2022-12-27

インボイス制度について私的メモ

2023年(令和5年)10月1日より施行されるインボイス制度についてレクチャーを受けたので忘れないうちにメモしておく。

この日記を書いた増田本人は税理士ではないので間に受けないように。



インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは


インボイス(適格請求書)とは


適格請求書行事業者になる条件


登録申請書提出の期限


適格請求書行事業者になるべきか否かの判断

  • 正解はない
  • 事業者の置かれた状況による


適格請求書行事業者になることで生じるデメリット


適格請求書行事業者にならないことで生じるデメリット


適格請求書行事業者にならなくともデメリットの生じない例


インボイス制度消費税簡易課税制度

簡易課税制度とは


簡易課税制度メリット


簡易課税制度デメリット


インボイス制度の経過措置

経過措置期間の課税選択届出書の提出不要


簡易課税制度選択届出書提出に係る経過措置


免税事業者から課税仕入に関わる経過措置
期間 控除割合
R5.10.1〜R8.9.30迄 80%控除可能
〜R11.9.30迄 50%控除可能
〜R11.10.1以降 控除不可


その他の経過措置(案)


適格請求書行事業者登録申請e-Tax


適格請求書行事業者になったら

確認事項
  • 適格請求書必要とする取引先は誰か
  • 自社で発行している証憑で「適格請求書等」に該当するものはどれか
  • 何を「適格請求書等」に変えて何をそのままにするか(たとえば別票としての明細書が適格であれば請求書本票は不適格でもよい)


作業事項


最後

適格請求書行事業者になるべきか否かの判断に正解はない。各事業者の置かれた状況による。


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