はてなキーワード: 蓋然性とは
同性愛がキモいというのは、本当に申し訳ないが、感情としてはある。
ただ、キモいから排斥してよいとなると自分に返ってくるから、それは言いたくない。
以下、ちょっと頭の中を整理させてほしい。
これはおそらく正しい。少なくとも、偽装結婚して子供までもうけるケースもあったみたいだから、
その分は間違いなく減ってしまうだろう。
そして、それの何が悪いんだと思う。
今の少子化は様々な要素があって起きたことだが、世間体の強制力が弱まったことが一因として挙げられる。
その強制力を復活させるべきという論も時々見かけるが、今更無理だろう。
今や皇族も恋愛結婚されている(少なくとも、建前上そういうことになっている)のだ。もうどうしようもない。
個人的には、世間体というのは総じてクソだと思うので、それに縛られた結婚は不幸の始まりと考えている。
故に、なくなるならそれに越したことはないし、そのせいで少子化になろうが知ったこっちゃねえのである。
世間体の排除を異性愛には認めて、同性愛には認めないというのは理屈が通らない。
だからこの点に関しては堂々とすればいいと思う。
おっしゃる通り、ペドの場合は片方に責任能力がないから、そこにつけ込むのは問題外だ。
けど、例えば近親婚。これもLGBTの人らが一緒にすんなってうるさそうだけどさ。
現代の感覚だとやはりキモいと思われるが、制度上禁止されているのはそれだけじゃなくて、
生まれてくる子供に障害が出やすいという実際的な問題があるからだろう。
だから関係を結ぶこと自体は法的に禁じられてないけど、公のサポートは基本的に得られない。
民間の経済活動だと、同性カップルだろうが金を落としてくれればそれでいいから、
テーマパークでやるのは、周りの目もあることだから、もう少しハードルが上がってしまうが。
あと、病院に入院した時に困るというのがあったが、これはむしろ認めない方がデメリットが大きいだろう。
ただ、それらを認めるのと、公の承認やサポートを与えるのは別だと考えたい。
現在、老若男女様々な愛のカタチがある中で、成年の異性愛(それも全ての異性愛ではなく限られた)
子供の有無に関わらず優遇しているのは、それでも高い蓋然性でもって子供が生まれてくるからだ。
同性愛には今のところそれがない。
何の責任も負わず、ただただアヘアヘしてるだけの輩に、優遇策まで与えたくねえというのが本音だ。
そういうのにありつけてないからひがみで言ってるのは認める。
そして、子持ちの家庭は異性愛と同性愛、実子養子の区別なく優遇し、代わりに今ある優遇策は
結婚しているだけでは得られないようにする、というのが落としどころとしては妥当だと思う。
たぶん将来的にはそういう方向に進んでいくんじゃないだろうか。
昔はスターもらったら小躍りしてたの。
まだ1年ちょっとしかはてな歴ないけどブルースターもパープルスターももらったことあるんだよ。僕ちゃんすごい
だからはてなーのためにスターがいっぱい付きそうなコメントを書いてきたの。PDCAサイクルじゃないよ。RPCSサイクルだよ。なにそれ?だって?
Read Plan Comment Starだよ。そんなこともわからないの?まったくはてなーは相変わらずお馬鹿ちゃんなんだからあ
そんなことだから5歳児の僕の浅はかなコメントにスターなんかつけちゃうんだよ
あああ、うんこ漏れちゃう。漏らしてもいいんだけどね、おじさん増田と違って僕はうんこを漏らしたって恥じゃないのだ。えっへん
じゃあ最後におじさん達に僕がはてなスターをもらいやすいコメントの仕方を教えてあげるよ。
まずね、大切なのが蓋然性。極端なハイコンテクストははてなーには受けないんだよね、主語がでかいってやつかな。あとはね、冒頭の言葉だね。
ほら夏目漱石の「我輩は猫である、名前はまだない」ってあるでしょ。僕も5年前まで名前なかったんだけどね。どんな文章でも読まれるか読まれないかってのはだいたい最初の一行目で決まっちゃうよね。
たまに最初に感嘆詞つける馬鹿なはてなーがいるでしょ、あれは最悪だね。ふーむとかすごいとか。保育園の僕の友達みたいだよね。
愚民の好ましい言葉を選ぶのは簡単だよね。だからはてなは飽きちゃったの。そろそろ帝王学にステップアップしないと父ちゃんに怒られちゃうしいつまでも遊んでる場合じゃないのよねえ。
やば、母ちゃんが起きてくる。ほんじゃーね
「20歳なんですけど!」のやつは読んでないので,それに関しては当てはまる話なのかもしれないけど,ちょっと話を一般化しすぎかなーと思うところはあるので指摘.
話に戻るけど、エロ漫画とかエロゲってこの辺ものすごい勢いで肯定的に描くよね。エロ小説とかもか?
レイプしてるうちに悦くなっちゃうとかさあ。ジャンルとしてもロリとショタって確立してるし。
あれじゃん、昔のお笑い番組とかバラエティとかで、アレやってること実質的にイジメだよな、みたいなのあるじゃん。
笑えるとか笑えない以前にダメなんじゃん?みたいな。そういう感じ。
イエスロリータノータッチ、それでいいじゃんと思ってたけど、イエスかノーかをそもそも決める立場じゃなくね?的な。だって俺幼女じゃねえし幼女の親ですらねえし。
ネットでたまに見かけるエロ漫画画像で、視覚障害がある男と小学生女児が仲良くなってセックスするまで行って最後に通報されて逮捕で終わるみたいなのあるけど、アレだって現実にタッチされた子どもの心理をおもっくそオタ向けファンタジー寄りに捻じ曲げてるんじゃん?
現実に性犯罪被害にあった子どもの言動は全体的にもっとヤベェっぽいもん。あんな、悲劇の純愛に殉じたみたいなんじゃなくて、それこそその後の人生狂うくらいの混乱とか罪悪感とか万物に対する不審感みたいなトラウマ残ってるらしいし。
http://anond.hatelabo.jp/20160319135117で指摘されてるけど,同じ作者の他の作品だと被害者に凄惨なトラウマが残ってるのはあるよ.インターホン鳴らして業者と偽って家に上がり込んで犯行に及んだから,被害者は友人が鳴らすインターホンに怯えてパニック起こしてとうとう引っ越しちゃうってやつ.最近の作品だと被害者は加害者がちょっと手を振り上げただけでごめんなさいごめんなさいって怯えてたり.少なくともその辺の作品(タイトルは伏せておく)では一貫して被害者はひたすら嫌がっててそれを外道な主人公たちが……って話になってると思うけど.もちろんそういう「レイプ・ファンタジー」に合致する作品も描いてるだろうから,あくまでその作家の作風に対する反例を上げただけで一般論としてそういう傾向を否定する気はない(論じられるほど読んでないし).
で.
調べてみたら、なんか有名な代表作みたいなのが「要約すると『女児をレイプして捨てながらゆく逃避行』」みたいなことが書いてあってワロタww胸糞悪すぎるわwww
もはやまったく「イエスロリータ」ですらないだろこれ。ダメじゃん。どこがイエスなんだよ。
(中略)
エロ漫画とかは大抵そんなレベルにも行ってないじゃん。何つうか、万事が性欲準拠みたいな。
いや読んでから論じようよ,というのはさておき.そこで増田が例示した作品って,「社会性のないクズ2人が出会って小さな悪から徐々に悪に染まっていって最終的に悪行の限りを尽くして自殺する」って内容なのね(ネタバレになっちゃうけどどうせ読まないからいいよね).いや胸糞だよ? 胸糞なのよ? ほんとこいつら何人の人生を狂わせてるんだよそんなの“成果”じゃねーよ,っていう.でもそれを基本的には,バイトもして単位も真面目に取る小市民である主人公の目線で描くことで,人が悪に飲まれて引き返せなくなっていく過程を描いてる作品でもあるのよね.
主人公の行為は最初は携帯でのささやかな盗撮だった(もちろんそれも立派な性犯罪なわけだけどそれは措いておく).それも誰何されて慌てて逃げ出してしまう程度の覚悟.でも主人公の行動は彼の友達に承認され,許されることで,行為がどんどんエスカレートして女児への声かけまでやっちゃう.それをエスカレートさせたものは「もっとすごいことやろうぜ!」っていうまあすごいホモソーシャルな虚栄心と,「自分たちはゴミクズなんだ」という疎外感なんだよね(もちろん彼らの小児性愛の所為もある).ふたりきりの閉じられた世界で止める人もいなくてどんどん箍が外れて最終的にはレイプ行脚にまで至る主人公たちの行為,もちろん最低最悪の外道だし現実世界に置き換えたら苦しんで死ね以外の言葉が出てこないんだけど,自分が同じ環境にいて果たして「悪に染まらずにいる」ことができるかって考えると慄然とするよ? 別に性犯罪じゃなくてもいい,たとえば万引きでも詐欺でもいいんだけどさ.あ,割と簡単に人間って「あっち側」に堕ちちゃうんだな,ていうか.でも絶対に引き返す場所はあったはずなんだよ.あったはずなんだけど主人公は友達との関係性の中で引き返すことを選ばずにズブズブと悪の道に踏み込んでいくわけだよ.そんでこの作品では性暴力を「主人公たちにとっての快楽」として描いていて(上述したが被害者が悦びを感じるようになるとかそういう描写は一切ない),実際にわれわれの性欲も満たしてくれる作品なわけだけど,性暴力を振るいながら自分が堕ちてしまったことを自嘲しこんな大それた犯罪に手を染めずに生きていった可能性を夢想したりもする.もちろん胸糞作品だし結局はエロ目的で読んでるんだろ? と言われれば否定はしないけど,そこに一片の文学性も無いみたいに言うのはちょっと違うんじゃないかな.
