はてなキーワード: 交付とは
ここのところの騒ぎで、寄付は控除などの税制優遇措置が受けられるからオススメ、という情報を得たものの
時々街頭募金もしてきたけど領収書とか貰ったためしがないな、と思い検索してみたら
国税不服裁判所に領収書がない街頭募金での控除の申し立て事例があった。
請求人主張
本件街頭募金についての領収書等はないが、国は義援金などの寄附を奨励すべきであるから、本件街頭募金についても、請求人の寄附金控除の対象とすべきである。
街頭募金である以上、領収書が交付されるはずはないのであるから、領収書がないことを理由に本件街頭募金について寄附金控除を認めないとすることは許されない。
したがって、本件街頭募金について寄附金控除を認めなかった原処分は違法又は不当である。
https://www.kfs.go.jp/service/JP/92/12/besshi03.html
確定申告時にも審査請求時にも、領収書など寄付の裏付けとなる書類の提出がないため、寄付をしたと認めるに足る証拠はなく控除は認められない。
https://www.kfs.go.jp/service/JP/92/12/index.html
「募金会場や街頭募金に関しましては領収書の発行を行っておりません。
領収書を希望される方はクレジットカード決済、キャリア決済または金融機関へのお振込をお願いいたします。」
と案内している。
https://www.24hourtv.or.jp/donate/tax.html
先日分析したように厚生労働省と東京都は責任の擦り付け合いになっている。
少し分析を間違えたが、表3はコラボの裏帳簿や領収証を見て作ったインチキなものであり、これにコラボが合わせて報告を提出することは可能でも東京都も厚生労働省も責任問題は回避することはできない。
(令和5年1月6日(金)10:59~11:15 省内会見室) 広報室
大臣:
新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
冒頭一件、「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」を改正し、発表させていただきます。
新型コロナによって亡くなられた方の葬儀・火葬等については、ご遺族から最期のお別れができなかったなど様々なご指摘をいただいているところであります。コロナ発生から約3年が経過する中で感染研等にも協力いただき衛生面の観点から検討したところ、遺体からの感染リスクは極めて低いことが確認されたことから、今般ガイドラインを改正することとしたものであります。
改正後のガイドラインについてポイントだけ申し上げれば、ご遺体に詰め物等の体液の漏出予防を行うこと、これは一般的にも行われていることのようでありますが、そうした対応をすることでご遺体を納体袋に入れる必要がないということであります。また、納棺時の棺表面の清拭・消毒や、手洗い・換気等の基本的な感染対策を行うことで、コロナ以外で亡くなられた方と同様にご遺族が参列した葬儀等を行っていただけることを明確にしたところであります。
新型コロナにより亡くなられた方々のご葬儀についても、今申し上げたように基本的にはコロナ以外で亡くなられた方と同様の対応ということで、ご遺族の意思をできる限り尊重して執り行われるよう、我々の方からも今回のガイドラインの改正の内容について丁寧に周知していきたいと考えております。私からは以上です。
記者: コロナの感染状況についてお伺いします。一部の地域では増加傾向が続いているうえにインフルエンザも全国的に流行入りしました。大臣は今、現在の感染状況をどのように認識されていますでしょうか。また同時流行対策で国民に注意を呼びかけているレベルがあると思いますが、それを一番上に引き上げるようなお考えはありますでしょうか。
大臣: 新型コロナの感染状況ですが、全国の感染者数は6日時点で226,904人となっております。また直近1週間の新規感染者数は移動平均で120,041人、今週先週比は0.71倍ということで、年末年始における検査件数の減少等の影響、あるいはその分反動で年が明けて増えてきたということも考えられますので、そうした状況を念頭に置きながら引き続き感染状況には注視していく必要があると考えております。また季節性インフルエンザについて、昨年末に定点医療機関当たりの週間報告数が1を超え、全国的に流行入りとなったことは申し上げたところであります。今日の夕方頃に今週の数字が発表されるということでありますが、2を超える状況になっていると承知しているところでございますので、今後季節性インフルエンザの感染動向についても注意が必要だと考えております。(中略)
この年末年始もそうでありましたが、冬場は救急医療も含めて例年医療提供体制に負荷がかかる時期でもあります。実際に救急医療の困難事案も年末年始は大変増えていたと報道されていました。既に年末年始は過ぎたところでありますが、引き続き重症化リスクの低い方については、既にご協力をいただておりますが重症化リスクの高い方や子どもさんを守るためにも、新型コロナ抗原定性検査キットによる自己検査や地域の健康フォローアップセンターの活用を重ねてお願いしたいと思いますし、また日頃から体温や健康状態のセルフチェック、適切なマスクの着脱、手指消毒、換気などの基本的な感染対策の徹底をお願いしたいと思います。
また、ワクチンの接種についても全体でみるとオミクロン株対応ワクチンの接種率が36%、高齢者でみると60.6%という状況でありますが、更にワクチン接種について特にまだオミクロン株対応ワクチンを打っておられない方については積極的にご検討いただくことをお願いしたいと思います。
記者: 岸田首相は年頭記者会見で「異次元の少子化対策に挑戦する」として、こども家庭庁発足まで議論の開始を待つことなく「子ども政策の強化について取りまとめるよう指示する」と述べられました。厚労省としてどう取り組むか、また必要となる財源をどう確保するのか、お考えをお聞かせください。
大臣: 少子化は確かに昨年の出生数も80万を下回るのではないかとされているわけでありますが、少子化の背景には若者の経済的不安定さや長時間労働、子育てに係る経済的負担など、結婚、出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因が絡み合っているところであります。それぞれの要因に対応した対策をしっかり打っていく、まさに待ったなしという状況であると思います。
総理も年頭記者会見で「異次元の少子化対策に挑戦する」とおっしゃっておられました。また本日、こども政策の強化についてこども家庭庁発足まで議論の開始を待つことなく取りまとめるよう、小倉こども政策担当大臣に指示が行われたものと聞いているところであります。
こども政策の強化の方向性について私ども厚労省が所管する分野が多岐に渡っていることから、小倉大臣としっかりと連携して政府内における取り組み、また検討を進めていきたいと思っております。
記者: 本日公表された11月の毎月勤労統計調査についてお伺いします。実質賃金が3.8%減となったことについての受け止めと、今後名目賃金が物価の伸びを上回るようにどういった取り組みを進めていくお考えかお聞かせください。
大臣: 本日公表した毎月勤労統計調査、これは速報値の段階でありますが、令和4年11月の実質賃金は、名目賃金の増加これはプラス0.5%ですが、これを上回って消費者物価指数が帰属家賃を除く数値を用いてプラス4.5%となったことから、前年同月比でマイナス3.8%となっております。
総理も昨日もおっしゃっておりましたが、インフレ率を超える賃上げの実現をお願いしたいということを年頭の様々な会合でおっしゃっておられます。目下の物価上昇に対する最大の処方箋は、物価上昇に負けない継続的な賃金上昇を実現することであります。
