はてなキーワード: 贈与契約とは
https://anond.hatelabo.jp/20221220151735
暇アノン落ち着けは自分も思うところでそもそも「公法上の契約」って何を言ってるかを理解した方がいい。元ブコメ見る感じ、トップブコメは何人から理解してるようだけど、なんか雰囲気でよくなさそうと思ってる人が多そう。
そもそも「公法」ってなんぞや? という話から入るけど、法律には一般市民同士の関係(私人と私人)について定める「私法」と、一般市民と国(私人と国家)の関係を定める「公法」で大きく分類できるのよ。私法は民法とか商法みたいな社会生活、後者は憲法とか刑法、行政法みたいな領域ね。
この二つの何が違うかって、公法は基本国家権力を拘束する為のものなのね。国とか警察、地方自治体って基本一般市民より強いのよ。なんでもやろうと思えばできちゃう。好き勝手動いてもらったら困るのよ。だから、行政のやることは法律でガッチガチに固められてる。法律で決められてること以外はやっちゃ駄目。
でも、それって逆に言えば法律で決められたことなら一定レベルで一般市民に不利益になるようなことでもやっていいってことなのよね。これが行政処分と言われたりするもので、たとえば道路拡げるために(本来は一般市民に権利があるはずの)土地に新しく建物建てられなくするとかは「行政が私人の権利を制限する」ことに該当する。こういうのを決めたりするのが公法、特に行政法なのね。
他にも公法と私法は訴訟法の関係で民訴・刑訴・行政訴訟(行政と私人間の争い)とかに別れたりもするんだけど、本題とはずれるので割愛。
じゃあ問題です。「東京都と法人が契約を結ぶのは公法・私法どっちの領域の話?」
答えは「場合による」です。
たとえば、「東京都が備品を会社から買う」とかの一般社会におけるありふれた売買契約は私法的なものですよね。だから普通に民法や商法が適用される。これが俗に言う「私法上の契約」なんですよ。で、東京都は公法によって縛られるから、ものを買うといった契約ひとつとっても法律に従わないといけない。そのための規定が地方自治法230条以下の「契約」の項なんですよ。「公法上の契約なので地方自治法の規定が適用されない」の含意とは、「地方自治法の契約の項に書かれてる内容は私法契約に関することですよ」という意味です。
じゃあ、「公法上の契約」って何か。ざっくり言えば「公益の見地から、私法とはちょっと変化したルールで行われる契約」のことです。たとえば、警察官って労働組合入れないですよね。労働者が労組入れないのって私法的にはアウトです。でも公益の見地からセーフなんです。
このように、「公法上の契約」とは、民法や商法の私人契約ではそぐわないような性質の契約を、公法で定めたような契約を指します。川崎高津公法研究室の行政法講義ノート14回から引用すると以下のような説明がなされてますね。
http://kraft.cside3.jp/verwaltungsrecht14-6.htm
公法契約は、その名の通り、公法による契約のことで、公務員の勤務契約、公共用地取得のためになされる土地収用法上の協議などが該当する。なお、行政主体が一方当事者であるから公法契約であるという訳ではないので、注意を要する。
ちなみに、行政契約の中でも「補助金の交付」はケースバイケースでしか判断できないファジーな領域なんすよね。
たとえば、千葉県の公開してるpdfでは、地方公共団体による補助金の交付決定は行政処分ではなく負担付贈与契約ですという説明がなされてます。
https://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/documents/letter15-3.pdf
地方公共団体が行う補助金の交付決定の法的性質は、原則として、いわゆる行政処分ではなく、
契約1の申込み(交付申請)に対する承諾と考えられています2。
一方、佐々木総合法律事務所の公開してる何かの雑誌のpdf「補助金を過大に交付した場合の返還請求」では、補助金の法的性質について以下のように記載してます。
地方公共団体が交付する補助金の法的性質は、法律上は明確に定まってるわけではなく、これを行政処分と捉えるのか、それとも贈与契約として捉えるのかは、それぞれの補助金の内容、支給の根拠、支給要件等に応じて判断せざるを得ません
さて、やっと本題です。
当該noteでは、「colaboと東京都間で締結された委託契約は根拠法がない有償契約である」とあります。
そう、↑では補助金の話をしましたが、問題のやつって委託事業なんですよ!
