はてなキーワード: ADRとは
勤務先の社長と取引銀行が協議した結果、会社が倒産して従業員全員が路頭に迷うのはまずいだろうということになり、大幅に事業規模を縮小することになった
まず新会社を設立し、そこへ土地や建物などの資産と黒字が見込める一部の事業、一部の従業員だけを移管
そして新会社には今後10年間で返済出来るであろうと思われるだけの銀行借入を背負ってもらう
旧会社は残った借金だけを抱えたからっぽの箱になるので銀行が債権放棄したうえで清算というスキームである
新会社の事業は今の事業規模と比較すると10分の1程度であり、余剰不動産の賃貸収入等が新たな柱となるので、あまり人員は必要ない
というわけで下請会社などは全て契約を切られ、私たち正社員も新会社へ移ることが出来るのは1割にも満たなかった
そうなると再就職が困難な高齢者や住宅ローンと家族を抱えた人たちがどうしても優先となってしまう
この新型コロナ下では再就職先の斡旋もほとんどなく、その僅かな紹介先も家族持ちの人たちが優先され、私は無事に無職となってしまった
今から思い返せば、5年ほど前から当社の業績は少しづつ少しづつ傾きつつあった
業種柄大儲けすることもなければそこまで損をすることもない堅実な仕事をしていた
風向きが変わったのは取引銀行から通貨オプションの取引を提案され、導入したあたりからであったと思う
業務で使用する原材料のうち、どうしても海外から輸入しないといけないものがあり、当社の材料費コストは為替に左右されていた
当時120円を超える円安が続き、輸入コスト上昇に悩んでいたところ、銀行から「オプション契約すれば為替を115円程度で固定できますよ」と提案があった
契約期間は7年間であり今思えばもの凄くハイリスクな取引であったわけだが、銀行からの説明を受けた社長はすぐに契約を締結してしまった
その後、暫くして為替相場は110円を割り込む程度の円高水準で安定推移した
通常なら1ドル=110円で交換出来るのに、契約に縛られている当社は1ドル=115円での交換を余儀なくされ、毎年かなりの額の為替差損が発生した
社長は銀行に対して解約の相談も行ったが、「今解約すると多額の違約金が発生する、しばらく様子を見て欲しい 運転資金が必要なら検討する」と丸め込まれてしまった
結局為替レートは円安に戻ることもなく、そして今般の新型コロナの影響で当社は完全にトドメを刺されてしまった
本来なら破産するべきところを、新会社を設立したうえでの債権放棄を銀行が呑んでくれたのは、通貨オプション取引の負い目があったからなのだろう
最終出社日、給料1ヶ月分にも満たない一時金を退職金代わりに受け取った私は同僚たちと久しぶりに飲むこととなり、街へ繰り出した
新型コロナでずっと自粛が続いていたが、今日くらいは酔わないとやっていられない そんな思いでみんないつもよりもハイピッチで酒を呑み続けた
「明日からは無職だ 時間を気にせず呑もう」と言ってはいたが、一人抜け二人抜け、最終的に私以外は終電で帰ることとなった
一人残された私は、コンビニで酒とつまみを買い駅前の適当なビジネスホテルへ入った 幸いなことに、コロナの影響で空室はいくらでもあった
部屋で横になりながら、私は折角の機会だし久しぶりにデリヘルでも呼んでみるかという気になっていた
会社から貰った一時金はまだ残っている 十数年勤めた結果がこれかと思うと気晴らしに使いきってしまっても問題ないだろう、そんな気分になっていた
スマホで適当なデリヘルを見つけ今からすぐ呼べる女の子を頼んだ
待つこと30分ほど、予想よりも若くてかわいい子がやってきたので私は酷く緊張してしまった
やるべきことを済ませたあと、私は酒を呑みながら勤務先が潰れてしまったこと、明日から何もやることがない無職であることなどを話した
初対面のおっさんにこんな重たい話をされたにも関わらず、女の子は「大丈夫だよ、とりあえず元気出しなよ ちんちんは凄く元気だったよ」と励ましてくれた
恐らく私よりも10歳以上若くてかわいい子から優しい声をかけられ、私は思わず泣きそうになってしまった
彼女を見送ったあと、私はナイナイの岡村さんの発言を思い出していた
景気が悪くなれば、風俗嬢のレベルが上がり価格が下がる 世間からは酷く叩かれた発言だった
「円高デリ安というのも意外と悪くないな」
「オプションなんだから権利行使しなければいいだけ、損失はオプション料だけだろ」という指摘があったので補足説明しておきます
取引先と銀行の契約内容が「ドルコールオプションの買い」だけなのであればその通りなのですが、実際の内容はそうではありません
銀行が扱う通貨オプションは「ドルコールオプションの買い」と「ドルプットオプションの売り」をセットにしたものとなっています
こうすることで支払オプション料と受取オプション料が相殺され、顧客側は初期費用がかかりません 所謂「ゼロコストオプション」です
ブコメで指摘されている通り、「ドルコールオプションの買い」の最大損失額はオプション料の部分だけです
一方で「ドルプットオプションの売り」の最大損失額は青天井なので、為替相場が反対方向に動くと損失額はとてつもない額となります
ちなみに先ほど「相殺」と書きましたが、実際には相殺はされていません
「ドルコールオプションの買い」で顧客が支払うべきオプション料が仮に500万円だとすると、「ドルプットオプションの売り」で
「あれ?相殺されてないじゃん 差額の1000万円はどこにくの?」
このスキームの素晴らしいところは、顧客に手数料の発生を認識させないまま1000万円単位のフィーを抜き取れるところでしょう
バーーーーッカじゃねえの。そんなんで生き延びられるならどこもやってるっつの。
仮にコロナで借り上げて月間稼働率を70%、月間2100室稼働したとする。
都心の好立地、100室ぐらいの宿泊特化型ホテルでだいたいオーナーに払う賃料が月1500万~2000万ぐらい。
人件費や水光熱費を安く見積もって700万ぐらいとしたら、毎月必ずかかる費用が合計2200万。
月間稼働2100室でそれだけ賄うためにはADR(客室単価)1万円超えだからな。
国(都)が税金でホテル借り上げましたー、っつって1泊単価1万円超えだったらカッペで庶民の皆さんは納得しないだろうな。
客観的証拠は絶対に必要。何故なら事実はどうあれ証拠がないと相手はどうとでも言い逃れができるし、
上司や会社ですら、あなたの被害妄想なんじゃないのか一蹴することもあるからだ。
モラハラ証拠集めは本当に根気もいるし、途中で心折れてなんだ自分が辞めれば一番楽じゃないかなんて考えてしまう人も少なくない。
大事なのは諦めずに何が何でもこいつの今までの罪を暴いて目標を達成するぞという執念だと思う。
うやむやが一番良くない。以降似たようなことが起きても、同じようにうやむやに揉み消す慣習が職場に定着しやすくなるから。
加害者に消えて欲しければ公式な手段で第三者を通じて解決するしかない。
最も有効なのはICレコーダー(安いのでいい)で常時録音、PCなどにバックアップ。
心身に不調が出たらそれも日付と詳細を記録、録音と組み合わせてハラスメントとの因果関係を主張できるようにする。
通院するようなことになれば診断書も用意しておきたい。
大事なのは「これは私の被害妄想ではない、事実なんだ」という主張を相手に躱されないための手を用意すること。
証拠が用意できたら、上司に訴えて相手が言い訳しそうなことはできるだけ予測を立てておきつつ、はっきりと自分の意思を表明する。
下記の労働契約法第5条の義務を怠っていると判断されれば、会社に対して指導が入れてもらうことも出来る。
【労働契約法第5条】
使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。
法律上、会社は従業員のいじめをどうにかする義務がある。そこをうまくついて会社に協力を求めてみよう。
が、必要以上に騒ぎすぎると今度は会社自体があなたを排除しにかかるかもしれない。最初に書いたが、加害者に同調していじめの事実はなく被害も初めから何もないという解釈をする可能性は大いにある。だから出来るだけ会社を味方につけつつ動くのが一番いい。
これでダメなら、会社宛に「内容証明郵便で」状況改善の措置をとるよう通知を送る。
裁判とか金かかりそうだし諦めるか…とかなる前にADR手続きとかも視野に入れるといい。
裁判と比べて穏便に解決できるので、トラブル解決後も会社には残りやすいかも。
詳しく書くとあまりにも長くなるから詳細気になったらググってくれ。
平成20年5月29日、自民党人権問題等調査会において、太田誠一同会会長により「ADRによる『話し合い解決法』素案」(通称太田私案)が提案された。
以下文章は、同氏ブログ5月30日「ADRによる『話し合い解決法』素案を提案しました」(http://www.election.ne.jp/10829/59289.html)より素案の原文。
☆原文引用ここから☆
※文字化け防止の為、原文にあった章番号のアルファベットを数字に変えています。
(略称)話し合い解決法
「話し合い解決」等による人権救済法(案)
(1)目的:差別や虐待など人権侵害に対する現行の救済制度を明文化し、加えて「人権侵害を行ったとされる側との話し合いによる解決」等の新たな救済制度を導入し、人権問題を法の支配の下に置く。
(2)人権救済対象の限定
現在でも行っている援助など任意の人権救済の対象を、憲法14条が定める人種等による差別、障害疾病による差別、及び職務上の地位を利用して行う性的な言動、優越的な立場においてする虐待などの人権侵害、及び名誉毀損・プライバシー侵害に限定する。
人権救済の対象のうち「話し合い解決」等の対象となる類型を次のものに限定する。
反復して行う差別的言動
職務上の地位を利用して行う性的な言動のうち、被害者を畏怖困惑させるもの
差別的取扱いを誘発する差別助長行為、及び差別的取扱いの意志表示
ただし「話し合い解決」等は、事実の確認(調査)に基づく調停仲裁・勧告・訴訟援助等を言う。
(3)制度濫用の防止
[制度濫用の防止]申し立てられる側に不利益となる措置は、その対象を、合理的に正当化できない行為(不法行為)に限定し、勧告に対しては不服申し立てができる。
また、特定の歴史観に基づく被害申し立て等救済の対象から除外すべき類型を列挙する(別紙参照)。
[申し立てられる側の保護]申し立てられる側が、申し立て自体を不当として対抗措置をとれることとする制度を創設し、同一の救済手続きの中で処理するものとする。
(4)その他
1.「話し合い解決」等は委員会の責任で行い、随時民間ADRを活用する。
2.差別的言動に対する調査については、過料の制裁を除く。
3.報道機関については特別な取り扱いをせず法の下に平等な扱いとし、「話し合い解決」等の対象とするかについては、将来検討課題とする。
4.人権擁護委員については現行制度を維持する。
(別紙)救済の対象から除外すべき類型
次のような場合には、人権侵害の申出があっても、救済の対象から除外する事を法律に定める。
1.申出の内容に、次のような事情が認められるとき
A.学術上の論議、歴史上の事象又は宗教上の教義についての見解を根拠・前提として被害を受けたと主張するもの
B.法令が憲法に違反する旨の見解を根拠・前提として被害を受けたと主張するもの
C.これらのほか、その性質上、人権救済機関の調査・措置に馴染まないもの
2.不正な利益を得る目的、他人の名誉を毀損する目的その他の不当な目的でされたと認められるとき
3.被害が発生しておらず、かつ、発生するおそれがないことが明らかなとき
4.名誉毀損については、公共利害事実に係わり、かつ、公益目的であったと認められるとき
☆原文引用終わり☆