はてなキーワード: 蓋然性とは
まず一言。桜井充さんの質疑の中での松本洋平副大臣答弁の中で、11月9日より以前に加計学園がプレゼンテーションをする機会が無かったことが明らかになりましたが、今日小池晃さんが出されていた、「加計学園への伝達事項」文書の中でも、加計学園の提案内容に、前日までに文部科学省、松野文部科学大臣ともに不足があると認識していたという可能性が示されましたね。状況証拠は揃ってきました。政府がいくら「確認できない」、といっても、辞職した責任者が、自身が提供者であれ、省内に残っている前川氏のシンパ(奇兵隊といわれているらしいですが)が提供者であれ、裁判実務だと当然ブツを出してる方の意見が採用されるところですよ。いっそのこと「そんな文書は存在しない。前川氏の虚偽、捏造だ」とおっしゃってしまえばどうですか。これを言ったらおしまいなのは流石にネトサポほどアホではない官邸はわかっているはずですが。
ブコメで、ノルウェーの話が出ていたので、そういえば、ノルウェーはTOC条約に向けて共謀罪を導入したんだったな、どういう内容だろうと興味がわいてまいりました。ニュージーランドも見てみるかもしれないけど、とりあえずノルウェーから調べてみようと思った。
参考文献は Fighting Terrorism through Multilevel Crimninal Legislationという本。タイトルがダイレクトすぎるだろ。著者はノルウェーの刑法学者の人のよう。つかこの本全部読みたい。一応電子書籍で300US$ほどで買える模様。なお買ってはいない。民進党、共産党は買って読んだほうがいいのでは。とりあえずめちゃくちゃ参考になった。ノルウェー、オランダ、スウェーデン、フィンランドなどのテロ対策立法が書かれている。
ノルウェーの共謀罪は、ノルウェー刑法の147条aにリストされている、基本的犯罪行為(European Convention on preventing terrorismで規定されたテロ行為のこと)の多数に対して適用される。Ss159、223(3)、225(3)と233aを参照のこと。しかし共謀罪は、162条のcに定められた組織的犯罪集団の活動の一部として行われた場合、152条a、152条b、153条a、224条にも適用される。
となっているんで、ノルウェーの刑法の14章、公共に対する重大な犯罪を読む
*注意
この本で上記の記述があったので、162cは組織的犯罪集団の定義が書いてあるんだと思って詳しく読んでなかったけど、162cを見ると、三人以上からなる組織で、三年以上の自由刑が科される犯罪行為の実行を主たる目的とした組織的犯罪集団が、当該犯罪行為を共謀し、組織の活動の一部として実行されよう(to be committed)とした時、3年以内の自由刑が科されうる、となっていた。to be committedが差すものを調べるので、評価はちょっとまって。ごめんなさい。これが準備行為なのか、attemptなのかどうかで大分話が変わる。未遂なら未遂罪の共謀共同正犯と同義だろうけど、準備行為なら日本並みに広くなる。ただ未遂もちょっと考えづらいかな。attemptとは書いてないし。ただこの162cの適用例は極めて少ない(約10年で20件以下 Lars Korsell and Paul Larsson Organized Crime the Nordic Way, 2011 )模様なので、準備行為ってことはないだろうと思うが判例を見てみないとわからんか。
追記:調べた。タームの定義に丁寧に書いてあった。
第7条
1.この法律における公共の場、とは公に利用されることを目的とした、あるいは頻繁に公に利用される場を言う。
2.この法律における「実行されようとしているto be committedと考えられる」は、犯罪の実行を印刷物としてpublication(まさか出版ではないと思うがわからない。予告みたいな意味か)した場合、多人数が存在する公共の場で現に実行されようとしている、または公共の場から容易に観察可能な状態が持続し、その場にいる人、または近くにいる人が現に観察した場合を言う。
コレめっちゃ賢い。びびるわ。既遂、未遂とは違う形で、と条約で指定されてるから、未遂とも予備、準備行為とも違う形式を指定したんやな!to be committedは162cにしか出てこない表現(id:bareloさん、to be committed in publicとto be committedが区別されている可能性はちょっと考えましたが、が、他にto be committed が登場しないので、このように判断しました。いま再度 in publicも検索かけてみたけど、in public affairs(公務)以外の用例が見つからなかった。in と publicが改行で切れている可能性があるからわかんないんで、見つけたら教えてください。)。この要件が異常に広い162cの摘発範囲を強力に制限してるから、ほとんど適用例がないんだろう。(正直ここはわからんくなってきた)
と思ったけど、やっぱりこれはbareloさんが言うように、is to be ではなくて、 is considered toなだけな気がしてきた。commit全体の意味の方が確かに自然な気がするけど、is to be committedはやっぱり準備行為(prepareが使われちょる)でも未遂(attempt)でもないとは思うんだけど。もうちょっと調べます。
とりあえず147aが2001-2002年に導入されて、並行する形でTOC条約の国内法整備が議論されながら2002-2003に162cが成立したところまで把握。当時の法務省見解では162cはノルウェ-刑法の例外と書かれている。ドイツとは違って、main purpassである以外に、substantialでんでんのパートがあるため、組織的犯罪集団の認定自体はかなり広範になされそうだけど。
Ministry sightとして、犯罪の実行に向けての行為は明確に要件にはなっていないが、そのようなものなしに、合意が形成されたことを証明することは不可能だ、としていますね。ただほとんどの情報がNorskなのがつらすぎる。Ingvaldsen and Vanja Lundgren Sørli によると、900件余りの薬物事件のうち、162cが適用されたのは5件とのこと。何かで要件が縛られてるんだろうけど、それがなんなのかわからにゃい。
148、151a、151bの第一パラグラフ、152の第二パラグラフ、153の第一から第三パラグラフ、153a、154、223の第二パラグラフ、224、225の第一または第二パラグラフ、231(232または233と比較せよ)、以上に挙げられた犯罪行為は、当該行為が故意に、
a)社会にとって重要な機能、たとえば立法や政府、司法当局、電力供給、食料・水の安全な供給、銀行、金融システムまたは緊急医療システム、災害管理などに重篤な影響を与える、
c)公共機関、政府間活動に対する無法な強要行為、国や組織、国際機関にとって本質的に重要な活動を侵害、または抑制する行為、
を目的として行われた場合に、テロリストの活動であると判断され、21年未満の自由刑さを負う責任を認めるものとする。前述された、第一文で記載されている刑事規定の自由刑の最低期間よりも短いものに関しては刑罰は科されない場合もある。
第一段落で記載された意図で、第一段落で記載された犯罪行為を行うことを、その脅威が深刻な恐怖を引き起こす蓋然性が高い状況下で、脅迫して行わせた場合、12年未満の自由刑の責任を有するものとする。また前段のa),b),c)のいずれかに該当する結果が起こった場合、21年未満の自由刑が課される可能性がある。またこのような犯罪行為を援助、幇助した場合には、同じ刑罰を科されなければならない(これは共謀共同正犯の明文だね)。また第一段落で述べたテロ行為を実行する目的で、他の誰かと共謀した者は、12年未満の自由刑の責任を負う(これが共謀罪)。
148条
人命の喪失または他人の財産の大規模な破壊を招きかねない、火災、倒壊、爆発、洪水、海上災害、鉄道事故、航空機事故を引き起こした者は2年以上、21年以下の自由刑の責任を負う。ただし、当該犯罪行為の結果として、人が死亡した場合、または身体・健康が深刻に傷つけられた場合、その自由刑は5年以上とする。当該犯罪行為の未遂は既遂行為と同程度の刑罰を与えることができる。
151条a
船舶または航空機に暴力、脅迫、強要その他の不法行為によって搭乗した者が、船舶または航空機などを、強制的にコントロールし、その航海・飛行を妨害する行為を行った場合、2年以上21年以下の自由刑の責任を負う。また大陸棚での設置・建設行為(油田のようなものかな)に対して、同様の方法で、強制的にそのコントロールを行った者も同じ刑罰を科される。ただし、その情実が特に過激ではないと判断された場合は、規定の最低期間を下回る刑罰を課すこともできる。(151条は148の不作為規定だった。間違えた。以下勘違い、失礼、id:allezvousさんほかありがとう。これって重要な点だよね。要は共謀者の中の誰かが既遂しないと適用されないってことだからわが国の法案のたてつけと全然違う。)
152条の第二パラグラフ
(除外されている第一パラグラフ:人や家畜の飲料水用の貯水池・水道に対して、不法に有害物質を添加した者、あるいは援助・幇助したものは5年以内の自由刑の責任を負う)
人の生命、健康に対する一般的な危険性が引き起こされた場合、また人が死亡した場合、あるいは身体・健康を顕著な障害を与える結果を与えた場合は3年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
(注:これもそうだけど、完全に未然に防ぐことを目的としていないことがわかる。共謀したら捕まえるのではなく、深刻な事態が発生した場合に共謀者もしょっ引くのが目的だから、それが起きなかった場合には共謀罪は適用されていない)
153条の第1-3パラグラフ
意図した目的に使用できないようにする目的で、一般的な使用または販売を目的とした製品に毒またはその他の物質を加えた者、あるいは、その他の一般的な人の生命・健康を損なう毒物を混入したもの、その援助・幇助をしたものは21年以内の自由刑の責任を負う。
同様に、毒物その他の危険物質が添加された製品を、その本質を隠匿しながら販売、販売の申し出、頒布を申し出た者、その援助・幇助をした者は同じ刑罰が科される。
それによって、人が死亡した場合、人の生命、健康に対する一般的な危険性が引き起こされた場合、あるいは身体・健康を顕著な障害を与える結果を与えた場合は1年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
(以降の段落、家畜に対する同様の行為、業者による不作為は共謀罪の対象になっていない)
153条a
以下に記載する製品を開発、生産、保管、または取得または所有する者
