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はてなキーワード: 強制撤去とは

2019-07-11

日本電柱が無ければ被害がどれだけ低減されたのだろうか。

日本電柱が無ければ。

災害時に被害がどれだけ低減されたのだろうか。

・倒れてきて人に当たることが無い。

・倒れてきて建物に当たることが無い。

救急車両や消防車一般の車の移動を妨げない。

災害時に重要道路対象強制撤去という新制度が始まるんだけどね。

しかし間に合うのだろうか。心配で仕方ない。

2018-07-04

テレビゴミ屋敷ゴミをなぜ強制撤去できないのか、なぜゴミ男を逮捕できないのかという話ばかりしていて恐ろしいのだが

どうやら貧乏でもなさそうなのでカウンセリングとか受けさせて自主的掃除させるのがどう考えてもコスパ良いのに

日本人って根本的に頭どうかしちゃってるのか?

2018-06-05

anond:20180603132338

詐欺サイトとか明らかな犯罪はともかく、一概に何が「汚れ」かを判断することができないから難しい。

でも各サービス生存競争も激しいのか、何かしらサービスが停止されるたびに強制撤去されてるとも感じる。

2017-09-09

https://anond.hatelabo.jp/20170909110133

要は、自動有料駐車場にすらできないほどの狭い空き地から収入を得る手段提供するわけでしょ?

地主に儲かりますよとそそのかして出資させて、利益だけは山分けするとか、

利用者には月額いくら契約させて、解約忘れを利益の源泉とするとか、

返却が面倒くさくてさぼった利用者からの延滞金が主目的とか、

使用する自転車は、違法駐輪で強制撤去されたのを安く引き取って使うとか、

シェア自転車利用促進による、違法駐輪の削減のための補助金が目当てで、補助金が終わると一斉撤退するみたいな

何かがあるんじゃないの?ってこと。

詳しくは調べてないから私にも分からん

2016-01-13

http://anond.hatelabo.jp/20141111121400

警告から一定期間後に、撤去費用役所持ちで、強制撤去 これでいいわ。廃墟になるまで放置する。思い出の品はちょこちょこ持ち帰る。

自体はどうしようもないから別に良い。

2015-10-06

H23行政法

感想

・結局8時間かかった。途中で紙に書くのをあきらめてPCで打ち始めた。

・全体的に誘導分かりづらすぎ。上位答案も把握しきれていないのがほとんど。

・設問1については通達が「関係法令」(9条2項)に当たらないことを前提にして、それからどうすんの?みたいなとこを聞きたかったらしいけど、中原行政法に書いてない時点でりーむー。上位答案も書けてない。

・設問1書きすぎた。どう削ればいいのか要検討。

・設問2(2)はほんと難問。『行政法ガール』の参考答案さえ誘導に乗れてない時点で無理。上位答案がどこまで書いてんのか要検討。

・設問3はほとんど力尽きてどうでもいい記述になってる。

設問1

1. X1原告適格

 「法律上利益を有する者」(行政事件訴訟法〔以下「行訴」と略す〕9条1項)とは、当該処分により自己権利若しくは法律上保護された利益侵害され、又は必然的侵害されるおそれのある者をいう。そして、当該処分を定めた行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、このような利益もここにいう法律上保護された利益に当たる。

 そして、上記の法律上保護された利益の有無を判断するに当たっては、行訴9条2項に規定されている考慮要素を勘案することとなる。

(1) 「当該法令趣旨及び目的」の考慮

(a) 本件許可によってX1は、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐環境下で行うことができる権利利益侵害されると主張することが考えられる。

(b) モーターボート競走法(以下「法」と略す)1条は、同法の目的が「海に囲まれ我が国の発展」、「公益の増進を目的とする事業の振興」、「地方財政改善」にあるとしている。

この目的規定からは、法科大学院Sの静謐教育環境保護する目的は窺われない。

(c) 本件許可要件を定めたのは法5条2項・モーターボート競走法施行規則(以下「規則」と略す)12である。この規定は場外発売場の「位置」「構造及び設備」「施設及び設備」について抽象的な基準を定めているだけであり、規律内容は詳細とは言えない。

もっとも、規則12条1号は場外発売場の位置が「文教上・・・著しい支障をきたすおそれのない場所であること」を要件としている。文教とは文化教育のことであるから、同号は場外発売場により周辺の教育環境に支障をきたさないよう配慮していると言える。

(d) 規則11条2項1号は、場外発売場の設置許可申請に際し、申請書に場外発売場付近の見取図を添付するよう求めている。しかもそこには周辺1000メートル区域内にある「文教施設」の位置及び名称を明記することを求めている(同号括弧書)。この見取図は、国土交通大臣が、場外発売場が周辺の文教施設に与える影響を審査するために必要となるものであり、そのために添付が義務付けられていると解される。したがって同号は、法科大学院Sの静謐教育環境保護しようとしていると言える。

(e) 法4条5項は、国土交通大臣が場外発売場の設置許可に条件を附すことを認めている。その要件国土交通大臣が「必要があると認めるときとあるだけである文言抽象から言って、周辺教育施設への影響をこの要件判断考慮することも可能と言える。したがって、同項は、法が法科大学院Sの静謐教育環境保護しようとしていることと矛盾しない。

(f) したがって、法は目的規定にこそ掲げていないが、法科大学院Sの静謐教育環境保護しようとする趣旨であると解される。

(2) 「当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質」の考慮

 (a) まず、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐環境下で行うことができる権利利益は、生命・身体・財産といった高次の利益に比べてその重要性は劣後する。

 (b) 法科大学院Sの静謐教育環境侵害する原因となるのは、まず場外発売場から発せられる騒音であるしかし、場外発売場と法科大学院Sとは400メートル離れていることから、この騒音もある程度減衰するとの反論も考えられる。

しかし、場外発売場は、多数の来場者が参集することによってその周辺に享楽的雰囲気喧騒といった環境をもたらす。特に本件では、P駅から来た来場者は県道を通って場外発売場に向かうことになるが、その際、県道に面した法科大学院Sの前を通ることになる。その結果、法科大学院Sの周辺には享楽的雰囲気喧騒といった環境がもたらされることとなる。法曹養成という目的の下、学生全員が静謐環境下で勉強することが求められる法科大学院性質上、教育環境に対する悪影響は甚大である

 (c) 本件施設が場外発売場として営業を行うのは1年間に350日であり、ナイターのない日は午前10から午後4時頃まで、ナイターのある日は午前10から午後9時頃まで、来場者が出入りし続けることとなる。

 しかも、本件施設敷地面積約3万平方メートルという大規模施設であり、700台を収容する駐車場が設置されることを考え合わせると、本件施設の来場者は多数人に上ることが予想される。

 そうすると、本件施設へ多数の来場者がほぼ一年中昼夜を問わず法科大学院Sの前を通ることとなる。その結果、法科大学院Sの静謐教育環境は絶えず侵害され続けることとなり、その侵害の程度は大きいと言える。

 (d) したがって、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐環境下で行うことができる権利利益は、生命・身体・財産匹敵する高次の利益とは言えないもの重要利益である。また、本件施設によりその利益侵害される程度は大であるということができる。

(3) 結論

 以上の検討により、法科大学院Sにおいて教育をする際、それを静謐環境下で行うことができる権利利益は、法律上保護された利益に当たるということができる。また、本件認可はこの利益を害するということができる。

 よって、X1は「法律上利益を有する者」に当たり、原告適格が認められる。

2. X2の原告適格

 X2は「法律上利益を有する者」に当たるか。

(1) 「当該法令趣旨及び目的」の考慮

(a) 本件許可によってX2は、静謐環境下で生活する利益侵害されると主張することが考えられる。

(b) 法1条は周辺住民生活環境について言及しておらず、ここにX2の静謐生活環境を保護する目的は窺われない。

(c) 規則12条1号も周辺住民生活環境に支障を来たさないことを要件としていない。したがってここにもX2の静謐生活環境を保護する目的は窺われない。

(d) 規則11条2項1号は、場外発売場の周辺の見取図の添付を要求している。これにより国土交通大臣は場外発売場周辺の住宅状況等を把握することもできる。しかし、文教施設及び医療施設と違って住宅状況については詳細な記述を求めていない。設置許可審査住宅状況を考慮に入れることが規則11条2項1号の主目的であるわけではない。したがってここにもX2の静謐生活環境を保護する目的は窺われない。

