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2024-03-10

XPMS有償契約でやってもらえる延長サポートすら終わってなかったっけ

2022-12-21

公法上の契約」の含意をググった範囲解説する

https://anond.hatelabo.jp/20221220151735

アノン落ち着け自分も思うところでそもそも公法上の契約」って何を言ってるかを理解した方がいい。元ブコメ見る感じ、トップブコメは何人から理解してるようだけど、なんか雰囲気でよくなさそうと思ってる人が多そう。

そもそも公法」ってなんぞや? という話から入るけど、法律には一般市民同士の関係私人私人)について定める「私法」と、一般市民と国(私人国家)の関係を定める「公法」で大きく分類できるのよ。私法民法とか商法みたいな社会生活後者憲法とか刑法行政法みたいな領域ね。

この二つの何が違うかって、公法は基本国権力を拘束する為のものなのね。国とか警察地方自治体って基本一般市民より強いのよ。なんでもやろうと思えばできちゃう。好き勝手動いてもらったら困るのよ。だから行政のやることは法律でガッチガチに固められてる。法律で決められてること以外はやっちゃ駄目。

でも、それって逆に言えば法律で決められたことなら一定レベル一般市民不利益になるようなことでもやっていいってことなのよね。これが行政処分と言われたりするもので、たとえば道路拡げるために(本来一般市民権利があるはずの)土地に新しく建物建てられなくするとかは「行政私人権利制限する」ことに該当する。こういうのを決めたりするのが公法特に行政法なのね。

他にも公法私法訴訟法関係民訴刑訴行政訴訟(行政私人間の争い)とかに別れたりもするんだけど、本題とはずれるので割愛

じゃあ問題です。「東京都法人契約を結ぶのは公法私法どっちの領域の話?」

答えは「場合による」です。

たとえば、「東京都備品会社から買う」とかの一般社会におけるありふれた売買契約私法的なものですよね。だから普通に民法商法適用される。これが俗に言う「私法上の契約」なんですよ。で、東京都公法によって縛られるからものを買うといった契約ひとつとっても法律に従わないといけない。そのための規定地方自治法230条以下の「契約」の項なんですよ。「公法上の契約なので地方自治法規定適用されない」の含意とは、「地方自治法契約の項に書かれてる内容は私法契約に関することですよ」という意味です。

じゃあ、「公法上の契約」って何か。ざっくり言えば「公益見地から私法とはちょっと変化したルールで行われる契約」のことです。たとえば、警察官って労働組合入れないですよね。労働者労組入れないのって私法的にはアウトです。でも公益見地からセーフなんです。

このように、「公法上の契約」とは、民法商法私人契約ではそぐわないような性質契約を、公法で定めたような契約を指します。川崎高津公法研究室行政法講義ノート14回から引用すると以下のような説明がなされてますね。

http://kraft.cside3.jp/verwaltungsrecht14-6.htm

公法契約は、その名の通り、公法による契約のことで、公務員の勤務契約公共用地取得のためになされる土地収用法上の協議などが該当する。なお、行政主体が一方当事者であるから公法契約であるという訳ではないので、注意を要する。

ちなみに、行政契約の中でも「補助金交付」はケースバイケースでしか判断できないファジー領域なんすよね。

たとえば、千葉県の公開してるpdfでは、地方公共団体による補助金交付決定は行政処分ではなく負担贈与契約ですという説明がなされてます

https://www.pref.chiba.lg.jp/seihou/gyoukaku/newsletter/documents/letter15-3.pdf

地方公共団体が行う補助金交付決定の法的性質は、原則として、いわゆる行政処分ではなく、

契約1の申込み(交付申請)に対する承諾と考えられています2。

一方、国が行う補助金交付決定は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下

補助金適正化法」)に基づく行政処分とされています

一方、佐々木総合法律事務所の公開してる何かの雑誌pdf補助金を過大に交付した場合返還請求」では、補助金の法的性質について以下のように記載してます

地方公共団体交付する補助金の法的性質は、法律上は明確に定まってるわけではなく、これを行政処分と捉えるのか、それとも贈与契約として捉えるのかは、それぞれの補助金の内容、支給根拠支給要件等に応じて判断せざるを得ません

colaboの委託事業はどうなのか

さて、やっと本題です。

当該noteでは、「colaboと東京都間で締結された委託契約根拠法がない有償契約である」とあります

そう、↑では補助金の話をしましたが、問題のやつって委託事業なんですよ!