1.その作成方法に関わらず、細菌学的、またはその他の生物学的な物質、遺伝子組換え生物、毒物であって、予防的、保護的あるいはその他の平和利用のためとしては正当化されえない種類及び量のもの、または
2.敵対的目的または武力紛争のために、前号1に記載されている類の物質、生物または毒物を使用するために開発された兵器、装備またはその普及活動
は、10年以下の自由刑の責任を負う。援助・幇助を行った者も同様の刑罰を科されうる。
154条
人、家畜、または植物に対して危険な伝染性疾患を導入した、あるいは一般的拡散を引き起こした者、またはその援助・幇助をしたものは10年以下の自由刑の責任を負う。特定の情実が認められる場合には、罰金刑が科される場合もある。
前段の行為により、人の死、あるいは身体・健康に対する顕著な障害を与えた場合、5年以上21年以下の自由刑の責任を負う。
223条
(除外されている第一段落:不法に他人の自由を奪った者、あるいはその援助。幇助を行った者は、5年未満の自由刑の責任を負う。)
自由の剥奪が1月以上続いた場合、または死亡させた場合は、1年以上の自由刑が科される。
第二段落で記載された行為を他人と共謀した者は、10年未満の自由刑の責任を負う。(組織的行為が結果の重大性を高める意味で共謀罪が単独犯を上回っている)
224条
強要、脅迫、ゆすり、またはその他の不適切な他人への行為に基づいた手段で以下の行為を行わせた場合、
b)強制労働
d)前述の人の何らかの器官の除去
または前述の行為を他人が行うように教唆した者は、人身売買罪とし、5年未満の自由刑の責任を負う。
a) 関係者の調達、輸送、または受領など、前述ような、搾取の教唆の手配をした者
b)その他全ての当該搾取行為に対する援助・幇助を行ったもの、
c)被害者の保護者等から当該搾取行為の同意を得るための支払いその他の利益を供与した者、その幇助をした者
も同様の刑罰が科される。
第一、第二パラグラフで述べられた行為を18歳未満のものに対して行うことに関与したものは、その使用の強要、脅迫、ゆすり、その他の不適切な行為に関してそれぞれ独立に刑罰を科される(加重される)。
直接の人身売買は、10年未満の自由刑が科される。その犯罪が、直接の例に該当するかどうかに関しては、その犯罪の被害者が、18歳未満であるかどうかが特に重要である。
他人を隷属させたもの、その援助・幇助をしたものは5年以上、21年未満の自由刑の責任を負う。
奴隷取引の契約をした者、奴隷、あるいはその契約をした人を輸送をした者、またはその援助・幇助をした者は、同様の刑罰を科される。
前述の行為を行うことに関して、その援助・幇助を含めて、他者と共謀した者は、10年未満の自由刑の責任を負う。
231条
他者の身体・健康に対して、顕著な障害を与えた者、またその援助・幇助を行ったものは、重大過失致傷罪として2年未満の自由刑の責任を負う。この行為が、計画されたものであって、人の死をもたらした場合、21年以内の自由刑の責任を負う。
基本的にこれだけ。
タイトルどおりだけど、調べてみてびっくりするぐらい限定されてるけど、TOC条約は締結できてる。外務省がノルウェーの事例とかを真剣に検討してるなら当然これぐらい調べただろうけど、ほんとにあの組織は何を考えているわけ?滅んで欲しい。つか国際法学者は何をやってるの?
http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/NOR_penal_code.pdf
枝野さんの質疑は相変わらず面白いんだけど、面白がってる場合じゃない。それにもう、入り口のところでぐちゃぐちゃなのを細かくつめて「ほらこんなにぐちゃぐちゃです」って見せることにどんな意味があるんだろうかって思っちゃうんですよね。たとえに意味はないけど、見た目明らかにミートスパゲティなものを、「ボンゴレビアンコでございます」って出されてるのに、具が肉なのかあさりなのか検証する意味あるのかっていう。
ハナから金田さんの出番はない旨をお知らせしてあげる枝野さん。金田さんも疲れてると思うので骨休めになるかしら。林局長もほんとに大変よ。このしつこい人を2時間も1人で相手にしなきゃなんないんだから。午前中もこの後もやらんといかんしね。この前の階議員の発生の蓋然性の判断の議論も大事だったけど、こっちがあまりに衝撃的だったので、こっち。
「6条の2第1項、我々が共謀罪と呼ぶ、犯罪の主体は何ですか」
林
「犯罪の主体ということで、構成要件を見ますと、計画をしたものは、ということが犯罪の主体となると思います」
「この、"計画をしたものは、組織的犯罪集団の構成員でなければならない"、というのはどういう風に読むんですか」
林
「このテロ等準備罪の主体について、身分犯という構成はとっておりません。その上でテロ等準備罪はこの条文上からも明らかなように、組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行する上での組織としての計画をすること、これを要するわけでございますので、テロ等準備罪の主体は、このような行為を実行を計画できるもの、として、条文上限定されております。この計画ができるものとなりますと、組織的犯罪集団の構成員がございます。組織的犯罪集団の計画の実行を担当する、つまり実行部隊としての組織の一員、これらに限れます。そうしますと、テロ等準備罪の主体となるのは、組織的犯罪集団と、さきほどもうしました、実行部隊のように、組織的犯罪集団の計画にかかわるもの、こうしたものに限定されると考えております」
「もうちょっと細かく聞きます。6条の2には、組織的犯罪集団の団体の活動として、とありますが、この、活動として、というのは、行われるもの、にかかるんでしょうか、それとも計画にかかるんでしょうか、両方にかかるんでしょうか」
林
「この、団体の活動として、というものは、あのー当該行為を実行するものを計画する、ここにかかっている」
「つまり、計画が団体としての行動でなければ本罪は成立しない。つまり団体の構成員だけど、団体の活動として計画したのでなければ犯罪は成立しない、これでいいんですね」
林
「委員ご指摘の通り、もう少し正確に申しますと(条文読み上げ)これが、団体の活動として行われなければならない」
「そうすると、組織的犯罪集団の構成員と、その組織的犯罪集団には属していない外の人、外の人はその団体が組織的犯罪集団とは認識していない、団体であるとは認識している。ありえますね。2人の人間がいて、1人は組織的犯罪集団に属していて、自分が属した組織が組織的犯罪集団である認識がある。もう1人、この人が属している団体はあるけれども、それが組織的犯罪集団であるという認識は持っていない人物、この2人で、これを団体として計画した場合は、本罪に当たりますか」
林
「組織的犯罪集団の構成員のすぐ近くに、組織的犯罪集団である認識がないものがいて、計画をすることがあるかというご質問だと思いますが、その場合に、確かに組織的犯罪集団の構成員でないものが、計画に加わることは、可能性としてございます。どのような場合かと申しますと、犯罪の実行部隊としての組織の一員、この組織というものは必ずしも構成員でなくてもいいわけですので、この実行部隊に、構成員でないものがはいることはありえます。ただその場合も、計画したもの、といえるためには、この計画が、組織的犯罪集団の行う計画であるという認識のないもの、これは計画者としては認められません。」
「そうすると、当該組織が、組織的犯罪集団との認識がないものと、組織的犯罪集団の構成員が計画して、組織的犯罪集団がこの犯罪を実行した場合、本罪は成立しなくなる、これでいいですね」
林
「あのー本罪は成立しないの意味でございますが、本罪が成立したという場合、今回の組織的犯罪集団が関与する重大な犯罪を実行している、これについての認識が必要でございますので、そのようなものがない場合、そのものについてはテロ等準備罪は成立いたしません。もちろんそういったものは複数いる場合もあるわけですから、要件を満たせば犯罪は成立する」
「二人以上って条文だから聞いてるんですよ。1人は構成員、もう1人は違って、団体であることは知ってだけど、組織的犯罪集団とは知らなかった。1人は故意があって、1人は故意がないんですよ。この2人で計画した場合、犯罪が成立しなくなりますけどいいですかって聞いたんです」
林
「2人のうち、故意の認識がないものについては成立しませんが、故意の認識があるものについては成立いたします」
「えっ?あ、そう(意外そう)?もうちょっと詳しく聞かせてください。これ1人で犯罪を計画した場合には犯罪は成立しないんだから、これはいいですね、一人で計画したら犯罪は成立しません。よね?」
林
「今回の計画の意味、ですが、計画は1人でもできますので、本件での意味を明らかにするために、2人以上で計画と構成要件を定めております」
「・・・共謀罪って呼んでたけど、これは共謀罪よりやばいのかもしれない。議事録精査してまたつめなきゃいけないと思うんですが、んー。普通に考えれば、組織的犯罪集団のうち何人かが集まって、計画した、そうだと思うんですが、そうなんです、あとで聞こうと思ってたんですが、計画って1人でできるんですよね。計画をした2人以上といってるけど、1人は組織的犯罪集団の構成員でもなければ、組織的犯罪集団の犯罪をやろうとしているという認識もない人と、組織的犯罪集団の構成員が2人で計画した場合でも、この犯罪は成立する、つまり犯人が1人の場合でも成立する、場合がある、そういうことですね」
林
「通常委員がご指摘になるような場合には、1人はその構成員でございます。1人は当該犯罪を実行する部隊の組織の一員でございます。しかしその人は組織的犯罪集団という認識はございません、そうなれば、今回組織的犯罪集団のテロ等準備罪の行為はないわけでございます。そうした場合でも。故意のあるものは2人以上で組織的犯罪集団の関与する重大な犯罪の計画という客観的に満たしますので、こちらは成立するということでございます」
「あとで切り分けて議論しようと思ってたんですが、1人は組織的犯罪の実行部隊の組織の構成員だと、してるんですが、実行部隊でなくたって2人のうち1人に入れるんじゃないですか。実際には手を下さない。でも謀議にだけは参加する。実際に手を下すのは組織的犯罪集団の構成員や実行部隊の組織である。この場合は計画にならないんですか。想定しないんですか。ありえるでしょ。構成員と、構成員でもなければ、その犯罪の手を下すつもりはまったくないただし、計画には参加する、その2人での間のときを聞いてるんです。」
林
「今回のテロ等準備罪としては、当該組織の活動として行われるものの計画ということがございますので、前提となります、組織的犯罪集団となります団体を認識しているかということに加えて、当該組織としての活動として行われる計画を実行する組織の一員である、ということが想定されるわけであります。それ以外には現実的には考えられないと思います」
