はてなキーワード: 答弁書とは
NHKのクローズアップ現代で官僚の働き方に関する特集がなされ、はてブでも多数のブコメがついた。([B! 労働] “ブラック霞が関”の働き方は変わるのか?現役官僚たちの本音を聞きました - クローズアップ現代 取材ノート - NHK みんなでプラス、
[B! 労働] NHKのクローズアップ現代、国家総合職の面接前日に「悲鳴をあげる"官僚”たち」の実態を放送するところから本気度が伺える)
だが、ここでの人気ブコメと私自身当事者として経験してきたことが大きく乖離しているので、あくまでn=1としての感想を記しておきたい。
本題に入る前に自身の経歴を書いておく。
国家1種(現総合職)採用後、複数の本省庁で係長級を3回、課長補佐級を4回、地方機関で課長級を2回、都道府県庁で課長級を1回経験。
本省庁では法案作成、予算要求、国会対応いずれも経験あり(霞が関の残業の大きな要因がこの3つ)。
多くのブコメで指摘されていたのがこれだ。確かに国会答弁を作るのは深夜早朝に及ぶことが多く、疲弊する。だが、それが必要なこともまた確かだ。
大臣にしろ役人にしろただの人でスーパーマンではない。そして各省庁の業務はどれも多岐にわたっている。事前に準備して置かなければ、「御指摘の事実について、報道されたことは承知しているものの、事実関係の詳細は承知しておりませんので、調べた上で述べさせていただきます。」とのような答弁が並ぶことになり、国会がまともに運営できなくなる。
国会での質問は、政治家個人にではなく「○◯省を所管する大臣」に対して行われる。当然、大臣としては◯◯省の組織を使って答弁の準備をするのが職責に適うと思われる。
ちなみに、答弁は政務三役(大臣・副大臣・政務官)だけでなく、役人(おおよそ審議官〜局長)が行うこともあるが、当然その答弁も担当部局が作成する。
なお、政務三役に対する質問で、それが政務三役としてではなく、政治家個人として問われているものについては答弁書は作成しないことが一般的だ。例えば政治信条やスキャンダルに関するもので、質問票に「政治案件」とかわかるように追記されている。(こういうのって誰が答弁書いてるんだろうね?秘書官を中心にかな?知らんけど)
これは大臣によるが、多くの場合役人の作った答弁書がすべてそのままOKとはならない。
私の経験していた代表的な答弁作成スケジュールと答弁の作り方を示しておく。
委員会2日前
ポツポツ議員から質問案が届くので質問一覧(質問票や問表と呼ばれたりする)とそれに対する答弁案を作り始める。
委員会前日
18時ころになってもまだ質問内容が判明しない議員や、判明したとしてもあまりに範囲が広すぎて準備ができないもの(代表的なのが質問内容を「内政について」「外交について」とFAXしてきた民主党の某議員(うろ覚えだがたしか日曜日の22時だったような))についてバタバタし始める。
遅いときで24時をまわってからの答弁作成になるので、深夜労働は避けられない。
また、22時点までにできあがっている答弁書について、大臣に説明する。多くの場合大臣から修正指示が入る。
委員会当日
丸一日委員会(午前3時間午後3時間)が行われる場合、各部局が用意する答弁は100問を超える。委員会は朝9時から始まるため、150分ほどで100問分の説明を終わらせる。午後の答弁については昼休みに回すこともある。
正直言って、単純な業務量だけからしても個別の答弁を作っているよりも大臣の方がかなりキツイと思う。あの人達が過労死しないのは謎だ。
(答弁作成の流れ)
例えば、「○県△市で□が起こっていると聞いた。住民科は打数の苦情が出ているそうだが、国としても対応するつもりはあるのか」という問いだったとしよう。
まず行われるのは、どの省局課係がその答弁を書くのかという綱引きだ。その答弁なら当然うちが、というものもあれば、そんなの書きたくないよという押し付け合い(消極的権限争いともいう)もあるが、概ね1時間程度で決定される。
次に事実関係の確認だ。質問の前提となる事実が正確かどうか確認をする。
質問者がかなり角度をつけて事実を述べていることがあるので、国の出先機関や都道府県・市町村にお願いして情報を出してもらう。ここの数字が少しでもズレると「隠蔽だ」などと言われるので慎重かつ迅速に行う。データベース化されていればいいのだが、すべてのことのデータベース化など不可能だ。
事実関係の確認が終われば答弁の作成に入る。ぶっちゃけここは大して時間はかからない。長くても1時間もあれば終わる。
そして、上司の了解を取る。局長答弁であれば、課長補佐と課長と局長の了解さえ取れば良い。ここは常日頃から意思疎通もできているので簡単だ。大臣答弁であれば、局内だけでなく、大臣官房(会社組織で言うところの総務部とかの中枢部門)の了解がいる。ここは局としての答弁ではなく、省全隊の答弁として適切かどうかという観点からチェックするので割と修正が入ることが多い。
それと並行して、他省庁に関係が及ぶ答弁になると関係省庁の同意(合議(あいぎ))を取っておく。国会答弁は政府としての約束になるので、ここで大臣が「やります」と答えて、実施のために予算が必要になった場合、財務省が承知していないと困るわけだ。
この、関係各者への了解を取り付ける作業が極めて長い。全体としての整合性を問われなきゃ楽なんだろうけどそういうわけにもいかないだろう。
一番疑問に感じているところはここだ。正直言ってこれで役人の待遇が下がったとは思えない。
何故か。そもそも、内閣人事局ができる前も、幹部公務員の人事は政治家の意向が反映されていたからだ。
内閣人事局ができる前から、各省庁の公務員の人事権は各大臣が握っているので当然だ。だから、内閣人事局ができて変わったことと言えば、人事に各省大臣だけでなく総理大臣の意向が反映されるようになったことくらいだろうか。そして、それはときの政治家によって積極的に行使される場合もあれば、「よきにはからえ」とされることもあるだけだ。
私の目の前で局長が大臣に反論してすぐ飛ばされたのを見たときは戦慄した。
もともと、役人の間では、「真ん中以上でいれば指定職(審議官や局次長クラス。このクラスまでなると退職金が跳ね上がるので一つの目標)まではなれる。それ以上は政治が絡む」ってのは共通認識だったと思う。
ただ、内閣人事局ができたせいで官僚の自律性が落ちた、や政治家の言いなりになるようになった、などと大々的に報道されることによって学生の方々にそのような認識が植え付けられ、志願者減につながっている可能性は否定しないが。
役所に入る時点で政治家やコンサル等に転じる予定だった人はともかく、入ってから宮仕えにネガティブな印象を持って去っていくのは、概ね①激務に耐えかねて、②ワークライフバランス確保のため、③より高い報酬を求めて、の3通りだ。割合からすると20%、30%、50%くらいだろうか。
人を増やすことで一定程度の解消は可能だが、この施策は賃金と出世の下方圧力になる。
今なおあえて霞が関に残っている人からすると、賃金はともかく出世競争相手が増えるというのはモチベーションに響きそうだ。
ちなみに、20年ほど前に活発にブログを書かれていた官僚のbewaadさんは概ね以下のようなことを述べていた気がする。
○役人として入ってくる人は激務には耐えられる人が多い。薄給もまぁそう。ただ、いわれのないバッシングは堪える。
①と似ているが、こちらは育児や介護などライフイベントで去らざるを得なくなるケースだ。この場合、概ね地方公務員なんかが受け皿になることが多い。また、本人が降格願いを出して、ほぼ転勤がない強度の低い仕事に移ることも多い。
あと、省庁にもよるが頻繁に転勤がつきもののところもある。役人同士なら転勤先を配慮してくれたりもする(配偶者の留学に同行するための休職なんてのもある)が、そうでもなければ別居や単身赴任となる。このご時世それで人を引き留めたりは難しいだろう。
③報酬
私の周りの場合ほとんどがこれだった。特に外資コンサルへの転職が典型的だ。
特に結婚したり子供ができたりして、これからどれくらい必要か真剣に考え始めると、その誘惑は抗いがたい。
必ずしも悪いことではなく、正当に評価されるところにいくのは当然だと思われる。
(ちなみに学歴的にも経歴的にも決してキラキラしてないフツーの役人に給料倍以上でオファーがある。景気良いね)
引き止めるためにはとにかく金。
あとはできればちょっとした敬意。一応叙勲の対象にはなるけど、今どき70歳を超えてからなのはねぇ。旧軍みたいに感状でも出すか?
