はてなキーワード: 屋外広告物とは
長谷部先生の言う「政府がかならずしも個々人の権利には還元し得ない社会全体の利益としての公共の福祉の実現を任務としているという明白な事実」
これについて長谷部先生が度々例に出してるのが「大阪市屋外広告物条例事件」で、これって美観風致を守るためにビラ貼りを禁じたことを合憲としたものなんだけど、美観風致を失ってもそれで失われる人権なんてないよねっていう話をしたの
そして長谷部先生は人権と人権の衝突の調整の役割だけだと公共の福祉は不十分って批判したの
だから人権と人権の衝突の調整という機能そのものが失われたわけではなくて、公共の福祉には2つの機能があるよねっていう意見が今の主流になってる(法学用語だと二元的内在外在制約説っていうから詳しくは調べてくれ)
おい! その増田を書いたのは俺だが俺を巻き添いにして元増田を中傷するな!
俺とて別の増田に言われて調べるまではクルマの表現規制なんて知らなかった。
法律の知識があるなら、ただそれを広めるべきで、無駄にマウンティングする必要はないだろ。
それじゃ衒学だ。
そういえばそうだった。うっかりしていた。お察しの通り、法学を学んだのは十数年前だし現職の法曹や法学博士ではない。
一部ブクマが指摘しているとおり、「公共の福祉」を人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理であると解する立場は「一元的内在制約説」と呼ばれ、昭和30年代からわりと長らく憲法学の主流な学説とされてきた。
けれど、机上の空論に過ぎないことが既に広く知られている。
このこと自体は知っている。それで法学を学んだのが十数年前の人間として聞きたいのだが。今は一元的内在制約説にプラスアルファするのが主流だとされていることは知っているが、そこのプラスアルファに統一的な見解は出ているのだったか。
危険の防止が含まれるのは一般的な見解だ。あるいはさらに含めて(精神病の強制治療などにおける)本人の利益も制約のうちに入れる説もある。だがそこは少なくとも俺の学んだ頃には結論が出ていなかった。
そもそも元増田自身が「最低限の性道徳」による制約を引っ張ってきた時点で気付かなかったのだろうか。
それにしても、トラバで指摘されている屋外広告物規制条例のように「そうはいっても結構規制されてるよな?」と気付かなかったのだろうか。
実は気づいていて、そこは『原則として』という但し書きに含めていた。だからこの指摘も想定内だ。
しかし(繰り返すが増田の法学知識は若干古い)『一元的内在制約説を拡張した』考えが主流なのだから、まずは共通的な考えとして一元的内在制約説ベースの考えを紹介した。
ついでに言うと、二重の基準論は4の最後のところで少しだけ触れている。
どのみち、『秩序の維持』も無制限に認めたら大日本帝国憲法にしかならないわけで、ジェンダー平等を目的とした表現規制法を作った場合に行為と結果のどちらに重点を置いたとしても(片方に全振りするつもりはない)『宇崎ちゃんの献血ポスター』『温泉むすめ』『たわわの広告』『ロリエロマンガ一般』を規制できるとは俺は思わない。
間違い。
なんか、真に受けてる人が多いみたいなのでちゃんと書いておくけども。一部ブクマが指摘しているとおり、「公共の福祉」を人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理であると解する立場は「一元的内在制約説」と呼ばれ、昭和30年代からわりと長らく憲法学の主流な学説とされてきた。
けれど、机上の空論に過ぎないことが既に広く知られている。
みんな大好き長谷部教授の「新法学ライブラリー2 憲法」(新世社。当増田の底本は第4版(2008年))から持ってきてみよう。
もっとも,一元的内在制約説については,より根底的な点で,その妥当性に疑問を呈することもできる。
第一に,人権を制約する根拠となるのは,かならず他の人権でなければならないとの前提は,「人権」という概念をよほど拡張的な意味で用いない限り理解が困難である。たとえば表現の自由を規制する根拠として持ち出される街の美観や静穏,性道徳の維持,電波の混信の防止などは,いずれも個々人の権利には還元されえないものであり,社会全体の利益(公共の福祉)としてしか観念しえない。一元的内在制約説のよって立つ前提は,政府がかならずしも個々人の権利には還元し得ない社会全体の利益としての公共の福祉の実現を任務としているという明白な事実をあいまいにするばかりでなく,現にある人権が制約されている以上,その制約根拠となっているのも人権であるという誤った思考を導く危険がある。
元増田は、一元的内在制約説という古い欠陥理論に依拠している点で誤っているのみならず、一元的内在制約説の解釈適用においてすら、「『人権』という概念をよほど拡張的な意味で用い」る必要があるにもかかわらず、表現の自由の対抗利益に置きうる「人権」を限定的にすることで「公共の福祉」概念を過小に設定している。
一元的内在制約説は1955年に登場した古い学説で、かつては一世を風靡したが、今じゃ(というか十数年前には既に)芦部憲法に高橋教授が個人の人権の間に損する矛盾の衝突の調整と、自由国家にとって最小限の任務とされる社会秩序の維持と危険の防止である
という定義を付記せざるを得なくなっている。すなわち、現代ではもはや維持されていない学説だ。
そもそも元増田自身が「最低限の性道徳」による制約を引っ張ってきた時点で気付かなかったのだろうか。
そして増田の論はその後、創作物規制・広告規制を行うとするならば、それは当然に『表現の自由』に対抗できるだけの権利・利益が無いといけない。
という独自の見解を開陳し、それを武器に、対抗利益の要保護性をお気持ちで断じてバッサバッサと巻藁切りを始める。
まぁこれは、一元的内在制約説の広く共有された欠陥である「制約の可否を判断する具体的な基準が導かれない」という弱点の犠牲になったものとみることもできるが、それにしても、トラバで指摘されている屋外広告物規制条例のように「そうはいっても結構規制されてるよな?」と気付かなかったのだろうか。今じゃ常識の三段階審査とまでは言わないまでも(交通事故が業務上過失致死だと書いているくらいだから、法律を学んだのは何十年も前のことなのだろう)、古来より伝わる二重の基準くらいは持ってきて欲しかったものである。
そう、公共の福祉については意外と知られてないんだよな。
先日増田で、萌えラッピングバスが上手くいかない、って話を聞いたので調査していた。
実は千葉市では、クルマに付ける広告は厳しく制限されているみたいだ。
このような、いわゆる屋外広告物規制条例は、日本のあちこちで制定されているらしい。
当然、表現の自由との摩擦で燃えて、かなり昔に、最高裁判所が判断を下した過去がある。
結局、大阪市屋外広告物規制条例は憲法違反ではない、という結果になった。
…ビラの内容が営利と関係ない物でも、都市の美観、風致を害するものとして規制されている。国民の文化的生活の向上を掲げた憲法のもとでは都市の美観、風致を維持することは公共の福祉を保つことになるので、この程度の規制は合理的な制限である」
判決文に明示されていないが文面から、公共の福祉で表現の自由の対抗になったのは、おそらく「生存権」だと思う。
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
「実際に松戸市内に住んでいる人間の、VTuber戸定梨香の印象」を書いた増田だけどね。
ご報告が遅くなり申し訳ありません。 ラッピングバスの件ですが、 6月の中旬には一度、皆様にご報告出来る形になりそうです。 当初の形とは少し違ったものになりそうではありますが、その経緯もお話させていただければと思います。 もうしばらくお待ちくださいませ。 ありがとうございます。 https://twitter.com/ASE_Itakura/status/1529729999342710784
7月になった。
いまだに「フェミに執拗に妨害されている」とか言っている人達もいるが、違うね。
だったら、プラン2の「自家用車にラッピングして走らせる」なら出来るはず。
そもそもの話、松戸市、と言うか、千葉県全体がアドトラックやラッピングカーに、かなり厳しい。
繁華街の広告看板サイズの規制を強めて、巨大看板を撤去したら街から活気がなくなるみたいに言う人がいるけど賛成できない。
個人の意見だけど大事なのは看板とかネオンじゃなくて人間でしょって思う。行きかう人々、客、お店の人の行き来。
看板のサイズを規制したら活気がなくなると感じるならば、看板の前にそこはもうすでに廃れているんだろ。気づかなかっただけで。
インターネットのコミュニティもそう。いくら広告をべたべた貼っても投稿する人が減れば寂れた感じがする。
人が投稿しないサイトに広告をベタベタ貼ったところで活気のあるサイトだななんて思わない。
そういう事じゃないのかな。
ただ行政の資料を見ると、看板の規制自体は必要としつつも、街に活気をもたらす効果は認めているようだ。