文部科学省の公開するpdf委託費と補助金の違い 資料5」では、補助金委託費との対比で、委託事業を「民法上の準委任契約」と明記してますね。これは主体地方公共団体ではなく国なので少し違いますが……。

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/08/20/1242642_006.pdf

ここまでの前提知識があってはじめて「公法上の契約」というのがおかしいことがわかるわけですね。

まとめ

というところで、やっぱり東京都おかしくない? というのが今回のまとめでした。……おいおかしいぞ、俺は暇アノンどもにマウントを取ろうとしたのに!

余談

この増田10年前に行政法を落とした人間が1時間ググって理解した(と思った)内容をまとめただけなので内容の正確性を一切保証しません。一瞬でももっともらしく信じかけた人は自分で調べることをおすすめします。

それはそうと、委託事業って請負契約じゃなく準委任なんですね。請負なら成果物に対する支払いだけど、準委任普通成果ではなく稼働に対する支払いがなされるから、よく考えると業務内容に対して云々言う権利発注側には……まさか、ない……? いや、事業内容的に請負にするのはそれもそれでよくないと思うが。

やっぱり、何を以て東京都側が検収としたのか、契約内容見たいよね。俺仕事で準委任契約コンサルと結んだとき検収かめちゃくちゃ細かくやらされたんだけど、その経験からすると東京都発注者としての責務果たしてんのかは気になるところですよ。活動内容のヒアリングとか、たとえば活動内容の効率化なり適正化なり図ったのかとかさ。

全部が全部事業の中身見れないか委託してるんだろうけど、保護した女の子沖縄反対運動に動員したのでは疑惑はせめてはっきりさせてほしいと思う増田であった。

2021-09-02

anond:20210902171609

これ、面白い騒動だったよなあ

スカスカおせちといいなぜ飲食ネタはこう面白いのだろうか

今の20代とかスカスカおせち騒動とか知らないかもな

なんか時代の流れは速いなw

納豆ご飯「生涯無料パス没収された3人が語る顛末と、運営会社社長の言い分 1万円CFめぐるトラブル記者が追った

クラウドファンディングCF)で納豆ご飯専門店「令和納豆」に1万円を支援して受け取ったリターンが「生涯無料パスポート」をうたっているにもかかわらず一方的没収された、という口コミインターネット上で拡散している騒動で、同店は2020年6月1日没収した事実を認めたうえで、利用規約に基づいた正当な処置だったとする声明を発表した。この口コミを書いた人物以外にも没収した例はあるとし、その原因となった行為を例示している。

だが、実際に同パス没収された複数の元所有者はJ-CASTニュース取材に、例示されたような行為は「していません」と即答する。没収理由として店側から言われたのは「無料パス対象セットしか注文していないから」「アンケートへの回答が不誠実だったから」といったもの。一体どのような経緯で生涯無料パス没収されたのか。店の対応は法的に正当だったのか。元所有者3人と、店舗運営する株式会社納豆社長に話を聞き、弁護士CFサイト運営会社見解を聞いた。

生涯無料パスポートの対象セット「納豆ご飯定食(梅コース)」(納豆社がCFを募った2019年リリースより)

令和納豆6月1日声明

生涯無料パスポートの対象セット「納豆ご飯定食(梅コース)」(納豆社がCFを募った2019年リリースより)

生涯無料パスポートの対象セット「納豆ご飯定食(梅コース)」(納豆社がCFを募った2019年リリースより) 令和納豆6月1日声明

1000人以上が生涯無料パス支援

納豆ご飯専門店「令和納豆」は納豆本社水戸市、以下「納豆社」)が2019年7月設立開店前の19年4~6月CAMPFIRE本社東京都渋谷区)が運営するCFサイト「FAAVO(ファーボ)」で支援寄付)を募り、目標300万円の4倍となる1200万円超が集まった。