もう一つ、別の視点からだと、労働時間の上限を決めて必ず守らせ、それにより発生するミスは受け入れること。役人の中にはいろんな意味で仕事が大好きな人も多い。無給だろうがどんどん働く人達だ。また、この人たちはえてして極めて有能であり、役所の仕事の大きな部分が担われているのも間違いないのだが、この人たちの働き方が標準になってしまっていて、皆それに合わせざるを得なくなっているのもまた否めないところだ。
なら、労働法と同じように上限も決めてしまって、彼らに一切働かせないとしてはどうだろうか。(というか今でも一応上限はあるんだけどね、有名無実になってるだけで)
最後の案は仕事のクオリティは間違いなく下がるけど、持続可能性という意味ではアリではないかな?
ちなみに、少なくとも2年前の時点では霞が関の勤務環境は20年前と比べたらずいぶんと改善されている。財務省に説明に行ったら怒鳴られて灰皿を投げつけられたなんて噂が残ってたような時代だが。
5ちゃんねるの嫌儲板は、colabo騒動の当初は暇空茜を担いでいた
女叩きの文化が激しく、また弱者男性やオタクが多い板のため仁藤憎しで暇空についた
しかし、暇空は知名度を得るためにあらゆる相手にぶつかっていたらcolaboでようやくバズっただけで、
過去には表現の自由界隈の人たちを叩き「非正規だろ」「底辺職だろ」「ペドだろ」「児童買春してるだろ」と脈絡なく誹謗中傷してきた経歴が知れ渡りトーンダウン
colaboへの監査結果も「持ち出し金の方が多い」と1円も返金命令は出ない結果に終わり、
むしろ暇空の弁護士渥美陽子の団体「キッズライン」の方が数年前に公金不正受給2690万円の返金命令が出ていると発覚する始末
嫌儲は逆張り体質で「仁藤がなんかむかつくから暇空持ち上げるか」から「暇空がなんかむかつくから仁藤持ち上げるか」へ変遷した
ちなみに、昔嫌儲にはドラクエⅩオンラインのスレがあり嫌儲ギルドがあった
暇空の相棒であるなるくんは嫌儲ギルドでネカマプレイして金を巻き上げていたが、個人情報流出で男バレしてギルドは解散した
嫌儲のスレ立てにはbeという会員登録が必要で、beログインしている者には5ちゃん側が用意した絵文字が表示される
富士山の絵文字が表示されているスレ立て人、通称「富士山」は昔は仁藤叩きのスレも立てていたが、伸びるのが暇空叩きの方になったため暇空叩きスレを立てる常連になった
「【悲報】暇空茜さん、信者から集めた寄付金で1人3万円かかる天ぷら屋で食事」
暇空はcolabo追求のためのカンパ金を何故か関係ない別の訴訟にも横流ししまくってはいたが、「ナニカグループという背後にある巨大な組織に全員関わってるから当初の目的を逸脱していない」としている
ましてや食事代になど使っておらず、天ぷらは自費で食べたという
暇空はcolabo以前には「この寿司5万円だけど、お前こんなの食えないだろw」と突然寿司画像を女に送りつける迷惑おじさんとして知られていた
金持ちなのでカンパ金がなくても3万の天ぷらぐらい食えるので、実際富士山は調子こいてデマを飛ばしたのだろう
富士山は「暇空は開示した個人情報を収益化目的で何度も晒し上げている、裁判外に使う意図だから開示するな」と反論
小沢は「そんなことはしていない。裁判外で収集した個人情報を晒しているだけ。今回得た情報を晒すようなことはない」と延べ、開示成功
今までの相手方は実名で活動していたりお店を開いていたりだったが、富士山は一般人
裁判は公開のもとで行われるとは言え、期日前の書類の公開は著作権侵害にあたり違法である
暇空は住所氏名晒しについて「うっかりミス」だと取り繕うが、富士山の住所氏名は多くの人が目撃することになり、暇空支持者が5ちゃんねるで富士山の個人情報を執拗にコピペしている
「これからは弁護士と相談の上でしか載せないようにする」とミス防止をするよう装うが、
著作権侵害の期日前書類は氏名住所を黒塗りしただけで収益化のためにそのまま公開を続けている
小沢一仁がそれを許している
暇空が儲かれば小沢一仁も儲かるので、法律やモラルを除けば止める理由はない
暇空は期日前晒しを富士山相手に限らず大量にやっており、勝敗はどうでもよく裁判自体もどうでもよく、ただ晒して金儲けがメインになっている
そういった行為への歯止めになるかもしれない
小沢一仁にとっては、ろくに監督せずに暇空を暴れさせれば、暇空が訴えられて弁護でまた自分が儲かるので富士山も金づるにしか見えてなさそうだ
5歳の男の子を育てている
息子は負けず嫌いだがユーくんだけはなんでも許せるようだ
ある時、公園で遊ばせているとユーくんに殴られたと泣いて俺のところに戻ってきた
話を聞くと腹が立つけどユーくんだから許せるけど痛いし腹が立つ、みたいな複雑な感情らしい
ユーくんは犬の警察官のアニメが大好きで周りにいる友達を手当たり次第悪者にして退治する遊びに凝っている。
ここ数ヶ月ユーくんは毎日パウなんちゃらになりきっていた、それはチラチラ観察はしているので知っている。
それがどんどんエスカレートしてとうとうパンチしてしまった、みたいな事だろう
ユーくんは発達障害というわけでもなく、年相応におしゃべりもできるし理解力や想像力もある子なんだが、まぁ子供だから暴走してしまったのだろう。
我が家はモンテッソーリを採用しているので子供が喧嘩しようが基本的には放置で自分で考えて解決してくれりゃいいと思ってる、ムカつくなら殴り返すも良し、その子とは絶交するも良し。
怒りの感情が湧いても数秒考えてから怒りなさい、と指導はするが、5歳だw無理w
パパにできることは、相手を怪我させてしえば平身低頭謝罪し治療費は出す
親御さんがそれでは納得できん訴訟だというなら受けて立つ覚悟は出来ている。
答弁書の準備は出来ている。
まぁそんなことはどうでもいい。
翌日息子が「ユーくんと遊びたい、公園行こう」
「ユーくんに嫌なことされたんじゃないの?怒らないの」
「うーん、ユーくんだけは何故か許せちゃうんだようなぁ、全然大丈夫」
そんなこんなありながら、4,5日ほどユーくんの若干目に余る暴走があり、とうとうママがブチギレた。
突然物凄い剣幕と力で子供をぶん回すように離れた場所に引きずり、怒声を浴びせた
それからユーくんの姿が消えて二ヶ月ほどになる
ほぼ毎日遊びに来ていたユーくんはまったく見かけなくなった
息子は「今日こそユーくんに会いたい、見つかるといいね」と言いながら公園に行くのだが
今日も会えない日が続く
被害を受けていた子供は俺の息子だけではなく多数の子供なので、まぁわかる
ママのキモチもわかる、別の公園にしているのか、家に幽閉されているのか、知らんが
ええねんで、ウチはええねんでと言ってあげたい
志布志事件を冤罪ではないとした法務大臣の発言及び冤罪に対する政府の見解に関する質問主意
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a169089.htm
四 「鳩山発言」に対する政府の評価如何。「富山事件」の様に全く別の人を逮捕して、その後に真犯人が見つかったケースは冤罪であり、それ以外のケース、例えば「志布志事件」の様に、真犯人が別に見つかった訳ではないにしても、嫌疑をかけられ、いったん逮捕された後に無罪となるケースは冤罪ではないとの認識を示したものと考えるが、政府の評価如何。
五 冤罪という言葉の意味について、「広辞苑」(第五版 岩波書店)では「無実の罪。ぬれぎぬ」と書かれており、また国民の間でも、新たに真犯人、有罪となる人間が見つかるか否かは関係なく、無実の人が罪を着せられることであるとの認識が一般的に浸透しているものと考えるが、政府も同様の認識を有しているか。
答弁本文情報
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b169089.htm
三、四及び六について
鳩山法務大臣は、平成二十年二月十四日の衆議院予算委員会において、御指摘の発言における「冤罪」という言葉の意味について、「有罪判決を受けて服役までしてから真犯人が見つかったという場合、あるいは裁判中に全く別の真犯人が現れたような場合であるととらえていた」旨の答弁をした上で、御指摘の発言について、「「志布志事件」の被告人であられた方々が不愉快な思いをされたとすれば、お詫びをしなければならないと思う」旨の答弁をしたところである。
