はてなキーワード: 刑罰とは
巷には「18禁同人誌やエロ本を未成年に売ると売った側が摘発される」みたいな話があるみたいだが、これはどうやら調べてみたら独り歩きしているみたいなので書いておく。 https://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1291351987 ↑知恵袋でも、こんな回答が粗製乱造されている。試しに知恵袋で「18禁 同人誌」「18歳未満 エロ同人」でググるといい。 これは都道府県によっても細かく違うのだが、都条例だと「18禁」「成人向」などの表記がある雑誌は表示図書にあたり、
>>(表示図書類の販売等の制限) 第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める内容に該当すると認める図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。 一 第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 2 図書類販売業者等は、前項に定める表示をした図書類(指定図書類を除く。以下「表示図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けないように努めなければならない。 3 図書類発行業者は、表示図書類について、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装するように努めなければならない。 4 図書類販売業者等は、表示図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。)は、東京都規則で定めるところにより当該表示図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置くように努めなければならない。 5 何人も、青少年に表示図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。 <<
これ、語尾が「~ように努めなければならない」な訳で、努力規定なんだよ。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%AA%E5%8A%9B%E7%BE%A9%E5%8B%99
で、なんで「売った方が罰せられる」みたいな変な伝言ゲームになるかと言うと、指定図書と混同しているからなんだよね。
>>(指定図書類の販売等の制限) 第九条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。 2 図書類の販売又は貸付けを業とする者及び営業に関して図書類を頒布する者は、指定図書類を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。以下この条において同じ。)は、青少年が閲覧できないように東京都規則で定める方法により包装しなければならない。 3 図書類販売業者等は、指定図書類を陳列するときは、東京都規則で定めるところにより当該指定図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置かなければならない。 4 何人も、青少年に指定図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。<<
これは4号以外、「~ければならない」 指定図書(不健全図書)は罰則規定もある。 指定図書(所謂不健全図書)と表示図書は別。 指定図書は、最初から売り場が分けられている成人向けは対象にならないの。それに、指定図書になったらAmazonからも取り除かれる。
https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_cn?ie=UTF8&nodeId=200460840から引用
>>以下の内容が含まれるアダルトメディア商品は商品登録ができません。
東京都により「東京都青少年の健全な育成に関する条例」に定められた不健全図書については、商品登録をすることはできません。同条例に定められた不健全図書とは、青少年の健全な育成を阻害するものとして東京都知事により指定されている図書をいう。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童ポルノ法)等、日本の法令を遵守していない商品は商品登録をすることができません。
主たるテーマとして、同意のない性交渉が、極めて暴力的(または虐待的に)および写実的に、描写されている作品、および、主たるテーマとして、獣姦が描写されている商品は商品登録することができません。<<
都条例の話に戻すと、警告がこれ。
>>(警告) 第十八条 前条第一項の知事が指定した知事部局の職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警告を発することができる。 一 第九条第一項の規定に違反して青少年に指定図書類を販売し、頒布し、又は貸し付けた者 二 第九条第二項の規定に違反して同項の規定による包装を行わなかつた者 三 第九条第三項の規定に違反して同項の規定による陳列を行わなかつた者 <<
だが、これは「第九条の二」とは一言も書いておらず、枝番号と項は全く違う。 http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column021.htm http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column060.htm https://oshiete.goo.ne.jp/qa/4384258.html あくまでも指定図書の件のようだ。 https://www.bengo4.com/other/1146/1289/b_365174/
↑弁護士ですらこうデマを流すのは如何なものかと思う。枝番号と項は別であるし(労働基準法を見るとわかる)、法律のプロなら責任を持ってもらいたいところだ。ただ、条例の方にも問題があり、この書き方なら混同するとは思う。
>>例えば、東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和39年東京都条例第181号)7条は、図書類の発行等を業とするものに対し、「図書類又は映画等の内容が、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。」と規定しているが、仮にこのようなものを法的義務として罰則等を設けた場合、憲法21条の保障する表現の自由や刑罰法規の明確性を保障した憲法31条に抵触する恐れがある。(百科事典Wikipediaより引用)<<
えぇ………これすらも知らなかったのかい。
なぜこんなデマが流れるのかと言うと、「表現規制にビクビクしている」のと「お上の過信」と「18歳未満に与えて面倒事になりたくない」という心理なんだろうな。 ただ、罰されないから言って何でもしろとは言っていないし、そこは個人の価値観で決めるべき所であろう。 ただ、Twitterに成人向イラストを上げておいて「未成年のフォローは御遠慮ください」はないだろうと思う。 Tumblrでやりゃあいいのに。Tumblr。 個別にエロ指定出来るしTwitterの様に一括で指定する必要はないしね(Twitterのあの仕組みは海外のエロばっかのアダルトアカウントを想定されて開発されたのだろうな、とは思う)。
昨今、強姦への刑罰が重くなったり男女の性のあり方についていろんな問題定期があるみたいですね
なかでもセックスの同意に関しての議論はナンパ氏としては非常に興味深い話題。どうやら男性に同意の形成プロセスを学んでもらうことで性被害を減らしていきたいなんて狙いもあるみたいですね。
ただ、いちナンパ氏から言わせて貰うと全く実践性のないばかばかしい話だなという感想です。だって、男ってみんなセックスをすることが自体が目的化してるじゃないですか。運動を頑張るのも勉強を頑張るのも頑張って仕事をするのも全部セックスの為。ご飯をおごったり優しくするのもセックスの為。あの手この手を使ってなんとかセックスにこじつけるそれが男ってもんです。
ある意味、男はセックスを売りつけるセールスマンみたいなもんなんですよ。女性にとって理想な同意形成があるのは理解しますが、男にとっては別にそのルールに従う理由ってないですよね。
当然、自分が有利になるように立ち回るってもんです。悪い奴なら別に真剣に交際する気がなくても付き合うというだろうし、結婚する気がなくても結婚をほのめかすかもしれない。法律にさえ引っかからなければ手段を選ばずにセックスを引き出そうとするものです。後から騙されてたなんて気づいても遅い。セックスはクーリングオフ出来ないんですから。
だから、セックスに対する合意なんてものより男にとってセックスとは何かを女性に教育したほうがよっぽど実践性はあるんじゃないですかね。
id:t-tanaka 個人的には同意。刑罰は被害者の報仇感情の充足ではなく,犯罪の抑止を目的に課されるべきだ。死刑を存続させるのならば,その抑止効果を証明し続け,また高め続けなければならない。
反応ありがとうございます,t-tanakaです。
ひとつ勘違いして欲しくないことがあるのですが,私は死刑存続派ではないです。100字のブコメではかけなかったのですが,このコメントは「効果が証明できず,効果を高めることもできないのならば死刑は存続するべきではない」ということも意味しています。
で,私は死刑の抑止効果には懐疑的です。大方の人間には抑止効果もあるでしょうが,ある種の人間には犯罪誘発効果すらあると思っています。これを防止し,死刑が適切な抑止効果を発揮できるようにする穏当な手段を,私は思いつきません。
どうも大麻解放論者です。まず、アリかナシかの白黒思考では理解できない問題です。どの程度の刑罰、罰金、課税、規制、ゾーニングが妥当か?という話です。
たしかに、大麻を吸いたい人の権利だけでなく、大麻を嫌う人、吸いたくない人、関わりたくない人の権利も考慮されるべきではあります。大麻パーティーへの強制参加などもってのほかです。
ただ現在の日本の大麻取締法には何の根拠も合理性もありません。健康への悪影響をどれだけ並べ立てても、犯罪として扱う根拠にはなりません。これは愚行権の考え方からです。
日本で大麻取締法が成立した経緯はご存知でしょうか?長くなるので端折りますが、もし興味があれば検索を。医療用大麻についても。
私は下戸で飲み会嫌い、嫌煙家。酒・タバコ・ギャンブル・風俗・ゲームなどは一切やっておりませんので無くなってもどうとも思いませんが、犯罪として取り締まることが妥当だとは思いません。
それらを楽しむ権利は成人(かつ責任が取れる範囲)であれば誰にでもあると思ってます。ただ、アルコール、タバコ、パチンコに関してはどんどん課税しろ、と思っています。
私は同性愛者ではありませんが同性婚に賛成してます。自殺願望は今のところありませんが、安楽死に賛成しています。人工妊娠中絶合法化に賛成。死刑制度に反対。
風俗についてはキャバクラにすら行きませんが、売春の合法化に賛成しています。ポルノの修正(ぼかし・モザイク)は不要。こういう考え方の延長に大麻解放論があると思ってます。
私は大麻の使用・所持・栽培・売買をしておりません。もしも日本で合法化されることがあれば、試してみたいとは思ってます。
下戸なので代替品があればいいな、という思いはあります。アルコール、特にビールと大麻では文化が違うので飲み会のノリがそのまま受け継がれるとは思えません。カフェと居酒屋ぐらい別です。
アルハラの問題は現実にあるし、日本はアルコールにまつわる問題に対して悪い意味で寛容過ぎだと思います。それはそれで社会的に対処が必要ですが、大麻とは別の問題です。
アルハラを理由に現在の大麻取締法は正当化できません。もし将来、大麻にまつわるハラスメントが起これば、それはそれで対処が必要なのは間違いはないでしょう。
体質的に大麻が合うか合わないか。それは実際に試してみてそれぞれが判断するしかないと思います。合う人もいれば合わない人もいる。
日本ではアルコール文化が大手を振っていますが、飲めない人も存在している。合わない人、飲めない人がいるからといって、制限をする、あるいは犯罪として取り締まってよい理由にはなりません。
科学的には死刑が凶悪犯罪抑止にならないとされてる。個人的には科学が億単位の国民の凶悪犯罪と死刑の関連を証明できる段階にはないとは思ってるけど。
と言っても、科学先生の方が個人的な感想よりはマシなのは間違いないだろう。
ただ、死刑が凶悪犯罪抑止に繋がるように啓蒙して、結果抑止につながる可能性ってのはあるんでないか?日本で、死刑廃止を訴えたって実現の可能性が少ないのは廃止派の人が一番よく分かってると思う。
実現不可能なことを考えるよりも、今ある制度の中で凶悪犯罪抑止の可能性を高めるようや方法を考えるってのはあかんのけ?
