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はてなキーワード: 国税庁とは

2019-03-24

相続税申告と確定申告

亡父の株式相続し、それにかかる相続税も申告納付した。

その株式を1年半後に売却した時に、証券会社からの通知に納得いかなかったので聞いてみた。

要は、売却時の通知にはその株式の取得価格記載されていたのだが、それが相続時に使用した株価よりかなり安かった。それゆえに、売却益がその分増えて、課税額も増えていたのだ。

証券会社に問い合わせるも、あくまでも亡父の平均取得価額が正となり、相続時の株価ではないという回答が返ってきた。

そういう決まりだと言われたら、言い返せない。でも、それなら相続税の計算も、亡父の平均取得価額で計算して欲しいと思う。その方が安く済んだのだから

でも、その後いろいろ調べると、このしくみ自体はやむを得ないものの、相続後三年以内の売却であれば、確定申告することにより少しは取り返せる制度があることが分かった。

詳細は「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」で検索して欲しい。国税庁のページにヒットするはず。

本当はもっと取り返したいのになあと思いつつ、それでも返ってきた還付金で、誰も住まなくなっている実家の庭に防草シートを張ることにした。

2019-03-19

果実酒を飲み比べたくて税務署にきいてみたんだけど

知人と自家製果実酒の話をするうち、持ち寄って花見を兼ねた品評会をしてみたくなった。

自家製果実酒かわいい。漬け込む果物や酒の組み合わせは星の数ほどあるし、氷砂糖割合や漬け込む期間によっても味わいにかなり差が出てくる。短めの漬け込みならフレッシュ季節感を楽しめるし、長い間熟成した果実酒アルコールの刺激臭が影を潜め、きらめくような芳醇な香りがたまらない。自分好みに育てた果実酒を自慢してみたくもなるし、よその秘蔵っ子もぜひ味わってみたい。

しかし酒といえば酒税法。世はSNS大炎上時代、うっかりして何かの拍子に炎上する事は避けたいので、まず軽くググってみた。すると、「酒税法上、果実酒家族以外に飲ませるのはNG」「政府見解により知人への無償提供OK」の二通りの解釈に分かれているようだ。

家族以外はNG」の根拠国税庁通達によるもの(第43条第10関係2)。みなし製造適用外とされるのは、家庭での「同居の親族」が消費するためだけとされている。

「知人への無償提供OK」の根拠衆議院第166回国会での質問389号への政府からの答弁書によるもの。みなし製造適用外とされた果実酒無償で知人に提供するのは、販売ではないため違反ではないとされている。家飲み用に作った果実酒は、無償でなら親族ではない知人にあげても良さそうに見えるが、やっぱり炎上が怖いので、東京都の某税務署に問い合わせをした。結果はNGだった。

理由としては、第43項10項及び11項に対するみなし製造適用外は前述の通り、同居親族の消費目的に限ると通達されているが、政府から答弁書にある無償で知人等に提供する事は12違反ではない旨についてはまだ通達がされていないため、違反になるそうだ。

この答弁書2007年6月に発行されているので既に10年以上経っているのだが、政府合法判断したけど現場通達として降りていないので違反にしています通達が出ないと税務署としても対応ができない、との説明だった。(回答してくれた担当者も、答弁書確認できたんだけど…と困った様子だった。まあ現場とはそういうものだ、全国の担当ごとに異なる見解を出すわけにもいかないだろうしね)それなら早く通達を出してほしいものだが、既存法律運用変更に10年以上かかるのってよくある事なのか?

またそもそも前述の通達12項に触れていないのだが、この通達根拠12違反とはそういうものなのか?

早く通達出してほしいって要望とか、こういう疑問とか、どこに出せばいいんだろう。

せっかく政府からOKって明言されてるのに、10年も悪い事扱いにされているって、とても残念だ。

追記

とはいえ、さすがに10年間放置されているというのはおかしくないかともう少し調べてみたら、そもそも前述の通達は、発行日から見るに例の答弁を受けて作成されたもののようだ。それなのに知人への無償提供への12違反根拠とするのは本末転倒だし、税務署担当の人の状況説明とも異なる。もう一度きいてみようと思う。

2019-03-03

40歳身体障害者国家公務員障害者選考試験を受けた記録と感想

anond:20190301200621 自分場合のことを書いておきます説明会絶対必須ってほどでもないかなと。

軽度の身体障害者です。四大卒で約40歳氷河期世代現在派遣社員として一般企業で勤務(障害があることは伝えていない)。

昨年、障害を抱えることになって、就労クリティカルな影響は出ていないけど、派遣身分で安定性に不安もあり、今回の選考試験受験。その記録をざっくり残しておきます

今後受験検討している人の参考になれば幸い。

一次選考

基礎能力試験(多肢選択式)+作文試験

基礎能力試験はかなり平易な印象。内容的には中学卒業程度では。転職活動SPIとかやったことある人なら数的推理は十分かと。内角の和とか「知識」が必要な設問はほとんどなく、連立方程式ぐらいまで出来てれば十分。社会理科知識問題だし範囲広すぎて対策無理だと思うので、分かんなかったら適当に選ぶ、で。

作文はよく分からない(お題は「誠実とは」)けど、よっぽど支離滅裂なこと書かなければ大丈夫なんじゃないかなと。

二次選考合格発表面接前まで)

ここからが、すでに話題になっている、阿鼻叫喚地獄となった面接試験である

二次選考ルールは「いずれの機関から採用内定を受けられなかった場合は、不合格となります」であり、「全員に二次面接を課します」というルールではない。(参考→http://www.jinji.go.jp/saiyo/siken/senkou/2jichuijikou.pdf

まり、「面接アポを取る」ところから、もう二次選考は始まってしまっているのだ。

一次試験合格WEBで発表された2月22日金曜AM10時をもって面接予約解禁、事前にルールをよく読んでいた志望者は志望省庁に速攻で予約をメールまたは電話で入れたが、「インターネット見れないか合格通知が来たらやろう」「平日で仕事中なので、帰ったらやろう」という人間はここで大きく出遅れることになってしまう。

これは、おそらく国家公務員一般試験官庁訪問スタイル踏襲したためだと思われるが、「面接の機会は合格者に等しく与えられるのだろう」と思っていた人にとっては、わけがからなかったのではなかろうか。でもまあ、お役所仕事ってそんなもんで、都道府県市役所ホームページ見てても、「決まり淡々掲載」はしてても、「懇切丁寧に誰にでも分かりやすく紹介」なんてサービスはしてくれないんですよね。そういうところを受けているんだ、という意識は、持っておいた方が良いと思う。今後ふたたび受験する人も。

ただまあ、このやり方だと「在職中でバリバリ働いてくれそうな人」が出遅れしまうので、省庁にとっても望ましくないのでは?とは思う。

私はその日職場に午前休を予め申請しており、午前中にメールで志望省庁2つを予約。また、予定していなかった省庁から電話面接の案内がかかってきたので、そこも受けることにした。正直、リクルーティング電話があるとは全く思っていなかったのでびっくりしたが、5ちゃんねるのスレッドTwitterを見るとちらほら報告があった。受験から読み取れる情報

なので、おそらく大卒就労に支障の少なそうな障害者を合格リストから各省庁でリストアップしていたではないだろうか。

週明け、2月26日に開催された合同説明会に参加。「一次試験合格対象」となっていたが、出入り自由だったので関係ない人もいそうだった(明らかに受験対象年齢を超えてるお年寄りとかもいた)。概ねどこの省庁も受け入れ準備は全く出来ていない(そもそも障害採用枠」などというものが今まではなかったわけで)ことが伝わってきた。配属先や職務内容もまちまちで、

といった感じ。(外務省国税庁ホームページ募集要項上記内容が記載されていた)

説明会で、「就労経験を生かした仕事に配属されますか」という質問に対し、「そうですね、全く仕事したことがない人だと困っちゃいますけど」などと口走ってしま担当者もおり、中途採用なのか新人採用なのかの整理もついていないようだった。(係員級の採用でそれは流石にどうかと思うのだが)

私が聞いたすべての省庁で、「新卒採用と同様の研修を受けさせる予定はない」という回答だった(国税庁のように最初から研修前提の告知を出している場合を除いて)。軽作業オンリーならそれでもいいが、普通仕事も出来るならやらせる、なら同様に研修教育必要ではと思うが、これも「単に準備が出来てない(障害者の参加を想定した研修になってない)」部分も大きそうだった。

