2023年(令和5年)10月1日より施行されるインボイス制度についてレクチャーを受けたので忘れないうちにメモしておく。
この日記を書いた増田本人は税理士ではないので間に受けないように。
適格請求書発行事業者になるべきか否かの判断に正解はない。各事業者の置かれた状況による。
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