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2018-07-31

続 高知市職員だけど、「高知市幹部豪雨時に旅行ニュースを見て

高知市職員ですが、以前のエントリーが思った以上に反響がありましたので、書きます

以前のエントリー

https://anond.hatelabo.jp/20180728154743


さて、本日ニュースに動きがありました。

競馬旅行横田高知市教育長が辞任

https://www.kochinews.co.jp/article/203672/

高知市横田寿生教育長31日付で辞任。7月上旬西日本豪雨さなかに北海道へ市幹部ら7人で競馬旅行していたことに批判が高まっていた。岡﨑誠也市長記者会見して発表。

高知市幹部豪雨時に旅行ニュースのおさらい*

まず、今回の報道をおさらします。

7月4日から発生している豪雨災害さなか、今回辞任した横田教育長教育次長総務部の弘瀬優総務部長、諸石信広総務部副部長、その他副部長級2人、課長級1人の合計7人が函館競馬観戦の旅行に出かけていたことが発端です。(この7人というのが、競馬好きで20年以上の付き合いで趣味で、全国の競馬観戦をしている「有馬会」のメンバーであり、後述しますが、事実上高知市役所人事権を牛耳っているメンバーでありました。)

このうち、横田教育長と弘瀬部長は、災害対策本部メンバーであることから、庁内外はもちろん、市民から非難の声が集まり全国区ニュースとなりました。

ここで、誤解してほしくないのが、単におじさん7人が趣味競馬旅行を行っていたのが問題ありません。公務員からといって、競馬をしてはいけない、という理由は無いと思います。ただ、タイミングが最悪だった。豪雨災害西日本を中心に被害が発生しており、高知県内では3人が死亡している最中、この7人は競馬観戦をして、すき焼きに舌鼓を打っていたということ、道義的責任が生じるとともに、公務員にとって最もと大事な「信用」失墜行為にあたるということです。

なお、出発した時点は大きな被害は出ていなかったと、それに代理を立てて準備をしていた等、一部弁明していますが、これもおかしな話です。

というのは、そもそも災害対策本部というのは、当該自治体における防災対策の最高意思決定機関であり、避難所開設、避難指示避難勧告といった市民生命に直結する、非常に重要な決定を行う機関です。

責任が非常に重いのでそもそも課長課長補佐といった代理で務まるわけがありません。そのような理由もあり、大きく報道されました。

後述しますが、この報道に対して当の教育長が「道義的責任はない」と開き直ったこから市議会与党会派新風クラブ」「市民クラブ」「公明党」が激怒し、公明党出身市議会議長市長文書で申し入れをする構えを見せたことで、事態は急変しました。

有馬会の首領 横田教育長の電撃辞任

今回、競馬旅行にいった有馬会のボスである横田教育長道義的責任はない、と高知新聞7月28日付朝刊においてコメントしていました。

「(旅行間中は)学校休み行事もない。用意周到に必要な指示を出し、態勢を敷いていたのえ、(私が不在でも)特に支障なはなかった。道義的責任も生じない」という認識を示した。

避難所として小中学校機能するにかかわらず、教育委員会トップと思えない軽い認識で、道義的責任を生じないというコメントには、失望しました。

しかし、冒頭のニュースにあるように、本日付で横田教育長が辞任しました。

長年、高知市役所において、人事課長財務部長歴任し、最終的に教育長という副市長クラス特別職として君臨していた男のあっけない退場でした。最終的な肩書が「人事の横田」「競馬旅行教育長」という肩書とともに。

有馬ナンバー2 弘瀬部長処遇は?

今回の競馬旅行事件は、教育長の辞任をもって幕引きとなるでしょう。本来的には、職員人事権綱紀粛正などを統括する総務部長が一定処分を受けると思いますが、今のところ、減給程度で終わるようです。

しかし、有馬会のナンバーである弘瀬部長がこのまま総務部に留任ということは、ありえないと一般的に思いますが、仮に弘瀬部長こそ、次期副市長の最有力候補であり、やもすれば、市長の呼び声も大きいので、ここでキャリアに傷をつけるのは、何としても避けたいところでしょう。

それに、現在岡崎市長の最側近でもあり、かつて、弘瀬部長課長時代に、同和問題部落解放同盟糾弾された際も処分はせず、現在総務部長のポストにつけたこから、その信頼の強さがうかがえます

よって、道義的責任は生じないと言っていた横田教育長が辞任したことは、有馬トップの座を弘瀬部長禅譲することも意味します。

高知市最有力派閥 有馬会とは

高知市役所も結局、組織でありヒエラルキー存在し、派閥一定存在します。そのような派閥で最大の力を誇るのが、有馬会です。

有馬会は、報道ではただの競馬大好きクラブといったような趣ですが、そうではありません。(ちなみに有馬会の由来は、有馬記念から来ています

そのメンバーが、今回のニュースで明らかになったように、教育長教育次長総務部長、総務副部長さら副部長級があと2人、課長級が1人と上級幹部ばかりです。

今回旅行行ったのは、有馬会の中でも有力メンバーであり、その他にも有馬会のメンバー、もしくは有馬会「系」の派閥存在しています

彼らの力の源泉は、財政課、企画課、人事課、行政管理課といった役所内の中枢出身者ばかりということです。

では、なぜ有馬会がここまでの力を持つようになったのか?これは、前市長にまで話はさかのぼます、が、長くなっても仕方ないので機会があれば書きます

ただ、一般的役所世界出世したければ、上記のセクションに配属され、市長に最も近い派閥に属することです。

役所という世界は、実力云々というよりも、どこに配属されていたか?ということが重要ですので、下手を打たずレールにいれば、そこそこのポジションにありつけます。そのメインストリーム有馬会というわけです。

一強支配が腐敗をもたらすのは地方自治体も同じ

今回の教訓を単なる、競馬大好きおじさん達の軽率な行動というレベルで片づけるのではなく、このおじさん達が庁内で権力を握り、人事権を牛耳り、誰も文句を言えなかったという事実です。普通職員ならば、台風災害中に旅行には行きませんし、まさか役所の仲間と行くなんてありえません。異常です。異常ですが、そのように感じないほどの空気役所内にはありました。

なので、今回の報道でも職員も「大げさすぎる」という意見一定数あったので、役所世論も完全に2分していました。なので、今回議会の指摘があったのは、不幸中の幸いです。ある意味民主主義の自浄作用が働いた形です。しかし、この災害中に飲み会というニュースは、既読感がみなさんあったと思います。あえて言いませんが、同じことが今回、悲しくも私の高知市役所でもありました。

必要な指示をしているか問題ない。

では、指示で動くのは誰でしょうか?動くのは、主事主査補、主査主任係長課長補佐、課長といった人々です。部長副部長といった上級管理職以下の職員です。上司が部下を見るように、部下も上司を見ています。とはいえ、職務命令があれば動きます。これがルールからです。気に入らないという個人的に思いはありますが、役所という完全タテ社会では、それが言えない空気があります

高知市は、これから全国でも例をみない、高知県ほぼすべての市町村連携中枢都市圏構成する巨大プロジェクトを進めており、そのフロントランナー高知市です。そんな他市町村を束ねる役割を担う高知市でこのような報道があったことは悲しく、情けなく、それ以上に怒りを感じます

現場職員は、災害時だろうと、市民暮らしを守るということ一番に考えております。これまでの高知市三位一体改革前市長の極端な積極財政による財政危機のため、職員給与カットされるとともに、職員数も減らされて中核市ワーストクラスとなりました。

まりしわ寄せは少ない人数で、時間外手当も限られている中で現場は工夫をしてきました。だからこそ、今回の事件は、これまで築き上げてきた高知市矜持を深く傷づけているのです。それが職員綱紀粛正大本営である総務部長、副部長ということが、何ともいえない気持ちになるわけです。

組織は、上から腐る。これを思い知りました

今後もこの動きを注視していきたいと思います。なので、みなさんも忘れないでください。

2018-07-30

anond:20180730234144

できるかできないかは多分に運に左右されるんだから結婚したら「チャレンジしてくれてありがとう」的に優遇されると思えばいいじゃん。

ホモセックス子供が出来るようになったらホモカップル処遇はその時に決めればいいじゃん。できるかどうかもわからないのに無理に先回りして決める必要はない。

ホモカップル養子もらったら養子縁組した時点で優遇始めればいいじゃん。

この点、現行制度に重大な瑕疵はないと思うけどな。

2018-07-21

FGO 2部2章 Lostbelt No.2 ゲッテルデメルング 備忘録および考察

・はじめに

 この記事は、ゲッテルデメルングをプレイした感想考察備忘録的に書いていくものです。

 要は吐き出したいから吐き出しています

 取り立てて深いものはありませんが、追体験や、他の人の感想を知りたい、という人にはいいかもしれません。

 また、知識が完全に詳しく、また正しいわけでもありません。

ラストについて

 印象的だったもの、期待しているところ。

 やはり彼女シオンの登場でしょう。月姫格闘ゲームで登場してくる、アトラス出身であり、アトラス院と敵対別世界では行っていたシオン。詳しくはType moon wikiを参照されるのがよろしいかと。

 彷徨海について、最初、「結局もったいぶるのかよ!」とオフェリアのロストベルトが障害となって訪れることができませんでした。

 訪れるためにはロストベルトを物理的に、虚数空間を通らずに、突破するしかない、ということで、そこを乗り越えたラスト彷徨海。

 その実態・・・結局もったいぶりやがった!

 シオンという爆弾を投下してきましたが、それにしても彷徨海、謎が多すぎるというより明かされる情報が少ない。結局、事前にわかっていた情報を超える何か、は明かされませんでした。衝撃的だったのはシオンの登場のみですね。ひょっとするとシオンの名を騙る別人、ってこともあるかもしれませんが、とりあえず本人、ということで話を進めます

 本人であった場合アトラス院を出奔したのは間違いないでしょう。その放浪の結果、シオン彷徨海にたどりつくに至った。

 1部で伏線があっただけにアトラス院はきな臭いですね。その出身者でもある以上、シオン重要な何か知っていることがありうる。

・クリプターについて

 本格的に登場したクリプターはふたりカドック、そしてオフェリア。

 カドックの処遇で、今後のクリプターの行く末が決まると思ってましたが、まあ死にますよね、と。カドックは拘束が何者かによって解かれ、逃げ出し、言峰によって「大令呪」のために連れ去られた。大令呪が2章で明かされたように命を捧げるものであるなら、それは大令呪だけはぎとるわけにはいきません。いくら令呪の移植スキルがある言峰といっても、大令呪はわけが違うでしょうし。

 もうひとりのクリプター、オフェリアも、その苦悩と葛藤を超えて、体を酷使し、死ぬ結果にいたりました。

 おそらくクリプターが仲間になる展開はなく、これからもばしばし死んでいくのでしょう。

 一時的に仲間になる、ということはあるんでしょうけど。

 今回、クリプターとは何か、簡単に明かされました。「秘匿者」です。

 魔術師神秘の秘匿を義務します。そことの符号もあるんでしょうか。

 また、神降ろし、新たなる歴史編纂目的であるとも明かされました。

 どの歴史が一番、地球歴史にふさわしいか勝負しようぜ!がキリシュタリア目的でもあるっぽいです。

 序章や1章で前フリのあった、「もっとうまくやれた」「ぐだを恨んでいる」というのは、カドック限定だったようですね。

 関連して、空想樹が種子を飛ばす性質がある、ということも明らかになりました。

 種子との戦闘もありましたしね。

 で、これが何を意味するかというと、魔神柱と似たようなことが起こりそう、ということです。

 あるいはラフムと似たようなことが。

 つまり大量発生、一秒間に一億本切除しないと間に合わないとか、起こりそうです。

 こういう種子の何が厄介って、「切除したつもりでもまた別の樹が育つ」「また別の樹が育って、敵がコンティニューする」です。

ゲルダの「将来」について

 ゲッテルデメルングでは、およそ1万人の人間しか生きることができません。それは、リソース問題大本ですが、そのシステムは「間引き」です。14歳から15歳で子供を産み、育て、25歳には巨人に踏み潰されるか食べられる。こうして1万人という数を維持していく。25歳で死ぬことが決まっている、それは100歳まで生きるような現実世界と比べると悲しいものに、一見、感じられます。ぐだたちもそのように思い、物語上もおおよそそのように処理されます

 が、物語上でも、ただそれが間違っている、と否定するべきだと描かれたわけではないと思ってます

 25歳以降の将来を描けない。一般的感覚では間違いですが、それを正すことも正解なのでしょうか。

 生きていても幸せが待っているとは限らない。世界を作り変える方法リソースを確保する方法も持たない。また自由による苦しみだって世界にはあります

 スカサハ=スカディのシステムを頭から否定することはできないよなあ、とストーリーを追いながら考えていました。

 もちろん、第1部では、苦しくとも、結果がマイナスでも、生きること、生き抜くことは是なのだと、描かれました。

 ですからきっと、世界同士の生存競争という理屈抜きに、肯定できない世界だったと、ゲッテルデメルングはそうだったのだと、言わざるを得ません。

 とりあえずこんなところで。書きたいところは書きつくしたので。

 また何かあれば追記していきたいと思います

2018-07-09

死刑になりたい人の殺人【追記あり】

死刑になりたかたから」と通り魔をする人がいる。

まり死刑をなくせばこういう人に殺される人もいなくなる。

死刑賛成派はこれとどう折り合いをつけているのかな。

数が少ないから考えないことにしている?

↓を見ると21世紀に入ってから1~2年に1件起きている。

参考

死刑になりたいと望んで引き起された犯罪事件の一覧 - いちらん屋(一覧屋)

https://ichiranya.com/society_culture/122-crime-which-wished-for-death-penalty.html

7/10 23:59追記

犯罪を犯したら病院送りにするのが正しい」(anond:20180710152412)を読んで思い出した。

『罪を犯した人を排除しないイタリアの挑戦』(浜井浩一)によるとイタリア憲法には「刑罰は更正のみを目的とする」とあるそうだ。

イタリア制度共通しているのは、社会的に困難に陥った人に必要支援を届ける、その際に、困難に陥った理由によってクライアント差別しないということにある。障がい者も薬物依存症者も受刑者も困難から回復するために支援必要な人として等しく支援を受けることができる」

イタリア犯罪処遇の特長は、行政の中に、犯罪司法問題ではなく社会問題であり、市民社会的困難を抱えることによって犯罪が生まれるという認識を共有しているところにある。そして、それに対処するためには、彼らの抱える社会的困難を解決することが必要であること、そのためには様々な支援必要であるという認識が共有されている」

浜井浩一『罪を犯した人を排除しないイタリアの挑戦』 - 三日坊主日記から引用

ちなみにこの本の著者は『2円で刑務所、5億で執行猶予』の人。どちらも好著。ついでに『反省させると犯罪者になります』(岡本茂樹)もよかった。

この方向で考えれば、死刑をどうするかとか終身刑ならいいのか、安楽死を設けてはという議論にはあまり意味がないとわかる。

ブコメから

  • そうなんだよね。だから,みんなが「死にたくない」と思う世の中にしないといけないんだが,これがなかなかに難しい。
  • というより、死刑になりたいという人をどうにか生きやすくする方が重要なのでは。

その通りですね。

そりゃまあ確かにパソコン遠隔操作事件は、警察自白でっち上げたことを立証した点ですごい功績だと思いますね。

死刑の有無が犯罪抑止に繋がっていない」は本当にそうなのかな? と思って検索したら増田が出てきた。

アムネスティにも同様の記事があった。

死刑には、他の刑罰に比べて特別な抑止効果があるとはいえない、というのが今日世界における共通認識です。

死刑に関するQ&A : アムネスティ日本 AMNESTY

死刑犯罪抑止に効果あり」という記事もあったが阿修羅か…

とっちらかった追記になってしまって申し訳ありません。

みんなで死刑についてもっと考えましょう。とむりやりまとめて終わり。

2018-07-07

国家意思としての麻原の死刑

 実名でやっているブログツイッターもあるのだが、そこで書くと炎上しそうで怖いため、増田で書くチキン野郎です、どうもすいません。

 さて、まずはこのまとめ。

https://togetter.com/li/1244367

 ブコメでは江川さんを称賛する声が多い。だが、正直に言えば、麻原の処遇に関して江川さんはわりと冷静さを失う感じがする。

 そもそも精神鑑定に関していえば、「行われていない」というデマが流れているというよりも、「まともな精神鑑定が行われていない」という疑問を呈している人のほうが多いのではないだろうか。

 麻原の精神鑑定については、西山医師による鑑定が行われ、「訴訟能力あり」ということになっている。しかし、その一方で、正式な鑑定ではないものの、複数精神科医面談の結果、訴訟能力なしと主張している事実はある。

(参考)

https://diamond.jp/articles/-/8876?page=2

https://blog.goo.ne.jp/kanayame_47/e/63db65c218a5ee890796ceededb22c87

 上記以外で仄聞するエピソードと併せて考えると、麻原の精神拘禁によって崩壊したのはたぶん事実なのだろうとは思う。「詐病」と判断するには無理がありすぎる。

 だが、麻原の精神崩壊したということになると、とても困る人がいる。それは特定の誰かというより、日本という国家のものなのだろうと思う。

 もし仮に、麻原が「心神喪失状態に陥ったことを認めてしまうと、法律的に彼の裁判処罰が難しくなってしまうからだ。

(参考)

刑事訴訟法314条

被告人心神喪失状態に在るときは、検察官及び弁護人意見を聴き、決定で、その状態の続いている間公判手続を停止しなければならない。但し、無罪免訴、刑の免除又は公訴棄却裁判をすべきことが明らかな場合には、被告人の出頭を待たないで、直ちにその裁判をすることができる。」

刑事訴訟法第479条

死刑の言渡を受けた者が心神喪失状態に在るときは、法務大臣命令によって執行を停止する」

 だが、言うまでもなく、麻原は戦後最大のテロ事件の首謀者だ(個人的にはその点に関して疑いはないし、これ以上の「真相解明」にも正直まったく興味はない)。その麻原を裁けないとなると、日本法秩序に対する信頼が根幹から揺らいでしまう。いくら法律的にできない」と言っても、世論はまず納得しないだろう。麻原およびオウム幹部処刑することは日本国家意思だったと言えるのではないか