「通常とか、現実的にはとか言っておられたんですが、法律論の話をしているので、通常とか関係ないので、論理的にありえない、こういう条文でありえない、というように言ってください。通常の犯罪については、現在まさに共謀共同正犯まで認めている判例があるわけです。組織により行われる犯罪の遂行、を、自分はしないけど、こういう組織によって行われることを計画だけする、こういうことありえるじゃないですか。論理的に言って。てかむしろこういう人むしろ多いんじゃないかと思いますよ。これが実際に作られてしまって、対応されるときには。将来の実行に関わる可能性のない人は含まれないなら含まれない、どう読むのか答えてください」
林
「当該行為を実行するための組織、これについては、構成員でなくても犯罪実行部隊になりうることが前提。その上で、当該犯罪を実行部隊による組織によりおこなわれるものを遂行する組織、自分は遂行組織の一員ではないが、その計画に加わるというものとしては、構成員であれば、幹部がこういった例として考えれれる。では構成員でないものがこういった計画に参加するというのであれば、それは、その部隊の任務の分担、そういったものも含めて計画する必要があるわけです。それはこの遂行組織により遂行、これを計画するというものからでてきます。そうなりますと当該組織的犯罪集団の構成員でないもので、計画に関与するというものは、実行部隊の組織の一員として関与する、とこういうことが想定されるということです」
「うーん、やっぱりおかしいと思いますね。おっしゃる通りね、今この遂行組織という概念が、この法案に関わっている人の中で、初めてここで議論になっているんで、組織的犯罪集団と、実際に手を下す遂行組織、条文上確かに2つある。確かに、遂行組織には加わらないけど、暴力団の幹部みたいな、計画に参加するという例、あります。でも、組織的犯罪集団の構成員でもないし、その団体が組織的犯罪集団であることも認識していないし、自分で手を下すつもりも全然ない。でも、その犯罪に必要な知識などを多々持っているので、計画には加わる。そういう人はありえるじゃないですか。それを想定されない打なんていわれたら困りますよ。外れるなら外れるで、こういう理由で外れるといってください。逆に言えば、組織的犯罪集団で、実行組織には関与してないけど当事者になりうる、だったら、どちらとも関与してないけど当事者になりうる、違いますか。」
林
「今犯罪の遂行に向けて、非常に有益な知見を持っている人、これが計画に加わることはありうると思います。これが犯罪実行組織の一員として加わるわけでございまして、当該組織が行う犯罪を実行するための計画、これを計画するために、まったくその、犯罪実行組織にもまったく無関係で、外部の人が加わることは考えられない」
「そんなことないでしょう。こういう展開になると思ってなかったから今頭の中で例を考えてるんですが、たとえばハイジャックをしましょうと。ハイジャックしようとする組織が、その組織がハイジャックしようとこれまでしてきたかなんてしらないし、組織がハイジャックすることを結合の目的としていることまでは知らない。でも空港のセキュリティのシステムがどうなってるとか、飛行機の構造とか、どこに爆弾をしかけたら落ちやすいとか、そういう専門知識がある人と、この人は実際に遂行するつもりはない、こういう人と、2人で計画する、こういうケースはありえるじゃないですか。そういうケースが含まれるんだったら、そちらの答えをこちらが予想してあげるのもなんなんですが、その計画自体も、組織により行われる遂行に含めるんですか。違うんでしょ、どうなんですか。」
林
「今のご質問の趣旨を十分に理解できておりません。その」(もっかい説明します。)
「いいですか。二人以上で計画すればいいんです。この2人のうち1人は組織的犯罪集団の構成員でないと、本条の対象にはならないので、1人は構成員。その人が、Aさんが、ある組織の一員であることは知ってるけども、まさか組織的犯罪集団の一員であることは思ってもいないBさんと2人で計画をする。Bさんには、組織的犯罪集団の活動とは伝えないんだけど、1回だけこういう理由で協力して欲しい、として2人で計画する、その人は専門的な知識だけだから、手は下さないありえるじゃないですか」
林
「今ご指摘の団体(AさんとBさん)には、組織的犯罪犯罪集団という認識はなくても、団体の中に実行組織というものがある、犯罪遂行組織というものがあるという点においては、現行法の組織的犯罪処罰法の中にすでにある、この団体、を前提としておりますので、そういったものはあるわけでございます。そういったものの前提として、組織的犯罪集団の認識はないけれども、実際の組織の団体の中に目的遂行組織として、その組織の一員として、その組織に加わることはありうると考えます」(要はやくざの下部組織でたとえば株取引とかでマネロンやってるような組織の構成員は、それがやくざの組織であることを知らなくても、組織的犯罪処罰法で適用されるからそれと一緒ということかな)
「何がいいたいかわかりました。つまり、計画をする人間はすべて遂行組織の一員なんだ、計画自体が遂行なんだ。計画自体が遂行なら今の理屈はわかりますよ。計画はするけど他の行為には手をつけないBさん。それは遂行組織の一員だといってるんですね。ならないとおかしい。逆にさっきの暴力団の親分の話も、計画に加わってるんだから、遂行組織の一員となります。これでいいですか」
林
「構成員が計画に加わる、例のように幹部の場合、組織的犯罪集団の中にはいろんな遂行部隊がある場合がある、いずれにしても計画の場合にはどの犯罪実行組織を使って、どの犯罪を実行するのかが計画されるわけでございます。そういった団体の中に、それが組織的犯罪集団という認識がなくても、団体の中に組織があって、その組織によって実行計画を立てると、それが遂行することしての計画を立てる、こういった認識が必要となりますので、そういった形態で考えられるのであれば、やはり外部のものに関しては、やはり実行組織の一員であることが通常想定されるということであります。」(ややこしいけど、これは枝野さんの整理を認めてるよね)
「通常想定では困るんです。さっきからいってるんですが。どっちかで整理しないとおかしいと思いますよ。さっきの外部のBさんね、Bさんが、この条文からは、犯罪遂行組織が存在をして、その組織を利用して犯罪を犯すということを計画しなければ、他の文言から計画に該当しませんから。大きな団体の中に、犯罪遂行組織にあたるべき認識は必要だと思います。でもその構成員であることは求められないじゃないですか、計画するだけなら。違います。大きなテロ組織集団がある。でも外部の人間はテロ組織と知らなかった。いろんなチームがある中で、実はうちにこういう集団がいるから、こいつらでハイジャックしようと思ってる。ついては、あんたハイジャックの専門家だから知恵かせやといって、テロ組織の幹部と、組織外の人が2人で計画することもありえるでしょ、と。逆に含めないとおかしいでしょ、みなさんの説明なら。」
つづきはトラバ
最終的には好みというか価値観の問題になっちゃうんだけど、基本的に刑罰を新たに法定するためには、①目的が重要で、②その目的達成にとって当該刑罰が、役に立つこと、必要最小限度であること、が言えなければならない。根拠は憲法。今回なら13条とか31条とかかな。
んでまず①目的が重要かってところなんだけど、今回であれば「現在の日本においてテロが頻発する蓋然性があることを、客観的な証拠資料を以て証明できるか」という話になる。
賛成派であれば世界でテロが頻発する情況を例証として挙げたりして、反対派であれば日本で目立ったテロ事件が起きていないということを例証に挙げるだろう。
次に②刑罰が合理的・必要的かってところなんだけど、今回であれば「共謀の段階で捕まえなくても、実際に実行した段階で捕まえればテロ防止として十分なんじゃないの?やりすぎなんじゃないの?」ってところが問題になる。
賛成派であれば増田が書くように、ここまでの厳格な要件が揃っていれば冤罪の危険も少ないしやりすぎではない、という主張をするだろう。反対派であれば、そこまで分かっているのであれば警察が徹底的にマークして、いざ実行に出ようとした段階で逮捕すればいいじゃん、ということになる。
まあ最終的に判断するのは最高裁なんだけど、個人的には、現在の日本で目立ったテロ事件が起きているわけではない(というか具体的にどの団体を問題にしてるのかがよく分からない)ので、やや拙速かなと思う(上記①を欠く)。ただ起きてからじゃ遅いんだ!って意見はもっともだと思う。
極論というのは一つの論を推し進めていた結果だ
現実に対して大きな隔たりがあるように見え、蓋然性、妥当性が少ないように感じるかもしれないが
前提条件に間違いが見当たらずその論の進め方が正しい場合それは常識から外れているというだけで間違いとは言えない考えである
それは極論だ!!と言われてもはい、そうですが何かとしか言いようがないのだ
それは極論だ!!と言うのは我々には理解しがたい、出来ないから否定すると言っているだけなのだから
それはただの思考停止だ
その言葉はブーメランだからその言葉に意味はないなどと平気で言う馬鹿と一緒だ
また言ってしまえば論というのはある方面に対して程度はあるが断定的な示唆だ
すべての方面に対して中立ではなく幾つかの方面に対しては必ず極端さを有するものなのだ
現状認められている科学や哲学も極端さを多分に含むものであることを理解するべきだろう
極論というのは現実に受け入れられているもの、自分が受け入れているものと違うというだけのことなのさ
世に溢れている様々な考えと同じものなんだ
◇実行行為性はばっちり。
◇実行の着手時期で「危険を認識した時点」で実行の着手を認めるとしているんだけど、これだと例えば
という事例のときに、発見した時点でもう実行の着手が認められてしまって早すぎるような気がする。作為義務違反時に着手でいいんじゃないかな。実際、当てはめを見ると①アレルギー反応を認識した後、②殺人の故意に基づいて放置行為をした時点で着手を認めてるから、この見解に親和的なように見える(違ったらすまん)。
◇故意について余談。判例は認識認容説と言われている(最判昭33.9.9)んだけど、取調べの可視化の議論が進むにつれて、あんまり厳しく取り調べができなくなる結果、実務は「蓋然性の認識説」に移行しつつあるらしい。なのでこの年みたいに認識認容説で書かせることは今後減っていくのではないか、とのこと(前田)。
◇故意行為が介在する場合、危険の現実化はかなり認めづらくなるらしく、乙については因果関係を慎重に検討しないといけないらしい(前田)。
◇ただ本件の介在事情は不作為なので、そんなに気張らなくても良いような気がするんだけど・・・。
◇これ書いてる途中で、書いている内容が甲乙と被りまくるので、何で丙さん登場させたんだろう?と思ったんだけど、出題趣旨とかを見るとどうも過失の共同正犯を聞きたかったらしい(?)
