はてなキーワード: 施設管理権とは
年齢によって扱いが違うのは差別にあたる。
権利はそれと対抗する権利が存在する仕組みになっていて、商売においては施設管理権や契約の自由が差別されない権利を上回る場合がある。
差別が合理的であると考えられる場合 (差別されない自由の行使によって他の人の権利が一定以上に損なわれる場合) には差別を許容するというのが法的な立て付け。
許される差別と許されない差別があるわけではなく、権利が衝突する二者の間の線がどこかという問題として解決が図られる。
誰もが歳をとる (のでいずれ受益者になる) という理屈が通用するのは契約が長期的になる保険だとか国の制度だとかに限られる話で短期的なキャンペーンで年齢区分を設けるのは差別を受けない権利のほうが強い可能性は高い。
詳細な境界は裁判してみないとわからないが、年齢区分を設けるのが差別かどうかじゃなくて、状況によって別の権利との兼ね合いで差別を受けない権利が制限されるって話。
法律では様々な権利が設定されているが、明記されている権利であっても無制限に認められるわけではない。
つまり、権利の行使によって他者の権利を損なうならそれは制限されうるということ。
権利というのは他の権利と戦うための (法的な) 武器であって、この場合で言えば表現の自由を武器にして他者の財産権・施設管理権などと戦うことになる。
こういうのは最終的な判断は「社会常識に照らして」だったりするので明確な境界線が明文化されてるわけじゃないんだけど、もし裁判で争って他者の財産を損なってまで表現しなければならないものだったかを問われるとまず間違いなく表現の自由のほうが負ける。
表現するならするで後始末 (シールの回収) は最低限度としてすべきだった。
表現したことが責められているわけではなく「不必要に」他者の権利を損なったことが問題で、シールを貼るなら自宅の表札横にでも貼ってアピールすればそれで足りたはずだ。
まあ私は田舎者なので東京の事情は知らんが、うちの地元では道端のゴミは自治会主催で回収してるから自分の家の周辺にゴミがあれば自分が回収することになる。
自分でやらなくても行政が些末な掃除までやってくれる (あるいはやってくれなくてもそれは行政が腑抜けだからという価値観) ような感覚は普通なわけではない。
“「次の撮影会に中学生が出ますよ」と予告してんだから開催される前に中止させるのは当り前だろ。違反した瞬間に中止できるわけないし、撮影会が終わったあとに中止することもできない。何言ってんだか。”
“そもそも過去の開催分も公園の条例に反していたのだから元々真っ黒でしたってハナシ。これでゴネられる神経がすごい。”
“表自が……政治を持ち込んだせいで、むしろカメコたちの自浄能力、少なくとも問題視している人もいたという現実が隠されて見えなくなってしまっていますね。”
“今もレースクイーンは廃止になっていません。ネットでググるといっぱい記事が出てきてレースクイーンは存在してます。”
“彼のいつもの言い分によれば、最強権利である「施設管理権」があるのだから、過去の行為に基づいて使用許可を管理者が決めることに何の問題があるのか、よく分からない。”
“実例挙げると、真木よう子さんがクラファンで同人誌作ってコミケ販売しようとしたら同人誌販売は自費出版が原則!クラファンはアウト!などとコミケ規定に全く書いてないルールを持ち出して叩いてたカスが無数にいた”
いままでノーマスクで散々殴られ続けてきた人たちは今日という日を心待ちにしていたことでしょう。
だって、大手を振ってマスク強制に対して反撃できるわけですから。
そういうわけで、そういうアホどもを一網打尽にする方法を先に共有しておきます。
そういった輩が大暴れしているニュースが流れてきたら、これを知っているだけで生暖かい目で見守れる心の余裕が生まれます。
ノーマスクと書いてはいますが、これはノーマスクに限らず特定の迷惑客を追い出すための方法論です。
これを知っていれば、店頭店内張り紙だらけの呪われてるみたいなお店になってしまうことも防げます。
過去何度か増田で話題にしているのものなので知っている人も多いかと思いますが、忘れていた人は思い出して帰ってください。
その方法論とは、施設管理権に基づいて退去を申し入れるというものです。
商売を行う場所は当然私有地ですので、客がお店を選ぶことができるのと同様に、お店もお客を自由に選ぶことができます。
平たく言うと、そうやって店側が店の利益を守るために行使できる権利が施設管理権というわけです。
この施設管理権を行使するには、その場所、その時間帯の責任者であれば構いませんので、立場や役職に関係なく行使することができます。
要するにオーナーや上司がその場にいなければ、権限の付与に関係なく自分の判断で行使して良いということです。
大事なのは、その場所にいる一番責任があるであろう人の判断でよいという点です。
そしてこの施設管理権による退去の申し出のすごいところは、明確な理由が不要だという点にあります。
ノーマスク客を、ノーマスクを理由に追い出さなくてもよいということです。
極端な話、「わたしが気に入らない」という理由で追い出してもいいんです。
もちろんその分の評判に対するリスクは背負うことになるので、濫用すべきものではないことは言わなくてもわかるかと思います。
行使できることと、行使したことによる責任は別にありますよということです。
でも、深夜ワンオペで見るからに怖い人が入ってきたとき、身の危険を感じたという理由で追い出すことが正当な権利だと考えれば、ちょっとは安心できると思いませんか?
よく使われる論法としては、「ほかのお客様の迷惑となるため」が挙げられます。
その「迷惑」となる根拠を示す必要はありません。「自身の責任において自身の判断で行った。」とするだけで十分な根拠になるといえます。
かと言ってそれで引き下がるほど迷惑客もアホではありませんので、次はその客を追い出すための法的根拠を示します。
それが不退去罪です。
不退去罪とは、施設管理権に基づいた退去を申し出ているにも関わらず退去に応じない場合に問うことのできる刑事罰です。
つまり、刑事罰ということはこれによって警察の介入が可能になります。
不退去罪が成立するためには、相手に対して退去の申し入れが十分に行われている必要があるとされています。
なので、不退去罪があるからと言って「でてけ!」の一言くらいで110番したところで取り合ってもらえない可能性はあります。
相手の言い分にも耳を傾けつつ話が平行線だと感じられたときは、「施設管理権に基づいて退去を申し入れます」と相手に伝えるようにしましょう。
それでも相手が態度を変えず、そこに居座ろうとしたときは警察に通報します。
こちらの場合は、目的と異なる理由で居座る場合に適用されるので、事前に店舗ルールなどを明確にしておく必要があります。
ただ、ルールに記載があればよいわけではないので、できるだけ目につくところに、また、ルールを無視している人にはそうしたルールが存在することを口頭でしっかりと伝えた上で、さらに居座ろうとした場合に有効となります。
いずれにしても、こちらからの申し入れを無視して居座ろうとすれば警察が介入できるよという解釈でいいのですが、中途半端に知識がある相手だと「不法侵入罪」を口に出しても、「どこが該当してるのか言ってみろ!」的な反撃を受ける危険性もありますので、この場合は不退去罪のほうが適用しやすいと思います。
その他の細かい話については「施設管理権」で増田を検索してもらえればいくつか出てくると思います。(増田の検索機能が息をしていないかも?)