また、「障害状態配慮した勤務は可能ですか」という質問に対し、「フレックステレワークがあります」と回答していたが、今回の常勤採用では普通にフルタイムでの勤務が前提で、フレックステレワークといった配慮一般公務員が利用できるものと同等。「障害配慮した勤務形態」などというもの存在しないようだった(そういうのは「非常勤」に寄せているのだろう)。

これは内閣府担当者が言っていたことだが、「(フルタイムでの)勤務に不安がある方や、今回の採用漏れしまった方は、非常勤での採用検討してほしい。今後、非常勤から常勤ステップアップする制度も用意されるので、働いてみて『大丈夫そう』だと思ってからでもいいのでは」とのこと。

二次試験面接

面接は、非常に順調に進んだ。というか、最初に受けた第一志望の省庁に即日内定をもらった。

聞かれることは

と、まあ割と普通のことであった。個人的には一番最後の項目が問題で、今回の採用国家公務員一般職係員級、「国家公務員 俸給表(一)」の一級からスタートとなる。要するに、一般職の一番下からだ。ここに、民間での職歴16年くらいを加算すると、年収としては400万円ぐらいで、正直結構下がる。ただまあ、冒頭に書いたとおり、今の待遇不安があるので、問題ありません、と回答した。

続いて、同じ日に設定していたリクルーティング電話のあった省庁とも面接。2時間ぐらい間が空いていたので、時間を潰すのに苦労した。こちらも大体同じような質問内容だったが、「年齢的に若い人間の下に立つことになるが大丈夫か」といったことも聞かれた。現職も派遣職場の年齢的上下関係なく仕事しているので、問題ないですと回答。やはり給与面のことは指摘され、「基本的一定の間隔で昇級昇格していくので、すごく仕事が出来たからといってスピード出世があるわけでもないけど大丈夫か?」と言われた。まあそりゃしゃあないでしょという気持ちで、「大丈夫です」と回答。

内定辞退

内定をもらって、3月いっぱいで今の会社退職か、と感慨深くなっていたところ、派遣から正規雇用されることになり(並行して採用面接を受けていたのだ)、流石に長年働いていた先から採用を断るわけにも行かず(給与もいいし)、内定先省庁へお詫びと内定辞退の連絡をした。私が辞退したこと内定された方は、ご自身国民のために精一杯働いてほしい。私もこれからも頑張って働いていく。

以下、感想・所感。

人事院・各省庁側に期待したいこと


受験者(障害者)が認識しなければいけないこと

いただいたブコメ言及など

これは全くその通りだと思います。今回の選考対象となる「障害者」は、「障害者手帳」(身体障害者手帳、療育手帳(=知的障害者用)、精神障害者保健福祉手帳総称)を持っている、またはその基準を満たす診断書が出せることが条件なのですが、これはもうピンキリなわけで。障害の程度・就労に及ぼす影響も千差万別ですし、就労経験自体も同じなわけで。あくまで、合格者の一サンプルとしてとらえていただければと思います

それはそのとおりだと思います自分も、今の派遣雇用継続なら(年収ガクッと落ちても)納得して公務員やるつもりでした。ちなみに、経験ゼロ高卒だと年収300万弱ぐらいからのスタートになるんじゃないかと。大卒だともう20万くらい乗るかな?

  • 武運を祈るにゃよー

ありがとうございます

まあそういうことなんだろうな、とは思いました。こればっかりは、あくまで受け入れ側の基準だし、(もうちょっと配慮があってもいいとは思いつつ)「あらゆる障害者の面倒を見れられる体制を作れ」とまでは正直思っていません。

2019-03-02

広告・アフィと「商用」について。広告=商用利用はほぼ間違いない

ちょっと色々と調べたので増田に書き捨てる

結論

結論から言うと、かなりの確率で、収入の大小にかかわらず広告アフィリエイトやっていると商用利用と見做される。だから広告貼ってアフィリエイトブログやっている人は、自分のやっている事が商用利用、営利行為だという前提で色々と動くべきだと思う。知ってさえいれば対処はいくらでもできるし。

たとえば、ソフトウエアライセンスなどには商用利用を禁止した上で安価販売しているものがあるけど(アカデミック版とか)、そう言うのを使って広告アフィリエイトを貼ったブログやそのネタを作るとライセンス違反なっちゃったりする。

はじめに

ちょっと前に、画像引用/転載/流用の件について色々と言われている件あったよね。ちょっと気になって調べてみた。

その話題では、当事者以外の人がそれをみて言っている意見

と言う見解が多く見られる。けど、これは結論から言うと間違いだと思う。一般には通用しない。ネット民、それも、サイト経営などをやっている人が多いとされるはてな周辺における感覚のズレだと思う。

いろいろな所の規約を調べたけど、収入を得る契約広告アフィリエイトを含む)があれば商用利用、営利で、少量で個人なら営利目的で無い、とする一般的な根拠は出てこなかった。ふわっとしたイメージによる解釈だと危険

というわけで、ちょっと調べたメモを載せておきたい。

あ、あと、元になった話題とは関係なく一般論ね。

一応ネット創作活動をしている1人として、自衛のためにどうするべきかを考えたって話です。

どちらの主張を支持するとかではありません。それから、どこまでが引用か、と言う話についても別ね。

辞書的な意味一般的な法律的意味

まず「商用利用」の辞書的な、そして一般的な法律用語的な意味を調べると

営利を追求して同種の行為を反復継続する活動」(大辞林より)のための利用、と言うことでよさそう。そして事業規模の大小が問題になるケースはある様だけど、基本的には旅館業法など、特定法律解釈するときに使われる例外っぽい。

辞書で調べると

商業利用」に同じ。利用者自分利益を得る目的で、営利目的で、利用すること。

実用日本語表現辞典より引用

とある。このまた「商用」とは

商売上の用事。 「 -で出張する」

商業上用いること。

三省堂 大辞林より引用

ここで気付くのは

というところ。

で、法律で言うところの営業とは?と調べると、こんなページが出てきた。

【業法の『業・事業・営業』の基本的な解釈(反復継続意思・事業規模・不特定多数)】

ざっとまとめると

ものが「営業」となる。

営利とは「金銭的な利益を得ようとすること」で「反復継続性がある」と言うのは、例えば知り合いに頼まれたから100円で買った物を1000円で売った、みたいなのは「業」にならない、と言うことのよう。

で、広告収入アフィリエイトは「金銭的な収益をえる」ための契約のものだし、違う目的のために広告必須と言うケースは少ないと思うので営利目的のものだ。設置したらそのまま継続的に行うものなので、素直に判断すると商用ってことで解釈は固いと思う。

ただ、ここで「事業規模で判断する」と言う場合もあるらしい。これは民泊解釈で出てくるものらしいのだけど、地方で大きなイベントをやるときに、年に数回、地元農家お金をいただいて旅行客を泊める、と言う場合旅行業法民泊関連の許可必要なのか? と言う場合には「社会通念的に考えて」営業では無い、と判断するらしい。ただ、古物営業法みたいに一回でもやったら営利だという厳しい解釈もあってよくわからない。

著作権法では?

