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2024-11-01

anond:20241101144539

法律上人間は「人」または「自然人」と呼ばれ、権利義務主体として認められる存在です。

民法第3条第1項では、「私権の享有は、出生に始まる」と規定されており、これは「出生することで人は誰でも私法上の権利を取得したり、義務負担したりすることが出来る」という意味です。


胎児法律上の扱い

民法上 出生をきっかけに「人」となるため、出生前胎児は「人」にあたらない

刑法上 母胎内にいる胎児は「人」にはあたらないため、胎児が死傷したとしても殺人罪は成立しない

相続 胎児相続については、既に生まれものとみなされる

損害賠償請求権、遺贈 胎児権利能力が認められる



いかがでしたか

2024-07-11

石丸氏のポスター訴訟敗訴こそが首長たりえない一番の問題

石丸氏が自身選挙ポスター制作費を未払いしていた問題で、最高裁が上告を棄却して敗訴が確定した。

これについて、表面的な「裁判敗訴」のみで批判している人も多数見かけるが、

この問題は「石丸氏の契約締結・履行能力」が問われる非常に重い問題に思われる。

事の経緯は、安芸高田市長選で石丸氏が選挙ポスター制作を依頼した印刷業者間との契約内容のトラブル

石丸氏は「公費」での制作を依頼し、それを印刷業者が承諾したが、肝心の「公費」の金額が明示されていなかった。

印刷業者制作後に代金(106万円)を請求したところ、「公費」で賄える金額(34万円)から超過していることが判明。

残額(72万円)が未払いとなっていた、とのこと。

この未払いについて印刷業者提訴

一審、二審ともに敗訴していたが、7/5付で最高裁が上告を棄却し、敗訴が確定した。

石丸氏は恐らく軽視しているのであろうが、

この一件は「高々72万円の支払いが確定した民事裁判」で片づけられない、非常に重大な問題に思われる。

そもそも裁判沙汰になった根本的な原因は、印刷業者との契約をしっかり詰められていなかったかである

無論、契約には双方の合意必要であるが、先般の裁判石丸氏が敗訴していることは

契約に際して石丸氏側に問題があった、との司法判断が下ったといえよう。

これが最初に挙げた「石丸氏の契約締結・履行能力」に対する疑念である

では、契約能力が無いことの何が問題なのか。

経済学では、組織は「契約の束」と表現されるが、それは自治体にも当てはまる。

自治体契約によって成り立っているのである

例えば、インフラ整備について自治体業者発注すれば、そこには契約が発生する。

自治体職員は「任用」であるため労働契約関係では無いという見方もあるが、労働の対価として給与支給という点においては

労働契約関係解釈することも可能であろう。

そして、これらの契約により成立する自治体の長が知事であり、市区町村である

石丸氏の裁判の件で問題となった「契約」は私法契約自治体の「契約」は公法契約であるため、

同じ「契約」であってもその意味するところは異なることは留意必要である

とはいえポスター制作費の契約すらもまとめられない石丸氏に、

数多の契約を締結する自治体の、その首長を任せられるだろうか??

繰り返しになるが、本件敗訴は石丸氏の首長としての能力に関して、

致命的なほどに疑問を呈する判決であるように思われる。

首長として立候補されても絶対に票を投じたくないと思っている。

もしも、この認識を変える捉え方があるとおっしゃる支持者がいるのであれば、具体的に示していただきたい。

私は頭が固いので、「ああ石丸氏は首長にしてはダメだ」となってしまっているのである

2023-08-17

anond:20230817231650

刑法についてを含めて、非対応義務とかの批判権利と義務対応関係に対してなされてはいるけど、目的と違うから捨象したつもりだったんだが

ここでは見解対立を示すのが目的でホーフェルド以来の対応関係について厳密に考える必要性が無いと思った

あと公法云々は異なる私人間について適用される私法と、一方を国家とする公法区別するためで刑法とか含めた一般論のためではないので

特に刑法については上記のように非対応義務とかあるけど、もとの話とは直接関係ないと思う

ついでに憲法以外にも租税とか行政分野でも言及される余地があると思って広く考えたが

anond:20230817225815

公法云々というか

憲法で言うところの公共の福祉基本的人権トレードオフの話ではないの

刑法においてはあまり権利義務文脈で語られるものはないと理解してるけど(刑法における罪を不作為義務と呼ぶなら義務だけど、それも結局は法益保護という公共の福祉と言える)

私法においては双務契約場合(同時履行の抗弁権)はたしかにそうだけど。

あらゆる状況で権利義務がセットになってると言えるか?

