はてなキーワード: 処遇とは
高知市職員ですが、以前のエントリーが思った以上に反響がありましたので、書きます。
以前のエントリー
https://anond.hatelabo.jp/20180728154743
https://www.kochinews.co.jp/article/203672/
高知市の横田寿生教育長が31日付で辞任。7月上旬の西日本豪雨のさなかに、北海道へ市幹部ら7人で競馬旅行していたことに批判が高まっていた。岡﨑誠也市長が記者会見して発表。
7月4日から発生している豪雨災害のさなか、今回辞任した横田教育長、教育次長、総務部の弘瀬優総務部長、諸石信広総務部副部長、その他副部長級2人、課長級1人の合計7人が函館に競馬観戦の旅行に出かけていたことが発端です。(この7人というのが、競馬好きで20年以上の付き合いで趣味で、全国の競馬観戦をしている「有馬会」のメンバーであり、後述しますが、事実上の高知市役所の人事権を牛耳っているメンバーでありました。)
このうち、横田教育長と弘瀬部長は、災害対策本部のメンバーであることから、庁内外はもちろん、市民からも非難の声が集まり、全国区のニュースとなりました。
ここで、誤解してほしくないのが、単におじさん7人が趣味で競馬旅行を行っていたのが問題ありません。公務員だからといって、競馬をしてはいけない、という理由は無いと思います。ただ、タイミングが最悪だった。豪雨災害で西日本を中心に被害が発生しており、高知県内では3人が死亡している最中、この7人は競馬観戦をして、すき焼きに舌鼓を打っていたということ、道義的責任が生じるとともに、公務員にとって最もと大事な「信用」失墜行為にあたるということです。
なお、出発した時点は大きな被害は出ていなかったと、それに代理を立てて準備をしていた等、一部弁明していますが、これもおかしな話です。
というのは、そもそも災害対策本部というのは、当該自治体における防災対策の最高意思決定機関であり、避難所開設、避難指示、避難勧告といった市民の生命に直結する、非常に重要な決定を行う機関です。
責任が非常に重いのでそもそも課長、課長補佐といった代理で務まるわけがありません。そのような理由もあり、大きく報道されました。
後述しますが、この報道に対して当の教育長が「道義的責任はない」と開き直ったことから、市議会の与党会派「新風クラブ」「市民クラブ」「公明党」が激怒し、公明党出身の市議会議長も市長に文書で申し入れをする構えを見せたことで、事態は急変しました。
今回、競馬旅行にいった有馬会のボスである横田教育長は道義的責任はない、と高知新聞7月28日付朝刊においてコメントしていました。
「(旅行期間中は)学校も休みで行事もない。用意周到に必要な指示を出し、態勢を敷いていたのえ、(私が不在でも)特に支障なはなかった。道義的責任も生じない」という認識を示した。
避難所として小中学校は機能するにかかわらず、教育委員会トップと思えない軽い認識で、道義的責任を生じないというコメントには、失望しました。
しかし、冒頭のニュースにあるように、本日付で横田教育長が辞任しました。
長年、高知市役所において、人事課長、財務部長を歴任し、最終的に教育長という副市長クラスの特別職として君臨していた男のあっけない退場でした。最終的な肩書が「人事の横田」「競馬旅行の教育長」という肩書とともに。
今回の競馬旅行事件は、教育長の辞任をもって幕引きとなるでしょう。本来的には、職員の人事権や綱紀粛正などを統括する総務部長が一定の処分を受けると思いますが、今のところ、減給程度で終わるようです。
しかし、有馬会のナンバー2である弘瀬部長がこのまま総務部に留任ということは、ありえないと一般的に思いますが、仮に弘瀬部長こそ、次期副市長の最有力候補であり、やもすれば、市長の呼び声も大きいので、ここでキャリアに傷をつけるのは、何としても避けたいところでしょう。
それに、現在の岡崎市長の最側近でもあり、かつて、弘瀬部長が課長時代に、同和問題で部落解放同盟に糾弾された際も処分はせず、現在の総務部長のポストにつけたことから、その信頼の強さがうかがえます。
よって、道義的責任は生じないと言っていた横田教育長が辞任したことは、有馬会トップの座を弘瀬部長に禅譲することも意味します。
高知市役所も結局、組織でありヒエラルキーが存在し、派閥も一定存在します。そのような派閥で最大の力を誇るのが、有馬会です。
有馬会は、報道ではただの競馬大好きクラブといったような趣ですが、そうではありません。(ちなみに有馬会の由来は、有馬記念から来ています)
そのメンバーが、今回のニュースで明らかになったように、教育長、教育次長、総務部長、総務副部長、さらに副部長級があと2人、課長級が1人と上級幹部ばかりです。
今回旅行行ったのは、有馬会の中でも有力メンバーであり、その他にも有馬会のメンバー、もしくは有馬会「系」の派閥も存在しています。
彼らの力の源泉は、財政課、企画課、人事課、行政管理課といった役所内の中枢出身者ばかりということです。
では、なぜ有馬会がここまでの力を持つようになったのか?これは、前市長にまで話はさかのぼります、が、長くなっても仕方ないので機会があれば書きます。
ただ、一般的に役所の世界で出世したければ、上記のセクションに配属され、市長に最も近い派閥に属することです。
役所という世界は、実力云々というよりも、どこに配属されていたか?ということが重要ですので、下手を打たずレールにいれば、そこそこのポジションにありつけます。そのメインストリームが有馬会というわけです。
今回の教訓を単なる、競馬大好きおじさん達の軽率な行動というレベルで片づけるのではなく、このおじさん達が庁内で権力を握り、人事権を牛耳り、誰も文句を言えなかったという事実です。普通の職員ならば、台風災害中に旅行には行きませんし、まさか役所の仲間と行くなんてありえません。異常です。異常ですが、そのように感じないほどの空気が役所内にはありました。
なので、今回の報道でも職員も「大げさすぎる」という意見も一定数あったので、役所内世論も完全に2分していました。なので、今回議会の指摘があったのは、不幸中の幸いです。ある意味、民主主義の自浄作用が働いた形です。しかし、この災害中に飲み会というニュースは、既読感がみなさんあったと思います。あえて言いませんが、同じことが今回、悲しくも私の高知市役所でもありました。
