2023-11-01

anond:20231101204602

法律上反訴には訴状審査規定はない

反訴内容の適否によらず、原告反訴答弁書を提出して期日に反訴に応訴することになる

もしくは、応訴前の本案前の答弁として、訴えの内容は不適法であり却下されるべきであると主張する

 

しかし、ときどき裁判官原告が結託して反訴答弁書被告に送達せずにおき、

裁判官訴状審査をすると言って、自己都合で、被告反訴内容を訂正させる

なので、裁判制度なんて詐欺もいいところなんですよ

記事への反応 -
  • 裁判官は、訴状審査のときは何を指示しても罰則はないの?とか反訴にも訴状審査ってあるの?とか 司法試験の教科書見ても全然書いてないよね ということは弁護士に聞いても分からな...

    • 法律上、反訴には訴状審査の規定はない 反訴内容の適否によらず、原告は反訴答弁書を提出して期日に反訴に応訴することになる   しかし、ときどき裁判官と原告が結託して反訴答弁...

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん