2017-03-11

納税者配慮をしてくれない税務署国税庁

私はぜん息なう心臓が悪く、医師からは「命にかかわるかもしれないかタバコのにおいのするところに行ってはいけない」といわれています

そのため、できるだけタバコを吸える場所には近寄らないようにしています

今年、はじめて確定申告をする必要が生じました。

しかし、税務署敷地内が禁煙ではなく動線上に喫煙所があり、また屋内も煙が漏れている喫煙所があります

私にとってはとても入れるような場所ではなく、

国税庁に、タバコの煙で健康を害するような病状の者でも確定申告納税ができるよう敷地内を禁煙にしていただくようお願いしました。

数日後、国税庁 広報広聴室 HP管理者という名義で

人事院の決めたルールどおりに分煙にしているのだから理解してください」

確定申告納税法律で定められた義務であり、病気からと言って免除はされないので必ずやってください」

と、とてつもなく冷たい返事がありました。

国税庁における障害理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」には第3条で合理的配慮について定められています

https://www.nta.go.jp/sonota/sabetsu_kaisho/pdf/yosei_nasi.pdf

タバコの煙で命にかかわる」という病状は「障がい」の定義に当てはまらないのでしょうが、あまりにもひどいと思いました。

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