では、指示で動くのは誰でしょうか?動くのは、主事、主査補、主査、主任、係長、課長補佐、課長といった人々です。部長、副部長といった上級管理職以下の職員です。上司が部下を見るように、部下も上司を見ています。とはいえ、職務命令があれば動きます。これがルールだからです。気に入らないという個人的に思いはありますが、役所という完全タテ社会では、それが言えない空気があります。
高知市は、これから全国でも例をみない、高知県ほぼすべての市町村が連携中枢都市圏を構成する巨大プロジェクトを進めており、そのフロントランナーが高知市です。そんな他市町村を束ねる役割を担う高知市でこのような報道があったことは悲しく、情けなく、それ以上に怒りを感じます。
現場の職員は、災害時だろうと、市民の暮らしを守るということ一番に考えております。これまでの高知市は三位一体改革や前市長の極端な積極財政による財政危機のため、職員給与がカットされるとともに、職員数も減らされて中核市でワーストクラスとなりました。
つまり、しわ寄せは少ない人数で、時間外手当も限られている中で現場は工夫をしてきました。だからこそ、今回の事件は、これまで築き上げてきた高知市の矜持を深く傷づけているのです。それが職員の綱紀粛正の大本営である総務部長、副部長ということが、何ともいえない気持ちになるわけです。
・はじめに
この記事は、ゲッテルデメルングをプレイした感想や考察を備忘録的に書いていくものです。
取り立てて深いものはありませんが、追体験や、他の人の感想を知りたい、という人にはいいかもしれません。
また、知識が完全に詳しく、また正しいわけでもありません。
・ラストについて
印象的だったもの、期待しているところ。
やはり彼女、シオンの登場でしょう。月姫の格闘ゲームで登場してくる、アトラス院出身であり、アトラス院と敵対を別世界では行っていたシオン。詳しくはType moon wikiを参照されるのがよろしいかと。
彷徨海について、最初、「結局もったいぶるのかよ!」とオフェリアのロストベルトが障害となって訪れることができませんでした。
訪れるためにはロストベルトを物理的に、虚数空間を通らずに、突破するしかない、ということで、そこを乗り越えたラスト、彷徨海。
シオンという爆弾を投下してきましたが、それにしても彷徨海、謎が多すぎるというより明かされる情報が少ない。結局、事前にわかっていた情報を超える何か、は明かされませんでした。衝撃的だったのはシオンの登場のみですね。ひょっとするとシオンの名を騙る別人、ってこともあるかもしれませんが、とりあえず本人、ということで話を進めます。
本人であった場合、アトラス院を出奔したのは間違いないでしょう。その放浪の結果、シオンは彷徨海にたどりつくに至った。
1部で伏線があっただけにアトラス院はきな臭いですね。その出身者でもある以上、シオンは重要な何か知っていることがありうる。
・クリプターについて
本格的に登場したクリプターはふたり。カドック、そしてオフェリア。
カドックの処遇で、今後のクリプターの行く末が決まると思ってましたが、まあ死にますよね、と。カドックは拘束が何者かによって解かれ、逃げ出し、言峰によって「大令呪」のために連れ去られた。大令呪が2章で明かされたように命を捧げるものであるなら、それは大令呪だけはぎとるわけにはいきません。いくら令呪の移植スキルがある言峰といっても、大令呪はわけが違うでしょうし。
もうひとりのクリプター、オフェリアも、その苦悩と葛藤を超えて、体を酷使し、死ぬ結果にいたりました。
おそらくクリプターが仲間になる展開はなく、これからもばしばし死んでいくのでしょう。
一時的に仲間になる、ということはあるんでしょうけど。
今回、クリプターとは何か、簡単に明かされました。「秘匿者」です。
魔術師は神秘の秘匿を義務とします。そことの符号もあるんでしょうか。
また、神降ろし、新たなる歴史の編纂が目的であるとも明かされました。
どの歴史が一番、地球の歴史にふさわしいか勝負しようぜ!がキリシュタリアの目的でもあるっぽいです。
序章や1章で前フリのあった、「もっとうまくやれた」「ぐだを恨んでいる」というのは、カドック限定だったようですね。
関連して、空想樹が種子を飛ばす性質がある、ということも明らかになりました。
で、これが何を意味するかというと、魔神柱と似たようなことが起こりそう、ということです。
あるいはラフムと似たようなことが。
つまり大量発生、一秒間に一億本切除しないと間に合わないとか、起こりそうです。
こういう種子の何が厄介って、「切除したつもりでもまた別の樹が育つ」「また別の樹が育って、敵がコンティニューする」です。
・ゲルダの「将来」について
ゲッテルデメルングでは、およそ1万人の人間しか生きることができません。それは、リソースの問題が大本ですが、そのシステムは「間引き」です。14歳から15歳で子供を産み、育て、25歳には巨人に踏み潰されるか食べられる。こうして1万人という数を維持していく。25歳で死ぬことが決まっている、それは100歳まで生きるような現実世界と比べると悲しいものに、一見、感じられます。ぐだたちもそのように思い、物語上もおおよそそのように処理されます。
が、物語上でも、ただそれが間違っている、と否定するべきだと描かれたわけではないと思ってます。
25歳以降の将来を描けない。一般的な感覚では間違いですが、それを正すことも正解なのでしょうか。
生きていても幸せが待っているとは限らない。世界を作り変える方法、リソースを確保する方法も持たない。また自由による苦しみだって、世界にはあります。
スカサハ=スカディのシステムを頭から否定することはできないよなあ、とストーリーを追いながら考えていました。
もちろん、第1部では、苦しくとも、結果がマイナスでも、生きること、生き抜くことは是なのだと、描かれました。
ですからきっと、世界同士の生存競争という理屈抜きに、肯定できない世界だったと、ゲッテルデメルングはそうだったのだと、言わざるを得ません。
とりあえずこんなところで。書きたいところは書きつくしたので。
死刑賛成派はこれとどう折り合いをつけているのかな。
数が少ないから考えないことにしている?