【追記】たくさんブクマが付いてたので、気になったのは返信していくぜ
※なんかあんまり伝わってない感じがしたので内容に付いて補足説明
啓蒙っていうのは、死刑があるから日本では凶悪犯罪なんて割にあわんと周知するイメージ。方法はなんでも良い。宗教、映画、言論、死刑のドキュメントなんかでも。これは性犯罪が厳罰化されたから、厳罰を強調して性犯罪がちょっとでも減ったらいいなと一緒だと思ってる。そんなおかしいけ?
id:t-tanaka 個人的には同意。刑罰は被害者の報仇感情の充足ではなく,犯罪の抑止を目的に課されるべきだ。死刑を存続させるのならば,その抑止効果を証明し続け,また高め続けなければならない。
→今のところほぼ唯一の賛成意見。俺が言いたいのはこれ!かしこいひとの言葉は違うな。
id:FTTH 死刑が凶悪犯罪抑止に効果がないことをお前に啓蒙したとして、「なるほど死刑に効果無いですね」って考えに変わることに現実性感じるかね?
→全然変わる可能性はあるな。大麻がドラックだと思ってた時期もあるし。そう思えないのは、本文とトラバ参照。
id:teebeetee 「悪いやつは死んで当然」みたいな浅い正義感が公的機関から肯定的にばらまかれてる社会のほうが、一人ひとりの殺人への抵抗感は薄れるんじゃないか。
→なんでそんな浅い正義感ばら撒くの?凶悪犯罪をしたら死をもって償わなきゃいけなくなるとかでいいんでない?
id:ChieOsanai 広場で処刑を見世物にしてた時代でも凶悪犯罪バンバン起こってたからなぁ
id:IkaMaru 死刑廃止が実現する可能性が低いという理由で、もっと実現性のない提案をする意味がわからない。
→そこまで実現性ないかね。解明はできないだろうけど色々な啓蒙活動が凶悪犯罪を予防してることがありそうだけどな。
id:oka_mailer いやーこれ、啓蒙してでも死刑に意義を持たせたい、存続したい、みたいな話になってるで。
→意義っていうのが、凶悪犯罪の予防効果ってことならその通りやで!存続については、自分の思いとしては死刑の肯定に予防効果あんまり関わってこない。
id:sangping 本来抑止力のない死刑に運用次第で抑止力を発生させることができるなら
→できるってより可能性があるくらいにしか思ってへんな。なんで、死刑を絡めるかはトラバ。
id:kimitama74 なぜそこまでして殺人を肯定する理由を探すのか。殺人が禁忌であることを理解させるには死刑ですら許されないことを教えるべき。
→死刑を殺人を一緒にする部分に違和感。懲役を監禁強制労働と言わないの同じ。あるいは、正当防衛をした人に殺人者と言わないのとも似てる。
id:megazalrock その論理だと死刑になるために凶悪犯罪を起こす人間を助長することになっちゃうよ
はてブでスターを集める典型的なコメントのひとつに「男女逆なら炎上」がある。
男女同権らしい一見すると平等主義で理想的な大人の意見に見えるがこのコメントに違和感がある。
例をあげると女性から男性へのセクハラ。女性が男性にたいしてパワハラやセクハラをしても男から女にするほど問題にはならない。
ここで男女同権マンが主張するのは男性も女性と同じぐらい望まないセクシャリティにたいする権利を主張できるようにすべきだといったもの。
あのさ、まずだぞ、まず女性のほうが望まないセクシャリティに晒されやすく腕力の問題もあって回避しにくい条件がある。さらに妊娠リスクやPTSDのリスクなどを考えれば女性のほうを法的に保護して男性からのセクハラをより問題にすべきなのは当たり前じゃないの?ああ、裏読みができない人のために書いておくけど女性のセクハラが良いなんて一言も言ってないぞ。
法治理念である暴力排除や弱者救済を考えれば男性の威力を持って女性を襲うのは男女逆よりも強要度が高く刑罰も重くて当然なのになぜ男女同権マンは生物的条件を無視したがるの?
男と女は同じではないぞ
http://anond.hatelabo.jp/20170529064047
最初に謝罪なのだが、実は元の記事は二、三年ほど前にここに書いたが全然反応がなかったものの再投稿であった。
黙っていてすまん。
相変わらずどころか、加齢のぶん状況が悪化してるわ。
ザッと見た反応には共感も叩きもあるが、とりあえず前と違ってガン無視されなかったというだけでいくばくかの慰めを得ることができたので、そこんところに大いに感謝したい。
それでも叩いたり説教した奴はとても憎いがね……。
ところでこの記事のタイトルはイリヤの空UFOの夏が元ネタだ。
俺の発言がかつてないほど話題になって調子づいたので、その反響に対する自分語りを長々追記する。
悪いが、提案や説教に対して、でもできないよおと拗ねる内容だ。
返事しやすいことにだけ返事しているから、クリティカルな指摘はスルーしてるかもしれん。
・俺の求める優しさとは何か
・宗教
・創作
・風俗
・会おうかと言ってくれる人について
・無職で生かしてもらってんのがこれ以上ない優しさ
・働け
沢山ツッコまれている、「お前の求める優しさってなんだよ」ということを考えてみた。
自分の中でもふわっとしてるので、とりとめなく羅列する書き方になってしまうが。
たぶん俺が欲しているのは、物理(経済)面と、精神面の両方とで、自分の生存に罪悪感と不安を覚えなくていい状態ができてほしい、ということに近い。
居場所を作ってほしい、支えができてほしい、許しを与えてほしい、関係を持ってほしい。
こんな存在価値のない無能が生きていて申し訳ないとか、人と会話して申し訳ないとかの自罰的な気持ちと、その反動で貯まる攻撃的なルサンチマン、更にそれらからくる社会活動・経済活動のうまくできなさから解放されたい。
生きている現在と、生き続ける将来に安心したい。なんとかいい感じに暮らしていけそうだとほっとしたい。
物理面の安心は、セーフティネットや、俺でもつとめられる安定した職や、日本の将来の暗さの解決なんかが欲しいってことだろうか。
精神面の安心は、流行っている言葉で言えば自己肯定感が欲しいとまとめられるかもしれない。
個人でも、思想でも、社会システムでもいいから、俺に優しくすることで自己肯定感を育て直す手助けをしてほしい。
俺が幼稚だという感想も見たが、育て直しを手伝ってほしいってのを望むくらいだから、そりゃ幼稚なんだろうな。
他人を頼るなって意見も多く、そうできるにこしたことはないけど、自己肯定感を独力で育てるのそうとう厳しくないか。
厳しくてもやるんだよ、甘えるなっつーのが人生の現実ですか? こらこら、しばくなしばくなww
ついでに言えば、自己否定感をもたらす色々なものから守ってもほしい。
守ってほしいというとお姫様気取りかよと言われそうだが、人間には防壁が必要だ。
思想も信仰も密な人間関係も、外部の影響で精神が動揺するのを防ぐファイアーウォールになるというのが役割の一つだと思う。副作用として悪質なそれらにハマった人も、防御機能が働き意見を変えづらくなるってのもあるが。
ネット越しのあれこれを見てると、ファイアーウォールの十分でない俺の精神はどんどん腐っていくのを感じる。
だが他に気軽に寂しさを紛らわす手段もないので延々ネットを見ている。
そもそもこういう記事を書くこと自体、優しい言葉と厳しい言葉を両方飛ばされるかただガン無視されるかのどちらかだから、俺みたいな拗ねてこじらせた脛齧り野郎はやらないほうがいいんだ。
共感が10個あっても叩きが1個あったら叩きばかり印象に残る性格の奴が、運がよくても半々、そうでなければ袋叩きになるような愚痴をネットに書いてその反響を追うのはよくない。カウンセラーにでも愚痴るべき。それはわかる。
カウンセラーに愚痴っても淡々と聞かれるだけで虚しさが募ってきたから、我慢できず書いちゃうんだけど。
言ってみりゃ、BUMP OF CHICKENのリリィみたいな存在に出会いてえんですよ。
弱音と苛立ちをこぼしても「そういうところも全部かわいい人ね」って言われてえよ。
無職なのでスポットライトも浴びてないしがんばって自分を唄ってもいないけど。
人に優しさを求めるならまず自分が周囲に優しくしろ、というコメントも多かった。
この場合、俺が他人に送るべき優しさってなんだろうな。俺が求めてる優しさは上で書いた感じだが。
オタクやリアルの方では、人の愚痴にはできるだけ親身に乗っているつもりでいる。いいと思った創作者に長文感想を投げたりもする。落とし物を拾う手伝いとかする。
どれも迷惑な押しつけかもしれないし、性根の腐り具合が滲んでるかもしれないけど、いちおう些細な優しさだとする。
たとえば仕事がきついとか、上司がセクハラしてくるとか、金がないとか、親との関係が悪いとか、モテないとか、ネットで叩かれたとか、そういう愚痴に俺ができるのは「大変だよな」「そいつマジクソファッキン口からウンコ漏らし」「思いつめない方がいいよ」などを言うだけ。作品への感想も結局は面白かったと言ってるだけ。
しばらく泊めてやるし旅費も出すからろくでもない家と会社からは逃げてきなよと言うとか、出版関係者とコネがあるから紹介してあげるとか、そういうちゃんと役に立つ対応はできない。
俺は地方民なので、知人はみな地理的に遠く、日常的に会って一時的にストレスを紛らわしあうこともできない。(俺と会ったらむしろストレスが溜まるかもしれないが、一般的にはそういう優しさもあるだろうってことで)
生活に将来性がないので、他人の自己肯定感を育てられるほど長く密な関係を築くこともできない。
お金も社会的安定も能力も甲斐性ない人間は、責任のある優しさ、問題解決能力のある優しさを人に与えられないんじゃないか。
だから俺も優しくされないのか?
服を買いに行くための服がない問題みたいだな。
フェミニズムについて書いた部分もあれこれコメントされている。
元の記事でフェミニズムとマチズモの双方を俺の敵対陣営として書いたが、根源的にはフェミニズムは悪ではなく、公正さを目指すって意味ではむしろ善なる思想だとは思っている。
しかし、昨今俺に最も自己否定感や罪悪感をもたらしてくるのがフェミニスト的な言説だから敵視しているのだ。
俺のガバガバなメンタルファイアーウォールを突き破ってくるんだよ。
そういうのは真っ当なフェミニストではなく一部の過激派だとか、フェミを名乗るミサンドリストだとか、脳内フェミだとか言われるのだが、とりあえず確かにツイートやブログが見えるから脳内妄想ではないとして、一部過激派やミサンドリストと「真っ当なフェミ」なるものを区分するのは非常に困難である。
自己否定を煽られたならミサンドリーだとするなんてのは、俺に/男に都合のいい意見しかフェミニズムと認めないなどという傲慢極まるスタンスになるのでありえない。
そしてフェミニズムも色々な考え方があるっぽいから、明らかに罵詈雑言を投げてるタイプくらいしかミサンドリーだと断じきれない。
そもそも疑問なのだが、ミサンドリーの入ったフェミニストが見分けられたとして、フェミに耳を傾けましょうって立場の人間が「ミサンドリーフェミの主張は無視していい」なんて言うのはアリなのか?
ミサンドリーの奴らは、男によっぽど嫌な目にあわされたとか、別に大した理由はなく性格が歪んだとかで男に憎悪を抱き破壊的なことを言うわけだが、そこで他人が聞く耳を持たなくていいのは破壊的な部分に限られていて、あいつらがどんな被害にあったとかどこに男女不公平を感じるとかの指摘を無視することに正当性はないのでは?
たとえて言えば、テロリストのテロ行為は許すべきでないが、なぜテロリストがテロ思想に走ってしまったのかという部分は着目するに足る、みたいなのと近い。
ミサンドリーフェミニストは言論テロリストだしその論調と主張手段は責められて然るべきだが、あいつらが語る己がテロリストになってしまった理由については、ある程度の誇張を割り引くとしても聞いてやるのが、フェミ親和派としちゃあ正しいのでは?
男性への不公平感や抑圧感が嫌悪憎悪のレベルに達することで「あいつらはミサンドリストだからフェミニストではない」と切断処理の対象になってんのって変な気がする。
などとやたら長く書いたが、どっちにしろミサンドリストもフェミニストも嫌いなんだ俺は。
だって俺が男である以上、体格がいいとか化粧しないでいいとかヒール履かなくていいとか生理がないとかガラスの天井がないとか性暴力を受けづらく与えやすいとか性別由来の既得権益を得てはいるし、どんなフェミニズムであれその権益の使い方や再分配をよく考えましょう配慮しましょうと啓蒙してくるわけで、それは公正ではあるけど「ああ、男である俺は不当な利益を貪ってんだな、反省しなきゃな」みたいな気分にさせられるから、そりゃあ嫌いになる。
そのくらいの自省要求にすら耐えられないほどクズなんすわ、悪かったな。
しかし考えてみれば、ネット議論は幾らでもある中で俺が特に精神をかき乱されるのがフェミ主張ってことは、否が応でも目に入ってしまうくらいフェミニズムがネットに行き渡り無視できない勢力にまで育ったわけだから、フェミにとっちゃ順調っちゃあ順調なんじゃないの。
さっきちょっと信仰と書いたが、宗教を勧めるコメントも多かった。
わかる。
持たざる者が精神的救いを求めるなら、宗教が王道と言っていいと思う。
自分でも、上手くハマれればとても楽になれそうな気はずっとしている。
結婚式でチャペル行くのも葬式で数珠握るのも地鎮祭も、もちろん新興宗教の類も、くだらないしキモいと感じられる。
だから楽になるだろうことは分かっていてもやりたくない。
この場合の宗教はいわゆる神様を拝む系の宗教を指しているので、科学信仰や宗教嫌いも宗教であり~みたいな話は今回はなしで。
実はすでに、病院とカウンセリングには学生の頃から通っている。
病名はついているが、憂鬱とイライラと胃弱くらいしか自覚症状がないのでピンと来ていない。
延々経過観察されている。
薬は全然効かないので、現在は憂鬱が激しい時にその場で飲む薬しか処方されていない。
障害年金はもらえそうにない。
実はこれも嫌々ながらやったことがある。
某NPOの臨時作業員というかお手伝いみたいな感じで数か月混ぜてもらった。
でも、NPOの人らが輝いた眼をして、力強い握手と共に「増田クン、まずは元気な挨拶からがんばろう!」と言われた一日目の時点で内心もうダメだった。
いや挨拶はしていた。どっちかというと丁寧にしていたつもり。小学校でクラスの挨拶名人賞を受賞していた、昔取った杵柄だ。
ただ全盛期を過ぎた今の俺の挨拶はオドオドさも香るスタイルになってるから、エネルギッシュな人たちからすると元気よくと言いたくなるのは分かる。
でも俺とは求める心地よさが違うのだなと感じた。血圧が俺より30くらい高そうだった。
あと単純にボランティアの具体的な活動でも俺はグズで気が利かなくて、役立たずとして混じってるのがキツかった。
ワンシーズンの活動が終わったあと、臨時お手伝いの立場ながら打ち上げに呼んでもらえたので優しくしてもらったとは言えるんだろうけど、その最後の打ち上げの席も辛かった。
気力体力行動力の消耗がヤバかったし、がんばって書いても読者が少なくてあんまり褒めてもらえないので悲しくなった。
小さいものを一つ作ることはできても、それを複数作ったり書き続けていくのはひどく大変だ。
内容が多少まずくても創作できる人はそれだけですげえよ。42.195kmを走らず歩ききるだけで凄いようなもんだよ。
風俗。
俺の「童貞」という悩みを噛み砕いて言えば、「コミュニケーション能力と、アイデンティティのかなりの位置を占める男性という属性の二つが、他人(特に男性)から被害を受けやすい女性から受容されたことがないことによる、不全感や許されていない気持ち」が問題なので、お金で受け入れさせたところで解決になる気がしない。むしろその手段を取ることで罪悪感が増しそうで怖い。金という暴力で女を従わせたってことになる。
なんて言ってみたが、風俗でいいから一回ヤってみてーという即物的な気持ちもモチロンある。
でも実家暮らしだと、家族に風俗行ったとばれないかという心配事もありなかなか行けない。
男性性なんかにアイデンティティの重きを置くなって意見も見るが、その重心バランスはセルフコントロールムズイでしょ。
はてなの内外で、首都圏だったら飯奢ったり遊んでやるよと言ってくれる人をちょっと見た。
とてもありがたい。だがすまないことに、前述の通り俺は地方民である。
まあそうじゃなくても、こんなクズ of クズな記事書いといて非匿名で会うなんて、恥ずかしさと怖さでできやしないが。
知人に首都圏在住者が多いのもあり、そっちで暮らしたい気持ちは大いにあるが、以前親に話を振ったところ良い反応をもらえなかったので無理だ。
自殺企図したことがあるため、離れた場所に行かせるのは心配らしい。
「30代になって親の顔色をうかがうとか幼稚すぎる」と言われるだろうが、親と話し合ったりお願いしたりということが物凄く苦手でダメだ。一度話を振っただけでとても勇気を出したくらいだ。
無職でもその年まで生かしてもらえてることが最高に優しくされてるだろというド直球。
就職しろというド直球。
養ってくれているお父さんお母さん、医療保険を使わせてもらってる社会、ありがとう! 年金くらいは払ってます!
腕力なくて荷物を落としそうになって迷惑かけたバイト先、一回寝過ごしたらもう顔見せるのが怖くて連絡を絶ったバイト先、寝坊した上道分かんなくなって面接キャンセルした就活先、集団ディベートで変なこと言う俺と同じ組になった就活生、興味ある職種を答えられず困らせたハロワの相談員さん、ごめんなさい!
こんなに迷惑をかけても、直接的な刑罰とか咎は負わされてなくてこの社会はクズにも優しい!
その辺はマジその通り。
なのに、こんなに優しくされてるのに、なんでか人生がうまくいかねえし外に出るのが辛いし社会や他人と関わるのも不安だし心身落ち着かねえしで自分じゃどうしようもねえし辛いので、もっともっと優しくされたらうまいこといかねえかな、誰か救ってくれよっつー夢想を書き殴ったのが元記事なわけ。
自分じゃどうしようもないとか甘ったれてんじゃねーよ人は自分で何とかするしかないんだよとか、むしろ優しくされすぎたのが悪いんだよとかの声も拝聴しております。
書きたかったのはだいたいこんな感じだ。
自己卑下してかわいそうぶることで批判を避けようとしているのが鼻についたら申し訳ない。
卑屈さによる防御は卑怯なのだが、いったん頭に浮かんだ卑屈さや恐れを脱臭するのもこういうクズ人間のエッセーみたいな文章ではニュアンスを損なうのでは、と考えるとよくわかんなくなった。
よくわかんなくなったということを言い訳にして、卑屈さを大量に残して責めづらくする予防線を張り、そして予防線を張ったことについての予防線を更に張る卑怯な書き方申し訳ない。
また2年後くらいにどうなったのか報告してほしい
http://anond.hatelabo.jp/20170608201513
これの元増田だけど、私は「痴漢」の定義が広すぎるのが問題だと思っている。
誰でもやってしまうような時速10キロのスピード違反から、飲酒をしてむちゃくちゃな暴走運転することまで、全部をひとまとめにして「交通違反」と呼ぶくらいの雑さがある。
これは先日にネットで話題になっていたマンガだが、手のひらじゃなく、手の甲で女の尻をなでるというセコイ痴漢がいるらしい。
しかし、そういうケースこそ逮捕の必要がない。というか、満員電車で女に触るというくらいの犯罪は、たった1度や2度やってしまっただけで過剰に責めたてるべきではないと思う。
もちろん、軽度のスピード違反でもくりかえせば免停をうけるように、再犯があまりに多すぎる者への対応は厳しくするべきだが。
ブコメに返答
id:shariasharia 痴漢をする人間が、ごく一部の重犯罪者しかいなくて、他の人間はまったく犯罪者になる動機がない犯罪なんだし、再犯率が異様に高い犯罪なので、むしろ終身刑にでもしなければなくならないぐらいの犯罪なんだが。
大多数の男は、実際にはまだ痴漢をやっていないというだけで、痴漢をやる動機を隠し持っているといえる。
例えば、「俺はゲイだから女に触ろうと思わない」→「動機はない」という主張には意味があるけれど、「俺は善良な市民だから痴漢をやろうと思わない」と主張をすることに何か意味があるのだろうか? それは犯罪者をモンスター扱いにして、自分たちとは違う存在だと切断処理しているだけじゃん……。
あと、ほんとうに少数の頭おかしい男だけが痴漢をヤリまくっていることが問題なら、なおさら私の意見が妥当ってことになるよ。
何度もくりかえしている男を逮捕するだけで、事件の発生数は大きく減って、社会秩序を維持できる。(逆に初犯の男を多数逮捕しまくっても、事件の発生数をほとんど減らすことはできない)
やはり最初の1回や2回の痴漢行為は逮捕せず、軽めの罰金だけで終わらせておけばいい。
そうすれば冤罪が起きてしまったときのダメージが少なくてすむし、それが冤罪でなくて本当の犯人だったら、それを機会に更生するならばよし、更生しなかったら極悪人として逮捕につなげるべし。
(容疑者が「極悪人」というほどの重大事件のときは、チンケな犯罪と違い、警察の捜査もそれなりに本気になってくるはずだ。それは結果的に冤罪を減らすことになる)
Id:NOV1975 だとしても冤罪の問題は何も解決しないけどね
冤罪があってはならないのは当然としても、重大事件になればなるほど刑罰も社会的制裁も重くなるんだから、警察はそのぶん慎重になるべきだ。
若いときは、どうして社会的刑罰というか目に見えないダモクレスの剣がチン上にあってもいちいち勃起するしそれを(経済力などを総動員して)いちいち達成させようとする男性の理由が全くわからない。
貴重な体験談をありがとうございます。
若いときは、どうして社会的刑罰というか目に見えないダモクレスの剣がチン上にあってもいちいち勃起するしそれを(経済力などを総動員して)いちいち達成させようとする男性の理由が全くわからない。
でいろいろ勉強しても、結局は勃起するからするみたいな回答にならない理由しかない。
女性が男性と平等になってくるにつれて、男性の性欲が理解できないと「性欲の表現自体が汚い」とか
「性欲は肥満と同じくなくすべき(実際はなくすべきでなく適切に保護したり伸ばすべき立場の人も多い。若い夫婦も性欲の抑制ばかりしていては少子化につながる)」
「性欲を抑制できない男性は額に犯罪者の刻印があるからすぐ見分けがつく」
みたいな考え方が増えてしまう。
(逆に男性も女性が○○したら合意だから和姦だ、みたいないろんなバカ伝説に染まってしまうことも多い)
両方をしるあなたにとって適切で合理的で男女ともに子供でもわかりやすい性教育ってどのようなものですか、と聞いてみたいです。
まず一言。桜井充さんの質疑の中での松本洋平副大臣答弁の中で、11月9日より以前に加計学園がプレゼンテーションをする機会が無かったことが明らかになりましたが、今日小池晃さんが出されていた、「加計学園への伝達事項」文書の中でも、加計学園の提案内容に、前日までに文部科学省、松野文部科学大臣ともに不足があると認識していたという可能性が示されましたね。状況証拠は揃ってきました。政府がいくら「確認できない」、といっても、辞職した責任者が、自身が提供者であれ、省内に残っている前川氏のシンパ(奇兵隊といわれているらしいですが)が提供者であれ、裁判実務だと当然ブツを出してる方の意見が採用されるところですよ。いっそのこと「そんな文書は存在しない。前川氏の虚偽、捏造だ」とおっしゃってしまえばどうですか。これを言ったらおしまいなのは流石にネトサポほどアホではない官邸はわかっているはずですが。
ブコメで、ノルウェーの話が出ていたので、そういえば、ノルウェーはTOC条約に向けて共謀罪を導入したんだったな、どういう内容だろうと興味がわいてまいりました。ニュージーランドも見てみるかもしれないけど、とりあえずノルウェーから調べてみようと思った。
参考文献は Fighting Terrorism through Multilevel Crimninal Legislationという本。タイトルがダイレクトすぎるだろ。著者はノルウェーの刑法学者の人のよう。つかこの本全部読みたい。一応電子書籍で300US$ほどで買える模様。なお買ってはいない。民進党、共産党は買って読んだほうがいいのでは。とりあえずめちゃくちゃ参考になった。ノルウェー、オランダ、スウェーデン、フィンランドなどのテロ対策立法が書かれている。
ノルウェーの共謀罪は、ノルウェー刑法の147条aにリストされている、基本的犯罪行為(European Convention on preventing terrorismで規定されたテロ行為のこと)の多数に対して適用される。Ss159、223(3)、225(3)と233aを参照のこと。しかし共謀罪は、162条のcに定められた組織的犯罪集団の活動の一部として行われた場合、152条a、152条b、153条a、224条にも適用される。
となっているんで、ノルウェーの刑法の14章、公共に対する重大な犯罪を読む
*注意
この本で上記の記述があったので、162cは組織的犯罪集団の定義が書いてあるんだと思って詳しく読んでなかったけど、162cを見ると、三人以上からなる組織で、三年以上の自由刑が科される犯罪行為の実行を主たる目的とした組織的犯罪集団が、当該犯罪行為を共謀し、組織の活動の一部として実行されよう(to be committed)とした時、3年以内の自由刑が科されうる、となっていた。to be committedが差すものを調べるので、評価はちょっとまって。ごめんなさい。これが準備行為なのか、attemptなのかどうかで大分話が変わる。未遂なら未遂罪の共謀共同正犯と同義だろうけど、準備行為なら日本並みに広くなる。ただ未遂もちょっと考えづらいかな。attemptとは書いてないし。ただこの162cの適用例は極めて少ない(約10年で20件以下 Lars Korsell and Paul Larsson Organized Crime the Nordic Way, 2011 )模様なので、準備行為ってことはないだろうと思うが判例を見てみないとわからんか。
追記:調べた。タームの定義に丁寧に書いてあった。
第7条
1.この法律における公共の場、とは公に利用されることを目的とした、あるいは頻繁に公に利用される場を言う。
2.この法律における「実行されようとしているto be committedと考えられる」は、犯罪の実行を印刷物としてpublication(まさか出版ではないと思うがわからない。予告みたいな意味か)した場合、多人数が存在する公共の場で現に実行されようとしている、または公共の場から容易に観察可能な状態が持続し、その場にいる人、または近くにいる人が現に観察した場合を言う。
コレめっちゃ賢い。びびるわ。既遂、未遂とは違う形で、と条約で指定されてるから、未遂とも予備、準備行為とも違う形式を指定したんやな!to be committedは162cにしか出てこない表現(id:bareloさん、to be committed in publicとto be committedが区別されている可能性はちょっと考えましたが、が、他にto be committed が登場しないので、このように判断しました。いま再度 in publicも検索かけてみたけど、in public affairs(公務)以外の用例が見つからなかった。in と publicが改行で切れている可能性があるからわかんないんで、見つけたら教えてください。)。この要件が異常に広い162cの摘発範囲を強力に制限してるから、ほとんど適用例がないんだろう。(正直ここはわからんくなってきた)
