はてなキーワード: 刑罰とは
[国会ウォッチャー]外務大臣政務官「TOC条約に留保を付して締結することは可能」
http://anond.hatelabo.jp/20170502181320
への疑問を列挙してみました。
あと、できるだけソースへのリンクを付けてもらえるとありがたいです。
連邦法における刑罰は、州法を超える範囲をカバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪に限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というものは存在しないのです
これはどこから出てきた話なのか。
たとえば脱税にしても、地方税のものと歳入法に関するものとで後者は連邦法である。
元文
U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest,
増田訳
ちなみにGoogle翻訳
元文では「or another federal interest」は明確に分かれてるが増田の訳では「連邦の利益」に「州をまたいだ、または国際的な通商等」がかかっていて、曖昧になっている。
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en
The United States of America reserves the right to assume obligations under the Convention in a manner consistent with its fundamental principles of federalism, pursuant to which both federal and state criminal laws must be considered in relation to the conduct addressed in the Convention. U.S. federal criminal law, which regulates conduct based on its effect on interstate or foreign commerce, or another federal interest, serves as the principal legal regime within the United States for combating organized crime, and is broadly effective for this purpose. Federal criminal law does not apply in the rare case where such criminal conduct does not so involve interstate or foreign commerce, or another federal interest. There are a small number of conceivable situations involving such rare offenses of a purely local character where U.S. federal and state criminal law may not be entirely adequate to satisfy an obligation under the Convention. The United States of America therefore reserves to the obligations set forth in the Convention to the extent they address conduct which would fall within this narrow category of highly localized activity. This reservation does not affect in any respect the ability of the United States to provide international cooperation to other Parties as contemplated in the Convention.
アメリカ合衆国は、本条約が要請する義務を担う権利を留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約で規定されている行為との関係で考慮されなければならないからである。連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的な通商等の連邦の利益に影響を与える行為を規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的な法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果的であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦の利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋に地方的な性質の犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約で規定された義務を留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国の能力に影響を与えることはない。
合衆国は、条約に定められた行動に関連して連邦および州の両方の刑法を考慮しなければならないという、連邦主義の基本原則に合致する方法で条約上の義務を引き受ける権利を留保する。州または国外の商取引やその他の連邦政府の利益に基づいて行為を規制する米国連邦刑法は、組織犯罪と戦うための米国内の主要な法制度としての役割を果たし、広くこの目的のために有効です。連邦刑法は、そのような犯罪行為が州際通商や外国貿易、あるいはその他の連邦政府の関心事を含まないまれなケースには適用されない。このようなまれな犯罪には、米国連邦刑法と州刑法が条約に基づく義務を完全に満たしているわけではないかもしれない純粋に地元の性格のものが考えられます。したがって、米国は、この高度にローカライズされた活動のこの狭いカテゴリーに該当する行動を扱う範囲で条約に定められた義務を留保する。この保留は、いかなる点でも、条約で検討されているように他国に国際協力を提供する米国の能力に影響を及ぼさない。
ローカルな犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権が提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法そのものです。
民主党案は条約が要求する範囲より明らかに狭い範囲となっているが、米国はそうではない。
米国の共謀罪の範囲については、米国国務省法律顧問部法執行及び情報課法律顧問補の書簡で米国の見解がなされてる。
[資料]共謀罪、米国・国務省から日本政府への書簡 - 保坂展人のどこどこ日記
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/022ac5e3340407dfbdf8316c175e041f
あります。すべての州が共謀罪の規定を有しており、ほとんどの州は、一般的に1年以上の拘禁刑で処罰可能な犯罪と定義されている重罪を行なうことの共謀を犯罪としています。
3.限定的な共謀罪の規定を有しており、本条約により禁じられている行為を完全に犯罪としていない州は」どこか。
アラスカ州、オハイオ州及びバーモント州の3州のみが限定的な共謀罪の規定を有しています。もっとも、仮に犯罪とされていない部分が存在したとしても、連邦刑法は十分に広範であるため、本条約第5条に規定される行為が現行の連邦法の下で処罰されないということはほとんどあり得ません。合衆国の連邦法の構造は他に例を見ないほどに複雑であり、したがって、ある行為を処罰し得るすべての法律を挙げることは実際上不可能です。
4.本条約で犯罪とすることが義務付けられている行為が連邦法でも州法でも対象とされていない場合は、どの程度珍しいのか。
確かにそのような場合が存在する可能性は理論的にはありますが、合衆国連邦法の適用範囲が広範であることにかんがみれば、金銭的利益その他の物質的利益のために重大な犯罪を行なうことの共謀的又は組織的な犯罪集団を推進するための行為を行なうことの共謀が何らかの連邦犯罪に当たらない場合はほとんど考えられません。
そもそも連邦法が十分に広い、ただ複雑であるため理論的に完全とは言い切れないよ、という意味での留保。
この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪を対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています
第3条には
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty156_7a.pdf
この条約は、別段の定めがある場合を除くほか、次の犯罪であって、性質上国際的なものであり、かつ、組織的な犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。
とあるので単に「別段の定め」なだけでは。
要はこの項目は、マネーロンダリングや汚職、裁判の妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省の説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。
解釈ノート(Legislative Guid)III-A-2に条約で明示的に要求されてるのでなければ国内法の犯罪要件に国際性や犯罪集団の関与を含めるべきでないと書かれている。
これは法の要件にそれらを含めると複雑になり執行に支障が出ることがある為。
https://www.unodc.org/pdf/crime/legislative_guides/Legislative%20guides_Full%20version.pdf
In general, the Convention applies when the offences are transnational in nature and involve an organized criminal group (see art. 34, para. 2). However, as described in more detail in chapter II, section A, of the present guide, it should be emphasized that this does not mean that these elements themselves are to be made elements of the domestic crime. On the contrary, drafters must not include them in the definition of domestic offences, unless expressly required by the Convention or the Protocols thereto. Any requirements of transnationality or organized criminal group involvement would unnecessarily complicate and hamper law enforcement. The only exception to this principle in the Convention is the offence of participation in an organized criminal group, in which case the involvement of an organized criminal group is of course going to be an element of the domestic offence. Even in this case, however, transnationality must not be an element at the domestic level.
一般に、この条約は、その犯罪が本質的に国境を越え、組織された犯罪集団を含む場合に適用される(第34条、第2項参照)。
しかしながら、本ガイドの第II章A節でより詳細に説明されているように、これはこれらの要素そのものが家庭内犯罪の要素となることを意味するものではないことを強調すべきである。 逆に、起草者は、条約または議定書で明示的に要求されている場合を除いて、家庭内犯罪の定義にそれらを含めるべきではない。 国境を越えた組織や組織された犯罪グループ関与の要件は、不必要に複雑になり、法執行を妨げることになります。 条約のこの原則に対する唯一の例外は、組織化された犯罪集団への参加の犯罪であり、その場合、組織化された犯罪集団の関与はもちろん国内犯罪の要素になるだろう。 しかし、この場合であっても、国境を越えたものは国内レベルの要素であってはならない。
前の方でウクライナに関する答弁が引用されてるが、ここの話で重要なのは犯罪の範囲が絞られているのかどうかのはず。当然政務官も分かっていてそれに関する発言をしているのだが、なぜか増田はそこを略している。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/163/0004/16310210004006c.html
ただし、ウクライナの留保及び宣言の趣旨につきましては、同国における四年以上五年未満の自由刑が定められている犯罪が存在するかどうかなど、ウクライナの法体系を踏まえて検討する必要があり、現在、私どもはウクライナ政府に照会しております。まだ回答についてはいただいておりません。
したがいまして、ウクライナの本件留保及び宣言の趣旨及びその条約上の評価につき、現段階で、長期四年以上の自由刑を長期五年以上の自由刑に限定したものと言えるかどうかを含め、確定的なお答えをすることは今困難だと思っています。
その後照会の回答についても委員会で話されている。
ウクライナは(条約法条約第19条的な意味での)留保を行ってない。
ウクライナの共謀罪は条約で求められてるものより広範囲である。
したがってウクライナの話を元に条約第2条の対象犯罪を狭められるとするのは間違いとなる。
第164回国会 法務委員会 第21号(平成18年4月28日(金曜日))
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/000416420060428021.htm
その内容といたしましては、この留保及び宣言は、本条約とウクライナ刑法の関係を説明するために行われたものにすぎないのであって、国際法上の意味での留保を付す趣旨ではなく、本条約第五条1(a)(i)に言ういわゆる共謀罪に相当する行為は、ウクライナにおいても広く処罰の対象とされている旨の回答を得ました。
具体的な法文の説明もございまして、ウクライナ刑法第十四条では、二年を超える自由刑が定められた犯罪について共謀することが処罰の対象とされている、条約上義務とされている犯罪対象より広い範囲の犯罪について共謀罪が設けられている旨の説明がございました。したがいまして、説明のとおりであれば、対象犯罪を限定しているということにはならないと考えております。
国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国の刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいい
とりあえず勘違いする人が居るかもなので、改正案には準備行為が必要になってることを明示してあるとありがたい。
http://static.tbsradio.jp/wp-content/uploads/2017/03/kyobozai20170228.pdf
第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人や強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯が実質的に認められているので、一般的な共謀罪はいらない
ここで言われてる殺人、強盗、人身売買、などのレベルのものだけだと条約が求めてる範囲(長期4年以上)からずいぶんと離れてしまうのでは。
逆に、留保が認められるほど、同等の法整備というのは共謀罪があることとどう違ってくるのか。
国会がないと暇です。なので、昔の議事録とかを掘り出して読みます。タイトル詐欺の一種です。発言者は小野寺五典、当時の外務大臣政務官。この議事録を読んでいて思ったのは、平岡秀夫さんが落ちて、岸信夫さんが通る選挙って何なんだろうなっていうことでしたが、それは有権者の判断なので仕方がないのですし、詐欺の前科者が告知義務違反をしてを政務秘書官登用してしまった、というのもいたかったんでしょうが。
「そこで、この条約について言えば、私がいろいろな人たちから調べていただいたことによりますと、条約に基づく国内法制化の中で、ウクライナが、この条約の中で重大犯罪というものが四年以上の自由刑またはそれ以上の自由刑というようなことになっているけれども、この点について留保あるいは解釈宣言をして、ウクライナについては懲役五年以上のものについて重大な犯罪とするというような国内法制化といいますか、国内法との関係を整理されたというふうに聞いておりますけれども、この点は事実でしょうか。」
「委員御指摘のとおり、ウクライナにつきましては御指摘のような状況になっていると思います。ウクライナは、条約締結に当たって、留保及び宣言の名のもとに、重大な犯罪という用語は、ウクライナ刑法に言う重大な犯罪及び特に重大な犯罪に相当するものである。ウクライナ刑法に言う重大な犯罪とは、法により五年以上で十年を超えない自由刑が定められた罪をいい、ウクライナ刑法に言う特に重大な犯罪は、法により十年以上または無期の自由刑が定められた罪をいう旨表明しています。したがいまして、ウクライナは、留保及び宣言の名のもとに、本条約に言う重大な犯罪を長期五年以上の自由刑としたことは事実です。
(略)
「(略)条約というのは、条約法に関するウィーン条約というのがあって、その第十九条の中に条約の留保というものが認められているというふうになっているわけでありますけれども、このTOC条約についても、条約法に関するウィーン条約第十九条に基づく留保を付することは可能であるというふうに考えていいでしょうね、外務副大臣。
「外交官経験もありますし、また法の専門家であります平岡委員の御指摘のとおり、ウィーン条約におきましては留保するということが可能になっています。多国間条約について、ある国が条約の一部の規定に関して問題を有する場合には、当該規定に拘束されずに条約に参加し得るように、留保を付して締結することが一般的に認められております。
TOC条約では、第三十五条3、国際司法裁判所への紛争付託の拒絶を除き、留保に関する特段の規定は存在しておりませんが、交渉過程において、本条約への留保については、ウィーン条約法条約の留保に関する規定が適用されることが確認されています。したがって、ウィーン条約法条約第十九条に従い、条約の趣旨及び目的を損なわない限度であれば、本条約に対し留保を付すことは、御指摘のとおり、可能であります。
しかし、本条約については、既に平成十五年の通常国会におきまして、留保を付さずに締結することにつき国会の承認をいただいております。行政府としては、本条約につき、このような形で国会の承認をいただいている以上、当然、留保を付さずに締結することとしており、その前提での国内担保法の審議をお願いしているところであります。」