死刑になりたいと望んで引き起された犯罪事件の一覧 - いちらん屋(一覧屋)
https://ichiranya.com/society_culture/122-crime-which-wished-for-death-penalty.html
「犯罪を犯したら病院送りにするのが正しい」(anond:20180710152412)を読んで思い出した。
『罪を犯した人を排除しないイタリアの挑戦』(浜井浩一)によるとイタリアの憲法には「刑罰は更正のみを目的とする」とあるそうだ。
「イタリアの制度に共通しているのは、社会的に困難に陥った人に必要な支援を届ける、その際に、困難に陥った理由によってクライアントを差別しないということにある。障がい者も薬物依存症者も受刑者も困難から回復するために支援が必要な人として等しく支援を受けることができる」
「イタリアの犯罪者処遇の特長は、行政の中に、犯罪が司法の問題ではなく社会問題であり、市民が社会的困難を抱えることによって犯罪が生まれるという認識を共有しているところにある。そして、それに対処するためには、彼らの抱える社会的困難を解決することが必要であること、そのためには様々な支援が必要であるという認識が共有されている」
ちなみにこの本の著者は『2円で刑務所、5億で執行猶予』の人。どちらも好著。ついでに『反省させると犯罪者になります』(岡本茂樹)もよかった。
この方向で考えれば、死刑をどうするかとか終身刑ならいいのか、安楽死を設けてはという議論にはあまり意味がないとわかる。
その通りですね。
そりゃまあ確かに。パソコン遠隔操作事件は、警察が自白をでっち上げたことを立証した点ですごい功績だと思いますね。
「死刑の有無が犯罪抑止に繋がっていない」は本当にそうなのかな? と思って検索したら増田が出てきた。
実名でやっているブログもツイッターもあるのだが、そこで書くと炎上しそうで怖いため、増田で書くチキン野郎です、どうもすいません。
さて、まずはこのまとめ。
https://togetter.com/li/1244367
ブコメでは江川さんを称賛する声が多い。だが、正直に言えば、麻原の処遇に関して江川さんはわりと冷静さを失う感じがする。
そもそも、精神鑑定に関していえば、「行われていない」というデマが流れているというよりも、「まともな精神鑑定が行われていない」という疑問を呈している人のほうが多いのではないだろうか。
麻原の精神鑑定については、西山詮医師による鑑定が行われ、「訴訟能力あり」ということになっている。しかし、その一方で、正式な鑑定ではないものの、複数の精神科医が面談の結果、訴訟能力なしと主張している事実はある。
(参考)
https://diamond.jp/articles/-/8876?page=2
https://blog.goo.ne.jp/kanayame_47/e/63db65c218a5ee890796ceededb22c87
上記以外で仄聞するエピソードと併せて考えると、麻原の精神が拘禁によって崩壊したのはたぶん事実なのだろうとは思う。「詐病」と判断するには無理がありすぎる。
だが、麻原の精神が崩壊したということになると、とても困る人がいる。それは特定の誰かというより、日本という国家そのものなのだろうと思う。
もし仮に、麻原が「心神喪失」状態に陥ったことを認めてしまうと、法律的に彼の裁判や処罰が難しくなってしまうからだ。
(参考)
刑事訴訟法314条
「被告人が心神喪失の状態に在るときは、検察官及び弁護人の意見を聴き、決定で、その状態の続いている間公判手続を停止しなければならない。但し、無罪、免訴、刑の免除又は公訴棄却の裁判をすべきことが明らかな場合には、被告人の出頭を待たないで、直ちにその裁判をすることができる。」
だが、言うまでもなく、麻原は戦後最大のテロ事件の首謀者だ(個人的にはその点に関して疑いはないし、これ以上の「真相解明」にも正直まったく興味はない)。その麻原を裁けないとなると、日本の法秩序に対する信頼が根幹から揺らいでしまう。いくら「法律的にできない」と言っても、世論はまず納得しないだろう。麻原およびオウムの幹部を処刑することは日本の国家意思だったと言えるのではないか。
「そんな法律は変えてしまえばよい」と言う人もいるだろうが、これは法律における根本的な思想(ルールを理解している者だけが責任や処罰の対象となる/理解できない者は対象とはならない)に関わっている問題なので、そう簡単にはいかないのではないかと愚考する。
ともあれ、上記の刑事訴訟法に抵触することなく、麻原を死刑にするためには、麻原に「訴訟能力」「責任能力」があるということにしておかねばならない。だからこそ、形式的な精神鑑定をやっただけで終わらせた。しかも病気でないことになっているので治療もしない、ということになったのではないか。
ここからは蛇足だが、小坂井敏晶『責任という虚構』(東京大学出版会)には、次のような一節がある(p.157)。
自由だから責任が発生するのではない。逆に我々は責任者を見つけなければならないから、つまり事件のけじめをつける必要があるから行為者を自由だと社会が宣言するのである。言い換えるならば自由は責任のための必要条件ではなく逆に、因果論的な発想で責任概念を定立する結果、論理的に要請される社会的虚構に他ならない。
要するに、こういうことだ。何か事件が起きたとき、社会には大きなストレスが発生する。誰かに責任をとらせ、「落とし前」をつけることで、そのストレスを軽減させなくてはならない。だから、その誰かには「その事件の原因となる行動をしない自由があった(=したがって責任がある)」ということにしておかねばならない。行動しない自由があったから責任が生じるのではなく、誰かに責任をとらせるために、そのような「自由」があったことにされる、というのが上記の指摘ということになる。
この指摘を今回の件に応用するなら、麻原に「訴訟能力」や「責任能力」があったから裁判で死刑になったという理解は必ずしも正しくない。そうではなく、死刑にしなくてはならないから「訴訟能力」や「責任能力」があったということにされた…という疑念が拭いきれない。
もっとも、その是非については、判断はしない。国家の存続にはそういうフィクションが必要だ、という考えも理解できないではないからだ。ただ、それでもモヤモヤした感は残る。
そういう気持ち悪さが、今回の一件には、ある。
(追記)2018/7/9
https://news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20180708-00088579/
江川さんのこの記事で、「詐病」とか言っている人がいるけど、この記事でもやっぱり2000年代初頭の話までしか書かれてない。これ以外の詐病を疑わせる記事も、逮捕当初から2000年代初頭までの時点での話しかない。そこから15年以上の期間があるなかで、麻原の精神状態に変化があったとしてもなんらおかしな話ではない。実際、上でリンクを貼っている加賀さんの面談は2006年のものだ。
上で述べられている刑事訴訟法の規定は、「犯行時点の精神状態」ではなく「裁判や死刑をする時点での精神状態」に関わるもの。したがって、犯行時点において麻原の精神状態に責任能力が認められるものであっても、関係ない。
個人的には日本の法制度がそうなっている以上、麻原の死刑もやむを得ないとは思うが(そうでないと他の死刑囚とのバランスが取れない)、「麻原を死刑にしなくてはならない」という発想から、多くの人の事実認識が若干おかしくなっているのではないか、ということが気にかかるだけの話。
https://blog.goo.ne.jp/kanayame_47/e/c34aa02a0f1770deebaa5ceafe30c3b0
(さらに追加)http://www.aum-shinsokyumei.com/2018/06/03/post-416/
id:blueboy 「詐病」だと言いたがる人は、たとえ命がかかっていようとも、糞尿垂れ流しの強烈な悪臭が漂う空間で、汚物まみれの布団で寝る生活に20年耐えられるかどうかを想像してみれば良い。無論、麻原の「宗教者」としての精神の強靭さがそれを可能にしたと考えることもできようが、それでは麻原を凡庸な俗人とみなす「詐病論」の人物描写との整合性がなくなる。むしろ、麻原が凡庸な俗人だからこそ、長期にわたる収監と死への恐怖によって精神に異常をきたした、というほうが説明としてはよほど合理的だと考える。
事の始まりは6/11、消印もなければ料金後納でもない封書が自宅マンションのポストに入っていた。
曰く、「貴殿はヘイトスピーチサイトを即座に停止し最寄りの警察署に出頭せよ」とのこと。
一目見て変だなと思うと同時に、厄介なことに巻き込まれていることを自覚した。
心当たりはある。
私は、自分で言うのも説得力がないが、至って清貧なWeb屋だった。
全ては独学で、どこの会社に勤めるでもなく、デザイナー・コーダー・プログラマ・エンジニアと出世魚のごとくキャリアを積んできた。
無料ブログサービスで使用するブログパーツやテンプレートの制作。手打ちされたHTMLが無数に存在するサイトのCMS移行。フルスクラッチで何万行というコードで書かれた複雑怪奇な商品比較サイト。ブラウザベースで動作する業務システム他諸々。
フルスタックという名の器用貧乏で、Webに関連することなら一通りのことはやったと思う。
ペアプログラミングのペの字も知らず一人で突き進み、次第に大量のサイト群をメンテしきれなくなり、新規開発との並行によるデスマーチが日常となった。
下手な自営業の典型だったことも災いし、往々にして工数と賃金は釣り合わず(相見積もりからの値切りは日常茶飯事だった)、プライベートを犠牲にしてまで働く虚しさに日々磨り減っていった。
やがて完全に心を病み、後遺症は残らなかったが脳の病気(おそらくは過労が原因だろう)で倒れたことを機に一線から引退した。
鬱の治療をしつつ、近頃はコンサル的な業務か、リアルで付き合いのあるごく一部のクライアントからの受注に絞った。
数年前、インフラエンジニアの知人経由でサーバ関係の相談を受けたことがあった。
その際、「一日〇〇万PV級の某有名CMSで動くサイトの負荷対策」として諸々をレクチャーした。無論、例のサイトとは知らずだ。
依頼についての請求書を出した時、こちらの住所を記載していた。(向こうは個人名ではなく見知らぬ会社名だった)
継続して相談を受けるうち、サーバ上で運用されているサイト名を知って手を引いた。
個人情報が漏れたのであればそこからしか考えられず、しかし何故今なのか不思議だった。
例のサイトについて調べるうち、#ネトウヨサイト裸祭りを知った。
最初に投函されたその『警告』にも、アフィ広告剥がしの運動が行われていることは記載されていた。
さすがに張本人からの物とは思えないが、共感を覚えた誰かしらのうち私の住所を知っている者が(あるいは請求書で住所を知った管理人やインフラエンジニアの知人など、私に極めて近い何者かが)リークしたのだろうと思った。
しかし相手が何者かも分からなければ、私にはサーバ=サイトを停止する権限もなく、仮に出頭したところで頭の病気を疑われるだろう。
そのため、内心怯えつつも無視し続けるしかなかった。(後ろめたいところはないが)個人的に警察沙汰は嫌だという気持ちもあり、被害届も出さなかった。
そのうち例のサイトの広告が全滅したというBuzzFeedのニュースを目にして、ようやく安心した。
「ああこれで顔も知らない手紙の相手も溜飲を下げることが出来ただろう」「皆も例のサイトへの関心が薄れるだろう」
「ほぼ無関係な私も標的からは外れるだろう」、そんなふうに楽観していた。
そして昨朝になって、前回と同じような差出人不明の封書が届いた。
曰く、「サーバ管理人である貴殿らを近々メディア(文春やハフポ、BuzzFeed等)に告発する。個人情報を匿名掲示板及びWiki上で公開する。
サイト管理人〇〇〇(調べれば出てくるが一応個人名なので伏せる)共々罪を償わせる手筈は整った。これは最後通牒である」とのこと。
嫌な予感が当たった。
例のサイトがさくらインターネットとバリュードメインの利用規約に違反しているという記事をつい先日読んでいた。
はてブでもそれなりに話題になっていたので、他人事ではなくなっていた私は正直戦々恐々としていた。
ただし、「さくらインターネットや(バリュードメイン親会社の)GMOが今回の件で一方的な契約解除などの対処を果たして行うだろうか?」という感覚でいた。
広告の件はまだしも、ホスティングサーバを提供するさくら社が動いたとしても、ドメインもといレジストラであるGMOが「(主に第三者による)クレーム」で動くというのは少し考えづらかった。
例のサイトが最高裁に上告したことも知っていたため、仮に契約が停止されるとしてもその段階ではないかという気がしていた。
一方で、私に手紙を送ってきた者は「最初からサイトの停止を目的としていたのではないか?」と思えてきた。
漫画村問題以降、悪質サイトは広告剥がしによる兵糧攻めが効果的という話が周知の事実となっていたこともあり、広告剥がしの運動はその延長にある気がしていた。
けれど、根本的にサイトを潰したいのであれば、捨て身覚悟でサイトそのものか当事者へ攻撃を行うのが最も有効だろう。
ちょうど今朝だったか、グリーンピースがフランスの原発にドローンをぶつけたというニュースを読んで、なんとなく悟った。
これは「保守速報のサーバ管理人」である(と誤解されてしまった)私へのテロルである、と。
もしかしたら、「本当のサーバ管理人」も同じような手紙を受け取っているかもしれない。
なぜなら手紙には「貴殿ら」と複数形で書かれていたためだ。それに関してはお気の毒だなと感じる一方で、ざまあないねという気分だ。
あくまで私見を述べると、現在裁判所で係争中のヘイトスピーチに係る問題について、私は例のサイトの管理人の肩を持つつもりは一切ないし、法のもとで公平に裁かれることを期待している。
ただ、この一ヶ月弱、ある種の当事者として騒動を見守っていて、やはり「行き過ぎではないか」と感じた。
ネット上で起きた問題であっても、司法のもとで裁かれるべきであって、私刑によって晴らされるべきではないという気持ちがある。
さくらインターネットやGMOへの申告は「被害を受けた当事者たち」が行えばよいのであって、それを承知の上で「押すなよ、絶対押すなよ」と言わんばかりの記事を拡散して「第三者であり不特定多数の善意」を期待するやり方は正直に言って寒気がした。
例のサイトの肩を持つつもりはないと言いつつも、実害を受けている立場上どうしても公平性を欠く見方をしている自覚はある。
元々オタクであり、事ある毎に表現規制絡みのセンシティブな話題を目にしてきたことで、常日頃から肩身の狭さを感じる身ゆえに中立とは呼べない「寛容さ」を持ってしまった可能性もあるだろう。
それでも、第三者を巻き込んだ運動や行動(手紙の件は私には脅迫としか思えなかったが)によって社会が良くなるのならば、という思想は反面で危険をはらんでいるように感じる。
他人から何かを剥奪する時、それがたとえ社会的に真っ当な仕打ちと思える処分でも、本来その権限を持たぬ者たちによって軽重が左右されることには本能的な恐怖がある。
なんの利害関係もない、「純粋な義憤による裁き」は、その正当性が担保されなくなった瞬間に理不尽ないじめの構図と変わらなくなる。
ならば「誤っていたと認めなければよい」という方向に流れて、一度始めると引っ込みが付かなくなり、時に際限なく激化する辺りもよく似ている。
「いじめられる方にも責任がある」という言い分も心情としては理解できる。かと言って、少なくとも私が受けたそれらは、あくまで私自身の範疇で「当然の報い」として飲み込める程度のものではなかった。
第一、私を告発しても(例のサイトへの攻撃としては)まったく意味がないのだから尚更だ。多少の犠牲もやむを得ないということならもう知らないが。
私が今後どのような処遇を受けるか考えたくもないが、社会的な死に陥る可能性は五分五分だろうと思う。
「少しでも関わった時点で同罪」「被害者面すんな氏ね」「増田の住所を特定して晒し上げにしろ」とブクマで罵詈雑言を浴びる可能性を覚悟した上で、それでも今回は書くことにした。
なぜなら、私は手紙に対して直接返事を書くことが出来ないからだ。
せめて差出人がこのエントリを読んで、もしも人違いであると気付いたのならば、文字通り命乞いで情けないが思い留まってほしい。
断っておくが、お先が真っ暗だからと言って、私は低能先生のように自棄になって破滅的な行動を起こす気力がない。
それ以前に、今回のことがなくとも、もうボロボロに病んでいる。義憤に駆られたり誰かに恨みを持つのはそれだけで体力を使う。そういう持ち合わせはもうない。
だから、ある日朝起きて、ネットの海に漂う自分の住所を目にした時には、全てを諦めようと思う。
それは明日かもしれないし、幸運にも一生やって来ないのかもしれない。
何事もなかったところで、怯えて日々を暮らすうち、悲観に飲まれて気の迷いを起こすのも人間だと知っている。
たとえ私がいなくなったところで、この国ではよくある、珍しくもなんともない瑣末事として処理されるだろう。
これが遺書にならず、怪文書やポエムの類いとして笑い話になれば幸いだが、念には念をというやつだ。最後はこの言葉で〆ようと思う。
グッド・バイ。
高プロは、上西先生や佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党の石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます。
石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律で担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスオブリージュを果たしているのではないかにゃ。
ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審に労組の代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合のプレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいから働き方改革関連法案の作成にあたってちょっと秋波を送られた連合が政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連の共産党との共闘排除をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから、内閣委員会の委員長が与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案も全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!
前半、高プロの年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局をよんで、法文解釈をさせる石橋議員。
「略)今日、内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合の法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから、労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」
「法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金の規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない(です」
「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局の見解、だと思います。法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに、対象業務としての要件に欠く、要件に違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務の要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(略:石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務で不適切な運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題の確認」
「(略)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」
「はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局の見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロの適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要なものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院の修正、第7号は同意の撤回です。たとえこれに事業者が違反しても、高プロの適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」
