなら色々と情報網をお持ちでしょうね
伺います なぜ法務省管轄の特別司法警察職員が全ての管区から警備隊を召集して
いるのですか。
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3
588 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 04:57:49 ID:Msq/pZhj0
取引なんてしてません。
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3
872 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 05:59:50 ID:Msq/pZhj0
規正法での偽装関与なし を何もかも無罪放免と勘違いしてますね。
脱税の関与は公になっていないので主犯 従犯 不作為犯の判断は下せませんが
金額 行為の反復性と継続性から可罰的違法性は問うまでもないでしょう 本人
が引き出すための書類にサインを行っていることに加え社会通念上何れから、金
が提供された場合は租税を納付義務の有無を確認すべきである。
明らかにそのことを知りうるに足る、学歴 経歴 行為時期の役職・職務であること
から租税納付確認を怠っていることは明白である。
更にサインを行っている以上は上記に同じく資金元を知るべき立場でありながら怠っ
てる以上は問題なく犯罪構成要件を満たしている。
【偽装献金】鳩山首相本人への事情聴取を見送り 偽装関与「形跡なし」-東京地検★3
951 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 06:09:45 ID:Msq/pZhj0
そんなに逮捕がないと自身満々に言える方々はすごい。
全て申します。日本各地の矯正管区から東京圏に刑務官警備隊が集合しているのは
なぜでしょうか。 私はなぜかわかりません。
【ウソ献金】 鳩山首相本人と入院の母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4
215 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:10:32 ID:Msq/pZhj0
アホか この段階ってかマスコミに逮捕するしないは前々に言ったためしあるか?。
因みに修正申告って言ってるのは脱税をほぼ認めてる以上は最低限修正申告は確実
と言えるから書いてるだけ。
検察は脱税を認定したと言うことは 捜査規則の犯罪が行われたと思慮される を
言っとくが告発事案で着手した捜査陣を継続して脱税案件に布陣させられないからな
一つの案件に一つの戒名 戒名毎に必要な経費が計算される規則だから。
【ウソ献金】 鳩山首相本人と入院の母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4
244 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:14:04 ID:Msq/pZhj0
【ウソ献金】 鳩山首相本人と入院の母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4
307 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:23:40 ID:Msq/pZhj0
>>287 じゃあなんで刑務官関東圏へ集結してるの?。
【ウソ献金】 鳩山首相本人と入院の母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4
409 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:35:24 ID:Msq/pZhj0
大丈夫必ず逮捕 そのために拘置所の警備人員を集めたのだから。
【ウソ献金】 鳩山首相本人と入院の母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4
466 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:41:09 ID:Msq/pZhj0
>>424 嘘だと思うなら矯正研修所へ行ってみな 他府県ナンバーの警備車両あるから
それと備実訓練開始してるから。
【ウソ献金】 鳩山首相本人と入院の母親への事情聴取、ともに見送り…12億円は「贈与」認定、修正申告か★4
494 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 08:45:05 ID:Msq/pZhj0
【社会】キャバクラ嬢が労組結成へ 年内にも東京で「キャバクラユニオン」(仮称)準備委
505 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 09:02:34 ID:Msq/pZhj0
基本個人事業主扱いじゃないのかね 騒げば税務調査を呼び込むだけじゃないのかね。
【社会】警察官、警察官から職務質問を受け免許証見せず逮捕 - 岡山
27 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 12:10:33 ID:Msq/pZhj0
免許証の提示は掲げるではありません 警察官へ手渡すことです。
免許は公安委員会からの交付 この場合の交付は貸出 貸与です。
免許の提示は警察官が確認若しくは必要な事務手続きが遂行可能なように提示する
ことで0.5秒の提示なら公務執行妨害と免許証不提示で検挙可能。
【社会】 「不当な差別で婚約破棄…人権侵害だ」 彼女との婚約を破棄した消防局職員、クビ…岡山・倉敷★7
507 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 13:19:41 ID:Msq/pZhj0
発生時期が二年前 そして二年前から調査 いくら任意でも長期に渡りすぎで
過酷 且つその間に色んな伝聞が飛び込む余地がある以上公平性が保てない。
刑事告発しない限り強制的なことはできない、あくまで任意での調査であり
黙秘や弁護士同席でも行うことができる旨説明していないと調査過程に問題あり
と言うよりも市役所は人権侵害があったかどうかを確認したんだろ、まず任意で
も権限がない また権限がない以上調査結果を懲戒処分に反映することができない。
権限なし 権利説明の不明確さ どうやったら懲戒できるんだ。
あったとされる行為は懲戒処分の対象で間違いない判例もある ただ調査過程に
問題がある以上 市役所は調査手法などを公開で報告すべきでは。
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520 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 13:26:40 ID:Msq/pZhj0
>>510 婚約破棄自体では地方公務員法違反に問えない その理由があったと
されることならば身分を有する者が他者を卑下する行為等であれば
地方公務員法違反は私人時における倫理と業務に関する倫理及び規則の
面で適用される訳。でも調査方法が納得できない。
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544 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 13:36:33 ID:Msq/pZhj0
そう思う。ただ事案が発生する過程で双方に誤解を招く行為がなかったか
という点も調査要件に必須なんだ。そのことがあるから双方から公正に対処
啓発を行える機関が調査すべきであり、市は人事権を根拠に調査権を有する
と思っているが人事権による調査は賞罰を前提にして行うことになり調査では
なく監察行為になる。監察行為は市にこの場合権限はない。
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552 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 13:45:39 ID:Msq/pZhj0
まあ爆弾置いておくね 二課に圧がかかった動けとね
協賛調査を当初より行っておりヒートアップの準備開始
元与党系もニヤニヤ 人権擁護法案いらないじゃん ここまでできるならー
と興味を大変持ってる様子 どうなるかは知らんけどね。
因みに他の県の組織は爆発すんぜん いらんことすんなー ってね。
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579 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 14:09:57 ID:Msq/pZhj0
けど皆様電凸凄いよね。朝から法務とか大変 言われてから判例 例規 めくるな。
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595 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 14:26:35 ID:Msq/pZhj0
大体調査2年って遺跡じゃないんだから、聞取り調査の信憑性が回数を重ねる
ごとに薄れるのは明白ってか過去に反復して長期に渡る調査は人権侵害と
代理人をたてていない場合は証言自体無効って出てるんだけどね。
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601 :名無しさん@十周年[]:2009/12/02(水) 14:29:27 ID:Msq/pZhj0
Pはどうも処分までに幹部や議員への接触と圧力に興味を示してる。
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