はてなキーワード: 東京家裁とは
を,弁護士が書く。
元記事は,
http://ameblo.jp/toshio-tamogami/entry-11960829131.html
分かってる人は読み飛ばしてください。
すんごいざくっとした説明をします。わかりやすさのために正確さを犠牲にすることも厭わず。
法律的には,離婚を(1)協議離婚(2)調停離婚(3)審判離婚(4)裁判離婚の4つに分けたりする。
協議離婚というのは,お互いに納得して離婚届にはんこをつくようなやり方。本人同士でやることが多いけど,途中で弁護士が間に入ることもある。
調停離婚というのは,調停という,後述の仕組みで当事者双方が合意に至って離婚するやり方。双方が合意しない限り,調停は成立しません。
審判離婚というのは,調停がまとまりそうだけどあと一歩というときに,裁判所がそこを決めてあげる離婚の仕方。たとえば,離婚することや養育費の額とかも合意できてるけど,財産分与の額に若干の隔たりがあるときに,そこは裁判所に決めてもらう,とか。
裁判離婚というのは,訴訟を起こして裁判所に離婚の成否やその条件を決めてもらうやり方。日本では,調停を先にやっていないと離婚訴訟はできないという仕組みがとられています。まずはお互いよく話し合って,おかみに委ねるのはその後の話,ってことね。
だから,今回の場合,タモさんは,弁護士を通じて離婚の協議をしたけどまとまらず,調停を起こしたけどそれもまとまらず,訴訟をやって,一審でタモさんが敗訴し,二審の判決待ちという可能性が高い。
さらにいうと,
ということなので,タモさんは離婚を請求して訴訟を起こし,妻側は離婚をしないと言って闘った結果として妻側が勝ったということになります。
調停というのは,本人がやろうと弁護士を通そうと,あくまで話し合いです。
裁判所で調停員(おっさんとおばさんの2人組)を通して話し合いをする場です。
成立しない理由は大きく分けて2つで,離婚自体に争いがあるか,離婚の条件に争いがあるかです。
条件というのは,財産分与だったり,親権だったり,慰謝料だったり,養育費だったりです。
どうしても話し合いがまとまらない場合,調停は不成立になり,離婚を寄り強く望む側が訴訟を起こすのが一般的です。
夫婦のどちらかが離婚を強く望んでも,それだけでは離婚できないのです。
第1項 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
第2項 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
てなわけで,民法770条1項の一号から四号の理由があることは稀なので,たいていは五号の「重大な事由」があるかないかが争点になります。
じゃあ,何が「重大な事由」に当たるのか。単なる性格の不一致程度では認められないんです。
よく言われるのが「別居3年」です。最近はもっと短くても認められる傾向にあるとかいう話もありますが,感覚的には「別居期間が3年超えてれば,離婚訴訟で勝つつもりで事件を受ける」って弁護士は多いはずです。
ただ,これも事情によるんですよ。まだ小学校挙がる前の子供がいるとかだと離婚を認めづらくなるとか,同居の期間中も寝室が別で一切お互いに干渉していないなら認めやすいとか。
いわゆる「総合考慮」ってやつで,ここら辺は数値的に明確な基準があるとはいえないです。
タモさんは,
東京家裁の一審で、夫婦生活の破綻は認めるが、33年の結婚生活に対し5年半の別居では別居期間が短すぎるという理由で離婚は却下されました。
第一に,「却下」という表現は法律用語としては「棄却」の誤りと思われますが,これは法律に詳しくない人としては普通にやる間違いであり,指摘するだけヤボって感じです。
(法律を作る職業である国会議員を務めるのに法律に詳しくない人というカテゴリに入るのはアレですが)
第二に,破綻は認めるけど別居期間が短すぎるという理屈が,通るのかという話です。
上に書いた「重大な事由」というのは「婚姻関係が破綻して回復困難」な状況とほぼイコールです。
とすると,「破綻してるけど離婚認めない」という理屈は,通りにくいんです。
じゃあなぜそんな書き方をしているのか?
