「憲法学」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 憲法学とは

2022-09-07

宗教二世を法的に救済する方法がなさそう

憲法学の通説によると、信教の自由には親が子供自分信仰する宗教教育する自由も含まれる、らしい。

両親が子ども自己の好む宗教教育自己の好む宗教学校に進学させる自由、および宗教教育 を受けまたは受けない自由も、信仰自由から派生する。

国際人権規約 自由規約にもこうある。

第18条 4 この規約締約国は父母及び場合により法定保護者が、自己の信念に従って児童宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する。

まり、親が自分信仰する統一教会だのオウムだのエホバだのを子供に教え込んだり、集会に連れ回したりするのも憲法国際人権規約保障された人権の一つ、ということになってしまう。

親が家の資産を売り払ったり子供学費を払わず献金しまくって自己破産するのも、自分の金の遣いみちを自分で決めてるだけだから子供が教団から金を取り返すことはできない。

親が正体を偽った勧誘によって入信した場合は、親が教団を訴えれば献金を取り返すことができる判例はある。でもそれは親がカルトから目覚めて脱会した後ではじめて可能になる話で、子供カルトを辞めたがってても親がカルトにハマり続けてる場合はどうしようもない。

具体的な暴力育児放棄がないと児童相談所も介入できなさそうだし、親の信仰を辞めさせることはできない以上、さっさと親子の縁を切って自立していく以外の解決はなさそう。

2022-08-09

清水晶子先生の講演を読んで見る (1) 「学問の自由」の定義ってなんだろう

前置きの前置き

この文書で何が批判されているか知りたいだけの人は、一番下の節「まとめ」までジャンプ

前置き

清水先生の講演についてここ一週間くらい悪口Twitterで書いてた江口先生に、それブログに纏めてよと言ったら気が乗らないと断られてしまったので

代わりにそれっぽいものを書いてみる練習

具体的には江口先生

うまい人びとは、前に書いた辞書定義約定定義明確化定義理論定義なんかを縦横に駆使して説得にかかってきます

と最新のブログで書かれているのを、清水先生の講演を題材に自分なりにスケッチしてみる。

続き、というか中間にあたるのだが「(2) ポリティカル・コレクトネスってなんだろう」「(3)キャンセルカルチャーってなんだろう」を書くかは未定。

まり、この記事は書き起こしで言う「Part1 〜学問の自由とその濫用〜 」の検討が中心だが

最後の方で全体を対象にする前に他のPartの検討を書くべきところ、途中で力尽きている。

とはいえだいたいPart1の検討とほぼ同じものを繰り返すだけ


前提

を先に見ていることが前提。

特に江口先生ブログに書かれている5つの定義

説明はほぼ書かないので、分からなければブログを参照するように。



学問の自由辞書定義

まず、清水先生スライド提示するのが

1998年 国際大学協会(IAU)声明学問の自由大学自治社会的責任」による定義です。

学術コミュニティ構成員、すなわち、研究者教員学生が、倫理的規則国際的水準に関して学術コミュニティが定めた枠組みの中で、そして外部から圧力を受けることなく、学術活動を追求する自由

これは明らかに 辞書定義 ですね。

人びとがその言葉をどう使っているか国語辞典の載っているような形で説明している。

そして次に清水先生は、

一般的には、〜〜、というふうに考えることができる。」

「従来はそして一般的には、〜〜、というふうに理解されています。」

自分言葉でも「学問の自由」を定義します。

世間一般用法という文脈なわけですから、当然、スライド引用の言い換えに相当する語釈が、聴衆には予期される、

同じく 辞書定義 が与えられようとしているもの解釈されます

実際に与えられた定義を見てみましょう。

ある種の公の定義であるIAU声明に対する言い換えとして、清水先生による定義を読んでみると一つ気にかかるところがあります

IAU声明では「外部から圧力」となっているところが、

と非常に具体的な形になっています

世間一般用法として紹介される割には、議論のあり得るところで

「こういうのは多数派も少数派もない、学問独立って話なんですが、多数派から圧力特に抵抗しにくいので」

というふうに説明するほうが世間認識とあっているように思える。

とはいえ、ここまでならば、代表的な「外部から圧力」を並べただけ、ただの例示ゆえに言い換えの範疇であり、辞書定義のままだと受け取ることもできる。

学問の自由」の濫用としての「学問の自由侵害」への説得的定義

次に清水先生は「学問の自由」の濫用の話を始めます

ただ、ここで私が書きにくくて困ってしまうのが、清水先生が「具体的に」何を批判されているのかさっぱりわからないことです。詳しくは後の節でも取り扱います

今は、とりあえず定義の話をしましょう。

現代の誰かが主張している「学問の自由侵害」とは、〜〜だ」と、清水先生定義していると読める箇所を、少し文言修正の上、抜き出します。

見事にすべて 説得的定義 ですね。江口先生ブログで挙がっている

中絶とは、罪のない子供の容赦ない殺人である

中絶とは、女性を望まない負担から解放する安全外科処置である

などと同じ形式となっている。

ただ、読みながら何を論じているのかわからなくなって辛くなってしまうのは、

中絶の例ならば、中絶辞書定義 は共有されているという前提のもとで、 説得的定義 を用いているのに対し、

清水先生は、この文脈での「学問の自由侵害」とは 辞書定義 学問の自由侵害とは全く異なるものだと論じていることです。


(下の2節は「どう論じているのか」という細かいレトリック解説なので

批判の要点が掴みたいだけの忙しい人は飛ばしても良い。

どう辛いのかについては、「批判対象曖昧さ、具体性の欠如」でページ内検索してジャンプ。)


辞書定義明確化定義として使用することを目的とした約定定義へのすり替え

最初の節辞書定義から

これらは学問の自由侵害定義として読むことができるものであり、

先に導入された説得的定義社会的少数派の側からなされる批判や異議申し立て」とは対義の関係にある。よって等号で結ばれることはありえない。

ゆえに、「従来から論じられてきた一般的な節(辞書定義)」学問の自由ではない、という論証。

しかし、これはIAU声明にはなく清水先生が付け加えた箇所のはずですね。

先程はただの例示と見ればという限定をつけて辞書定義と認めました。

逆に言えば、「そうでなかったら学問の自由でない」というふうに使うならば、もはや例示ではなく、清水先生独自見解です。

すなわち、この時点で辞書定義として導入された学問の自由という概念

学問の自由を〜と私は定義します!」という約定定義へとすり替えられているのです。

一旦まとめると、

「よくわからないものを」「なんか悪そうに定義して(説得的定義)」、

「その悪そうな要素にぴったり当てはまらない要素を、一般的定義の中に紛れこませる(定義すり替え)」

これが清水先生レトリックです。

定義を縦横に駆使するレトリック

付け加えていえば、ここですり替えられた約定定義根拠

学問の自由とは

「力のある人たちとか多数派にとって都合が悪い、あるいはそこにとって利益にならないというだけの理由で、 研究教育を抑圧したり不当に妨げたりすることを困難にするはずのもの

という説得的定義の導入も行っています

まさに、

うまい人びとは、前に書いた辞書定義約定定義明確化定義理論定義なんかを縦横に駆使して説得にかかってきます

のものですね。

じゃあ、5つの分類の最後理論定義はどうか、

憲法23条保障する学問の自由

この一節は憲法学理論を援用しているため、少し強引ですが理論定義を示したものとも言えるでしょう。

実際、この定義根拠に「学問の自由侵害」を「なんか悪そうに定義した」説得的定義に対し

これは日本国憲法保障される学問の自由からはかなりかけ離れたもので、何を言ってるんだというふうに思われるかもしれません。

否定しています

なぜかけ離れているのかというのは詳しく述べられていませんが、

要は憲法学理論憲法原則としては国家権力監督するものであり、私人間効力の議論私人相互に大きな権力差がある場合の話である」という話でしょう。

権力差をどう捉えるか、例えば「学界から事実上キャンセルできたというのは、権力差があったといえるのではないか」というのが憲法上の論点になるわけですが、

そこを 説得的定義 から導かれる「抑圧側 VS 被抑圧側における抑圧側が学問の自由を主張している」という構図でクリアするわけです。

批判対象曖昧さ、具体性の欠如

ここまでいろんな種類の定義を用いたレトリックが使われてきましたが、

正直なところ、説得的定義から導かれる「抑圧側 VS 被抑圧側における抑圧側が学問の自由を主張している」という構図を用いた時点で

直感的にはそれは学問の自由ではないでしょうという話になります

ゆえに最も問題になるのは、そう定義されるのが具体的になんなのかです。


清水先生は「こういった言説が具体的にどう現れてきたのかご説明したい」と30分近く説明してくださっているのですが、

書き起こしを全文検索してもらえればわかるのですが「学問の自由」を直接的に濫用している例として挙げられているといえるのは、

Horowitzによる、Academic Bill of Rights (ABOR) のみです。

ほか間接的な繋がりとしては「ポリティカル・コレクトネス」「キャンセルカルチャー」の事例が話されているのですが

これも抽象的な定義操作時間を割いていて、具体的な文脈はほぼない。学問の自由とどう関係するかも全くと言っていいほど書かれない。

詳しくはそれぞれをどう定義しているのか、という点を検討する必要がありますが、

これは別の記事「(2) ポリティカル・コレクトネスってなんだろう」「(3)キャンセルカルチャーってなんだろう」に譲り、

記事「(1) 学問の自由ってなんだろう」では、直接的な例、ABORに絞ります

議論余地はない」ほど明らかなものだけ議論される

清水先生はABORを曲解して参照しているのではないか、という指摘もあるのですが、

とりあえずここは論点にせず、清水先生解説をそのまま採用します。

ABORの主張は、

ナチス政治哲学擁護であるとか、あるいは進化論否定であるとか、 そういうもの学術的に正当な主張の一つとして教えるべき」

「実際にそういうような授業になっているかどうかを、 授業内容を調査する仕組みっていうのを大学は作るべき」

学問の自由とはそういった環境で成立する。

ぶっとんでますよね。これ肯定する自由主義者いるんですか?

ナチス肯定論文を学問の自由擁護することはできない(マルコ・ポーロ事件)」じゃないですよ?

しろ、何が相手だろうと自由である肯定する、過激自由論者ほど否定する内容です。

大学ナチス擁護を正当な主張の一つとして教えるべき」、自由でもなんでもないじゃないですか

まとめると、

最終的には、そして本質的には、清水先生は「学問の自由」について議論余地のないことしか言っていません。

じゃあなんで議論になるのか。

清水先生立場からすれば、「学問の自由」の濫用だと当然問題視しているであろう例が

ある意味辞書定義のように暗黙に共有されているからです。

千田有紀と呉座勇一

清水先生にとって非常に身近な例であるはずのそれは2例あります

このちょうどいい2人については講演では全く触れない。

特に後者の呉座先生については質疑応答で「学問の自由」を求めている人として名前が挙がったにもかかわらず、

ちょっとからない」「詳しくない」「法律専門家ではない」「裁判をはっきりきちんと見ているわけではない」「労働争議であって学問の自由ではないんじゃないかなぁ」

との返事。

「そうです。呉座さんの事例こそが私が批判した「学問の自由」の濫用です」ではなく「詳しくない」。

訴訟原告の1人であるからには詳しくないわけはないのですが、文字通り解釈するならば

この「学問の自由」の濫用批判において、呉座先生の事例は検討すらされていない、ということになる。


たこの回答の続きとして、呉座のことを言っているわけではないという注釈付きで、「学問の自由では擁護できない」例が出されました。

理論物理学者の性暴力学問の自由擁護することはできない」

何を当たり前の話をしているのでしょうか。関係ありますか?

せめて多少は「学問の自由」と文脈がつながるように「酷いセクハラパワハラを長年犯してきた超一流哲学者大学から追放されたことを、学問の自由擁護はできない(ジョン・サール事件)」くらいにしましょうよ。

まとめ

文脈がわかるくらい解説をつける具体的な例については、当たり前を超えてもはや関係のない例しかさない。

それでいて、批判対象に対して一般に共有されるような辞書定義には触れないで、

何を批判しているのかも厳密には不明確なまま、説得的定義に対する抽象的な定義操作を元に議論を行う。

暗黙の辞書定義説得的定義の関連は、聴衆が勝手勘違いしてくれることに任せる。

これが、学問の自由についての、清水先生の講演の構造です。

2022-07-08

日中テレ東除いてみんな安倍

575川柳

ようするに、定番の各局放送スクショくれ、という話じゃないんだが、

空気を大切にする感覚、あるいは、一斉に同じ方向を向こうとする感覚

この日本人の底に流れている感覚ってどうしたら克服できるのかな、と考え込んでしまうわけだ。

落合陽一のこういうツイート象徴的だ。

https://twitter.com/ochyai/status/1545282099963625472

政府で働く人の悪口をみんなで言うと,その悪口を聞いた誰かが,日本を良くしようと思って銃でその人を撃ったりするんだよ.その人が撃たれた後にみんな暴力はいけない断固として許せないって言うんだよ.言葉の使い方は気をつけようね,みんなの悪意の責任はみんなで取ろうね,メディア個人も.



主語と述語を入れ替えたら、戦前のぜいたくは敵だ、というスローガンとなんら変わらないメンタリティ

このツイートをみて、表現の自由について少しでも考えたことがある人なら、すぐさま、この発言の危うさに気が付くんじゃないかと思う。

政府で働く人の悪口をみんなで言う」空気への落合氏の懸念は、「みんなの悪意の責任はみんなで取ろうね」という形で、一億総ざんけにつながってゆく。

しかし、こうしてあるべき「みんな」がひとつツイートに4回も強調され、プレッシャーになってゆく社会の危うさに気が付いていても、あるいは

表現の自由が脅かされると気が付いても、

残念ながら、というか、ひとたび憲法に結び付けて議論するやいなや、普通の人の感覚から離れたズレた議論になってゆく。

日本憲法学は腐っているので、公共の福祉論などをいくら学説定義を整理してきれいに論じてもほとんど生産的な議論はできない。

しろ、ただ単に、ヤバいぞ、と気が付くだけで正直、十分なのだ。その感覚戦争中に起きたことなど過去の思い出から引き出されるものかもしれない。

戦前の痛みを受け止めていれさえすれば、それが原点となる。共有できる、歴史という思い出が必要なのだ

しかし、実のところ、それも心許ない。

増田でこれ以上、脱線した演説をしたくはないのだが、ひとつだけ俺が好きなアメリカ連邦最高裁判決中のフレーズを置いていく。

空気ときには言葉不協和音に満ちていることは、弱さではなく強さを表している。

COHEN v. CALIFORNIA SUPREME COURT OF THE UNITED STATES 403 U.S. 15June 7, 1971

アメリカ最高裁意見が書かれる時には、建国時の200年くらい前の精神をふりかえって書かれることがしばしばある。

この不協和音という言葉も、フェデラリスト81論文(1788)で、A.ハミルトンが書いたとされる、「多くの関係者の不調和は・・討議を進展させるであろう」という言葉に源をたどることができる。

アメリカ建国当時のJ.マディソンは、民主制擁護すればするほど、多数の圧政を招き、民主制の基礎を掘り崩してしまう、民主主義ジレンマに強い問題意識を持っていた。

落合氏のツイートのような、この空気感が、民主主義をどう動かすかを想像し、多数の圧政を招くメカニズムの克服について考えなければならない、これがマディソンの問題意識だったといっていい。

多数決のもたらす結果を克服しつつ、いか民主政治を適切な方向に管理誘導するか、これが匿名論文として執筆されたフェデラリスト論文ポイントだった。

空気多様性擁護する、ということのアメリカ的な原点は、ヨーロッパでの苛烈宗教的対立にさかのぼることができるが、建国に至る思い出が憲法起草に反映され、代々引き継がれてゆく。

このように、歴史というのは憲法上の原理を考えるうえでとても重要で、原点となる記憶が、その時々の重要判決で繰り返し呼び戻され、継承されてゆくことが必要なのだ

憲法の考え方をさかのぼってたどっていったら建国者にたどり着くアメリカと、たどっていっても芦部や清宮の古臭い基本書で行き止まる日本との違いを思う。

日本では、というと、やはり戦前、戦中になにが起きたか、ということをしっかり心に刻むのが重要だと思う。

というか現在日本社会を方向付ける、歴史という思い出が、それ以外にない。

戦争体験にこだわらず、つくる、という発想もまあ大切かもしれないが、

自民党起草の憲法改定案のように大切な原点となる体験をなかったかのようにしてしまおうとする動きには警戒する。

しかし、原点があったとしても、それを頼りに、社会を同じ空気にしてはいけないと、どこまで切実に思えるか。ここに日本社会の弱さがあるようだ。


安倍さん亡くなったというニュースを先ほど知った。


安倍さんは、日本政治を大きく変えた人物安倍さんだけのせいではないが、小泉構造改革以降、正直、あまりよくない方向に日本が進んでいったと思う。

首相官邸の強化は小泉さんの置き土産、そのおかげで恩恵を受けた第一安倍内閣から、随分と政治官僚との関係も変わった。安保法制も最悪だった。

先ほど述べたような憲法改正のその動きの先頭にたっていたのも安倍さんだった。正直、あまりいいことを思い出せない。

こうしたこともふりかえるめにも

哀悼を表する。

2022-07-06

表現の自由をめぐる問題についてさすがにアップデートしようぜ

元々、表現の自由といったらナチスドイツSSソ連KGBがやったみたいに国家から弾圧されるものだった。だから表現の自由一般的消極的自由に分類されてそれに基づいて立法議論がなされてきた。

でも今は状況が変わりすぎた。

今も上記のような古典的表現の自由侵害はあるし、起こりうる。でも、今の民主的と言われる国々ではこれらよりも強力な私人による表現の自由規制の方が遥かに危険性として高い。

例えばクレジットカード会社が決済を拒否すれば、インターネット上のプラットフォームは立ちいかなくなるし、GAFAを敵に回したら対抗出来る人などいないだろう(国レベルでもかなり厳しい)。

現にトランプは元アメリカ大統領大富豪という圧倒的強者だが、GAFATwitterから締め出された結果ほとんど表舞台に現れることができなくなってる。

こういう私人間での規制のやり合いが激しくなってきてる現状で国家から規制にばかり怯えて、それしか議論しないのはさすがに視野が狭すぎる。

特定強者大企業自由表現規制するのも経済活動自由だと言って認めるならそれも1つの立場だろうけど、表現の自由国家侵害するものだと盲信して国家関係しないところで特定強者大企業表現規制をおこなってること自体を認めないのは現在世界分析としてあまり稚拙すぎる。世界恐慌直後に闇雲に自由主義を盲信して何も対策をしなかった政治家経済学者の二の舞になるぞ

正直俺は表現の自由は既に消極的自由の枠を超えて積極的自由の枠にも入りつつあると思ってる。俺はこれに対してどうやって対策すればいいのか、そもそも対策するべきなのかは分からないけど戦前日本憲兵を使って取り締まるみたいな古典的表現の自由を考えるだけの時代はもう確実に終わった。

これについて、哲学でも憲法学でもなんでもいいからこの手の問題に触れてる書籍とかがあったら読んでみたいから何か知ってたら教えてほしい。

2022-07-04

anond:20220704153427

元増田です。(一応元カキコにも本人認証を書いておく)

交通事故業務上過失致死だと書いているくらいだから法律を学んだのは何十年も前のことなのだろう

そういえばそうだった。うっかりしていた。お察しの通り、法学を学んだのは十数年前だし現職の法曹法学博士ではない。

一部ブクマが指摘しているとおり、「公共の福祉」を人権相互矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理であると解する立場は「一元的内在制約説」と呼ばれ、昭和30年代からわりと長らく憲法学の主流な学説とされてきた。

けれど、机上の空論に過ぎないことが既に広く知られている。

このこと自体は知っている。それで法学を学んだのが十数年前の人間として聞きたいのだが。今は一元的内在制約説にプラスアルファするのが主流だとされていることは知っているが、そこのプラスアルファ統一的な見解は出ているのだったか

危険の防止が含まれるのは一般的見解だ。あるいはさらに含めて(精神病強制治療などにおける)本人の利益も制約のうちに入れる説もある。だがそこは少なくとも俺の学んだ頃には結論が出ていなかった。

そもそも元増田自身が「最低限の性道徳」による制約を引っ張ってきた時点で気付かなかったのだろうか。

それにしても、トラバで指摘されている屋外広告物規制条例のように「そうはいっても結構規制されてるよな?」と気付かなかったのだろうか。

実は気づいていて、そこは『原則として』という但し書きに含めていた。だからこの指摘も想定内だ。

しかし(繰り返すが増田法学知識は若干古い)『一元的内在制約説を拡張した』考えが主流なのだから、まずは共通的な考えとして一元的内在制約説ベースの考えを紹介した。

ついでに言うと、二重の基準論は4の最後のところで少しだけ触れている。

どのみち、『秩序の維持』も無制限に認めたら大日本帝国憲法しかならないわけで、ジェンダー平等目的とした表現規制法を作った場合行為と結果のどちらに重点を置いたとしても(片方に全振りするつもりはない)『宇崎ちゃん献血ポスター』『温泉むすめ』『たわわの広告』『ロリエロマンガ一般』を規制できるとは俺は思わない。

anond:20220703120023

公共の福祉とは、原則として権利利益同士が対立した時にそれを調整するためのものだ。

間違い。

なんか、真に受けてる人が多いみたいなのでちゃんと書いておくけども。一部ブクマが指摘しているとおり、「公共の福祉」を人権相互矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理であると解する立場は「一元的内在制約説」と呼ばれ、昭和30年代からわりと長らく憲法学の主流な学説とされてきた。

けれど、机上の空論に過ぎないことが既に広く知られている。

みんな大好き長谷部教授の「新法学ライブラリー2 憲法」(新世社。当増田の底本は第4版(2008年))から持ってきてみよう。

もっとも,一元的内在制約説については,より根底的な点で,その妥当性に疑問を呈することもできる。

第一に,人権を制約する根拠となるのは,かならず他の人権でなければならないとの前提は,「人権」という概念をよほど拡張的な意味で用いない限り理解が困難である。たとえば表現の自由規制する根拠として持ち出される街の美観や静穏,性道徳の維持,電波の混信の防止などは,いずれも個々人の権利には還元されえないものであり,社会全体の利益公共の福祉)としてしか観念しえない。一元的内在制約説のよって立つ前提は,政府がかならずしも個々人の権利には還元し得ない社会全体の利益としての公共の福祉の実現を任務としているという明白な事実あいまいにするばかりでなく,現にある人権が制約されている以上,その制約根拠となっているのも人権であるという誤った思考を導く危険がある。

元増田は、一元的内在制約説という古い欠陥理論依拠している点で誤っているのみならず、一元的内在制約説の解釈適用においてすら、「『人権』という概念をよほど拡張的な意味で用い」る必要があるにもかかわらず、表現の自由の対抗利益に置きうる「人権」を限定的にすることで「公共の福祉概念を過小に設定している。

 

一元的内在制約説は1955年に登場した古い学説で、かつては一世を風靡したが、今じゃ(というか十数年前には既に)芦部憲法高橋教授個人人権の間に損する矛盾の衝突の調整と、自由国家にとって最小限の任務とされる社会秩序の維持と危険の防止であるという定義を付記せざるを得なくなっている。すなわち、現代ではもはや維持されていない学説だ。

そもそも元増田自身が「最低限の性道徳」による制約を引っ張ってきた時点で気付かなかったのだろうか。

 

そして増田の論はその後、創作物規制広告規制を行うとするならば、それは当然に『表現の自由』に対抗できるだけの権利利益が無いといけない。という独自見解開陳し、それを武器に、対抗利益の要保護性をお気持ち断じてバッサバッサと巻藁切りを始める。

まぁこれは、一元的内在制約説の広く共有された欠陥である「制約の可否を判断する具体的な基準が導かれない」という弱点の犠牲になったものとみることもできるが、それにしても、トラバで指摘されている屋外広告物規制条例のように「そうはいっても結構規制されてるよな?」と気付かなかったのだろうか。今じゃ常識の三段階審査とまでは言わないまでも(交通事故業務上過失致死だと書いているくらいだから法律を学んだのは何十年も前のことなのだろう)、古来より伝わる二重の基準くらいは持ってきて欲しかったものである

2022-07-02

表現の自由」についてのメモ的なもの

 下記のエントリーanond:20220701074807)で色々と書いてある点について。目下話題になっている「表現の自由」について。自分用の整理として。

1. 表現の自由とはなにか?

 目下話題の「表現の自由」は、いかなる意味表現の自由なのだろうか。それは憲法21条1項に見られるような法的なそれだろうか。それとも、憲法21条1項のようなものとは異なった何かなのだろうか。たとえば、JAなんすんが制作した『ラブライブ! サンシャイン!!』のキャラクターを利用したポスターについて、絵の内容がが性的である※1という批判があった(なお、これや宇崎ちゃん欠缺ポスター事件の余波で、赤木氏らツイッター凍結騒動があったりした。覚えているだろうか?)。

 ここで、抗議をJAなんすんが考慮して、ポスター撤回したとする。すると、「誰の」自由が「誰によって」侵害されているのだろうか。侵害者をざっくりと抗議する者として捉え(本来ツイッター批判的な言葉を言っている者、電話をかけて意見を伝える者、付和雷同していたずら電話をする者、大量の手紙を送りつける等のいやがらせをする者等を十把一絡げに全部抗議者として捉えるのは適切ではあるまいが)、被侵害者をさしあたってJAなんすんとして、JAなんすんが抗議者に対して抗議をやめる(たとえば、ツイッターで「ポスター撤回すべし」等の意見つぶやくのをやめさせる)ように請求する法的資格を有する、というのが表現の自由主張の趣旨か。

 はっきりいえば、そのような主張は法的には認められない。私人間効力の論点を見直すべきであるしか言い様がない。ここで、抗議をやめるように要求する資格があると裁判所肯定すれば、抗議者の表現裁判所(=国家機関!)が介入することになり、それこそが表現の自由侵害である。この構図において、憲法21条1項が保障する表現の自由恩恵に浴するのは抗議者の側となるだろう。目下話題の「表現の自由」は、憲法21条1項とは異なる問題であると解するのが相当である・・・のだろう。

2. 規制概念

 元々のエントリーでは次のような言明がある。

言いたかったのは、フェミニストあくまで「女性実質的表現言論の自由を高めるための環境づくり」を目指しているのであって、「表現規制派」というレッテル貼りは間違いだということ。フェミニストリベラル派が目指すのは、あらゆる階級属性の人が等しく表現の自由行使できる社会だ。

 これに対するブコメはこう言っている。

preciar おまえ等がぶっ叩いてきた作品ほとんどが女性の手になる物である時点で、ただの妄想というか開き直りしかない/そもそも平等のために表現規制しろと言う主張が「規制派」でなくてなんだ?恥に加えて知恵も無い

 後段の「そもそも平等のために表現規制しろと言う主張が「規制派」でなくてなんだ」という部分に注目したい。再びポスターを題材とする。「規制」という言葉を使うのは公権力ではないか不適切のように思うけれども、例のポスターに対する抗議は、ポスター掲示することを抑制しようとする意図を有し、ある一つの表現を抑圧する行動である、という部分を問題として切り出すことにしよう。ここで想起するべきなのは表現すべてがまったく自由(というより、放縦のまま)とされることなどあり得ないということである。たとえば名誉毀損的な言動は認められない。名誉毀損言動をしている者を叱りつければ、それは一つの表現の抑圧には違いない。しかし、名誉毀損をされないというのも重要利益であり、自己表現利益と考量される対象となる(そうならないという人はいないだろう)。プライバシーも同様であるノンフィクション『逆転』事件を想起すれば良い。前科実名暴露されない利益を重視する見地から、『逆転』における表現抑制されている(この事件では、慰謝料請求裁判所が認めているから、公権力による「規制」ですらある!)。プライバシー保護のために表現抑制するべきであるという主張は「規制派」であろうか。

 名誉毀損プライバシーは具体的な個人利益問題となっているが、女性蔑視の問題はそうではないと思うかもしれない。しかし、番組準則のように、社会に薄く広く広がる利益保護(たとえば、放送番組政治的公平性)を保護するために、表現抑制する(番組編集準則であれば、放送局の自由)ということは、そうおかしな話ではない(なお、憲法学では、番組準則は、それへの違反総務大臣による放送免許の取消原因になり得る等の効果もつ限りで違憲であるとしている。)。たとえば、大阪府知事大阪市長橋下徹トーク番組に対して、政治的に公平ではないという批判は、無論番組作りを抑制する可能性がある。実際、激しい批判を浴びて、大阪毎日放送社内調査を行って検証したのである。これも「平等のために表現規制しろと言う主張」だから規制派」となるのだろうか?それはそれで一貫した立場ではある。それこそ「知恵も無い」と思うが。

 なお、念のためにいえば、プライバシー名誉権も日本国憲法は明文で保障していない。そのような利益であっても、憲法21条保障する表現の自由にとっての対抗利益となることができる。憲法の明文で保障されていない権利表現の自由の対抗利益になり得ないという考え方は、畢竟独自見解に過ぎない。

3. 「表現の自由」は個別的特殊的な権益なのか?

 ここからは元のエントリーとの関連性は薄くなる。

 選挙において「表現の自由」を掲げる政治家がいる。彼らの問題意識は極めて偏頗ではないか日本表現の自由をめぐる問題状況は深刻なものがある。ところが、こと選挙で「表現の自由」を旗印にする者の言動を見ていると、選挙運動の規制公務員政治的意見表明やストの広範な禁止放送資源の分配問題政府情報保全・公開等々、様々な形で存在しているはずの問題状況が捨象されて、取り上げられているのは「マンガアニメ」の自由ということになっている。また、「アニメマンガ」だけを対象にしても、取り組む分野が偏っているのではないか。たとえば、これ(https://twitter.com/KenAkamatsu/status/1542366137979400193)には『国が燃える事件が入っていないが、右翼の抗議は免罪されているのか。あるいは、最近の『「神様」のいる家で育ちました』も入っていないが、宗教団体からの抗議は免罪されているのか。上記は、批判としてはマージナルかもしれない(忘れていただけかもしれない)が、刑法175条の廃止等(ポルノ合法化;「有害図書販売規制廃止ないし合理化)を公約に入れていないのはどうしたことか。

 「表現の自由」を掲げる政治家言動を観察していると、一つ気づくことがある。彼らは、表現の自由抑制している制定法を改廃するのではなく、規制対象外となるように関係機関に働きかけを行って「免除」(制定法の外部で活動しているのだからお目こぼしに近い)するという活動に主眼を置いているようである。念のためにいえば、そういった活動政治家が行うこと自体は奇妙なことではない。問題は、「表現の自由」といった一般的普遍的権利を掲げながら、規制廃止を唱えるよりも、特定表現に限って規制免除するように(制定法の改廃ではなく)法執行機関に働きかけをしていることである※4。取締当局に働きかけをして有利な方針を引き出すという方向性は、自由にとって脅威であることに変わりはない。結局、働きかけをする人物意向によって「自由」の内実が左右されることになるからである。「免除」の仕組みを動かす人物特定出版社特定作品群を代表している場合、その他の出版社表現には「免除」を拒否するという形で脅威となる可能性が存在し続ける。政治家言動ナイーブに受け止めてはいけない。

 なお、私は実は「アニメマンガ」の中の特定作品群のみを対象とした偏頗な政治運動自体けしからんというつもりはない※5。しかし、「表現の自由」という看板は下ろしてもらいたい。

4. 「エロ」の規制をめぐって

 「表現の自由」を掲げる政治家ないしツイッターアカウントを見ていると、「エロ(・グロナンセンス)」の自由を重視しているような印象がある。こういった表現一般について、公権力の介入を排除する防御権があるのは当然だ、という前提があるような気がする。しかし、「わいせつ(obscenity)」にあたる言論憲法上の権利として保護されないはずである憲法上の権利として保護されないということは、内容規制をしても合憲であるということになる。日本最高裁の考え方もそうであろう:

なお性一般に関する社会通念が時と所とによつて同一でなく、同一の社会においても変遷があることである現代社会においては例えば以前には展覧が許されなかつたような絵画彫刻のごときものも陳列され、また出版が認められなかつたような小説も公刊されて一般に異とされないのである。また現在男女の交際男女共学について広く自由が認められるようになり、その結果両性に関する伝統観念修正要求されるにいたつた。つまり往昔存在していたタブー漸次姿を消しつつあることは事実であるしかし性に関するかような社会通念の変化が存在しま現在かような変化が行われつつあるにかかわらず、超ゆべからざる限界としていずれの社会においても認められまた一般的に守られている規範存在することも否定できない。それは前に述べた性行為非公然性の原則である。この点に関する限り、以前に猥褻とされていたもの今日ではもはや一般猥褻と認められなくなつたといえるほど著るしい社会通念の変化は認められないのである。かりに一歩譲つて相当多数の国民層の倫理的感覚麻痺しており、真に猥褻もの猥褻と認めないとしても、裁判所良識をそなえた健全人間観念である社会通念の規範に従つて、社会道徳的頽廃から守らなければならない。けだし法と裁判とは社会現実を必ずしも常に肯定するものではなく、病弊堕落に対して批判的態度を以て臨み、臨床医役割を演じなければならぬのである

最大判1957(昭和32)年3月13日 刑集11巻3号997頁:チャタレイ夫人の恋人事件

エロ」の自由擁護していくとなると、「保護されない言論」の判例法理桎梏いかに除去していくかを考えるべきであろう。スウェーデンではポルノ出版自由対象とされていることに注意する必要がある。スウェーデン憲法典の一部を構成する出版自由に関する法律は、出版自由制限できる場合限定列挙する。児童ポルノ出版自由制限できる場合に挙げられている※6が、ポルノ一般は挙げられていない。他方で日本の状況を考えてみよう。もはや何の修正もなく『チャタレイ夫人の恋人』は出版されているが、刑法175条自体は生きている。最高裁判例を変更していない。捜査機関取締り方針を変更すれば、刑法175条でもって再び刑事罰が科されるであろう。他の成人向けのアダルトビデオにしても、マンガにしてもアニメにしても同様である一般に「エロ」の表現の自由を目指していきたいのであれば、少なくとも刑法175条を廃止しなければならないはずであるしかし、この最大の桎梏存在認識していない者も少なくないように思う。もしかすると、このような規制状況はもはや動かしがたいので、所与としなければならないと考え、より低い脅威度のものを優先しているのかもしれない。あるいは、彼らが取り組んでいる「マンガアニメ」は実は「わいせつ」にあたらない物件のみで、ハード・コア・ポルノ的な「マンガアニメ」は眼中にないのかもしれない。しかし、それでは『チャタレイ夫人の恋人』や『悪徳の栄え』、あるいは『蜜室』に取り組んだ人々と比べてあまりにチャチな取り組みだと思う。

 丸山眞男を引き合いに出すまでもなく、日本人は既成事実に弱いと指摘される。いったん規制されると大変だから規制される前に対処する政治家必要であるという言い分を聞くが、既成事実に屈服して「一端規制されると大変」な状況を強化しているのは誰なのだろうか。

※1 ここで「性的」として批判されているのは、単に裸体だとか性器描写されているという意味ではなく、ほぼ女性蔑視的という意味に等しいことに注意するべきである

※2 書いているうちに思ったが、リュート判決の構図に似ている。

※3 スウェーデンなどの欧州諸国ではポルノ合法化されている。スウェーデン等で購入したヌード写真集日本に輸入して税関検閲に引っかかる、というのが税関検閲事件の流れだ。

※4 なお、児童ポルノ禁止から創作物を除去せよとの主張は、一般的規制問題として評価できよう。

※5 むしろ出版社利益を守るためと考えれば、個別出版について規制お目こぼししてもらう活動大事だろう。だが、あくま出版社権益であり、表現の自由という共通財の問題ではない。

※6 日本出版されている成人向けマンガイラスト児童ポルノにあたるかと言った事件があったのだが、スウェーデン最高裁マンガ表現形態に十分配慮した判断を行っている(NJA 2012 s. 400. 翻訳もある。外国立法255号[2013年]223頁)。このような判断日本最高裁がするかというと、全然しないだろう。

2022-06-28

選挙恒例の自民党改憲草案デマが来たから潰しておく

必ず自民党改憲草案を持ち出して危機感を煽るやつがここやTwitterに現れると思ってたら早速現れたか説明してやる。

https://kaikensouan.com/

まずあの有名な自民党改憲草案はもう時代遅れのものだ。既に自民党は新しい改憲方針策定している。そしてこれがそのホームページ

https://www.jimin.jp/kenpou/proposal/

トップページを見てどこか見覚えのあるやつもいるだろう。そう、もやウィンはこの新しい改憲方針に伴って生まれキャラだ。まあこいつは今回どうでもいいか無視するけどな

新しい改憲草案では4つの指針を掲げてる

1自衛隊の明記と自衛権言及

2緊急事態条項の制定

3参院選の合区解消

4教育政策の拡充

多分一番問題になるのは、2番目の緊急事態条項だろう。正直まだ方針段階だからどうなるのか分からないんだが、フランスドイツ憲法緊急事態条項に近いもの存在しこれらの国が民主主義をやれている以上緊急事態条項導入=独裁は誤りだろう。

正直俺は緊急集会で十分だと思うし、やるとしても緊急時の期間を決めた一時的選挙の延期くらいで良いと思ってる。

1,3はあんまり詳しくないので言うことは無い。4は特に否定する理由もないので言うことはない。

最後にあの悪名高き改憲草案はどうなったのかだけ話しておく。あれは一応自民党改憲歴史の1ページに刻まれているが、もう過去遺物扱いだな。あんな読んで得するのはもう歴史学者くらいしかいないだろうな。自民党内に改憲草案的な思想を持つやつもいるだろうけど、主流派にはなれていないんだから気にする事はない。少なくともしばらくは人権剥奪憲法なんて言い出すことすら難しいだろうな

それと「自民党改憲草案」で検索するとあれがひっかかるし、今でも見られるから知らないとあれを今でも自民党の総意だと思い込む奴がいるのはわかる。消すのは資料の保存の観点からまずいだろうし、扱いが難しいな。結果的にはある意味自民党デジタルタトゥーになってるわけだ。(自民党改憲草案の下に新しい改憲方針ホームページリンクくらい貼ってやればいいのに)

雑に話したけど詳しいことは上に貼ったホームページから見てみてくれ。自民党改憲方針歴史や考え、具体的な改憲後の条文例とかも載ってるから

最後に俺はネット上でも自由政治議論はされるべきだと思ってる。だけど、間違った知識や古い知識で語ったり扇動したりするのは社会にとっても本人たちにとっても有害から俺含め最低限ちゃんとした最新の知識をつけていこうな。この話で改憲草案に騙されるやつが少しでも減ってくれれば幸いだ。

追記

なんか伸びてたか適当追記しておく

面倒だから先頭に書いてしまうが、詳しいツッコミに関してはまず新方針HP内の「憲法改正に関する議論の状況について」っていう資料を見てからにしてくれ

そして以下で俺が書く話もこの資料に基づいて話してる。

もしこれより新しい憲法改正議論資料があったらぜひ教えてくれ、情報アップデートができるのは嬉しい

じゃあなんで廃案にしないですか?

自民党過去にs47,s57,h17,h24に憲法改正に関する草案や報告を発表してる。(ちなみに話題になる改正草案はh24のやつ)

自民党としてはこれを憲法改正に関する一つの大きな議論として見てる。つまり個別に立ち上げられた計画じゃないんだ。

そして今回の新方針もこの流れを汲んだものだ。だから自民党内の理屈としては廃案というより、より良い形に発展させたという見方になってるんだと思う。

資料を作る時に全く新しく作り直すならともかく最初に提出したものを第二稿ができたからと言ってすぐ消したりしないだろ多分自民党としてはそれくらいの意識だと思う。

いから「誰」が「廃案にした」と「いつ」言ったのか書けよ。

婉曲な擁護なんて必要ない。

最後にこれの返答も兼ねてまとめると、「誰も廃案にしてない」が正解

今もあの草案存在する。ただしそのまま通すつもりはなく現在改良中

草案と新しい方針が別のもの解釈する理由が無いんだが。

上の話を踏まえるとこの指摘は結構鋭いことを言ってると思う。

まさにその通りで別物じゃないんだよ「改良」したものなの俺はここが憲法改正草案に関する混乱の原因だと思ってる

詳しく見ようとしないと「別物じゃないなら結局同じだろ」って思われるのは当然なんだよな

ただ、元々は見るに堪えないものが改良に改良が重ねられていった結果良い物になるなんて様々な分野でよくあることだし、ここについては良い草案ができるまで国民が見守り、検討し、批判していくしかないと思う

その4項目がやばいor不必要だということも分からいかネトウヨ馬鹿なんだよな

俺はこれが「やばい」、「やばくない」なんて話は最初からしてないんだよ。ただ今の自民党意見はこうだよっていうのを紹介しただけ

実際に俺はこの四項目については緊急事態条項以外については言及してないし、緊急事態条項に関しても結構消極的な言い方だったよな

俺がここで言いたいことは「判断は最新の情報と正しい知見に基づいてお前ら自身でやってくれ」だけ

こういう誤読がこないように最後文章を入れたのにこういう読み方をされると文章を書く難しさを思い知らされるな

どうせ匿名だし正直に教えてほしいんだけど、俺の説明ってそんなに読みにくいかな?俺としては悪くないくらいの説明ではあったと思うんだが...

ともかく1回目の改憲をやるまでは、本音は一旦隠しておくという作戦

1回改憲をすればそれ以後の改憲ハードルが下がるからそれからなら本音出せる。

これは「本音」を出したら批判すればよくないか

ちなみに憲法学の通説では正しく憲法改正手続きを踏んでも「国民主権・人権保障・平和主義」の三原則と96条(憲法改正に関する条文)に関しては変更できないというのが通説だから(当然だが判例はないけど)、大坂の陣みたいに一回目で憲法改正手続き簡素化して外堀を埋めて、次で一気に独裁化みたいなのはまずできない。安心してくれ

こんなふんわりしたまとめみたいなのを読んでも実際の草案出してなけりゃ議論しようがないんだが

それはそうなんだけど、さすがに過去のものを持ち出すよりは意義のある議論ができるはずだから...

フランスドイツ憲法緊急事態条項に近いもの存在しこれらの国が民主主義をやれている以上緊急事態条項導入=独裁は誤りだろう。

いや、ここはジャップランドなんだが…(;^_^A

緊急事態条項関連の最大のやらかしをしたドイツでもちゃん抜け道を潰したシステム作りをすれば、緊急事態条項を設けても独裁化しないっていこうとを言いたかった。

システムでどうにかなるなら日本に同様のものを取り入れればいいだけ。デモすらろくにやらない日本クーデターなんて夢のまた夢だしシステムを整備すれば大丈夫だと俺は思ってる

お前がデマ

お前が提示したページに「草案」なんて全く書いてないのに(書かれてる言葉は「提案」)「新しい草案」と書いていて、まるで自民が「草案」を更新たかのように書いてる。

過去野党自民党総裁も兼ねる総理自民草案問題点を指摘して「撤回するのか」とか迫ったことあったが、それに答えず草案草案として今現在も党内で維持されたままだアホ

令和の国会でも普通に自民草案言及しながら議論行われてるわ

https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=120804183X01220220512&spkNum=20&current=2

(もちろん自民草案をそのまま発議にかけて世論の反発を生むような馬鹿なことはせずに一つ一つ徐々に進めるというやり方をとるのだが)

今の自民党は新草案を用意してる段階だし「新しい憲法草案」っていう言い回し不適切だった。指摘ありがとう

議事録ざっと読んでみたけど石破「私どもが政権を奪還したときに、憲法九条も含めて、改正草案というのを作りました。」って言うのがおそらく言いたい該当箇所だろう

あの改正草案ができたのが2012年4月27日自民党政権与党になったのが第46回衆院選2012年12月16日からここの改正草案をh24年版と解釈すると時系列的に矛盾が生じるんだよな。ただ新方針を「草案」っていうのも違和感があるし、申し訳ないがここについてはわからない。何か情報があったら教えてくれ

石破茂の話をすると、h24年改正草案の起草委員会に入ってる大物政治家の一人だしこいつは自民党内でも気を付けて見た方が良いと思ってる(ちなみに安倍改正委員会はいるけど起草委員会には参加してない。菅、岸田はどちらにも入ってない)

明日休みなうえに眠れなくてだらだら追記を書いてしまって申し訳ない。

とりあえず、俺の言いたいことは一貫して「政治は最新の正確な情報に基づいて判断するべき」だけだ。

その点で俺はまだまだ甘いところもあったと思う。有益情報や鋭い指摘してくれた奴は感謝してるありがとう

2022-04-25

営利表現の自由表現の自由埒外に置くのは、長らくアメリカ最高裁立場であったし、今日でもそう考える人は少なくない。メジャー教科書記述絶対視してそれ以外の主張を退けるのは哀れな司法試験受験脳。

https://b.hatena.ne.jp/entry/4718554686765224770/comment/world3

そりゃまあ、世間一般の人が憲法学の「通説」に権威を認めるべき理由なんてないからね。仲間内だけではなく広く世間に発信したいなら、司法試験受験脳は卒業して内容の説得力勝負しましょう。

https://b.hatena.ne.jp/entry/4718578809462578658/comment/world3



通説を無視するだけでなく、あたかも自説こそ通説であるかのごとく吹聴されている言論に対して、それは通説ではないよ、通説はこうだよ、と紹介することが

メジャー教科書記述絶対視してそれ以外の主張を退けているかのように見えてしま自分の哀れな脳を心配された方がいいと思います

また、自説を絶対視してそれ以外の主張を退けようとしているのは表現規制したがっている方々であることも既に指摘されています

複数学説がある論点で、特定の説(例れば法人人権否定説)を採るのはもちろん自由です。しかし、当該研究者政治的党派的な立場信条を優先し、自分の採る見解(通説でもない)が唯一絶対立場・説であるかのように述べ、権威を利用して素人を誤導し、バレたら法律論ではないと言うのは酷すぎます

https://twitter.com/YusukeTaira/status/1517721078126170112



もし通説に反対したいのであれば、自分の採る見解(通説でもない)が唯一絶対立場・説であるかのように述べ、権威を利用して素人を誤導し、バレたら法律論ではないと言うような卑劣な真似はやめて、ついでに司法試験コンプ脳も卒業して、内容の説得力勝負しましょうね

ところで、女性有色人種は長らく劣った存在と見なされてきたし、今日でもそう考える人世間一般から差別主義者と呼ばれる方々)は少なくないですが、女性有色人種白人男性と対等な存在とする見解絶対視して劣った存在とする主張を退けるのは哀れなナントカ脳なんでしょうか?

2022-04-24

実名ではなるべく表現の自由議論に加わるべきじゃない

https://twitter.com/YusukeTaira/status/1517801507608948737

芦部先生佐藤先生などごく一般的憲法教科書に基づきニュース記事等について呟いているだけなのに、いつのまにか「表現の自由戦士」なる称号(?)を授与されていたようだが、憲法学の通説を紹介したら皆こうなるのでしょうか…

午後6:44 2022年4月23日

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/YusukeTaira/status/1517801507608948737

world3 そりゃまあ、世間一般の人が憲法学の「通説」に権威を認めるべき理由なんてないからね。仲間内だけではなく広く世間に発信したいなら、司法試験受験脳は卒業して内容の説得力勝負しましょう。

2022/04/24

worris 21条の話ばっかりで、13条や14条に言及しないからでは?

2022/04/24

typographicalerror 教科書に基づいてニュースについて呟いていてもご自身の主張は入るものですからね…さすがにそれに気づかないほど愚鈍な方とも思えないのでカマトトを感じる

2022/04/24

yabusaki 〇〇していただけのつもりがあっちの界隈に取り込まれて帰ってこれなくなった、みたいな人をいっぱい見てきたけど、最近は某漫画家のように自民党から立候補するルートもあるからなぁ

2022/04/24

asumi2021 差別問題存在しないかのような解説だし妥当評価なんでは

2022/04/24

憲法の初歩的な部分であれ表現の自由に関わる事を弁護士が呟いたが最後

表現の自由戦士と言われ以後そういうレッテルで見られるようになる

そして弁解しようがはてブでは呟いた方にも原因があると言われる

実名表現の自由について呟く人はこの待遇覚悟しなければならない

2022-04-17

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/tikani-nemuru-m.hatenablog.com/entry/2022/04/17/033548

「おまえメディア広告によってジェンダー平等を推進し有害ステレオタイプ固定観念)を撤廃するって自分から約束したよね。なに約束破ってるの?」と文句いったら表現の自由侵害か?

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/YusukeTaira/status/1513509810091687939

私人間(私人間効力)の問題であることは、憲法人権規定無視して良い理由にはなりません

憲法学における間接効力説(間接適用説)によれば、民事法の規定解釈適用に際して、憲法趣旨価値を反映させることで私人間の人権保障の実現を図るべきと考えています(最高裁判例立場です)

そのため、私人間の話であるからといって、憲法21条1項の表現の自由が当然に関係なくなるという見解は、憲法学では一般的な考え方ではありませんので、そういった見解問題です

2022-02-28

anond:20220227203228

憲法学平和学が専門である名古屋学院大学飯島滋明教授によると、女性前線砲撃や爆撃を受けると服が吹き飛ばされて裸になってしまリスクがあるから女性前線に出すべきではない。

https://www.jprime.jp/articles/-/9682?page=2

2022-02-27

から自衛隊のもの憲法違反なんだってリベラル曰く。

anond:20220227115027

自衛隊憲法違反。だから自衛隊解散せねばならない」「自衛隊の前提を当然とする日本国民ネトウヨ」とする必要がある。ところが、今やリベラル自身が「自衛隊いるか改憲不要」とか言い出す。

憲法の条文が1文字も変わってないのに、なんで日本護憲派は、半世紀もたたないうちに、意見が180度変化するんだよ。頭いかれてるんじゃないか

かつては、暴力を奮ってでも、住民票の受取拒否など、それこそ憲法違反行為をしてでも、自衛隊員を自分たちそばから追い出そうとするほど嫌っておいて、今困ったら「助けてください」だって? 馬鹿休み休み言えよ。

社民党党首 福島瑞穂

http://www.asahi.com/2004senkyo/news/TKY200406300351.html

憲法の明文の規定と照らし合わせれば、違憲であると言わざるを得ない」と述べ、旧社会党時代の94年に「自衛隊合憲」とした党の見解を変更する考えを示した。福島氏の個人的な考えであり、党として見解を変更するかどうかは、中期的な指針である社会民主主義宣言2005」を採択する来年秋の党大会正式検討される見通しだ。

日本共産党 志位委員長

https://www.jcp.or.jp/seisaku/006-0609/kenpou9jyo_yougo.html

そして私は、自衛隊憲法違反といわれるのがいやなら、憲法九条を取り払うことでこの矛盾解決するのではなくて、世界に誇る憲法九条の完全実施に向けて、憲法違反自衛隊現実を一歩、一歩変えていくことこそ政治のつとめだ(拍手、「そのとおり」の声)、こう考えるものであります。(拍手

早稲田大学 水島朝穂憲法学)

http://www.asaho.com/jpn/bkno/2008/1117.html

日本憲法9 条の観点からすれば、文民統制が徹底した「理想的」な自衛隊であっても、違憲性の問題はなお解消されない。

防衛協会会報141号

https://ajda.jp/publics/index/124/

憲法学者の7割が「違憲」の存在と語り、又、小学校教科書では《自衛隊については憲法と照らし合わせて様々な意見が交わされている》とされ、中学校高校では《政府合憲解釈し学界や判例には憲法違反もある》と記されています

この様に憲法根拠が無い事から日陰者扱いをされ、支える家族もつらい思いをしているのが現状です。我々は24時間365日、命をかけて日本平和安全を守ってくれる自衛隊の皆様に「自衛隊さんありがとう」の感謝気持ちを込めて『自衛隊』を憲法に明記し自衛隊に誇りと名誉回復する活動青年部会の輪を広げ、47都道府県組織するべく邁進致します。

沖縄タイムス

https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/703510

入学書類は受け取らない、帰れ」と怒鳴ったという。当時20歳の海上自衛隊士長、大旗清さんの経験だ。仕事に生かそうと選んだ電気工学科。自衛官からという理由で一度も受講できないまま1年後に退学した。

大学側は一時、入学を保留した。当時の本紙に「事実上の不許可」と書かれた対応は、反戦運動をする学生たちが学内封鎖や授業ボイコットに及び、本人にも危害が加わりかねないため-とされた。一転して入学を認めた後、予測は当たった。

首里城跡にあったキャンパスに通う大旗さんを見つけると、追い出す学生たちがいた。時に竹ざおや棒、拳で突き、蹴り、石を投げた。教室に連れ込んで2、3時間、150人ほどで詰問した末に「帰れ」「入学認めないぞ」などと怒号を浴びせた日もあった。

https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/687565

日本復帰前後自衛隊県民の激しい反発を受けた。配備が本格化すると、自治体自衛隊員の転居手続き拒否成人式への参加を拒まれるなど、地元の「反自衛隊感情」は、一層高まった。

「樹々の緑」通信京大学生運動史研究会

http://w01.tp1.jp/~sr10697360/kiginomidori.html

https://archive.is/XB02W

66年12月に同学会委員長に選出され~67年12月まで2期つとめましたが、思い出深いのが全学で闘われた自衛官入学反対闘争です。工学部院生協議会を中心に60年代に入って取り組まれてきたこの闘いはついに全学学生大会・全学ストにいたり、奥田総長との大衆団交で「京大

自衛官は入れない」という趣旨確認を勝ち取り、その成果は全国の大学に波及してゆきました。

2022-02-25

anond:20220225022746

国際紛争解決するための手段」は「侵略戦争」だと解釈するのが憲法学では多数派であり、政府見解でもある

実際、パリ不戦条約では同様の文言侵略戦争を指しているという理解一般的だしな

2021-09-28

憲法12条は日本人蔑視ゴミ条文

高市発言憲法12条が話題だけど、憲法97条とか12条を改めて読むと、GHQ西洋人優越日本人蔑視思想露骨に現れててかなり辛い。

要は、

「俺たち西洋人様が歴史上苦労して獲得した人権を、お前ら日本人にも与えてやるから大いに感謝しろよ」(97条)

「お前ら日本人文明水準では人権はまだ早すぎるかもかもしれないから、濫用すんなよ、せいぜいマシなことに使えよ」(12条)

ってことだよ。

こんな上から目線の変な条文、欧米憲法には見られない。

こんなもの金科玉条の如く有り難がってきたのが戦後日本憲法学。

2021-09-22

anond:20210922233830

しろスガのやり口に反対する奴は、即座にフェミ議連を支える程の気骨じゃないとやっとれんよ。

スガや高市フェミニズム思想社会学憲法学みたいなのを一番嫌ってるからね。

2021-09-18

国は危機感持てよ。敵国に塩を送るなよ。

中国への頭脳流出を止める秘策が「愛国心の涵養」とは恐れ入る。

ジェンダー学や憲法学あたりの新進気鋭が引き抜かれるのを止める術がないんだが?

2021-09-06

anond:20210906125831

1. 表現の自由戦士の自認

自分は「表現の自由戦士であると思いますか?