権利には義務が伴う

注1) 表題がごもっともなので変更しました

旧 権利行使するには義務を果たさなければならない

新 権利には義務が伴う

注2) 人権特有自然権のところで修正しました。

ミスが見つかった。ちょっとだけ修正しました。仕事に行くのでまた夜にでも修正するかも。

表題文言については特に憲法など公法の分野においてよく言及されるが、これについては異なった見解が見られる

その一つ目は権利には義務対応するという対応関係である

これはホーフェルドなどにみられる広義の権利義務対応に関する理解であって、一方の権利に対しては他方の義務対応しているというもの

二つ目はある主体一般的義務を果たさなければ一般的権利を有しないというものである

これについては一つ目の立場から間違った理解である批判されている

その理由としては人権実定法ではなく生来権利として有しているというものである

しかし同じ文言から異なる二つの解釈を導くことは可能であり、また前述の理由は正当な理由にならないのではないとも思う

そこで二つ目理解正当化できないかさっき考えてみた

まず一つ目の見解については私法を基にして発展した経緯がある

例えば売買の買主は引渡請求ができる権利を有し、一方で売主は引渡を行う義務を負う

これは二者間に生ずる関係から導かれるものであり、主体は2つ必要である

そして上記のような関係一般化することで権利義務関係について一般的な言明をしている

それによって国家国民との関係についても権利義務対応説明される

これを前提としたうえで二つ目見解について考えてみる

すると二つ目見解権利義務主体は同一であり、そのような主体における権利義務関係を述べていると言えるため、

両者の想定してる主体が異なっており、権利義務の内容も異なるのではないだろうか

かに一つ目の見解からはある主体についての権利義務は無数に考えらえることから二つ目見解のような一般的関係はないとの批判が考えらえる

しかしこと公法に関しては権利義務の束については主体が同一とも考えられるのではないだろうか

例えばある人が特定公法上の権利国家に対して有する場合主体個人国家であり二者間の関係となる

一方である人が国家に対して一般的権利の束を有する場合には国家はある人を国民として権利を認めていることになる

このとき国家とは法人ではあるものの究極的には個人結合体としての存在である

すると国家に対して権利を有する者は国家の一部として、自らを含めた国家構成員に対して義務を有していることになる

ある個人権利を有する主体であり、なおかつ国家構成員としての義務を負う主体でもあるのである

この場合には同一の主体権利義務対応関係が内在するのであり、一方のみでは成立しなくなる

上記の考えは人権については生来権利であるとする自然法的な考えと異なり、憲法制定権者による内容画定であり、法的な理解として適切であると言える

以上、結論としては二つ目見解文言理解としては結構妥当なのかもしれない

そんなことを今さっき思いついたかメモしておく

2022-12-21

公法上の契約」の含意をググった範囲解説する

https://anond.hatelabo.jp/20221220151735

アノン落ち着け自分も思うところでそもそも公法上の契約」って何を言ってるかを理解した方がいい。元ブコメ見る感じ、トップブコメは何人から理解してるようだけど、なんか雰囲気でよくなさそうと思ってる人が多そう。

そもそも公法」ってなんぞや? という話から入るけど、法律には一般市民同士の関係私人私人)について定める「私法」と、一般市民と国(私人国家)の関係を定める「公法」で大きく分類できるのよ。私法民法とか商法みたいな社会生活後者憲法とか刑法行政法みたいな領域ね。

この二つの何が違うかって、公法は基本国権力を拘束する為のものなのね。国とか警察地方自治体って基本一般市民より強いのよ。なんでもやろうと思えばできちゃう。好き勝手動いてもらったら困るのよ。だから行政のやることは法律でガッチガチに固められてる。法律で決められてること以外はやっちゃ駄目。

でも、それって逆に言えば法律で決められたことなら一定レベル一般市民不利益になるようなことでもやっていいってことなのよね。これが行政処分と言われたりするもので、たとえば道路拡げるために(本来一般市民権利があるはずの)土地に新しく建物建てられなくするとかは「行政私人権利制限する」ことに該当する。こういうのを決めたりするのが公法特に行政法なのね。

他にも公法私法訴訟法関係民訴刑訴行政訴訟(行政私人間の争い)とかに別れたりもするんだけど、本題とはずれるので割愛

じゃあ問題です。「東京都法人契約を結ぶのは公法私法どっちの領域の話?」

答えは「場合による」です。

たとえば、「東京都備品会社から買う」とかの一般社会におけるありふれた売買契約私法的なものですよね。だから普通に民法商法適用される。これが俗に言う「私法上の契約」なんですよ。で、東京都公法によって縛られるからものを買うといった契約ひとつとっても法律に従わないといけない。そのための規定地方自治法230条以下の「契約」の項なんですよ。「公法上の契約なので地方自治法規定適用されない」の含意とは、「地方自治法契約の項に書かれてる内容は私法契約に関することですよ」という意味です。

じゃあ、「公法上の契約」って何か。ざっくり言えば「公益見地から私法とはちょっと変化したルールで行われる契約」のことです。たとえば、警察官って労働組合入れないですよね。労働者労組入れないのって私法的にはアウトです。でも公益見地からセーフなんです。

このように、「公法上の契約」とは、民法商法私人契約ではそぐわないような性質契約を、公法で定めたような契約を指します。川崎高津公法研究室行政法講義ノート14回から引用すると以下のような説明がなされてますね。

http://kraft.cside3.jp/verwaltungsrecht14-6.htm

公法契約は、その名の通り、公法による契約のことで、公務員の勤務契約公共用地取得のためになされる土地収用法上の協議などが該当する。なお、行政主体が一方当事者であるから公法契約であるという訳ではないので、注意を要する。

ちなみに、行政契約の中でも「補助金交付」はケースバイケースでしか判断できないファジー領域なんすよね。

たとえば、千葉県の公開してるpdfでは、地方公共団体による補助金交付決定は行政処分ではなく負担贈与契約ですという説明がなされてます

https://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/documents/letter15-3.pdf

地方公共団体が行う補助金交付決定の法的性質は、原則として、いわゆる行政処分ではなく、

契約1の申込み(交付申請)に対する承諾と考えられています2。

一方、国が行う補助金交付決定は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下

補助金適正化法」)に基づく行政処分とされています

一方、佐々木総合法律事務所の公開してる何かの雑誌pdf補助金を過大に交付した場合返還請求」では、補助金の法的性質について以下のように記載してます

地方公共団体交付する補助金の法的性質は、法律上は明確に定まってるわけではなく、これを行政処分と捉えるのか、それとも贈与契約として捉えるのかは、それぞれの補助金の内容、支給根拠支給要件等に応じて判断せざるを得ません

colaboの委託事業はどうなのか

さて、やっと本題です。

当該noteでは、「colaboと東京都間で締結された委託契約根拠法がない有償契約である」とあります

そう、↑では補助金の話をしましたが、問題のやつって委託事業なんですよ!

文部科学省の公開するpdf委託費と補助金の違い 資料5」では、補助金委託費との対比で、委託事業を「民法上の準委任契約」と明記してますね。これは主体地方公共団体ではなく国なので少し違いますが……。

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/08/20/1242642_006.pdf

ここまでの前提知識があってはじめて「公法上の契約」というのがおかしいことがわかるわけですね。

まとめ

というところで、やっぱり東京都おかしくない? というのが今回のまとめでした。……おいおかしいぞ、俺は暇アノンどもにマウントを取ろうとしたのに!

余談

この増田10年前に行政法を落とした人間が1時間ググって理解した(と思った)内容をまとめただけなので内容の正確性を一切保証しません。一瞬でももっともらしく信じかけた人は自分で調べることをおすすめします。

それはそうと、委託事業って請負契約じゃなく準委任なんですね。請負なら成果物に対する支払いだけど、準委任普通成果ではなく稼働に対する支払いがなされるから、よく考えると業務内容に対して云々言う権利発注側には……まさか、ない……? いや、事業内容的に請負にするのはそれもそれでよくないと思うが。

やっぱり、何を以て東京都側が検収としたのか、契約内容見たいよね。俺仕事で準委任契約コンサルと結んだとき検収かめちゃくちゃ細かくやらされたんだけど、その経験からすると東京都発注者としての責務果たしてんのかは気になるところですよ。活動内容のヒアリングとか、たとえば活動内容の効率化なり適正化なり図ったのかとかさ。

全部が全部事業の中身見れないか委託してるんだろうけど、保護した女の子沖縄反対運動に動員したのでは疑惑はせめてはっきりさせてほしいと思う増田であった。

2021-09-11

anond:20210911211035

ツイッター民間企業から、言う義理ないだろ。

ヤフー知恵袋から引用すると、

私法全体の根本原則である私的自治の原則」「契約自由の原則」に基づき、契約締結は自由であり、強制されることはないからです。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1117634991

とのことだから、仕方なし。元大統領バンされてるから文句をいうな。まぁ、どうしてもツイッターしたいなら MVNO新規電話番号を作りなよ。

2021-09-03

anond:20210902222619

増田ではないですが回答。

私人間効力が論点になった代表的判例は、三菱樹脂事件日産自動車事件昭和女子大事件あたりで、石に泳ぐ魚は、表現の自由プライバシー名誉権が主な論点です。

プライバシー名誉権については(ベース私人間効力の問題があるものの)、憲法ではなく私法上の紛争です。私法上の紛争解決のために司法表現の自由制限する事ができるかが大きな論点となりました。

石に泳ぐ魚裁判私人間効力については司法判断しておらず、特筆することはないかと思います

(司法試験の論文では、私人間効力の論点には"触れないよう"指示する予備校が多いようです)

憲法に詳しい増田憲法の授業で、憲法を間接的に私人適用する説が紹介された。間接適用説は、憲法私法一般規定に読み込むことで適用するという説。過去判例を再検討して、間接適用をするフェーズ限定的に解する説が有力に。

2021-09-02

憲法に詳しい俺がお前らバカに教えてやる【追記

何故か私人間のトラブル憲法上の権利を持ち出すアホが沢山いるけど、そもそも憲法が想定しているのは国家個人関係であって、個人個人はメインでは無いんですよね(例外について下記で詳述する。)。

憲法国家権力抑制するための物なんですよ。

から表現の自由を持ち出すとすれば、国や地方自治体個人表現を制約したという場面が基本。

あいつが自分表現文句を言った!これは憲法上認められている表現の自由の制約だ!というのは基本的に誤り。

表現に対しては反論をすることが出来る。

これが対抗言論の法理。

文句を言ってきたならそれに対して更に文句を言う。

それを繰り返せば最終的に真理に至るはずというのが思想の自由市場論。

国がその表現を辞めろ、辞めなければ逮捕すると言えば個人は対抗出来ない。

それを防ぐのが憲法だ。

例外的に私人間で憲法問題になるのは、巨大企業個人のような覆しようがない力を持った者と個人との争いの場面。

以上、増田憲法授業でした。

質問は受け付けます

追記

間接適用説について触れている方はある程度の知識があると思います

間接適用説というのは憲法私法一般規定(抽象的な規定)に読み込むことで、憲法を間接的に私人適用するという説です。

ただ、近年は何でもかんでも間接適用をすべきでないと言われていて、これまで間接適用説についての判例だと言われていた物もそうでは無いのではと言われつつあります

これに対して、間接適用説側から過去判例を再検討して、間接適用をするフェーズ限定的に解する説というのが有力になりつつあります

そもそも裏技的な間接適用を広範囲に認めるのは良くないのでは?という発想ですね。

そのため現在の間接適用説はとどのつまり適用説とあまり変わらないのでは無いかと言われています

あと憲法私人に直接適用するのを当初から想定した規定があるのは単純に書き忘れていました(奴隷拘束の禁止とか労働基本権とか。)。

お詫びして訂正いたします。

2021-03-19

よくフェミニストの人で、個人間の事で国家承認をもらう必要はないか婚姻制度反対って声を聞くけれど

そういう人達民法売買契約賃貸借契約の決まりがある事についても反対なの…?

もっと永続的な制度ならば成年後見制度とか、何なら養子縁組とかもあるけれど

そういうのにも反対なの?

そういう私法上の決まりを全部なくして個人良識に全部委ねようってなったらどう考えても無法地帯になって

弱者特に女性人権は踏みにじられると思うんだけどそれでいいっていうの?

個人間に国家が介入するなというのを徹底したら

100万円で売買契約をしたけれど守る義務はないから代金踏み倒して物だけ貰いまーすなんてのが

当たり前になっちゃうんだけど

2020-09-20

[]

■俺の経歴

昭和58年10月4日

昭和61年 宮崎県延岡市ゆりかご保育園に入所

平成元年 同所を卒園

平成2年 延岡市南方小学校入学

平成6年 高千穂町高千穂小学校に転校

平成8年 延岡市立西階中学校入学

平成11年 宮崎県立延岡西高等学校に入学

平成14年 学校法人北九州予備校小倉本校に入学

平成15年 国立大学法人東京大学教養学部文科一類合格

平成17年 東京大学法学部私法コースに進学

平成19年 東京大学法学部私法コース卒業

平成20年 文科省幹部および最高裁判事東京大教授脅迫したとして警視庁から逮捕

平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕

平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月実刑判決

平成25年4月 東京高裁控訴棄却

平成25年5月 国選弁護士事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される

平成25年6月10日 栃木県大田原市寒井の黒羽刑務所移送

平成25年6月20日 黒羽刑務所教育訓練工場に配属

平成25年7月 黒羽刑務所10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)

平成26年4月 黒羽刑務所を満期出所

平成27年7月 障害年金1級認定

平成29年 年金額月8万の支給開始

平成30年4月6日 東京都板橋区生活保護受給開始

平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一再審請求棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)

平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却される

平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告最高裁棄却される

平成30年12月6日 障害等級2級への減額決定

平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求棄却

令和元年8月 さいたま地裁越谷支部偽計業務妨害罪に関する第一再審請求

令和元年10月1日 同請求棄却決定 (担当裁判官 杉田薫)

令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却される

令和元年11荒川河川敷でしていた行為に関し軽犯罪法違反東京区検察庁書類送検

令和元年11厚生労働省年金の公開二次審査

令和2年1月7日 生活保護費過払い金返還決定

令和2年1月13日 生活保護費過払い金返還決定に対して東京都知事に審査請求

2020-06-25

変化するものこそ生き残るなら変化しようや 私法上の押印手続きについては多少は見方が変わるかもだけど、公法上の話は全然変わってないぞ

2020-06-09

anond:20200609071250

三菱樹脂事件を本当に読んだか?