文部科学省の公開するpdf「委託費と補助金の違い 資料5」では、補助金と委託費との対比で、委託事業を「民法上の準委任契約」と明記してますね。これは主体が地方公共団体ではなく国なので少し違いますが……。
ここまでの前提知識があってはじめて「公法上の契約」というのがおかしいことがわかるわけですね。
というところで、やっぱり東京都はおかしくない? というのが今回のまとめでした。……おいおかしいぞ、俺は暇アノンどもにマウントを取ろうとしたのに!
この増田は10年前に行政法を落とした人間が1時間ググって理解した(と思った)内容をまとめただけなので内容の正確性を一切保証しません。一瞬でももっともらしく信じかけた人は自分で調べることをおすすめします。
それはそうと、委託事業って請負契約じゃなく準委任なんですね。請負なら成果物に対する支払いだけど、準委任は普通成果ではなく稼働に対する支払いがなされるから、よく考えると業務内容に対して云々言う権利は発注側には……まさか、ない……? いや、事業内容的に請負にするのはそれもそれでよくないと思うが。
やっぱり、何を以て東京都側が検収としたのか、契約内容見たいよね。俺仕事で準委任契約をコンサルと結んだとき検収とかめちゃくちゃ細かくやらされたんだけど、その経験からすると東京都が発注者としての責務果たしてんのかは気になるところですよ。活動内容のヒアリングとか、たとえば活動内容の効率化なり適正化なり図ったのかとかさ。
全部が全部事業の中身見れないから委託してるんだろうけど、保護した女の子を沖縄の反対運動に動員したのでは疑惑はせめてはっきりさせてほしいと思う増田であった。
1浪してようやく受かった某私大(MARCHのどれか)を卒業したのが2000年3月
就職氷河期真っ只中ということもあり、東京での就職を目指したものの数十社以上お断りされ就職を断念
地元に戻り親のコネで就職を世話してもらうも人間関係に嫌気がさし3ヶ月ほどたったところで退職
その後は実家のそばに建っている親が経営するアパートの1室に住み無職生活を送り20年が経過した 家賃は当然払っていない
バイトもしていないが、相続税対策として親から毎年120万円の贈与を受けているので毎月のお小遣いとして10万円使うことが出来る
あくせく働いて年収4~500万円のサラリーマンよりも自分の方が幸福度は高いのではないかと思ったりもする 実際は違うんだろうけど
【追記】
・税務署大丈夫なの?毎年120万円だと定期贈与になるんじゃない?
⇒税理士の指導のもと、毎年贈与契約書を締結して「後から遡って作成したんじゃないの?」と言われないよう公証人役場で確定日付を取ってるので多分大丈夫です
・生活費としてならもっと援助してもらえばいいのに 親族間の生活費なら無税扱いなのでは?
⇒父親が確定申告(青色)してますが、私は家族従業員として年間60万円の名目上の給与を得ています(これと贈与分合わせると実際の年収はゼロじゃなくて180万円ですね すいません)
そして親がそのお金で私の国民年金や健康保険料その他を払ってくれています(支払を私任せにした結果過去に滞納したことがあるので、親が全て支払う形式となりました)
⇒買い物にはあまり行きたくないので、コロナ以前から食べ物飲み物に関しては親が加入している生協で私が欲しいものを注文し、親に支払してもらっています
・相続税払えるの?
⇒親が一括払込型の生命保険を契約済で保険金受取人は私になっているので、相続税についてはそれで払いなさいと親から言われています
自分は一人っ子なので父が亡くなった場合の相続人は母と私だけです
銀行との契約の際、父が高齢ということで法定相続人として契約に同席させられ色々説明を受けたことがあり、そこで大体の父親の資産全容も把握出来ました
・何かやりたいことないの?
⇒「パチプロ日記」を読んで故田山プロに憧れてパチプロになろうと思ったことがありましたが、毎日パチンコを打ってたら腰痛が酷くなり2ヶ月で断念しました