表現の自由戦士」ではないと思います

例えば百田尚樹氏の一橋大講演中止騒動などに興味は持てなかったし、一般の「表現の自由」にはあまり興味がありません。

表現の自由明るい人々の話を聞くと、ヘイト本などは「買えば売り上げに貢献して癪なので、図書館が所蔵することで十分に批判されるべき」という意見多数派のようですが、私個人は「目に入れたくない」「子供の目に触れさせたくない」という感想しか持てないのは、私自身の未熟によるところだと思っています

2. 無修正AV

刑法175条(わいせつ頒布等の罪)により、いわゆる無修正アダルトビデオ販売基本的にできません。このような規制は適切だと思いますか?

(現状の規制は適切だが、その上で、より広く規制すべきである、という考えの場合も、ここでは「適切だと思う」に含まれものします。)

適切だと思いません。

わいせつ物」などよりも、性行為禁止する方がよほど有意義だと思います

3. 名誉毀損

名誉毀損行為犯罪とされています。このような規制は適切だと思いますか?

適切だと思います

ただし、司法拡大解釈には常に注視すべきだと思っています

また、侮辱罪の懲役刑導入には反対です。

4. ヘイトスピーチ解消法の基本理念

いわゆるヘイトスピーチ解消法(注1)は「国民は『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』(注2)のない社会の実現に寄与するよう努めなければならない。」という基本理念を定めています(なお、禁止規定や罰則はありません。)。このことは適切だと思いますか?

(そのこと自体は適切だが、より範囲を広げるべきである、又は、禁止規定や罰則を加えるべきである、という考えの場合も「適切」に含まれものとして回答してください。)

難しい質問ですが、どちらかと言えば適切だとは思いません。

現時点では実効力に乏しく、一方で実効力を持たせるよう強めてしまうと萎縮効果無視できなくなり、「現行法限界」を解消できたとは思えません。

性質上、名誉棄損などとは違い親告罪にはできませんので、例えば友人同士の悪態などに萎縮効果を生むと、弊害を受けるのは当事者たちだと思います。)

とは言え代案もありませんので、現状ではbetterと言わざるを得ないかもしれません。

行政裁量権の範囲内で対応できなかったのかな、とは少し疑問に思っています

(例えば、在日外国人団体などの法人格に対する侮辱名誉棄損として訴訟を起こすとか、それを行政として支援するなどがあってもよかったかもしれません。)

5. ヘイトスピーチへの罰則

ヘイトスピーチ解消法上の『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』(注2参照)につき、罰則を定めることは適切だと思いますか?

適切だとは思いません。

6. 宇崎ちゃんポスター

日本赤十字社は、2019年漫画『宇崎ちゃんは遊びたい!』とコラボしました。その際、単行本3巻の表紙に「センパイ! まだ献血経験なんスか? ひょっとして……注射が怖いんスか~?」というセリフ等を加えたポスター(注3)を、献血ルーム内及び献血ルーム前に掲出したところ、一部から批判を受けました。このようなポスター掲出行為禁止する法律を制定することは適切だと思いますか?

「このようなポスター」が未定義のため、この質問には回答不可能ですが、宇崎ちゃんポスター不適切だったとは思いません。

「このようなポスター」が公共空間から排除されるというのは、フィクトセクシュアル・フィクトジェンダー、並びにスペクトル位置する人々に対する悪質な差別虐待であると言わざるを得ません。

7. ラブライブパネル

JAなんすんは、ラブライブ!とコラボしたパネル(注4)を設置したところ、一部から批判を受けました。このようなパネル設置行為禁止する法律を制定することは適切だと思いますか?

「このようなパネル」が未定義のため、この質問には回答不可能ですが、ラブライブ!のパネル不適切だったとは思いません。

「このようなパネル」が公共空間から排除されるというのは、フィクトセクシュアル・フィクトジェンダー、並びにスペクトル位置する人々に対する悪質な差別虐待であると言わざるを得ません。

8. あいトレ

あいトリエンナーレ2019(「表現不自由展・その後」を含む。)には補助金交付されていました。この補助金交付は適切だと思いますか?

適切だと思います

違法暴力的手段合法的展覧会妨害するような、犯罪者・反社会的集団迎合する態度はありえないと思います

9. 憲法

憲法の概説書又は教科書を1冊以上通したことはありますか?

通読したことはありませんが、 『リアル憲法学』法律文化社 を一冊持っています

10. ゾーニング

ゾーニング規制について何か意見があれば記載してください。

(「ゾーニング」と言っても色々なケースが考えられるので、どのような「ゾーニング」を想定しているか記載してください。)

まず、「見たくない」からゾーニングを求めているのか、あるいは「悪影響がある」からゾーニングを求めているのか、それらの論点を都合よく使い分ける人を良く見かけますが、大変卑怯な態度であると言わざるを得ません。

「見たくない」人のために一歩下がるのは時に必要マナーだと思いますし、それ自体不利益はそれほどないので、受け入れることは難しくないと思います

一方で、「悪影響がある」と認めるということは、(「悪影響」の種類にもよりますが、)「本来あってはいけない(が、ガス抜きとして見逃されている)」という(差別的構造を追認することにほかなりません。

議論の土台が、「この世に存在してもいい」ということを前提にしていない限り、その「議論」に巻き込まれることそれ自体拒否する必要が生まれしまうのです。

これは「議論拒否したい」ということではなく、むしろ建設的な議論をしたいのですが、それが難しいということです。

(「見たくない」という感情に「悪影響」という理屈を付けるな、という意見もありますが、私としてはむしろ、「悪影響」という偏見を「見たくない」という同情の盾で守っているようにも見えます。)


また、「見たくない」人のためのゾーニングばかりが議論されますが、主題はむしろ「見られたくない」人々のためのゾーニングにこそあると思います。(前者ももちろん大切です。)

プライバシー権というのは、古典的には「放っておいてもらえる権利(the right to be let alone)」とも言われましたが、これは自己決定権などとも関係の深い権利です。

例えば、「着たい服を着る権利」は、「公共空間に着て来るのだから個人自由では済まない」のでしょうか?

もう少し議論の分かれるところを言えば、「タトゥーを隠さな権利」についてはどうでしょうか?

安易な「ゾーニング」に反発する人々が求めている権利というのは、そういう意味で「放っておいてもらえる権利(the right to be let alone)」ではないでしょうか。

エロ」という多義的言葉議論されることが多いですが、「性的活動必要ポルノ」ばかりではなく、「文化的活動必要ファッションアートジェンダー・エクスプレッション」であることも少なくないと思います。(宇崎ちゃんポスターや、ラブライブ!のパネルは、後者であると思います。)

その意味では、ゾーニングそれ自体はむしろ我々の権利を守る大切な壁であると思っています

しかし、「ゾーニング」という言葉がそのように使われる場面がほとんどないのは、腑に落ちないところです。


さらに、表面的には「性的活動必要ポルノ」であっても、それが政治的文脈を伴い、「政治的表現」として表出される場面もあります。最も扱いの難しいものとして、そのような「政治的表現」が、ファッションアートに転ずるという現象もあります

これは最初議論に戻りますが、「性的活動必要ポルノ」について、「本来あってはいけない(が、ガス抜きとして見逃されている)」ものではない、という声を上げる必要も時にはあります

これもまた、ゾーニングを受け入れられない場面があることの一つの理由だと思います

2021-08-05

書け書けと言われたので

これはid:muchonovによる、id:rag_enさんのエントリ muchonovさんの提示した「判断力が未熟だから」論法では、年齢による“パターナリズム”を肯定するのは無理があるよという話と、あとリテラシー - Click Game. への返信です。

引用されている増田テクスト位置づけについて

まず、rag_enさんがご引用くださっている、自分増田で書いた文章子供の権利は制限されているし、性行為に伴うリスクを判断できない」の位置づけなんですが、これはmuchonovが何か新しい提案をしたぞとか、今からそういう社会を作るぞ、という内容ではありません。このスレッドの親増田の「なぜ、子供が性を売ってはいけないのか」という疑問への応答として、今の社会がそういう風になっている理由として、法律的社会的にこのような背景がありますよ、と説明するものです。言い換えると、これは〈べき論〉ではなく〈である論〉のつもりで書いたものです。このことは、ここから先の話とも繋がってますので、ひとまずスタート地点としてご認識ください。

パターナリズムについて

rag_enさんは以下のように、「『社会コンセンサスがあるから』という理由でのパターナリズム肯定」や(判断力が未熟な当事者保護する)「手段としてのパターナリズム自体を強く批判されています

未成年に対しては愚行権を含む自由権一定の制約を課すべきだという社会コンセンサスがあるからです。未成年に対しては人権を制約するレベルパターナリズム保護者的統制主義当事者能力リソースの不足を社会保護者として補い、庇護する)をとってもよいし、分野・状況によっては積極的にそうしなければいけない

いやもうこれ、『社会コンセンサスがあるから』なんていう、ふにゃふにゃな理由での“パターナリズム”を肯定してしまっているの、控えめに言っても完全に思考が狂ってますよね。

そもそも『「判断力」によって峻別すべき』だと仰るならば、「ペーパーテストして免許制にでもすれば?」でほぼほぼ終了する話なわけです。『「判断力」によって峻別すべき』ならば、その「判断力」をテストする、というのはどう見ても最も正道な手段なのですから。“パターナリズム”などという手段を用いる必要は全くありません。


ここを読んでいて、最初「ん?」と混乱してしまったのですが、もしかしてrag_enさんには、「パターナリズム」という概念について重大な誤認がありませんか。rag_enさんが「“パターナリズム”などという手段を用いる必要は全くありません」という主張とともに、代案として展開されている判断力によって(ある問題についての当事者能力責任能力の有無を)峻別する」、そして、判断力がないとみなした対象自由権を(当人保護のために)何らかの形で制限する…という考え方は、まさに『パターナリズム』そのものではないですか? 