今般の総合経済対策では賃金の引上げへの支援の拡充などに取り組むこととし、それに必要な予算を令和5年度予算案の中にも盛り込ませていただいているところであります。賃上げの流れを継続・拡大していくための「人への投資」の支援、これは「5年間で1兆円」のパッケージへと抜本強化することとしております。関係省庁としっかり連携を図りながらまさに構造的な賃上げが行われる環境の整備を図っていきたいと思っております。
賃上げ自体は各企業の状況に応じて決定されるものでありますが、政府としても、賃上げが高いスキルの人材を惹きつけ、人材投資を通じてそれぞれの能力の開発がなされ、そして企業における生産性の向上が実現され、それが賃上げを生むというまさに「構造的な賃上げ」の実現ができる環境をしっかり作っていきたいと思います。
記者: 新型コロナウイルスの感染症法上の分類見直しについてお伺いいたします。昨年末からADBで病原性、感染力、変異の可能性などの評価について議論の深掘りをしていたと思います。厚生科学審議会感染症部会でも議論が始まっております。年も明けましたが、大臣は分類見直しに向けて、今後どのような議論を期待されるでしょうか。また冒頭の質問にもありましたが、現状の感染状況が分類見直しの議論に与える影響についてもお聞かせください。
大臣: 今ご質問にもありましたように新型コロナの感染症法上の位置付けについては、アドバイザリーボードなどにおいて病原性、感染力、変異の可能性等をどのように評価するか、また、どのような医療提供体制が求められているのかについて議論を深堀りしていただいているところでございます。また、昨年末には厚生科学審議会感染症部会においても、新型コロナの感染症法上の位置付けに係る基本的な考え方についてご議論いただいたところであります。今後も専門家によるより具体的な議論をしっかり深掘りしていただくことを、まずは期待したいと考えております。
その上で、感染症法等の改正法案の修正により検討規定が追加されたことも踏まえて、政府としても具体的な見直しについて、感染状況や科学的知見なども踏まえて総合的に、また速やかに検討するとされているところでありますから、それに則って対応していきたいと考えております。そうした際には現下の足下の感染状況も一つの判断ではありますが、トータルとして今申し上げた位置付けをどうしていくのかを含めて総合的に判断していきたいと考えております。
記者: 先ほどもあった少子化対策についてお伺いします。大臣は少子化対策強化についておっしゃいましたが、これまでも少子化対策を行われてきたと思います。これまでの少子化対策の課題は何であったと考えていらっしゃいますでしょうか。
大臣: 少子化対策というか、こども対策の強化なのだと思いますが、これまでも様々な対応をさせてきていただきました。例えば待機児童の解消、あるいはそこで働く方の待遇改善、あるいは働き方改革についても育休、特に男性育休の取得促進など様々な対応を、直接の支援と働き方に対する支援あるいは財政的な支援を含めて進めてきたわけでありますが、しかしながら現行コロナ禍ということもありましたが、もともと日本の場合少子化のトレンドがある、それが更にコロナ禍においてより一層少子化のスピードが速まってきている、そういった状況を踏まえて、まさに総理がおっしゃる「異次元」というのは要するにこれまでを超える対応ということをおっしゃっておられるのだと思いますが、そうした対応をしっかり図っていくことがまさに求められている、それを小倉大臣中心にもう一回これまでの政策を洗い直ししながら、また同時に有識者のみならず実際に子育てをされている方々、これから子育てをされていこうとしている若い方々の声も聞きながら政策を取りまとめていくことが必要だと思います。
(編注ここで突如として暇空茜Colaboの問題が取り上げられる)
記者: 厚労省の若年被害女性等支援事業をめぐり、東京都で委託先の団体の不当会計疑惑が告発され、先日監査請求結果も出ました。厚労省は事業を委託している以上、無関係とは言い切れません。同様のことが他の団体でも起きてはいないのか、全国調査する必要性も含めた国の対応を今後どうされるのでしょうか。また、これまでの事業対応に問題点や手抜かりはなかったのか、制度の見直しの必要性についてはどうお考えになるのかにつきまして、大臣の見解をお聞かせください。
大臣: 若年被害女性等支援事業ですが、昨年議員立法により成立した困難な問題を抱える女性への支援に関する法律において、民間団体との協働による支援の重要性が位置付けられており、こうした協働を深めていくために重要な事業であると認識しているところであります。本事業を含め、国の補助金については補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に基づいて、適正な執行を行う必要があります。
ご指摘の東京都の若年被害女性等支援事業の委託先団体に係る住民監査請求について東京都の監査委員会からは、当該団体に係る委託契約や契約履行については特段の問題が認められず、事業費総額が委託料上限額を超えており都に損害をもたらす関係にないとした上で、委託費の精算の一部については妥当性を欠くものと指摘され、令和5年2月28日までに再調査および返還請求等の適切な措置を講じることと勧告されたと承知しております。厚労省としては東京都における再調査結果などの報告を踏まえ、必要な対応を行っていきたいと考えております。(了)
最後のやり取りはもちろん事前に通告しており、さらに回答を当然用意していた。
ポイントとしてはコラボみたいな貧困ビジネスで税金を横領するような一般社団法人、NPO法人は監督官庁がいなくても困難女性支援法があっても補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律を免れ得ないということ。
一般的には補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、通称補助金適正化法は知らないと思うが、公金を扱うとき領収書や帳簿をまともにしておかないと大変なことになるという大変なことを担保してるのがこの法律。
https://the-owner.jp/archives/262
「地方自治法」にも「補助は公益上の必要がある場合に限る」など補助金に関する条文がある
つまりコラボみたいな税金チューチュースキームは論外。被害女性のプライバシーなんていらんわ。だったら補助金ももらうな。それだけの話。税金はちゃんと全部だせ。出せないならもらうな。これは差別でもバックラッシュでもない。あたりまえの話。理解できない女は子宮と嫉妬で考えている動物いかだ。
資金の用途や条件は、各補助金の募集要項で定められており審査は厳正に実施され目的外の使用は認められない。
当然ながらコラボやBONDプロジェクト、ぱっぷす、若草プロジェクトに目的外の衣装はある。今のセブンナイツとかがそう。好き勝手に金を流している。
補助金の申請と決定に関する部分の柱とも言うべき、補助金交付の条件が決められているのが第7条。ここでは、「事業内容の変更や中止、あるいは期間をオーバーしてしまう場合は、きちんと行政側に報告すること」などが定められている。簡単に言うと、「補助金をもらっている人は、状況に変化があった場合は逐一役所に報告し、承認を受けてください」ということだ。
「補助金を受けた個人や団体がやるべきこと」が記載されているのは第11条から第16条。第11条第1項では、補助を受けた企業(事業主)や個人の義務が記されている。要約すると、「補助を受けた企業や個人は法令、交付の決定の内容、交付の条件に基づいて行政庁の指示に従うこと。また、“善良な管理者の注意のもと事業を行い、決して、補助金の他の用途へ使ってはならない」とされている。ここでは、特に補助金の目的外使用の禁止が強くうたわれている。
とうぜんそのようなことは厳しく戒められている。
続いて、第15条では補助金の金額の確定についての規定が書かれている。要約すると、「行政庁は、補助金を受けた個人や企業が事業の完了、または廃止の報告を受けた場合、報告書を審査するとともに現地調査を実施して、事業の成果が補助金交付の決定する際の内容や条件に適合しているかどうかを調べること。適合すると認められた時は、補助金の金額を決め、補助を受けた対象に通知すること」。主に役所側に対する記述なので、補助を受ける側は気にしなくてもいいだろう。