内心の自由絶対的保証される」わけで誰が内心で何を考えてようとそれは絶対的保障される。

子ども性的に見る自由は内心に留まる限り100%保障される。

これはどんな学者の説を採用しても動かない結論だ。

ちなみに三菱樹脂事件問題になってるのは他人の内心を暴こうとした点(学生時代学生運動への参加)であって、児童性愛内心の自由について持ち出すのは不適切

それに私人間に憲法適用されないけど、私法解釈憲法を読み込むという間接適用説で事実上私人間にも憲法適用はある。

憲法によって当該権利保障されるかというフェーズと、当該権利への制約が正当化されるかというフェーズは異なる階層にあるので、それをごっちゃにすると憲法解釈がごちゃごちゃになるので気をつけた方がいいよ。

内心の自由表現の自由関係や、当該権利保障領域、なぜその権利憲法保障されるのかという歴史的な背景を勉強すれば増田憲法論も少しは見れるようになるはず。

2020-05-08

字下げ増田に関する基礎知識

■俺の経歴

anond:20200210212442

これを読んでおくのと読まないとでは、話の理解度が格段に変わってくる。

字下げ増田東大出身であることを知っている他増田は多いけど、延岡刑務所話題が登場する理由はあまり知られていない。

特に重要なのは以下の転換期の存在

平成19年 東京大学法学部私法コース卒業

平成20年 文科省幹部および最高裁判事東京大教授脅迫したとして警視庁から逮捕

2020-02-10

anond:20200210170942

■俺の経歴

昭和58年10月4日

昭和61年 宮崎県延岡市ゆりかご保育園に入所

平成元年 同所を卒園

平成2年 延岡市南方小学校入学

平成6年 高千穂町高千穂小学校に転校

平成8年 延岡市立西階中学校入学

平成11年 宮崎県立延岡西高等学校に入学

平成14年 学校法人北九州予備校小倉本校に入学

平成15年 国立大学法人東京大学教養学部文科一類合格

平成17年 東京大学法学部私法コースに進学

平成19年 東京大学法学部私法コース卒業

平成20年 文科省幹部および最高裁判事東京大教授脅迫したとして警視庁から逮捕

平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕

平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月実刑判決

平成25年4月 東京高裁控訴棄却

平成25年5月 国選弁護士事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される

平成25年6月10日 栃木県大田原市寒井の黒羽刑務所移送

平成25年6月20日 黒羽刑務所教育訓練工場に配属

平成25年7月 黒羽刑務所10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)

平成26年4月 黒羽刑務所を満期出所

平成27年7月 障害年金1級認定

平成29年 年金額月8万の支給開始

平成30年4月6日 東京都板橋区生活保護受給開始

平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一再審請求棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)

平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却される

平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告最高裁棄却される

平成30年12月6日 障害等級2級への減額決定

平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求棄却

令和元年8月 さいたま地裁越谷支部偽計業務妨害罪に関する第一再審請求

令和元年10月1日 同請求棄却決定 (担当裁判官 杉田薫)

令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却される

令和元年11荒川河川敷でしていた行為に関し軽犯罪法違反東京区検察庁書類送検

令和元年11厚生労働省年金の公開二次審査

令和2年1月7日 生活保護費過払い金返還決定

令和2年1月13日 生活保護費過払い金返還決定に対して東京都知事に審査請求

2020-01-23

子供権利制限されているし、性行為に伴うリスク判断できない

子供権利は、その能力的未熟さを考慮して、当人保護のために一定レベルまで制限されてよい

元増田は「子供性的主体性を持つには未熟」が「ちょっと子供判断力をナメすぎ」とおっしゃるけれど、現代社会は性行為に限らず、子供のさまざまな権利制限しています飲酒喫煙公営ギャンブルは禁じられていますし、民法では制限行為能力といって「私法上の法律行為単独で完全におこなうことができる能力」を持っていないとみなされています。その理由は、未成年自己決定能力の未熟さを鑑みて適切に保護するという観点から未成年に対しては愚行権を含む自由権一定の制約を課すべきだという社会コンセンサスがあるからです。未成年に対しては人権を制約するレベルパターナリズム保護者的統制主義当事者能力リソースの不足を社会保護者として補い、庇護する)をとってもよいし、分野・状況によっては積極的にそうしなければいけない、というのが近代国家原則です。

あなた論法に則ると、たとえば未成年が法的契約の十全な主体になれない(正確には、未成年契約はいつでも無効にされうる)こと、つまり子供は法的主体性を持つには未熟」とされている現況に対しても、「ちょっと子供判断力をナメすぎ」と言えることになりますが、これに同意する人はほとんどいないでしょう。大人と同等の判断力を持つ子供もいますが、そうでない子供もたくさんいます

行為には身体精神経済的リスクが伴い、実際に多くの児童がそのコストを払っている

元増田は「一生のトラウマ」というメンタル問題のみを取り上げていますが、そもそも行為というのは適切な知識配慮をもって行わなければ様々な身体リスクがある行為です。たとえば性感染症未成年クラミジア感染率は、少し古いデータですが、15~18 歳健康高校生 6,000 人での陽性率が男5%・女子13%。そして19歳までの未婚妊婦の27.3%が感染していますhttp://www.jspid.jp/journal/full/02301/023010063.pdf また女性場合HPVヒトパピローマウイルス)のように、若いうちに感染するほど、後の子宮頸がん発症の強い因子となる性感染症もあります。そして多くの性感染症は、たとえコンドーム避妊していても咽頭経由で感染します。これらの事実を正しく認識している未成年者は決して多くありません。