過去、IT有名人と揉め事になった餃子屋さんなんかがありましたが、あの場合は相手の愛称を呼び捨てにしていたなど、もうちょっとやり方があったのではないかなと思います。
IT有名人を擁護する気持ちなんて一切持ち合わせていませんが、客側の態度がどれだけ悪かろうと炎上してしまえば被害を被るのは店側ですので、いくら権利があるからと言って濫用は危険です。
それと同じく、ここまでの話はあくまで経営上の機会損失の話であって、ノーマスクに対する是非については一切触れていない点にご注意ください。
政府が何を取り決めようと、経営判断でノーマスク禁止を選んだとしたらそれを守るための権利がありますよというお話としての解釈でお願いします。
ただ、それと同じように、店側もノーマスクを拒否する権利があるということをお忘れなく。
そうやって自分の権利ばかりを押し付けるのではなく、相手の権利も正しく知ることでお互いに程よい距離感を生むことができれば、コロナに本当の意味で勝ったことになるのではないでしょうか。なるわけないですね。コロナ前の売上を早く返しやがれ!
2019年の暮れ、中国武漢市で発見され、翌年客船経由で日本にて蔓延が始まり、2月より世界的大流行となった新型コロナウィルス感染症。
政府や医療系の有識者などからはマスク着用や自粛の要請がなされた。
一方で私は、ノーマスクandノー自粛で暮らしてきたが、まったく体調は崩していないし、他人に害を加えられたこともない。
そんな私が3年間で続けてきたことを3つピックアップして書いていきたい。
外に出てみると、誰も周りにいないというのにマスクをしている人ばかりだ。
本来マスクは感染対策として着用するものだが、そういうところでつけていても意味がない。
一方で、人と人との距離がどうしても近くなり、マスクの着用が効果的といわれる場面もある。
その最たる例が公共交通機関だ。
航空機(日系航空会社に限る)はマスク着用が強制で、未着用の場合客室乗務員に注意され、(その他指示含め)従わない場合搭乗拒否となる。奥野淳也(マスパセ)氏の一件が有名だ。
ちなみにあるTwitterユーザーによると、全日空はその理由を「不安がる客に配慮するため」としており、感染対策がおざなりになっている印象を受けた。
バスは会社による。筆者は西東京バス(八王子駅~サマーランド線)にノーマスクで乗車したとき、乗務員に注意されたことがある。
一方未着用者を追い出して行政処分を食らったところもある。
鉄道はほとんど強制してこない。一応マスク着用の呼びかけはしているが、「国土交通省からのお願い」とどこか他人事のようだ。
改札口をノーマスクで通過しても、すぐ目の前にいる駅員は何も言わない。こちらをしっかりと見ているはずなのに。
ホームに降りる。監視カメラで見えるし、なんなら構内放送で注意できるのに、やはり何も言わない。
そのまま電車に乗ったが、注意されることもない。
Twitterを見ると「ノーマスクを殴りたい」「控えめに言って死ね」などと物騒なことを言ってはいるが現実はそうでもない。
周りはこちらのことなど気にしないし、なんなら隣に座ってくる。
目立とうと思い、その場でデレステのMASTER+(かなり手を動かす)をプレイしてみたが一瞥だにされず。
もし殴りたいなら殴ればいい。穏便なやり方で済ませたいなら口で注意するなり、通話装置で乗務員にチクればいいはずなのに。
乗務員に通報すれば施設管理権で追い出すことができ、運が良ければ警察行きにすることもできます。
(車内の通話装置は非常停止ボタンではありません。乗務員と通話できるだけで運転見合わせにはなりません)
「ヤバい奴と分かっているから何もしないんだ」と言われるだろうが、これも怪しい。
ヤバい奴だと思うなら、それを避けることだってできる。別の車両に移ればいい。
乗務員へチクりるにしても、離れたところでやればこちらに知られることがないからリスクはさらに低い。
それすらもできないならできないでそっと離れればいいのに、なぜかそうしない。
いやホント、Twitterで愚痴を言うくらいなら勇気を出した方がいいですよ。
中には「顔に自信がないからマスクする」「マスクはマナー」と頓珍漢なことを言う人も出てきた。
当然法で定義されたものではない。調べても色々な人が全く異なること、下手すると正反対のことを言う。
どこを探しても各論的なものしか出ず、誰かが言うたびにその種類は無限に増えていく。
(最近は「マナー講師」とかいう、嘘をでっちあげるビジネスが横行しているそうだが)
「人を不快にしないのがマナー」としても、その基準は人によって大きく異なる。
その論理でいえば、無感情な人の前ではマナーは存在しないし、自分を嫌っている人の前ではどう策を講じてもマナーを履行できない。
結局のところ、「マナーを守れ」というのは「自分が気に入らない」ということなのだろうか。
しかし今ではその目的を見失い、マスクすることそのものが目的と化している。
おそらく周りの乗客もマスクの意義についてはよく理解していないか、薄々疑問を感じているのだろう。
しかし日本の文化上権威の申すことや周りと同じことをしないのは社会的デメリットが大きい。
だから嫌々ながらも、あるいは何にも考えずにマスクをしているのだろう。
…と思ってTwitterを見てみると、「私だって苦しいのに」「みんなやってるのに」という、仮説ドンピシャな投稿多数。
要は小学生が学校でよく言う「みんな苦しいけど頑張っているんだよ」「障害持ってるあの子もやってるんだよ」的な代物だ。
(後者は障害者を見下したうえで無理やりやらせている気がする点人権的にいただけないが、ここでは論じない)
大人になるとなまじ知識があるからこれをカムフラージュする言説を組み立てられるが、これは非常にわかりやすい。
それに匿名を前提としたインターネットのことだ、案外リアルでは影響がないのかもしれない。
過激な意見は目につきやすい(閲覧回数が増え、拡散されやすくなる)からどうしても検索上位に来る。
それはインターネットでは目立つが、実生活では無視できるくらい小さな意見なのだろう。
そういえば、インフルエンザのときはマスク着用者や感染者を見下していたくせに今となっては手のひらを返した小説家の医者がいたっけ。
世界的パンデミックとなった当初は世界各国が都市封鎖及び外国人渡航者の受け入れ停止をしていたため、海外旅行へは行けず。
日本国内でも外出や旅行の自粛要請、それを踏まえた各種イベントの中止などがなされた。
だが交通機関は普通に動いていた。航空路線は大幅減便があったが、それでも移動には影響しない。
従って旅行も自粛しなくてよいと判断し、感染拡大前と同様の行動をとった。
とはいえ1年目は、入国関係で支障をきたすことへの不安から海外旅行はできなかった。
そこで沖縄旅行にとどめることにした。当然ながら全行程ノーマスクである。