下記は神奈川県。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/x2n/cnt/f692/documents/aramashi201907.pdf
屋外広告物は、私たちに目的地までの案内などの様々な情報を提供するなど広く利
用されており、また、街に活気をもたらすものです。しかしながら、自由に広告が出され
ることになると、街並みや自然景観を乱したり、広告物の落下などによる事故の要因と
なる事も考えられます。
どちらにせよ私の考えで行こうが、行政の考えで行こうが、広告看板サイズの規制を強めたら繁華街から活気がなくなるという意見は間違っていると言える。
「広告に関する苦情で最も多いのが、アドトラックについてです」というのは、東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課の担当者だ。アドトラックは、広告を目的に走行する「広告宣伝車」と言われ、ラッピングバスや車体に広告を掲載したタクシーなども含まれる。東京都では、「東京都屋外広告物条例施行規則」などで街中の広告の規制を行っているが、広告宣伝車については、「消防自動車又は救急自動車と紛らわしい色を使用しないこと 」とあるだけで、内容についての規制はない。
しかし、10年近く前から、街中を大音量の音を出し、派手なデジタルサイネージや電飾を用いて走るアドトラックに対し、苦情が多く寄せられるようになったという。そこで東京都では2011年、屋外広告物条例施行規則を改正して、広告宣伝車のデザインの自主審査制度をスタートさせた。審査は、業界団体などで構成する「公益社団法人東京屋外広告協会」(東京都千代田区)が実施。この自主審査を通らなければ、アドトラックは東京では走れないことになる。
例えば、風俗店求人サイトのアドトラックが審査を受けた場合はどうなるか、東京都の担当者に確認したところ、「自主審査を通るのは難しいのではないか」という回答だった。公開されている審査基準で、基本方針の「年齢、性別に係らず人々に不快感を与えないデザインとすること」や、「広告の表示内容」の「公序良俗に反しないこと」「児童及び青少年保護の観点から適切な内容とすること」などが抵触する可能性があるという。それでも、都内では風俗店求人サイトの宣伝を始め、東京都が導入している自主審査を通るとは思えないアドトラックが横行している。一体、なぜなのか。
「そうしたアドトラックのナンバーを見ると、ほとんどが他県だと思います。あくまで東京都で登録された車両しか審査対象になりません。そして大体、アドトラックの問題は都市部のものなので、他県ではほとんど規制がない。他県で登録した東京都への流入を手をこまねいて見ているしかないのが実態です」
芦屋市「日本一厳しい景観条例」施行、「営業の自由」より「景観」が優先される?
https://www.bengo4.com/c_1018/n_4863/
兵庫県芦屋市で、屋上広告を全面禁止し、看板の色や大きさを厳しく規制する「屋外広告物条例」が7月1日に施行された。広告制限で有名な京都市を上回る規制もあり、「日本一の厳しさ」などと報道され、話題になっている。
「実際に、今回の芦屋市の景観条例や、これまで一番厳しいといわれていた京都市の景観条例についても、『憲法違反である』という声が目立つという状況にはありません。
それは、景観条例による広告規制で営業の自由(憲法22条)などが制約されるにしても、市民の良好な景観を求める利益を守るための条例なので、『公共の福祉(憲法13条、22条など)による制約としてやむをえない』という見方が一般的になっているからだと考えられます。
また、憲法上の人権の中でも、営業の自由などいわゆる『経済的自由』と呼ばれる権利は、他の種類の人権(精神的自由や生存権など)と衝突する場面では、ある程度制約されてもやむを得ないという考え方があります。
自分の敷地内で外から見えないようになら好きに家も看板も電柱さえも好きに建ってていいだろうが。
見たくもない人に対しても見せて表現の自由にはならないと思うよ。
俺はエロ漫画を好んで読むけどフィクションはフィクションとして自宅で読んでいるだけだしね。
ま、俺自身はゴミなんで景観が汚くてもまあ良いとしても問題はこれからを生きていく子どもたちだな。
せめて良好な環境で育って欲しい。
京都府木津川市と奈良県奈良市にまたがるイオンモール高の原の話