(ところで何がヤバいって,そこで夢想する「ありえたかもしれない人生」ってのがロリ漫画を即売会で頒布して「平和に暮らす」世界なんだよな(そこでも女児を視姦する計画を立ててるから本当に性暴力と無縁な暮らしというわけではない,というのは指摘しておく必要があるけれど).ロリ漫画家と性犯罪者が――道を踏み外したかそうでないかの違いだけで――同じ次元にいるって自分で言っちゃってるよこれ.色んな意味で目をつけられたらまずい)
犯罪者に寄り添う形での“文学性”はけしからん,という意見もあろうけれど,じゃあこれまでミステリで「同情できる犯人」みたいなのを描いてきたのは何だったんだ,という話にもなるよね.復讐譚(往々にして被害者もクズ)以外にもそういう作品ってあるよねえ? 殺人者の最後の美学,とかさ.理不尽に殺された被害者にとってはふざけんなクズさっさと死ね以外に言いようがない,けれどどうにも憎みきれなかったり同情してしまったりかっこいいなと思ってしまったりする犯人ってけっこう提示されてきたわけじゃないですか.そもそも「舞姫」が名作として教科書に載ってる国だぜ.並み居るクズ文学のあいだの何処で線を引くんだい? あちら側では描いただけの人が逮捕され,こちら側ではクリエイターとして賞賛を受ける,そんな線を引くだけの覚悟があるのかい?
もちろん,「うらやまけしからん」みたいな形で現実の性暴力に対してエロ漫画に対するのと同じような態度を採ることに対しては強く批判されないといけないし,そういう啓発が必要だろうというのはその通り(twitterを上で挙げた作品名で検索したらちょっと眩暈がした).あと,そうやって描かれた犯罪が実際に起こり得る,というか脅威として眼前に存在しているかという蓋然性の違いや男女の非対称もある.そこは無視できない(さっきから語ってる漫画家がヤバいのは手口のリアルさだよ……).けれどやっぱり,そこは法規制以外で折り合う道があるはずだし,それを探りたいとも思うんだよな.
> しかし今回のケースは、理論的にも実際問題としても、批難が起きて然るべきではないでしょうか。
元エントリはあくまで批判において守られるべき手順や態度について書いたもので、今回のケースの結論が正しいか正しくないかについては論じてません。
"状況を十分理解したうえでポスターの使用をやめるべきと判断したのなら良いのですが" と書いた通り批判の手順が正しいうえで「やめるべき」という批判が出るのは構いません。
「批判の結論がおかしい」ではなく「批判の手続きが正しくないのでは?」というのが争点です。
> 「理解のある地元民かイベント参加者以外がほとんど目にすることがないのであれば、問題はない」とおっしゃいますが、
分かりにくくてすいません。今回のケースが問題ないと言いたかったわけではありません。一つの例えとして書きました。
個々の事例の状況によって判断はかわるよね、たとえばもし「理解のある地元民かイベント参加者以外がほとんど目にすることがないのであれば」問題ないんでは?ということが言いたかったのです。
今回のケースについては細かい状況を理解してるわけではないので、個人的に良し悪しの判断をするつもりはありません。
> 行政の事業であるにもかかわらず、「理解のある地元民かイベント参加者」という限定的な対象が、そもそも不適切です。
行政(今回は行政でなく観光協会ですが)の行う多数の施策のなかには限定的な対象向けのものはいくらでもあります(というかそれができないとまともな行政出来ないのでは)。
今回のケースで争点になってるのはイベント自体が特定対象向けかどうかでなく、特定対象以外の人に対してポスターがどのぐらい影響があるかという話ではなかったでしょうか。
そして「理屈としていえば不特定多数が見るポスターはまずい」ですが「実際としてはポスターの使用状況から考えるにほぼ問題ない人しか見ない」可能性もあるよ、だからちゃんと情報を集めてから批判しよう、ということを書いたわけです。
> 行政の広告であるからには、不特定多数に伝わることを前提として、内容の是非を検討すべきでした。
問題の解決法として「不特定多数が見ても大丈夫なようにする」だけでなく「問題とならない人だけが見るようにする(いわゆるゾーニング)」という解決策もあるわけです。
批判側の一部はポスターの取りやめという方法にこだわりすぎではないでしょうか。
またゾーニングについても、蓋然性について考えず「ぜったい一般人の目に触れないようにしなければいけない」という0か1な思考をする人がいます。
絶対などというと、赤信号は渡れないという話になってしまいます。
実際の状況を見て「絵柄は好ましくないが運用的に問題はほとんど起きないだろう」となるならそれで十分なはずです。
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引用のやり方、どうもです
先に男根のメタファーなるものが話題になったが、それでは男根の直喩とはなんだろうか、という疑問が呈された。
考えてみると、画像や映像で「メタファー(隠喩)」という表現は使われるのに直喩はみない。それはどうしてだろうか? また男根の直喩はありうるのか? その場合はどういうものがそれに相当するのか?
比喩とは、異なる2つのものを性質の共通性によって連想(類推)させ、結びつけるものである。
それゆえ比喩は比喩対象(=比喩されるもの。「被比喩物」)、比喩しているもの(比喩対象以外のものであることを要する。「比喩物」)、両者の性質の共通の3点を満たす必要がある(以上を「比喩要件」と呼ぶことにする)。
してみると、隠喩は比喩要件を最小限に満たしたもの、直喩はそれに加えて比喩性を明示したことをいう、と考えられる。
ところで比喩であることを明らかにするには「ようだ」など、比喩性を直接に明示する文言を使うことが一般的である。
辞書の定義には「ようだ」「ごとし」「似たり」などの比喩を表す文言を用いたもの、とまで書くものもある(広辞苑など)。
しかしそれ以外の方法で比喩性を明らかにすることが妨げられないのではないか。比喩であることが明らかなもの、という定義も存在する。大体にして「などの比喩を表す文言」という定義自体、曖昧であり却って議論を混乱させる。本質としては比喩であることが明示されているか否かが重要だろう。
そこで、凡そ一般に比喩性を明らかにすれば、直喩が成立すると考える。
比喩性は比喩要件を満たせば認められるが、同時に我々は比喩要件を満たした表現を見ると、それを比喩であると認識する。
この観点に立つと「ようだ」「ごとし」「似たり」などの文言を使う方法は、比喩要件充足を包括的に示す方法と言える。
それでは「明示」とは何を意味するのか。
これは、受け手に高い蓋然性を以って<上記の比喩性=比喩要件充足を伝えようとしていること>が理解されるものと考える。
まず比喩要件を各個に検討し摘示するような表現が考えられる。比喩要件を各個に検討し摘示する表現はかなり不自然な表現であるから、<上記の比喩性=比喩要件充足を伝えようとしていること>が理解される。すなわち、比喩要件充足が明示された、と言える。拙い例で申し訳ないが「あの子は虎だね。強くて大きくて五月蠅いが、それでいて可愛げがある」などの言い方を例にしたい。最初の文単独で見れば隠喩のように見えるが、しかしこの文章全体からしてこの言い回しは直喩である、ということになる。本来受け手の側で「発見」される(後述)性質の共通性をわざわざ述べる不自然さが比喩性を明示するのである。
しかし方法はそれだけか。私はほかに「比喩するものの存在の明示すること、及び比喩対象(被比喩物)の存在が特定できるほどに明確に共通の性質を示す」という方法でも可能ではないかと考える。何故ならそれにより結局比喩物、被比喩物、共通の性質が明示され、比喩要件充足及び比喩要件充足を示そうとしていることが高度の蓋然性を以って理解される、と思うからである。
(またこのほかに、そもそも被比喩物を模したことが公知の事実となっている比喩物というものもある。男根と張型の関係はこれに当たろう)
さて後者の「その他の方法」をわざわざ提示するにはそれなりの理由がある。これは、言語表現以外で比喩性という一種の関係を伝えることには困難が伴うと考えるからである。
詳述するとこういうことである。画像や映像における「メタファー(隠喩)」は言語表現とは異なる。言語表現においてメタファーは比喩物と被比喩物を示し、共通性は読者が発見するという形を採る。なぜ読者がわざわざ発見するのかと言うと、それは比喩物と被比喩物がズレているのにも拘らず、同一性を示す言い回し(AはBだ、が典型)が使われるからである。
映像では被比喩物が示されず、ただ比喩物のみが存在するという場合がある。その代わり、比喩物と被比喩物の関係は共通性が見出しやすいものとなっている。それは同一性に気付く手がかりがないからそのように設定して用いざるを得ないところもあるが、画像や映像は情報量が多いため、共通の性質を見出すことが容易であることも大きな理由であろう。
