はてなキーワード: 納税義務とは
・親への恩は感じない
・親のせいで幼少期から精神疾患、人間不信、人間不信からくるいじめ被害により義務教育がきちんと受けられないなどを経験
・いっそ殺してくれたら良かったと何度も思った
・親を殺すことも何度も考えたけど、気が小さくて出来なかった
・親もたぶん、私のこと殺したいと思ってたと思うけど、気が小さくて出来なかったんだと思う。血筋か
・人間に対して恩を感じるみたいな感覚を持つ機会に恵まれなくなった
・人と関わっても、お金だとか、その場のノリだとか、性欲だとか言葉が行き来しているなぁみたいな感覚で、理性への信頼みたいなものの実感がない
・ずっと頭の片隅に「苦痛なく生きているかゲージ」みたいなものがあって、人生はその数値をコントロールするという作業になっている
・流石に痛かったり寒かったり暑かったり何か具合が悪くなっても薬を買うお金が無いと惨めだという気持ちはある
・やっぱり親への恩は感じない
・私という生命は居ない方が私と親にとっては良かった
電子化すると
eltaxで社員別の暗号化zipと、解錠用のqrコードのあるpdfがそれぞれダウンロードする
zipとpdfのファイル名は数字の羅列、一部社員番号が反映されている
それを社員のメールに、数字の羅列のファイルをそれぞれ添付する(この時点で作業的に無理)
従業員は、pdfのQRコードを読んでパスワードを入手(qrコードが読めないと無理)
そのパスワードでzipを解錠して中身を確認する(紙でくれって言うわ)
qrコードが読めない、または、作業が煩雑すぎて対応できない従業員がいた場合(従業員が電子化を拒否した場合)
封をする
配布する
という手順になります
めんどくさすぎる
こんなん誰がする?市役所の方は電子で通知を受けてるんですか?
素でこんな作業するやつおんのかと問い詰めたい
デフォで電子で受け取るにしてて、通知が届かず聞いたらそんなやり方だった
どんな罠だy
普通に、売上って変動するんですわ
去年は2000万を売ってたのに、今年は500万しか売れませんでした、っていう。
今までは、売り上げが1000万を超えたので消費税申告します、1000万を切ったので申告しません、みたいな感じだった
インボイス登録すると、そのへんの数字の多い少ないがなくなり、必ず納税することになります
登録しなくても、売上がたまたま今年だけ2000万になっちゃったぜ、という人は、納税義務が発生します
そんだけ
その課税期間(個人事業者は暦年、法人は事業年度)の基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の納税義務者(課税事業者)となります。
基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、その課税期間においては課税事業者となります。
こっちは①を満たしているから絶対に課税事業者となりますよという話で
■免税事業者
基準期間の課税売上高及び特定期間の課税売上高等が1,000万円以下の事業者(免税事業者)は、その年(又は事業年度)は納税義務が免除されます。
https://news.yahoo.co.jp/articles/5d098b4497766bc60430889e693f56d18051d2a3 より
消費税法で定められている消費税の納税義務者は、消費者ではなく事業者だ。私たちが消費税だと思って払っているのは、商品の一部価格に過ぎない。レシートには商品価格の110分の10の金額が消費税として単に記載されているだけなのだ。
「多くの国民はここで引っかかると思うんですが、日常的にレシートで消費税〇〇円と書かれたのを見て、洗脳されてしまっているのです」
これはインボイス制度反対論者からのよくある指摘だが、この考え方は誤っていると思う。インボイス制度に対する反対の声は理解できるが、誤った情報を元に語気を強めると、反対論者の信用そのものを失ってしまう可能性があると思う。自分は会計のエキスパートでもなんでもないので、逆に自分のほうが間違っていたら教えてほしい。(国民はバカだからすっかり騙されている、と言わんばかりの物言いも引っかかる)
例えば消費税法にはこうある。
第四条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する。
ここには、事業者が行った資産の譲渡等に消費税を課すことが明記されており、消費者のみが免税されるという内容は記されていない。そもそも、消費者に食品を販売するとき、イートインとテイクアウトで税率が変わり、それが厳しく定められているのはそれが税金である証拠ではないか。
また、消費者が消費税を払っていない証拠として、元記事には以下のような文がある。
例えば110円の商品があり、レシートに《消費税10円》と書かれていると、消費税額は10円のように思える。しかし、店側が仕入れに33円を払っていれば、粗利益は77円。ここに110分の10を掛けた約7円が、実際に納める消費税額だ。
これもおかしいと思う。店が商品の仕入れに33円を払うとき、その33円のうち3円(10%)は仕入れ元が支払っている。つまり、消費者が支払った消費税の10円は、店7円と仕入元3円の合計で10円として国庫に納められることになる。
要するに、消費者から事業者へ、そして仕入元やそのさらに上流の事業者へと、納税の責任が伝播していき、最終的には消費者が支払った額がおおむね全額国庫に納められる仕組みとなっているのだと理解している(消費税の転嫁という)。
最近、取引先事業者さんたちからインボイスについてのお問い合わせを受けるようになって、いろいろ違和感を感じているので、メモがてら書き残しておくことにしました。
簡単な自己紹介をしておくと、私はしがない一会社員で、いわゆるクリエイターさんたち含め、いろんな事業者さんたちに、発注とか何とか、仕事を依頼している側の人間です。
ここからは、違和感の本体を探るために、いろいろ調べつつ記事を執筆していきますが、現時点での感想は、
です。
インボイスってのが「消費税に関する何か」だってのは社内研修受けたので何となく見えてきました。が、それにしてもめんどくせえ。
弊社は、当たり前のように遵法意識があるので、消費税をちゃんと納入している会社です(脱税はしてないはず、、、)。
で、今回のインボイス対応も、遵法意識のもと時間的、金銭的なコストをかけて対応しているようです。
とはいえ、意識があっても説明があまりないので、現場の人間には混乱しかないですが。
しかし、今になって、弊社含む発注側の会社が、そして何より我々窓口に立っている人間が、取引先事業者さんたちからやいのやいの言われる機会も増えてきました。
「クリエイターをもっと大事にしてほしい」「生活が破壊される」とかですね。
そんな中で、何だか違和感を持ったので、こうして情報や考えをまとめてみようと思ったわけです。
インボイスって何でしょ。私はちゃんと答えられません。当たり前です、よく知らないんですから。
じゃあ、目下絶賛仕事中ですけど、国税庁のHPでも見てみましょうか。エロサイトじゃないですし、怒られないでしょうきっと。
ありますねー。わかりやすいんだかわかりにくいんだかよくわからないサイト。
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
どうやら、適用税率とかが違う中で正確な税処理をするためには、こういうデータを残す必要が確かにありそうですね。
まぁ、それは納得です。買い物してても、あっちは8%、こっちは10%って、どうやって管理してるのか謎だったので。
「インボイスめんどくせえ」問題はまったく解決してませんが、意義としてはわかった気がします。
さて、インボイスがどうやら消費税の正しい納入に必要そうな制度だというのはわかりましたが、
買い物とかで払ってる消費税ってどこに行ってるんでしょう。そういえば。
どうやら、
みたいな構造になってるらしいですね。一部でもどっかに消えてなくてよかった。せっかく払ったのに、誰かの懐に消えてたら悲しいからね。
でも、今回のインボイス騒動で見えてきたんですが、免税事業者という消費税を申告・納入してない事業者もあるらしいですね。
インボイスは消費税の申告・納税に必要なデータだから、そもそも消費税を申告・納税していない人には関係がない、ってことみたいだし。
消費税を納めていない人なんているんですかね。事業者が分担して納入しているはず、じゃないんだろうか。ふしぎふしぎ。
その答えは、どうやら消費税法にあるらしい。
第九条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
なんと。売上高が1000万円を超えない事業者は納税が免除されるのね。
国税庁や法律上は、目的が見つけられなかったけれど(あったらおしえて!)、税理士事務所とかでよくある説明としては
らしい。
勝手に中小業者の経済的支援とかだと思ってたけど、そうじゃないんだねー。
どうやら、売上高が小さい事業者さんは、免税事業者というものになるわけですな。
でも、免税事業者と取引を行っている企業的には、先方の年間課税売上高とかは知らんわけです。
単純に考えると、「納税していると思って渡してきたけど、どうやら納めていないらしいから、払いすぎだったのでは?」となるよね。
あと、税金は税金であって、あなたの収入に勘定するのはなんかおかしくない?って思ったり。
さて、ここで本丸。「インボイス反対!」な人たちの意見も見ておこうか。
免税事業者は、「このまま免税事業者でいる」「インボイス発行事業者になる」という二択らしい。まぁそりゃそうだ。
まず、「インボイス発行事業者になる」という選択肢について。インボイスは消費税申告・納入の制度なので、
「インボイス発行事業者になる」イコール「消費税の申告・納入を行わなければならなくなる」というのは当然の帰結。
本来納入は義務だからね。すでに払っている事業者としては何も違和感がない。
正直、取引先である我々からすると、どっちかわからないから取りあえず払っていた訳で、
あなたが納税すべきだった消費税、煩雑だってことでうやむやになってたけど、今後はこっちで納税しとくので、お支払いは税抜額になります、というのはまったく外れてない論理だと思うけれど。
他に、まぁこれはどーでもいいんだけれど、「今言うの?」的な点も引っかかってる。システム改修とかコストかけてやってきたのに今さら、、、、(愚痴)
今日もコンビニでの買い物で払った数十円の消費税、本来であれば「きちんと納税」しておいてほしいものだけど、
事業規模に応じて「免税」ということになっているだけで、それを「懐にガメる」というのはまたなんか違う話な気がするなぁ。
せっかく払った消費税が消費税として使われていないのは違和感。
さて、いろいろ見てみたけれど、そろそろ打ち合わせだからまとめるか。
ちゃんと申告・納税されるのにはあるべきシステムだと思います。めんどくさいけど。
とはいえ、消費税制について文句をいうのはわかる。10%って高いよねー。
なくなっちまえばいい、ってよく思うし。どんどん商品も値上がりしてる中でつらいわー。
でも、せっかく払ってるんだから、どっかの誰かの懐に入るんじゃなくて、全部ちゃんと納税してほしい。これマジ。
でも、何より。
小規模事業者の仕事について、きちんとした対価が払われていない、というのは論外。今回声上げてる人たちは、問題がそっちにあるはず。消費税じゃないはずだよ。
最後に、いろんな事業者さんに発注している一会社員として思うのは、「仕入れ額や経費が上がったりする中で、どんどん価格交渉はしてほしい」ということ。
こちらもそれでお願いしたい事業者さんには上を説得しても払いたいですよ。ただ、消費税はちゃんと国に全額納税されるようにしましょうよ。
みなさんありがとう。
所得税の控除も、住宅ローン減税の控除も、どんどん変わっていくのは世の常ですわな(税率とか、税そのものへの反対は今回は対象外)。
東京新聞の記事にヘイトスピーチが付きまくってる状況を見て自分なりに考えてみた。
※前置き
正直、どういう歴史と理由を持って特別永住権が認められているかどうかとかあまり詳しくない。
ただ、自分も在日韓国人であることを理由にいじめや差別にあったことはあるし、「帰れ」という言葉を投げかけられたことも何度もある。
同じように、韓国に行ったときにも在日という理由で差別を受けたこともある。これについては日本よりあからさまで驚いた。裏切り者とか、韓国語も喋れない劣った存在みたいな扱いだった。
よく言われる特権についても正直よくわかっていない。
さっきwikiを見てきたとき、確かに再入国や在留資格については他の外国人に比べて優遇されているとは思ったけど、日本人より何かにおいて優遇されていると感じたことはない。
最初に断っておくと、参政権(選挙権)については自分も否定派。
かといって、参政権がないから自分は迫害されているとも思わない。
※前置き終わり。
本題。
結局のところ、自分でもよくわかってないというのが正直なところ。
先程も書いたけど、韓国でも割りと強い差別を受けるので、そもそも韓国には精神的にも物理的にも帰る場所なんてものはない。
じゃあなんで日本人に帰化しないの?と言われると、まあやっぱりアイデンティティの喪失を感じるからだろうなぁと思う。
例えば、関西で生まれ育った人が東京に引っ越してきたとして、「東京に住む以上は本籍を東京に移してこれからは標準語を喋って東京人として名乗ってください。できなければ帰ってください。」って言われるのに似てるかなと思う。
もちろん関西じゃなくてもいいんだけど。
それで関西の人に、「あいつ上京しやがって。関西人って名乗るな!」って言われても、やっぱり自分は関西人でありたいって思いません?