 「そんな法律は変えてしまえばよい」と言う人もいるだろうが、これは法律における根本的な思想ルール理解している者だけが責任処罰対象となる/理解できない者は対象とはならない)に関わっている問題なので、そう簡単はいかないのではないか愚考する。

 ともあれ、上記刑事訴訟法抵触することなく、麻原を死刑にするためには、麻原に「訴訟能力」「責任能力」があるということにしておかねばならない。だからこそ、形式的精神鑑定をやっただけで終わらせた。しか病気でないことになっているので治療もしない、ということになったのではないか

ここから蛇足だが、小坂井敏晶『責任という虚構』(東京大学出版会)には、次のような一節がある(p.157)。

自由から責任が発生するのではない。逆に我々は責任者を見つけなければならないから、つまり事件のけじめをつける必要があるから行為者を自由だと社会宣言するのである。言い換えるならば自由責任のための必要条件ではなく逆に、因果論的な発想で責任概念を定立する結果、論理的要請される社会虚構に他ならない。

 要するに、こういうことだ。何か事件が起きたとき社会には大きなストレスが発生する。誰かに責任をとらせ、「落とし前」をつけることで、そのストレスを軽減させなくてはならない。だから、その誰かには「その事件の原因となる行動をしない自由があった(=したがって責任がある)」ということにしておかねばならない。行動しない自由があったか責任が生じるのではなく、誰かに責任をとらせるために、そのような「自由」があったことにされる、というのが上記の指摘ということになる。

 この指摘を今回の件に応用するなら、麻原に「訴訟能力」や「責任能力」があったか裁判死刑になったという理解は必ずしも正しくない。そうではなく、死刑にしなくてはならないから「訴訟能力」や「責任能力」があったということにされた…という疑念が拭いきれない。

 もっとも、その是非については、判断はしない。国家の存続にはそういうフィクション必要だ、という考えも理解できないではないからだ。ただ、それでもモヤモヤした感は残る。

 そういう気持ち悪さが、今回の一件には、ある。

(追記)2018/7/9

https://news.yahoo.co.jp/byline/egawashoko/20180708-00088579/

 江川さんのこの記事で、「詐病」とか言っている人がいるけど、この記事でもやっぱり2000年代初頭の話までしか書かれてない。これ以外の詐病を疑わせる記事も、逮捕当初から2000年代初頭までの時点での話しかない。そこから15年以上の期間があるなかで、麻原の精神状態に変化があったとしてもなんらおかしな話ではない。実際、上でリンクを貼っている加賀さんの面談2006年のものだ。

 上で述べられている刑事訴訟法規定は、「犯行時点の精神状態」ではなく「裁判死刑をする時点での精神状態」に関わるもの。したがって、犯行時点において麻原の精神状態責任能力が認められるものであっても、関係ない。

 個人的には日本法制度がそうなっている以上、麻原の死刑もやむを得ないとは思うが(そうでないと他の死刑囚とのバランスが取れない)、「麻原を死刑にしなくてはならない」という発想から、多くの人の事実認識が若干おかしくなっているのではないか、ということが気にかかるだけの話。

https://blog.goo.ne.jp/kanayame_47/e/c34aa02a0f1770deebaa5ceafe30c3b0

さらに追加)http://www.aum-shinsokyumei.com/2018/06/03/post-416/

id:blueboy詐病」だと言いたがる人は、たとえ命がかかっていようとも、糞尿垂れ流しの強烈な悪臭が漂う空間で、汚物まみれの布団で寝る生活20年耐えられるかどうかを想像してみれば良い。無論、麻原の「宗教者」としての精神強靭さがそれを可能にしたと考えることもできようが、それでは麻原を凡庸な俗人とみなす詐病論」の人物描写との整合性がなくなる。むしろ、麻原が凡庸な俗人だからこそ、長期にわたる収監と死への恐怖によって精神に異常をきたした、というほうが説明としてはよほど合理的だと考える。

被害者側と違って

加害者側の死刑囚は、

獄中で準備する時間が沢山あるから

況してや、スピリチュアル事柄に詳しい

教団であれば、自らの集団死と引き換えに

怨念を土着させることも不可能ではない

精神異常のふりをして

我々を欺いていた可能性は大いにある

近代化以前には、拘束された影響の大きい

罪人の処遇には細心の注意が払われてきた

( 罪人が一般庶民であれば、特に気にしないだろうけど )

科学なんて過去実証の積み重ねでしか

無いわけで、禁忌伝統を踏みにじる

理由にはならない。

それに、今の死刑制度戦後

確立されたものであり

刑務所内の都合で細部のプロセス

幾らでも変更されているのである

2018-07-05

保守速報管理人さん

事の始まりは6/11消印もなければ料金後納でもない封書が自宅マンションポストに入っていた。

曰く、「貴殿ヘイトスピーチサイトを即座に停止し最寄りの警察署に出頭せよ」とのこと。

示されたサイトURLは、あの悪名高い保守速報だった。

一目見て変だなと思うと同時に、厄介なことに巻き込まれていることを自覚した。

心当たりはある。

私は、自分で言うのも説得力がないが、至って清貧Web屋だった。

全ては独学で、どこの会社に勤めるでもなく、デザイナーコーダープログラマエンジニア出世魚のごとくキャリアを積んできた。

無料ブログサービス使用するブログパーツやテンプレート制作手打ちされたHTMLが無数に存在するサイトCMS移行。フルスクラッチで何万行というコードで書かれた複雑怪奇商品比較サイトブラウザベース動作する業務システム他諸々。

フルスタックという名の器用貧乏で、Webに関連することなら一通りのことはやったと思う。

ペアプログラミングのペの字も知らず一人で突き進み、次第に大量のサイト群をメンテしきれなくなり、新規開発との並行によるデスマーチ日常となった。

下手な自営業典型だったことも災いし、往々にして工数賃金釣りわず相見積もりからの値切りは日常茶飯事だった)、プライベート犠牲にしてまで働く虚しさに日々磨り減っていった。

やがて完全に心を病み後遺症は残らなかったが脳の病気(おそらくは過労が原因だろう)で倒れたことを機に一線から引退した。

鬱の治療をしつつ、近頃はコンサル的な業務か、リアルで付き合いのあるごく一部のクライアントからの受注に絞った。

数年前、インフラエンジニアの知人経由でサーバ関係相談を受けたことがあった。

その際、「一日〇〇万PV級の某有名CMSで動くサイトの負荷対策」として諸々をレクチャーした。無論、例のサイトとは知らずだ。

依頼についての請求書を出した時、こちらの住所を記載していた。(向こうは個人名ではなく見知らぬ会社名だった)

継続して相談を受けるうち、サーバ上で運用されているサイト名を知って手を引いた。

個人情報が漏れたのであればそこからしか考えられず、しかし何故今なのか不思議だった。

例のサイトについて調べるうち、#ネトウヨサイト裸祭りを知った。

最初投函されたその『警告』にも、アフィ広告剥がし運動が行われていることは記載されていた。

さすがに張本人からの物とは思えないが、共感を覚えた誰かしらのうち私の住所を知っている者が(あるいは請求書で住所を知った管理人インフラエンジニアの知人など、私に極めて近い何者かが)リークしたのだろうと思った。

しか相手が何者かも分からなければ、私にはサーバサイトを停止する権限もなく、仮に出頭したところで頭の病気を疑われるだろう。

そのため、内心怯えつつも無視し続けるしかなかった。(後ろめたいところはないが)個人的に警察沙汰は嫌だという気持ちもあり、被害届も出さなかった。

そのうち例のサイトの広告が全滅したというBuzzFeedのニュースを目にして、ようやく安心した。

「ああこれで顔も知らない手紙相手も溜飲を下げることが出来ただろう」「皆も例のサイトへの関心が薄れるだろう」

「ほぼ無関係な私も標的からは外れるだろう」、そんなふうに楽観していた。

そして昨朝になって、前回と同じような差出人不明封書が届いた。

曰く、「サーバ管理人である貴殿らを近々メディア(文春やハフポ、BuzzFeed等)に告発する。個人情報を匿名掲示板及びWiki上で公開する。

サイト管理人〇〇〇(調べれば出てくるが一応個人名なので伏せる)共々罪を償わせる手筈は整った。これは最後通牒である」とのこと。

嫌な予感が当たった。

例のサイトさくらインターネットとバリュードメインの利用規約に違反しているという記事をつい先日読んでいた。

はてブでもそれなりに話題になっていたので、他人事ではなくなっていた私は正直戦々恐々としていた。

ただし、「さくらインターネットや(バリュードメイン親会社の)GMOが今回の件で一方的契約解除などの対処果たして行うだろうか?」という感覚でいた。

広告の件はまだしも、ホスティングサーバ提供するさくら社が動いたとしても、ドメインもといレジストラであるGMOが「(主に第三者による)クレーム」で動くというのは少し考えづらかった。