(e) 法4条5項が、X2の静謐生活環境の保護矛盾しないのはX1について検討したところと同様である

(f) したがって、法はX2の静謐生活環境を保護しようとする趣旨ではないと解される。

(2) 「当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質」の考慮

 (a) まず、静謐環境下で生活する利益は、生命・身体・財産といった高次の利益に比べてその重要性は劣後する。

 (b)  X2の静謐生活環境を侵害する原因となるのは、場外発売場から発せられる騒音である。場外発売場とX2の住居は200メートルしか離れていない。これは、騒音を減衰するのに十分な距離とはいえないから、X2に予想される騒音被害は甚大といえる。

 (c) 本件施設へ多数の来場者がほぼ一年中昼夜を問わずX2の住居の前を通ることとなるのはX1について検討したところと同じである。その結果、X2の静謐生活環境は絶えず侵害され続けることとなり、その侵害の程度は大きいと言える。

 (d) したがって、X2が静謐環境下で生活する利益は、生命・身体・財産匹敵する高次の利益とは言えないもの重要利益である。また、本件施設によりその利益侵害される程度は大であるということができる。

(3) 結論

 以上の検討により、本件許可により、X2が静謐環境下で生活する利益侵害される程度は大といえる。しかし、法にX2の静謐生活環境を保護する趣旨を見出すことはできない。

 よって、X2は「法律上利益を有する者」に当たらず、原告適格が認められない。

設問2(1)

1. 候補

 本件で考えられる訴えは、①本件取消措置差止めの訴え(行訴3条7項)と、②本件要求措置違法であることの確認の訴えである

2. 比較検討

(1) 適法とされる見込み

 (a) ①の訴えの訴訟要件

 本件で国土交通大臣は、要求措置にAが従わない場合、取消措置を執ることを検討している。この状況下でAは国土交通大臣に対し、要求措置に従う意思がないことを表明している。そのため取消措置が執られる蓋然性が高く、「一定処分・・・がされようとしている場合」(行訴3条7項)に当たる。

 取消措置がされた場合、その後取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものではないことから、「重大な損害を生ずるおそれ」(行訴37条の4第1項・2項)があると言える。

 本件要求措置行政指導であり処分に当たらない以上、これの取消訴訟と取消措置に対する差止訴訟との関係問題とならない。そのため、補充性(行訴37条の4第1項但書)も認められる。

 本件取消措置の名宛人はAである以上、Aに原告適格(行訴37条の4第3項・4項)が認められる。

 以上の検討により、本件取消措置差止めの訴え訴訟要件を全て満たし、適法である

 (b) ②の訴えの訴訟要件

 ②の訴えの訴訟要件のうち問題となるのは確認利益である確認訴訟は不定型訴訟であり、最後の救済手段と考えられているから、補充性が要求されるのである

本件では取消措置に対して差止訴訟が認められることから、この補充性の要件を欠き、不適法となる。

(2) ①の訴えの実効

 Aは取消措置を受けるおそれを除去することを求めており、取消措置差止訴訟の認容判決が得られれば、国土交通大臣は取消措置を執ることができなくなる以上、Aの目的は達せられるといえる。したがって、①の訴えの実効性は高いといえる。

3. 結論

 本件でAは、①本件取消措置差止めの訴え(行訴3条7項)を提起することが適切である

設問2(2)

1. 本件取消措置適法性を論ずる前提として、国土交通大臣がAに対し執り得る措置範囲ないし限界検討する。

(1) 規則12条に定められた基準以外の理由許可拒否できるのか

 この問題は、Aが要求措置に従わないことを考慮して、許可拒否できるかという問題である。そこで、設置許可について国土交通大臣要件裁量が認められるかが問題となる。

 本件で設置許可基準を定めた規則12条各号は、場外発売場の「位置」「構造」「設備」「施設」に着目して具体的な基準を定めており、一般的な包括要件を定めていない。これは専ら「位置」「構造」「設備」「施設」について審査し、それ以外の点を考慮しない趣旨と思われる。そのため、国土交通大臣要件裁量を認めるとしても、「位置」「構造」「設備」「施設」と関係のない理由許可拒否する裁量までは存しないと解される。

(2) 通達に定められたことを理由にして許可拒否してよいのか

以上に述べた点に加えて、本件通達は法による委任を受けずに定められたものであるから、その性質行政規則である。したがって本件通達法的拘束力はなく、上述した裁量範囲を考え合わせると、Aが本件通達に従わなかったことを理由許可拒否することはできないと解される。

(3) 通達違反により許可の取消しまでできるのか

 設置許可の取消しについては法59条規定しているが、その要件は設置者が法58条2項の命令違反したことである。これは許可の取消しという、許可拒否に比べて強い効果を持つ処分をする要件を厳格に限定した趣旨と思われる。したがって、法58条2項の命令違反以外の事由を考慮する裁量は認められないと解される。

 したがって、通達違反により許可の取消しまですることはできないと解される。

設問3

1. 考えられる規定の骨子

 本件制度実効性を持つためには、T市長許可を得ていないにもかかわらず場外発売場を設置した事業者に、(a)罰則を与える規定、(b)場外発売場を強制撤去する規定必要である

2. 条例問題点

(1) 規定(a)の問題点

 条例刑罰規定を置くためには、地方自治法14条3項の要件を満たさなければならないという問題がある。

(2) 規定(b)の問題点

 ここには、条例行政上強制執行手段を創設することができるのかという問題がある。そしてこれは認められない。行政代執行法1条にいう「法律」に条例が含まれないからである。なぜなら、同法2条で「法律法律委任に基く・・・・・・条例を含む。以下同じ。)」とされていることの反対解釈から、そう解されるのである

2014-11-11

空き家問題は、固定資産税けが原因じゃ無いんだなこれが

空き家問題を語る時は、色んな話がごちゃまぜになりがちなので、

ガッツリボジショントークで、解説してみることにする。

要は「固定資産税が変わらずに、撤去費用役所持ちなら、何が変わる?」という話。

みんな空き家買おうぜ。

空き家の4分類

NHKの「郊外住宅地の見えない空き家」では、あえて郊外という高度成長時代職場から離れたベッドタウンに焦点を当てている。

ただ、途中のグラフでも上手いこといってないように、東京の単身・老人世代が多いとか、ちょっとチグハグだ。

まず、「空き家」を、理解やすいように4つに分類しておこう。

  1. 賃貸
  2. 思い出の家
  3. バブルの残り香
  4. 廃墟

賃貸

本来は「郊外住宅地の見えない空き家」には入らない話なんだが、グラフにすると入ってきちまう。

古くなってきたワンルームマンションで、学生が減ると、まあ空くよね。

あとは、地方一戸建て。誰も借りない。不動産屋でも持て余し気味。

借り手の権利が強いのもあって、賃貸契約まで行くのが一苦労。

思い出の家

親が死んで相続したけど、もう俺マンションローン中だしなあ、なんて物件

両親の思い出を整理する時間はないし、かと言って全部捨てるには忍びない。

売ろうかなあ、どうしようかなあ、とちゃんと税金は払ってるパターン

バブルの残り香

賃貸も販売もそうなんだけど、バブルって言うと言い過ぎだが、思った値では売れないね

地価絶賛下落中、郊外の魅力も減り、職場からも遠い。

のに、やっぱり人間家賃は下げたくない」「この値段以下では売りたくない」となりがち。

まあ、掲載料を頂ければ高値掲載し続けても不動産屋的には問題無いですからね。

別に借り手見つからないとか、売れないとか、不動産屋困らないし。

廃墟

思い出の家として倉庫代わりにしてたり、昔の土地を売って都会でマンションでも買いたいんだけど

「古家付きなんで評価的にはマイナスですねぇ諸経費引くと150万くらいかな」とかで売りたくない。

あと、超揉めてる。そもそも誰が相続したのかわからない。撤去費用がないしなあ。

とかナントカやってるうちに、経年劣化台風一過であちこち壊れていく感じ。

みんなが想像する「廃墟」ってヤツね。

なんで空き家が無くならないの?