(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)
「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度の適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度が適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会で実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働者代表がいくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派を政府が推した有識者と使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在の企画型裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」
「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制の修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制の改善策まで引っ込めた安倍とかいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院で修正された、じゃあ同意の撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから、使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか、大臣、大臣。省令で規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」
「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロが無効になる以前に、高プロの契約は進んでいないんで、当然、この無効、有効の契約がそもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは、適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」
これ典型的なすり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働は高プロの対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的に同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者の意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないから契約がそもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロの対象外の業務を高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロの業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意の強制が証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。
「じゃあ他の号、同意の撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないから法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」
「ちょっとごはん論法の意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます。別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」
「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロの適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから。大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来。同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。
具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロの新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロの対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから。採用時に、高プロに同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」
「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者の関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意の撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度は適用できなくなりますので、一旦そのような同意で就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」
「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないから違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者に高プロは適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」
6−10号はそれぞれ
6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく
8号:苦情処理の仕方を決めておく
9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく
10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく
ということなんですが、ここが労使委員会で妥当な結論が出ていても、この条件に違反したからといって直ちに高プロの対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。
高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。
あとすごく気になっているのは、重要法案と内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党の総裁が野党のリーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで議論する気ねーなってのが丸出しでしたし、高プロにしたってどんどん新しい問題点が指摘されるわ、基本データにまで問題あったのに、審議に時間をかけないわで本当に国会軽視はどんどん進化してる。安倍さんの中では、安保とか共謀罪とか森友、加計学園問題で、変に審議したから支持率が下がっちゃったと多分思ってて、国会で審議するだけ損だと思ってるのがだだ漏れなんですよね。延長したのに、国会の最終盤は外遊でいないらしいし。今年これ、ということで、これが対して問題視されてないな、と思ったら来年はもっと非常識なことやってくるのが安倍さんなんで、本当にいい加減辞めさせないと、前例主義の国会では取り返しがつかないことになる。私はご存じのように、安倍政権に悲惨な末路を迎えて欲しいので、総裁選不出馬で、岸田さんに禅譲とかされると、それはそれでムカつくんですけど、本当に国会はやばいですよ、マジで。
行政が改ざんで国会を欺いていたことが明らかになったってのに、もう何事もなかったかのようになりつつあるのは本当にやばい。ここを乗り越えちゃったら本当にやばい。それは共有して欲しいんでよろしくお願いしたいところです。
高プロは、上西先生や佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党の石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます。
石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律で担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスオブリージュを果たしているのではないかにゃ。
ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審に労組の代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合のプレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいから働き方改革関連法案の作成にあたってちょっと秋波を送られた連合が政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかにりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連の共産党との共闘をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから、内閣委員会の委員長が与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案も全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!
