はてなキーワード: 国税庁とは
「くらしのマーケット」というのは年間流通額が50億円規模にもなる、最近、躍進が著しいIT企業である。
http://thebridge.jp/2018/03/interview-yusuke-hamano-at-bdash-fukuoka
暑くなってきたので、ネットでエアコンを購入し、その取り付け工事をしてくれる業者を「くらしのマーケット」のサイトで検索して予約した。しかし、2件連続して、トラブルに見舞われた。そのトラブルをきっかけに、「くらしのマーケット」の闇が見えたので報告する。
1軒目の業者は、予約システムで空いているはずの日時を3つ指定したのにもかかわらず、それらは既に埋まっているということで、ずっと後の日時を指定されたこと。これは大した問題ではない。
2軒目の業者に驚いた。最初は順調に進みメッセージのシステムでのやり取りを何回か行い、その中で工事の詳細についての打ち合わせをし、予約が完了した。ところが、工事予定日の早朝、前日の夜中(0時12分なので正確には当日)にドタキャンのメッセージが来ていたことに気づいた。
これはたいへん困る。繁忙期でなかなか工事の予約がとれない時期なのである。
朝9時ちょうどの予約だったので、起床後何回も電話し、メッセージを送ったが、返事はなし。約1時間後の10時頃になってようやく電話が通じた。
とのこと。
メッセージのやり取りで予約(契約)は成立していて、かつ工事の詳細も打ち合わせが終了していて、前日に確認の電話が必要というような話はなかったですよね、
というと、
「電話に出ないなどというのは非常識。社会人としておかしい。これまでの客で電話に出ないような人間が何人もいて、そいつらに痛い目にあわされてきたんだよ」
「こっちは忙しくて夜遅くまで働いてるんだよ。昨日は9時まで仕事していて疲れて寝てたんだよ。あんたクレーマーだな。」
前日に電話で予約確認を行い、確認できない場合はキャンセルになることもある、と明記しておくべきだったのではないでしょうか、とも言うと、
「こっちはこっちのルールでやっているんで。」
この業者はくらしのマーケット上で、(株)XX工務店と表示されている(所在地や電話番号については記載がない)。こんな人が株式会社を運営できるのかどうか不思議に思ったので、国税庁のサイト https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/kensaku-kekka.html で検索してみたが、出てこない。
そこで、くらしのマーケットに所在地や法人確認の有無を問い合わせてみた。
「法人の確認はしておりませんが、店舗の運営者である[名前]本人の
身分証確認を審査時に確認しており、架空登録でないことは確認をしております。」([名前]以外原文ママ)
なんと、会社であることを確認してない。教えてもらった住所で検索すると、家賃約5万円/月のアパート(マンションでもない)の一室がでてきた。これで株式会社なのだろうか???もし仮に、違うとすると、会社法978条で罰せられるような行為である。
くらしのマーケットに、今回の予約のドタキャンについて、何か、代替えの業者を斡旋してくれるようなことは行っていただけないものでしょうか、今、暑くて繁忙期でなかなか予約がとれないのです、とお願いすると、
「予約の成否などに関しては当社が当事者となるものではなく、出店者が対応するものとなります。
提供するサービスや予約に成否については、予約者と出店者の間での話し合いにより解決を図っていただく必要がございます。「別の信頼できる業者さんを紹介」につきましても、お客様ご自身でお探しいただく必要がございます。」(原文ママ)
エアコンの取り付けは、電気工事業登録を受けた事業者か、建設業許可を受けた事業者でないと行ってはいけないことが電気工事業法に定められている。また、登録電気工事業者は 電気工事士を置くことが義務付けられている。そこで、その登録を受け付けている
というところに電話をかけて聞いてみた。
くらしのマーケットを使って起きた今回のトラブルについてまず説明したところ、
「ああ、くらしのマーケットさんですか。くらしのマーケットには、登録を受けていない業者さんがたくさんいらっしゃって問題になっているんですよ。くらしのマーケットさんに対しては、この件について国から指導がいっているところなんです。」
とのこと。
つまり、くらしのマーケットは出店者が法人であることの確認をしているわけではないので、違法行為を行って仕事をしているような質の低い個人が多数混ざっている、そして、そのことについては国から指導がいっているのである。
そして、そのような個人とトラブルが起こって損害を被っても、くらしのマーケットは(対人・対物事故の場合以外は)何の補償もサポートも行ってくれはしない。
くらしのマーケットはサービスの料金の20%もの手数料をとるそうだが、クレジットカードなどを使った決済サービスを行っているわけではない。金銭的トラブルがあった場合も、自分で解決しないといけない。20%もの手数料をとっているにもかかわらず、である。
1. 登録事業者でない個人がたくさん営業していることについて国から指導がいっているそうだが、本当か?
2. トラブルのあった業者について、登録電気工事業者かどうかの確認、電気工事士等免状の有無の確認などをしてもうらうことは可能なのか?
3. 登録事業者でない個人がエアコン取付作業を行うことがもしあれば、これは違法行為。もしそのような違法行為があったり、その結果、何らかの損害を受けた場合、くらしのマーケットさん、その違法行為について消費者に何らかの責任を負うとお考えか?
という質問をしているところである。結果が分かり次第、報告したいと思う。
・(株)XX工務店が、実在する株式会社かどうかを調べるにはどうすればよいのでしょうか?国税庁のサイトの検索で出てこない株式会社というのもあるのでしょうか?
・一般論として、株式会社でないのに(株)XX工務店などと名乗って営業をすれば、それは会社法違反であろう。この違反を告発する場合、どこに行えばのでしょうか?
1. 登録事業者でない個人がたくさん営業していることについて国から指導がいっているそうだが、本当か?
「本件について、弊社でお答えできることはございません。
詳細が必要な場合は、XX県産業保安室の担当者の方にお問い合わせいただく方がよろしいかと存じます。」
指導が来ていなければ、来てないという回答になるだろう。やはり、指導は来ているんですね。
2. トラブルのあった業者について、登録電気工事業者かどうかの確認、電気工事士等免状の有無の確認などをしてもうらうことは可能なのか?
「重ねてのご案内になりますが、弊社は事業者の資格類の登録状況を確認する立場ではありませんので、お約束いたしかねます。」
国税庁のサイトで出てこないという、違法行為の可能性を強く示唆する報告をしてさしあげたのに、そのレベルの確認すらしないんですね。
3. 登録事業者でない個人がエアコン取付作業を行うことがもしあれば、これは違法行為。もしそのような違法行為があったり、その結果、何らかの損害を受けた場合、くらしのマーケットさん、その違法行為について消費者に何らかの責任を負うとお考えか?
「利用規約のとおり、弊社は会員同士で提供される情報の内容の正確性、真実性、適法性等について責任を負うものではなく、くらしのマーケットを利用いただくことが法令等に適合することを保証するものではありません。
ただし、掲載されているサービスについて、法令上の定め等に違反しているという事実が判明した場合は、当該サービスの掲載停止や、サービスを提供する出店者の会員資格の停止を行っております。」
「保証」はともかく、違法行為の可能性を強く示唆する報告があるのに何もアクションしないというのは、どうなんですかね。消費者に、「法令上の定め等に違反しているという事実」を確認するところまでさせるというのは、サービスとしてどうなんでしょう。
——
登録電気事業者には、3年の実務経験があって、加えて認定された電気工事士をおかないといけない。つまり、エアコン工事など適当な個人でできると思いきや、法に則って事業を行おうとすると結構、敷居が高いのである。
ここからは推測だが、くらしのマーケットでは、そういう基準を満たさない不法に活動している個人が多数いて、そこから大きな収入を得ている可能性が高い。正規の業者であれば20%の手数料などばからしく、そんなサービスは使わない。つまり、くらしのマーケットで、資格審査をきちんと行ってしまうと、現在のビジネスモデルは成り立たなってしまう可能性すらあるわけだ。
県の担当者は、
「許可証を携帯することが義務付けられているので、工事にきたときにそれを提示してもらってください。もし持っていなかったら、警察に訴えてもらってもよいんですよ。」
とおっしゃった。しかし、消費者がそんなことを工事に来た人に確認するのには普通は心理的抵抗がある。家の中に入り込んできた業者にそんな「確認」をする勇気がある消費者なんて日本にどれくらいいるのだろうか?そういうことは、仲介している企業、つまりくらしのマーケットが確認するのがスジなのである。しかし、その確認を意図的に行っていない、そして違法業者からも利益を上げる、というのがくらしのマーケットのビジネスなのである。
手数料をサービス料の20%もとるサービスなのに、企業であることの確認もしない、違法行為を示唆する報告を受けても放置する、というあまりにも無責任な運営体制。
出店者側の人々が、あまりのサービス料の高さと、運営方針に不平を述べているのが、検索するとすぐわかる。
ブレイクしているポイントは、出店者の評価システムがあるだけだと見ているが、この程度のサイトを作ることは容易なはず。決済サービスすらないので、同様のコンセプトで、決済サービスつければ圧倒的に有利。これ、ビジネスチャンスであるはず。誰か、もっとしっかりした企業or人、消費者と出店者の双方にもっとやさしいよりベターな競合サービスをぜひ。
——
追記2
「買った店で工事手配してもらうのが普通だと思ってた 」: ネットでエアコンを買って、そこで、取付工事のオプションもつけた。7月1日に購入したにもかかわらず、その取付業者の工事日8月2日。そこで、ネットで取り付け業者を探した、という次第。エアコンはネットでの購入が増えているはずで、取付工事をネットで探す人もたくさんいるのではないだろうか。
「個人的には1軒目の「おとり物件」の時点で終了。 」: これは書いておかなかったが、2軒目も実は全く同様に「おとり」予約日であった。ネット予約システムで空いていたはず日時から3つの候補を選んで入力したが、指定されたのはかなり後の日時。つまり、実際には予定が入っているにもかかわらず、早期の予約日を表示させて「おとり」とし、入力させ、受注しようという戦略がくらしのマーケットでは横行している模様。
「リンクのあるインタビューだと開発はオフショア中心だそうな。安い人件費で平凡なサイト構築してITに疎い事業者からマージン取るっていう日本のIT?業界現況を象徴するような事業モデル。」: まさに、「平凡なサイト」というか、しょぼいシステムであることは、上記の予約システムのしょぼさからも明らか。
「実質的にC2Cになっているのか。需給ギャップの解消として社会的に意義もあるのでがんばってほしい・・・。」: この手のネット仲介サービスのニーズや意義が出店者側、消費者側にも確実に存在し、大きなビジネスになりうるのは明らか。個人が業を起こすというのは敷居が高い。中心業務以外に、広告・営業、トラブルの予防や対応、決済・経理などなどを行う必要。なので、そのあたりをまとめて行ってくれたり、サポートしたりしてくれるネットサービスがあれば多少高い手数料をとっても十分価値はあるはず。「くらしのマーケット」は一見、そのようなものがあると消費者に見せかけておいて信頼させておきつつ実際はほとんどやっていない、というビジネス。どこか、きちんとした企業にこのあたりも含めてやってもらって、くらしのマーケットをリプレースしてほしい。
「くらしのマーケットに怪しい業者がいるという限りなく事実っぽいバイアスとこのn=1の不快な出来事は切り分けたほうがいいかと。持論、出口が見えない紛争を焚き付けることをクレームと呼ぶと思ってる 」:n=1ではない。県の担当者が、くらしのマーケットで登録電気工事業者でないものがかなり営業していてこの件が問題になっていること、その点について国が指導をしていること、国と県がこの問題について連携していること、を教えてくださったわけで。マスメディアでも、ジャーナリストの方でもいいんですが、この件、もう少し調べてきちんと報道していただけないものか。
「サイトにある厳正な出店審査が本人確認だけというのは流石に片手落ちような。安心を謳った仲介ビジネスとして最低でも登録事業者であることを確認する義務はあると思う」: 「くらしのマーケット 厳正 審査」でググったところ、くらしのマーケットに関するこんなサイトが出てきた。「警告!比較サイトの罠」http://riseclean.com/?page=page122 競合会社のページであることを割り引いても、このサイトの記述は、今回のくらしのマーケットと私のやり取りの結果とほぼ完全に一致している。評価が全般的に不自然に高いこともあり、「評価の操作」の可能性も十分ありうると感じる。