と思ったけど、やっぱりこれはbareloさんが言うように、is to be ではなくて、 is considered toなだけな気がしてきた。commit全体の意味の方が確かに自然な気がするけど、is to be committedはやっぱり準備行為(prepareが使われちょる)でも未遂(attempt)でもないとは思うんだけど。もうちょっと調べます。
とりあえず147aが2001-2002年に導入されて、並行する形でTOC条約の国内法整備が議論されながら2002-2003に162cが成立したところまで把握。当時の法務省見解では162cはノルウェ-刑法の例外と書かれている。ドイツとは違って、main purpassである以外に、substantialでんでんのパートがあるため、組織的犯罪集団の認定自体はかなり広範になされそうだけど。
Ministry sightとして、犯罪の実行に向けての行為は明確に要件にはなっていないが、そのようなものなしに、合意が形成されたことを証明することは不可能だ、としていますね。ただほとんどの情報がNorskなのがつらすぎる。Ingvaldsen and Vanja Lundgren Sørli によると、900件余りの薬物事件のうち、162cが適用されたのは5件とのこと。何かで要件が縛られてるんだろうけど、それがなんなのかわからにゃい。
148、151a、151bの第一パラグラフ、152の第二パラグラフ、153の第一から第三パラグラフ、153a、154、223の第二パラグラフ、224、225の第一または第二パラグラフ、231(232または233と比較せよ)、以上に挙げられた犯罪行為は、当該行為が故意に、
a)社会にとって重要な機能、たとえば立法や政府、司法当局、電力供給、食料・水の安全な供給、銀行、金融システムまたは緊急医療システム、災害管理などに重篤な影響を与える、
c)公共機関、政府間活動に対する無法な強要行為、国や組織、国際機関にとって本質的に重要な活動を侵害、または抑制する行為、
を目的として行われた場合に、テロリストの活動であると判断され、21年未満の自由刑さを負う責任を認めるものとする。前述された、第一文で記載されている刑事規定の自由刑の最低期間よりも短いものに関しては刑罰は科されない場合もある。
第一段落で記載された意図で、第一段落で記載された犯罪行為を行うことを、その脅威が深刻な恐怖を引き起こす蓋然性が高い状況下で、脅迫して行わせた場合、12年未満の自由刑の責任を有するものとする。また前段のa),b),c)のいずれかに該当する結果が起こった場合、21年未満の自由刑が課される可能性がある。またこのような犯罪行為を援助、幇助した場合には、同じ刑罰を科されなければならない(これは共謀共同正犯の明文だね)。また第一段落で述べたテロ行為を実行する目的で、他の誰かと共謀した者は、12年未満の自由刑の責任を負う(これが共謀罪)。
148条
人命の喪失または他人の財産の大規模な破壊を招きかねない、火災、倒壊、爆発、洪水、海上災害、鉄道事故、航空機事故を引き起こした者は2年以上、21年以下の自由刑の責任を負う。ただし、当該犯罪行為の結果として、人が死亡した場合、または身体・健康が深刻に傷つけられた場合、その自由刑は5年以上とする。当該犯罪行為の未遂は既遂行為と同程度の刑罰を与えることができる。
151条a
船舶または航空機に暴力、脅迫、強要その他の不法行為によって搭乗した者が、船舶または航空機などを、強制的にコントロールし、その航海・飛行を妨害する行為を行った場合、2年以上21年以下の自由刑の責任を負う。また大陸棚での設置・建設行為(油田のようなものかな)に対して、同様の方法で、強制的にそのコントロールを行った者も同じ刑罰を科される。ただし、その情実が特に過激ではないと判断された場合は、規定の最低期間を下回る刑罰を課すこともできる。(151条は148の不作為規定だった。間違えた。以下勘違い、失礼、id:allezvousさんほかありがとう。これって重要な点だよね。要は共謀者の中の誰かが既遂しないと適用されないってことだからわが国の法案のたてつけと全然違う。)
152条の第二パラグラフ
(除外されている第一パラグラフ:人や家畜の飲料水用の貯水池・水道に対して、不法に有害物質を添加した者、あるいは援助・幇助したものは5年以内の自由刑の責任を負う)
人の生命、健康に対する一般的な危険性が引き起こされた場合、また人が死亡した場合、あるいは身体・健康を顕著な障害を与える結果を与えた場合は3年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
(注:これもそうだけど、完全に未然に防ぐことを目的としていないことがわかる。共謀したら捕まえるのではなく、深刻な事態が発生した場合に共謀者もしょっ引くのが目的だから、それが起きなかった場合には共謀罪は適用されていない)
153条の第1-3パラグラフ
意図した目的に使用できないようにする目的で、一般的な使用または販売を目的とした製品に毒またはその他の物質を加えた者、あるいは、その他の一般的な人の生命・健康を損なう毒物を混入したもの、その援助・幇助をしたものは21年以内の自由刑の責任を負う。
同様に、毒物その他の危険物質が添加された製品を、その本質を隠匿しながら販売、販売の申し出、頒布を申し出た者、その援助・幇助をした者は同じ刑罰が科される。
それによって、人が死亡した場合、人の生命、健康に対する一般的な危険性が引き起こされた場合、あるいは身体・健康を顕著な障害を与える結果を与えた場合は1年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
(以降の段落、家畜に対する同様の行為、業者による不作為は共謀罪の対象になっていない)
153条a
以下に記載する製品を開発、生産、保管、または取得または所有する者
1.その作成方法に関わらず、細菌学的、またはその他の生物学的な物質、遺伝子組換え生物、毒物であって、予防的、保護的あるいはその他の平和利用のためとしては正当化されえない種類及び量のもの、または
2.敵対的目的または武力紛争のために、前号1に記載されている類の物質、生物または毒物を使用するために開発された兵器、装備またはその普及活動
は、10年以下の自由刑の責任を負う。援助・幇助を行った者も同様の刑罰を科されうる。
154条
人、家畜、または植物に対して危険な伝染性疾患を導入した、あるいは一般的拡散を引き起こした者、またはその援助・幇助をしたものは10年以下の自由刑の責任を負う。特定の情実が認められる場合には、罰金刑が科される場合もある。
前段の行為により、人の死、あるいは身体・健康に対する顕著な障害を与えた場合、5年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
223条
(除外されている第一段落:不法に他人の自由を奪った者、あるいはその援助。幇助を行った者は、5年未満の自由刑の責任を負う。)
自由の剥奪が1月以上続いた場合、または死亡させた場合は、1年以上の自由刑が科される。
第二段落で記載された行為を他人と共謀した者は、10年未満の自由刑の責任を負う。(組織的行為が結果の重大性を高める意味で共謀罪が単独犯を上回っている)
224条
強要、脅迫、ゆすり、またはその他の不適切な他人への行為に基づいた手段で以下の行為を行わせた場合、
b)強制労働
d)前述の人の何らかの器官の除去
または前述の行為を他人が行うように教唆した者は、人身売買罪とし、5年未満の自由刑の責任を負う。
a) 関係者の調達、輸送、または受領など、前述ような、搾取の教唆の手配をした者
b)その他全ての当該搾取行為に対する援助・幇助を行ったもの、
c)被害者の保護者等から当該搾取行為の同意を得るための支払いその他の利益を供与した者、その幇助をした者
も同様の刑罰が科される。
第一、第二パラグラフで述べられた行為を18歳未満のものに対して行うことに関与したものは、その使用の強要、脅迫、ゆすり、その他の不適切な行為に関してそれぞれ独立に刑罰を科される(加重される)。
直接の人身売買は、10年未満の自由刑が科される。その犯罪が、直接の例に該当するかどうかに関しては、その犯罪の被害者が、18歳未満であるかどうかが特に重要である。
他人を隷属させたもの、その援助・幇助をしたものは5年以上、21年未満の自由刑の責任を負う。
奴隷取引の契約をした者、奴隷、あるいはその契約をした人を輸送をした者、またはその援助・幇助をした者は、同様の刑罰を科される。
前述の行為を行うことに関して、その援助・幇助を含めて、他者と共謀した者は、10年未満の自由刑の責任を負う。
231条
他者の身体・健康に対して、顕著な障害を与えた者、またその援助・幇助を行ったものは、重大過失致傷罪として2年未満の自由刑の責任を負う。この行為が、計画されたものであって、人の死をもたらした場合、21年以内の自由刑の責任を負う。
基本的にこれだけ。
タイトルどおりだけど、調べてみてびっくりするぐらい限定されてるけど、TOC条約は締結できてる。外務省がノルウェーの事例とかを真剣に検討してるなら当然これぐらい調べただろうけど、ほんとにあの組織は何を考えているわけ?滅んで欲しい。つか国際法学者は何をやってるの?