沖縄本島は高校の修学旅行で行ったので、ここは簡単に回る程度にし、主として離島を回ることにした。
初日、羽田を出てまずは沖縄本島へ向かった。ここを経由し粟国村で一泊。
次いで本島に戻り渡名喜村、その後は北大東村、最後に与那国島を観光。
航空機・船舶路線がないところ(ナガンヌ島、黒島、水納島など)に行けなかったのは残念だったが。
その後各国が入国者受け入れに寛容になったので、海外旅行もスタートした。
すでに5回渡航しているが、最近だと、数日かけてシチリア島からコペンハーゲンまで列車で縦断した。
成田からシンガポールを経由(ついでに空港のシャワーでひとっ風呂)し、早朝にミラノに到着。そのまま午前の便でパレルモへ飛んだ。
列車でパレルモ中央駅に出て、正午過ぎの寝台特急で24時間以上。今の日本にはない列車の船舶積載も体験した。
ミラノからは特急でヴェネツィアへ。これだけで1日が過ぎてしまったのでまた寝台特急。初めての国際寝台列車でシュトゥットガルトへ。
ハンブルクへ向かい、ミニチュア・ワンダーランド(模型遊園地)へ。
さすがに疲れたので、その日はここでホテルを取り、翌日電車でコペンハーゲンに到着。
で、SASの直行便にて2月半ばの金曜日に帰国した。そのまま土日で東京ドームにコンサートへも行った。
このときから政府の指針により声出しOKとなったうえ思いっきり「密」だったが、やはり健康そのものだ。
感染拡大当初はともかく、自分以外にも自粛などしなくてよいと考える仲間がいたのが心強い。
普通に外出をし、飲み会をし、と人生を楽しんでいるようで何よりだ。
ある日のサンシャイン通りは人でごった返す中、外出自粛を呼びかける豊島区役所職員の声がむなしく響いていたのが印象的だった。
(ちょっとかわいそうと思ったが、本人は職務上やらされているだけで本心はバカバカしいと思っていたりして)
ここでは、行動というより気の持ちようについて話したい。
タイトルの通り、「お願い」「要請」と「義務」「命令」は異なるものだ。
後者は守らない場合に何らかのペナルティが科せられるが、前者は無視しても問題ない。
日本政府は「自粛『要請』」「休業『要請』」などと、「要請」しかしておらず、受けるかどうかはこちらで決められる。
一応「強い要請」もあるが、「お願いします」が「しなさい」になった程度でやはり無視することができる点は変わらない。
言い換えると法的根拠がない以上ペナルティを持った法的拘束力はなく、すなわち自由にできるわけだ。
そもそも自粛したところで何の見返りがあるのか。ないのであればする意味はない。
「自粛と保障はセットだろ」といわれたが、国が何もしない以上こちらが義理を尽くす必要もない。
「お願い」=「義務」という言説があるが、きちんと文字と国語辞典を読めと言いたい。
どこをどう解釈したら「お願い」が「義務」に飛ぶのか。そんなことが書いてある辞書がどこにあるのか。論理を飛躍させるな。
お隣さんが言おうが政府が言おうがお願いはお願い以上ではない。守る義務はない。
いったいいつから「発熱外来は真面目に要請を守っている人だけのもの」になったんですか?なってませんよね?
どこにも「外出自粛していない人は当院の受診をお断りします」なんて貼り紙はないし、ましてやそういう法律もない。
よって、どうしていようが体調を崩したら病院を受診する権利は誰にでもある。
そもそも、政府の「お願い」レベルのことを聞かないだけでだ。いつまでたっても権利が来ない義務を守り続けないだけでだ。
そんなことで壊れる社会なのですか?
その程度で壊れる社会だったら壊れてしまった方が、そして各個人がもっと自由にふるまっても壊れない社会にした方がいいのでは?
ここまで私のノーマスクandノー自粛暮らしをつらつらと書いてきた。
当然ウィルスは見えないので、こちらが感染したかどうかはわからない。
しかし1つだけ言えるのは、感染して発症するかだとか、それでどうなるかは結局のところ運でしかないということだ。
家の中でもマスクして趣味をいくら我慢しようとも感染するときはする。体調が悪いときは悪い。死ぬときは死ぬ。
どちらも確実ではない。神のみぞ知る確率でどれかに行きつくだけだ。
(素人が適当に確率を言おうとしているものもあるが、大概不正確だ)
ちなみに、私はこれでも3年間一切体調を崩しておらず、毎月PCR検査を受けているが陽性判定が出たことはない。
追記。
うーん、増田の言うように「その時間の責任者」であれば施設管理権を行使できるとしたとしても、今回の問題は(多くの場合)、責任者でない、ただの接客スタッフに対するつきまといだからなあ。やはり施設管理権や不退去罪は彼女らの直接の助けにはあまりならないと思う。けっきょく立場が上の者の判断を仰がざるをえないわけで。
あと、あくまで建造物侵入罪・不退去罪は「建造物に誰を立ち入らせるか」の自由に対する罪であって、「業務の責任者は誰か、業務を妨害しているか」とは直接に関わっているわけじゃない、完全にイコールというわけではないんだよね。後者は業務妨害罪の範囲で、混同しないように注意は必要だと思う。
ま、いろいろ書いてしまったけど、「迷惑客がいなくなってほしい」という気持ちには同意できるので、別にそんなケチつけてるわけじゃないことをご理解いただければと。増田の投稿を見た、ふつーの接客スタッフの人が勝手に「退去してください」と言ってしまい、客や会社・デパートとトラブルになるのを少し心配しただけなので。
ふだんこういうことを考える機会がないから、よいきっかけになりました。「増田のコメントにも一理あるけどあくまで責任者側の意見だよなあ」とか、「店舗型の方が施設管理権は肯定しやすいな、デパートのテナント型だと施設管理権の判断がややこしくなるな」とか「賃借人の雇った従業員の退去命令権行使は、賃借人や賃貸人の経営判断と衝突するおそれがあるから、施設管理権の認定は慎重にする必要があるかもなあ」とか。
まさか一人一人の接客スタッフが「施設管理者」にはあたらないだろうし、オーナー(店舗ならその店の店長、デパートならそのフロアや建物の責任者、あとテナントの責任者?)の指示を仰いでから退去命令を出すか、増田が書いているように店舗側で客を追い出す基準を事前に決めておく必要はあると思う。
化粧品コーナーから始まって接客業での迷惑客が話題なので、まじで無双できるから不退去罪について覚えて帰って。(過去増田の再編です)
地味に体力と生命力を削ってくる迷惑客をあっさりと追い出すためのポイントを挙げておきます。
施設管理権とは、店舗や営業所など、その施設を運営する側にある権利のこと。
不退去罪は、退去を申し入れているにも関わらず居座ろうとする人間に適用される刑事罰です。
簡単にいうと、お客側が店を自由に選べるのと同様、店側もお客を自由に選ぶ権利が守られています。
なぜなら、店舗や営業所は公共施設ではなくて、個人、もしくは法人の所有する私有地だからです。