売れないか、売りたくないか、どっちかだから

(id略)空き家がなくならない理由土地固定資産税住宅が建っていれば本来の6分の1に軽減される

これね、10点の記述式なら部分点で3点くらいかな。(ドヤァ

(なお、課税標準1/3になるタイプの家はまあまあレアケースだから触れない)

例えばさ、土地固定資産税が変わらなければ、更地にする?

なんか変じゃない?

そう、6分の1とは言え、廃墟税金払ってるの変だよね。

その廃墟は、年間3~10万円くらい無駄にカネが出て行ってる。

もちろん古家を潰せば18~60万円になるから潰す理由はない。

じゃあ、なんで住んでもいないのに売らないの?

売りたくない理由

簡単な方からね。

「思い出の家」や「バブルの残り香」だと、売りたくない。

個人の財産役所がどうこうせい、とは言えない。

ただまあ、これは廃墟とまではいってないことが多い。

単に近所の人が「あそこ空き家だし、不審者が住み着いても嫌だし……」というレベル

まあ、治安悪化につながりかねないというのも判らなくはないが、

実体的にはバブル期リゾートマンションとかも、結構こういうの多い。

売れない理由

リゾートマンションみたいに不払い管理料で、とかは実は管理組合競売にかけて強制的に精算するって荒業がある。

(たいてい管理組合機能してないから問題なのであって、残債整理も行政が手を入れるという手段は残されてる)

これが、「あの土地は高く売れる」とか「先祖伝来の土地から」とかで放置されると廃墟になる。

これね、売主が満足する値段が付けば売れるという意味で売りたくない理由に聞こえるかもしれないんだけど、

実質的に「売れない」のよ。売主が納得する値段は(たぶん)本人が生きてるうちにはつかない。

(バブリーな地価上昇が夢物語だと言うのは同意してもらえると思うが、そう思わないお年寄りも多いということよ)

あと、孤児物件。誰の持ち物だよコレってやつ。

身寄りのない年寄りにも法律的には権利のある親類が居るかもしれない。

ありがちなのが、遺産相続時に相続放棄しなかったタイプ

母親老人ホーム兄貴は売ってカネにして分けようというが、妹が「父は生前残してほしいと言ってた」とか揉めてる奴。

もうね、正直触りたくないですそういう揉め事

で、こっちが問題なんだけど、マジで売れない物件もある。

どうみても廃墟撤去費用不明。近郊。800万。買う?

既存不適格な古家付き土地付き。郊外。500万。買う?

築年数不明な古家付き借地権土地はその辺の顔役が持ってて絶対売らない。田舎。300万。買う?

人は減ってきてる。空き家が増えてる。

ということはだよ。わざわざ郊外まで行かなくても、手頃な値段の家って沢山あるのよ。

職場から電車で一本。駅近。でも古家付きで売れない。こういうのは更地にして新築立てりゃ売れますよと言いやすい。

調べたら実家の近所の廃墟オヤジの持ち家だった、物納するにゃカネがある。そもそも廃墟から物納対象外だ。

役場寄付する?できない。価値の無い土地寄付を断られる。

値段を下げたら売れる?売れない。そもそも仲介手数料の旨味もないし売り込む理由がない。

から、「郊外住宅地の見えない空き家」は、どん詰まって放置される。

蛇足民法第717条読むと、ボロ家を捨て値で貸せない理由がわかるよ。無過失責任超重い)

まとめ

固定資産税取られるぐらいなら売ったり貸したら良いのに、という質問本質

売れないし貸せないんです。

撤去費用も立替費用もなく、売り更地にも新規賃貸物件にも出来ない。

売れるアテもない。引き取り手もいない。

たぶん「どんな土地でも国は無料で引き取る」だとだいぶ減る。

これが「固定資産税UPは一定期間保留」だけだとあんまり減らない。

追加で「警告から一定期間後に、撤去費用役所持ちで、強制撤去」にするとほぼ無くせるとは思う。

まあ、ポコポコと更地がある寂しい土地になっていくと思うけど、しょうが無いんじゃないかな。

それは問題だ!とブコメするそこのキミ!キミだよキミ!

郊外の古家付き土地買わない?お買い得だよ。

 
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