著作権法で、そのままずばりの商用の定義はない。ただ、営利という概念は出て来る。そして、やっぱり事業の大小は出てこないので、広告アフィリエイトを貼ったら駄目そう。

著作権法第三十八条 について

公表された著作物は、営利目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず著作物提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

まずは前項で説明した「営利」の考え方をそのまま流用できそうなのと、さらに「営利目的としない上映等」として「営利」とそれ以降を分離せず条件として扱っているケースが多いっぽい。

ということで、この解釈でも金額の大小とか、実施している人が個人である場合は可、といった解釈はでてこず、営利、あるいは金銭の授受の有無のみになっているので、広告を貼っている、アフィリエイトをやっている、と言う事は商用とみて良いと思われる。

ちなみにこれ、結構問題になるやつ。これ山ほど判例があって、かなり厳格に解釈されていてめんどくさい奴です。

https://business.bengo4.com/practices/517

イベントなんかする人は気をつけてくれ。ほぼ身内だけだけど会場費にするからと実費で入場料とったりするとひっかかる

運営費にするので、目標お一人300円募金ご協力お願いします」と紙を貼って箱置いておくのは問題無いらしい。

国税庁見解

次に、誰もが恐れる国税庁見解

これも、上記法律解釈論と同じ。広告アフィリエイト営業広告アフィリエイトを貼ったら駄目そう。

国税局はそれが商用なのかそうじゃないのかとかはあんまり関係なく、金が入ったらちゃんと申告して払え、と言うスタンスっぽい。

ただ、法律解釈すると「商用」とは「営業である」とすると、

利益を得る目的で、同種の行為継続的、反復的に行うことをいいます営利目的がある限り、現実利益を得ることができなかったとしても、また、当初、継続、反復の意思がある限り、1回でやめたとしても営業に該当します。

営業の意義 | 国税庁より引用

と言うわけで、上記法律解釈論と同じ。広告アフィリエイト営業であり、ただこちらでは「事業規模」という概念が全く出てこない所がポイントっぽい。

ちなみに、このページは印紙税法に関連する文脈から質問なので、そのあと商法上の解釈について踏み込んでいくけどそこはちょっと話が違うようだ。

この他に、NPO法人一般社団法人の「収益事業」ってやつの解釈を見たんだけど、こっちはあんまり参考になりそうに無かった。定型的に上げられた業務に入っていれば収益事業納税対象、そうじゃなけりゃいらん、みたいな感じでNPO法人以外には適応できそうにない。

ただ、ここでNPO法人場合いくらアフィリエイトをやっても納税対象にはならないっぽい解釈をみつけて、そういえば最近やたらとNPO法人がやっているアフィリエイトブログみるのはこのせいなのかなとか、これはこれで調べるとおもしろそう。

著作権管理団体はどうしてる?

JASRAC

みんな大好きWeb上のパブリックエネミーでお馴染みJASRACはこう定義していて、何らかの収入があれば営利目的と明確に書いている。

情報料または広告料等収入を得て行う配信、および収入の有無にかかわらず営利目的とする者が行う配信をいいます

株式会社等が利用する場合はすべて商用配信となります

非営利団体または個人の方が、広告収入のみを得てダウンロード配信を行う場合は、例外的に非商用配信の取扱いとなります(商用配信の特例)。

https://www.jasrac.or.jp/info/network/business/


ポイントは「何らかの収入があるWebサイトでの音楽利用」は商用配信だが「個人の人が広告のみなら特例で非商用扱いにする」と言うこと。だからどちらにしても、広告あり、アフィリエイトありは商用利用になるみたいだ。

JASRAC規約文化庁に届け出て認可を得るものなので、法解釈よりも営利目的範囲が広いということはあまり考えられないのもちょっと頭においておくといい。

JRRC 日本複製権センター

新聞や一部の雑誌などをコピーする時にまとめて窓口になってくれる団体

いろいろと調べたのだが、ここはそもそも私的利用の範囲に含まれないのならば、金を払え」というスタンスのようで、非営利だろうと営利だろうと個人だろうと、料金の別の区分がないようだった。ボリューム割引はあるようだけど。

ここで適応される私的複製の範囲とは、著作権法30条で

著作権目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

と言うことになるんだけど、この解釈では「利益を得ようとして複製したら個人的利用では無い」という解釈普通。たとえば「限られた範囲」というのは、数人のグループのよく知った仲間うち、みたいなのも含まれるらしいのだが、そこで無料で配るならともかく、その中であっても金をとったら私的複製の範囲から超えるようだ。ここでも金額の大小は出てこない。

故に、広告あり、アフィリエイトありは商用利用になる。

実際にはWeb不特定多数で上げた時点で私的利用じゃないんで、こんなシーンが実在するかわからんけども、商用利用とはどう解釈されるか?と言うがかりとして。

ソフトウエアベンダーはどうしてる?

マイクロソフト

MicrosoftのLicenseの中には「商用利用権」という概念があって述べている。ここも営利を得る事を目的」としていて、個人などに対して特例を儲けてない

例えばOfficeなどは、Academic版などを買うと商用利用権がついてこない。これに関連して定義確認すると

商用利用とは

利用する場所時間帯、デバイス所有権を問わず業務目的または収益を得ることを目的とした活動

マイクロソフト一般消費者向け Office および 一般消費者向け Office 関連製品の商用利用権についてより引用

定義している。ここで、素直に読むと「収益を得る事を目的」たとえば「少額なら」とか「個人利用ならよい」という様な概念はない。

アフィリエイト契約は明らかに収益を得る目的になるので、営利目的とされるっぽい。

そのほかのソフトベンダー

そのほかいろいろな所を確認してみたけども、少額、あるいは広告収入のみの場合は商用利用とみなさないと言う規約がある所は見当たらなかった。いや、昔はそう言う規約があった記憶があるのだけれど、見当たらない。だれか見かけたら教えて欲しい。

Web広告収入を中心に莫大な利益を上げる時代になった今、そのような例外事項は時代遅れと見做されているみたいだった。

クリエイティブコモンズはどうしてる?

クリエイティブコモンズライセンスにはND,非営利のみ許可というライセンス存在する。で、これは非営利定義が出てきて営利を「主たる目的としない」場合には非営利とみなすことができそうだけどわざわざ特別にそうしているみたい。

非営利」とは、商業的な利得や金銭報酬を、主たる目的とせず、それらに主に向けられてもいないことを意味します。本パブリックライセンスにおいては、デジタルファイル共有または類似した手段による、ライセンス対象物と、著作権およびそれに類する権利対象となるその他のマテリアルとの交換は、その交換に関連して金銭報酬の支払いがない場合は、非営利に該当します。

クリエイティブコモンズより引用

ここでようやく「商業的な利得や金銭報酬を、主たる目的とせず、それらに主に向けられてもいないこと」と言う解釈が出てきている。おお、ついに、と思ったのだが、これについてこういう解説記事がある。

https://wiki.creativecommons.org/wiki/NonCommercial_interpretation

ざっくり言うと、意図的に柔軟に緩く解釈ができるようにしてある、グレーの領域が多くて解釈には議論がある、と言う事が書いてある。

まり一般的な解釈だと厳格になるからCCではわざと緩くした、と言う事のようだ。だからこの解釈一般的な非商用の考え方として適用は出来ないと思われる。

この他に、他の解釈では、一般的に営利団体にいる上で使用すると営利だと言う所は揺るがないのだが、ここでは営利団体にいても使用する行為営利で無ければ使える、と書かれていたりするので、ちょっと特殊っぽい。

ただ、最終的に迷ったらNCが付いてない奴にしといた方がいいよ、とも言われている。

個人的な結論

広告収入がごく僅かしか無い私のようなブロガーは、広告剥を剥がした方が色々と面倒が無くてよさそう。

ハードルや敷居が低いことと、それをまたいだ後に発生する責任義務等価じゃ無いみたい。

いくら簡単に出来たと主張しても、法的な解釈は揺るがない。

なんか流行簡単に申し込めたので貼ってるけど、もう剥がすことにするよ。

2019-02-05

anond:20190205210233

もっと新しいのあったやで

https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/minkan/index.htm

これ使えば厚労省調査する必要ないやろうに

予算足りないなら国税庁に一本化すりゃいいのに

平均賃金算出したいなら

わざわざ厚労省が各企業アンケートしなくても

国税庁が持ってるデータ調べればわかるはずやが

なんでそうしないんや?

縦割り行政弊害か?

2019-01-19

東アジア現実

1) 名目GDP(2017年)

アメリカ 約19.3兆ドル

中国 約12.2兆ドル

日本 約4.9兆ドル

韓国 約1.5兆ドル

2) 平均年収

日本人の平均年収(この政府統計偽装データでないことを願う) 418万円 ただし年収中央値は下がっている模様、つまり格差拡大が続いている

韓国人の平均年収 韓国国税庁によると、給与労働者の平均年収は7680万ウォン(約580万円)程度

3) 家電業界

韓国サムスン電子2017年売上高は約24兆円

日立製作所は約10兆円

次いでソニーが約8兆円

4) 世界銀行時価総額ランキング上位13行

(2015年時点で中国4行、アメリカ4行、日本1行、イギリス1行、スペイン1行、オーストラリア1行)

1.  Wells Fargo US

2.  Industrial & Commercial Bank of China China

3.  JP Morgan Chase US

4.  China Construction Bank China

5.  Bank of China China

6. Agricultural Bank of China China

7. HSBC UK

8. Bank of America US

9. Citigroup US

10. Commonwealth Bank of Australia Australia

11. Banco Santander Spain

12. Westpac Banking Australia

13. 三菱UFJ Financial 日本

2019-01-09

anond:20190109170809

税務署ごとの判断になると人によってばらつきが出そうだから国税庁から通達とか出るのかね。

2018-12-27

anond:20181227003648

一番いい例があるぞw 税務計算だ。>大規模な疎結合やらなんやら 国税庁はなぜ脱税を見抜けるかの仕組みは正に増田の言ってることじゃね。

あと多分増田意図的中二病ワードを使ってるのだから一応指摘しておくが、そういうのが一番わかりやすオカルト認定チェックポイントからな。

まりやりたくないけど

大規模計算

とはなんであるかを具体的に数字などを置いて説明してみてくれ。まあ、抽象的でもええぞ。

論理的説明できるかどうかを増田自身がまず証明しよう。

あとな、

どうして、スーパーコンピュータインターコネクトやトポロジが設計上の今日的なテーマになっているのか

しろレギュレーションからこれらの発展を求められただけであって、巨大な問題を高速で解くという解法に関してはほぼ増田が言うところのgoogle式でいいはずなんやけど、認識間違ってる?