たこ焼き食べてお好み焼き食べて、これこそソウルフード!って思いたくなると思う。
それを、「いや、本籍書き換えるだけで手続き上は簡単なんだから東京人でいいじゃん」って言われて、「そうだな!」って思えるかどうか。
それでもいいよって人と、いやだなって人がいて当然なのに、嫌だなって人を許さないのは差別だよねという話なんだと思います。
例えがピンとこなかったら申し訳ない。
兄弟はすでに帰化しているし、実を言うと父親世代の親戚の中で在日3世で帰化していないのは自分だけだったりする。
必要に迫られれば帰化しようかなと思ってるまま、同じ在日と結婚してとうとう在日4世の子供も生まれてしまった。
当然、子供に国籍を押し付けるつもりもないし、かと言って隠すわけでもなく、自分たちは在日という特殊な存在であることは事あるごとに言い聞かせている。
そこに残された側としての責任がないと言えば嘘になるけど、そんなことを理由に帰化しないともやっぱり思わない。
結局のところ、帰化する理由がないというのが一番なのだと思う。
だからといって、労働義務も納税義務も等しく満たしていて、日本人に対してチート級の特権があるわけでもなく、法律でも存在が認められているというのに、「日本に住んでいるのに帰化しない」という理由だけで「差別を甘んじて受けろ」というのには当然納得はしないし、それが差別していい理由だとは一切思いません。
北朝鮮がミサイルを飛ばしたからと言って朝鮮学校の生徒が石を投げられていいわけがないのと同じですね。
じゃあ韓国にも帰らず日本人でもないお前は何人なんだ?っていう質問もよく受けるんだけど、その答えは自分は「在日韓国人」なのだと思う。
勝手に新しい民族を作るなって声が聞こえてくるようだけど、日本に入って3世代も暮らしていればそれはもう新しい民族というしかないでしょうというのが正直なところ。
それを「日本に住んでいるなら日本人になれ」というのと、「在日韓国人としての存在を認め続ける」のとでは、どちらが先進的な国際社会のあり方であるかは火を見るよりも明らかなんじゃないかなぁというのが個人的な見解です。
そもそもこういう意見を匿名じゃないと安心して発信できない状況が、まだまだこの国日本において人種差別問題が根深いことを物語っていて、取り組むべき課題の多さを感じるよねーというお気持ち表明でした。
・消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、消費者が負担し事業者が納付します。
・消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して、広く公平に課税されますが、生産、流通などの各取引段階で二重三重に税がかかることのないよう、税が累積しない仕組みが採られています。
消費税が導入された平成元年に、サラリーマンが東京と大阪で裁判を起こした
免税事業者とか、簡易課税を採用し、税金をピンハネしている事業者がいる。
これは恣意的な徴税を禁止した憲法84条違反、同法29条の国民の財産権を侵害するもので、欠陥税制であり違法だ。
損賠賠償せよ
というもの
これに対する判決は
消費者は、消費税の実質的負担者ではあるが、消費税の納税義務者であるとは到底いえない
したがって、消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者との関係で負うものではない
という判決なんだけどさ
【消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価でしかない】
言ってしまえば、税金という名目で一割高になっていてもそれは商品価格でしかない
つまり、税金ではないのに、あたかも税金として納めるかのように請求してるわけ
んで、「消費税」として請求してるのに「それは預り金じゃない」という判断が出たから
ちょっと待てよと思わん?
預り金でないなら請求するなよ
預り金じゃないからこれからも全く意味もなく一割増で請求しまーすってさ
なんでそんな話を嬉々として広めるんだろう?
これが広まった場合
と言われたらどうすんだろ?
「益税はない」の理屈でなんでこれまで通り消費者から消費税名目分を徴収できるつもりでいるのか
コレガワカラナイ
2023年(令和5年)10月1日より施行されるインボイス制度についてレクチャーを受けたので忘れないうちにメモしておく。
この日記を書いた増田本人は税理士ではないので間に受けないように。
期間 | 控除割合 |
---|---|
R5.10.1〜R8.9.30迄 | 80%控除可能 |
〜R11.9.30迄 | 50%控除可能 |
〜R11.10.1以降 | 控除不可 |
適格請求書発行事業者になるべきか否かの判断に正解はない。各事業者の置かれた状況による。
おおざっぱに調べてみたメモ
6年間は経過措置により従来と同じ控除が受けられる(免税事業者に払った消費税が控除できる)
主な変化
・消費税課税事業者はインボイス登録をして事業者番号を取得しなくてはいけない
・課税事業者との取引ではインボイスの事業者番号を伝えないといけない
・政府のホームページで事業者番号・氏名・登録日が公表される(個人事業者は住所や屋号の公開は申請した場合のみ)
・免税事業者(フリーランスや小規模農家など)との取引が多いほど支払う必要がある消費税が増える
・免税事業者への支払いが消費税分値下げされる可能性が大きい。負担の転嫁
・免税事業者が課税事業者となりインボイスに登録すれば従来通りの支払いを受けられるが、仕入れや経費以外の部分の消費税の納税義務が発生するし、消費税の納税手続もしないといけない(簡易課税だと手間は軽い)