はてなキーワード: 国税庁とは
その株式を1年半後に売却した時に、証券会社からの通知に納得いかなかったので聞いてみた。
要は、売却時の通知にはその株式の取得価格も記載されていたのだが、それが相続時に使用した株価よりかなり安かった。それゆえに、売却益がその分増えて、課税額も増えていたのだ。
証券会社に問い合わせるも、あくまでも亡父の平均取得価額が正となり、相続時の株価ではないという回答が返ってきた。
そういう決まりだと言われたら、言い返せない。でも、それなら相続税の計算も、亡父の平均取得価額で計算して欲しいと思う。その方が安く済んだのだから。
でも、その後いろいろ調べると、このしくみ自体はやむを得ないものの、相続後三年以内の売却であれば、確定申告することにより少しは取り返せる制度があることが分かった。
詳細は「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」で検索して欲しい。国税庁のページにヒットするはず。
本当はもっと取り返したいのになあと思いつつ、それでも返ってきた還付金で、誰も住まなくなっている実家の庭に防草シートを張ることにした。
知人と自家製の果実酒の話をするうち、持ち寄って花見を兼ねた品評会をしてみたくなった。
自家製の果実酒はかわいい。漬け込む果物や酒の組み合わせは星の数ほどあるし、氷砂糖の割合や漬け込む期間によっても味わいにかなり差が出てくる。短めの漬け込みならフレッシュな季節感を楽しめるし、長い間熟成した果実酒はアルコールの刺激臭が影を潜め、きらめくような芳醇な香りがたまらない。自分好みに育てた果実酒を自慢してみたくもなるし、よその秘蔵っ子もぜひ味わってみたい。
しかし酒といえば酒税法。世はSNS大炎上時代、うっかりして何かの拍子に炎上する事は避けたいので、まず軽くググってみた。すると、「酒税法上、果実酒は家族以外に飲ませるのはNG」「政府見解により知人への無償提供はOK」の二通りの解釈に分かれているようだ。
「家族以外はNG」の根拠は国税庁通達によるもの(第43条第10項関係2)。みなし製造の適用外とされるのは、家庭での「同居の親族」が消費するためだけとされている。
「知人への無償提供はOK」の根拠は衆議院第166回国会での質問389号への政府からの答弁書によるもの。みなし製造の適用外とされた果実酒を無償で知人に提供するのは、販売ではないため違反ではないとされている。家飲み用に作った果実酒は、無償でなら親族ではない知人にあげても良さそうに見えるが、やっぱり炎上が怖いので、東京都の某税務署に問い合わせをした。結果はNGだった。
理由としては、第43項10項及び11項に対するみなし製造の適用外は前述の通り、同居親族の消費目的に限ると通達されているが、政府からの答弁書にある無償で知人等に提供する事は12項違反ではない旨についてはまだ通達がされていないため、違反になるそうだ。
この答弁書は2007年6月に発行されているので既に10年以上経っているのだが、政府で合法判断したけど現場に通達として降りていないので違反にしています、通達が出ないと税務署としても対応ができない、との説明だった。(回答してくれた担当者も、答弁書は確認できたんだけど…と困った様子だった。まあ現場とはそういうものだ、全国の担当ごとに異なる見解を出すわけにもいかないだろうしね)それなら早く通達を出してほしいものだが、既存の法律の運用変更に10年以上かかるのってよくある事なのか?
またそもそも前述の通達は12項に触れていないのだが、この通達を根拠に12項違反とはそういうものなのか?
早く通達出してほしいって要望とか、こういう疑問とか、どこに出せばいいんだろう。
せっかく政府からOKって明言されてるのに、10年も悪い事扱いにされているって、とても残念だ。
とはいえ、さすがに10年間放置されているというのはおかしくないかともう少し調べてみたら、そもそも前述の通達は、発行日から見るに例の答弁を受けて作成されたもののようだ。それなのに知人への無償提供への12項違反の根拠とするのは本末転倒だし、税務署の担当の人の状況説明とも異なる。もう一度きいてみようと思う。
anond:20190301200621 自分の場合のことを書いておきます。説明会は絶対必須ってほどでもないかなと。
軽度の身体障害者です。四大卒で約40歳の氷河期世代。現在、派遣社員として一般企業で勤務(障害があることは伝えていない)。
昨年、障害を抱えることになって、就労にクリティカルな影響は出ていないけど、派遣の身分で安定性に不安もあり、今回の選考試験を受験。その記録をざっくり残しておきます。
基礎能力試験はかなり平易な印象。内容的には中学卒業程度では。転職活動でSPIとかやったことある人なら数的推理は十分かと。内角の和とか「知識」が必要な設問はほとんどなく、連立方程式ぐらいまで出来てれば十分。社会、理科は知識問題だし範囲広すぎて対策無理だと思うので、分かんなかったら適当に選ぶ、で。
作文はよく分からない(お題は「誠実とは」)けど、よっぽど支離滅裂なこと書かなければ大丈夫なんじゃないかなと。
ここからが、すでに話題になっている、阿鼻叫喚の地獄となった面接試験である。
二次選考のルールは「いずれの機関からも採用内定を受けられなかった場合は、不合格となります」であり、「全員に二次面接を課します」というルールではない。(参考→http://www.jinji.go.jp/saiyo/siken/senkou/2jichuijikou.pdf)
つまり、「面接のアポを取る」ところから、もう二次選考は始まってしまっているのだ。
一次試験の合格がWEBで発表された2月22日金曜AM10時をもって面接予約解禁、事前にルールをよく読んでいた志望者は志望省庁に速攻で予約をメールまたは電話で入れたが、「インターネット見れないから合格通知が来たらやろう」「平日で仕事中なので、帰ったらやろう」という人間はここで大きく出遅れることになってしまう。