◇ただ別に丙の行為にも因果関係は認められるので、過失の共同正犯の検討は不要とのこと(前田)。上位答案もほぼ触れていなかった。ここはちょっと出題ミスっぽい。
ただの愚痴と、いざという時に正式な資料をつくるための参考にする備忘録である。
記述した内容は概ね事実そのままだが、説明すると長くなるような背景事情は省いたり、役職名などは便宜上適当に置き換えている。
最近、勤めていたA社を退職して、プチ競合のような、若干事業領域が重なる業種で独立起業した。
A社の事業は、エンドクライアントから発注を受けた制作物を、A社が持つ外注ネットワーク(外注先が自らA社のシステムに外注先候補として会員登録を行う仕組み)を駆使して制作し納品する、というクリエイティブ系のtoBサービス業である。
A社には、この主力事業を統括する事業部長職として入社したが、社長と壊滅的に相性が合わず、短い期間で退社することとなった。
社長とその取り巻きから理不尽な陰口を言われ続ける日々のストレスはハンパなかった。
もしかすると僕が本当に陰口を言われるに値する無能だった可能性はあるが、それはこの愚痴の本筋とは関係がないので触れずにおく。
退職の際は、社長のさらに上位である会長に「独立起業したいと思っている」旨を相談した。近しい業種ということもあり、後々トラブルになることを避けるため、予定している事業内容の説明など数回の打ち合わせを行い、競業避止義務に関して退職時の誓約書の文面を一部書き換えてもらうなど例外的な対応もお願いしたが、すべて快く対応してもらい、最終出社日には「近い業界なのでこの先また何か縁があれば」と明るく送り出してくれた。
会長は若くしてこの事業を立ち上げて成功に導いた人で、歳は僕よりもだいぶ下だが、会話の物腰も柔らかく人当たりも良いため、人間としてとても尊敬していた。
昼寝の最中だったので寝ぼけつつ電話に出ると、開口一番、聞いたことのない淡々とした口調で「増田さんのA社在職中の問題行為、不正行為について調査をしている」と言われ、
(1)「外注先リスト」のCSVデータを業務の基幹システムから書き出した
(2)外注先に接触を行った
(3)従業員の引き抜きを行おうとした
という3点を指摘され、「民事訴訟や刑事告訴の検討をしている」と告げられた。
「弁護士先生の話では、刑事事件だと1〜3年の懲役になる内容ですね」「どう対処するかは弁護士先生や役会と検討して決定しますが、まずは当該行為をやめてほしくて連絡しました」とのことだった。(どう頑張っても民事の範囲にしか思えないのだが、何の罪の構成要件を満たすのかはわからなかった)
寝起きで頭が回ってないうえに意味が分からない点が多かったので、「とりあえずお話は伺いました」といったような中身のない返事をして通話を終えた。
「また連絡する」と言われたので『待ち』のつもりでいたのだが、「訴訟」「刑事告訴」だのと穏やかではないキーワードが出ていたうえに、よくよく考えてやはり言っていることの意味が分からずムカついてきたので、愚痴の吐き出しと、自分の中での記憶と事実整理のために本件に関する僕の見解を記録しておく。
A社の業務基幹システム(制作物にマッチした外注先などを検索するシステム)には、外注先DBの情報をCSVで書き出す機能がある。Excelなどでのデータの分析・加工や、メールニュースを配信する際にメールアドレスを書き出して社外の配信システムに流し込むといった用途を想定しているものだ。
個人情報を含む情報であるため、セキュリティ上、この機能を使用すると、データ出力を実行したユーザーの名前と日時が記録されるようになっている。
恐らくはこの書き出しログに退職間際の僕の名前を見つけたのだろう。事実、僕は最終出社日の当日か前日かといったタイミングでデータの書き出しを行っている。
が、それは社長命令によるプロジェクトでそのデータを使用するためだ。
具体的には、外注先向けの発注書といった書類を自動で作成・出力するシステムを組むというプロジェクトだったのだが、このシステムは基幹システムとはAPI等で接続されていないため独自に外注先DBを持つ必要があり、そのDBを構築するための元データとして、基幹システムから書き出したCSVを使用した。
このことは、僕の退職後にこの書類発行システムのメンテを担当することになる人間への引き継ぎの際、外注先DBは基幹システムと同期していないため定期的に基幹システムから出力したCSVをマスターデータとして更新をかける必要があることの説明と、CSVデータをDBにインポートする方法の実演まで行っている。
確固たる理由があり、社長命令を遂行するためにデータを書き出したのである。書き出しログが残っていて当たり前だ。
そしてこの話の面白いところは、この基幹システムに「CSV書き出し機能」の実装を決定し、仕様検討、要件定義を行ったのが僕自身だということだ。
そもそも僕は長年IT業界で勤めてきたため職種こそエンジニアではないもののWEB開発の基本知識はあり、職務上、直接本番サーバー上のDBにアクセスできる権限も持っていたので、このCSV書き出し機能を使用せずともデータを丸ごとダンプすることが可能だし、sudoも打てるのでいざとなれば痕跡を消し去ることも可能だ。
痕跡を残さず直接DBからデータを抜ける権限とリテラシーを持った人間が、「確実に足跡が残る」ように自ら仕様を決めたデータ書き出し機能を使用するだろうか。しねぇよ。
足跡が残っている理由も社長命令プロジェクトのためだということは、書類発行システムを引き継いだ人間に確認を取ればすぐ判明する話だ。
ろくに経緯調査もせず、ログだけを見て「データを不正に書き出している!」と脊髄反射的に反応したのであろう。
なお当然ながら、僕の基幹システムのアカウントは最終出社日をもって停止させられている。
事実として掴んでいるのか、「リストを書き出したのだからきっと」と勘で言っているだけなのかは不明だが、外注先へのコンタクトは確かに行った。
A社時代にお世話になった一部の外注先へ「増田会社では制作を手伝っていただける外注先を探しております」といったメールを送ったり、僕の個人的なTwitterアカウントでいわゆる「拡散希望」として外注先を募集した際にリプライやDMをくれた人の中に、偶然A社でも世話になった外注さんがいたりもした。
が、これらは問題なのだろうか。
「クライアント」への接触(営業活動)をして、本来であればA社が受注していた案件を横取りしたとかであれば、独立時トラブルの代表例だし、訴訟というキーワードが出てくるのも理解できる。
しかし今回問題と指摘されたのは「クライアント」ではなく「外注先」である。
外注先候補の数が多ければ多いほど生産性も上がり有利な業界なのは確かなので、仮に(1)の外注先リストを不正に持ち帰ったりしていて、A社が持つ数千件の外注先に一斉に無差別メールでも配信したのであれば、それはそれでA社の資産であるリストを持ち出したという点で問題にでもなりそうだが、コンタクトを取ったのは信頼のおける仕事ぶりだったため名前を認識していた人や、A社在職中に何度かやりとりをさせていただいていて交流があった一部の方々だ。(VCマネーも入り数億の資本を持つA社と、小学生のお年玉みたいな資本金で設立して従業員は僕1名の増田会社とでは事業規模も違いすぎるので、数千の外注など管理していられない。)
それに、外注先はみなWebサイトなどで「お仕事募集しています」と意思表示をしているフリーランスの方々である。
コンタクトを取った際も、文面上「元A社の増田です」と言ったときはA社の問い合わせ窓口や僕の後任の紹介に加え「引き続きA社もよろしくお願いいたします」とフォローを入れたし、僕の名前を知らないであろう人には「増田会社と申します」とまったくの新規会社としてアプローチを行っている。
仕事を募集しているフリーランスに増田会社が仕事の相談をすることがA社にとって問題になるのだろうか。「増田会社の仕事でスケジュール取られたら困る、損害だ」という理屈だろうか。それとも「この優秀な外注先を発掘したのはA社だ、だから増田会社は使うな」というジャイアニズムだろうか。だったら全世界に発信している「お仕事募集しています」Webサイトを取り下げさせて、専属契約でもすれば良い。
こればっかりは「理解できない」としかコメントができない。もし僕の感覚の方がおかしいと思う人がいたらブコメででも教えてほしい。
これは正直ちょっと複雑な話ではある。