五について
で、この政府答弁の前に
衆議院議員鈴木宗男君提出冤罪の定義に対する鳩山由紀夫内閣の見解に関する質問に対する答弁書
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b173110.htm
御指摘の「冤罪」の定義については、先の答弁書一及び二についてで述べたとおりであるが、法務大臣は、平成二十一年十一月二十四日、記者会見において、政府として、「冤罪」の定義について特定の見解を有しているものではない旨述べた上で、様々な意味で用いられている「冤罪」について、法的な意味ではなく、世間で用いられることがある無実の罪等という意味で用いた場合における、御指摘の事件についての現段階での認識を発言したものである。
と回答している
繰り返す
記者会見において、政府として、「冤罪」の定義について特定の見解を有しているものではない旨述べた上で、様々な意味で用いられている「冤罪」について、法的な意味ではなく、世間で用いられることがある無実の罪等という意味で用いた場合における、御指摘の事件についての現段階での認識を発言したものである。
日本語通じない増田には難しくてこんな日本語読めないだろうけど、一応おいておくよ
ところでお前の考えるエンザイとやらのソースはどこにあるんだい?
あみき
@LohoG29i
21時間
あぁ、やっと発信者情報開示請求実務周りのヤバさが世論に認知され始めた、遅すぎたけどね
これ、URLどころか投稿日時すらない雑コラだから明るみに出ただけで、本気で巧妙な誹謗中傷投稿を捏造された場合どうしようもない
yomiuri.co.jp
他人がSNS中傷を「捏造」、木村花さんの母は気づかず提訴…逆に損害賠償訴えられる
あみき
@LohoG29i
21時間
「“たとえ1円分でも”、不法行為に繋がるっぽいならそれは開示に値するで」
「不法行為については当人同士で気が済むまでバトるのが本筋だけどそもそも氏名住所が分からんと訴え起こせへんやろ、そこは滅茶苦茶ハードル軽くしたるよ、応訴負担?スラップ?知らんわそんなん」
あみき
@LohoG29i
プロバイダ側は弁護士費用が持ち出しになるので一部例外を除いて極力争いたくない。氏名住所開示する言い訳作りで地裁判決貰うだけ
たった一度限りの意見照会プロセスも、訴因が黒塗り塗れで反論のしようがないとか意見照会結果を準備書面に反映しないとかそもそも書証として出さないとかで滅茶苦茶。
あみき
@LohoG29i
ここらへん、高市早苗氏が総務相時代に嬉々として大きく動かしたんですよ。
すごく雑に言うなら「弁護士に金さえ積めば氏名住所開示できちゃう」省令改正とか平気でやっちゃった。
世論は「ネット匿名の卑劣な誹謗中傷は許せない! 被害者救済を!!」一色でそのヤバさを何も考えなかった。
あーあ。
あみき
@LohoG29i
8時間
いや、たとえ捏造であっても原告側が「立証」しているので、それが捏造だと否定するには相応の根拠で「立証」し返さないといけないんすよ
でないと「本当にやってるのに捏造だと言い張ってる奴」と見分け付かないからそうなってしまう
https://note.com/fukazawas/n/n87d77b861e9c?magazine_key=m1e839f1f888c
kurahash
@kurahash
18時間
普通にtwitterのログデータが無きゃ敗訴みたいにすればいいんじゃないかなぁ。画像が証拠になる時点でおかしい
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会話
@LawyerDialyzing
プロバイダから発信者情報開示についての意見照会が来た場合、身に覚えがないとか根拠があって投稿したというならきちんと回答しておいた方がいいと思います。
わたしは、プロバイダ代理人として発信者情報開示手続に対応することがありますが、発信者とされる方からの意見照会結果は必ずチェック→
·
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@LawyerDialyzing
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→ した上で答弁書を作成しています。プロバイダが発信者から責任追及されても困るので、開示について争う答弁をして、裁判所の判断を仰ぎますが、その際、例えば「身に覚えがなく、該当のアカウントはそもそもほとんど投稿していない」とか、実際に投稿した場合でも「記載内容については〜〜だから→
@LawyerDialyzing
·
→真実であり、こういう意図で投稿した」などと具体的に教えてもらえれば、答弁書にその旨を記載でき、一般論で戦うだけでなく具体論で戦いやすくなります(※ただし、最終的には裁判所が判断しますので、「回答すれば絶対開示されない」というものではありません。)。
この件に限りませんが、→
@LawyerDialyzing
·
→ 何か具体的なトラブルについて裁判所や弁護士や会社などから照会や問い合わせ、あるいは通知が来たときは、無視するより、違うなら「違う」と対応しておいた方がいいです。何も反応がなければ淡々と手続を進めざるを得ませんが、何か反応いただければそれは検討してもらえますので。
もちろん、→
@LawyerDialyzing
→詐欺的な通知の可能性もありますので、「無視して良いものか、ちゃんと反応した方がいいものか」の見分けが付かなければ、その通知等を持って法律相談に行ってください。
(※今話題の捏造の件そのものがどういう対応だったかはわたしは全く存じ上げないことを、念のため付言します。)
もっと見つける
くまった
@ottokumatta
依頼者のみならず、相手にも信頼される代理人がいるけど、それは相手に媚びへつらったり、取り入ろうとするからではなく、依頼者を代弁しつつその利益を守り、公正に振る舞うからなんだなと。今日起きたある出来事で再認識しました。
私もそうありたいですね。
裁判が流行っていることですし、せっかくなので、訴状送達に関する一般的事項について、お話しします。
提訴された場合のフローは、概ね次のとおりです。例外はいくらでもあります。
係属部と事件番号が決まる。
被告から見れば、自分の知らないところで、訴状を受け取る前に、第1回期日が決められることになる(伏線)。
併せて、係属部、事件番号、第1回期日などが通知される。
第1回期日は裁判所と原告の都合で決められたものだから、被告に出廷義務はない(伏線回収)。
ただし、被告は、第1回期日までに答弁書を提出しなければならない。
答弁書は、「請求されたことに反対します、詳しいことは後ほど述べます」くらいの内容で十分。
被告が答弁書すら出さないでいると、まあ、原告の請求が認容されるだろう。
【※】 送達について補足
しかし、裁判所からの郵便物については、配達員が、宛名人に対して、受け取りの署名を求めます。
これで、きちんと訴状が被告に届いているか、裁判所も確認できるようになっているのです。
被告が不在にしている場合は、配達員は、不在票をポストに入れます。郵便局は訴状を1週間ほど保管しますから、その間に被告は受領できます。
ここに、「訴状が送達されてない状態で勝手に裁判が進んでしまう、そういう事態があってはならない。」という法の意識を読み取ることができます。
被告の居住確認など、諸条件をクリアした上で、書留郵便に付する送達、という手段が取られます。
付郵便送達がされると、被告が実際には訴状を受け取っていなくても、受け取ったものとみなすことができます(民訴107)。
ここに、「訴状を受け取り拒否してしまえば裁判から逃げられる、そういう事態があってはならない。」という法の意識を読み取ることができます。
今の政府では同性婚の承認は無理ですよーとオフレコで伝えたつもりなんかね。
…
Yahoo!ニュース: “差別発言”の荒井前秘書官は「関与せず」 岸田総理の同性婚に関する答弁書めぐり(テレビ朝日系(ANN)) - Yahoo!ニュース.