コラボをのような税金チューチュースキームの便宜を図るために部長を左遷した小池百合子、お前の責任やで。お前これやっとらんだろうが。補助を受ける側は気にしなくても小池百合子は震えて眠れ。
何で年末の忙しい時期に、クソ面倒な事案をぶっ込んできたのだろう。
#住民監査請求結果(令和4年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | 結果通知(曜日) | |
1 | マンションの耐震改修計画等に欠陥があるなどとして、その補助金の返還を求める住民監査請求 | 令和4年8月19日 | 令和4年10月6日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
2 | 都営住宅管理総合システムの改善委託等に過大な金額を支払っているなどとして、その補填等を求める住民監査請求 | 令和4年9月5日 | 令和4年10月20日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
3 | 東京都中学校英語スピーキングテスト事業は入試の公平性・透明性を害するおそれがあるなどとして、一切の公金支出をしないことなどを求める住民監査請求 | 令和4年9月9日 | 令和4年10月27日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
4 | 東京都若年被害女性等支援事業について、当該事業の受託者の会計報告には合理性、整合性がないなどとして、当該受託者の会計報告の妥当性についてなどの監査を求める住民監査請求 | 令和4年9月15日 | 令和4年10月27日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
5 | 東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める件 | 令和4年11月2日 | 令和4年12月28日 | 理由あり(認容) | 水 |
#住民監査請求結果(令和3年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | ||
1 | 港湾施設用地の使用許可に関する住民監査請求 | 令和3年1月12日 | 令和3年2月10日 | 監査実施せず(却下) | 水 |
2 | サービス付き高齢者向け住宅の整備に対する都補助金の返還等を求める件 | 令和3年3月15日 | 令和3年4月27日 | 監査実施せず(却下) | 火 |
3 | 虚偽申請によって介護サービス事業所の指定を受けた事業者が不正に請求し受領したとする介護給付費及び介護扶助費の都負担分の返還等を求める件 | 令和3年4月14日 | 令和3年5月27日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
4 | サービス付き高齢者向け住宅の整備に対する都補助金の返還等を求める件(その2) | 令和3年5月14日 | 令和3年6月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
5 | 支給要件を満たさない飲食店に対し東京都感染拡大防止等協力金を支給したことは違法・不当として当該協力金の返還等を求める件 | 令和3年9月3日 | 令和3年10月20日 | 監査実施せず(却下) | 水 |
6 | 生活保護法に基づく検診命令に係る書面の記載等に違法があり、都の管理に違法な怠る事実があるとして、当該検診命令の停止等を求める住民監査請求 | 令和3年11月9日 | 令和3年12月16日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
7 | 元東京都議会議員の行為が違法・不当であるとして議員報酬等の返還等を求める住民監査請求(その1) | 令和3年12月1日 | 令和3年12月16日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
8 | 元東京都議会議員の行為が違法・不当であるとして議員報酬等の返還等を求める住民監査請求(その2) | 令和3年12月1日 | 令和3年12月16日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
9 | 職務専念義務に違反して勤務しない交通局職員に対する給与の支出は違法・不当であるとしてその返還を求める住民監査請求 | 令和3年12月28日 | 令和4年2月3日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
#住民監査請求結果(令和2年受付分)
件名 | 受付日 | 結果通知日 | 結果 | ||
1 | サービス付き高齢者向け住宅の運営状況等に違法・不当があるとして当該住宅の整備に対する都補助金の返還等を求める件 | 令和2年1月24日 | 令和2年3月19日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
2 | 電子交付を希望して公文書開示請求を行ったところ、およそ300枚の開示決定通知書が送付されたことは不当であるとして、開示する公文書だけではなく開示決定通知書も電子交付を選択できるようにすること等を求める件 | 令和2年1月27日 | 令和2年3月19日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
3 | 都立高等学校の校長が教育教材用DVDを購入した際、郵便と比較して高額な1,500円の発送費を支出したことは無駄使いであるとして、校長に対し発送費の返還を求める件 | 令和2年3月2日 | 令和2年4月23日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
4 | 下水道管路内調査工に関する住民監査請求 | 令和2年3月18日 | 令和2年4月28日 | 監査実施せず(却下) | 火 |
5 | 既存住宅における高断熱窓導入促進事業に係る助成金交付の差止めを求める件 | 令和2年4月10日 | 令和2年5月21日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
6 | 下水道管路内調査工に関する住民監査請求(その2) | 令和2年5月27日 | 令和2年6月18日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
7 | 都立高等学校等の日本放送協会放送受信料の支出は違法・不当であるとし、日本放送協会が放送法を遵守しているかの確認の措置を求める件 | 令和2年6月23日 | 令和2年7月30日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
8 | 国民年金保険料に関する住民監査請求 | 令和2年9月15日 | 令和2年9月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
9 | 都及び(公財)東京しごと財団が実施する中小企業の人材確保支援事業において、同財団の委託先の違反行為が常態化しており、事業の本来目的が毀損されているなどとして、委託費用の全額返還などの措置を求める件 | 令和2年10月16日 | 令和2年12月11日 | 理由なし(棄却) | 金 |
10 | 道路構造設計及び工事方法に関する住民監査請求 | 令和2年11月2日 | 令和2年12月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
11 | 都市計画道路小金井3・4・11号線外に係る支出を違法として費用返還を求める住民監査請求 | 令和2年11月11日 | 令和2年12月24日 | 監査実施せず(却下) | 木 |