これ読めば、留保は当然できるし、犯罪の範囲は条約で4年以上の自由刑とされているけれども、5年以上にしますよ、という留保も当然認められている、ということです。つまり条約が要請する犯罪の範囲は、国内法の原則に反する場合の留保というのも当然に認められているでしょう。実質できない、やらないっていってることの理由は、「国会で留保なしでの批准の承認をした」っていうだけのことなので、そんなものはいくらでも、まさに、「新しい判断」をなさればよろしいのではないかと、このように思う次第でございます。
(1)米国は連邦制を取っており、条約締結に当たり、憲法上の連邦との州との間の権限関係と整合性を持たせるとの観点から、留保・宣言を行っています。
(2)米国政府より、本条約で犯罪化が求められている行為について、連邦法によっても州法によっても犯罪とされていない部分はほとんどないとの回答を得ています。
(3)このようなことから、米国の留保は本条約の趣旨、目的に反するものではないと理解しています。
と書いています。
ここでアメリカの留保を見てみると(私は外務省訳を全然信用してないので原文から訳しました。誤訳ごめん。)
アメリカ合衆国は、本条約が要請する義務を担う権利を留保するが、それは、連邦制の基本原則と両立するという考え方の中で、連邦法と、州法の刑法の両方が、本条約で規定されている行為との関係で考慮されなければならないからである。連邦法での刑法は、州をまたいだ、または国際的な通商等の連邦の利益に影響を与える行為を規制しており、合衆国内での、組織的犯罪に対する戦いでの基本的な法制度となっており、これは(条約の)目的に対して効果的であるといえる。連邦法での刑法は、犯罪行為が州をまたがない、国際通商等の連邦の利益に関わらないという稀なケースでは適用されない。かかる純粋に地方的な性質の犯罪については、連邦法、州法のいずれも、本条約に基づく義務を十分満たすとは言えない状況が少数ではあるが想定される。したがって、アメリカ合衆国は、純地方的な活動に関したせまいカテゴリーにおさまる行為に関しては、本条約で規定された義務を留保する。この留保が、本条約の他の締結国に対する協力をするというアメリカ合衆国の能力に影響を与えることはない。
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=en
これを読むと、本条約が、国際的な犯罪、広範囲にまたがる犯罪の取り締まりを要求しているから、それに対しては連邦法が効果的に対応しているし、ローカルな犯罪に対しては州法を整備することなく、留保するよ、といっているので、これはかつての民主党政権が提案していた、越境性を根拠にした法律を整備して、それ以外は留保する、という手法そのものです。なぜこの留保が必要かというと、共謀段階での処罰対象犯罪が30以下(日本は21)という州法しか持たない州が複数あるからです。連邦法における刑罰は、州法を超える範囲をカバーしているわけではなく、州をまたいだ犯罪や国際犯罪に限定されているので、州法では犯罪じゃないけれど、連邦法では犯罪になる州内の犯罪というものは存在しないのです。この外務省の説明はいいかげんもいいところでしょう。人が英語も読めないと思って高をくくってやがるんですよ。いつもいつもだけど。
この批判に対して外務省は、「重大な犯罪」を限定する旨の留保や「国際性」の要件を付す旨の留保は「重大な犯罪」の定義を定める条約第2条や国際性を要件としてはならないと定める条約第34条2項の規定に明らかに反するから、条約の趣旨、目的に反すると答弁しています。この第34条2項が定められた背景にはすったもんだがあったようなのですが、この条項は、そもそも第3条において、transnationalな犯罪を対象とする文言があるのにも関わらず、付されている矛盾をはらんだ表現になっています。
34条の1
各締結国は、本条約が定める義務の履行を確実にするため、国内法の原則に則って、立法上ならびに行政上必要な措置を講じる。
34条の2
本条約の第5条、6条、8条、23条に規定された犯罪については、第3条1項に定められた国際的な性質、または、組織的な犯罪集団とは独立に法整備をする
とされています。しかしここで、国連が条約の制定と同時に出している解釈ノート(Travaux Prepatoires)の第34条第2項に、以下のように記述されています。
この項の目的は、第3条で説明されている、条約の基本的な目的を変更することではなく、国際性の要件や組織的犯罪集団への関与が、(国内法での)犯罪化の要件として考慮されないことを明確に示すために設けられたものである。この項は、各締結国が条約を履行する際に、犯罪で得られた利益の洗浄や、汚職、裁判の妨害といった犯罪に、国際性や組織的犯罪集団への関与を要件としなくてもよいということを示そうとしている。(以下略 疲れた
Paragraph 2
The purpose of this paragraph is, without altering the scope of application of the convention as described in article 3, to indicate unequivocally that the transnational element and the involvement of an organized criminal group are not to be considered elements of those offences for criminalization purposes. The paragraph is intended to indicate to States parties that, when implementing the convention, they do not have to include in their criminalization of laundering of criminal proceeds (article 6), corruption (article 8) or obstruction of justice (article 23) the elements of transnationality and involvement of an organized criminal group, nor in the criminalization in an organized criminal group (article 5) the element of transnationality. This provision is furthermore intended to ensure clarity for States parties in connection with their compliance with the criminalization
of the cooperation articles of the convention (articles 16, 18 and 27).
要はこの項目は、マネーロンダリングや汚職、裁判の妨害といった犯罪に国際性の要件がなくてもいいよ、という意味だと解説しているので、外務省の説明とは全然違うじゃねぇかっていうね。
外務省は、この前段の676の犯罪すべてについて、共謀段階での処罰を導入しないと、条約が締結できないとなんども答弁しています。めんどくさいからほらんけど。現在は277ですね。この時点で発言者の信頼性はゼロです。277では締結できないんでしょう?だから留保ができないっていう発言だって信頼性ゼロだし(現に小野寺議員はできるって答弁してるし)、犯罪の範囲を絞ることはできない(ウクライナは留保してるし、だいたい、この条約で名指しされているcorruption(汚職)に関する、政治資金規正法、公職選挙法違反は除外してるくせに何言ってんだって話ですよ。そっちのほうがよっぽど、条約の趣旨に外れとるわ。)ってのも信頼性ゼロ。外務省が訳文を出す際にわざわざ「説明書」とか抜かして、自分たちの考えを押し付けてから議会に提出してるのも我慢ならない。外務省が出してくる訳文が出るまでは政府は答弁しないし。原文に基づいて議論できる、緒方議員みたいなのがもっといれば話は変わってくるのかも知れんけど、外務省の嘘にまみれた判断が混ざりまくった文章がでてくるまで国会で議論できないってのもほんとになんとかしたほうがいい。