例のサイトが最高裁に上告したことも知っていたため、仮に契約が停止されるとしてもその段階ではないかという気がしていた。

一方で、私に手紙を送ってきた者は「最初からサイトの停止を目的としていたのではないか?」と思えてきた。

漫画村問題以降、悪質サイト広告剥がしによる兵糧攻め効果的という話が周知の事実となっていたこともあり、広告剥がし運動はその延長にある気がしていた。

けれど、根本的にサイトを潰したいのであれば、捨て身覚悟サイトのもの当事者攻撃を行うのが最も有効だろう。

ちょうど今朝だったかグリーンピースがフランスの原発にドローンをぶつけたというニュースを読んで、なんとなく悟った。

これは「保守速報サーバ管理人である(と誤解されてしまった)私へのテロルである、と。

しかしたら、「本当のサーバ管理人」も同じような手紙を受け取っているかもしれない。

なぜなら手紙には「貴殿ら」と複数形で書かれていたためだ。それに関してはお気の毒だなと感じる一方で、ざまあないねという気分だ。

あくま私見を述べると、現在裁判所係争中のヘイトスピーチに係る問題について、私は例のサイト管理人の肩を持つつもりは一切ないし、法のもとで公平に裁かれることを期待している。

ただ、この一ヶ月弱、ある種の当事者として騒動を見守っていて、やはり「行き過ぎではないか」と感じた。

ネット上で起きた問題であっても、司法のもとで裁かれるべきであって、私刑によって晴らされるべきではないという気持ちがある。

さくらインターネットGMOへの申告は「被害を受けた当事者たち」が行えばよいのであって、それを承知の上で「押すなよ、絶対押すなよ」と言わんばかりの記事拡散して「第三者であり不特定多数善意」を期待するやり方は正直に言って寒気がした。

例のサイトの肩を持つつもりはないと言いつつも、実害を受けている立場上どうしても公平性を欠く見方をしている自覚はある。

元々オタクであり、事ある毎に表現規制絡みのセンシティブ話題を目にしてきたことで、常日頃から肩身の狭さを感じる身ゆえに中立とは呼べない「寛容さ」を持ってしまった可能性もあるだろう。

それでも、第三者を巻き込んだ運動や行動(手紙の件は私には脅迫しか思えなかったが)によって社会が良くなるのならば、という思想は反面で危険はらんでいるように感じる。

他人から何かを剥奪する時、それがたとえ社会的に真っ当な仕打ちと思える処分でも、本来その権限を持たぬ者たちによって軽重が左右されることには本能的な恐怖がある。

なんの利害関係もない、「純粋義憤による裁き」は、その正当性担保されなくなった瞬間に理不尽いじめの構図と変わらなくなる。

ならば「誤っていたと認めなければよい」という方向に流れて、一度始めると引っ込みが付かなくなり、時に際限なく激化する辺りもよく似ている。

いじめられる方にも責任がある」という言い分も心情としては理解できる。かと言って、少なくとも私が受けたそれらは、あくま私自身の範疇で「当然の報い」として飲み込める程度のものではなかった。

第一、私を告発しても(例のサイトへの攻撃としては)まったく意味がないのだから尚更だ。多少の犠牲もやむを得ないということならもう知らないが。

私が今後どのような処遇を受けるか考えたくもないが、社会的な死に陥る可能性は五分五分だろうと思う。

「少しでも関わった時点で同罪」「被害者面すんな氏ね」「増田の住所を特定して晒し上げにしろ」とブクマ罵詈雑言を浴びる可能性を覚悟した上で、それでも今回は書くことにした。

なぜなら、私は手紙に対して直接返事を書くことが出来ないからだ。

せめて差出人がこのエントリを読んで、もしも人違いであると気付いたのならば、文字通り命乞いで情けないが思い留まってほしい。

断っておくが、お先が真っ暗だからと言って、私は低能先生のように自棄になって破滅的な行動を起こす気力がない。

それ以前に、今回のことがなくとも、もうボロボロに病んでいる。義憤に駆られたり誰かに恨みを持つのはそれだけで体力を使う。そういう持ち合わせはもうない。

から、ある日朝起きて、ネットの海に漂う自分の住所を目にした時には、全てを諦めようと思う。

それは明日かもしれないし、幸運にも一生やって来ないのかもしれない。

何事もなかったところで、怯えて日々を暮らすうち、悲観に飲まれて気の迷いを起こすのも人間だと知っている。

たとえ私がいなくなったところで、この国ではよくある、珍しくもなんともない瑣末事として処理されるだろう。

これが遺書にならず、怪文書ポエムの類いとして笑い話になれば幸いだが、念には念をというやつだ。最後はこの言葉で〆ようと思う。

グッド・バイ

2018-06-29

anond:20180628235319

母体側もリスクあるけど、旦那が40超えてたら発達障害児の出生リスクがググっと上がるとも聞いた。

生まない方がいいとは言わないけど、この国の障害児への冷酷な処遇とかはいちおう頭の隅に入れておいた方がいいと思う。

2018-06-25

anond:20180625133739

しろ低能先生hagexっていう関係性での責任バランスではなく

hagex単体の責任範囲で言えば死刑2~3回分に相当していた可能性も割とありうるから、今回の処遇ではまだ足りないともいえる。

2018-06-21

[]労使決議違反をしていても高プロ適用無効にならない場合もある

国会ウォッチャーです。

 高プロは、上西先生佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます

 石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスブリージュを果たしているのではないかにゃ。

 ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審労組代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合プレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいか働き方改革関連法案作成にあたってちょっと秋波を送られた連合政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連共産党との共闘排除をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから内閣委員会委員長与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!

6/19日参院厚労委員会

 前半、高プロ年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局をよんで、法文解釈をさせる石橋議員

石橋

「略)今日内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」

内閣法制局高橋第4部長

法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない(です」

石橋

「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局見解、だと思います法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに対象業務としての要件に欠く、要件違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか(略:石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務不適切運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題確認

高橋

「(略)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」

石橋

はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロ適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要ものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院修正、第7号は同意撤回です。たとえこれに事業者違反しても、高プロ適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」

(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)

加藤

「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働代表いくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派政府推し有識者使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在企画裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」

石橋

「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制改善策まで引っ込めた安倍かいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院修正された、じゃあ同意撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか大臣大臣省令規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」

加藤

「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロ無効になる以前に、高プロ契約は進んでいないんで、当然、この無効有効契約そもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」

 これ典型的すり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働高プロ対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないか契約そもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロ対象外の業務高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロ業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意強制証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。

石橋

「じゃあ他の号、同意撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないか法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」

加藤

ちょっとごはん論法意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」

石橋

「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロ適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。

 具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロ新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロ対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから採用時に、高プロ同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」

山越

「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度適用できなくなりますので、一旦そのような同意就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」

石橋

「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないか違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者高プロ適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」

6−10号はそれぞれ

6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく

7号:同意撤回方法について決めておく

8号:苦情処理の仕方を決めておく

9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく

10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく

ということなんですが、ここが労使委員会妥当結論が出ていても、この条件に違反たからといって直ちに高プロ対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。

 高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。

 あとすごく気になっているのは、重要法案内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党総裁野党リーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで議論する気ねーなってのが丸出しでしたし、高プロにしたってどんどん新しい問題点が指摘されるわ、基本データにまで問題あったのに、審議に時間をかけないわで本当に国会軽視はどんどん進化してる。安倍さんの中では、安保とか共謀罪とか森友、加計学園問題で、変に審議したか支持率が下がっちゃったと多分思ってて、国会で審議するだけ損だと思ってるのがだだ漏れなんですよね。延長したのに、国会の最終盤は外遊でいないらしいし。今年これ、ということで、これが対して問題視されてないな、と思ったら来年もっと非常識なことやってくるのが安倍さんなんで、本当にいい加減辞めさせないと、前例主義国会では取り返しがつかないことになる。私はご存じのように、安倍政権悲惨な末路を迎えて欲しいので、総裁不出馬で、岸田さんに禅譲とかされると、それはそれでムカつくんですけど、本当に国会やばいですよ、マジで

 行政改ざん国会を欺いていたことが明らかになったってのに、もう何事もなかったかのようになりつつあるのは本当にやばい。ここを乗り越えちゃったら本当にやばい。それは共有して欲しいんでよろしくお願いしたいところです。

[]労使決議違反をしていても高プロ適用無効にならない場合もある

国会ウォッチャーです。

 高プロは、上西先生佐々木亮先生、嶋崎量先生らの労働弁護士の人たちが一生懸命発信してくれているので、ぜひそちらを見ていただきたいんですけど、立憲民主党石橋通宏議員の質疑がとても良かったので書き起こしておきます

 石橋議員は、はっきり言っちゃうと喋り方が苦手なんだけど、法律担保されていることの重要性と、国会できちんと言質を取っておくことの重要性がわかっているなぁといつも思っているので応援している。というか吉川沙織さんもすごく好きな議員なので、情報労連はなかなかやるな、と思っている。労働貴族と揶揄されようが、ノブレスブリージュを果たしているのではないかにゃ。

 ちょっと脱線するけど、労組出身議員を、労働貴族と毛嫌いする人は多いと思うんだけど、私は国会できちんとした議論をしてくれるのであれば、どこ出身でも構わないし、人間が集まって意見の集約をしようとするときは当然政治が生まれるので、私は労組内の勢力争いも別に否定的には見てないけど、さすがに神津さんは、高プロ通っちゃったら責任取って辞めるべきだと思う。安倍さんは器がちっさいから、民主党政権時代を恨んで連合会長との政労会見を拒否し続けてきたり、労政審労組代表者入れない部会を作っちゃったり、明らかに労働政策での連合プレゼンスが低下していた中で、2016年ぐらいか働き方改革関連法案作成にあたってちょっと秋波を送られた連合政権に擦り寄っちゃった結果が高プロ容認なわけだけだから。当然責任は取るべきでしょ、と思う。いやならもっとしっかにりと働けよっていう。結局この辺の連合の動きが、全労連共産党との共闘をはっきりうち出して、連合との関係を強化しようと前なんとかさんを焦らせてしまったとこも多分にあるわけで。私としてはそのせいで、国民民主党ができちゃったもんだから内閣委員会委員長与党系に変えられちゃったりで、カジノ法案全然議論されないまま通っちゃったし、いろんな八つ当たりを神津さんにはぶつけていきたい!