前半、高プロの年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局を読んで、法文解釈をさせる石橋議員。内閣法制局はさすがにひどいごまかしはできず、素直に条文を読んだ回答をする。ここで法制局に答えさせている石橋議員は賢い。加藤や山越局長に聞いても、「同意があるから大丈夫」の結論にするに決まっとるもんな。
「略)今日、内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合の法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから、労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」
「お答えいたします。法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金の規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない、えー生ずることはあるとされておりません。」
「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局の見解、だと思います。法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに、対象業務としての要件に欠く、要件に違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務の要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務で不適切な運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題の確認」
「個別の事案におきまして、法に定めた条件を満たすかどうかにつきましては、事実認定の問題でございますので、厚生労働省において判断されるものと思いますが、今、一般論で申し上げれば、今ご指摘がありましたように、明らかに要件を満たしていないということが判断されるということがあったとしますれば、1号に定められた決議が遵守されていないということで、労働時間等の適用除外の効果が生じなくなるということになると思います。」
「対象業務についてお伺いをしています。第1号です。昨日レクでやったはずです。第一号について、明らかに対象業務としての要件に欠くということになった場合には、対象業務自体が、高プロの対象から外れなければならない、そういう場合が、ありうり、あり得る、ありえますね。それだけ答弁してください。」
「(繰り返し)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」
「はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局の見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロの適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要なものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院の修正、第7号は同意の撤回です。たとえこれに事業者が違反しても、高プロの適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」
(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)
「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度の適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度が適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会で実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働者代表がいくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派を政府が推した有識者と使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在の企画型裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」
「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制の修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制の改善策まで引っ込めた安倍とかいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院で修正された、じゃあ同意の撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから、使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか、大臣、大臣。省令で規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」
「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロが無効になる以前に、高プロの契約は進んでいないんで、当然、この無効、有効の契約がそもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは、適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」
これ典型的なすり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働は高プロの対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的に同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者の意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないから契約がそもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロの対象外の業務を高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロの業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意の強制が証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。
「じゃあ他の号、同意の撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないから法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」
「ちょっとごはん論法の意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます。別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」
「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロの適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから。大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来。同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。
具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロの新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロの対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから。採用時に、高プロに同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」
「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者の関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意の撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度は適用できなくなりますので、一旦そのような同意で就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」
「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないから違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者に高プロは適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」
6−10号はそれぞれ
6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく
8号:苦情処理の仕方を決めておく
9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく
10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく
ということなんですが、ここが労使委員会で妥当な結論が出ていても、この条件に違反したからといって直ちに高プロの対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。
高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。
あとすごく気になっているのは、重要法案と内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党の総裁が野党のリーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで Permalink | 記事への反応(3) | 16:52
高校は私も納得できないことが多かった。
「高校は、好きで来てるんだろ、おとなしくしておかないとご褒美をとりあげるぞ。」←わからない。(小学校のときこういうひどい先生にあたったことがある人は異論があるとおもいますが、公立はめったにいないとおもう。とにかく自分とこの場合こういう感じだった。)
もしお子さんにテニスをやらせてもらえないことなどによる鬱症状か、
または強いこだわり、眠気がでていたら2か月くらいいやがっていても医者にかからせて診断書をとる。
担任の先生のおかしな点について、また対処、今後の処遇についてまともに「相談する」気が出てくると思う。
うつ病は命にかかわる病気だということも社会的に認知されてきた。
子供は自分で医者にかかろうなどということは全くできない。親がいうまでシャツの裾が外に出ていることさえわからない。
自分の健康状態は未成年には全く判断できないし手続きもやれないので、
「発達障害/鬱と親がレッテルを張ってしまっては将来が・・」とかいう妙な遠慮はしないほうが逆に将来のためにもよい。
卒業までまともなクラス替えはしてもらえず(文転さえ禁止された)、
テストだけ机にしがみつくように受けて40点以上をとり、
大学になってからようやく本当に勉強が好きだった自分をとりもどしつつある。
それを3年間手をこまねいてみていると本当にダメになってしまうので、行動してください。
自分は遅すぎたとおもいながらできるだけのことをやった、不幸中の幸いルートだったとおもっている。
結局試合をするのは代表に選ばれた選手たちなので主語が大きすぎるっていう問題はあるけれど
体の強さはないが体力はある、技術力は平均的にはあるが世界トップレベルと比べれば突出するほどではない がおそらく実情
増田の指摘の通りだとは思う
前任者のザッケローニが技術、組織重視の戦い方で今の協会が言っているような戦い方をしていて
ワールドカップ前の親善試合ではそれなりに結果も残してたっていうのもあって
ハリルの戦略とはおよそ正反対だったのもあって協会寄りのコメンテーター(特に武田)からは非難が飛んでた
大迫(めっちゃトラップする人)のようにボールを前線で納める事ができる選手や乾、中島(久保)といった個人技でどうにかできるような選手が出てきたし、
酒井(ゴリ)も肉体派のフランスリーグでスタメンとして確固たる地位を気づくほど守備も安定してきた
前回のザックジャパンほどではないにしろ歴代で考えたら強いチームではあると思う
チームとしての方向性は(実現できているかは別として)良かったと思うし自分としてはハリルジャパンのWCが見たかった
今回解任されたのは
・割と本番まで近いのにもかかわらず親善試合で結果が残せなかった
怪我人が多かったのもある この前の親善試合もおそらくスタメンの半分は本大会ではスタメンにはならない
本番まで2か月ほどでありながら新しいメンバーを試す点が不満ではあったが中島、大島という若い選手が一気に候補(前から期待はされていたが本格的に)躍り出たし
正しかったとは思う
・岡崎 香川 本田といった実績のある選手を外すような采配がスポンサーにとってまずかった
多分これが一番大きい 特に香川 最近は割と怪我をしていたのもあるが「日本代表の10番はアディダスによって決められていて圧力がある」という怪しい話があって
そういうのも関連しているのかとは思う 本田については割と出れば何とかしてくれるというイメージがあるのでなんとも 岡崎は適性ポジが現状無いので仕方ないとは思う
今回の解任で一番問題なのは「次の代表監督の事」だと思う こんな処遇をするような国の監督、海外の名将なんて言われる人がやりたがるわけがない
ただでさえあまり強くない上に期待だけはされて、キャリア的に箔がつくわけでもないという 余計いい監督は来なくなる ただ森保ジャパンはちょっと見たい
日本も、明治時代の初期には外国人の知識人や技術者を雇い入れて来たというが。その前後の処遇はどうだったのだろう。
明治期に日本人が留学をしたとか、遊学をしたといっても、大したことはなかったんじゃないだろうか。
今のスポーツ選手ほどは、活躍して帰って来たわけではないでしょう。
厚遇で、もてなして来たわけだ。
サッカーは、日本は後進国だったはずだが、オフト監督、Jリーグ発足から始まり。
『新しい上司はフランス人ー♪』というCMがあったときは、誰が日本の監督だったのか。
平成から新元号に変わるにあたって、移民も増えている。。1年以上労働すると移民になるらしいが。
ますます、日本の文化というか労働習慣が、他の国とは異なることが、浮き彫りになっていくのかな。
野球の大谷の活躍やカーリングのLS北見の話を聞いてると明るい気持ちになるのだが。
高校野球や大相撲と似ていて、サッカーも金のなる木になったというか。
ビジネスとして、商業的成功を考えると、今の監督ではだめなのかな。
岡田武史氏が監督のライセンスを返上してFC今治の経営に専念しているという。
これは、ワールドカップが終わった後で、ジーコジャパンの時のような結果になるのだろうかと、結果については、いささか心配だな。。
就学前のお子さんがいる世帯で、一番気になるのは認可保育所(地域型や認定こども園等も含む)への入所が従来とどう変わるかだった。
しかし、自治体と施設を運営している法人(個人も含め)には大きな変化が2点あった。
②施設への委託費ではなく、児童(の保護者)単位での給付費の代理受領となったこと
①については、26年以前は入所選考と言っていたものが、支給認定と利用調整の2つに分かれた。
旧制度では、児童福祉法により、保育園は様々な理由で保育所を使う必要がある人に、自治体が「措置」として、保育所に入所させるという形だった。
新制度では、子ども子育て支援法により、幼稚園も含めて、保護者(支給認定保護者)がどれくらい教育・保育を受ける必要があるのか「支給認定」を自治体に申請して、支給認定証を受け取り、各保育所へ申し込み、施設と「契約」する形になった。
しかし、実際には待機児童と呼ばれる保育所に入る必要があるが、入れない児童がいる。
その場合には、自治体は「利用調整」を行える法律になっている。
つまり、従来は「措置」で自治体が選考基準を決めて、振り分ければよかったものが、全員が入れる前提の制度になったため、「支給認定」のみになったはずが、実際には入れない児童が生まれる現状があるので、「利用調整」を行う必要があるという制度である。
大して変わっていないと思うかもしれないが、「支給認定」は幼稚園を使うだけの子どもにも行う必要がある。
また、「支給認定」は法律上の基準等があるが、「利用調整」には法律上の基準がなく、自治体ごとで設定する。
このことにより、「措置」時代から使用していた自治体ごとの基準(現在の「利用調整)と、「支給認定」の基準にズレが生じた。
これが結構難題で、本来であれば、「支給認定」を基に「利用調整」を行うはずなのに、旧制度時代に作ったトリッキーな基準を無くすこともできないため、自治体職員が混乱する事態になっている。
いままでは、入所児童数から換算して、自治体から施設運営法人へ概算払いを行い、実際の月別の児童数等を確認(途中入所や退所は自治体でわかる)して、清算する方法が一般的だった。
新制度では、入所している児童ごとに給付を行い、それを施設が代理受領している方式になった。
(この方式自体は、介護保険制度で行われており、健康保険制度でも一部行われている。)
しかし、そもそも保育所等を運営している法人は、事務職員が少ないため、新制度になって、毎月の給付費の請求事務が発生したため、事務量が増大した。
子ども子育て支援新制度は、介護保険と異なり、介護報酬にあたる「公定価格」の改定等だけでなく、職員への処遇改善など、様々な給付・補助が多く、また改定されまくるため、毎年、自治体も施設も職員が混乱している。
上記の2点から、今後の子ども子育て支援新制度(いつまで新制度っていうのか謎)は、制度設計の基になったと言われる介護保険制度のようになっていくと思われる。
運営数が多ければ多いほど、②の事務負担を集約化、軽減できる。
今まで以上に、法人間のM&Aが行われていくと思われる。
①については、法人が大型化すると、園の運営が効率化を超えて、硬直化したりするので、しょうがい児保育や医療的ケアの必要な児童にとっては、難しい時代になるのかもしれない。
介護保険制度では、各サービスごとの給付だが、保育所では、通常の給付費+αのα部分が少ないため、運営法人としてほ旨みがない。寧ろ医療リスクや事故リスクを考えると避けたいのが本音と思われる。
さてはて、これで認可外施設にも保育料無償化を推進したら、どうなることやら…
介護保険に置き換えたら、給付対象外の有料老人ホームに入った人が払う、毎月の施設利用料(家賃)を無料にするということ?