なにを勘違いしてるのか知らんけど、越境性を根拠にして留保する場合は5条じゃなくて、第34条2項、対象犯罪を制限する場合は、第2条(b)だよ(ウクライナがこれ)。サヨク論法がどうこう言う前に自分の恥ずかしい論理構成を見直せよ。
一応詳しく書いといてやるけど、国内法の原則に則って、とわざわざおっしゃっていただいていて、我が国の刑法原則は、内心ではなく、準備行為等のなんらかの実行が伴って初めて処罰される、という原則があるのだから、第34条2項を留保して、越境性を持たない犯罪には適用しない旨を記載すればそれでいいだろってのが、かつての民主党案。国連の解釈ノートにも条約のscopeが、第34条2項によって変更されないことを示しているので、34条2項の留保は条約の趣旨に反するとは到底言えないだろうという主張。それに対して、第2条の(b)を留保すれば、すでに組織的殺人や強盗などは共謀段階で処罰可能であり、人身売買等のいくつかの法整備をすれば、実行行為の伴った処罰に関してはすでに広範な共謀共同正犯が実質的に認められているので、一般的な共謀罪はいらない、という主張は弁護士グループなどでよくされているところ。これに関しては、ウクライナが前例を示しているところであり、また法務省自らが体を張って、「(注)その他,マネーローンダリング罪,司法妨害罪等の犯罪化等が義務付けられており,今回,現行法では足りない罪の新設等の法整備も行います。」とcorruptionの記載をしていないところにも表れている通り、懲役5年以下規定がある公職選挙法、懲役15年以下の特別公務員職権濫用致傷、5年以下のあっせん収賄罪等々が、何の留保もなく除外できるんだから、第2条(b)を留保して除外できないものなんてあるの?って話じゃありませんかね。
最終的には好みというか価値観の問題になっちゃうんだけど、基本的に刑罰を新たに法定するためには、①目的が重要で、②その目的達成にとって当該刑罰が、役に立つこと、必要最小限度であること、が言えなければならない。根拠は憲法。今回なら13条とか31条とかかな。
んでまず①目的が重要かってところなんだけど、今回であれば「現在の日本においてテロが頻発する蓋然性があることを、客観的な証拠資料を以て証明できるか」という話になる。
賛成派であれば世界でテロが頻発する情況を例証として挙げたりして、反対派であれば日本で目立ったテロ事件が起きていないということを例証に挙げるだろう。
次に②刑罰が合理的・必要的かってところなんだけど、今回であれば「共謀の段階で捕まえなくても、実際に実行した段階で捕まえればテロ防止として十分なんじゃないの?やりすぎなんじゃないの?」ってところが問題になる。
賛成派であれば増田が書くように、ここまでの厳格な要件が揃っていれば冤罪の危険も少ないしやりすぎではない、という主張をするだろう。反対派であれば、そこまで分かっているのであれば警察が徹底的にマークして、いざ実行に出ようとした段階で逮捕すればいいじゃん、ということになる。
まあ最終的に判断するのは最高裁なんだけど、個人的には、現在の日本で目立ったテロ事件が起きているわけではない(というか具体的にどの団体を問題にしてるのかがよく分からない)ので、やや拙速かなと思う(上記①を欠く)。ただ起きてからじゃ遅いんだ!って意見はもっともだと思う。
公然わいせつは、公然と人目に付く場所でわいせつな行為やわいせつ物を露出することです。
公然わいせつ罪とは、公衆の面前でわいせつな行為をするということです。ここでいう「わいせつ行為」とは、社会的法益になりますので、公序良俗に反するわいせつ行為のことをいいます。具体的には、公然で下半身を露出したり、性的興奮を刺激するような発言を繰り返したりするような行為です。
また、公然とは、人目につく場所になりますので、公共の場・インターネットなどのメディア上・個人の家であっても、周りから丸見えである場合も公然とされます。
公然わいせつ罪は、特定の被害者がいないため、比較的刑罰は軽いものとなっています。とはいえ、公序良俗を乱すため刑罰もしっかりあります。児童の前で公然わいせつ罪を行なうなどは、悪質なため懲役刑も考えられます。
いじめ後遺症ってなんだ、と思ったら要するにいじめられたトラウマがフラッシュバックして苦しめられたりすること、でいいのかな?
自分もはっきりしたいじめではないけど、不快ないじりはよくされてたし、幼稚で気持ち悪いやつという扱いをずっとされてた
学校にも家にも居場所がなくて辛い、自分は存在しちゃいけないのではないか?と思ってた。自分もそうだった。
とろいから突っ込まれるとか、馬鹿だから色々言われるんだとか、周りの大人(というか親)に何言ってもお前が悪いで流されるとか
言いたいことがあっても、うまく説明できない、反論できないのをいいことに向こうが一方的に喋って黙らせられる、お前がとろいのが悪いって言われて話を聞いてもらえない
おかげさまで今でも言いたいことをちゃんと伝えられないコミュ障だよ
よくよく考えれば自分は悪くないようなことも自分のせいにされたりしたし、未だにされたことを思い出してイライラする
親にされて嫌だったことを何度かぶつけたことがあるけど、そんな昔のことを未だに気にしてる幼稚なやつ扱い
大体言った言ってないで揉めるし、しまいにはこっちの被害妄想で片付けられるし、それがしんどくてブチ切れてもどうせいつもの被害妄想だし適当に機嫌とっときゃいいだろ、というのがまるわかりの対応をされる
いじめの後遺症を乗り越えるって結局周囲の協力が不可欠じゃないか?
そういう協力が得られない場合どうすりゃいいんだ
心療内科行ってもコミュ障すぎて自分の状態が伝えられなくて適当に薬出されるだけで終わる気しかしないし、当たりの先生を見つけるのが大変そうで気力がない時にそんな手間かけられるかってなる
そんなことで悩んでるなんて幼稚だ、だからお前は駄目なんだ、と言われるのが怖くて、ストレートに自分の意見を言うのが怖い(内容に自信が無い時は特に)
よく日記に愚痴とか思ったこと書いたりすることあるよね。行動認知療法?で自分の気持を紙に書き出してどう感じたかを書く、みたいなことやるよね。番組でもなんか嫌いなやつに何をされて嫌だったかとか書き出して、刑罰を決めて模擬裁判をするみたいなことをやってた。
自分は親が勝手にノート見て添削とかしてくるタイプだったから、それやると絶対馬鹿にされる、という強迫観念があってまともに書けない
「ふ~んこんなこと考えてるんだ~(ニヤニヤ)」とか言われるの。ぶち殺すぞってなるわ
それで「別に馬鹿になんかしてないし、卑屈~被害妄想~」で片付けられる
そんなの誰でも経験あるし、そんな程度のことをいちいち気にしてるお前が幼稚、気にしすぎ……
実際そういう扱いをされたというのもあるけど、結局自分でそう思っちゃうんだよね。そんな程度のことでいちいち悩んでるなんてって
されて嫌だったことと向き合う作業そのものがアホらしいと思ってしまう
なんかそれ結局負け犬の遠吠えじゃないか?何の意味があるんだ?とか……
出来ないことを馬鹿にされて辛いって言っても、自分に能力が無いのはその通りだから、結局言い訳ばっかりで何もしないクズってなる
で余計に何もできなくなって詰む
なんでお前にそこまで言われなきゃなんねーんだよ馬鹿にすんのもいい加減にしろ!!
