ここのところの騒ぎで、寄付は控除などの税制優遇措置が受けられるからオススメ、という情報を得たものの
時々街頭募金もしてきたけど領収書とか貰ったためしがないな、と思い検索してみたら
国税不服裁判所に領収書がない街頭募金での控除の申し立て事例があった。
請求人主張
本件街頭募金についての領収書等はないが、国は義援金などの寄附を奨励すべきであるから、本件街頭募金についても、請求人の寄附金控除の対象とすべきである。
街頭募金である以上、領収書が交付されるはずはないのであるから、領収書がないことを理由に本件街頭募金について寄附金控除を認めないとすることは許されない。
したがって、本件街頭募金について寄附金控除を認めなかった原処分は違法又は不当である。
https://www.kfs.go.jp/service/JP/92/12/besshi03.html
確定申告時にも審査請求時にも、領収書など寄付の裏付けとなる書類の提出がないため、寄付をしたと認めるに足る証拠はなく控除は認められない。
https://www.kfs.go.jp/service/JP/92/12/index.html
「募金会場や街頭募金に関しましては領収書の発行を行っておりません。
領収書を希望される方はクレジットカード決済、キャリア決済または金融機関へのお振込をお願いいたします。」
と案内している。
https://www.24hourtv.or.jp/donate/tax.html