6/19日参院厚労委員会

 前半、高プロ年収水準の話で、諸手当を年収見込みに含むかどうかを問いただす石橋議員。確実に支給が見込まれるのであれば、諸手当を含むと労使で合意さえすれば問題ないらしい。石橋議員らの試算によると基本給850万くらいという場合も、現行水準で可能な模様。後半、内閣法制局を読んで、法文解釈をさせる石橋議員内閣法制局はさすがにひどいごまかしはできず、素直に条文を読んだ回答をする。ここで法制局に答えさせている石橋議員は賢い。加藤山越局長に聞いても、「同意があるから大丈夫」の結論にするに決まっとるもんな。

石橋

「略)今日内閣法制局の方にお見えをいただいております。これ、もう色々議論してまいりました、我々が、問題視しているのは、決議事項に違反した場合法的効果はどうなっているか、ということです。これ、決議の要件さえ満たせば、届出制ですから労基署は受け取るわけです。いちいちチェックなんかしません、できません、無理です。運用始まった、実際は決議に違反していた。大事なのはそん時に、法的な効果がどうなるのか、ということが大事なんです。まず法制局、端的にお伺いします。41条の第1項、決議事項、第1項から10項まであるわけですが、それぞれ決議違反が判明した時の法的な効果を教えてください。」

内閣法制局高橋第4部長

「お答えいたします。法案改正後の、第41条、第1項につきましては、2号に掲げる労働者を1号に掲げる業務に就かせた時、労働時間の、深夜、休日に関する割増賃金規定は、その労働者には適用しない。ただ3号から5号までに規定する措置のいずれかを、使用者が講じていない場合は、その限りではない、とされていますので、第1号から第5号までに掲げる事項に関して、決議が遵守されていない場合には、労働時間等に関する適用除外の効果が生じないことになります。また6号から10号までに掲げる事項につきましては、決議が遵守されていないとしましても、労働時間等に関する規制の除外の効果に、影響が生ずることはない、えー生ずることはあるとされておりません。」

石橋

「お分かりでしょうか、これすごい大事な、法制局見解、だと思います法制局もう一点だけ、先ほど答弁いただきましたが、第1項の第2号に掲げる労働者に第1号に掲げる対象業務に就かせた場合、除外をされるという、そういう建てつけ、整理でした。先ほど、えー第1号の対象業務の決議、についてですが。もしですね、適用事業所で、実際の運用の中で、明らかに対象業務としての要件に欠く、要件違反している、本来対象業務として認められるものでなかった、ということが明確になった場合には、その対象業務自体が、この第1号の対象業務要件を満たさなくなる、ということがあり得る、ということでよろしかったでしょうか石橋さんがずっと聞いている、対象業務でない業務不適切運用であった場合に、高プロから外れるのは決議された対象業務自体か、労働者か問題確認

高橋

個別の事案におきまして、法に定めた条件を満たすかどうかにつきましては、事実認定問題でございますので、厚生労働省において判断されるものと思いますが、今、一般論で申し上げれば、今ご指摘がありましたように、明らかに要件を満たしていないということが判断されるということがあったとしますれば、1号に定められた決議が遵守されていないということで、労働時間等の適用除外の効果が生じなくなるということになると思います。」

石橋

対象業務についてお伺いをしています。第1号です。昨日レクでやったはずです。第一号について、明らかに対象業務としての要件に欠くということになった場合には、対象業務自体が、高プロ対象から外れなければならない、そういう場合が、ありうり、あり得る、ありえますね。それだけ答弁してください。」

高橋

「(繰り返し)今ご指摘のような明らかな1号業務ではないということが明らかになるのであれば、その業務自体が、対象にならないということになると思います。」

石橋

はい。1号で、業務自体が、対象業務にならないという法制局見解でした。大臣、お聞きいただいたと思います。1点目の点、大変重要です。第6号から第10号までの決議事項については、仮に決議に違反しても、高プロ適用除外にならないんです。省令でそんなこと規制できません、委任されていませんから。てことは、例えば、この中に大変重要ものが入ってますね。第9号は不利益取扱いの禁止です。衆議院修正、第7号は同意撤回です。たとえこれに事業者違反しても、高プロ適用除外にはならないんです。これ、法案、欠陥じゃないですか」

(誰も手を上げないので、委員長がどなたが、と促し加藤が渋々手を挙げる)

加藤

「今お話しありましたように、7、失礼、6号から10号、これは適用の除外にならないということであります。これ制度適用の考え方としては、当該事業場の現状を熟知した労使が合意して、制度導入した場合において、対象業務や、対象者の要件を定めるもの、あるいは個々の労働者の要件に直接かかるもの、これは制度の根幹に関わるということで、これが満たされていない場合については、条文上、明確に制度適用されない。ま、すなわち高プロとして無効、ということであります。(働かせた分は残業代を払わないといけない)ですが、その他については、決議に基づいて、実施されることが当然求められるわけでありますけども、まずは当該事業場の労使委員会実施状況を把握し、その履行確保を図っていただく、その上で、仮に不履行があれば、厳しく指導していく、こういう姿勢で臨んでいきたいと思います。こうした内容の条文については、えー先般、労政審においても、概ね妥当(これ労働代表いくら反対しても概ね妥当以外の結論が出ないからね。多数派政府推し有識者使用者が占めてるから)ということでございます。また、現在企画裁量労働制においてもですね、同様に、措置に応じてですね、不履行があった場合には、無効ではなく、指導による対応をしている、という事例もあるわけでございます。」

石橋

「だからいいってことですか、大臣。それは僕らがずっと問題として指摘している話ですよ。現行の裁量労働制に、深刻な問題があるでしょう。なぜ過労死が、労働災害が起こってるんですか、裁量労働制で。そういう制度上の欠陥があるのに、その修正も、その適正化を、全部取っ払っちゃった(裁量労働制の拡大と引き換えに、裁量労働制修正を入れていたので、裁量労働制の拡大がなくなったら、裁量労働制改善策まで引っ込めた安倍かいうクソやろうがいましてね)。なんの改善策も講じられてない、それをそのまま高プロにひっぱてるんですよ、だから同じことが起こるんですよ。首かしげないでください、責任ある答弁ここでしてくださいよ。大臣、認められるでしょ、これ、大臣は本人の同意があるから大丈夫です、同意するんです、言い続けている。でも今明らかになった。たとえ同意で、”お前、同意しなかったから、もう処遇しない、お前降格だ”。ね、こう第9号(に関する決議)に違反しても、何のお咎めもないんですよ。気をつけろよーで終わりなんですよ。第7号で衆議院修正された、じゃあ同意撤回、”いやダメだ”って言っても、何のお咎めもないんですよ(ささきりょう先生は、ここは決議だから使用者がいいといえば認めるとしちゃっても問題ないと書いておられましたね)。大臣、これで何が同意するから大丈夫だ、ですか。欠陥でしょ、それ。そんなもんでいいんですか、大臣。さっき難波委員が言われた、働くものの命を守るのが大臣でしょ。守れないじゃないですか大臣大臣省令規定できないんですよ、委任されてないから。欠陥なんですよ、これ法律の。大臣、どうするんですか」

加藤

「あの、今委員ご指摘の不利益な取り扱いというのは、それはもう同意されていないわけですから高プロは発生してないわけですよね。いや、ですから、本人が同意していない以上、高プロ無効になる以前に、高プロ契約は進んでいないんで、当然、この無効有効契約そもそもない、その、不利益取扱いをどう考えるか、これは別途の問題につながっていく、あの今委員が御指摘なのは適用が除外するか、しないかって除外かってことでありますから、そこにはかかってこないということになると思います。」

