法律上、反訴には訴状審査の規定はない
反訴内容の適否によらず、原告は反訴答弁書を提出して期日に反訴に応訴することになる
もしくは、応訴前の本案前の答弁として、訴えの内容は不適法であり却下されるべきであると主張する
しかし、ときどき裁判官と原告が結託して反訴答弁書を被告に送達せずにおき、
裁判官が訴状審査をすると言って、自己都合で、被告に反訴内容を訂正させる
なので、裁判制度なんて詐欺もいいところなんですよ
Permalink | 記事への反応(0) | 21:03
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裁判官は、訴状審査のときは何を指示しても罰則はないの?とか反訴にも訴状審査ってあるの?とか 司法試験の教科書見ても全然書いてないよね ということは弁護士に聞いても分からな...
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