こういう性質を持つがゆえに、画像や映像において「~のメタファー」なるものは見いだせるのに、直喩は見いだせないのである。しかし、先に示した直喩の考え方によるならば、画像や映像においても辛うじて直喩は認め得るのではないか。映像や画像であれば、似たものを並べれば、それは比喩物、被比喩物、共通の性質を同時に示したことになり、これは「各個の明示」に近い。
またそうでなくとも「その他の方法」によることも可能である。例えば動作を含めれば、共通の性質がより鮮明に打ち出され、それにより被比喩物が特定されるだろう。画像・映像表現ではこちらが使いやすいのではないかとも思われる。
以上より、画像や映像における直喩は成立しうる。そして如上の直喩概念によるならば、男根の直喩とは、例えば次のようなものが考えられる。
張型(物自体)
女が男に自分よりも高い収入を求めるなんてのはベタすぎる話だと思うんだけど、なんでおまえ、プロポーズうやむやの原因は元増田の想像した「彼女からすると下請けSEは結婚に値しない」よりも「普段からその卑屈さを彼女にチラ見せしてること」である蓋然性が高いと判断したの?根拠は何? 繰り返すが女が男に高い年収や地位を求めがちな社会情勢を鑑みたときに、元増の口から「やっぱ大手花形総合職の彼女からすると下請けSEは結婚に値しないんだろうか?」という思考が出てくるのは不自然でもなんでもないので、その一文をもってお前の言う「元増田は卑屈であり卑屈さを彼女にチラ見せしてる」ということにはならんだろ。
<感想>
・結局8時間かかった。途中で紙に書くのをあきらめてPCで打ち始めた。
・全体的に誘導分かりづらすぎ。上位答案も把握しきれていないのがほとんど。
・設問1については通達が「関係法令」(9条2項)に当たらないことを前提にして、それからどうすんの?みたいなとこを聞きたかったらしいけど、中原行政法に書いてない時点でりーむー。上位答案も書けてない。
・設問1書きすぎた。どう削ればいいのか要検討。
・設問2(2)はほんと難問。『行政法ガール』の参考答案さえ誘導に乗れてない時点で無理。上位答案がどこまで書いてんのか要検討。
設問1
「法律上の利益を有する者」(行政事件訴訟法〔以下「行訴」と略す〕9条1項)とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう。そして、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、このような利益もここにいう法律上保護された利益に当たる。
そして、上記の法律上保護された利益の有無を判断するに当たっては、行訴9条2項に規定されている考慮要素を勘案することとなる。
(a) 本件許可によってX1は、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益が侵害されると主張することが考えられる。
(b) モーターボート競走法(以下「法」と略す)1条は、同法の目的が「海に囲まれた我が国の発展」、「公益の増進を目的とする事業の振興」、「地方財政の改善」にあるとしている。
この目的規定からは、法科大学院Sの静謐な教育環境を保護する目的は窺われない。
(c) 本件許可の要件を定めたのは法5条2項・モーターボート競走法施行規則(以下「規則」と略す)12条である。この規定は場外発売場の「位置」「構造及び設備」「施設及び設備」について抽象的な基準を定めているだけであり、規律内容は詳細とは言えない。
もっとも、規則12条1号は場外発売場の位置が「文教上・・・著しい支障をきたすおそれのない場所であること」を要件としている。文教とは文化と教育のことであるから、同号は場外発売場により周辺の教育環境に支障をきたさないよう配慮していると言える。
(d) 規則11条2項1号は、場外発売場の設置許可申請に際し、申請書に場外発売場付近の見取図を添付するよう求めている。しかもそこには周辺1000メートル区域内にある「文教施設」の位置及び名称を明記することを求めている(同号括弧書)。この見取図は、国土交通大臣が、場外発売場が周辺の文教施設に与える影響を審査するために必要となるものであり、そのために添付が義務付けられていると解される。したがって同号は、法科大学院Sの静謐な教育環境を保護しようとしていると言える。
(e) 法4条5項は、国土交通大臣が場外発売場の設置許可に条件を附すことを認めている。その要件は国土交通大臣が「必要があると認めるとき」とあるだけである。文言の抽象性から言って、周辺教育施設への影響をこの要件の判断に考慮することも可能と言える。したがって、同項は、法が法科大学院Sの静謐な教育環境を保護しようとしていることと矛盾しない。
(f) したがって、法は目的規定にこそ掲げていないが、法科大学院Sの静謐な教育環境を保護しようとする趣旨であると解される。
(2) 「当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質」の考慮
(a) まず、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益は、生命・身体・財産といった高次の利益に比べてその重要性は劣後する。
(b) 法科大学院Sの静謐な教育環境を侵害する原因となるのは、まず場外発売場から発せられる騒音である。しかし、場外発売場と法科大学院Sとは400メートル離れていることから、この騒音もある程度減衰するとの反論も考えられる。
しかし、場外発売場は、多数の来場者が参集することによってその周辺に享楽的な雰囲気や喧騒といった環境をもたらす。特に本件では、P駅から来た来場者は県道を通って場外発売場に向かうことになるが、その際、県道に面した法科大学院Sの前を通ることになる。その結果、法科大学院Sの周辺には享楽的な雰囲気と喧騒といった環境がもたらされることとなる。法曹養成という目的の下、学生全員が静謐な環境下で勉強することが求められる法科大学院の性質上、教育環境に対する悪影響は甚大である。
(c) 本件施設が場外発売場として営業を行うのは1年間に350日であり、ナイターのない日は午前10時から午後4時頃まで、ナイターのある日は午前10時から午後9時頃まで、来場者が出入りし続けることとなる。
しかも、本件施設は敷地面積約3万平方メートルという大規模施設であり、700台を収容する駐車場が設置されることを考え合わせると、本件施設の来場者は多数人に上ることが予想される。
そうすると、本件施設へ多数の来場者がほぼ一年中昼夜を問わず法科大学院Sの前を通ることとなる。その結果、法科大学院Sの静謐な教育環境は絶えず侵害され続けることとなり、その侵害の程度は大きいと言える。
(d) したがって、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益は、生命・身体・財産に匹敵する高次の利益とは言えないものの重要な利益である。また、本件施設によりその利益が侵害される程度は大であるということができる。
(3) 結論
以上の検討により、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐な環境下で行うことができる権利利益は、法律上保護された利益に当たるということができる。また、本件認可はこの利益を害するということができる。
よって、X1は「法律上の利益を有する者」に当たり、原告適格が認められる。
2. X2の原告適格
(a) 本件許可によってX2は、静謐な環境下で生活する利益が侵害されると主張することが考えられる。
(b) 法1条は周辺住民の生活環境について言及しておらず、ここにX2の静謐な生活環境を保護する目的は窺われない。
(c) 規則12条1号も周辺住民の生活環境に支障を来たさないことを要件としていない。したがってここにもX2の静謐な生活環境を保護する目的は窺われない。
(d) 規則11条2項1号は、場外発売場の周辺の見取図の添付を要求している。これにより国土交通大臣は場外発売場周辺の住宅状況等を把握することもできる。しかし、文教施設及び医療施設と違って住宅状況については詳細な記述を求めていない。設置許可の審査に住宅状況を考慮に入れることが規則11条2項1号の主目的であるわけではない。したがってここにもX2の静謐な生活環境を保護する目的は窺われない。
(e) 法4条5項が、X2の静謐な生活環境の保護と矛盾しないのはX1について検討したところと同様である。
(f) したがって、法はX2の静謐な生活環境を保護しようとする趣旨ではないと解される。
(2) 「当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質」の考慮
(a) まず、静謐な環境下で生活する利益は、生命・身体・財産といった高次の利益に比べてその重要性は劣後する。
(b) X2の静謐な生活環境を侵害する原因となるのは、場外発売場から発せられる騒音である。場外発売場とX2の住居は200メートルしか離れていない。これは、騒音を減衰するのに十分な距離とはいえないから、X2に予想される騒音被害は甚大といえる。
(c) 本件施設へ多数の来場者がほぼ一年中昼夜を問わずX2の住居の前を通ることとなるのはX1について検討したところと同じである。その結果、X2の静謐な生活環境は絶えず侵害され続けることとなり、その侵害の程度は大きいと言える。
(d) したがって、X2が静謐な環境下で生活する利益は、生命・身体・財産に匹敵する高次の利益とは言えないものの重要な利益である。また、本件施設によりその利益が侵害される程度は大であるということができる。
(3) 結論
以上の検討により、本件許可により、X2が静謐な環境下で生活する利益が侵害される程度は大といえる。しかし、法にX2の静謐な生活環境を保護する趣旨を見出すことはできない。
よって、X2は「法律上の利益を有する者」に当たらず、原告適格が認められない。
設問2(1)
1. 候補
本件で考えられる訴えは、①本件取消措置の差止めの訴え(行訴3条7項)と、②本件要求措置が違法であることの確認の訴えである。
(1) 適法とされる見込み
本件で国土交通大臣は、要求措置にAが従わない場合、取消措置を執ることを検討している。この状況下でAは国土交通大臣に対し、要求措置に従う意思がないことを表明している。そのため取消措置が執られる蓋然性が高く、「一定の処分・・・がされようとしている場合」(行訴3条7項)に当たる。
取消措置がされた場合、その後取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものではないことから、「重大な損害を生ずるおそれ」(行訴37条の4第1項・2項)があると言える。
本件要求措置は行政指導であり処分に当たらない以上、これの取消訴訟と取消措置に対する差止訴訟との関係は問題とならない。そのため、補充性(行訴37条の4第1項但書)も認められる。
本件取消措置の名宛人はAである以上、Aに原告適格(行訴37条の4第3項・4項)が認められる。
以上の検討により、本件取消措置の差止めの訴えは訴訟要件を全て満たし、適法である。
②の訴えの訴訟要件のうち問題となるのは確認の利益である。確認訴訟は不定型な訴訟であり、最後の救済手段と考えられているから、補充性が要求されるのである。
本件では取消措置に対して差止め訴訟が認められることから、この補充性の要件を欠き、不適法となる。
(2) ①の訴えの実効性
Aは取消措置を受けるおそれを除去することを求めており、取消措置の差止訴訟の認容判決が得られれば、国土交通大臣は取消措置を執ることができなくなる以上、Aの目的は達せられるといえる。したがって、①の訴えの実効性は高いといえる。
3. 結論
本件でAは、①本件取消措置の差止めの訴え(行訴3条7項)を提起することが適切である。
設問2(2)
1. 本件取消措置の適法性を論ずる前提として、国土交通大臣がAに対し執り得る措置の範囲ないし限界を検討する。
(1) 規則12条に定められた基準以外の理由で許可を拒否できるのか
この問題は、Aが要求措置に従わないことを考慮して、許可を拒否できるかという問題である。そこで、設置許可について国土交通大臣に要件裁量が認められるかが問題となる。
本件で設置許可の基準を定めた規則12条各号は、場外発売場の「位置」「構造」「設備」「施設」に着目して具体的な基準を定めており、一般的な包括要件を定めていない。これは専ら「位置」「構造」「設備」「施設」について審査し、それ以外の点を考慮しない趣旨と思われる。そのため、国土交通大臣に要件裁量を認めるとしても、「位置」「構造」「設備」「施設」と関係のない理由で許可を拒否する裁量までは存しないと解される。
(2) 通達に定められたことを理由にして許可を拒否してよいのか
以上に述べた点に加えて、本件通達は法による委任を受けずに定められたものであるから、その性質は行政規則である。したがって本件通達に法的拘束力はなく、上述した裁量の範囲を考え合わせると、Aが本件通達に従わなかったことを理由に許可を拒否することはできないと解される。
設置許可の取消しについては法59条が規定しているが、その要件は設置者が法58条2項の命令に違反したことである。これは許可の取消しという、許可の拒否に比べて強い効果を持つ処分をする要件を厳格に限定した趣旨と思われる。したがって、法58条2項の命令違反以外の事由を考慮する裁量は認められないと解される。
したがって、通達違反により許可の取消しまですることはできないと解される。
設問3
1. 考えられる規定の骨子
本件制度が実効性を持つためには、T市長の許可を得ていないにもかかわらず場外発売場を設置した事業者に、(a)罰則を与える規定、(b)場外発売場を強制撤去する規定が必要である。
条例に刑罰規定を置くためには、地方自治法14条3項の要件を満たさなければならないという問題がある。
ここには、条例で行政上の強制執行手段を創設することができるのかという問題がある。そしてこれは認められない。行政代執行法1条にいう「法律」に条例が含まれないからである。なぜなら、同法2条で「法律(法律の委任に基く・・・・・・条例を含む。以下同じ。)」とされていることの反対解釈から、そう解されるのである。
「戦争反対」のムーブメントが起きているわけだが(もう下火?出遅れてすいません)、なんだか重大な矛盾があるように見えるし指摘もされてる。アメリカにくっついちゃうと戦争しちゃうよ(この70年でアメリカは何度か軍事同盟国を動員して戦争してる)、それはやだ、ってわけだけど、アメリカにくっつかないと中国に戦争しかけられちゃうかもよ(この70年で中国は自分より弱い国に何度か戦争しかけたり侵攻してる)、それいいの?ってとこがどうも無視されてる。
いや、無視してんじゃないと思う。そこ、本質じゃないと思うんだよね。
いろいろな考えを持ったいろいろな人が参加してる。それは当然だと思う。大きなムーブメントにおいてすべての人の意思が統一されてる、なんてのはフィクションであり北朝鮮だ。いろいろな考えを持ってるのは当然。戦争しちゃうかもを最重要視してる人もいれば、違憲性を最重要視してる人もいるだろう(個人的には後者の立場の人には共感する思いが強い)。
でも、そういう人たちを結びつける何かがないとムーブメントにはならない。それはなにか?このムーブメントの本質とは?なんだか戦争反対・平和主義っていうのは語感がいいからスローガン化してるように見えるが、冒頭に挙げたようにそれが本質であるように思えない。もちろん、単に騙されてる(あるいは暴走してる)人も多いだろうが、頭のいい人達もかなり動員されてるので、みんながみんなそうではない。
何が彼らを結びつけているのか?
結局、反米じゃね?
って思った。
証明手段はない。個人の感想。すまんね。しかし、過去の日本のムーブメントを観察し、それで今のムーブメントについても同じ特徴をもつ蓋然性が高いだろう議論は可能だと思う。ちょっと言葉を変えると、尤度ベースで考えてみよう、みたいな感じのことだ。専門家からバカにされるだろけどね。だから増田に書いてるわけさ。
さてどうだろうか。戦争については、起こしたかったり起こしたくなかったりいろいろだ。護憲主義かどうかについては、冒頭の明治維新がすでに国体をひっくり返してる。しかしどれも明確に同じであるのは、反欧米の姿勢じゃないですかね。過去の大きなムーブメントはどれも反欧米の姿勢であって、それが過去の3つの大ムーブメントのどれにおいても起こっていることから、ベイズの定理によって反欧米姿勢があるために大きなムーブメントが起こったのだとする仮説の事後確率が高いのだと思えますね。問題点:観察したイベントが3つしかねぇ。超事前分布を置こう。めんどくさいからやんない。
他に日露戦争後の三国干渉への強い反発・日比谷焼き討ちだとか、湾岸戦争・イラク戦争時のアメポチ批判とかは、強いか弱いかにかかわらずやはり反欧米的姿勢に見える。太平洋戦争の本とかよむと、国際連盟脱退して帰国した時、松岡洋右は非常な非難を覚悟したのに、大歓迎されて却ってとまどったとかいうのがあったが、それもこれかもだ。太平洋戦争時には他に、満州事変から日中戦争の時には日本国民はあきらかに戸惑っていたが、太平洋戦争開戦時にはだれもが意気揚々として喜んだというのも読んだ。
さて、まともな議論のような皮を被った確証バイアスだらけのようにも思われる話はここまでで終わり。みんな批判的思考を持ちましょう。
あとは完全に個人の感想。
逆に親欧米にはどういうのがあるかっていうと、
ってとこでしょうか。
さて単純にどう思うかって話なのだ。
私がどう思ったかは、もうわかっていただけたと思うけど、日本国民を感情的に動かしてムーブメントを作りやすいのは反欧米的姿勢だけど、日本国を繁栄させてるのは常にアングロサクソンにくっついてる時じゃないのってことです。明治維新なんて説明するまでもなく、ムーブメント自体は尊皇攘夷運動だったはずが、最終的に親欧米政権つくって西郷さんと大久保死んじゃったみたいな話なわけで。