まあそれと物理エンジンの話は未知の粒子(それこそ時間を司る粒子)の存在だったりがあったりする以上今までもこれから先数十年は「それっぽい再現」にしかならんのはそうだが、それは揚げ足取りみたいなもんや。

「一番短い時間単位で粒子は同時に一つだけ動く」ルールで一応アインシュタイン世界エミュレーションできるんだから、それは不可能ではない(計算する時間無視すれば)って話でSFにも近い話だから別に増田は納得しなくてもいい。本題とは関係ないしな。

いずれにしてもだな。最初Pezyへの偏見から切り出したのは事実だが、この偏見が未だ解けずにいる。増田はその知性主義というやつでなんとかこの偏見を解いてみてくれ。

嘆くだけでは、何も進まんぞ。

2018-12-08

PayPayで稼いだ利益って確定申告必要なの?

今年はメルカリ国税庁激おこぷんぷん丸だとか

一般人なのに転売税務署が来た!とかたまによく聞くし

2018-10-18

anond:20181018161632

国税庁法人番号公表サイト

https://www.houjin-bangou.nta.go.jp

法人名、もしくは住所からでも法人検索できる。

住所は途中まででも検索できるし、番地まで指定して検索することも可能

から自宅周辺にある法人検索することもできるし、話題になった会社と同所在地会社を調べることもできる。

暇つぶしにどうぞ。

2018-10-09

anond:20181009174050

国税庁海外駐在員を増やせば、よっぽどうまくやらなければ逃げられませんけど。

2018-10-04

コンビニ軽減税率記事に関して一言

コンビニ販売される食品はすべて軽減税率対象にするとのニュース話題になってるので一言

記事はこれね:https://www.sankeibiz.jp/business/news/181003/bsd1810031932008-n1.htm


記事をまとめると、レジでいちいちイートインか持ち帰りか聞くの大変だから、イートインコーナーを

飲食禁止にして全食品軽減税率対象にするわ。

ってことなんだけど違和感あるんだよね。


実は、国税庁からすでにQAが出ていて、そのなかでコンビニのイートインコーナーに関しても整理されてる。

QA内では販売外食かの判断基準として、飲食料品の提供時(レジ会計時)に意思確認を行うと書いてあって、

さらに口頭でなくても「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」という掲示をしておけば

OKだよと書いてある。(下記参照元P.15)