http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/NOR_penal_code.pdf
性犯罪をしたものには、今後性犯罪ができなくなるように「去勢の刑」を与えよう。
注1:以下の内容は増田個人の体感です。ソースとかエビデンスとかはないです。
注2:スタートより前の時点がどんな感じだったかは、経験していないのでわかりません。
スタート:
減るもんじゃないし、服の上から触られる分には「お嫁に行けなく」もならないし、大騒ぎするのがおかしい。
愉快ではないけどそのくらいスルーするか、嫌ならひっぱたくか逃げるか自分で何とかするもの。
↓
そんなことをしたやつは白い目で見られて村八分にされて当然。
証拠がなくて泣き寝入りする人がとても多いので、証言をもっと重視する。
↓
おかしい。
こんな感じだと思う。
疲れました。短く書きます。
維新はまぁほんと公式野党だね。もういい加減にして欲しいですよ。
これすごい大事ですけど起こす気力がないので、どうぞごらんになってください。ほんと急いで作ったんだなぁ、
要は
の順番で保護法益が侵害されるのに、共謀(5年以下)が予備(2年以下)を上回る刑罰をもってるってなんだそれっていうのを中止した場合の減免に着目して議論してます。たとえば、殺人計画を何人かで立てたら共謀でやっぱやーめたでやめても減免されないけど、誰かが1人で独裁的に殺人計画を立てて、実行に乗せて中止したときのほうが刑が軽いみたいな意味がわからない話になって、さらに言えば、共謀から予備行為とか未遂行為までやっちゃったほうが、刑が軽くなるみたいなんもあるんじゃないかということ。
TOC条約の根拠としてドイツ刑法にある結社罪に注目して、結合の基礎となる共同の目的は、全員が共通として持っていて、犯罪が行われないんだったら、その組織が維持されないような目的だというのならそういう条文にすればいいじゃないかと。明文化したといってるが、まだまだ広すぎるだろうと。これにしちゃあなんでまずいんだ、という質問をするえだのん。平成17年の。団体の活動であっても明確だったし、さらに犯罪の遂行を結合の基礎としての共通の目的に明確に定義したもんといいはる林局長。
「みなさんが明確にしたとおっしゃるのは自由だけども、平成17年ですら明確だったといっておられるし。じゃあそれを国民が、刑事法の条文ですから、国民全員がわかるようにしろとはいいませんよ。でも普通の法律家が読んだときにどう思うのかというと、そうか、みんなが犯罪を犯そう!と集まった組織以外は当たらないんだとはとても読めない。そしてそんな読み方したら、ほとんどあたらなくなりますよ。それはあとでやりますが。それでドイツの参加罪、例の条約をこれでクリアしてるという話になっていて、財団法人法曹会、私も昔はお世話になりましたここの出版物は。というところが出してくれている翻訳がありましてですね、この間与党側の参考人でいらしていただいた井田(良)先生が、編集に加わっておられるんですが、井田先生も、この条文で、いわゆる犯罪集団しかあたらないんですよ、といってたんですが(ドイツは非常に広範な結社罪があるけど監視社会になってないって話ね。)、ドイツ刑法の参加罪の対象となる犯罪って、129条のところに書いてあるんですが、明確に書いてあるんです。その2項2号に、犯罪行為の遂行が、従属的な意味での目的もしくは活動にすぎないときは適用されない、組織的犯罪集団にあたらないと明文で書いてあるんです。こうしてくれりゃあだいぶ安心できますよ。なかなか活動の主たる目的が、犯罪になってるのは確かに暴力団とかそれぐらいですよ。まさにみなさんがイメージするテロ集団に当たると思いますよ。ドイツでおけるんだから、こういう規定をおいたって困らないですよね(条約締結上ね)」
林
「あのご指摘のドイツの刑法について、つまびらかにしておりませんので、お答えできませんが、こんかい結合関係の基礎としての共同の目的が犯罪の実行にあるということを定義したものは、委員ご指摘のように、犯罪を主たる目的にする組織を取り締まることを目的としていると限定しようと、こういう目的の元に、この文言を定義をおいたわけでございます」
「これだけ答弁をしたら、解釈をするときにも一定の考慮はしてくれると一般的には思いたいですが、刑事法ですから、先ほど罪刑法定主義の話もありましたが、誰が読んでもこっからここまでは、犯罪だ、こっからは犯罪ではない、明確に線引きできるようにすることが刑事法では求められているんです。何度も何度も議論していますが、どこまで適用されるかよくわからない、濫用されるかわからない、国民の保護されるべき権利義務が侵害されるかもしれないという危惧が抱かれてるんです。このドイツ刑法にならったような条文をおいても、今考えてる解釈と変わらないんだったらおきましょうよ。我々も安心できますよ。そしたらもっと多数で通せますよ。内容的に問題があるならいってくださいよ。後は与党の面子の問題だっていうのなら、内容的に問題がないのに強行するんなら、そういうことなんだとなりますよ。内容的にドイツ刑法のような規定、犯罪行為の遂行が従属的な意味での目的あるいは活動に過ぎないときは適用されないという確認規定をおいたら中身的に困りますか。」
林
「さきほどももうしあげましたが、犯罪遂行を結合の目的としている、という定義で、犯罪実行を結合関係の基礎としての共同の目的としていると、このような定義をしたわけであります。仮に主たる目的、従たる目的というような言葉を使ったとしますと、また主たる、従たるという定義をおいた場合に、かえって限定ができなくなるという場合がございます(えっ?)すると、どのような用語をおくことがよいのかについては、さまざま検討の余地があるわけでございますが、今回、共同の目的、しかも結合関係の基礎としての共同の目的が犯罪実行である、この認定ができないとテロ等準備罪の適用ができないという限定をおいておりますので、十分に、捜査実務、裁判実務において限定の効果を有していると考えている次第でございます(捜査実務は無理だろうー)」
維新のアホみたいな修正よりよっぽどまともな修正提案だと思うが、反対するだけ、揚げ足取りとおっしゃる御仁のタネはつきまじ。
今日は枝野さんが2時間というとんでもない長い質疑時間を持っているので、楽しみ半分、時間を稼がれてしまうことへの悔しさ半分といったところですが、午前中の山尾さんからもうぐちゃぐちゃ。どう考えてもこの「一般の人は捜査の対象とならない」が答弁がぐちゃぐちゃになってる原因なので、最低限そこは認めたうえで、必要性を正面から言えよってんですよ、安倍さんはほんとに卑怯なんだよ。マジで腹立つ。
まずは捜査の定義から、たとえば告発なりがあって、嫌疑があるかどうかを調べるために、警察活動として、検討(by 金田)・調査(by 盛山)の手段として、尾行や張り込み、聞き込みは合法かどうかをまずは金田さんに聞き、金田さんが無理だということで、武士の情けで刑事局長に質問する山尾さん。
林局長
「”嫌疑の嫌疑”という言葉は、直接理解できませんが、嫌疑の前の段階で、尾行による捜査ということであれば、まだ捜査が開始されてないので、できないということ」
山尾
「捜査が始まる前の警察が行う尾行は、100%違法ですか。そういうことですか。」
林局長
「刑事訴訟法上の捜査ということで、尾行ということも任意捜査となると思いますが、その尾行も、犯罪があると思料したとき、その嫌疑が生じた、でたとされなければ、任意捜査もできないということ」
山尾
「大事なことですが、私はここで、強制捜査、任意捜査を区別していません。その上で、一切警察が、嫌疑が生じる前に、これまで尾行を行ったことがあるとすると、これはすべて違法だということですか」
林
「捜査は犯人を特定し、証拠を収集する活動でございます。そういったものとして、任意、尾行捜査をするということは、犯罪の嫌疑がないのにそういった捜査をすることはできない。」
山尾
「質問に直接は答えたないが、嫌疑が固まる前に、告発があって、嫌疑があると確定できない段階で、警察が尾行を行うとしたら、これまでありえた場合も含めて、まったくすべて違法ということですか。」
同じ質問、応答のやりとりが繰り返される
林
「捜査、とういうことでお答えしているが、嫌疑かないのに、捜査を行うことはできない、ということです。」
山尾
「刑事局長に聞けというから聞いてるんだからちゃんと質問を聞いてください、捜査としてではない、といっている、嫌疑が固まる前の検討・調査について伺っているとわかるように定義からやっている。捜査としての話は聞いていない。話をかみ合わせられないならでてこないで欲しい。嫌疑が固まる前にもいろいろな目的があるだろうが、尾行等をすることは100%違法なんですか」
林
「ご質問の前提で、捜査であるとのご質問でしたので、私答えました(山尾:聞いてないよ!)、その上で、捜査でない尾行は許されるのか、ということですが、捜査でない尾行というものがどういうものなのかが特定されない限り、私としてはお答えすることができない(Aのうち、BでないAは存在するのかについて答えろっつってんだよハゲ)
山尾
「私は捜査としての尾行について聞いてないと何回繰り返したんですか。時間を無駄にしないでください。捜査でない尾行が可能かどうかは個別具体的な事情によると、そういうことですか」
林
「警察活動の中での、たとえば行政警察活動の中での尾行が違法かどうかを答えるためには、それが、個別にどういう目的によるものかを知らないと答えることが困難だし、行政警察活動はどの程度許されるのかは、刑事局長としての私の所管外の問題なのでお答えすることは困難だ。同じ尾行でも、ある人を保護するために行っているもののように、それはまったく評価というものが異なるわけで、私が言えるのは刑事訴訟法上の捜査としては嫌疑の前の段階で行うことはできない、ということだけでございます」(なかなかうまい逃げ口上)
山尾
「刑事局長が答えられないなら、誰が答えてくれるのか。議論が進まない。私は、捜査としての尾行については聞いていないし、どの程度許されるかについても聞いていない。捜査ではない尾行はありえるんですか、と聞いている。三役でもいいが、捜査ではない尾行というものが、合法的にありえるのかどうか、誰かお答えいただけますか。」
「大変恐縮ですが、警察は是非公安のほうに聞いていただければと思います。我々は所管外でございます。」
山尾
「捜査手法が問題になっているのに、一般市民は捜査の対象にならないとおっしゃっているが、この法務委員会で、捜査の定義、捜査の前の段階での調査・検討は何なんだと聞かれて、誰も答えられる人がいないのに、”一般の人は捜査の対象にならない”と主張するんですか。私は捜査の対象にはならないが、調査・検討の対象になるというのであれば、捜査と調査・検討の分水嶺がどこなのかを明らかにしないと、一般市民が捜査の対象にならないということがわからないからこういうことを申し上げている。もう一度伺うが、一つの手法として、誰でも尾行されるのは嫌ですが、社会の安全のために、常識の範囲内で行うとして、それは100%違法なのか、それとも社会の安全のために許される場合がありえるのか、誰でも良いです。お答えください。」
林