さてこういう話をするとき、明治維新のときから続く歴史の長いレッテル貼りがあって、それは今で言う「アメポチ」ってやつだ。言ってみれば、アメポチ初号機は井伊直弼であったともいえよう。戦時中には、鬼畜米英とか言ってる人を非難するような人は「非国民」とか言われていた。もちろん逆方面に対してはチョンとかなんとか言ってたわけで、究極的には自分最高って思ってるだけだろうけど。
で、アメポチ。アメポチ悪いの?ってこと。ていうか犬バカにしてね?まあそれはいい。
「情けない」とか帝国軍人みたいなこという人もあろう。でもさ。国家がアメポチであってそれが情けないなら、個人でアメリカいって勝負すればいいだけじゃないか。本当にアメポチにならなくて済むような有能な人は、当然アメリカで全くやっていけるし、あの国は人種や国籍にかかわらず、能力だけで天下を取れる、そういう国だ。ヨーロッパ人だってそうしてるよ。われわれ極東の日本人が「あれはアメリカ人」と思ってる人たちの中の相当数に、元ヨーロッパ人が相当隠れてる。ドイツ・オーストリア系とか特にね。敗戦国ですし。日本もだよ。
それだけの能力がない人は?そうやって能力もないのにこの冷酷な世界の中で平和を望む・・・そんならアメポチになれってことなわけ。自分一人で世界の中でアメポチにならずに立ち回れる能力がないくせに、日本国家に守られてアメポチではない立場になりたい、でも日本国家は嫌いだ、とかそんな都合の良い話はあるめえよ。
この世の中はローマ帝国と漢王朝の時代からまったく変わっていないと僕は思う。コーカソイドと東アジアに2つの帝国が出現するところまで変わらない(たぶん、20世紀のある一時期には日本がそれになりうる可能性を考えられていたかもしれないが、今は誰もそう思ってないっちゃ、ライジングサン)。
「戦争法案反対」論者の中には一定数、「すぐに中国が世界最強になるから敵にするのはまずい」と思ってる人がいるかもしれない。こういう人とは酒は飲める。まあわたしはそんなの数十年先以降なんじゃねーのって思うけど(だって科学力が違うからね〜)。
深津氏の http://bylines.news.yahoo.co.jp/takayukifukatsu/20150907-00049112/ とそのブコメを読んで問題が混乱してるのを感じたので書く。
ただし自分も法律の専門家ではないので,これを読んだ法律家の人がちゃんとした記事を書いてくれたらありがたく思う。
それぞれ保護の目的や保護される範囲,侵害の判定基準が異なる。
権利 | 保護の対象 | 保護の目的 | 侵害の判定基準 | 権利の発生 |
---|---|---|---|---|
著作権 | 創作物全般 | 創作物の公正な利用→文化の発展 | 類似性&依拠性 | 自然発生 |
商標権 | 商標(ロゴ,マーク,社名/ブランド名等) | ブランドの信用維持→産業発展及び消費者保護 | 類似性 | 登録 |
意匠権 | 製品デザイン | 意匠の創作の奨励→産業発展 | 類似性 | 登録 |
商標権と意匠権は割と似てるが,違いは商標権が商標を一つ登録するだけで(特定産業分野の)あらゆる製品についてその商標が保護されるのに対し,意匠権は製品の意匠(デザイン)が保護対象なので,製品ごとに登録が必要な点。自動車を例にとると,自動車会社のエンブレム=商標を一つ登録すると車種に関係なく保護されるが,意匠は車種ごとに登録が必要になる(自分で書いててあまりいい例じゃないと思ったが,他に思いつかないのでこのまま進める)。つまり今回のエンブレムのようなものは,意匠権での保護は難しく商標権での保護が一般的ということになる。あと商標権は登録者だけじゃなくそれを見てモノを買う人=消費者の保護も重要な目的だが,意匠権は専ら登録者の保護が目的。
1. 原案の提出
ここで問題になったのは「商標権」であり「著作権」ではない。従って侵害の有無は類似性のみに基づいて判断される。コンセプトとかは一切関係なく,見た目が似てたらアウト。但し保護目的の大きなウェイトを「消費者が誤認しないこと」が占めるので,誤認しない程度の類似なら許容される。
3. 一次修正案の提出
6. 最終版の公表
7. 最終版がベルギーのリエージュ劇場のデザイナーから著作権侵害として使用停止を求められる
ここで問題になったのは「著作権」。著作権の侵害は,類似性と依拠性(被侵害著作物を知っていて,それを真似した)の両方が立証されて初めて成立する。従って元の著作物を知らずに作ったものがたまたま似てしまった場合は,著作権侵害にはならない。佐野氏が pinterest の会員だったかどうかが問題になるのも,この「依拠性」の証明に関係してくるから。但し単に会員だったというだけでは依拠性の証明としては全く不十分。佐野氏が(一次修正案以前に)リエージュ劇場のロゴを見ていたという蓋然性が高いことを示す証拠(例えば pinterest のログ等)が必要。
他方,深津氏は「依拠していない」ことの証明として「コンセプトが違う」ことを挙げているが,これも現時点では証拠としては弱すぎる。証拠というよりは傍証レベル。まずその「コンセプト」なるものがすべて頭の中で考えられたものでしかない。つまりリエージュ劇場のロゴを見たあとでも,言い訳としてそのようなコンセプトを考えることは極論今からでもできる。「いや,このコンセプトでずっと考えてたんですよ」ということを示す物証(ラフスケッチや素案,メモ等)が出てくれば多少マシだが,それでも「見ていない」証拠としては弱い。ただこの場合挙証責任は基本的に訴えた側のドビ氏にあるので,よっぽどマズい法廷戦術をとって挙証責任を押し付けられない限り,佐野氏側は「依拠していない」ことを証明する必要はない。
ちなみにもしリエージュ劇場のロゴが商標登録されていたとしたら,商標権での争い,すなわち類似性のみでの争いになるため,「専門家であるデザイナー」諸氏がどれだけ「コンセプトが違うから違う」と言っても一笑に付されていたはず。もっともそうなる前に商標調査で引っかかった可能性は高いし,また類似性のみの判断になるとしても消費者が誤認するレベルかというと正直微妙だとは思う。
以上に書いたことを冒頭に挙げた深津氏の記事,特に「まとめ」の直前に掲げられている5項目と読み比べてみるとわかると思うが,2番目の「コンセプト」の話以外はだいたい同じ。2番目の「コンセプト」の話も「コンセプトが違う」ことを以て「(著作権侵害で問題になる)依拠性はない」という主張を補強する傍証としているだけで,デザイナーの専門性とかは本質ではない。
つまり,深津氏は「法律的には問題ない(はず)」と言っているだけなので,だったら「この問題の専門家はデザイナーじゃなくて法律家じゃね?」と考える次第である。
権利 | 保護の対象 | 保護の目的 | 侵害の判定基準 | 権利の発生 |
---|---|---|---|---|
特許権 | 自然法則を利用したアイディア | 発明の奨励→産業の発展 | 類似性 | 登録 |
実用新案権 | 自然法則を利用した物体の形状や構造に関するアイディア | 考案の奨励→産業の発展 | 類似性 | 登録 |
特許は機能を実現する方法や装置などの技術的手段のアイディアを保護するもの。実用新案も,特許をラスボスとした時の中ボスみたいな位置付けだと思うので,意味的には特許と変わらない。いずれも機能とは無関係な表現としてのデザインの保護とは全く異なるので,そもそも特許制度と比較してどうこうというのは筋違いだと思う。
ブコメだと書ききれないけど,日記/ブログ始めるほどでもないのでこちらへ。
原案審査過程に関しては http://bunbuntokuhoh.hateblo.jp/entry/2015/08/28/234056 に詳細な説明があるので,特に聞きたいことはない。
とりあえずこんなところか(長くなりすぎて途中から手抜きになった感は否めない)。
これまで俺は成熟した民主主義を保持し賢明なる日本国民の選択は常に正しいと、願望混じりながら、しかし確信していたけど、今回の件でかなり揺らいだよ。
こうも容易く法倫理を乗り越えて民衆による私刑が行われてしまうのか。
そしてどれだけの人間が、今回の騒動がアートに対して危機的な状況をもたらしているか、考えているか。
ぱっと見の類似性だけでこれがクロだとするならば、アートは終焉する。
とりわけミニマルデザインなんてのは過去のデザインと類似する蓋然性は高い。
オリビエ・ドビ氏は訴訟を続行するようだが、自分で自分の首を締めていることをわかっていないのか。
しかし自分の危惧するほどアートへの影響はないのかもしれない。なぜならまさに著作権を蹂躙している二次創作同人が世間からお目こぼしを受けているからだ。
俺個人は、集団的自衛権なしで今までやってきたのが不思議という考えなんだよね。君が期待する硬派な説明でなくてすまんが俺の理解は以下のとおり。
君の最初の質問「どのように抑止力やそうしたものが高まったのか」に戻る。