迷惑と思われる客がいた場合、施設管理権に基づき退去を申し入れれば、それだけで退去に値する根拠を示したことになります。
要するに、「あなたは客として認められないから出ていって下さい」は、法的根拠を持って有効だということです。
このときの注意点として、すでに売買契約が成立していた場合は、相手に損害を与えないようにする必要があることです。
例えば前払い制で食券を買って食べ始めている場合だと、相手は支払った分の食事をする権利があるので、食事途中で追い出すことはできません。
返金などを行うことで損害をなくすこともできますが、相手側には受け取りを拒否する権利があります。
ただし、支払った金額以上の権利を主張してくるようであれば、常軌を逸した行為=店側の損害になりますので、再び施設管理権を行使することが出来ます。
そういった場合でもすぐに追い出そうとするのではなく、「それ以上続けられますと迷惑行為になりかねません」といった形で店側の認識を正しく相手に伝えておくと後々トラブルになりにくくなります。
ここでいう「後々トラブルになりにくい」というのは、民事裁判的な話ではなく、お店の評判、いわゆる炎上対策を指しています。
施設管理権は、極端な話、その人が気に入らないという理由で客を追い出すことが出来てしまいます。
ただし、その理由が一般客にとって納得のできるものでなければ、当然店側は信用を失うこととなり、その客を追い出す以上の損失につながってしまいます。
そうした無用なトラブルを回避するために、店舗ルールを定めておくことが大切です。
店舗ルールの役割は、予めお客側に周知をしておくことでトラブルを回避することにあります。
事前にルールが明示されていれば、お客側も安心して店を選べるし、入店後に「知らなかった」とトラブルになることもありません。
そのため店舗ルールは、入店前に、誰にでも目に留まる位置で、読みやすく誰にでもわかりやすい内容で記載しておく必要があります。
もしくは、売買契約が成立する前の段階で確認を行うなどの方法もあります。
いずれにしても、正義というものは量的な側面を強く持ちますので、例え炎上しそうになった場合でも、ルールに対する理解者が多ければ大惨事を回避することができる可能性も高くなるというわけです。
さて、施設管理権が行使できることはわかったので、あとはそれに基づいた退去の申し入れをどのように行えばよいでしょうか。
実はこれ、何にも難しいことがありません。
もし退去しないようであれば、相手の返答を待ってから(ときに相手の言い分を一通り聞いてから、)再び同じセリフを言います。
それでも退去しないようであれば、同じセリフの最後に「聞き入れて頂けなければ、警察に通報します。」と付け加えます。
それでも尚退去しないようであれば、110番して「施設管理権に基づく退去を申し入れているが聞き入れてもらえない客がいる」と通報します。
慣例的なものかもしれませんが、十分な退去の申し入れを行ったとみなされるために、これくらいの問答は必要であるということのようです。
以前までは根拠を伝えたほうが有効とされていましたが、最近ではその根拠が揚げ足取りに使われて何かと炎上の燃料にされることもありますので、むしろ根拠を言わないほうがよいのではないかというのが個人的な見解です。
例え炎上しまったとしても、自ら首を突っ込むことなく、必要であれば対応時の不備は認めつつ、「施設管理権に基づき退去を申し入れた」と粛々と対応していくのがよいと思われます。
こうした通報を警察に行う場合、近くの交番や所轄警察署に直接連絡したほうが早いと思われるかもしれませんが、基本的には110番通報することをおすすめします。
その理由は、110番通報を受けた場合はその記録が残りますので、対応した警察官に報告の義務が生じるからです。
つまり、何もせずに帰るわけにはいかなくなりますので、しっかりと対応してもらえる可能性が高くなるということです。
警察が介入できるので女性のみの職場でも使いやすいのですが、逆恨みやストーキング対策も挙げておきます。
大切なのは、個人の判断で行ったわけではないという表現をすること。
自分が迷惑だと思ったのではなく、会社や他のお客様に迷惑になってしまうからと伝えることです。
例えば、「心苦しいのですが他のお客様へのサービスに支障がありますのでお断りをせざるを得ません。」といった感じです。
こうした対応の難しいところでもありますが、自分だけが我慢すればよい問題にしてはいけません。
迷惑客の対応をしている間に、他の大切なお客様が蔑ろにされている=大きなチャンスロスになってしまっているからです。
迷惑客の対応は、売上を生まないどころか、大きな売上を逃すことにもつながっているわけです。
そのために、自分だけが我慢すればよいと考えるのではなく、これもお店の売上を守るため、つまりは自分の給料を守るための大切な行動と言えます。
もし不安なようでしたら、所轄の生活安全課に軽く相談してみるのも手だと思います。
許せばつけあがるのがこういった迷惑客なので、一定のラインを超えた時点ですぐ対応をルール化しておくことが大事です。
※追記
・施設管理権は、施設責任者しか行使できない。責任者から権利を与えられてないから権利がない。
その時間帯の責任者であればできる。例え責任者から権利を与えられていないワンオペを任されてるバイトでも、その瞬間はその店舗を任されている責任が生じているので施設管理権を持っていると考えられます。
ただし、判断には相応の責任もついてくるので、要するにあるからって濫用できるものでもないです。
あります。もちろんデパートそのものの施設管理権はないけど、売り場に対しての施設管理権はあります。
共有部分をどうやって考えるかはあんまり深く考えたことはないけど、購入の意志なく通路に居座るならそれこそデパート側が施設管理権を行使すべき案件。
・不法侵入罪も使えるよ
半分正解。
1.出入り禁止の通達がなされているにも関わらず、施設に侵入しようとするとき。
2.本来の利用目的とは異なる目的で施設に居座ろうとするとき。
1の場合、まずは施設管理権をもとに出入り禁止を通達する手順が必要なのですぐに追い出したいときは不退去罪のほうが有効。
2については、明らかに居座る場合は適用できるけど、迷惑客レベルの判断が難しい相手となると店舗ルールに禁止行為をしっかりと明示しておくことができれば適用できる場合がある。
十分に準備できてれば不法侵入。その場のアドリブで対応できるのが不退去罪。そんなイメージ。
まさに肝心なのは迷惑客かどうかの判定の部分で、それでも執拗に対応を求めてくる人間はもう迷惑客ではないんです。
対応を次のステップに切り替えるための目安にもなるよという話。そしてそれはもちろん不退去罪なんかでは対応できません。