https://news.yahoo.co.jp/articles/bf782fa88cac784564fad8cbb92e3d7b5e1e6a63
真面目にアドバイスする
突然訴状が送られてきたらビビる、わかる、犯罪者になった気分になる。
だが民事だ。
端的に言えばほっときなさい
答弁書くらいは出してもいいがテンプレ一枚で良い、ほっといて全部負けでいい
日本の司法制度では全負けしたところで30万円ぽっちの債務名義は紙くずにしかならない
相手は取りようがない。
さて、これは意図的に制度設計されている、それ込みでルールの中、司法制度と居直れば良い。
我が国は司法制度を維持するために人件費だけで国家予算年間2500億円使ってる。
知財部の地裁判事なら年収2000万円は貰っている、裁判官だけではなく書記官など多くのスタッフが関わる。
時給計算すればわかるが、数万、数十万円の訴訟をボロボロ持ってこられてもアホらしい。
訴額0円の訴訟は起こせないだろ、
これは回復する損害が存在しないと本人が認めている裁判なんぞ「利益が無い」と見做されるからだ。
そんなものに国費を使うなと。
てめぇのプライドだかなんだか守るために裁判所の権威を使うなと。
そこで我が国は伝統的に低額の訴訟はできるだけ持ち込まれないように設計されてる
わざと採算が取れないようになってる
低額訴訟のどのレンジを採算ラインに乗せるかは司法制度のさじ加減で簡単に調整できる
日本はざっくり言えば200万円以下の訴訟はやるだけ無駄、無駄になるように設計されてる。
仮に満額取れたとしても回収するのにそれ以上のコストがかかる(訴訟費用含め)ように制度設計されてる。
(裁判で勝っても取り立てに国は一切関与しない、相手が従順に従わないなら、強制的に取り立てる手続きを
裁判とは別で改めて申し立て、実施する必要があり、その経費は全て勝った側の負担、不動産差し押さえなんて
一発で軽く100万は吹っ飛ぶが自腹、それでも確実に取れるわけではない、給与差し押さえだの動産だの、それでも数十万は飛ぶ、
遠方地であれば執行には逆にキミの居住地まで来なきゃならないが、その旅費、経費も全部向こうの自腹、やるわけねぇ)
つまりはそれ以下の争いは、各自注意して生きて、事前に紛争を防止し、それでも巻き込まれた時は諦めて泣き寝入りしなさい。
なんです
厳しいことを言えばAIで画像収集なんてやらなきゃいいんです。
紙で生きてりゃそういう面倒事には巻き込まれない。
同じ悩みはどの国もある、司法制度なんてものは元来コストセンターでしかない。
とはいえ無くすわけにはいかない、小さな訴訟でも建前上は裁判所で扱ってやらなきゃならない、
と、ここまで書けばピンとくるだろうけど日本は昔はこのレンジの争いは暴力団が担ってたわけ
国が暗黙でヤクザに事業認可していた場末民事介入暴力を、1990年代以降か、国は取り上げたワケだが
代替で正当な司法制度で小さな争いも処理できるように手当すべきで、
まぁそれが少額訴訟制度なんだが、クソみたいな制度で使い物にならない。
ともかく、それでもそれ込みで社会であり、ルールなのだ。クソだが従うしかない。
ともかく、国ごとにジレンマ解消の方向性は様々で、司法制度をカジュアルにして、裁判官の要求職能、給与を下げて
低額乱発される訴訟に応じられる体制を模索してる国もある、アメリカやオーストラリア
民事訴訟の本人訴訟を禁じる国、様々な手法でクソ低額な民事訴訟の乱発を抑制している
刑務所に入れられる国もある。
債権回収するサービサーがあるが、債務名義をサービサーに譲渡できない、これができるようになれば低額民事訴訟の採算分岐点はぐっとさがり民事訴訟の利用率は上がるだろうが、日本は認めてない、訴訟が増えるからだ、困る。
民事の負けを払わなかったら信用情報のブラックリストに入ってクレカ与信でひっかかり更新が断られた、なら払うだろ?