「エアコンの取付でも事故は起こるんだよ。 「2005~2011年でエアコン事故は 467 件あり、5 人が死亡、火災によるやけどなどで 39 人が重軽傷を負っていた」」:怖いですね。こういうことがありうるからこそ、登録電気工事業者であることや、電気工事士の許可証の携帯が法的に義務付けられているのだろう。あと、私も過去に引っ越し時のエアコン取り付けで、(たぶん)ガスが抜けて、わりと新しいエアコンが使えなくなってしまった経験が私自身もあります。エアコン工事のようなものは、ちゃんとしたところに頼まないとダメということか。
「あーたしかに私もがっつりドタキャンされたなぁ エアコン掃除だったけど」:ドタキャン経験やおとり予約をされる経験を消費者がすると、当然、複数の業者に予約を入れるという行動に走ることが予想できる。そういうことが多発すると、業者もオーバーブッキング行動に走っても何ら不思議はない。予約システムがおとり予約を許容するようなしょぼいものであると、こういう負の連鎖が起こることになる。サービスの不備で、消費側、業者側とも、誰も得をしないことになる。
「知らなかったのでさっきサイトにアクセスしてみたら「くらべておトク、プロのお仕事」って出てきた。プロの仕事を謳っているなら、電気工事士の免状コピーを登録時に業者に提出させるべきなんじゃないかね。」:良いご指摘、助かります、有難うございます。くらしのマーケットさんに、「「プロのお仕事」を謳うのであれば、現段階でこの業者について、株式会社なのか否か、登録電気工事業者なのか、電気工事士免許を有しているのか否かを確認していただくべきではないでしょうか。」というような主旨の質問のメールを送っておいたので回答があれば報告します。
「トラバですでにあるが、仲介プラットフォームの名前は出しているのに、工務店の名前を出さない中途半端な告発。工務店が実在するのか調べたいの何故名前を記載しない? 」:これについてのコメントは、文字数制限越えたので、こちら。 https://anond.hatelabo.jp/20180714221739
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
---|---|---|---|---|
00 | 161 | 19708 | 122.4 | 41 |
01 | 133 | 9440 | 71.0 | 40 |
02 | 87 | 8287 | 95.3 | 35 |
03 | 7 | 1497 | 213.9 | 141 |
04 | 26 | 13794 | 530.5 | 57 |
05 | 11 | 720 | 65.5 | 38 |
06 | 20 | 1456 | 72.8 | 57.5 |
07 | 49 | 9476 | 193.4 | 46 |
08 | 91 | 9246 | 101.6 | 50 |
09 | 99 | 7274 | 73.5 | 42 |
10 | 61 | 8040 | 131.8 | 43 |
11 | 69 | 5538 | 80.3 | 57 |
12 | 71 | 7012 | 98.8 | 44 |
13 | 64 | 9113 | 142.4 | 46.5 |
14 | 88 | 8553 | 97.2 | 49 |
15 | 60 | 8127 | 135.5 | 53.5 |
16 | 61 | 9084 | 148.9 | 40 |
17 | 61 | 8598 | 141.0 | 54 |
18 | 102 | 14108 | 138.3 | 42 |
19 | 174 | 18161 | 104.4 | 42 |
20 | 132 | 27142 | 205.6 | 64.5 |
21 | 100 | 11563 | 115.6 | 47 |
22 | 74 | 11204 | 151.4 | 60 |
23 | 108 | 12404 | 114.9 | 53.5 |
1日 | 1909 | 239545 | 125.5 | 46 |
人(240), 自分(167), 女(107), 増田(104), 話(94), 今(86), ー(82), 好き(82), 時間(78), 男(72), 仕事(69), 人間(69), 前(59), 問題(59), こんな(54), 女性(53), 必要(50), 同じ(50), 気持ち(50), 感じ(50), 最近(49), 日本(48), 関係(47), 安倍(46), 子供(45), あと(44), 相手(43), https(43), 普通(42), 意味(40), 無理(37), 頭(37), 気(37), 社会(37), 他(36), 結婚(35), 目(35), 漫画(35), 全部(35), 会社(34), 世界(34), 金(32), ネット(32), 場合(32), 最初(31), 存在(30), 言葉(30), いいん(30), 今日(29), 学校(29), 人生(29), 理由(28), 理解(28), 可能(28), com(28), 子(28), 心(28), 記事(26), お金(26), 昔(26), 家(26), 生活(26), 顔(26), 結果(26), 時代(25), 発言(25), 総理(25), 性(25), 情報(25), 男性(25), 絶対(25), レベル(24), 別(24), 内容(24), 奴隷(24), 個人(24), 場所(24), 説明(24), 嫌(24), http(24), 勉強(23), 企業(23), 一番(23), 先(22), 自体(22), 親(22), www(22), 趣味(22), 作品(21), ~(21), 大学(21), 判断(21), 手(21), 教育(20), 無駄(20), コメント(20), 労働(20), 自民党(20), 勝手(20), 毎日(20)
増田(104), 日本(48), 安倍(46), 自民党(20), 森友(14), 晋(12), キモ(11), 東京(9), 財務省(9), 麻生(8), アメリカ(8), article(6), 名古屋(6), 関西(6), 佐川(6), 宝塚(5), カス(5), 自衛隊(5), 韓国(5), 昭恵(5), スマート(5), 自社(5), Web(4), 毎日新聞(4), 大阪(4), 前川(4), モン(4), 朝鮮(4), 中国(4), マスダ(4), 国税庁(4), 産経新聞(4), AF(4), gt(4), 毎日(4), 直人(3), どん(3), ユニ(3), 横田(3), 近畿財務局(3), 東大(3), 九州(3), 喜平(3), 鈴木(3), 千葉(3), no(3), blog(3), 法務省(3), 鳩山(3), dp(3)
細かい所は間違いあるが、大枠はこんな感じ。
毎日「朝日はんがいってはったのと同じ文言みつけたで。でも朝日はんがいってはった文書とは別の話やで」
https://mainichi.jp/articles/20180308/k00/00e/040/287000c
毎日新聞の記事は「朝日新聞」の報道を否定するものでもないし、また「改竄があった」というのも肯定していないし、加えて「忖度があった」というのを肯定している記事ではない。
あくまでも朝日新聞が報じた改竄したとされる文言と、同じ文言が記載されている文書を見付けたという話。
>同省が国会に開示した文書とは別の決裁文書に、「本件の特殊性に鑑み」「学園に価格提示を行う」などの表現があることがわかった。
これだけ見て、多くの人たちが「やっぱり朝日新聞の報道は正しかったんだ!」「ナイスアシスト」と言っている人達がいるが、
解説すると、、、
「国会に開示した文書」というのは「売買契約の決裁文書」のことである。
https://www.asahi.com/articles/ASL317533L31UTIL060.html
①>学校法人・森友学園(大阪市)との国有地取引の際に財務省が作成した決裁文書について
①>内容が変わっているのは、2015~16年に学園と土地取引した際、同省近畿財務局の管財部門が局内の決裁を受けるために作った文書。
朝日新聞は「売買契約の決裁文書」が書き換えられたと言っている。
毎日新聞が言っているのはこの朝日新聞が言っている「同省近畿財務局の管財部門が局内の決裁を受けるために作った文書」とは別の決裁文書の話をしている。
そして、その文書の種類は2つの決裁文書でそれぞれ見つけたという。
②>「特殊性」との表現があるのは、財務局が2016年6月、学園に国有地を鑑定価格より約8億円安い1億3400万円で売却する方針を国土交通省大阪航空局に通知した際の決裁文書。
③>財務局が学園に売却額の予定価格を通知した際の決裁文書(16年5月)では、「学園から早期に土地を買受けたいとの要請を受け」「学園に価格提示を行う」などの記載があった。
朝日新聞が報じた①文書とは別の決裁文書②③において、朝日新聞が消えたとされる文言が掲載されていますよ!
と言っているだけであり、①文書を見つけた訳ではない。
それぞれの決裁文書について書いてみると、
■やり取り相手について
③:近畿財務局内?
③:森友学園に○○という価格で土地売却するよ!という予定価格の報告
目的、役割、相手がそれぞれ異なり、文書としては違う話のことを言っている。
また、毎日新聞は「特殊性」の表現について親切にも解説してくれているが、残念ながらそこまで読んでいない人が多い。
>「特殊性」との表現があるのは、財務局が2016年6月、学園に国有地を鑑定価格より約8億円安い1億3400万円で売却する方針を国土交通省大阪航空局に通知した際の決裁文書。
>「財務局と航空局との協議」と題した項目に、「本件の特殊性に鑑み、売買契約締結後に契約書に基づき国が行う行為については、近畿財務局と大阪航空局が必要に応じて協議を行い、これを実行するものとする」と書かれていた。
>文書には、国有地の地中から大量のごみが見つかって新たな契約を結ぶことや、国がごみに関する責任を一切負わないとの特約を盛り込むとの記載があり、こうした経緯を特殊性と表現した可能性がある。
「特殊性」は...
<地中から大量のゴミが見つかったらしいわ、ほやから新たに「国がごみに関する責任を一切負わない」という特約を盛り込んだ契約結ぶつもりやで
という流れであり、国税庁での用語である「公売の特殊性減価」の話であるということ。
第2章 第4節 見積価額の決定
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/tyousyu/140627/02/04.htm
税額15万が控除できないリスクを考慮するくらいの企業は、間違いなく零細。赤なら赤で金額の多寡は関係ない。結局、黒字になってもこの程度の税額に収まる想定で書かれている以上、零細を前提としているとしか判断できん。
はあ…?
大企業でも利益出てないとこ、法人税払ってないとこは普通にあるんだけど。
やっぱり常識がない。
この場合は企業がその選択をしないだけ、あるいは繰欠みたいに控除額を繰り越せる形(まー繰欠は所得控除だけど)なら普通にメリットは残るでしょ。繰欠が消えないくらい赤字決算が続くなら存続自体が危ういので、それは別問題になる。
同上
また、「法人税額出ない企業は全て存続が危ういのである」というバカ理論に乗るとしたら
君の施策は少しでも危なくなってる企業にとったらメリットゼロってことだね
潤沢な財源を背景に3年育休を行政指導で徹底していくとするなら
利益出てるとこはなんとかプラマイゼロで、そうでない企業は負担だけガーンとくるわけだ
シュンペーターかなにかキメておられる?
はあ…?
「3年間職場にこない奴に給料払って、その分は法人税額から引ける」
君の言ってるのはこれだろ?
プラマイゼロじゃん。(他まで考え出したらマイナスだがもう突っ込むのめんどくせーからなしでいいよ 細かいとこまで話していったら日が暮れるからな?)
説明してね。具体的に。
出来ずに逃げると予言する。
はあああ?
さっきの「別問題」でも引っ掛かったんだけどさー
自分の提案を実行したら容易に起きる事態を「別問題」「レベルが違う」つって流していいならそりゃ無敵だよね。
どんなに適当な施策でも穴が無くなる。「別問題」で説明終わりなんだもん。
アホか?
やっぱり君はまじめに考えてないの一言に尽きると思う。
えー何何、
結局「妊娠しそうな女は採用を避けろ」っていうシホンシュギの原理に回帰すればいいんすか?
そうだね、女を雇用から排除していけば待機児童問題はなくなるね
ここで外形標準出してくる意味がわからん。社保も企業の負担は大きいけど、税制を考える上では些事だよ。だってオペレーション的には両方入れても外してもいけるわけだし。
また新しい話が出てきたな
負担が大きいとわかってるなら3年ただ払い続けるのキツいのもわかるよね?