CFのリターン(お返し)の目玉だったのが、1万円(税込)の支援で得られる「納豆ご飯セット一生涯無料パスポート」(以下、生涯無料パスもしくは無料パス)。600円(税別)の定食「梅コース」を文字通り一生涯無料で食べられる。CFのページによると、本人のみ有効、1日1回限り、譲渡禁止といった条件が書かれている。支援者総数1228人のうち、1099人が無料パス支援している。

Google投稿された1件の口コミネットで注目されたのは205月22日ごろ。1万円を支援して無料パスを受け取ったが、15回ほど利用したところで、店員一方的に同パス没収されたという。理由規約違反。「毎回、無料納豆定食しか頼んでいない」「メールでのアンケートの回答が不誠実」という2点から、「規約にある『当店と会員の信頼関係が損なわれたと認めた場合』に該当する」と判断された。「詐欺まがいの店に怒りを感じています」と心中を明かしている。

令和納豆5月23日ツイッターでこの口コミ言及。「結論といたしまして、今後の無料パスポートのご利用に関しましては、今までと変わらず通常通りご利用いただくことが可能ですので、ご安心ください」としたが、本当に無料パス没収たかどうかについては「事実確認は引き続き行っておりますので、順次ご報告させていただきます」としていた。

J-CASTニュース5月29日にこうした経緯を記事化すると、令和納豆6月1日納豆社の宮下裕任社長名義で書かれた「無料パスポートの権利失効に関する一部報道につきまして」と題する声明店舗ウェブサイトで発表した。「当店で当時対応した従業員事実確認を行いました」という。

初回利用時「当店が制定した利用規約をご説明

声明によると、令和納豆の生涯無料パスは「クラウドファンディング思想法律に基づいた信頼関係の構築を重視」している。支援者には初回利用時、「当店が制定した利用規約をご説明差し上げ、同意いただけなかった場合はその場で返金、同意いただけた場合クラウドファンディングのリターンである権利有効化を行っておりました」と、支援の後で「利用規約」の存在を明かし、説明しているという。

その利用規約では信義誠実の原則に則り、「当店の運営妨害或いは当店の信頼を毀損するような行為」「入会手続きを含めた当店が行う全てのアンケートに対し虚偽の回答を行う行為」「その他当店が当該会員の行為として不適切であると認めた行為」などを禁止話題になった口コミ人物について「利用規約同意をいただいておりました」というが、

「ご来店の度に従業員の配席案内に従っていただけなかったり、ご注文の順番をお守りいただけなかったり、アンケートへの不誠実な対応をされたり、信義誠実の原則上の注意事項に違反する行為が多くございました。その都度お声がけをさせていただいたものの、残念ながらご理解を得ることができませんでした」

と、没収の原因となった行為を記した。

この口コミの件以外にも、次のような支援者に対しては「当店が目指す生涯のお付き合いをするための信頼関係の構築が難しいと判断し、従業員から利用規約に基づき理由を伝え、パスポートの権利の失効を行わせていただきました」という。

従業員に対して罵声を浴びせ、退店時に当店の看板を破損させ、当店に損害を与えた方。

従業員を罵ったことで、複数お客様が退店され、当店に損害を与えた方。

入店時の列や会計待ちの列に強引な割り込みをし、他のお客様不利益を与えた方。

など

令和納豆は「一連の手続きに関しまして、所有者と当店の間で交わした利用規約に基づいた処置であり、インターネットSNS上の記事掲載されたような『詐欺行為』や『一方的剥奪行為』に当たる内容ではないことを弁護士事務所にも確認しております」と、没収は正当に行ったことを強調。「今回の件にまつわるインターネットSNS上での当店並びに個人に対する、事実とは異なる投稿捏造誹謗中傷脅迫行為事実誤認の記事作成した個人企業に関しましては、法的手段検討して参ります」との方針を示した。