 これ典型的すり替えですね。不利益な取り扱いに関する労使決議を遵守しなくても、その労働者の労働高プロ対象業務として維持されるんだとしたら、不利益な取り扱いを匂わせながら、強制的同意させようと試みるのがやり得になるでしょ、というのが質問者意図でしょ。同意してないから、高プロは発生してないか契約そもそもないとかまじで意味わかんないんだけど。私には確定的なことは言えないんで、聞いて欲しいんだけど、3−5号の決議に違反して、高プロ対象外の業務高プロとして、割増なしで働かせていたとしたら、割増賃金の支払い義務が事後的に生じるはずだけど、6ー10号の決議に違反していたとしても、それによって高プロ業務である事による適用除外効果は消えないわけだから、決議違反によって割増賃金の支払い義務は発生しないんではないのかな。さすがに同意強制証明できれば裁判では勝てるだろうけど、難しそうだし。でもちょっと石橋議員は違う方向にいっちゃったんだけど。

石橋

「じゃあ他の号、同意撤回はどうですか。大臣、重ねて言います。6号から10号に関しては、それに違反しても、お咎めなしなんです。ね。気をつけてよって言われるだけなんですよ。大臣それお認めになるでしょ。省令でどうにもできないんですよ。委任されてないか法律に。そんな制度でいいんですか、重ねてお伺いします。ごはん論法やめてください」

加藤

ちょっとごはん論法意味がわかんないんで、あれですけども、先ほどのように、不同意であれば、契約は打ち切られることになるわけですから、あの、それと、その結果として、それに対して、どういう対応をしていくのか、というのは別に考えなきゃいけない、我々も、まずは労使委員会、あるいはその中で、履行を図っていただくわけですけども、仮にそうしたことが、しっかり行われていなければ、指導等を通じてですね、しっかり厳しく指導していく、ということでございます別にそれを看過するということを申し上げてるのではなくて、それに対する対応としては、監督指導を通じて、その是正を図っていくということでございます。」

石橋

「結局、何か重大なことが起こらないと気づけないんですよ。気づいても、この号の違反では、何にもできないんですよ、気をつけてねー次回はやらないでね、それしかできないんですよ。(高プロ適用自体を)取り止めにできないんですよ。これ大臣認めなきゃいかんですよ、そういうものです。法制局がそういう風に言われていますから大臣重ねて首傾げてますけど、そういう法律ですよ。法制局が認めているんだから、これは認めないといけないですよ。そういう欠陥のあるものを、本人の同意があるから大丈夫です、と通そうとしてるんけど、不利益取扱いをチラつかせて、いくらでも同意を取り付けることはできるんです。現場でそんなことが起きるんですよ。”同意しなかったらわかってるだろうね”、本来それだけで9号違反でしょ、本来同意せざるをえない状況に追い込まれるんですよ。そういう場合にも、労働者がクレームしたって、何のお咎めもないんじゃ、クレームのしようがないじゃないですか。そういうことを申し上げてるんですよ、大臣。わかってんですかね。

 具体例をあげましょう、前回新規採用労働者に対して、高プロ新規採用もできると、これもびっくりしましたけど、確認しますが、新規採用の時、まぁ中途採用でしょうね、高プロ対象だったらね、いきなり学卒の新規はないでしょうから採用時に、高プロ同意すれば採用する、しなければ採用しない、これは9号違反ですか。」

山越

「えーと仮に採用前の段階でそのようなことが起こった場合ですけども、労働基準法が適用される、労働者、使用者関係がないわけなんでありますので、不同意にかかる不利益取扱いの禁止を含めまして、労働者に高度プロフェッショナル制度にかかる条文が適用されるわけではございません。ただ、他方で、労使委員会の決議事項に、対象労働者の同意撤回に関する手続きを定めなければならないとされておりますので、定めなければ、高度プロフェッショナル制度適用できなくなりますので、一旦そのような同意就業し、入社後にそのような手続きに基づいて撤回することも自由でございます。」

石橋

「すごい答弁ですね。採用時に高プロを飲むか飲まないか、飲まないなら採用しない、まだ契約にないか違反じゃないんだ、すごい答弁ですね。嫌だったら採用後に撤回してください、ですか。すごい話ですね。これもとんでもない話だと思います。(この後派遣労働者高プロ適用できないことを確認して、廃案を求めて終わり)」

6−10号はそれぞれ

6号:労働者の健康がやばそうだったら、健康診断とかなんか措置を講じると決めておく

7号:同意撤回方法について決めておく

8号:苦情処理の仕方を決めておく

9号:不利益な取り扱いをしてはならないと決めておく

10号:その他、厚生労働省令の定めることについて決めておく

ということなんですが、ここが労使委員会妥当結論が出ていても、この条件に違反たからといって直ちに高プロ対象から外れることはないんだぞ、というとことですね。

 高プロに関しては自民党議員からも疑問を呈する質問がされていますけど(農水の山田議員とかもかなり口うるさく言ってる)、延長することになったから通る確率はほぼ100%になったと思います。先週末の世論調査がもう少し悪かったらひょっとしたら国会閉じてたかも知らんけどね。

 あとすごく気になっているのは、重要法案内閣が決めているはずのものの審議時間が一昨年ぐらいと比べて異常に短くなっていること、野党との合意形成の努力をほぼ放棄していることですね。安保とか共謀罪とかは、どんどん問題点が出てくるもんだから審議尽くされてなかったと私は思いますけど、外形的な時間だけはかけてましたよね。延長するにしたって、一応与野党党首会談で、自民党総裁野党リーダーに延長への理解を求めるぐらいの最低限の体裁は整えようとしていました。でもカジノ法案とかマジで Permalink | 記事への反応(3) | 16:52

2018-06-20

anond:20180620155150

こういった言葉存在する意味を考えたという話だよ

差別の善し悪しはさておき、そう思う人がいるからこういう言葉存在している

言葉を削除したところで、そう思っている人間消滅するわけではないし

そういうカテゴリ人間に対する処遇の厳しさがなくなるわけでもない

2018-06-05

anond:20180605141745

高校は私も納得できないことが多かった。

小学生団体行動しなければならない」わかる。

中学までは義務教育」まあわかる。

高校は、好きで来てるんだろ、おとなしくしておかないとご褒美をとりあげるぞ。」←わからない。(小学校ときこういうひどい先生にあたったことがある人は異論があるとおもいますが、公立はめったにいないとおもう。とにかく自分とこの場合こういう感じだった。)

ちょっと教頭より上に話すべきときが来ているように見える。

もしお子さんにテニスやらせてもらえないことなどによる鬱症状か、

または強いこだわり、眠気がでていたら2か月くらいいやがっていても医者にかからせて診断書をとる。

(こだわりについて発達障害の診断が出ることも視野に入る)

 

診断書という公的ものがあれば学校という企業トップ

担任先生おかしな点について、また対処、今後の処遇についてまともに「相談する」気が出てくると思う。

うつ病は命にかかわる病気だということも社会的認知されてきた。

子供自分医者にかかろうなどということは全くできない。親がいうまでシャツの裾が外に出ていることさえわからない。

自分健康状態未成年には全く判断できないし手続きもやれないので、

発達障害/鬱と親がレッテルを張ってしまっては将来が・・」とかいう妙な遠慮はしないほうが逆に将来のためにもよい。

 

自分の子の例だと大学受験障碍者枠になった。

卒業までまともなクラス替えはしてもらえず(文転さえ禁止された)、

テストだけ机にしがみつくように受けて40点以上をとり、

保健室登校卒業可能出席日数をゆびおりかぞえて乗り切った。

大学になってからようやく本当に勉強が好きだった自分をとりもどしつつある。

高校おかしい。この子理不尽に耐えられない。

それを3年間手をこまねいてみていると本当にダメになってしまうので、行動してください。

自分は遅すぎたとおもいながらできるだけのことをやった、不幸中の幸いルートだったとおもっている。

(ちなみに生徒側も例年になくひどい子がいる学年で、担任諦観以外のことをなにもしていない感じ。

社会でやったら犯罪だっていうのが1人、民事訴訟ものが1人。

よくみんな我慢できたなとおもったら浪人率が例年になくすごいらしい)

2018-05-14

anond:20180514210833

発狂してるのは分かるが、お前への処遇はてなが決めることだ

2018-05-02

解散説、活動休止説等ありましたが、 TOKIOの会見で、要点は3つの模様。 ①TOKIOの4人(山口君除く)は一旦これから仕事は続けていく ②山口君は病気なので、治療反省をまずは優先する ③山口君の治療が終わってから処遇は考える(リーダー山口から辞表を預かっている) 誠意が伝わる会見だ。。