これは、おそらく国家公務員一般職試験の官庁訪問のスタイルを踏襲したためだと思われるが、「面接の機会は合格者に等しく与えられるのだろう」と思っていた人にとっては、わけがわからなかったのではなかろうか。でもまあ、お役所の仕事ってそんなもんで、都道府県や市役所のホームページ見てても、「決まりを淡々と掲載」はしてても、「懇切丁寧に誰にでも分かりやすく紹介」なんてサービスはしてくれないんですよね。そういうところを受けているんだ、という意識は、持っておいた方が良いと思う。今後ふたたび受験する人も。
ただまあ、このやり方だと「在職中でバリバリ働いてくれそうな人」が出遅れてしまうので、省庁にとっても望ましくないのでは?とは思う。
私はその日職場に午前休を予め申請しており、午前中にメールで志望省庁2つを予約。また、予定していなかった省庁から電話で面接の案内がかかってきたので、そこも受けることにした。正直、リクルーティングの電話があるとは全く思っていなかったのでびっくりしたが、5ちゃんねるのスレッドやTwitterを見るとちらほら報告があった。受験票から読み取れる情報は
なので、おそらく大卒で就労に支障の少なそうな障害者を合格者リストから各省庁でリストアップしていたではないだろうか。
週明け、2月26日に開催された合同説明会に参加。「一次試験合格者対象」となっていたが、出入り自由だったので関係ない人もいそうだった(明らかに受験対象年齢を超えてるお年寄りとかもいた)。概ねどこの省庁も受け入れ準備は全く出来ていない(そもそも「障害者採用枠」などというものが今まではなかったわけで)ことが伝わってきた。配属先や職務内容もまちまちで、
といった感じ。(外務省、国税庁はホームページの募集要項に上記内容が記載されていた)
説明会で、「就労経験を生かした仕事に配属されますか」という質問に対し、「そうですね、全く仕事したことがない人だと困っちゃいますけど」などと口走ってしまう担当者もおり、中途採用なのか新人採用なのかの整理もついていないようだった。(係員級の採用でそれは流石にどうかと思うのだが)
私が聞いたすべての省庁で、「新卒採用と同様の研修を受けさせる予定はない」という回答だった(国税庁のように最初から研修前提の告知を出している場合を除いて)。軽作業オンリーならそれでもいいが、普通の仕事も出来るならやらせる、なら同様に研修・教育も必要ではと思うが、これも「単に準備が出来てない(障害者の参加を想定した研修になってない)」部分も大きそうだった。
また、「障害の状態に配慮した勤務は可能ですか」という質問に対し、「フレックスやテレワークがあります」と回答していたが、今回の常勤採用では普通にフルタイムでの勤務が前提で、フレックスやテレワークといった配慮も一般の公務員が利用できるものと同等。「障害に配慮した勤務形態」などというものは存在しないようだった(そういうのは「非常勤」に寄せているのだろう)。
これは内閣府の担当者が言っていたことだが、「(フルタイムでの)勤務に不安がある方や、今回の採用で漏れてしまった方は、非常勤での採用も検討してほしい。今後、非常勤から常勤へステップアップする制度も用意されるので、働いてみて『大丈夫そう』だと思ってからでもいいのでは」とのこと。
面接は、非常に順調に進んだ。というか、最初に受けた第一志望の省庁に即日内定をもらった。
聞かれることは
と、まあ割と普通のことであった。個人的には一番最後の項目が問題で、今回の採用は国家公務員一般職係員級、「国家公務員 俸給表(一)」の一級からのスタートとなる。要するに、一般職の一番下からだ。ここに、民間での職歴16年くらいを加算すると、年収としては400万円ぐらいで、正直結構下がる。ただまあ、冒頭に書いたとおり、今の待遇に不安があるので、問題ありません、と回答した。
続いて、同じ日に設定していたリクルーティング電話のあった省庁とも面接。2時間ぐらい間が空いていたので、時間を潰すのに苦労した。こちらも大体同じような質問内容だったが、「年齢的に若い人間の下に立つことになるが大丈夫か」といったことも聞かれた。現職も派遣で職場の年齢的上下と関係なく仕事しているので、問題ないですと回答。やはり給与面のことは指摘され、「基本的に一定の間隔で昇級昇格していくので、すごく仕事が出来たからといってスピード出世があるわけでもないけど大丈夫か?」と言われた。まあそりゃしゃあないでしょという気持ちで、「大丈夫です」と回答。
内定をもらって、3月いっぱいで今の会社も退職か、と感慨深くなっていたところ、派遣先から正規雇用されることになり(並行して採用面接を受けていたのだ)、流石に長年働いていた先からの採用を断るわけにも行かず(給与もいいし)、内定先省庁へお詫びと内定辞退の連絡をした。私が辞退したことで内定された方は、ご自身と国民のために精一杯働いてほしい。私もこれからも頑張って働いていく。
人事院・各省庁側に期待したいこと
これは全くその通りだと思います。今回の選考対象となる「障害者」は、「障害者手帳」(身体障害者手帳、療育手帳(=知的障害者用)、精神障害者保健福祉手帳の総称)を持っている、またはその基準を満たす診断書が出せることが条件なのですが、これはもうピンキリなわけで。障害の程度・就労に及ぼす影響も千差万別ですし、就労経験自体も同じなわけで。あくまで、合格者の一サンプルとしてとらえていただければと思います。
それはそのとおりだと思います。自分も、今の派遣雇用継続なら(年収ガクッと落ちても)納得して公務員やるつもりでした。ちなみに、経験ゼロで高卒だと年収300万弱ぐらいからのスタートになるんじゃないかと。大卒だともう20万くらい乗るかな?
まあそういうことなんだろうな、とは思いました。こればっかりは、あくまで受け入れ側の基準だし、(もうちょっと配慮があってもいいとは思いつつ)「あらゆる障害者の面倒を見れられる体制を作れ」とまでは正直思っていません。
結論から言うと、かなりの確率で、収入の大小にかかわらず広告やアフィリエイトやっていると商用利用と見做される。だから、広告貼ってアフィリエイトブログやっている人は、自分のやっている事が商用利用、営利行為だという前提で色々と動くべきだと思う。知ってさえいれば対処はいくらでもできるし。
たとえば、ソフトウエアライセンスなどには商用利用を禁止した上で安価に販売しているものがあるけど(アカデミック版とか)、そう言うのを使って広告やアフィリエイトを貼ったブログやそのネタを作るとライセンス違反になっちゃったりする。
ちょっと前に、画像引用/転載/流用の件について色々と言われている件あったよね。ちょっと気になって調べてみた。
と言う見解が多く見られる。けど、これは結論から言うと間違いだと思う。一般には通用しない。ネット民、それも、サイト経営などをやっている人が多いとされるはてな周辺における感覚のズレだと思う。
いろいろな所の規約を調べたけど、収入を得る契約の広告(アフィリエイトを含む)があれば商用利用、営利で、少量で個人なら営利目的で無い、とする一般的な根拠は出てこなかった。ふわっとしたイメージによる解釈だと危険。
一応ネットで創作活動をしている1人として、自衛のためにどうするべきかを考えたって話です。
どちらの主張を支持するとかではありません。それから、どこまでが引用か、と言う話についても別ね。
まず「商用利用」の辞書的な、そして一般的な法律用語的な意味を調べると
「営利を追求して同種の行為を反復継続する活動」(大辞林より)のための利用、と言うことでよさそう。そして事業規模の大小が問題になるケースはある様だけど、基本的には旅館業法など、特定の法律を解釈するときに使われる例外っぽい。
辞書で調べると
とある。このまた「商用」とは
② 商業上用いること。
ここで気付くのは
というところ。
で、法律で言うところの営業とは?と調べると、こんなページが出てきた。
【業法の『業・事業・営業』の基本的な解釈(反復継続意思・事業規模・不特定多数)】
ざっとまとめると
営利とは「金銭的な利益を得ようとすること」で「反復継続性がある」と言うのは、例えば知り合いに頼まれたから100円で買った物を1000円で売った、みたいなのは「業」にならない、と言うことのよう。
で、広告収入やアフィリエイトは「金銭的な収益をえる」ための契約そのものだし、違う目的のために広告が必須と言うケースは少ないと思うので営利目的そのものだ。設置したらそのまま継続的に行うものなので、素直に判断すると商用ってことで解釈は固いと思う。
ただ、ここで「事業規模で判断する」と言う場合もあるらしい。これは民泊の解釈で出てくるものらしいのだけど、地方で大きなイベントをやるときに、年に数回、地元農家がお金をいただいて旅行客を泊める、と言う場合も旅行業法や民泊関連の許可が必要なのか? と言う場合には「社会通念的に考えて」営業では無い、と判断するらしい。ただ、古物営業法みたいに一回でもやったら営利だという厳しい解釈もあってよくわからない。
著作権法で、そのままずばりの商用の定義はない。ただ、営利という概念は出て来る。そして、やっぱり事業の大小は出てこないので、広告やアフィリエイトを貼ったら駄目そう。
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
まずは前項で説明した「営利」の考え方をそのまま流用できそうなのと、さらに「営利を目的としない上映等」として「営利」とそれ以降を分離せず条件として扱っているケースが多いっぽい。
ということで、この解釈でも金額の大小とか、実施している人が個人である場合は可、といった解釈はでてこず、営利、あるいは金銭の授受の有無のみになっているので、広告を貼っている、アフィリエイトをやっている、と言う事は商用とみて良いと思われる。
ちなみにこれ、結構問題になるやつ。これ山ほど判例があって、かなり厳格に解釈されていてめんどくさい奴です。
https://business.bengo4.com/practices/517
イベントなんかする人は気をつけてくれ。ほぼ身内だけだけど会場費にするからと実費で入場料とったりするとひっかかる
「運営費にするので、目標お一人300円募金ご協力お願いします」と紙を貼って箱置いておくのは問題無いらしい。
これも、上記法律の解釈論と同じ。広告やアフィリエイトは営業。広告やアフィリエイトを貼ったら駄目そう。
国税局はそれが商用なのかそうじゃないのかとかはあんまり関係なく、金が入ったらちゃんと申告して払え、と言うスタンスっぽい。
利益を得る目的で、同種の行為を継続的、反復的に行うことをいいます。営利目的がある限り、現実に利益を得ることができなかったとしても、また、当初、継続、反復の意思がある限り、1回でやめたとしても営業に該当します。
と言うわけで、上記法律の解釈論と同じ。広告やアフィリエイトは営業であり、ただこちらでは「事業規模」という概念が全く出てこない所がポイントっぽい。
ちなみに、このページは印紙税法に関連する文脈からの質問なので、そのあと商法上の解釈について踏み込んでいくけどそこはちょっと話が違うようだ。
この他に、NPO法人や一般社団法人の「収益事業」ってやつの解釈を見たんだけど、こっちはあんまり参考になりそうに無かった。定型的に上げられた業務に入っていれば収益事業で納税対象、そうじゃなけりゃいらん、みたいな感じでNPO法人以外には適応できそうにない。
ただ、ここでNPO法人の場合いくらアフィリエイトをやっても納税対象にはならないっぽい解釈をみつけて、そういえば最近やたらとNPO法人がやっているアフィリエイトブログみるのはこのせいなのかなとか、これはこれで調べるとおもしろそう。
みんな大好きWeb上のパブリックエネミーでお馴染みJASRACはこう定義していて、何らかの収入があれば営利目的と明確に書いている。
情報料または広告料等収入を得て行う配信、および収入の有無にかかわらず営利を目的とする者が行う配信をいいます。
※非営利団体または個人の方が、広告収入のみを得てダウンロード配信を行う場合は、例外的に非商用配信の取扱いとなります(商用配信の特例)。
ポイントは「何らかの収入があるWebサイトでの音楽利用」は商用配信だが「個人の人が広告のみなら特例で非商用扱いにする」と言うこと。だからどちらにしても、広告あり、アフィリエイトありは商用利用になるみたいだ。
JASRACの規約は文化庁に届け出て認可を得るものなので、法解釈よりも営利目的の範囲が広いということはあまり考えられないのもちょっと頭においておくといい。
新聞や一部の雑誌などをコピーする時にまとめて窓口になってくれる団体。
いろいろと調べたのだが、ここはそもそも「私的利用の範囲に含まれないのならば、金を払え」というスタンスのようで、非営利だろうと営利だろうと個人だろうと、料金の別の区分がないようだった。ボリューム割引はあるようだけど。
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
と言うことになるんだけど、この解釈では「利益を得ようとして複製したら個人的利用では無い」という解釈が普通。たとえば「限られた範囲」というのは、数人のグループのよく知った仲間うち、みたいなのも含まれるらしいのだが、そこで無料で配るならともかく、その中であっても金をとったら私的複製の範囲から超えるようだ。ここでも金額の大小は出てこない。
実際にはWebに不特定多数で上げた時点で私的利用じゃないんで、こんなシーンが実在するかわからんけども、商用利用とはどう解釈されるか?と言うがかりとして。
MicrosoftのLicenseの中には「商用利用権」という概念があって述べている。ここも「営利を得る事を目的」としていて、個人などに対して特例を儲けてない。