没収理由は、無料パス対象メニュー以外を注文していないか

一方、実際に生涯無料パス没収されたという当事者3人にJ-CASTニュースが話を聞いたところ、その認識は令和納豆声明と食い違う点がある。3人はいずれも関東圏に居住インターネットで令和納豆CFを知ると、店舗仕事生活圏内にあるため便利そうだと、1万円を支援した。

3人のうちAさんとBさんの2人は、無料パスが手元に届き、初めて店舗パスを利用しようとした時に、令和納豆声明にもあった「利用規約」が配布された。A4用紙4枚分程度の量で書かれている。

Aさんは「『こち利用規約です。読んでおいてください』といった形で渡されました」と話す。その後、無料パスを使って数か月間で十数回食事したところで、アンケートを送ると店員に案内され、追ってアンケートメールで送られてきた。

メールには「アンケートにご回答いただくまで無料パスポートはご利用できません」「アンケート内容に不備や不正があった場合無料パスポートのご利用ができなくなります」と2つ留意点が書かれている。質問は、

・令和納豆をご利用いただいている理由(50文字以上400文字以下)

地方創生地域活性化必要だと思うこと(同)

インターネット上で令和納豆事実無根の誹謗中傷をする人達対策に関するアドバイス(同)

・梅コース以外のご飲食はお楽しみいただけておりますでしょうか(はい/いいえ)

など。50文字以上400文字以下で回答する記述式が8問ある。

Aさんは、「アンケートに回答した次の店舗利用時に、無料パスを取り上げられたように思います」と話す。店員に伝えられた没収理由は、「無料パス対象メニュー以外を注文していないから」。地域支援目的CF支援してもらっているところ、無料メニューだけを食べ続けるのならば店の利益にならず、地域支援に貢献する意思がないとみなして権利を失効する、などと説明された。Aさんは「利用規約のどこにどう違反たかは聞いていません。アンケートにもちゃんと回答しました」という。

声明に例示されていた失効の原因となる行為は「していません」とAさん。「店員を罵ったこともありません。私が入店中にトラブルを起こして他の客が退店したこともありません。看板破損ももちろんしていません。割り込みについてはそもそも入店時や会計時に列があるのを見たことがありません。私は普通に無料パス提示して食事をしていただけです」とし、「正直自分けが1万円を取られたのであれば別に何とも思いませんが、他にも同様の人がたくさんいるであろう状況は許せないです」と納得していない。

アンケートの回答が不誠実だった

同じく生涯無料パス没収されたBさんは、利用規約について「CF募集ページに書いてあった『1日1回』といったことは言われましたが、細かい規約内容を説明されたかどうかは覚えていません。少なくともその利用規約をもとに、こういう形で没収されるとは思っていませんでした」と取材に話す。

「こういう形」というのは、やはり同パスで十数回食事した後、メールアンケートが送られてきた。大半の質問に「しっかり回答しました」というものの、「地方創生地域活性化必要だと思うこと」の質問にはアイデアが出ず、スペースキー字数を稼いだ。

無料パス没収されたのは、アンケート送信後の店舗利用時。店員から信頼関係がなくなった。今後お付き合いしていくのは難しいと判断した」と伝えられた。

その原因はAさん同様「生涯無料パス対象メニューしか利用してこなかった」ことに加え、「アンケートの回答が不誠実だった」こと。スペースキーで回答字数を稼いだことなどが「不誠実」とされ、「回答し直せばいいのか」と頼んでも聞き入れられなかった。他にも同パス没収した人はいるかと聞くと、「十数名」いると答えたという。

Bさんも、令和納豆声明にあるような失効の原因となる行為は「していません。強いて言えばアンケートになるのだと思います」と話す。「信頼関係がなくなった」という判断恣意的ではないかとし、「これがまかり通ってお咎めなしとなったら、やりたい放題にリターンを没収できてしまます本来CFは良い仕組みのはずなのに、新しく事業などを始めようとしている人にも『怪しいサービスなのではないか』と疑われかねません」と首を傾げる。