日本はできない、できる国もある。
ともかく、そんなこんなを含めてルールの中で生きていくのが社会であり、
裁判で負けたが債務をほったらかしにして時効を待ったところでそれも含めてルールの範疇。
犯罪では無いのだ。逮捕されて刑務所にいれられることはない(本来はこれを民事不介入と言う)
取りたけりゃ債務名義を握りしめて強制執行でもなんでもやればいい、確実に赤字にしかならない。ざまぁ
ではクソみたいなテーマの裁判で数百万円の請求して相手がナメて放置して出てこなければラッキー、
出てきたら取り下げ、を繰り返し
自動勝訴、債務名義確定させて強制執行かけたろ、300万円なら採算取れるで
みたいな事を考えてはいけない、裁判所もバカではない、そういう度を超えた請求は不誠実な権利の乱用と見做され
ようするにともかく、数十万円のアホみたいなちっこい争いを裁判所に持ってくんなボケ、ってのが司法のスタンスなワケで
様々な仕組みで万全に「裁判所は役に立たない」ようになってる
安心してほっときゃいいんです。まぁそれなりにバランスの取れた制度設計です。
社会正義を願うなら、むしろ放置して勝たせて(それでも奴らは最低限のコストはかかる)、
だが訴訟に応じて払うバカもいないから事業として採算取れないよね
って実質負けを奴らに食らわしてやるのが正解ではなかろうか。
https://togetter.com/li/2026717
『特約で入居者負担』になってる場合、『ガイドライン<特約』になるので注意。特に、鍵交換代や、クリーニング代は入居者負担になってる契約の方が多い。(都内は9割以上が入居者負担)
必ずしも『ガイドライン<特約』ではない。ガイドラインを良く読むと、特約が成立するには条件がありそれが満たされていない場合は無効と判断されうる。
事実、増田は少額裁判を起こし敷金分ギリギリ請求されていた退去費用全てを主張通りに取り戻せた(全面勝訴)
それを可能にするロジックに触れつつ、誰かの参考になればと思い自身の裁判記録を書きます。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)国土交通省
特約について
賃貸借契約については、強行法規に反しないものであれば、特約を設けることは契約自由の原則から認められるものであり、一般的な原状回復義務を超えた一定の修繕等の義務を賃借人に負わせることも可能である。しかし、判例等においては、一定範囲の修繕(小修繕)を賃借人負担とする旨の特約は、単に賃貸人の修繕義務を免除する意味しか有しないとされており、経年変化や通常損耗に対する修繕業務等を賃借人に負担させる特約は、賃借人に法律上、社会通念上の義務とは別個の新たな義務を課すことになるため、次の要件を満たしていなければ効力を争われることに十分留意すべきである。
①特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
ここが基本的な考え。特約を設けることや契約するのは自由、ただ特約は大家に有利(修繕義務を免除)になる方向にしか働かないため、3つの要件を満たす必要がある。ふむふむ。
文はこう続く。
〜中略〜
したがって、仮に原状回復についての特約を設ける場合は、その旨を明確に契約書面に定めた上で、賃借人の十分な認識と了解をもって契約することが必要である。また、客観性や必要性については、例えば家賃を周辺相場に比較して明らかに安価に設定する代わりに、こうした義務を賃借人に課すような場合等が考えられるが、限定的なものと解すべきである。
なお、金銭の支出を伴う義務負担の特約である以上、賃借人が義務負担の意思表示をしているとの事実を支えるものとして、特約事項となっていて、将来賃借人が負担することになるであろう原状回復等の費用がどの程度のものになるか、単価等を明示しておくことも、紛争防止のうえで欠かせないものであると考えられる。
このほか、特約に関する具体的な解説については、Q&A の Q3(P.38)、Q16(P.45)を参照されたい。
おおーなるほど、特約を設ける場合は賃借人に充分理解してもらってから契約しないとだめ。それには単価や範囲などを明示することが欠かせない、ということ。
では、最も重要な箇所、Q16 (P.45)を見てみよう。増田はこのQ 16を読んで勝利を確信して訴訟に踏み切った。
Q16: 賃貸借契約にクリーニング特約が付いていたために、契約が終了して退去する際に一定の金額を敷金から差し引かれました。このような特約は有効ですか。
A: クリーニング特約については①賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているか、②本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは口頭で説明されているか、③費用として妥当か等の点から有効・無効が判断されます。クリーニングに関する特約についてもいろいろなケースがあり、修繕・交換等と含めてクリーニングに関する費用負担を義務付けるケースもあれば、クリーニングの費用に限定して借主負担であることを定めているケースがあります。
後者についても具体的な金額を記載しているものもあれば、そうでないものもあります。〜中略〜他方、(畳の表替え等や)「ルームクリーニングに要する費用は賃借人が負担する」旨の特約は、一般的な原状回復義務について定めたものであり、通常損耗等についてまで賃借人に原状回復義務を認める特約を定めたものとは言えないと判断したものもあり、クリーニング特約が有効とされない場合もあることに留意が必要です。
①〜③が重要。負担内容を契約書に詳述し、通常損耗を超えるという認識を契約者と合意をとり、ボらないこと。判例を見ると価格テーブルや金額目安が書いていないと認められない模様。
即ち、この3つの要件が満たされていないクリーニング特約は無効にできる場合がある。
増田の場合は①②が満たされていないと判断し、法廷で充分戦えるだろうと踏んだ。
②→ 契約時に趣旨の説明なし、具体的範囲や金額の説明は文面でも口答でもなかった
また、次章の「4. 原告(増田)の主張」で述べているように「原状回復」という言葉に対する理解の食い違いもあった。
仲介業者「詳細はお知らせできません。本当はこの3倍くらいしたんですが、それだと増田さんが可哀想なので大家さんに泣きついてどうにか敷金で収まるよう下げていただいたんです。私、実はこの1ヶ月裏で結構大家さんと交渉してたんです。これでご納得いただけないと大家さんの気が変わり当初の3倍の金額まで戻る可能性までありえるんですが、増田さんはそれでも大丈夫ですかね?」
なに脅してくれちゃってんのこいつ、と思い一旦電話を切る。提出済の請求書を賃借人の態度がきにいらねーから増額する、なんてことが自身の仕事倫理になかった&単純にむかついたため正当性を調査したところ国交相のガイドラインを発見。以降、電話は全て無視してメールに一本化。
下記理由から項目1,2,4は無効、3のみ支払いたい。従って、大家は敷金11万円から1万2千円を引いた9万8千円を増田に返金せよ。
裁判所では色々教えていただけた。訴訟金額に応じた数千円の切手の購入が必要だったが、最寄の郵便局で裁判所用パックとしてありなんなくクリア。「請書」及び「事件受付表」を受理
- 原告は、被告の原状回復費用の請求について、別紙退去時精算書の修繕項目中、ルームクリーニング、エアコンクリーニング、収納面壁クロス張替費用を除く費用は原告の負担となることを認めている。
- 前記収納面壁クロス張替費用については、これを通常損耗を超える特別損耗と認めるに足りる証拠はない。よって、当該費用は賃借人である原告が負担すべき費用とは認められない。
- 被告は、ルームクリーニング費用とエアコンクリーニング費用について、原告が負担すべき特約があると主張する。
しかし、本来特別損耗には当たらない通常損耗を賃借人に負担させるということは、賃借人に予期しない特別の負担を貸すことになるから、賃借人に同義務が認められるためには、少なくとも、賃借人が補修費用を負担することとなる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項事態に具体的に明記されているか、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である。
確かに、本件賃貸借契約書及び重要事項説明書には「退去時、ルームクリーニング費用(エアコンクリーニング含む)等の原状回復費用は乙の負担とし、敷金より相殺するものとする。」との記載がある(甲1)が、賃借人において、通常損耗ではあるもののその補修費用を負担することととなる範囲及びその旨の合意が一義的に明白であるものとは認められず、当該費用は賃借人である原告の負担となるものとは認められない。
- したがって、原告が負担すべき原状回復費用は、〜略〜 xx万xxxx円となる。
- よって、原告の請求はxx万xxxx円の限度で理由があるので認容し、その余は理由がないので棄却することとして、主文のとおり判決する。
面白いことに、増田の一つ目の主張である「原状回復」に関する認識の食い違いは全く触れられていない。変わりに二つ目の主張である「契約時の特別損耗負担および内容範囲の説明不備」が全面的に支持され、増田が自身に責任があると申告した項目3以外は全て返金せよという主文に。ガイドラインのQ16に書いてあることがそのまま反映された判決となっている。
暇空氏が弁護士を雇ったことを伺わせる追加情報がなかなか出てこないな。と思ったけど、ツイッターのペースに毒されているだけで、裁判関係の手続きのペースを考えると外から見たら10日くらい何の進展もなくても別に遅くもないな。
と思ったけど、暇空氏によると第一回の「期日は未定」ということになっているんだよね。普通は訴状が届いた時点で第一回の期日は決まっている(形式的な答弁書を出せばいいだけなので、出席できなくても被告は困らない)から、これは被告側から期日変更を依頼する予定だ、という趣旨かな。とすると、日程調整のための連絡は弁護士からするのが普通だろうから、すでに暇空氏はもう委任状は出していて、暇空氏の弁護士(少なくとも名誉毀損で訴えられた件を担当する弁護士)が誰かは裁判所やColabo側も把握している、ということかな?
「ひろゆきが賠償金不払いについてプロバイダ責任制限法がなかったことを言い訳にしてるので、論破してみた(with川上量生)」バーチャル弁護士IMA
まったく論破になってないw
現時点で議論するなら論点は倫理しかないのに法を起点に論じようとしているのが間違い。
法の議論をしても無意味、彼は時効逃げ切り実証済み。刑務所にも入ってない。つまり彼は正しかった。
義務、責任、手続きの規定法、民法でしかないプロ責法を持ち出して善悪を議論するのがナンセンス。
『「2ちゃんねる」の賠償金“30億円”踏み倒しは「全く悪いと思ってない。悪いのは法律」』
「悪いと思ってない」なんだからこれを論破したけりゃ法律ではなく倫理を持ち出すしかない。
彼は法の不備というワードを広義で使っている。たぶん
プロ責法だけを言うていない。法律全般がネット時代に適合してなかったよねと言う意味での法の不備と指摘している。たぶん
端的には民事執行法であり2021年改正(賠償金未払いに刑事罰の可能性が追加された)後に敗訴したものについては彼は支払いをしている。
少額の債務名義に現実的な執行力が無い(無かった)のは彼の責任ではなく法の不備の問題。
日本の司法制度は「少額の争いごときで神聖な司法の手を煩わせるな」というスタンスであり。
巻き込まれた人は泣き寝入りするしかない、そこまでが社会コストとして組み込まれてる
国費、司法コストの調整であり、それも含め日本で生きるルールの一つでしかない。
「訴えの利益」は法律用語だけど、現実の制度設計では広域に想定されている。
200万円以下の裁判はやっても無駄なのが現実。そういう制度になってる
ようはいちいち裁判所に持ってくんな、持ってきてもいいけど採算取れないよと
(勝訴判決取ったところでそこから相手の財産調査して強制執行までやれば軽く100万円ふっとぶ、訴訟費用まで含めれば150万円から200万円の訴訟経費がかかり、これ訴えた側の負担だから採算取れない、泣き寝入りしたほうが安上がり)
現実的な「訴えの利益」が無い、これも含め社会のルールなのだ。
ここまでをひっくるめて法の不備というているのだろう、たぶん
結局は倫理で話をするしかなく、彼は倫理観なんて知ったこっちゃないと宣言しているのだから議論しようがない
つまり被告側が反論しなければ自動的に原告の証拠「のみ」が採用され請求(主張)が通る。
そりゃ敗訴する。
(どうにもこれ無理解の人が多い、裁判官は真実を探るために自らネット検索しひろゆきとはどんな人物かなにをしたか、そういうのまで見て調べてジャッジしてるイメージなんだろね、しねぇよwむしろ裁判官がそれをやっちゃダメなの、当事者双方から出された書面「のみ」で心証形成すんの、世間の評判とか外的なバイアスを徹底排除して判断するの、だからしばし一般人の感覚と乖離した判決が出ることがあるが、おおむね立証が不完全なケース、裁判所はそこまで斟酌してくれる親切機関ではない)
「訴訟をするというのは非常に大変な作業です。だからこそ、専門職である弁護士がいるのであり」
名誉毀損の定形裁判なんてそこらの法律テンプレ本の2,3冊も読めば誰でも起こせます。
てか裁判所のホムペに訴状のテンプレや記入例まで乗せてくれてる時代だよ。
法的要件だけ満たしたざっくりとした訴状で提訴し、相手の出方を見てから証拠固めや論証を練るのでもいい。それで間に合う。
相手がこんな証拠だしてきた、ならばこっちは隠してたこんな資料。
ちなアメリカは証拠の後出しができず公判前整理手続で証拠を出しきらないとダメ。
ともかく日本はペラ紙一枚スタートです、まったく大変ではない。
全般的に無駄な装飾の多い文章、興奮して発狂して思い込みと勢いで書いてるのは伝わってくるが。
法律が絡むnoteを何本か書いてるから幾つか眺めたが基礎知識欠落しまくりでどれも酷い。
そもそもこの人文章を書くにあたってモノを調べるってことをしてない。
調べりゃすぐに分かることを想像で補完してるの多すぎ。
横浜地裁駐車問題なんてググりゃ事件背景の詳細解説が山ほど出てくるのに調べずに自分の想像だけで書いてるのな。
ネット記事一本斜め読みしたら全てを理解できる、そこに情報は全て盛り込まれているって前提の人。
こういう人増えたよねぇ
まず、「カルト」という言葉は「反社会宗教団体」を意味します。良い暴力団が存在しないのと同じように、良いカルトは存在せず、カルトを排除する際に理由は不要です。
もちろん暴対法による元構成員の社会復帰困難性のような、運用面の問題に対する批判はありえます。しかし、「暴力団を排除するのは不当」という議論は成立しません。
反社会性を前提としない場合、カルトではなく「新興宗教」と呼びます。これも「うさん臭い連中」といったニュアンスで使われがちの言葉ですが、字義的には批難を含まない、ニュートラルな呼称です。
では新興宗教に帰依していることを理由に採用を拒否することは可能か? あるいは、従業員の信仰する宗教を調査することは許されるか?