「些事だ」って言いながら欠点や盲点をコスト積み増しで解決する人のプランが上手くいくことってあるのかな
突っ込まれて「別問題」「別レベル」「どういう形にするか決める必要はあっても」なんてことしか言えない奴の提唱する「オペレーション」ってなんなの?
突っ込まれるたびに「別問題」って言い訳しか出来ないのはまともなオペレーションなの?
思慮も知識も足りない思いつきを垂れ流してるだけにしか見えないんですけどー
また新しい話が出てきたな
今だって問題が顕在化してないだけでお手盛り自体はあるのはあるけど、支給期間が3年かつ給与として全額支給となってくるとより格差が露骨になってくる。
金持ちの一族が身内にカネを回して節税することを世間がどう思うか?なんだよね。
俺は個人的にはそれで別にいいんじゃねーかと思うけど、問題視されるとしたら一番はここじゃね?誰よりも国税庁がすげぇ嫌いそう。
そうだね、君の言ってるみたいなガバガバ補助金はすぐ悪用されるよ。
格差っていうのはむしろ非正規雇用と正規雇用の間でとんでもなく生まれるね。
3年間フルタイム給与の額を貰ってゆうゆう子育て出来る世帯と、
バイトや派遣で時間と命削って自分の稼ぎで乳飲み子を食わせる世帯に分かれるわけだ
君が推奨するように「資本主義の話」で子供作りそうなリスキー社員がそもそも雇用されなくなるので派遣は滅茶苦茶増えるだろうしね。
そこのスケールに比べたら同族企業wなんか問題じゃないほどだよ。(同族企業も十分制度破綻させる要因になる程度にはでかいけどな)
「消費税10%にしてその上げ幅を財源として独占確保」という
という部分、答えられないからってまるまるスルーしてくださったね
出発点が甘えまくってて非現実的なことは相対的に重要度低下したけどね
君よりはずっと脳のスペックがよくて君の100倍は勉強してる官僚が必死で考えてるから
君が自分の専門分野(あるなら)生かして超真剣に考えたとしても一臂の助けになるかどうかというレベル
まして君は真剣に考えることすら出来てない
多分その習慣自体ないんだろう
私はVALUを売っても買ってもいません。
というわけでさほど興味はなかったのですが、税に関わる仕事をしているものとして課税関係についても昨今の議論はとても楽しくみています。
国税庁に照会中ということで近々見解は出るのだと思いますが、色々と検討した結果を記録しておいて、将来の答え合わせを楽しもうと思います。
(買った方についても書きたかったのだけど、長くなっちゃったのでまた今度)
雑所得か贈与税(たぶんそんな意見なのだろうと読み取りました)
発行者はVAを発行してBTCで対価をもらうわけですが、現金だろうとBTCだろうと経済的に得をしたのであれば課税の対象とはなるはずです(税金がかかる場合、きっと所得税か贈与税なのでそこに絞って進めます)。
VALUに限らず資産が動いたり利益を得た時には課税を疑うということは義務教育から教えてほしい。
所得税法第36条
その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
相続税法第1条の4
次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。
一 贈与により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
所得税の方で重要なのはカッコの中で、金銭以外のなんらかで対価をもらってもその金額で課税しますよ、となっています。
ですからBTCでもらったからどうとかいう問題ではないわけですね。
贈与の方は見たまんまです。
ちなみに所得税法でも相続税法でも税金がかからないものについては規定が存在しますが、今回のようなケースに該当するものは見当たりません。
というわけでまあVAが売れた場合には課税関係は出てくるでしょう。
では、所得税なのか贈与税なのか。所得税だとしたらどんな所得区分なのか。
所得税に関しては譲渡所得、一時所得、雑所得などの意見が多いようですので、一つ一つ見てみます。
では、ここでいう「資産」とはなにか。
所得税法では「資産」という言葉に関しての定義はしていませんので、会計学でいう「資産」はこんな定義になっています。
資産とは、企業等の特定の経済主体に帰属する用益潜在力で貨幣額で合理的に評価できるものと定義されます。
「用益潜在力」というと難しく聞こえますが、「何らかの役に立つもの」という感じでふわっと認識してください。
で、「何らかの役に立つもの」であれば何でもいいかというとそうでなく、「貨幣額で合理的に評価できるもの」という条件もあります。
そう考えるとたいていの優待は税法上資産性はないと考えられますので、VA自体も資産ではないと考えられます。
流動性などは資産の定義に含まれていませんので「流動性があるから資産」というお話はここでは通じないのでしょうか。
そう考えると「資産の譲渡」が対象の譲渡所得には該当しないといえます。
所得税法第34条
一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
実態はどうあれ、VAの発行は「営利を目的とする継続的行為」ではないはずです。
そして「労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しない」とも思われますのでこれはなかなかに近いと思われます。
一時所得に該当すれば必然的に雑所得にはなりませんので、所得税の対象となるとすれば一時所得なのではないかと個人的には思っています。
何らかの対価性がなく「応援」という形でVAが売れた場合にはそれはもう贈与です。
「優待がある!」と考える方もいると思いますが、優待は確約されたものではなく、先ほど見たように資産性もありません。
「所得税だとしたら一時所得、でも贈与にもなると思うよ」という結論なわけですが、この二択をどう考えるか。
十六 相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)
贈与に該当するのであれば所得税は課さないといっていますので、両方に該当する気がするような場合には贈与が優先されます。
そう考えると私の結論は「VAの販売は贈与税の対象となる」となります。
ではいくらが課税の対象となるかということですが、所得税法第36条のカッコ書きはその時点での時価で課税すると解釈されていますので、約定した日におけるBTCのレートで換算した金額が贈与額になると思われます。
発行者としては課税されないのがベストでしょうが、それはちょっと難しい。
最後になりますが、贈与だとした場合の良い点、困った点を考えてみます。
<良い点>
<困った点>
・贈与税がめっぽう税率が高い
・税金は現金納付なのでBTCを現金にする必要がありますが、その際にはまた所得税がかかる(原価なしということになるので結構な負担になるかと)
私はぜん息なうえ心臓が悪く、医師からは「命にかかわるかもしれないからタバコのにおいのするところに行ってはいけない」といわれています。
そのため、できるだけタバコを吸える場所には近寄らないようにしています。
しかし、税務署は敷地内が禁煙ではなく動線上に喫煙所があり、また屋内も煙が漏れている喫煙所があります。
私にとってはとても入れるような場所ではなく、
国税庁に、タバコの煙で健康を害するような病状の者でも確定申告、納税ができるよう敷地内を禁煙にしていただくようお願いしました。
「人事院の決めたルールどおりに分煙にしているのだから理解してください」
「確定申告や納税は法律で定められた義務であり、病気だからと言って免除はされないので必ずやってください」
と、とてつもなく冷たい返事がありました。
「国税庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」には第3条で合理的な配慮について定められています。
https://www.nta.go.jp/sonota/sabetsu_kaisho/pdf/yosei_nasi.pdf
「俺は外で頑張って働いてるんだから、お前は家の中の事をちゃんとしろ!」
昭和の時代に良く聞かれたセリフを現代の男性が言うには、いくら稼げばいいのか。
まず、夫がどれだけ「頑張って働いているか」を表す指標、「労働の成果」はもちろん「給料」だ。
「長時間労働」も「重労働」も、「給料」が伴わなければ評価には含まれない。
それは家事に置き換えて考えれば一目瞭然だ。
重労働のような掃除をしても、逆に部屋が散らかっていたら意味が無い。
同じように、夫がどれだけ長時間労働や重労働を「頑張った」と主張しても、「給料」が低ければ意味は無い。
あとは平均に当てはめるだけの作業。
2015年の日本の平均年収は、男性で、521万円。(国税庁「民間給与実態統計調査」調べ)
従って、「平均的に」頑張って働いている男性=「平均的な年収(521万)」を稼いでいる夫は、妻に「平均的な家事」を求められる、と言える。
洗濯は、いつも綺麗な衣類が用意されていてアイロンがけも万全。
と考えると、「平均的な家事」において、
食事は、出来合いのものと手作りと半々、栄養バランスもまあまあ、味もまあまあ。
掃除は、埃ひとつ無く隅々までピカピカとまではいかないけれど、生活には支障無いレベル。
洗濯は、まあまあ綺麗な衣類がまあまあ用意されていてアイロンがけもまあまあ。
程度となる。
「俺は外でまあまあ平均的に働いてるんだから、お前は家の中の事をまあまあ平均的に生活できる程度にしろ!」
くらいは言える権利があると思われる。
妻に「完璧な家事」を求められる夫の年収は、2000万くらいか?
もし低収入のくせに妻の家事に不満がある男性がいたら、こう言われるだろう。
と、ここまではもちろん専業主婦における話。
共働きだとさらに条件は異なる。妻も労働して収入を得ているからだ。
仮に夫の年収と妻の年収が同額だった場合、家事分担も同等でなければ不公平だろう。
そこから考えると、夫の年収と妻の年収の「差額」が家事分配に影響を与えるのは明らかだ。
あとは前述の話に置き換えるだけの作業。
平均年収の夫は"専業主婦"の妻に対して、平均的な家事を求められる。
しかし、自身も労働している"兼業主婦"の妻に対しては、平均的な家事は求められない。
兼業主婦の妻は、夫が担当するはずだった労働を妻が分担してくれている状態とも言える。
そうなれば、妻が担当するはずだった家事は夫が分担しなければならないのは当然だろう。
そう考えてみると、「夫の年収」-「妻の年収」=「平均年収」程度を稼いでいる男性であれば、
妻に「平均的な家事」を求められるかもしれない。
年収821万の夫は、年収300万の妻に対して、(差額が平均年収の521万だから)
「俺は外で(お前よりもさらに)まあまあ平均的に働いてるんだから、お前は(外で働いていても)家の中の事をまあまあ平均的に生活できる程度にしろ!」
くらいは言えるかもしれない。
差額が0なら家事の半分は夫も担当するのは当然として、差額が260万程度なら家事の半分の半分、4分の1くらいは夫が担当しなければならないのではないか。
ここまで考えると、もし「夫が低収入で自身も働いて尚且つ家事も全部完璧にやる妻」がいたとしたら、それが如何に特異な行動かお判り頂けるだろう。
普通なら、あまりの不公平さに、馬鹿馬鹿しくてやってられなくなるはずだ。
もし何らかの信条に従って、そのような生活を送る妻が本当にいたとしたら、
「健気に頑張ってて大変だね」くらいの事は言えるかもしれないが、
そのような妻を美徳としてもてはやし、そのような特異な行動を全ての女性に押し付けることはできない。
※この文章はあくまで「夫の年収と妻の年収が同額だった場合、家事分担も同等でなければ不公平」という考えに基づき作成されたものです。
「愛に年収は関係ない!」「愛の力で妻を奴隷化する!」「愛のために夫に隷属する!」とお考えの方には無関係な文章なのであしからず。
はてな匿名ダイアリーって文字数制限があるのかな?途中で切れていたので続きを下記に。
一回の出張で複数の用務をこなすことは時間と経費の節約になるはずだが、その場合は行きの旅費しか出ない、その業務に関する滞在費が出せない。
↑未だに旅費法の世界なので。国の問題。あるいは大学法人が旅費法を離脱する決定をするか。その場合会計検査院はどういう意見を出すだろうか?会計検査院の問題。リスクが高すぎる。
★旅費法
↑旅費法の世界。国の問題。あるいは研究者がJALは嫌だとか、座席は通路側じゃないと駄目だとか、わがままを言い出さなければ、すべて大学側でチケットを手配して、直接代理店に支払うことは可能と思われる。それを実践している大学もあると思う。
学会のために地方に出張するさい、「始発で間に合うのであれば前泊は禁止」「学会後終電で帰宅できるのであれば延泊は禁止」というルールがある。「5時発の始発でも間に合うのであれば前泊禁止」ということになってしまい、結局、全国のほとんどの場所で開催される学会では前泊が禁止される。
学会の後はほぼ必ず、オフィシャルではない懇親会が開かれることが開かれる。学会における質疑応答時間はあまり多くは設けられていないため、基本的にはそういう非公式な場でのディスカッションが学術的には非常に有益であり、かつ不可欠だが、延泊できないため、最終日の午後に発表する場合などは、たいしたディスカッションもできないまま開催地を後にせざるを得ない。
宿泊費を自腹で支払うと旅費が出ない。
例えば旅費は20万円しかない場合、海外のミーティングに参加する時に、飛行機代が10万円、宿泊費が10万円かかるとすると、10万円は自腹で払っても海外のミーティングに行きたい、と言っているポスドクが2人いる場合、宿泊費は各自の支払いということで、10万円ずつ飛行機代を出してあげたい、と思っても、宿泊費を出さない出張はカラ出張の原因になるから、という理由で、一人分、20万円しか出せない。
↑たぶんこれも旅費法の問題。減額するのに限度があったはず。おそらくそれに引っかかっている。
海外からの招聘にかかる旅費執行(科研費)について海外からシンポジストなどを招聘する際にかかるフライト代を科研費で請求する際、以下の書類が必要になる。フライトチケットの領収書、クレジットで立て替え払いした場合はクレジットの利用明細書、フライトチケットの半券(往復分)。往路チケットの半券は来日時に提出してもらうにしても、復路分の半券はシンポジスト帰国後、郵送してもらうか(半券をPDFなどにしてもらって)メールを送ってもらう必要があり、海外からくるシンポジストに過度な負担を与えるとともに、招聘側としても事務手続きが煩雑になる。
↑来たら間違いなく帰るだろうから、復路分の半券は無理に必要無い気もするが、会計検査院の問題。ある程度の書類が必要になるのはやむを得ない。会計的な説明責任はすべて書類によるものが原則。
↑カラ出張防止のためやむなし。そういう輩がいるから。チケットの転売とか。
新幹線や特急を使う出張には特急券を持ち帰るというルールがある。これは在来線で移動し、差額を着服することを防止するためらしい。しかし新幹線の特急券は改札機にて回収されるため、駅の係員に事情を説明して持ち帰らねばならない。事故等で改札が混雑しているときなどは、そのために相当の時間がかかり、乗り継ぎにも支障を来している。
↑ローカルルール。大阪大学の問題。このルールが導入された経緯があるのではないか?阪大も不正が多かった。
国内の移動にタクシーを使用できない。福岡は、交通機関が東京や大阪ほど発展していないため、調査で学校訪問をする際に、公共交通機関を利用できない(あるいは、本数が少なく、現実的ではない)場合があり、こうした場合、タクシーを利用せざるを得ないが、研究費による国内でのタクシー利用が一切認められていない。
↑タクシーは高額になるため、利用に制限があるのは仕方無い。一切認められていないのは厳しすぎるか?福教大の問題。あるいは会計検査院に、バスがあるのになぜ高額なタクシーを利用するのかと指摘されるのは想定されうる。
出張時に,基本的に航空機での移動が認められていない。時間がいくらかかろうと,電車で行かれる範囲は飛行機利用が許可されておらず,用務先に到着するだけで1日使ってしまう,というようなことが生じる。
↑岡大の問題。具体的にどこまでJRで行く必要があるのだろうか?
本学では、毎月毎月、どこで何を何時間していたかを記録した紙の勤務報告書の提出を求められる。事務に確認したところ、裁量労働制の場合でも、厚生労働省の指導により事業主(大学)は、 勤務状況の把握することが必要となっているとのこと。
その際、勤務のルールとして、
法令上は、例えば大学入試センター試験業務など、具体的な土日勤務の命令があってはじめて勤務とみなされる。
この書式はいまだにサインをして紙で提出することになっており、それを事務職員が全員分目視でチェックして、出張日と学内勤務日が重なっていないか確認している。
コンプライアンス研修という、法律遵守の講習が義務付けられ、年に一回必ず出席し、番号をもらわなければ、翌年の予算が使えない。
↑東工大は不正が相次いだのでこれは仕方あるまい。自覚が無いのだなあ。
週3日でアシスタントを雇っているが、保育園の行事やお子さんが急に熱が出た時など、その日は休んで曜日をずらして働きたいという希望が本人にあっても、契約で曜日が決まっているので、有給をとってその日は休むということしかできない。週3日のような、シフト制のような雇用も許可してもらいたいと事務に依頼したが、年中行事は最初から分かっているはずである、なるべく行事の少ない曜日で契約すれば良いだけ、パートは曜日を確定した契約しかしない、ということで、受け入れてもらえない。
ノートパソコンが備品として扱われるため、学外持ち出しに毎回書類にて申請が必要。しかし、教員も事務職員もルールの存在を知りながら、全く遵守していない。
↑パソコンは私物化されたり、売り払われたりしやすいので仕方無い。神戸大学は上にもあったが、パソコン周りが厳しい。
出張前に1枚、出張後に2枚のExcelシート(出張理由、出張先での面談者、出張先での用務、出張の成果等を数行ずつ記載)を毎回作成する必要がある。近距離の出張であっても必要。最近では、面談者・宿泊確認・移動の事実確認を求めようという動きもあり。
↑出張先の情報確認は国全体の流れなのでローカルルールではない。国の問題。出張前の書類作成は、出張が「旅行命令」となっている意味を考える必要がある。
文科省が直接実施している研究費で購入した備品のプロジェクト終了後についての問題。
1.科学技術振興調整費、スーパーコンピュータ関係のプロジェクトなど文部科学省が直接管理するプロジェクトで購入した20万円以上の備品は、全て文部科学省備品となり、大学は貸与を受けて使用している。プロジェクト終了後も特に理由が無い限り、貸与が続く。
2.文部科学省備品には耐用年限という概念がないため、例え15年前のコンピュータでも、文部科学省に返還、廃棄する方法がない。
3.返納し、廃棄するためには、備品が故障している、修理しようとしても製造業者・納入業者では修理が不能な場合に限られる。
例えば、非常に古くなり使用に耐えない、使用する人がいなくなったので使用されず、回覧して次の使用者を探したがいなかった場合などでも認められない。
4.そのため、各備品1点1点について、以下の事務処理が必要になる。
各備品について全体写真、資産シールの拡大写真を撮影し、エクセルフォームを作る(写真票)
各備品について、製造業者等に問い合わせ、修理不能証明書を発行してもらう。証明書には社印、代表者印が必要
各備品について、故障状況説明書をエクセルで作成し、どのように故障しているか、何故修理不能であるかを説明する。
以上がとりまとめられたところで、文部科学省会計課と協議し、本当に返納・廃棄してよいかどうか精査され、多くの修正意見が戻ることにより、さらに事務作業が増える。
(1)文部科学省からの貸与制度を止め、大学の備品として調達・使用、廃棄する。
(2)常識的に見て非常に古いもの、一般的にコンピュータは5年、その他物品は10年を越したものは、簡易な手続きで、廃棄できるようにする。
海外から研究者を招聘した際に、旅費(航空費、宿泊・日当等)や謝金(講演料等)が支払われるが、それがすべて所得だと見なされて、所得税・地方税・復興税の20%が源泉徴収される。謝金について、それが所得であり、所得税が課せられるのは理解できるのが、これが、その招へいで来た本人が、航空券を立て替えで購入した際の返金に対しても20%が引かれて返金される。招聘する大学が直接旅行代理店(国内)に支払うという形を取れる時は、課税されない。
ただ、いつもそうできるわけではなく、招聘する研究者によっては、特に著名な研究者であればあるほど、一度の海外出張で、いくつもの国・都市を講演などで回る。そうすると、複雑な旅程になり、その本人が居住地の旅行代理店で、すべてをセットとして購入するのが一番煩雑ではなく、さらに通常、安くできる。例えば、オーストラリアの研究者が、オーストラリア>東京>ドイツ>イギリス>オーストラリアという旅程で移動する時、これを一括して購入すれば大きな割引がある。しかし、オーストラリアから東京の間のみを招聘する日本側で購入すると、残りの部分が周遊ではなく、すべて片道となり、結局本人としては非常に高くついてしまうことになる。ところが、オーストラリア>東京間も含めて本人が購入し、この部分について日本側が精算・返金すると、20%が引かれた額が本人に返金されることになる。
この源泉徴収は、租税条約を結んでいる国であれば、書類を揃えることによって回避することができるが、必要な書類は6点、特に居住地で居住証明書を本人に申請・取得してもらわなければならず、国によってはその手続きに2~3ヶ月かかる可能性がある。多忙を極める研究者にはそんなことをしている時間はとてもなく、そして、租税条約を結んでいない中国などの場合は、この回避方法すらない。
さらに、この仕組みについて、国税庁のウェブサイトにも英語の説明があまりなく、大学の事務員がこれを本人に英語で説明できるはずもなく、結局、関係教員が平謝りに謝っているのが現状。
疲れたのでとりあえず。
気が向けば追記予定。
河野太郎さんのブログ↑でさらされた「ローカルルール」にいちいちコメント付けてみた。大学や大学事務の問題ではなく、国の問題が多い。
まずは問題を区別する必要がある。
これらは各個撃破していくしかないのではないか。
大学としても、このブログで名前を挙げられた大学に対してはプレッシャーにはなるだろうが、政治家とはいえ一ブログ記事に対していちいち対応するわけにもいかないだろう。大学としては、文科省辺りからの通知が無いと厳しいのではないか。
あるいは問題意識の高い会計系職員が自発的に動くこともあるだろうが、その運動は途中で様々な壁にぶちあたるだろう。そこに研究者に背後から攻撃されてはますますやる気を失う。よって、研究者は大学事務職員も、こいつは攻撃すべき相手か、味方にすべき相手か見分ける必要がある。すべて攻撃していても生産性は無い。
↑日本において税金を食事に使うのはハードルが高い。大学の問題というより、国の問題。
国立大学も法人化したとはいえ、会計検査院の検査対象であることはまったく変わっていない。また、会計検査院は事前相談を受けてはくれない。執行後にやってきて、好きなことを言って、指摘して去って行くだけ。そのためルールはどうしても予防的、保守的になる。
国際学会などに昼食が含まれていれば、日当から千円が差し引かれるため、参加費に昼食代が含まれているかどうかを確認しなければならない。提供されていないときは、昼食代が含まれていないことを証明するものを提出させられる。学会のときは全て千円を一律に差し引くという対応をお願いしても、それはできないといわれる。
↑別記事でもあったし、Twitterでも色んな人がつっこんでいるが、東工大は不正会計が相次いだ結果なので「お前が言うな」で済む。
日当に食事分が含まれているという考え方は旅費法のもの。旅費法を変えるか、あるいは大学が一切、旅費法から離れるか。前者は大学ではなく国の問題。後者は大学に旅費法時代の考え方に染まっているベテランが残っていて、旅費法にどっぷり浸かった文科省から人事異動で偉い人が来ている限り容易ではない。
確かに学会に参加したという証拠のために、学外2名の出席者か代表者にサインをもらう必要がある。最近では学会の名札でも許されるようになったが、証拠書類として学会の看板と写真を撮らねばならない。
↑また東工大。これは以前、Twitterでも話題になった案件。不正が相次いだ結果であり、東工大の問題。
理研
研究に関するクレジットカードは「法人カード」を使って決済しているが、そのカード決済に「消耗品の購入は不可」というローカルルールがある。クレジットカード決済すれば、国外からでも1週間以内に消耗品である試薬が届くのに、書類決済でなければならないとの理由で、振込手数料がかかり、振込をする日が決まっている等の理由で、数ヶ月単位で試薬(消耗品)の入手が遅れる。
↑理研の問題。「法人カード」があるのはそれだけで恵まれているのではないか。
理研
科研費と他の資金の合算使用について学振のHPでは認められているにもかかわらず、理研内のローカルルールによって合算が制限されている。
科研費では、充足率が6-7割であることが多く、当初予定していた機器を単独で購入できないケースが往々にしてあり、所内予算や民間財団の公募でも、単独では必要な機器を購入できない場合がある。
↑科研費の合算使用は、認められているものの、かなりめんどくさいものではなかったか。
★詳細を調べる
奈良先端大学
未だに、見積もり、納品、請求書の紙書類を提出させられ準備に時間を費やす。
↑国もそうです。これは税金が原資である限り仕方無い。大学の問題ではなく、国の問題。
1円から全て検収があり、納品書に検収済みのハンコが必要。1万円以上のものにはシールを貼るが、大概、箱に貼るなど形骸化している。最近は検収を受ける前に使用したとしても、よしとしている。
↑すべて検収するのは、会計の基本であって、大学の問題ではない。シールを貼るとか、個別のやり方は、不正が相次いだ東工大固有の問題。
海外から直接物品を買うことができない。クレジットカード決裁できれば1万円で買える海外品が、日本の代理店を通すことで値段が2倍以上になり、納期も遅れる。
例1:
海外直接$130
日本の代理店経由 \40,000
例2:
海外直接$500.00
日本の代理店経由 \111,000
↑東大には「法人カード」が無いのかな?理研と規模が違って難しいのかもしれない。日々の契約件数は膨大なので、会計システムがカード決済に対応していないと業務量が膨大になる→事務職員を増やす→人件費増→研究費減となる。
立て替え払いが不可能。コンビニに行けば10分で買える100円の物を、業者を通じて1週間かけて500円で買わなければならない。
↑100円が500円というのはふっかけすぎだろう。業者との交渉の余地あり。
この意見は立替払いを認めてくれ、下記では同じ香川大学で旅費の立替払いはきつい、と。
★立替払い
消しゴムのような文房具や書籍、論文投稿などを含めて、購入品は検収センターで、物品の品名・品番と納品書、そして注文書の相互確認が行われる。ここ数年で、本学の3つのキャンパス計12箇所に、新規の検収センターが設置された。合計では40~50名のスタッフが雇用されているのではないか。検収手続きの負担を減らす方法として、特に安くもないが、書類一式準備してくれる大学生協に購入が集中することになる。
公費で書籍を購入する場合、かならず図書館を仲介して購入しなくてはならない。教員が、図書館のウェブサイトから購入希望図書を入力し、それを受けて図書館は、大学向けの書類をそろえる業者に発注する。入力後一カ月もたってから「品切れの連絡がきました」と言われることもある。教員が直接、アマゾンなどに発注するほうが、スピードも速く、手数料も取られないので安くあがる。九州大学でも、教員が「立替払い」でインターネット購入する方法はあるが、立替払いするための何らかの理由が必要であり、図書館にその理由の妥当性を検討してもらい、認められて初めて直接インターネット購入が可能となる。その際、「理由書」「立替払請求書」という書類も作成しなくてはならない。実際のところ、理由として「研究のため早急に必要であり、ネット購入のほうが早いため立替購入を希望する」と書けば、まず断られることはないが、だとしても、結局、図書館とのやり取りおよび書類作成に、かなりの時間と労力を割かなくてはならない。インターネットを駆使して安く、早く書籍を購入(研究時間と研究費を節約できるので、「研究費のより適切な利用」にあたるはず)しようと考える教員のために、「図書を立替購入するための図書館への事前問い合わせを廃止する」「立替払いのさいの理由書・立替請求書を廃止する」ことが、必要である。
↑これ基本は、国立大学法人会計基準の問題ではないか。図書は資産になる。資産になる図書は当然図書館で管理する必要がある。であれば図書館を通じて購入するのが原則となる。
国の税金を執行するのだから、何でも早ければよいというものではない。
書籍を購入する際に原則として付属図書館に発注する必要があり、購入後も図書館にて管理される。教員が他大学に異動する際も、研究費で購入した書籍を持って異動できない。また図書館は出入りの業者に発注しており、洋書は一般的に市価より高い。さらに注文から納品まで短くとも1週間、長ければ数ヶ月待たされ、研究の円滑な遂行にも支障を来たす。学会会場にて特別割引で買う場合などは購入を認められるが、理由書の提出を求められる上、管理システムへの登録のためという名目で1週間以上取り上げられてしまう。
また図書館で管理する都合上、裁断などが禁止されており、1000ページを超える大型の書籍をバラバラにして、必要な部分だけ持ち歩く、学生に貸し出す、というようなことが出来ない。
↑図書は大学にとって重要な資産なので、研究者が異動しても持って行けないというのは当たり前だろう。ただ、科研費で購入した図書の場合は手続きを踏めば持って行けるのではないか。後者であれば事務の怠慢の可能性あり。
研究費で洋書を購入しようとする場合、オンラインで直接購入することができず、国内代理店か「大学生協Amazon.co.jp 洋書用決済代行サービス」を使用することが求められている。しかし国内代理店の場合、価格が高いだけでなく、専門書を海外から取り寄せとなってしまうため、実際に入手できるまでに非常に時間がかかる。また、大学生協の代行サービスでは、10%もの手数料が上乗せされ、無駄が多くなる。
また、物品購入後には、小額のものからすべて会計係の担当者による検品と研究者自身による書類への押印が求められる。大学の法人アカウント経由であれば、納入の事実やキャンセルの有無などが確認できるため、大型・高額物品を除いて、こうした無駄な作業が省けるのではないか。
↑大学の法人アカウントは、クレジットカードの法人カードと同様に、東大や東北大のような規模がでかい大学の場合、管理が極めて大変なのではないか?一日にどれだけの品目を大学法人全体で発注しているのか、試しに会計担当者に聞かれてみてはいかがだろうか?
10万円を超えていると備品扱いになるが、書籍、コンピュータ本体、コンピュータのディスプレイなどは無条件に備品になり、異動や持ち出しや廃棄のために多くの手続きが必要になる。
↑換金性の高い消耗品は備品として管理するように神戸大学は決めているようだ。神戸大学の問題。勝手にリサイクルショップなどに持ち込んで売り払う輩がいるので仕方無い。
↑相見積もりが必要というのは金額の基準が神戸大でどうなっているのだろうか?パソコンの場合、特別なのだろうか?
「学会発表のために」ノートパソコンやレーザーポインタを購入することが出来ない。これは、発表は研究の一部ではないという判断に基づくと説明される。
↑詳細不明。たとえば科研費の場合、ノートパソコンやレーザーポインタは汎用性があり、その課題専用で使うものではないために直接経費では購入できないのではないか?会計担当者の説明不足か、研究者の理解不足か、その両方か。要するにコミュニケーションの問題。
登録業者からしか物品調達できないため、パソコンの購入等で無駄な経費を支払う必要がある。たとえば、30%を超えるWeb割引や祝日割引があっても利用できず、逆に「登録業者に委託して購入してもらうために手数料5%を支払う」必要がある。
↑登録業者というのは、大学の会計規則等を理解した上で受注する必要があるためと思われる。たとえば大学は原則後払いだろうが、そういった条件をあらかじめ承知しておいてもらう必要がある。この研究者はどこからパソコンを買おうとしたのだろう?
外部資金で購入した(科研費等国の資金)物品を転出の際に持ち出せない。他大学では各大学の資産ではあるが、国共通の資産として研究者個人が移管できるようになっている。若手の研究者がスッテプアップを望んで他大学に出ようとしても「身ぐるみ剥がされる」としたらはたして外に出ることを考えるだろうか。
↑話はずれるが、研究者が自由に移籍できるのは大学にとってつらい。地方大学が若手研究者に投資しても、優秀であればあるほどすぐに上位の旧帝国大学に引き抜かれる。しかも、移籍金ゼロ!サッカークラブの場合、若手を育成して上位クラブに「売る」というビジネスモデルが成り立つが大学ではそれができない。
ちなみに科研費で購入した物品は転出の際には持ち出せるはずなので、本当に岡山大学ができないとしたらそれこそ真にローカルルールだと思われる。
大学経費(科研費含む)での物品購入は請求書払いを原則としており、立替払いは原則禁止。このため請求書払いに対応していない店からは購入できず、請求書払いに対応する大学生協を通して割高で購入しなければならないような仕組みになっている。そのため、ネット通販で買えるものを、わざわざ生協に買ってもらい、研究費で生協から、ネット通販価格に手数料(15%)が乗った価格で買わざるをえない。
例えば、毎年恒例のある企画において、お茶を購入しようというとき、限られたお茶代の予算でできるだけ安く買いたいので、大学生協ではなく、圧倒的に安価で購入できる街の大手スーパーで購入したい。しかしそういう街のスーパーは現金払いしか対応してくれないので、大学の経費で購入不可。そこで、その大手スーパーで購入したものを、一旦大学生協に持ち込んで買い取ってもらい、手数料を上乗せしたかたちで大学の経費で購入するという無意味で無駄で非合理的な方法がとられている。大学生協に手数料(15%)を支払っても大学生協から購入するより安いのでこの方法を選択するというケースがある。
↑国の会計は後払いが原則となっている。国の問題。
また、手数料15%は高くないか?生協と交渉の余地あり。
業者のサイトではクレジット払いが可能であり,そうすれば定価で購入できる。しかし,岡山大学では,直接取引可能な業者と認められていない業者は全て,国内の代理業者を通してしか購入できず、10%以上の手数料を余分に支払う必要がある。事務方からのメールを読むと,料金が高くなることは認識しているようだが、規則であることを理由に,クレジットカードによる立替払を認めない。
↑情報不足。上と同じく国の問題ではないか。
会議でお弁当を出す場合、下記の稟議が必要になる。
研究者=起案者(事務担当)=途中で何人か=事務部長=部局長等(この中で唯一の教員)=契約担当課長=総務・監査グループ長=財務担当理事・副学長(文科省出身)
弁当は食べる前に,検収センター員のチェックを受ける必要あり。その場合の納品書は、和風弁当10個ではダメで弁当の中身がわかるような(鮭,卵焼き,ご飯,から揚げとか)お品書きを弁当業者に準備してもらう必要あり。
↑笑える。相次いだ不正に次々と対応していった結果の喜劇。最初の方にも書いたが国の税金で食事を出すのはハードルが高いので国の問題。納品書の書き方などは、不正が相次いだ東工大の問題。
研究協力者への謝礼を図書カード等で行うことができず、必ず事務からの振り込みしかできない。少額の場合も、マイナンバー等の手続きが必要なため、事務作業が増える。マイナンバー提出があるために協力者となっていただけない場合があり、研究協力者を集めるのが困難になっている。
↑お茶の水大学の問題。図書カードでの謝礼を認めていいのではないか。ただ、科研費等の外部資金の場合、研究期間終了時点で図書カードが余ってしまうリスクが考えられる。余った場合、図書カードでの返還を学振に認めていただいてはどうだろうか。
年度末に科研費の支出ができない期間が発生する。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
科研費の執行期日は以下のとおり設定させていただいております。
ご協力お願いします。
—————————————————————————
今年度の科研費の予算執行は以下の期日までに全額執行(支払いを終わらせて、財務会計システムの予算情報を0円にすること)願います。
研究代表者となっている科研費:平成29年2月28日(火)まで
※なお、以下の理由により期日を定めさせて頂いております。ご協力くださいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
研究代表者は実績報告の作成が義務となっております。また、科研費の実績報告の作成は3月中から4月中にかけて行います。そのため、3月末日までの執行となると収支状況が確定せず、研究代表者の収支データ入力時期が遅れてしまうため期日までに実績報告書を提出することができなくなります。したがって、2月28日(火)までの執行をお願いいたします。
以上の理由より、期日までの全額執行にご協力をお願いいたします
↑実績報告書等の締切まで余裕が無いことから生じる問題なので、これは学振や文科省の問題。要するに資金交付元の問題。そもそも3月に物品を購入して1か月も無いのに何に使ったの?という疑義が生じる。委託元や会計検査院から監査で指摘される可能性がある。逆になぜ早く執行できないのだろうか?
5年間の科研費を使って3年間のソフトウェアのライセンス契約を結ぶことは問題なく、科研費の節約にもなるが、科研費は複数年の支給であっても、実際は年度ごとに支給されているという理由で認められない。
↑一橋大学の問題。ローカルルールと思われる。基金の場合、ライセンス期間が研究期間内に収まっていれば認めるべきでは?
共通機器が故障した場合、その修理代を科研費で支払うことができない。当該課題以外にも利用している場合、科研費の目的外利用に当たる、というのがその理由。つまり、購入した機器を有効活用すればするほど、その機器の使い勝手が悪くなってしまう、という状況になる。
↑なぜ学会に子どもを連れて行く必要があるのか、という説明責任が出ると思われる。その場合、やはり書類として理由書が必要だろう。
現金払いの場合は、領収書だけで大丈夫なのに、クレジットカードで立替払いをした場合、領収書の提出に加えてクレジットカード利用詳細の提出を求められる。通常、利用詳細が来るのが二か月後なのでその間ずっと立替える必要がある。そもそも立替払いは小額の案件のみでしか認められておらず、たった数千円の立替払いについて、領収書に加えてクレジットカードの利用明細の提出を求める必要があるのか。
↑税金の執行にあっては「たった数千円」のように、金額の多寡で区別は無い。この辺りの感覚を粘り強く研究者に説明していく必要があると思われる。そこを楽をしようとして、会計担当者がいい加減な説明をしている場合がある。
インタビューに、謝金を支払う事自体は妥当だと判断されているが、財務担当者が代わるたびに支払いに関するルールが変更される(たとえば、押印必須になったり、住所を記載する必要が生じたりする)。
↑福教大の問題。
研究室の事務業務のアシスタントの給与を科研費で支払った場合、その課題以外の業務をすることは原則として認めらない。例えばJSTやAMEDの研究費と、科研費の研究費を持っていた場合、それぞれの課題で別々のアシスタントを雇わなければならない。
↑これは委託元の問題。エフォート管理するという手もあるが煩雑だという苦情が出てきそう。JSTやAMEDも監査や額の確定調査で指摘してくる可能性あり。
JAMSTEC
海外企業の多くが請求書/領収書を電子ファイルとした電子メ-ルで取引対応しているが、当機関ではPDFを印刷したものに加え「なぜ原本が無いか」などの説明を研究者が書き付記することが要求されている。
↑国の問題。会計検査院の問題。国の会計書類は押印された原本が基本。法人なので、国とは違うよと法人独自で決めてもいいかもしれないが、そうなるとそれってローカルルールでは?また、会計検査院が許してくれない可能性が大きい。
学会年会費・入会金の科研費からの支出が昨年より認められなくなった。このため、海外の学会に出席する際に非会員として出席することで年会費分が自腹になることを避けているが、非会員の学会参加費は、会員向けの学会参加費を大幅に上回り、年会費分をも超えてしまい、結果的に無駄な支出が増える。事務によれば、このルールは、「学会での活動が、必ずしも科研で採択された課題の研究の遂行のみを目的としているとは言い切れない」ため。しかし、それならば例えば科研費で実験用のビーカーを購入することは、「必ずしも科研で採択された課題の研究の遂行のみを目的としているとは言い切れない」ため、購入できないということになってしまわないか。
↑支出が認められなくなったのには何か個別の経緯が無いのだろうか(東北大学の問題)?年会費・入会金は、その科研費の課題のみと考えにくいのが原因かもしれない。ビーカーの場合は、その科研費の課題占有で使っていると言い切ることが可能だから広く認めている可能性がある。つまり、学会年会費・入会金が厳しいのではなく、ビーカーが緩い可能性が高い。そこをあまり会計担当を攻めると、じゃあビーカー購入も駄目、となる可能性はないか?結局、研究者と大学事務との関係性をどのように構築していくかなのだ。
今まで見てみたが、訴えている研究者は自分と研究のことしか考えていない。組織の一員として、組織の内在的論理、文科省や会計検査院に対する立場なども理解していただき、その間で折衝を行って、どちらにとってもよい落としどころを探し出すという作業が必要。それをできない研究者が河野太郎さんに報告している可能性がある。できる研究者は、事務側とよい関係性を構築して、うまく自分の要求を通している可能性がある。そういう研究者は黙して語らない。
要するに両者のコミュニケーションの問題。どちらが悪いというか、両方悪い。
一回の出張で複数の用務をこなすことは時間と経費の節約になるはずだが、その場合は行きの旅費しか出ない、その業務に関する滞在費が出せない。
↑未だに旅費法の世界なので。国の問題。あるいは大学法人が旅費法を離脱する決定をするか。その場合会計検査院はどういう意見を出すだろうか?会計検査院の問題。リスクが高すぎる。
★旅費法
旅費の
なんか途中で表示が切れている気がするので、念のため続きをこっちで書く。
前のはこちら。http://anond.hatelabo.jp/20161212195726
週3日でアシスタントを雇っているが、保育園の行事やお子さんが急に熱が出た時など、その日は休んで曜日をずらして働きたいという希望が本人にあっても、契約で曜日が決まっているので、有給をとってその日は休むということしかできない。週3日のような、シフト制のような雇用も許可してもらいたいと事務に依頼したが、年中行事は最初から分かっているはずである、なるべく行事の少ない曜日で契約すれば良いだけ、パートは曜日を確定した契約しかしない、ということで、受け入れてもらえない。
ノートパソコンが備品として扱われるため、学外持ち出しに毎回書類にて申請が必要。しかし、教員も事務職員もルールの存在を知りながら、全く遵守していない。
出張前に1枚、出張後に2枚のExcelシート(出張理由、出張先での面談者、出張先での用務、出張の成果等を数行ずつ記載)を毎回作成する必要がある。近距離の出張であっても必要。最近では、面談者・宿泊確認・移動の事実確認を求めようという動きもあり。
文科省が直接実施している研究費で購入した備品のプロジェクト終了後についての問題。
1.科学技術振興調整費、スーパーコンピュータ関係のプロジェクトなど文部科学省が直接管理するプロジェクトで購入した20万円以上の備品は、全て文部科学省備品となり、大学は貸与を受けて使用している。プロジェクト終了後も特に理由が無い限り、貸与が続く。
2.文部科学省備品には耐用年限という概念がないため、例え15年前のコンピュータでも、文部科学省に返還、廃棄する方法がない。
3.返納し、廃棄するためには、備品が故障している、修理しようとしても製造業者・納入業者では修理が不能な場合に限られる。
例えば、非常に古くなり使用に耐えない、使用する人がいなくなったので使用されず、回覧して次の使用者を探したがいなかった場合などでも認められない。
4.そのため、各備品1点1点について、以下の事務処理が必要になる。
各備品について全体写真、資産シールの拡大写真を撮影し、エクセルフォームを作る(写真票)
各備品について、製造業者等に問い合わせ、修理不能証明書を発行してもらう。証明書には社印、代表者印が必要
各備品について、故障状況説明書をエクセルで作成し、どのように故障しているか、何故修理不能であるかを説明する。
以上がとりまとめられたところで、文部科学省会計課と協議し、本当に返納・廃棄してよいかどうか精査され、多くの修正意見が戻ることにより、さらに事務作業が増える。
(1)文部科学省からの貸与制度を止め、大学の備品として調達・使用、廃棄する。
(2)常識的に見て非常に古いもの、一般的にコンピュータは5年、その他物品は10年を越したものは、簡易な手続きで、廃棄できるようにする。
例えばこんな資料もある。
海外から研究者を招聘した際に、旅費(航空費、宿泊・日当等)や謝金(講演料等)が支払われるが、それがすべて所得だと見なされて、所得税・地方税・復興税の20%が源泉徴収される。謝金について、それが所得であり、所得税が課せられるのは理解できるのが、これが、その招へいで来た本人が、航空券を立て替えで購入した際の返金に対しても20%が引かれて返金される。招聘する大学が直接旅行代理店(国内)に支払うという形を取れる時は、課税されない。
ただ、いつもそうできるわけではなく、招聘する研究者によっては、特に著名な研究者であればあるほど、一度の海外出張で、いくつもの国・都市を講演などで回る。そうすると、複雑な旅程になり、その本人が居住地の旅行代理店で、すべてをセットとして購入するのが一番煩雑ではなく、さらに通常、安くできる。例えば、オーストラリアの研究者が、オーストラリア>東京>ドイツ>イギリス>オーストラリアという旅程で移動する時、これを一括して購入すれば大きな割引がある。しかし、オーストラリアから東京の間のみを招聘する日本側で購入すると、残りの部分が周遊ではなく、すべて片道となり、結局本人としては非常に高くついてしまうことになる。ところが、オーストラリア>東京間も含めて本人が購入し、この部分について日本側が精算・返金すると、20%が引かれた額が本人に返金されることになる。
この源泉徴収は、租税条約を結んでいる国であれば、書類を揃えることによって回避することができるが、必要な書類は6点、特に居住地で居住証明書を本人に申請・取得してもらわなければならず、国によってはその手続きに2~3ヶ月かかる可能性がある。多忙を極める研究者にはそんなことをしている時間はとてもなく、そして、租税条約を結んでいない中国などの場合は、この回避方法すらない。
さらに、この仕組みについて、国税庁のウェブサイトにも英語の説明があまりなく、大学の事務員がこれを本人に英語で説明できるはずもなく、結局、関係教員が平謝りに謝っているのが現状。
以上。
というか、ここに挙げられているローカルルールとやらを改善するのに政治の力が必要というのなら、研究者とやらは自分たちの不満を表現する力が無いし、事務屋とやらは不満を聞いて企画する力が無いし、学長とやらは決断力が無いし、文科省とやらは下々に興味がないしで、なんというかもっとみんな大人として誠実に議論して物事決めようよ。
それが公開された。
なるほどと思うものもあるし、意見送ったやつの頭を疑うものもある。
これは事務がバカ、意見を送るやつがバカといって自分なりにつっこみたい。
学会関係
海外学会の参加登録費に一括して含まれている懇親会・ランチ・バンケット代を研究費から支出できない。
国際学会などに昼食が含まれていれば、日当から千円が差し引かれるため、参加費に昼食代が含まれているかどうかを確認しなければならない。提供されていないときは、昼食代が含まれていないことを証明するものを提出させられる。学会のときは全て千円を一律に差し引くという対応をお願いしても、それはできないといわれる。
確かに学会に参加したという証拠のために、学外2名の出席者か代表者にサインをもらう必要がある。最近では学会の名札でも許されるようになったが、証拠書類として学会の看板と写真を撮らねばならない。
研究に関するクレジットカードは「法人カード」を使って決済しているが、そのカード決済に「消耗品の購入は不可」というローカルルールがある。クレジットカード決済すれば、国外からでも1週間以内に消耗品である試薬が届くのに、書類決済でなければならないとの理由で、振込手数料がかかり、振込をする日が決まっている等の理由で、数ヶ月単位で試薬(消耗品)の入手が遅れる。
科研費と他の資金の合算使用について学振のHPでは認められているにもかかわらず、理研内のローカルルールによって合算が制限されている。
科研費では、充足率が6-7割であることが多く、当初予定していた機器を単独で購入できないケースが往々にしてあり、所内予算や民間財団の公募でも、単独では必要な機器を購入できない場合がある。
未だに、見積もり、納品、請求書の紙書類を提出させられ準備に時間を費やす。
1円から全て検収があり、納品書に検収済みのハンコが必要。1万円以上のものにはシールを貼るが、大概、箱に貼るなど形骸化している。最近は検収を受ける前に使用したとしても、よしとしている。
海外から直接物品を買うことができない。クレジットカード決裁できれば1万円で買える海外品が、日本の代理店を通すことで値段が2倍以上になり、納期も遅れる。
例1:
海外直接$130
日本の代理店経由 \40,000
例2:
海外直接$500.00
日本の代理店経由 \111,000
立て替え払いが不可能。コンビニに行けば10分で買える100円の物を、業者を通じて1週間かけて500円で買わなければならない。
消しゴムのような文房具や書籍、論文投稿などを含めて、購入品は検収センターで、物品の品名・品番と納品書、そして注文書の相互確認が行われる。ここ数年で、本学の3つのキャンパス計12箇所に、新規の検収センターが設置された。合計では40~50名のスタッフが雇用されているのではないか。検収手続きの負担を減らす方法として、特に安くもないが、書類一式準備してくれる大学生協に購入が集中することになる。
公費で書籍を購入する場合、かならず図書館を仲介して購入しなくてはならない。教員が、図書館のウェブサイトから購入希望図書を入力し、それを受けて図書館は、大学向けの書類をそろえる業者に発注する。入力後一カ月もたってから「品切れの連絡がきました」と言われることもある。教員が直接、アマゾンなどに発注するほうが、スピードも速く、手数料も取られないので安くあがる。九州大学でも、教員が「立替払い」でインターネット購入する方法はあるが、立替払いするための何らかの理由が必要であり、図書館にその理由の妥当性を検討してもらい、認められて初めて直接インターネット購入が可能となる。その際、「理由書」「立替払請求書」という書類も作成しなくてはならない。実際のところ、理由として「研究のため早急に必要であり、ネット購入のほうが早いため立替購入を希望する」と書けば、まず断られることはないが、だとしても、結局、図書館とのやり取りおよび書類作成に、かなりの時間と労力を割かなくてはならない。インターネットを駆使して安く、早く書籍を購入(研究時間と研究費を節約できるので、「研究費のより適切な利用」にあたるはず)しようと考える教員のために、「図書を立替購入するための図書館への事前問い合わせを廃止する」「立替払いのさいの理由書・立替請求書を廃止する」ことが、必要である。
書籍を購入する際に原則として付属図書館に発注する必要があり、購入後も図書館にて管理される。教員が他大学に異動する際も、研究費で購入した書籍を持って異動できない。また図書館は出入りの業者に発注しており、洋書は一般的に市価より高い。さらに注文から納品まで短くとも1週間、長ければ数ヶ月待たされ、研究の円滑な遂行にも支障を来たす。学会会場にて特別割引で買う場合などは購入を認められるが、理由書の提出を求められる上、管理システムへの登録のためという名目で1週間以上取り上げられてしまう。
また図書館で管理する都合上、裁断などが禁止されており、1000ページを超える大型の書籍をバラバラにして、必要な部分だけ持ち歩く、学生に貸し出す、というようなことが出来ない。
研究費で洋書を購入しようとする場合、オンラインで直接購入することができず、国内代理店か「大学生協Amazon.co.jp 洋書用決済代行サービス」を使用することが求められている。しかし国内代理店の場合、価格が高いだけでなく、専門書を海外から取り寄せとなってしまうため、実際に入手できるまでに非常に時間がかかる。また、大学生協の代行サービスでは、10%もの手数料が上乗せされ、無駄が多くなる。
また、物品購入後には、小額のものからすべて会計係の担当者による検品と研究者自身による書類への押印が求められる。大学の法人アカウント経由であれば、納入の事実やキャンセルの有無などが確認できるため、大型・高額物品を除いて、こうした無駄な作業が省けるのではないか。
10万円を超えていると備品扱いになるが、書籍、コンピュータ本体、コンピュータのディスプレイなどは無条件に備品になり、異動や持ち出しや廃棄のために多くの手続きが必要になる。
コンピュータの購入には原則として相見積もりが必要で、故障しても即日買うことが出来ない。
「学会発表のために」ノートパソコンやレーザーポインタを購入することが出来ない。これは、発表は研究の一部ではないという判断に基づくと説明される。
登録業者からしか物品調達できないため、パソコンの購入等で無駄な経費を支払う必要がある。たとえば、30%を超えるWeb割引や祝日割引があっても利用できず、逆に「登録業者に委託して購入してもらうために手数料5%を支払う」必要がある。
外部資金で購入した(科研費等国の資金)物品を転出の際に持ち出せない。他大学では各大学の資産ではあるが、国共通の資産として研究者個人が移管できるようになっている。若手の研究者がスッテプアップを望んで他大学に出ようとしても「身ぐるみ剥がされる」としたらはたして外に出ることを考えるだろうか。
大学経費(科研費含む)での物品購入は請求書払いを原則としており、立替払いは原則禁止。このため請求書払いに対応していない店からは購入できず、請求書払いに対応する大学生協を通して割高で購入しなければならないような仕組みになっている。そのため、ネット通販で買えるものを、わざわざ生協に買ってもらい、研究費で生協から、ネット通販価格に手数料(15%)が乗った価格で買わざるをえない。
例えば、毎年恒例のある企画において、お茶を購入しようというとき、限られたお茶代の予算でできるだけ安く買いたいので、大学生協ではなく、圧倒的に安価で購入できる街の大手スーパーで購入したい。しかしそういう街のスーパーは現金払いしか対応してくれないので、大学の経費で購入不可。そこで、その大手スーパーで購入したものを、一旦大学生協に持ち込んで買い取ってもらい、手数料を上乗せしたかたちで大学の経費で購入するという無意味で無駄で非合理的な方法がとられている。大学生協に手数料(15%)を支払っても大学生協から購入するより安いのでこの方法を選択するというケースがある。
業者のサイトではクレジット払いが可能であり,そうすれば定価で購入できる。しかし,岡山大学では,直接取引可能な業者と認められていない業者は全て,国内の代理業者を通してしか購入できず、10%以上の手数料を余分に支払う必要がある。事務方からのメールを読むと,料金が高くなることは認識しているようだが、規則であることを理由に,クレジットカードによる立替払を認めない。
会議でお弁当を出す場合、下記の稟議が必要になる。
研究者=起案者(事務担当)=途中で何人か=事務部長=部局長等(この中で唯一の教員)=契約担当課長=総務・監査グループ長=財務担当理事・副学長(文科省出身)
弁当は食べる前に,検収センター員のチェックを受ける必要あり。その場合の納品書は、和風弁当10個ではダメで弁当の中身がわかるような(鮭,卵焼き,ご飯,から揚げとか)お品書きを弁当業者に準備してもらう必要あり。
研究協力者への謝礼を図書カード等で行うことができず、必ず事務からの振り込みしかできない。少額の場合も、マイナンバー等の手続きが必要なため、事務作業が増える。マイナンバー提出があるために協力者となっていただけない場合があり、研究協力者を集めるのが困難になっている。
以下、所属部局の会計担当からのメール。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
科研費の執行期日は以下のとおり設定させていただいております。
ご協力お願いします。
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今年度の科研費の予算執行は以下の期日までに全額執行(支払いを終わらせて、財務会計システムの予算情報を0円にすること)願います。
研究代表者となっている科研費:平成29年2月28日(火)まで
※なお、以下の理由により期日を定めさせて頂いております。ご協力くださいますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
研究代表者は実績報告の作成が義務となっております。また、科研費の実績報告の作成は3月中から4月中にかけて行います。そのため、3月末日までの執行となると収支状況が確定せず、研究代表者の収支データ入力時期が遅れてしまうため期日までに実績報告書を提出することができなくなります。したがって、2月28日(火)までの執行をお願いいたします。
以上の理由より、期日までの全額執行にご協力をお願いいたします
5年間の科研費を使って3年間のソフトウェアのライセンス契約を結ぶことは問題なく、科研費の節約にもなるが、科研費は複数年の支給であっても、実際は年度ごとに支給されているという理由で認められない。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/faq/1322944.htm
共通機器が故障した場合、その修理代を科研費で支払うことができない。当該課題以外にも利用している場合、科研費の目的外利用に当たる、というのがその理由。つまり、購入した機器を有効活用すればするほど、その機器の使い勝手が悪くなってしまう、という状況になる。
学会出張中の託児施設の利用の科研費での支払いができない。「研究費の不正利用に当たる」という見解。
現金払いの場合は、領収書だけで大丈夫なのに、クレジットカードで立替払いをした場合、領収書の提出に加えてクレジットカード利用詳細の提出を求められる。通常、利用詳細が来るのが二か月後なのでその間ずっと立替える必要がある。そもそも立替払いは小額の案件のみでしか認められておらず、たった数千円の立替払いについて、領収書に加えてクレジットカードの利用明細の提出を求める必要があるのか。
インタビューに、謝金を支払う事自体は妥当だと判断されているが、財務担当者が代わるたびに支払いに関するルールが変更される(たとえば、押印必須になったり、住所を記載する必要が生じたりする)。
研究室の事務業務のアシスタントの給与を科研費で支払った場合、その課題以外の業務をすることは原則として認めらない。例えばJSTやAMEDの研究費と、科研費の研究費を持っていた場合、それぞれの課題で別々のアシスタントを雇わなければならない。
海外企業の多くが請求書/領収書を電子ファイルとした電子メ-ルで取引対応しているが、当機関ではPDFを印刷したものに加え「なぜ原本が無いか」などの説明を研究者が書き付記することが要求されている。
学会年会費・入会金の科研費からの支出が昨年より認められなくなった。このため、海外の学会に出席する際に非会員として出席することで年会費分が自腹になることを避けているが、非会員の学会参加費は、会員向けの学会参加費を大幅に上回り、年会費分をも超えてしまい、結果的に無駄な支出が増える。事務によれば、このルールは、「学会での活動が、必ずしも科研で採択された課題の研究の遂行のみを目的としているとは言い切れない」ため。しかし、それならば例えば科研費で実験用のビーカーを購入することは、「必ずしも科研で採択された課題の研究の遂行のみを目的としているとは言い切れない」ため、購入できないということになってしまわないか。
一回の出張で複数の用務をこなすことは時間と経費の節約になるはずだが、その場合は行きの旅費しか出ない、その業務に関する滞在費が出せない。
旅費の機関直接執行(科研費口座からの直接支払い)が不可。旅費は必ず自分のポケットマネーからいったん立て替え払い。
学会のために地方に出張するさい、「始発で間に合うのであれば前泊は禁止」「学会後終電で帰宅できるのであれば延泊は禁止」というルールがある。「5時発の始発でも間に合うのであれば前泊禁止」ということになってしまい、結局、全国のほとんどの場所で開催される学会では前泊が禁止される。
学会の後はほぼ必ず、オフィシャルではない懇親会が開かれることが開かれる。学会における質疑応答時間はあまり多くは設けられていないため、基本的にはそういう非公式な場でのディスカッションが学術的には非常に有益であり、かつ不可欠だが、延泊できないため、最終日の午後に発表する場合などは、たいしたディスカッションもできないまま開催地を後にせざるを得ない。
宿泊費を自腹で支払うと旅費が出ない。
例えば旅費は20万円しかない場合、海外のミーティングに参加する時に、飛行機代が10万円、宿泊費が10万円かかるとすると、10万円は自腹で払っても海外のミーティングに行きたい、と言っているポスドクが2人いる場合、宿泊費は各自の支払いということで、10万円ずつ飛行機代を出してあげたい、と思っても、宿泊費を出さない出張はカラ出張の原因になるから、という理由で、一人分、20万円しか出せない。
海外からの招聘にかかる旅費執行(科研費)について海外からシンポジストなどを招聘する際にかかるフライト代を科研費で請求する際、以下の書類が必要になる。フライトチケットの領収書、クレジットで立て替え払いした場合はクレジットの利用明細書、フライトチケットの半券(往復分)。往路チケットの半券は来日時に提出してもらうにしても、復路分の半券はシンポジスト帰国後、郵送してもらうか(半券をPDFなどにしてもらって)メールを送ってもらう必要があり、海外からくるシンポジストに過度な負担を与えるとともに、招聘側としても事務手続きが煩雑になる。
鉄道を利用した場合は領収書もいらないが、飛行機の場合は領収書に加え、搭乗券の半券もしくは搭乗証明書の提出を要求される。
新幹線や特急を使う出張には特急券を持ち帰るというルールがある。これは在来線で移動し、差額を着服することを防止するためらしい。しかし新幹線の特急券は改札機にて回収されるため、駅の係員に事情を説明して持ち帰らねばならない。事故等で改札が混雑しているときなどは、そのために相当の時間がかかり、乗り継ぎにも支障を来している。
国内の移動にタクシーを使用できない。福岡は、交通機関が東京や大阪ほど発展していないため、調査で学校訪問をする際に、公共交通機関を利用できない(あるいは、本数が少なく、現実的ではない)場合があり、こうした場合、タクシーを利用せざるを得ないが、研究費による国内でのタクシー利用が一切認められていない。
出張時に,基本的に航空機での移動が認められていない。時間がいくらかかろうと,電車で行かれる範囲は飛行機利用が許可されておらず,用務先に到着するだけで1日使ってしまう,というようなことが生じる。
本学では、毎月毎月、どこで何を何時間していたかを記録した紙の勤務報告書の提出を求められる。事務に確認したところ、裁量労働制の場合でも、厚生労働省の指導により事業主(大学)は、 勤務状況の把握することが必要となっているとのこと。
その際、勤務のルールとして、勤務は原則として学内で行う。在宅勤務は勤務時間を管理することが難しくなるため認めない。法令上は、例えば大学入試センター試験業務など、具体的な土日勤務の命令があってはじめて勤務とみなされる。
この書式はいまだにサインをして紙で提出することになっており、それを事務職員が全員分目視でチェックして、出張日と学内勤務日が重なっていないか確認している。
コンプライアンス研修という、法律遵守の講習が義務付けられ、年に一回必ず出席し、番号をもらわなければ、翌年の予算が使えない。
週3日でアシスタントを雇っているが、保育園の行事やお子さんが急に熱が出た時など、その日は休んで曜日をずらして働きたいという希望が本人にあっても、契約で曜日が決まっているので、有給をとってその日は休むということしかできない。週3日のような、 Permalink | 記事への反応(8) | 19:57
金が無尽蔵にあったら何をするか。
無限に金があったら全世界に無限に配りまくれば貧富の差のないユートピアが生まれるかと一瞬思ったが、それは貨幣経済の破綻を生むだけで何の意味のないことに気づいた。
つまり自分(とせいぜい自分の選んだ相手)のみ無限に金をもっているから優位性が生まれるというわけだ。
そうなると金をもっていない人間からは自分が最高級の誘拐・恐喝・拉致監禁ターゲットとなる。
よって、無尽蔵に金があったらまずは自分のセキュリティを最高級に高めねば即死である。
自分に無尽蔵に金をわけてもらえる者たちは自分に雇われ従う選択をするものも多くなることだろう。
つまり全世界が自分に無限に金をもらえる陣営と、自分を服従させて無限に金をださせようとする陣営にわかれる。
しかしここであらためて考えてみると、無尽蔵に金があるとはどういう状態をさすのだろう。
仮にATH、銀行口座から金を無限にひきだしたり振り込んだりできる状態だとしよう。
そのような金の動きも額が大きくなればすぐ国税庁の目につくことだろう。
すると自分に金が無尽蔵にあるという状態はすぐに国の知ることとなる。
これはすなわり日本銀行がもっている貨幣発行権を自分という個人が所持して乱発していることとなるが、
とはいえ合法でも日本経済を大きく混乱させる危険因子であるため国としては何らかの口実をつけてコントロールせねばならなくなり、
結果として監視下のもと神社を通っただけで参拝などの正当な理由がないのに神社に入ったとして建造物侵入で逮捕、などの微罪逮捕されてしまうだろう。
などと考えると金が無尽蔵にあっても命がけの何かをしたいと思うまでは金が無尽蔵にない現状と同じ生活をすることとなり、あまり何もかわらない。
命がけで稼いでもいない無尽蔵の金をひきだそうとするのはどのようなときだろうか。
などだろう。
ある程度以上、まっとうで合法的な収入があれば、無尽蔵の金などあったらあったで非常手段にはなってもリスキーなだけで、そう別に夢のある話でもないという結論になった。
野原ひろしの年収は650万であり、これは2016年現在から見れば5%のエリートに属するというブログを斜め読みした。
ふむ。では当時ならひろしは平均、あるいは平均よりちょっといい程度とみなされたのだろうか。
Wikipediaによれば野原ひろしの年収650万はアニメ94話の台詞からの推測であり、これが放送されたのは1994年4月である。
そして国税庁の資料を見ると1年勤続者(男性)の平均年収(賞与含む,単位:万円)は当時以下のように推移している。
西暦 | 平均年収 |
---|---|
1989 | 493 |
1990 | 520 |
1991 | 547 |
1992 | 558 |
1993 | 555 |
1994 | 560 |
1994年の平均年収は560万である。650万は当時の平均より90万多い(ちなみに彼は35歳だが、1994年の35歳~39歳の平均給与は全体平均と同じ560万である)。
年収というやつは必ずしも正規分布しているわけではなく、一部の凄まじい金持ちが平均値を引き上げる傾向がある。従って中央値は基本的に平均よりも低いと見た方がいい。
その点も含めると、おそらく1994年の野原ひろし650万は中央値よりも100万ほど多いと思われる。平均給与より月収が8.3万多い計算になる。これを平均よりちょっと良い程度と思うかどうかは……まぁ人によると思うが、どちらかというとそこそこ年収のあるやつが自分の年収を隠して言う時に「いや俺だって安月給だよそんなん。え?平均とくらべて?同じようなもんだよ、あー、まぁ、ギリギリ平均よりちょっとだけ良いくらい?」的な雰囲気を感じる。イラッ☆
1年勤続者(男性)の平均年収は1997年の577万をピークとして緩やかに下っていき、リーマンショックでとどめを刺される。
野原ひろしは35歳の男性社員である。ということでこの全盛期で見ると、35歳~39歳男性の1997年の平均は589万である。バブル全盛期の中央値は平均値と殆ど同じだったと仮定すれば、1997年のひろしの年収650万は平均よりちょっと良い、というのは、まぁわからなくはないだろう。月給にして他の人より5万円多いのを「ちょっと」というのは、多い側からみればそうかもしれないが、少ない側から見ると「あ?それちょっとっていうならよこせや」と思うところな気はするが。
なお2014年の35歳~39歳男性の平均年収は502万である。やんなるね。
一方で春日部市における平均年収から見た野原ひろしはどうか(春日部市の平均収入でググると妙な数字が出てくるけど、これソースが不明瞭だし計算式も公開されてないので信用に値しないと考え無視した)。
総務省統計局では都道府県別の家計調査が2000年からしかないが、ひとまずこれを参照する。春日部市単独のデータは無いが、春日部市は人口15万人以上であることから中都市に該当する。曰く、2000年の賞与を含めた年平均月額の世帯主収入は466,591円である。12倍すると534万。バブル全盛期をちょっと過ぎた2000年でこの数字である。
650万とは実に120万の差がある。中央値はこれより更に下であることを考えれば、春日部市における野原ひろしは当時から見ても平均的、あるいはそこからちょっと良いだけとは言い難いように思う。
野原ひろしのような人生は、なるほど現代からすると相当なカチグミであるように見える。しかし当時の社会背景を考えれば、こうしたレールに乗ることは平均的な能力プラスアルファでどうにかなる範囲だったのではないか。
彼は1994年当時で35歳、二十歳で大学を中退して(つまり高卒で)入社したとのことである。従って1979年入社であり、これは残念ながらバブル期前である。
加えて彼は高卒であり、今ほど大卒信仰が強くない時代とはいえこれがプラスに働くことはまず無い。ゆえに就職活動において基本的には不利な立場にあったと言える。
どう考えてもこの時点で相当なカチグミである。これを平均よりちょっと良いレベルとは当時ですらやはり言えないように思う。
そういうわけで、野原ひろしは1994年当時で見てもエリートだと思う。バブル真っ盛りの時と比較してギリギリ「平均よりちょっといい程度だね」と見栄込みでいうことは出来ると思うが、それ以外ではいささか厳しい。
さらに国内商社は年功序列で給料が上がるため、2014年55歳の野原ひろしの年収はほぼ間違いなく1000万を超えているだろう。2014年の55歳~59歳の男性平均年収は631万であり、彼は最終的に平均の1.5倍を上回る所得者ということになる。
彼は今からみてもエリートだが、当時からエリートであり続けた、というのが正しい見方ではないだろうか。
子供のいる夫婦に限定すれば野原ひろしは平均になりえるのではないか、というブコメを見て「あ、それは見てなかったわ」と。
そういうわけで追加で調べた。
1996年の国民生活基礎調査「1世帯当たり平均所得金額,世帯主の年齢(10歳階級)・世帯構造別」を見ると、「夫婦と未婚の子のみの世帯」の平均所得は621万である。おお、これなら650万は平均よりちょっといい程度やんけ、と思ったが、問題がある。
これは世帯収入、すなわち共働きを含めた数字だからである。ひろしは単独で650万である以上、この数字と直接比較はできない。
この基礎調査に世帯主収入のデータは無いようだったため、これを推測すべく、2000年の家計調査の「有業人員別1世帯当たり1か月間の収入と支出」を見ると「全国・勤労者世帯(核家族世帯)」の世帯収入と世帯主収入のデータがある。核家族における世帯の実収入は月額568,391円、このうち473,674円が世帯主収入である。割合にして83.3%。
この比率が4年で大きく変動していないとすれば、621万の83.3%は517万である。残念ながら650万とはかなり差があると言わざるをえない。
96年の「1世帯当たり平均所得金額,世帯人員・地域ブロック別」を見ると、世帯人数ごとの所得額が地域別で分かる。ここでとりあえず「3人」を見てみると、全体平均が718万、一方で埼玉が属する「関東Ⅰ」ブロックでは829万である。当時全体平均に対して首都圏の所得は115.4%になる。
この比率を当てはめると、517万の115.4%で596万。これが1996年の東京ブロックでの子持ち既婚男性30代の平均年収の推測値である。
ただし、この「関東Ⅰ」には丸ノ内線内在住かつ子持ちの夫婦が含まれている数字であり、彼らが平均を大きく引き上げることは間違いないだろう。従って都内在住の子持ち夫婦というカテゴリで見るなら野原ひろしは平均的かもしれないが、埼玉県春日部市という点で考えれば、97年の最も所得の良かった時期の子持ちの夫婦という点で比較してもやはり平均的な家庭よりも所得に余裕がある立場ではないかと思う。
野原ひろしの務める双葉商事は中央区日本橋にある商社という設定だが、例えば日本橋にある神鋼商事の四季報を見ると平均年齢39歳で平均年収711万である。これと比較してみると35歳の営業課長で650万というのはちょっと低い印象がある。
とはいえ商社も色々である。総合商社なら平均で1200万~1300万になるが、中堅商社でいえば650万というのは平均的かもしれない。
Wikipediaによればバブルは86年から91年だそうで。顔真っ赤にして「ITバブルがー!サブプライムがー!」とか書こうと思いましたが、無知をお詫び申し上げる。
しかし政府統計を見る限り、この86年から91年の所得平均がずば抜けて凄いかというと特にそんなことはない。上述の通り、一番平均所得額がいいのは97年だからである(なので無知な自分は97年がバブル全盛期だと信じて疑いませんでした)。ただしピークへ向けて毎年のように平均所得と可処分所得が上がっていっているので、サラリーマン的に印象の良い時代だったことは間違いないとは思う。
バブル時代はボーナスがたくさんでた、というのは嘘ではないだろうけれど、全国的な平均を取るとそうでもなかった。給料が銀行振込ではなく手渡しだったなら「札束!」という印象が今よりあっただろうこと、東京の一部の羽振りの良い連中が誇張されたこと、当時の情報メディアは新聞とテレビが全てだったこと、といった条件下で醸成された「バブルの頃はみんな高給取りだった」んじゃなかろうか。