「贈与契約」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 贈与契約とは

2022-12-21

公法上の契約」の含意をググった範囲解説する

https://anond.hatelabo.jp/20221220151735

アノン落ち着け自分も思うところでそもそも公法上の契約」って何を言ってるかを理解した方がいい。元ブコメ見る感じ、トップブコメは何人から理解してるようだけど、なんか雰囲気でよくなさそうと思ってる人が多そう。

そもそも公法」ってなんぞや? という話から入るけど、法律には一般市民同士の関係私人私人)について定める「私法」と、一般市民と国(私人国家)の関係を定める「公法」で大きく分類できるのよ。私法民法とか商法みたいな社会生活後者憲法とか刑法行政法みたいな領域ね。

この二つの何が違うかって、公法は基本国権力を拘束する為のものなのね。国とか警察地方自治体って基本一般市民より強いのよ。なんでもやろうと思えばできちゃう。好き勝手動いてもらったら困るのよ。だから行政のやることは法律でガッチガチに固められてる。法律で決められてること以外はやっちゃ駄目。

でも、それって逆に言えば法律で決められたことなら一定レベル一般市民不利益になるようなことでもやっていいってことなのよね。これが行政処分と言われたりするもので、たとえば道路拡げるために(本来一般市民権利があるはずの)土地に新しく建物建てられなくするとかは「行政私人権利制限する」ことに該当する。こういうのを決めたりするのが公法特に行政法なのね。

他にも公法私法訴訟法関係民訴刑訴行政訴訟(行政私人間の争い)とかに別れたりもするんだけど、本題とはずれるので割愛

じゃあ問題です。「東京都法人契約を結ぶのは公法私法どっちの領域の話?」

答えは「場合による」です。

たとえば、「東京都備品会社から買う」とかの一般社会におけるありふれた売買契約私法的なものですよね。だから普通に民法商法適用される。これが俗に言う「私法上の契約」なんですよ。で、東京都公法によって縛られるからものを買うといった契約ひとつとっても法律に従わないといけない。そのための規定地方自治法230条以下の「契約」の項なんですよ。「公法上の契約なので地方自治法規定適用されない」の含意とは、「地方自治法契約の項に書かれてる内容は私法契約に関することですよ」という意味です。

じゃあ、「公法上の契約」って何か。ざっくり言えば「公益見地から私法とはちょっと変化したルールで行われる契約」のことです。たとえば、警察官って労働組合入れないですよね。労働者労組入れないのって私法的にはアウトです。でも公益見地からセーフなんです。

このように、「公法上の契約」とは、民法商法私人契約ではそぐわないような性質契約を、公法で定めたような契約を指します。川崎高津公法研究室行政法講義ノート14回から引用すると以下のような説明がなされてますね。

http://kraft.cside3.jp/verwaltungsrecht14-6.htm

公法契約は、その名の通り、公法による契約のことで、公務員の勤務契約公共用地取得のためになされる土地収用法上の協議などが該当する。なお、行政主体が一方当事者であるから公法契約であるという訳ではないので、注意を要する。

ちなみに、行政契約の中でも「補助金交付」はケースバイケースでしか判断できないファジー領域なんすよね。

たとえば、千葉県の公開してるpdfでは、地方公共団体による補助金交付決定は行政処分ではなく負担贈与契約ですという説明がなされてます

https://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/documents/letter15-3.pdf

地方公共団体が行う補助金交付決定の法的性質は、原則として、いわゆる行政処分ではなく、

契約1の申込み(交付申請)に対する承諾と考えられています2。

一方、国が行う補助金交付決定は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下

補助金適正化法」)に基づく行政処分とされています

一方、佐々木総合法律事務所の公開してる何かの雑誌pdf補助金を過大に交付した場合返還請求」では、補助金の法的性質について以下のように記載してます

地方公共団体交付する補助金の法的性質は、法律上は明確に定まってるわけではなく、これを行政処分と捉えるのか、それとも贈与契約として捉えるのかは、それぞれの補助金の内容、支給根拠支給要件等に応じて判断せざるを得ません

colaboの委託事業はどうなのか

さて、やっと本題です。

当該noteでは、「colaboと東京都間で締結された委託契約根拠法がない有償契約である」とあります

そう、↑では補助金の話をしましたが、問題のやつって委託事業なんですよ!

文部科学省の公開するpdf委託費と補助金の違い 資料5」では、補助金委託費との対比で、委託事業を「民法上の準委任契約」と明記してますね。これは主体地方公共団体ではなく国なので少し違いますが……。

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/08/20/1242642_006.pdf

ここまでの前提知識があってはじめて「公法上の契約」というのがおかしいことがわかるわけですね。

まとめ

というところで、やっぱり東京都おかしくない? というのが今回のまとめでした。……おいおかしいぞ、俺は暇アノンどもにマウントを取ろうとしたのに!

余談

この増田10年前に行政法を落とした人間が1時間ググって理解した(と思った)内容をまとめただけなので内容の正確性を一切保証しません。一瞬でももっともらしく信じかけた人は自分で調べることをおすすめします。

それはそうと、委託事業って請負契約じゃなく準委任なんですね。請負なら成果物に対する支払いだけど、準委任普通成果ではなく稼働に対する支払いがなされるから、よく考えると業務内容に対して云々言う権利発注側には……まさか、ない……? いや、事業内容的に請負にするのはそれもそれでよくないと思うが。

やっぱり、何を以て東京都側が検収としたのか、契約内容見たいよね。俺仕事で準委任契約コンサルと結んだとき検収かめちゃくちゃ細かくやらされたんだけど、その経験からすると東京都発注者としての責務果たしてんのかは気になるところですよ。活動内容のヒアリングとか、たとえば活動内容の効率化なり適正化なり図ったのかとかさ。

全部が全部事業の中身見れないか委託してるんだろうけど、保護した女の子沖縄反対運動に動員したのでは疑惑はせめてはっきりさせてほしいと思う増田であった。

2020-06-01

年収ゼロのままもうすぐ44歳になる

1浪してようやく受かった某私大(MARCHのどれか)を卒業したのが2000年3月

就職氷河期真っ只中ということもあり、東京での就職を目指したものの数十社以上お断りされ就職を断念

地元に戻り親のコネ就職を世話してもらうも人間関係に嫌気がさし3ヶ月ほどたったところで退職

その後は実家そばに建っている親が経営するアパートの1室に住み無職生活を送り20年が経過した 家賃は当然払っていない

バイトもしていないが、相続税対策として親から毎年120万円の贈与を受けているので毎月のお小遣いとして10万円使うことが出来る

毎日起きたいときに起きてやりたいことをやり寝たいときに寝る

あくせく働いて年収4~500万円のサラリーマンよりも自分の方が幸福度は高いのではないかと思ったりもする 実際は違うんだろうけど


追記

色々とご意見ご指摘頂きましたので、追記しました

税務署大丈夫なの?毎年120万円だと定期贈与になるんじゃない?

税理士指導のもと、毎年贈与契約書を締結して「後から遡って作成したんじゃないの?」と言われないよう公証人役場確定日付を取ってるので多分大丈夫です

生活費としてならもっと援助してもらえばいいのに 親族間の生活費なら無税扱いなのでは?

父親確定申告(青色)してますが、私は家族従業員として年間60万円の名目上の給与を得ています(これと贈与分合わせると実際の年収ゼロじゃなくて180万円ですね すいません)

 そして親がそのお金で私の国民年金健康保険料その他を払ってくれています(支払を私任せにした結果過去に滞納したことがあるので、親が全て支払う形式となりました)

⇒買い物にはあまり行きたくないので、コロナ以前から食べ物飲み物に関しては親が加入している生協で私が欲しいものを注文し、親に支払してもらっています

相続税払えるの?

⇒親が一括払込型の生命保険契約済で保険金受取人は私になっているので、相続税についてはそれで払いなさいと親から言われています

 自分一人っ子なので父が亡くなった場合相続人は母と私だけです

 銀行との契約の際、父が高齢ということで法定相続人として契約に同席させられ色々説明を受けたことがあり、そこで大体の父親資産全容も把握出来ました

・何かやりたいことないの?

⇒「パチプロ日記」を読んで故田山プロに憧れてパチプロになろうと思ったことがありましたが、毎日パチンコを打ってたら腰痛が酷くなり2ヶ月で断念しました

人生イージーモードっすね

追記を書いてて思ったのですがやはり自分はかなりの屑人間だと再認識出来ました 親には大変申し訳ないと思っています

 
ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん