はてなキーワード: 調停とは
下せないのが辛い。
毎週男と飯食いに行ってるのに肉体関係がないから「不倫じゃない」と言いきったり、離婚協議の最中に怒鳴り散らすくせに「じゃあ録音します」というととたんに丁寧口調で話し出したり、離婚が決まってから家族の口座から金を引き出して、2万近いエログッズを通販で買ったりしてやがるクソ元嫁(今日から元)。
そのくせ、事あるごとに「子供はあなたに任せるんだから、今までを反省して、立派な父親になってくれないと私が安心できない」といいやがんの。子供を置いていくって言い出したのお前じゃねぇか。
離婚後の生活は生活保護を受けるって言い切ってるくせに、「今まで苦労した分のお金をくれ。15万。借用書は書いてやる。不正受給はしたくないからな」とかそれ、返す気ねぇだろ。
こういうとき、普通なら裁判とかで慰謝料を、とかそういう流れなんだろうけれど、裁判や調停になると時間がかかる。多感な中学生の息子を抱える身としては、あまり醜態を見せたくない。別れるならとっとと別れて、子供との新生活組み立てに力を尽くしたい。
「今までの優しくて楽しいお母さんのイメージが崩れていくのが辛い」って泣く息子に、これ以上あいつの姿を見せたくない。
どこへでも行ってくれ。そして勝手に死んでくれ。できれば俺の手で。とかも思ってしまう。
そう思うけれど、何もしないことにした。
「お父さんはそれで良いの?」と息子に聞かれた。
辛いんだぜ。腹立つぜ。でもね、自分がスッキリするために子供に醜態を見せたくないんだよ。と言えないから、
「お父さんは、息子と暮らせる生活を勝ち取っただけで充分だよ」と格好つけてる。胃に穴開きそうだけど。
フェミニストからキモオタは死ねと言われ、私はもちろんキモオタであるから激昂してクソフェミは死ねと言い返しかけて、そこでふと気がついて困惑した。
フェミニズムとは何だろうか。
私はフェミニズムを名前ぐらいしか知らない。しかし知らないものを知らないままにしておくことは、少なくとも私にとってキモオタらしからぬ行為である。私は自分に自信をもってキモオタでありたい。クソフェミに死ねと罵られるキモオタであることに誇りを持ちたい。ならばフェミニズムについて知らなければならない。
しかしフェミニズムについて知りたかったら何を読めばいいのか。これが意外と分からない。ロールズやセンを読めというのを見つけたので読んでみたが、やはりフェミニズムが分かった気になれない。
そこで手当たり次第に適当にフェミニズムの書籍を読んでまとめみることにした結果が本稿である。決して十全ではないが、私同様、フェミニズムをよく知らないオタク諸姉諸兄にとって、フェミニズムの理解の取っ掛かりになれば幸いである。
フェミニズムは大きく三種類ある。ラディカル・フェミニズム(以下ラディフェミ)、リベラル・フェミニズム(以下リベフェミ)、そしてマルクス主義フェミニズム(以下マルフェミ)であり、それぞれ理論の組み立ては全く異なる。以下順に見ていこう。
現在のラディフェミの理論的支柱はキャサリン・マッキノンと言っていいだろう。「性の不平等の源はミソジニー(女嫌い)」であり、「ミソジニーの源は性的サディズムにある」(C.マッキノン,"フェミニズムと表現の自由",1987,*1)。そして社会に溢れるポルノグラフィ(以下ポルノ)こそが「性差別主義者の社会秩序の精髄であり、その本質をなす社会的行為」(*1)に他ならないと喝破する。この諸悪の根源はポルノであるという揺るぎない確信から、ポルノの法規制を推進する。
ポルノが性犯罪を誘発するという統計的な証拠はあるのか。この批判に、しかしマッキノンは自覚的である。誘発するという調査もあり、無いという調査もあると率直に認める。従って彼女が起草した反ポルノ法は「被害をもたらすことが証明されうる物だけが告発できる」(C.マッキノン&A.ドウォーキン,"ポルノグラフィと性差別",1997,*2)。「証明されるべき被害は、強制行為、暴行脅迫、名誉毀損、性にもとづいて従属させる物の取引といった被害でなければなら」(*2)ず、不快に感じた、宗教上の信念を侵しているといった被害は認められない。被害者ではない第三者が告発することも認められない。
ポルノには、ホモもレズも二次元も、古典文学から芸術作品まで被害をもたらすことが証明される限り全て含まれる。自分が叩きやすいゲームやマンガだけを槍玉にあげて、自分が叩かれやすい文学や芸術から目を背けるチキンではない。殴るからには全て殴る。それがマッキノンである。
なお、田嶋陽子はラディフェミを名乗りドウォーキンへの共感を示しているが、ポルノを諸悪の根源とはせず、現実的政策としてはリベフェミに近い内容を述べているため注意されたい("愛という名の支配",1992)。
J.ロールズの「公正としての正義」やA.センの「不平等の再検討」をその理論的土台とし、リベフェミは次の点を問題視する。「ジェンダーシステムは、その根を家族における性別役割にもち、事実上わたしたちの生活の隅々まで枝葉をはびこらせた、社会の基礎的構造のひとつ」(S.オーキン,"正義・ジェンダー・家族",1989,*3)であり、「女性と男性の重要な差異が、家族内で現在おこなわれている性別分業によって作られる」(*3)。
夫婦がともに働いている姿を子供に見せることが教育上望ましいと考え、そして共働きにおいて妻にだけ家事育児が押し付けられることは不平等であり、二人で平等に分担するべきであるとする。もし専業主婦なら、夫の稼ぎは夫婦二人で稼いだものとして両者で均等に等分すべきだとオーキンは言う。
このように家庭内の賃金、労働の不平等の解消によって性差別の無い社会が構築されるとする考えから、リベフェミは女性の社会進出を推奨し、出産休暇や託児所の拡充、男性の育児休暇取得を推進する。また「子どもたちがなりたい人間になる機会」(*3)を拡大するため――その機会を無知ゆえに狭めないために、性教育の重要性を訴える。
なお、「男性を敵視し憎む分派は消滅するだろう」(B.フリーダン,"新しい女性の創造",1965)が示すように、フェミニズムを男性と女性の権力闘争化することに否定的立場をとる。
出産を含む女性の家事育児は明白な労働行為である。にも関わらず男性社会はそれに一切の支払いをしてこなかった。ゆえに女性とは搾取されるプロレタリアートであり、その意味で男性とはブルジョワジーである。女性の抑圧は、資本制と家父長制の構造上必然的に生じたものであると喝破し、資本制・家父長制の打倒を訴え、そしてこれが日本の伝統的フェミニズムである。
女性の社会進出に関してはリベフェミの主張とほぼ同一だが、フェミニズムの主要な敵は男性であると断じ、マルフェミでは家事育児という労働に対する賃金の支払いを請求する(上野千鶴子,"家父長制と資本制 マルクス主義フェミニズムの地平",1990,*4)点で異なる。ただし誰に請求しているのか、また家父長制を崩壊させるために「資本制との新しい調停」を、というが、それが共産制かというとそれも曖昧で判然としない。
日本ではさらにそこに独自の思想が入り交ざる。例えば男女混合名簿の推進は「日の丸・君が代をシンボルとする儀式を撃ちくずす」(河合真由美,"「男が先」を否定することでみえてくるもの――学校の中での性差別と男女混合名簿",1991)から良いのだ等、目的が何なのか、いささか混沌としている向きも見受けられる。
レズビアン・フェミニズム、ブラック・フェミニズム、エコロジカル・フェミニズム、ポストモダン・フェミニズムなど多岐にわたる。マルクス主義フェミニズムの派生であるサイボーグ・フェミニズム(D.ハラウェイ,"サイボーグ宣言",1985)は読むとつまらないがネタとしては面白い。あとキワモノで言えばスピリチュアル・フェミニズムとか。
同性愛者とフェミニストの関係は、従来男性権力社会に対する「敵の敵は味方」関係に過ぎなかった。そこで登場したのが「フェミニズムと、ジェンダーに関するゲイ/レズビアンの視点と、ポスト構造主義の理論を、政治的にひとつに纏め」(J.バトラー,"ジェンダートラブル",1990)たクィア理論である。これにより統一戦線を理論的に張ることが出来るようになった。
リベフェミは広範な男性差別は否定するが、アファーマティブ・アクションでの男性差別は肯定する。ラディフェミは男性敵視の姿勢を持つが、しかしマッキノンは男性だけが徴兵されることは男性差別だとして否定する。「平等とは、ジェンダーの違いではなく、ジェンダーヒエラルキーを問題にし、その根絶をめざすものである」(*1)からである。マルフェミはよくわからなかった。女性兵士に反対しているので、男性差別は肯定されるのかもしれない。
セクハラ、家庭内暴力、中絶、女性兵士等色々あるが、本稿ではオタク、わけてもアニメオタクと関係の深い「性の商品化」について取り上げる。
マッキノンは、猥褻として過去に規制された、まさに「性の商品化」であるユリシーズ(J.ジョイス,1922)について「ポルノではない」と述べる(*2)。現実の被害が証明されていないからである。「性の商品化」は法規制の理由にならない。
リベフェミであるN.ストロッセンは「子供や妻への虐待、強姦、日常的な女性への屈辱行為などを正当化する内容が詳細に述べられている」書籍として聖書をあげ、「禁止されない安全な思想などほとんど存在しない」("ポルノグラフィ防衛論",2000)とする。そして性教育がかつて猥褻として政府に規制された例を上げ、ポルノ禁止法は政府の検閲に利用されると強く批判する。
一方、上野は「性の商品化」だとしてミスコン廃止を訴えるフェミニストについて、彼女らは「法的取り締まりを要求したわけではなく、受け手として「不愉快」だという意思表示の権利の行使」であると言う。そして「性の商品化」は「メディアのなかでも、なんらかの基準がつくられる必要がある("「セクシュアリティ」の近代を超えて",新編日本のフェミニズム6,2009)」とする。
ここから見えてくる点として、女性が「不愉快」であることが問題なのだということが分かる。「性の商品化」とは何か、それに実害があるかは、おそらく最終的にはどうでもいいのである。さらに求めているのは自主規制であって法規制ではない。自主規制によって発言者は自ら口をつぐむのだから、表現の自由は全く関係のない話である。
リベフェミであるマーサ・ヌスバウムは嫌悪感を根拠とした法規制を徹底して批判し、ゾーニングの妥当性を論じるが("感情と法",2004)、マルフェミである永田えり子は「ポルノ市場が成立すれば、必然的にポルノは市場の外部に流出する。そして流出すると不快に感じる人がいる」("道徳派フェミニスト宣言",1997)としてゾーニングは効果がないと批判する。
ポルノは「人々に広く不快を甘受させているかもしれない。そして事実不快だという人がいる。ならば、それは公害である」。「性の商品化は多くの人々に対して、確実に何らかの不快や怒りを与えるはず」であるがゆえに規制されるべきだと主張する。
そのような不快感を根拠とした規制は恣意的な運用がなされるという批判は当たらない。曖昧な法は他にもあるが、現に警察と司法は正しく運用しているからである。性道徳に根拠が無いという批判も当たらない。「根拠がないということがすなわち不当であるわけではな」く、それは「正しいから正しい」のである。
なお、福島瑞穂は非実在児童のポルノ規制は法的安定性が保証されないとして反対しており、この永田の見解がマルフェミの共通見解でないことは述べておく。が、例えば児童ポルノの法規制に対して日本ユニセフ協会広報室長の中井裕真から司法は正しく運用してくれる旨の見解が述べられており(永山薫・昼間たかし,"マンガ論争勃発2",2009)、これがフェミニストの通説でないことは明らかだが、一定数存在する見解であるように思われる。
初期の日本のフェミニズムには「反主知性主義」があり、「女性であれば(女性としての経験をもってさえいれば)誰でも女性学の担い手になれること、専門的なジャーゴンや注の使用を避け」、「プロとアマの距離をできるだけ近づけること」が目指されたと上野は述べている("女性学の制度化をめぐって",2001)。
こうした取り組みで女性が声をあげられる空気を作り出すことに成功したが、結果としてフェミニズムは「一人一派」と化した。筆者の私見に過ぎないが、これは同時にフェミニズムと「私」の区別を曖昧なままにしたのではないか。
「私」とフェミニズムが一体化しているとすれば、「私」が不愉快ならフェミニズム上も不公正に決まっている。それが従来のフェミニズム理論と矛盾していたり整合性が取れなくとも関係ない。「「オンナ対オトコ!」なんて言ってるフェミなんて、いないのになぁ」(北原みのり,"フェミの嫌われ方",2000)が示す通り、従来の理論について知識も興味もないフェミニストは珍しくない。知らなければ(当人の中で)矛盾はしない。
「理論を欠いた思想は、しばしば信念や信仰へと還元されてしまいがちである」(*4)と上野は言う。そのような啓蒙主義者にとって「真理はつねに単純である。(中略)真理を受け容れることのできない人々は(中略)真理の力で救済することができなければ、力の論理で封じるほかはない」。そうして治安警察国家を招き寄せる人々は「反主知主義の闇の中に閉ざされる」。
これは実は上野によるリベフェミへの批判なのだが、筆者にはリベフェミではないところに突き刺さっているように思えてならない。
このようにフェミニズムは一言で言い表せるような概念ではもはやない。日本の初期フェミニズムはマルフェミが中心であったが、現代日本のフェミニストは必ずしもそうではないだろう(例えば堀田碧は"「男女共同参画」と「日の丸」フェミニズムの危うい関係"で一部の若いフェミニストの愛国心に苦言を呈している)。
最後になるが、フェミニズムはクソだという見解に私は全く同意しない。職場で上司が女性社員の尻を撫でることは強制わいせつ以外の何物でもないし、家庭内暴力は夫婦喧嘩ではなく傷害である。どれだけ成果を上げようが性別を理由に賃金を低く抑え、出世コースから排除するといった制度の是正にフェミニズムが尽力したことを、私は決してクソだとは思わない。
私がクソだと思うのは、……まぁ、書かなくても察してもらえるかと思う。
いささか長い増田になった。この程度の調査力でキモオタとかw という批判は甘んじて受けるしか無いが、とはいえもし誰かの理解の役に立ったのならそれに勝るものはない。
しかし、それをわざわざ指摘してくる人たちの存在がとてもつらい。悲しい。私の家は金持ちだがそれは私の価値になるのだろうか。
私の家は金持ちであるが、家庭は完全に崩壊している。両親は離婚調停中で、私はその両親の調停に巻き込まれている。もう何年になるだろうか。子供だが、子供ではない私を他の人間の問題に巻き込んで何になるんだろうか。子供はお前たちの所有物じゃないのに。
「いいね〜お家お金持ちで〜」「わーこんなのもってるなんてお金持ちじゃないですか」
うるさい。私が好きなものを所持しているだけで何故私の家の経済状況をお前たちに打診され、その上それを表現しなくてはいけないのか。
「幸せですね〜」
お前は子どもの時に母親も父親もおらず、一人で毎日コンビニに夜中に弁当を買いに行った子供の気持ちがわかるだろうか。
しつけと称した言葉の暴力、肉体的な暴力にお前たちは辛く苦しみ泣いたことはないのだろうか。
名もよくしらぬおっさんに裸を見せろと言われ死んだ目で嫌がった十歳の気持ちはわかるだろうか。
日本では近代からほとんど無かったことなんだけど、政府が実質的になくなる、っていうことが起きている地域があるわけさ。名目上の政府があっても経済が破綻してたりすりゃ実効力が無いし。
政府がなくなるってのはどういうことかっつうと、みんなで守るルールを決めることやそれを守らせる力ってのが「公式には」無いわけ。例えば悪いことをしたら罰せられる、っていうのは、「悪いこと」を決めること、ある行為が悪いと認定すること、そして罰を与えること、そういう力を持った何かが「ある」とみんなが思ってない限り、動かない。
さすがにそういう力が全く無いと社会が成り立たないんで、放っとくと次第に組織化されてくる。小規模な村に閉じた社会なら住民の互助会みたいなもので回る可能性もあるけれど、利害が対立した時に調停する力が必要だから、規模が大きくなるにつれ、力を持つもの、それが軍事力であれ経済力であれ、あるいは宗教的権威であれ、そういったものが上に立つことになる。
シリアでISISが力を得たのは、銃で庶民を脅したからだけじゃない。時の政府が何もしてくれなくて社会が回ってないところに、ISISに加われば食い扶持が得られる、そういう背景があるわけ。
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread1093437/pg1
庶民同士争う必要はない、そっぽを向け、っていうのは、そうしても生活は営めるって思ってる人のせりふだよ。そっぽを向いたら仕事がない、治安も保証されない、そういう状況でどうしろっていうのさ。
この人不機嫌になるとものすごい勢いで人を追い詰めるようなしゃべり方するんだけどこんかいはすごく冷静な話し方だった。
それだけこの話題は中村さんにとってはどうでもいいことだったという可能性も高いけど。
なんか色んなのがエゴサーチに引っかかるから何かと思って掘ったらアラサーちゃんが燃えてたのか。変な誤解されるようなタイミングで風邪ひいちゃったな(笑)
『くどき飯』/『くどかれ飯』の件は版元の初期対応(企画チェックとか新人作家を矢面に立たせっぱなしにしたこととか)疑問視してたら田所潰し峰擁護に読めるように纏められちゃったけど(まぁそう取られやすい条件だから仕方ないけどね)、毎度思うけど初動で版元さんが出てくるのが好手だと思うよ。
私は良識でもって近い市場では予めカブりを避けたい派だけど、トラブルは水面下で交渉派だし(交渉を無化されて事態が悪化したら数ヶ月〜数年様子見て、ネットで明るみにすることもあるけど)『作家同士がやり合うことについて』は、前回にしろ今回にしろ事態収束的にもイメージ的にも悪手だと思う派。
そういう意味では私は、"初期段階で"ネットでこのトラブルを展開するぞ!って決断や感情がどんなか、どういう算段なのか見当もつかないけど(ネットでやっても私の看板に傷がつくだけで勝算見えないから)、ネットでやる作家さんは、やることもやられることも受け入れた上でやってるんじゃないかな。
漫画家の労働条件をネットで打ち明けたことあるからネット討論派に分類されがちだけど、「無茶な労働条件に3年以上耐えて、企業に直接交渉もして、でも労働条件も変わらず、仕事辞めさせてももらえなくて、打つ手ナシで」選んだ手段だから、初動でネットを選ぶことへの理解は追いついてないんだ私は。
だから、今回前回の訴え出た作家さんに限らず、初期からネットで展開していく派の作家さんたちが早い段階でネットで討論する手段を選ぶ理由や気持が正確には分かんなくて妄想だけど、自分が非公式に訴え出ることを選ぶからには、自分が非公式に訴え出られることも、みんな受け入れてるんじゃないかな。
って言うと保身のために峰を切ったか?!って誤読されそうだけど(笑)私は当時から、峰さんの言い分で解るとこにしか触れていないし、ネットで初動を取ることに理解は示して来なかったので、当時の話の復唱みたいなもんです。私に扱い切れない対応方法を紐解いて理解するっていうのは難しいことだよ。
私の言おうとした「まずネット」「最後の手段としてネット」の規模感は、《短くても数ヶ月や半年以上の期間、水面下の交渉を経た上で》ぐらいのスケールなので、この早さでこの手段を取る算段は分からないんです。
私はそういう、トラブルが起きてから半年一年経ってない段階で、(企業との交渉取り付けも一作家が一度連絡したぐらいで二つ返事があるとは思えなかったし実際そうで、カナリ執拗に粘ったので、)短期で部外展開する算段は分からないなー、という性格・認識なので、自分の規模感で考えちゃうんですね。
そうですね、ケースにも因るでしょうしね。私は自分の経験則しかないですから、先述の通り、カナリ執拗に長期戦をやりまして、双方にロクなことがないトラブルは破綻寸前の限界まで外部に出したくなかったので、そういう選択をした、ということです。
こういうのはでも《「トラブルが起きました」「交渉しましょう」「解決しましょう」の一連》に元々どういうイメージ持ってるかっていうのもあるのかな。私は子供の頃に裁判や調停なんかに触れる機会があって、「初交渉の席まで数ヶ月」「何か起きたら抜け出すのに年単位」みたいな認識が強かったかも。
お言葉ですが、『パクり(著作権法違反)』の話題としては今回の件も、前回の件も、乗れませんし、乗る気もありません。
私は「著作権法的に無問題でも近い売り場で主題カブりは嫌だから水面下で避けておく派なのでその範囲から」諸々申し上げます!