逆を返せば、そういった人間は対応の甘さに漬け込んでくるので、早い段階ですっぱりとラインを引くことが大切ですよというお話。
・雇用契約が弱い
そんな職場やめたらよいよ。
というわけにも行かないので、まずは迷惑客の実態を持って対策を協議。
それでも取り合ってもらえないなら、本部に掛け合うか、辞職する。
自分の命を天秤にかけても働きたいと思うなら別。
この方法は、あくまで会社に守ってもらえないときでも、あなたには自分を守る権利がありますよという話。
逆に捉えてる人はわたしを叩きたいだけで被害者を守ろうだなんて微塵も思ってないのが見え見えです。
・言い回しについて
そこは賛否あると思った。
伝えたかったことは、一切の誤解なくストレートに伝わる表現をすることが大切ということ。
とにかく足元をみて揚げ足を取ってくるようなやつが多いので、多少言葉がきつくても絶対に誤解されない、それ以外の意味に捉えられない表現がめちゃくちゃ大事。
それなら自分たちの職場ならどんな言い方がいいんだろうって考えてもらえたら嬉しいです。
・判断が難しい
そう。これが一番の問題。
誤解してほしくないのは、退去通告=出入り禁止ではないということ。
その瞬間、どうしても困ったときは一旦お帰りいただくことができますよというものです。
そんな帰され方をしたら事実上の出入り禁止と思われてしまうのは仕方ないけど。
でも、少なくとも身の恐怖を感じたりしたなら迷う必要なく使える権利だということを知っておいてほしい。
これがエアプだといっている人に考えてほしいのは、最も大切なことは迷惑客をエスカレートさせないことだという事実について。
表向きのサービスや社交辞令を真に受けて勘違いしてしまう人間がいるから、「お店のイメージが」とか「逆恨みが怖いから」とか言いながらだらだら対応を先送りにするのではなく、特定のラインを超えたら即アウトという運用が本当に大切になってくる。
イメージうんぬんはまた別の話で、そうならないために店舗ルールというものをしっかりと作り上げおくことが大切。
先にも書いたけど、正義とは量的側面が大切なので、誰もが納得できるルールを無視した人間が明らかに悪いと伝わることが大事です。
そうすれば、例え一旦炎上したとしても、理解あるファンが必ず火消しをしてくれます。もしくはにわかだけ焼けて本当に大切にすべきファンだけが残ります。
その上で、自分はルールを守る義務があるとして、淡々と事務的に対応をするだけ。
そこに少しでも自分の意思が反映されてしまうと、それこそ逆恨みの対象が個人に向けられてしまうからルールだから従わざるを得ないという運用を徹底する。
今後職場を選ぶなら、そうしたルール運用がされてるかどうかも判断材料にすべき時代ってことだよね。
自分がこの会社にアルバイトで入社したときは確かに立場を軽視されてる感じはあったけど、それじゃよくないだろって自分からルールを提案して最前線の人間をどうやって守るかを作り上げてきた。
20年もすれば割と偉い立場にもなったけど、今でもそれを徹底してるから、女性だけの売り場でも安心して働ける環境ができてると思ってるよ。
結局の所、会社もそれを聞き入れてくれたという生存バイアスなので、これは余談だけど。
あと、極論逆恨み理論を持ち出している人はお外は危ないから一歩も家からでないほうがいいよ。
そんな話をしてるんではなくて、日常的に出くわして地味に体力を削ってこようとする自覚なき迷惑客は、わざわざ自分を犠牲にして付き合う必要ないから鬼無双してやろうぜって話なので。
わかるか?お前みたいなやつのために文章を書いたつもりなんて微塵もないんだよ。自分が迷惑客と全く同じムーブしてることに気づけよ。
集合知ということでせっかくなので書いてみた。
当たり屋ほどひどい話ではありませんが、地味に体力と生命力を削ってくる迷惑客をあっさりと追い出すためのポイントを挙げておきます。
迷惑で追い出したいけど、そういうときの根拠ってどういうものが必要なんだろうと悩むことがると思います。
そういう客に限って「そんなルール書いてないだろ」とか言ってきます。
あったほうがいいのは確かですが、なかったからといって追い出せないわけではありません。
施設管理権とは、店舗や営業所など、その施設を運営する側にある権利のことで、不退去罪は、退去を申し入れているにも関わらず居座ろうとする人間に適用される刑事罰です。
簡単にいうと、お客側が店を自由に選べるのと同様、店側もお客を自由に選ぶ権利が守られているということです。
なぜなら、店舗や営業所は公共施設ではなくて、個人、もしくは法人の所有する私有地だからです。
迷惑と思われる客がいた場合、施設管理権に基づき退去を申し入れれば、それだけで退去に値する根拠を示したことになります。
このときに気をつけなくてはいけないことは、飲食店などのようにすでに売買契約が成立していた場合は、相手に損害を与えないようにする必要があることです。
例えば前払い制で食券を買って食べ始めている場合だと、相手は支払った分の食事をする権利があるので、食事途中で追い出すことはできません。
返金などを行うことで損害をなくすこともできますが、相手側に受け取りを拒否する権利がありますので、拒否されてしまった場合は同様にすぐに追い出すことはできません。
ただし、いつまでも食事を終わらせないで長時間居座るようであれば、常軌を逸した居座り行為=店側の損害になりますので、再び施設管理権を行使することが出来ます。
そういった場合でもすぐに追い出そうとするのではなく、「それ以上続けられますと迷惑行為になりかねません」といった形で店側の認識を正しく相手に伝えておくと後々トラブルになりにくくなります。
ここでいう「後々トラブルになりにくい」というのは、民事裁判的な話ではなく、お店の評判、いわゆる炎上対策を指しています。
施設管理権は、極端な話、その人が気に入らないという理由で客を追い出すことが出来てしまいます。
以前どこかの餃子屋さんでノーマスクの有名人が入店拒否されて炎上したことがありましたが、別にノーマスクじゃなくてもその有名人が気に入らないという理由で追い出してもかまいません。
ただし、その理由が一般客にとって納得のできるものでなければ、当然店側は信用を失うこととなり、その客を追い出す以上の損失につながってしまいます。
回転率が生死を分けるラーメン店で子連れの有名人が長居してしまったことで炎上したケースもありましたが、あれも同じようなケースと言えます。
そうした無用なトラブルを回避するために活躍するのがいわゆる店舗ルールとなります。
店舗ルールの最もわかりやすい役割は、予めお客側に周知をしておくことでトラブルを回避することにあります。
事前にルールが明示されていれば、お客側も安心して店を選べるし、入店後に「知らなかった」とトラブルになることもありません。
そのため店舗ルールは、入店前に、誰にでも目に留まる位置で、読みやすく誰にでもわかりやすい内容で記載しておく必要があります。
