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2024-03-22

暇空茜、裁判証拠資料提出が締め切りに間に合わず逆ギレ

Kazuko Ito@HumanRightsNow 伊藤和子

@KazukoIto_Law

今日は暇空茜氏との裁判でしたが(私が原告

驚いたのは暇空茜氏が乙83号証までの証拠を提出する予定とのことですね

期日に書証の郵送が間に合わず提出扱いにならなかったので、内容は見てませんが、主に私ではなく4団体に関する書証とのこと

主張内容にも驚きました

早晩明らかになることでしょう

https://twitter.com/KazukoIto_Law/status/1771111818284679300

暇空茜

@himasoraakane

自分で出したいなら出せよ、自分も出せるのに俺の動画公開をまってるくせに偉そうに

https://twitter.com/himasoraakane/status/1771131104801751054

暇空茜

@himasoraakane

言っとくが忙しいから当分でないぞ

出したいなら自分作業してだせ

それができないで俺待ちのことを言ってるならもうちっと申し訳なさそうに頼れよ偉そうだなあ

https://twitter.com/himasoraakane/status/1771132032577683951

2023-06-24

【稀代の悪法化】発信者開示情報改正キチガイがやっている

あみ

@LohoG29i

21時間

あぁ、やっと発信者情報開示請求実務周りのヤバさが世論認知され始めた、遅すぎたけどね

これ、URLどころか投稿日時すらない雑コラから明るみに出ただけで、本気で巧妙な誹謗中傷投稿捏造された場合どうしようもない

被告側は「捏造である証明」をしなければならない

yomiuri.co.jp

他人SNS中傷を「捏造」、木村花さんの母は気づかず提訴…逆に損害賠償訴えられる

あみ

@LohoG29i

21時間

裁判所理屈はこうです

「“たとえ1円分でも”、不法行為に繋がるっぽいならそれは開示に値するで」

不法行為については当人同士で気が済むまでバトるのが本筋だけどそもそも氏名住所が分からんと訴え起こせへんやろ、そこは滅茶苦茶ハードル軽くしたるよ、応訴負担スラップ?知らんわそんなん」

あみ

@LohoG29i

20時間

プロバイダ側は弁護士費用が持ち出しになるので一部例外を除いて極力争いたくない。氏名住所開示する言い訳作りで地裁判決貰うだけ

たった一度限りの意見照会プロセスも、訴因が黒塗り塗れで反論のしようがないとか意見照会結果を準備書面に反映しないとかそもそも書証として出さないとかで滅茶苦茶。

あみ

@LohoG29i

ここらへん、高市早苗氏が総務相時代に嬉々として大きく動かしたんですよ。

すごく雑に言うなら「弁護士に金さえ積めば氏名住所開示できちゃう省令改正とか平気でやっちゃった。

世論は「ネット匿名卑劣誹謗中傷は許せない! 被害者救済を!!」一色でそのヤバさを何も考えなかった。

あーあ。

午後10:01 · 20236月23日

あみ

@LohoG29i

8時間

「立証責任原告側にあるはずだろ」

いや、たとえ捏造であっても原告側が「立証」しているので、それが捏造だと否定するには相応の根拠で「立証」し返さないといけないんすよ

でないと「本当にやってるのに捏造だと言い張ってる奴」と見分け付かないからそうなってしま

https://note.com/fukazawas/n/n87d77b861e9c?magazine_key=m1e839f1f888c

kurahash

@kurahash

18時間

普通にtwitterログデータが無きゃ敗訴みたいにすればいいんじゃないかなぁ。画像証拠になる時点でおかし

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会話

🍀透析弁護士Mii🍀

@LawyerDialyzing

プロバイダから発信者情報開示についての意見照会が来た場合、身に覚えがないとか根拠があって投稿したというならきちんと回答しておいた方がいいと思います

わたしは、プロバイダ代理人として発信者情報開示手続対応することがありますが、発信者とされる方から意見照会結果は必ずチェック→

午前7:36 · 20236月23日

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🍀透析弁護士Mii🍀

@LawyerDialyzing

·

6月23日

→ した上で答弁書作成していますプロバイダが発信者から責任追及されても困るので、開示について争う答弁をして、裁判所判断を仰ぎますが、その際、例えば「身に覚えがなく、該当のアカウントそもそもほとんど投稿していない」とか、実際に投稿した場合でも「記載内容については〜〜だから

🍀透析弁護士Mii🍀

@LawyerDialyzing

·

6月23日

真実であり、こういう意図投稿した」などと具体的に教えてもらえれば、答弁書にその旨を記載でき、一般論で戦うだけでなく具体論で戦いやすくなります(※ただし、最終的には裁判所判断しますので、「回答すれば絶対開示されない」というものではありません。)。

この件に限りませんが、→

🍀透析弁護士Mii🍀

@LawyerDialyzing

·

6月23日

→ 何か具体的なトラブルについて裁判所弁護士会社などから照会や問い合わせ、あるいは通知が来たときは、無視するより、違うなら「違う」と対応しておいた方がいいです。何も反応がなければ淡々手続を進めざるを得ませんが、何か反応いただければそれは検討してもらえますので。

もちろん、→

🍀透析弁護士Mii🍀

@LawyerDialyzing

6月23日

詐欺的な通知の可能性もありますので、「無視して良いものか、ちゃんと反応した方がいいものか」の見分けが付かなければ、その通知等を持って法律相談に行ってください。

(※今話題捏造の件そのものがどういう対応だったかわたしは全く存じ上げないことを、念のため付言します。)

もっと見つける

Twitterから

くまった

@ottokumatta

23時間

依頼者のみならず、相手にも信頼される代理人がいるけど、それは相手に媚びへつらったり、取り入ろうとするからではなく、依頼者を代弁しつつその利益を守り、公正に振る舞うからなんだなと。今日起きたある出来事で再認識しました。

私もそうありたいですね。

2023-02-27

3月1日民事訴訟は「第2フェーズ」に移行する

現在民事訴訟IT化が進められている。

最終的には民事訴訟の全面IT化を目指す、というものだ。

このIT化は、3つのフェーズ(段階)に分けて進められる。

既に第1フェーズ実施されており、この3月からは、第2フェーズへと移行するのだ。

(注1)

3つのフェーズ

民事訴訟IT化すると言っても、民事訴訟手続法律規定されている(民事訴訟法)。

そのため、完全なIT化を目指そうとすると、法改正必要になってくる部分がある。

また、システム開発必要になる部分もある。

そこで、IT化の工程は、3つのフェーズに分けられた。



第1フェーズ

法改正必要としない運用

ウェブ会議を利用した争点整理手続など。

第2フェーズ

法改正をすれば直ちに実施可能運用

ウェブ会議の利用による口頭弁論期日など。

第3フェーズ

法改正に加え、システム開発必要運用

訴訟提起のオンライン化など。

(注2)



第1フェーズ

そもそも民事訴訟法には、「争点及び証拠の整理手続」として3つの手続規定されていた(注3)。

弁論準備手続、書面による準備手続、準備的口頭弁論である。(注4)

このうち、おそらく最も多く使われていたのは、弁論準備手続だろう。

もっとも、弁論準備手続の期日においては、原告被告のいずれかの現実の出頭が必要である(一方だけなら、電話での参加も可能)という特徴がある。

他方、書面による準備手続は、原告被告双方が現実に出頭する必要がない(双方共に電話で参加できる電話協議日時を設けることができる)という特徴があり、地味な存在ながら、支部(注5)などで使われてきた(注6)。

なお、準備的口頭弁論は、おそらくほとんど使われてこなかった。



この状況に変化があったのは、IT化とコロナである

原告又は被告のいずれかが現実に出頭する弁論準備は、コロナ禍とは相性が悪い。

一方で、書面による準備手続では、法改正なしにウェブ会議(注7)によることが可能なのだ



かくして、書面による準備手続は、一気に注目度があがった。

争点整理手続は、書面による準備手続に付してウェブ会議で行われることも多くなっていった。



第2フェーズ

3月からの第2フェーズでは、ウェブ会議での弁論準備手続可能になる。

書面による準備手続では、主張書面の陳述や書証の取調べはできないが、弁論準備ではこれができる。

ウェブ会議において出来ることが大幅に増えるといえるだろう。

3月以降、ウェブ会議で書面準備と弁論準備のどちらが多くなるかはまだ分からないが、書面準備の影が薄くなることも考えられる。

なお、ほとんど使われていないであろう準備的口頭弁論であるが、民訴法改正でも廃止されることなく生き残った。

いつか準備的口頭弁論も、日の目を見る日が来るかもしれない。



フェーズ3

一般に、民事訴訟IT化、と聞いてイメージされるのは、フェーズ3の内容かもしれない。

フェーズ3の頃には、民事訴訟様相は様変わりしているだろう。


注1

https://www.courts.go.jp/sapporo/vc-files/sapporo/file/211129_iinkai47_shiryo.pdf

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/saiban/dai10/siryou1.pdf



注2

注1の各資料参照



注3

「争点及び証拠の整理手続」とは何か、という話を始めると長くなるので割愛するが、通常の民事訴訟手続のうち、尋問及び判決以外(すなわち大部分)は、主に争点及び証拠の整理が行われていることが多い。



注4

https://www.courts.go.jp/saiban/qa/qa_minzi/index.html



注5

地方裁判所には、主に県庁所在地にある本庁(「〇〇地方裁判所」の名称)と、それ以外の場所にある支部(「〇〇地方裁判所△△支部」の名称)がある。

北海道のみ県庁所在地以外にも3つの本庁がある。)

https://www.courts.go.jp/courthouse/map/map_list/index.html



注6

安西二郎「遠隔地・小規模の支部における書面による準備手続運用」(判例タイムズ1411号17頁)



注7

実際には、Microsoft Teamsが使われている。

2021-06-22

anond:20210622191442

いやいないよ増田公務員は・・w

字下げ増田には公的書類づくりはちょっと無理かもしれんけど普通の人は地道にやりとげてるだけやで

あと書証じゃなくて書類やで

だれが得するってオマエが得するんやで

大事にな

 
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