そして妊娠。多くの未成年女子が正しい避妊知識を持っておらず、また力関係的に性行為の場で避妊を求めることができず、その結果として性的交際により妊娠しています未成年人工妊娠中絶数は、2014年厚労省データで約18,000件/年ですhttps://www.itmedia.co.jp/business/articles/1610/19/news017.html このように未成年中絶に到る妊娠が突出して多いのは、妊娠リスクに関する未成年判断力の未熟さの傍証だといえるでしょう。妊娠ゼロリスクではなく、母親にもそれなりの周産期死亡率がある、非常に身体負担の大きい事象です。臨まない妊娠妊娠中断(中絶)にも多大なお金がかかります。また、学校や家庭などのコミュニティでのサンクション(制裁)も発生します。そうした性行為にまつわる事実を正しく認識し、そのリスクを踏まえた上で行動できる未成年者ばかりではありません。

から私たち社会は、子供に性行為を---特に金銭的対価の伴う性行為を---禁じているのです。

https://anond.hatelabo.jp/20181106132747

2020-01-15

anond:20200115222032

よう前田記宏

■俺の経歴

昭和58年10月4日

昭和61年 宮崎県延岡市ゆりかご保育園に入所

平成元年 同所を卒園

平成2年 延岡市南方小学校入学

平成6年 高千穂町高千穂小学校に転校

平成8年 延岡市立西階中学校入学

平成11年 宮崎県立延岡西高等学校に入学

平成14年 学校法人北九州予備校小倉本校に入学

平成15年 国立大学法人東京大学教養学部文科一類合格

平成17年 東京大学法学部私法コースに進学

平成19年 東京大学法学部私法コース卒業

平成20年 文科省幹部および最高裁判事東京大教授脅迫したとして警視庁から逮捕

平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕

平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月実刑判決

平成25年4月 東京高裁控訴棄却

平成25年5月 国選弁護士事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される

平成25年6月10日 栃木県大田原市寒井の黒羽刑務所移送

平成25年6月20日 黒羽刑務所教育訓練工場に配属

平成25年7月 黒羽刑務所10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)

平成26年4月 黒羽刑務所を満期出所

平成27年7月 障害年金1級認定

平成29年 年金額月8万の支給開始

平成30年4月6日 東京都板橋区生活保護受給開始

平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一再審請求棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)

平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却される

平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告最高裁棄却される

平成30年12月6日 障害等級2級への減額決定

平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求棄却

令和元年8月 さいたま地裁越谷支部偽計業務妨害罪に関する第一再審請求

令和元年10月1日 同請求棄却決定 (担当裁判官 杉田薫)

令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却される

令和元年11荒川河川敷でしていた行為に関し軽犯罪法違反東京区検察庁書類送検

令和元年11厚生労働省年金の公開二次審査

令和2年1月7日 生活保護費過払い金返還決定

令和2年1月13日 生活保護費過払い金返還決定に対して東京都知事に審査請求

2019-11-17

批判からみた宇崎ちゃん日赤炎上事件その2

強い言葉を使っているのは誰なのか?

anond:20191114094700

セクハラ無理やり条文限定解釈」の予定でしたが、精読したら吉峯耕平弁護士が「環境セクハラ」は男女雇用機会均等法場合以外は成立しないとは言っていない事が分かったので、私の「誤解」だったためタイトルを変更しました。詳細は後述します。

で話を始める前にうーん正直「どこから説明しましょうか?」と困惑しないこともないですが、現状のはてなーセクハラに関する理解を考えると「いちからか?いちからせつめいしないとだめか?」とも思いますが「そもそもセクハラとはなんなのか」は別稿にします。

吉峯耕平弁護士

https://www.zakzak.co.jp/soc/news/191023/dom1910230007-n2.html

やそれを詳細に解説した

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1417667

批判的に見ていきます

まず、正直言うと法律に関して素人の私は吉峯耕平弁護士が何を言っているのか理解できませんでした。で、精査したところ、たぶん吉峯耕平弁護士はこの様にセクハラ理解し、こう主張したいのだろうと理解できました。

まず基本的理解としてセクハラではないですが企業内の問題として考えられるにパワハラに関して佐々木亮氏の見解を見てみましょう。

https://news.yahoo.co.jp/byline/sasakiryo/20191022-00147889/

いやー、本職だからわかりやすいですね。で、セクハラパワハラに当然違いはありますが、ここで抑えて欲しいのは、「パワハラじゃない行為」と「裁判違法とされたパワハラ」の間に「裁判では損害が認められないパワハラ」があることです。

これを踏まえた上で東京第二弁護士会編

セクシュアル・ハラスメント法律相談ガイドブック内の15Pから19Pで記述されるセクハラ定義

  1. 最広義
  2. 広義
  3. 狭義

となり更に狭義のセクシュアル・ハラスメント

  1. 社会的道義的見地からのセクシュアル・ハラスメント
  2. 雇用管理見地からみたセクシュアル・ハラスメント
  3. 法律上の見地からのセクシュアル・ハラスメント

となります。この狭義の1と2がパワハラにおいて、「裁判では損害が認められないパワハラ」に対応するかと思います

ただ、狭義の分類は法的議論をする際に別に狭義に限らず観念でき思考経済的にも有益なので、それを表にまとめます

セクハラの分類道義的管理法的
最広義ABC
広義DEF
狭義GHI

道義的は、一般的に嫌だよね、批判したり避難はできても、それで誰かに法的になにかを要求できるわけではないよ、ということ。

管理的、と言うのはたとえば企業学校がなんらかの処罰をしたり措置を取ることです。

さてこれでやっと吉峯耕平弁護士の主張を分析する補助線が引けました。

まず「男女雇用機会均等法」で規定されるというのはG,H,Iの分野です

私法上の不法行為類型としてのセクハラ」D,E,Fとなります

これだけで私がなぜ吉峯耕平弁護士の主張を理解できなかったか分かる方もいるかと思いますが、解説すると実は「環境セクハラ」はG,H,Iの領域であるにも関わらずIのみを指すと言っているのです。

そして太田啓子弁護士の「環境セクハラしてるようなものですよ」はCだと誤解を与えると批判しています

言い換えれば弁護士が「環境セクハラ」と発言したらそれは当然にC,F,Iの事であると主張していると解釈できるかと思います

ではこの主張が妥当かを検討します。

1989年出版された日本におけるセクシュアルハラスメントに関する先駆的な著作であるクランブル講座!セクシャル・ハラスメント!―あらゆる疑問、戸惑い、怒りに答える本! において現在対価型セクハラとされるものが中核的セクハラ環境セクハラとされるものが周縁的セクハラ定義されています

そもそもあくまセクハラの分類の問題であり、法律は後追いで作られたものです。

法は辞書ではありません。「よって法律にこうある!」はかなり苦しいかと思います

もちろん弁護士なら辞書に載ってる一般的意味ではなく法的な定義に従うべきと言う意見一定説得力があります

しかし例えば「社員」は社団構成員を指し株式会社なら株主有限会社なら出資者を指すのが法的な定義ですが、弁護士が「社員」と言って一般的な「正規雇用従業員」を指したとしておかしいですか?

また愛知トリエンナーレガソリン脅迫事件を「脅迫」と表現する弁護士普通にますが、あれは刑法上は脅迫にあたらず威力業務妨害などになりますが、弁護士脅迫って使ったらおかしいですか?

さらに言えば私が受けたセクハラ研修では「対価型セクハラ一般環境セクハラよりよりセクハラ侵害の程度が重いと思われるがかならずしもそうではない。なお両者はどちらか区別が難しい事例もある。またそれらのセクハラはその侵害の程度により法的な問題になるものから社内でのなんらかの措置必要とされるもの、そこまでいかないで倫理的問題にとどまるものもある」と弁護士が言っていましたが、この弁護士も吉峯耕平弁護士からしたら太田啓子弁護士同様「強い言葉」を不適当に使っていたとなるのでしょうか?

吉峯耕平弁護士も在籍していた東京大学の東京大学におけるハラスメント防止のための倫理と体制の綱領 との整合性はどうとるのでしょうか?

これは吉峯耕平弁護士が主張する「私法上の不法行為類型としてのセクハラ」D,E,Fを規定するものとなるでしょうか(厳密には職員間はG,H,Iですが今回の主題無関係なので割愛)

さてこれを法律見地から解釈すると、まずこの規定東京大学の内部のみの問題なので他の分野に関してはなんら定義していません。また「他の人を不快にさせる性的言動」だけで実害や継続性もなくセクシュアルハラスメント定義していますが、施設管理者として違法なFが発生しないように法的な権利侵害にならない程度のセクハラ独自定義して抑制対応するのは十分妥当だと言えます。無論、東京大学の内部的な処罰とその重さを法的に判断される場合はでてくるかと思いますが、それも今回は関係ないので割愛

と、多分吉峯耕平弁護士もこの様に解釈してこの規定妥当だと判断するかと思います

でも、法的知識がない人がこれを見たら「そっかー他の人を不快にさせる性的言動セクハラかー、でそのセクハラが対価型と環境型に分かれるのかー」と解釈するかと思います

翻って太田啓子弁護士の「環境セクハラしてるようなものですよ」を一般人が解釈するとまずセクハラという言葉に着目し、一般的意味環境型なので、具体的な行動でなくても周りの環境セクハラになる場合もあるのかー。とせいぜいA,D,Gだと思うのが通常ではないでしょうか?もちろんそれ以外も排除はしないでも直ちにC,F,Iだと解釈するとは思えません。

ここまで分析して気づいたのはおそらく吉峯耕平弁護士環境セクハラ」という言葉から直ちに不法行為責任裁判をして賠償などが認められこと)を問えるセクハラである解釈しその妥当性はすでに疑問がありますが、かりにそれを妥当だと認めても、その様な判断をできるのは法的な専門知識をもった吉峯耕平弁護士からこそなのに、それが太田啓子弁護士の主張が妥当的と勘違いする段階では一般人の判断基準を使っているのです。

まり、誤解する人というのは「環境セクハラ」を吉峯耕平弁護士と同様に解する程度法的知識はあるが、全体として太田啓子弁護士妥当ではないと判断できない人となります

ちょっとそんな人現実に想定しにくいと思うんですが。

さーて、本当は「誤解」について詳述したかったけど長かったので分割します。

その3以降で書きたいことは今の所

「「環境セクハラ」の「誤解」について」

「De titibukurō(乳袋論)」

「吉峯耕平弁護士 VS saebou先生 マッチ観戦記

「吉峯耕平弁護士 VS 牟田和恵先生 マッチ観戦記

そもそもセクハラってなに?」

擁護派のいう「お気持ち」論」

赤十字に関する et cetera」

あたりかなー。順番はこの順で3は誤解について書くけど、それ以降は希望とかあれば順番変えるよー

2019-07-19

anond:20190719111604

その目線大事にしたらいいよ。

世の中の多くの人は、法律的思考理解していないので。

他方で、学校を出て会社勤めするようになると、刑法みたいな非常に厳格に運用される法の世界から、一気にもっとゆるい部分にも触れる(私法全体がゆるい、という意味ではないが。)ので、もっと面白くなるよ。

2019-05-14

anond:20190514175305

民法学上の概念としては、人が私法上の権利の発生・変更・消滅法律効果)を望む意思効果意思)に基づいてする行為であり、その意思表示の求めるとおりの法律効果を生じさせるものをいう。

ペドフィリアカミングアウトになんの法律効果があるって?

民法知らないで生きてるのは君もだなー?

しかも調べる気すらないようだ

2018-02-17

anond:20180217120945

私法律家じゃないし私を論破しても世界は変わらないんで世界が変わりそうな人とか裁判所の人とかに聞いてください!

2017-04-01

○法少女界の人口分布

○法(読み:○ホウ)少女人口についてGoogle先生に聞いてみた

元祖

法曹

語学

仏門

理数

うまく分類できませんでした


修法(通常「しゅほう」だけど、「ずほう」とも読むらしい)という言葉今日知った

2016-12-08

[] H26民訴コメント(アンサー)

H26

加藤いわく、この年の問題は、現場志向要素が過去問の中で最も強いので、あんまり復習する意味は乏しいらしい・・・

設問1

・この問題は、①取引行為訴訟手続きの違い、②手続き不安定を招く、③司法上の契約とそれを裁判所に陳述するという側面があること、の誘導がなされている。問題文に3つ以上誘導がある場合は、誘導グルーピングするといいらしい。本件でいえば、①②が、判例についての消極的理由付け、③が積極的理由付けとなるようです。

③については、訴訟上の和解につき表見法理の適用否定した場合訴訟行為としては無効である一方、私法上の和解契約としては表見法理の適用により有効となる。そして、和解互譲訴訟上の和解の効力も踏まえて決定される。その結果、原告和解契約上の義務の履行を確保するために再訴提起の負担を強いられる一方で、被告和解契約上の義務の履行を先延ばしにすることができることになり(執行力ないので)、互譲をした前提が大きく崩れてしまう。これが不合理な事態であり、こういうのを具体的に書けると点数が跳ねるみたい。答案だと1(2)(ウ)の部分の複雑な法律関係を生じさせてしまう、っていう部分、ここを具体的にできたらもっとよかったかも、という感じです。そこまでかけなくても合格点は超えると思うけども。

・あと、(ウ)の部分は、①の誘導とは別の誘導記述なので、別個の項目で書いた方がよいと思います

設問2

1(1)イ、のあてはめ部分の道徳的合理性、というのは少し苦しいような印象を受けます加藤は、和解が対価性を有する互譲であればOKという規範立てて、謝罪は死傷良心の自由に反する内容のものではないから、減額と対価性あり、と書いてました。

単に合理性があれば~という感じだと、何をあてはめているのかわかりずらいし、採点実感もあんまり合理性、という規範はよくない、みたいなこといっていたようだから可能であれば、抽象度を下げた規範を定立してあげたほうがいいかもしれないです。

設問3

・1の部分の既判力によって遮断される、っていう原則は、こういう風に既判力が作用するから遮断されるよという風に説明してあげた方がいいと思う。

現場思考問題として2以降の論述は十分三段論法になっていて読みやすかったです。ただ、現場思考問題で1ついうことがあるとすれば、既判力の問題原則に反することを論じさせる場合には、既判力の正当化根拠からも、こういう例外を認めていいんだよ、っていうのを書いてあげた方がよりよくなると思います

 
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