山本一郎によると、時期は2017年度末から2018年暮れなので4年前くらい
https://bunshun.jp/articles/-/59414?page=2
東京都も、2017年までは、忙しいなりにきちんとした公的資金交付先の団体の資金使途については職員がそこそこ細かく内容を精査していたと説明しています。その後、2017年の年度末から2018年暮れにかけて、Colaboの仁藤夢乃さんが、ゆかりの深い旧立憲系会派や共産党系だけでなく、都民ファーストの各都議にも働きかけ、あろうことか「東京都から細かく精算について書類仕事を求められて煩わしいので、善処して欲しい」とかいう陳情をしてしまいます。
2023年(令和5年)10月1日より施行されるインボイス制度についてレクチャーを受けたので忘れないうちにメモしておく。
この日記を書いた増田本人は税理士ではないので間に受けないように。
期間 | 控除割合 |
---|---|
R5.10.1〜R8.9.30迄 | 80%控除可能 |
〜R11.9.30迄 | 50%控除可能 |
〜R11.10.1以降 | 控除不可 |
適格請求書発行事業者になるべきか否かの判断に正解はない。各事業者の置かれた状況による。
本日は日本においては冬至、改正民法交付記念日、スペインでは宝くじの抽選会が行われております。
なんで柚子湯に入るのかよくわかっておりませんが柚子湯に入れる日です。風呂に柑橘類が浮かぶ日です。
間違えても食べないようにしてくださいね。
あと寒いですからね、食ってから入るか入ってから食って歯を磨くかして寝ましょう。
うちの自治体でも、全庁を挙げて必死に個人番号カード、いわゆるマイナンバーカードを推進しています。
出張所なので、可能な手続きはもともと限られているのですが、いま来るお客さんはほぼマイナンバーカードの「新規申請」か「引渡し+マイナポイント獲得の手伝い」です。
どいつもこいつも…
2万ポイントが貰える申請期限が12月末と目前に迫って、急いで申請している人もいるだろうから注意喚起も兼ねて書く
⇒申請期限2023年2月末まで伸びたらしい ありがとう教えてくれた人(追記)
簡単に話すと
しかも自治体で読み取ってもらうと新住所が読み取られる、という謎の事態が発生していました。
マイナンバーカードを持ってる人は引越ししたら引越し先で署名用パスワードを再設定してもらうこと
私は昨年末A市からB市に引っ越して、一昨年あたりにA市でマイナンバーカードを作成済だったので、マイナンバーカードを使って転出・転入届を出した。
転入時にマイナンバーカードの券面記載事項も新しい住所に修正してもらったし、
電子署名が住所が変わると失効すると聞いていたので、B市で再発行してもらった。
ある日戸籍謄本が必要となり、本籍地の自治体でマイナンバーカードを使った電子申請が可能だったので
自治体の申請用サイト指定の電子署名読取アプリをインストールして、申請を行った。
すると読取住所がA市のままだったのだ。
結果今の住民票との連携が取れず、エラーになってしまい申請は行えなかった。
疑問に思ってB市役所に行き、電子署名の再確認をお願いすると、B市で登録されているとのことだった。
それから半年経った昨日、マイナンバーカードを使ってふるさと納税のワンストップ特例制度の申請を
ダメ元で行ってみると、やはり読取内容はA市のまま。
ちなみにマイナンバーカードを持っている人は知っていると思うがマイナンバーカードにはパスワードが4種類ある(作成時に設定する)
ワンストップ特例の申請にはこのうち上2つの入力が必要だった。
結局A市の内容では実際の情報と電子署名の内容が異なるため申請が出来ない。
このままでは不便なのでB市のマイナンバーカード交付センターに直接聞きに行った。
私「すみません、昨年末B市に転入してきたときにマイナンバーカードの券面事項と電子署名も更新してもらったのですが
実際読み取るとA市の情報が出てくるんですよね...何か原因ご存知ないですかね?」
交付センターの人「そんなことあるんですか?ちなみに読み取るってなんのアプリで...?」
私「さとふるですね、ワンストップ特例のオンライン申請をしようとしていて。」
交「なるほど、一応券面情報確認してみますんで4桁のパスワード入力してもらえますか?」
交「確かにB市になってますね...アプリの不具合じゃないですかね?さとふるの方に確認してもらえますか?」
私「いや、でも以前戸籍謄本を取得しようとした時にも読み取り情報がA市のままだったので、今回だけじゃないんです。
(読み取る情報がアプリごとに違うなんてあり得るのか?不具合だとして致命的では?)」
交「そしたらそちらの自治体や、あとは税金の方の窓口に聞いてもらえますかね。
僕もそこまで詳しくなくて、この窓口ではパスワードの設定とか券面事項の確認しかできないんですよ...
ワンストップ特例は紙でもできますし、今券面事項はB市になってるんで行えますよ!僕もいつも紙でやってるし」
私「そりゃそうですよね、オンライン申請今年からなんで。紙でもできますけどオンラインで出来ればやりたいなって思ってまして。
ちなみにパスワードって2種類とかありますよね?数字の方とそうじゃない方。参照できる情報って違ったりしてませんか?」
そしたらそっちのパスワード設定も一応見ますよ、6桁以上のやつ覚えてます?」
私「覚えてます」
交「・・・・設定されてないですね。設定しますか?これ税とか確定申告とかのやつなんであんまり使わないし必要ないと思いますけど」
私「(設定されてない?発行時に設定したはずだし昨日さとふるでパスワード入力して突破できたぞ?)
確定申告用ならワンストップ特例の申請に関係あるかもしれないのでお願いします」
交「あんまり必要ないと思いますけどね、はいここ入れてください」
交「はい、設定しました。僕らの方で出来るのはここまでですね。」
私「もし問い合わせてもだめだとして、破損扱いで再発行できますかね?」
交「失くしたとか、顔が気に入らないとかなんでもいいですけど再発行にはお客様都合で1000円かかりますよ」
私「紛失にすると警察への届け出番号が必要って聞いたんですけど」
交「あ、そうかもしれないですね」
私「(知らへんのかい) ちなみに再発行っていまどのくらいかかってますか?」
交「今申請いただいてお手元に届くまで1か月~2か月かかってますね」
私「そうなんですね、わかりました。ありがとうございました。」
というわけで結構めんどくさくて、上では敬語で書きましたけどめちゃくちゃため口で話されながら
マイナンバーカードの交付窓口の人なのにあんまり詳しくないと繰り返しのたまう人に手続きしてもらいました。
(めちゃくちゃイラついた。年下の女でも普通に敬語で話してもらえると嬉しいのにな!こっちも敬語で話してるし!)
個人的には署名用パスワードが設定されていなかった部分に引っかかっていたので、再設定してもらったものを試すため
一度マイナポータルで読取、新しく設定した署名用パスワードを入力。
その後さとふるで確認したらちゃんとB市の住所で読み取ることができて、無事ワンストップ特例のオンライン申請を行えました。
私もそこまで詳しくないですが()B市転入時に電子署名を再発行した際、パスワードが未設定のまま登録されていたのではないかと思います。(それは許容されていいのか?)
・パスワード自体は覚えているのであらゆるサイトで突破出来てしまうこと
・転入前の電子署名(これは失効しているはず)のものが参照できてしまうこと
・自治体で読取確認してもらうときには4桁のパスワードの入力だけで参照出来て、かつ新電子署名の内容が確認できること
上記の複合要素により、自治体で読み取ると更新されている、そのはずの電子署名が自端末では読み取れず
この推察が正しいのかわかりませんが、少なくともマイナンバーカードの窓口担当者の人、国のマイナンバーカードの担当の人の目に留まって
もっと大々的に、転入した際の署名用パスワードの再設定をアナウンスしてもらえないですかね?
パスワードが未設定になることとか全然どこにも書いてなかったですし、各自治体窓口の人も知らないのでは?