これは一律に回答できるようなものではなく、究極的には裁判で最高裁まで戦うようなお題になりますが、
雇用契約自由の原則に従って採用を拒否することは理由の如何を問わず可能、と主張することもできるし、
実務能力ではなく宗教団体への所属を理由に採用を拒否するのは不当かつ違法、と主張することもできそうです。
現実的には、不採用あるいは解雇の際に理由の開示が不要であるから、信教を理由とした採用拒否/解雇とそれ以外を弁別することが困難なので、それを防止することもまた困難であるとは思います。
では雇用契約ではなく、カルトに所属する代議士を罷免できるか? というと、これは無理です。政教分離というのはそういうことではありません。これについては安倍晋三氏が答弁を出していますので引用します。
現在自民党と連立政権を組み、政府と一体となっている公明党と、その支持母体である創価学会との関係は、政教分離の原則に照らして適切なものであるか。公明党と創価学会は「政教一致」の関係にあるか。
(略)一般論として申し上げれば、憲法の定める政教分離の原則は、(略)宗教団体等が政治的活動をすることをも排除している趣旨ではなく、また、憲法第二十条第一項後段の規定は、宗教団体が国又は地方公共団体から統治的能力の一部を授けられてこれを行使することを禁止している趣旨であって、特定の宗教団体が支援する政党に所属する者が公職に就任して国政を担当するに至ったとしても、当該宗教団体と国政を担当することとなった者とは法律的に別個の存在であり、宗教団体が「政治上の権力」を行使していることにはならないから、同項後段違反の問題は生じないと解しているところである。
(衆議院議員鈴木貴子君提出我が国における政教分離の原則に係る内閣官房参与の発言に関する質問に対する答弁書 2014年6月24日 内閣総理大臣安倍晋三)
要は代議士が統一教会の指示に従って動いていたとしても、それは統一教会が統一教会として権力を行使しているわけではないので、政教一致にはあたらない、ということです。カルト代議士を排除するには、贈収賄などの犯罪行為として立件するか、あるいは自民党自身が統一教会との決別を決意し関係者を排除(除名)する必要があります。後者の場合、党から除名されても議員資格は失わないので、統一教会新党ができることになりますね。
巷では公務員が人気らしい。
一方で教員のブラックさが表沙汰となり、成り手が減っているらしい。
国家公務員の人気は減少しているらしい。
本当はどうなのだろうか。
俺は少し前に地方公務員、いわゆる役所を退職して別業界へ行ったおっさんだ。
「公務員でもいいかな」という若い増田(そんなものが存在するのか疑問だ)等へ公務員を目指すべき人、そうでない人について書きたいと思う。
尚、ここでいう公務員とは、地方公務員、市役所、県庁へ務める行政職員を指す。
正誤善悪は別として年上の言うすべき人ことを聞ける人
これらが30年続いてもかまわない人
上記以外の人
年功序列、というのは皆が知っているとおりだが、それが異常なまでに徹底されている。
三十年間何の仕事をしてきたのだろうかと疑わざるを得ないような、本当に何もできない職員がいる。
上司が白と言えばそれは白い。いじめはなかったと言えば少なくとも教育委員会内ではなかったことになる。
上司や先輩は部下に何をやってもいい。顔面をひっぱたいてもいいし、飲み会の席で煙草を顔に押し付けてもいい。
新人の女性職員が入ってくれば品定めが始まり、好色な管理職は愛人候補を探しはじめる。
仕事と言えば文章、特に議会答弁の体裁を整えることに長時間を費やし、しかし議会では答弁書の通りに答弁しない。
ICT、DXが叫ばれているが誰もそれが何なのかを説明できない。精々ZOOM会議することがDXだと思っている。
職場内不倫が横行している。勤務時間内にコトに及ぶ者もいる。ニュースに出る者は氷山の一角だ。
とにかく公務員は潰しが効かない。
経済的な利益を得るための作業をしていない。その行為修正を行うための人件費はいくらなのかという考慮はされず、
「正しい」文書を作成することに無限に時間を費やすのだから、資本主義社会でやっていけるはずもない。
公務員社会にどっぷり浸かった人間は資本主義社会では自分を食わせることができないことが多い。
最初は虐められるかもしれない。陰口も言われるだろう。
しかし、病休育休等々を繰り返していればものすごく楽な部署にしか行かないし、給料は上がり続ける。
椅子を作っただけで救世主扱いされるなろう主人公のような生活ができる…かもしれない。
だからこそ、新卒の人は公務員を目指さない方がいい。貴重な新卒カードは他で使うべきであり、病んでしまったら地元の役所を受ければ良い。
志位委員長「言論を暴力で圧殺するということは絶対に許してはならない」
なぜいまだに「日本共産党は、破壊活動防止法に基づく公安調査庁の調査対象団体」なのか
まずは志位委員長自らが自らを省みて、暴力との決別の弁を述べるべきだろうね。
2021年11月19日参議院「日本共産党についての政府見解に関する質問主意書」への答弁書
「日本共産党は、日本国内において破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあり、現在でもこの認識に変わりはない」
「日本共産党は、破壊活動防止法に基づく公安調査庁の調査対象団体であり、警察としても、公共の安全と秩序を維持する責務を果たす観点から、同党の動向について重大な関心を払っている」
「日本の解放と民主的変革を平和の手段によって達成しうると考えるのはまちがい」(51年綱領)
が決定。
同年
翌52年
選挙期間で元首相の国会議員が演説中に銃撃によって殺されているのにテロじゃないわけないだろ…。こんなくだらない言葉遊びには付き合いたくもないんだが、某掲示板やSNSで一般ピープルが言ってるならまだしも一部ジャーナリストやインフルエンサーまで言ってる人がいる事にびっくりして増田に書くことを決めた。
明らかに犯人は安倍晋三を殺すことによって社会にメッセージを送ることを目的とした犯罪で、国内外のメディアもはっきりとテロといっており世界のどこで起きてもテロ以外何者でもないんだが。
逆に選挙期間で元首相の国会議員が演説中に銃撃によって殺されているのにテロではないとした事件があるのなら募集してますので教えてくださいねー。ま、ないだろうけど(笑)
「動機に政治的意図が窺えない」という点ではジョン・レノン殺害事件に近いと思われますが、あれを「テロ」に含めるというなら、増田の言い分にも一理あるとは思います。言い方はともかく
このコメントについては2つ間違いがあって
犯人の動機に政治的意図が窺えないとは思えない、まだ裁判も始まっていないので動機の全容は明らかではないが、犯人が犯行前に書き残した手紙には安倍晋三についてこう書かれている
苦々しくは思っていましたが、本来の敵ではない
とあるように犯人自身も安倍晋三本人が本来の敵ではない事を認めている。書かれている内容からして安倍晋三を殺害することで反統一教会のメッセージを送り、社会を変えようとしたのは明らか。政治的な動機としては十分。
まずジョンレノンは元首相の国会議員ではないし演説中に銃撃されたわけでもない、全く根本的に異なる事件で比較にならない。被害者と加害者の属性や関係性によって事件の呼ばれ方が変わるのは当然。
例えジョンレノン殺害事件がテロだと言われるにしても、安倍暗殺事件がテロかどうかには全く関係ない。
えーっと結局は僕が最初に求めた「選挙期間で元首相の国会議員が演説中に銃撃によって殺されているのにテロではないとした事件」でもないんでね…皆さん懲りずに探してきてくださいね^ ^
ブクマが少し伸びてたのでいくつかコメントにお答え致しまーす。
日本国政府は「テロ」を定義してません。おそらく今後もしないでしょう。今回の事件も公式にテロとは言ってないですよね。何故定義しないかはその方が都合がいいからです。
これはデマ、安倍政権時代に国会で政府側はテロの定義について過去に答弁してますね。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a193125.htm
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b193125.htm
また、ここで問うてるのは一般的な意義としてのテロに当てはまるかであって法令的な意義や日本政府の認定は関係ないとは言い過ぎかもしれないですが、主題ではありません。何故なら影響力のあるメディアやジャーナリストがテロではないと言ってる事を問題視しているからです。どちらにせよ、どの政党も民主主義への挑戦と発表しているのでほぼテロと同義だと僕は考えてますが。
テロルだとしたらそれは「元議員を殺した」からじゃなくて、統一教会と社会の結びつきに意義を申し立てるという、「政治的な意味」でだな。安倍を殺したからってだけではテロではない。
今回の事件は"統一教会と社会の結びつきに意義を申し立てる"のは同意ですが、事件は相手の立場や関係性で変わってきます。
例えば家族に暴力を振るえばDVですし、上司が部下に暴力を振るえばパワハラ、政治活動中の政治家に暴力を振るえばそれはテロです。
実際に福山哲郎議員が今年の5月、政治活動中に暴行された際にも所属している立憲民主党が「暴力によって政治的表現の自由を踏みにじるあらゆる行為に対し断固抗議する」と強く非難を発表していました。この際に犯人の動機の種類は特に問題視されてませんでしたね。
https://www.fnn.jp/articles/-/355079?display=full
それを含めると安倍晋三暗殺事件は政治活動中の元総理の国家議員が政治活動中に殺されたこと、犯人が強く社会にメッセージを送るのが目的だったこと、2つの理由でテロ以外何者でもないです。
ケネディ暗殺事件はテロです。Google検索すれば幾らでも同事件をテロだとしている記事はありますし、政治活動中の大統領を殺すのはテロリズムになります。
もうだいたい論破できたかなw、テロではないって事を改革の免罪符にしたかったんだろうけど、もうこれテロ以外何者でもないだろ(笑)。
僕はそういう人達は現状日本社会がテロで変わってしまう・テロでしか変わらないのかという問題点・本当に改革しなければならない事も考えてほしいですねー。それでも反論あるならお待ちしてますー。(^^)v
最初に記事を書いて2.3日経ってるからもう伸びんだろと油断していたら少しブコメが伸びてたのでいくつか返信します。ここまで記事が長くなると読んでくれる人はいなくなし、スターもついてないあんまり支持されてないコメントに返信してもな…とも思いましたが、せっかく書いてくれたんでね。
ググったらテロって書いてるからテロって言われてもなあ。もちろん日常語のレベルでは何と言おうと別にいいんだけど、政治学的な定義の話をしたいんじゃないの?
