https://b.hatena.ne.jp/entry/s/tikani-nemuru-m.hatenablog.com/entry/2022/04/17/033548
「おまえメディアと広告によってジェンダー平等を推進し有害なステレオタイプ(固定観念)を撤廃するって自分から約束したよね。なに約束破ってるの?」と文句いったら表現の自由の侵害か?
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/YusukeTaira/status/1513509810091687939
私人間(私人間効力)の問題であることは、憲法の人権規定を無視して良い理由にはなりません
憲法学における間接効力説(間接適用説)によれば、民事法の規定の解釈適用に際して、憲法の趣旨や価値を反映させることで私人間の人権保障の実現を図るべきと考えています(最高裁判例の立場です)
そのため、私人間の話であるからといって、憲法21条1項の表現の自由が当然に関係なくなるという見解は、憲法学では一般的な考え方ではありませんので、そういった見解は問題です