憲法学の通説によると、信教の自由には親が子供に自分の信仰する宗教を教育する自由も含まれる、らしい。
両親が子どもに自己の好む宗教を教育し自己の好む宗教学校に進学させる自由、および宗教的教育 を受けまたは受けない自由も、信仰の自由から派生する。
第18条 4 この規約の締約国は父母及び場合により法定保護者が、自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約束する。
つまり、親が自分の信仰する統一教会だのオウムだのエホバだのを子供に教え込んだり、集会に連れ回したりするのも憲法と国際人権規約で保障された人権の一つ、ということになってしまう。
親が家の資産を売り払ったり子供の学費を払わずに献金しまくって自己破産するのも、自分の金の遣いみちを自分で決めてるだけだから子供が教団から金を取り返すことはできない。
親が正体を偽った勧誘によって入信した場合は、親が教団を訴えれば献金を取り返すことができる判例はある。でもそれは親がカルトから目覚めて脱会した後ではじめて可能になる話で、子供がカルトを辞めたがってても親がカルトにハマり続けてる場合はどうしようもない。
具体的な暴力や育児放棄がないと児童相談所も介入できなさそうだし、親の信仰を辞めさせることはできない以上、さっさと親子の縁を切って自立していく以外の解決はなさそう。
出産を個人に任せるからそういうことになる。国が管理しないと
子どもの権利条約どこいった