日本が集団的自衛権を絶対に行使しないことが分かっている前提なら、日本と利害が相反する近隣のC国の指導者は以下の行動をとることによって、日本の総合的軍事力を削ぎ、自国の意志を日本に強制(要するに侵略)することが可能である。
http://d.hatena.ne.jp/font-da/20150526/1432612495
以上のようなことを考えていると、「弱者男性」が欲しいものは「甘えられる女性」なのではないかという疑問が浮上する。すなわち自分を「ケアしてくれる女性」である。
以後この憶測が高い蓋然性を持つものとして論が進んでいくんだけど、例えばこれを
以上のようなことを考えていると、いちいちフェミニズムにつっかかってくる自称「弱者男性」が欲しいものは「甘えられる女性」なのではないかという疑問が浮上する。すなわち自分を「ケアしてくれる女性」である。
ってするだけで「ああよかった自分のことじゃない」と安心する男性弱者は多いと思うのよ。というかよ?例えこの推測は割と妥当で、6割の弱者男性がそうだったとするよ?それでも4割は違うのよ。10000人の弱者♂がいたとしたら、4000人も違うのよ。4000人に「自分はそんなこと考えてない!」ってわざわざ恨み買わなくてもよくない?ってお話でさ。
font-daさんはブコメで「いじめないで」とか「関わらないで」っていってる人たちの相手はしていないつもりだろうけど、これそういう本人の意向の問題じゃないのよね。「弱者男性」って言葉を選んだときに発生している言葉の選択の問題なのよ。
職場が多彩なアイデア創出のためと起業を推奨してくれるため、ウェブショップを立ち上げて実際に経営してみた。
ただ、職場からの援助は法人としての取引を含めて一切なく、全て自己資金による。
たった1年で何が分かるんだと言われるかもしれないが、学んだことや何だかんだ考えたことが多くあるので少し書きなぐっておきたい
ウェブショップを畳むときがきたら、自分の詰めの甘さを読み返してみたい。
カラーミーは砂漠の中にポツンと出店するようなもので、楽天などのオンラインモールはそれだけで集客力がある、と言われる。
しかし、現実のショッピングモールでも利用されない見向きもしないショップはあり、角の方にあるショップはモールに支払う家賃で潰れるショップが多い。
オンラインと現実の世界で起きていることとは合致しない、ということはないと思われる。
ショッピングモールへ買い物へ行って一番目立つのは、当然のことながら立地の良いショップである。
これを楽天などで商品を検索した場合、あるいは楽天でネットサーフィン()したと考えてみる。
キーワードでひっかかるように「わけのわからない関連性のないショップ」がトップに来る場合がある。
そして残念なことに目立つ位置を占めている。しかもそれが5ページも続いたら見る気がなくなる。
そんなショップが跋扈するオンラインモールに出店しても、家賃(月額利用料)で潰れるだけだ。
真っ向から勝負を挑んだって、既に出来上がっているシステムを変えることは難しい。
だから、そういうシステムを避けた場所で新たにシステムを構築するか、あるいは、そういうシステムの構築の薄い場所を狙うほうが楽だと思った。
ということで後者を選択して、月額使用料の代わりに広告費にお金をかけた。
オンラインで卸販売をしているお店よりAmazonの方が安いwww
流行は個性を求める力であると同時に、制服のような均一性をもたらす。
均一性が全体に行き届きはじめる頃には、流行は新たな個性を志向する。
まるで諸行無常の激流のようなものなので、在庫を抱えた場合は資金の回転が悪くなり倒産の要因となる。
ということで、消費雑貨を中心に扱うことにした。
最悪、在庫を抱えても自分が顧客になれば良い。これはあまり歓迎されない考え方かもしれないけど。
流行ではなくそれなりに顧客があるというのは、流れは緩いが需要は必ず発生するので長期戦に挑むことができる。
服でウェブショップだけど始めることだけは本当にお勧めしない。
廃れて変色したような服の在庫を抱えた時にマジでどうにもならん。
普段はLサイズの服を着ているのに、在庫のSサイズの服を着てわがままボディをアピールしたいなら別だけど。
すごく誤解をしている人が多い世界で、個人で販売する場合には関税を払わなくていいだとか、それ真っ黒ですから。
ほとんどの個人が郵便にて輸入すると思うけど、販売目的の場合は個人であろうがなかろうが通関しなければならない。
輸入品によって関税が無税のものもあるけど、それでも消費税を支払う必要はある。
消費税や関税の税率も、個人使用と販売用とでは計算の方法も異なる(商品代だけで計算するのか、あるいはCIF価格で計算するのかが異なる)。
稀に「流れ郵便物」として関税がかからないことがあるけど、それが販売用であるのならば郵便局に届け出て修正してもらって納税しなければならない。
ちなみに、通関料(荷物1つに付き100円)は郵便局の手数料であって税金ではない。
オークションでは随分とと個人輸入品を安く売ってらっしゃる方が多いけど、正直輸入品をあんな値段で仕入れられるわけがない。
オークションの利用料と関税率と消費税等を逆算したら、原価をいくらで仕入れてるんだ!って驚く値段になる。
利益を度外視した慈善奉仕なら別だけど、個人がそんな値段で仕入れられない(40ftのFCLで単一品を輸入して、それを自分で通関して自分でコンテナをドレージしてデバンするなら可能かもしれない)。
つまり、ほとんどのオークションの安い個人輸入販売者は脱税している可能性があり、その蓋然性は極めて高い。
ある日、税関職員がインターフォンを鳴らしてチェックに訪れます。もちろん税務署にも調査されます。
大丈夫だと思っているのはあなただけで、日本の物流のシステムを舐めてはならない。
何をどの時期に輸入しているかは郵便局と税関と接続されたNACCSに全てデータとして残り、税関はいつでもそれをチェックできる。
ちなみに、税関発給コードやNACCSコードを取得していなくても瞬時に輸入実績は調べられます。
それが販売用として、あるいは個人使用として輸入されたものであるかも全てね。
個人使用として輸入していたものを販売した場合、ある程度の滞納額が貯まったら税関職員がご満悦の笑顔をしてご自宅へやってきます。
会社を休むにしても、誘いを断るにしても「入院」や「親族が死んだ」だとかそういう理由を言ったことがある人は多いはず。
キャンセル理由の第一位は「入院や病気」、第二位は「転居」、第三位「誰かの死亡」である。
多くの注文を受け、その中に数件キャンセルが入る。そのキャンセル理由を読んで「あぁ、またか」と思う。
きっと、このような理由で休日申請を受けた会社も同じことを思っていると思う。
本当かもしれないが、嘘の可能性は否定しきれないし、そもそも病気になったからキャンセルという理由の根拠が分からない。
転居だって、欲しいものであれば転居先に住所変更すればいい。
要らなくなった、心変わりをしたと正直に言ってきた人はいない。
これを本音と建前という日本人の文化だというような、個人的にはそんな風に美化したくはない。
「いらなくなりました」と言えない社会制度に問題があるのかもしれない。
いずれにしても、この「心変わり」によってカート落ちが少ないのが実店舗の強みで、ウェブショップの弱みである。
そんでもって、これは余談だけど「誠実で真面目な日本人」のような言葉を耳にすることはあるけど、そんな日本人は存在しない。
それは我々の想像の中に生きる日本人で、現実から目をそむけたい、ある種の憧れを抱いた言説なのかもしれない。
1年後の自分が読み返して「こいつ臭っさいなーwww」と笑い飛ばせるように書いたつもりですが、帰宅してたくさんブクマがついてて焦りました。
学術的に書くべきか、それとも一般論的な文章で書くべきか、あるいは口語体で書けばいいのかシドロモドロしながら考えて書きなぐったため、文章に統一が取れていませんね。
自分で読み返しても、言葉足らずな表現に誠に稚拙な文章で張り倒したくなります。
貴重なお時間を頂戴して読んでいただいた皆様のお目汚しして申し訳ない。
さて、ブクマを読んで一応ちょろっと数千文字程度で返信しようかと思ったので追記させていただきます。
追記部分に関しても、1年後の自分が読んで、その時の自分がどのように考え、自分がどのように反応したのかという内省材料になればいいかな、と思っています。
副業を始めるにあたり、タイ語を学び、次にラオ語を習得して、クメール語も覚えました。
これらは似た言語なので1つを学べば他を習得するのはそんなに難しくはありません。
それと、相手の国の文化を学ぶためにサンスクリットの読み書き、それに伴うパーリ語も勉強しました。
というのも、やはり仏教国、あるいは仏教の影響が強いため、それらからの借用語が多い言葉です。
ただ、正直にサンスクリットなんて習得することをお勧めしませんし、サンスクリットでの会話なんてのは相当訓練を積んだ人でなければ精神に異常をきたすレベルです。
名詞変化も変態級で、動詞が十類まであって、それぞれの時制変化だとか内連声だとか…(>'A`)>ウワァァ!!