そもそも失効しているはずの前の電子署名が参照できる仕様なのもどうかと思いますが。
めちゃくちゃ不便で困ったけど解決したので今同事象で困っているひとの目に留まればいいなっていうそんな気持ちで書き残しておきます
https://anond.hatelabo.jp/20221220151735
暇アノン落ち着けは自分も思うところでそもそも「公法上の契約」って何を言ってるかを理解した方がいい。元ブコメ見る感じ、トップブコメは何人から理解してるようだけど、なんか雰囲気でよくなさそうと思ってる人が多そう。
そもそも「公法」ってなんぞや? という話から入るけど、法律には一般市民同士の関係(私人と私人)について定める「私法」と、一般市民と国(私人と国家)の関係を定める「公法」で大きく分類できるのよ。私法は民法とか商法みたいな社会生活、後者は憲法とか刑法、行政法みたいな領域ね。
この二つの何が違うかって、公法は基本国家権力を拘束する為のものなのね。国とか警察、地方自治体って基本一般市民より強いのよ。なんでもやろうと思えばできちゃう。好き勝手動いてもらったら困るのよ。だから、行政のやることは法律でガッチガチに固められてる。法律で決められてること以外はやっちゃ駄目。
でも、それって逆に言えば法律で決められたことなら一定レベルで一般市民に不利益になるようなことでもやっていいってことなのよね。これが行政処分と言われたりするもので、たとえば道路拡げるために(本来は一般市民に権利があるはずの)土地に新しく建物建てられなくするとかは「行政が私人の権利を制限する」ことに該当する。こういうのを決めたりするのが公法、特に行政法なのね。
他にも公法と私法は訴訟法の関係で民訴・刑訴・行政訴訟(行政と私人間の争い)とかに別れたりもするんだけど、本題とはずれるので割愛。
じゃあ問題です。「東京都と法人が契約を結ぶのは公法・私法どっちの領域の話?」
答えは「場合による」です。
たとえば、「東京都が備品を会社から買う」とかの一般社会におけるありふれた売買契約は私法的なものですよね。だから普通に民法や商法が適用される。これが俗に言う「私法上の契約」なんですよ。で、東京都は公法によって縛られるから、ものを買うといった契約ひとつとっても法律に従わないといけない。そのための規定が地方自治法230条以下の「契約」の項なんですよ。「公法上の契約なので地方自治法の規定が適用されない」の含意とは、「地方自治法の契約の項に書かれてる内容は私法契約に関することですよ」という意味です。
じゃあ、「公法上の契約」って何か。ざっくり言えば「公益の見地から、私法とはちょっと変化したルールで行われる契約」のことです。たとえば、警察官って労働組合入れないですよね。労働者が労組入れないのって私法的にはアウトです。でも公益の見地からセーフなんです。
このように、「公法上の契約」とは、民法や商法の私人契約ではそぐわないような性質の契約を、公法で定めたような契約を指します。川崎高津公法研究室の行政法講義ノート14回から引用すると以下のような説明がなされてますね。
http://kraft.cside3.jp/verwaltungsrecht14-6.htm
公法契約は、その名の通り、公法による契約のことで、公務員の勤務契約、公共用地取得のためになされる土地収用法上の協議などが該当する。なお、行政主体が一方当事者であるから公法契約であるという訳ではないので、注意を要する。
ちなみに、行政契約の中でも「補助金の交付」はケースバイケースでしか判断できないファジーな領域なんすよね。
たとえば、千葉県の公開してるpdfでは、地方公共団体による補助金の交付決定は行政処分ではなく負担付贈与契約ですという説明がなされてます。
https://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/documents/letter15-3.pdf
地方公共団体が行う補助金の交付決定の法的性質は、原則として、いわゆる行政処分ではなく、
契約1の申込み(交付申請)に対する承諾と考えられています2。
一方、佐々木総合法律事務所の公開してる何かの雑誌のpdf「補助金を過大に交付した場合の返還請求」では、補助金の法的性質について以下のように記載してます。
地方公共団体が交付する補助金の法的性質は、法律上は明確に定まってるわけではなく、これを行政処分と捉えるのか、それとも贈与契約として捉えるのかは、それぞれの補助金の内容、支給の根拠、支給要件等に応じて判断せざるを得ません
さて、やっと本題です。
当該noteでは、「colaboと東京都間で締結された委託契約は根拠法がない有償契約である」とあります。
そう、↑では補助金の話をしましたが、問題のやつって委託事業なんですよ!
文部科学省の公開するpdf「委託費と補助金の違い 資料5」では、補助金と委託費との対比で、委託事業を「民法上の準委任契約」と明記してますね。これは主体が地方公共団体ではなく国なので少し違いますが……。
ここまでの前提知識があってはじめて「公法上の契約」というのがおかしいことがわかるわけですね。
というところで、やっぱり東京都はおかしくない? というのが今回のまとめでした。……おいおかしいぞ、俺は暇アノンどもにマウントを取ろうとしたのに!
この増田は10年前に行政法を落とした人間が1時間ググって理解した(と思った)内容をまとめただけなので内容の正確性を一切保証しません。一瞬でももっともらしく信じかけた人は自分で調べることをおすすめします。
それはそうと、委託事業って請負契約じゃなく準委任なんですね。請負なら成果物に対する支払いだけど、準委任は普通成果ではなく稼働に対する支払いがなされるから、よく考えると業務内容に対して云々言う権利は発注側には……まさか、ない……? いや、事業内容的に請負にするのはそれもそれでよくないと思うが。
やっぱり、何を以て東京都側が検収としたのか、契約内容見たいよね。俺仕事で準委任契約をコンサルと結んだとき検収とかめちゃくちゃ細かくやらされたんだけど、その経験からすると東京都が発注者としての責務果たしてんのかは気になるところですよ。活動内容のヒアリングとか、たとえば活動内容の効率化なり適正化なり図ったのかとかさ。
全部が全部事業の中身見れないから委託してるんだろうけど、保護した女の子を沖縄の反対運動に動員したのでは疑惑はせめてはっきりさせてほしいと思う増田であった。
https://twitter.com/ojimakohei/status/1603955048752746502
「colaboの件。所管の福祉保健局としては、直ちに契約要件に抵触するものではないが、一部、不適切な処理が認められ、指導を行ったとのこと。住民監査請求も出ているので、この後は独立機関「監査委員会」にて本格的な調査が行われます。また、国の「会計検査院」の検査も入ります。また経過報告します。」
「監査委員会」って書いてあるけど、「監査委員」ですね。都議であるなら、同じ都議が監査委員になっているわけだから、ここを間違うのはツイートの全体的な信頼性を疑います。監査委員のお一人は議員と同じ党ですね。
https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/kansazimukyoku/index.html
「監査委員は独任制の機関です。これは、それぞれの監査委員が独立して職権を行使する、ということを意味します。教育委員会や選挙管理委員会や人事委員会といったほかの行政委員会と違って、委員会制をとっていないため、監査委員を対外的に代表する委員長もいません。」
会計検査院は国の機関で、国のお金の使い方を検査する(必要的検査対象)機関ではありますが、国は地方(もちろん東京都を含む)にお金を出すことが多いので、その使い方がどうだったかという視点で、地方自治体も検査をしています(選択的検査対象)。議員が後に「会計検査」について「定期的」と触れたのは、多分地方公務員の会計検査についての認識そのままで、選択的検査対象が地方自治体に対して定期的に行われていることを指していると思われます。感覚的には2年に1回とかかな。どの自治体に入るとかどの事業を検査するとかは事前に公表されていなくて、大まかな流れだけが通知されて、直前にこの自治体のこの事業を検査します、となる。
地方公務員として生きる上で、避けたくても避けられないのが会計検査です。国庫補助金を受ける時は必ず「会計検査、当たりませんように!」と思いながら、当たったときのために保存する書類を整備する。会計監査があるおかげで、地方自治体の仕事はキッチリしていると言っても過言ではない。