2018-04-17

anond:20180416135719

結局試合をするのは代表に選ばれた選手たちなので主語が大きすぎるっていう問題はあるけれど

体の強さはないが体力はある、技術力は平均的にはあるが世界トップレベルと比べれば突出するほどではない がおそらく実情

増田の指摘の通りだとは思う

前任者のザッケローニ技術組織重視の戦い方で今の協会が言っているような戦い方をしていて

ワールドカップ前の親善試合ではそれなりに結果も残してたっていうのもあって

ハリルの戦略とはおよそ正反対だったのもあって協会寄りのコメンテーター特に武田から非難が飛んでた

大迫(めっちゃトラップする人)のようにボール前線で納める事ができる選手や乾、中島久保)といった個人技でどうにかできるような選手が出てきたし、

ディフェンスの長友、吉田は円熟味が増してきて

酒井ゴリ)も肉体派フランスリーグスタメンとして確固たる地位を気づくほど守備も安定してきた

前回のザックジャパンほどではないにしろ歴代で考えたら強いチームではあると思う

チームとしての方向性は(実現できているかは別として)良かったと思うし自分としてはハリルジャパンWCが見たかった

今回解任されたのは

・割と本番まで近いのにもかかわらず親善試合で結果が残せなかった

 怪我人が多かったのもある この前の親善試合もおそらくスタメンの半分は本大会ではスタメンにはならない

 本番まで2か月ほどでありながら新しいメンバーを試す点が不満ではあったが中島大島という若い選手が一気に候補(前から期待はされていたが本格的に)躍り出たし

 正しかったとは思う

岡崎 香川 本田といった実績のある選手を外すような采配がスポンサーにとってまずかった

 多分これが一番大きい 特に香川 最近は割と怪我をしていたのもあるが「日本代表10番はアディダスによって決められていて圧力がある」という怪しい話があって

 そういうのも関連しているのかとは思う 本田については割と出れば何とかしてくれるというイメージがあるのでなんとも 岡崎は適性ポジが現状無いので仕方ないとは思う


今回の解任で一番問題なのは「次の代表監督の事」だと思う こんな処遇をするような国の監督海外の名将なんて言われる人がやりたがるわけがない

ただでさえあまり強くない上に期待だけはされて、キャリア的に箔がつくわけでもないという 余計いい監督は来なくなる ただ森保ジャパンちょっと見たい

2018-04-16

anond:20180416124330

犬 家畜 ただし、そこらにいたので野良犬かもしれない。

猿 野生

雉 野生

これらは、戦力的には桃太郎の方が勝る。

熊 野生 

犬猿雉との戦力バランス

きびだんごときでは家来にならないと思われる。

鬼退治後の処遇にも困る。

他人原罪意識や罪悪感を与えるような意見は切り捨てて

anond:20180416003431

とにかく公平、公正な対応処遇を目指したい

罪悪感でマウンティングするモラハラメソッド精神衛生上よくない

2018-04-09

サッカー外国人監督へ対する処遇について、思うこと。

日本も、明治時代の初期には外国人知識人技術者を雇い入れて来たというが。その前後処遇はどうだったのだろう。

明治期に日本人が留学をしたとか、遊学をしたといっても、大したことはなかったんじゃないだろうか。

今のスポーツ選手ほどは、活躍して帰って来たわけではないでしょう。

平成生まれの子は、世界活躍する子が目立つね。

  

厚遇で、もてなして来たわけだ。

サッカーは、日本後進国だったはずだが、オフト監督Jリーグ発足からまり

だいぶ、世界へのインパクトも残せるようになった。

『新しい上司フランス人ー♪』というCMがあったときは、誰が日本監督だったのか。

平成から元号に変わるにあたって、移民も増えている。。1年以上労働すると移民になるらしいが。

ますます日本の文化というか労働習慣が、他の国とは異なることが、浮き彫りになっていくのかな。

野球大谷活躍カーリングLS北見の話を聞いてると明るい気持ちになるのだが。

高校野球大相撲と似ていて、サッカーも金のなる木になったというか。

ビジネスとして、商業成功を考えると、今の監督ではだめなのかな。

  

岡田武史氏が監督ライセンス返上してFC今治経営に専念しているという。

なんか、色々なパズルピースの断片を知るような感じで。

これは、ワールドカップが終わった後で、ジーコジャパンの時のような結果になるのだろうかと、結果については、いささか心配だな。。

  

  

2018-04-08

子ども子育て支援制度という難題と今後の展望

平成27年度から子ども子育て支援制度が始まった。

就学前のお子さんがいる世帯で、一番気になるのは認可保育所地域型や認定こども園等も含む)への入所が従来とどう変わるかだった。

概観の話をすれば、ほとんど何も変わっていない。

しかし、自治体施設運営している法人個人も含め)には大きな変化が2点あった。

保育所の利用が措置から契約へ変更されたこ

施設への委託費ではなく、児童(の保護者単位での給付費の代理受領となったこ

①については、26年以前は入所選考と言っていたものが、支給認定と利用調整の2つに分かれた。

旧制度では、児童福祉法により、保育園は様々な理由保育所を使う必要がある人に、自治体が「措置」として、保育所に入所させるという形だった。

認可保育所へ入る児童は、全員この形だった)

制度では、子ども子育て支援法により、幼稚園も含めて、保護者支給認定保護者)がどれくらい教育・保育を受ける必要があるのか「支給認定」を自治体申請して、支給認定証を受け取り、各保育所へ申し込み、施設と「契約」する形になった。

しかし、実際には待機児童と呼ばれる保育所に入る必要があるが、入れない児童がいる。

その場合には、自治体は「利用調整」を行える法律になっている。

まり、従来は「措置」で自治体選考基準を決めて、振り分ければよかったものが、全員が入れる前提の制度になったため、「支給認定」のみになったはずが、実際には入れない児童が生まれる現状があるので、「利用調整」を行う必要があるという制度である

大して変わっていないと思うかもしれないが、「支給認定」は幼稚園を使うだけの子どもにも行う必要がある。

それだけでも対象児童が増えた。

従来は「措置」だったので、自治体ごとに基準を設けていた。

また、「支給認定」は法律上の基準等があるが、「利用調整」には法律上の基準がなく、自治体ごとで設定する。

このことにより、「措置時代から使用していた自治体ごとの基準現在の「利用調整)と、「支給認定」の基準にズレが生じた。

これが結構難題で、本来であれば、「支給認定」を基に「利用調整」を行うはずなのに、旧制時代に作ったトリッキー基準を無くすこともできないため、自治体職員が混乱する事態になっている。


②については、自治体施設の双方が疲弊している。

いままでは、入所児童から換算して、自治体から施設運営法人へ概算払いを行い、実際の月別の児童数等を確認(途中入所や退所は自治体でわかる)して、清算する方法一般的だった。

施設職員向けの補助金等も、同様だった。

制度では、入所している児童ごとに給付を行い、それを施設代理受領している方式になった。

(この方式自体は、介護保険制度で行われており、健康保険制度でも一部行われている。)

しかし、そもそも保育所等を運営している法人は、事務職員が少ないため、新制度になって、毎月の給付費の請求事務が発生したため、事務量が増大した。

もちろん自治体職員である

子ども子育て支援制度は、介護保険と異なり、介護報酬にあたる「公定価格」の改定等だけでなく、職員への処遇改善など、様々な給付・補助が多く、また改定されまくるため、毎年、自治体施設職員が混乱している。


上記の2点から、今後の子ども子育て支援制度(いつまで新制度っていうのか謎)は、制度設計の基になったと言われる介護保険制度のようになっていくと思われる。

それは、運営法人の淘汰と大型化である

運営数が多ければ多いほど、②の事務負担を集約化、軽減できる。

今まで以上に、法人間のM&Aが行われていくと思われる。

①については、法人が大型化すると、園の運営効率化を超えて、硬直化したりするので、しょうがい児保育や医療ケア必要児童にとっては、難しい時代になるのかもしれない。

介護保険制度では、各サービスごとの給付だが、保育所では、通常の給付費+αのα部分が少ないため、運営法人としてほ旨みがない。寧ろ医療リスク事故リスクを考えると避けたいのが本音と思われる。

さてはて、これで認可外施設にも保育料無償化を推進したら、どうなることやら…

介護保険に置き換えたら、給付対象外の有料老人ホームに入った人が払う、毎月の施設利用料(家賃)を無料にするということ?

どうやって管理するんだ、これ。

そもそも大企業企業保育所も含めて、認可外保育施設の保育料も無償化という話が出始めてから積極的に認可外保育施設を設置し始めています

企業主導型保育所は、平成30年度時点では、施設種別では認可外保育所です。)

認可外保育所は、認可制度範囲外ですが、逆に言えば自由度が高いとも言えます

世田谷区にあるカドカワの認可外保育所など)

もし、この傾向が顕著になってくると、現在認可外保育所運営している法人は、認可保育所だけでなく、大企業運営する認可外保育所との競争にもさらされます

認可保育所は、ある意味、国の庇護の下ですが、認可外保育所自由競争です。

認可外保育所の動向についても、今後気になるところです。

取り留めもなくてすいません。

2018-03-14

羽生結弦プーさんについて

先月行われたピョンチャンオリンピック羽生結弦のが見事金メダルを獲得しましたね。

そんな彼を応援しにきた人によってリンクに投げ込まれた大量のプーさん。おぞましい量でした。あれだけの量を本人に届けるのは難しいということで、スケートクラブの子供達や児童養護施設に贈られたそうですが、正直私はこれには納得がいきません。もっといい方法があったはずです。

ここで、私が考えた最高の方法をお伝えしたいと思います

まず、羽生結弦使用済みプーさんオークションなどで売りますぬいぐるみ使用とはどういうことなかいまいちよくわかりませんが、羽生結弦に1日1プーさん抱いて寝ていただきます。その使用済みプーさんファンに売るのです。確実に一度はプーさん羽生結弦のもとに届く上に、使用済みプーさんが手に入るのは、嬉しいことなのではないでしょうか。(私は特に羽生結弦が好きなわけではありませんが、私だったら嬉しいと思います。実際のファンの方の意見が聞けたら嬉しいです。)

そしてその収益スケートクラブ児童養護施設寄付するのです。プーさんをそのまま寄付するよりも、お金寄付した方が自由に使えるので良いのではないでしょうか

プーさんかわいいだけです。ぬいぐるみが好きなら良いでしょうけど、正直ぬいぐるみは何の役にもたちません。それよりもお金として贈れば、スケートクラブであれば、必要な物を買ったり、良いコーチを雇ったりできるでしょうし、児童養護施設であれば、備品子供達の学費職員のの労働環境改善のために役立てたりするのではないでしょうか。(スケートクラブ児童養護施設のことは正直そこまでよくわかっていないです。知識不足です。)

この方法ならほとんどの人が満足できるのではないか、と私は思います

なので私は今回のプーさん処遇がとても残念なのです。もったいないです。次回プーさんの大量投入が起こった時はもうちょっと工夫をした対処がなされることを願います

2018-03-02

契約社員」っておかしくね?