しかし,弁護士に依頼して訴訟をやっているのに,ここを誤読するっていうのはちょっと考えにくいです。
弁護士がついてるなら,判決についてちゃんと説明するだろうし,ブログの記事も打ち合わせすると考えるのが普通です。
・2つめの可能性は,「破綻はしているが回復可能だ」というように裁判所が考えたということ。
この場合,タモさんが言ってることって筋が通るんですよ。破綻は認めるが別居期間が短いのだから回復可能だ,という判決だという解釈ですね。
裁判所が「破綻はしているが回復可能だから婚姻を恵贈しがたい重大な事由はない」というロジックを使った例を,寡聞にして知りません。
破綻してるけどまだいける,ってのは無理筋だと考えるのが普通です。
さっき言った「別居3年」はあくまで俗説で,婚姻期間が30年以上という場合に別居5年というのを,「破綻はしているが重大な事由はない」と判断することもあり得なくはない…
あり得なくはないが可能性は極めて低い,と考えてます。
・そこで,3つめの可能性なのですが,これは,「有責配偶者からの離婚請求」という論点です。
「有責配偶者」というのは,夫婦のうち,離婚の原因を作ったような一方のことを言います。
たとえば,子供が産まれたばかりなのにその母親が子供を放り出して間男のところに転がり込んで同棲し,残された夫(父親)が子供を必死に育てた,というようなケースがあるとしますね。
妻はよその男と5年同棲して,夫と子友を捨てていて,この夫婦がまた夫婦として暮らせる見込みがないとします。
それでも,夫は子供を一人で育てつつ,妻の帰りを待っている。妻から離婚の調停を起こされても訴訟を起こされても「二人でまた元の鞘に戻って子供を一緒に育てよう」と望んだとする。
この場合,婚姻関係は,破綻していて回復不能だと考えるのが自然です。しかし,この場合に妻からの離婚請求を認めるのも,衡平を欠く気がします。
そこで判例は「有責配偶者からの離婚請求は権利の濫用または信義則違反として認めない」という理屈を考え出しました。
すごくざっくばらんにいえば「自分から浮気しといて『もう夫婦として終わってる』なんていうのはずるいからダメ」という理屈です。
1)別居期間が同居期間と比べてすごい長い場合
を満たせば,有責配偶者からの離婚請求も例外的に認められる場合があるってのが判例なんです。
つまり,
・しかし,有責配偶者からの離婚請求は,原則が逆転し,認めないことを原則とする
・有責配偶者からの離婚請求であっても,例外的に認められる場合がある
という理屈なんです。
これ,曲がった見方かもしれないですが,「有責配偶者からの離婚請求であり,原則として認めないという場合に当たる。さらに,別居期間が長いとかそういう例外的な事情も足りない」という判決なんじゃないでしょうか。
そう考えると,タモさんの書き方もうなずけるんですよ。
もし,私の邪推が事実に合っていたとしても,タモさんは一切嘘をついていないことになります。
ただ,一審判決が離婚請求を棄却したメインの理由は「有責配偶者」というものなのに,そこを隠して,「(有責配偶者であり)別居期間が極めて長いという事情は無い」という例外的な事情の有無に関する判断だけを引用している。
本当に大事なことには触れず,ささいな点だけを強調して,決定的なことは言わずに誤解を招き,自分に有利な雰囲気を醸し出す。
あ,もちろん,タモさんがそういうやり方をしているのかは確信が持てません。
判決全文を読んでみないと,もしかしたら上で書いたように,破綻はしてるけど回復可能だという判決だという可能性もありますから。
あと,蛇足ですが,
婚姻費用の分担は法律で認められた権利義務なので,それ以上のものを支払っているのならともかく,支払うこと自体は何ら誇るべきことではありません。
あと
というのは,タモさんの娘が相当タモさんに不利な陳述書を書いたことを認めてるってことなんでしょうが,これはお嬢さんのことを軽く見過ぎんじゃないかな。
弁護士が誘導したくらいで,親子の信頼関係を損なうような陳述書にサインする子供は殆どいないと思いますよ。
さて,ここで皆さんに質問なのですが,
こんな長文,なんで最後まで呼んだんですか?暇なの?
あと,私はなんでこんな長文書いてるの?明日の打合せ用の資料準備とか大丈夫なの?
誰か大丈夫と言って下さい。