では、地方自治体が会計監査を受けるときの実際はどんなものか。まず、諜報がすごい地方自治体全てが一体となって、「どこの都道府県でどんな検査があったか」を必要な地方自治体で共有します。会計検査員が今どこにいて、どこに向かっているかを共有します。今日の検査で何を聞かれたかを共有します。何を聞かれたかを知った時、次の地方自治体では同一事業や類似事業で同じことを聞かれてもいいように想定回答を考えます。会計検査では「会計」という名前のイメージとは違って、「この事業はどんな目的で行われ、どんな効果を出しているか」という費用対効果を重視して検査されます。これは検査結果を発表する時に、枝葉末節を見ているのではなく、ある程度やってるアピールができるように、ということもあるのではないかと想像します。そういった意味では、直近ではコロナ交付金が記憶に新しい。
https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/4/r041017.html
「地方公共団体が実施した個々の交付対象事業の効果検証と検証結果の公表がどのように行われているかなどに着眼して検査しました。」
このように、どんな効果があったか、またその効果をどう検証しているか、が重視されている。
地方公務員の一大イベント、会計検査について、全く意識せずに仕事をしている職員は、採用歴が浅い職員を除いてほぼいない。会計検査が入れば全庁に対して「会計検査中はこのフロアで私語厳禁」というお触れが出たり、紙資料をコンテナ何杯も会場に持ち込んだりする。何かの形でこれを目にする地方公務員にとっては、いくつかあるお祭りの一つといっていい。
それに対して、「情報提供を受けての会計検査」というのがどのように行われるか、多くの地方公務員は知らないと思われる。あくまで選択的検査対象として、一連の流れで検査されるということであるなら、情報提供された1件のみについて特出しで行われるということはないのかもしれない。通常、検査の対象は社会的に話題となる事業(コロナ交付金のように)が多いと思われるが、もちろんどのように選ばれているかは地方公務員は知り得ない。
直接Colaboについて書くわけではないのですが、国からColaboへ至るまでのお金の流れがわかりにくいので、その整理のために書きます。
東京都のサイトに、「東京都若年被害女性等支援事業」についてのページがあって、
「東京都では、下記の民間団体に事業の一部を委託し、東京都若年被害女性等支援事業を実施しています。
・一般社団法人 Colabo」
とある。これ、その要綱もそこに載っているのですが、そこにあるように事業主体は東京都なんですよね。東京都が行う事業の一部をColabo等の外部に委託している。行政では補助金と委託とが割と混乱しがちなところがありますが、これについては委託です。行政が行う委託で一般的なのは設計委託や建築工事委託で、例えば道路や建物の設計図を作ってもらう委託、実際に作ってもらう委託があります。スタートの「これが欲しいなー」とゴールの「できあがった物」が行政のモノで、途中を「行政がやるより上手にやれる人」に委託する、というものです。
で、事業主体が東京都である東京都若年被害女性等支援事業については、都民が望む内容を、途中を専門家に委託したあと、成果物を受け取る、という形になります。成果物としては要綱の事業内容にあるようなことが行われている状態、ということだと思います。
これについて都の持ち出しでやっているかというとそうではなく、国民としても同じことを望んでいるので、国庫補助金で事業を誘導しています。この事業はそれに乗っているため、国庫補助金の交付を受けているのだと思います。
https://www.mhlw.go.jp/content/000967161.pdf
基本的には国と都の要綱の事業内容は一致していると思われ、故に都の事業は補助金適格だろうと思います。事業については↑のとおりですが、国から都への補助金の交付については↓
https://kosodatehiroba.com/pdf/19box/2019gyakutaitaisaku.pdf
の3(2)エ(「モデル事業」ってついてるのは古い版だからなのかな?)に基づいて行われる。要は、他の厚労省の一定範囲の補助金と足並みを揃えた同じような方法で申請するようになっている。他、国庫補助金の縛りとしては「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」があって、国の補助金全て同じ法律で縛られる。
都の目線では、これはあくまで自分の事業であって、国に補助金を申請するものとなっている。国庫補助金をもらう、ということは、会計検査院の会計検査を受ける可能性がある、ということになり、補助金を受けないで行う地方自治体単独事業(会計検査院の会計検査が入らない)よりも説明や資料整備・保管などに格別の注意が求められる。
会計検査の内容としては、委託内容についても問われることがある。例えば、
https://www.jbaudit.go.jp/img/report/summary03_tokutyou/fy03_tokutyou_08_01.jpg
会計検査では、「目立つ」事例が時間を割いてよく見られることが多く、コロナ交付金などは注目された。その点でも、モデル事業として始まったような事業の場合は、一層会計検査に備えた準備が行われていると考えられる。
未成年へのわいせつ行為や淫行疑いなどで逮捕・起訴された教員が、塾や放課後等デイサービスなどの施設へ再就職するケースもあるとのことですが…性犯罪を起こした人には教員免許を永久に再交付しないようにするのはもちろんのこと、子どもたちと接する職業へ再就職できないようにすべきだと思います。
というツイートを見かけたが、とっておきの解決方法がある。死刑にすればいいのだ!
このツイートのリプ欄には「社会復帰を過度に妨げるのはNG」というコメントがあったが、その通りである。そして、このツイートとリプ欄を両立させるためには、そもそも社会復帰という概念そのものをなくせばいい。つまり死刑だったら出所後のことを考える必要はないよね。(無期懲役は税金が勿体無いのでNG)
なんなら、性犯罪に関わらず全ての犯罪を死刑にしてしまえばいいと思う。裁判所なんかいらない。なんなら逮捕即射殺がいいと思う。冤罪?知るか。なんなら生きていることこそが罪だから死刑だよ
みんなで仲良く人類滅亡!やったね
派遣労働者が雇い止めとなる理由を求め証明書を請求した場合、遅滞することなく必ず理由を交付しなければならず、
「労働契約を複数回更新している」もしくは「1年以上契約している」有期労働契約者に対しては、(労働者が希望する場合)できるだけ契約期間を長くするよう務めなければならない
複数回の更新があり、期間の定めがない契約と実質的に異らない状態である時、不当な雇い止めに対して申し立てができる
労働契約法第19条
(1)期間の定められた労働契約を何度か更新している状態で、無期労働契約とほぼ同じ状態であると判断される場合
(2)期間の定められた労働契約の期間満了を迎えたが、引き続き更新が行われると予測する者に対する合理的な理由が挙げられる場合
あんまりおまけ的要素なのであんまりのめり込んでやり込んでなかったんだけどね。
窮鮭熊噛み!って感じかしら。
なんか急にラスト壮大に全米が泣くかの如く大スペクタクル暗いマックスだったわ。
そんな面白いことになってるんだったら、
途中で放り出しているスプラトゥーン2のヒーローモードもクリアした方が面白いんじゃない?って感じよ。
あっちも多分ぜんぜん進めてないわ。
とりあえず
それでそのまんまだと思うの。
進められていけるので、
性格的にタイミングを合わせてとか同じ形にしろください!ってミッションはもう面倒くさいわーって
省略して突破して行けるのが助かったわ。
あれ私無理だわ。
ああいうの。
ぎりぎり行けたのがショクワンダーで高いところに登っていくミッション。
そんで、
下に足場があるか?って覗き込むときに真下がちゃんと見えるので、
いまのグラフィックってとんでもなく遠くまで見通せるじゃない。
高いの怖かったわーあれ。
それと同じぐらいに怖いのが
今日私ずっと11月1日だと思ってもうマジで今日は11月!って思っていたのよ!
と言うのもさー
新しい日替わり献立表の11月号が発表されているから今日はランチ日替わりキメようかしら!って意気込んで飛び込み前転してメニュー表みたらなんか10月のだし、
どうしたのかしら?ってここは何も疑いも無く尋ねなくてよかったわ。
本当に思いっ切りっ11月の日替わり献立表を楽しみにしている人みたいに思われるじゃない。
ちなみに今日の日替わりは
それはそれで美味しく頂けたので、
まだ11月じゃなかった怪我の功名ってことでいいじゃないのかしら?
そう思ったわ。
お昼どうなるか分かんないので、
ちょっと湯冷まし的な白湯目のぬるさのホッツ緑茶ウォーラーは温まるわ。
すいすいすいようび~
今日も頑張りましょう!
某人気声優櫻井孝宏が放送作家と10年来の不倫関係にあり、放送作家が「10年以上付き合っている方がいる。結婚する予定」と話していたと週刊文春にすっぱ抜かれた件で、一部コメントで「結婚詐欺では」という意見があるが、現時点では結婚詐欺に当たるとは言えない。
そもそも結婚詐欺という犯罪は存在せず刑法上では刑法第246条 詐欺罪がそれに該当する。
つまり「結婚するよと嘘をついて金品を巻き上げた」時点で詐欺罪が成立するのであって「僕は未婚だよ。いずれ君と結婚したいと思ってるよ」と言う(もしくは言って性行為を行う)だけでは詐欺罪は成立しない。
じゃあ某大人気声優櫻井孝宏さんは何の不法行為にも問われないのかというとそうではなく民法上の「貞操権侵害」に当たる可能性がある。
貞操権というのは「誰と性的な関係を持つか」を自由に決めることができる権利で、性行為を行う際の意思決定に対して欺瞞があった場合、「貞操権侵害」として慰謝料を請求することが出来る可能性がある。
今回の場合は「相手から結婚していることを隠した状態で交際しており、結婚すると言われていた(かどうかはわからんけど本人はそう思ってた)ので、性行為を行った。相手が既婚者とわかっていたら性行為を行わなかった」と見なされた場合、貞操権侵害として慰謝料の支払いが認められる可能性がある。
ただし「関係者の間では有名な話でしたので放送作家のA子さんが知らなかったとは考えづらいですね(業界に詳しいX氏)」みたいな話が出てくると「わかっててセックスしたんやんけ!」となるので認められない可能性が出てくるんだけどね。
やあ、みんな元気?ただいま、増田です。
厚労省からも労働者ではないと言われてムカついたので晒します。
埼玉県ワクチン接種センターで働いていたら労働者ではないといわれた。(詳しくはこちらhttps://anond.hatelabo.jp/20211014160920)
残業代の未払いや労働条件の切り下げに当たるかという問題だと思っていたが、どうやらそもそも労働者ではなかったらしい。でも実態が労働者であれば、契約内容にかかわらず労働者であるはず・・・と素人が悶々と長々とまとまりのない文章を書いたところ多くの反響をいただいた。
電話相談では実際のメール内容や給与明細を見てもらうことができないため窓口で「労働者ではないので八時間労働制に該当しないから時間外労働の概念もないし割増賃金を支払う必要はない」と言われて残業代が未払いだと相談員に訴えたところ、詳細を知る必要があるとして監督官に代わった。
監督官「労働者性を判断するのはこちらで、使用者が決めるものではない」Fu〜かっこいい・・・
勤務場所や時間が指定されシフトもあり拘束されていることから労働に当たる可能性があるとして、調査が入ることになった。(県センターは四箇所あり、別センターに勤務する看護師も同様の扱いを受けていると伝えた)
鍵は埼玉県が取ってつけたように提示した保政法第569-1 (※県からのメールには「保政法第569-1通知に基づく業務応援(スポットで応援を依頼しています)」とあった)というものの中身になるだろうとのことで、全文を確認したいとその場でセンターに電話をしてくれた・・・が担当者は本文はおろか何を根拠に発出されたかっていうかそれってなに?おいちいの?と理解していなかった。
偉い人によると、「保政法第569-1は厚労省から労働者として扱わなくてもいいですよと言われているのでそのように扱うけど大丈夫だよね?と聞いて埼玉県労働局から承認を得ました!」という免罪符的なもののようだったが、監督官は「実態を判断するのはこちらですので」と伝えてくれた。(かっこいい・・・)
県センター担当者からのメール文面や当初配られた条件が記載された紙ぺらなどと共に、本来であればもらえていた賃金(残業代・シフトが削られた分)を計算し、資料として提出した。
さて、その頃センター内でも、シフト減に対して同意はしていないこと、接種者の減少を見越した運営ができていなかった埼玉県により労働の機会を一方的に奪われたのは解せぬと県職員と話し合いをしていた。
「ワクチン接種業務に関する謝金支払い求人の対応について」という資料2(後述)と記載された紙を一枚渡され、「埼玉県としても初日に丁寧に説明するべきであったのはごめんだけど、そもそもこれは雇用締結する”労働者”としては扱わない謝金支払いの求人であることを明示しなかった看護協会が悪いから文句ならそちらに(意訳)」という説明。(ちなみに明示はされており、割増賃金や補償がないことを書いていなかったのは埼玉県)
しかしそもそも資料2というものの出典が記載されていないし(非公式なのではと思った)ここまで来て引き下がるかよという気持ちにもなっていたし、大本である厚労省の文書を確認する必要があったので、この謎を解明すべく、我々はアマゾンの奥地へと向かった・・・
資料2の大本は【新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種人材確保】が目的であることが分かった。これは政府が21年7月末までに高齢者のワクチン接種完了を目指したものの、看護師不足が叫ばれており、それを解消するための切り札となる潜在看護師の就業支援として、支給要件を満たした看護師に就業準備金を支給すると厚労省が決めたもの。
資料が添付できず分かりづらくてすまんだけど。
都道府県ナースセンター以外の職業紹介や直接申し込みにより雇用された場合や、自治体において謝金対応としている募集への就業も就業準備金支給の対象に含めるとした。(そして本来謝金支払い求人は無料職業紹介事業の対象ではないが、緊急だから掲載してよいとなった)
ワクチン接種のための潜在看護職等のさらなる活用について(厚生労働省医政局看護課):準備金支給の対象についてはeナースセンター(都道府県看護協会が運営する無料職業紹介サイト)への登録及び必要な研修の受講を要件としているが、それ以外の職業紹介や直接申し込みによる雇用の場合、自治体において謝金対応している募集も対象とする。謝金対応は本来無料職業紹介事業の対象外だが緊急的なので、看護師確保事業として必要な情報提供の支援をしてねという文書
ワクチン接種業務に関する看護職確保のさらなる推進について(交易社団法人日本看護協会):厚労省からの通知を受けて、自治体からの求人では謝金支払い求人を希望するところが多かったことから、厚生労働省医政局看護課との検討の結果、無料職業紹介事業とは別の扱いとして対応することとなったのでそれぞれうまくやってねという文書
資料2は、緊急的な看護師不足を解消しワクチン接種を完了させるために潜在看護師に就業準備金を支払うことを決め、広く看護師を集めるためにeナースセンターでは労働契約ではない求人であっても扱うことになったからこのように対応しようねという資料だった。
ちなみに資料2と合わせて上記関連資料も追加で労働基準監督署へ提出した。
資料2ってあくまでも準備金支給(ワクチン接種の看護師確保)のためなら謝金支払い求人を取り扱ってもよいということのみであって、実態として労働者に見える環境であっても労働者として取り扱わなくてよいとは一言も言ってない。((特大フォント))
