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はてなキーワード: 占有者とは

2024-05-23

anond:20240523005958

民法

即時取得

第百九十二条取引行為によって、平穏に、かつ、公然動産占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

(盗品又は遺失物の回復

第百九十三条  前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復請求することができる。

第百九十四条占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

その買取業者はまぁまず悪意または有過失なので、そもそもそれらの動産即時取得しない。

売り払われた物が老婆の所有物では無いことは一般人並の注意力ですら容易に気付けたわけで、まして古物買取商が気付かないはずもない。

したがって、193条194条の話をするまでもなく、それらの物の所有権は依然として増田にあり、増田はタダでその業者に引渡しを求めることができる。

 

曲がり間違って即時取得が成立したとしても、支払うべき代金は「占有者が支払った代価」つまり老婆から買取額2万円までであり、販売価格10数万円ではない(194条)。

 

そしてこれらは基本的には民事の話なのだから警察を呼ばれたからといって、あの怠惰警察がその古物商に味方するはずもない。

 

出来の悪い創作か、さもなくば増田が知能にも常識にも重大な欠陥を抱えていることの自白か、どちらかだな。

2024-05-09

スーファミ試作機の所有権任天堂が失ったのはいつか

スーファミの試作機がネットオークションに出されて話題になっているが、一部では任天堂がその気になれば所有権に基づき試作機を取り戻せるのではないか、と指摘されている。

当方法曹でもなければ法学部卒でもないが、民法教科書を読む限りは、任天堂は遅くとも2015年11月23日にはスーファミ試作機の所有権を失い、試作機占有者正式に所有者になっているのではないかと推測する。以下、条文の当てはめを示す。

  1. 使用貸借契約(593条)に基づき、任天堂ゲーム開発会社に試作機を貸し出したと考えられる。これにより代理占有関係が成立し、試作機を任天堂自主占有かつ代理占有し、ゲーム開発会社は他主占有かつ自己占有していたと考えられる。つまり、この時点ではゲーム開発会社に試作機の所有の意思が認められない(185条)。これに加えて、任天堂は試作機の所有権をも維持している。
  2. 遅くともスーファミ発売日の1990年11月21日に、試作機の使用貸借が終了(597条第2項)。この日より、使用貸借契約に基づく試作機返還債権任天堂に発生(593条)。
  3. 時効により、1995年11月22日に試作機返還債権消滅(166条第1項)。加えてこの日より185条も適用されず、試作機の占有者は所有の意思を持つことになる(186条第1項)。すなわち、この日が取得時効の起算点となる。任天堂はなおも所有権に基づく物権返還請求権により、試作機の返還占有者に求めることができる。
  4. 時効により、2015年11月23日に試作機の占有者はその所有権を取得する(162条)。その反射的効果として任天堂は同所有権を失い、試作機を返還させる法的根拠を全て失う。
取得時効の起算点

占有者の所有の意思自主占有はいつ発生するか。この発生時期が取得時効の起算点になるため重要である

試作機の使用貸借の終了により代理占有関係消滅しても、任天堂は試作機をなおも代理占有し続ける(204条第2項)。他方で学説は、占有代理人に「自己のためにする意思」も存在するときは、占有代理人において他主占有に加えて自主占有も併存しうるという(潮見佳男 民法(全)(第2版)(pp.245-246))。これに合わせて、所有の意思の有無は、占有取得の原因となった客観的事実占有権原の性質から外形的に判断される(最判昭45.6.18)という判例理論考慮すると、試作機返還債権消滅という占有権原の性質の変化から占有代理人には他主占有に加えて自主占有も併存し、この債権消滅日を取得時効の起算点と自分結論した。

しかしこの結論私見に過ぎず、本当に正しいかは自信がない。

追記

 ブックマークコメントの指摘の通り、所有の意思占有取得の原因となった客観的事実占有権原の性質から外形的に判断されるならば、試作機返還債権時効消滅しても占有取得の原因となった客観的事実は変わらないのだから、引き続き占有代理人には所有の意思なしと考えるべきかもしれない。

 しかしその場合占有権原(使用貸借契約)に起因する債権(試作機返還債権)が全て消滅時効にかかってもなお任天堂永遠に代理占有し続けうるということを意味し、法的な不安定性を社会にもたらしうると思う。別の解釈として、試作機返還債権を本人(任天堂)が行使せずに時効により消滅させたことを、黙示に代理人に占有をさせる意思放棄(204条第1項第1号)したと位置付け、任天堂代理占有消滅占有代理から他主占有消滅した、こういった具合に法律構成することができるかもしれない。但し、ざっと調べた限りこれを支持する判例学説は見つけられなかった。