例えばOfficeなどは、Academic版などを買うと商用利用権がついてこない。これに関連して定義を確認すると
商用利用とは
と定義している。ここで、素直に読むと「収益を得る事を目的」たとえば「少額なら」とか「個人利用ならよい」という様な概念はない。
アフィリエイト契約は明らかに収益を得る目的になるので、営利目的とされるっぽい。
そのほかいろいろな所を確認してみたけども、少額、あるいは広告収入のみの場合は商用利用とみなさないと言う規約がある所は見当たらなかった。いや、昔はそう言う規約があった記憶があるのだけれど、見当たらない。だれか見かけたら教えて欲しい。
Webが広告収入を中心に莫大な利益を上げる時代になった今、そのような例外事項は時代遅れと見做されているみたいだった。
クリエイティブコモンズライセンスにはND,非営利のみ許可というライセンスが存在する。で、これは非営利の定義が出てきて営利を「主たる目的としない」場合には非営利とみなすことができそうだけどわざわざ特別にそうしているみたい。
「非営利」とは、商業的な利得や金銭的報酬を、主たる目的とせず、それらに主に向けられてもいないことを意味します。本パブリック・ライセンスにおいては、デジタル・ファイル共有または類似した手段による、ライセンス対象物と、著作権およびそれに類する権利の対象となるその他のマテリアルとの交換は、その交換に関連して金銭的報酬の支払いがない場合は、非営利に該当します。
ここでようやく「商業的な利得や金銭的報酬を、主たる目的とせず、それらに主に向けられてもいないこと」と言う解釈が出てきている。おお、ついに、と思ったのだが、これについてこういう解説記事がある。
https://wiki.creativecommons.org/wiki/NonCommercial_interpretation
ざっくり言うと、意図的に柔軟に緩く解釈ができるようにしてある、グレーの領域が多くて解釈には議論がある、と言う事が書いてある。
つまり一般的な解釈だと厳格になるから、CCではわざと緩くした、と言う事のようだ。だからこの解釈は一般的な非商用の考え方として適用は出来ないと思われる。
この他に、他の解釈では、一般的に営利団体にいる上で使用すると営利だと言う所は揺るがないのだが、ここでは営利団体にいても使用する行為が営利で無ければ使える、と書かれていたりするので、ちょっと特殊っぽい。
ただ、最終的に迷ったらNCが付いてない奴にしといた方がいいよ、とも言われている。
広告収入がごく僅かしか無い私のようなブロガーは、広告剥を剥がした方が色々と面倒が無くてよさそう。
2) 平均年収
日本人の平均年収(この政府統計が偽装データでないことを願う) 418万円 ただし年収の中央値は下がっている模様、つまり格差拡大が続いている
韓国人の平均年収 韓国国税庁によると、給与労働者の平均年収は7680万ウォン(約580万円)程度
次いでソニーが約8兆円
(2015年時点で中国4行、アメリカ4行、日本1行、イギリス1行、スペイン1行、オーストラリア1行)
1. Wells Fargo US
2. Industrial & Commercial Bank of China China
4. China Construction Bank China
6. Agricultural Bank of China China
8. Bank of America US
9. Citigroup US
10. Commonwealth Bank of Australia Australia
一番いい例があるぞw 税務計算だ。>大規模な疎結合やらなんやら 国税庁はなぜ脱税を見抜けるかの仕組みは正に増田の言ってることじゃね。
あと多分増田は意図的に中二病的ワードを使ってるのだから一応指摘しておくが、そういうのが一番わかりやすいオカルト認定チェックポイントやからな。
あまりやりたくないけど
大規模計算
とはなんであるかを具体的に数字などを置いて説明してみてくれ。まあ、抽象的でもええぞ。
あとな、
むしろレギュレーションからこれらの発展を求められただけであって、巨大な問題を高速で解くという解法に関してはほぼ増田が言うところのgoogle式でいいはずなんやけど、認識間違ってる?
まあそれと物理エンジンの話は未知の粒子(それこそ時間を司る粒子)の存在だったりがあったりする以上今までもこれから先数十年は「それっぽい再現」にしかならんのはそうだが、それは揚げ足取りみたいなもんや。
「一番短い時間の単位で粒子は同時に一つだけ動く」ルールで一応アインシュタイン世界はエミュレーションできるんだから、それは不可能ではない(計算する時間を無視すれば)って話でSFにも近い話だから別に増田は納得しなくてもいい。本題とは関係ないしな。
いずれにしてもだな。最初Pezyへの偏見から切り出したのは事実だが、この偏見が未だ解けずにいる。増田はその知性主義というやつでなんとかこの偏見を解いてみてくれ。
嘆くだけでは、何も進まんぞ。
コンビニで販売される食品はすべて軽減税率対象にするとのニュースが話題になってるので一言。
記事はこれね:https://www.sankeibiz.jp/business/news/181003/bsd1810031932008-n1.htm
記事をまとめると、レジでいちいちイートインか持ち帰りか聞くの大変だから、イートインコーナーを
実は、国税庁からすでにQAが出ていて、そのなかでコンビニのイートインコーナーに関しても整理されてる。
QA内では販売か外食かの判断基準として、飲食料品の提供時(レジ会計時)に意思確認を行うと書いてあって、
さらに口頭でなくても「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」という掲示をしておけば
だから、レジでお客さんが「イートインコーナーで食べます。」と申告した時だけ10%にして、申告が
なければ8%で処理して良いってことなんだよね。
当然、無申告だったり、会計時は持ち帰るつもりだったけど気が変わってイートインコーナーで食べる
お客さんも出てくるだろうけど、販売か外食かの判断は「飲食料品の提供時(レジ会計時)」だから、
8%で買って、イートインコーナーで食べたとしても、後から税率を変更する必要はないはず。
そこで疑問なのが、記事にあるイートインコーナーを飲食禁止にする意味なんだよね。
だって、レジにポスターさえ貼っておけばイートインコーナーでの飲食は問題にならないはずだもん。
軽減税率導入にかこつけて、何か他の目的があるんじゃないかと考えてしまいます。
・お客さんに販売か飲食か選択してもらう必要がでてしまうセルフレジの簡略化
・イートインコーナーで飲食(飲酒)するお客さんによる迷惑行為の防止
出典:国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf
政府ドメインリスト https://cio.go.jp/domains にあるドメインを対象に、その下のページが何回はてなブックマークされたかのランキング。
このランキングの効用 - 政府サイトのどこを見れば面白いのかがわかるかも
これは面倒な間違いをしている。
fujitaweekend 扶養控除から子供手当への税金の付け替えが少子化対策の最後のチャンスだった。民主党の内紛と旧来型(昭和型、所謂社員主婦家庭観)の税制を望む自民党勢力に勝てなかったことが今の絶望的状況に帰結してると思うよ
このコメントを主婦優遇と読み違えてしまうのは、増田が扶養控除と配偶者控除をごっちゃにしているからだと思われる。
できない。
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(以下略)
増田の言うような、配偶者の基礎控除の転用という性質を持つものは、扶養控除ではなく配偶者控除が正しい。
そのようにしっかり分ければ、最初のコメントの趣旨もわかるのではないか?