からレジでお客さんが「イートインコーナーで食べます。」と申告した時だけ10%にして、申告が

なければ8%で処理して良いってことなんだよね。

当然、無申告だったり、会計時は持ち帰るつもりだったけど気が変わってイートインコーナーで食べる

お客さんも出てくるだろうけど、販売外食かの判断は「飲食料品の提供時(レジ会計時)」だから

8%で買って、イートインコーナーで食べたとしても、後から税率を変更する必要はないはず。


そこで疑問なのが、記事にあるイートインコーナーを飲食禁止にする意味なんだよね。

だってレジポスターさえ貼っておけばイートインコーナーでの飲食問題にならないはずだもん。

軽減税率導入にかこつけて、何か他の目的があるんじゃないかと考えてしまます

ぱっと思いついたものを挙げるけど、他にも何かあるかな


レジオペレーションの複雑化回避

・お客さんに販売飲食選択してもらう必要がでてしまセルフレジの簡略化

・イートインコーナーで飲食飲酒)するお客さんによる迷惑行為の防止

軽減税率対応用のポスター掲示スペースがもったいない


出典:国税庁

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf

2018-09-06

anond:20180906201331

節税対策という言葉を見ると

節税対策をするのは国税庁税務署なのでは?と思うことはあるね

2018-08-11

[]政府ドメインはてブランキング

政府ドメインリスト https://cio.go.jp/domains にあるドメイン対象に、その下のページが何回はてなブックマークされたかランキング

データ2018年8月11日9時頃取得

このランキング効用 - 政府サイトのどこを見れば面白いのかがわかるかも

順位サイトURLはてなブックマーク
1厚生労働省ホームページ, 厚生労働省ttp://www.mhlw.go.jp/70,082
2独立行政法人情報処理推進機構Webサイト, 独立行政法人情報処理推進機構ttp://www.ipa.go.jp/44,783
3総務省webサイト, 総務省ttp://www.soumu.go.jp/39,565
4文部科学省Webサイト, 文部科学省ttp://www.mext.go.jp/37,580
5経済産業省webサイト, 経済産業省ttp://www.meti.go.jp/37,223
6首相官邸ホームページ, 内閣官房ttp://www.kantei.go.jp/17,160
7国土交通省webサイト, 国土交通省ttp://www.mlit.go.jp/16,325
8外務省webサイト, 外務省ttp://www.mofa.go.jp/15,625
9国税庁Webサイト, 国税庁ttp://www.nta.go.jp15,181
10防衛省自衛隊webサイト, 防衛省ttp://www.mod.go.jp/14,383
11財務省ホームページ, 財務省ttp://www.mof.go.jp/12,937
12国立国会図書館webサイト, 国立国会図書館ttp://www.ndl.go.jp/12,778
13経済産業研究所Webサイト, 独立行政法人経済産業研究所ttp://www.rieti.go.jp/10,993
14農林水産省webサイト, 農林水産省ttp://www.maff.go.jp/10,551
15科学技術振興機構Webサイト, 国立研究開発法人科学技術振興機構ttp://www.jst.go.jp/9,385
16特許庁webサイト, 経済産業省ttp://www.jpo.go.jp/8,663
17法務省webサイト, 法務省ttp://www.moj.go.jp/8,649
18産業技術総合研究所webサイト, 国立研究開発法人産業技術総合研究所ttp://www.aist.go.jp/8,554
19環境省webサイト, 環境省ttp://www.env.go.jp/7,891
20総務省統計局ホームページ, 総務省ttp://www.stat.go.jp/7,731
21文化庁Webサイト, 文化庁ttp://www.bunka.go.jp/6,924
22金融庁ウェブサイト, 金融庁ttp://www.fsa.go.jp/6,551
23裁判所ホームぺージ, 最高裁判所ttp://www.courts.go.jp/6,352
24日本貿易振興機構WEBサイト, 独立行政法人日本貿易振興機構ttp://www.jetro.go.jp6,102
25政府広報オンライン, 内閣府ttp://www.gov-online.go.jp/6,092
26労働政策研究・研修機構ホームページ, (独)労働政策研究・研修機構ttp://www.jil.go.jp/5,353
27気象庁webサイト, 国土交通省気象庁ttp://www.jma.go.jp/jma/5,306
28警察庁webサイト, 警察庁ttp://www.npa.go.jp/5,156
29国民生活センターホームページ, 独立行政法人国民生活センターttp://www.kokusen.go.jp/5,023
30衆議院webサイト, 衆議院事務局ttp://www.shugiin.go.jp/4,325
31消費者庁ホームページ, 消費者庁ttp://www.caa.go.jp/4,323
32国土地理院webサイト, 国土交通省国土地理院ttp://www.gsi.go.jp/4,308
33内閣官房ホームページ, 内閣官房ttp://www.cas.go.jp/3,357
34海洋研究開発機構Webサイト, 国立研究開発法人海洋研究開発機構ttp://www.jamstec.go.jp/3,261
35国立研究開発法人情報通信研究機構Webサイト, 国立研究開発法人情報通信研究機構ttp://www.nict.go.jp/3,142
36宮内庁ホームページ, 宮内庁ttp://www.kunaicho.go.jp/3,073
37JRAホームページ, (特殊法人日本中央競馬会ttp://www.jra.go.jp/3,042
38参議院webサイト, 参議院ttp://www.sangiin.go.jp/2,968
39公正取引委員会Webサイト, 公正取引委員会ttp://www.jftc.go.jp/2,848
40内閣府ホームページ, 内閣府ttp://www.cao.go.jp/2,811
41日本年金機構ホームページ, 日本年金機構ttp://www.nenkin.go.jp/2,706
42国立研究開発法人国立がん研究センターwebサイト, 国立研究開発法人国立がん研究センターttp://www.ncc.go.jp/jp/2,579
43日本学術振興会Webサイト, 日本学術振興会ttp://www.jsps.go.jp/2,558
44NEDOホームページ, 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構ttp://www.nedo.go.jp/2,545
45レベル放射性廃棄物バーチャル処分場, 経済産業省ttp://www.enecho.meti.go.jp/2,491
46理化学研究所Webサイト, 国立研究開発法人理化学研究所ttp://www.riken.go.jp/2,478
47UR都市機構ホームページ, 独立行政法人都市再生機構ttp://www.ur-net.go.jp/2,417
48政府統計の総合窓口(e-Stat), 総務省ttp://www.e-stat.go.jp/2,355
49防災情報のページ, 内閣府ttp://www.bousai.go.jp/2,114
50科学技術学術政策研究所Webサイト, 科学技術学術政策研究所ttp://www.nistep.go.jp2,025
51NISCホームページ, 内閣官房ttp://www.nisc.go.jp/1,950
52国立科学博物館Webサイト, 独立行政法人国立科学博物館ttps://www.kahaku.go.jp/1,919
53日本学生支援機構Webサイト, 独立行政法人日本学生支援機構ttp://www.jasso.go.jp/1,862
54国立社会保障・人口問題研究所, 厚生労働省ttp://www.ipss.go.jp/1,857
55内閣府男女共同参画局webサイト, 内閣府ttp://www.gender.go.jp/1,856
56東京国立近代美術館Webサイト, 独立行政法人国立美術館ttp://www.momat.go.jp/1,854
57中小機構WEBサイト, 独立行政法人中小企業基盤整備機構ttp://www.smrj.go.jp/1,795
58JICAウェブサイト, 国際協力機構ttp://www.jica.go.jp/1,753
59物質・材料研究機構Webサイト, 国立研究開発法人物質・材料研究機構ttp://www.nims.go.jp/1,714
60日本原子力研究開発機構Webサイト, 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構ttp://www.jaea.go.jp/1,703
61日本学術会議webサイト, 内閣府ttp://www.scj.go.jp/1,596
62内閣府経済社会総合研究所webサイト, 内閣府ttp://www.esri.go.jp/1,581
63国環研webサイト, 国立研究開発法人国立環境研究所ttp://www.nies.go.jp/1,315
64人事院ホームページ, 人事院ttp://www.jinji.go.jp1,312
65国土交通省 川の防災情報, 国土交通省ttp://www.river.go.jp/1,271
66日本貿易振興機構アジア経済研究所WEBサイト, 独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所ttp://www.ide.go.jp/1,255
67国際交流基金webサイト, 国際交流基金ttp://www.jpf.go.jp/1,243
68内閣府原子力委員会webサイト, 内閣府ttp://www.aec.go.jp/1,180
69日本政策金融公庫Webサイト, 日本政策金融公庫ttps://www.jfc.go.jp/1,104
70地震調査研究推進本部Webサイト, 文部科学省ttp://www.jishin.go.jp/1,091
71国立教育政策研究所Webサイト, 国立教育政策研究所ttp://www.nier.go.jp/1,073
72電子政府の総合窓口e-Gov), 総務省ttp://www.e-gov.go.jp/1,012
73税関ホームページ, 財務省ttp://www.customs.go.jp/1,004
74食品安全委員会webサイト, 内閣府ttps://www.fsc.go.jp/994
75WAM NET, (独)福祉医療機構ttp://www.wam.go.jp/907
76国立国会図書館国際子ども図書館webサイト, 国立国会図書館ttp://www.kodomo.go.jp/904
77消防庁webサイト, 消防庁ttp://www.fdma.go.jp/897
78日本工業標準調査会WEBサイト, 経済産業省ttp://www.jisc.go.jp/890
79国立公文書館ホームページ, 独立行政法人 国立公文書館ttp://www.archives.go.jp/866
80衆議院インターネット審議中継, 衆議院事務局ttp://www.shugiintv.go.jp/866
81データカタログサイト, 総務省ttp://www.data.go.jp/809
82独立行政法人農畜産業振興機構Webサイト, 独立行政法人農畜産業振興機構ttp://www.alic.go.jp/809
83国立公文書館 アジア歴史資料センターホームページ, 独立行政法人 国立公文書館ttp://www.jacar.go.jp/796
84国立感染症研究所, 厚生労働省ttp://www.nih.go.jp/niid/782
85国立精神・神経医療研究センターwebサイト, 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターttp://www.ncnp.go.jp/738
86復興庁Webサイト, 復興庁ttp://www.reconstruction.go.jp/734
87船舶交通安全情報WEBサイト, 国土交通省 海上保安庁ttp://www1.kaiho.mlit.go.jp/703
88政府観光局webサイト, 独立行政法人国際観光振興機構ttps://www.jnto.go.jp693
89海上技術安全研究所webサイト, 国立研究開発法人海上港湾・航空技術研究所ttp://www.nmri.go.jp/686
90国立循環器病研究センターWebサイト, 国立研究開発法人国立循環器病研究センターttp://www.ncvc.go.jp/672

2018-07-29

相手が書いたことをそのまま引用も出来ない注意欠陥児の増田さん

anond:20180728233300

扶養控除が主婦優遇とか意味不明なうわごとを言う、

これは面倒な間違いをしている。

まず最初引用コメントではそんなことどこにも書いていない。

fujitaweekend 扶養控除から子供手当への税金の付け替えが少子化対策最後のチャンスだった。民主党の内紛と旧来型(昭和型、所謂社員主婦家庭観)の税制を望む自民党勢力に勝てなかったことが今の絶望的状況に帰結してると思うよ

2018/07/28 リンク Add Starkash0654motnao

このコメント主婦優遇と読み違えてしまうのは、増田扶養控除と配偶者控除をごっちゃにしているからだと思われる。

専業主婦基礎控除扶養控除として転用出来なかったら

できない。

No.1180 扶養控除|国税庁

2 扶養親族対象となる人の範囲

扶養親族とは、その年の12月31日納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(以下略)

増田の言うような、配偶者基礎控除転用という性質を持つものは、扶養控除ではなく配偶者控除が正しい。

そのようにしっかり分ければ、最初コメント趣旨もわかるのではないか

fujitaweekend 扶養控除から子供手当への税金の付け替えが少子化対策最後のチャンスだった。民主党の内紛と旧来型(昭和型、所謂社員主婦家庭観)の税制を望む自民党勢力に勝てなかったことが今の絶望的状況に帰結してると思うよ

2018/07/28 リンク Add Starkash0654motnao

もとのコメント配偶者の話ではなく、子供の話だ。「所謂社員主婦家庭観」についても、母子家庭などを視野に入れての言葉だろう。

個人的には扶養控除と子供手当どちらが少子化対策有効か、それが家族といったものにどう影響を与えるかはよくわからない。

ただ税務のプロである増田が、配偶者控除扶養控除を一緒くたにして「扶養控除から子供手当へ」という文章から配偶者控除の話をしだすコミュ障だというのはよくわかる。

2018-07-14

anond:20180713172307

国税庁サイトで出てこなかったら存在しないと思って大丈夫だよ。

ただ会社によっては正式には単語の間に「・」が入ってるのに入れてないとか、アルファベットなのにカタカナで書いてるとか、漢字簡単ものに置き換えてるとか、そんな可能性はある。社名くらい正式に書けよって感じだけどそういういい加減な会社もたまにあるので。