頂いたリプライに『パクり』という言葉が用いられていたので、一応こちらの認識(夏からの件について『パクり』という違法性の指摘を孕む言葉を用いることに私は、同意のしようがないこと)も改めて特筆しておこうかな!と。
夏の一件は『パクり』という言葉が法の規範に添い遂げず使われたことが過熱の一因だし、(私は法律家や法務部を通して確実な違法性を担保できない限り、違法性を指摘する可能性のある俗語をお話に持ち込むことは好まないので。手に負えなくなるから。)私はこの話は"被った"話としてしか触れないよ。
(※要検証)
自分が水面下でやってきたやりくり(違法性はなくても被ったらバツ悪いし、近場の市場でやってる作家さんと主題を被せないとか、後で分かったら改題しようと決めてるとか、事前に被りすぎてる先行作はないか検索かけまくるとか、そういうこと。)もあるし、私は被せないほうが無難と考えてるってだけ。
この件については様々なたくさんお叱りを受けていますし、そもそも当事者の片方と面識がある状態で軽はずみにニュースに言及したことも心底悔やんでいます。私のこの、淡々とした文面で認識を説明し続ける態度を反省の不足・謝る気がない・当事者意識の欠如と捉える方が沢山いることも理解していますが
自分が触れた話題がどういう結果に着地してしまったかは、明るい日も他の話の時も心中でずっと憶えています。私の態度はお気に召して頂けるものでは無いと思いますが、多くの皆さんの「私に対して仰りたいこと」「私に思い知らせたいこと」は重々理解しております。ご意見ご静聴共に有難うございます
これが今回はさすがに逆ギレしたらまずいとか計算しての振る舞いだったらがっかりだけど多分そういうわけじゃなく普通に興味なさそう。
そのカスは仕事ができない。具体的に言うと、物覚えが悪いのと、決められた通りに(書くとか喋るとか一切の)作業できないので、いつまでたっても0.3~マイナス0.5人分くらいのマンパワーしか発揮しない。おまけに、どうでもいい事項や書式などにこだわって、全部やり直したりするからクッソのろま。
で、改善しようともしない。他人を見習おうするとか、迷惑をかけているという意識がそもそも存在していない。でも、明らかなミスをやらかしたりするとメソメソ泣いてたりもして、うっとうしい事この上ない。
なんでこんなカスなんだろうか、と俺は考えた。
そして、原因らしきものに思い当たった。(日ごろの人間観察の賜物である。)
おそらく彼女は、自分に全能感を持ちすぎているのだ。それゆえ、強い自己肯定感を持っている。
思えば、カスは自慢げに話したものであった。やれ離婚の調停で勝った、痴漢撃退したなど、妹のヒモを包丁持ち出して追い出したとか、自慢げに。気持ちよさそうに。そして一方的に。
間違ったイメージトレーニングをやっているようなものなんだろう。彼女は理想と現実とのギャップが認められないのだ。それで泣く。だが本質的に、自分が変わる必要があるなどと考えようとはしない。努力はしない。
ある意味ではおめでたい性格であるが、それが通用するほど社会は(増税でケツ毛も毟り取られた中小企業は)甘くはなかった。カスは今月で退職することになった。遠隔地に異動を申しつけられてからの自主退職という形式であった。
カスは一年前にはJDだった。あと数年すればニートになるだろう。ここで、村上春樹先生なら聞くかもしれない。この話の教訓はなんだろうか、と。
私は答える。多分、自分に全能感を持ってしまうとろくなことにはならないってことだと思います。先生は、そうかもしれない、と言った。
WOWOWのチーズ!チーズ!チーズ!をイメージしてください。
10代~26歳まで数をこなすためにセックスをしていた。
まさに、
な日々を送っていた。
いい女とやりたい
ではなく
ただ数をこなしたかったので
一回やってやりすてた女がたくさんいた。
実家住みだったが
ラブホ代が月5万を越えた辺りで
伝手を頼って
ヤリ部屋を借りた。
壁が薄くないのと角部屋であったことが利点だった。
26でできちゃった結婚し、しばらく妻相手にセックスをする日々となる。
お互いの両親が金を出してくれて、
都下に一戸建てを買うことができた。
妻は別れたくないと言ったが
良い家のお嬢様だったので、他人にセックスレスの話を聞かれるのがいやだったのだろう。
セックスレスになってからすでに会社の女のこと不倫していたので
セックスには困らなかった。
その時、数よりも質を重視するようになった。
調教していく楽しみに目覚めていたのだ。
そして、数人の性奴隷を飼うことになった。
全員年下だったので、ずいぶん無茶なことをしたと思う。
いまだったらすぐに写真を取られてSNSで拡散されて人生終了なんてこともありえたかもしれない。
そして35歳になり
また、質より数を求めるようになっていた。
学生時代はいろいろな手をつかって女の子と知り合ってセックスしたものだが
いまはSNSで簡単にやれる。
短期間ですぐに別れたりくっついたりする女の子。
付き合ってるアピールの強い子。
などは落としやすい。
偽名を使っていたので
もちろん、車のナンバーも極力隠して会った。
ラブホなどでも、ナンバーが見えないよう、見えないようエスコートしたりして。
ここまで書いて質問なんだけど
35歳を迎えてふたたび乱射するようになったのは
種の保存という
オスの本能が働いてるのだろうか?
よく花などは散る間際に種を残すという。
Q1
最後の一文以外は納得したよ。
でもアメリカって調停と称して軍派遣したりしてるから、世界一恨みを買いやすい国じゃない?だからこそ同盟国でいるとしても一線を引くべきな気がするんだけど。
だからといって他の組むべき国なんて思いつかないんだけどさ。
安保法制によって、一線の位置が変わるだけでしょ。その一線がどこにあるべきか?今までがおかしかった(無理だった)んじゃないの?っていう議論がQ2以降ってことになるよね。
で、最後の一文に納得できないみたいだけど、
だからといって他の組むべき国なんて思いつかないんだけどさ。
これだね。
Q2.
ここがわかんないんだよなー。日本を守るために米兵が死に、ってことが起こるのは日本の自衛隊か日本が攻撃されたのを米兵が庇った場合でしょう?そしたら個別的自衛権で充分反撃できるんじゃない?
できない場合がある。
日本、日本軍、日本国民への攻撃とアメリカがみなした(みなしてくれたら)場合、アメリカは敵に先制攻撃を加える(加えてくれる)場合がある。先制攻撃というとぎょっとするかもしれないが、敵の攻撃に対して先制攻撃が絶対に許されないとそれは不法な攻撃を認めることと同義になる場合がある。例えばミサイル防衛が機能しない状況下で敵がミサイル発射準備をしている場合とかね。日本の法律で先制攻撃はかなり無理があるので、日本のために米軍にやってもらうことになる。その場合、敵の反撃に対して自衛隊が米軍を見殺しにしたら同盟はなりたたない。
たとえば自衛隊と米軍が一緒に行動してる。自衛隊が右側米軍が左側にいる。敵は左側だけ攻撃しすぐに逃げる。米軍は反撃するが自衛隊はなにもできない。
等々。
いろんなケースを見ていくと、個別的自衛権だけで対応しようとすると個別的自衛権自体の定義を巧妙にかえなくてはならなくなると思う。それは「広義の個別的自衛権」とでもよぶべきようなもはや個別的自衛権とはよべない何かべつのもので、その実態は集団的自衛権、、、ということになると思う。朝日新聞はこういうごまかしが好きかもしれないが、多くの日本人は納得しないと思う。
今回、自民党と公明党がそんな馬鹿な屁理屈をこねなかったのは結構なことだと思う。
Q3. 集団的自衛権を持つことにより、逆に「日本は戦争やる気なんだ」と解釈され、隣国に大義名分を与えることにはならないの?
単に答え忘れていた。
まず、問いが正確でない。下手をすると誘導的だと思う。
集団的自衛権は国際法上認められた権利。つまり日本はもともと持っている。
今回の安保法制はそれを行使する仕方(どういう場合にどういう風に)を定めている。
認められた権利の使いかたを定めることを「戦争やる気」と解釈してなにかの理由に使うとしたら、それ自体我がほうの権利の侵害。「大義名分」とは呼べず単なる口実。国際社会にもそういう理屈を使う側の侵略的意図を感じさせることになるだろうね。
Q4. Q5.
Q3に答えたので納得してもらえたと思いたい
http://potatostudio.hatenablog.com/entry/2015/05/16/090000
http://b.hatena.ne.jp/entry/potatostudio.hatenablog.com/entry/2015/05/16/090000
昨日のホッテントリの↑の詳細色々辿って行ったら、件の訴訟の弁護人のブログがあったけど
ここにある訴訟に至るまでの経緯が酷い。
http://blog.livedoor.jp/bakara2012/archives/40050869.html
1 原告は保育園ができる前から今の住居に暮らしていた方です。保育園ができてから越してきた方ではありません。
2 保育園は計画の段階で7回ほど説明会を開きました。そのたびに原告ら住民は騒音対策を訴えてきましたが、保育園はとうとう具体的な案を出しませんでした。しかも、説明会の途中で出てきた他の保育園の計測結果で、計画通り保育園を設置すると、隣地境界で 70dbを超える音が外に漏れることが分かっていました。
3 近隣住民への、結局は最後となった説明会の後、保育園は、原告に「主として費用の問題で、北側にだけ3mの防音壁をつける。それで納得できないのなら裁判でも調停でもしてくれ」といって、工事を強行しました。
4 保育園ができた後、原告は調停を申し立てましたが、保育園の代理人は、原告本人とだけでなく町内会と協議するから調停は不調にしてくれと調停委員に言い、それを聞いた調停委員は、原告の「調停しろというから調停したのに」という反論を無視して不調に終わらせてしまいました。
そして、調停が不調に終わった後、保育園から町内会への騒音問題に対する協議の申し入れがなされることはありませんでした。
5 そこで、原告は、保育園に対し、FAX、手紙、立て看板などで抗議し、話し合いを求めたのですが、保育園は原告に対し、仮処分の申立てをしてきました。
6 その後、原告は、やむなく行政機関や市会議員などに相談しましたが、結局解決の道を発見することはできませんでした。
7 また、これらの活動に対して、近隣住民から、「保育園に反対するなんて頭がおかしいのではないか」といった心ない言葉をかけられることもありました。こういうこともあって、近隣住民の中で表立って騒音問題を口にする者が減っていきました。
弁護人の立場から書いていると言うバイアスはあるとしても、嘘ではないだろうし
保育園側は最初からこうなるのを分かってて泣き寝入り狙ったようにしか思えない。
原告は更に報道によって知った全然関係ない人(はてな民含む)からも「保育園に反対するなんて頭がおかしいのではないか」扱いされてるわけで、気の毒過ぎる。
んでこの解決法として東京都のやった事は「保育園の出す騒音は騒音じゃない扱いにする」だし、こんな事例が続けばますます反対運動が激化するだけだろ。
どんどん首絞めてるだけじゃね。
不在通知の代わりに入っていたのは郵便局のロゴが入った白と赤の封筒だった。
本人限定受取郵便と仰々しいモノにしては何も変哲もない紙封筒だったけど、玄関先の明かりに翳してみて思わず声が漏れたのは、自分の名前と住所が手書きで書いてあったからだと思う。
ダイレクトメール、年賀状、最近では結婚式の招待状。大人になってから気づいたらポストに入っているLINEでは届かない便りに時々目を向けるようになった。葉書の、真ん中を大きく占める写真に押し出されるようにしてちょこっと書いてある直筆の挨拶にふと目を細めて書いた相手を思い出す瞬間が好きだったから。
だが、自分の名前が直筆で書いてあるのは意外と少ない。めっきり減った私の年賀状は、新年の挨拶の方は書いてあっても表はプリンタだった。それでいいのかもしれない。名前を書き間違えるのに比べれば。名前はシンプルな人の方がよほど少ない。旧体字の細かい差分は自分の名前だからこそよく分かると自己体験が告げるのだ。筆不精な人には泣かせる字だろう。それでも何となく期待していつもちらっと宛先を確認しては、あ、ヤマトのB2ラベルだと送り状の形から入ってぶり返す運送業宿命の仕事熱に落ち込むのだった。
そっけない止めはねにどきどきした。
こんなに気持ちが昂ぶるのは久しぶりだ。
祖母が死期を悟って、遺言ともつかぬ自分も忘れていた小学校の頃の思い出を送ってきてギョッとしてしまったのはまだ、記憶に新しい。手紙の宛先に書かれた自分の名前は家裁の調停委員をしていた往年の祖母を思わせる、堂々とした字だった。赤ペン先生を続けるうちに次第に丸みを帯びていった母の字で書かれた住所とのちぐはぐさに失笑したのを覚えている。祖母は多分、もう自分の名前しか思い出せなかったのだろう。
祖母の手紙の裏側に、古き良き青き時代にもらった手紙も入っていた。まだ、捨ててなかったのか……苗字が微妙に間違っていることに気づいた。あの頃はコレが許せなかったと今更思い出した。あの時の狭量さを今でも引きずっていることに気づいて、思わず顔が引きつる。
もう一度、郵便局の封筒を見返した。どっちかというと収まりが悪い頭でっかちの苗字を窮屈に納めたような名前からは、書き慣れてなさそうな緊張感が伝わってきた。縦書きだから漢数字と教わってきた身としては妙に印象に残る半角数字。しかし、伸び伸びと書いたのだろう、住所の番地は6と9が寄り添うように背中を丸めているようで可愛いらしかった。
封筒の表裏を為つ眇めつ眺めて、ファイル棚を探すだけで1時間が過ぎていた。ペーパーナイフはどこにしまっていたかな。また探し物が始まった。
主 文
原決定を取り消す。
理 由
一 抗告の趣旨及び理由は別記のとおりである。 二 (1) 記録によれば、執行債権者たる抗告人は、調停調書の執行力ある正本に基き、貸金債権一六万円の弁済を求めるため、昭和三二年四月一一日熊本地方裁判所に、執行債務者A所有の別紙目録記載の田に対し、強制競売の申立をなし、同裁判所は、翌一二日付で強制競売開始決定をなし、同月一八日その田につき強制競売申立の登記がなされ、(本件田には、先取特権・質権・抵当権の登記は存在しない。)ついで、本件田は農地法第一五条及びその準用する規定により、昭和三二年七月一日の買収の期日に国において買収によりその所有権を取得し、昭和三三年二月四日農林省名義をもつて右買収による所有権取得の登記がなされ、続いて、農地法第三六条の規定による昭和三二年七月一日付売渡を原因として、昭和三三年二月四日相手方Bのために所有権移転登記がなされていること、一方、抗告人は、原審のなした民事訴訟法第六六二条の二による売却条件変更決定に副い、熊本県知事の農地買受適格証明書を提出し、昭和三三年一月二四日の競売期日において、最高価競買人となり、所定の保証金を納めた上、同年同月二九日付をもつて、あらかじめ、熊本県知事から、本件田の所有権を取得するにつき、農地法第三条第一項の規定による許可を受け、該許可書を原裁判所に提出したので、同裁判所は、同年同月三〇日午前一〇時の競落期日において、抗告人に対し本件田の競落を許す決定を言い渡したところ、相手方Bにおいて、これに対し即時抗告を申し立てたため、原審は、いわゆる再度の考案に基き、「農地法に基く買収処分による国の農地所有権取得についても、民法第一七七条の適用があるけれども、強制競売開始決定による農地の差押は、債務者(所有者)の任意の処分を制限するにとどまり、農地買収処分のように、債務者の処分行為(意思)とは無関係に、第三者(国)がその所有権を強制的に取得する場合は、差押の効力はこれに及ばず、第三者は完全に有効に所有権を取得する。従つて、本件不動産は、競落許可決定の言渡後に、確定的に債務者の所有圏外へ逸しさつて、本件強制競売手続は、続行し得ざるに立ちいたつた。」旨説明し、先になした本件田の競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨の更正決定をなしたことが明らかである。 よつて、本件において、法律上競落不許の原因があるか否かを検討しなければならない。 (2) ところで、抗告人は、論旨第二・三点記載のような事由により、本件田の買収及び売渡は、ともに違法無効な処分であつて、これにつき、農地法の定める効果を付与すべきものではない旨主張するので、考察するに、記録中の執行吏の賃貸借取調報告書、相手方B提出の抗告状の記載並びにそれに添付の証拠書類と右(1)の認定事実とをかれこれ合わせ考えると、本件田は、旧自作農創設特別措置法(以下自創法と称する)第一六条の規定により、Aが昭和二五年三月頃、国から売渡を受け、所有権取得の登記を経た上、昭和三〇年五月頃所定の許可を受けないで、その世帯員以外の者である相手方Bに売却して引き渡し、Bは所有権取得を経ないまま、以来これを耕作してきたので、国は、所有者A及びその世帯員以外の着たるBが、本件田を耕作の事業に供したものと認定の上、農地法第一五条及びその準用する規定により、Aの所有として、昭和三二年七月一日を買収の期日と定め、同年五月一八日頃買収令書を同人に交付し、買収の期日までに対価を支払つて、これを買収し、同法第三六条以下の規定にしたがい、Bに売り渡したものであることは推認するに難くないけれども、論旨のような事由により右買収・売渡が違法無効なものであるという証拠は、記録上存在しないので、これが、違法無効であるとの所論は、採用に値しない。 (3) しかし、論旨全体の趣旨を善解すれば、その言わんとするところは、要するに、右の買収・売渡は、本件田の差押債権者たる抗告人の権利に消長をきたさないので、執行裁判所は、強制競売手続を続行しうるのであるから、原審が、先になした競売許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなしたのは違法であるというにあるので、以下この点について判断する。 (一) 農地法第一三条(第一五条において準用する場合また同じ)は、農地の買収によつて、買収地の上にある先取特権・質権・抵当権が消滅し、国は、この三担保物権の負担をともなわない農地の所有権を取得する旨明定するにとどまり、未墾地等の買収の効果を規定する同法第五二条(第五五条第四項・第五八条第二項・第五九条第五項・第七二条第四項において準用する場合を含む)や、自創法第一二条(同法第三四条・第四〇条の五等において準用する場合を含む)に見るように、買収によつて、買収地等に関する所有権以外の権利が、消滅する旨規定していない。すなわち、未墾地等の買収にあつては、農地法第五四条所定の権利を除くの外、買収当時存する未墾地等に関する権利例えば、各種制限物権・買戻権・仮差押仮処分並びに差押上の権利・所有権移転請求権保全の仮登記権利者の権利等は、すべて消滅すべきことは未墾地等買収制度の目的に照らし明瞭であるけれども(この点土地収用法における収用の効果に類する。同法第一〇一条参照)、農地の買収にあつては、買収当時存する農地の上の先取特権・質権・抵当権の三種の担保物権にかぎつて消滅せしめるをもつて足るとの立前をとり、しかも、これら権利者の物上代位権の行使を容易ならしめるとともに、買収手続の便宜のため、市町村農業委員会は、これら権利者に対し、買収の代価供託の要否を二〇日内に都道府県知事に申し出るべき旨を通知すべく(農地法第一〇条第二項・同法施行規則第一二条)、これら権利者は、農地の代位物たる供託された対価に対し、権利を行うことができることを明らかにしている(第一二条・第一三条・民法第三〇四条・第三五〇条・第三七二条参照)。したがつて、これら権利者の申立に基いて、農地の競売手続進行中、買収処分がなされたときは、利害関係人は、競売の基本たる担保物権が消滅した一般の場合と等しく、その消滅を理由として、競売開始決定に対する異議、競落の許可についての異議、競落許可決定に対する抗告を申し立てうるし、買収による国の所有権取得登記がなされた場合は、執行裁判所は民事訴訟法第六五三条により、競売手続を取り消すこともまた、妨げないのてある。すなわち、右のような担保物権に基く農地の競売手続は、その農地の買収によつて、続行し得ないこととなるので、もし、本件競売手続がこれら担保物権に基いて開始されたものであるとすれば、前説示の理由により、農地所有権は供託された対価に転化代表されることとなるので、まさに、原審のように、一旦言い渡した競落許可決定を取り消し、競落不許の更正決定をなすべきものである。 (二) しかし、競売の目的たる農地に、前記の担保物権の存しない、本件のような強制競売にあつては、以上と<要旨第一>趣を異にするものがある。農地法第一三条第一項に「その土地の所有権は、国が取得する。」というのは、国 は農地所有者(被買収者)の意思に基く場合である(同法第一六条参照)と否とを問わず、農地所有者から買収地の所有権を承継取得するという趣旨であつて、いわゆる原始取得ではなく、この点において、強制・任意競売や公売処分による所有権移転におけると選を異にするところはない。(民事訴訟法第六四九条・第七〇〇<要旨第二>条・競売法第二条・国税徴収法第二八条・不動産登記法第二九条・第一四八条)しかも農地に対し強制競売申立の記入登記をなして差押の効力を生じた後は、たとえ、第三者が差押農地につき権利を取得するも、これをもつて差押債権者に対抗することができず(民事訴訟法第六五〇条)、右第三者の取得した権利が執行債務者の任意処分に基くと否とにかかわらないのは、同条が差押債権者の利益を計るために設けられた趣旨並びに差押の法的性質よりして容疑の余地がない。しかして、差押農地に対する農地法の規定による買収・売渡処分によつて、差押の効力が消滅する旨の規定はなく、また消滅すると解すべき合理的理由も存しないので、本件におけるがごとく、差押農地に対し、買収及び売渡処分がなされ、買収・売渡を原因として、順次国及び売渡の相手方(B)のため所有権移転登記がなされても、差押の効力は依然存続し、差押農地の第三取得者たる国及び相手方Bは、いずれもその所有権の取得をもつて、差押債権者たる抗告人に対抗できず、かえつて抗告人は、右第三取得者(農地買収による国の所有権の取得は、前示のとおり、承継取得であるから、差押債権者たる本件抗告人に対する関係においては、一般第三取得者と選を異にしない。)の権利を無にして、有効に競売手続を続行しうるものと解すべきである。このことは、未墾地等に対する強制競売の場合において、その未墾地等につき差押の効力を生じた後に、右差押の日時前の買収処分を原因とする国の所有権取得登記並びに売渡処分に因る国から売渡の相手方への所有権移転登記がなされた場合、買収当時に存する差押の効力は、消滅するが、買収後になされた差押の効力は農地法第五二条の適用を受けないので消滅することなく依然存続し、競売手続を続行することの妨げとならないことと対比することによつても領解しうべきところである。 (三) 農地法第一七条の規定を援いて、買収令書の交付は、交付後の買収さるべき農地所有権の一般及び特定承継人に対してもその効力を有するので、本件の事案においては、競落人は、右の特定承継人に当ると解し、国したがつて国から売渡を受けた相手方Bは、農地所有権の取得を、競落人に対抗できると説く者があるか <要旨第三>もしれない。しかし第一七条は、農地買収手続の過程において、農業委員会が買収すべき農地の上にある三種の担保権利者に対し、対価供託の要否を申し出るべき旨を通知した後、または、知事が農地所有者に買収令書を交付した後に、通知を受けた担保権利者または交付を受けた所有者に承継(一般及び特定承継)があつても、その通知・交付は、承継人に対しても効力を有することを定めたもので、それは買収手続の敏速簡易化のため、その進行中に権利者が変つたからといつて、手続を最初からやり直すことを要しないとする趣意以上に出ない規定であつて、これを買収令書の交付と承継人との関係について説明すれば、買収令書交付の日と買収の期日との間には、相当の日時を要する(農地法第一一条・第一三条参照)ため、右期間中に所有者に承継があつて新所有者が所有権移転の登記を経たとしても、改めて新所有者に買収令書を交付することなく、(買収の期日までに対価の支払または供託をしたときは)、国は、買収の期日に、買収地の所有権を取得するという点に意義があるのであつて、右期間経過後換言すれば、買収期日に国が所有権を取得した後の承継人をも、同条の適用を受ける承継人と解することはできないのである。強制競売申立人(差押債権者)が、第一七条の承継人でないことは、同条及び第一〇条第二項・第一一条の文理解釈上容疑の余地がないばかりでなく、未墾地等の買収手続において、第五二条の外に、第一七条に相当する第六〇条の規定の存することからも確論されうるところである。 (四) されば、(1)に認定のように、農地につき、強制競売の申立の記入登記により差押の効力を生じた後に、農地法第一五条及びその準用する規定により国が差押農地を買収し、相手方にこれを売り渡し、国及び相手方において順次所有権移転登記を経由したとしても、かかる第三取得者の存在は、差押農地について、執行裁判所が強制競売手続を続行するの妨げとなるものではなく、適法な最高価競買人が、当該農地の所有権を取得するについての、同法第三条第一項所定の知事の許可を受け、その許可書を提出した本件においては、執行裁判所は、最高価競買人たる抗告人に対し、競落を許す決定を言い渡すべきである。 (4) 原審が相手方のなした抗告に基いて、一度正当に言い渡した競落許可決定を取り消し、競落を許さない旨更正決定したのは、競落不許の原因がないのに、競落を許さないとした違法があり、論旨は結局理由があるので、原更正決定を取り消すべく、当裁判所のこの取消決定により、本件強制競売事件は、原審の更正決定がなかつたと同一の状態に復帰するので、原裁判所のなした競落許可決定及びこれに対し、相手方が原裁判所になした抗告は、ともに存続している筋合であるけれども、右抗告事件は、いまだ当審に係属するにいたつていないので、当裁判所は、これについて判断をなすべき限りでない。 よつて主文のとおり決定する。
(別紙目録は省略する。)
その場合の実績報告は簡単で「一定の成果が見られた(一定の成果が「高い成果である」とは誰も言っていない)」「先進的な取り組みとして高い評価を得ている(高い実績とは言っていない)」「今後の一層の活用と効果が期待される(今、活用と効果が上がったとは言っていない)」などと書くだけ。
それで、特に効果が高く上がった生徒の事例のみを取り上げて報告する。
それで最初の記者会見と議会一般質問を乗り越えたら、もう一安心。
その手の事業なんて、補助金もらって調停した時点でもうトップは興味ないから。
そもそも、本当にタブレット教育が効果があるなら、とっくの昔に民間の学習塾が導入してるはずだし、それで効果があるなら、テレビや雑誌で大きく取り上げられているはず。
議会だって、それをやる予算を承認してるんだから、頭ごなしに批判も出来ない。
あとは実績のための結果記録だけど、「タブレットを使った日数」とか「アンケートで良かったと答えた児童の数」とか持ち出すかな。
主に仕事中の事なんだけれど、
案件が立て込んでいる時なんかは、
比較的順調に、ひとつ、ひとつとタスクをこなして行けるのだけれど、
少し余裕のある時なんかは、特にだめだ。
すぐにネットサーフィンしたり、
なんら自分に寄与しないことは十分に承知しているつもりだけれど、
なぜだか止められない。
ある種の依存だ。
長らくその状態が続くので、
いよいよ自身に嫌気がさしていて、
解決をどうにか見出したい。
そう考えている時に、
理由の一つが思いついた。
私は3年ほど前に離婚した。
妊娠後6ヶ月ほどで嫁が里帰り。
産後、自宅へ戻ってきたが、
その後、3か月でまた里帰り。