特に政治学的な定義の話ではなく一般的な言葉の認識をしています。ケネディ暗殺事件をググれカスで処理したのはもう何度もテロの定義について話してきたのでさすがに読む方もわかるだろと省略しましたが、これは僕の怠惰でしたね。
そもそもの記事を書いた理由として一部ジャーナリストやインフルエンサーが言ってる安倍晋三暗殺事件をテロではないと言うのに違和感を感じたからです。明らかにテロであるものをテロではないと言うのは、鹿を指して馬というような、戦争ではなくて軍事作戦と言い換えるようなことと、同種の欺瞞でしかないです。
改めて書きますが、ケネディ暗殺事件政治家が政治活動中に暗殺されてますし、明らかにテロになります。
さらに犯人の動機については全容は明らかになっていませんが、少なからず残っている供述から社会から隔絶していた自らの生活の不満をケネディに暗殺する事に向けたと推察されます、これらは最近欧米でも言われている社会的に孤立し窮乏している人間によるローンウルフ型テロの典型です。
また、ケネディ暗殺事件はAssassinationと呼称され、Assassinationはテロの一文類になります。
「暗殺(あんさつ、英語: Assassination)とは、おもに政治的・思想的動機に基づき要人を非合法に殺害することであり[1]、テロリズム行為の一形態に分類される[2]」
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/暗殺
明らかに安倍晋三暗殺事件はテロで、この議論の空虚さを感じてますが、この事件をテロではないとしようとし、その考えがこの社会を覆う事に危機感を抱き、草の根レベルの運動にはなるがこの記事を書きました。
どう都合がいいのでしょうか?政治家が銃で殺されてるのに、テロではないとした方が、体制側の奈良県警の責任逃れを強く感じます。
この事件をテロとすることで、統一教会に対する批判をテロの追認とおき批判を封じたいという思惑が当初ウヨ側にあったんだよね。今は誰もそんなの気にせずガンガン叩いてるから、もはやどっちでも良い。
どっちでもいいなら、何故これだけ反論が寄せらられたのでしょうか?貴方の物言いは正直、"効いてて草"としか感じないです。
論点が見えない。「政治家が演説中に殺されたら即テロと断定」との命題であれば、私の回答は偽。もし愛人との痴情のもつれで銃撃されたらテロではなかろう。山上容疑者の銃撃がテロなのか怨恨なのかはまだ不明
論点は安倍暗殺事件がテロかテロでないかです。ここまで書いてきてそこがわからない人がいる事に脱力してます…
山上徹也は安倍晋三の愛人ではありませんし、山上-安倍間には痴情のもつれはありません。
何度でも書きますが、事件は相手の立場や関係性で変わってきます。
例えば家族に暴力を振るえばDVですし、上司が部下に暴力を振るえばパワハラ、政治活動中の政治家に暴力を振るえばそれはテロです。
テロだと思いたい本当の理由は「テロの被害者が無垢」という考え方にありそうだな。たとえテロであっても自民と統一教会の結びつきは糾弾されるべき性質のもの。
テロかテロでないかのに被害者が無垢であるかそうでないかは全く関係ありません。
改革するなとは言いませんが、テロによって変わってしまう日本社会に問題意識は持ってほしい。
政治と宗教の癒着を改善する事はこの問題の表層的な事でしかなく、今語られていることは本質的な議論にはなってません。
氷河期世代等々の失職し生活が窮乏している人達への就労や学業支援の在り方やセーフティネット、孤立している人達への受け皿になるコミュニティ等々、他にも議論されるべき課題はあり、本質的な改革や整備がされないままだと、山上徹也のような頭のイカレたテロリストはこの社会に内在し続けます。
もう、反論さすがにないでしょ。記事作成から2ー3日経ってるし、ここまで長くなれば読む人はいないだろうし。ここまで書いてまだ反論あるなら私は一向に構わん!ですがね、ご意見お待ちしてますー。
志位委員長「言論を暴力で圧殺するということは絶対に許してはならない」
なぜいまだに「日本共産党は、破壊活動防止法に基づく公安調査庁の調査対象団体」なのか
まずは志位委員長自らが自らを省みて、暴力との決別の弁を述べるべきだろうね。
2021年11月19日参議院「日本共産党についての政府見解に関する質問主意書」への答弁書
「日本共産党は、日本国内において破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあり、現在でもこの認識に変わりはない」
「日本共産党は、破壊活動防止法に基づく公安調査庁の調査対象団体であり、警察としても、公共の安全と秩序を維持する責務を果たす観点から、同党の動向について重大な関心を払っている」
「日本の解放と民主的変革を平和の手段によって達成しうると考えるのはまちがい」(51年綱領)
が決定。
同年
翌52年
陸上戦⾞・機動戦闘⾞(地上戦闘)
【 ウクライナの戦⾞・装甲⾞に対する戦い⽅ 】
○ 物量で勝るロシア軍に対し、ウクライナは⽶
国製の携帯型対戦⾞ミサイル「ジャベリン」等
を使⽤して激しく応戦。多くの戦⾞・装甲⾞の
破壊に成功。
○ 戦⾞や機動戦闘⾞と⽐較して、ジャベリン
は安価な装備品であり、コスト⾯において、両
者はコスト⾮対称。物量で勝る敵⽅に対抗す
るために、対戦⾞ミサイル等を活⽤することは
コストパフォーマンスを⾼める可能性。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/208/syuh/s208049.htm
三 令和四年資料十七ページにおいて、コスト面でジャベリンと戦車を比較している
ことに対し、「ジャベリン一発を敵の戦車に打ち込むのに歩兵が何人犠牲になると
思っているのか。ジャベリンと戦車の比較は意味がなく、ウクライナが戦車を要求
していることを都合よく無視している」という意見が一部国民から支持を得ていると
承知している。令和四年資料十七ページにおけるジャベリンと戦車を比較する記述は、
いざとなれば、財務省職員自ら前線に赴き敵の戦車にジャベリンを打ち込むという
決意の表れ若しくはジャベリンの使用訓練や前線に赴く義務の法制化に向けた立法府
へのメッセージと解釈してよいか。政府の見解如何。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/208/toup/t208049.pdf
三について
御指摘の資料は、御指摘のような決意等を念頭に置いて作成したものではない。