「告発を受けて被疑者としての嫌疑が生じる前の段階、調査とか検討とかその段階、それが尾行が許されるのかといわれましても、尾行の捜査、犯人を特定するための尾行の捜査は許されないわけであります。今回被疑者段階で、嫌疑がない段階(いや被疑者は嫌疑がかかった人だろ、がんばれ)で告発の対照となった場合、どのように事件を処理するのかといわれれば、それは被告発人を被疑者として捜査開始するのではなくて、たとえば告発人から告発の事情、疎明資料、要求して、なにゆえに人を告発するのか、これを調査、あるいは検討といってもいいですが、いたしますよね、そういったことによって嫌疑が生ずるか、調べるわけです。それ以外に尾行等を捜査以外でするかということですが、被疑者となるかどうかを調べる際に、あらゆる手段、たとえば尾行という手段を通じた場合に、それが違法かどうかと問われましても、どのような目的で警察が尾行するかがわからないと確定できない。」
山尾
「今のでわかりました。今のお答えは、捜査としての尾行はありえない、告発人から、事情を聞く、疎明資料を集める、そのほかに尾行等をするかどうかは一概には言えないということでしたね、土屋理事も大きくうなずいていらっしゃいます(階さん、枝野さんには謝ったのかな?)。これはそうなんだろうと思いますよ、違うとおっしゃるのであれば、捜査以外の尾行は100%違法である真央とお答えになれば良いですけども、何度聞いてもそうはお答えにならない。どうきいても、捜査以外の尾行は、目的によりけり、一概には言えないということですね。時間がないですが、張り込み、聞き込みについてはどういう風にお考えですか。
「えー先ほど刑事局長から答弁したとおり、警察活動の具体的内容、どのような目的でなされるかは、法務大臣の所管を超えているので、お答えする立場ではないのでお答えできない。」
山尾
「刑事局長もあそこまでは、答弁されたので、お答えする立場だと思いますよ。(繰り返し質問)」
林
山尾
「検討や調査として張り込みや聞き込みをすることはありえるのかと何度聞いても。捜査としてはありえない、とおっしゃるので、これは、答弁から逃げていると判断せざるを得ませんが、いいですか。もう一度だけききますが、かわりませんか」
林
「意訳)捜査ではない段階でどの程度できるかについてはお答えする立場にはなく、捜査としてであれば、明確にお答えしているとおり、嫌疑がない段階ではできない」
(速記とまる)
山尾
「(今までの議論をまとめる)結局私が申し上げたいのは、一般人は捜査の対象にならないとおっしゃっているが、調査の対象にはなっているのではないかと思うんですが、大臣いかがですか」
「これまでの、密かに行われる犯罪の捜査で行われることを超えることはテロ等準備罪でもないということは前提として、一般の方々がご不安をもっている、不安をもっているか持っていないかということもですね、この改正の事案について判断をしていかなければならないと考えているから、何度も申し上げております。テロ等準備罪の捜査の対象として、一般の方々が捜査の対象となることはないんだということを申し上げているんですが、そもそも一般の方々という言葉、それは使用される文脈で、いろいろ変わるんでしょうが、我々が、一般の方々はテロ等準備罪の捜査の対象とならないと申し上げている文脈においては、一般の方々が、組織的犯罪集団とかかわりのない方々、我々は、組織的犯罪集団という明文上明らかにした法案を用意したわけですが、組織的犯罪集団にかかわりのない方、何らかの団体に属しておられない方はもちろんのこと、通常の団体に属して、通常の社会生活を送っておられる方々という意味で申し上げているわけで、こういう意味で、一般の方々に嫌疑が及ぶことはなくなった、とこのようにご理解をいただければよろしいんではないかとこのように考えております。」
山尾
「林刑事局長」
山尾
「なぜ?これは大臣です。おかしいでしょう、なぜ?なぜこれが細目的技術的事項なんですか。委員長答えてください」
「議事整理の中です。この後大臣に行きますよ!」(なぜえらそーに。)
山尾議員怒鳴り続ける
林(なんとか答弁する)
「告発についての処理というものは、人に対して行っているものではありません。その案件について調査するといっても、非告発人が調査の対象になっているわけではなくて、告発案件についてそれが嫌疑が生じているのかどうか、疎明資料が十分かどうか(これ基本的に証言だけでいいからね)、この対象はこの告発の案件でございます。」
ひたすら時計を止めない鈴木委員長(こないだ、衆議院規則に照らして間違っていたと認めたことをまたやっとる)
山尾
「至極単純な質問ですよ、調査の定義から丁寧に聞いてきたでしょ。こんなのおかしいよ。時計止めてくださいよ」
「局長の答弁に付け加えさせていただきますが、事件について、嫌疑が認められるか否かを検討するのであって、一般の方々が検討の対象になるわけではありません」(これが噂の2倍時間消費術。同じこと答えるなら出てくんな。)
山尾
「まず委員長、なぜ大臣の答弁から導かれる、素朴な疑問が、細目的技術的事項として刑事局長になるんですか。理由を説明してください」
「一般の方々の使われる文脈がまるで違いますので、全体的な答弁はできませんので、細かいところとして林局長に聞きました」(意味がわからん)
鈴木淳司反省しとらんよー。今まで野党自民党しかやったことないはずだけど、一事不再理の原則を破って良いからもう一回解任決議案だしていいぞ。
山尾
「(話を整理したうえで)嫌疑の嫌疑という段階で捜査することはない、その段階では検討とか調査とかいうと、ここまでは確定した。その結果、嫌疑があるのかないのか、嫌疑があれば、刑事訴訟法上の捜査に向かっていく、嫌疑がなかったという場合がありえる。私は、一般の方だと思うが、尾行、聞き込み、張り込み等がありえるかもしれない、一概には言えない、その中で、嫌疑がなかったとわかったひと、これは一般の方々ですか。大臣の考えはいかがですか」
1分ぐらい考えるが速記はとまらない、逢坂理事が抗議してやっと速記がとまる
「申し上げたくはないが、言わせていただきます。ただいまの質問のような丁寧な質問通告がなかったので、詳しくはお答えできないといわせていただく。その上で、一般の方々に嫌疑がかかる可能性はないと申し上げてまいりました。したがって、その調査・検討の対象となることもありえないということでございます」
山尾
「大臣ご自身の発言の矛盾にお気づきかはわかりませんが、いや、盛山大臣はうなずいておられましたよ。嫌疑の嫌疑がかけられた人と、嫌疑があった人、これ100%完全に一致するということですか。違うでしょ。それならば、調査・検討なんか必要ないじゃないですか。もし今の大臣の答弁なら、警察の検討・調査は必要ないということになりますよ。大臣の説明ですので大臣」
「先ほど申し上げたように、一般の方々が嫌疑の対象となることはありえないと何度も申し上げてまいりました。また嫌疑の検討の対象にもなりません、今まで申し上げてきたとおりでありますが、。捜査の前の実務についても、局長のほうから答弁をさせていただきたいと思います。」
林
「議論の出発点として、組織的犯罪集団に属さない、通常の人は、嫌疑の対象とはならないとしている。その上で、しかしなんびとも告発ができるので、告発されたときにどうなのだ、という議論だと承知している。告発された被告発人は嫌疑の対象ではない。告発人の疎明資料や証言に基づいて、嫌疑の有無が検討される際に、被告発人は名前は上がっているかもしれないが、調査・検討の対象といえるのかどうか。それは調査の対象というものをどうとらえるかによるが、少なくとも、その人が調査の対象になったと申し上げるつもりはなく、手続きとして、処理するために調査検討をするということ」
山尾
「(まとめて)では調査・検討の段階で、たとえば事業者等に、口座情報等の照会を行うことはありえるのですか」
林
「(捜査としてはやらない)」
山尾
「また逃げましたね、捜査としてやるかなんて聞いていない。では口座情報等の任意の照会等をすることはないのかと聞いている」
林
「(捜査としてはできないということを繰り返す)」
山尾(この辺はさすが元検事)
「指摘しておきますが、捜査関係事項照会の書面上、嫌疑の内容、嫌疑の対象を記入する必要はありませんし、いかなる疎明資料に基づいての照会なのかを一切添付することなく、ただ「捜査のために必要である」とかいてあって、大きな空欄の下に、これこれを提示してくれとされるものであります。またかつて、警察の中で、この捜査関係事項照会が非常に広い中で、濫用されてきたことが明らかになり、通達も出ている。ここで照会するのかしないのかと聞いても言うわけないと思うが、こういう危惧があると申しております。(続このあとも、一歩も進まないやりとり)」
山尾
「大臣は、ビールと弁当を持っていれば花見、カメラや双眼鏡をもっていれば下見と判断できるとおっしゃっていた。ではどういう手段でその持ち物を把握するんですか」
「(なぜか嫌疑が発生したあとに、持ち物を調べたときに、その持ち物が持っている意味を検討することは今までの捜査と変わらないという答弁を3分ぐらいする)」
山尾
「質問に答えてないですよ」
「答えてます。答弁してるじゃないですか」
「どうやってわかるのかを聞いてるんですよ」
「答弁してます」
「どうやってわかるのかということですか、ということですが、私が思いついたのは、たとえば怪しい動きをしているときに、職務質問をして、持ち物がわかるということもあるのかなぁと思います」(これが一番やばいやつだよね。特に金田さんが例に出した、カメラや双眼鏡を持っていることは、”法務大臣が言っていたテロ等準備行為だ”といって引っ張れるもんね、職質で)
山尾
「それは行政警察活動なのでちょっと違う話だけど、まぁ答えただけ大臣よりはましですよ。では、いったん嫌疑をかけて持ち物を調べたらビールと弁当を持っていた、とそして実際花見にきただけだったという人は、大臣の定義では一般の方々ですか」
山尾
「おかしいでしょう。大臣のロジックだと、一旦嫌疑かかったんだから、一般の方々じゃないんでしょう。
(略)
今日こうやって質疑してきてまったく不本意です。委員長は時計を止めるべきときも止めないし、すれ違った答弁で時間だけが過ぎていく。こういうことがこれまでの法務委員会であったかはわからないが、こんなことになって本当に不本意です。
(今日の質疑内容をまとめて)
結局一般の方々は捜査の対象とならないなんていうのはフィクションなんでしょ。こういうフィクションの上で、一般の方々は嫌疑の対象にもならないというような、嘘偽りの安心の土台の上で、277の刑罰を議論をしている、詭弁を繰り返しているから、いつまでたっても、疑問点がなくならない。もう少し誠意を持って、デメリットデメリットがあるという前提の上で議論をしていただきたいと思います。(ほんこれ)」
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
少なくとも、自衛権とは何か、しっかりと明記すべき。
第九条の二5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。
この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
この記述だと、本人に上訴の意思なしといわれ、刑罰の執行は、国防軍の審判だけでできてしまうのでは?