現行の日本法律が、年齢によってその人物判断能力推認し、それが十分でないとされた年齢に属する児童保護するために彼らの自由権を一部制約するのも、別の方法判断能力吟味裁定し(たとえば精神的な障害を持つ人や依存症に苦しむ人や認知症患者などを、家裁判断によって成年被後見人とすることなど)、彼らを保護するために彼らの自由権を一部制約するのも、どちらも法学の分野でいう「弱いパターナリズム」だと思います

憲法学世界で「パターナリズム」といえば、まず未成年者の人権制約の場面が思い浮かぶ。すなわち、十分な判断能力のない未成年者については、親が子に干渉するようなやり方で、国が未成年者の人権を制約することが認められると考えるアプローチである(1)。たとえば佐藤幸治は、未成年者の人権制約について、未成年者が「成熟した判断を欠く行動の結果、長期的にみて未成年自身目的達成諸能力を重大かつ永続的に弱化せしめる見込みのある場合に限って正当化される」とし、これを限定されたパターナリスティックな制約としている(2)。このようなパターナリズムは、個人判断能力の不十分さを補うために後見措置を行うことから、弱いパターナリズムと呼ばれる(3)。

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0RwE-rfojV4J:https://core.ac.uk/download/97063334.pdf+&cd=2&hl=ja&ct=clnk&gl=jp

そして、未成年や年齢が低い児童判断能力が不十分とみなされる理由は、法学世界では、彼らの判断が、それ以上の年齢層による判断に比べ、①知識情報を得た上での判断・②適切な理解に基づく判断・③強要なき自律的判断・④実質上も自発的判断ではない可能性が高く、それによって、当事者自身が想定しない結果や不利益をもたらすリスク懸念されているからです。[^1]

[^1]性的自己決定に関しては、古い調査ですが、10代の人工妊娠中絶についてのアンケート結果(https://www.jaog.or.jp/sep2012/JAPANESE/MEMBERS/TANPA/H15/030217.htm)を読む限り、確かにそのリスク存在しているといえます10代の妊娠中絶経験者の68.1%妊娠して「困った」と回答しており、その多くが①②膣外射精安全日など誤った避妊方法を選んだり(情報理解力の不足した判断)、③相手避妊をしなかったり(強要された判断)、④経済的事情などを踏まえれば出産育児不可能なのに妊娠する可能性のある行為をしてしまう(実質的には非自発的判断)など、当人判断能力の不足によって、望まない妊娠人工妊娠中絶に到っています

この前提において、当事者自由権を法と社会が一部制約することが正当化されています。これはmuchonovが勝手に言ってることじゃなくて、法学におけるパターナリズム議論の中で整理されている話です。

ソフト(弱い)パターナリズム」が自由への介入を正当化できるのは、人の行為が以下の何れかに因って判断された場合です。

1. 実際に情報を知らされないで判断した場合(not factually informed)、

2. 適切に理解していないで判断した場合(not adequately understood)、

3. 強要されて判断した場合(coerced)、または

4. その他、実質的自主的にではなく判断した場合(oterwise not substantially voluntary)。

http://www.fps.chuo-u.ac.jp/~cyberian/personal_responsibility.html

そして、未成年者や特定年齢に満たない児童に対する「弱いパターナリズム」に基づく人権制約は、日本を含め、大半の近代国家法制度に含まれています性交同意年齢という概念もそうですし、制限行為能力者という概念もそうですし、ある面では責任無能力者という概念もそれに関わっています。そのような、未成年者や児童人権を明らかに制約する仕組みが各国の法制度に組み込まれているのは、当然、その国家議会立法などの民主主義手続きを経てその法律を定めた結果であり、『社会コンセンサス』の賜物でしょう。

から先ほどのrag_enさんの、「『社会コンセンサスがあるから』なんていう、ふにゃふにゃな理由での“パターナリズム”を肯定してしまっているの、控えめに言っても完全に思考が狂ってますよね」とか、「muchonovさんの提示した「判断力が未熟だから論法では、年齢による“パターナリズム”を肯定するのは無理がある」という指摘は、日本だけでなく、性交同意年齢や制限行為能力などの概念法制度に組み込んでいる全ての国家社会に対して「完全に思考が狂ってますよね」「論法に無理がある」と非難していることになりませんか

現在日本では、性交同意年齢(13歳)未満の男女と「性交等」をすることは法律で禁じられており、もしそうした場合、それが13歳未満の側の当事者主体的判断によるものであっても、相手強制性交等罪(非親告罪)で処罰されます。13歳未満の側の当事者には、必ずしも性交に関して正しく判断する能力が備わっておらず、その能力の不足による誤った判断不利益から彼らを保護しなければならない、とみなされているからです。これも「完全に思考が狂っている」「無理がある」論法でしょうか。

私はrag_enさんがそういうチャレンジングな主張を展開されるのは別に構わないと思っていますし、繰り返しそう申し上げてもいますが、だったらその主張はmuchonovという個人に向けて言うべきことじゃなくて、そうした法制度を運用している国家やそれを是認している国民に対して言うべきことなんじゃないかな、と思います。だから自分は、再三「rag_enさんのお考えを、広く世間に問えばいいと思います」と申し上げているんですけども。

あと、これはこちらの邪推ですけど、おそらくここでrag_enさんが問うべきだったのは、「性的自己決定権をめぐるパターナリズム的な人権制約の適用対象を決める上で、年齢という指標を用いて一律に決める(現在法制度に組み込まれている)方法と、ペーパーテストを行って免許付与するという(rag_enさんが提唱する)方法の、どちらが制度設計として筋がよいか」ということだったのではないでしょうか。そうではなく「パターナリズムという手段ではなくペーパーテスト免許制という手段を使えばいい」と主張されている姿勢から、rag_enさんのパターナリズムについての認識は、一般的用法とズレがあるように感じました。もし「そうではない」ということなら、そうおっしゃってください。

※ここでもし自分がrag_enさんを先回りして擁護するとしたら、「rag_enさんの言うペーパーテスト免許制という提案は、パターナリズム的な観点判断力が未熟な当事者保護するため)に基づくものではなく、その行為による他者危害リスクなどを鑑みて、本来無許可では行ってはいけない諸行為に対し、当事者能力知識技術総合的に認証したうえで特別アクセス権を付与するもの、つまり自動車免許医師免許に相当するものであるからパターナリズムにはあたらない」という立場は、かろうじて取りうると思います未成年児童が関わる性行為について、当事者不利益よりも他者危害リスクを先に考慮しなければいけない状況というのは自分には俄には思いつきませんが、まあそこはよしとしましょう。

しかし、そのような制度---国家国民の性行為に関わる知識判断能力ペーパーテスト弁別し、それが当局の定めた水準を満たしているかどうかによって、セックス権利を与えたり奪ったりする制度---というのは、自分国家による生-権力的介入・管理アプローチとしていささか度が過ぎていると思います。というか、「規律化による〈従順身体〉の構築」というフーコーテーゼをそのまま戯画的に具現化したような感じすらします。

また、自動車免許社会実装コストについてのrag_enさんの記述を踏まえると、rag_enさんは、その「セックス免許」の仕組みを社会実装するコストも、免許取得費用として「受験者」から徴収して賄えばいい、とお考えのように見えますセックスへのアクセス権を求める市民自身から試験料を徴収して、セックス免許センター受験者にテストを行って、合格者に免許を発行する。もしそういう制度運用イメージされて仰っているのなら、この構想が現行の法制度にある「年齢によるパターナリズム保護」の仕組みよりもメリットが多くデメリットが少ない現実的提案だと感じる方は、あんまりいないんじゃないでしょうか。もちろん、rag_enさんのような考え方の人たちが社会運動などを通してそのアイディアを人々に受け入れさせて、社会コンセンサスを変えていくことができれば、その状況も変化する可能性はあると思いますが。

https://anond.hatelabo.jp/20210805095853 に続きます

2021-06-03

憲法学とか政治学ってどうやっても

本人の政治的立場とかから分離できないと思うんだけど

本当に学問として成立してんのか気になる

2021-02-01

anond:20210201115301

皮肉なことに、このやり取りが社会学憲法学の近さを証明してるな~って感じる。

何をもって成功/失敗なのか示さない。

その対象はキム王朝にとってなのか、国民にとってなのかも示さない。

北朝鮮だぞ、ダメだろ?」これで通ると思ってる。

ま、こんなネット素人意見憲法学評価に影響があったら本職の人たちがかわいそうだからこれまでにするけど。

anond:20210201084828

こういう返信欄を見ると「論点を分ける」ってことが苦手な人が多いってわかるな。

9条の話をしてるのに勝手に他の条文の話をしだしたり、9条の話をしてるだけで、9条以外の憲法学論点を知らないって言いだしたり。(1つの論点ですらまとまらいから他の論点はあえてしてないだけなのが理解できてない。)

anond:20210201124107

昨日の仏教学者僧侶兼任が多いみたいな話を踏まえると、そのへんもどの程度厳密なのかよくわからん

すくなくとも経典解釈とかを研究しているという点で、憲法学的な要素があると思われてもおかしくないぐらいには考えたけど

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん