はてなキーワード: 山田真哉とは
私はゲーム系迷惑サイトが大嫌いでSNSではこいつらの記事をRTする奴は見つけ次第ブロックしてこいつらのクソさをわかってる人のみと交流してゲーム系迷惑サイトの存在しない世界で生きている。
DMMが一時期奴を運営してたことが判明した時点でサービス開始からずっとやってた艦これをやめたしミライアカリもえんがちょですよ。
まあこんなのはいちいち宣言しなくても別にぜんぜん普通のことなんですけどちょっと最近ですね
浅野真澄×山田真哉の週刊マネーランドっていう文化放送がやってるラジオ番組があるんですけどね
放送で会計士のほうが刃の友達とかって話が普通に出てブログの名前だして(実質的に宣伝だよな)きやがりましてだからって文化放送はもう聴かないっていうのはちょっときびしいわけですよ
声優の方もあれだ
影響が大きすぎるわ
これは断てないわ
断てないけど今後出演作見るたびにこの声優の、友達の、友達は、ゲーム系迷惑サイト
とか思っちゃうじゃん
どうすればいい
俺は負けたのか
私はVALUを売っても買ってもいません。
というわけでさほど興味はなかったのですが、税に関わる仕事をしているものとして課税関係についても昨今の議論はとても楽しくみています。
国税庁に照会中ということで近々見解は出るのだと思いますが、色々と検討した結果を記録しておいて、将来の答え合わせを楽しもうと思います。
(買った方についても書きたかったのだけど、長くなっちゃったのでまた今度)
雑所得か贈与税(たぶんそんな意見なのだろうと読み取りました)
発行者はVAを発行してBTCで対価をもらうわけですが、現金だろうとBTCだろうと経済的に得をしたのであれば課税の対象とはなるはずです(税金がかかる場合、きっと所得税か贈与税なのでそこに絞って進めます)。
VALUに限らず資産が動いたり利益を得た時には課税を疑うということは義務教育から教えてほしい。
所得税法第36条
その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもつて収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
相続税法第1条の4
次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。
一 贈与により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
所得税の方で重要なのはカッコの中で、金銭以外のなんらかで対価をもらってもその金額で課税しますよ、となっています。
ですからBTCでもらったからどうとかいう問題ではないわけですね。
贈与の方は見たまんまです。
ちなみに所得税法でも相続税法でも税金がかからないものについては規定が存在しますが、今回のようなケースに該当するものは見当たりません。
というわけでまあVAが売れた場合には課税関係は出てくるでしょう。
では、所得税なのか贈与税なのか。所得税だとしたらどんな所得区分なのか。
所得税に関しては譲渡所得、一時所得、雑所得などの意見が多いようですので、一つ一つ見てみます。
では、ここでいう「資産」とはなにか。
所得税法では「資産」という言葉に関しての定義はしていませんので、会計学でいう「資産」はこんな定義になっています。
資産とは、企業等の特定の経済主体に帰属する用益潜在力で貨幣額で合理的に評価できるものと定義されます。
「用益潜在力」というと難しく聞こえますが、「何らかの役に立つもの」という感じでふわっと認識してください。
で、「何らかの役に立つもの」であれば何でもいいかというとそうでなく、「貨幣額で合理的に評価できるもの」という条件もあります。
そう考えるとたいていの優待は税法上資産性はないと考えられますので、VA自体も資産ではないと考えられます。
流動性などは資産の定義に含まれていませんので「流動性があるから資産」というお話はここでは通じないのでしょうか。
そう考えると「資産の譲渡」が対象の譲渡所得には該当しないといえます。
所得税法第34条
一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
実態はどうあれ、VAの発行は「営利を目的とする継続的行為」ではないはずです。
そして「労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しない」とも思われますのでこれはなかなかに近いと思われます。
一時所得に該当すれば必然的に雑所得にはなりませんので、所得税の対象となるとすれば一時所得なのではないかと個人的には思っています。
何らかの対価性がなく「応援」という形でVAが売れた場合にはそれはもう贈与です。
「優待がある!」と考える方もいると思いますが、優待は確約されたものではなく、先ほど見たように資産性もありません。
「所得税だとしたら一時所得、でも贈与にもなると思うよ」という結論なわけですが、この二択をどう考えるか。
十六 相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)
贈与に該当するのであれば所得税は課さないといっていますので、両方に該当する気がするような場合には贈与が優先されます。
そう考えると私の結論は「VAの販売は贈与税の対象となる」となります。
ではいくらが課税の対象となるかということですが、所得税法第36条のカッコ書きはその時点での時価で課税すると解釈されていますので、約定した日におけるBTCのレートで換算した金額が贈与額になると思われます。
発行者としては課税されないのがベストでしょうが、それはちょっと難しい。
最後になりますが、贈与だとした場合の良い点、困った点を考えてみます。
<良い点>
<困った点>
・贈与税がめっぽう税率が高い
・税金は現金納付なのでBTCを現金にする必要がありますが、その際にはまた所得税がかかる(原価なしということになるので結構な負担になるかと)
早いもんで日本中を揺るがした旧石器捏造問題から10年がたちます。
なんと今度は新石器捏造疑惑が持ち上がっているのです!しかも朝日新聞VS読売新聞という面白い対決になっています。
「歴史界のスクープ合戦」として、なぜか「さおだけ屋はなぜつぶれないのか」の公認会計士の山田真哉先生がこの事件の概要を説明していて知りました。
http://plaza.rakuten.co.jp/kaikeishi/diary/201009060000/
おおまかな流れは上のブログにあるとおりですが、なんだか面白そうなので、ネットに載っていない記事をさがしに図書館で新聞めくってきたところ、以下のようなタイムラインでした。
と、慈覚大師円仁(えんにん)が中国で残した石板をはけーーんと歴史的スクープ!?
http://www.asahi.com/culture/update/0709/TKY201007090344.html
7月10日には朝日新聞の文化面で、どうやって石板が見つかったかを渡辺延志記者が詳しく説明しているんですが、捏造疑惑が出た今よんでみると、この時点でかなり怪しいです。「上、上、中国人のお坊さんがタライを頭に落とそうとしている!」「後ろ!後ろ!円仁のふりしたお坊さんの幽霊が!」ってドリフを見ているような気分になりますよ。
http://www.asahi.com/culture/news_culture/TKY201007100161.html
例えばですね、
法王寺の僧が訪ねてきたのは今年1月。住職の林慶仁さんに石板の写真を示し、「調べても中国には該当者が見あたらない」と、そこに刻まれている「円仁」についての説明を求めた。驚いた林住職が、酒寄雅志国学院大栃木短大教授に相談し、研究が始まった。
おいおい。「円仁WHO?ゴゾンジデスカ?」って、とりあえず日本に来る前にググれかす!あっ、グーグルは中国から撤退したんだっけ。
「あの~、もしかしてオタクのお寺さんに円仁さんいませんか?」とかいきなり門を叩いたのだろうか。円仁さんは天台宗のお坊さんでしたので、普通は比叡山延暦寺に行きそうなものですが、専門の僧侶の多い比叡山を避けて、なぜか生誕の地の栃木にわざわざいくという怪しさ。
もうひとつ例えば
巡礼行記に、法王寺に立ち寄ったとの記載はないが、鄭州を出た日に「仏教は東へと伝わる」と記していた。石板の冒頭の一節とよく似た認識だ。
これも今だから、ではありますが。「そりゃ、ぱくったから、よく似ていて当たり前だろ」と突っ込みたくなりますね。
一番興味深いのは、
書道史の見地からは「唐代の楷書(かいしょ)として疑問はない」(書家の飯島太千雄氏)、文体には「日本人が書いた漢文特有の雰囲気がある」(気賀沢保規明治大教授)などの評価を得た。 <<
と、専門家が御墨付きのコメントを寄せているのですが、最初にでてる「疑問はない」としていた飯島さんというのが、なんと今回の捏造疑惑を暴いてしまったのです!朝日新聞にしてみれば青天の霹靂といったところでしょうか。
ちなみに9月6日の読売新聞紙上によりますと、飯島さんは最初から疑いを持っていたそうで、「2枚目があろうとなかろうととても本物とは認められない」としていますし、「発掘以外で見つかったものはかなりの確率で偽物と疑うのは常識」とおっしゃっていますから、むしろ、飯島さんが最初の記事で自分の話が「疑問はない」となって青天の霹靂だったのかもしれませんが
ともかく、
朝日新聞のスクープをうけて、7月10日には読売新聞が夕刊で、7月18日に持ち込まれたお寺さんの地元の下野新聞がニュースにしています。
こうして歴史の新たな1ページが書き込まれた、と思いきや、忘れたころに衝撃的なスクープがでました。
「円仁の石板」偽物か、寺出版の拓本と別物
とやったのです。
http://www.yomiuri.co.jp/national/culture/news/20100827-OYT1T00018.htm
(リンク切れです)
中国の法王寺が「この世に一つしかない」といっている石板の拓本(墨をつけて写した紙)が2種類も見つかったのです。見つけたのはさきにでてきた飯島さんでした。
続いて、9月3日には、「ゴミの中に第二の石板、円仁の石板さらに疑問も」という第二弾の記事が出ました。後日掲載された写真では段ボールのゴミの下に埋もれていたのか、隠されていたかのようでした。しかも、痛いことに、まわりの模様がちょうど1センチ間隔で、現代のメートル法が使われていたのです。冒頭の山田先生のブログでも、メートル法のところが強調されていて噴きました。
下野新聞は同じ日に「本物?偽者?広がる論争 文言同じ2種類存在 中国で確認「円仁の石板」と、「危ないな、でも地元だし、信じてあげたいなあ」という感じでフォローしています。
http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/top/news/20100903/376063
そして、面白いのは、同じ日の朝日新聞にもひっそりと、「2枚目の石板見つかる」と書いていたのです。しかし、偽物説には触れず、これだけを読む限りでは「円仁さんは1枚目を作ってみたけど、ちょっと構図が気に入らないからもう1枚作ったみたい。むしろ本物度が高まるんじゃない?」というトーンでした。ネットには載ってませんでした。
メートル法がなければ、「へえ、そういうこともありなのかな」と感じて、とりわけおかしいと思わなかったかもしれません。
このまま、逃げ切れるかと思ったら、9月6日には読売新聞がだめ押しの詳細な記事を文化面にアップしてしまいました。この記事であげられたいくつもの問題点をクリアして、本物の円仁の石板とするには、偶然に偶然を重ねるようなアクロバティックな理論を展開しないとならないでしょう。なにより最大にして、一番目に乗り越えないといけないハードルはやっぱりメートル法の存在ですよね。
果たして朝日新聞は反論できるのか、それともほっかむりするのか。そして、毎日新聞は、いつ、どちら側に参戦するのか。ところで私が家でとっている日経新聞に出ることはあるのか。楽しみですね~。
つまり、言いたいことは、中国にはこれからも日本人はガンガンだまされるよ、ってことではなく、捏造問題も10年がたち、旧石器から新石器(石板ですが・・・)に進化した、ということです。
さいなら~