契約社員処遇とか形態の話ではなく、実態文字通りの意味に隔たりがある気がする。

いわゆる正社員だろうがパートだろうが労使で契約を交わすのは一緒だろ?

そういう意味じゃ会社の下で働く人間はことごとく契約社員じゃねーか。

2018-02-26

差別に対する認識可視化しよう(アンケート準備)

anond:20180225105423

元増田意見におおむね同意なんだが

差別とは何か?と差別は悪か?の認識がそれぞれ違うために余計に悪感情を煽ってしまっている印象

なので いったんみんなの「差別に関する認識」を可視化することにした。

つきましてgoogleフォームアンケート作成予定

以下がたたき台なので、もしよかったら内容や統計手法にご意見くださいな

意見の偏りには自覚的でありたいので、改善提案を広く求む

意味いからやめろ の類はスルー

-------------------

目的 議論参加者差別に関する認識クリアにすることで 冷静で建設的な議論が進むようになること

なおここでは バイアス回避のため

「まだ差別と確定していない行為」=「区別

表現しています

差別区別の違いの認識についてはアンケート後半に)

それでは全20問、よろしくお願いします!

1) 人が持つある属性理由特定処遇を与えることは?

(以下、形式的区別

 1. 差別ではない

 2. 差別度は低い

 3. わからない

 4. 差別度は高い

 5. 差別である


2) 1)はなくすべきことですか?

 1. なくさなくてよい

 2. どちらというとなくさなくてよい

 3. わからない

 4. どちらかというとなくすべきである

 5. なくすべきである

3) 形式的区別を、公共物の利用可否に適用することは?

(e.g. 移動インフラ公園図書館など)

 1. 差別ではない

 2. 差別度は低い

 3. わからない

 4. 差別度は高い

 5. 差別である

4) 3)はなくすべきことですか?

 1. なくさなくてよい

 2. どちらというとなくさなくてよい

 3. わからない

 4. どちらかというとなくすべきである

 5. なくすべきである

5) 形式的区別を、人権に対する制限適用することは?

 (e.g. 生存自由)

 1. 差別ではない

 2. 差別度は低い

 3. わからない

 4. 差別度は高い

 5. 差別である

6) 5)はなくすべきことですか?

 1. なくさなくてよい

 2. どちらというとなくさなくてよい

 3. わからない

 4. どちらかというとなくすべきである

 5. なくすべきである

7) 形式的区別を、弱者を守るために適用することは?

 (アファーマーティアクション)

 1. 差別ではない

 2. 差別度は低い

 3. わからない

 4. 差別度は高い

 5. 差別である

8) 7)はなくすべきことですか?

 1. なくさなくてよい

 2. どちらというとなくさなくてよい

 3. わからない

 4. どちらかというとなくすべきである

 5. なくすべきである

9) 形式的区別を、生来もつ属性に対して適用することは?

 (e.g. 出身性別宗教)

 1. 差別ではない

 2. 差別度は低い

 3. わからない

 4. 差別度は高い

 5. 差別である

10) 9)はなくすべきことですか?

 1. なくさなくてよい

 2. どちらというとなくさなくてよい

 3. わからない

 4. どちらかというとなくすべきである

 5. なくすべきである

11)形式的区別を、客観的事実ないしは科学見地に基づき適用することは?

 (e.g. 性別犯罪率)

 1. 差別ではない

 2. 差別度は低い

 3. わからない

 4. 差別度は高い

 5. 差別である

12) 11)はなくすべきことですか?

 1. なくさなくてよい

 2. どちらというとなくさなくてよい

 3. わからない

 4. どちらかというとなくすべきである

 5. なくすべきである

13)形式的区別を、社会問題解決のために適用することは

(e.g. 痴漢防止のための女性専用車両

 1. 差別ではない

 2. 差別度は低い

 3. わからない

 4. 差別度は高い

 5. 差別である

14) 13)はなくすべきことですか?

 1. なくさなくてよい

 2. どちらというとなくさなくてよい

 3. わからない

 4. どちらかというとなくすべきである

 5. なくすべきである

15)形式的区別を、それぞれが機会を平等に得るようにしたうえで適用することは?

(e.g. トイレ性別

 1. 差別ではない

 2. 差別度は低い

 3. わからない

 4. 差別度は高い

 5. 差別である

16) 15)はなくすべきことですか?

 1. なくさなくてよい

 2. どちらというとなくさなくてよい

 3. わからない

 4. どちらかというとなくすべきである

 5. なくすべきである

17)形式的区別を、だれかが得をするように適用することは?

(e.g. ○○割)

 1. 差別ではない

 2. 差別度は低い

 3. わからない

 4. 差別度は高い

 5. 差別である

18) 17)はなくすべきことですか?

 1. なくさなくてよい

 2. どちらというとなくさなくてよい

 3. わからない

 4. どちらかというとなくすべきである

 5. なくすべきである

19)差別区別は同じものですか?

 1. 同じではない

 2. 似ているが違う

 3. わからない

 4. 違うようだが同じ

 5. 同じ

20) 19)で1or2とお答えした方、

  差別区別の違いは何ですか?

21)ほか、あなた差別に関する認識をお聞かせください

22)ほか、ご感想をお聞かせください

ご協力ありがとうございました。

2018-02-22

彼女ケンカして思ったこと。

3年前の話。彼女公園ピクニックに行った。

その道中、私は仕事愚痴彼女にこぼしていた。

人間関係仕事における目標必達のプレッシャー・・・

まあ仕事をしている人なら分かると思うが、良くある愚痴だ。

その尽きぬ愚痴の中で、私はこういった持論を展開した。

正義が勝つのではなく、勝った方が正義

仕事上のみならずジレンマに陥った時に、よく用いる持論である

世の中、何が正しくて何が間違っているかなんて、その正誤は誰にも分からない。

少なくとも私は、「自分がそうしたい!」と思ったことを実現できたら正義だと思っていた。

この考えが、彼女にはよく分からなかったような顔をするので、たとえを出した。

電車で移動中だったので、電車内での痴漢の話でたとえた。

電車内で痴漢騒ぎが起こった場合、その場には痴漢をされた人と、痴漢行為を疑われている人がいることになる。

この場合

痴漢行為が認められた  = 被害者の勝ち

痴漢行為が認められない = 容疑者の勝ち

となると、被害者はまず容疑者を確保した上で、防犯カメラ確認証人を募ったりするし、容疑者冤罪であれば否定したり、その場から逃げたりする。

真実はさておき、お互いの実現したいことが正反対であるので、勝ち負けが発生する。

どちらかが完全に屈服したら勝負あり

こういった対立は、日常では良くあることだ。

正社員非正規社員格差問題、男女の処遇格差下請けいじめ、などなど。

対立があれば争うのは当たり前であり、中には和解という結末をみせることもあるが、

根本的には勝ち負けの世界だと考えている。

今の仕事待遇も、誰かが争って勝ち取ってきた権利であるし、不満があれば組合を通して再び争う。

争い抜きで歴史は語れない。

しかし、このたとえ話はセンスが無かったようで、

彼女は「あんた頭おかしい。」と言って、激怒してしまった。

彼女曰く、「痴漢被害を遭った人は、声をあげたときの周りから視線などを気にして、

泣き寝入りすることがほとんど。仕事も休めないし、勝ち負けなどではない。圧倒的に痴漢行為をした方が悪い。」

後になって激しく後悔したが、私はすぐさま反論してしまった。

「だから、そこで泣き寝入りしてしまうから、もう負けている。」

自分が正しいと思うなら、ちゃんと主張した方が良い」

ケンカエスカレートし、険悪な雰囲気になってしまった。

お互い無言が続くなか、

「こんな争いはしたくなかった。彼女を屈服させたかったとか、そんなことはもちろん考えていない。」と心の中で思った。

そう思うことが、私の考えが間違っていることの証左なのだろうか。

もう少し丸くならないとな、と思った。

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