とずっと言いたいし正直土下座でもしてもらいたいやついっぱいいる
だから駄目なんだろうなぁ……
私はキャバクラのボーイをしていた。
キャバクラも風俗にも、微塵も興味はなかった。やりたくて始めたのではなく、社用車の貸与とそこそこの給料という条件がおいしかったからだ。
私は当時、マイカーを持っていなかった。
一応、申し訳程度に“北○○(地方名)最大規模”などとする繁華街だったが、そこで私は繁華街というものを知った。
私の疑問は、客も、そして繁華街に勤務する側の人間も、なにか申し合わせたように「全く同じような人間ばかりだった」ということだ。
好きなものはパチンコ/パチスロ、ソーシャルゲーム、安い酒、あとは女。女と言っても、キャバ嬢。
音楽はEXILE(三代目ナントカ)、BIGBANG、あとはドン・キホーテにおいてあるパーティーMIXとか銘打ってあるDVD/CDがトレンドとされていた。俗に言うEDMというやつだったか。
キャストのほうは女というのもあってか、ギャンブルにハマるのはそうはいなかった。あくまで経験があるというだけというのが多かった気がする。
しかしソシャゲへ力の入れようは尋常じゃなかった。俗に言う廃課金な連中が大半を占めていた。待機席でスマートフォンを操作しているときに、他にやることがないのだ。
これを仕事のない休みでもやっているというのだから凄いものだ。よくレバーもボタンもなくゲームハードでもないスマートフォンとそこまでにらめっこしていられるものだと感心してしまった。
音楽に関しては先述とほぼ同じだが、そこに西野カナや加藤ミリヤが入ってくる感じだった。むしろ、その占める割合が高かったかな。
半袖のポロシャツの襟を立て、その下にアンダーアーマーのようなボディスーツ状の長袖Tシャツを着たり、白パンをロールアップしてデッキシューズを履いたり、クラッチバッグを持ったり。
スポーツメーカーロゴが多数プリントされたセットアップジャージを着てるのもいた。あと、4~5年前に一部地方都市で流行った(のか?)とされるオラオラ系ブランドの服とか。
他には、汚い作業着姿を良しとする風潮もあったと思う。俗に言う現場仕事、建設系が大部分を占めていた。
私がこれまで見てきた客や、そこそこに入れ替わるキャスト他店のボーイ陣は“みんな同じだった”。
誤解を招きかねない表現だが、再三言わせてもらう。“みんな同じだった”のである。
人間は十人十色、千差万別…などと言えればどれだけ良かっただろう。ジョン・ライドンもそんなようなことを言っていた気がする。
だがそうではなかった。現実は類は友を呼び、似た者同士で密集していた。繁華街を歩く者は、一様に同じ形態となっていた。まるで、その枠からはみ出せば何か刑罰でもあるのではないかという様に。
私はいつからか、彼ら彼女らを「クローン」と呼ぶようになった。
そんなクローン工場を毎日眺め、クローンの相手をするのにも嫌気が差してきた私は、マイカーも手に入ったことだしと職を変えることを決めた。ボーイを初めて3年が経とうとしている頃だった。
私は職を変えた。もう間もなく一ヶ月が経とうとしている。とある自動車メーカーの本社の製造工場に勤務している。
ボーイをしている頃は毎日が精神的な疲労との戦いだったが、ここではそれが皆無だ。給料はボーイ時代の1.5倍。生活への潤いは破格のものだ。
土日休みで、月に2度の休日出勤と、1時間ほどの残業が2週間ぶんほど存在するが、嫌なら断れる。残業代はもちろんきちんと出るし、そもそも休出も残業も強制ではない。有給もある。
労働環境においては飛躍的な向上を果たしたと言ってよいだろう。キャバクラのボーイの頃の労働環境は、お世辞にもそこまでよいものではなかった。
唯一の悩みは、他の労働者だ。幸いにも、人間関係には恵まれている。…恵まれているのは間違いないのだが。
休憩時間中、喫煙室や休憩所で他の労働者が口を開くと「パチンコ/パチスロ、ソーシャルゲーム、飲み会、キャバクラ」。話題の内容は、100%確実にそれだということ。
クローンの幻影は、まだそこにある。
(追記)
とりとめのない書き方をして申し訳ない。愚痴も込んでしまい、書くべきものがぶれてしまった。
私が傍から見て、彼ら彼女らと同じ人間であるように見える…というのは実に客観的で納得がいくのだが、気になるのはそこではない。
なぜ「人間がこうも画一化される」のかだ。それが最も疑問に感じてならない。
◇「シンポジウム」がところどころ「ツンポジウム」に見えてわろた
◇同一取扱いはそもそも「区別」なの?ってところは反論で書いてる答案が多かった。
◇審査基準に大きくばってんされてるんだけど、残しておいていいと思う。というか残さないと規範定立が無くなってしまって(=大前提が無くなってしまって)三段論法になってないのか?という余計な疑念を持たれるかも
◇あてはめは誘導に乗っていて良いと思う
◇「信条」による区別なので審査基準を厳格にという議論はしても良いと思う
◇あてはめで、目的と区別の関連性が論じられてないのが気になった。目的達成のためにはDらよりBの方がふさわしい⇒Dらを採用してBを不採用とするのは目的との(合理的・実質的)関連性を欠く、等。
◇「反対意見に刑罰や命令を課された」という事例ではなく、「反対意見を述べたせいで職員の地位を与えられなかった」という給付の事例なので、保護範囲ないし制約の議論でやや工夫が必要。
例:「意見表明を理由に不採用とすることは、直接的に意見表明を規制するものではないが、不利益な扱いを受けることによって将来の表現行為を委縮せざるをえず、間接的にBの表現の自由を制約している」(139.90点、94位)
◇「『意見・評価を甲市シンポジウムで述べたこと』・・・により正式採用されないことは、Bのみならず、一般に当該問題について意見等を述べることを萎縮させかねないこと(表現の自由に対する萎縮効果)をも踏まえた検討が必要となる。」(H27趣旨)
◇手段審査で裸の利益衡量論が始まるんだけど、利益衡量論を避けるための違憲審査基準なので、あんまり好ましくない?かも?(こういう説だったら申し訳ない)
手段審査は基本的に①目的達成に役に立つのか、②同じ目的を達成できる他の手段はないか、という視点で当てはめていくとうまくいくことが多い。
例:「仮にBがY採掘事業に反対していたとしても、業務中は自分の意見を表に出さないことを誓約されれば行政事務に支障はないにもかかわらず、Bを不採用としたことは、必要最小限度の手段とは言えない」(139.90点、94位)
◇BC間の点についての反論がよく分からなかった。無理筋の反論?