少なくとも、刑罰の執行については通常の裁判所に委ねられるべきでは。
(人としての尊重等)
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。
従来の「公共の福祉」よりも社会全体の利益を優先する「公益及び公の秩序」でほんとにいいの?
29条で、財産権についても同じ規定があり、公益のためという理由のみで、個人の自由や財産権を制限するべきではない。
(表現の自由)
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。
2項の規定は厳しすぎる。
「公益及び公の秩序を害すること」を盾に何でも摘発できてしまうのでは?
第二十四条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。
家族規定を入れるのはいいが、勘当等、親子関係、家族関係の解消についても議論すべきでは?
(政党)
第六十四条の二 国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることに鑑み、その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。
2項の政党活動とは何か?具体的に明記すべき。
宗教活動、結社、集会、表現の自由が、「公益及び公の秩序」により制限されるのに、政党はなぜ別枠なのか?
そもそも、政党と宗教に差はあるんだろうか?あるならば、明記すべき。
引用は以下より
合衆国憲法修正10条で、明確に規定された以外の権利はすべて、州または人民に留保されている、とされていて、連邦刑法がそもそも規定できるのが、州を越えた犯罪、国際犯罪、通貨偽造などの国家の信用棄損、郵便、電子メールなどのそもそも越境性を前提としている物、などに限られています。だからこれらを除いて、州内で完結する犯罪を連邦法で規制することはできない。後述するかもしれない麻薬関係のように、近年連邦法の適用範囲は広まりつつあるようですが。元増田があげているIRSはfederal taxを規制しているから当然連邦法の預かる所となる。federal interestを明らかに損なっているでしょう。あと、A or B or another Cの場合、anotherは同類の何かを示しているので、普通AもBもCに属すると解するのではないですか。AやBやその他のC、とかAやBなどのCと訳すことは誤訳とは思いませんが。明確に分かれているの意味が分からないです。
Amendment X
The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the states, are reserved to the states respectively, or to the people.
なぜ?アメリカは体裁上は各州が独立した国です(state=国連マターの国)。連邦刑法の共謀罪が規定する、アメリカ合衆国、アメリカ合衆国の利益を損なう、またはそのエージェンシーに対する犯罪を、取り締まっていれば、5条が規制しているのは第3条2で規定されている、国際犯罪であって、アメリカは純地方的な行為についてはこれを留保しているのだから、問題ない、こういうロジックでしょう。この留保は明示はしていないけど、していることはどうみても第34条2項の留保だよ。この辺りは最後に書く、留保の意味にも関連して来るけど、どの条文を留保しているか特定して明示しないっていうのは立派な作戦ではある。
ちょっと理解できないんだけど。あとLegislative Guideは立法ガイドだよ。読解力のなさが外務省なみじゃないの?どう読んでも、国内犯罪に国際性の要件を入れたら困るだろうからそこは入れてはならない、とかいてあるでしょうが。以下の部分を読めば明らかに、5、6、8、23条に関する犯罪を立法化する際に、国際性を要件とすることは必要ない(do not have to)とされているでしょう。
The paragraph is intended to indicate to States parties that, when implementing the convention, they do not have to include in their criminalization of laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group, nor in the criminalization in an organized criminal group (article 5) the element of transnationality. This provision is furthermore intended to ensure clarity for States parties in connection with their compliance with the criminalization
この項は、最終案の取りまとめの段階で、行なわれた非公式のセッションの中でフランスがねじ込んできたもので、アメリカがそれに対して、「これをいれると条約のscopeが変わってしまうのではないか」と指摘して「組織犯罪の要件は外さない」とことを明記することで、条約のscopeが変わっていないことを明示的に示した、という経緯のもの。解釈ノートには、組織犯罪の要件は国内犯罪でも入れないといけないが、国際性の要件は入れる必要がない、としていることに表れているわけ。なぜ入れるべきではないとされているかというと、そうすると条約の目的が果たされないからではなく、国内犯罪の取り締まりに支障が出るからと書いてある。この条約のscopeはそもそも国際犯罪の取り締まりなのだから、国内犯罪の取り締まりに影響が出るような法改正は必要ないヨという指摘がされている。
そらそうよ。範囲が問題でしょう。でも外務省は676必要だ、条約締結にはびた一文負けられんとおっしゃていたのにも関わらず、277まで減らせたんでしょう。その根拠は何っていう話とおんなじだよ。これも最後に書く、条約の留保の意味の話と一緒だよ。ウクライナの刑法について詳しく存じ上げないのは外務省と一緒だけど、外務省が意図的にアホを装っているのは明らかで、2年以上の、条約の要請より広い犯罪について共謀罪が設けられているんなら、留保なんてする必要ないんだって。なんか理由があるからやってんでしょうが。聞かれたら差し障りの内容に、大丈夫です、影響ないですって言うにきまってんじゃん。
いやいや内心だよ。自身が準備行為をしていなくても、合意で成り立っちゃうんだからさ。これは共謀共同正犯でも問題になった点。
「十分に条件を満たす国内法がある」共謀罪はないですが。「山でキノコを採りに行く共謀」が記載される必要がないのとおんなじ理由じゃないですか?バカなの?
ロイター系の司法情報サイトの非署名記事だけど。アラスカでは共謀罪がないから、麻薬取引のヘイブンになっているぜ!っていうバカ記事。もし連邦法がすべてをカバーしてるから大丈夫ならこんな記事が出るはずがないでしょうが。でもこの記事の面白いところは、多分保守派の記者が煽りで書いてるんだけど、出されている例が全て、国際性の要件、または州をまたいだ犯罪になっているので、連邦法で規制できているという点。それでもこいつらは取り締まれてないわけですよ。因果関係は知らんけど、アンカレッジがマリファナ組織のすくつになってるなら、それはどう考えてもアラスカが8州ぐらいしかない、マリファナ合法化州だからじゃないかと、ふつうは考えると思うけどね。煽るバカはどこにでもいる。
まぁこのケースはそもそもメスを決めてたユーザーが売人に仕立て上げられたっていう記事だけど、アメリカの弁護士の記事やサイトでの広告を見ても、Conspiracyはhard to defenceだとされている。Prosecutorsもそれがわかってるから積極的にConspiracyで立件していて、連邦刑法でもっとも広く使われているという見解は複数の弁護士から出ている。アメリカそもそも大丈夫じゃない。彼らが冤罪を承知して幅広く網掛けてるわりには犯罪は、日本よりずっと多いしね。
条約の留保とは、一方的に宣言するもので、条約の締結国から異議が出なければ基本的にスルーされる。異議を申し立てた国が出れば、その国との間では、申し立てが取り下げられるまで条約の締結関係とは見なされないという性質のもの。だからアメリカとかウクライナに外務省が照会かけたって、「影響ないですぅ」っていうに決まってんの。「影響ある」なんて言えるわけがない。それに日本は、国際人権規約の自由権規約や人種差別撤廃条約で、国連の委員会(これらの条約は、各国のコンフリクトが影響しそうだからということで国連の委員会がこの権利を有している)から何度も勧告を受けている。ヘイトスピーチに関してもそうだったし、死刑制度についてもそうだし、個人通報制度にしてもそう。これらを留保することを「完全な批准状態ではない」と非難されているが、留保は取り下げていない。さらには「日本は国内法を理由に条約の留保をすることに関して誤解している」とかも確か言われている。それでも留保は取り下げてない。死刑に関しては評価E「委員会の勧告に反する」とされているが、留保は取り下げていない。こういう外務省がおっしゃる「条約が締結できない」なんて信用できるわけがない。最低限必要だとしても、留保してから、国内で十分コンセンサスが得られるまで議論しても、国際的な地位において何の問題もないことは、日本がこれまで条約の基本趣旨に反する留保を幾度となく行ってきていることが示している。