fujitaweekend 扶養控除から子供手当への税金の付け替えが少子化対策の最後のチャンスだった。民主党の内紛と旧来型(昭和型、所謂社員主婦家庭観)の税制を望む自民党勢力に勝てなかったことが今の絶望的状況に帰結してると思うよ
もとのコメントは配偶者の話ではなく、子供の話だ。「所謂社員主婦家庭観」についても、母子家庭などを視野に入れての言葉だろう。
個人的には扶養控除と子供手当どちらが少子化対策に有効か、それが家族といったものにどう影響を与えるかはよくわからない。
ただ税務のプロである増田が、配偶者控除と扶養控除を一緒くたにして「扶養控除から子供手当へ」という文章から配偶者控除の話をしだすコミュ障だというのはよくわかる。
「くらしのマーケット」というのは年間流通額が50億円規模にもなる、最近、躍進が著しいIT企業である。
http://thebridge.jp/2018/03/interview-yusuke-hamano-at-bdash-fukuoka
暑くなってきたので、ネットでエアコンを購入し、その取り付け工事をしてくれる業者を「くらしのマーケット」のサイトで検索して予約した。しかし、2件連続して、トラブルに見舞われた。そのトラブルをきっかけに、「くらしのマーケット」の闇が見えたので報告する。
1軒目の業者は、予約システムで空いているはずの日時を3つ指定したのにもかかわらず、それらは既に埋まっているということで、ずっと後の日時を指定されたこと。これは大した問題ではない。
2軒目の業者に驚いた。最初は順調に進みメッセージのシステムでのやり取りを何回か行い、その中で工事の詳細についての打ち合わせをし、予約が完了した。ところが、工事予定日の早朝、前日の夜中(0時12分なので正確には当日)にドタキャンのメッセージが来ていたことに気づいた。
これはたいへん困る。繁忙期でなかなか工事の予約がとれない時期なのである。
朝9時ちょうどの予約だったので、起床後何回も電話し、メッセージを送ったが、返事はなし。約1時間後の10時頃になってようやく電話が通じた。
とのこと。
メッセージのやり取りで予約(契約)は成立していて、かつ工事の詳細も打ち合わせが終了していて、前日に確認の電話が必要というような話はなかったですよね、
というと、
「電話に出ないなどというのは非常識。社会人としておかしい。これまでの客で電話に出ないような人間が何人もいて、そいつらに痛い目にあわされてきたんだよ」
「こっちは忙しくて夜遅くまで働いてるんだよ。昨日は9時まで仕事していて疲れて寝てたんだよ。あんたクレーマーだな。」
前日に電話で予約確認を行い、確認できない場合はキャンセルになることもある、と明記しておくべきだったのではないでしょうか、とも言うと、
「こっちはこっちのルールでやっているんで。」
この業者はくらしのマーケット上で、(株)XX工務店と表示されている(所在地や電話番号については記載がない)。こんな人が株式会社を運営できるのかどうか不思議に思ったので、国税庁のサイト https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/kensaku-kekka.html で検索してみたが、出てこない。
そこで、くらしのマーケットに所在地や法人確認の有無を問い合わせてみた。
「法人の確認はしておりませんが、店舗の運営者である[名前]本人の
身分証確認を審査時に確認しており、架空登録でないことは確認をしております。」([名前]以外原文ママ)
なんと、会社であることを確認してない。教えてもらった住所で検索すると、家賃約5万円/月のアパート(マンションでもない)の一室がでてきた。これで株式会社なのだろうか???もし仮に、違うとすると、会社法978条で罰せられるような行為である。
くらしのマーケットに、今回の予約のドタキャンについて、何か、代替えの業者を斡旋してくれるようなことは行っていただけないものでしょうか、今、暑くて繁忙期でなかなか予約がとれないのです、とお願いすると、
「予約の成否などに関しては当社が当事者となるものではなく、出店者が対応するものとなります。
提供するサービスや予約に成否については、予約者と出店者の間での話し合いにより解決を図っていただく必要がございます。「別の信頼できる業者さんを紹介」につきましても、お客様ご自身でお探しいただく必要がございます。」(原文ママ)
エアコンの取り付けは、電気工事業登録を受けた事業者か、建設業許可を受けた事業者でないと行ってはいけないことが電気工事業法に定められている。また、登録電気工事業者は 電気工事士を置くことが義務付けられている。そこで、その登録を受け付けている
というところに電話をかけて聞いてみた。
くらしのマーケットを使って起きた今回のトラブルについてまず説明したところ、
「ああ、くらしのマーケットさんですか。くらしのマーケットには、登録を受けていない業者さんがたくさんいらっしゃって問題になっているんですよ。くらしのマーケットさんに対しては、この件について国から指導がいっているところなんです。」
とのこと。
つまり、くらしのマーケットは出店者が法人であることの確認をしているわけではないので、違法行為を行って仕事をしているような質の低い個人が多数混ざっている、そして、そのことについては国から指導がいっているのである。
そして、そのような個人とトラブルが起こって損害を被っても、くらしのマーケットは(対人・対物事故の場合以外は)何の補償もサポートも行ってくれはしない。
くらしのマーケットはサービスの料金の20%もの手数料をとるそうだが、クレジットカードなどを使った決済サービスを行っているわけではない。金銭的トラブルがあった場合も、自分で解決しないといけない。20%もの手数料をとっているにもかかわらず、である。
1. 登録事業者でない個人がたくさん営業していることについて国から指導がいっているそうだが、本当か?
2. トラブルのあった業者について、登録電気工事業者かどうかの確認、電気工事士等免状の有無の確認などをしてもうらうことは可能なのか?
3. 登録事業者でない個人がエアコン取付作業を行うことがもしあれば、これは違法行為。もしそのような違法行為があったり、その結果、何らかの損害を受けた場合、くらしのマーケットさん、その違法行為について消費者に何らかの責任を負うとお考えか?
という質問をしているところである。結果が分かり次第、報告したいと思う。
・(株)XX工務店が、実在する株式会社かどうかを調べるにはどうすればよいのでしょうか?国税庁のサイトの検索で出てこない株式会社というのもあるのでしょうか?
・一般論として、株式会社でないのに(株)XX工務店などと名乗って営業をすれば、それは会社法違反であろう。この違反を告発する場合、どこに行えばのでしょうか?
1. 登録事業者でない個人がたくさん営業していることについて国から指導がいっているそうだが、本当か?
「本件について、弊社でお答えできることはございません。
詳細が必要な場合は、XX県産業保安室の担当者の方にお問い合わせいただく方がよろしいかと存じます。」
指導が来ていなければ、来てないという回答になるだろう。やはり、指導は来ているんですね。
2. トラブルのあった業者について、登録電気工事業者かどうかの確認、電気工事士等免状の有無の確認などをしてもうらうことは可能なのか?
「重ねてのご案内になりますが、弊社は事業者の資格類の登録状況を確認する立場ではありませんので、お約束いたしかねます。」
国税庁のサイトで出てこないという、違法行為の可能性を強く示唆する報告をしてさしあげたのに、そのレベルの確認すらしないんですね。
3. 登録事業者でない個人がエアコン取付作業を行うことがもしあれば、これは違法行為。もしそのような違法行為があったり、その結果、何らかの損害を受けた場合、くらしのマーケットさん、その違法行為について消費者に何らかの責任を負うとお考えか?
「利用規約のとおり、弊社は会員同士で提供される情報の内容の正確性、真実性、適法性等について責任を負うものではなく、くらしのマーケットを利用いただくことが法令等に適合することを保証するものではありません。
ただし、掲載されているサービスについて、法令上の定め等に違反しているという事実が判明した場合は、当該サービスの掲載停止や、サービスを提供する出店者の会員資格の停止を行っております。」
「保証」はともかく、違法行為の可能性を強く示唆する報告があるのに何もアクションしないというのは、どうなんですかね。消費者に、「法令上の定め等に違反しているという事実」を確認するところまでさせるというのは、サービスとしてどうなんでしょう。
——
登録電気事業者には、3年の実務経験があって、加えて認定された電気工事士をおかないといけない。つまり、エアコン工事など適当な個人でできると思いきや、法に則って事業を行おうとすると結構、敷居が高いのである。
ここからは推測だが、くらしのマーケットでは、そういう基準を満たさない不法に活動している個人が多数いて、そこから大きな収入を得ている可能性が高い。正規の業者であれば20%の手数料などばからしく、そんなサービスは使わない。つまり、くらしのマーケットで、資格審査をきちんと行ってしまうと、現在のビジネスモデルは成り立たなってしまう可能性すらあるわけだ。
県の担当者は、
「許可証を携帯することが義務付けられているので、工事にきたときにそれを提示してもらってください。もし持っていなかったら、警察に訴えてもらってもよいんですよ。」
とおっしゃった。しかし、消費者がそんなことを工事に来た人に確認するのには普通は心理的抵抗がある。家の中に入り込んできた業者にそんな「確認」をする勇気がある消費者なんて日本にどれくらいいるのだろうか?そういうことは、仲介している企業、つまりくらしのマーケットが確認するのがスジなのである。しかし、その確認を意図的に行っていない、そして違法業者からも利益を上げる、というのがくらしのマーケットのビジネスなのである。
手数料をサービス料の20%もとるサービスなのに、企業であることの確認もしない、違法行為を示唆する報告を受けても放置する、というあまりにも無責任な運営体制。
出店者側の人々が、あまりのサービス料の高さと、運営方針に不平を述べているのが、検索するとすぐわかる。
ブレイクしているポイントは、出店者の評価システムがあるだけだと見ているが、この程度のサイトを作ることは容易なはず。決済サービスすらないので、同様のコンセプトで、決済サービスつければ圧倒的に有利。これ、ビジネスチャンスであるはず。誰か、もっとしっかりした企業or人、消費者と出店者の双方にもっとやさしいよりベターな競合サービスをぜひ。
——
追記2
「買った店で工事手配してもらうのが普通だと思ってた 」: ネットでエアコンを買って、そこで、取付工事のオプションもつけた。7月1日に購入したにもかかわらず、その取付業者の工事日8月2日。そこで、ネットで取り付け業者を探した、という次第。エアコンはネットでの購入が増えているはずで、取付工事をネットで探す人もたくさんいるのではないだろうか。
「個人的には1軒目の「おとり物件」の時点で終了。 」: これは書いておかなかったが、2軒目も実は全く同様に「おとり」予約日であった。ネット予約システムで空いていたはず日時から3つの候補を選んで入力したが、指定されたのはかなり後の日時。つまり、実際には予定が入っているにもかかわらず、早期の予約日を表示させて「おとり」とし、入力させ、受注しようという戦略がくらしのマーケットでは横行している模様。
「リンクのあるインタビューだと開発はオフショア中心だそうな。安い人件費で平凡なサイト構築してITに疎い事業者からマージン取るっていう日本のIT?業界現況を象徴するような事業モデル。」: まさに、「平凡なサイト」というか、しょぼいシステムであることは、上記の予約システムのしょぼさからも明らか。
「実質的にC2Cになっているのか。需給ギャップの解消として社会的に意義もあるのでがんばってほしい・・・。」: この手のネット仲介サービスのニーズや意義が出店者側、消費者側にも確実に存在し、大きなビジネスになりうるのは明らか。個人が業を起こすというのは敷居が高い。中心業務以外に、広告・営業、トラブルの予防や対応、決済・経理などなどを行う必要。なので、そのあたりをまとめて行ってくれたり、サポートしたりしてくれるネットサービスがあれば多少高い手数料をとっても十分価値はあるはず。「くらしのマーケット」は一見、そのようなものがあると消費者に見せかけておいて信頼させておきつつ実際はほとんどやっていない、というビジネス。どこか、きちんとした企業にこのあたりも含めてやってもらって、くらしのマーケットをリプレースしてほしい。
「くらしのマーケットに怪しい業者がいるという限りなく事実っぽいバイアスとこのn=1の不快な出来事は切り分けたほうがいいかと。持論、出口が見えない紛争を焚き付けることをクレームと呼ぶと思ってる 」:n=1ではない。県の担当者が、くらしのマーケットで登録電気工事業者でないものがかなり営業していてこの件が問題になっていること、その点について国が指導をしていること、国と県がこの問題について連携していること、を教えてくださったわけで。マスメディアでも、ジャーナリストの方でもいいんですが、この件、もう少し調べてきちんと報道していただけないものか。
「サイトにある厳正な出店審査が本人確認だけというのは流石に片手落ちような。安心を謳った仲介ビジネスとして最低でも登録事業者であることを確認する義務はあると思う」: 「くらしのマーケット 厳正 審査」でググったところ、くらしのマーケットに関するこんなサイトが出てきた。「警告!比較サイトの罠」http://riseclean.com/?page=page122 競合会社のページであることを割り引いても、このサイトの記述は、今回のくらしのマーケットと私のやり取りの結果とほぼ完全に一致している。評価が全般的に不自然に高いこともあり、「評価の操作」の可能性も十分ありうると感じる。
「エアコンの取付でも事故は起こるんだよ。 「2005~2011年でエアコン事故は 467 件あり、5 人が死亡、火災によるやけどなどで 39 人が重軽傷を負っていた」」:怖いですね。こういうことがありうるからこそ、登録電気工事業者であることや、電気工事士の許可証の携帯が法的に義務付けられているのだろう。あと、私も過去に引っ越し時のエアコン取り付けで、(たぶん)ガスが抜けて、わりと新しいエアコンが使えなくなってしまった経験が私自身もあります。エアコン工事のようなものは、ちゃんとしたところに頼まないとダメということか。
「あーたしかに私もがっつりドタキャンされたなぁ エアコン掃除だったけど」:ドタキャン経験やおとり予約をされる経験を消費者がすると、当然、複数の業者に予約を入れるという行動に走ることが予想できる。そういうことが多発すると、業者もオーバーブッキング行動に走っても何ら不思議はない。予約システムがおとり予約を許容するようなしょぼいものであると、こういう負の連鎖が起こることになる。サービスの不備で、消費側、業者側とも、誰も得をしないことになる。
「知らなかったのでさっきサイトにアクセスしてみたら「くらべておトク、プロのお仕事」って出てきた。プロの仕事を謳っているなら、電気工事士の免状コピーを登録時に業者に提出させるべきなんじゃないかね。」:良いご指摘、助かります、有難うございます。くらしのマーケットさんに、「「プロのお仕事」を謳うのであれば、現段階でこの業者について、株式会社なのか否か、登録電気工事業者なのか、電気工事士免許を有しているのか否かを確認していただくべきではないでしょうか。」というような主旨の質問のメールを送っておいたので回答があれば報告します。
「トラバですでにあるが、仲介プラットフォームの名前は出しているのに、工務店の名前を出さない中途半端な告発。工務店が実在するのか調べたいの何故名前を記載しない? 」:これについてのコメントは、文字数制限越えたので、こちら。 https://anond.hatelabo.jp/20180714221739
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細かい所は間違いあるが、大枠はこんな感じ。
毎日「朝日はんがいってはったのと同じ文言みつけたで。でも朝日はんがいってはった文書とは別の話やで」
https://mainichi.jp/articles/20180308/k00/00e/040/287000c
毎日新聞の記事は「朝日新聞」の報道を否定するものでもないし、また「改竄があった」というのも肯定していないし、加えて「忖度があった」というのを肯定している記事ではない。
あくまでも朝日新聞が報じた改竄したとされる文言と、同じ文言が記載されている文書を見付けたという話。
>同省が国会に開示した文書とは別の決裁文書に、「本件の特殊性に鑑み」「学園に価格提示を行う」などの表現があることがわかった。
これだけ見て、多くの人たちが「やっぱり朝日新聞の報道は正しかったんだ!」「ナイスアシスト」と言っている人達がいるが、
解説すると、、、
「国会に開示した文書」というのは「売買契約の決裁文書」のことである。
https://www.asahi.com/articles/ASL317533L31UTIL060.html
①>学校法人・森友学園(大阪市)との国有地取引の際に財務省が作成した決裁文書について
①>内容が変わっているのは、2015~16年に学園と土地取引した際、同省近畿財務局の管財部門が局内の決裁を受けるために作った文書。
朝日新聞は「売買契約の決裁文書」が書き換えられたと言っている。
毎日新聞が言っているのはこの朝日新聞が言っている「同省近畿財務局の管財部門が局内の決裁を受けるために作った文書」とは別の決裁文書の話をしている。
そして、その文書の種類は2つの決裁文書でそれぞれ見つけたという。
②>「特殊性」との表現があるのは、財務局が2016年6月、学園に国有地を鑑定価格より約8億円安い1億3400万円で売却する方針を国土交通省大阪航空局に通知した際の決裁文書。
③>財務局が学園に売却額の予定価格を通知した際の決裁文書(16年5月)では、「学園から早期に土地を買受けたいとの要請を受け」「学園に価格提示を行う」などの記載があった。
朝日新聞が報じた①文書とは別の決裁文書②③において、朝日新聞が消えたとされる文言が掲載されていますよ!