何か法律違反になるのかは知らない。

2018-07-13

anond:20180713172307

横だけど、その国税庁サイトエゴサーチしたら会社の住所が社長実家だった

かあちゃん俺、東京会社就職したはずが埼玉だったよ。。

「くらしのマーケット」の闇

「くらしのマーケット」というのは年間流通額が50億円規模にもなる、最近、躍進が著しいIT企業である

http://thebridge.jp/2018/03/interview-yusuke-hamano-at-bdash-fukuoka

暑くなってきたので、ネットエアコンを購入し、その取り付け工事をしてくれる業者を「くらしのマーケット」のサイト検索して予約した。しかし、2件連続して、トラブルに見舞われた。そのトラブルきっかけに、「くらしのマーケット」の闇が見えたので報告する。

1軒目の業者は、予約システムで空いているはずの日時を3つ指定したのにもかかわらず、それらは既に埋まっているということで、ずっと後の日時を指定されたこと。これは大した問題ではない。

2軒目の業者に驚いた。最初は順調に進みメッセージシステムでのやり取りを何回か行い、その中で工事の詳細についての打ち合わせをし、予約が完了した。ところが、工事予定日の早朝、前日の夜中(0時12分なので正確には当日)にドタキャンメッセージが来ていたことに気づいた。

これはたいへん困る。繁忙期でなかなか工事の予約がとれない時期なのである

朝9時ちょうどの予約だったので、起床後何回も電話し、メッセージを送ったが、返事はなし。約1時間後の10時頃になってようやく電話が通じた。

その業者によると、ドタキャン理由

「前日に電話したけど、あなた電話に出なかったから」

とのこと。

メッセージのやり取りで予約(契約)は成立していて、かつ工事の詳細も打ち合わせが終了していて、前日に確認電話必要というような話はなかったですよね、

というと、

電話に出ないなどというのは非常識社会人としておかしい。これまでの客で電話に出ないような人間が何人もいて、そいつらに痛い目にあわされてきたんだよ」

そちらも朝10時頃まで電話に出なかったですよね、というと

「こっちは忙しくて夜遅くまで働いてるんだよ。昨日は9時まで仕事していて疲れて寝てたんだよ。あんクレーマーだな。」

前日に電話で予約確認を行い、確認できない場合キャンセルになることもある、と明記しておくべきだったのではないでしょうか、とも言うと、

「こっちはこっちのルールでやっているんで。」

この業者はくらしのマーケット上で、(株)XX工務店と表示されている(所在地電話番号については記載がない)。こんな人が株式会社運営できるのかどうか不思議に思ったので、国税庁サイト https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/kensaku-kekka.html検索してみたが、出てこない。

そこで、くらしのマーケット所在地法人確認の有無を問い合わせてみた。

法人確認はしておりませんが、店舗運営である[名前]本人の

身分証確認審査時に確認しており、架空登録でないことは確認をしております。」([名前]以外原文ママ

なんと、会社であることを確認してない。教えてもらった住所で検索すると、家賃約5万円/月のアパートマンションでもない)の一室がでてきた。これで株式会社なのだろうか???もし仮に、違うとすると、会社法978条で罰せられるような行為である

くらしのマーケットに、今回の予約のドタキャンについて、何か、代替えの業者斡旋してくれるようなことは行っていただけないものでしょうか、今、暑くて繁忙期でなかなか予約がとれないのです、とお願いすると、

「予約の成否などに関しては当社が当事者となるものではなく、出店者が対応するものとなります

提供するサービスや予約に成否については、予約者と出店者の間での話し合いにより解決を図っていただく必要がございます。「別の信頼できる業者さんを紹介」につきましても、お客様自身でお探しいただく必要がございます。」(原文ママ

エアコンの取り付けは、電気工事業登録を受けた事業者か、建設業許可を受けた事業者でないと行ってはいけないことが電気工事業法に定められている。また、登録電気工事業者は 電気工事士を置くことが義務付けられている。そこで、その登録を受け付けている

県の「防災局 消防保安課 産業安室 電気火薬グループ

というところに電話をかけて聞いてみた。

くらしのマーケットを使って起きた今回のトラブルについてまず説明したところ、

「ああ、くらしのマーケットさんですか。くらしのマーケットには、登録を受けていない業者さんがたくさんいらっしゃって問題になっているんですよ。くらしのマーケットさんに対しては、この件について国から指導がいっているところなんです。」

とのこと。

まり、くらしのマーケットは出店者が法人であることの確認をしているわけではないので、違法行為を行って仕事をしているような質の低い個人が多数混ざっている、そして、そのことについては国から指導がいっているのである

そして、そのような個人トラブルが起こって損害を被っても、くらしのマーケットは(対人・対物事故の場合以外は)何の補償サポートも行ってくれはしない。

くらしのマーケットサービスの料金の20%もの手数料をとるそうだが、クレジットカードなどを使った決済サービスを行っているわけではない。金銭トラブルがあった場合も、自分解決しないといけない。20%もの手数料をとっているにもかかわらず、である

なお、現在、くらしのマーケットサポートに、

1. 登録事業者でない個人がたくさん営業していることについて国から指導がいっているそうだが、本当か?

2. トラブルのあった業者について、登録電気工事業者かどうかの確認電気工事士等免状の有無の確認などをしてもうらうことは可能なのか?

3. 登録事業者でない個人エアコン取付作業を行うことがもしあれば、これは違法行為。もしそのような違法行為があったり、その結果、何らかの損害を受けた場合、くらしのマーケットさん、その違法行為について消費者に何らかの責任を負うとお考えか?

という質問をしているところである。結果が分かり次第、報告したいと思う。

あと、法律に詳しい方に2点ほど、質問させていただきたい。

・(株)XX工務店が、実在する株式会社かどうかを調べるにはどうすればよいのでしょうか?国税庁サイト検索で出てこない株式会社というのもあるのでしょうか?

一般論として、株式会社でないのに(株)XX工務店などと名乗って営業をすれば、それは会社違反であろう。この違反告発する場合、どこに行えばのでしょうか?

追記

くらしのマーケットさんより、質問の答えが返ってきた。

1. 登録事業者でない個人がたくさん営業していることについて国から指導がいっているそうだが、本当か?

「本件について、弊社でお答えできることはございません。

詳細が必要場合は、XX県産業安室担当者の方にお問い合わせいただく方がよろしいかと存じます。」

指導が来ていなければ、来てないという回答になるだろう。やはり、指導は来ているんですね。

2. トラブルのあった業者について、登録電気工事業者かどうかの確認電気工事士等免状の有無の確認などをしてもうらうことは可能なのか?

「重ねてのご案内になりますが、弊社は事業者資格類の登録状況を確認する立場ではありませんので、お約束いたしかます。」

国税庁サイトで出てこないという、違法行為可能性を強く示唆する報告をしてさしあげたのに、そのレベル確認すらしないんですね。

3. 登録事業者でない個人エアコン取付作業を行うことがもしあれば、これは違法行為。もしそのような違法行為があったり、その結果、何らかの損害を受けた場合、くらしのマーケットさん、その違法行為について消費者に何らかの責任を負うとお考えか?

利用規約のとおり、弊社は会員同士で提供される情報の内容の正確性、真実性、適法性等について責任を負うものではなく、くらしのマーケットを利用いただくことが法令等に適合することを保証するものではありません。

ただし、掲載されているサービスについて、法令上の定め等に違反しているという事実が判明した場合は、当該サービス掲載停止や、サービス提供する出店者の会員資格の停止を行っております。」

保証」はともかく、違法行為可能性を強く示唆する報告があるのに何もアクションしないというのは、どうなんですかね。消費者に、「法令上の定め等に違反しているという事実」を確認するところまでさせるというのは、サービスとしてどうなんでしょう。

——

登録電気事業者には、3年の実務経験があって、加えて認定された電気工事士をおかないといけない。つまりエアコン工事など適当個人でできると思いきや、法に則って事業を行おうとすると結構敷居が高いである

ここからは推測だが、くらしのマーケットでは、そういう基準を満たさな不法活動している個人が多数いて、そこから大きな収入を得ている可能性が高い。正規業者であれば20%の手数料などばからしく、そんなサービスは使わない。つまり、くらしのマーケットで、資格審査をきちんと行ってしまうと、現在ビジネスモデルは成り立たなってしま可能性すらあるわけだ。