取材に応じた3人のうちのもう1人、Cさんのケースはやや異なる。生涯無料パスは初回利用時に没収されたという。

CFで1万円支援した後、無料パス7月中に発送とされていたため、Cさんは19年7月10日の開業日に合わせて届くものだと思っていた。しかし、なかなか届かず、不審に思ったCさんは同28日ごろ、メールで「届きませんが詐欺なのですか?」などと令和納豆側に問い合わせた。

Cさんによると同31日に無料パスは届いたが、その後初めて利用しようとしたところ、食事後に「規約違反」を理由に取り上げられた。「令和納豆に著しく害をなすおそれがある」「ネットクレームを書き込むおそれがある」などと判断されたという。実際にネット誹謗中傷などを書き込んではいなかった。

先の問い合わせの文面が原因かとCさんは推測しているが、「そもそも利用規約を受け取っていない段階で、規約も何もないのではないですか」と腑に落ちない。一方、AさんやBさんと異なり、Cさんは没収時、CFの1万円を返金された。食事代もかからなかった。

「リターンの性質について充分明らかにしていなかった点は問題があると考えられます

J-CASTニュースが入手した令和納豆利用規約アンケート、発表されている同店の声明、前出の3人の話などをもとに、インターネット関係トラブル詐欺事件にも詳しい弁護士法人 天音総合法律事務所の正木絢生・代表弁護士に、法的観点から見解を伺った。まず利用規約アンケートに関して、次のとおり述べている。

無料パスについて、これを利用するためには利用規約同意し、かつアンケートに回答すべきことを明らかにしていなかった点について、リターンの性質について充分明らかにしていなかった点は問題があると考えられます

利用規約については、『ご利用にあたっては会員規約同意いただく必要がございます』というような注記をすることが望ましいとは考えられますが、会員に無料パスポートの利用権を付与することが、永久に、無条件で利用を許諾することを意味するとまでは解せず、内容的にも少なくとも規定文言上大きく問題があるものとはいえないので、法的に見て問題があるとまではいえないと考えられます

他方、アンケートへの回答については、8項目で各50文字、累計では最低でも400文字と決して少なからぬ分量の記載を求められるうえ、その中には地方創生必要と思うこと、利用規約同意した理由誹謗中傷対策アドバイス等、飲食店ないし飲食サービスとは関係性の薄い項目も少なからず含まれています

このように、質的にも量的にもCFのリターンの利用にあたって求められるとは考えづらい負担が利用開始の条件となる場合、リターンの性質・程度といった重要事項に関係するため、事前にその旨を明示しておくことが必要であったと考えられます」(正木弁護士

無料対象メニューしか頼んでいなかった」ことは、規約違反

利用規約説明たかどうかをめぐっては、「利用規約をご説明差し上げ......同意いただけた場合CFのリターンである権利有効化」としている令和納豆と、「『読んでおいてください』といった形で渡された」というAさんや、「細かい規約内容を説明されたかどうかは覚えていない」というBさんとの間に、やや食い違いがある。どの程度をもって「説明した」「同意した」と言えるのか。

利用規約説明について、一般的用語法として、『読んでおいて』として利用規約を渡す行為を『説明した』とは言わないかと思います

ただし、利用規約有効というために必要なのは利用者同意すること(意思表示が合致すること)のみであり、業者利用者に対して内容を説明することが必須とまではいえず、『読んでおいて』として利用規約を渡すだけであったとしても、法的問題があるとまではいえません。

また、利用規約への同意について、契約の成立にあたって特段の要式は必要とされませんので、署名や押印が必須というわけではなく、口頭で『同意します』と述べることでも同意有効となります契約の内容等によっては、署名・押印なしでは真に合意があったとは言えない可能性もありますが、本件はそのようなものとはいえないでしょう」(正木弁護士

そこで、令和納豆利用規約にもとづいて一連の対応を見てみる。前出の3人が没収の原因として適示されたという Permalink | 記事への反応(0) | 17:23

2020-03-19

Microsoft TeamsのDaily Active Usersコロナの後押しで4400万に到達

Office365有償契約ユーザー数が全世界で6000万以上あるので当然っちゃ当然だな。

Teams使おうが使うまい契約ユーザーの支払いはびた一文変わらないんだから、こういう時には使うわなぁ。

ちょっと前まで2000万DAUだったのに倍以上になるとか、そりゃTeamsサービス障害起きるわな

まぁ、ユーザー増える前もちょくちょく障害発生してたけど。

ソース

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/03/19/microsoft-teams-3-everything-you-need-connect-teammates-be-more-productive/