◇BC間、BD間の議論が、唐突に当てはめが始まる感じで最初何の話をしてるのか分からなかった。軽く一行規範を書いてあげるといいと思う。
◇BD間の当てはめはその通りだと思う。
だけど、イケメンはもちろん、女もブサメンに対して何も感じてないんだよね。
この話出すと、すぐブスを対立に持ち出して、ブスの人権を喚くやつでるけどさ。
いやあwブスの話関係あるのか?仮にあるとして、ブスの人権なんて男からチヤホヤされないだけで十分イージーだからさ。
ブスはフツメン程度にはモテてるのは証明されてるから論破でOK。
とにかく、関係ないブスの話持ち出すので議論をうやむやにするのは無しだってことね。
イケメンバッカリってのは、例えるなら、資本主義の勝ち組バッカリって言ってるようなものなんだけどさ。
しかも女の本能に関することだから、『しょうがない』んだよね。
だからさ、ブサメンの方でも、イケメンや女を恨むのは『しょうがない』になりそうなもんだけど。
ブサメンの方の恨みは、どうも良くないという話らしい。
おかしいよな。
「可愛そうなやつは助けろよ」って話なのに、ブサメンがかわいそうな奴扱いされないんだよw
福祉の大学に通ってるんですけど?ってやつおらんのかってことだ。
つまりさ。
テレビとかで、貧困層を取り上げるのと同じレベルで、「ブサメン飢饉」をクローズアップ現代しろよってことですね。
「ブサメンを差別しているやつは差別主義者だ」ってことを世間で言ってほしいんですよ。
「イケメンだけを優遇しちゃいかん!一定数ブサメンを映画に登場させろ!」とかね。いわゆる黒人差別的なのでさ。
ブサメンの風俗を安くするなり、ブサメンを理由に公然と批判するのは刑罰、ブサメン差別した奴は非人間。
そういう社会にしてくれ。頼む。
頼む。
今回は思いつきばっか書くので、あんまり本気にしないでください。
日本語の「信じる」「信仰する」という言葉は重いと思っている。
自分の神に対するスタンスは、(本当はいるかどうか良く分からないが)①いてくれたら良いな、②いる方に賭ける、③いてくれなければ困る、という幅で気持ちが揺れ動いている状態だ(その理由は以前書いた)。
「信」という漢字は「人」+「辛」+「口」の組み合わせから成るという説があるらしい。
ここで、「辛」は入れ墨に用いる針の象形で、入れ墨による刑罰を示す。「口」は誓いの文書を表す。
この説によれば、「信」という言葉は「その発言に嘘があれば、受刑することを前提に誓う様」を意味するとのこと。
他方、英語の"believe"は、allow(受け入れる)を意味する"be"と、to hold dear(愛しく思う)を意味する"li"から成るとのこと。
この説によれば、"believe"の意味は「対象を受け入れて愛しく思う」というところか。
これらの説が本当なのか文献を当たってないので分からないが、もし本当ならば英語の方がしっくりくる。
聖書の文言というのは非常に抽象的で、中には矛盾するように読める個所もある。
そのため、人生で直面する問題に対して聖書の規定を適用しようとする際、人によって全く違う結論が導き出されることがある。
このことが顕著に顕れるのが同性愛の問題で、①同性愛は全面的に罪だよ説、②欲求を持つのはOKだけど行為に及ぶのは罪だよ説、③ノンケの人が男色に走るのが罪なだけで生まれながらの同性愛者は罪ではないよ説、等々、バリエーション豊かな議論が展開されている。
(ちなみに自分は、どの説に立つにせよ、自説をもって他人〔同性愛者〕を裁くことは「人を裁くな」〔ルカ伝6-37〕に抵触するのでイカンと思っています)
また実際にも、(a)同性愛を罪と考えて信仰に励む同性愛者、(b)同性愛を罪と考えず積極的に差別と偏見と闘う同性愛者、のどちらも間違いとは言えないだろう。
そうなると聖書解釈というのは単なる主観の表明じゃないのか、客観的に正しい解釈というのはないのか、という疑問が湧いてくる。
この問題を考える際に参考になる議論として、法律学で似たような議論がある。
議論状況は泥沼に陥っている上に難解なのでとても要約なんてできないのだが、論者で議論が一致している点として「裁判官は法律家としての直感で結論を決めており、法解釈はそれを検証・正当化するために用いられる」ということが挙げられる。
このことから、法律家はこの「法律家としての直感」を育てることが肝要であるとよく言われる。
大事なのは「キリスト者としての直感」を、信仰と聖書研究を通じて育てることであり、聖書解釈はその直感を検証・正当化するために用いるものなのではないか。
上述した同性愛の問題でいえば、①同性愛者が直面する問題点、苦悩などをよく勉強したうえで、②キリスト教的な価値観に照らして直感で結論を出し、③それを聖書の規定に照らして検証・正当化する、というプロセスになる。このプロセスを経た結論は、いずれの立場にせよ、聖書的と言える(と勝手に思っている)。
なお、「法律家としての直感」の土台には、無神論と(マルクス主義的な理解における)資本主義がある。
「キリスト者としての直感」の土台には、キリスト教的な価値観(人間は堕落しているという人間観、成功より正義を重んじる姿勢、死後の世界の肯定、愛)がある。
「〔パウロ〕の手紙には難しく理解しにくい個所があって、無学な人や心の定まらない人は、それを聖書のほかの部分と同様に曲解し、自分の滅びを招いています」(ペテロ後書3-16)
「あなたは、適格者と認められて神の前に立つ者、恥じるところのない働き手、真理の言葉を正しく伝える者となるように努めなさい」(テモテ後書2-15)
「自然の人は神の霊に属する事柄を受け入れません。その人にとって、それは愚かなことであり、理解できないのです。霊によって初めて判断できるからです」(コリント前書2-14)
#ブコメ返信
・いつもありがとうございます。教理問答買って読んでみます。今は詩篇を読んでいるのですが、終わったらコリント前書も読もうと思います。
ちょっと議論がズレるけど、違法薬物は大麻だけでなく、覚せい剤についても無罪論(少なくとも自己使用については処罰すべきでないという主張)がある。
法学界で有名どころだと平野龍一(東大教授)が主張しており、医学界では割と若手医師から主張がなされることがある。
その理由として、「薬物中毒者を刑罰に処すると、その中毒を治せる」という点にエビデンスが無いという点が挙げられる。
つまり、薬物中毒者は本来病院で治療しなければ問題を解決できないのに、刑務所にぶち込んだのでは問題解決にならないだろう、という議論。
(さらに言えば、本来治療が必要な中毒者が、逮捕・処罰を恐れて病院に来ないという問題点もある)
http://anond.hatelabo.jp/20161026010604
※追記
覚せい剤中毒って治療できるの?というコメントがあったのですが、筆者は医学について門外漢なので、以下のリンクを参照のこと。
https://www.buzzfeed.com/satoruishido/kakuseizai-interview?utm_term=.jpbqw09N1x#.lnQkKl34pL
「何の話かな?この人スカトロ好きなのかな?」
まず私が話していることは、「Change The World」。
つまりこの世の、具体的に言うと世論を変えようということです。
誰かが嫌な目に遭わないとそれをなんとかしようという気持ちは生まれないのです。
では、なんとかしないといけないこととは例えば何でしょう?
私はコンビニおでんが好きなのですが、あれは普通フタを閉められずに置いてあります。
閉まってると思ったら今温めてるところだったりします。
「あそこのコンビニは閉まってるよ」などの意見ももちろんあると思いますが、全体の割合で言ったらやっぱり開けっぱなしの事ばかりなのです。
衛生面で問題があったという話は聞いたことがありませんし、私も「しょうがないなぁ」と思いながら買っていきます。
もうお分かりですね。
小便袋です。
小便袋こそ、この悪習を亡き者にする打開策、その1つなのです。
ある日のこと、男の人が小さなビニールの子袋に小便を溜めたものを持って入店し、店員が見てないところでおもむろに
とぷん
うわぁ。おでんは汚れました。
でも1度や2度ではバレないでしょう。
とぷんとぷんとぷんとぷん
この事は徐々にバレてテレビで取り上げられるほど大騒ぎになり、ある日警察の努力の甲斐あり犯人は捕まります。
犯人は自己破産をしないといけないくらいの慰謝料に押し潰され、社会的に最悪な意味で有名人となってしまい、残りの人生なかなか生きづらくなるでしょう。
頑張って生き抜いてほしいですね。
でも彼の行いは決して無駄ではないのです。
日本だけではありません。海外でもちょっとしたおもしろワールドニュースとして取り上げられます。
「ワーオ!AVの見過ぎでスカトロを共有かい?いつものジャパンだね!HAHAHA!」などと言われ、redditのデイリーランキングで8位くらいは取れるでしょう。
その大騒ぎを受けてコンビニ各社はこの事件以後、全てのフタを閉めるよう対策を取るでしょう。
目的意識を持って異物を入れようとする輩がいたとしてもある程度は足切りできるでしょう。
本物の人にはかないませんが、それでも有効な策です。
どうです?
結果としてコンビニからフタ開けっ放しのおでんはなくなりました。
小便おでんを食べた被害者は一生の心の傷を負い、犯人は後の人生に大きな打撃を受けました。
これが犠牲なのです。
この犠牲が世間の「なんとかしようという気持ち」を生んだのです。
その気持ちに押されてコンビニ各社は対応せざるを得なかったのです。
どうです?
あなたはスカトロを期待してこのページを開いたのかもしれませんが、とんでもない知見を得られましたね。
もちろんこれは世論を変える方法のただの1つに過ぎず、しかもおすすめできる方法ではありません。
とは言えこれを見てあなたがビニール袋を買いに100円ショップへ走ったとしてもあなた以外の誰の責任でもありません。
そう思うと心が楽ですね。
死刑廃止賛否を問うの国民投票があったとして、個人的に「賛成」に投票してもいい条件を考えると次のものになるかなと
既にあるものを廃止するのだから、制度に兌換性がないと嫌なわけです。
また、重罪者を国が死刑にしてくれるからこそ、許せているもの許容できるリスクってものがありますね。
なので、死刑の存続を望む多くの国民が納得するに足る理由が必要でしょう。
全部は無理だってのは分かってるけれど、簡単な方から三つは達成されないと話にもならないですね。
これは当然だと思いますね。
死刑が妥当と言えるようなシリアルキラーはいかに彼が改心したと言おうと
恩赦や仮釈放の対象としない、絶対的な終身刑は必要だと思いませんか?ですよね。
死刑がない上に、現在の様な軽い量刑では犯罪抑止力はないので、懲役200年とかってレベルの量刑になるようにすべきでしょう。
人二人殺して懲役20年=実質5年で出てきます、なんてお話にもならないですね
とは言え日本の事ですから、終身刑なんて簡単にはならないでしょう。だから、これは不十分です。
id:IkaMaru 終身刑が導入されているのに死刑相当の犯罪者が釈放される前提なの? 自分でも何を書いてるのか理解してないでしょ
やはりというべきか、はてなサヨクは日本語が読めないレベルの低能なんですね
なんという頭の悪さでしょうかw
馬鹿の為に補足してみましょうか
とは言え日本の事ですから、終身刑なんて簡単にはならないでしょう。だから、(終身刑が存在しても釈放されてしまう凶悪犯が多いので)これは不十分です。
重罪を犯して(仮)釈放された人間にはGPSによる追尾システムと個人IDによる検索で
どこに住んでるのか?何をしてるのか?を誰でも知れるようにすべきです。
何をしても死にはしないと高を括った性犯罪者や、強盗犯、放火犯が野放しとかあり得ないんじゃないでしょうか。
同様に犯罪者の居住可能な物件は、明示的に表示してほしいな。犯罪者不可の物件にしか住みたくないので。
だって、どうやっても死刑にならない犯罪者が野放しなんでしょ?怖いね。家に居るときくらいは安心したいよね。
オートロックの内側に、恩赦されたシリアルキラーがいるかも?、それはあり得ないって思いませんか?ですよね。
これも上述の物と同じ。
民間企業に、何をしても死にはしないと高を括った性犯罪者や、強盗犯、放火犯が就職する可能性があるのは怖いですね。
また教職や公務など多数の国民の利害にかかわる可能性の高い職業への就職も制限してほしいですね。
冤罪防止の観点で言われますけど、運悪く自分の同僚や隣人となった重罪者がどういった奴なのかを理解する為に公開してほしいですね。
情状酌量の余地のない重罪の起こる理由の大半が、金か性欲でしょう。
その内の金の方でギャンブルによる借金などが発生しない様にすべきだし、また高金利の借金を規制すべきでしょう。
同時に制度維持にかかる費用=終身犯の生活費や施設の建築費のために、酒税など犯罪と相関の高いものに間接税を設けるか増税してほしいですね
情状酌量の余地のない重罪の起こる理由の一つである性欲の発散をさせるために、(キャバも含めて)風俗は公営化すべきでしょう。
その利用者を国が管理して治安維持情報として利用すればいいんです。
要は強盗・殺人犯なんかは逮捕しないで現場で射殺する事を今よりも遥かに容易にしてほしいんですよね。
銃刀法を緩和すれば悪党は銃を買うだろうし、自衛のために多くの国民も銃を買うでしょ。
そうすりゃ警官の発砲も、臨機応変にせざるを得なくなって現場射殺も普通になる。
アメリカでも、柔軟化持ってない黒人が誤認によって射殺されて大問題になってるけれど、
死刑を廃止するのなら、その程度のリスクは許容していただきたい所だね。
犯罪現場で重罪犯を射殺できる環境が整ってないなら、死刑存置でお願いしたい。
国に刑罰を委任する事で、死刑に値する人間を裁いてくれると信じているからこそ、刑法を受け入れられている。
家族を失った悼みを晴らす手段がないなら、国に刑罰を委任する価値はない。
死刑をなくすのであれば、お上に届ければ、遺族による仇討ちが認められるように中世に戻してほしいね。
どこの国に行こうと、探し出して仇は討つ。
http://anond.hatelabo.jp/20160921171221とhttp://anond.hatelabo.jp/20160924215458に関係する話を書く。なお、後者の増田はhttp://togetter.com/li/1028423 を元にかかれている。「日本国憲法」タグを辿って一番目と二番目にあったやつだ。
前者は「透析患者は自業自得であるから人権を否定」に対する批判、後者は「特定の嗜好を持っているという理由で人権を否定」に対する批判である。両者に批判されている言説に共通するのは、「自分が気に食わない人間の人権を否定」しているところと、「法律で定義できない案件」だ。
まずはじめに、すべての人間の人権は否定されてはならないというのが、日本国憲法の基本理念なのではないか。三大原則のひとつとして「基本的人権の尊重」を掲げている。憲法によってかなり強く人権の尊重が謳われているとみなして良いだろう。