県の担当者は、

許可証を携帯することが義務付けられているので、工事にきたときにそれを提示してもらってください。もし持っていなかったら、警察に訴えてもらってもよいんですよ。」

とおっしゃった。しかし、消費者がそんなことを工事に来た人に確認するのには普通心理的抵抗がある。家の中に入り込んできた業者にそんな「確認」をする勇気がある消費者なんて日本にどれくらいいるのだろうか?そういうことは、仲介している企業、つまりくらしのマーケット確認するのがスジなのであるしかし、その確認意図的に行っていない、そして違法業者から利益を上げる、というのがくらしのマーケットビジネスなのである

結論

手数料サービス料の20%もとるサービスなのに、企業であることの確認もしない、違法行為示唆する報告を受けても放置する、というあまりにも無責任運営体制

出店者側の人々が、あまりサービス料の高さと、運営方針に不平を述べているのが、検索するとすぐわかる。

ブレイクしているポイントは、出店者の評価システムがあるだけだと見ているが、この程度のサイトを作ることは容易なはず。決済サービスすらないので、同様のコンセプトで、決済サービスつければ圧倒的に有利。これ、ビジネスチャンスであるはず。誰か、もっとしっかりした企業or人、消費者と出店者の双方にもっとやさしいよりベターな競合サービスをぜひ。

——

追記2

いただいたブコメにお返事をしておきます

「買った店で工事手配してもらうのが普通だと思ってた 」: ネットエアコンを買って、そこで、取付工事オプションもつけた。7月1日に購入したにもかかわらず、その取付業者工事8月2日。そこで、ネットで取り付け業者を探した、という次第。エアコンネットでの購入が増えているはずで、取付工事ネットで探す人もたくさんいるのではないだろうか。

個人的には1軒目の「おとり物件」の時点で終了。 」: これは書いておかなかったが、2軒目も実は全く同様に「おとり」予約日であった。ネット予約システムで空いていたはず日時から3つの候補を選んで入力したが、指定されたのはかなり後の日時。つまり、実際には予定が入っているにもかかわらず、早期の予約日を表示させて「おとり」とし、入力させ、受注しようという戦略がくらしのマーケットでは横行している模様。

リンクのあるインタビューだと開発はオフショア中心だそうな。安い人件費で平凡なサイト構築してITに疎い事業者からマージン取るっていう日本IT業界現況を象徴するような事業モデル。」: まさに、「平凡なサイト」というか、しょぼいシステムであることは、上記の予約システムのしょぼさからも明らか。

実質的C2Cになっているのか。需給ギャップの解消として社会的に意義もあるのでがんばってほしい・・・。」: この手のネット仲介サービスニーズや意義が出店者側、消費者側にも確実に存在し、大きなビジネスになりうるのは明らか。個人が業を起こすというのは敷居が高い。中心業務以外に、広告営業トラブルの予防や対応、決済・経理などなどを行う必要。なので、そのあたりをまとめて行ってくれたり、サポートしたりしてくれるネットサービスがあれば多少高い手数料をとっても十分価値はあるはず。「くらしのマーケット」は一見、そのようなものがあると消費者に見せかけておいて信頼させておきつつ実際はほとんどやっていない、というビジネス。どこか、きちんとした企業にこのあたりも含めてやってもらって、くらしのマーケットリプレースしてほしい。

「くらしのマーケットに怪しい業者がいるという限りなく事実っぽいバイアスとこのn=1の不快出来事は切り分けたほうがいいかと。持論、出口が見えない紛争を焚き付けることをクレームと呼ぶと思ってる 」:n=1ではない。県の担当者が、くらしのマーケット登録電気工事業者でないものがかなり営業していてこの件が問題になっていること、その点について国が指導をしていること、国と県がこの問題について連携していること、を教えてくださったわけで。マスメディアでも、ジャーナリストの方でもいいんですが、この件、もう少し調べてきちんと報道していただけないものか。

サイトにある厳正な出店審査本人確認だけというのは流石に片手落ちような。安心を謳った仲介ビジネスとして最低でも登録事業者であることを確認する義務はあると思う」: 「くらしのマーケット 厳正 審査」でググったところ、くらしのマーケットに関するこんなサイトが出てきた。「警告!比較サイトの罠」http://riseclean.com/?page=page122 競合会社のページであることを割り引いても、このサイト記述は、今回のくらしのマーケットと私のやり取りの結果とほぼ完全に一致している。評価全般的に不自然に高いこともあり、「評価操作」の可能性も十分ありうると感じる。

エアコンの取付でも事故は起こるんだよ。 「2005~2011年でエアコン事故は 467 件あり、5 人が死亡、火災によるやけどなどで 39 人が重軽傷を負っていた」」:怖いですね。こういうことがありうるからこそ、登録電気工事業であることや、電気工事士許可証の携帯が法的に義務付けられているのだろう。あと、私も過去引っ越し時のエアコン取り付けで、(たぶん)ガスが抜けて、わりと新しいエアコンが使えなくなってしまった経験私自身もありますエアコン工事のようなものは、ちゃんとしたところに頼まないとダメということか。

「あーたしかに私もがっつりドタキャンされたなぁ エアコン掃除だったけど」:ドタキャン経験やおとり予約をされる経験消費者がすると、当然、複数業者に予約を入れるという行動に走ることが予想できる。そういうことが多発すると、業者オーバーブッキング行動に走っても何ら不思議はない。予約システムがおとり予約を許容するようなしょぼいものであると、こういう負の連鎖が起こることになる。サービスの不備で、消費側、業者側とも、誰も得をしないことになる。

「知らなかったのでさっきサイトアクセスしてみたら「くらべておトク、プロお仕事」って出てきた。プロ仕事を謳っているなら、電気工事士の免状コピー登録時に業者に提出させるべきなんじゃないかね。」:良いご指摘、助かります、有難うございます。くらしのマーケットさんに、「「プロお仕事」を謳うのであれば、現段階でこの業者について、株式会社なのか否か、登録電気工事業者なのか、電気工事士免許を有しているのか否かを確認していただくべきではないでしょうか。」というような主旨の質問メールを送っておいたので回答があれば報告します。

トラバですでにあるが、仲介プラットフォーム名前は出しているのに、工務店名前を出さな中途半端告発工務店実在するのか調べたいの何故名前記載しない? 」:これについてのコメントは、文字数制限越えたので、こちら。 https://anond.hatelabo.jp/20180714221739

2018-04-02

国税庁URLが全て変わってしまった件

https://internet.watch.impress.co.jp/docs/yajiuma/1114712.html

国税庁IT技術力はこのレベルなので、徴税能力推して知るべし…。あれだけのデータを抱え込みながらビッグデータ活用とかしてなさそう。とかいうと狙い撃ちされて税務調査されそうなので、言うのはやめておこうw

2018-03-26

anond:20180324205204

現金手渡しを撲滅したいのは国税庁警察

現金絶滅したとしても、いざという時逃げたい金持ち貴族は金や宝石物々交換決済するんじゃないか

2018-03-18

[]2018年3月17日土曜日増田

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2310812404114.953.5
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頻出名詞

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2018-03-08

毎日「森友文書:別文書に「特殊性」の表現 国会開示にはなし」解説

かい所は間違いあるが、大枠はこんな感じ。

毎日朝日はんがいってはったのと同じ文言みつけたで。でも朝日はんがいってはった文書とは別の話やで」

https://mainichi.jp/articles/20180308/k00/00e/040/287000c

毎日新聞の記事は「朝日新聞」の報道否定するものでもないし、また「改竄があった」というのも肯定していないし、加えて「忖度があった」というのを肯定している記事ではない。

あくまでも朝日新聞が報じた改竄したとされる文言と、同じ文言記載されている文書を見付けたという話。

その文言は下記である

>同省が国会に開示した文書とは別の決裁文書に、「本件の特殊性に鑑み」「学園に価格提示を行う」などの表現があることがわかった。

これだけ見て、多くの人たちが「やっぱり朝日新聞の報道は正しかったんだ!」「ナイスアシスト」と言っている人達がいるが、

そう言っている人達記事をしっかり読んでいない。

解説すると、、、

国会に開示した文書とは別の決裁文書

国会に開示した文書」というのは「売買契約の決裁文書」のことである

森友文書財務省が書き換えか 「特例」など文言消える

https://www.asahi.com/articles/ASL317533L31UTIL060.html

①>学校法人森友学園大阪市)との国有地取引の際に財務省作成した決裁文書について

①>内容が変わっているのは、2015~16年に学園と土地取引した際、同省近畿財務局の管財部門が局内の決裁を受けるために作った文書

朝日新聞は「売買契約の決裁文書」が書き換えられたと言っている。

毎日新聞が言っているのはこの朝日新聞が言っている「同省近畿財務局の管財部門が局内の決裁を受けるために作った文書」とは別の決裁文書の話をしている。

そして、その文書の種類は2つの決裁文書でそれぞれ見つけたという。

②>「特殊性」との表現があるのは、財務局が2016年6月、学園に国有地を鑑定価格より約8億円安い1億3400万円で売却する方針国土交通省大阪航空局に通知した際の決裁文書

③>財務局が学園に売却額の予定価格を通知した際の決裁文書(16年5月)では、「学園から早期に土地を買受けたいとの要請を受け」「学園に価格提示を行う」などの記載があった。

朝日新聞が報じた①文書とは別の決裁文書②③において、朝日新聞が消えたとされる文言掲載されていますよ!

と言っているだけであり、①文書を見つけた訳ではない。

それぞれの決裁文書について書いてみると、

■やり取り相手について

①②③文書於いてのやり取りが下記の通りである

①:森友学園近畿財務局

②:近畿財務局大阪航空局

③:近畿財務局内?

文書目的

①:土地売買契約

②:土地を○○という価格で売却するよ!という報告

③:森友学園に○○という価格土地売却するよ!という予定価格の報告

目的役割相手がそれぞれ異なり、文書としては違う話のことを言っている。

また、毎日新聞は「特殊性」の表現について親切にも解説してくれているが、残念ながらそこまで読んでいない人が多い。

>「特殊性」との表現があるのは、財務局が2016年6月、学園に国有地を鑑定価格より約8億円安い1億3400万円で売却する方針国土交通省大阪航空局に通知した際の決裁文書

>「財務局航空局との協議」と題した項目に、「本件の特殊性に鑑み、売買契約締結後に契約書に基づき国が行う行為については、近畿財務局大阪航空局必要に応じて協議を行い、これを実行するものとする」と書かれていた。

文書には、国有地の地中から大量のごみが見つかって新たな契約を結ぶことや、国がごみに関する責任を一切負わないとの特約を盛り込むとの記載があり、こうした経緯を特殊性表現した可能性がある。

特殊性」は...

<地中から大量のゴミが見つかったらしいわ、ほやから新たに「国がごみに関する責任を一切負わない」という特約を盛り込んだ契約結ぶつもりやで

という流れであり、国税庁での用語である公売特殊性減価」の話であるということ。

第2章 第4節 見積価額の決定

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/tyousyu/140627/02/04.htm

毎日新聞が誤解するような報道をするのが悪いんだが、もう少しフラット立場記事を読めば難しくとも読み取れる話である

2018-02-06

anond:20180205210214

税額15万が控除できないリスク考慮するくらいの企業は、間違いなく零細。赤なら赤で金額多寡関係ない。結局、黒字になってもこの程度の税額に収まる想定で書かれている以上、零細を前提としているとしか判断できん。

はあ…?

大企業でも利益出てないとこ、法人税払ってないとこは普通にあるんだけど。

やっぱり常識がない。

この場合企業がその選択をしないだけ、あるいは繰欠みたいに控除額を繰り越せる形(まー繰欠は所得控除だけど)なら普通にメリットは残るでしょ。繰欠が消えないくら赤字決算が続くなら存続自体が危ういので、それは別問題になる。

同上

また、「法人税額出ない企業は全て存続が危ういのである」というバカ理論に乗るとしたら

君の施策は少しでも危なくなってる企業にとったらメリットゼロってことだね

潤沢な財源を背景に3年育休を行政指導で徹底していくとするなら

利益出てるとこはなんとかプラマイゼロで、そうでない企業負担だけガーンとくるわけだ

シュンペーターかなにかキメておられる?

プラマイゼロにはならん。君こそ損金税額控除ロウロしてないか?単純な損得なら税額控除の方が圧倒的に得。

はあ…?

「3年間職場にこない奴に給料払って、その分は法人税から引ける」

君の言ってるのはこれだろ?

プラマイゼロじゃん。(他まで考え出したらマイナスだがもう突っ込むのめんどくせーからなしでいいよ 細かいとこまで話していったら日が暮れるからな?)

これの誰がどう損金との比較なんかしている?

説明してね。具体的に。

出来ずに逃げると予言する。

で、浦島太郎云々についてはそもそも政策でどうこうするレベルの話じゃないでしょ。

はあああ?

さっきの「別問題」でも引っ掛かったんだけどさー

自分提案を実行したら容易に起きる事態を「別問題」「レベルが違う」つって流していいならそりゃ無敵だよね。

どんなに適当施策でも穴が無くなる。「別問題」で説明終わりなんだもん。

アホか?

やっぱり君はまじめに考えてない一言に尽きると思う。

資本主義の流れの中の話。浦島太郎になることがわかっているなら、それでも採用する企業・業種が採用するようになるだけ。

えー何何、

結局「妊娠しそうな女は採用を避けろ」っていうシホンシュギの原理回帰すればいいんすか?

そうだね、女を雇用から排除していけば待機児童問題はなくなるね

ああ、待機児童問題解決ってそういうことっすかー

ここで外形標準出してくる意味わからん。社保も企業負担は大きいけど、税制を考える上では些事だよ。だってオペレーション的には両方入れても外してもいけるわけだし。

また新しい話が出てきたな

企業負担は大きいけど些事」ってもはや意味わからん

負担が大きいとわかってるなら3年ただ払い続けるのキツいのもわかるよね?

じゃー外形標準も社保も法人税から控除しちゃうの?

すげえなますます大盤振る舞いだ

「些事だ」って言いながら欠点盲点コスト積み増しで解決する人のプランが上手くいくことってあるのかな

てか、3も5も、「どういう形にするか」決める必要はあっても、オペレーションの可否に関わる問題ではないような。

でっかい影響があることがポッカリ抜けてる時点で論外だし

突っ込まれて「別問題」「別レベル」「どういう形にするか決める必要はあっても」なんてことしか言えない奴の提唱する「オペレーション」ってなんなの?

突っ込まれるたびに「別問題」って言い訳しか出来ないのはまともなオペレーションなの?

思慮も知識も足りない思いつきを垂れ流してるだけにしか見えないんですけどー

俺が思う本質的問題は、同族企業一族従業員に対するお手盛りのほう。

また新しい話が出てきたな

だって問題顕在化してないだけでお手盛り自体はあるのはあるけど、支給期間が3年かつ給与として全額支給となってくるとより格差露骨になってくる。

金持ち一族が身内にカネを回して節税することを世間がどう思うか?なんだよね。

俺は個人的にはそれで別にいいんじゃねーかと思うけど、問題視されるとしたら一番はここじゃね?誰よりも国税庁がすげぇ嫌いそう。

そうだね、君の言ってるみたいなガバガバ補助金はすぐ悪用されるよ。

同族企業しかやらないと思うのは甘いけどね。

格差っていうのはむしろ非正規雇用正規雇用の間でとんでもなく生まれるね。

3年間フルタイム給与の額を貰ってゆうゆう子育て出来る世帯と、

バイト派遣時間と命削って自分の稼ぎで乳飲み子を食わせる世帯に分かれるわけだ

君が推奨するように「資本主義の話」で子供作りそうなリスキー社員そもそも雇用されなくなるので派遣は滅茶苦茶増えるだろうしね。

そこのスケールに比べたら同族企業wなんか問題じゃないほどだよ。(同族企業も十分制度破綻させる要因になる程度にはでかいけどな)

そして本質的問題というなら前回突っ込んだ

消費税10%にしてその上げ幅を財源として独占確保」という

何回選挙すりゃ勝ち得るんだよという高い足場を前提にスタートしている

一党独裁国家カリスマぐらいにしかそもそも提案不能施策

という部分、答えられないからってまるまるスルーしてくださったね

まあ聞けば聞くほど出発点以外も全部ガバガバから

出発点が甘えまくってて非現実的なことは相対的重要度低下したけどね



これに懲りたら一知半解政策議論なんかやめとけよ

君よりはずっと脳のスペックがよくて君の100倍は勉強してる官僚必死で考えてるから

君が自分の専門分野(あるなら)生かして超真剣に考えたとしても一臂の助けになるかどうかというレベル

まして君は真剣に考えることすら出来てない

多分その習慣自体ないんだろう

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