2020-01-25

anond:20200125075012

清掃が入るなんて聞いたことないが答えです

毎日ゴミの回収は来る。有償契約

あとオーナーの謎の方針毎日外の掃除をしている会社はある

いいことだけどだいぶモヤッとする

2019-11-20

Teamsとslackアクティブユーザー数を比較するのはバカのやること

o365の有償契約数が全世界で6000万以上あって、そいつらは追加コストゼロ監査ログ機能なんかのslackだとEnterprise版でしか使えない機能も使えるんだから、ハナから比較にならない。

からアクティブユーザー数でサービスの優劣なんか全く測れない。

そもそもターゲット層も被ってない。

チャットツール単独に金払えるユーザーはTeamsなんか見向きもしないし、Teamsの導入検討するような企業は間違いなくチャットツール単独に金払ったりしない。

どっちも無償プラン用意してるけど、Teamsの無償プランなんて発注元がTeams使っててゲストで呼ばれる下請け位で、殆ど下請け側もo365のライセンス持ってるから無償プラン契約して継続的に利用してるヤツなんぞ数える価値ない程度しか居らんよ。

最近Teamsに追加されたプライベートチャネルだって元々の設計になかった機能を無理矢理実装したのがはっきりわかるずさんな作りだしな。

今日建て増しに次ぐ建て増しで歪になった家みたいなもんだから今日のような大規模災害は今後も継続して発生するよ。

じゃあ他がマシなのかと言えば、判断に困るのが辛いところだな

2018-08-22

anond:20180821200307

BOOTH利用規約とその魚拓を載せたのと、消費者契約法8条では過度に免責する規定無効

事業者損害賠償責任免除する条項無効

第8条  

次に掲げる消費者契約条項は、無効とする。

一  事業者債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項

二  事業者債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項

三  消費者契約における事業者債務の履行に際してされた当該事業者不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法規定による責任の全部を免除する条項

四  消費者契約における事業者債務の履行に際してされた当該事業者不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する民法規定による責任の一部を免除する条項

五  消費者契約有償契約である場合において、当該消費者契約目的物隠れた瑕疵があるとき(当該消費者契約請負契約である場合には、当該消費者契約仕事目的物瑕疵があるとき。次項において同じ。)に、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者責任の全部を免除する条項

前項第五号に掲げる条項については、次に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。

一  当該消費者契約において、当該消費者契約目的物隠れた瑕疵があるときに、当該事業者瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合

二  当該消費者と当該事業者委託を受けた他の事業者との間の契約又は当該事業者と他の事業者との間の当該消費者のためにする契約で、当該消費者契約の締結に先立って又はこれと同時に締結されたものにおいて、当該消費者契約目的物隠れた瑕疵があるときに、当該他の事業者が、当該瑕疵により当該消費者に生じた損害を賠償する責任の全部若しくは一部を負い、瑕疵のない物をもってこれに代える責任を負い、又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合

2010-06-03

http://anond.hatelabo.jp/20100603124529

Web技術者ってなんで馬鹿なの

HTMLなのに<br />とかさあ。これ有償契約成果物だろ?

金もらって作ってるのに素人の俺より知識がないってどういうことだよ。


であってるよ。

ってかネタでしょこれ?

Web技術者ってなんで馬鹿なの

HTMLなのに<br />とかさあ。これ有償契約成果物だろ?

金もらって作ってるのに素人の俺より知識がないってどういうことだよ。

2008-09-20

http://anond.hatelabo.jp/20080920202026

メールを書いている時、保証書は見ていないんですよね?

保証の条件はどうなってます?

普通保証だと、代替品は約束していないと思うんですけど。

修理中に代替品出すような保証だと、最初に追加料金を払う有償契約になるような気がします。

お店もメーカーも、当初約束した以上の保証はできません。

 
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