前者の増田でも語られているが、憲法第25条に「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という規定がある。後者の増田では憲法第31条の「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」が引かれている。前者によってすべての人権は保護され、後者によってその蹂躙は大幅に制限されている。
自己責任の透析患者は殺せなどという主張は、明らかに「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を認めていないと取られかねないし、「生命若しくは自由」を奪おうとしているともとれる。そして自己責任論にもとづいてこれを正当化しようとしても、前者の増田が言うように、「自己責任の線引」は不可能であるから、法律によって規定することはほぼほぼ不可能である。法律で規定できないのなら「生命もしくは自由」を奪えないのは後者の増田の論法のとおりであろう。特定の嗜好云々にも同様のことが言える。
さて、上に、両者の言説の共通点を書いた。「自分が気に食わない人間の人権を否定」に対する批判、である。
あくまでなんとなくだが、最近のいろんな「トンデモ」なり、雑なりの言説の問題点には、この気に食わない人間への人権否定というのが根底にあるのではないか。
まずはじめに、「人権」というのは、中学の公民などで教えられている事項である。このあたりについては、上のまとめでのコメントにもあった「ピルとの付き合い方」氏がツイッターで有用な連続ツイートをしてらっしゃっている。
https://twitter.com/ruriko_pillton/status/77983255997482188およびhttps://twitter.com/ruriko_pillton/status/779832732985663489を参考にして欲しい。まだまだ同氏のツイートは続いている。ここで言われているように、近代的民主主義社会というのは、為政者による気分なりなんなりで刑罰を課すことを禁止する社会である。そして、「人の心の中を覗くことはできない」から「内心は規制しない」とある。
ここで考えて欲しい。内心を規制しようとするにはどうなるか。覗くことができないのだから、基準を作ることはできない。為政者が「なんとなくこいつは規制すべき内心を持っているに違いない」と思ったという理由でしか規制はできない。よってこれも、「基準をそもそも作れないのだから、法律による規制はできない」案件であり、透析患者の件の「自己責任を定義できないから規制はできない」に通づるものである。
しかし、昨今の風潮は何か。なんとなく「自己責任」のやつを助けてやるのは気に入らない、といった「なんとなく嫌だ」という理由で「生命もしくは自由」を規制しようという言説が書き立てられている。自己責任論が極端に語られるのは、何も透析患者だけではないだろう。内心は本当はわからない、というのと、どこからか自己責任か?は定義できないという意味で類似性を持つ。近代民主主義では、主権者は国民である。国民はもはやかつての王のような「為政者」だ。その「なんとなく」の気持ちで人権の規制を訴えるのは、民主主義の精神に反する。
以上より、この2つの事例について、「結局自分が気に食わない人間の人権を、まともに法的定義ができないような”なんとなく”で規制しようとしている」という大きな問題があるのではないか、と考える。そして、その問題は、「近代的民主主義」の精神に反するものである、とも考える。
前者の増田では、「全員が健康で文化的な最低限の生活ができるように、みんなでお金を出し合って支え合っていきましょう」という相互扶助の精神が語られている。この精神は、共同体を維持していくのに重要な精神だろう。しかし、「気に入らない」で制限を加えようという雑な言説は、この精神を否定するものであり、まともな社会から離れていくものであると思う。この「なんとなく」で人件否定、はなにもここであげた2つの例だけではなく、「コミュ障」だとか、「地方民」だとか、逆に「都会民」だとか、ある考えを持つ人だとか、いろんな「集団」に対して向けられてるような気がするし、しっかり考えて欲しいというところである。
もちろんこの程度で例示が十分だとは思っていないが、流石にすべて列挙し続けることは不可能だし、これもそれに当たるのでは、というのがあったら指摘を願いたい。
http://togetter.com/li/1028423
このまとめを読んで思ったことを書く。
問題は、このまとめで挙げられている人たちが、法律に規定されていない「犯罪」を持ち出していることである。様々な疑問があるとは言え、日本社会は一応、建前上は法治主義の国家である。よって理想はともかくとして、法治国家としてのあり方に沿うような配慮が、政治的発言にあたっては求められることもあるのが現実である。
だから何かを犯罪と認定するのならば、その根拠法を示さねばならない。しかるにこの件では、特定の性癖「である」というだけで犯罪であるとの呼ばわりがなされている。そういう理由で触法行為であるとみなす法律は存在しないし、実際に「する」ことを伴わずに罰するのは、この件においては内心の自由を侵害するため、憲法違反となって法律ができたとしてもどうせ無効であるし、既存の法律を内心の自由を規制できるように解釈するのも不適切とみなされると思う。
日本国憲法第31条に、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」とある。これは罪刑法定主義を規定していると解されている。罪刑法定主義を否定するようなやり方による「犯罪者認定」は、この精神に反する。
そして本論であるが、この罪刑法定主義の否定は、為政者による恣意的な投獄などの措置につながるのではないか。法律案の国会による審議を経て必ず成立する法律ならば、勿論それでも様々な問題点はあるとは言え、一応国民の意見が反映された法律と言えよう。この法律に従って犯罪を認定し、取り締まるのは形式上正当である。ここで、法律によらず、「犯罪者認定」することがまかり通る世の中になればどうなるか。法律に問題云々以前に、警察官が個人的な恣意で留置所送りなどを行うことも可能となるのではないか。
もちろん、この言い方は極論であり、実際に罪刑法定主義が無視された取扱が行われるのは、ありえないだろう。しかし、リベラルの立場に立ち、人権を擁護する主張をするものが、このような人権が無視されるディストピアにつながる観念を肯定してしまうというのは、そもそもふさわしいことではないと思う。昨今の日本では、リベラル的な言論が衰退していると考える人もいるらしいが、さもありなん、である。勿論ネトウヨのようにリベラルで無かったとしても、この国の法律を尊重する立場であるというのならば、あのような言いようは許容され難いだろう。というかこの件、「ネトウヨ」(この集団もまたまったくの無問題ではないが)とされている人たちのがよほど罪刑法定主義や内心の自由に言及し、尊重しようとしているように思える。
たしかに犯罪行為は良くないことだ。批判されるべきだ。刑法なりなんなり、なんらかの法律に規定された犯罪を犯した人物は批判されるべきだろう。しかし、「犯罪者は批判されるべき」という常識を悪用して、自分に気に入らない思想や思考の人物を犯罪者認定し、「批判されるべき」としてしまうのは、タイトルに書いたとおり危険な考えなのではないだろうか。
9/25追記