私はぜん息なうえ心臓が悪く、医師からは「命にかかわるかもしれないからタバコのにおいのするところに行ってはいけない」といわれています。
そのため、できるだけタバコを吸える場所には近寄らないようにしています。
しかし、税務署は敷地内が禁煙ではなく動線上に喫煙所があり、また屋内も煙が漏れている喫煙所があります。
私にとってはとても入れるような場所ではなく、
国税庁に、タバコの煙で健康を害するような病状の者でも確定申告、納税ができるよう敷地内を禁煙にしていただくようお願いしました。
「人事院の決めたルールどおりに分煙にしているのだから理解してください」
「確定申告や納税は法律で定められた義務であり、病気だからと言って免除はされないので必ずやってください」
と、とてつもなく冷たい返事がありました。
「国税庁における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」には第3条で合理的な配慮について定められています。
https://www.nta.go.jp/sonota/sabetsu_kaisho/pdf/yosei_nasi.pdf
HP管理者が独断で返事しているように見えます。