もしくは、売買契約が成立する前の段階で確認を行うなどの方法もあります。
いずれにしても、正義というものは量的な側面を強く持ちますので、例え炎上しそうになった場合でも、ルールに対する理解者が多ければ大惨事を回避することができる可能性も高くなるというわけです。
餃子にせよラーメン店にせよ、この辺りの対応がもう少し上手であれば、あれほど炎上しなかったと思われます。
さて、施設管理権が行使できることはわかったので、あとはそれに基づいた退去の申し入れをどのように行うかが問題です。
実はこれ、何にも難しいことがありません。
もし退去しないようであれば、相手の返答を待ってから(ときに相手の言い分を一通り聞いてから、)再び同じセリフを言います。
それでも退去しないようであれば、同じセリフの最後に「聞き入れて頂けなければ、警察に通報します。」と付け加えます。
それでも尚退去しないようであれば、110番して「施設管理権に基づく退去を申し入れているが聞き入れてもらえない客がいる」と通報します。
慣例的なものかもしれませんが、十分な退去の申し入れを行ったとみなされるために、これくらいの問答は必要であるということのようです。
少し前までは根拠があるに越したことはありませんでしたが、最近ではその根拠が揚げ足取りに使われて何かと炎上の燃料にされることもありますので、むしろ根拠を言わないほうがよいのではないかというのが個人的な見解です。
SNS投稿されてしまったとしても、自ら首を突っ込むことなく、必要であれば対応時の不備は認めつつ、「施設管理権に基づき退去を申し入れた」と粛々と対応していくのがよいと思われます。
さて、余談ですが、こうした通報を警察に行う場合、近くの交番や所轄警察署に直接連絡したほうが早いと思われるかもしれません。
一概にそれが悪いとは言えませんが、基本的には110番通報することをおすすめします。
その理由は、110番通報を受けた場合はその記録が残りますので、対応した警察官に報告の義務が生じるからです。
つまり、何もせずに帰るわけにはいかなくなりますので、しっかりと対応してもらえる可能性が高くなるということです。
あくまで警察官に何かしらの行動を促したい時に限る話で、だからといって何でもかんでも110番通報すればよいというわけではありません。
警察官との関係性を上手に築いておくことも、こうしたトラブルの早期解決に重要な要素と言えます。(かと言ってものや差し入れは受け取ってもらえないので注意してください。)
(あれ?もしかして、こう考えると、当たり屋に遭遇した時に110番通報するというのは悪手になりえるかもしれない?
通報を受けてしまったことで事故の記録を残さないと行けない立場になってしまっていたとしたら、記録に残らない形で交番や所轄の交通課に直接連絡したほうがよいかもしれませんね。
経験則によるものなので、法的な解釈に間違いがあるかもしれません。
また、地域によって対応の温度差もあると思いますので、まずはご参考程度に。
ただ、通報というのは最終手段ですので、そうならないためにお客様とのルールの共有をできる限り事前に行っておくことが重要です。
そのためには、細かくて全てを網羅しているルールではなく、読みやすく誰が見ても理解しやすいルールの提示が求められます。
無用な客を追い払って有益なお客様を引き込んでくれるようなルールが作れたら、下手な広告よりも高い集客力を生み出してくれるはずです。
「当店にはふさわしくないお客様と判断しましたので、入店をお断りいたします。お帰りください。」と、懇切丁寧に3回繰り返します。
それでも言うことを聞かなかったら110をダイヤルし、「退去を申し出ているのに聞き入れない人がいて困っています。」と警察に相談しましょう。
ここは公共施設ではないのでノーマスクの人権なんて関係ないです。
施設管理権によって守られた私有地なので、施設管理権を持った人間によって入店を拒否することができます。
これ、割と知られてないのよね。
お客が店を選ぶことができるのと同様で、お店もお客を選ぶことができます。
そのときに、お客側に明確な理由が必要ないのと一緒で、お店側にも明確な理由は必要ありません。
もちろん色々な面から考えると、第三者的にも納得しやすい理由があるに越したことはありません。
でも、口が立つ人間に立ち向かうときに、必ずしも正当な理由は必要ないんです。
便利なのは「他のお客様に迷惑になるから。」「他のお客様へのサービスの提供が滞るから。」などです。要するに、お前にかまってらんねえよってこと。
あれこれ反論してよくわからない権利を主張してくるクレーマーみたいな人ってどこにでもいます。
そういう人間を全部黙らせることができるのがこの施設管理権と不退去罪の組み合わせです。
ただし、あくまで商売ですからお客様からの評判というものは大事です。
無闇矢鱈に権利を振りかざせば、それは悪評判として直接返ってきます。
そのために、お店の大事なお客様を守るためのルールづくりが必要で、そのルールを誰でも目に入るように、中身が理解できるように掲示しておくことがめちゃくちゃ大事です。
要するに、ノーマスクが寄り付かないのが一番の対策であるということです。
そこを怠った時点で五十歩百歩ではありますが、それでも最終手段ではありながらかなり万能なので、世の中の店舗で働く人は全員覚えておきましょう。
道新の報告書は「責任逃れが滲んでいる」 記者逮捕めぐり新聞労連が声明|弁護士ドットコムニュース https://www.bengo4.com/c_1009/n_13285/
「北海道新聞は社内調査報告で、記者が指示を受けた経緯について「電話や無料通信アプリのLINE(ライン)で複数のやりとりがあったため、キャップがこの指示を出したのか、別の記者なのか、はっきりしません」とし、」
そっか、会社組織として発信者が特定できない形で記者に取材指示を出していた、と。
「「業務命令に基づき遂行されていた業務についての責任は原則として会社にあります」とし、「情報共有や指示の不徹底、新人記者を単独で立ち入り取材させたことなどの『全責任は会社にある』と明確に示すべき」、「現場に責任があると言わんばかり」と指摘した。」
「「法を侵してまで取材するのはおかしい」という批判に対しては、「重要な取材対象である限り、取材を拒否されても対象に可能な限り迫ることは新聞記者の常であり、場合によっては使命であるはず」とし、「『施設管理権』を根拠として記者が公的機関に立ち入ることができないということが一般化してしまえば、取材の自由、報道の自由は形骸化し、それにより犠牲となるのは国民の知る権利です」と訴えた。」
ほうほう、新聞労連としては
この大義名分で新聞関係業種に関係していない市民を含めてて民意を代表している、と。
それは「おごり」と言うものでは?