ある種の絶望、というと大げさかもしれないけれど、
そもそも自分と一緒に居たくないという相手と、
どうしても一緒に居たいという自分とで、
両者に致命的な落ち度なんてない場合においては、
何を解決したとしても混じり合わないではないか・・・という思いから、
この選択が悪かったとは思わない。
たらればではあるけれど、
という判決が出たと思う。
相手にとっては泥沼だろう。
別れたいのに別れてくれない。
という思いを元に、2年間を過ごすんだ。
そんな中で生まれる思いは。
生まれる思いはどうすれば別れられるかであったり、
あるいは憎しみでしかない。
ろくなもんではない。
離婚は良かったと思う。
そんな思いを胸に、
今では新しい彼女もいるし、
仕事もそれなりに順調で、
日々過ごせている。
未だ必ず、毎日、頭のどこかで浮かぶ。
これは大げさではなく、毎日だ。
これだと思った。
何かに対する心残り。
集中力の欠如は、
ある種の悲嘆反応だと思う。
そういうもんだって受け止めることにするよ。
東京都は「子供の声を騒音から外す」ということを決定した。どうやら保育園新設の邪魔になるかららしい。
そして「寛容性があれば子供の声は騒音に思わないはずだ」という理由で、この決定を支持する人は多い。
確かに保育園の園庭で子供が伸び伸びと遊べるのは大事なことだと思うし、そこは否定しない。
しかしそれが「子供の声を騒音から外す。対策は寛容性を持つこと。」となるのは理解できない。
1.音の感じ方は人によって違い、寛容性は処方箋たりえない
自分は何とも思わなかったが、その親戚はそれこそ地獄のような苦しみを味わい続けたという。
実際騒音問題に関しては、ある人は何とも思わなくとも別の人は苦しみを味わうということがよくある。
騒音に対し「寛容性を持て」という向きもあるだろう。しかし「寛容性を持て」と言われたところで、騒音の苦しみから解放されるわけではない。
2.どのような音も騒音になりうる
また、閾値を超えればどのような音も騒音になりうる。クラシックの名曲だろうがジェットエンジンの音だろうが騒音になりうる。
そして閾値を超えれば、子供の声ですら騒音になりうるのである。
加えて「子供は元気に、大きな声で遊ぶのがいい」という価値観が浸透している。
その価値観を内面化した子供は大きな声で遊ぶことで、結果閾値を超えてしまい騒音に成り果ててしまうことも起こりうる。
子供たちが伸び伸びと遊べる環境は必要である。そしてそういう場所も必要であると思う。
しかし閾値を超えた子供の音は騒音になりうる。そしてその音によって苦しめられても「寛容性を持て」で片づけられては、苦しめられている方もたまらないだろう。
個人的には子供か近隣住民どちらかだけに負担を強いる方法ではなく、双方の負担が最小限に住む方法をとる方が望ましいと思う。
この場合子供をのびのびと遊ばせる環境を整備しつつ、その音が近隣住民の生活空間にまで侵入しないよう対策をとるということである。
具体例としては、音を和らげるために植樹するとか、あるいは近隣世帯に二重サッシ設置の費用補助をするといったことがあげられる。
今見てる人は無くても
一応
程度や損害によるだろうけど
やってみろ!!!
夫婦ならモラハラモラハラ騒ぐけど、あれは離婚の理由に相手の落ち度として違法性あることが必要だから
相手に明らかな不貞行為による貞操保持義務違反などの不法行為があった場合でないと、裁判では別れられない
日本の離婚は裁判が約1% 調停が1割(裁判も含む かぶるから) あとは本人同士やちょっとした法律家などを挟んだ協議離婚
一方が不倫してても、両方が別れる気になれば別れられるが、不倫(不貞)があった側からは離婚を求められない
知ってる人は知ってるだろうけど
昔は最低百万円からだったのが、もっと安く50万円程度でも普通になってるようだ【弁護士に払う費用が最低これくらいからじゃないと、弁護士が引き受けなかったという話】
不倫隠し以外にも、性格の不一致で別れたいが相手が別れたくないという場合も、何か落ち度を探したり、漠とした不満を明文化すると、【モラルハラスメント】という概念に当て嵌める事もできたりする
そういう流れがある
親の虐待も配偶者の虐待も、基本的人権侵害は、憲法は国を規定するものだから、民対民では、民法90条公序良俗違反を使う事になる
実際モラハラでは訴えられないが民法90条違反でならナントか しかし夫婦の場合でも、精神的苦痛ではそれが暴力に関するものでも1回に付き精神的慰謝料は十五万円~二十万円と、テレビ裏ネタDEEPナイトで、女性弁護士が語っていた(ややこしいが、暴力があった場合の治療費など含まない精神的慰謝料のこと)
だから弁護士は瑣末的な事として話したがらない 説明もしないが夫婦の場合と一緒
証拠を取る 録音 メモ 日記 【メモや日記は本人の証言も裁判官が認めれば証拠になるので】
実際どうするの?とか書いてた人いたけど、こういう方法もある
でも、アダルトチルドレンに論文がない事も調べてない人たちに、こんな事できるとも思えない気もしてくる
はてなは情報強者を気取るけど、一部それっぽく見せてる人がいるだけで、あとは付和雷同の酷いもの
こんなんだったのかーーーーー!!!!!
と驚かされた
それみたいなもんかなぁ
気づき自分の頭で考えられるようになれば、アダルトチルドレン脱却かもw
アダルトチルドレンは、もはやアダルトチルドレン教かもしれないが
あと、こういう方法はあるにはあるが、本人訴訟だと判事がいじめてくるという話もあるので、実質勝つのは難しいかもしれない
近親強姦で、証拠が取れて弁護士が付くだと、時効が10年なのとそれなりに賠償金も取れるので、やりたがる弁護士もいて、これは勝訴判例もある
を,弁護士が書く。
元記事は,
http://ameblo.jp/toshio-tamogami/entry-11960829131.html
分かってる人は読み飛ばしてください。
すんごいざくっとした説明をします。わかりやすさのために正確さを犠牲にすることも厭わず。
法律的には,離婚を(1)協議離婚(2)調停離婚(3)審判離婚(4)裁判離婚の4つに分けたりする。
協議離婚というのは,お互いに納得して離婚届にはんこをつくようなやり方。本人同士でやることが多いけど,途中で弁護士が間に入ることもある。
調停離婚というのは,調停という,後述の仕組みで当事者双方が合意に至って離婚するやり方。双方が合意しない限り,調停は成立しません。
審判離婚というのは,調停がまとまりそうだけどあと一歩というときに,裁判所がそこを決めてあげる離婚の仕方。たとえば,離婚することや養育費の額とかも合意できてるけど,財産分与の額に若干の隔たりがあるときに,そこは裁判所に決めてもらう,とか。
裁判離婚というのは,訴訟を起こして裁判所に離婚の成否やその条件を決めてもらうやり方。日本では,調停を先にやっていないと離婚訴訟はできないという仕組みがとられています。まずはお互いよく話し合って,おかみに委ねるのはその後の話,ってことね。
だから,今回の場合,タモさんは,弁護士を通じて離婚の協議をしたけどまとまらず,調停を起こしたけどそれもまとまらず,訴訟をやって,一審でタモさんが敗訴し,二審の判決待ちという可能性が高い。
さらにいうと,
ということなので,タモさんは離婚を請求して訴訟を起こし,妻側は離婚をしないと言って闘った結果として妻側が勝ったということになります。
調停というのは,本人がやろうと弁護士を通そうと,あくまで話し合いです。
裁判所で調停員(おっさんとおばさんの2人組)を通して話し合いをする場です。
成立しない理由は大きく分けて2つで,離婚自体に争いがあるか,離婚の条件に争いがあるかです。
条件というのは,財産分与だったり,親権だったり,慰謝料だったり,養育費だったりです。
どうしても話し合いがまとまらない場合,調停は不成立になり,離婚を寄り強く望む側が訴訟を起こすのが一般的です。
夫婦のどちらかが離婚を強く望んでも,それだけでは離婚できないのです。
第1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
第2項 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
てなわけで,民法770条1項の一号から四号の理由があることは稀なので,たいていは五号の「重大な事由」があるかないかが争点になります。
じゃあ,何が「重大な事由」に当たるのか。単なる性格の不一致程度では認められないんです。
よく言われるのが「別居3年」です。最近はもっと短くても認められる傾向にあるとかいう話もありますが,感覚的には「別居期間が3年超えてれば,離婚訴訟で勝つつもりで事件を受ける」って弁護士は多いはずです。
ただ,これも事情によるんですよ。まだ小学校挙がる前の子供がいるとかだと離婚を認めづらくなるとか,同居の期間中も寝室が別で一切お互いに干渉していないなら認めやすいとか。
いわゆる「総合考慮」ってやつで,ここら辺は数値的に明確な基準があるとはいえないです。
タモさんは,
東京家裁の一審で、夫婦生活の破綻は認めるが、33年の結婚生活に対し5年半の別居では別居期間が短すぎるという理由で離婚は却下されました。
第一に,「却下」という表現は法律用語としては「棄却」の誤りと思われますが,これは法律に詳しくない人としては普通にやる間違いであり,指摘するだけヤボって感じです。
(法律を作る職業である国会議員を務めるのに法律に詳しくない人というカテゴリに入るのはアレですが)
第二に,破綻は認めるけど別居期間が短すぎるという理屈が,通るのかという話です。
上に書いた「重大な事由」というのは「婚姻関係が破綻して回復困難」な状況とほぼイコールです。
とすると,「破綻してるけど離婚認めない」という理屈は,通りにくいんです。
じゃあなぜそんな書き方をしているのか?
