はてなキーワード: 私法とは
刑法についてを含めて、非対応義務とかの批判が権利と義務の対応関係に対してなされてはいるけど、目的と違うから捨象したつもりだったんだが
ここでは見解の対立を示すのが目的でホーフェルド以来の対応関係について厳密に考える必要性が無いと思った
あと公法云々は異なる私人間について適用される私法と、一方を国家とする公法を区別するためで刑法とか含めた一般論のためではないので
公法云々というか
憲法で言うところの公共の福祉と基本的人権のトレードオフの話ではないの
刑法においてはあまり権利や義務の文脈で語られるものはないと理解してるけど(刑法における罪を不作為義務と呼ぶなら義務だけど、それも結局は法益保護という公共の福祉と言える)
ミスが見つかった。ちょっとだけ修正しました。仕事に行くのでまた夜にでも修正するかも。
表題の文言については特に憲法など公法の分野においてよく言及されるが、これについては異なった見解が見られる
これはホーフェルドなどにみられる広義の権利と義務の対応に関する理解であって、一方の権利に対しては他方の義務が対応しているというものだ
二つ目はある主体が一般的な義務を果たさなければ一般的な権利を有しないというものである
これについては一つ目の立場から間違った理解であると批判されている
その理由としては人権は実定法ではなく生来の権利として有しているというものである
しかし同じ文言から異なる二つの解釈を導くことは可能であり、また前述の理由は正当な理由にならないのではないとも思う
例えば売買の買主は引渡請求ができる権利を有し、一方で売主は引渡を行う義務を負う
これは二者間に生ずる関係から導かれるものであり、主体は2つ必要である
そして上記のような関係を一般化することで権利義務関係について一般的な言明をしている
それによって国家と国民との関係についても権利と義務の対応が説明される
すると二つ目の見解は権利と義務の主体は同一であり、そのような主体における権利と義務の関係を述べていると言えるため、
両者の想定してる主体が異なっており、権利義務の内容も異なるのではないだろうか
確かに一つ目の見解からはある主体についての権利と義務は無数に考えらえることから二つ目の見解のような一般的な関係はないとの批判が考えらえる
しかしこと公法に関しては権利と義務の束については主体が同一とも考えられるのではないだろうか
例えばある人が特定の公法上の権利を国家に対して有する場合、主体は個人と国家であり二者間の関係となる
一方である人が国家に対して一般的な権利の束を有する場合には国家はある人を国民として権利を認めていることになる
このとき国家とは法人ではあるものの究極的には個人の結合体としての存在である
すると国家に対して権利を有する者は国家の一部として、自らを含めた国家の構成員に対して義務を有していることになる
ある個人は権利を有する主体であり、なおかつ国家の構成員としての義務を負う主体でもあるのである
この場合には同一の主体に権利と義務の対応関係が内在するのであり、一方のみでは成立しなくなる
上記の考えは人権については生来の権利であるとする自然法的な考えと異なり、憲法制定権者による内容画定であり、法的な理解として適切であると言える
Colaboと東京都との契約が「公法上の契約」とのことで、その取扱いについて話題になっている。
また、先行したまとめもあるが、
もう少し詳しく見ていこうと思う。
結論を先にいうと、
と考えている。
どのように区分されるのか。
国や公共団体(市町村がその典型)の内部や相互間の関係を規律するルール、および、それらと私人との関係を規律するルールが《公法》であり、私人相互間の関係を規律するルールが《私法》である。
具体的にいうと、公法に該当するものとして、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、国家行政組織法などがあり、私法に該当するものとして、民法や商法、会社法などがある。
ただし、公法に区分されている法律にも私人間について規定した部分があったり、私法に区分された法律にも国家について規定した部分があるなど、法律単位で明確に区分できるものではないので、概念的なものと理解してほしい。
公法と私法はそれぞれ別の法体系として捉えるべきかどうか、という議論がある。現在の通説は一元論(というより区分の意味がない)であり、判例・実務も一元論寄り(あえて区分しない)と理解されている。
法解釈技術的に見る限り、今日、公法私法二元論を取って取れないことはないにしても、その場合、一元論に対比しての独自の意味は余り無く、従って、どうしても二元論に固執しなければならない、という理由もまた無い、というのが実態
公法上の契約に入る前に、行政庁がその活動を行うにあたって、どのような形式があるのか見ていこう。
一般的に、私人間の法律関係・権利義務関係を作るものは契約である。
契約という手段を用いることもある(後述)が、そのほかに「行政行為」という概念がある。法律上の用語ではなく、講学上の用語であるが、便利なのでこれを用い、具体例を挙げて説明する。
行政行為にはこのような種類があるが、それ自体は余り重要ではない。重要なことは、行政行為とは私人に多大な影響を与えるものであり、法的な根拠が強く求められる(行政の好き勝手は許されない)ということだ。
行政行為は権力的行為の象徴としてとらえられ、その限りにおいて行政権についての法の拘束を問題とする法律による行政の原理を中心とする行政法の諸原理が直接妥当する。
例えばあらゆる行政活動につき妥当する「法律の優位の原則」は言うまでもなく、「法律の留保の原則」に至っては、そもそもそれ自体が行政行為を中心とする個別具体的な行政活動をめぐって展開されて来た
ざっくり言うと、「法律による行政の原理」とは、行政は法律に従って活動しなければならない、という大原則(例外あり)のことであり、この原理から導かれる「法律の優位の原則」とは行政は法律に違反してはならないということで、簡単に理解できると思う。
また、法律に反しなければ行政は何をしても良いわけではない。そこで登場するのが「法律の留保の原則」である。これは、「行政活動を行うには法律の授権を必要とする」という考え方だ。ただ、これはすべての行政活動に妥当するとは考えられておらず、例えば純粋な私経済作用(例えば文房具を購入するなど)については妥当しないと考えられている。
しかし、我が国における一般的な行政慣行として、行政行為に至る前に、行政指導というものが行われている。具体的にいうと、役所に「こんなことできませんかね?」と質問した際に「それじゃちょっと難しいっすね。ここをこうしてもらえるならできまっせ」と回答して貰ったり、役所から、「建物が壊れそうで、このままだと行政処分をせざるを得ないから、今のうちに危険を除去しといてね」と指導されたりするやつだ。
これは行政行為(処分)ではなく、単なる事実上の指導であるので、基本的には法的な根拠は不要であるし、訴訟の対象にもならないと考えられてきた(例えば行政指導を信じた私人が不利益を被った場合、行政庁に責任はないと解されてきた)。
行政行為には法的根拠が必要で、手続き守らなければならず、訴訟の対象にもなるということで、面倒くさい行政行為ではなく、行政指導を活用してきたということだ。
しかし、あまりに便利で幅広に使いすぎたせいもあり、一定の手続きの整備や訴訟の対象とすることは必要だ、と解されているのが現在である。
行政指導には何らの法的拘束力も無いという基本的な考え方からして、行政指導に対する私人の信頼の保護ということが、行政法学上重要な問題とは考えられなかったような時期はもう終わった、ということだけは明らかとなった
第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
第三十五条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、行政機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
(略)
第三十六条の二 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした行政機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
(略)
行政行為と行政指導を見てきたが、大まかな考え方として、「行政のフリーハンドは認めない」方向で議論が進んでいる点が重要である。
行政の意思の実現は、これまで見てきた行政行為や行政指導以外に、契約という形式を用いることがある。例えば、住民と水道局との給水契約、官公庁舎の建築契約、消耗品の売買契約等々、幅広く存在している。
そして、これらの範疇に含まれない、公法上の契約というものが存在する、と議論されてきた経緯がある。
しかし、先ほど見てきたように、そもそも公法私法二元論自体に疑義があり、公法契約にも疑義が呈されているのが現状である。
いわば狭義の行政契約すなわち公法契約(公法上の契約)という行為類型が存在する、という主張が、伝統的になされて来た。
(略)
特に「公法契約」というカテゴリーを解釈論上設定する意味は極めて薄い、と言わざるを得ないことになる。このような事情にあるために、現在わが国では、公法契約なるものの存在可能性自体は否定しないにしても、現実には極めて例外的にしかその例を認めない見解が、多数であると言ってよい。
そこで、これら行政の行う契約をひっくるめて、行政契約(行政上の契約)として議論されることが多くなっている。
いずれにしても、大きな議論の流れとして、契約であるから行政庁は好き勝手して良い、という方向では議論はされておらず、行政行為・行政指導で見たように行政庁の自由裁量を認めない方向で議論が進んでいることは間違いない(もちろん契約内容にもよるが)。
したがって、行政契約であることをもって、契約主体(行政庁と契約相手)が自由裁量を得る、というのは誤りであると言える。
特に、公法契約が存在するとした場合、行政庁と私人の自由な意思に任せることが原則の通常の契約よりも行政庁の裁量の幅が狭くなることはあれ広くなることは考えにくい。
この方法には、私人との合意があったことを理由に、行政主体が好き勝手なことをなし得る、という危険が内在することをも意味する。先に見たように、現行法上、行政主体の結ぶ契約について、様々な制約が付されているのは、まさに、このような危険を防ぐためである
Colaboと東京都の契約は、「東京都若年被害女性等支援事業委託仕様書」に基づいてなされた一般的な委託契約(請負契約か準委任契約かは結論に影響しない。)であり、公法契約という概念が出てくる余地はない。
従来の行政法学では、行政上の契約を公法に属する「公法契約」と私法に属する「私法契約」とに二分し、前者のみを行政法学の対象としてきた。そして、「公法契約論」においては、報償契約・公用負担契約などを念頭において、こうした公法契約を締結するには法律の根拠が必要とされるかとか、いかなる要件のもとに締結が可能かといった問題(公法契約の許容性と可能性)を主に議論してきた。
また、仮に公法契約であったとしても、競争入札において、予定価格を定めなくて良いという特別法がない以上、一般法(地方自治法)の規定が適用されるものである。
したがって、東京都の「公法上の契約のため当該資料は存在しない」という説明は、①公法上の契約とは考えられないこと、②仮に公法上の契約だとしても予定価格の算定は必要なこと、と二重の意味で誤っていると思われる。
(予定価格の算定をしなくて良いのであれば、地方自治法第234条3項が適用されない法的根拠の説明が必要だ。)
第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2(略)
3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。
すなわち、競争入札でなければ予定価格を算定する必要はない、ということだ。
では、東京都若年被害女性支援事業は競争入札で行われたのだろうか。実は、この公募関係のウェブページが全部削除されているのである。
かろうじて、平成30年度は公募が行われたらしきことが見て取れる。
[都]平成30年度東京都若年被害女性等支援モデル事業の一部を実施する事業者を公募します
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/jakunenjosei/jakunenjosei.html
https://www.tcsw.tvac.or.jp/php/contents/mailmagazine.php?key=617
だが、リンク先を見てもらえばわかるようにすでにリンク切れであり、ウェブ魚拓・ウェブアーカイブさえ見つけることができなかった。そして、平成31年度~令和4年度までは公募が行われた形跡すら見つけられない。
通常、こういった公募手続きについては終わった後も消すことは余りないように思うのだが、何故見つけられないのだろうか。(見つけた方はぜひ御提示ください)
不意に予定価格と出てきて、何のことかわからない方もおられると思う。
予定価格とは、ざっくりというと契約金額(落札金額)の上限だ。
不思議なところであるが、例えば議会で予算が1000万円と認められた事業について、入札を行う際には予定価格は950万円くらいになったりする(なので980万円で入札しても落札することはできない。)。
予定価格の算定方法は公表されてないが、一般的には業務ごとに一定の割合を乗ずることによって算出している(例えば役務(労働力)の提供であれば予算額の95%等)。
(ここではそういうものだとご理解ください。詳しくするとまた長くなるので)
ここに書いてきたことは、「東京都が、都とColaboの契約を公法上の契約ととらえており、また、予定価格を定めていない」という情報が正しかった場合です。
個人的には何かの間違いだったと思い
https://anond.hatelabo.jp/20221220151735
暇アノン落ち着けは自分も思うところでそもそも「公法上の契約」って何を言ってるかを理解した方がいい。元ブコメ見る感じ、トップブコメは何人から理解してるようだけど、なんか雰囲気でよくなさそうと思ってる人が多そう。
そもそも「公法」ってなんぞや? という話から入るけど、法律には一般市民同士の関係(私人と私人)について定める「私法」と、一般市民と国(私人と国家)の関係を定める「公法」で大きく分類できるのよ。私法は民法とか商法みたいな社会生活、後者は憲法とか刑法、行政法みたいな領域ね。
この二つの何が違うかって、公法は基本国家権力を拘束する為のものなのね。国とか警察、地方自治体って基本一般市民より強いのよ。なんでもやろうと思えばできちゃう。好き勝手動いてもらったら困るのよ。だから、行政のやることは法律でガッチガチに固められてる。法律で決められてること以外はやっちゃ駄目。
でも、それって逆に言えば法律で決められたことなら一定レベルで一般市民に不利益になるようなことでもやっていいってことなのよね。これが行政処分と言われたりするもので、たとえば道路拡げるために(本来は一般市民に権利があるはずの)土地に新しく建物建てられなくするとかは「行政が私人の権利を制限する」ことに該当する。こういうのを決めたりするのが公法、特に行政法なのね。
他にも公法と私法は訴訟法の関係で民訴・刑訴・行政訴訟(行政と私人間の争い)とかに別れたりもするんだけど、本題とはずれるので割愛。
じゃあ問題です。「東京都と法人が契約を結ぶのは公法・私法どっちの領域の話?」
答えは「場合による」です。
たとえば、「東京都が備品を会社から買う」とかの一般社会におけるありふれた売買契約は私法的なものですよね。だから普通に民法や商法が適用される。これが俗に言う「私法上の契約」なんですよ。で、東京都は公法によって縛られるから、ものを買うといった契約ひとつとっても法律に従わないといけない。そのための規定が地方自治法230条以下の「契約」の項なんですよ。「公法上の契約なので地方自治法の規定が適用されない」の含意とは、「地方自治法の契約の項に書かれてる内容は私法契約に関することですよ」という意味です。
じゃあ、「公法上の契約」って何か。ざっくり言えば「公益の見地から、私法とはちょっと変化したルールで行われる契約」のことです。たとえば、警察官って労働組合入れないですよね。労働者が労組入れないのって私法的にはアウトです。でも公益の見地からセーフなんです。
このように、「公法上の契約」とは、民法や商法の私人契約ではそぐわないような性質の契約を、公法で定めたような契約を指します。川崎高津公法研究室の行政法講義ノート14回から引用すると以下のような説明がなされてますね。
http://kraft.cside3.jp/verwaltungsrecht14-6.htm
公法契約は、その名の通り、公法による契約のことで、公務員の勤務契約、公共用地取得のためになされる土地収用法上の協議などが該当する。なお、行政主体が一方当事者であるから公法契約であるという訳ではないので、注意を要する。
ちなみに、行政契約の中でも「補助金の交付」はケースバイケースでしか判断できないファジーな領域なんすよね。
たとえば、千葉県の公開してるpdfでは、地方公共団体による補助金の交付決定は行政処分ではなく負担付贈与契約ですという説明がなされてます。
https://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/documents/letter15-3.pdf
地方公共団体が行う補助金の交付決定の法的性質は、原則として、いわゆる行政処分ではなく、
契約1の申込み(交付申請)に対する承諾と考えられています2。
一方、佐々木総合法律事務所の公開してる何かの雑誌のpdf「補助金を過大に交付した場合の返還請求」では、補助金の法的性質について以下のように記載してます。
地方公共団体が交付する補助金の法的性質は、法律上は明確に定まってるわけではなく、これを行政処分と捉えるのか、それとも贈与契約として捉えるのかは、それぞれの補助金の内容、支給の根拠、支給要件等に応じて判断せざるを得ません
さて、やっと本題です。
当該noteでは、「colaboと東京都間で締結された委託契約は根拠法がない有償契約である」とあります。
そう、↑では補助金の話をしましたが、問題のやつって委託事業なんですよ!
文部科学省の公開するpdf「委託費と補助金の違い 資料5」では、補助金と委託費との対比で、委託事業を「民法上の準委任契約」と明記してますね。これは主体が地方公共団体ではなく国なので少し違いますが……。
ここまでの前提知識があってはじめて「公法上の契約」というのがおかしいことがわかるわけですね。
というところで、やっぱり東京都はおかしくない? というのが今回のまとめでした。……おいおかしいぞ、俺は暇アノンどもにマウントを取ろうとしたのに!
この増田は10年前に行政法を落とした人間が1時間ググって理解した(と思った)内容をまとめただけなので内容の正確性を一切保証しません。一瞬でももっともらしく信じかけた人は自分で調べることをおすすめします。
それはそうと、委託事業って請負契約じゃなく準委任なんですね。請負なら成果物に対する支払いだけど、準委任は普通成果ではなく稼働に対する支払いがなされるから、よく考えると業務内容に対して云々言う権利は発注側には……まさか、ない……? いや、事業内容的に請負にするのはそれもそれでよくないと思うが。
やっぱり、何を以て東京都側が検収としたのか、契約内容見たいよね。俺仕事で準委任契約をコンサルと結んだとき検収とかめちゃくちゃ細かくやらされたんだけど、その経験からすると東京都が発注者としての責務果たしてんのかは気になるところですよ。活動内容のヒアリングとか、たとえば活動内容の効率化なり適正化なり図ったのかとかさ。
全部が全部事業の中身見れないから委託してるんだろうけど、保護した女の子を沖縄の反対運動に動員したのでは疑惑はせめてはっきりさせてほしいと思う増田であった。
何故か私人間のトラブルに憲法上の権利を持ち出すアホが沢山いるけど、そもそも憲法が想定しているのは国家対個人の関係であって、個人対個人はメインでは無いんですよね(例外について下記で詳述する。)。
だから表現の自由を持ち出すとすれば、国や地方自治体が個人の表現を制約したという場面が基本。
あいつが自分の表現に文句を言った!これは憲法上認められている表現の自由の制約だ!というのは基本的に誤り。
これが対抗言論の法理。
それを繰り返せば最終的に真理に至るはずというのが思想の自由市場論。
国がその表現を辞めろ、辞めなければ逮捕すると言えば個人は対抗出来ない。
それを防ぐのが憲法だ。
例外的に私人間で憲法が問題になるのは、巨大企業と個人のような覆しようがない力を持った者と個人との争いの場面。
【追記】
間接適用説について触れている方はある程度の知識があると思います。
間接適用説というのは憲法を私法の一般規定(抽象的な規定)に読み込むことで、憲法を間接的に私人に適用するという説です。
ただ、近年は何でもかんでも間接適用をすべきでないと言われていて、これまで間接適用説についての判例だと言われていた物もそうでは無いのではと言われつつあります。
これに対して、間接適用説側からも過去の判例を再検討して、間接適用をするフェーズを限定的に解する説というのが有力になりつつあります。
そもそも裏技的な間接適用を広範囲に認めるのは良くないのでは?という発想ですね。
そのため現在の間接適用説はとどのつまり無適用説とあまり変わらないのでは無いかと言われています。
あと憲法が私人に直接適用するのを当初から想定した規定があるのは単純に書き忘れていました(奴隷拘束の禁止とか労働基本権とか。)。
お詫びして訂正いたします。
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
三菱樹脂事件を本当に読んだか?
「内心の自由は絶対的に保証される」わけで誰が内心で何を考えてようとそれは絶対的に保障される。
子どもを性的に見る自由は内心に留まる限り100%保障される。
ちなみに三菱樹脂事件で問題になってるのは他人の内心を暴こうとした点(学生時代の学生運動への参加)であって、児童性愛と内心の自由について持ち出すのは不適切。
それに私人間に憲法は適用されないけど、私法の解釈に憲法を読み込むという間接適用説で事実上私人間にも憲法の適用はある。
憲法によって当該権利が保障されるかというフェーズと、当該権利への制約が正当化されるかというフェーズは異なる階層にあるので、それをごっちゃにすると憲法解釈がごちゃごちゃになるので気をつけた方がいいよ。
内心の自由と表現の自由の関係や、当該権利の保障領域、なぜその権利が憲法上保障されるのかという歴史的な背景を勉強すれば増田の憲法論も少しは見れるようになるはず。
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
元増田は「子供は性的主体性を持つには未熟」が「ちょっと子供の判断力をナメすぎ」とおっしゃるけれど、現代の社会は性行為に限らず、子供のさまざまな権利を制限しています。飲酒や喫煙や公営ギャンブルは禁じられていますし、民法では制限行為能力者といって「私法上の法律行為を単独で完全におこなうことができる能力」を持っていないとみなされています。その理由は、未成年の自己決定能力の未熟さを鑑みて適切に保護するという観点から、未成年に対しては愚行権を含む自由権に一定の制約を課すべきだという社会的コンセンサスがあるからです。未成年に対しては人権を制約するレベルのパターナリズム(保護者的統制主義、当事者の能力やリソースの不足を社会が保護者として補い、庇護する)をとってもよいし、分野・状況によっては積極的にそうしなければいけない、というのが近代国家の原則です。
あなたの論法に則ると、たとえば未成年が法的契約の十全な主体になれない(正確には、未成年者契約はいつでも無効にされうる)こと、つまり「子供は法的主体性を持つには未熟」とされている現況に対しても、「ちょっと子供の判断力をナメすぎ」と言えることになりますが、これに同意する人はほとんどいないでしょう。大人と同等の判断力を持つ子供もいますが、そうでない子供もたくさんいます。
元増田は「一生のトラウマ」というメンタルな問題のみを取り上げていますが、そもそも性行為というのは適切な知識と配慮をもって行わなければ様々な身体的リスクがある行為です。たとえば性感染症。未成年のクラミジア感染率は、少し古いデータですが、15~18 歳健康高校生 6,000 人での陽性率が男5%・女子13%。そして19歳までの未婚妊婦の27.3%が感染しています。http://www.jspid.jp/journal/full/02301/023010063.pdf また女性の場合、HPV(ヒトパピローマウイルス)のように、若いうちに感染するほど、後の子宮頸がん発症の強い因子となる性感染症もあります。そして多くの性感染症は、たとえコンドームで避妊していても咽頭経由で感染します。これらの事実を正しく認識している未成年者は決して多くありません。
そして妊娠。多くの未成年女子が正しい避妊の知識を持っておらず、また力関係的に性行為の場で避妊を求めることができず、その結果として性的交際により妊娠しています。未成年の人工妊娠中絶数は、2014年の厚労省データで約18,000件/年です。https://www.itmedia.co.jp/business/articles/1610/19/news017.html このように未成年で中絶に到る妊娠が突出して多いのは、妊娠リスクに関する未成年の判断力の未熟さの傍証だといえるでしょう。妊娠はゼロリスクではなく、母親にもそれなりの周産期死亡率がある、非常に身体的負担の大きい事象です。臨まない妊娠の妊娠中断(中絶)にも多大なお金がかかります。また、学校や家庭などのコミュニティでのサンクション(制裁)も発生します。そうした性行為にまつわる事実を正しく認識し、そのリスクを踏まえた上で行動できる未成年者ばかりではありません。
よう前田記宏
■俺の経歴
平成20年 文科省幹部および最高裁判事、東京大教授を脅迫したとして警視庁から逮捕
平成24年 さいたま県警および群馬県警に対して偽計業務妨害をしたとして逮捕
平成24年10月18日 さいたま地裁越谷支部において1年10月の実刑判決
平成25年5月 国選弁護士の事務怠慢で最高裁に上告せず、実刑が確定し、東京拘置所で刑が執行される
平成25年7月 黒羽刑務所第10工場に配属(担当教官 長谷川 森脇)
平成30年6月12日 脅迫罪に対する第一回再審請求が棄却される (担当裁判官 東京地裁刑事11部 任介辰哉)
平成30年10月 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
平成30年11月19日 再審請求棄却決定に対する即時抗告に対する特別抗告が最高裁で棄却される
平成31年3月8日 関東厚生信越厚生局にした等級変更処分の取り消し請求が棄却
令和元年8月 さいたま地裁越谷支部に偽計業務妨害罪に関する第一次再審請求
令和元年10月29日 再審請求棄却決定に対する即時抗告が棄却される
「セクハラ無理やり条文限定解釈」の予定でしたが、精読したら吉峯耕平弁護士が「環境セクハラ」は男女雇用機会均等法の場合以外は成立しないとは言っていない事が分かったので、私の「誤解」だったためタイトルを変更しました。詳細は後述します。
で話を始める前にうーん正直「どこから説明しましょうか?」と困惑しないこともないですが、現状のはてなーのセクハラに関する理解を考えると「いちからか?いちからせつめいしないとだめか?」とも思いますが「そもそもセクハラとはなんなのか」は別稿にします。
吉峯耕平弁護士の
https://www.zakzak.co.jp/soc/news/191023/dom1910230007-n2.html
やそれを詳細に解説した
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1417667
まず、正直言うと法律に関して素人の私は吉峯耕平弁護士が何を言っているのか理解できませんでした。で、精査したところ、たぶん吉峯耕平弁護士はこの様にセクハラを理解し、こう主張したいのだろうと理解できました。
まず基本的な理解としてセクハラではないですが企業内の問題として考えられるにパワハラに関して佐々木亮氏の見解を見てみましょう。
https://news.yahoo.co.jp/byline/sasakiryo/20191022-00147889/
いやー、本職だからわかりやすいですね。で、セクハラとパワハラに当然違いはありますが、ここで抑えて欲しいのは、「パワハラじゃない行為」と「裁判で違法とされたパワハラ」の間に「裁判では損害が認められないパワハラ」があることです。
セクシュアル・ハラスメント法律相談ガイドブック内の15Pから19Pで記述されるセクハラの定義は
となり更に狭義のセクシュアル・ハラスメントは
となります。この狭義の1と2がパワハラにおいて、「裁判では損害が認められないパワハラ」に対応するかと思います。
ただ、狭義の分類は法的議論をする際に別に狭義に限らず観念でき思考経済的にも有益なので、それを表にまとめます。
セクハラの分類 | 道義的 | 管理的 | 法的 |
---|---|---|---|
最広義 | A | B | C |
広義 | D | E | F |
狭義 | G | H | I |
道義的は、一般的に嫌だよね、批判したり避難はできても、それで誰かに法的になにかを要求できるわけではないよ、ということ。
管理的、と言うのはたとえば企業や学校がなんらかの処罰をしたり措置を取ることです。
さてこれでやっと吉峯耕平弁護士の主張を分析する補助線が引けました。
まず「男女雇用機会均等法」で規定されるというのはG,H,Iの分野です
「私法上の不法行為の類型としてのセクハラ」D,E,Fとなります。
これだけで私がなぜ吉峯耕平弁護士の主張を理解できなかったか分かる方もいるかと思いますが、解説すると実は「環境型セクハラ」はG,H,Iの領域であるにも関わらずIのみを指すと言っているのです。
そして太田啓子弁護士の「環境型セクハラしてるようなものですよ」はCだと誤解を与えると批判しています。
言い換えれば弁護士が「環境型セクハラ」と発言したらそれは当然にC,F,Iの事であると主張していると解釈できるかと思います。
1989年に出版された日本におけるセクシュアルハラスメントに関する先駆的な著作であるクランブル講座!セクシャル・ハラスメント!―あらゆる疑問、戸惑い、怒りに答える本! において現在対価型セクハラとされるものが中核的セクハラ、環境型セクハラとされるものが周縁的セクハラと定義されています。
そもそもあくまでセクハラの分類の問題であり、法律は後追いで作られたものです。
法は辞書ではありません。「よって法律にこうある!」はかなり苦しいかと思います。
もちろん弁護士なら辞書に載ってる一般的な意味ではなく法的な定義に従うべきと言う意見は一定の説得力があります。
しかし例えば「社員」は社団の構成員を指し株式会社なら株主、有限会社なら出資者を指すのが法的な定義ですが、弁護士が「社員」と言って一般的な「正規雇用の従業員」を指したとしておかしいですか?
また愛知トリエンナーレのガソリン脅迫事件を「脅迫」と表現する弁護士は普通にいますが、あれは刑法上は脅迫にあたらず威力業務妨害などになりますが、弁護士が脅迫って使ったらおかしいですか?
さらに言えば私が受けたセクハラ研修では「対価型セクハラは一般に環境型セクハラよりよりセクハラの侵害の程度が重いと思われるがかならずしもそうではない。なお両者はどちらか区別が難しい事例もある。またそれらのセクハラはその侵害の程度により法的な問題になるものから社内でのなんらかの措置を必要とされるもの、そこまでいかないで倫理的な問題にとどまるものもある」と弁護士が言っていましたが、この弁護士も吉峯耕平弁護士からしたら太田啓子弁護士同様「強い言葉」を不適当に使っていたとなるのでしょうか?
吉峯耕平弁護士も在籍していた東京大学の東京大学におけるハラスメント防止のための倫理と体制の綱領 との整合性はどうとるのでしょうか?
これは吉峯耕平弁護士が主張する「私法上の不法行為の類型としてのセクハラ」D,E,Fを規定するものとなるでしょうか(厳密には職員間はG,H,Iですが今回の主題と無関係なので割愛)
さてこれを法律的見地から解釈すると、まずこの規定は東京大学の内部のみの問題なので他の分野に関してはなんら定義していません。また「他の人を不快にさせる性的言動」だけで実害や継続性もなくセクシュアルハラスメントと定義していますが、施設管理者として違法なFが発生しないように法的な権利侵害にならない程度のセクハラを独自に定義して抑制対応するのは十分妥当だと言えます。無論、東京大学の内部的な処罰とその重さを法的に判断される場合はでてくるかと思いますが、それも今回は関係ないので割愛。
と、多分吉峯耕平弁護士もこの様に解釈してこの規定を妥当だと判断するかと思います。
でも、法的知識がない人がこれを見たら「そっかー他の人を不快にさせる性的言動がセクハラかー、でそのセクハラが対価型と環境型に分かれるのかー」と解釈するかと思います。
翻って太田啓子弁護士の「環境型セクハラしてるようなものですよ」を一般人が解釈するとまずセクハラという言葉に着目し、一般的な意味で環境型なので、具体的な行動でなくても周りの環境がセクハラになる場合もあるのかー。とせいぜいA,D,Gだと思うのが通常ではないでしょうか?もちろんそれ以外も排除はしないでも直ちにC,F,Iだと解釈するとは思えません。
ここまで分析して気づいたのはおそらく吉峯耕平弁護士「環境型セクハラ」という言葉から直ちに不法行為責任(裁判をして賠償などが認められこと)を問えるセクハラであると解釈しその妥当性はすでに疑問がありますが、かりにそれを妥当だと認めても、その様な判断をできるのは法的な専門知識をもった吉峯耕平弁護士だからこそなのに、それが太田啓子弁護士の主張が妥当的と勘違いする段階では一般人の判断基準を使っているのです。
つまり、誤解する人というのは「環境型セクハラ」を吉峯耕平弁護士と同様に解する程度法的知識はあるが、全体として太田啓子弁護士が妥当ではないと判断できない人となります。
さーて、本当は「誤解」について詳述したかったけど長かったので分割します。
その3以降で書きたいことは今の所
「De titibukurō(乳袋論)」
あたりかなー。順番はこの順で3は誤解について書くけど、それ以降は希望とかあれば順番変えるよー
H26
・加藤いわく、この年の問題は、現場志向要素が過去問の中で最も強いので、あんまり復習する意味は乏しいらしい・・・
設問1
・この問題は、①取引行為と訴訟手続きの違い、②手続きの不安定を招く、③司法上の契約とそれを裁判所に陳述するという側面があること、の誘導がなされている。問題文に3つ以上誘導がある場合は、誘導をグルーピングするといいらしい。本件でいえば、①②が、判例についての消極的理由付け、③が積極的理由付けとなるようです。
③については、訴訟上の和解につき表見法理の適用を否定した場合、訴訟行為としては無効である一方、私法上の和解契約としては表見法理の適用により有効となる。そして、和解の互譲は訴訟上の和解の効力も踏まえて決定される。その結果、原告が和解契約上の義務の履行を確保するために再訴提起の負担を強いられる一方で、被告が和解契約上の義務の履行を先延ばしにすることができることになり(執行力ないので)、互譲をした前提が大きく崩れてしまう。これが不合理な事態であり、こういうのを具体的に書けると点数が跳ねるみたい。答案だと1(2)(ウ)の部分の複雑な法律関係を生じさせてしまう、っていう部分、ここを具体的にできたらもっとよかったかも、という感じです。そこまでかけなくても合格点は超えると思うけども。
・あと、(ウ)の部分は、①の誘導とは別の誘導の記述なので、別個の項目で書いた方がよいと思います。
設問2
1(1)イ、のあてはめ部分の道徳的な合理性、というのは少し苦しいような印象を受けます。加藤は、和解が対価性を有する互譲であればOKという規範立てて、謝罪は死傷良心の自由に反する内容のものではないから、減額と対価性あり、と書いてました。
単に合理性があれば~という感じだと、何をあてはめているのかわかりずらいし、採点実感もあんまり合理性、という規範はよくない、みたいなこといっていたようだから、可能であれば、抽象度を下げた規範を定立してあげたほうがいいかもしれないです。
設問3
・1の部分の既判力によって遮断される、っていう原則は、こういう風に既判力が作用するから遮断されるよという風に説明してあげた方がいいと思う。
・現場思考の問題として2以降の論述は十分三段論法になっていて読みやすかったです。ただ、現場思考の問題で1ついうことがあるとすれば、既判力の問題で原則に反することを論じさせる場合には、既判力の正当化根拠からも、こういう例外を認めていいんだよ、っていうのを書いてあげた方がよりよくなると思います。