退職を社内告知する間際の某日、社外MTGの行き帰り、仲の良い(と、僕は思っていた)部下Aに「退職して、現職に近い業種で起業する」ことを打ち明けた。
それに対する反応は「自分も今のA社の環境に嫌気がさしている。先は長くないかもしれない。」というものだった。
僕が起業予定の会社計画などを話すうち、言われたのが「増田さんの会社で雇ってもらえたらA社辞めれるんですけどね」だった。
これは、正直嬉しい言葉だった。設立したての小さい会社で働くなんて、よほど相手を信用していなければできない。お世辞や冗談の類かとも思ったが、働くと仮定した場合の待遇の話や、増田会社での業務の進め方など、具体的な質問や話題が多く出た。「これは本気で考えてくれているのかもしれない」と思った。
従業員の引き抜きは禁止されているので僕自身が明確に「うちに来てくれ」と引っぱることは信義則に反するが、誰しも職業選択の自由があり、自らの意思で転職をするのであれば法的にはA社が止める権利はない。
A社退職時には同業種へ転職禁止の競業避止義務についての同意書を書かされるのだが、以前別の部下から「競合のB社に転職したい」と相談されたときには、A社の管理部(人事・法務などバックオフィス統括部署)に確認を取り、「一応サインはしてもらってはいるが、A社の企業秘密を流出したりさせない限り実際のところ転職先に制限をかけることはない」と回答を得ていたので、今回の部下Aについても、社長、会長への事前の説明など、A社への筋を通せば実現不可能なものではないと考えた。
その後も、部下Aからは「増田さんの会社に入社するとしたら何月頃が良いとかありますか?」といった質問を何度か受け、温度感は維持しているもののとくに結論は出さないまま、僕は最終出社日を迎えた。
退職後して少し経った頃。この部下Aが本当に増田会社に転職してくるのかどうか次第で今後の事業計画も変わってくるため、一応「情報交換なども兼ねて近々飲みに行かないか?」とLINEで声をかけた。それ対する回答は「やはり転職はお断りしたい」だった。
少し残念な気持ちはありつつも、「誰かの人生を背負わなくて良いんだ」という安心感と、それと正直、この部下Aの仕事ぶりに関しては若干の不安(仕事をこなすスピードなどは社内ダントツだが、細部が粗かった)があったこともあり、僕は「それなら仕方ないですね」とあっさりと承諾した。
飲みも、お互い仕事の愚痴ばかり言い合う生産性のない会になってしまいそうなので、またいつかにしましょうと返信し、この話は終わった。
しかし僕はこの断りの会話に少々の違和感を覚えた。A社在職中は毎日会話をしていた部下だ。微細な言葉選びの違いや、「なぜ急にこのタイミングでその結論に?」など、引っかかるポイントがいくつかあった。
僕の中で出した結論は、「増田会社に転職する可能性があったことがA社にバレている。かつ、A社からストップをかけられたか、A社に何かしらネガティヴ情報を吹き込まれている。」だ。
詳細を記すと長くなるので省略するが、退職間際に発生していたトラブルを解決するため、独立することを打ち明けていた一部の取引先に対しては、「増田会社にそのうち部下Aが合流するかもしれない」と伝えていた。
前述の通り、増田会社への転職は筋さえ通せればやましい話ではないので、この連絡はA社のメールアドレスから堂々と送っている。
僕の退職後にこのメールのログをA社が見れば「部下Aの引き抜きを行おうとしている」と受け取るだろうし、部下AがA社に「増田会社に誘われた」という表現で報告をしていたとしても同様だ。
しかしいずれにせよ、実際には「増田会社に転職していない」以上、A社には何ら損害が発生しておらず、この話をもって訴訟を起こすとは考えにくい。
よって、A社が言う「民事訴訟、刑事告訴」は(1)(2)のいずれかに対してであり、この(3)については「このことも知ってるぞ」というただの威嚇でしかないと考える。
ずいぶん長くなってしまったが自分の中でも忘れかけていたことを色々思い出して状況整理ができてきた。
つまり現状こういうことだ。
A社は、社外秘情報である外注先リストの書き出しや、外注先への接触を理由として民事訴訟、刑事告訴をすると脅してきている。
ストーリーとしては「リストを書き出し、そのリストを不正に使用し外注先に接触」と考えるのが自然なので、おそらく一番のポイントは「リストの書き出し」という行為を問題視しているのだと思う。
しかしこれは(1)で説明した通り業務上理由があって書き出したものであり、そのことは社内ヒアリングなどで容易に証明が可能。
唯一噛みつかれるとしたら、「業務上必要があって書き出したリストを私的に持ち帰ったのでは」という言いがかりをされる可能性だが、その証明責任はA社にあるので、社内回線の通信ログでも永遠に漁っていていただきたい。
「警察官だって犯罪を犯すことがある」という話をされると身もふたもないが、事業部長として部内の情報管理を徹底させる役目も負い、業務委託先が情報管理に関する事故を起こした際には、監督すべき立場であるA社を代表してクライアントに頭を下げにも行った人間として、データ管理は人一倍徹底していたつもりだ。
それにPCの操作ログでも記録されていれば情シスにはファイル操作が筒抜けなことも理解しているので、ITリテラシーレベルは並以上ではあると自負している人間としては、そんな恐ろしいことに手を出す蓋然性がない。
いよいよもってA社の意図がわからない。
単純に増田会社の営業妨害をしようとしているのではないかと勘ぐりたくなるほど主張に穴がありすぎる。あと(1)〜(3)どれも民事の範囲内で、刑事告訴というキーワードが出てくる余地がない気がする。懲役1〜3年どこから出てきた。
余談だが、僕はつい先日、「A社の競合C社が今度解散するらしい」という噂を聞いた時、A社の人間に「C社の取引先調べて営業かけるチャンスですよ」と伝えた。
A社に伝えず増田会社として営業をかけていれば、増田会社の利益になったかもしれない。
けれども、(社長や一部の人間はゴミクズだったが)A社には短い間ながらお世話になった恩があり、プチ競合のような近い業種での独立を許してくれた感謝という愛社精神があったからこそ情報共有をしたのだ。
今回の件は愛していたものに裏切られたような気分で、残念でならない。よく聞く「愛は憎しみに変わりやすい」という言葉の意味がよくわかる。
実際、僕のA社への貢献(多少はしたと思っている)をすべて否定されたような今回の対応を受けて、A社への愛社精神は薄れ、いまは「嫌い」にシフトしつつある。
なんでこんな会社に自分の人生の貴重な時間を費やしてしまったのか。
もともと、売られた喧嘩は買うし、やられたらやり返す性格の僕だ。
できることなら、A社がちょっとした脱税をしていたこと(A社自身が認識してたのかどうかと、本日時点ではどうなってるのかわからん)や、一時期、DeNAで話題となったのと同様のパクリメディアを運営し、ライターに「このサイトからパクれ」という旨の記述があるマニュアルを配布していたこと、社長が部下、従業員に対して「死ね」「殺したい」といった暴言のほか、人格否定系の誹謗中傷をしていること、その他様々なアレな話題を、便所の落書き掲示板にでも書いたり、しかるべきところに告発してやりたいくらいの気分だ。IPOを目指すと宣言している会社にとっては痛手ではあるだろう。(大人げないのと、後が怖いので実際はできないチキンだが)
それはさておき、A社には「エビデンスを残したいから先日電話でもらった話の内容をメールでくれ」と伝えているが、今のところレスがない。
勝ちが決まっている勝負なだけにその面での不安はないものの(弁護士費用とか考えると頭が痛いが)、待ちのストレスがハンパないのでさっさと対応していただきたい。
LGBTの話題がよくあがるけど、それに関してロリコンが大暴れしてる。
LGBTとロリコン(ペドフェリア)を同列にみろと声を上げている。
ロリコンとLGBは性的指向に関してマイノリティーという点において同じくくりにはあるが、性質が全く同じでは無い。
LGBTはそれぞれの性対象や性自認さえ除けば普通の人と同じなのに、まるで人間で無いかのように差別されている点が問題だ。
ピーコさんが言っていたが、昔はゲイは犬よりは上だが人間よりは下だという扱いだったという。
それらの嫌悪感情は文化的なものにより形成されているという蓋然性が高いので、偏見をなくそうというのが主な流れだ。
恋愛も双方の合意さえあれば問題無いし、社会的なシステムを大きく変えるものでもない。