ドラッグストアの人の負担を少しでも減らしたいので、アナログな方法でもできるマスクの抽選販売方法を共有します。
・準備
※ただし、抽選引換券についてはハードルが高いので後ほど代替案を記載します。
例えばA4用紙を16等分するなど適当に切って、アタリにはハンコを、ハズレは無地にするなどできるだけ簡素に作る
日付・名前付きのデータ印などがあると日によってアタリマークを変えられるので有効
ハズレ券はならんだ人数によって異なるのでできるだけ多めに用意しておく(10枚小分けにしてパックにしておくと枚数を数えやすい)
抽選引換券は連番にして販売数の3倍くらい用意しておく(規模によって10倍くらいまでは必要になるかも)
抽選引換券は使い回しが効くのでラミネートなどで耐久性をもたせる
・次の内容を誰でも分かる形でできるだけ大きく告知する
販売予定個数
抽選開始時間n分前(例えば5分とか)以前の集合は抽選参加お断り
・抽選準備
(抽選引換券あり)
時間前に並んでいる人は解散を促し、抽選開始時間が迫ったら並んでいる人から順番に抽選引換券を1枚ずつ渡していく
抽選引換券は持ち帰りが予想されるため、欠番を予め記録しておいて、それをもって抽選を受けようとした人物を出入り禁止にするなどで対応
抽選開始時間になるまで抽選に参加する人に引換券を配る。(列と配布状況に合わせてある程度柔軟に対応)
締め切った際の抽選引換券のナンバリングが抽選の母数になるので、そこからアタリ券、アタリ枚数を引いただけのハズレ券を抽選BOXに入れる
(抽選引換券なし)
時間前に並んでいる人は解散を促し、抽選開始時間が迫ったら先頭から並んでいる人数をカウントし始める
割り込み発覚=抽選中止のルールが正しく周知されていれば、注意する側のリスク・リターンが一致することで割り込みに対してお客様同士による注意が行われる
抽選開始時間になるまで列に参加した人数をカウントする。(締め切りに関してはある程度柔軟に対応)
(列最後尾から再度カウントをしてみて、実際に人数が異なる場合はパフォーマンスとして抽選を止めてみるのもあり)
締め切った際にカウントした人数が抽選の母数になるので、そこからアタリ券、アタリ枚数を引いただけのハズレ券を抽選BOXに入れる
・抽選
ここまでの運用がうまく行っていれば、人数分の抽選券がBOX内にあるはずなので、先頭から順番にくじ引きをしてもらい、アタリを引いたら購入。ハズレを引いた方は帰っていただく。
BOXの外から抽選券が見えないように工夫して、一度に2枚引く人がいればくじを預かってスタッフがBOXに戻し、1枚のみ引いてもらうように促す
聞き入れてもらえなかったり何度も繰り返すようであれば出入り禁止など施設管理権を執行する
一見、最初にアタリが出てしまえば残りの人がはずれてしまうために不公平に思えるが実はこれは完全抽選なので皆に平等に当選の権利があります。
納得してもらえない場合は、アタリとハズレではなく、番号のくじにして先着n番までが購入可能などにしてもよいかも。(数字が大きい=アタリから程遠いとわかるし、2枚取った場合は数の多いほうの番号が当選となるなどルールを簡素化できる)
「行列管理やイベントで最も重要なことは、単純でわかりやすいルールを視覚的に内容的にも明確に発信すること」です。
イベントにおける失敗の大半の要因は、ルールがわかりづらい、もしくは視覚的に明確にされていないという点といっても過言ではありません。
逆を返せば、いくら完成度の高いルールでも参加者が理解できない、もしくは参加者同士で共有できていなければ何の意味もなさないのです。
そのために必要なことは、ルールの完成度よりもわかりやすさを追い求めることにほかなりません。
なぜなら、行列管理のポイントはこの正義=量的要因にあるからです。
圧倒的な参加者を前に、少数の従業員でルールを正義するにはどうしたらいいのでしょうか。
方法は単純です。ルールを守った人間が正義になればいいのです。
そうすれば、ルールを守った側の人間が従業員側の味方についてくれることになり、ルールを破った少数派に打ち勝つことが出来ます。
施設管理権なども及ばない、社外での休憩時間中の行動を制限するのは困難です。
職場内に十分な食事・休憩のとれる食堂や休憩室などの設備がある場合には、外出を届出制や許可制にすることは差し支えないとされていますが、禁止するのは合理的な理由がなければむずかしいと考えられます。社外での食事や休憩を制限したり、従業員が自宅で食事をするために帰宅することを禁止するのは、特別な事情がない限り困難です。
事業の性質上、パチンコやゲームセンターなどへの出入りが好ましくない場合も、それ自体を禁止することは困難です。ただし、会社名の入った作業服やネームプレートなど所属のわかるものを着用したままでの外出を禁止する程度であれば問題ないでしょう。
昼休みの時間を利用して軽い運動などを行なうことは、リフレッシュ効果も高く、午後からの労働にもよい影響を与えると考えられます。もっとも、集中しすぎて疲労困憊し、仕事が手につかなくなるような過度の運動については、場合により禁止してもよいと考えられます。
そこまで過激な運動でない場合、単に事故の危険があるという程度では、事故に気をつけるよう本人に注意を喚起すること以上の対応はむずかしいでしょう。
○安藤委員 法務大臣は、就任のあいさつと所信表明で、これは当然のことでありますけれども、法秩序の維持と国民の権利の保全についてお触れになりました。その関連でこれからお尋ねをしたいと思います。
ことしの二月二日午前一時過ぎころに、道路交通法六十四条、これは無免許運転、この違反容疑で現行犯逮捕され、翌日の二月三日午後三時ごろまで長野の南警察署に留置された三十五歳の女性Aさんに対する取り調べの問題についてお尋ねしたいと思います。
この問題につきましては、地元の新聞を初め多くのマスコミが大きく報道しておりますし、長野県弁護士会あるいは日本弁護士連合会人権擁護委員会も調査に乗り出しているというふうに聞いております。
そこで、この女性は留置場へ連れていかれてから裸になるように命ぜられ、上半身、下半身とも裸にさせられ、たまたま着用していた生理用品まで取るように命ぜられてやむなく排出したということでありますが、そういう事実があるかどうか、まず警察庁にお尋ねします。
本年二月二日に長野南署におきまして道路交通法違反で逮捕され、同署留置場に留置された女性被留置者につきましては、その留置の初めに留置場内の身体検査室で服を脱いでもらい、女子職員が身体検査を行いましたが、その際には備えつけの浴衣を着せるなどして被留置者の羞恥心に配慮した措置をとったと聞いております。
○小林説明員 本件被留置者につきましては、危険物が持ち込まれている相当の蓋然性があるというふうな判断に基づきまして、生理用品を取っていただきまして身体検査したという事実がございます。
○安藤委員 ところで、これは法務省の刑事局長にお尋ねしたいと思うのですが、身柄を拘束されている被疑者に対しまして、これは現行犯逮捕でも令状による逮捕でもどちらでもいいのですが、指紋、足型、身長、体重、写真撮影以外に身体検査を行うというような場合には、どういうような手続が必要なんですか。
○岡村政府委員 捜査として行います場合には、身体検査令状が必要であります。
○安藤委員 被疑者を裸にして身体検査をするという場合は、どうですか。
○岡村政府委員 捜査として行います場合には、身体検査令状が必要であります。
○安藤委員 この女性に対しましては、今おっしゃったような身体検査令状なしで、浴衣を着せたとはいいながら一応裸にして、そして生理用品まで排出をさせるというようなことをやっているわ
けなんですが、この点についてはどう考えますか。
○岡村政府委員 留置する際に、危険物等を所持していないかどうかという面の、いわば留置する際の身体検査と申しますか、それは別個の問題でございます。捜査として行います場合には、先ほど来申し上げましたように、身体検査令状が必要だということであります。
○安藤委員 警察庁の方にお尋ねをしますが、先ほど私がお尋ねをし、そしてお答えをいただいたようなこと、これはそのA女は任意に命ぜられるままに、命ぜられるというとちょっと任意というのかどうかわからぬですが、言われるままに任意に裸になった、そして生理用品を排出した、こういうようなことでございましたか。
○小林説明員 被留置者の身体検査につきましては、危険物等が持ち込まれることを防止するために行われるものでございます。そういった観点から、被留置者につきまして危険物等を隠匿している相当程度の蓋然性がある場合には、肌着を脱いでもらったりして検査することもございます。ただ、その場合には、羞恥心というものがございますので、浴衣等を着せて万全の対策を講じておるという状況でございます。
○安藤委員 危険物云々の問題、それから羞恥心云々のことで浴衣を着せたということを強調されておられるわけですが、私がお尋ねしているのは、任意でそのA女が裸になり生理用品を排出したのかどうか、このことをお尋ねしているわけです。
○小林説明員 身体検査に当たりまして必要がございますので、下着を脱いでくれないか、あるいはそういったことをしてくれないかということでお願いいたしましてやってもらったという状況でございます。
○安藤委員 だから、任意なのかどうかということを聞いているのですよ。どっちですか。
○小林説明員 御説明申し上げたいと思いますが、任意ということについて必ずしもよくわからないわけでございますが、こういった場合には少なくとも自発的にそういったことをやっていただくのがより身体検査の目的を達するのにベターだろうということで、お願いして脱いでいただいたということでございます。
○安藤委員 任意ということがよくわからないというふうにおっしゃったのですが、任意ということは、強制されてやむなく、命令だからどうしてもそうしてもらわなくてはいかぬという強制的な言動、そういうことがあってやむなくやったとなれば、これは任意じゃないわけなんですよ。そうではなくて、今あなたがおっしゃったように、こういうふうに検査する必要があるということを話したところ、わかりましたと言って、いわゆる任意で裸になったかどうか、そこのところを聞いているのです。
○小林説明員 あくまで本人に、脱いでいただきたいということでやっていただいたということでございます。
○安藤委員 A女性は決してこれは任意ではないということを、これは命令だからとか、あるいは決まりだからとか、あるいは規則だからとか、こういうようなことを言われてやむなく裸になったということを主張しているわけなんです。任意で率先して自発的に、話をしたら、わかりましたということでやりましたということなのかというふうに今お尋ねしたけれども、そういうことであったというふうにはあなたはまだおっしゃっていないのですよ。だから、そうすると、やはり強制的なものがあったということになるわけですか。
○小林説明員 具体的な事案におきまして、身体検査を行う必要があるので脱いでいただきたい、こういうふうに申し上げたところ、脱いだということでございまして、それが強制にわたるような状況になっていたかどうかということでございますが、その点については実力を行使してやったという意味での強制にはなっていない、こういうふうに理解しております。
○安藤委員 私はもちろん逮捕されて留置場へ入れられた覚えはありませんが、普通常識的に考えれば、この人は道交法違反、無免許運転ということではありますけれども、現行犯で逮捕されて留置場へ連れていかれたということで、そういう環境に置かれた人が警察官あるいは警察職員にあれこれ言われると、もうこれは言うことを聞かなければどういうことになるか知らぬと非常に不安な気持ちになるということは一般的に言えると思うのですね。そういうようなことはわかりますね。
○小林説明員 被留置者が御指摘のような心情になるということは、我々として十分理解しております。そういった心情というものを理解して慎重に身体検査を行う必要がある、こういうふうに考えておる次第でございます。
○安藤委員 今あなたは再三にわたって身体検査というふうにおっしゃったのですが、これはどういうような法令の根拠に基づくわけですか。
○小林説明員 御説明申し上げます。被留置者に対する身体検査についてでございますが、被留置者の自殺等を防止するため、留置場の施設管理権に基づいて行っているものでございます。
○安藤委員 留置場の施設管理権をおっしゃるのですが、具体的な法令の根拠をお示しください。
○小林説明員 具体的な法的な根拠ということについては、必ずしも現在明確な規定がございません。被留置者の中にもいろいろな種類がございます。それぞれにつきましてそれぞれの法令の規定に基づいて行っているということでございますが、被逮捕者につきましては現在明確な規定がございません。これにつきましては、留置場の施設管理権に基づいて行っているということでございます。
○安藤委員 明確な法令の根拠がなくて、たとえ留置場の中とはいいながら、あるいは身柄を拘束されている人とはいいながら、身体検査をするのに身体検査令状もなしで行うという点については何にも問題はないとお考えなんですか。
留置場におきましては、多数の被留置者を集団として留置し、有限の人的、物的能力のもとにおいて被留置者の公正適切な処遇を確保するとともに、規律を適正に維持する責務を有してございます。こういった観点から、必要最小限度の合理的範囲内の制限というものが被留置者について認められるのではないかと思っております。
このような制限内容につきましては、法律の明文の規定があることが望ましいと考えておりますが、しかしながら我々といたしましては、被留置者の生活の適正を図るための措置を明文の規定がないからといってとれないというふうに考えるのは問題があるのではないか、こういうふうに考えております。我々といたしましては、留置場の管理者としては被留置者の生命、身体の維持を図る責任を負っておりまして、そのような観点から、危険物を所持しているかどうかを確認するために必要最小限の範囲内の身体検査を行うことは認められているのではないか、こういうふうに考えております。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/112/0080/11203230080004c.html