どうやって管理するんだ、これ。
そもそも、大企業は企業内保育所も含めて、認可外保育施設の保育料も無償化という話が出始めてから、積極的に認可外保育施設を設置し始めています。
(企業主導型保育所は、平成30年度時点では、施設種別では認可外保育所です。)
認可外保育所は、認可制度の範囲外ですが、逆に言えば自由度が高いとも言えます。
もし、この傾向が顕著になってくると、現在認可外保育所を運営している法人は、認可保育所だけでなく、大企業が運営する認可外保育所との競争にもさらされます。
認可保育所は、ある意味、国の庇護の下ですが、認可外保育所は自由競争です。
認可外保育所の動向についても、今後気になるところです。
取り留めもなくてすいません。
先月行われたピョンチャンオリンピック、羽生結弦のが見事金メダルを獲得しましたね。
そんな彼を応援しにきた人によってリンクに投げ込まれた大量のプーさん。おぞましい量でした。あれだけの量を本人に届けるのは難しいということで、スケートクラブの子供達や児童養護施設に贈られたそうですが、正直私はこれには納得がいきません。もっといい方法があったはずです。
まず、羽生結弦の使用済みプーさんをオークションなどで売ります。ぬいぐるみの使用とはどういうことなのかいまいちよくわかりませんが、羽生結弦に1日1プーさん抱いて寝ていただきます。その使用済みプーさんをファンに売るのです。確実に一度はプーさんが羽生結弦のもとに届く上に、使用済みのプーさんが手に入るのは、嬉しいことなのではないでしょうか。(私は特に羽生結弦が好きなわけではありませんが、私だったら嬉しいと思います。実際のファンの方の意見が聞けたら嬉しいです。)
そしてその収益をスケートクラブや児童養護施設に寄付するのです。プーさんをそのまま寄付するよりも、お金を寄付した方が自由に使えるので良いのではないでしょうか
。プーさんはかわいいだけです。ぬいぐるみが好きなら良いでしょうけど、正直ぬいぐるみは何の役にもたちません。それよりもお金として贈れば、スケートクラブであれば、必要な物を買ったり、良いコーチを雇ったりできるでしょうし、児童養護施設であれば、備品や子供達の学費、職員のの労働環境の改善のために役立てたりするのではないでしょうか。(スケートクラブや児童養護施設のことは正直そこまでよくわかっていないです。知識不足です。)
この方法ならほとんどの人が満足できるのではないか、と私は思います。
なので私は今回のプーさんの処遇がとても残念なのです。もったいないです。次回プーさんの大量投入が起こった時はもうちょっと工夫をした対処がなされることを願います。
差別とは何か?と差別は悪か?の認識がそれぞれ違うために余計に悪感情を煽ってしまっている印象
なので いったんみんなの「差別に関する認識」を可視化することにした。
以下がたたき台なので、もしよかったら内容や統計手法にご意見くださいな
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目的 議論参加者の差別に関する認識をクリアにすることで 冷静で建設的な議論が進むようになること
1. 差別ではない
2. 差別度は低い
3. わからない
4. 差別度は高い
2) 1)はなくすべきことですか?
1. なくさなくてよい
2. どちらというとなくさなくてよい
3. わからない
4. どちらかというとなくすべきである
5. なくすべきである
1. 差別ではない
2. 差別度は低い
3. わからない
4. 差別度は高い
4) 3)はなくすべきことですか?
1. なくさなくてよい
2. どちらというとなくさなくてよい
3. わからない
4. どちらかというとなくすべきである
5. なくすべきである
1. 差別ではない
2. 差別度は低い
3. わからない
4. 差別度は高い
6) 5)はなくすべきことですか?
1. なくさなくてよい
2. どちらというとなくさなくてよい
3. わからない
4. どちらかというとなくすべきである
5. なくすべきである
1. 差別ではない
2. 差別度は低い
3. わからない
4. 差別度は高い
8) 7)はなくすべきことですか?
1. なくさなくてよい
2. どちらというとなくさなくてよい
3. わからない
4. どちらかというとなくすべきである
5. なくすべきである
1. 差別ではない
2. 差別度は低い
3. わからない
4. 差別度は高い
10) 9)はなくすべきことですか?
1. なくさなくてよい
2. どちらというとなくさなくてよい
3. わからない
4. どちらかというとなくすべきである
5. なくすべきである
11)形式的区別を、客観的事実ないしは科学的見地に基づき適用することは?
1. 差別ではない
2. 差別度は低い
3. わからない
4. 差別度は高い
1. なくさなくてよい
2. どちらというとなくさなくてよい
3. わからない
4. どちらかというとなくすべきである
5. なくすべきである
1. 差別ではない
2. 差別度は低い
3. わからない
4. 差別度は高い
14) 13)はなくすべきことですか?
1. なくさなくてよい
2. どちらというとなくさなくてよい
3. わからない
4. どちらかというとなくすべきである
5. なくすべきである
15)形式的区別を、それぞれが機会を平等に得るようにしたうえで適用することは?
1. 差別ではない
2. 差別度は低い
3. わからない
4. 差別度は高い
16) 15)はなくすべきことですか?
1. なくさなくてよい
2. どちらというとなくさなくてよい
3. わからない
4. どちらかというとなくすべきである
5. なくすべきである
(e.g. ○○割)
1. 差別ではない
2. 差別度は低い
3. わからない
4. 差別度は高い
18) 17)はなくすべきことですか?
1. なくさなくてよい
2. どちらというとなくさなくてよい
3. わからない
4. どちらかというとなくすべきである
5. なくすべきである
1. 同じではない
2. 似ているが違う
3. わからない
4. 違うようだが同じ
5. 同じ
20) 19)で1or2とお答えした方、
22)ほか、ご感想をお聞かせください
ご協力ありがとうございました。
仕事上のみならずジレンマに陥った時に、よく用いる持論である。
世の中、何が正しくて何が間違っているかなんて、その正誤は誰にも分からない。
少なくとも私は、「自分がそうしたい!」と思ったことを実現できたら正義だと思っていた。
この考えが、彼女にはよく分からなかったような顔をするので、たとえを出した。
電車内で痴漢騒ぎが起こった場合、その場には痴漢をされた人と、痴漢行為を疑われている人がいることになる。
この場合、
となると、被害者はまず容疑者を確保した上で、防犯カメラの確認や証人を募ったりするし、容疑者は冤罪であれば否定したり、その場から逃げたりする。
真実はさておき、お互いの実現したいことが正反対であるので、勝ち負けが発生する。
どちらかが完全に屈服したら勝負あり。
正社員と非正規社員の格差問題、男女の処遇格差、下請けいじめ、などなど。
対立があれば争うのは当たり前であり、中には和解という結末をみせることもあるが、
今の仕事の待遇も、誰かが争って勝ち取ってきた権利であるし、不満があれば組合を通して再び争う。
争い抜きで歴史は語れない。
彼女曰く、「痴漢被害を遭った人は、声をあげたときの周りからの視線などを気にして、
泣き寝入りすることがほとんど。仕事も休めないし、勝ち負けなどではない。圧倒的に痴漢行為をした方が悪い。」
「だから、そこで泣き寝入りしてしまうから、もう負けている。」
「自分が正しいと思うなら、ちゃんと主張した方が良い」
お互い無言が続くなか、
「こんな争いはしたくなかった。彼女を屈服させたかったとか、そんなことはもちろん考えていない。」と心の中で思った。
そう思うことが、私の考えが間違っていることの証左なのだろうか。
もう少し丸くならないとな、と思った。