小児は自我がしっかりしておらず、恋愛感情が存在するかも曖昧だ。
幼少期の性体験というのは個に大きなトラウマを残すこともあり、基本的には禁忌とされている。
その状態で公に恋愛を認めることは難しい。被害者を生んでしまう可能性があるからだ。
したがって、ロリコンが世間から公に認められるには、また違ったプローチが必要になるだろう。
もちろん、そういう嗜好を持つ人が存在するのは仕方が無いし、彼らが願望を実現させなければ無害であることも知っている。
だが、性質が違う以上、LGBTの活動と同列に語ることに無理があるので、彼らがロビー活動をするのであれば社会にある程度迎合するやり方が必要だろう。
LGBTがそうであるように、ペドフェリアも自身らの特性を内省的にも見る必要があるし、フリーライドや足の引っ張りを行うのは余計に世間から疎まれる原因になるので止めたほうがいいだろう。
文春の報道を見る限り、三浦九段がスマホを不正に使用していたということの根拠は、「対局している棋士にしか分からない感覚・勘」というものだったと思う。
これを踏まえて第三者委員会の顔ぶれを見ると、弁護士と検察官から構成されている。法曹の判断基準は「立証責任を負う者が証明度を超える証明をしたかどうか」だ。
つまり処分する側の将棋連盟が、三浦九段の不正の証拠をあげて、三浦九段が不正をしていることの高度の蓋然性を立証できるかどうか。こういう戦いになってしまった。
そうなると結局、第三者委員会の手に裁定が委ねられた時点で三浦九段の勝利は決まっていた。一応三浦九段を批判する棋士にも聴取をしたらしいが、そういう「感覚・勘」が証拠になるはずがない。
結局、将棋連盟は処分をするのに拙速すぎたし、処分後でも第三者委員会に引退棋士をねじ込むなどの戦術を怠ってしまった。
いろんな意味で、お粗末な結果だった。
机上の空論に対し膝を屈することもできない
人は可能性や蓋然性や期待値の中で揺れ動き結局やってみなきゃ分からないという訳にになるのさ
いやね、制度的なバックアップがないのは別に同性愛だけじゃないの
例えば、結婚を当面考えない異性愛だって、社会的には何も保護されてないわけでしょ
その中で、高い蓋然性で子供が生まれる異性愛だけが、法律婚として社会的に保護されているわけだ
もちろん子供が生まれるとは限らないし、ハナから選択的に子なしだと制度としては想定外になっちゃうけど、
異性愛だけじゃなくて同性愛も認めろ、っていえば聞こえはいいけど、議論の前提としては正確じゃない
「人口の再生産に寄与しない残り全ての恋愛の中から、なぜか同性愛だけを特別に贔屓しろ」ってことなんだよ
そのことをよーく考えるべきだ
中高年の世代は権威主義の人が多いように思えるが、権威で物事の正誤を判断するのは非常に愚かな行為で、
頭の良い層にとっては愚かさの極みであると思われる。
特に理系の人間であれば、正当かを判断するのには非常に慎重になる必要があると理解できるだろう。
有名な機関が発表していたとしても、その主張に至るまでのプロセスなどを加味した上で蓋然性の高さを評価する。
時には権威主義の人間が愚かに思え、雰囲気で正誤を判断してしまう風潮を変えたいと思うようになる。
最近ではテレビで有名大学の学生だったり医者や弁護士など、権威を認められた人間が、
意外にも一般人と大差がなく、そこには誤謬も偏りもあるという情報が共有されるようになってきた。
特に大学入試に関してはテクニックの世界であることが露呈され、テストの手段や知力の指標としては危ういものになっていると感じる。
この流れが、権威に対する疑問をもたらし、今までの絶対的な判断の仕方に変化をもたらすのではないかと期待する。
だが一方で、インターネット上では耳学問で得たあやふやな知識と不完全な思考力を持つ人間が、
陰謀論や極論を論拠に、非常に知識も正当性にも長けた人間を否定する動きが見られる。
こういう理屈が通じない人間には、圧倒的な権威で正当性を認めさせるのが有効な手段なのだろうが、
その方面に関して言えば逆行していると言えるだろう。
勉強しなくても生きていける世の中であるが、こうした頭の悪い、世の中をかき乱すだけの人間を減らすには各々に勉強をさせる必要があるだろう。
正当な人間をも権威が低下した中で、自己評価が肥大した人間を諌める手段は非常に効率の悪いものになると想像する。
益々酷くなっている気がする。
二人のやり取りは、まあいい。
トガタが氷の魔女なんていないって言っていたのに、やっぱりいた展開。
もちろん、氷の魔女を名乗る何者かっていう可能性もあるけれども。
問題は、トガタの氷の魔女はいない発言はメタ的にみて何だったのかってことなんだよね。
『BLEACH』の「すんません、あれ嘘言いました 言うたほど長く伸びません 言うたほど迅く伸びません」発言とかが代表例だが。
「これはこうです。実はこうでした。と思ったけれども、やっぱりこうでした」なんて過去のやり取りや情報を茶番にしたり無意味にしたりして、のらりくらりやられるのは正直あんまり印象よくない。
だって、今後もそういうことやられる蓋然性が高いと思われ、受け手に冷めた目で見られるようになったら、物語作りにおいてはマイナスに働きやすくなる。
相変わらず口は悪いし、嫌いなものは嫌いなまま。
ただ、そんな自分自身や周りとの付き合い方の認識が少し変わったということか。
棘のある言葉も感謝の言葉も、南条のためになるか区別がつかなくて井戸アプリに入れていって、そうして出来た井戸アプリの水は白と黒のマーブル調で、それはそれで綺麗かもしれないという表現は上手いね。
悪意と善意に対して、安易な是非を求めない構成なのはよかったかと。
過去にすがろうとすればするほど、逆にミジメになったり新たな傷ができるという悪循環。
ただ、そんな主人公に同情する必要がない、させる気がしない描写が所々あるのがまたなんとも。
作中で何度も主人公がどうにかしようとすればどうにかなった事柄であることが提示されるのが余計に。
2ページ目あたりで「あ、これ絶対関係ない話だ」と思ったら案の定だった。
それはそれとして、今回のようなやり取りって好きなんだよね。
今回は裏サンデー
「今でも勝てる可能性は十二分にある」 → ガキン → 「勝てる可能性はゼロね! 逃げるわよ!」 → 「おうよ!」の流れはズルい。
仲間はもちろん、当人もまるで期待していない。
ドラゴンの炎というヤバい攻撃を、ニーソだけうまいこと残すのに活用する場面といい、緊張感がまるでないというか、むしろ余裕だったりするんだろうか。
自分たちパルテビア人の優秀さを知らしめるためとは、意外にも思惑はシンプルだったな。
シンドバッドは異を唱え、パルテビア人は特別優れた人種ではない、自分の商会にも様々な人種がいて、そして活躍している。
自分自身もパルテビア人だが、それはパルテビア人だからではなく、自分という個の力だと主張。
だがバルバロッサは、だからこそ自身の主張を証明していると語る。
実際のところはシンドバッドの個の力かもしれない、様々な人種である仲間たちの力もあるかもしれない。
だが、それらを束ねているシンドバッドがパルテビア人であるという事実が、何より重いってことを言いたいわけね。
やっぱこういうのって、多側面的な観点から考えるか、あくまでフラットに事象のみを取り扱うかにしないと、余計な軋轢を生むことになる。
それにしても、これはあくまで漫画的舞台装置ではあるんだけれども、今日びあんな露骨なことがマスメディア界で罷り通るんだろうか。
……いや、むしろメディアが多様になったご時世だからこそ見過ごされている、受け手も1つ1つの事柄を精査することに関心がないのかもしれないなあ。
あと、入鹿の説得であっさり取り下げるオッサンが意外といえば意外だった。
まあ大局的に見れば、ここでゴタゴタしすぎて大事になるリスクがあるだろうから、傷口が浅いうちに撤退する打算があったのかもしれないが。
真面目に答えず、出来る限り嘘と虚構を織り交ぜて答えていきたい。
いい質問だ。
私がイレギュラーの反論材料としての有用性についてナンセンスだと判断するときというのは、テーマの趣旨を基本的には「蓋然性」で考えている事柄のときだ。
「可能性」との違いを厳密に説明することは難しい概念なのだが、噛み砕いていうならばある程度は確実性があると思える事柄について使われる。
例えば、「競争率の高い、1名のみの抽選に自分が当選すること」は“可能性としてはある”が、“かなり低い確率”ということは分かるだろう?