イオンモール高の原が、同じく市町境をまたぐ奈良登美ヶ丘、京都桂川、四條畷やイオン半田店と違う点は、警察の管轄が分かれるということ。そのため、両府県警は造成工事のころから協議を続け、事件や事故に備えてイオン(当時)に境界線を引くよう申し入れをすることになった。その結果、イオンモール高の原だけ通路、階段、駐車場、そして電機整備室にまで線が引かれている。
ただ、もし府県境の真上で万引きなどが起きたとき、権限争いが起こるかと言えばそうではなく、あらかじめ床面積の大きい方の警察が担当すると決められている。そのためか、通路に線が引かれていても専門店の中にはなく、駐車場も車止めが黄か緑のどちらかに色分けされている。
電話を両市から引くことはないため、実際にはどこで事件が起ころうともモール内の防災センターを経由して京都府警に一報が入ることになり、そのまま京都府警が駆けつけてから管轄する府県警に引き継ぐ(携帯電話から入電した場合は奈良県警のことも)。
巡回には両方からやってくるが、防犯訓練やイベント、啓発活動は両方のときと一方だけのときがある。単独で店にポスターを配る場合は、府県境でUターンするなんて光景も。
京都側の相楽中部消防組合消防本部と奈良側の奈良市消防局がオープン前に事前協議を行い、防災訓練、消防点検などは京都側が担当すると決められ(よそでも同じで、例えばイオンモール京都桂川だと京都市。Honda Cars 奈良中央 高の原店だと奈良市)、喫煙等も相楽中部消防組合火災予防条例第23条により制限される。ただし、11月の消防フェアは奈良市消防局北消防署と相楽中部消防組合消防本部の共催。
火災発生時も警察同様、電話の関係で京都側に入電するが、そこから奈良市消防局にも出動要請する(携帯電話の場合は逆もあり得る)。一方、救急は入電した側が出動し、いつも両方から来るということはない。ちなみに、奈良市消防局と相楽中部消防組合消防本部は全国で初めて、都道府県を超えたはしご車の共同整備を目指している。
スク革や東京カルチャーカルチャーなどで、京都側で使えないと紹介された奈良県の商品券。奈良側では使えるのかというとそういうわけでもない。地方消費税の税収が少ない奈良県は、奈良側のみ参加を認めているので、平城遷都1300年記念プレミアム商品券(2010・2011年)、せんとくんプレミアム商品券(2011年)では確かに県の方針に従ったが、生活応援せんとくんプレミアム商品券(2014年)、せんとくんプレミアム商品券(2015年)ではなぜか全店舗で参加を見合わせた。一方、奈良市は京都側でも使用を認めた。
奈良側でも京都府の最低賃金が適用される。ただ、以前は「高の原店に研修に行った時奈良の最低賃金がどうたらって裏に書いてあったんだけど」といった声も。
商業施設の住所決めは法務省の管轄になるが、法律上の決まりはない。高の原は京都側のフロア面積が広く、事務所も京都側のため京都府木津川市相楽台1-1-1。
映画館は奈良市側にあり、「Yahoo!検索大賞2016」奈良県部門賞にも選ばれたが、興行場法や条例に基づく営業許可は京都府が出し、府の青少年の健全な育成に関する条例が適用され、生活衛生同業組合京都興行協会に所属している。そのため、近鉄奈良駅近くの映画館が閉館した際には、徳島市も映画館がなかったのに「県都で唯一 映画館ゼロに」と報道され、山口市の映画館がなくなってからも、なぜか奈良市だけが全国の新聞・テレビ・ラジオやネットでないない言われる羽目に。
無印良品 イオンモール高の原は奈良市側にあるが、住所は京都府のため、奈良市は無印良品 近鉄奈良が閉店してから無印良品 ならファミリーがオープンするまでの間、三重県津市とともに無印良品のない県庁所在地となった。
奈良側にある「ゆめはんな歯科クリニック高の原」「ポシブル」はなぜか住所が奈良市右京1-6-1で、「サンマルクカフェ」もレシートだけ奈良市。また、京都側、奈良側に関係なく木津川市相楽台1-1-1と相楽台1-3が混在しているが、店舗の入れ替わりに伴って相楽台1-3は減少しつつある。
京都府民は、0歳から中学校卒業まで保険診療の自己負担額が200円だけで済むが、モール内のゆめはんな歯科クリニック高の原の場合は住所が奈良市のため、一度自己負担金を支払った後、支給申請書を役所に提出しなければならない。
京都側、奈良側関係なく市外局番は木津川市の0774。公衆電話も同じで、置かれているタウンページは京都府宇治・山城地区版。イオンモール高の原のある平城・相楽ニュータウン(京都府・奈良県奈良市)は、ネットが普及するまでタウンページが分かれていることが不便だった。
奈良市水道局と京都府営水道の両方から供給され、テナントごとに床面積の大きい方と契約する。水道代節約のために地下水を利用する企業も多いが、イオンモール高の原では使用していない。
搬入口は京都側と奈良側がある。また、廃棄物は発生した市ごとに分別と出し方が異なるため(奈良市は透明・半透明の袋であればよいのに対し、木津川市は指定ごみ袋。これはイオンモール京都桂川など他の施設も同じ。)、ごみ集積所が2か所。なお、両府県にまたがるテナントは床面積の大きい方に合わせる。
店舗部分がより多く属する方の都道府県に届け出なければならない(大規模小売店舗立地法についての質問及び回答集より)。
京都府地球温暖化対策条例、京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例により、特定建築物再生可能エネルギー導入計画書・報告書の提出が義務づけられている。
建設時、古都の眺望を守るため奈良市側のみ31m高度地区に指定されており、木津川市側は商業地域であることを理由に制限を設定する考えはないとした。
しかし、第一種低層住居専用地域と接しているという京都府内でも2ヶ所しかない特異な環境であることから、隣接する用地(現在はマンションとイオンモールの増床予定地)の売却を機に、木津川市も都市計画審議会で高さ制限を設けた。
木津川市側の高の原地区整備計画区域に設置する広告物は、木津川市屋外広告物施行規則第7条に定める基準に該当し、かつ、次の各号の条件をすべて満たさなければならない。
また、奈良市側も高の原駅周辺の平城ニュータウンにおいて、奈良市屋外広告物条例施行規則に定める基準に該当しなければならない。
関西文化学術研究都市平城・相楽地区のセンターゾーン(京都府域)における建築物等の新築、増改築、移転、外観の変更(小規模行為を除く)については、関西文化学術研究都市(京都府域)における建築物等の整備要綱に基づき、建築物等の整備計画を京都府知事に提出しなければならない。
木津川市は「木津川市自転車等の放置防止に関する条例施行規則」第3条第1項において近鉄高の原駅付近を自転車等放置禁止区域に指定しており、奈良市も同様に近鉄高の原駅周辺を禁止区域としている。
もともと「きょうと子育て応援パスポート」協賛店があり、2015年11月‐12月に「なら子育て応援団」が加わったことで2種類の協賛店が混在することになったが(相互利用は可)、2018年2月28日に一部統合された。
住所が京都府のため、地域初出店の店がオープンした場合、奈良側に位置していたとしても京都1号店ということになり、奈良1号店にはならない。そのため、LEEPHやG-LAND EXTREME、Zoff、イノブンのように、既にイオンモール高の原の奈良側に出店している店でも奈良県内の他の商業施設(イオンモール橿原、ならファミリー、イオンモール大和郡山…)が奈良1号店となるが、稀にAWESOME STOREのように、イオンモール高の原とイオンモール橿原の両方で奈良初を名乗ることもある。
奈良県とイオン株式会社は「連携と協力に関する包括協定」を結んでおり、2017年度は「奈良イチ押し商品展示販売会」を、2018年度以降は月1で「奈良のいろどり良品販売会」を開催。また、2015年度から奈良県が主催する障害のある人が作った授産商品の販売会「はたらく障害者応援フェア」を開催している。
京都府と奈良県の両方から中学・高校の吹奏楽部、高校の書道部を招いて演奏会、高等学校書道パフォーマンスグランプリを開催したり、イオン高の原店・イオンシネマ高の原・ユニクロで中学生の職場体験を受け入れたりしているほか、2014年からは2月に京都府立南山城支援学校高等部生徒の販売学習「ときめきショップ」を開催している。
2011年3月に奈良県と、2011年9月に京都府と締結している。
総合スーパーのイオン高の原店では、京都府木津川市・奈良県平群町からの近郊野菜や奈良の「大和牛」「大和肉鶏」「ひのひかり」「近藤豆腐店」「奈良屋本店」「平宗」「山崎屋の奈良漬」「奈良鹿ないカレー」、京都・奈良両方の地酒を取り揃えている。また、2010年に「おいしい奈良産協力店」に認定されたほか、木津川市農で頑張る協議会が2017年から毎月第2土曜日・日曜日に朝市「みのりフェア」を開催したり、2018年12月20日から登録農家が直接持ち込むコーナーを設けたりしている。