もっとも、オークション売主の言動を見る限り、ゲーム開発会社に勤めていた父親退職の記念に持ち帰った試作機を相続により承継した子息が売りに出した、こういった経緯が目に浮かぶ。この場合退職により父親が持ち帰った日にゲーム開発会社占有代理人)は占有物の所持を失うことになり、任天堂代理占有消滅する(204条第1項第3号)ので、退職日が取得時効の起算点になるだろう。また、ゲーム開発会社解散して試作機が外部に流出した場合は、同様の理由でその流出日が取得時効の起算点になるだろう。いずれにしても、取得時効の起算点は1995年11月22日よりさらに遡る可能性が高い。

クルトレの所有権マクドナルドが失う時期(追記)

この少し前に話題になった、日本マクドナルドの社内研修ニンテンドーDSソフトの「クルトレ eCDP」について、同社が所有権を失うのはいつか。以下に示すように、遅くとも2039年頃にはマクドナルドはクルトレの所有権を失うだろう。

まず、スーファミ試作機の考察から取得時効の起算点の特定のために、占有者の所有意思の推定(186条)を所有者が覆せなくなる日はいつかが重要になる。その日は、フランチャイズからクルトレが外部に流出マクドナルド代理占有を失った(204条第1項第3号)日になるだろう。この日からクルトレ占有者の所有意思の推定(186条)をマクドナルド代理占有根拠に覆せなくなり、取得時効が起算される(162条)。

クルトレが外部に流出した日はいつかはケースバイケースであろうが、報道によるとマクドナルド2018年までクルトレを研修使用していたとのことなので(ttps://www.j-cast.com/2024/03/27480390.html)、遅くともその翌年の2019年に外部流出したと仮定してよいだろう。

すると2019年20年後2039年取得時効か成立し(162条)、クルトレの占有者正式所有権を取得する。その反射的効果としてマクドナルドは同所有権を失う。

参考条文

民法

使用貸借

第593条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償使用及び収益をして契約が終了したとき返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。

占有性質の変更)

第185条 権原の性質占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有性質は、変わらない。

(期間満了等による使用貸借の終了)

第597条 当事者使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。

2 当事者使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。

以下略

債権等の消滅時効

第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利行使することができることを知った時から五年間行使しないとき

以下略

占有態様等に関する推定

第186条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然占有をするもの推定する。

2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したもの推定する。

代理占有権の消滅事由

第204条 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。

一 本人が代理人に占有をさせる意思放棄したこと

二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと

三 代理人が占有物の所持を失ったこと。

2 占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。

所有権取得時効

第162条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

以下略

2024-04-12

anond:20240412023126

ばーか

訴追罪名は詐欺罪だってよ。

そもそも米国連邦刑法の罪名は日本刑法とズレてる上に預貯金占有者を誰と扱うかは日本法ですらわりと細かい議論があるのに、よくもまぁ横領じゃなくて窃盗から一平は違うだのなんだのと言えたもんだ。

だいたい一平に与えられるであろう権限は常時一般的金銭管理ではなく個々の機会ごとに預貯金操作する権限なんだから、「横領じゃないから一平に任せてない」なんて話になるわけがないだろ。

学部生か何か知らんがふわっと考えすぎだ。

2023-12-12

anond:20231211135843

嘘をつくんじゃねぇよ。盗品の所有権即時取得なんて学部の1年生で習う話だろうがよ。

民法

即時取得

第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然動産占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。

(盗品又は遺失物の回復

第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復請求することができる。

第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

要するに、今回買ったものが盗品なら被害者は2年間は取り戻しを請求できる。

ただしヤフオク=「公の市場」だから被害者元増田に、元増田が落としたとき価格相当額を支払わなければならない。(それによる被害者の損害は、被害者が出品者に損害賠償請求することになるだろう。)

2021-09-03

anond:20210902135525

中野ブロードウェイ自体区画によって管理人が違っていたりややこしいためトラブルにはノータッチスタンスらしい。

違うと思う。

区分所有者(と占有者)は共同の利益は守らなきゃいけなくて、それは管理規約細則に定められている。

そこで禁止されていなかったら管理組合や理事会ノータッチ強制できない。強制したいなら総会で規約細則の変更が必要

規約細則禁止されていない行為理事会のみで禁止するのは危険、総会決議が必要では?

また特定区分所有者を狙い撃ちする変更はできないから、「18禁ゾーニング」や「ディスプレイに展示する内容の制限」みたいに規約細則を変更すると禁書房以外にも影響がでるはず。

anond:20210902135525

中野ブロードウェイ自体区画によって管理人が違っていたりややこしいためトラブルにはノータッチスタンスらしい。

違うと思う。

区分所有者(と占有者)は共同の利益は守らなきゃいけなくて、それは管理規約細則に定められている。

そこで禁止されていなかったら管理組合や理事会ノータッチ強制できない。強制したいなら総会で規約細則の変更が必要

規約細則禁止されていない行為理事会のみで禁止するのは危険、総会決議が必要では?

また特定区分所有者を狙い撃ちする変更はできないから、「18禁ゾーニング」や「ディスプレイに展示する内容の制限」みたいに規約細則を変更すると禁書房以外にも影響がでるはず。

2021-06-28

anond:20210627165049

タダで「野良に餌をやっていい気分になる」もダメだよね。

餌やるなら猫を飼う全責任を負って、家の中で飼うなり、首輪つけて自分の氏名・連絡先を書いてその猫が他人に与えた害をすべて補償する(民法718条に基づく動物占有者等の責任)などの責任ある対応必要だよね。

眺めるだけよりも、餌やりだけのほうが周囲に及ぼす影響が大きいんだから

2020-05-09

anond:20200509100439

Google先生

小作農小作による農作。それを営む人。

wikiペーディーァ先生

小作制度(こさくせいど)とは、農民生産手段としての土地をもたず、その土地の所有者や占有者から土地使用権を得て農作物生産従事する制度

などと仰られているのだが、お前の言うところの「小作農」っうのはどういう定義になってんだ?

お前の先祖は代々の水呑百姓で、それを恥ずかしいって思っている親とかにうまいことごまかされてんじゃね?

2019-12-07

anond:20191207085658

占有権のある専有部分占有者許可がないとよほどの事でもない限りは入れない

占有権のある共有部分:占有者許可がなくても、災害時などに避難目的とすると入れる

2019-02-05

anond:20190205110858

犯罪が完成した時点のことを既遂時期といいます

 窃盗罪既遂時期は、行為者が財物事実上支配占有)を取得したときとされています事実上支配を取得したかどうかは、財物の大きさや、財物搬出の容易性、占有者の支配の程度等の事情を合わせて判断されます

 スーパーでの万引き場合スーパーにある商品ポケットカバンに入る大きさのものほとんどであること、またそれらのものスーパーの外に持ち出すことは簡単であることなからカバンポケットに入れた時点が既遂時期であるといえるでしょう。

 判例も、店頭にある靴下を懐に収めた場合には窃盗既遂)が成立するとしています大審院大正12年4月9日)。

あなた万引きは実は成立していた。

でも、あなたに同情した警官がわざと無理な方便でもみ消したんでしょう。

2014-10-16

競売物件 占有者あり

土地付き一戸建て90万円ほど。最低価格が75万円とか。

競売なので100万で買えるわけじゃないけど、ちょっと悩んでいる。

低額の不動産投資と思って買ってみるが。

ただし、使用借権とやらでばあさんが一人、住んでいるらしい。

債務者は婆さんの息子。

調べて見ると、使用借権など、あって無いようなものなので、後は交渉次第だとは思うけど、強制執行もあるしまあ、試しに100万くらいで札を入れるか。

強制執行リフォームを考えても300万くらいで家が手に入る。

おそらく行く当てのない婆さんは寒空に追い出される。

債務者の息子はなんの権利もないけど怒鳴り込んでくるかも。

まあ、でも無理だとは思うけど、入札をして不動産投資とか、いろいろどきどきと夢を見ようかな。

2014-09-01

http://anond.hatelabo.jp/20140901230133

んじゃ、「アマゾンが消滅した場合、長期的に日本経済

負の影響があるか正の影響があるか」で考えようぜ。

俺は正の影響があると思うんだわ。

十分に市場開拓された上で、その市場占有者が消滅したらそりゃウマいだろうよ、ってだけのお話

んで、アマゾンゼロベースから作り出す腕力日本企業にはなかったけど、空いたニッチを埋める程度のパワーはあるよ、と。

更に、もし仮にアマゾンに劣るデキの企業しかなくて市場が縮小したとしても、より乗数のかかる小売に需要回帰するからより問題ねーよ、と。

それだけ。あんたみたいな、クソを投げるようなのもういいや。

前提も命題も俺出したわけじゃねーしな。↓の方に再提起してるヤツいるかそいつに乗るわ。

トヨタの人とかまた出てこねーかな、アレ理解できねーんだよな。

http://anond.hatelabo.jp/20140901224312

店頭小売の足元にも及ばないとはいえ、

理想論を言えば、「利益日本に」なわけやん。

んで、アマゾンを色んな問題を起こさず追い出せるならそりゃ得よ

ってお話しかしてないんだけど。

つーか、トヨタの例えの話どーなったよ?

スーパーコンビニも舐めちゃいねーけど

現状の市場占有者がポコっといなくなるなら、そりゃその後を

日本企業が労せず独占するよってお話しかないやん。

それがアマゾンに劣るものであっても、そもそもアマゾンのもの

日本GDPに対して負の影響を与えてっから問題は無いんじゃね?って話。

 
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