つまり、「可能性」で考えられることはあっても、「蓋然性」では考えられないということだ。
その時の質問のお題はよく覚えていないが、蓋然性で考えているときに可能性レベルのものを考慮しても仕方がない、本筋からズレると考えているので「イレギュラーは反論材料として弱い」と回答したんじゃないかな。
統計学とかでも、かなりの低確率で起こりうるものに関しては、ないものとして扱われる場合があるしな。
……いや、その回答を書いてからそれなりの時が経っているので、本当はどういうつもりかだったのかは、その時の私にしか分からんよ。
http://shogi1.com/miurahiroyuki-soft-ryuousen-3rd/ を読んでいて,ふと気になったので,考えを整理するために書く。
上記ブログのまとめによると,渡辺竜王が疑惑について知らされ,(自らの検証の結果)確信するに至ったのは10月3日の対局後とのこと。
そして同竜王が連盟に自らの疑惑を伝えたのは,わかっている範囲では10月7日の島理事への電話が最初。
一方,竜王は http://blog.goo.ne.jp/kishi-akira/e/776e356c508c722cdef73bf521b5a6df で
と書いている。
島理事への電話以降のイベントはいきなり10月10日の「極秘会合」になっているので,少なくとも10月7日の時点では,竜王は三浦九段の疑惑だけでなく,それを文春が報道しようとしていることも知っていた可能性が極めて高い。
早い。いくら何でも早すぎる。報道に関しては「噂をなんとなく聞いた」という話ではないと思う。
だとすると,渡辺竜王自身が文春の報道のトリガーを引いたのでなければ, 「誰かが文春の報道のことを竜王に知らせた」 としか考えられない。
それはいつ,誰が行ったのだろうか? 以下に考えられる可能性を挙げてみる。
蓋然性が高そうなのは,(b1) か (b2a) ではないかと思う。
(a) はさすがになさそう。仮に報道のトリガーを引くとしても,自身が連載を持っている週刊新潮にするのが妥当そうなので,やはりこれの可能性は極めて低いと思う。
(c) については,文春は他社に抜かれるのを恐れて取材については秘密にするだろうから,そういう情報がWebに書かれる可能性は極めて低いと思う。
(b2a) の「文春記者が疑惑の取材に来たのでわかった」は一番ありそうだが,文春が動き出したのも http://shogi1.com/miurahiroyuki-soft-ryuousen-3rd/ によると10月3日の対局後ということなので,そんな取材初期に,漏洩の可能性が高い取材対象に取材に行くかな?という疑念はある。
(b1) の「ソフト不正使用疑惑について知らせた人物(棋士と言われている)が知らせた」も,(b1a), (b1b) いずれのタイミングにせよ,かなりありそう。
ただもしそうだとすると,この人物がどうしてそんなに早く文春の報道のことを知ったのかという疑問が出てくる。そこで考えられる一つの可能性が, その人物自身が実は文春の取材のトリガーを引いた ,である。
そもそも,「文春がなぜこの疑惑に興味をもったか」が本件ではあまり明確ではない。日頃から将棋界をウォッチしていた,というのは(将棋の人気からすると,残念ながら)ほとんど考えられない。誰がか「こんな疑惑がある」ということを文春の関係者に伝えて,そこから取材が始まったと考える方が適当だと思う。
話を戻す。
もし「渡辺竜王にソフト不正使用疑惑について知らせた」人物が「文春に疑惑の存在を話した」人物と同じだとしたら,その人物は(これまで全く名前が出てきていないが)本件に極めて重大な責任があることになる。
まあ,新しい情報が出てこない限りこの辺のことは推測すらできないが,
追記:
→単なる息抜きなら何も問題ない。不正があったかどうかは、スマホやPCを提出して一切洗い出せばそれで済む。
→しかし、疑いをかけられた時点で棋士人生にはかなりの影響が出る。
→この疑惑が解決しない限り延焼し続けるが、未だに有効な調査結果は出ていない。
→「不正疑惑のある棋士とは、タイトルを奪われてもいいから、対局したくない」が発言のすべて。
→三浦九段に処分を科すように求めたというのは、その発言の印象からの解釈でしかない。
→連盟が科した処分に、渡辺竜王は一切責任を負える立場にない。
→棋士同士が三浦九段について話し合う場に「将棋ソフトに詳しいから」として呼ばれていた。
上記の「話し合い」の裏でバックギャモンをしていた森内九段か?
兎角世間の人々はリテラシーがないので「ソフトとの一致率が高い」という情報だけで不正疑惑を鵜吞みにする。
それなら対局室から出ていなくとも不正が可能である。スマホを使わなくても可能である。将棋が強ければ。
「離席したタイミングと指し手で判断せよ」という頭の弱い人もいる。離席したら最善手を諦めねばならないのか?
蓋然性を問題にするなら、白黒で語るのはやめて、連盟側の対応は十分か、そちらに頭を使えばいい話だ。
「1億%クロだと思う」と発言した後、「三浦九段を黒と断定したことはない」と発言を翻している。
じゃあ今回一番悪いやつは誰だったのか?橋本をはじめとする、ネットやテレビで印象だけで語りまくる無知蒙昧の人々である。
最近では陰謀論めいた話までネット記事や週刊誌に掲載されている。
証拠がなければ白黒つけられないのは我々も同じなのだから、大人しく黙っていればいいのだ。
信じたいものを信じ、語りたいだけ語る前に、その発言が誰を苦しめているのか少しは考えればいいのだ。
お陰でアヒルアカウントもお休みしてしまって、神のご様子が分からない。まことに残念だ。
田丸九段なんか自分の引退記事の後半ずっと三浦九段の話しなくちゃいけなかったんだぞ?
憶測で語ってはいけない。それをどっかに書いた時点で、証拠もなく疑っているのと同じだ。
僕にはこの問題がどこで決着するのか分からないが、お前らにも分からないのだから、黙っていればいい。
それぐらいはわかる。
hobbling 少子化の原因は未婚化。結婚した人は貧乏でも平均二人は産んでいる。よって「子供が不幸になるから生まない」という人は(統計に影響を与えるほどは)居ない。「そもそも結婚できないから産めない」という人が多い。
完結出生児数は「結婚後15~19年の夫婦の間で生まれた子どもの総数」で、対象女性の年齢はほぼ40代後半から50代に収まる。
ちょうど対象夫婦の後の世代からバブル崩壊以降になるので、現在出産適齢期(20代前半から30代前半)の女性が産む総数は、
というか、現在最新のデータですら、2をわずかに下回っているのだから、現代は2を大幅に下回っている蓋然性がある。
つまり、完結出生児数を指摘して「貧乏人でも2人産んでいる」というのは、現状と乖離した意見。
「貧乏人でも2人産んでいる」のは、トレンディドラマ最盛期に結婚した夫婦の話ね。
その違和感をずっと考えてたんだけど「子供は自分たちと同じ程度に裕福な生涯を過ごせなければならない」って前提であるんだと気が付いた。
「いやいや、自分の子供の幸せ願うのは当たり前でしょ?」っていうのは、まあ、感情としては理解できる。でもしかし、その天秤の反対側に「じゃ産まない」ってのが乗っかるのはどうなんだ?
っていうのは、個人の能力や努力とは無関係に、国家が下降潮流にはいるってことはあるでしょう? そういう時代の中にあって、もちろん子どもの才能や運不運や相続の影響はあるけれど、全体のトレンドとして「子供時代の生活は今より厳しくならざるを得ない」という時代。その時代になったら、みんなが同時に子供なしなしやめ! って判断になるの? そしたら本当に国滅んじゃうよね。少子化による消費人口低下云々じゃなく、本当に人種絶滅的にいなくなっちゃうでしょ。
もちろん、自由な個人の家庭の運営判断をないがしろにするわけじゃない。子供産むよりも自分の生活優先っていう、トリアージが行われるのも理解できる。子供の幸福と国の浮沈という二者択一は個人の判断の手に余る(それに自分一人が子供産んだ程度で景気良くなるとは限らんわけだし)。
しかし一方で、その判断ってなんだか非常に気持ち悪い部分を内包しているのも事実だ。そもそもなんで「子供は自分たちと同じ程度に裕福な生涯を過ごせなければならない」なんて前提が置かれているんだ? 子どもに幸せになってほしいという感情は肯定するが、しかし、多少歴史を学べば景気の上昇も下降もあるし、日本にいるとリアリティはないけれど、ある世代では隣国と戦争になったとか、領土が減ったり増えたりとか、そういうのすらあり得るのが「時間の流れ」なんじゃないのか? この世界はそういう世界だと考えるのが当たり前じゃないか? 「景気はずっと上昇していくし、そうでなければおかしい」ってのは非常に傲慢で気が狂った意見に思えるんだけど、どうだろう?
「景気はずっと上昇していくし、そうでなければおかしい」ってのに対して「そりゃ変だろ、歴史の立場に立てばいい時も悪い時もあるよ」っていう人が大半だと思うけれど、なぜその同じ人が子育てに関しては急に「子供は自分たちと同じ程度に裕福な生涯を過ごせなければならない」って目を三角にするんだ? 「子供(に限らず個人の)の裕福さ」なんてのは時代の景気の従属変数に過ぎないというのに。
そもそも、子育てに関して、20年でン千万必要です、とか語ったとして、教育制度や教育費、そして貯金の価値が不変だとなんで信じられるんだ? たかがこの10年で年金の支払額やその可能性が取りざたされているこの現在、なんでそんなに「2016のたまたまの今の常識」を無謬だと信じられるんだ? たとえば、その学資保険はある日紙くずになる可能性だってあるし、大学の学費が大幅に値上がりする可能性もある(未来は不確定という意味では同様に大学無償化の可能性もあるけれど、値上がりのほうが蓋然性は高そうだ)。
30歳から40歳の人間は携帯連絡手段のない時代、ポケベルの時代、PHSやガラケーの時代、スマホの時代と目まぐるしい移り変わりを目にしたと思うけれど、にもかかわらず「2016年の常識がずっと続く幻想」があるんじゃないか? 正確に言うと2016年じゃなく「今この瞬間が過去も未来も延長されているという歴史認識」に近いと思うんだけど。べつに、だから「貧しくとも子供を産め」みたいな話じゃなくて、その(どうにも奇妙に思える)常識感覚を神格化してる部分が気持ち悪いと思う。
結局、子供を産まない、あるいは生活に余裕がないと感じているその感覚の正体は「日常的に下流たたきをしている自分のエンタテイメントスタイル」が逆照射して「下流だと叩かれる恐怖におびえる、あるいは恐怖から目をそらすために必死になる」みたいなものなのじゃないかと感じる。
ただもう、時代は昭和じゃないわけで、多様化するライフスタイルの中で、ある部分の豊かさを守るために、どこか別の部分は切り詰めるというような時代になってるんじゃないのか? そして今この国の文化の中では「家族と一緒に過ごす、子供に囲まれた生活を送るために、子供の豊かさはある程度あきらめる」というのが許されないようになっていると思う。その種の選択は「子供を不幸にする重罪人」としてすくなくともはてブではフルボッコだ。
しかし「富裕層であろうとそうでなかろうと、子供を作り囲まれて過ごすのは幸福の中心である」という判断は国や文化によっては当たり前だ。「多少裕福とは言えなくても子供を産んで育てるのは当たり前だ」という国のほうが世界では多数派だろう。世界の多くの国において「貧困層が子供産むなよ迷惑だ」とか「貧困層に生まれた子供はかわいそう」なんて糾弾は、まったく常識的ではない。
少子化の背景は、国の支援不足のはるか以前に、「子供は自分たちと同じ程度に裕福な生涯を過ごせなければならない」っていう無意識の変な前提と、「一定以上の金額を投資してもらえない子供はそれだけで不幸だ」「投資できないのに産んだ親は子供に対する愛情がない」と断罪する、ある種の下流たたきエンタテイメントなのではないのかな? そういう意味でこの国の少子化は、経済的な問題では全くなくて(だって日本より不景気な国いくらでもあるでしょ)、先進国共通の社会構造の変化部分を除けば、国民の国民たたきの結果に思えて仕方がない。
流れ:
1. 国立研究開発法人国立がん研究センター:受動喫煙による日本人の肺がんリスク約1.3倍あり,肺がんリスク評価を「ほぼ確実」から「確実」へと評価.日本人の非喫煙者を対象とした受動喫煙と肺がんとの関連について、科学的根拠に基づく評価を示し、受動喫煙の防止を努力目標から明確な目標として提示.
2. JT: それを認めず,「迷惑」や「気配り、思いやり」の問題で解決しようとする.
上記とは別に,元々の公式見解(喫煙と健康に関するJTの考え方)も酷すぎる.
https://www.jti.co.jp/tobacco/responsibilities/guidelines/responsibility/health/index.html :喫煙と健康(喫煙と健康に関するJTの考え方)]
https://www.jti.co.jp/tobacco/responsibilities/index.html: JTが目指す社会]
吸う人も吸わない人もここちよい世の中へ。
たばこの吸われる方、吸われない方が
吸わない人で,ニコチン・タールの混ざった煙を吸わされて心地よく思う人は全くいません.
煙を完全にシャットアウトするような分煙か禁止することを強く望みます.
https://www.jti.co.jp/tobacco/responsibilities/vision/index.html: JTのビジョン]
世の中には、さまざまな暮らしがある。さまざまな人がいる。
そのひとりひとりに、それぞれの思いや感情がある。
たばこについても同じように、いろいろな考えがあると思います。
それを認識したうえで、たばこを吸う大人には、それぞれにたばこを愛用する理由があります。
一方、たばこを吸わない人にとっては、たばこの煙が迷惑になることがあります。たばこを吸う大人は、つねにマナーを守ることに心がけるべきです。
だから、私たちJTは、吸う人、吸わない人が共存できる世の中をめざし、さまざまな活動にいま取り組んでいます。
私たちは「分煙環境の整備」を進めています。それぞれの場所に合うさまざまなやり方で、吸う人も吸わない人も心地よく過ごせる環境を増やしたいと考えているからです。
私たちは「マナーの啓発活動」も進めています。たばこを愛用する人は、周りを思いやることが、何より大切であると考えているからです。
さまざまである、ということ。
それを認め合い、尊重しあえる未来の社会を想像しながら、私たちJTはこれからも、いろいろな活動を真摯につづけていきたいと思います。
マナーの問題で片付けようとするのは,もともとの企業体質のようでこの文章からひしひしと伝わってきます.
健康上のリスクを認識したうえで,迷惑・マナー・心がけの問題にするのはやはり間違っているのではないでしょうか?
他人の健康上のリスクより愛用する理由が勝る場合などあるのでしょうか?
「大人」云々よりも社会で生活する人間として間違ってませんか?
また,今回のがんセンターの報告で,あなた方のいう未来へひとつ進んだわけですが,なぜ認めようとしないのでしょうか.
あなた方のいうビジョンや尊重・共存に背く行為ではないでしょうか>
引用:https://www.jti.co.jp/tobacco/responsibilities/guidelines/responsibility/health/index.html : 喫煙と健康]
厚生労働省は、「21世紀における国民健康づくり運動」において、たばこは、肺がん、心筋梗塞等の虚血性心疾患、肺気腫等の慢性閉塞性肺疾患など多くの疾病や、低出生体重児、流・早産など妊娠に関連した異常の危険因子 ※1であるとしています。
※1:
危険因子(リスクファクター)という用語は様々に使われていますが、定義としては以下のようなものがあります。
「”リスクファクター(risk factor)”という言葉は、病気の発生リスクを高めるが、単独では、病気を引き起こすのには不十分な要因を意味する言葉として一般的に用いられています。」(木原雅子・木原正博訳『WHOの基礎疫学』、三煌社 )
「科学的知見に基づいて、意味のある健康関連状況との関連が知られている個人の行動や生活様式の特徴、環境曝露、先天性や遺伝的特性などである。」 (日本疫学会訳『疫学辞典 第5版』、財団法人日本公衆衛生協会)
「病気の発生あるいは他の特定結果の蓋然性を増加させる属性ないしは曝露」(日本疫学会編集『疫学 基礎から学ぶために』、南江堂)
私たちも、喫煙は特定の疾病(妊娠に関連した異常を含む)のリスクを高めると認識しています。また、喫煙とそれらの疾病との関連を具体的に解明するため、今後の更なる研究が必要と考えています。※2
※2:
わが国における男女別の肺がん死亡率と喫煙者率の推移をみると、最近50年間で男性喫煙者率は明らかに低下し、女性喫煙者率はほぼ横ばいであるのに対し、死亡率は男女ともに1950年から1995年ごろにかけて顕著に増加し、以降減少傾向に転じているという事実がみられます。喫煙の影響が現れるには20-30年のタイムラグをみる必要があるとの意見がありますが、タイムラグを考慮しても肺がん死亡率の動向を喫煙者率のみで説明することは困難です。
困難であることの理由の一つとして、男女間における喫煙者率と死亡率の関係に違いがあります。喫煙者率は男性では顕著に低下、女性ではほぼ横ばいであるのに対し、死亡率は男女で同じ傾向を示しているという事実がみられます。
男女別の喫煙者率と肺がん死亡率推移(グラフ2 軸間隔をいじっているので比較不可能)
また、罹患でみた場合、肺がん罹患率は男女ともに増加しており、タイムラグを考慮しても罹患率の動向は喫煙者率の推移と一致しません。
日本における喫煙者率と肺がん罹患率の推移(グラフ3 データ数が少なくて役に立たない)
さらに、世界各国を男女別に比較すると、喫煙者率と肺がんによる死亡率との間には必ずしも相関関係がありません。
各国の喫煙者率と肺がん死亡率の関係(グラフ4 2009年の喫煙者率と1年前の肺がん死亡率での散布図,過去を見ても意味がない)
喫煙が多くの疾病の危険因子であるとの厚生労働省の見解は、主として喫煙者の集団と非喫煙者の集団の間での疾病発生率等を比較する統計に基づいた研究(疫学研究)によるものです。疫学研究は、喫煙者集団において特定の疾病のリスクが非喫煙者集団より高いことをほぼ一貫して示しています。※3
※3:
喫煙が健康に及ぼす影響に関する厚生労働省の見解および関係情報については、厚生労働省ホームページ中の「たばこと健康に関する情報ページ」別窓で開くをご参照下さい。
疫学研究は、疾病とその要因との関連性を探るにあたり有用な学問です。しかしながら、がん等、喫煙と関連があるとされる諸疾病の発生には、住環境(大気汚染等)、食生活、運動量、ストレス、遺伝的要因等様々な要因が影響しており、喫煙以外の全ての要因を同じにした集団を比較することは困難です。また、疫学研究は喫煙者と非喫煙者の集団同士を比較するものであり、個々の喫煙者について疾病のリスクを明らかにするものではありません。
喫煙の人体への影響を解明するために、疫学研究のほか、動物実験等が行われています。動物実験において、たばこのタールをマウスの皮膚に塗布する実験では、皮膚腫瘍の発生が確認されていますが、たばこ煙のみを吸入させる方法により、腫瘍を発生させることは困難です。※4
※4:
喫煙の健康への影響については今後更なる研究が必要であるものの、私たちは、喫煙が特定の疾病のリスクファクターであると考えています。喫煙するかしないかは、喫煙の健康への影響・リスクに関する情報に基づいて、個々の成人の方が決めるべきものです。
まるで,警察の麻薬撲滅ビデオに出てくる麻薬を勧めてくる悪い大人そのものである.
疫学研究において,特定の疾病のリスクが非喫煙者集団より高いことを示されているのに対し,
全ての要因を同じにした集団を比較することは困難という反論はナンセンスであり,
様々な条件で喫煙が疾病のリスクになっていると結論付けるのが妥当だろう.
肺腫瘍が発生したとの報告もあるのに,ほとんど起きないから大丈夫のような文言も謎.
せめて,リスクは最大で見積もれよ.そんなに人を殺したいのか.
物事の結果の原因なんて複数あって、各要因がどの程度影響を与えているかを考えなくては
原因と結果なんて明確につかめない。
にもかかわらず、自分が信じたいものばかり信じようとして、客観的な情報を遮断する。
そんな人がすごく多いように思う。
自分は高学歴で、周りを見てて大人になれば大半はこういう能力は身につくと思っていた。
断定的なものの言い方をする人が多すぎる。
それで、説得力を感じてしまってその人を信じきってしまう人も多すぎる。
明らかな反証があっても、「空気読めない」という言葉で潰されてしまう。
なんかすごく疲れた。
そもそも日本国民自体に欠陥がたくさんある中で、なんで、人の悪い部分を指摘しないままなのだろうか。
彼らを相手していると、幼稚園児をあやしている気分になって疲れる。
自助グループなんかその傾向が強すぎる。。。
せっかく救いを求めても、その集団で出ている結論に異議を唱えたら村八分。
もっと客観的で科学的なものの見方ができればその集団の知識も積み上げられ、対策方法も蓋然性の高いものになるのに。
そういう風に思わされて疲れる。