埼玉県の言い分はこうであった「これは給与ではなく謝金だし、命令ではなくあくまでも依頼で、依頼したら来てくれただけ(意訳)」ま、そりゃあそう言うしかないだろうよ。
ではそもそも有償ボランティアとはなんぞやということでまたしても我々はアマゾンの奥地へと向かった。
こういうものを見つけた。ちょっと脱線しているので、経過が見たい方は読み飛ばして欲しい。
「有償ボランティア」 は労働者か?ー活動実態と意識の分析から
労働政策レポート No.3「有償ボランティア」という働き方─その考え方と実態─(第2章 有償ボランティアをめぐる研究と議論の整理)
『有給職員と仕事内容が近づいてくると, 内在的意識が有給職員に近くなる可能性がある。 このように外形的にも内在的な意識においても有償ボランティアが有給職員に近い場合には, 労働者として扱うことが望まれよう。』(小野,「有償ボランティア」は労働者か?ー活動実態と意識の分析から,日本労働研究雑誌,2007)ですよ、聞こえますか。
『ボランティアについて明確な定義を行うことは難しいが、一般的には「自発的な意志に基づき他人や社会に貢献する行為」を指してボランティア活動と言われており、活動の性格として、「自主性(主体性)」、「社会性(連帯性)」、「無償性(無給性)」等があげられる。(厚生労働省社会・援護局地域福祉課)s1203-5e_0001.pdf (mhlw.go.jp)』
そもそも求人サイトを介して求人募集していたんだし、お金欲しさに応募しているところから利他的でないことは明白であり利己的でしかないです。(特大フォント)
給与ではないと言うが所得は所得だし、こちとら「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して所得税が引かれており、税務署には「給与」として扱われる。
「流山裁判」の話も読んでみたが、時給自体も一般的なワクチン求人と遜色なく、単純なありがとう代というには高時給で対価としての性格が強く、専門性の高さからも請け負って働いていたと言えるだろうと考えている。
また、看護師の他に医師や案内スタッフもいたが看護師を除く全員が労働者扱い(みんなは派遣)されていて、看護師だけがこれだけの給与を貰っていて同様にシフト制で働いていて有償ボランティアと言い張るには無理があるのではないかと感じる(賠償責任保険に加入しており、何かあれば埼玉県が対応することになっていた)
長くなりそうなのでアマゾン話はこの辺で。
監督官「県職員との話し合いで(ワイが)言っていたという回答と同じ内容だった」
1度目の聴取で書類を請求していたようでそれを提出してもらったとのことで、それを元に改めて上に照会して法違反があるかどうかを調べる。
監察官「柱は労働者性が認められるか・割増賃金の適用となるか(変形労働時間制の概念が埼玉県に存在するか)・休業手当の対象となるか(労働者性があるなら)になる」
埼玉県「会計年度任用職員制度を適用すると行政職の中で一番給与安くなるけどいいの?」という話も出たらしい。
良い訳ねえだろうよ遡って労働条件の切り下げをするの?すごくない?まじアクロバティックなんだけど・・・
監督官曰く「遡及して返還するというのは聞いたことがないし、それこそ最初の求人情報と異なるだろうってトラブルになるのは明白なのであり得ないとは思うけど」「埼玉県には埼玉県の決まりがあるんだろうけど、そんなことこっちは知らんし・・・労務管理を徹底してとしか(意訳)」と仰ってました。
ちなみに会計年度任用職員でも同額くらいで出てた自治体はあったので、給与自体は設定できるはずですね。
○野澤企画官 看護師派遣を行う派遣事業者に聞き取りをしたところ、時給で大体2,000円から2,500円が相場でした。~中略~ 接種会場の設営等にかかる費用については、菅総理も申し上げている通り、国で100%措置することにしているため、自治体は、相場と比べて遜色ない水準で雇っているのではないかと考えています。以上です。
○松本委員 遜色ないのではなくて、やはり、もう少し手当を考えたほうがよろしいかと思います。と申しますのが、普段の仕事の時給と比較しても、2,200円は決してそんなにいいわけではないのです。非常に短時間の仕事だと思うので、やはりある程度の手当は、危険手当的な意味も含めて、もう少しお考えになったほうがいいのではないかと、私は思います。
声に出して読みたい日本語〜!私もそう思うよ!??!?松本委員に同意同意!!!
案内スタッフ1500円/h、会場ディレクターで30000円/dとかで出てたんですよ?それでどうして実働が多い看護師が2000円台?割に合わない。
医師が20000円/h出ていたことも考えて、準備して打って観察する看護師の4000円/hは妥当だろう、じゃなかったら何のために頑張って資格取ったんや・・・
はじめに、厚労省や自治体とのやり取りになるのでめちゃくちゃ時間かかってしまってごめんやでとのことだった。本来企業とのやり取りならこんなに時間は要さないのだとか。
以前に柱になると伝えられていた①労働者性が認められるか、②割増賃金の適用となるか、③休業手当の対象となるかの報告。
③については難しいだろうと思っていたのでふむふむやはりという感じ。時短勤務は本意ではないので悔しいけど。
これらの違反点をまとめて労務管理しっかりしてね的な感じで埼玉県宛へ交付する予定と。
一般的には、違反を認め是正してもらうという流れになるそうなのだが、そんなに素直に動くのだろうか、ちゃんと更生してくれよな・・・と祈っていた。
県で協議中との連絡。期間中どういう働き方だったのかという聞き取りだった。
業務に関して具体的な指示があったのかとか、シフトはどういった決め方だったのかとか。上からの指示があって働いていたかどうかとかを見極めるためかなと。
監督官「クッソ時間かかったのにごめんだけど(n回目)、厚生省の労働局とも話し合いをして労働者にあたるかを検討してきたし指導できそうって方向でやってきたけど、結論労働者に当たらなかった(意訳)」
は?どゆこと?イケそうみたいな方向はどうした。
アクロバティックに大技決めたかと思いきや着地失敗かよ。驚きで複雑骨折。
驚きで詳しい理由を問い詰められなかったが、、一般の仕事とは異なり特殊だからゴニョゴニョみたいな感じの言い分。厚労省パワープレイすぎ。
労基言いくるめた厚労省の担当者、俺たちの前に出てきて説明して。
誰があの時期に12人で1300人(接種者は5人)打ったと思ってんの???段々呂律回らなくなるんだぞ・・・
労基の担当者は大仕事した結果がこれでマジ時間返せよ〜と思ってるかもしれないが、それはこっちも同じだし期待した分ショックもでかい。
まさに今回の発端がここ。契約書や労働条件通知書は自分が労働者だと認めてくれる紙切れ(pdf)を大切に保管。書いてあることと違ったらその都度確認!それはあなたが持つ権利です。
選挙行こう(飛躍)
マジで大切。今回のように力になってくれない、メールも読んでくれない都道府県議会議員があなたの町にもいます。弁護士でホームページに労働者の味方とか書いておきながら労働者のメールをシカトするおじさん。労働者の権利を守る委員会みたいなのに入っているのにその手のことは分からんので力になれませんと返信してきたおばさん。自分が持つ権利は全部使おう。風が吹けば桶屋が儲かる的なあれで、回り回って自分に影響があるかもしれないぞ。