しかし,弁護士に依頼して訴訟をやっているのに,ここを誤読するっていうのはちょっと考えにくいです。
弁護士がついてるなら,判決についてちゃんと説明するだろうし,ブログの記事も打ち合わせすると考えるのが普通です。
・2つめの可能性は,「破綻はしているが回復可能だ」というように裁判所が考えたということ。
この場合,タモさんが言ってることって筋が通るんですよ。破綻は認めるが別居期間が短いのだから回復可能だ,という判決だという解釈ですね。
裁判所が「破綻はしているが回復可能だから婚姻を恵贈しがたい重大な事由はない」というロジックを使った例を,寡聞にして知りません。
破綻してるけどまだいける,ってのは無理筋だと考えるのが普通です。
さっき言った「別居3年」はあくまで俗説で,婚姻期間が30年以上という場合に別居5年というのを,「破綻はしているが重大な事由はない」と判断することもあり得なくはない…
あり得なくはないが可能性は極めて低い,と考えてます。
・そこで,3つめの可能性なのですが,これは,「有責配偶者からの離婚請求」という論点です。
「有責配偶者」というのは,夫婦のうち,離婚の原因を作ったような一方のことを言います。
たとえば,子供が産まれたばかりなのにその母親が子供を放り出して間男のところに転がり込んで同棲し,残された夫(父親)が子供を必死に育てた,というようなケースがあるとしますね。
妻はよその男と5年同棲して,夫と子友を捨てていて,この夫婦がまた夫婦として暮らせる見込みがないとします。
それでも,夫は子供を一人で育てつつ,妻の帰りを待っている。妻から離婚の調停を起こされても訴訟を起こされても「二人でまた元の鞘に戻って子供を一緒に育てよう」と望んだとする。
この場合,婚姻関係は,破綻していて回復不能だと考えるのが自然です。しかし,この場合に妻からの離婚請求を認めるのも,衡平を欠く気がします。
そこで判例は「有責配偶者からの離婚請求は権利の濫用または信義則違反として認めない」という理屈を考え出しました。
すごくざっくばらんにいえば「自分から浮気しといて『もう夫婦として終わってる』なんていうのはずるいからダメ」という理屈です。
1)別居期間が同居期間と比べてすごい長い場合
を満たせば,有責配偶者からの離婚請求も例外的に認められる場合があるってのが判例なんです。
つまり,
・しかし,有責配偶者からの離婚請求は,原則が逆転し,認めないことを原則とする
・有責配偶者からの離婚請求であっても,例外的に認められる場合がある
という理屈なんです。
これ,曲がった見方かもしれないですが,「有責配偶者からの離婚請求であり,原則として認めないという場合に当たる。さらに,別居期間が長いとかそういう例外的な事情も足りない」という判決なんじゃないでしょうか。
そう考えると,タモさんの書き方もうなずけるんですよ。
もし,私の邪推が事実に合っていたとしても,タモさんは一切嘘をついていないことになります。
ただ,一審判決が離婚請求を棄却したメインの理由は「有責配偶者」というものなのに,そこを隠して,「(有責配偶者であり)別居期間が極めて長いという事情は無い」という例外的な事情の有無に関する判断だけを引用している。
本当に大事なことには触れず,ささいな点だけを強調して,決定的なことは言わずに誤解を招き,自分に有利な雰囲気を醸し出す。
あ,もちろん,タモさんがそういうやり方をしているのかは確信が持てません。
判決全文を読んでみないと,もしかしたら上で書いたように,破綻はしてるけど回復可能だという判決だという可能性もありますから。
あと,蛇足ですが,
婚姻費用の分担は法律で認められた権利義務なので,それ以上のものを支払っているのならともかく,支払うこと自体は何ら誇るべきことではありません。
あと
というのは,タモさんの娘が相当タモさんに不利な陳述書を書いたことを認めてるってことなんでしょうが,これはお嬢さんのことを軽く見過ぎんじゃないかな。
弁護士が誘導したくらいで,親子の信頼関係を損なうような陳述書にサインする子供は殆どいないと思いますよ。
さて,ここで皆さんに質問なのですが,
こんな長文,なんで最後まで呼んだんですか?暇なの?
あと,私はなんでこんな長文書いてるの?明日の打合せ用の資料準備とか大丈夫なの?
誰か大丈夫と言って下さい。
IDコール来てなかった
ツイッター連動もしなくなってる
id:oooqureeeですが
私は裁判所に言われてます!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
2年ほどまえ さんざん はてなでも書いてます!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
その時なんか 今も ツイッターでいるでしょうけど フォロワー1万人以上で、過去に 名前出すかどうするか・・・迷うところですが idだし個人情報に繋がるわけではないのと これで検索するとわかるので敢えて出します! soulfire さんと色々あった方 に
頭のおかしい人が、行政の道路工事がわからなくて居座っているという前提にされて、名古屋教えてダイヤルに勝手に相談したメールをUログで掲示して わざわざ見せ付けてくるような事をされ 大変ショックを受けただけでした!!!!!
名古屋市瑞穂区の豆田線の道路拡張工事はその当時でさえ終わっていました!!! googleマップの画像で終わってなかっただけで、ああいう画像は平気で2,3年前のでも使ってる事はあります。今はもう差し替えられましたが。それを地元の人に聞いたなどと書いてもいました。
soulfire さんの名前を出したら わかる人にはわかると思いますが リナックスOSの関係者でもないのに リナックスOS ubuntu の名前を使ってた人です。 今は名前変えてます。
その人は、なんとなく変だったので、Uログでブロックにして以来関わってませんし、何の相談もしてませんし、この人に病院行け 精神科行け というアドバイスもされてませんでした。
それどころか、半壊アパートからは逃げなくてはいけなくなったので、瑞穂区役所に相談もできなくなりましたが、その前警察署でのショックもあり、本当に動けなくなり重篤なうつ状態か何かになり (それまではなってません) 漢方の神経内科には通っていて、入院設備もあるし内科も精神科もあり、ケースワーカーもいるので、市大病院で相談や診療(精神科も含め)を受けたい と言っていたのは私で それをさせなかったのが瑞穂区役所でした (ようつべ録音あり)
https://www.youtube.com/user/midorimusi007/videos
1個1個説明は省きますが、一時的に生活保護申請し受給したはずだったので・・・医療券をうまい語弊を用いて出さなかった様子も録音されてます そこに至るまでの親の異様さ ( http://sky.geocities.jp/oooquree/fax.html アパート半壊画像も ) も認める供述も 区役所で許可を取った録音にあります。
こういうの はてだ oooquree の方で 何がして欲しいか (行政を見張って 機能するように して欲しい) まで書いて出してました。
そういうのは全部無視して 頭がおかしい 事前提で って・・・・・・・・・
そういうの 誰も 止めないし
自殺する人は 弱い とか ブログで書いた人には、ブ米で非難が集まり 弱さはわかった上でどうするか だ などと書く人たちもおられました。。。 soulfireさんのアーカイブもわざわざはてぶに載せる人がいるので、知ってしまいましたが、ああいう事をしておいて・・・
ええと、話を元に戻すと
私はこれで、逆に アパート放置して逃げたので、壊して住めなくしておいて、家賃滞納 支払え! という訴えを起こされ 住所はわからなかったものの、PHS番号で書記官が電話してきたことがあって、その時 最初は家賃溜めて逃げた人と思っていた他の裁判所の人もいて、言い方なんかがきつかったので、こっちは調停まで立ててたのに、前の亡くなった大家の息子から、業者に家主が名義変更されてから、2ヶ月弱 (2ヶ月さえ経ってない) でアパートの私の部屋の壁際まで、つまり隣の部屋まで壊しました!!!!!!!!!!!! と怒鳴り返してました。(電話で 向こうの言い方きつかったので)
こういう事はよくはないけど、たまにか 時々は あります!!!! 京都で借地借家人組合がついた事件で 京都地裁平成18(ワ)2455号 も借家の立ち退きで、居住部分ぎりぎり壁際まで壊し、家主側が訴えられ 負けてます (賃借人勝訴)
これは、弁護士を使ったので、地裁でなければ!と思ったのでしょう。賠償金200万円もふっかっけてます!!! ここの政党のやり方は全部そう!!! http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n242182 【悪質家賃滞納店子に悩む大家さんたちへ】下の方まで見ると判例があり、そこにふっかっけてるのがわかる記述も。
最初言い方がきつかった裁判所職員に、聞いたら【家賃滞納による明け渡し訴訟】 は よくある (というか増えてる まあまあある かも) と言っていました。
150万円どうやってかかるのでしょう? 弁護士費用4~50万円としても 倉庫代など併せても、追い出すだけでなら、そんなにかかる事がとても一般的とは思えません。
今 何か書かれた事も、【追い出す】ことだけの費用ではない事を書かれてます!!!
なぜ、ここに書いて 私のところに書かないし
それにしても 私が警察でのこと 【録音見て 特に 3】 を 四日市の警察のニュースについて書いて 新聞でこういうのが載るなら、警察署の中で違法な業者 ---アパートは半壊にする 鍵は家賃滞納もないのに施錠する--- に加担し 私を責めて 【この人も商売なんだで】 【きちっとした商売せにゃかん】 (名古屋弁らしい) と言って 法的な場以外での 面談を強要した話も 警察署の中で 【強要罪】 ですから 取り上げてもらえないかなと 書いたら 【のる】だったか 何か 簡単な一言ではあるものの 肯定的に ブ米か何かで “ ” で書いた人
に、ツイッターやってたので、拡散お願いできないか 聞いたら ツイッターの人たちは 物分りが悪いので 説明が困難とかなんとか・・・
ものすごく 否定的 かつ 官僚のような 腰の重さ になったというのに!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 確か 自分で中卒を名乗ってた人で、色々意見書いたりもしてた・・・
この拡散力!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
誰か助けたくない
少しでも自分達と同じ虚無仲間がほしい
アパート半壊についても はてなでは お前が早く退かないからだろ!!!!! と書かれました
これも 見ない方が良いと思うので、田中氏の架空話書いた奴 何かあっても、ここに書いても 見ないので!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
私のは拡散させないのに
共産党なんて 私にだけじゃなく ヒドイのに http://homepage2.nifty.com/inachan//kyoto.police.htm 京都では元市長まで訴えられてるのに!!!!! 私は借地借家人組合に 【【共産党が そんな事 言うはずがない!!!】】 と言われたのに!!!! 共産党なんて最初から変だったのに!!! 国会議員の事務所での相談で 弁護士が嫌がる などと言われたし 【賠償金が数十万円だから】 と。 でも立ち退き全般を請け負えば、京都の事件だって借家1軒もらったそうで 700万円相当 だったと自慢げに借地借家人組合代表は語ってきた!!! そういうバカな事するからだ!!! ちゃんと採算合わせれば良いのに!!!! 分割で家賃がかからなくなった分払ってもらえば良いのに!!!! 3割でも210万円!!!!! 本当にバカだ!!!!!! それで威張り腐ってる!!!!!!!
http://kinpy.livedoor.biz/ 査問されたキンピーさん http://rounin40.cocolog-nifty.com/attenborow/2005/12/post_5e30.html タダ働きを強制する共産党: アッテンボローの雑記帳 http://www2s.biglobe.ne.jp/~mike/senjyu.htm 共産党がひた隠す党内ワーキングプア・無契約専従実態
それどころか 代々木病院 で検索すると・・・ もっと怖い事も 元国会議員秘書を口封じのため入院・・・
今は寝返ってるので、それも差し引いて考えたとしても、やっぱりおかしいし怖い。 正論 に強制入院について 元秘書が書いてる
あと これも!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! http://togetter.com/li/679571 【「例の件まとめた」と書いて私が精神障害者として名古屋教えてダイアルにメールした人の件】 まだ、謝ってもらってない
http://kie.nu/1-AJ 前もkienu不調で見られなくなったら、消えてる・・とか書かれ 変な人扱い 書いた奴 kanose 偽りの安穏?安定 あ、平和の象徴
上のだけじゃなく https://archive.today/NMUU4 全部タイトル【Ulog私からブロックされてるのに相談に乗りたがる人AtoMa 理由は私が精神病で放っておけないかららしい 追記「勝手に人を精神病としてまとめを作ろうとしていた事への謝罪は無し」 ギークハウス関連だったので狂ってるんじゃなく狂ったふりのようだが不気味 狂った振りでも普通じゃない。 この前見た偽精神科医のように何らかのコンプレックスではないだろうか? // 元のタイトル→// これは、何?TLに他人のツイートが0な人。偽精神科医でもないが、最初は普通の性格悪い人の嫌がらせかと思ったら・・・ 】
元々何の関係もないのに、なぜ和解?! 和解とは元々仲が良かった場合の話 謝罪はしません 和解なら応じますって ドンだけ女癖悪いのか!!!モテるとも思えないのに・・・ 弱みある人を付け狙う!!!!!!!
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今の大家に この上の奴のようなことされたから!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
言ってきただけだけど!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
私が最初入った月だから、心配するかと思って、給料日が月末最終日なので、翌月の家賃は最終日に とわざわざ説明したのに、前からの住人に、【家賃払ってない】などと!!!! おそらく月末の最終日までに、支払いにアパート敷地内にある事務所(作業所があるから)に払いに行った時に、そう言われたのだろうけど、それをわざわざ私のアパートの部屋の前で、その住人たちが【家賃払ってない】って とか話してたのは、月を跨いでいた。
そんな悪い噂を流しておいて、なぜか 【喫茶店 行こう】 と 誘いに来た!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
なんで 行かなあかんの!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
私は、入居時 保証人がない代わりに、余分にお金を払うという誠意も見せていた!!!!!!! 事情も画像もあったので、アパート破壊画像や親のFAXも見せた。 見せたのは保証人ない説明のためで、それ以上迷惑をかけるつもりはないという社会性を持っていると表すため、保証人なしの代わりに余分にお金を払った 。 その事は 契約書に書いてある!!!!!! 書いてもらった!!!!!! 余分に払う事も私から言った!!!!!!!
こちらは、誠意を見せたのだ!!!!! その誠意に対して、人の弱みを見たら 穴があったら突っ込もうと言わんばかりに!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
この事だけじゃない!!!!!!!!!!!!!!! まだある!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
この程度 セクハラにもならないだろう。 それもわかってて向こうはやっている。 でも、悪い噂を流しつつ 近寄ってくるって・・・ もし何かあった時 私を変な人にできるから、という計算も働いていたのではないだろうか?と考えたりすると 物凄く嫌な気に・・・・・・
この町は特殊だから 田舎の閉鎖性 とも ちょっと違う!!! 単なる田舎には 日展選考委員はいない。 良くない技術職の未来みたいで、技術職への搾取というか、パート パートに分かれ、全体が見られない人 を 赤子の手を捻るように、うまく洗脳 搾取して支配して行く・・・・
ここに実際来てないと 住んでないと 怖さはわからないかも
なんといっても、市長の給料が 2011年まで 愛知県下 ナンバー1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! とてもそんな財務状況じゃないのが、ネットの各市町村の財務など見たり、公務員の給料見るサイトでも出ている
https://www.google.co.jp/search?q=2011%E5%B9%B4+%E5%B8%82%E9%95%B7%E3%81%AE%E7%B5%A6%E6%96%99+%E7%80%AC%E6%88%B8 今でも色々と出てるなあ・・・ 前の保存が http://archive.today/wmn4L#selection-1435.0-1545.2 wikipediaなのでソースがある!!! すぐ訂正というか改竄されたが!!!
ソース!!! http://archive.is/N5YOp 市長の給料は数年前まで愛知県1位 http://blogs.yahoo.co.jp/chugamo2008/35924073.html 2012年 月収99万円愛知県の首長給料番付 http://area-info.jpn.org/RKMayorPy230006.html 2012年2013年月額2千円減額 Daily SANQ2011 http://www.845.fm/daily-sanq/?p=3901 Daily SANQ2012 http://www.845.fm/daily-sanq/?p=6006
2012年8月23日市会議員から市長に、「 平成 11 年度から現在までに、鉱山資源採掘に関わる事業者、珪砂組合関係者、窯業業界団体等から政治資金を受け取っているか伺う。 」質問が出された。 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ui11oV-2KQ8J:www.city.seto.aichi.jp/docs/2012082300013/files/usuiatusi3.pdf
http://www.bengo4.com/fudosan/1110/b_219167/ 【店子に訴えられるかもしれません】 http://www.bengo4.com/fudosan/9/b_219186/ 【下に書く例で、もし敗けたらいくら位の金額になるのでしょう?】前と回答変わった!のが後1つあるなぁ。前匿名じゃなかった!このサイトの回答 弁護士なのに違ってると奥さまがたに評判! ブログで http://blogs.yahoo.co.jp/ojrutky41/33144802.html リンクはフリーだから というか、この人弁護士ドットコムからは自分は転載しまくってる・・・
あああーーーーーーーーーーー ひどい
不満の声を上げるのは、「今」恵まれていない奴だけだって言うけどホントだな。
ハイハイ、奥様? ご主人の給与はあなたと同じくらいだそうだけど昇給幅はどうかな~? 毎年の昇給額スゴいよねぇ。不況とは思えない。
それに各種手当て付くよねぇ。土地の物価や平均給与額に合わせて調停手当てもつくし、今度8パーセントくらい給与額引き上げされるんだって?
いいねぇ。民間じゃ昇進も転勤もなしに8パーセントも月額給与引き上げされる事なんてまず絶対ないからねぇ。
それに公務員てのは転属も多い仕事だからねぇ。今のご主人の激務が定年まで続くって、一体誰が決めたのかな? 民間じゃ転属すら許されず劣悪な環境下で飼い殺しになる人も多いのにねぇ。
大学の時に学生結婚してた奴(女)がいて、結婚相手は国家一種の官僚で、色々話を聞いた事があるんだけどね。
まぁ今のアナタみたいな事散々言ってたよ。霞ヶ関で死ぬほど働いてて毎日帰宅は午前二時みたいな生活で、「公務員楽じゃない」アピールをいっぱいしてたけどね。(まぁ学生のうちにエリート掴まえて将来安泰が確定してるんだ、そりゃ周囲の同級生どものやっかみの声も気にするだろうさ)
何だったか、携帯番号の10ケタから11ケタへの切り替えみたいな仕事してるって言ってたかなあ。そのダンナの経験談としていくつか話を訊いてるんだけどね。
始業から数時間しかたってない午前中、仕事の連絡があったんだけどうっかりノックを忘れて上司の個室に入ったら、机の上に靴履いたままの両足投げ出して、出前でとった寿司をパクついてたんだってさ。ビックリしてたらしいけどね。
後、もうすぐ定年になる別の上司が面倒な事をやりたがらないからあまり新しい仕事の提案の上申が許可されないとか愚痴ってたとも言ってたかな。
いいよねえ。結構な話だよねえ。
仕事熱心なそのダンナが、初心を忘れず、今も寝食を忘れて働き続けているとはとても思わないよ。とっくに昇進し、激務からも開放され、先に述べたような連中と同類になっていると思う。
何と言っても、そもそもそういう事をしても許されるような職場環境なんだからさぁ。いいよねぇ公務員って。
アナタも数年後にはこんな愚痴を言った事さえ忘れて、その口をぬぐって、定時で帰ってくる高給取りのダンナと安定した生活を営んでぬくぬくと暮らしてるよ。