…相手の文化を学ぶには、やはりその言葉のルーツというか、そういうのも知っておくと会話に幅をもたせることができて有利…なような気がしています。
率直に言えば、ピジンでも通じるかもしれませんが、やはり頭ではなく心で理解して欲しいため現地語を習得しました。
実に恵まれていると思っています。副業禁止がある会社では不可能な経験をさせていただいています。
というのも、副業が禁止されていないばかりではなく、副業のために休日をもらうことができます。ただし、その為には証拠だけは求められます。
「到着したコンテナの通関を自分で行いたいため」という理由で休日がもらえます。その証拠として通関書類を見せることが求められます。
しかし、その経験が職場に於いて新たな事業へのきっかけを切り開く端緒となり、ある商品の輸入事業が始まり、そこそこの売り上げ貢献になっています。
通関業者は税関にて通関手数料が決められているため、その手数料で儲けることはできません。
ですが、通関業者も収益を上げなければならないので、どこかで収益を図らなくてはなりません。
(税関検査費だなんていやらしい名前ですが、税関が行う検査なので「税関」は費用を請求しません。というかできません。これは通関業者の費用で、検査場までのドレージや検査のためのデバン作業などの費用のこと)
相見積もりを取れば費用についてはある程度の予算が立てられますが、上述の「税関検査費」は検査の有無で実費となります。
そこを通関業者がふっかけてくる場合があるので、一度通関を自分で行っておけば、それが妥当な費用か否かが判断の一助となります。
というような経験が、社にとってもメリットになる(?)ので、なんでもいいから起業して経験しろと上司から言われます。(もちろん任意)
というのも、紛いなりにも世間様の目に晒される可能性はあるわけなので(実際ブクマがたくさん付いてびっくりしてます)、自分の方法が全てとは考えていません。
ですので、さまざまな観点からその時の最良と思われる方法を選択します。
ところで、現代は誰もが認めるであろう情報化社会なので優良(?)な情報は共有した方がもっと良い社会になるかもしれないと思っています。
ということで少しネタばらしをしてしまえば、古物商に於いては1万円以下の買取には記帳義務が不要というところに着目しています。
現在、ある意味である部門の輸入商品は飽和状態にありますが、市場には一定数の需要があります。
しかし、その商品を輸入しても、輸入にかかる送料などを計算した場合、利益が十分にあがる値段で売れる蓋然性は極めて低い状態です。
続きを読みたい方は「わっふる、わっふる」と書き込んでください。(正直、書くの疲れましたw)
それと誤解を少しでも解消できればと思いますが、「それ以外は脱税して儲けているはず」ではなく「ほとんどの(中略)その可能性があり、蓋然性が高い」という書き方に着目してください。
「それ以外」は「私以外」と読み替えられると思いますが、私以外が脱税して儲けているはずだ!などと言っているのではなく、オークションで見るのは、そんなような気がするし、結構当たっちゃってるかもねという感覚です。
これは私の言葉不足が否めませんでしたが、誤解を解消できればと思い弁明させていただきました。
これはお客様の方から述べられる理由であって、こちらからその理由を尋ねているわけではありません。
しかし、これは議論を呼ぶかもしれませんが、キャンセルするには理由が必要なのは当然のように思います。
密林売買でも、キャンセルや返品をするには理由を求められていたような気がします(後ほど見てみます)。
オンラインと雖も、実際にカートに入れ、そして購入ボタンを押した時点で購入する意思表示であって、売買契約が成立しています。
実際にコンビニエンスストアのレジで会計が済んだあとに「やっぱいらね」ってのは、少し失礼な気がします。
もちろん、オンラインはそういう面倒向かうやりとりのない気軽さがあるかもしれません。
しかし、購入者の一方的な都合で売買契約を破棄できるのは、些か法治国家というか、そういうものを有耶無耶にしてしまう感があって、個人的な感情ですが解せません。
例えば、オンラインショップだと「売切れ」の表示の間は、購入されるかもしれないという機会損失を被っているわけですから。
ただ、むしろ、こういう民法的なものがあるからこそ、「本音と建前」みたいな文化が形成されるのかもしれませんね。
本当はいらなくなっただけだけど、それだと購入者の自分勝手な都合みたいな解釈をされそうだから、入院しちゃえ的な、そんな何かかもしれません。
いや、これでも美化しすぎで、もっと人間のドロドロとした「潔白でありたい自分」という理想の維持のため、または自分の持っている倫理観を説得させるための自分に対する言い訳なのかもしれません。
これは例外なく私にもあてはまり、私自身も「誠実で真面目な日本人」ではありません。
深夜のノリで購入したものを、翌日になって「いやいらんだろ」と賢者モード的な状況に陥ることが稀にあります。
そしてお恥ずかしいことに、そのことで尊い友人を「一旦」墓地に入れてしまったことがあります。
そして、自分がその立場になってみて「はいはいまたか」と思いながら、受注キャンセルボタンをポチりしているわけです。
相手の心身を心配する文面を書きながら、単調に感情もなく、ポチりと。
この自分の感情と文面に対して、ふと自分を振り返ったとき、そこには何か儀式めいたものを感じます。
舞台の演者になったというか、そういうように振舞うことで、その舞台を上手く終焉に持っていくような、そんな不思議な感覚です。
忘れて欲しくないのは、代引きの受け取り拒否キャンセルな!!!
あれだけは本当にやっちゃならん。
なんだか後半に至るにつれて、酔っ払いのくだ巻きになって申し訳ないですね、もう少々お付き合いください(ブコメフラグ回収)。
これは自分のフィールドというか、文化人類学に毒されているというか、言葉遊びにも似た点なので納得されない考えかもしれません。
これはそもそもですが、理解を求めるよりも共感を求めるべき問題かもしれません。
また、言葉足らずな部分が多くあり「一般的に」という言葉を伏すべきでした。
しかし、きっとどのような人であっても「誠実で真面目な日本人」に遭遇したことがあるはずはない、とは思います。
というのも、この言葉が引っかかる人は、そういう日本人に対する評価が下された世界観を自分の中に持っているからであると思うのです。
私は私自身、どこからこの「日本人は誠実で真面目だ」という世界観が自分の中に形成されたのか分かりません。
そして、その世界観でもって副業をやってみると、悉く打ちのめされます。
反論として提出されるであろう統計的にデータを取ってデータに語らせる、という統計学的なやり方は抽象性が高くて個人的には好みではありません。
私は個人として個人と接しているのであって、7割くらい真面目な日本人というようなデータとコミュニケーションをしていないのです。
そして、副業を続けることで「誠実で真面目な日本人」は消え失せ、評価から自由な「人間だもの」的なスタンスに立つようになりました。
なので、それを端的に「誠実で真面目な日本人は存在しない」的な書き方にしてしまいました。
しかし、言葉足らずな一文に対する解釈がそれぞれなんだなーと改めて、興味深い経験をさせてもらいました。
Twitterとか少ない文字で表現することが流行っていますが、そこから誤解されない文章を書くって相当な表現能力が必要ですよね。
ミステリ小説の謎解きですら明快に推理できる人は稀少なのに、現実世界の複雑な問題を論理的にきっちり論じることができる人などそういるものではない。
きっちり白黒つけられないから、まくしたてや暴言や決めつけで何とか押し切ろうと双方必死で見苦しいことこの上ないが、それも仕方の無いことなのだろう。
特に、不特定多数の見識か思考力のない人だらけの場においてはなおさらである。
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例えば、ある人物がある行動をとってそれが悪だと叩く人が出てきて、その是非を争う対立が起きる。
裁判のプロセスを見ても分かるように、是非を正確に判定するには証拠事実を入念に集めなければお話にもならない。
1つの証拠だけで善悪を断定できることはまず無いものと思ってよい。もしそんなものがあると思ったとしたら、そこには何らかの思い込みが隠れている可能性が高い。それは賢明なるミステリ読者の諸君ならばよく分かっているであろう。
多くの場合、沢山の証拠の中から選ばれたいくつかの証拠の思わぬ組み合わせにより決定的な結論が導かれるものである。
また、別の多くの場合では沢山の証拠をどのように組み合わせても完全には誤謬が否定できない。このように蓋然性が最高なだけで断定はできない場合、まくしたて等の力技を使われ敗北を喫することも多い。
石川先生の南京事件についてもご発言についてですが、先生は歴史学を専攻されましたでしょうか?
ご存知かも知れませんが歴史学では写真は重要な史料とはみなされておりません。
写真は簡単に合成・捏造ができうえ、軍により検閲も行われているので史料の蓋然性としてはもっとも低いものと考えられています。
南京事件の証拠とされる蓋然性の高いとされる一次史料は、写真や被害者証言ではなく旧日本軍の戦闘日報(公文書)になります。
東京目黒の戦史研究センターにて閲覧可能ですので、一度機会を設けてご覧になられてはいかがでしょうか。
人々を指導する政治家という立場の方であればこそ、確たる証拠もない思い込みによる迂闊なご発言は控えたほうがよろしいかと存じます。
就職できなかったら本当に終わりか?
そのなんだかんだなんとかやってるってのは生き延びるために仕方なくやってる人もたくさんいるだろうね。
馬鹿にするかどうかは人それぞれだけど、なんだかんだやってる連中は負け組である蓋然性が高いよね。もちろんのし上がる奴もいるんだろうけど、平均すれば就職で成功した奴とは
年収で1.5倍近い差がつくだろう。それだけ余裕ある人生ならまあ、勝ち組は負けていった連中に対する共感力はゼロだろうけどな。
生き延びるならね。針振り切れた奴は死んでいくよ。
そうでなくても就職の成否が将来の職衣食住環境に与える影響ははかりしれず。健康にはコストがかかるから、負け組は早く死んでく。なんだかんだやってるけど、早く死んでく。
○安藤委員 法務大臣は、就任のあいさつと所信表明で、これは当然のことでありますけれども、法秩序の維持と国民の権利の保全についてお触れになりました。その関連でこれからお尋ねをしたいと思います。
ことしの二月二日午前一時過ぎころに、道路交通法六十四条、これは無免許運転、この違反容疑で現行犯逮捕され、翌日の二月三日午後三時ごろまで長野の南警察署に留置された三十五歳の女性Aさんに対する取り調べの問題についてお尋ねしたいと思います。
この問題につきましては、地元の新聞を初め多くのマスコミが大きく報道しておりますし、長野県弁護士会あるいは日本弁護士連合会人権擁護委員会も調査に乗り出しているというふうに聞いております。
そこで、この女性は留置場へ連れていかれてから裸になるように命ぜられ、上半身、下半身とも裸にさせられ、たまたま着用していた生理用品まで取るように命ぜられてやむなく排出したということでありますが、そういう事実があるかどうか、まず警察庁にお尋ねします。
本年二月二日に長野南署におきまして道路交通法違反で逮捕され、同署留置場に留置された女性被留置者につきましては、その留置の初めに留置場内の身体検査室で服を脱いでもらい、女子職員が身体検査を行いましたが、その際には備えつけの浴衣を着せるなどして被留置者の羞恥心に配慮した措置をとったと聞いております。
○小林説明員 本件被留置者につきましては、危険物が持ち込まれている相当の蓋然性があるというふうな判断に基づきまして、生理用品を取っていただきまして身体検査したという事実がございます。
○安藤委員 ところで、これは法務省の刑事局長にお尋ねしたいと思うのですが、身柄を拘束されている被疑者に対しまして、これは現行犯逮捕でも令状による逮捕でもどちらでもいいのですが、指紋、足型、身長、体重、写真撮影以外に身体検査を行うというような場合には、どういうような手続が必要なんですか。
○岡村政府委員 捜査として行います場合には、身体検査令状が必要であります。
○安藤委員 被疑者を裸にして身体検査をするという場合は、どうですか。
○岡村政府委員 捜査として行います場合には、身体検査令状が必要であります。
○安藤委員 この女性に対しましては、今おっしゃったような身体検査令状なしで、浴衣を着せたとはいいながら一応裸にして、そして生理用品まで排出をさせるというようなことをやっているわ
けなんですが、この点についてはどう考えますか。
○岡村政府委員 留置する際に、危険物等を所持していないかどうかという面の、いわば留置する際の身体検査と申しますか、それは別個の問題でございます。捜査として行います場合には、先ほど来申し上げましたように、身体検査令状が必要だということであります。
○安藤委員 警察庁の方にお尋ねをしますが、先ほど私がお尋ねをし、そしてお答えをいただいたようなこと、これはそのA女は任意に命ぜられるままに、命ぜられるというとちょっと任意というのかどうかわからぬですが、言われるままに任意に裸になった、そして生理用品を排出した、こういうようなことでございましたか。
○小林説明員 被留置者の身体検査につきましては、危険物等が持ち込まれることを防止するために行われるものでございます。そういった観点から、被留置者につきまして危険物等を隠匿している相当程度の蓋然性がある場合には、肌着を脱いでもらったりして検査することもございます。ただ、その場合には、羞恥心というものがございますので、浴衣等を着せて万全の対策を講じておるという状況でございます。
○安藤委員 危険物云々の問題、それから羞恥心云々のことで浴衣を着せたということを強調されておられるわけですが、私がお尋ねしているのは、任意でそのA女が裸になり生理用品を排出したのかどうか、このことをお尋ねしているわけです。
○小林説明員 身体検査に当たりまして必要がございますので、下着を脱いでくれないか、あるいはそういったことをしてくれないかということでお願いいたしましてやってもらったという状況でございます。
○安藤委員 だから、任意なのかどうかということを聞いているのですよ。どっちですか。
○小林説明員 御説明申し上げたいと思いますが、任意ということについて必ずしもよくわからないわけでございますが、こういった場合には少なくとも自発的にそういったことをやっていただくのがより身体検査の目的を達するのにベターだろうということで、お願いして脱いでいただいたということでございます。
○安藤委員 任意ということがよくわからないというふうにおっしゃったのですが、任意ということは、強制されてやむなく、命令だからどうしてもそうしてもらわなくてはいかぬという強制的な言動、そういうことがあってやむなくやったとなれば、これは任意じゃないわけなんですよ。そうではなくて、今あなたがおっしゃったように、こういうふうに検査する必要があるということを話したところ、わかりましたと言って、いわゆる任意で裸になったかどうか、そこのところを聞いているのです。
○小林説明員 あくまで本人に、脱いでいただきたいということでやっていただいたということでございます。
○安藤委員 A女性は決してこれは任意ではないということを、これは命令だからとか、あるいは決まりだからとか、あるいは規則だからとか、こういうようなことを言われてやむなく裸になったということを主張しているわけなんです。任意で率先して自発的に、話をしたら、わかりましたということでやりましたということなのかというふうに今お尋ねしたけれども、そういうことであったというふうにはあなたはまだおっしゃっていないのですよ。だから、そうすると、やはり強制的なものがあったということになるわけですか。
○小林説明員 具体的な事案におきまして、身体検査を行う必要があるので脱いでいただきたい、こういうふうに申し上げたところ、脱いだということでございまして、それが強制にわたるような状況になっていたかどうかということでございますが、その点については実力を行使してやったという意味での強制にはなっていない、こういうふうに理解しております。
○安藤委員 私はもちろん逮捕されて留置場へ入れられた覚えはありませんが、普通常識的に考えれば、この人は道交法違反、無免許運転ということではありますけれども、現行犯で逮捕されて留置場へ連れていかれたということで、そういう環境に置かれた人が警察官あるいは警察職員にあれこれ言われると、もうこれは言うことを聞かなければどういうことになるか知らぬと非常に不安な気持ちになるということは一般的に言えると思うのですね。そういうようなことはわかりますね。
○小林説明員 被留置者が御指摘のような心情になるということは、我々として十分理解しております。そういった心情というものを理解して慎重に身体検査を行う必要がある、こういうふうに考えておる次第でございます。
○安藤委員 今あなたは再三にわたって身体検査というふうにおっしゃったのですが、これはどういうような法令の根拠に基づくわけですか。
○小林説明員 御説明申し上げます。被留置者に対する身体検査についてでございますが、被留置者の自殺等を防止するため、留置場の施設管理権に基づいて行っているものでございます。
○安藤委員 留置場の施設管理権をおっしゃるのですが、具体的な法令の根拠をお示しください。
○小林説明員 具体的な法的な根拠ということについては、必ずしも現在明確な規定がございません。被留置者の中にもいろいろな種類がございます。それぞれにつきましてそれぞれの法令の規定に基づいて行っているということでございますが、被逮捕者につきましては現在明確な規定がございません。これにつきましては、留置場の施設管理権に基づいて行っているということでございます。
○安藤委員 明確な法令の根拠がなくて、たとえ留置場の中とはいいながら、あるいは身柄を拘束されている人とはいいながら、身体検査をするのに身体検査令状もなしで行うという点については何にも問題はないとお考えなんですか。
留置場におきましては、多数の被留置者を集団として留置し、有限の人的、物的能力のもとにおいて被留置者の公正適切な処遇を確保するとともに、規律を適正に維持する責務を有してございます。こういった観点から、必要最小限度の合理的範囲内の制限というものが被留置者について認められるのではないかと思っております。
このような制限内容につきましては、法律の明文の規定があることが望ましいと考えておりますが、しかしながら我々といたしましては、被留置者の生活の適正を図るための措置を明文の規定がないからといってとれないというふうに考えるのは問題があるのではないか、こういうふうに考えております。我々といたしましては、留置場の管理者としては被留置者の生命、身体の維持を図る責任を負っておりまして、そのような観点から、危険物を所持しているかどうかを確認するために必要最小限の範囲内の身体検査を行うことは認められているのではないか、こういうふうに考えております。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/112/0080/11203230080004c.html
(敬称略)
昨日噴火した御嶽山の山頂の写真を、噴火1分前にツイートした @setori_ 。
https://twitter.com/setori_/status/515695458128101376
噴火後、 @setori_ からのツイートはない。そのため、安否が気遣われている。
しかし、今日の未明に @setori_2 (以下、別アカ)がツイート。
この別アカは、@setori_ と同一人物によるものなのか、それともなりすましなのか。いま出ている情報では判断しかねる状況だ。
@setori_ の仮アカウントです。 避難の際、スマートフォンを紛失してしまい パスワードを忘れた為、ログインできなくなりました。 現在はPCからのログインです。
とは言うものの、Twitterはパスワードを再発行できるため、@setori_ にログインできない証拠としては弱い。
たしかに、再発行できることを知らない、もしくはやり方が分からないという可能性も考慮すべきだ。
しかし、なりすましである可能性の方が高いだろう。理由はいくつかある。
なりすましではなく本人だという可能性もあるが、ここではなりすましということにしておく。
で、なりすましだとすると、 不謹慎であることを心のなかで詫びつつ、@setori_ は一種の都市伝説になり得るのではないかと妄想を抑えられない。
今回の件で、噴火1分前の画像付きツイートとともに @setori_ は人々の印象に強く残った。
そして、なりすましに対して、驚くほど多くの人が無事を喜んでおり、なりすましと主張するユーザーを非難する光景すら見られる。
もしも、の話。最悪の事態に至ってしまったと仮定すると、 @setori_ からのツイートは途絶え、Twitterアカウントとしての @setori_ の安否情報はこのまま明らかにされないことも十分想定される。
そうすると、 @setori_ の存在が、シュレディンガーの猫よろしく箱を開けるまで不確定の状態に陥り、そして、その箱が開けられる日はやってこない。周囲の人間にとって、@setori_ が実体を伴うアカウントなのか、そうでないのか分からなくなってしまうのだ。
一方で、なりすましを本当の @setori_ だと信じる(信じたい)人々が現れている。見たいものを見るのが人間の本性で、信じるに足る根拠がないものを信じてしまうのも人間の性だ。
このまま、なりすましの別アカを「なりすまし」であると断定することができなければ、 彼らの中で @setori は無事であるとの認識が固定される。断定できたとしても、@setori_ が無事なのか無事でないのか、見解が分かれ、全てはあやふやな場所に私たちは叩き込まれる。
こんな妄想を吹き飛ばしてくれる「無事の報せ」を受け取れることを願ってやまない。
#無事という情報あり https://twitter.com/B0reus/status/516090875655368704/photo/1
# @setori_から「皆さん、ご心配おかけしましたが、今朝無事に下山しました。このアカウントは削除します。」とツイートあり。 https://twitter.com/sakaikunlovelo1/status/516131841233801216