と言っているだけであり、①文書を見つけた訳ではない。
それぞれの決裁文書について書いてみると、
■やり取り相手について
③:近畿財務局内?
③:森友学園に○○という価格で土地売却するよ!という予定価格の報告
目的、役割、相手がそれぞれ異なり、文書としては違う話のことを言っている。
また、毎日新聞は「特殊性」の表現について親切にも解説してくれているが、残念ながらそこまで読んでいない人が多い。
>「特殊性」との表現があるのは、財務局が2016年6月、学園に国有地を鑑定価格より約8億円安い1億3400万円で売却する方針を国土交通省大阪航空局に通知した際の決裁文書。
>「財務局と航空局との協議」と題した項目に、「本件の特殊性に鑑み、売買契約締結後に契約書に基づき国が行う行為については、近畿財務局と大阪航空局が必要に応じて協議を行い、これを実行するものとする」と書かれていた。
>文書には、国有地の地中から大量のごみが見つかって新たな契約を結ぶことや、国がごみに関する責任を一切負わないとの特約を盛り込むとの記載があり、こうした経緯を特殊性と表現した可能性がある。
「特殊性」は...
<地中から大量のゴミが見つかったらしいわ、ほやから新たに「国がごみに関する責任を一切負わない」という特約を盛り込んだ契約結ぶつもりやで
という流れであり、国税庁での用語である「公売の特殊性減価」の話であるということ。
第2章 第4節 見積価額の決定
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/tyousyu/140627/02/04.htm
税額15万が控除できないリスクを考慮するくらいの企業は、間違いなく零細。赤なら赤で金額の多寡は関係ない。結局、黒字になってもこの程度の税額に収まる想定で書かれている以上、零細を前提としているとしか判断できん。
はあ…?
大企業でも利益出てないとこ、法人税払ってないとこは普通にあるんだけど。
やっぱり常識がない。
この場合は企業がその選択をしないだけ、あるいは繰欠みたいに控除額を繰り越せる形(まー繰欠は所得控除だけど)なら普通にメリットは残るでしょ。繰欠が消えないくらい赤字決算が続くなら存続自体が危ういので、それは別問題になる。
同上
また、「法人税額出ない企業は全て存続が危ういのである」というバカ理論に乗るとしたら
君の施策は少しでも危なくなってる企業にとったらメリットゼロってことだね
潤沢な財源を背景に3年育休を行政指導で徹底していくとするなら
利益出てるとこはなんとかプラマイゼロで、そうでない企業は負担だけガーンとくるわけだ
シュンペーターかなにかキメておられる?
はあ…?
「3年間職場にこない奴に給料払って、その分は法人税額から引ける」
君の言ってるのはこれだろ?
プラマイゼロじゃん。(他まで考え出したらマイナスだがもう突っ込むのめんどくせーからなしでいいよ 細かいとこまで話していったら日が暮れるからな?)
説明してね。具体的に。
出来ずに逃げると予言する。
はあああ?
さっきの「別問題」でも引っ掛かったんだけどさー
自分の提案を実行したら容易に起きる事態を「別問題」「レベルが違う」つって流していいならそりゃ無敵だよね。
どんなに適当な施策でも穴が無くなる。「別問題」で説明終わりなんだもん。
アホか?
やっぱり君はまじめに考えてないの一言に尽きると思う。
えー何何、
結局「妊娠しそうな女は採用を避けろ」っていうシホンシュギの原理に回帰すればいいんすか?
そうだね、女を雇用から排除していけば待機児童問題はなくなるね
ここで外形標準出してくる意味がわからん。社保も企業の負担は大きいけど、税制を考える上では些事だよ。だってオペレーション的には両方入れても外してもいけるわけだし。
また新しい話が出てきたな
負担が大きいとわかってるなら3年ただ払い続けるのキツいのもわかるよね?
「些事だ」って言いながら欠点や盲点をコスト積み増しで解決する人のプランが上手くいくことってあるのかな
突っ込まれて「別問題」「別レベル」「どういう形にするか決める必要はあっても」なんてことしか言えない奴の提唱する「オペレーション」ってなんなの?
突っ込まれるたびに「別問題」って言い訳しか出来ないのはまともなオペレーションなの?
思慮も知識も足りない思いつきを垂れ流してるだけにしか見えないんですけどー
また新しい話が出てきたな
今だって問題が顕在化してないだけでお手盛り自体はあるのはあるけど、支給期間が3年かつ給与として全額支給となってくるとより格差が露骨になってくる。
金持ちの一族が身内にカネを回して節税することを世間がどう思うか?なんだよね。
俺は個人的にはそれで別にいいんじゃねーかと思うけど、問題視されるとしたら一番はここじゃね?誰よりも国税庁がすげぇ嫌いそう。
そうだね、君の言ってるみたいなガバガバ補助金はすぐ悪用されるよ。
格差っていうのはむしろ非正規雇用と正規雇用の間でとんでもなく生まれるね。
3年間フルタイム給与の額を貰ってゆうゆう子育て出来る世帯と、
バイトや派遣で時間と命削って自分の稼ぎで乳飲み子を食わせる世帯に分かれるわけだ
君が推奨するように「資本主義の話」で子供作りそうなリスキー社員がそもそも雇用されなくなるので派遣は滅茶苦茶増えるだろうしね。
そこのスケールに比べたら同族企業wなんか問題じゃないほどだよ。(同族企業も十分制度破綻させる要因になる程度にはでかいけどな)
「消費税10%にしてその上げ幅を財源として独占確保」という
という部分、答えられないからってまるまるスルーしてくださったね
出発点が甘えまくってて非現実的なことは相対的に重要度低下したけどね
君よりはずっと脳のスペックがよくて君の100倍は勉強してる官僚が必死で考えてるから
君が自分の専門分野(あるなら)生かして超真剣に考えたとしても一臂の助けになるかどうかというレベル
まして君は真剣に考えることすら出来てない
多分その習慣自体ないんだろう