2023-06-03

訴状送達に関する一般的事項

裁判流行っていることですし、せっかくなので、訴状送達に関する一般的事項について、お話します。

提訴された場合フローは、概ね次のとおりです。例外はいくらでもあります

1 原告が、訴状裁判所へ送付する。

2 裁判所が、訴状を受け取る。

  係属部と事件番号が決まる。

  裁判所と原告の間で、第1回期日を決める。概ね1か月後。

  被告から見れば、自分の知らないところで、訴状を受け取る前に、第1回期日が決められることになる(伏線)。

3 裁判所が、被告訴状を「送達」する。 【※】

  併せて、係属部、事件番号、第1回期日などが通知される。

  第1回期日は裁判所と原告の都合で決められたものから被告に出廷義務はない(伏線回収)。

  ただし、被告は、第1回期日までに答弁書を提出しなければならない。

  答弁書は、「請求されたことに反対します、詳しいことは後ほど述べます」くらいの内容で十分。

  被告答弁書すら出さないでいると、まあ、原告請求が認容されるだろう。

【※】 送達について補足

① 普通郵便は、家のポストに黙って入れられます

  しかし、裁判から郵便物については、配達員が、宛名人に対して、受け取りの署名を求めます

  これで、きちんと訴状被告に届いているか裁判所も確認できるようになっているのです。

  被告が不在にしている場合は、配達員は、不在票をポストに入れます郵便局は訴状を1週間ほど保管しまから、その間に被告受領できます

  ここに、「訴状が送達されてない状態勝手裁判が進んでしまう、そういう事態があってはならない。」という法の意識を読み取ることができます

② では、被告訴状を受け取らない場合は、どうなるか。

  被告居住確認など、諸条件をクリアした上で、書留郵便に付する送達、という手段が取られます

  略して「付郵便送達」などと呼ばれます

  付郵便送達がされると、被告が実際には訴状を受け取っていなくても、受け取ったものとみなすことができます民訴107)。

  ここに、「訴状を受け取り拒否してしまえば裁判から逃げられる、そういう事態があってはならない。」という法の意識を読み取ることができます

③ 書類の送達ひとつみても、フェアに手続を進めていかなければならないという、法の意識を感じ取ることができます

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